バークレイズ・バンク・ピーエルシー 訂正発行登録書
提出書類 | 訂正発行登録書 |
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提出日 | |
提出者 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
カテゴリ | 訂正発行登録書 |
EDINET提出書類
バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
訂正発行登録書
【表紙】
訂正発行登録書
【提出書類】
関東財務局長
【提出先】
【提出日】 令和元年6月3日
【会社名】 バークレイズ・バンク・ピーエルシー
(Barclays Bank PLC)
【代表者の役職氏名】 財務担当取締役
(Chief Financial Officer)
スティーブン・ユワート
(Steven Ewart)
【本店の所在の場所】 英国 ロンドン市 E14 5HP チャーチル・プレイス 1
(1 Churchill Place, London E14 5HP, United Kingdom)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 樋 口 航
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 (03)6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 田 中 貴 大
同 溝 口 圭 紀
同 塩 越 希
同 山 本 直 諒
同 瓜 生 和 也
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 (03)6775-1000
【発行登録の対象とした売出有価証券 社債
の種類】
【発行登録書の内容】
提出日 平成29年7月31日
効力発生日 平成29年8月8日
有効期限 令和元年8月7日
発行登録番号 29-外1
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 10,000億円
発行可能額 900,473,906,463円
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バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
訂正発行登録書
【効力停止期間】 この訂正発行登録書は、発行登録追補書類提出日以後申込みが確定す
るときまでの間に提出されているため、発行登録の効力は停止しな
い。
【提出理由】 「バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2024年6月27日満期 円建 複
数株価指数参照型 デジタルクーポン社債」の売出しに関して令和元
年5月31日に提出した発行登録追補書類の記載事項の一部を訂正する
ため。
【縦覧に供する場所】 該当なし。
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バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
訂正発行登録書
【訂正内容】
訂正した箇所には下線を付しております。
第一部【証券情報】
第2【売出要項】
2【売出しの条件】
社債の要項の概要
17 .定義
<訂正前>
「異常な市場障害」とは、 本社債の条件決定日(2019年 6 月 27 日)以降における、本社債に基づ
く発行会社の義務の全部又は一部の履行を妨げたと発行会社が決定
する、異常な事象又は状況((国内外の)法律の制定、(国内外
の)公共機関の介入、自然災害、戦争、ストライキ、封鎖、ボイ
コット又はロックアウトその他同様の事象又は状況を含むがこれら
に限らない。)をいう。
-中略-
「発行会社課税事由」とは、
英国(又は英国の、若しくは英国内に所在する、課税権限を有する
当局若しくは行政下部機関)における法律若しくは規則の変更若し
くは改正、かかる法律若しくは規則の適用若しくは公的解釈に関す
る変更、又は課税当局による決定、確認若しくは勧告であって、条
件決定日(2019年 6 月 27 日)以降に効力が生じるものにより、発行会
社が本要項第5項に基づき追加額の支払を義務付けられるか、 又はか
かる支払を義務付けられることが相当程度見込まれることをいう。
-中略-
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バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
訂正発行登録書
「法の変更」とは、 本社債の条件決定日(2019年 6 月 27 日)以降、①適用される法律、規
則、規程、命令、判決若しくは手続(税法、並びに適用ある規制当
局、税務当局及び/又は取引所の規則、規程、命令、判決又は手続
を含むがこれらに限らない。)の採択若しくは公布若しくは変更、
又は②正当な管轄権を有する裁判所、法廷若しくは規制当局(米国
商品先物取引委員会又は関連する取引所若しくは取引施設を含むが
これらに限らない。)による適用される法律若しくは規則の公式又
は非公式の解釈の公表、変更若しくは公示(税務当局が講じたあら
ゆる措置を含む。)により、発行会社が、(a)条件決定日において関
連するヘッジ当事者が想定していた方法での発行会社及び/若しく
はその関連会社による本社債に関連するヘッジ・ポジション、若し
くは本社債に係る証券、オプション、先物、デリバティブ若しくは
外国為替に関する契約の保有、取得、取引、若しくは処分が、違法
となるか、若しくは違法となることが相当程度見込まれるか、若し
くは違法となったか、又は(b)発行会社若しくはそのいずれかの関連
会社が(x)本社債に基づく自身の義務の履行において(租税債務の増
加、税制上の優遇措置の減少、その他の当該会社の課税状況に対す
る不利な影響による場合を含むがこれらに限らない。)、若しくは
(y)本社債に関連するヘッジ・ポジション、若しくは本社債に係る証
券、オプション、先物、デリバティブ若しくは外国為替に関する契
約の取得、設定、再設定、代替、維持、解約若しくは処分におい
て、負担する費用が著しく増加することになると判断した場合をい
う。
-後略-
<訂正後>
「異常な市場障害」とは、 本社債の条件決定日(2019年 5 月 21 日)以降における、本社債に基づ
く発行会社の義務の全部又は一部の履行を妨げたと発行会社が決定
する、異常な事象又は状況((国内外の)法律の制定、(国内外
の)公共機関の介入、自然災害、戦争、ストライキ、封鎖、ボイ
コット又はロックアウトその他同様の事象又は状況を含むがこれら
に限らない。)をいう。
-中略-
「発行会社課税事由」とは、
英国(又は英国の、若しくは英国内に所在する、課税権限を有する
当局若しくは行政下部機関)における法律若しくは規則の変更若し
くは改正、かかる法律若しくは規則の適用若しくは公的解釈に関す
る変更、又は課税当局による決定、確認若しくは勧告であって、条
件決定日(2019年 5 月 21 日)以降に効力が生じるものにより、発行会
社が本要項第5項に基づき追加額の支払を義務付けられるか、 又はか
かる支払を義務付けられることが相当程度見込まれることをいう。
-中略-
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バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
訂正発行登録書
「法の変更」とは、 本社債の条件決定日(2019年 5 月 21 日)以降、①適用される法律、規
則、規程、命令、判決若しくは手続(税法、並びに適用ある規制当
局、税務当局及び/又は取引所の規則、規程、命令、判決又は手続
を含むがこれらに限らない。)の採択若しくは公布若しくは変更、
又は②正当な管轄権を有する裁判所、法廷若しくは規制当局(米国
商品先物取引委員会又は関連する取引所若しくは取引施設を含むが
これらに限らない。)による適用される法律若しくは規則の公式又
は非公式の解釈の公表、変更若しくは公示(税務当局が講じたあら
ゆる措置を含む。)により、発行会社が、(a)条件決定日において関
連するヘッジ当事者が想定していた方法での発行会社及び/若しく
はその関連会社による本社債に関連するヘッジ・ポジション、若し
くは本社債に係る証券、オプション、先物、デリバティブ若しくは
外国為替に関する契約の保有、取得、取引、若しくは処分が、違法
となるか、若しくは違法となることが相当程度見込まれるか、若し
くは違法となったか、又は(b)発行会社若しくはそのいずれかの関連
会社が(x)本社債に基づく自身の義務の履行において(租税債務の増
加、税制上の優遇措置の減少、その他の当該会社の課税状況に対す
る不利な影響による場合を含むがこれらに限らない。)、若しくは
(y)本社債に関連するヘッジ・ポジション、若しくは本社債に係る証
券、オプション、先物、デリバティブ若しくは外国為替に関する契
約の取得、設定、再設定、代替、維持、解約若しくは処分におい
て、負担する費用が著しく増加することになると判断した場合をい
う。
-後略-
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