ノルウェー地方金融公社 訂正発行登録書
提出書類 | 訂正発行登録書 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ノルウェー地方金融公社 |
カテゴリ | 訂正発行登録書 |
EDINET提出書類
ノルウェー地方金融公社(E06104)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年6月21日
【発行者の名称】 ノルウェー地方金融公社
(Kommunalbanken AS)
【代表者の役職氏名】 トマス・モラー
資金兼IR部 部長
(Thomas Møller, Head of Funding & IR)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 田 中 収
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 井 上 貴 美 子
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1157
【発行登録の対象とした 債券
売出有価証券の種類】
【発行登録書の内容】
提出日 平成29年12月4日
効力発生日 平成29年12月12日
有効期限 令和元年12月11日
発行登録番号 29-外債1
発行予定額又は発行残高
発行予定額 2兆円
の上限
発行可能額 1,946,535,145,000円
【効力停止期間】
この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、令和
元年6月21日(提出日)である。
【提出理由】 発行登録書に一定の記載事項を追加するため、本訂正発行登録書を
提出するものである。訂正内容については、以下を参照のこと。
【縦覧に供する場所】 該当なし
1/14
EDINET提出書類
ノルウェー地方金融公社(E06104)
訂正発行登録書
【訂正内容】
以下の記載が、発行 登録書 の「第一部 証券情報」の見出しの直後に追加・挿入される。
<ノルウェー地方金融公社 2023年7月27日満期 米ドル建債券に関する情報>
第1【募集債券に関する基本事項】
該当事項なし。
第2【売出債券に関する基本事項】
以下に 記載 するもの以外については、本債券に関する「訂正発行登録書」または「発行登録追補書類」に記載
する。本書中の予定および未定の事項は2019年7月上旬頃に決定する。
1【売出要項】
【売出人】
会 社 名 住 所
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
ノルウェー地方金融公社 2023年7月27日満期
【売出債券の名称】
米ドル建債券( 以下「本債券」という。)(注1)
(未定)米ドル (注2)
【記名・無記名の別】 無記名式 【券面総額】
【各債券の金額】 1,000 米ドル 【売出価格】 額面金額の100.00%
(未定)米ドル 年 (未定)%(年1.30%±0.50%
【売出価格の総額】 【利率】
( 注2) を仮条件とする。) ( 注2)(注5)
2019 年7月16日から
2023 年7月27日
【償還期限】 【売出期間】
2019 年7月23日まで (注9)
( 注4)
2019 年7月26日
【受渡期日】
( 注10)
売出人および売出取扱人(下記「売出しの委託契約の内容」に定義される。)の日本
【申込取扱場所】
における本店および各支店 (注7)
( 注 1) 本債券は、ノルウェー地方金融公社(以下「発行者」という。)により、発行者の債券発行プログラム
に基づき、2019年7月25日(以下「発行日」という。)に発行される。本債券は、大和証券キャピタ
ル・マーケッツヨーロッパリミテッドによりユーロ市場において引受けられる。本債券はいかなる金融
商品取引所にも上場される予定はない。
( 注 2) ユーロ 市場 で発行される本債券の券面総額は、(未定)米ドルである。
2/14
EDINET提出書類
ノルウェー地方金融公社(E06104)
訂正発行登録書
券面総額および売出価格の総額は、需要状況を勘案した上で決定される。
本債券に関する未定および予定の発行条件は、2019年7月上旬頃に調印される予定の最終条件書により
決定される予定である。 なお、 上記の未定の利率は、仮条件の範囲外となることがある。
( 注 3) 本書において、「米ドル」および「米セント」は、アメリカ合衆国の法定通貨であるアメリカ合衆国ド
ルおよび同セントを、それぞれいう。
( 注 4) 償還期限前の償還 については、下記「3 償還の方法 (2) 税制上の理由による早期償還」および「11
その他 (1) 債務不履行事由」を参照のこと。
( 注 5) 本債券の利息起算日は、2019年7月25日である。
( 注 6) 本債券につき 、発行者の依頼により、 金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた 信用格付業者
(以下「信用格付 業者 」という。)から提供され、または閲覧に供される信用格付(予定を含む。)は
ない 。
なお、発行者は、本書日付 現在 、ムーディーズ・インベスターズ・サービス(以下「ムーディーズ」と
いう。)からAaaの長期発行体格付を、また、S&Pグローバル・レーティング(以下「S&P」という。)
からAAAの長期発行体格付を、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちに発行者により発行さ
れる個別の債券に適用されるものではない。
ムーディーズ および S&P は、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登録さ
れていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受
けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表
も義務付けられていない。
ムーディーズおよびS&Pについては、それぞれのグループ内に、信用格付業者として、ムーディーズ・
ジャパン株式会社 ( 登録番号:金融庁長官(格付) 第2号 )およびS&Pグローバル・レーティング・
ジャパン株式会社 ( 登録番号:金融庁長官(格付)第5号)が登録されており、各信用格付の前提、意
義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ
(ムーディーズ日本語ホームページ( https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx ))の「信用
格付事業」のページにある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている
「信用格付の前提、意義及び限界」およびS&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホーム
ページ(https://www.standardandpoors.com/ja_JP/web/guest/home)の「ライブラリ・規制関連」の
「 無 登 録 格 付 け 情 報 」
(https://www.standardandpoors.com/ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered)に掲載されてい
る「格付けの前提・意義・限界」において、それぞれ公表されている。
( 注 7) 売出人および売出取扱人は、日本国の金融商品取引法第33条の2に基づく登録を受けた銀行等の金融機
関および同法第66条に基づく登録を受けた金融商品仲介業者に、本債券の売出しの取扱業務の一部を行
うことを委託することがある。
本債券の申込み、購入および払込みはすべて各申込人が確認した外国証券取引口座約款(以下「約款」
という。)に従ってなされる。各申込人は、売出人または売出取扱人から、あらかじめ約款の交付を受
け、約款に基づく取引口座の設定を申込む旨記載した申込書を提出しなければならない。
外国証券取引口座を通じて本債券を取得する投資家は、約款の規定に従い本債券の券面の交付を受けな
い。なお、券面については下記「11 その他 (2) その他」を参照のこと。
( 注 8) 本債券は、アメリカ合衆国1933年証券法 ( その後の改正を含む。 ) ( 以下「証券法」という。 ) に基づ
き登録されておらず、今後登録される予定もない。証券法の登録義務を免除されている一定の取引にお
いて行われる場合を除き、合衆国内において、または合衆国人に対し、もしくは合衆国人のために、本
債券の売付けの申込み、買付けの申込みの勧誘または売付けを行ってはならない。本段落の用語は、証
券法に基づくレギュレーションSにより定義された意味を有する。
本債券は、合衆国税法上の要件の適用を受ける。合衆国税務規則により許された一定の取引において行
われる場合を除き、合衆国もしくはその領土において、または合衆国人に対し、本債券の売付けの申込
み、買付けの申込みの勧誘、売付けまたは交付を行ってはならない。本段落の用語は、合衆国内国歳入
法 ( その後の改正を含む。 ) ( 以下「合衆国内国歳入法」という。 ) および同法に基づく規則により定
義された意味を有する。
( 注 9) 売出期間は、市場の状況を勘案して最大1週間程度繰延べられることがある。
( 注 10) 発行日および受渡期日は、売出期間の変更に応じて変更されることがある。
【売出しの委託契約の内容】
該当なし。
3/14
EDINET提出書類
ノルウェー地方金融公社(E06104)
訂正発行登録書
ただし、売出人は、以下の金融商品取引業者(以下「売出取扱人」という。)に、本債券の売出しの取扱い
を委託している。
会 社 名 住 所
おきぎん証券株式会社 沖縄県那覇市久米二丁目 4 番 16 号
北洋証券株式会社 北海道札幌市中央区北一条西三丁目3番地
【債券の管理会社】
発行兼支払代理人(以下「債券代理人」という。)
会 社 名 住 所
ドイツ銀行ロンドン支店 連合王国 ロンドン EC2N 2DB グレート・ウィンチェス
ター・ストリート1、ウィンチェスター・ハウス
(Deutsche Bank AG, London Branch)
(Winchester House, 1 Great Winchester Street, London
EC2N 2DB , United Kingdom)
【振替機関】
該当なし。
【財務上の特約】
( 1) 担保提供制限
「5 担保又は保証に関する事項」を参照のこと。
( 2) その他の条項
該当条項なし。なお、債務不履行に基づく期限の利益喪失については、「11 その他 (1) 債務不履行事
由」を参照のこと。
2【利息支払の方法】
各本債券の利息は、利息起算日である2019年7月25日(同日を含む。)から満期償還日(下記「3 償還の方
法 (1) 最終償還」に定義される。)(同日を含まない。)まで額面金額に対し年(未定)% (年1.30%
±0.50%を仮条件とする。)の利率 でこれを付し、毎年1月27日および7月27日(以下それぞれ「利払日」と
いう。)に、利息起算日または直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの期
間(以下それぞれ「利息期間」という。)について後払いされる。初回の利払日である2020年1月27日には、
利息起算日(同日を含む。)から2020年1月27日(同日を含まない。)までの利息期間について、額面金額
1,000米ドルの各本債券につき(未定)米ドルが後払いされ、その後の各利払日には、直前の利払日(同日を含
む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間について、額面金額1,000米ドルの各本債券につき
(未定)米ドルが後払いされる。
利払日が営業日 (以下に定義される。) ではない場合、かかる利払日は翌営業日まで延期される。なお、かか
る利払日の調整によって、支払われるべき金額の調整は一切なされない。
「営業日」とは、 ニューヨーク市およびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が営業を行い、かつ
支払の決済をしている日(土曜日および日曜日を除く。)をいう。
利息期間以外の期間についての利息を計算する必要がある場合、当該利息は、各本債券の額面金額に上記記載
の利率を乗じ、その積に下記記載の算式により計算された当該期間(以下「計算期間」という。)の日数を乗じて
360で除した金額とする。
[360 × (Y2 – Y1)] + [30 × (M2 – M1)] + (D2 – D1)
360
「Y1」とは、計算期間の最初の日があたる年の数字をいう。
「Y2」とは、計算期間の最後の日の直後の日があたる年の数字をいう。
「M1」とは、計算期間の最初の日があたる暦月の数字をいう。
4/14
EDINET提出書類
ノルウェー地方金融公社(E06104)
訂正発行登録書
「M2」とは、計算期間の最後の日の直後の日があたる暦月の数字をいう。
「D1」とは、計算期間の最初の暦日の数字をいう。ただし、かかる数字が31の場合は、D1は30とする。
「D2」とは、計算期間の 最後の日の直後の日があたる暦日の数字をいう。ただし、かかる数字が31でありD1が
29より大きい数字 である場合は、D2は30とする。
かかる計算に使用されるおよびかかる計算によって算出されるすべての米ドル額は、1米セント未満を四捨五
入する。
各本債券はその償還の日以降は利息を付さない。ただし、正当な呈示または提出がなされた(ただし、これら
が必要な場合)にもかかわらず償還金額の支払が不当に保留もしくは拒絶された場合またはその他支払につき不
履行があった場合はこの限りではない。かかる場合、不当に保留、拒絶または不履行があった支払に関する元金
に対し、本債券の呈示または提出がなされた上(ただし、これらが必要な場合)で支払が行われる日、または
(当該本債券の呈示または提出が支払の前提条件となっていない場合を除き)かかる支払を行うために債券代理
人が必要な資金を受領し、債券代理人によりその旨の通知が下記「10 公告の方法」に従って本債券の所持人
(以下「本債権者」という。)に対しなされた日から7日目の日(その後に支払の不履行があった場合を除
く。)のいずれか早い方の日まで継続して上記記載の利率の利息(請求または判決の前後を問わず)が発生す
る。
3【償還の方法】
( 1) 最終償還
期限前に償還または買入消却されない限り、各本債券は、2023年7月27日(以下「満期償還日」とい
う。)に、 額面金額 1,000 米ドルにつき1,000米ドル で償還される。
満期償還日が営業日にあたらない場合には、翌営業日を満期償還日とする。 なお、かかる調整によって、
支払われるべき金額の調整は一切なされない。
( 2) 税制上の理由による早期償還
( イ) ノルウェー王国、ノルウェー王国の下位行政機構またはノルウェー王国のもしくはノルウェー王国
内の課税当局の法律もしくは規則の変更、または当該法律もしくは規則の解釈もしくは適用の変更(ただ
し、かかる変更は本債券の発行日以後に発表され発効するものに限る。)の結果、発行者が下記「8 課税
上の取扱い (1) ノルウェー王国の 租税 」に記載される追加額の支払義務を負うこととなり、(ロ) 発行者
がなし得る合理的な手段によってもかかる義務が避けられず、かつ(ハ) 当該事情が、発行者の2名の取締
役により署名された上記事情の発生およびその前提条件となる事実を記載した証明書および当該事情の発生
の旨について高名な独立法律顧問による意見書を、発行者が債券代理人に対し交付することによって証明さ
れた場合、発行者は自己の選択により、「10 公告の方法」に従って本債権者に対し30日以上60日以内の通
知(かかる通知は取消不能である。)を行うことにより、本債券の全部(一部は不可)をその額面金額で経
過利息(もしあれば)とともに償還することができる。ただし、本債券についての支払期日が到来していた
とするならば発行者がかかる追加額の支払義務を負うこととなる最も早い日から90日前の日より前に、かか
る償還の通知を行うことはできない。
( 3) 買 入 消 却
発行者はいつでも公開市場ま た はその他の方法でいかなる価格でも本債券を買い入れることができる。た
だし、本債券に添付される期限未到来の利札全部が本債券とともに買入れられる場合に限る。
償還されまたは買入れられた期限未到来のかかる本債券および利札は消却、再発行または再販売できる。
5/14
EDINET提出書類
ノルウェー地方金融公社(E06104)
訂正発行登録書
4【元利金支払場所】
( 1) 支払代理人およびその指定事務所
ドイツ銀行ロンドン支店(Deutsche Bank AG, London Branch)
連合王国 ロンドン EC2N 2DB グレート・ウィンチェスター・ストリート1
ウィンチェスター・ハウス
(Winchester House, 1 Great Winchester Street , London EC2N 2DB , United Kingdom)
一定の条件の下に、発行者は、発行者、債券代理人およびその他の者の間で締結された改訂発行兼支払代
理人契約 ( 修正分を含む。 )( 以下「改訂 発行兼 支払代理人契約」という。 ) の条項に従って支払代理人の
任命を取消し、他の者を任命し、または追加の代理人を任命することができる。
( 2) 本債券に関し支払われるべき金額の支払 ( 元金、利息その他を問わない。 ) は、 米ドルにより、 小切手、
または支払を受ける者の選択によりかかる者が指定した米ドル建の口座への振替えにより行われる。支払
は、下記「8 課税上の取扱い-(1)ノルウェー王国の租税」の条項を害することなく、(ⅰ)適用ある財政そ
の他に関する法令・規則、かつ(ⅱ)合衆国内国歳入法第1471(b)条に記載の契約に従い要求される源泉徴収
もしくは控除、または同法第1471条から第1474条までの規定、かかる規定に基づく規則もしくは契約、かか
る規定の公的解釈もしくはかかる規定に関する政府間取組を実施する法律に従って課される源泉徴収もしく
は控除に服する。かかる支払に関し、本債権者または利札の所持人に対し、いかなる手数料または費用も課
されない。
( 3) 本債券に関し支払われるべき金額 ( 利息を除く。 ) の支払は、支払代理人の指定事務所において本債券の
呈示および提出と引換に行われる。
本債券の利息に関する金額の支払は、合衆国外の支払代理人の指定事務所において、関連する利札の提
出、または利息の支払のために予定された日以外の日に支払われる利息の場合には関連する本債券の呈示と
引換に行われる。
ただし、(ⅰ)発行者が、当該支払代理人が、合衆国外のかかる指定事務所において、期限が到来した時点
で上記記載の方法で、米ドルにより本債券の元利金全額を支払うことは可能であるという合理的な予測に基
づき支払代理人を合衆国外の指定事務所に任命し、(ⅱ)合衆国外のすべての当該指定事務所における当該利
息全額の支払が、違法または為替管理もしくは米ドルによる元利金の全額での支払もしくは受取に関するそ
の他の類似の制約により事実上不可能であり、かつ(ⅲ)発行者の判断において発行者に対する課税の増加を
伴わずに、当該支払が合衆国の法律により許可されている場合、本債券に関する元利金の米ドルによる支払
は、合衆国内(かかる表現は、本書中において、アメリカ合衆国を意味し、州およびコロンビア特別区、領
土、属領ならびにその管轄権に服するその他の地域を含む。)の支払代理人の指定事務所において行われ
る。
本債券について支払われるべき金額の支払期日が関連金融センター日 (以下 に定義される。 ) および現地
銀行 営業 日 (以下 に定義される。 ) でない場合、本債権者は、次の関連金融センター日および現地銀行営業
日で ある 日まで支払を受けることができず、当該日およびそれ以降の現地銀行営業日に小切手による支払を
受けることができ、また、現地銀行営業日、関連金融センター日および関連指定口座のある場所において商
業銀行および外国為替市場が米ドルによる支払の決済を行う日に指定口座に送金することによって支払を受
けることができる。ただし、その後本債券の要項に従った支払を怠らない限り、かかる遅延または調整によ
る利息その他の追加の支払は行われない。
「関連金融センター日」とは、ニューヨーク市およびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が
支払の決済を行っている日をいう。また「現地銀行営業日」とは、商業銀行が関連する本債券または場合に
より利札の呈示場所において営業 ( 外国為替および外貨預金の取扱業務を含む。 ) を行っている日 ( 土曜日
および日曜日を除く。 ) をいう。
当初利札付で交付された本債券は、償還の際にこれに関する期限未到来の利札とともに呈示され、かつ償
還金額の一部支払の場合を除き提出されることを要し、期限未到来の利札が欠