株式会社ユニリタ 内部統制報告書 第37期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
EDINET提出書類
株式会社ユニリタ(E05561)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月14日
【会社名】 株式会社ユニリタ
【英訳名】 UNIRITA Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 北野 裕行
【最高財務責任者の役職氏名】 取締役 執行役員 巳波 淳
【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目15番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ユニリタ(E05561)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役北野裕行及び最高財務責任者巳波淳は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」という。)の財務
報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しております。
当社グループは、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査
に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る
内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであり、このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に
は防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年3月31日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価にお
いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いまし
た。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点
から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮し
て決定しており、当社グループを対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部
統制の評価範囲を合理的に決定しております。なお、連結子会社6社及び持分法適用関連会社1社については、金額
的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の売上高の金額が高い拠点から合算していき、連
結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としております。選定した重要な事業拠点におい
ては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として「売上高」、「売掛金」及び「棚卸資産」に至る業務プロセス
を評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲につ
いて、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大き
い取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスと
して評価対象に追加しております。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、代表取締役北野裕行及び最高財務責任者巳波淳は、2019年3月31日現在の当社グループの財務
報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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