芙蓉総合リース株式会社 内部統制報告書 第50期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第50期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) |
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提出者 | 芙蓉総合リース株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
芙蓉総合リース株式会社(E05438)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月25日
【会社名】 芙蓉総合リース株式会社
Fuyo General Lease Co., Ltd.
【英訳名】
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 辻田 泰徳
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田三崎町三丁目3番23号
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
芙蓉総合リース株式会社 大宮支店
(さいたま市大宮区宮町一丁目114番1号)
芙蓉総合リース株式会社 横浜支店
(横浜市神奈川区鶴屋町三丁目32番地13)
芙蓉総合リース株式会社 名古屋支店
(名古屋市中区錦二丁目2番2号)
芙蓉総合リース株式会社 大阪支店
(大阪市中央区高麗橋四丁目4番9号)
芙蓉総合リース株式会社 神戸支店
(神戸市中央区江戸町95番地)
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芙蓉総合リース株式会社(E05438)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長辻田泰徳は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計
審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に
関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部
統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認め
られる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して実施いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価にお
いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いまし
た。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社について、財務報告の信
頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、
金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社14社及び持分法適用関連会社1社を対象
として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたし
ました。なお連結子会社35社及び持分法適用関連会社5社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少である
と判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、財務報告に対する金額的及び質的重要性を考慮し、前連結会
計年度の売上高(連結会社間取引消去後)を指標に、その概ね2/3に達している2事業拠点を重要な事業拠点とし
て選定いたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、リース
売上高,資金原価,リース投資資産等に至る業務プロセスを評価対象といたしました。さらに、選定した重要な事業
拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい業
務プロセスについては評価対象に追加しております。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし
た。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。
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