株式会社トーモク 内部統制報告書 第80期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
EDINET提出書類
株式会社トーモク(E00669)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月24日
【会社名】 株式会社トーモク
【英訳名】 TOMOKU CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中 橋 光 男
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番2号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1)
(注)第80期内部統制報告書より、日付の表示を和暦から西暦に変更しております。
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株式会社トーモク(E00669)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長中橋光男は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議
会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する
実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整
備及び運用し、当社の財務報告における記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を確保しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
な範囲で達成しようとするものであるため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は
発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社代表取締役社長中橋光男は、当事業年度の末日である2019年3月31日を基準日として、当社の財務報告に係る内部
統制の評価を実施しました。評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に
準拠しました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行っ
た上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しました。当該業務プロセスの評価においては、選
定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の
要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の
観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮
して決定しており、当社及び連結子会社10社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセス
に係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、残りの連結子会社6社については、金額的及び質的重要性
の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去
後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している3事業拠点を「重要な
事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として「売上
高」、「売掛金」及び「たな卸資産」に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点
にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴
う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクの大きい取引を行なっている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報
告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しました。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当社代表取締役社長中橋光男は、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制
は有効であると判断しました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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