UBS(Lux)ボンド・ファンド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | UBS(Lux)ボンド・ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年6月17日
【発行者名】 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
(UBS Fund Management(Luxembourg)S.A.)
【代表者の役職氏名】 メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
ギルバート・シントゲン(Gilbert Schintgen)
メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
ジェフリー・ラーン(Geoffrey Lahaye)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1855、
J.F.ケネディ通り33A番
(33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
UBS(Lux)ボンド・ファンド
(UBS(Lux)Bond Fund)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
UBS(Lux)ボンド・ファンド-オーストラリア・ドル
クラスP-dist受益証券
17億5,950万オーストラリア・ドル(約1,428億円)
クラスP-acc受益証券
35億3,787万オーストラリア・ドル(約2,871億円)
UBS(Lux)ボンド・ファンド-ユーロ・フレキシブル
クラスP-dist受益証券
10億6,968万ユーロ(約1,368億円)
クラスP-acc受益証券
15億8,576万ユーロ(約2,028億円)
UBS(Lux)ボンド・ファンド-米ドル
クラスP-dist受益証券
8億1,784万アメリカ合衆国ドル(約904億円)
クラスP-acc受益証券
15億3,040万アメリカ合衆国ドル(約1,692億円)
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)ボンド・ファンド-
フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル)
クラスP-acc受益証券
6億9,920万アメリカ合衆国ドル(約773億円)
UBS(Lux)ボンド・ファンド-ユーロ・ハイ・イールド(ユー
ロ)
クラスP-acc受益証券(米ドル・ヘッジ)
9億9,632万アメリカ合衆国ドル(約1,101億円)
クラスP-mdist受益証券(米ドル・ヘッジ)
7億6,240万アメリカ合衆国ドル(約843億円)
クラスP-acc受益証券
16億2,824万ユーロ(約2,083億円)
クラスP-mdist受益証券
10億8,264万ユーロ(約1,385億円)
(注1)オーストラリア・ドル(以下「豪ドル」という。)、ユーロおよびアメリカ
合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、2018年6月
29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1豪ドル
=81.16円、1ユーロ=127.91円、1米ドル=110.54円)による。
(注2)2019年5月6日付で、サブ・ファンドの名称である「UBS(Lux)ボン
ド・ファンド-ユーロ」が「UBS(Lux)ボンド・ファンド-ユーロ・フ
レキシブル」に変更された。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
平成30年8月31日付をもって提出した有価証券届出書(平成30年12月21日付および令和元年5月22日付
の有価証券届出書の訂正届出書により訂正済)(以下「原届出書」といいます。)につきまして、2019年
6月17日付で投資運用会社および元引受会社がUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
(チューリッヒ)に変更されますので、これらに関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するも
のです。
下線部は訂正部分を示します。
2【訂正の内容】
原届出書の訂正内容は下記のとおりです。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第一部 証券情報
(12)その他
<訂正前>
(1)申込証拠金はない。
(2)引受け等の概要
(a)UBS証券は、管理会社が販売会社の任命等の関連業務を委託している ユービーエス・エイ・
ジー との間で日本におけるファンド証券の販売および買戻しに関して1999年1月8日付契約
(同年12月20日付および2001年8月14日改訂)、2004年8月13日付契約、2011年8月1日付契
約ならびに2014年12月12日付契約に基づき、ファンド証券の募集を行う。
(b)本書に記載される通り、日本における販売会社は、直接または他の販売買戻取扱会社(以下
「販売取扱会社」という。)を通じて間接に受けたファンド証券の買戻請求を管理会社へ取次
ぐ。
(注)販売取扱会社とは、販売会社とファンド証券の取次業務にかかる契約を締結し、投資者からのファンド証券の申込みまた
は買戻しを販売会社に取り次ぎ、投資者からの申込金額の受入れまたは投資者に対する買戻代金の支払等にかかる事務等
を取り扱う取次金融商品取引業者および(または)取次登録金融機関をいう。
(c)管理会社は、 ユービーエス・エイ・ジー を元引受会社に指定し、 ユービーエス・エイ・ジー
は、UBS証券をファンドに関して管理会社の日本における代行協会員に指定している。
(注)代行協会員とは、外国投資信託証券の発行者と契約を締結し、1口当たりの純資産価格の公表を行い、また決算報告書そ
の他の書類を販売取扱会社に送付する等の業務を行う協会員をいう。
(3)申込みの方法
ファンド証券の申込みを行う投資者は、日本における販売会社および販売取扱会社と外国証券の取
引に関する契約を締結する。このため、日本における販売会社および販売取扱会社は「外国証券取引
口座約款」その他所定の約款(以下「口座約款」という。)を投資者に交付し、投資者は当該口座約
款に基づく取引口座の設定を申し込む旨の申込書を提出する。申込金額は、原則として円貨で支払う
ものとし、日本国内で募集される各サブ・ファンドの表示通貨(以下「表示通貨」という。)と円貨
との換算は、裁量により日本における販売会社および販売取扱会社が決定するレートによるものとす
る。また、日本における販売会社または販売取扱会社が応じ得る範囲で投資者の希望する通貨で支払
うこともできる。
申込金額は、日本における販売会社により各払込期日に保管受託銀行である UBSヨーロッパSE
ルクセンブルグ支店 のファンド口座に表示通貨で払い込まれる。
(4)日本以外の地域における募集
本募集に並行して、ヨーロッパを中心とした海外(アメリカ合衆国を除く。)でアメリカ合衆国国
民および同国居住者以外の者に対して、各申込日の翌営業日に計算される各ファンド証券1口当たり
の純資産価格で、ファンド証券の販売が行われる。
<訂正後>
(1)申込証拠金はない。
(2)引受け等の概要
(a)UBS証券は、管理会社が販売会社の任命等の関連業務を委託している UBSアセット・マネ
(注)
ジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ) との間で日本におけるファンド証券の販
売および買戻しに関して1999年1月8日付契約(同年12月20日付および2001年8月14日改
訂)、2004年8月13日付契約、2011年8月1日付契約ならびに2014年12月12日付契約に基づ
き、ファンド証券の募集を行う。
(注)ユービーエス・エイ・ジー(UBS AG)は、システム上重要な金融機関に適用される新たな法的要件を遵守するため、ユー
ビーエス・エイ・ジー内で運営されていたスイスにおけるアセット・マネジメント事業を、UBSグループの一員として
新たに設立されたスイス法人であるUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)(UBS Asset
Management Switzerland AG, Zurich)に、2019年6月17日を効力発生日として譲渡した。以下同じ。
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(b)本書に記載される通り、日本における販売会社は、直接または他の販売買戻取扱会社(以下
「販売取扱会社」という。)を通じて間接に受けたファンド証券の買戻請求を管理会社へ取次
ぐ。
(注)販売取扱会社とは、販売会社とファンド証券の取次業務にかかる契約を締結し、投資者からのファンド証券の申込みまた
は買戻しを販売会社に取り次ぎ、投資者からの申込金額の受入れまたは投資者に対する買戻代金の支払等にかかる事務等
を取り扱う取次金融商品取引業者および(または)取次登録金融機関をいう。
(c)管理会社は、 UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ) を元引受
会社に指定し、 UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ) は、U
BS証券をファンドに関して管理会社の日本における代行協会員に指定している。
(注)代行協会員とは、外国投資信託証券の発行者と契約を締結し、1口当たりの純資産価格の公表を行い、また決算報告書そ
の他の書類を販売取扱会社に送付する等の業務を行う協会員をいう。
(3)申込みの方法
ファンド証券の申込みを行う投資者は、日本における販売会社および販売取扱会社と外国証券の取
引に関する契約を締結する。このため、日本における販売会社および販売取扱会社は「外国証券取引
口座約款」その他所定の約款(以下「口座約款」という。)を投資者に交付し、投資者は当該口座約
款に基づく取引口座の設定を申し込む旨の申込書を提出する。申込金額は、原則として円貨で支払う
ものとし、日本国内で募集される各サブ・ファンドの表示通貨(以下「表示通貨」という。)と円貨
との換算は、裁量により日本における販売会社および販売取扱会社が決定するレートによるものとす
る。また、日本における販売会社または販売取扱会社が応じ得る範囲で投資者の希望する通貨で支払
うこともできる。
申込金額は、日本における販売会社により各払込期日に保管受託銀行である UBSヨーロッパSE
ルクセンブルグ支店 のファンド口座に表示通貨で払い込まれる。
(4)日本以外の地域における募集
本募集に並行して、ヨーロッパを中心とした海外(アメリカ合衆国を除く。)でアメリカ合衆国国
民および同国居住者以外の者に対して、各申込日の翌営業日に計算される各ファンド証券1口当たり
の純資産価格で、ファンド証券の販売が行われる。
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(3)ファンドの仕組み
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<訂正前>
① ファンドの仕組み
(注1)みずほ信託銀行株式会社は、サブ・ファンド中、オーストラリア・ドル、ユーロ・フレキシブル、米ドルのクラスP-
dist受益証券の買戻業務を行う。
(注2)ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE(Northern Trust Global Services SE)は2019年3月1日付で登
記上の住所を英国からルクセンブルグに移転した。以下、同じ。
(注3)2018年8月29日付で、UBS(Lux)ボンド・ファンド-ユーロ・フレキシブルの投資運用会社が、ユービーエス・エ
イ・ジー、UBSアセット・マネジメント(バーゼル、チューリッヒ)からUBSアセット・マネジメント(UK)リ
ミテッド(ロンドン)に変更された。
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(注4)2019年5月6日付で、UBS(Lux)ボンド・ファンド-フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル)の投資運用会社
が、UBSアセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド(シンガポール)からUBSアセット・マネジメント
(ホンコン)リミテッド(ホンコン)に変更された。
② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンド運営上の役割及び契約等の概要
(中略)
ユービーエス・エイ・ジー、U 投資運用会社 2014 年10月27日付で管理会社との間で投
(注3)
BSアセット・マネジメント
資運用契約 を締結。UBS
(バーゼル、チューリッヒ)
(Lux)ボンド・ファンド-米ドルに関
(UBS AG, UBS Asset
しての運用会社業務について規定してい
Management, Basel and
る。
Zürich)
(中略)
ユービーエス・エイ・ジー 元引受会社 2013 年10月22日付で管理会社との間で総
(注4)
(UBS AG)
販売契約 を締結。ファンド証券
の元引受業務について規定している。
UBS証券株式会社 代行協会員 2003 年7月1日および2011年8月1日付
日本における販売会社 で ユービーエス・エイ・ジー との間で代
(注5)
行協会員契約 を締結。日本にお
ける代行協会員業務について規定してい
る。
1999 年1月8日付(同年12月20日および
2001年8月14日改訂)、2004年8月13日
付、2011年8月1日、2014年12月12日付
で ユービーエス・エイ・ジー との間で受
(注6)
益証券販売・買戻契約 を締結。
受益証券の販売・買戻し取扱い業務につ
いて規定している。
(注7)
日本における販売会社 2003 年9月12日付で ユービーエス・エ
みずほ信託銀行株式会社
イ・ジー との間で締結された受益証券販
(注6)
売・買戻契約 は、受益証券の販
売・買戻し取扱い業務について規定して
いる。
(後略)
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<訂正後>
① ファンドの仕組み
(注1)みずほ信託銀行株式会社は、サブ・ファンド中、オーストラリア・ドル、ユーロ・フレキシブル、米ドルのクラスP-
dist受益証券の買戻業務を行う。
(注2)ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE(Northern Trust Global Services SE)は2019年3月1日付で登
記上の住所を英国からルクセンブルグに移転した。以下、同じ。
(注3)2018年8月29日付で、UBS(Lux)ボンド・ファンド-ユーロ・フレキシブルの投資運用会社が、ユービーエス・エ
イ・ジー、UBSアセット・マネジメント(バーゼル、チューリッヒ)からUBSアセット・マネジメント(UK)リ
ミテッド(ロンドン)に変更された。
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(注4)2019年5月6日付で、UBS(Lux)ボンド・ファンド-フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル)の投資運用会社
が、UBSアセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド(シンガポール)からUBSアセット・マネジメント
(ホンコン)リミテッド(ホンコン)に変更された。
② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンド運営上の役割及び契約等の概要
(中略)
UBSアセット・マネジメン 投資運用会社 2014 年10月27日付で管理会社との間で投
(注3)
ト・スイス・エイ・ジー
資運用契約 を締結 (2019年5月
(チューリッヒ)
20日付更改契約により更改済) 。UBS
(UBS Asset Management
(Lux)ボンド・ファンド-米ドルに関
Switzerland AG, Zürich)
しての運用会社業務について規定してい
る。
(中略)
UBSアセット・マネジメン 元引受会社 2013 年10月22日付で管理会社との間で総
(注4)
ト・スイス・エイ・ジー
販売契約 を締結。ファンド証券
(チューリッヒ)
の元引受業務について規定している。
(UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich)
UBS証券株式会社 代行協会員 2003 年7月1日および2011年8月1日付
日本における販売会社 で 元引受会社 との間で代行協会員契約
(注5)
を締結。日本における代行協会
員業務について規定している。
1999 年1月8日付(同年12月20日および
2001年8月14日改訂)、2004年8月13日
付、2011年8月1日、2014年12月12日付
で 元引受会社 との間で受益証券販売・買
(注6)
戻契約 を締結。受益証券の販
売・買戻し取扱い業務について規定して
いる。
(注7)
日本における販売会社 2003 年9月12日付で 元引受会社 との間で
みずほ信託銀行株式会社
(注
締結された受益証券販売・買戻契約
6)
は、受益証券の販売・買戻し取扱い
業務について規定している。
(後略)
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第三部 特別情報
第1 管理会社の概況
2 事業の内容及び営業の概況
<訂正前>
管理会社は、ファンドおよび他のルクセンブルグの投資信託の管理運営を行っている。ファンドおよ
び受益者に代わり、組入証券の購入、売却および申込みならびにファンド資産に直接または間接に付随
する権利の行使を含む管理・運用業務を行う。
管理会社は、ファンド資産の運用を投資運用会社である ユービーエス・エイ・ジー、UBSアセッ
ト・マネジメント(バーゼル・チューリッヒ) 、UBSアセット・マネジメント(オーストラリア)リ
ミテッド(シドニー)、UBSアセット・マネジメント(ホンコン)リミテッド(ホンコン)およびU
BSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)に委託しており、またファンド資産の保
管業務および支払事務代行業務をUBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店に、所在地事務・管理事務
代行および登録・名義書換事務代行業務をノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSEに委託し
ている。
(後略)
<訂正後>
管理会社は、ファンドおよび他のルクセンブルグの投資信託の管理運営を行っている。ファンドおよ
び受益者に代わり、組入証券の購入、売却および申込みならびにファンド資産に直接または間接に付随
する権利の行使を含む管理・運用業務を行う。
管理会社は、ファンド資産の運用を投資運用会社である UBSアセット・マネジメント・スイス・エ
イ・ジー(チューリッヒ) 、UBSアセット・マネジメント(オーストラリア)リミテッド(シド
ニー)、UBSアセット・マネジメント(ホンコン)リミテッド(ホンコン)およびUBSアセット・
マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)に委託しており、またファンド資産の保管業務および支
払事務代行業務をUBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店に、所在地事務・管理事務代行および登
録・名義書換事務代行業務をノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSEに委託している。
(後略)
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第2 その他の関係法人の概況
<訂正前>
1 名称、資本金の額及び事業の内容
(中略)
(3)投資運用会社
名称 ユービーエス・エイ・ジー、UBSアセット・マネジメント(バーゼル、
チューリッヒ)
(UBS Fund Services(Luxembourg)S.A.)
資本金の額 2018 年6月末日現在、385,840,847スイス・フラン(約428億円)
(注)スイス・フランの円貨換算は、2018年6月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信
売買相場の仲値(1スイス・フラン=110.88円)による。以下同じ。
事業の内容 ユービーエス・エイ・ジーは、1998年6月29日に完了した合併により、スイス
銀行コーポレーションおよびスイス・ユニオン銀行の一切の資産・債務を継承
した銀行であり、その一部門であるUBSアセット・マネジメントは、機関投
資家向けの資産運用を行っている。
(中略)
(7)元引受会社
名称 ユービーエス・エイ・ジー
(UBS AG)
資本金の額 2018 年6月末日現在、385,840,847スイス・フラン(約428億円)
事業の内容 ユービーエス・エイ・ジーは、1998年6月29日に完了した合併により、スイス
銀行コーポレーションおよびスイス・ユニオン銀行の一切の資産・債務を継承
した銀行である。
(後略)
<訂正後>
1 名称、資本金の額及び事業の内容
(中略)
(3)投資運用会社
名称 UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
(UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich)
資本金の額 2018 年10月5日現在、500,000スイスフラン(約5,479万円)
(注)スイスフランの円貨換算は、便宜上、2019年4月26日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧
客電信売買相場の仲値(1スイスフラン=109.58円)による。以下、別段の記載がない限
り、スイスフランの円金額表示はすべてこれによるものとする。
事業の内容 UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は、ス
イス在外のファンドならびに機関投資家および非機関投資家のクライアントに
対し、ポートフォリオ運用を提供している。UBSアセット・マネジメント・
スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)が提供する運用の範囲は、アクティブ株
式、システマティックならびにインデックス投資、債券、インベストメント・
ソリューション、不動産およびプライベート・マーケッツに及ぶ。
(中略)
(7)元引受会社
名称 UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
(UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
資本金の額 2018 年10月5日現在、500,000スイスフラン(約5,479万円)
事業の内容 UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は、ス
イス在外のファンドならびに機関投資家および非機関投資家のクライアントに
対し、ポートフォリオ運用を提供している。UBSアセット・マネジメント・
スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)が提供する運用の範囲は、アクティブ株
式、システマティックならびにインデックス投資、債券、インベストメント・
ソリューション、不動産およびプライベート・マーケッツに及ぶ。
(後略)
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