東海運株式会社 内部統制報告書 第118期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
EDINET提出書類
東海運株式会社(E04329)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月27日
【会社名】 東 海運株式会社
【英訳名】 Azuma Shipping Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 長 島 康 雄
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都中央区晴海一丁目8番12号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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東海運株式会社(E04329)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社 代表取締役社長 長島 康雄は、当社及び連結子会社並びに持分法適用会社(以下「当社グループ」)の財務
報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の
評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に
示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、当社グループの財務報
告における記載内容の適切性を担保するとともに、その信頼性を確保しております。
なお、内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合、或いは
当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合があり、固有の限界
を有するため、その目的の達成にとって絶対的なものでなく、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見するこ
とができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社 代表取締役社長 長島 康雄は、当連結会計年度の末日である2019年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当
と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、当社グループの財務報告に係る内部統制の評価を
実施いたしました。
連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下「全社的な内部統制」)の評価の範囲は、財
務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から金額的及び質的重要性を考慮し、当社及び連結子会社3社を評価
の対象といたしました。なお、金額的及び質的重要性が僅少であると判断した連結子会社5社、持分法適用非連結
子会社2社及び持分法適用関連会社5社は、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
評価において、決算・財務報告プロセスのうち、全社的な観点で評価することが適切と考えられるものについて
は、全社的な内部統制と同様の評価範囲としております。
評価対象となる内部統制全体を適切に理解及び分析した上で、関係者への質問、記録の検証等の手続きを実施す
ることにより、全社的な内部統制の整備及び運用状況並びにその状況が業務プロセスに係る内部統制に及ぼす影響
の程度を評価いたしました。
また、業務プロセスについては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、上記の全社的な内部
統制の評価結果を踏まえ、連結売上高の概ね2/3程度の割合を指標として重要な事業拠点を選定し、これらの事
業拠点における当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目、すなわち「営業収益」「営業費用(下請費・用
車料・借船料等)」「営業未収入金」「営業未払金」に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。
さらに、財務報告への影響を勘案して、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に至る業務プロセスを重要性の大き
い業務プロセスとして、個別に評価の対象に追加いたしました。
評価の対象とした業務プロセスについては、それぞれのプロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影
響を及ぼす統制上の要点を選定し、関連文書の閲覧、当該内部統制に関係する適切な担当者への質問、業務の視
察、内部統制実施記録の検証等の手続を実施することにより、当該統制上の要点の整備及び運用状況を評価して、
内部統制の有効性を評価いたしました。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当社 代表取締役社長 長島 康雄は、2019年3月31日現在における当社グループの財務報告に
係る内部統制は有効であると判断いたしました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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