兼房株式会社 内部統制報告書 第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
EDINET提出書類
兼房株式会社(E01437)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2019年6月26日
【会社名】 兼房株式会社
【英訳名】 KANEFUSA CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 渡邉 將人
【最高財務責任者の役職氏名】 該当する事項はありません。
【本店の所在の場所】 愛知県丹羽郡大口町中小口一丁目1番地
【縦覧に供する場所】 兼房株式会社関西支社
(大阪市浪速区桜川四丁目3番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
(注)上記の関西支社は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して、縦
覧に供する場所としております。
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兼房株式会社(E01437)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役 社長執行役員 渡邉將人は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内
部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の
基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内
部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、財務報告の信頼性を確保しておりま
す。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2019年3月31日を基準日として行われており、評
価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下「全社的な内部統制」)の
評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評
価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識
別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を検証することによって、内部統制の有効性を評価いたしまし
た。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、 当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点
から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考
慮して決定しております。 なお、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断した連結子会社については、全
社的な内部統制の評価範囲には含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、前
連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)を指標として、前連結会計年度の連結売上高の概ね3分の2に達し
ている2事業拠点を「重要な事業拠点」としております。 選定された事業拠点においては、企業の事業目的に大きく
関わる勘定科目として売上高、売掛金、買掛金及び棚卸資産等に至る業務プロセスを評価対象としております。ま
た、固有のプロセスとして見積りや予測判断によって会計処理される重要な勘定科目を評価対象としております。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当社代表取締役 社長執行役員 渡邉將人は2019年3月31日現在における当社グループの財務
報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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