UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-米ドル 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-米ドル |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年6月17日
【発行者名】 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
(UBS Fund Management(Luxembourg)S.A.)
【代表者の役職氏名】 最高経営責任者 フランチェスカ・プリム
(Francesca Prym, CEO)
エグゼクティブ・ボード・メンバー ヴァレリー・ベルナール
(Val é rie Bernard, Member of the Executive Board )
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1855、
J.F. ケネディ通り33A番
(33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-米ドル
(UBS(Lux)Money Market Fund - USD)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-米ドル
クラスF-acc受益証券
20 億米ドル(約2,217億円)を上限とします。
(注)米ドルの円貨換算は、2019年2月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対
顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=110.87円)によります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019 年6月17日を効力発生日として、投資運用会社および元引受会社であるユービーエス・エイ・ジー
のアセット・マネジメント事業部がUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッ
ヒ)に譲渡されましたので、2019年4月26日に提出した有価証券届出書の関係情報を訂正するため、本訂
正届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
(注) の部分は訂正箇所を表します。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第一部 証券情報
(2)外国投資信託受益証券の形態等
<訂正前>
(前略)
(注)名称の一部に「F」を含むクラスの受益証券は、 ユービーエス・エイ・ジーまたはその子会社 にのみ提供されます。
名称に「-acc」を含むクラスの受益証券は、管理会社が別途定める場合を除き、収益の分配を行いません。
(後略)
<訂正後>
(前略)
(注)名称の一部に「F」を含むクラスの受益証券は、 UBSグループ・エイ・ジーの関係会社 にのみ提供されます。
名称に「-acc」を含むクラスの受益証券は、管理会社が別途定める場合を除き、収益の分配を行いません。
(後略)
(12)その他
(ロ)引受等の概要
<訂正前>
① 販売会社は、管理会社が販売会社の任命等の関連業務を委託している ユービーエス・エイ・ジー
との間の日本におけるファンド証券の販売および買戻しに関する契約に基づき、ファンド受益証
券の販売を行います。
(中略)
③ 管理会社は、 ユービーエス・エイ・ジー を元引受会社に指定し、 ユービーエス・エイ・ジー は、
UBS証券をファンドに関して日本における管理会社の代行協会員に指定しています。
(後略)
<訂正後>
① 販売会社は、管理会社が販売会社の任命等の関連業務を委託している UBSアセット・マネジメ
ント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ) との間の日本におけるファンド証券の販売および買
戻しに関する契約に基づき、ファンド受益証券の販売を行います。
(注)ユービーエス・エイ・ジーは、システム上重要な金融機関に適用される新たな法的要件を遵守するため、ユービーエス・
エイ・ジー内で運営されていたスイスにおけるアセット・マネジメント事業を、UBSグループの一員として新たに設立
されたスイス法人であるUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)に、2019年6月17日を効
力発生日として譲渡しました。以下同じです。
(中略)
③ 管理会社は、 UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ) を元引受会
社に指定し、 UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ) は、UBS
証券をファンドに関して日本における管理会社の代行協会員に指定しています。
(後略)
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第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(3)ファンドの仕組み
<訂正前>
① ファンドの仕組み
(注)ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE(Northern Trust Global Services SE)は、2019年3月1日付で、
その登記上の住所を英国からルクセンブルグに変更しました。
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
会社名 ファンド運営上の役割 契約等の概要
(中略)
ユービーエス・エイ・ジー、 投資運用会社 2014 年10月27日付で管理会社との間で投
(注3)
UBSアセット・マネジメント
資運用契約 を締結(2014年7月
(バーゼル・チューリッヒ)
22日効力発生)(改訂済)。ファンド資
(UBS AG, UBS Asset
産の投資運用業務について規定していま
Management,Basel and Zurich)
す。
ユービーエス・エイ・ジー 元引受会社 2014 年8月22日付で管理会社との間で総
(UBS AG) 販売契約を締結。ファンド証券の元引受
業務について規定しています。
(後略)
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<訂正後>
① ファンドの仕組み
(注)ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE(Northern Trust Global Services SE)は、2019年3月1日付で、
その登記上の住所を英国からルクセンブルグに変更しました。
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
会社名 ファンド運営上の役割 契約等の概要
(中略)
UBSアセット・マネジメント・ 投資運用会社 2014 年10月27日付で管理会社との間で投
(注3)
スイス・エイ・ジー(チューリッ
資運用契約 を締結(2014年7月
ヒ)
22日効力発生)(改訂済)。ファンド資
(UBS Asset Management
産の投資運用業務について規定していま
Switzerland AG, Zurich)
す。
元引受会社 2014 年8月22日付で管理会社との間で総
販売契約を締結。ファンド証券の元引受
業務について規定しています。
(後略)
2 投資方針
(2)投資対象
<訂正前>
他のマネー・マーケット・ファンドへの投資
(中略)
また、サブ・ファンドは、 ユービーエス・エイ・ジー または同社との共同経営もしくは支配を通じ、
または実質的な直接もしくは間接保有を通じ関係する会社が運用するマネー・マーケット・ファンドに
投資することができます。この場合、発行または買戻し手数料は、マネー・マーケット・ファンドの受
益証券の買付または買戻しについて請求されません。 もっとも、 マネー・マーケット・ファンド に投資
される場合、前出の手数料および費用が二重に発生します。
(後略)
<訂正後>
他のマネー・マーケット・ファンドへの投資
(中略)
また、サブ・ファンドは、 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ または同社
との共同経営もしくは支配を通じ、または実質的な直接もしくは間接保有を通じ関係する会社が運用す
るマネー・マーケット・ファンドに投資することができます。この場合、発行または買戻し手数料は、
マネー・マーケット・ファンドの受益証券の買付または買戻しについて請求されません。 もっとも、 マ
ネー・マーケット・ファンド に投資される場合、前出の手数料および費用が二重に発生します。
(後略)
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(3)運用体制
<訂正前>
管理会社の管理体制
(中略)
投資運用会社
ユービーエス・エイ・ジー、UBSアセット・マネジメント(バーゼル・チューリッヒ)
2014年10月27日付で管理会社との間で投資運用契約を締結しています。ファンド資産の投資運用
業務について規定しています。
<訂正後>
管理会社の管理体制
(中略)
投資運用会社
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
2014年10月27日付で管理会社との間で投資運用契約を締結しています。ファンド資産の投資運用
業務について規定しています。
4 手数料等及び税金
(4)その他の手数料等
<訂正前>
(前略)
管理会社の報酬方針
取締役会は、報酬が適用ある規則(具体的には、(ⅰ)UCITS通達2014/91/EU、2016年3月
31日付で公表されたUCITS通達およびAIFMDに基づく健全な報酬方針に関するESMAの最終
報告書、(ⅱ)オルタナティブ投資ファンド運用者(AIFM)指令2011/61/EU(2013年7月12日
よりルクセンブルグのオルタナティブ投資ファンド運用者に関する法律(随時改正済)に移行されまし
た。)、2013年2月11日付で公表されたAIFMに基づく健全な報酬方針に関するESMAのガイドラ
イン、ならびに(ⅲ)2010年2月1日付で発表された金融セクターにおける報酬方針のガイドラインに
関するCSSF通達10/437に定義される規定)に従っていることを確保し、かつ、 ユービーエス・エ
イ・ジー の報酬方針のガイドラインも遵守することを目的とする報酬方針を採用しています。かかる報
酬方針は、少なくとも年1回、検証されます。
(後略)
<訂正後>
(前略)
管理会社の報酬方針
取締役会は、報酬が適用ある規則(具体的には、(ⅰ)UCITS通達2014/91/EU、2016年3月
31日付で公表されたUCITS通達およびAIFMDに基づく健全な報酬方針に関するESMAの最終
報告書、(ⅱ)オルタナティブ投資ファンド運用者(AIFM)指令2011/61/EU(2013年7月12日
よりルクセンブルグのオルタナティブ投資ファンド運用者に関する法律(随時改正済)に移行されまし
た。)、2013年2月11日付で公表されたAIFMに基づく健全な報酬方針に関するESMAのガイドラ
イン、ならびに(ⅲ)2010年2月1日付で発表された金融セクターにおける報酬方針のガイドラインに
関するCSSF通達10/437に定義される規定)に従っていることを確保し、かつ、 UBSグループ・エ
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イ・ジー の報酬方針のガイドラインも遵守することを目的とする報酬方針を採用しています。かかる報
酬方針は、少なくとも年1回、検証されます。
(後略)
第2 管理及び運営
4 資産管理等の概要
(1)資産の評価
(ⅰ)純資産価格の計算
<訂正前>
(前略)
(d)その他のマネー・マーケット・ファンドの受益証券は、最新の純資産価格で評価されます。他
のマネー・マーケット・ファンドの特定の受益証券または投資証券は、対象ファンドのポート
フォリオ・マネージャーまたは投資顧問会社から独立している信頼できる業務提供者によって
提供された評価額の見積もりに基づいて評価される可能性があります。(評価額の見積も
り)。
(後略)
<訂正後>
(前略)
(d)その他のマネー・マーケット・ファンドの受益証券 または投資証券 は、最新の純資産価格で評
価されます。他のマネー・マーケット・ファンドの特定の受益証券または投資証券は、対象
ファンドのポートフォリオ・マネージャーまたは投資顧問会社から独立している信頼できる業
務提供者によって提供された評価額の見積もりに基づいて評価される可能性があります。(評
価額の見積もり)。
(後略)
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第三部 特別情報
第1 管理会社の概況
2 事業の内容及び営業の概況
<訂正前>
(前略)
管理会社は、ファンド資産の運用を投資運用会社である ユービーエス・エイ・ジー、UBSアセット・
マネジメント(バーゼル・チューリッヒ) に委託しており、またファンド資産の保管業務および支払事務
代行をUBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店に、所在地事務・管理事務代行および登録・名義書換事
務代行をノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSEに委託しています。
(後略)
<訂正後>
(前略)
管理会社は、ファンド資産の運用を投資運用会社である UBSアセット・マネジメント・スイス・エ
イ・ジー(チューリッヒ) に委託しており、またファンド資産の保管業務および支払事務代行をUBS
ヨーロッパSE ルクセンブルグ支店に、所在地事務・管理事務代行および登録・名義書換事務代行をノー
ザン・トラスト・グローバル・サービシズSEに委託しています。
(後略)
第2 その他の関係法人の概況
1 名称、資本金の額及び事業の内容
<訂正前>
(1) ユービーエス・エイ・ジー、UBSアセット・マネジメント(バーゼル・チューリッヒ)
(UBS AG, UBS Asset Management, Basel and Zurich) (「投資運用会社」)
(イ)資本金の額
2019 年2月末日現在、385,840,846.6スイス・フラン(約428億円)
(ロ)事業の内容
ユービーエス・エイ・ジーは、1998年6月29日に完了した合併により、スイス銀行コーポレイショ
ンおよびスイス・ユニオン銀行の一切の資産・債務を継承した銀行であり、その一部門であるUBS
アセット・マネジメントは、機関投資家向けの資産運用を行っています。
(中略)
(4)ユービーエス・エイ・ジー(UBS AG)(「元引受会社」)
(イ)資本金の額
2019 年2月末日現在、385,840,846.6スイス・フラン(約428億円)
(ロ)事業の内容
ユービーエス・エイ・ジーは、1998年6月29日に完了した合併により、スイス銀行コーポレイショ
ンおよびスイス・ユニオン銀行の一切の資産・債務を継承した銀行です。
(5) UBS証券株式会社(「代行協会員」および「日本における販売会社」)
(後略)
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<訂正後>
(1) UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
(UBS Asset Management Switzerland AG,Zurich) (「投資運用会社」 および「元引受会社」 )
(イ)資本金の額
2018 年10月5日現在、500,000スイス・フラン(約5,479万円)
(注)スイス・フランの円貨換算は、便宜上、2019年4月26日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1スイス・フラン=109.58円)によります。
(ロ)事業の内容
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は、スイス在外のファンド
ならびに機関投資家および非機関投資家のクライアントに対し、ポートフォリオ運用を提供していま
す。UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)が提供する運用の範囲
は、アクティブ株式、システマティックならびにインデックス投資、債券、インベストメント・ソ
リューション、不動産およびプライベート ・マーケッツに及びます。
(中略)
(4) UBS証券株式会社(「代行協会員」および「日本における販売会社」)
(後略)
2 関係業務の概要
<訂正前>
(1) ユービーエス・エイ・ジー、UBSアセット・マネジメント(バーゼル・チューリッヒ)
(UBS AG, UBS Asset Management, Basel and Zurich) (「投資運用会社」)
ファンド資産の投資運用業務を行います。
(中略)
(4)ユービーエス・エイ・ジー(UBS AG)(「元引受会社」)
ファンド証券について元引受会社として、ファンド証券の販売に必要な業務を行います。
(5) UBS証券株式会社(「代行協会員」および「日本における販売会社」)
(後略)
<訂正後>
(1) UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
(UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich) (「投資運用会社」 および「元引受会社」 )
ファンド資産の投資運用業務を行います。
ファンド証券について元引受会社として、ファンド証券の販売に必要な業務を行います。
(中略)
(4) UBS証券株式会社(「代行協会員」および「日本における販売会社」)
(後略)
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