ニッセイ日本ストラテジックオープン 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ニッセイ日本ストラテジックオープン |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年6月25日 提出
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西 啓介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
03-5533-4608
【電話番号】
【届出の対象とした募集(売
出)内国投資信託受益証券 ニッセイ日本ストラテジックオープン
に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国
継続募集額 上限1兆円
投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ニッセイ日本ストラテジックオープン
上記ファンドの愛称として「オールウェザー」ということがあります。
(以下「ファンド」ということがあります)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
① 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
よび当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、「振替機関等」といいます)の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
る受益証券を発行しません。
② 委託会社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)の依頼により信用格付業者から提供さ
れもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供され
る予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額です。基準価額は日々変動します。なお、便宜上1万口当りに換算
した価額で表示されます。
基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計
算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは後記「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
(5)【申込手数料】
;
取得申込受付日の基準価額に3.24% (税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める率
をかけた額とします。
※ 消費税率が10%になった場合は、3.3%となります。
○ 手数料率は変更となる場合があります。
申込手数料につきましては、販売会社にお問合せください。
なお、販売会社につきましては、後記「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。
申込単位につきましては、販売会社にお問合せください。
なお、販売会社につきましては、後記「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
(7)【申込期間】
継続申込期間:2019年6月26日(水)~ 2019年12月25日(水)
○ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
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(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(午前9時~午後5時 土、日、祝祭日は除きます)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(9)【払込期日】
取得申込者は、各販売会社が定める期日(詳しくは販売会社にお問合せください)までに、申
込代金を各販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の販売会社より、委託会社の
指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座(受託会社が再信
託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
払込取扱場所は申込取扱場所と同じです。以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(午前9時~午後5時 土、日、祝祭日は除きます)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 基本方針
ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行うことを基本方針
とします。
② ファンドの特色
株式市場や債券市場などの運用環境には上昇局面もあれば調整局面もあります。
ファンドは、国内の様々な投資手段を3つのエンジンとして活用する全天候型=「オール
ウェザー」ファンドです。
◆第1エンジン<Main-Engine>:日本株の上昇トレンドをキャッチ
・日本株の上昇トレンドを捉え、マーケット全体のリターンを享受するとともに、銘柄選択
による超過リターンを追求します。
・その推進力は、委託会社の日本株アナリストによる徹底的な企業調査と独自の多面的な選
択眼です。
◆第2エンジン<Sub-Engine>:金利変動によるキャピタルゲインを追求
・金利変動は債券(先物)によるキャピタルゲインを追求する機会にもなります。
・金利上昇局面では債券(先物)売り、金利低下局面では債券(先物)買いにより債券エク
※
スポージャー をコントロールしキャピタルゲインを追求します。
いる度合いをいいます。
◆第3エンジン<Sub-Engine>:日本株調整局面でのファンド価値保全とリターン追求
・日本株の上昇トレンドの中にも、株価調整局面が予想されます。
・株式(先物)売りにより株式エクスポージャーをコントロールし、調整局面でのファンド
価値を保全することをめざします。
資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
③ 信託金の上限
1兆円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
④ ファンドの分類
追加型投信/国内/資産複合に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです(該当区分を網掛け表示していま
す)。
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商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
債 券
単 位 型
不動産投信
海 外
その他資産
追 加 型
( )
内 外
資産複合
属性区分表
投資対象
投資対象資産 決算頻度
地域
株式
一般
グローバル
大型株
中小型株
日 本
年1回
債券
北 米
年2回
一般
公債
欧 州
年4回
社債
その他債券
アジア
年6回
クレジット属性
(隔月)
( )
オセアニア
年12回
不動産投信 中南米
(毎月)
その他資産 アフリカ
日 々
( )
中近東
その他
(中東)
資産複合
( )
(株式・
有価証券先物取引) エマー
ジング
資産配分固定型
資産配分変更型
商品分類表
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
に運用されるファンドをいう。
国内 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合 目論見書または約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいう。
属性区分表
資産複合 目論見書または約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機
(株式・ 動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものを
有価証券先物取引) いう。
資産配分変更型 目論見書または約款において、主として株式および有価証券先物取引に投資する旨
の記載があるものをいう。
年1回 目論見書または約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
日本 目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、
一般社団法人 投資信託協会ホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
(2)【ファンドの沿革】
2000年9月29日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託財産に属する財産についての対
抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法律第62号)の適用を受けます。
する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
委託会社の概況(2019年3月末現在)
1.委託会社の名称 :ニッセイアセットマネジメント株式会社
2.本店の所在の場所 :東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
3.資本金の額 :100億円
4.代表者の役職氏名 :代表取締役社長 西 啓介
5.金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第369号
6.設立年月日 :1995年4月4日
7.沿革
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1985年7月1日 ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社(後のニッセイ投資顧
問株式会社)が設立され、投資顧問業務を開始しました。
1995年4月4日 ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
業務を開始しました。
1998年7月1日 ニッセイ投信株式会社(存続会社)とニッセイ投資顧問株式会社
(消滅会社)が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
しました。
2000年5月8日 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
した。
8.大株主の状況
名 称 住 所 保有株数 比 率
100%
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 108,448株
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主として国内の市場の収益機会・タイミングを捉えた積極的な運用を行うことを基本としま
す。株式の銘柄選択を主な収益の源泉とし、有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引等を
活用して、株式・債券の実質投資割合を機動的にコントロールすることにより、トータルリ
ターンの向上を目指した運用を行います。
② 株式の銘柄選択は、企業訪問等による調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチによ
り、幅広いセクターから投資候補銘柄を絞込み、国内株ポートフォリオ・マネジャーが独自の
多面的な視点からポートフォリオを組成します。
③ 株式への実質的な投資割合は、通常、信託財産の純資産総額の0~100%としますが、国内株
ポートフォリオ・マネジャーが市場動向等を勘案し必要と判断した場合には、株価指数先物取
引等を活用して、信託財産の-30%を上限としてマイナスの比率とすることがあります。
④ 公社債への投資は、株式とは独立した収益源と捉え、主として債券先物を活用し、機動的に
実質投資割合をコントロールします。投資割合の調整は、国内債ポートフォリオ・マネジャー
がファンダメンタルズを分析し、委託会社独自のクオンツモデルも参考にして、総合的に判断
して決定します。公社債の実質投資割合は、信託財産の純資産総額の-70%~100%の範囲内
とします。
⑤ 株式、公社債の実質投資割合は、上記③および④の範囲内でそれぞれ独立してコントロール
しますが、株式および公社債合計の実質投資割合は、信託財産の純資産総額の-100%~100%
の範囲内とします。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
a 主な投資対象
国内の上場および店頭登録株式、国内の公社債、有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引
を主要投資対象とします。
b 約款に定める投資対象
① 有価証券
主として次の1.から22.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定によ
り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます)に投資します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをい
います)
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7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるも
のをいいます)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものを
いいます)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.から11.までの証券または証
書の性質を有するもの
13.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で
定めるものをいいます)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券にかかるものに限ります)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.および
17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
いい、13.および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 金融商品
信託金を前記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下③において同
じ)により運用することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
③ 前記①にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記②の1.から4.までに掲げる金融商品によ
り運用することができます。
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(3)【運用体制】
委託会社の組織体制
社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ
ネジャー/アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
内部管理体制および意思決定を監督する組織
<受託会社に対する管理体制等>
委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1.分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当収入および売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
2.分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額
の場合には、分配を行わないこともあります。
3.留保益の運用方針
特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 分配時期
毎決算日とし、決算日は9月25日(年1回、該当日が休業日の場合は翌営業日)です。
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③ 支払方法
再投資専用のファンドであり、収益分配金は税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資
されます。
○ 将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。
(5)【投資制限】
a 約款に定める主な投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内と
します。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産
が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3
第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
⑧ デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
⑨ 私募により発行された有価証券(短期社債等を除く)および上場予定・登録予定株式への投
資は、その投資額の合計が、信託財産の純資産総額の15%以下の範囲で行います。
⑩ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
b 約款に定めるその他の投資制限
① 投資する株式等の範囲
;
1.投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所 に上場されている
株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発
行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株
式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
㬰'톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻Ⰰ㚘殉轛騰夰讑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰䨰蠰玑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻⳿
項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の
売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場およ
び当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。
2.前記1.にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
することができます。
② 信用取引の範囲
1.信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2.前記1.の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの
一部を決済するものとします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③ 先物取引等
1.国内の証券取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲
げるものをいいます。以下同じ)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ)および有価証券オプション取引(金融商品取
引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ)ならびに外国の取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引
に含めるものとします(以下同じ)。
2.国内の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる
先物取引およびオプション取引を行うことができます。
3.国内の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所
におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
④ スワップ取引
1.信託財産を効率的に運用するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避
するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条
件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます)を行うことができます。
2.スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3.スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、
上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超
えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部を解約す
るものとします。
4.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価するものとします。
5.スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れを行うものとします。
⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
1.信託財産に属する資産を効率的に運用するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行う
ことができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
とに算出した価額で評価するものとします。
4.金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
⑥ 有価証券の貸付けおよび範囲
1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
付けることができます。
ⅰ.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
ⅱ.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当す
る契約の一部を解約するものとします。
3.有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
⑦ 公社債の空売り
1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社
債を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債(信託財産によ
り借入れた公社債を含みます)の引渡しまたは買戻しにより行うことができるものとしま
す。
2.前記1.の売付けは、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
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3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる公社債の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付け
の一部を決済するものとします。
⑧ 公社債の借入れ
1.信託財産を効率的に運用するため、公社債の借入れを行うことができます。なお、当該公
社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うものとし
ます。
2.前記1.は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する借入れ
た公社債の一部を返還するものとします。
4.前記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
⑨ 外国為替予約等
1.信託財産を効率的に運用するため、外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
2.前記1.の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限
りではありません。
3.前記2.の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当
する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。
4.予約為替の評価は、原則として、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値による
ものとします。
5.外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
れる場合には、制約されることがあります。
⑩ 資金の借入れ
1.信託財産を効率的に運用ならびに安定的に運用するため、一部解約にともなう支払資金の
手当て(一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます)を
目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入
れ(コール市場を通じる場合を含みます)を行うことができます。なお、当該借入金をもっ
て有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支払われます。
c 法令に定める投資制限
① デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等(金融商
品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
みます)を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
② 信用リスク集中回避(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
由により発生し得る危険をいいます)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
す。
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③ 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
得するような運用を行わないものとします。
3【投資リスク】
ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投
資元本を割込むことがあります。
ファンドは、株式および債券の実質組入比率を機動的にコントロールする目的で先物取引を活用し
ているため、価格の変動により損失が発生し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)は
すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はあ
りません。
(1)投資リスクおよび留意事項
ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
・株式投資リスク
株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化(倒
産に至る場合も含む)等により、価格が下落することがあります。
・債券投資リスク
金利変動リスク
金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動しま
す。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。
信用リスク
債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらか
じめ定められた条件で支払うことができなくなる場合(債務不履行)、またはそれが予想
される場合、債券の価格が下落することがあります。
・資産配分リスク
ファンドは、投資対象資産の配分比率を機動的に変更する運用を行います。この資産配分が
ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、投資対象資産が予期しない値動きをした場
合、損失を被る可能性があります。
・流動性リスク
市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
引が行えず、損失を被る可能性があります。
・収益分配金に関する留意点
収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
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・短期金融資産の運用に関する留意点
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
す。
(2)投資リスク管理体制
1.リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。
・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
とともに、月次の考査会議で報告します。
・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
2.運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
す。
○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
;
① 取得申込受付日の基準価額に3.24% (税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める
率をかけた額とします。
※ 消費税率が10%になった場合は、3.3%となります。
○ 手数料率は変更となる場合があります。
② 収益分配金を再投資する場合、手数料はかかりません。
③ 償還乗換優遇および換金乗換優遇を受けられる場合があります。
④ 前記についての詳細は、販売会社にお問合せください。なお、販売会社につきましては、以
下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(午前9時~午後5時 土、日、祝祭日は除きます)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に信託報酬率
をかけた額とします。信託報酬率は、下記<信託報酬率について>の1.に2.を加減した率
; ;
とし、その上限率は年2.916% (税抜2.7%)、また下限率は年1.62% (税抜1.5%)となり
ます。なお、2.については1.の委託会社の報酬に加減します。
※ 消費税率が10%になった場合は、 上限率は年2.97%、下限率は年1.65 %となります。
<信託報酬率について>
;
1.純資産総額に対し年率1.836% (税抜1.7%)とします。なお、その支払先および配分
は、純資産総額に応じて以下の通りとします。
※ 消費税率が10%になった場合は、年率1.87%となります。
支払先および配分(年率・税抜)
販売会社毎の純資産総額
販売会社
委託会社 受託会社
0.64% 1.00% 0.06%
1,000億円以上 の部分
0.67% 0.95% 0.08%
500億円以上 1,000億円未満 の部分
0.70% 0.90% 0.10%
500億円未満 の部分
2.基準日(当該日の120営業日前)から当該日の前営業日までの期間における、分配金込み
基準価額(課税前分配金再投資)の騰落率(年率換算値、以下「騰落率」といいます)に応
じて以下の通りとします。ただし、当該日が休業日のときは、前営業日と同じ加減算を適用
します。
ⅰ.当該日の前営業日の分配金込み基準価額(課税前分配金再投資)が10,000円超かつ、
騰落率が0%超の場合、当該騰落率の上昇率に0.108(税抜0.1)をかけた率(年率。
ただし、上昇率が10%を超える場合は、1.08%(税抜1.0%)とします)を加算しま
す。
ⅱ.当該日の前営業日の分配金込み基準価額(課税前分配金再投資)が10,000円以下か
つ、騰落率が0%未満の場合、当該騰落率の下落率に0.108(税抜0.1)をかけた率
(年率。ただし、下落率が2.0%を超える場合は、0.216%(税抜0.2%)とします)
を減算します。
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○ 消費税率が10%になった場合は、上記 ⅰ.ⅱ. は以下の通りとなります。
ⅰ.当該日の前営業日の分配金込み基準価額(課税前分配金再投資)が10,000円超かつ、
騰落率が0%超の場合、当該騰落率の上昇率に0.11(税抜0.1)をかけた率(年率。
ただし、上昇率が10%を超える場合は、1.1%(税抜1.0%)とします)を加算しま
す。
ⅱ.当該日の前営業日の分配金込み基準価額(課税前分配金再投資)が10,000円以下か
つ、騰落率が0%未満の場合、当該騰落率の下落率に0.11(税抜0.1)をかけた率
(年率。ただし、下落率が2.0%を超える場合は、0.22%(税抜0.2%)とします)を
減算します。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
了のときに信託財産中から支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 証券取引の手数料等
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
ます。
② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と
し、信託財産中から支払います。
純資産総額 監査報酬率
年 0.00216% (税抜0.002%)
100億円超 の部分
年 0.00324% (税抜0.003%)
50億円超 100億円以下 の部分
年 0.00540% (税抜0.005%)
10億円超 50億円以下 の部分
10億円以下 の部分
年 0.01080% (税抜0.010%)
○ 消費税率が10%になった場合は、以下の通りとなります。
純資産総額 監査報酬率
年 0.0022% (税抜0.002%)
100億円超 の部分
年 0.0033% (税抜0.003%)
50億円超 100億円以下 の部分
年 0.0055% (税抜0.005%)
10億円超 50億円以下 の部分
10億円以下 の部分
年 0.0110% (税抜0.010%)
③ 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
④ 借入金の利息
信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
産中から支払います。
⑤ 信託財産留保額
換金請求受付日の基準価額に0.3%をかけた額とします。
○ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金
額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「4 手数料等及び税
金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
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<ご参考>
「4 手数料等及び税金」の「(1)申込手数料」から「(4)その他の手数料等」までに記
載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説
申込手数料 明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
務手続き等の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし
「委託会社」の報酬 て委託会社が収受
投資者(受益者)へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
信託報酬のうち
種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
「販売会社」の報酬
の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
「受託会社」の報酬 として受託会社が収受
証券取引の手数料 有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料
公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義
監査費用
務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
借入金の利息 受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息
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(5)【課税上の取扱い】
課税対象
分 配 時 : 分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
「元本払戻金(特別分配金)」は非課税です。
解約請求・償還時 : 個人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価
※
額 の差益に対して課税されます。
法人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元
本超過額に対して課税されます。
※
買 取 請 求 時 :
買取請求時の買取価額と取得価額 の差益に対して課税されます。
※ 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。
個人の課税の取扱い
分 配 時 : 分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率に
より源泉徴収され申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用はありません)ま
たは申告分離課税を選択することもできます。
解約請求・償還・ : 解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得と
買 取 請 求 時 して、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必
要があります。ただし、源泉徴収選択口座(特定口座)を選択した場
合、申告不要制度が適用されます。
税率(個人)
20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・地方税5%)
2037年12月31日まで
2038年 1月 1日以降 20% (所得税15%・地方税5%)
税率は原則として20%(所得税15%・地方税5%)ですが、2037年12月31日までは、復興特
別所得税(所得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
○ 確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損(譲渡損失)については、上場株
式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます)の
利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります)等との損益通算が可能です。また、解約
請求、償還および買取請求時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得
(申告分離課税を選択した場合に限ります)等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
<少額投資非課税制度について>
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で
新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
なります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問合せください。
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法人の課税の取扱い(分配時、解約請求・償還時)
分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して
以下の税率により源泉徴収されます。
益金不算入制度の適用はありません。
税率(法人)
2037年12月31日まで
15.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%)
2038年 1月 1日以降
15% (所得税15%)
税率は原則として15%(所得税のみ)ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税(所
得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
個別元本
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込
手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)が当該受益者の元本(個別元本)にあたりま
す。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
※
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出 されます。
・受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本
払戻金(特別分配金)を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
㬰T0픰ꄰ줰銉ݥ瀰溌᩹㸰杓홟霰夰識㑔࠰欰搰䐰昰澌᩹㹫츰欰Ő║䍧ⰰ湻靑侮䲈䰰
れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎
に、個別元本の算出が行われる場合があります。
普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個
別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金(特別分配金)に区分されます。
普通分配金 元本払戻金(特別分配金)
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本 収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配 を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその
金となります。 下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配
金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分
配金)を差引いた額が普通分配金となります。
○ 投資者によっては非課税扱いとなる場合があります。
税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
「ニッセイ日本ストラテジックオープン」
(2019年3月29日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 803,566,090 80.05
内 日本 803,566,090 80.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 200,233,967 19.95
純資産総額 1,003,800,057 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産の投資状況
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 175,120,000 17.45
内 日本 175,120,000 17.45
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっておりま
す。
(2)【投資資産】
「ニッセイ日本ストラテジックオープン」
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年3月29日現在)
銘柄名 種類 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
地域 業種 又は額面金額 償還日 比率
簿価金額(円) 評価金額(円)
武田薬品工業 株式 4,352.46 4,521.00 -
1 5,600 2.52%
日本 医薬品 24,373,789 25,317,600 -
日本電信電話 株式 5,286.00 4,703.00 -
2 5,000 2.34%
情報・通信
日本 26,430,000 23,515,000 -
業
三菱商事 株式 3,594.00 3,074.00 -
3 7,600 2.33%
日本 卸売業 27,314,400 23,362,400 -
日本たばこ産業 株式 2,952.00 2,745.00 -
▶ 8,400 2.30%
日本 食料品 24,796,800 23,058,000 -
三井住友フィナンシャルグ
株式 4,706.00 3,876.00 -
ループ
5 5,700 2.20%
日本 銀行業 26,824,200 22,093,200 -
ラウンドワン 株式 1,388.35 1,401.00 -
6 15,700 2.19%
日本 サービス業 21,797,119 21,995,700 -
ヤマトホールディングス 株式 3,339.72 2,859.00 -
7 7,600 2.16%
日本 陸運業 25,381,904 21,728,400 -
SMC 株式 34,738.51 41,530.00 -
8 500 2.07%
日本 機械 17,369,257 20,765,000 -
トヨタ自動車 株式
7,122.00 6,487.00 -
9 3,100 2.00%
日本 輸送用機器 22,078,200 20,109,700 -
日立金属 株式 1,338.03 1,286.00 -
10 14,400 1.84%
日本 鉄鋼 19,267,640 18,518,400 -
富士通ゼネラル 株式 1,849.86 1,566.00 -
11 11,600 1.81%
日本 電気機器 21,458,402 18,165,600 -
SUBARU 株式 3,279.19 2,522.50 -
12 7,200 1.81%
日本 輸送用機器 23,610,210 18,162,000 -
パナソニック 株式 1,351.61 954.20 -
13 19,000 1.81%
日本 電気機器 25,680,683 18,129,800 -
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西日本旅客鉄道 株式 7,979.68 8,339.00 -
14 2,100 1.74%
日本 陸運業 16,757,344 17,511,900 -
積水化学工業 株式 1,946.31 1,779.00 -
15 9,700 1.72%
日本 化学 18,879,296 17,256,300 -
日立製作所 株式 3,736.95 3,585.00 -
16 4,800 1.71%
日本 電気機器 17,937,366 17,208,000 -
日本電産 株式 16,500.00 14,025.00 -
17 1,200 1.68%
日本 電気機器 19,800,000 16,830,000 -
日揮 株式 2,330.91 1,471.00 -
18 10,500 1.54%
日本 建設業 24,474,657 15,445,500 -
参天製薬 株式 1,737.45 1,649.00 -
19 9,100 1.49%
日本 医薬品 15,810,874 15,005,900 -
東京瓦斯 株式 2,786.00 2,993.50 -
20 4,900 1.46%
電気・ガス
日本 13,651,400 14,668,150 -
業
IHI 株式 4,090.50 2,659.00 -
21 5,500 1.46%
日本 機械 22,497,775 14,624,500 -
ソニー 株式 6,658.00 4,645.00 -
22 3,100 1.43%
日本 電気機器 20,639,800 14,399,500 -
ミスミグループ本社 株式 2,929.00 2,752.00 -
23 5,100 1.40%
日本 卸売業 14,937,900 14,035,200 -
日本M&Aセンター 株式 2,925.78 3,030.00 -
24 4,600 1.39%
日本 サービス業 13,458,596 13,938,000 -
エムスリー 株式 1,892.19 1,857.00 -
25 7,400 1.37%
日本 サービス業 14,002,266 13,741,800 -
ダイセル 株式 1,308.10 1,202.00 -
26 11,200 1.34%
日本 化学 14,650,770 13,462,400 -
朝日インテック 株式 4,840.00 5,200.00 -
27 2,500 1.30%
日本 精密機器 12,100,000 13,000,000 -
三菱UFJリース 株式 685.00 564.00 -
28 22,700 1.28%
その他金融
日本 15,549,500 12,802,800 -
業
ケーズホールディングス 株式 1,378.00 982.00 -
29 12,800 1.25%
日本 小売業 17,638,400 12,569,600 -
東レ 株式 885.80 706.90 -
30 16,400 1.15%
日本 繊維製品 14,527,120 11,593,160 -
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
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種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
電気機器 10.60
株式 国内
医薬品 6.96
輸送用機器 6.63
化学 6.01
銀行業 6.00
サービス業 5.65
情報・通信業 5.05
機械 5.01
陸運業 3.91
卸売業 3.73
精密機器 2.34
食料品 2.30
小売業 2.29
繊維製品 2.10
鉄鋼 1.84
保険業 1.72
建設業 1.54
電気・ガス業 1.46
その他金融業 1.28
倉庫・運輸関連業 1.02
不動産業 0.91
証券、商品先物取引業 0.79
非鉄金属 0.56
その他製品 0.37
小計 80.05
合 計(対純資産総額比) 80.05
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 地域 資産名 数量
売建 (円) (円) 比率
株価指数 TOPIX 先
大阪取引所 買建 11 175,895,940 175,120,000 17.45%
先物取引 物 3106月
(注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
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(3)【運用実績】
「ニッセイ日本ストラテジックオープン」
①【純資産の推移】
2019年3月29日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第9計算期間末
1,621,775,612 1,621,775,612 0.3694 0.3694
(2009年9月25日)
第10計算期間末
1,347,166,526 1,347,166,526 0.3391 0.3391
(2010年9月27日)
第11計算期間末
1,064,903,622 1,064,903,622 0.2989 0.2989
(2011年9月26日)
第12計算期間末
1,060,708,584 1,060,708,584 0.3244 0.3244
(2012年9月25日)
第13計算期間末
1,502,657,439 1,502,657,439 0.5144 0.5144
(2013年9月25日)
第14計算期間末
1,429,550,466 1,429,550,466 0.5589 0.5589
(2014年9月25日)
第15計算期間末
1,371,863,103 1,371,863,103 0.6026 0.6026
(2015年9月25日)
第16計算期間末
1,128,431,371 1,128,431,371 0.5316 0.5316
(2016年9月26日)
第17計算期間末
1,210,492,889 1,210,492,889 0.6704 0.6704
(2017年9月25日)
第18計算期間末
1,217,656,053 1,217,656,053 0.7420 0.7420
(2018年9月25日)
2018年3月末日 1,181,341,561 - 0.6971 -
4月末日 1,206,526,734 - 0.7183 -
5月末日 1,168,793,300 - 0.7002 -
6月末日 1,162,233,005 - 0.6969 -
7月末日 1,170,304,524 - 0.7071 -
8月末日 1,153,029,006 - 0.7000 -
9月末日 1,217,206,575 - 0.7477 -
10月末日 1,092,997,380 - 0.6795 -
11月末日 1,080,292,815 - 0.6794 -
12月末日 958,791,993 - 0.6045 -
2019年1月末日 1,007,336,938 - 0.6414 -
2月末日 1,018,500,545 - 0.6531 -
3月末日 1,003,800,057 - 0.6475 -
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②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第9計算期間 0.0000
第10計算期間 0.0000
第11計算期間 0.0000
第12計算期間 0.0000
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
第17計算期間 0.0000
第18計算期間 0.0000
2018年9月26日~
-
2019年3月25日
③【収益率の推移】
収益率(%)
第9計算期間 △14.6
第10計算期間 △8.2
第11計算期間 △11.9
第12計算期間 8.5
第13計算期間 58.6
第14計算期間 8.7
第15計算期間 7.8
第16計算期間 △11.8
第17計算期間 26.1
第18計算期間 10.7
2018年9月26日~
△14.4
2019年3月25日
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(又は直近日の基準価額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該
計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末
基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準
価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。
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(4)【設定及び解約の実績】
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設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第9計算期間 3,652,886 509,679,081 4,390,642,727
第10計算期間 2,841,373 420,199,718 3,973,284,382
第11計算期間 2,015,419 413,146,355 3,562,153,446
第12計算期間 1,966,829 294,010,135 3,270,110,140
第13計算期間 3,252,238 351,898,749 2,921,463,629
第14計算期間 3,681,045 367,437,839 2,557,706,835
第15計算期間 16,562,321 297,779,124 2,276,490,032
第16計算期間 8,190,996 161,965,682 2,122,715,346
第17計算期間 4,307,381 321,359,903 1,805,662,824
第18計算期間 5,908,079 170,561,198 1,641,009,705
2018年9月26日~
759,554 90,954,664 1,550,814,595
2019年3月25日
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。
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<参考情報>
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
① 申込受付
販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います。
原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
証券取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、申込
みの受付けを中止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
② 取扱コース
分配金再投資専用のファンドです。
販売会社と「自動けいぞく(累積)投資契約」(同様の権利義務を規定する名称の異なる契約
または規定も含みます)を締結します。なお、販売会社によっては、定期引出契約を締結できる
場合があります。
③ 申込単位
各販売会社が定める単位とします。
④ 申込価額(発行価額)
取得申込受付日の基準価額とします。
⑤ 販売価額
申込価額に申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とし
ます。
収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 申込手数料
;
取得申込受付日の基準価額に3.24% (税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める率
をかけた額とします。
※ 消費税率が10%になった場合は、3.3%となります。
○ 手数料率は変更となる場合があります。
収益分配金を再投資する場合、手数料はかかりません。
償還乗換優遇および換金乗換優遇を受けられる場合があります。
⑦ その他
1.ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
2.定期引出契約とは、分配金を再投資せず、定期的に分配金を受取るための契約です。
3.償還乗換優遇とは、償還金の支払いを受けた販売会社で、取得申込みを行う場合に申込手数
料の無料または割引等の優遇を受けられることです。それらの措置は販売会社が独自に定める
ことができます。
4.換金乗換優遇とは、解約(買取)金の支払いを受けた販売会社で、取得申込みを行う場合に
申込手数料の割引等の優遇を受けられることです。それらの措置は販売会社が独自に定めるこ
とができます。
5.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(午前9時~午後5時 土、日、祝祭日は除きます)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
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2【換金(解約)手続等】
① 換金受付
販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います。
原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
証券取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金
の受付けを中止することがあります。
② 換金方法
「解約請求」および「買取請求」の2つの方法があります。
③ 換金単位
1口単位とします。
④ 換金価額
<解約請求の場合>
解約価額:解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額を差引いた額とします。
<買取請求の場合>
買取価額:買取請求受付日の基準価額から信託財産留保額相当額を差引いた額とします(税
法上の一定の要件を満たしている場合)。それ以外の場合は、買取請求受付日の
基準価額から、信託財産留保額相当額および当該買取りに関して当該買取りを行
う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を差引いた額とします。
○ 換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第1 ファンドの状
況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご確認ください。
○ 換金手数料はありません。
⑤ 信託財産留保額
換金請求受付日の基準価額に0.3%をかけた額とします。
⑥ 支払開始日
解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として4営業日目からお支払いしま
す。
⑦ その他
1.受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行われます。
2.換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
して前記④の規定に準じて算出した価額とします。
3.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(午前9時~午後5時 土、日、祝祭日は除きます)
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
ます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数
で割った金額をいいます。
② ファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
主な投資資産 評価方法の概要
国内株式 証券取引所における計算日の最終相場で評価します。
国内株式先物取引 証券取引所の発表する計算日の清算値段で評価します。
国内債券先物取引 証券取引所の発表する計算日の清算値段で評価します。
③ 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます)の円換算について
は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
とします。
⑤ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
⑥ 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(午前9時~午後5時 土、日、祝祭日は除きます)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限です。
(4)【計算期間】
毎年9月26日から翌年9月25日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日の
とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
(5)【その他】
① 繰上償還
1.委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ⅰ.信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
ⅱ.この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅲ.やむを得ない事情が発生したとき
2.委託会社は、前記1.により解約するときには、あらかじめ、解約しようとする旨を公告
し、かつ、その旨を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いませ
ん。
3.前記2.の公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異
議を申立てることができる旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月以上設けるものとし
ます。
4.前記3.の一定の期間内に異議を申立てた受益者の受益権口数が受益権総口数の2分の1
を超えるときは、前記1.の信託契約の解約をしません。
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5.委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理
由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交
付 します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則とし
て、公告を行いません。
6.前記3.から5.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じ
ている場合であって、前記3.の一定の期間を1ヵ月以上設けることが困難な場合には適用
しません。
7.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
8.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
は、ファンドは、後記「② 約款の変更 4.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託
会社と受託会社の間において存続します。
9.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
の任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所
に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受
託会社を解任した場合、委託会社は後記「② 約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社
を選任します。なお、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契
約を解約し、ファンドを終了させます。
10.償還金については、原則として償還日から起算して5営業日目(償還日が休業日の場合に
は翌営業日から起算して5営業日目)までにお支払いします。
② 約款の変更
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することができます。この場合、あらかじめ、変
更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
2.委託会社は、前記1.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変
更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンド
の知られたる受益者に対して交付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面
を交付したときは、原則として公告を行いません。
3.前記2.の公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異
議を申立てることができる旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月以上設けるものとし
ます。
4.前記3.の一定の期間内に異議を申立てた受益者の受益権口数が受益権総口数の2分の1
を超えるときは、前記1.の約款の変更をしません。
5.委託会社は、当該約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交付し
ます。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
告を行いません。
6.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは前記1.から5.
の規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更」に規定する
約款の変更を行う場合において、「① 繰上償還 3.」または「② 約款の変更 3.」の
一定の期間内に委託会社に対して異議を申立てた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する
受益権の買取りを請求することができます。ただし、当該買取請求の取扱いについては、委託
会社、受託会社および販売会社の協議により決定します。
④ 公告
電子公告により行い、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載します。
○ 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
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・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知られたる受益者に交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載し
ます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、交付し
ます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
契約期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
り、1年毎に自動更新されます。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権
受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
収益分配金は、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。再投資により増加し
た受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金に対する請求権
受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
5営業日目(償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して5営業日目)までに販売会社にお
いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
求しないときは、その権利を失います。
(3)解約請求権
受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
「2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。
(4)帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳
簿書類の閲覧を請求することができます。
(5)反対者の買取請求権
前記「3 資産管理等の概要 (5)その他 ③ 反対者の買取請求権」の項をご参照くださ
い。
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第3【ファンドの経理状況】
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間(2017年9月26
日から2018年9月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けており
ます。
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1【財務諸表】
【ニッセイ日本ストラテジックオープン】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第17期 第18期
(2017年9月25日現在) (2018年9月25日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託
14,100,442 16,659,558
コール・ローン 145,784,834 193,991,338
株式 1,060,966,150 1,010,489,880
派生商品評価勘定 6,675,680 13,689,060
未収入金 818,920 9,654,276
未収配当金 102,880 190,641
4,050,000 4,950,000
差入委託証拠金
流動資産合計 1,232,498,906 1,249,624,753
資産合計 1,232,498,906 1,249,624,753
負債の部
流動負債
前受金 6,840,000 11,880,000
未払金 - 9,654,538
未払解約金 3,620,082 200,376
未払受託者報酬 675,516 635,103
未払委託者報酬 10,809,263 9,539,580
61,156 59,103
その他未払費用
流動負債合計 22,006,017 31,968,700
負債合計 22,006,017 31,968,700
純資産の部
元本等
元本 1,805,662,824 1,641,009,705
剰余金
△ 595,169,935 △ 423,353,652
期末剰余金又は期末欠損金(△)
純資産合計 1,210,492,889 1,217,656,053
負債純資産合計 1,232,498,906 1,249,624,753
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第17期 第18期
(自2016年9月27日 (自2017年9月26日
至2017年9月25日) 至2018年9月25日)
営業収益
受取配当金 18,106,580 19,122,791
受取利息 4,459 2,229
有価証券売買等損益 232,210,109 119,856,441
派生商品取引等損益 55,296,040 6,699,060
38,794 43,934
その他収益
営業収益合計 305,655,982 145,724,455
営業費用
支払利息 187,337 148,737
受託者報酬 1,337,221 1,305,145
委託者報酬 21,167,324 20,255,588
133,344 143,291
その他費用
営業費用合計 22,825,226 21,852,761
営業利益又は営業損失(△) 282,830,756 123,871,694
経常利益又は経常損失(△) 282,830,756 123,871,694
当期純利益又は当期純損失(△) 282,830,756 123,871,694
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
32,670,622 6,854,508
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 994,283,975 △ 595,169,935
剰余金増加額又は欠損金減少額 150,681,841 56,403,277
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
150,681,841 56,403,277
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,727,935 1,604,180
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,727,935 1,604,180
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 595,169,935 △ 423,353,652
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないもの
については、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示さ
れる気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原
則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当
該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額に
ついては入金時に計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
第17期 第18期
項目
(2017年9月25日現在) (2018年9月25日現在)
1. 受益権総口数 1,805,662,824口 1,641,009,705口
2. 投資信託財産の計算に関する 595,169,935円 423,353,652円
規則第55条の6第10号に規定
する額
元本の欠損
3. 1口当たり純資産額 0.6704円 0.7420円
(1万口当たり純資産額) (6,704円) (7,420円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第17期 第18期
項目 (自2016年9月27日 (自2017年9月26日
至2017年9月25日) 至2018年9月25日)
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当 計算期間末における費用控除後の配当
等収益(14,708,402円)、費用控除 等収益(15,362,729円)、費用控除
後、繰越欠損金補填後の有価証券売買 後、繰越欠損金補填後の有価証券売買
等損益(0円)、収益調整金(187,880 等損益(0円)、収益調整金(530,805
円)及び分配準備積立金(93,712,368 円)及び分配準備積立金(98,399,296
円)より分配対象収益は108,608,650 円)より分配対象収益は114,292,830
円(1口当たり0.060149円)のため、 円(1口当たり0.069648円)のため、
基準価額の水準、市場動向等を勘案し 基準価額の水準、市場動向等を勘案し
て分配は見送り(0円)としておりま て分配は見送り(0円)としておりま
す。 す。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第17期 第18期
項目 (自2016年9月27日 (自2017年9月26日
至2017年9月25日) 至2018年9月25日)
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。これらは、
価格変動リスク、金利変動リスク等
の市場リスク、信用リスク及び流動
性リスク等のリスクに晒されており
ます。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、株価指数先物取
引であります。当該デリバティブ取
引は、信託財産が運用対象とする資
産の価格変動リスクの低減及び信託
財産に属する資産の効率的な運用に
資する事を目的として行っており、
株価の変動によるリスクを有してお
ります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第17期 第18期
項目
(2017年9月25日現在) (2018年9月25日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関する注
記)にて記載したとおりでありま
す。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第17期 第18期
(2017年9月25日現在) (2018年9月25日現在)
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価 最終計算期間の損益に含まれた評価
差額(円) 差額(円)
株式 159,714,527 53,515,077
合計 159,714,527 53,515,077
(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引
株式関連
第17期 第18期
(2017年9月25日 現在) (2018年9月25日 現在)
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
1年超 1年超
市場取引
先物取引
買 建
126,320,000 - 133,000,000 6,680,000 185,020,000 - 198,715,000 13,695,000
合計
126,320,000 - 133,000,000 6,680,000 185,020,000 - 198,715,000 13,695,000
(注) 1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本額の変動
第17期 第18期
項目
(2017年9月25日現在) (2018年9月25日現在)
期首元本額 2,122,715,346円 1,805,662,824円
期中追加設定元本額 4,307,381円 5,908,079円
期中一部解約元本額 321,359,903円 170,561,198円
(4)【附属明細表】(2018年9月25日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
評価額(円)
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
日揮 8,800 2,491.00 21,920,800
日本M&Aセンター 6,100 3,345.00 20,404,500
エムスリー 1,800 5,000.00 9,000,000
日本たばこ産業 9,100 2,952.00 26,863,200
セブン&アイ・ホールディングス 2,500 5,050.00 12,625,000
東レ 17,700 885.80 15,678,660
TSIホールディングス 16,200 800.00 12,960,000
協和発酵キリン 7,600 2,089.00 15,876,400
JSR 6,700 2,169.00 14,532,300
ダイセル 10,600 1,336.00 14,161,600
積水化学工業 6,500 2,107.00 13,695,500
日立化成 5,800 2,261.00 13,113,800
メルカリ 1,300 3,530.00 4,589,000
塩野義製薬 1,900 7,240.00 13,756,000
日本新薬 2,500 7,190.00 17,975,000
エーザイ 900 10,645.00 9,580,500
参天製薬 8,000 1,786.00 14,288,000
パーク24 2,400 3,415.00 8,196,000
ラウンドワン 7,500 1,499.00 11,242,500
エン・ジャパン 2,200 5,560.00 12,232,000
日立金属 13,700 1,391.00 19,056,700
UACJ 2,900 2,750.00 7,975,000
ユニプレス 5,300 2,261.00 11,983,300
栗田工業 4,000 3,295.00 13,180,000
THK 4,700 3,035.00 14,264,500
日立製作所 25,000 777.80 19,445,000
三菱電機 14,800 1,553.00 22,984,400
マブチモーター 1,400 4,455.00 6,237,000
日本電産 1,400 16,500.00 23,100,000
パナソニック 16,700 1,368.50 22,853,950
富士通ゼネラル 10,800 1,888.00 20,390,400
ソニー 3,300 6,658.00 21,971,400
デンソー 2,600 5,872.00 15,267,200
カシオ計算機 9,600 1,865.00 17,904,000
日本シイエムケイ 9,000 869.00 7,821,000
ローム 800 8,480.00 6,784,000
IHI 6,400 4,495.00 28,768,000
トヨタ自動車 3,300 7,122.00 23,502,600
日野自動車 10,900 1,251.00 13,635,900
SUBARU 6,300 3,400.00 21,420,000
トプコン 4,200 2,018.00 8,475,600
朝日インテック 2,700 4,840.00 13,068,000
MTG 800 6,910.00 5,528,000
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三菱商事 7,700 3,594.00 27,673,800
ケーズホールディングス 15,500 1,378.00 21,359,000
新生銀行 7,000 1,861.00 13,027,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 21,900 727.70 15,936,630
三井住友トラスト・ホールディングス 2,200 4,770.00 10,494,000
三井住友フィナンシャルグループ 6,100 4,706.00 28,706,600
三菱UFJリース 24,500 685.00 16,782,500
野村ホールディングス 17,800 553.80 9,857,640
SOMPOホールディングス 3,400 5,011.00 17,037,400
T&Dホールディングス 5,400 1,889.00 10,200,600
住友不動産 2,000 4,108.00 8,216,000
西日本旅客鉄道 2,000 7,978.00 15,956,000
ヤマトホールディングス 5,800 3,424.00 19,859,200
日本航空 4,300 4,118.00 17,707,400
三菱倉庫 5,200 2,904.00 15,100,800
日本電信電話 5,500 5,286.00 29,073,000
KDDI 2,200 3,143.00 6,914,600
東京瓦斯 5,400 2,786.00 15,044,400
エイチ・アイ・エス 3,000 3,840.00 11,520,000
ミスミグループ本社 5,400 2,929.00 15,816,600
ソフトバンクグループ 1,200 10,925.00 13,110,000
スズケン 4,300 5,300.00 22,790,000
合計 444,500 1,010,489,880
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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中間財務諸表
1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2018年9月26
日から2019年3月25日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
けております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ニッセイ日本ストラテジックオープン】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第18期 第19期中間計算期間
(2018年9月25日現在) (2019年3月25日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 16,659,558 9,816,625
コール・ローン 193,991,338 184,743,813
株式 1,010,489,880 797,192,260
派生商品評価勘定 13,689,060 -
未収入金 9,654,276 -
未収配当金 190,641 1,216,750
前払金 - 275,000
4,950,000 4,950,000
差入委託証拠金
流動資産合計 1,249,624,753 998,194,448
資産合計 1,249,624,753 998,194,448
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 4,735,940
前受金 11,880,000 -
未払金 9,654,538 -
未払解約金 200,376 -
未払受託者報酬 635,103 560,245
未払委託者報酬 9,539,580 7,958,239
59,103 54,926
その他未払費用
流動負債合計 31,968,700 13,309,350
負債合計 31,968,700 13,309,350
純資産の部
元本等
元本 1,641,009,705 1,550,814,595
剰余金
△ 423,353,652 △ 565,929,497
中間剰余金又は中間欠損金(△)
純資産合計 1,217,656,053 984,885,098
負債純資産合計 1,249,624,753 998,194,448
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第18期中間計算期間 第19期中間計算期間
(自2017年9月26日 (自2018年9月26日
至2018年3月25日) 至2019年3月25日)
営業収益
受取配当金 9,104,950 9,618,372
受取利息 557 741
有価証券売買等損益 7,474,555 △ 148,704,252
派生商品取引等損益 △ 748,140 △ 23,618,160
20,346 26,060
その他収益
営業収益合計 15,852,268 △ 162,677,239
営業費用
支払利息 63,994 66,878
受託者報酬 659,950 560,245
委託者報酬 10,559,972 7,958,239
63,356 70,399
その他費用
営業費用合計 11,347,272 8,655,761
営業利益又は営業損失(△) 4,504,996 △ 171,333,000
経常利益又は経常損失(△) 4,504,996 △ 171,333,000
中間純利益又は中間純損失(△) 4,504,996 △ 171,333,000
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
4,989,500 △ 5,384,298
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 595,169,935 △ 423,353,652
剰余金増加額又は欠損金減少額 37,922,108 23,632,566
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
37,922,108 23,632,566
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,354,583 259,709
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,354,583 259,709
額
中間剰余金又は中間欠損金(△) △ 559,086,914 △ 565,929,497
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方 株式
法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについ
ては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相
場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び 先物取引
評価方法
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則と
して、中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金
額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については
入金時に計上しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第18期 第19期中間計算期間
項目
(2018年9月25日現在) (2019年3月25日現在)
1. 受益権総口数 1,641,009,705口 1,550,814,595口
2. 投資信託財産の計算に関する 423,353,652円 565,929,497円
規則第55条の6第10号に規定す
る額
元本の欠損
3. 1口当たり純資産額 0.7420円 0.6351円
(1万口当たり純資産額) (7,420円) (6,351円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
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(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第18期 第19期中間計算期間
項目
(2018年9月25日現在) (2019年3月25日現在)
1. 中間貸借対照表計上額、時価及 貸借対照表上の金融商品は原則とし 中間貸借対照表上の金融商品は原則
びその差額 てすべて時価で評価しているため、 としてすべて時価で評価しているた
貸借対照表計上額と時価との差額は め、中間貸借対照表計上額と時価と
ありません。 の差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関する注
記)にて記載したとおりでありま
す。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
についての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
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(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引
株式関連
第18期 第19期中間計算期間
(2018年9月25日 現在) (2019年3月25日 現在)
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
先物取引
買 建
185,020,000 - 198,715,000 13,695,000 175,890,000 - 171,160,000 △4,730,000
合計
185,020,000 - 198,715,000 13,695,000 175,890,000 - 171,160,000 △4,730,000
(注) 1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(その他の注記)
元本額の変動
第18期 第19期中間計算期間
項目
(2018年9月25日現在) (2019年3月25日現在)
期首元本額 1,805,662,824円 1,641,009,705円
期中追加設定元本額 5,908,079円 759,554円
期中一部解約元本額 170,561,198円 90,954,664円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2019年3月29日現在)
「ニッセイ日本ストラテジックオープン」
Ⅰ 資産総額 1,005,068,370円
Ⅱ 負債総額 1,268,313円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,003,800,057円
Ⅳ 発行済数量 1,550,329,623口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6475円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受
益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典
ありません。
(3)譲渡制限
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
とします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該
他の振替機関等の上位機関を含みます)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
す。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる解約請求の受
付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令
等にしたがって取扱われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2019年3月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
最近5年間における資本金の増減はありません。
(2)委託会社等の機構
① 会社の意思決定機構
委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後2年以内
の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
す。また、取締役会は、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干
名を選任することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
長を務めます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
席取締役の過半数をもって決議します。
② 投資運用の意思決定機構
ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
境分析を踏まえ協議され、運用担当部(室)の部(室)長が決定します。
ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運
用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2019年3月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
す(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。
純資産総額合計額
ファンド数(本)
種類
(単位:億円)
392 58,882
追加型株式投資信託
0 0
追加型公社債投資信託
99 23,330
単位型株式投資信託
2 84
単位型公社債投資信託
493 82,297
合計
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの
で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
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3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
(1) 委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表
は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財
務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する
内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成しております。
(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間
財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第23期事業年度(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
また、第24期事業年度に係る中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)の中間財務
諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツに
よる中間監査を受けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2017年3月31日) (2018年3月31日)
資産の部
流動資産
20,957,403 19,824,114
現金・預金
6,499,770 7,102,076
有価証券
511,014 421,985
前払費用
3,687,850 4,433,940
未収委託者報酬
1,656,206 1,806,719
未収運用受託報酬
91,351 101,471
未収投資助言報酬
327,435 437,736
繰延税金資産
11,984 323,490
その他
33,743,017 34,451,536
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
※1 71,578 ※1 82,291
建物附属設備
※1 0 ※1 4,900
車両
※1 92,090 ※1 94,283
器具備品
163,668 181,475
有形固定資産合計
無形固定資産
765,393 889,998
ソフトウェア
166,377 44,035
ソフトウェア仮勘定
8,013 8,013
その他
939,784 942,047
無形固定資産合計
投資その他の資産
29,600,256 34,455,496
投資有価証券
66,222 66,222
関係会社株式
171,056 14,723
長期前払費用
285,884 299,871
差入保証金
280,043 340,843
繰延税金資産
10,177 14,474
その他
30,413,641 35,191,632
投資その他の資産合計
固定資産合計 31,517,095 36,315,155
65,260,112 70,766,691
資産合計
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負債の部
流動負債
34,889 70,706
預り金
未払収益分配金 2,498 3,465
27,718 -
未払償還金
1,269,371 1,700,145
未払手数料
659,099 703,881
未払運用委託報酬
566,198 771,152
未払投資助言報酬
356,756 437,257
その他未払金
104,560 109,199
未払費用
1,272,113 2,548,634
未払法人税等
746,320 864,699
賞与引当金
217,295 377,984
その他
5,256,823 7,587,128
流動負債合計
固定負債
1,519,642 1,682,532
退職給付引当金
15,750 18,200
役員退職慰労引当金
1,535,392 1,700,732
固定負債合計
6,792,216 9,287,861
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000 10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840 8,281,840
資本準備金
8,281,840 8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807 139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000 120,000
配当準備積立金
70,000 70,000
研究開発積立金
350,000 350,000
別途積立金
38,693,404 41,733,107
繰越利益剰余金
39,373,211 42,412,914
利益剰余金合計
57,655,051 60,694,754
株主資本合計
評価・換算差額等
812,844 779,438
その他有価証券評価差額金
- 4,637
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 812,844 784,076
58,467,896 61,478,830
純資産合計
65,260,112 70,766,691
負債・純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2016年4月1日 (自 2017年4月1日
至 2017年3月31日) 至 2018年3月31日)
営業収益
24,865,689 26,937,202
委託者報酬
9,257,111 11,497,098
運用受託報酬
511,448 493,070
投資助言報酬
34,634,249 38,927,371
営業収益計
営業費用
11,232,556 12,354,679
支払手数料
25,920 31,453
広告宣伝費
- 260
公告費
5,110,928 5,782,852
調査費
1,719,103 1,754,925
支払運用委託報酬
2,287,929 2,906,672
支払投資助言報酬
85,290 82,637
委託調査費
1,018,604 1,038,617
調査費
204,532 216,637
委託計算費
776,544 794,505
営業雑経費
49,069 45,726
通信費
191,262 179,345
印刷費
26,975 32,226
協会費
509,237 537,207
その他営業雑経費
17,350,482 19,180,389
営業費用計
一般管理費
80,235 83,616
役員報酬
3,191,860 3,439,572
給料・手当
745,410 864,584
賞与引当金繰入額
244,745 248,146
賞与
611,979 662,791
福利厚生費
241,990 330,209
退職給付費用
7,350 2,450
役員退職慰労引当金繰入額
630
役員退職慰労金 -
128,730 148,712
その他人件費
623,115 630,692
不動産賃借料
25,985 26,725
その他不動産経費
28,549 26,650
交際費
146,828 152,875
旅費交通費
378,339 396,898
固定資産減価償却費
租税公課 280,494 332,001
206,740 223,322
業務委託費
器具備品費 245,657 282,137
56,210 54,193
保険料
- 162
寄付金
163,433 175,371
諸経費
7,408,286 8,081,115
一般管理費計
9,875,480 11,665,865
営業利益
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
営業外収益
170 165
受取利息
50,483 33,950
有価証券利息
138,431 176,877
受取配当金
15,249
-
為替差益
91,045 27,718
時効成立償還金
10,670 13,552
その他営業外収益
306,050 252,264
営業外収益計
営業外費用
15,293
為替差損 -
14,608 13,239
控除対象外消費税
27,789
雑損失 -
96 657
その他営業外費用
14,704 56,980
営業外費用計
10,166,826 11,861,150
経常利益
特別利益
624,481 201,537
投資有価証券売却益
195,321 31,108
投資有価証券償還益
※1 169
-
固定資産売却益
819,803 232,815
特別利益計
特別損失
2,615 107
投資有価証券売却損
16,134 15,469
投資有価証券償還損
129,060
投資有価証券評価損 -
※2 1,787 ※2 5,271
固定資産除却損
※3 6,119 -
事故損失賠償金
155,717 20,848
特別損失計
10,830,912 12,073,117
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 3,013,428 3,912,569
274,628 △157,154
法人税等調整額
3,288,057 3,755,414
法人税等合計
7,542,855 8,317,703
当期純利益
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2016年4月1日 至2017年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計 金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 31,277,901 31,957,708 50,239,548
会計方針の変更に
- - - - - - -
8,207 8,207 8,207
よる累積的影響額
遡及処理後当期首
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 31,286,108 31,965,915 50,247,755
残高
当期変動額
剰余金の配当 △135,560 △135,560 △135,560
- - - - - - -
当期純利益
7,542,855 7,542,855 7,542,855
- - - - - - -
株主資本以外の
- - - - - - - - - -
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 7,407,295 7,407,295 7,407,295
- - - - - - -
当期末残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 38,693,404 39,373,211 57,655,051
評価・換算差額等 純資産
合計
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
額金
当期首残高 1,309,858 1,309,858 51,549,407
会計方針の変更に
8,207
- -
よる累積的影響額
遡及処理後当期首
1,309,858 1,309,858 51,557,614
残高
当期変動額
剰余金の配当 △135,560
- -
当期純利益 7,542,855
- -
株主資本以外の
項目の当期変動
△497,014 △497,014 △497,014
額(純額)
当期変動額合計 △497,014 △497,014 6,910,281
当期末残高 812,844 812,844 58,467,896
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計 金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 38,693,404 39,373,211 57,655,051
当期変動額
剰余金の配当 △5,278,000 △5,278,000 △5,278,000
- - - - - - -
当期純利益 8,317,703 8,317,703 8,317,703
- - - - - - -
株主資本以外の
- - - - - - - - - -
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 3,039,703 3,039,703 3,039,703
- - - - - - -
当期末残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 41,733,107 42,412,914 60,694,754
評価・換算差額等 純資産
合計
その他有価 繰延ヘッジ 評価・換算
証券評価差 損益 差額等合計
額金
当期首残高
812,844 812,844 58,467,896
-
当期変動額
剰余金の配当 △5,278,000
- - -
当期純利益 8,317,703
- - -
株主資本以外の
項目の当期変動
△33,405 4,637 △28,768 △28,768
額(純額)
当期変動額合計 △33,405 4,637 △28,768 3,010,934
当期末残高 779,438 4,637 784,076 61,478,830
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(重要な会計方針)
当事業年度
(自 2017年4月1日
項目
至 2018年3月31日)
1.有価証券の評価基準及び ① 満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法(定額法)によっております。
② その他有価証券
時価のあるもの
♬穻靥湞ɘ㑏ꅨ㱻䤰歗侮攰佦䉏ꅬ헿ࢊ問ꅝ䴰潑梐ᒌ
産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)によっております。
時価のないもの
…移動平均法に基づく原価法によっております。
③ 関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
2.デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
3.固定資産の減価償却の方 ① 有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
は、建物附属設備3~15年、車両6年、器具備品2~20年であ
ります。
② 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
法によっております。
4.引当金の計上基準 ① 賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
② 退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係
る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用い
た簡便法を適用しております。
なお、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に
支払っているため、退職給付引当金は計上しておりませ
ん。
③ 役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
末要支給額を計上しております。
5.外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
本邦通貨への換算基準 換算し、換算差額は損益として処理しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6.ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
ます。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
本会計基準により、顧客と約束する財又はサービスを提供する履行義務の実質的な実施主体につい
ての評価を行ったうえで、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービ
スと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められます。
(2) 適用予定日
2021年4月1日以後開始する会計年度の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時点において、評価中であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2017年3月31日) (2018年3月31日)
建物附属設備 301,414千円 313,759千円
車両 7,014 1,828
器具備品 450,664 469,335
計 759,093 784,943
(損益計算書関係)
※1.固定資産売却益の内訳は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2016年4月 1日 (自 2017年4月 1日
至 2017年3月31日) 至 2018年3月31日)
車両 - 169千円
※2.固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2016年4月 1日 (自 2017年4月 1日
至 2017年3月31日) 至 2018年3月31日)
器具備品 1,787千円 5,271千円
※3.事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの
であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自2016年4月1日 至2017年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
発行済株式
普通株式 108 - - 108
合計 108 - - 108
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2016年6月24日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 135,560千円
1株当たり配当額 1,250円
基準日 2016年3月31日
効力発生日 2016年6月24日
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2017年6月23日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,278,000千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 48,686円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
当事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
発行済株式
普通株式 108 - - 108
合計 108 - - 108
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2017年6月23日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,278,000千円
1株当たり配当額 48,686円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年6月22日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月22日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
行っております。
投資有価証券は主として利付国債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び
市場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用
規則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
替予約、外国株式の価格変動リスクを回避する目的で株価指数先物を使ってヘッジ会計を適用してお
ります。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程等に基づき、
ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確にし、また事前の有効性の確認、事後の有
効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しております。ヘッジの有効性判定については資金運
用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によってお
ります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められるものは、含まれておりません((注2)を参照下さい)。
前事業年度(2017年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
20,957,403 20,957,403 -
①現金・預金
②有価証券
6,499,770 6,515,850 16,079
満期保有目的の債券
③投資有価証券
15,613,017 15,730,180 117,162
満期保有目的の債券
13,919,739 13,919,739 -
その他有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(2018年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
19,824,114 19,824,114 -
①現金・預金
②有価証券
7,102,076 7,115,800 13,723
満期保有目的の債券
③投資有価証券
14,652,704 14,687,680 34,975
満期保有目的の債券
19,735,292 19,735,292 -
その他有価証券
④デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用され
- - -
ていないもの
ヘッジ会計が適用され
103,394 103,394 -
ているもの
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
①現金・預金
預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
②有価証券
決算日の市場価格等によっております。
③投資有価証券
決算日の市場価格等によっております。
④デリバティブ
ヘッジ会計が適用されているもの
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、ヘッジ会計の方法ごとの決算日におけ
る契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次のとおりであります。
当事業年度(2018年3月31日) (単位:千円)
契約額等
ヘッジ会 デリバティブ 主なヘッ 当該時価の
うち1
時価
計の方法 取引の種類等 ジ対象 算定方法
年超
取引相手の金融機
関等より入手した
為替予約取引 投資 TTM、割引レー
1,988,812 - 71,536
米ドル売建 有価証券 ト等を基準として
原則的
算定した価格に
処理方法
よっております。
新興国株価 決算日の市場価格
投資
1,022,464 - 31,858
指数先物 によっておりま
有価証券
売建 す。
合計 3,011,276 - 103,394
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(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 前事業年度 当事業年度
(2017年3月31日) (2018年3月31日)
67,500 67,500
非上場株式
66,222 66,222
関係会社株式
非上場株式については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等がで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「③投資有価証券 その他有価証
券」には含めておりません。
また、関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等がで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2017年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
20,957,403 - - -
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
6,500,000 15,600,000 - -
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他(注) 1,543,642 10,698,606 1,611,564 1,136
29,001,045 26,298,606 1,611,564 1,136
合計
(注)投資信託受益証券、国債であります。
当事業年度(2018年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
19,824,114 - - -
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
7,100,000 14,650,000 - -
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他(注) 2,896,071 14,413,880 2,089,902 299,797
29,820,185 29,063,880 2,089,902 299,797
合計
(注)投資信託受益証券、国債であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前事業年度(2017年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
(千円) (千円) (千円)
22,112,787 22,246,030 133,242
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
るもの
22,112,787 22,246,030 133,242
小計
- - -
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
ないもの
- - -
小計
合計 22,112,787 22,246,030 133,242
当事業年度(2018年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
(千円) (千円) (千円)
15,606,746 15,660,060 53,313
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
るもの
15,606,746 15,660,060 53,313
小計
6,148,033 6,143,420 △4,613
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
ないもの
6,148,033 6,143,420 △4,613
小計
21,754,780 21,803,480 48,699
合計
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.その他有価証券
前事業年度(2017年3月31日)
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
(千円) (千円)
(千円)
- - -
(1)株式
5,850,740 5,806,313 44,426
(2)債券
① 国債・地方債等 5,850,740 5,806,313 44,426
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 5,152,625 3,951,939 1,200,685
11,003,365 9,758,253 1,245,112
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 2,916,373 2,988,610 △72,236
2,916,373 2,988,610 △72,236
小計
13,919,739 12,746,863 1,172,876
合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(2018年3月31日)
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
(千円) (千円)
(千円)
- - -
(1)株式
5,824,610 5,803,679 20,930
(2)債券
① 国債・地方債等 5,824,610 5,803,679 20,930
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 7,066,429 5,762,409 1,304,019
12,891,039 11,566,089 1,324,949
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 6,844,252 7,045,700 △201,447
6,844,252 7,045,700 △201,447
小計
19,735,292 18,611,789 1,123,502
合計
(注1)投資信託受益証券等であります。
(注2)非上場株式(当事業年度の貸借対照表計上額は67,500千円、前事業年度の貸借対照表計上額は
67,500千円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等がで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には
含めておりません。
また、関係会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は66,222千円、前事業年度の貸借対照表
計上額は66,222千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等がで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自2016年4月1日 至2017年3月31日)
売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)
種類
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
(3)その他 1,520,915 624,481 2,615
1,520,915 624,481 2,615
合計
当事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)
種類
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
344,430 201,537 107
(3)その他
344,430 201,537 107
合計
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、その他有価証券のその他について129,060千円減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて
減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額につい
て減損処理を行っております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度(2017年3月31日)
デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。
当事業年度(2018年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,988,812 - 71,536 71,536
1,988,812 - 71,536 71,536
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(2)株式関連
前事業年度(2017年3月31日)
デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。
当事業年度(2018年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
新興国株価
原則的 投資
指数先物
処理方法 有価証券
1,022,464 - 31,858 31,858
売建
1,022,464 - 31,858 31,858
合計
(注1)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(退職給付関係)
前事業年度(自2016年4月1日 至2017年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制総合職および一般職を制度対象としております。受入出向者について
は、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれておりま
す。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 1,404,058 千円
退職給付費用 167,807
退職給付の支払額 △52,223
退職給付引当金の期末残高 1,519,642
(2)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 167,807 千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、50,618千円であります。
当事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制総合職および一般職を制度対象としております。受入出向者について
は、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれておりま
す。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 1,519,642 千円
退職給付費用 248,707
退職給付の支払額 △85,817
退職給付引当金の期末残高 1,682,532
(2)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 248,707 千円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、54,955千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2017年3月31日) (2018年3月31日)
(流動資産)
繰延税金資産
230,314 千円 264,770 千円
賞与引当金
63,109 138,553
未払事業税
34,011 36,433
その他
繰延税金資産合計 327,435 439,758
繰延税金負債
- 2,021
繰延ヘッジ損益
繰延税金負債合計
- 2,021
繰延税金資産の純額
- 437,736
(固定資産)
繰延税金資産
退職給付引当金 465,488 515,191
税務上の繰延資産償却超過額 3,415 3,662
役員退職慰労引当金 4,822 5,572
投資有価証券評価損 39,827 -
投資有価証券評価差額 22,140 61,683
その他 3,623 12,431
小計
539,318 598,542
評価性引当額 △10 △47
繰延税金資産合計
539,308 598,495
繰延税金負債
特別分配金否認 34,979 9,827
投資有価証券評価差額 224,285 247,824
繰延税金負債合計
259,265 257,651
繰延税金資産(△は負債)の純額
280,043 340,843
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以
下であるため、注記を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自2016年4月1日 至2017年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
当事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引)
1 関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度(自2016年4月1日 至2017年3月31日)
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
(千円)
役員の 事業上
割合
(百万円) (千円)
兼任等 の関係
運用受託報酬 未収運用
3,036,007 715,220
(被所有) の受取 受託報酬
日本生命 大阪府 兼任有
営業
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
150,000
取引
会社 中央区 転籍有
90.00%
投資助言報酬 未収投資
218,363 11,670
の受取 助言報酬
当事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
役員の 事業上 (千円)
割合
(百万円) (千円)
兼任等 の関係
運用受託報酬 未収運用
3,608,592 833,260
(被所有) の受取 受託報酬
日本生命 大阪府 兼任有
営業
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
150,000
取引
会社 中央区 転籍有
100.00%
投資助言報酬 未収投資
132,212 11,876
の受取 助言報酬
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
ております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
2 親会社に関する注記
親会社情報
日本生命保険相互会社(非上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2016年4月 1日 (自 2017年4月 1日
至 2017年3月31日) 至 2018年3月31日)
1株当たり純資産額 539,133円00銭 566,896円85銭
1株当たり当期純利益金額 69,552円73銭 76,697円61銭
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2016年4月 1日 (自 2017年4月 1日
至 2017年3月31日) 至 2018年3月31日)
当期純利益 7,542,855千円 8,317,703千円
- -
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益 7,542,855千円 8,317,703千円
期中平均株式数 108千株 108千株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第24期中間会計期間末
(2018年9月30日現在)
資産の部
流動資産
16,832,015
現金・預金
7,811,240
有価証券
391,082
前払費用
5,127,174
未収委託者報酬
2,525,022
未収運用受託報酬
128,536
未収投資助言報酬
107,156
その他
32,922,227
流動資産合計
固定資産
※1 187,242
有形固定資産
963,054
無形固定資産
投資その他の資産
34,280,222
投資有価証券
66,222
関係会社株式
12,330
長期前払費用
296,752
差入保証金
624,861
繰延税金資産
87,983
その他
35,368,373
投資その他の資産合計
36,518,670
固定資産合計
69,440,898
資産合計
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負債の部
流動負債
64,326
預り金
4,755
未払収益分配金
2,135,600
未払手数料
677,962
未払運用委託報酬
703,959
未払投資助言報酬
240,364
その他未払金
135,473
未払費用
1,864,808
未払法人税等
46,905
前受投資助言報酬
487,863
賞与引当金
322,922
※2
その他
6,684,941
流動負債合計
固定負債
1,775,803
退職給付引当金
18,250
役員退職慰労引当金
1,794,053
固定負債合計
8,478,994
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840
資本準備金
8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000
配当準備積立金
70,000
研究開発積立金
別途積立金 350,000
41,179,702
繰越利益剰余金
41,859,509
利益剰余金合計
60,141,349
株主資本合計
評価・換算差額等
855,542
その他有価証券評価差額金
△34,988
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 820,554
60,961,903
純資産合計
69,440,898
負債・純資産合計
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(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第24期中間会計期間
(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
営業収益
13,568,533
委託者報酬
運用受託報酬 6,038,792
280,729
投資助言報酬
19,888,055
営業収益計
営業費用 9,556,598
4,238,947
※1
一般管理費
6,092,509
営業利益
※2
営業外収益 185,132
29,389
※3
営業外費用
経常利益 6,248,253
特別利益 ※4 177,944
88,650
※5
特別損失
税引前中間純利益 6,337,546
1,753,243
法人税、住民税及び事業税
137,604
法人税等調整額
1,890,848
法人税等合計
4,446,698
中間純利益
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(3)中間株主資本等変動計算書
第24期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備 資本剰余 利益準備 その他利益剰余金 利益剰余金
金 金合計 金 合計
配当準備 研究開発 別途積立 繰越利益
積立金 積立金 金 剰余金
当期首残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 41,733,107 42,412,914 60,694,754
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - - - - - △5,000,103 △5,000,103 △5,000,103
中間純利益 - - - - - - - 4,446,698 4,446,698 4,446,698
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
- - - - - - - - - -
(純額)
当中間期変動額合計 - - - - - - - △553,405 △553,405 △553,405
当中間期末残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 41,179,702 41,859,509 60,141,349
評価・換算差額等 純資産
合計
その他有価 繰延ヘッジ 評価・換算
証券評価 損益 差額等合計
差額金
当期首残高 779,438 4,637 784,076 61,478,830
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △5,000,103
中間純利益 - - - 4,446,698
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
76,103 △39,625 36,478 36,478
(純額)
当中間期変動額合計 76,103 △39,625 36,478 △516,926
当中間期末残高 855,542 △34,988 820,554 60,961,903
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(重要な会計方針)
第24期中間会計期間
(自 2018年4月1日
項目
至 2018年9月30日)
1.有価証券の評価基準及び評 ①満期保有目的の債券
価方法 償却原価法(定額法)によっております。
②その他有価証券
時価のあるもの
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は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定)によっております。
時価のないもの
…移動平均法に基づく原価法によっております。
③関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
2.デリバティブ取引等の評価 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
基準及び評価方法
3.固定資産の減価償却の方法 ①有形固定資産
定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設
備については定額法)によっております。なお、主な耐用
年数は、建物附属設備3~15年、車両6年、器具備品2~20年
であります。
②無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
法によっております。
4.引当金の計上基準 ①賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当中間会計期間末在
籍者に対する支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を
計上しております。
②退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当中間会計期間末にお
ける退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係
る中間期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を
用いた簡便法を適用しております。
なお、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に
支払っているため、退職給付引当金は計上しておりませ
ん。
③役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当
中間会計期間末要支給額を計上しております。
5.外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場に
邦通貨への換算基準 より円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
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6.ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通
りであります。
ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリス
クの種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期
間を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比
率分析によっております。
7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
ます。
(表示方法の変更)
・「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間
会計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固
定負債の区分に表示する方法に変更しました。
(中間貸借対照表関係)
第24期中間会計期間末
(2018年9月30日現在)
※1.有形固定資産の減価償却累計額 809,056千円
※2.消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示してお
ります。
(中間損益計算書関係)
第24期中間会計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
※1.減価償却の実施額
有形固定資産 26,097千円
無形固定資産 161,148千円
※2.営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 105,286千円
金融派生商品収益 34,405千円
為替差益 29,067千円
※3.営業外費用のうち主要なもの
金融派生商品損失 19,122千円
控除対象外消費税 9,216千円
※4.特別利益のうち主要なもの
投資有価証券売却益 176,855千円
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※5.特別損失のうち主要なもの
投資有価証券償還損 67,862千円
投資有価証券売却損 20,219千円
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(中間株主資本等変動計算書関係)
第24期中間会計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数
当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
当事業年度期首
株式数(千株) 株式数(千株) 株式数(千株)
株式数(千株)
発行済株式
- - 108
普通株式
108
- - 108
合計
108
2.配当に関する事項
配当金支払額
1株当たり
配当金の総額
配当額
(決議)
株式の種類 基準日 効力発生日
(千円)
(円)
2018年6月22日
2018年3月31日 2018年6月22日
5,000,103 46,106
普通株式
定時株主総会
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(金融商品関係)
第24期中間会計期間末(2018年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれておりません((注2)
を参照ください)。
(単位:千円)
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
16,832,015 16,832,015 -
①現金・預金
②有価証券
3,900,470 3,904,250 3,779
満期保有目的の債券
3,910,770 3,910,770 -
その他有価証券
③投資有価証券
16,550,241 16,575,020 24,778
満期保有目的の債券
17,662,480 17,662,480 -
その他有価証券
④デリバティブ取引
(※)
ヘッジ会計が適用され
△19,122 △19,122 -
ていないもの
ヘッジ会計が適用され
△53,035 △53,035 -
ているもの
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
債務となる項目については△で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
①現金・預金
短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
おります。
②有価証券
中間会計期間末日の市場価格等によっております。
③投資有価証券
中間会計期間末日の市場価格等によっております。
④デリバティブ
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
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(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式(中間貸借対照表計上額67,500千円)については、市場価格がなく、かつ将来
キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、「③投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
また、関係会社株式(中間貸借対照表計上額66,222千円)は、市場価格がなく、かつ将来
キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(有価証券関係)
第24期中間会計期間末(2018年9月30日現在)
1.満期保有目的の債券
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
種類
(千円) (千円)
(千円)
12,704,305 12,737,900 33,594
(1)国債・地方債等
- - -
時価が中間貸借 (2)社債
対照表計上額を
- - -
(3)その他
超えるもの
12,704,305 12,737,900 33,594
小計
7,746,407 7,741,370 △5,037
(1)国債・地方債等
- - -
時価が中間貸借 (2)社債
対照表計上額を
- - -
(3)その他
超えないもの
7,746,407 7,741,370 △5,037
小計
20,450,712 20,479,270 28,557
合計
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2.その他有価証券
取得原価または 中間貸借対照表
差額
償却原価 計上額
種類
(千円)
(千円) (千円)
- - -
(1)株式
5,802,359 5,815,900 13,540
(2)債券
5,802,359 5,815,900 13,540
①国債・地方債等
中間貸借対照表
計上額が取得原
- - -
②社債
価または償却原
価を超えるもの
- - -
③その他
(3)その他(注) 8,608,683 9,991,177 1,382,494
14,411,042 15,807,077 1,396,034
小計
- - -
(1)株式
(2)債券 - - -
- - -
中間貸借対照表 ①国債・地方債等
計上額が取得原
- - -
価または償却原 ②社債
価を超えないも
- - -
の ③その他
(3)その他(注) 5,929,000 5,766,173 △162,826
5,929,000 5,766,173 △162,826
小計
20,340,042 21,573,250 1,233,208
合計
(注)投資信託受益証券等であります。
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株価指数先物関連
第24期中間会計期間末(2018年9月30日現在)
契約額等 契約額等の
時価 評価損益
うち1年超
区分 種類
(千円)
(千円) (千円)
(千円)
新興国株価
市場取引以
922,671 - △19,122 △19,122
指数先物
外の取引
売建
922,671 - △19,122 △19,122
合計
(注1)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
第24期中間会計期間末(2018年9月30日現在)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引 投資有価証
1,976,118 - △53,035 △53,035
処理方法 米ドル売建 券
1,976,118 - △53,035 △53,035
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第24期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第24期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超
えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
第24期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
第24期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
第24期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
該当事項はありません。
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(1株当たり情報)
第24期中間会計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
1株当たり純資産額 562,130円27銭
1株当たり中間純利益金額 41,003円04銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
2.1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
中間純利益金額 4,446,698千円
-
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る中間純利益金額 4,446,698千円
期中平均株式数
108千株
(重要な後発事象)
第24期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
以下④⑤において同じ)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
件に該当する者をいいます。以下同じ)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
のあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
① 定款の変更等
2018年3月20日に開催された臨時株主総会において、定款の「取締役会」にかかる条項に次の
事項の追加が決議されました。
・当会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該
提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面
又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議
があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときは、この限りではない。
② 訴訟その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2018年3月末現在、324,279百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律(兼営法)に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社の概況
a.名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
b.資本金の額
2018年3月末現在、10,000百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
(資本金の額:2018年3月末現在)
a.名称 b.資本金の額 c.事業の内容
カブドットコム証券株式会社 7,196百万円
髙木証券株式会社 11,069百万円
松井証券株式会社 11,945 百万円
金融商品取引法に定める第一種金融
商品取引業を営んでいます。
三菱UFJモルガン・
40,500百万円
スタンレー証券株式会社
楽天証券株式会社 7,495百万円
株式会社SBI証券 48,323百万円
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を
行います。
(2)販売会社
証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益分
配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
3【資本関係】
該当事項はありません。
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第3【その他】
(1)目論見書の表紙に図案や委託会社の名称およびロゴマーク、イラストを使用すること、また
ファンドの基本的性格および形態の一部、キャッチコピー、当該届出書に係る目論見書の使用開
始日を記載することがあります。
(2)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の
理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関連する箇所に
記載することがあります。
(3)投資者へ投資信託の仕組み等を説明するため、また届出書本文「第一部 証券情報」、「第二
部 ファンド情報」に記載の内容について投資者の関係法人への照会方法を明確にするため、交
付目論見書に以下の内容を記載することがあります。
・ ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同
法では商品内容の重大な変更に際しては、事前に受益者(既にファンドをお持ちの投資者)の
意向を確認する手続きが規定されています。また、ファンドの信託財産は、受託会社により保
管されますが、信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務付けられています。
・ 商品内容・販売会社に関するお問合せは、委託会社のコールセンターで承っております。
・ 基準価額については、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊および委託会社のコー
ルセンター・ホームページにてご確認いただけます。
なお、委託会社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)への照会先は下記の通りです。
コールセンター 0120-762-506
(午前9時~午後5時 土、日、祝祭日は除きます)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(4)目論見書に以下の内容を記載することがあります。
投資信託説明書(請求目論見書)は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて
交付いたします。
(5)目論見書に約款を掲載し、届出書本文「第二部 ファンド情報 第1ファンドの状況 2 投資方
針」の詳細な内容については、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載
とすることがあります。
(6)目論見書の巻末に用語集を掲載することがあります。
(7)目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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独立監査人の監査報告書
2018年6月4日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
小 暮 和 敏 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
牧 野 あ や 子 ㊞
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2017年4月1日から2018
年3月31日までの第23期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2018年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了
する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2018年11月2日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
青 木 裕 晃 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているニッセイ日本ストラテジックオープンの2017年9月26日から2018年
9月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイ日本ストラテジックオープンの2018年9月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2018年11月27日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
牧 野 あ や 子 ㊞
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019
年3月31日までの第24期事業年度の中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日ま
で)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2018年9月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)の経営成績に関する
有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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イアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
92/93
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2019年5月7日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
青 木 裕 晃 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているニッセイ日本ストラテジックオープンの2018年9月26日から2019年
3月25日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並
びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、ニッセイ日本ストラテジックオープンの2019年3月25日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する中間計算期間(2018年9月26日から2019年3月25日まで)の損益の状況
に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
㬰ÿᇿ๎ઊᠰ潎ⶕ鍶ﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹㻿࠰쬰쌰
イアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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