東洋精糖株式会社 内部統制報告書 第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
EDINET提出書類
東洋精糖株式会社(E00354)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年6月20日
【会社名】 東洋精糖株式会社
【英訳名】 Toyo Sugar Refining Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小 島 康 之
【最高財務責任者の役職氏名】 該当なし
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋小網町18番20号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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東洋精糖株式会社(E00354)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
取締役社長小島康之は、当社及び連結子会社等(以下、当社グループ)の財務報告に係る内部統制
を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会が公表した「財務報告に係る内部統制の評
価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について
(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び
運用し、当社グループの財務報告における記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を確
保することとしております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能すること
で、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部
統制により虚偽等の記載を完全に防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社グループの財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成31年3月31日を
基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して実施し
ました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下、全社的
な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しま
した。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の
信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況
を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループの財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要
性の観点から必要な範囲を決定しました。全社的な内部統制及び全社的な観点で評価することが適
切と考えられる決算・財務報告に関わる内部統制については、当社グループの重要な事業拠点につ
いて評価の対象とし、評価対象となる内部統制全体を適切に理解及び分析した上で、関係者への質
問、記録の検証等の手続を実施することにより、内部統制の整備及び運用状況を評価いたしまし
た。
業務プロセスに係る内部統制の評価の範囲については、財務報告に対する金額的及び質的影響の
重要性を考慮し、上記の全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、連結売上高(連結会社間取引消去
後)を指標に、その概ね3分の2程度の割合に達している事業拠点を重要な事業拠点として選定
し、それらの事業拠点における当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売
掛金及び棚卸資産を評価の対象としました。さらに、選定された事業拠点にかかわらず、見積りや
経営者による予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスなど、財務報告の信頼性を勘案して重
要性の大きい業務プロセスについては、個別に評価対象に追加しました。評価対象とした業務プロ
セスについては、それぞれのプロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統
制上の要点を選定し、関連文書の閲覧、当該内部統制に関係する適切な担当者への質問、業務の観
察、内部統制の実施記録の検証等の手続を実施することにより、内部統制の整備及び運用状況を評
価いたしました。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、平成31年3月31日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は
有効であると判断いたしました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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