ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 内部統制報告書 第15期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第15期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社
カテゴリ 内部統制報告書

                                                           EDINET提出書類
                                           ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社(E05714)
                                                            内部統制報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    内部統制報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の4第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年6月25日
      【会社名】                    ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社
      【英訳名】                    Sony   Financial     Holdings     Inc.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 石井 茂
      【最高財務責任者の役職氏名】                    該当事項はありません。
      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区大手町一丁目9番2号
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2















                                                           EDINET提出書類
                                           ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社(E05714)
                                                            内部統制報告書
     1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
      代表取締役社長である石井茂は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議

     会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実
     施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及
     び運用している。
      なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
     な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止
     又は発見することができない可能性がある。
     2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

      財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年3月31日を基準日として行われており、評価に当

     たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。
      本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った
     上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定さ
     れた業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点に
     ついて整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。
      財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社について、財務報告の信頼性
     に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影
     響の重要性を考慮して決定しており、会社並びに連結子会社ソニー生命保険株式会社、ソニー損害保険株式会社及びソ
     ニー銀行株式会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を
     合理的に決定した。なお、連結子会社7社及び持分法適用関連会社2社については、金額的及び質的重要性の観点から僅
     少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。
      業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、会社、生命保険事業、損害保険事業及び銀行事業の各事業におけ
     る主たる子会社、並びに各事業における連結子会社の内部取引を消去する前の経常収益及び総資産の金額を高い順から合
     算していき、いずれかの指標で概ね3分の2に達している事業拠点を「重要な事業拠点」とし、会社、ソニー生命保険株
     式会社、ソニー損害保険株式会社及びソニー銀行株式会社を重要な事業拠点として選定した。選定した事業拠点において
     は、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、保険料等収入、保険金等支払金、責任準備金、預金、貸出金及び有
     価証券等に至る業務プロセスを評価の対象とした。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点
     をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセス
     やリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務
     プロセスとして評価対象に追加している。
     3【評価結果に関する事項】

       上記の評価の結果、当事業年度末日現在において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。

     4【付記事項】

        該当事項なし。

     5【特記事項】

        該当事項なし。

                                 2/2





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