東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出書類 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
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提出日 | |
提出者 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
EDINET提出書類
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社(E03764)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 30-関東1-7
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年5月31日
【会社名】 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
【英訳名】 Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 最高経営責任者 石 田 建 昭
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目5番1号
【電話番号】 03(3517)8100(代表)
【事務連絡者氏名】 財務企画部長 大 参 恭 佳
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目5番1号
【電話番号】 03(3517)8100(代表)
【事務連絡者氏名】 財務企画部長 大 参 恭 佳
【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】 社債
【今回の売出金額】 782,000,000円
【発行登録書の内容】
提出日 平成30年12月25日
効力発生日 平成31年1月6日
有効期限 令和3年1月5日
発行登録番号 30-関東1
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行残高の上限 100,000百万円
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合) 該当事項はありません。
【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額) 該当事項はありません。
(発行残高の上限を記載した場合)
減額による
番号 提出年月日 売出金額(円) 償還年月日 償還金額(円) 減額金額(円)
訂正年月日
30-関東 平成31年 令和2年
1,504,000,000円 ― ― ―
1-1 1月7日 1月21日
30-関東 平成31年 令和2年
1,811,000,000円 ― ― ―
1-2 2月15日 2月20日
30-関東 平成31年 令和2年
1,099,000,000円 ― ― ―
1-3 3月4日 3月24日
30-関東 平成31年 令和4年
130,000,000円 ― ― ―
1-4 3月20日 4月7日
30-関東 平成31年 令和2年
1,533,500,000円 ― ― ―
1-5 3月29日 4月16日
30-関東 令和元年 令和2年
1,038,000,000円 ― ― ―
1-6 5月10日 5月21日
実績合計額(円) 7,115,500,000円 償還総額(円) 0円 減額総額(円) 0円
【残高】 (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) 92,884,500,000円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
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東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社(E03764)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
該当事項はありません。
第2【売出要項】
1【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
銘 柄 2020年6月18日満期 円建社債
(以下「本社債」という。)(注1)
売出券面額の総額又は
782,000,000円(注2) 売出価額の総額 782,000,000円(注2)
売出振替社債の総額
記名・無記名の別 無記名式 各社債の金額 10万円
償還期限 2020年6月18日(ロンドン時間)
利 率 年0.27%(注3)
売出しに係る社債
東海東京証券株式会社
の所有者の住所及び 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号
(以下「売出人」という。)
氏名又は名称
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社(以下「発行会社」という。)の
ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラム(以下「本プログラム」という。)
については、株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)により「BBB+」の格付
摘 要
が付与されている。本社債に関するその他の条件等については下記「3 売出社債に関
するその他の条件等」を参照のこと。
(注1)本社債は、発行会社により、本プログラム及び下記(注4)に記載の代理人契約に基づき、2019年6月24日に発行される予定である。
本社債は、ユーロ市場において募集される。本社債が金融商品取引所に上場される予定はない。
(注2)ユーロ市場で募集される本社債の券面総額は、782,000,000円である。
(注3)本社債の付利は2019年6月25日に開始する。
(注4)本社債は、代理人契約(以下に定義される。)に従い発行会社が発行する社債券である。
本書において「社債券」とは、本社債を指すものとし、以下のいずれかをいう。
(a)包括形式により表章される社債券(以下「包括社債券」という。)に関して、額面金額10万円の単位
(b)包括社債券
(c)包括社債券との交換により発行される確定社債券
本社債及び利札(以下に定義される。)は、発行会社、発行兼主支払代理人及び代理銀行としてのシティバンク・エヌ・エイ、ロンド
ン支店(以下「発行・主支払代理人」といい、承継者たる発行・主支払代理人を含む。)並びに代理人契約において指名されるその他の
支払代理人(発行・主支払代理人とともに、以下「支払代理人」といい、追加の又はその承継者たる支払代理人を含む。)の間で2018年
9月28日付で締結された修正改定代理人契約(随時修正、補足及び/又は訂正されたものを含み、以下「代理人契約」という。)の利益
を享受する。
確定社債券には、発行時に利札(以下「利札」という。)が付される。包括社債券には、発行時に利札が付されない。
「本社債権者」又は社債券に関する「所持人」とは、本社債の所持人をいう。本書において「利札所持人」とは、利札の所持人をい
う。
本社債権者は、2018年9月28日付で発行会社により発行された第八次改定約款(以下「約款」という。)の利益を享受する権利を有す
る。約款の原本は、ユーロクリア・バンク・エスエー/エヌブイ(以下「ユーロクリア」という。)及びクリアストリーム・バンキン
グ・エスエー(以下「クリアストリーム・ルクセンブルク」という。)のために共通預託機関により保管されている。
(注5)本プログラムについては、JCRによりBBB+の格付が付与されており、本書提出日現在、かかる格付の変更はされていない。当該プログ
ラムに対する格付は、直ちに本プログラムに基づいて発行される個別の社債に適用されるものではない。
JCRは、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者である(登録番号:金融庁長官(格付)第1号)。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示し
ているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、
価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
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JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の
付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為
的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性がある。本プログラムに付与する格付につき、JCRが公表する情報へのリンク
先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」の欄の右端にある「一覧を見る」をクリックして表示さ
れる「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手
することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2【売出しの条件】
2019年6月3日から
売出価格 額面金額の100% 申込期間
2019年6月24日まで
申込単位 100万円以上10万円単位 申込証拠金 なし
売出人の日本における本
店、各支店及び出張所並び
2019年6月25日
申込受付場所 に下記(注1)記載の金融機 受渡期日
(日本時間)
関及び金融商品仲介業者の
営業所及び事務所
売出しの委託を受けた者
該当事項なし 売出しの委託契約の内容 該当事項なし
の住所及び氏名又は名称
(注1)売出人は、金融商品取引法第33条の2に基づく登録を受けた銀行等の金融機関及び同法第66条に基づく登録を受けた金融商品仲介業者
に、本社債の売出しの取扱業務の一部を行うことを委託することがある。
本社債の申込及び払込は、売出人の定める「外国証券取引口座約款」(以下「約款」という。)に従ってなされる。各申込人は、売出
人からあらかじめ約款の交付を受け、約款に基づく取引口座の設定を申込む旨記載した申込書を提出する必要がある。売出人との間に開
設した外国証券取引口座を通じて本社債を取得する場合、約款の規定に従い本社債の券面の交付は行わない。
(注2)本社債は、1933年合衆国証券法(その後の改正を含む。)(以下「証券法」という。)に基づき、登録されておらず、今後登録される
予定もない。証券法の登録義務を免除されている一定の取引において行われる場合を除き、合衆国内において、又は米国人に対し、若し
くは米国人のために、本社債の募集又は売出しを行ってはならない。本(注2)において使用される用語は、証券法に基づくレギュレー
ションSにより定義された意味を有する。
(注3)本社債は、合衆国税法の適用を受ける。合衆国の税務規則により認められた一定の取引において行われる場合を除き、合衆国内若しく
はその属領内において、又は合衆国人に対し、本社債の募集、売出し又は交付を行ってはならない。本(注3)において使用される用語
は、1986年合衆国内国歳入法(以下「歳入法」という。)及びそれに基づく規則により定義された意味を有する。
(注4)本社債は、欧州経済領域(以下「EEA」という。)におけるリテール投資家に対して募集され、売却され、又はその他の方法により入
手可能とされることを意図したものではなく、また、募集され、売却され、又はその他の方法により入手可能とされてはならない。ここ
に「リテール投資家」とは、(ⅰ)指令2014/65/EU(その後の改正を含む。以下「第2次金融商品市場指令」という。)第4(1)条第11
号において定義されるリテール顧客、(ⅱ)指令2002/92/EC(その後の改正を含む。)にいう顧客であって、第2次金融商品市場指令第
4(1)条第10号において定義される専門家顧客の資格を有していないもの又は(ⅲ)指令2003/71/EC(その後の改正を含む。)において
定義される適格投資家ではない者のいずれか(又はこれらの複数)に該当する者をいう。そのため、EEAにおけるリテール投資家に対し
て本社債を募集し、売却し、又はその他の方法により入手可能とすることに関して、規則(EU)1286/2014号(その後の改正を含む。以
下「PRIIPs規則」という。)によって要求される重要情報書面は作成されておらず、したがってEEAにおけるリテール投資家に対して本
社債を募集し、売却し、又はその他の方法により入手可能とすることは、PRIIPs規則に基づき不適法となることがある。
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3【売出社債に関するその他の条件等】
リスク要因
本社債への投資を予定する投資家は、本社債への投資をすることが適当か否か判断する際に、以下のリスク要因
を検討すべきである。かかるリスクに堪え、かつ、そのリスクを評価し得る投資家のみが、本社債の投資に適して
いる。
① 発行会社の信用リスク
本社債の利息及び償還金額の支払は発行会社の義務である。したがって、発行会社の財政状態の悪化等により発
行会社が本社債の利息又は償還金額を支払わず、又は支払うことができない場合には、投資家は損失を被り、又は
投資元本を割り込むことがある。
② 償還前の価格変動リスク
償還前の本社債の価格は、円金利の変動、発行会社の経営成績・財政状態の変化や発行会社に関する外部評価の
変化(例えば格付機関による格付の変更)等により上下するため、本社債を償還前に売却する場合には、投資元本
を割り込むことがある。
(償還前の価格に影響する要因)
償還前の本社債の価値及び売買価格は、様々な要因に影響される。また、かかる要因が相互に作用し、それぞれ
の要因を打ち消す可能性がある。
ⅰ) 円金利
一般的に、円金利が上昇すると本社債の価値は減少する。円金利が低下すると本社債の価値は増加する。ただ
し、かかる影響の度合いは、本社債の満期償還日(下記「社債の要項の概要 2.償還及び買入れ (1) 満期に
おける償還」に定義される。)までの期間により変化する。
ⅱ) 発行会社の格付
本社債の価値は、投資家による発行会社の信用度の一般的な評価により影響を受けると予想される。通常、か
かる評価は、格付機関から付与された格付により影響を受ける。発行会社に付与された格付が低下すると、本社
債の価値は減少し、格付が上昇すると本社債の価値が増加する可能性がある。
③ 不確実な流通市場
本社債の流通市場は確立されていない。発行会社及び日本国における売出しに係る売出人は、本書に基づいて売
出された本社債を買い取る義務を負わない。また、発行会社及び売出人は、特に必要が認められない限り、本社債
権者向けに流通市場を創設するため本社債の売買を行う予定もない。本社債は非流動的であるため、償還される日
より前の本社債の売却価格は、発行会社の財政状態、一般市場状況その他の要因により、当初の投資額を著しく下
回る可能性がある。
社債の要項の概要
1.利息
本社債には、2019年6月25日(当日を含む。)(以下「利息起算日」という。)から償還期限まで、額面金額に
対して年0.27%の利率で利息が付される。
本社債に係る利息は、2019年12月18日及び2020年6月18日(以下「利払期日」という。)に後払いされる。
2019年12月18日には、2019年6月25日(当日を含む。)から2019年12月18日(当日を含まない。)までの期間に
ついて、額面金額10万円の各本社債につき130円の利息が支払われ、2020年6月18日には、2019年12月18日(当日を
含む。)から2020年6月18日(当日を含まない。)までの期間について、額面金額10万円の各本社債につき135円の
利息が支払われる。
利払期日が営業日(以下に定義される。)ではない場合、かかる利払期日は翌営業日まで延期される。翌営業日
が翌暦月になる場合には、その利払期日の直前の営業日とする。かかる延期により支払われる利息額の調整は行わ
れない。本書において、別途規定しない限り、「営業日」とは、本社債に関し、東京及びロンドンにおいて商業銀
行及び外国為替市場が支払の決済を行い、通常営業(外国為替及び外貨預金の取扱業務を含む。)を行っている日
をいう。
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各本社債はその償還日以降は利息を生じさせない。ただし、正当な呈示がなされたにもかかわらず元金の支払が
不当に保留又は拒絶された場合はこの限りではない。かかる場合、以下のうちいずれか早い方の日まで利息は発生
し続ける。
(a)当該本社債に関するすべての未払金の支払が完了した日
(b)当該本社債に関して支払われるべき金銭の全額が発行・主支払代理人により受領され、その旨の通知が下記
「10.公告」に従って本社債権者に対してなされた日から5日後の日
2.償還及び買入れ
(1) 満期における償還
本社債が期限前に償還又は買入消却されない限り、各本社債は、発行会社により2020年6月18日(以下「満期償
還日」という。)に、額面金額の100%(以下「満期償還額」という。)で償還される。
(2) 税制上の理由による早期償還
(a)本社債に基づく次回の支払期日の際に、課税管轄(下記「6.課税」に定義される。)の法律若しくは規則
の変更若しくは改正、又は当該法律若しくは規則の適用若しくは公式解釈の変更(ただし、かかる変更又は改正は本
社債の発行についての協議が調った日以後に発効するものに限る。)の結果、発行会社が下記「6.課税」に規定又
は記載される追加額の支払義務を負うか又は負う予定となり、(b)発行会社がとり得る合理的な手段によってもか
かる義務が避けられない場合、発行・主支払代理人及び(下記「10.公告」に従って)本社債権者に対して30日以上
60日以内の通知(かかる通知は取消不能である。)を行うことにより、本社債の全部(一部は不可。)をいずれかの
利払期日に発行会社の選択により、償還することができる。ただし、本社債についての支払期日が到来していたとす
るならば発行会社がかかる追加額の支払義務を負うこととなる最も早い日より90日以上前に、かかる償還の通知を行
うことはできない。
本社債の要項に基づくすべての償還の通知の公表より前に、発行会社が当該償還を行い、発行会社の上記の償還を
行う権利の前提条件を示す事実の表明を公表する権限を与えられている旨が記載された発行会社の2名の取締役によ
り署名された証明書及び発行会社がかかる変更又は改正の結果として該当する追加額の支払義務を負うか又は負う予
定となる旨の定評のある独立法律顧問による意見書を、発行会社は発行・主支払代理人に対し交付するものとする。
本「(2)税制上の理由による早期償還」に基づき償還された本社債は、額面金額の100%(以下「早期償還額」
という。)で、償還日(当日を含まない。)までに発生した利息とともに償還される。
(3) 買入れ
発行会社又は発行会社の子会社はいつでも、公開市場又はその他の方法で、いかなる価格でも本社債を買入れるこ
とができる。ただし、確定社債券の場合には本社債に添付される期限未到来の利札全部が本社債とともに買入れられ
る場合に限る。かかる本社債は、所持、再発行、再販売、又は発行会社の選択により、消却のための支払代理人に対
する引渡が可能である。
(4) 消却
償還されたすべての本社債は(それらに添付されているか、又は償還時にそれらとともに引渡されたすべての期限
未到来の利札とともに)即座に消却される。そのように消却されたすべての本社債、及び上記「(3) 買入れ」に従
い(同時に消却されたすべての期限未到来の利札とともに)買入れられ、消却された本社債は発行・主支払代理人に
転送され、再発行又は再販売することはできない。
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3.支払
(1) 支払方法
支払は、日本円により、現金若しくは支払を受ける者が管理する日本円建ての口座への記帳若しくは送金、又は
支払を受ける者の選択により、東京都所在の銀行宛ての日本円建ての小切手により行われる。支払は、あらゆる場
合につき、(ⅰ)いかなる管轄区域においても適用ある財政又はその他の法律及び規則(ただし、下記「6.課税」
の規定が妨げられることはない。)並びに(ⅱ)歳入法の第1471条(b)に記載の協定に基づき要求されるか、若しくは
歳入法第1471条から第1474条までに基づき課される、源泉徴収若しくは控除、それらに付随する規則若しくは協
定、それらの公式解釈、又はそれらに対する政府間のアプローチを実施するための法律に服する。
(2) 確定社債券及び利札の呈示
確定社債券に関する元金の支払は、(以下に従い)上記に規定された方法でなされた確定社債券の呈示及び提出
に対してのみ行われ、確定社債券に関する利息の支払は、(以下に従い)前述の利札の呈示及び提出に対してのみ
行われ、それぞれの支払が合衆国(本書内で使用されるかかる表現は、アメリカ合衆国(合衆国及びコロンビア特
別区、その領土、その所有地並びにその管轄下にあるその他の地域を含む。)を意味する。)外の支払代理人の指
定事務所にて行われるものとする。
確定様式の本社債が満期を迎え、払戻しが可能となる日付時点で、それに関連する期限未到来の利札は(添付さ
れているいないにかかわらず)無効となり、それに関するすべての支払は行われないものとする。
確定社債券の償還期日が利払期日と異なる場合、当該社債券に関して前回の利払期日(又は場合によっては利息
起算日)以降に発生する利息は、当該確定社債券の提出と引換えにおいてのみ支払われるものとする。
(3) 包括社債券に関する支払
包括社債券により表章される本社債の元金及び利息の支払は、(以下に従い)確定社債券に関して上記に規定さ
れている方法又は当該包括社債券に規定されている方法により、場合によっては合衆国外の支払代理人の指定事務
所における当該包括社債券の呈示又は提出と引換えに、なされるものとする。包括社債券の呈示又は提出と引換え
になされる各支払の記録は、元金の支払及び利息の支払を区別して行われるものであり、かかる包括社債券が呈示
された支払代理人により当該包括社債券上になされるものとし、かかる記録は問題となった支払がなされたという
明白な証拠とされる。
(4) 支払に適用される一般規定
包括社債券の所持人は、かかる包括社債券によって表章される本社債に関する支払を受領する権限を持つ唯一の
者であり、発行会社は、そのように支払われる各金額について当該包括社債券の所持人に対する支払又はかかる所
持人の指示により任務から解かれる。ユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルクの記録に当該包括社債
券によって表章される本社債の特定の額面金額の実質保有者として表示される者は、当該包括社債券の所持人に対
して、又はその指示により発行会社によってなされる各支払における持分について、場合によって、ユーロクリア
又はクリアストリーム・ルクセンブルクのみに要求するものとする。
(5) 支払日
本社債又は利札に関する金額の支払が行われる日が支払日でない場合、その所持人は、該当する場所における次
の支払日まで支払を受ける権利を持たず、かかる遅延に関する追加の利息その他の支払に対する権利も持たない。
これらの意味において「支払日」とは、
(a)該当する呈示場所
(b)東京
(c)ロンドン
のすべてにおいて商業銀行及び外国為替市場が支払の決済を行い、通常営業(外国為替及び外貨預金の取扱業務を
含む。)を行っている日(ただし、下記「7.時効」の規定に服する。)をいう。
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(6) 元金及び利息の解釈
本社債に関する元金についてのすべての記載は、(場合により)
(a)下記「6.課税」に基づき元金に関して支払われる追加の金額すべて
(b)本社債の満期償還額
(c)本社債の早期償還額
(d)本社債に基づき、又は本社債に関して、発行会社により支払われるプレミアム及びその他の金額(利息を除
く。)
を含むとみなされるものとする。
本社債に関する利息についてのすべての記載は、(場合により)下記「6.課税」に基づき利息に関して支払わ
れる追加の金額すべてを含むとみなされるものとする。
(7) 支払代理人
当初の支払代理人の名称及びこれらの所定事務所は、以下に記載するとおりである。
シティバンク・エヌ・エイ、ロンドン支店
(Citibank, N.A., London Branch)
ロンドン市 E14 5LB カナダ・スクエア、シティグループ・センター 13階
(13th Floor Citigroup Centre, Canada Square, London E14 5LB)
発行会社は、支払代理人を変更若しくは解任し、追加の若しくは別の支払代理人を任命し、及び/又は支払代理
人が業務を行う所定の事務所の変更を承認する権利を有するものとするが、以下を条件とする。
(a)常に発行・主支払代理人が存在すること。
(b)本社債が証券取引所に上場している、又はその他の関係当局により上場が許可されている限り、関連する証
券取引所又はその他の関係当局の規則によって要求される地域に所定の事務所を有する支払代理人が常に存在
すること。
(c)発行会社が設立された法域以外のヨーロッパ内の法域に常に支払代理人が存在すること。
さらに、本「3.支払」に規定する状況においては、発行会社はニューヨーク市に所定の事務所を有する支払代
理人を直ちに任命するものとする。いかなる変更、解任、任命又は移転も30日以上45日以内の事前通知が下記
「10.公告」に従い本社債権者に対して行われた後にのみ効力を生ずるものとする(ただし、支払不能の場合を除
くものとし、その場合は直ちに効力を生ずる。)。
代理人契約に基づく行為において、支払代理人は発行会社の代理人としてのみ行為し、本社債権者又は利札所持
人に対していかなる義務も負わず、またこれらとの代理又は信託の関係も引き受けるものではない。代理人契約に
は、支払代理人が合併、変更若しくは統合されるか、又は支払代理人のすべて若しくは実質的にすべての資産が譲
渡される事業体が後任の支払代理人となることを認める規定が置かれている。
4.本社債の地位
本社債及び関連する利札は、発行会社の直接、無条件、非劣後かつ無担保(ただし、下記「5.担保設定制限」
に服する。)の債務であり、これらの間において同順位であり、発行会社が随時発行しているその他すべての無担
保の債務(劣後債務(もしあれば)を除く。)と同順位である(ただし、法律上優先すべき一定の債務を除
く。)。
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5.担保設定制限
本社債又は関連する利札が残存している限り、発行会社は、関連債務(以下に定義される。)を担保するため
に、発行会社又はその主要子会社(以下に定義される。)の現在又は将来における業務、事業、資産又は収益(未
払込資本を含む。)に対して、又はこれらに関して、抵当権、負担、先取特権、質権その他の担保権(それぞれを
以下「担保権」という。)を設定せず、またその主要子会社にかかる担保権を設定させない。ただし、以下のいず
れかの場合はこの限りでない。
(a)本社債及び利札に基づき支払われる一切の金額が、担保権により関連債務と同等かつ比例的に担保されるこ
と。
(b)その他の担保権又はその他の取決め(担保権の設定を含むかを問わない。)が、本社債の社債権者集会の特
別決議(代理人契約において、投票総数の4分の3以上の多数により適法に可決された決議として定義されて
いる。)による承認に基づいて行われること。
本要項において、
「主要子会社」とは、東海東京証券株式会社又はその承継者をいう。
「関連債務」とは、以下をいう。
(ⅰ)満期までの期間が1年を超え、(発行会社の同意を得た上で)当該時点においていずれかの証券取引
所、店頭登録市場その他の有価証券市場で値付けされ、上場され又は通常取引が行われるものであり、
(A)当該要項によって円貨以外の通貨で支払われるか、若しくは円貨以外の通貨で支払を受ける権利を
付与するか、又は(B)円貨で表示され、かつその元本総額の50パーセント超が発行会社により若しくは
その授権に基づいて当初日本国外で分配される、ノート、ボンド、ディベンチャー、ディベンチャー・
ストックその他の有価証券に係る、又はこれらに関する現在又は将来の債務(元本、プレミアム、利息
又はその他の金額であるかを問わない。)
(ⅱ)かかる債務の保証又は補償
疑義を避けるため、かかる関連債務には、金融機関からの貸付契約に基づく借入金に係る債務(手形貸付、当座
貸越、貸出の実行が1回のみで行われる貸付及びリボルビング・ローンその他の貸出の実行が複数回にわたって行
われる貸付に係るものを含むが、これらに限られない。)が含まれないことを明記する。
6.課税
発行会社により行われる本社債及び利札に関する元金及び利息の支払はすべて、課税管轄(以下に定義され
る。)により、又は課税管轄のために、現在又は将来において課され、又は徴収されるあらゆる性質の租税又は賦
課金を源泉徴収又は控除することなく行われるものとする。ただし、かかる源泉徴収又は控除が法律上必要とされ
る場合はこの限りではない。この場合、発行会社は、本社債権者又は利札所持人がかかる源泉徴収又は控除の後に
受領する純受取額が、かかる源泉徴収又は控除がなければ本社債又は(場合により)利札に関して受領したであろ
う元金及び利息のそれぞれの金額と等しくなるよう必要な追加額を支払うものとする。ただし、かかる追加額は、
以下の支払に関して呈示された本社債又は利札に関しては支払われないものとする。
(a)支払に関して日本で呈示された場合。
(b)単に本社債又は利札を所持している以外に、課税管轄と何らかの関連があるとの理由で当該本社債又は利札
に関して租税又は賦課金を負担する本社債権者若しくは利札所持人又はその代理人により支払に関して呈示さ
れた場合。
(c)発行会社を管理するか、若しくは発行会社に管理されるか、又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号、そ
の後の改正を含む。)(以下「租税特別措置法」という。)第6条に規定される、発行会社と特殊の関係にあ
る者又は事業体(以下「特殊関係者」という。)である本社債権者若しくは利札所持人又はその代理人により
支払に関して呈示された場合。
(d)発行会社若しくは特殊関係者の収益若しくは資産の金額又は租税特別措置法第6条に規定される発行会社若
しくは特殊関係者に関連する一定のその他の指標に基づき利息が計算される場合。
(e)当該本社債権者又は利札所持人の国籍、居住地、身元、課税管轄との関連又は発行会社との関係に関して適
用される証明、文書作成、情報提供その他の報告要件の不遵守に起因して、当該本社債又は利札に関する租税
又は賦課金を負担する本社債権者若しくは利札所持人又はその代理人により支払に関して呈示された場合。
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(f)関連日(以下に定義される。)から30日を経過した日より後に支払に関して呈示された場合。ただし、本社
債権者又は利札所持人がかかる30日目の日(かかる日が支払日であったと仮定すれば)に支払に関して当該本
社債又は利札を呈示すれば追加額の支払を受ける権利を有していたであろう場合を除く。
本項において、
(ⅰ)「課税管轄」とは、日本国又は課税権限を有する日本国の、若しくは日本国における行政区域若しくは
当局をいう。
(ⅱ)「関連日」とは、かかる支払期日が最初に到来する日をいう。ただし、発行・主支払代理人がかかる期
日以前に支払われるべき金員の全額を受領していなかった場合には、かかる金員を全額受領し、かつ下
記「10.公告」に従いその旨の通知が本社債権者に対して適法になされた日をいうものとする。
7.時効
関連日から10年間(元金の場合)又は5年間(利息の場合)、支払のための呈示がなされない場合は、本社債及
び利札は無効となる。
8.債務不履行事由
以下の事由(それぞれを以下「債務不履行事由」という。)のいずれかが1つ以上生じ、かつ継続している場
合、本社債の所持人は、発行・主支払代理人の所定の事務所において発行会社に対し書面による通知を行うことに
より(かかる通知は発行・主支払代理人が受領した日をもって有効となる。)、当該所持人の所有する本社債が期
限の利益を喪失し直ちに支払われるべき旨を宣言することができ、これにより当該本社債はその早期償還額にて、
償還日までの経過利息(もしあれば)とともに、呈示、要求、抗議又はその他いかなる種類の通知を行うことな
く、期限の利益を喪失し直ちに支払われるべきものとなる。
(a)本プログラムに基づいて発行された社債(本社債を含む。以下同じ。)又はその一部に関して支払期日の到
来した元金又は利息の支払について不履行が発生し、かかる不履行が、元金については7日間、利息について
は14日間継続する場合。
(b)発行会社が本プログラムに基づいて発行された社債の要項に基づくその他の義務の履行又は遵守を怠り、本
プログラムに基づいて発行された社債の所持人よりかかる不履行の治癒を求める通知が発行会社に到達した後
30日間かかる不履行が継続する場合(ただし、かかる不履行が治癒することができないものである場合には、
かかる不履行の継続又は通知は要件とならない。)。
(c)残存する元本総額が5,000,000米ドル(若しくは他通貨による相当額)以上となる発行会社又はその主要子会
社の借入債務(以下に定義される。)が、その条項の不履行により期限前に返済されることとなった場合若し
くはその担保が実行される場合、発行会社若しくはその主要子会社が、残存する元本総額が5,000,000米ドル
(若しくは他通貨による相当額)以上となる借入債務につき、その満期若しくは適用ある支払猶予期間の満了
時において返済を行わない場合(要求払いの借入債務については、要求時若しくは適用ある支払猶予期間の満
了時にかかる借入債務の返済を行わない場合)、又は残存する元本総額が5,000,000米ドル(若しくは他通貨に
よる相当額)以上となる第三者の借入債務に関して発行会社若しくはその主要子会社が付与した保証若しくは
補償が、期日到来時若しくは請求時に履行されない場合。
(d)発行会社又はその主要子会社が清算又は解散する旨の、管轄権を有する裁判所による命令が下された場合又
は決議が可決された場合(ただし、特別決議で事前に承認された条件による組織再編を目的とする場合を除
く。)。
(e)発行会社若しくはその主要子会社がその業務の全部若しくは重要な部分を停止し、若しくは停止するおそれ
がある場合(ただし、特別決議で事前に承認された条件による組織再編を目的とする場合を除く。)、又は発
行会社若しくはその主要子会社がその債務(若しくは債務のいずれかのクラス)の支払につき期日到来時に、
これを中止し、若しくは中止するおそれがある場合、支払不能となった場合若しくは支払不能を認める場合、
適用ある法律により、若しくは適用ある法律上、支払不能であると判断される場合、若しくは倒産若しくは破
産を宣告され、若しくはその状態であるとみなされた場合。
(f)発行会社又はその主要子会社の資産又は事業の全部又は重要な部分について、抵当権者に代わって所有権が
取得された場合又は管財人が任命された場合。
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(g)発行会社又はその主要子会社の財産の重要な部分について、差押、強制執行又は判決前の差押が実行、執行
又は提起され、それが30日以内に取下げられない場合。
(h)管轄権を有する日本の裁判所が発行会社若しくはその主要子会社について破産法(平成16年法律第75号。そ
の後の改正を含む。)に基づく破産手続、会社更生法(平成14年法律第154号。その後の改正を含む。)に基づ
く会社更生手続、若しくは民事再生法(平成11年法律第225号。その後の改正を含む。)に基づく民事再生手続
を開始した場合、又は管轄権を有する日本以外の法域の裁判所が発行会社若しくはその主要子会社について当
該法域の適用ある法律に基づいて類似の手続を開始した場合で、当該手続が60日以内に取下げ若しくは停止さ
れない場合。
(i)管轄権を有する日本の裁判所が発行会社若しくはその主要子会社に対して会社法(平成17年法律第86号。そ
の後の改正を含む。)に基づく解散判決を下した場合、又は発行会社若しくはその主要子会社の定時株主総会
において発行会社若しくはその子会社の任意解散若しくは清算が決議された場合。
上記(c)項において、
「借入債務」とは、(ⅰ)借入金、(ⅱ)引受若しくは引受条件付信用に基づく若しくはこれに関する債務、又は
(ⅲ)(公募、私募、取得対価その他によるかを問わず、また全額現金払込による発行であるか、一部現金以外の
対価の払込による発行であるかを問わず)募集、発行若しくは販売されたノート、ボンド、ディベンチャー、
ディベンチャー・ストック、ローン・ストックその他の有価証券に関する、現在若しくは将来の債務(元本、プ
レミアム、利息若しくはその他の金額であるかを問わない。)をいう。借入債務が米ドル以外の通貨建てである
場合又は米ドル以外の通貨で支払われる場合、ロンドンにおける当該不履行が発生した暦日において発行・主支
払代理人が表示する当該通貨の買いに対する米ドル売りの直物相場(又は理由の如何を問わず、当日にかかる
レートが入手できない場合は、その後入手可能な最も早い日のレート)で米ドルに換算される。
9.本社債券及び利札の代り券の発行
本社債券又は利札が紛失、盗難、毀損、摩損又は破損した場合、代り券の発行に関連して発生する費用をその請
求者が支払ったときは、発行会社が合理的に要求する証拠及び補償の条件に従い、発行・主支払代理人の所定の事
務所にて代り券を発行することができる。毀損又は摩損した本社債券又は利札については代り券が発行される前に
提出することを要する。
10.公告
本社債に関するすべての公告は、ロンドンにて一般に発行されている主要な英字の日刊新聞に掲載された場合に
有効に行われたものとみなされる。かかる新聞への掲載は、ロンドンのファイナンシャル・タイムズ又はロンドン
の他の日刊新聞が予定されている。また、発行会社は、かかる公告が、その時点で本社債が上場する、若しくはそ
の取引が許可されている証券取引所又はその他の関係当局の規則に従った方法で適法に行われることを確保する。
当該公告は、最初に掲載された日に行われたものとみなされ、又は複数の新聞への掲載が要求される場合は、要求
されるすべての新聞に掲載された最初の日に行われたものとみなされる。
確定社債券が発行される時までは、本社債を表章する包括社債券がすべてユーロクリア及び/又はクリアスト
リーム・ルクセンブルクのために保管されている限り、かかる新聞への掲載に代えて、ユーロクリア及び/又はク
リアストリーム・ルクセンブルクに対し、これらが本社債の所持人に対して連絡するよう関連する通知を交付する
ことができ、加えて、本社債が証券取引所に上場し、又は他の関係当局によりその取引が許可されており、かつ当
該証券取引所又は関係当局の規則で要求される限り、当該通知はこれらの規則で要求される場所において一般に発
行されている日刊新聞に掲載される。これらの通知は、当該通知がユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ル
クセンブルクに対して交付された日に本社債の所持人に対して行われたものとみなされる。
いずれの本社債権者による通知も、書面によるものとし、(確定社債券による本社債の場合には)関連する本社
債券とともに、発行・主支払代理人に提出することにより行われるものとする。本社債が包括社債券により表章さ
れている間は、本社債の所持人による通知は、ユーロクリア及び/又は(場合により)クリアストリーム・ルクセ
ンブルクを通じて発行・主支払代理人に対し、発行・主支払代理人及びユーロクリア及び/又は(場合により)ク
リアストリーム・ルクセンブルクが当該目的のために承認する方法によって行われるものとする。
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11.社債権者集会、変更、放棄及び交替
代理人契約には、本社債、利札又は代理人契約の条項を変更する特別決議による承認を含めて、本社債権者の利
益に影響する事項を審議するための社債権者集会の招集に関する規定が含まれている。社債権者集会は、発行会社
が招集することができ、本社債の未償還額面総額の5パーセント以上を保有する本社債権者により書面により要求
があったときは発行会社がこれを招集する。社債権者集会において特別決議を可決するための定足数は、本社債の
未償還額面総額の50パーセント以上を保有又は代表する1名以上の者、その延会においては保有又は代表する本社
債の額面金額を問わず、本社債権者本人又はこれを代表する1名以上の者とする。ただし、本社債又は利札の条項
の変更(本社債の満期償還日若しくは利払期日、本社債に関して支払われるべき元金額若しくは利息の利率の引下
げ若しくは消却、又は本社債若しくは利札の支払通貨の変更を含む。)がその議題に含まれる会議においては、定
足数は、本社債の未償還額面総額の3分の2以上を保有又は代表する1名以上の者、その延会においては本社債の
未償還額面総額の3分の1以上を保有又は代表する1名以上の者とする。いずれの社債権者集会において可決され
た特別決議も、集会に出席したか否かを問わず、すべての本社債権者及び利札所持人を拘束するものとする。
発行・主支払代理人及び発行会社は、本社債権者又は利札所持人の承諾なく、以下の事項につき合意することが
できる。
(a)本社債権者の利益を侵害しないと発行会社が単独で判断する本社債、利札又は代理人契約の変更(ただし、
上記のような定足数の増加を要する事項に関する変更を除く。)。
(b)形式的、軽微若しくは技術的性格であると発行会社が単独で判断するか、明白な誤謬若しくは疑う余地のな
い誤謬を訂正するために行う、又は法律の強行規定を遵守するための本社債、利札又は代理人契約の変更。
これらの変更は、本社債権者及び利札所持人に対し拘束力を有するものであり、これらの変更は、その後可及的
速やかに、上記「10.公告」に従って本社債権者に対して通知されるものとする。
12.追加発行
発行会社は、本社債権者又は利札所持人の承諾なく、随時、本社債と同様の要項又はすべての点(利息の最初の
支払額及び支払日を除く。)において同一の社債を設定し追加発行することができ、かかる追加発行された社債
は、未償還の本社債と統合され、単一のシリーズを構成するものとする。
13.1999年契約(第三者の権利)法
1999年契約(第三者の権利)法に基づく本社債の要項を執行するためのいかなる権利も持つ者はいないが、これ
は同法とは別に存在し、又は行使可能ないかなる者の権利又は救済にも影響するものではない。
14.準拠法及び管轄裁判所
(1) 準拠法
代理人契約、約款、本社債、利札並びに代理人契約、約款、本社債及び利札より、又はこれらに関連して生じる
契約に基づかない債務は、英国法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(2) 管轄裁判所
発行会社は、本社債権者及び利札所持人の利益のため、本社債及び/若しくは利札より、又はこれらに関連して
生じるいかなる紛争(本社債及び/若しくは利札より又はこれらに関連して生じる契約に基づかない債務に関する
紛争を含む。)の解決にも英国の裁判所が独占的な管轄権を有することに取消不能の形で合意し、したがって、英
国の裁判所の独占的な管轄権に服する。
発行会社は、英国の裁判所に対する、裁判所が不便又は不適切な法廷地であるとの理由による異議申立の一切を
放棄する。本社債権者及び利札所持人は、他の管轄権を有する裁判所において、発行会社に対する本社債及び利札
より、又はこれらに関連して生じるすべての訴訟又は手続(本社債及び利札より、又はこれらに関連して生じる契
約に基づかない債務に関する訴訟又は手続を含む。)(以下「訴訟手続」と総称する。)並びに複数の管轄におけ
る同時の訴訟手続を提起することができる。
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(3) 送達代理人の任命
発行会社は、送達代理人として、ロンドン市 EC2M 5QQ、ロンドン・ウォール、ソールズベリー・ハウス4階
(4th Floor, Salisbury House, London Wall, London EC2M 5QQ)に登録事務所を有する東海東京証券ヨーロッパ
(Tokai Tokyo Securities Europe Limited)を任命し、また東海東京証券ヨーロッパが送達代理人でなくなった場
合、又は英国における登録を喪失した場合には、いかなる訴訟手続に関しても英国における送達代理人として別の
者を任命することを約束する。本項の内容は、法律により許容される他のいかなる方法による送達手続の権利にも
影響を及ぼさないものとする。
15.包括社債券
本社債は無記名式であり、当初は恒久包括社債券(以下「恒久包括社債券」という。)の様式にて発行され、恒
久包括社債券はユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルクの共通預託機関に対し、本社債の当初発行日
と同日又はそれ以前に交付される。
恒久包括社債券に対する元金、利息その他の金員の支払は、何ら証明書の必要なく(恒久包括社債券の(それぞ
れの場合に応じ)呈示又は提出に対して)ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクを通じて行
われる。
恒久包括社債券は、交換事由が発生した場合に限り、(無償にて)全部(一部は不可。)につき、利札を付し
て、確定社債券に交換される。ここにおいて、「交換事由」とは(ⅰ)債務不履行事由が発生し継続している場合、
(ⅱ)ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルクの双方が連続する14日間以上営業を行っていない(法定
その他の休日による場合を除く。)、若しくは事業を永久に停止する意図を発表し、若しくは実際に事業を停止
し、かつ、承継する決済制度が利用可能でないとの通知を発行会社が受けた場合、又は(ⅲ)発行会社が恒久包括社
債券により表章される本社債券が確定様式であれば生じなかったような税務上の悪影響を受けた場合をいう。発行
会社は、交換事由が発生した場合は上記「10.公告」に従い速やかに本社債権者に対して通知するものとする。交
換事由が発生した場合、(当該恒久包括社債券における持分の所持人の指示により行為する)ユーロクリア及び/
又はクリアストリーム・ルクセンブルクは、発行・主支払代理人に対して通知して交換を要求することができ、上
記(ⅲ)に記載する交換事由の発生の場合は、発行会社もまた、発行・主支払代理人に対して通知して交換を要求す
ることができる。これらの交換は、発行・主支払代理人が最初の適切な通知を受領した日から45日以内に行われる
ものとする。
16.様式、券面額及び権原
本社債は、無記名式であり、確定社債券の場合には連続番号が付され、額面金額は10万円である。確定社債券
は、利札が付されて発行される。
以下に定める条件に従い、本社債及び利札の権原は引渡により移転する。発行会社及び支払代理人は(法律上他
の方法を要求される場合を除き)、いかなる本社債券又は利札の所持人をも(支払期限が過ぎたか否かに関わら
ず、また本社債券面上への所有権の通知若しくは記載又は以前の本社債券の損失若しくは盗難の通知に関わらず)
すべての目的のためにその最終的な所有者とみなし、取り扱うことができる。
本社債券のいずれかがユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクのために保管される包括社債
券により表章される限り、ユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルクの帳簿において、当該本社債券の
特定の額面金額の所有者として(この点に関し、ユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルクにより発行
される、いずれかの者の口座に保有される当該本社債券の額面金額に関する証明書その他の文書は、重大な誤謬が
ない限り、すべての目的のために最終的かつ拘束力を有するものとする。)記帳されている者(ユーロクリア又は
クリアストリーム・ルクセンブルクを除く。)はそれぞれ、発行会社及び支払代理人により、当該本社債券の額面
金額に対する元金又は利息の支払に関するものを除くすべての目的で当該本社債券のその額面金額の所有者として
取り扱われるものとする。元金又は利息の支払に関しては、当該包括社債券の所持人が、発行会社及びいずれの支
払代理人によっても、当該包括社債券の条件に従って、当該本社債券の額面金額の所有者として取り扱われるもの
とする。「本社債権者」及び「本社債の所持人」の表現並びに関連する表現は上記に従って解釈されるものとす
る。
包括社債券により表章される本社債は、差し当たりはユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルクの規
則及び手続に従ってのみ移転することができる。
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課税上の取扱い
以下は本社債に関する日本国の租税上の取扱いの概略を述べたにすぎず、本社債に投資しようとする投資家
は、各自の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各
自の会計・税務顧問に相談することが望ましい。
日本国の租税に関する現行法令(以下「日本の税法」という。)上、本社債は公社債として取り扱われるべき
ものと考えられるが、その取扱いが確定しているわけではない。仮に日本の税法上、本社債が公社債として取り
扱われなかった場合には、本社債に対して投資した者に対する課税上の取扱いは、以下に述べるものと著しく異
なる可能性がある。
(ⅰ)本社債は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができる。
(ⅱ)本社債の利息は、一般的に利息として取り扱われるものと考えられる。日本国の居住者が支払を受ける本
社債の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、日本の税法上20.315%
(所得税、復興特別所得税及び地方税の合計)の源泉所得税を課される。さらに、日本国の居住者は、申
告不要制度又は申告分離課税を選択することができ、申告分離課税を選択した場合、20.315%(所得税、
復興特別所得税及び地方税の合計)の税率が適用される。日本国の内国法人が支払を受ける本社債の利息
は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、日本の税法上15.315%(所得税及び
復興特別所得税の合計)の源泉所得税を課される。当該利息は、当該法人の課税所得に含められ、日本国
の所得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人は、当該源泉所得税額を、一定の制限の下で、
日本国の所得に関する租税から控除することができる。
(ⅲ)本社債の譲渡又は償還による損益のうち、日本国の居住者に帰属する譲渡益又は償還差益は、20.315%(所
得税、復興特別所得税及び地方税の合計)の税率による申告分離課税の対象となる。ただし、特定口座のう
ち当該口座内で生じる所得に対する源泉徴収を日本国の居住者が選択したもの(源泉徴収選択口座)にお
ける本社債の譲渡又は償還による所得は、確定申告を不要とすることができ、その場合の源泉徴収税率
は、申告分離課税における税率と同じである。日本国の内国法人に帰属する譲渡損益又は償還差損益は、
当該法人のその事業年度の日本国の租税の課税対象となる所得の金額を構成する。
(ⅳ)日本国の居住者は、本社債の利息、償還差損益及び譲渡損益について、一定の条件の下で、他の社債や上
場株式等の譲渡所得、利子所得及び配当所得と損益通算及び繰越控除を行うことができる。
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第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4【その他の記載事項】
目論見書の表紙に、発行会社の名称及びロゴ並びに売出人の名称を記載します。また、目論見書の表紙裏に以下の記
述を記載します。
「1. 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 2020年6月18日満期 円建社債(以下「本社債」という。)に
投資しようとする投資家は、本社債への投資を判断するにあたって、必要に応じ、法務、税務、会計等の専門家の助言
を得るべきであり、本社債の投資に伴うリスクに堪え得る投資家のみが本社債に対する投資を行ってください。
2. 利益相反に関する開示につきまして、本社債は東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社が発行
し、東海東京証券ヨーロッパがその総額を引受け、東海東京証券ヨーロッパから東海東京証券株式会社が購入して売出
しを行うものです。
※本社債の投資の参考情報について
本社債の価格情報につきましては、売出人までお問い合わせください。」
「(注)発行会社は、他の社債の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありますが、かか
る他の社債の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成及び交付されますので、本目論見書には本社債の内容
のみ記載しております。」
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項はありません。
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第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第106期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) 平成30年6月28日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第107期第1四半期(自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日) 平成30年8月7日関東財務局
長に提出
3【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第107期第2四半期(自 平成30年7月1日 至 平成30年9月30日) 平成30年11月13日関東財務局
長に提出
4【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第107期第3四半期(自 平成30年10月1日 至 平成30年12月31日) 平成31年2月13日関東財務局
長に提出
5【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(令和元年5月31日)までに、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成30年6月29
日に関東財務局長に提出
6【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(令和元年5月31日)までに、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を平成31年3月1日に
関東財務局長に提出
7【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(令和元年5月31日)までに、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を平成31年3月19日に
関東財務局長に提出
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第2【参照書類の補完情報】
参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等の
リスク」について、有価証券報告書等の提出日以後本発行登録追補書類提出日(令和元年5月31日)までの間において
生じた変更その他の事由はありません。
また、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在
においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 本店
(東京都中央区日本橋二丁目5番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
第四部【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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