ナビタス株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ナビタス株式会社(E01675)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局
【提出日】 2019年6月27日
【会社名】 ナビタス株式会社
【英訳名】 NAVITAS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 辻谷 潤一
【本店の所在の場所】 大阪府堺市堺区石津北町9番1号
【電話番号】 072(244)1231(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 日沼 徹
【最寄りの連絡場所】 大阪府堺市堺区石津北町9番1号
【電話番号】 072(244)1231(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 日沼 徹
【縦覧に供する場所】 ナビタス株式会社東京支店
(東京都渋谷区渋谷三丁目9番10号渋谷アサヒビル6階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ナビタス株式会社(E01675)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月26日開催の当社第40期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1. 期末配当に関する事項
(1)配当財産の種類
金銭といたします。
(2)配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき10円00銭
総額42,435,650円
(3)剰余金の配当が効力を生じる日
2019年6月27日
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、辻谷潤一、菊池浩司、関口泰之、日沼徹、末竹祥二、重田篤史を選任するものであり
ます。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、家氏信康を選任するものであります。
第4号議案 取締役の報酬等の額決定の件
昨今の経済情勢等諸般の事情も考慮して、これまでと同様の「年額150,000千円以内(ただし、使用
人分給与は含まない。)」とし、各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の
決議によるものであります。
第5号議案 監査役の報酬等の額改定の件
昨今の経済情勢等諸般の事情も考慮して、これまでと同様の「年額25,000千円以内」とし、各監査役
に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査役の協議によるものであります。
第6号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
役員報酬制度の見直しの一環として2019年5月15日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を
本総会終結の時をもって廃止することを決議しており、本総会終結の時までの在任期間に対する功労
に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支
給をすることとし、 支給の時期については、各取締役及び各監査役の退任時としたうえで、その具体
的な金額、支給の方法等は、取締役につきましては取締役会に、監査役につきましては、監査役の協
議によるものであります。
第7号議案 譲渡制限付株式報酬制度導入の件
役員報酬制度の見直しの一環として2019年5月15日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制
度(以下、「本制度」といいます。)を導入することを決議しており、本制度の導入につきご承認を
お願いするものであります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
21,208 803 - (注)1 可決 96.35
剰余金処分の件
第2号議案
取締役6名選任の件
21,965 46 - 可決 99.79
辻谷 潤一
21,965 46 - 可決 99.79
菊池 浩司
(注)3
21,958 53 - 可決 99.75
関口 泰之
21,961 50 - 可決 99.77
日沼 徹
21,965 46 - 可決 99.79
末竹 祥二
21,953 58 - 可決 99.73
重田 篤史
第3号議案
監査役1名選任の件
(注)3
21,955 56 - 可決 99.74
家氏 信康
第4号議案
21,888 123 - (注)1 可決 99.44
取締役の報酬等の額決定の件
第5号議案
21,889 122 - (注)1 可決 99.44
監査役の報酬等の額決定の件
第6号議案
21,900 111 - (注)1 可決 99.49
役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち
切り支給の件
第7号議案
21,498 513 - (注)2 可決 97.66
譲渡制限付株式報酬制度導入の件
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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