株式会社ピーエス三菱 内部統制報告書 第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) |
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提出者 | 株式会社ピーエス三菱 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
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株式会社ピーエス三菱(E01161)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月19日
【会社名】 株式会社ピーエス三菱
【英訳名】 P.S. Mitsubishi Construction Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤井 敏道
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都中央区晴海二丁目5番24号
【縦覧に供する場所】 株式会社ピーエス三菱大阪支店
(大阪市北区天満橋一丁目8番30号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ピーエス三菱(E01161)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長藤井敏道は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会
の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する
実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を
整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には
防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年3月31日を基準日として行いました。評価に当
たっては、わが国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して実施しまし
た。
本評価では、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす全社的な内部統制の評価を行った上で、その評価
結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しました。当該業務プロセスの評価においては、選定された業
務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点につ
いて整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社並びに持分法適用会社について、財務報告の信頼性
に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及
び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社4社を対象として行った全社的な内部統制の評価
結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社4社及び持
分法適用関連会社2社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価
範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、指標とする当社の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引
消去後)の金額が、前連結会計年度の連結売上高の概ね3分の2に達していることから、当社1社を「重要な事業拠
点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、完成
工事未収入金等及び未成工事支出金に至る業務プロセスを評価の対象としております。さらに、重要な虚偽記載の発
生可能性が高く、見積りや予測を伴う勘定科目の業務プロセスを財務報告への影響を勘案して評価対象に追加してお
ります。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当社代表取締役社長藤井敏道は、当事業年度末日において、当社の財務報告に係る内部統制は
有効であると判断いたしました。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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