LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION 公開買付届出書
提出書類 | 公開買付届出書 |
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提出日 | |
提出者 | LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION |
提出先 | 日本ライトン株式会社 < /td> |
カテゴリ | 公開買付届出書 |
EDINET提出書類
LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION(E21778)
公開買付届出書
【表紙】
【提出書類】 公開買付届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月4日
【届出者の氏名又は名称】 LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION
(光寶科技股份有限公司)
【届出者の住所又は所在地】 中華民国台北市内湖区瑞光路392号22階
(中華民国台北市內湖區瑞光路392號22樓)
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません
【電話番号】 該当事項はありません
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 新川 麻/弁護士 伊達 隆彦
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番2号 大手門タワー
西村あさひ法律事務所
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番2号 大手門タワー
西村あさひ法律事務所
【電話番号】 03-6250-6200
【事務連絡者氏名】 弁護士 新川 麻/弁護士 伊達 隆彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION(中文名称:光寶科技股份有限公司)をいい
ます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、日本ライトン株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和
と必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいま
す。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省
令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)
第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注10) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、法で定められた手続及び情報開示基
準に従い実施されるものです。
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EDINET提出書類
LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION(E21778)
公開買付届出書
第1 【公開買付要項】
1 【対象者名】
日本ライトン株式会社
2 【買付け等をする株券等の種類】
普通株式
3 【買付け等の目的】
(1) 本公開買付けの概要
公開買付者は、中華民国台北市に本社を置き、コンピューター、家庭用電気器具、車載機器及びLED照明等向けの
電子部品の開発、製造及び販売を行っております。公開買付者は、本書提出日現在、株式会社東京証券取引所(以下
「東京証券取引所」といいます。)が開設する市場であるJASDAQスタンダード市場(以下「JASDAQ市
場」といいます。)に上場している対象者の普通株式(以下「対象者普通株式」といいます。)6,161,700株(所有割
合:49.49%(注))を所有する対象者の筆頭株主であり、対象者を連結子会社としております。また、公開買付者が
総株主の議決権の34.51%(うち直接所有:33.87%)(小数点以下第三位を四捨五入しております。)を所有する連結
子会社であり、中華民国新北市淡水区奎柔山路73号(中華民国新北市淡水區奎柔山路73號)に本社を置く