株式会社ナルミヤ・インターナショナル 内部統制報告書 第3期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
提出書類 | 内部統制報告書-第3期(平成30年3月1日-平成31年2月28日) |
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提出者 | 株式会社ナルミヤ・インターナショナル |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ナルミヤ・インターナショナル(E34249)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年5月30日
【会社名】 株式会社ナルミヤ・インターナショナル
【英訳名】 NARUMIYA INTERNATIONAL Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役執行役員社長 石井 稔晃
【最高財務責任者の役職氏名】 取締役執行役員専務 管理本部長兼物流管理部長 上田 千秋
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園二丁目4番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ナルミヤ・インターナショナル(E34249)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役執行役員社長石井稔晃及び取締役執行役員専務上田千秋は当社財務報告に係る内部統制の整備及び運用
に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に
係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」において示された「内部統制の基本的枠
組み」に準拠して、財務報告に係る内部統制の有効性の評価を行っております。
なお、内部統制は内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防
止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年2月28日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その
結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、選定された
業務プロセスを分析した上で、財務報告に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整
備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定
し、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は金銭的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、全社的な内部
統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点における当事業年度の売上高金額が高い拠点から
合算していき、当事業年度の売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な拠点」としました。選定した重要
な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上、売掛金、棚卸資産、買掛金、売上原価
及び人件費に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外
の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係
る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して
重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日現在において財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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