高砂熱学工業株式会社 訂正発行登録書
提出書類 | 訂正発行登録書 |
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提出者 | 高砂熱学工業株式会社 |
カテゴリ | 訂正発行登録書 |
EDINET提出書類
高砂熱学工業株式会社(E00149)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月14日
【会社名】 高砂熱学工業株式会社
【英訳名】 Takasago Thermal Engineering Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長執行役員 大 内 厚
【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿六丁目27番30号
【電話番号】 (03)6369-8212(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員コーポレート本部長 横 手 敏 一
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿六丁目27番30号
【電話番号】 (03)6369-8214
【事務連絡者氏名】 コーポレート本部経理財務部長 中 西 吾 郎
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行登録書の提出日】 2019年5月31日
【発行登録書の効力発生日】 2019年6月8日
【発行登録書の有効期限】 2021年6月7日
【発行登録番号】 1-関東1
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 5,000百万円
【発行可能額】 5,000百万円
(5,000百万円)
(注)発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき
算出しております。
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間
は、2019年6月14日(提出日)である。
【提出理由】 2019年5月31日付で提出した発行登録書の記載事項中、「第
一部 証券情報 第1 募集要項」の記載について訂正を必
要とするため及び「募集又は売出しに関する特別記載事項」
を追加するため。
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高砂熱学工業株式会社(E00149)
訂正発行登録書
【縦覧に供する場所】 高砂熱学工業株式会社 大阪支店
(大阪市北区茶屋町19番19号(アプローズタワー))
高砂熱学工業株式会社 名古屋支店
(名古屋市中村区名駅一丁目1番4号
(JRセントラルタワーズ))
高砂熱学工業株式会社 横浜支店
(横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号
(横浜ランドマークタワー))
高砂熱学工業株式会社 関信越支店
(さいたま市大宮区桜木町一丁目10番地16)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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高砂熱学工業株式会社(E00149)
訂正発行登録書
【訂正内容】
第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
<高砂熱学工業株式会社第3回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(高砂熱学グリーンボンド)に関する情報>
1【新規発行社債】
(訂正前)
未定
(訂正後)
本発行登録の発行予定額金5,000百万円を社債総額とする高砂熱学工業株式会社第3回無担保社債(社債間限定同順
位特約付)(高砂熱学グリーンボンド)(以下「本社債」という。)を、下記の概要にて募集する予定です。
各社債の金額 :金1億円
発行価格 :各社債の金額100円につき金100円
2【社債の引受け及び社債管理の委託】
(訂正前)
未定
(訂正後)
社債の引受け
本社債を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者 を予定しています。
引受人の氏名又は名称 住所
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
3【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
未定
(訂正後)
本社債の払込金額の総額5,000百万円 (発行諸費用の概算額は未定)
(2)【手取金の使途】
(訂正前)
設備投資資金、運転資金、投融資資金及び借入金返済資金に充当する予定であります。
(訂正後)
本社債の手取金については、全額を茨城県つくばみらい市に建設中の新技術研究所の建設資金に充当する予定で
あります。
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高砂熱学工業株式会社(E00149)
訂正発行登録書
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
< 高砂熱学工業株式会社第3回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(高砂熱学グリーンボンド)に関する情報>
グリーンボンドとしての適格性について
当社は、本社債をグリーンボンドとして発行するために、国際資本市場協会(以下「ICMA」という。)の「グ
リーンボンド原則(Green Bond Principles)2018」(注1)及び環境省の「グリーンボンドガイドライン2017年版」
(注2)に即したグリーンボンドフレームワークを策定し、第三者評価として株式会社日本格付研究所(以下「JC
R」という。)より「JCRグリーンボンド評価」(注3)の最上位評価である「Green1」の予備評価を取得しており
ます。
本社債が第三者評価を取得することに関し、環境省の2019年度グリーンボンド発行促進体制整備支援事業(注4)
の補助金交付対象となることについて、発行支援者たるJCRは一般社団法人グリーンファイナンス推進機構より
交付決定通知を受領しております。
(注) 1.「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2018」とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体であ
るグリーンボンド原則執行委員会(Green Bond Principles Executive Committee)により策定されている
グリーンボンドの発行に係るガイドラインです。
2.「グリーンボンドガイドライン2017年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係
者の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我
が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省
が2017年3月に策定・公表したガイドラインです。
3.「JCRグリーンボンド評価」とは、ICMAが作成したグリーンボンド原則及び環境省が策定したグ リ
ーンボンドガイドライン2017年版を受けたグリーンボンドに対するJCRによる第三者評価です。当該評
価においてはグリーンボンドの調達資金の使途がグリーンプロジェクトに該当するかの評価である「グリ
ーン性評価」及び発行体の管理・運営体制及び透明性について評価する「管理・運営・透明性評価」を行
い、これら評価の総合評価として「JCRグリーンボンド評価」が決定されます。
4.グリーンボンドを発行しようとする企業や地方公共団体等に対して、外部レビューの付与、グリーンボン
ドフレームワーク整備のコンサルティング等により支援を行う登録発行支援者に対して、その支援に要す
る費用を補助する事業です。対象となるグリーンボンドの要件は、調達した資金の全てがグリーンプロジ
ェクトに充当されるものであって、かつ発行時点において以下の全てを満たすものです。
(1) グリーンボンドの発行時点で以下のいずれかに該当すること
① 主に国内の低炭素化に資する事業(再エネ、省エネ等)
・調達資金額の半分以上又は事業件数の半分以上が国内の低炭素化事業であるもの
② 低炭素化効果及び地域活性化効果が高い事業
・低炭素化効果 国内のCO₂削減量1トン当たりの補助金額が一定以下であるもの
・地域活性化効果 地方公共団体が定める条例・計画等において地域活性化に資するものとされる
事業、地方公共団体等からの出資が見込まれる事業等
(2) グリーンボンドフレームワークがグリーンボンドガイドラインに準拠することについて、発行までの
間に外部レビュー機関により確認されること
(3) いわゆる「グリーンウォッシュ債券」ではないこと
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