株式会社ユーシン 訂正内部統制報告書 第115期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
EDINET提出書類
株式会社ユーシン(E02181)
訂正内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の5第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年6月17日
【会社名】 株式会社ユーシン
【英訳名】 U-Shin Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 岡部 哉慧
【最高財務責任者の役職氏名】 該当する事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都港区三田三丁目9番6号
(注)令和元年5月1日から本店所在地 東京都港区芝大門一丁目1番30号
が上記のとおり移転しております。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社ユーシン(E02181)
訂正内部統制報告書
1【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】
平成29年2月24日に提出いたしました第115期(自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日)内部統制報告書の記載
事項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を提出する
ものであります。
2【訂正事項】
3 評価結果に関する事項
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
3【評価結果に関する事項】
(訂正前)
上記の評価手続を実施した結果、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は
有効であると判断いたしました。
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要
な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度末日時点における当社グループの財務報告に
係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。
記
当社は、当社の連結子会社である U-SHIN (THAILAND) CO., LTD.(タイ ラヨーン県)に関し、令和元年12月期
第1四半期末の実地棚卸の際の社内調査により、平成24年11月期以降において棚卸資産が過大となり売上原価が過
小となっている可能性があることが判明したことから、平成31年4月26日付で社外有識者を主要メンバーとする調
査委員会を設置し、調査を行いました。
令和元 年6月17日付で受領した同委員会による調査結果報告等を受け、当社は、 平成24 年11月期以降の売上原価
及び同社が保有する棚卸資産の金額の見直し等、必要と認められる訂正を行うことといたしました。
これらの決算訂正により、平成26年11月期から平成30年12月期までの有価証券報告書及び平成28年11月期第1四
半期から平成30年12月期第3四半期までの四半期報告書について訂正を行うことといたしました。
これらの訂正は、当社においてガバナンス体制及び内部統制が不十分であったこと、当グループの内部において
モニタリング体制が不十分であったこと、当社連結子会社の役員及び一部従業員の管理・監督が不十分であったこ
となどがあげられ、それらの不備によって発生したことと認識しております。
以上のことから当社は、結果として内部統制が有効に機能していなかったと判断し、開示すべき重要な不備に該
当すると判断いたしました。
なお、上記事実の特定は、当事業年度末日以降となったため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末日まで
に是正することはできませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、すべて連結財
務諸表に反映しています。
当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するた
めに、以下の再発防止策を実行し、ガバナンス体制及び内部統制の整備・運用を図ってまいります。
1 経理的知識・言語能力を考慮した適切な人材配分の見直しによるチェック体制の構築
2 子会社管理の役割分担や権限(責任)の明確化及び各部門責任者の意識・能力の向上のための教育
3 会計システムの連携体制の見直し
4 経営企画本部、経理財務本部、内部監査室等の連携強化
以上
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