ダイワ・ファンド・シリーズ-ダイワ世界投資適格債券ファンド-通貨ポケット- 有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ダイワ・ファンド・シリーズ-ダイワ世界投資適格債券ファンド-通貨ポケット- |
カテゴリ | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)(E15791)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年5月 31 日
【発行者名】 ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)
(Daiwa Asset Management Services Ltd. (Cayman))
【代表者の役職氏名】 取締役 松葉 恭明
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、 KY1-1104 、グランド・ケイマン、ウグランド・ハウス、
私書箱 309 、メイプルズ・コーポレート・サービシイズ・リミテッド気付
(c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House,
Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands)
【代理人の氏名又は名 弁護士 三浦 健
称】 同 下瀬 伸彦
【代理人の住所又は所 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
在地】 森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 下瀬 伸彦
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 (03)6212-8316
【届出の対象とした募 ダイワ・ファンド・シリーズ-ダイワ世界投資適格債券ファンド
集(売出)外国投資信 -通貨ポケット-
託受益証券に係るファ (Daiwa Fund Series - Daiwa Global Investment Grade Bond Fund
ンドの名称】
- The Pocket of Currency)
-米ドル・コース (USD Unit)
-豪ドル・コース (AUD Unit)
- NZ ドル・コース (NZD Unit)
-南アフリカ・ランド・コース (ZAR Unit)
【届出の対象とした募 -米ドル・コース受益証券: 50 億アメリカ合衆国ドル(約 5,550 億円)を上限
集(売出)外国投資信 とします。
託受益証券の金額】 -豪ドル・コース受益証券: 150 億オーストラリア・ドル(約1兆 1,796 億円)
を上限とします。
- NZ ドル・コース受益証券: 150 億ニュージーランド・ドル(約1兆 1,297 億
円)を上限とします。
-南アフリカ・ランド・コース受益証券: 400 億南アフリカ・ランド(約 3,040
億円)を上限とします。
(注 ) アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」といいます。)、オーストラリア・ドル(以下「豪ドル」
といいます。)、ニュージーランド・ドルおよび南アフリカ・ランドの円換算は、便宜上、 2019
年3月 29 日現在における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 110.99
円、1豪ドル= 78.64 円、1ニュージーランド・ドル= 75.31 円および1南アフリカ・ランド=
7.60 円)によります。以下同じです。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第一部 【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ダイワ・ファンド・シリーズ-ダイワ世界投資適格債券ファンド-通貨ポケット-
(Daiwa Fund Series - Daiwa Global Investment Grade Bond Fund - The Pocket of
Currency)
-米ドル・コース (USD Unit)
-豪ドル・コース (AUD Unit)
- NZ ドル・コース (NZD Unit)
-南アフリカ・ランド・コース (ZAR Unit)
(注1)ダイワ世界投資適格債券ファンド-通貨ポケット--米ドル・コース、豪ドル・コース、 NZ ドル・コースまたは南ア
フリカ・ランド・コース(以下、個別にまたは総称して「ファンド」または「コース」といいます。)は、アンブレ
ラ・ファンドであるダイワ・ファンド・シリーズ(以下「ダイワ・ファンド・シリーズ」または「トラスト」といいま
す。)のサブ・ファンドです。現在、ダイワ・ファンド・シリーズは、本ファンドを含む3本のサブ・ファンドにより
構成されています。なお、アンブレラとは、1つの投資信託を傘と見立て、その傘の下で一または複数の投資信託(サ
ブ・ファンド)を設定できる仕組みを指します。
(注2)ファンドの名称の表記として、「ダイワ・ファンド・シリーズ-」を省略することがあります。また、コース名を含
め「ダイワ世界投資適格債券ファンド-通貨ポケット-(米ドル、豪ドル、NZドル、南アフリカ・ランド)」または
「通貨ポケット」と表記することがあります。
(注3)用語の定義については、別紙「定義」をご参照ください。
(2)【外国投資信託受益証券の形態等】
記名式無額面受益証券で、すべて同一種類です。 ( 以下「ファンド証券」または「受益証券」
といいます。 )
ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)( Daiwa Asset
Management Services Ltd. (Cayman) )(以下「管理会社」といいます。)の依頼により、信用
格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもし
くは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
受益証券は追加型です。
(3)【発行(売出)価額の総額】
-米ドル・コース受益証券: 50 億米ドル(約 5,550 億円)を上限とします。
-豪ドル・コース受益証券: 150 億豪ドル(約1兆 1,796 億円)を上限とします。
- NZ ドル・コース受益証券: 150 億ニュージーランド・ドル(約1兆 1,297 億円)を上限としま
す。
-南アフリカ・ランド・コース受益証券: 400 億南アフリカ・ランド(約 3,040 億円)を上限とし
ます。
(注1)米ドル、豪ドル、ニュージーランド・ドルおよび南アフリカ・ランドの円換算は、便宜上、 2019 年3月 29 日現在にお
ける株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 110.99 円、1豪ドル= 78.64 円、1ニュージーラ
ンド・ドル= 75.31 円および1南アフリカ・ランド= 7.60 円)によります。以下同じです。
(注2)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設定されていますが、純資産総額は各コースの基準通貨(米ドル・コー
ス受益証券については米ドル、豪ドル・コース受益証券については豪ドル、 NZ ドル・コース受益証券については
ニュージーランド・ドル、南アフリカ・ランド・コース受益証券については南アフリカ・ランド)で算出されます。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載してあります。したがって、合計の数字が一致しない
場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必
要な場合四捨五入してあります。したがって、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあ
ります。
(4)【発行(売出)価格】
取引日にかかる評価日に計算される一口当たり純資産価格
(注1)「取引日」とは、設定日後の最初の営業日に開始する各営業日、または管理会社が、受託会社と協議の上、各コース
について随時決定する日をいいます。
(注2)「営業日」とは、以下に掲げる日、または管理会社が、受託会社と協議の上、各コースについて随時決定するその他
の日をいいます。
米ドル・コース:日本、ダブリン、ロンドンおよびニューヨークの銀行ならびに日本の金融商品取引業者が営業を行っ
ている日(土曜日および日曜日を除きます。)
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豪ドル・コース:日本、オーストラリア、ダブリン、ロンドンおよびニューヨークの銀行ならびに日本の金融商品取引
業者が営業を行っている日(土曜日および日曜日を除きます。)
NZ ドル・コース:日本、ニュージーランド、ダブリン、ロンドンおよびニューヨークの銀行ならびに日本の金融商品取
引業者が営業を行っている日(土曜日および日曜日を除きます。)
南アフリカ・ランド・コース:日本、ヨハネスブルグ、ダブリン、ロンドンおよびニューヨークの銀行ならびに日本の
金融商品取引業者が営業を行っている日(土曜日および日曜日を除きます。)
(注3)「評価日」とは、各営業日、または管理会社が、受託会社と協議の上、随時決定するその他の日をいいます。以下同
じです。
(注4)一口当たり純資産価格については、下記(8)申込取扱場所に問い合わせのこと。
(5)【申込手数料】
日本国内における申込手数料の額は、申込口数に応じて、次に掲げる率を乗じて得た額としま
す。
申込口数 申込手数料
1,000 口未満 申込金額の 2.16 %(税抜 2.00 %)
1,000 口以上 5 万口未満 申込金額の 1.62 %(税抜 1.50 %)
5 万口以上 10 万口未満 申込金額の 1.08 %(税抜 1.00 %)
10 万口以上 申込金額の 0.54 %(税抜 0.50 %)
(参考)
例えば、基準価額 100.00 米ドルの時に 100 口買付を行う場合は、次のように計算します。
申込手数料= 100.00 米ドル× 100 口× 2.16 %(税込)= 216.00 米ドル
となり、申込金額に申込手数料を加えた合計額 10,216 米ドルを支払うこととなります。
(注1)上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方消費税を示します。
(注2)基準価額は、通常、取引日の日本における翌営業日に日本で発表されます。
(注3)円貨で申し込む場合、外貨と円貨との換算は、日本における販売会社が決定する為替レートによります。詳しく
は、日本における販売会社まで問い合わせのこと。
(6)【申込単位】
1口以上1口単位
(7)【申込期間】
2019 年6月1日(土曜日)から 2019 年8月 29 日(木曜日)まで
(注1)各営業日(取引日)の日本における販売会社(以下で定義されます。)が定める時刻(午後5時)までに日本におけ
る販売会社が受け付けた買付申込みを、当該営業日の受付分として取り扱います。日本における販売会社が定める時刻を
過ぎて行われる買付申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
(注2)申込期間は、その終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8)【申込取扱場所】
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
(以下「大和証券」または「日本における販売会社」といいます。)
ホームページ・アドレス: https://www.daiwa.jp/
(注)上記日本における販売会社の日本における本支店において、申込みの取扱いを行います。
(9)【払込期日】
取引日から起算して5営業日目の日。
なお、投資者は、受益証券の申込注文の成立を日本における販売会社が確認した日(通常、取
引日の日本における翌営業日をいい、以下「日本における約定日」といいます。)から起算し
て、日本における4営業日目の日までに申込金額および申込手数料を円貨または各コースの基準
通貨で日本における販売会社に支払うものとします。
日本における販売会社の定めるところにより、上記の払込期日以前に申込金額および申込手数
料の支払を投資者に依頼する場合があります。
日本における各約定日に関する申込金額は、日本における販売会社によって、副管理事務代行
会社である BNY メロン・ファンド・サービシイズ(アイルランド)デジグネイテッド・アクティ
ビティ・カンパニー( BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company )
に、払込期日までに各コースの基準通貨で払い込まれます。
( 10 )【払込取扱場所】
上記(8)申込取扱場所に同じ。
( 11 )【振替機関に関する事項】
該当事項はありません。
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( 12 )【その他】
① 申込証拠金はありません。
② 引受等の概要
( イ ) 大和証券は、管理会社との間の、日本におけるファンド証券の販売および買戻しに関する
2009 年7月 15 日付の契約に基づき、日本において受益証券の募集を行います。
( ロ ) 管理会社は、日本における管理会社の代行協会員として大和証券株式会社を指定していま
す。
(注)「代行協会員」とは、外国投資信託証券の発行者と契約を締結し、基準価額(各コースの受益証券一口当たりの純資産
価格であり、各コースごとに定められます。以下同じです。)の公表を行い、また目論見書、決算報告書その他の書類
を販売会社等に送付する等の業務を行う協会員をいいます。
③ 申込みの方法
ファンド証券の申込みを行う投資者は、日本における販売会社と外国証券の取引に関する契約
を締結します。このため、日本における販売会社は「外国証券取引口座約款」その他の約款(以
下「口座約款」といいます。)を投資者に交付し、投資者は口座約款に基づく取引口座の設定を
申し込む旨の申込書を提出します。申込金額は、円貨または各コースの基準通貨で支払うものと
し、円貨で支払われた場合における各コースの基準通貨と円貨との換算は、日本における販売会
社が決定するものとします。
申込金額は、日本における販売会社により払込期日に副管理事務代行会社に各コースの基準通
貨で払い込まれます。
④ 日本以外の地域における発行
日本以外の地域における販売は行われません。
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第二部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
1 【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的、信託金の限度額および基本的性格
ダイワ世界投資適格債券ファンド-通貨ポケット-(以下「ファンド」といいます。)はアン
ブレラ・ファンドであるダイワ・ファンド・シリーズ(以下「ダイワ・ファンド・シリーズ」ま
たは「トラスト」といいます。)のサブ・ファンドです。
ファンドの投資目的は、主として、取得の時点においてS&Pグローバル・レーティング(以
下「S&P」ということがあります。)よりA-以上、またはムーディーズよりA3以上の長期
格付を付与された債券に投資することにより安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を
目指すことです。
ファンドの信託金の限度額は、米ドル・コース受益証券については 15 億米ドル(約 1,665 億
円)、豪ドル・コース受益証券については 20 億豪ドル(約 1,573 億円)、 NZ ドル・コース受益証
券については 20 億ニュージーランド・ドル(約 1,506 億円)、南アフリカ・ランド・コース受益
証券については 100 億南アフリカ・ランド(約 760 億円)です。
② ファンドの特色
ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づきオープン・エンド型投資信託として設立されまし
た。
管理会社は、適格投資家に対して、ファンドの各取引日における申込価格でファンドの受益証
券を発行することができます。
受益証券は、受益者からの請求があった場合、各評価日の評価時点現在の受益証券一口当たり
純資産価格で、管理会社により買い戻されます。
(2)【ファンドの沿革】
2005 年8月8日 管理会社の設立
2008 年 10 月 20 日 基本信託証書締結
2009 年7月 10 日 追補信託証書締結(改正再録基本信託証書の締結)
2009 年7月 15 日 追補信託証書締結(ファンドの設定)
2009 年8月 28 日 ファンドの運用開始
2012 年5月 23 日 変更証書締結(ファンド名の変更)
2013 年8月1日 信託期間の終了日を 2019 年 11 月 29 日に変更(当初は 2014 年 11 月 28 日)
2016 年5月 23 日 変更証書締結
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
会社名 ファンド運営上の役割 契約および委託内容
ダイワ・アセット・マネジメント・ 管理会社 受託会社との間で締結された
サービシイズ・リミテッド(ケイマ 2008 年 10 月 20 日付基本信託証
ン) 書( 2009 年7月 10 日付追補信
(Daiwa Asset Management Services 託証書により修正および再録
済ならびに 2009 年7月 15 日付
Ltd. (Cayman) )
追補信託証書、 2012 年5月 23
日付および 2016 年5月 23 日付
変更証書により修正および補
足済)(以下、併せて「信託
証書」といいます。)に基づ
き、ファンドの資産の運用・
管理等の業務を行います。
ダイワ・アセット・マネジメント 投資運用会社 管理会社との間で締結された
(ヨーロッパ)リミテッド 2009 年7月 15 日 付投資運用契
( 注 1)
(Daiwa Asset Management (Europe)
約 ( 2009 年9月 15 日付訂
Ltd)
正契約により修正済)に基づ
き、管理会社に対して投資運
用業務を行います。
BNY メロン・ファンド・マネジメン 受託会社 管理会社との間で締結された
管理事務代行会社 信託証書に基づき、ファンド
ト(ケイマン)リミテッド
の受託業務および管理事務代
(BNY Mellon Fund Management
行業務を行います。
(Cayman) Limited)
BNY メロン・ファンド・サービシイ 副管理事務代行会社 受託会社との間で締結された
2007 年6月 27 日付業務提供契
ズ(アイルランド)デジグネイテッ
(注 2 )
ド・アクティビティ・カンパニー
約 に基づき、ファンド
(BNY Mellon Fund Services
の副管理事務代行業務、登録
(Ireland) Designated Activity
事務代行業務および名義書換
Company)
事務代行業務を行います。
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・ 資産保管会社 受託会社との間で締結された
メロン 2009 年7月 15 日付資産保管契
(注 3 )
(The Bank of New York Mellon)
約 に基づき、ファンド
の資産保管業務を行います。
大和証券投資信託委託株式会社 管理会社代行サービス会社 管理会社との間で締結された
投資助言会社 2009 年8月 11 日付業務委託契
(注 ▶ )
約 に基づき、管理会社
が行う業務を日本国内におい
て代行する業務を行います。
投資運用会社との間で締結さ
れた 2009 年7月 31 日付投資助
(注 5 )
言契約 に基づき、投資
運用会社に対して投資助言業
務を行います。
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大和証券株式会社 代行協会員 管理会社との間で締結された
日本における販売会社 2009 年7月 15 日付代行協会員
契約( 2015 年8月 28 日付変更
( 注 6)
契約により修正済) およ
び 2009 年7月 15 日付受益証券
( 注 7)
販売・買戻契約 に基づ
き、日本におけるファンド証
券の代行協会員業務および
ファンド証券の販売・買戻し
の取扱業務を行います。
(注1)投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、管理会社に対してファンドのために投資運用業務を
提供することを約する契約です。
(注2)業務提供契約とは、受託会社によって任命された副管理事務代行会社が、ファンドの副管理事務代行業務、登録事務代
行業務および名義書換事務代行業務を提供することを約する契約です。
(注3)資産保管契約とは、受託会社によって任命された資産保管会社が、ファンドの資産保管業務を提供することを約する契
約です。
(注4)業務委託契約とは、管理会社によって任命された管理会社代行サービス会社が、管理会社が行う業務を日本国内におい
て代行する業務を提供することを約する契約です。
(注5)投資助言契約とは、投資運用会社によって任命された投資助言会社が、投資運用会社に対してファンドのために投資助
言業務を提供することを約する契約です。
(注6)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンドに対し、基準価額の公表ならびに目論見
書、決算報告書およびその他の書類の日本における販売会社への送付等代行協会員業務を提供することを約する契約で
す。
(注7)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された日本における販売会社が、ファンド証券の日本における募
集の目的で管理会社から交付を受けたファンド証券を日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売することを約す
る契約です。
③ 管理会社の概要
(ⅰ) 設立準拠法
管理会社は、ケイマン諸島の会社法に基づいて、 2005 年8月8日に設立されました。
(ⅱ) 事業の目的
管理会社の主たる目的は、投資信託等の管理業務を行うことです。管理会社は、ファンド
のために受益証券の発行および買戻し、ファンド資産の管理・運用を行う義務があります。
(ⅲ) 資本金の額
管理会社の資本金は、 2019 年3月末日現在、 5,000 万円です。
(ⅳ) 会社の沿革
2005 年8月8日設立
(ⅴ) 大株主の状況
( 2019 年3月末日現在)
比 率
名 称 住 所 所有株式数
東京都千代田区丸の内一丁目9番
大和証券投資信託委託株式会社 50,000,000 株 100 %
1号
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
(1)準拠法の名称
ダイワ・ファンド・シリーズは、ケイマン諸島の信託法( 2018 年改訂)(以下「ケイマン諸島
信託法」といいます。)に基づき設立されています。ダイワ・ファンド・シリーズは、また、ケ
イマン諸島のミューチュアル・ファンド法( 2019 年改訂)(以下「ミューチュアル・ファンド
法」といいます。)および一般投資家向け投資信託(日本)規則( 2018 年改訂)により規制され
ています。
(2)準拠法の内容
① ケイマン諸島信託法
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ケイマン諸島の信託の法律は、基本的には英国の信託法に従っており、英国の信託法のほと
んどの部分を採用しており、この問題に関する英国判例法のほとんどを採用しています。さら
に、ケイマン諸島信託法は、英国の 1925 年受託者法を実質的に基礎としています。投資者は、
受 託銀行に対して資金を払い込み、受託銀行は、投資者の利益のために投資運用会社が運用す
る間、一般的に保管銀行としてこれを保持します。各受益者は、信託資産持分比率に応じて権
利を有します。
受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務があります。その機
能、義務および責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載されます。
大部分のユニット・トラストは、免除信託として登録申請されます。その場合、信託証書、
ケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)
受益者としない旨宣言した受託会社の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に届出されま
す。
免除信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が 50 年間課税に服さないとの約
定を取得しています。
信託は、 150 年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できます。
免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければなりませ
ん。
② ミューチュアル・ファンド法
「監督官庁の概要」の記載をご参照下さい。
③ 一般投資家向け投資信託(日本)規則( 2018 年改訂)
一般投資家向け投資信託(日本)規則( 2018 年改訂)(以下「ケイマン規則」といいま
す。)は、日本で公衆に向けて販売されるケイマン諸島の一般投資家向け投資信託に関する法
的枠組みを定めたものです。
ケイマン規則は、新規の一般投資家向け投資信託に対し、ケイマン諸島金融庁(以下「CI
MA」といいます。)への投資信託免許の申請を義務づけています。かかる投資信託免許の交
付にはCIMAが適当とみなす条件の適用があります。かかる条件のひとつとして一般投資家
向け投資信託はケイマン規則に従って事業を行わねばなりません。
ケイマン規則は、一般投資家向け投資信託の設立文書に、証券に付随する権利および制限、
資産と負債の評価に関する条件、純資産総額ならびに証券の発行価格および買戻価格の計算方
法、証券の発行条件(証券に付随する権利および制限の変更にかかる条件および状況(もしあ
れば)を含みます。)、証券の譲渡または転換の条件、証券の買戻しまたは買戻しの中止の条
件ならびに監査人の任命の条項を入れることを義務づけています。
ケイマン規則は、一般投資家向け投資信託に対し、ミューチュアル・ファンド法に基づきC
IMAにより認可された管理事務代行会社を任命し、保有することを義務づけています。管理
事務代行会社を変更する場合、CIMA、一般投資家向け投資信託の投資者および他のサービ
ス提供会社に対し、変更の1か月前までに書面で通知しなければなりません。一般投資家向け
投資信託は、CIMAの事前承認を得ない限り、管理事務代行会社を変更することができませ
ん。
また、管理事務代行会社は、投資者名簿の写しを通常の営業時間中に投資者が閲覧できるよ
うにし、かつ、請求に応じて証券の最新の発行価格、償還価格および買戻価格を無料で提供し
なければなりません。
一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、承認された法域またはCIMAにより認可され
たその他の法域において規制されている資産保管会社(またはプライムブローカー)を任命
し、これを維持しなければなりません。一般投資家向け投資信託は、資産保管会社を変更する
場合、CIMA、一般投資家向け投資信託の投資者および他のサービス提供会社に対し、1か
月前までに書面で通知しなければなりません。「承認された法域」とは、犯罪収益に関する法
律( 2019 年改訂)の下でケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止対策グループにより承認さ
れた法域をいいます。
一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、承認された法域またはCIMAにより認可され
たその他の法域において設立されたか、または適法に事業を行っている投資顧問会社を任命
し、これを維持しなければなりません。投資顧問会社を変更する場合、CIMA、投資者およ
び他のサービス提供会社に対し、変更の1か月前までに書面で通知しなければなりません。ま
た、投資顧問会社の取締役を変更する場合は、投資顧問会社が運用する各一般投資家向け投資
信託の運営者の事前承認を得なければなりません。運営者は、かかる変更が行われる場合、C
IMAに対し、1か月前までに書面で通知しなければなりません。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
一般投資家向け投資信託は、ミューチュアル・ファンド法に従い、各会計年度が終了してか
ら6か月以内に監査済財務諸表を含む財務報告書を作成し、投資者に交付しなければなりませ
ん。 中間財務諸表は、一般投資家向け投資信託の目論見書において投資者に対し明示された方
法に従い作成し、交付しなければなりません。
(5)【開示制度の概要】
(1)ケイマン諸島における開示
① ケイマン諸島金融庁に対する開示
ダイワ・ファンド・シリーズは、目論見書を発行しなければなりません。目論見書は、受益
証券についてすべての重要な内容を記載し、投資者となろうとする者が、受益証券についての
申込みまたは購入をするか否かについて十分な情報に基づく決定をなしうるために必要なその
他の情報を記載しなければなりません。目論見書は、ダイワ・ファンド・シリーズについての
詳細を記載した申請書とともにCIMAに提出しなければなりません。
ダイワ・ファンド・シリーズはCIMAが承認した監査人を選任し、会計年度終了後6か月
以内に監査済会計書類を提出しなければなりません。監査人は、監査の過程において、ダイ
ワ・ファンド・シリーズに以下の事由があると 信ずべき理由があることを知ったときは CI
MAに報告する法的義務を負っています。
(ⅰ) 弁済期に債務を履行できないまたはその可能性があること。
(ⅱ) 投資者または債権者に有害な方法で自発的にその事業を遂行しもしくは事業を解散
し、またはその旨意図していること。
(ⅲ) 会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行し、または遂
行しようと意図していること。
(ⅳ) 欺罔的または犯罪的な方法で事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
(ⅴ) ミューチュアル・ファンド法もしくはそれに基づき定められた規則、金融当局法( 2018
年改訂)、マネーロンダリング防止規則( 2018 年改訂)またはダイワ・ファンド・シ
リーズの免許の条件を遵守せずに、事業を遂行し、または遂行しようと意図している
こと。
ダイワ・ファンド・シリーズの監査人は、プライスウォーターハウスクーパースケイマン諸
島です。ダイワ・ファンド・シリーズの会計監査は、英国およびアイルランドで適用される財
務報告基準 102 および 104 に基づいて行われます。
管理事務代行会社は、
(a) ダイワ・ファンド・シリーズの資産の一部もしくは全部が、関連の目論見書に記載され
た投資目的および投資制限に従って投資されていないこと、または
(b) 受託会社、管理会社もしくは投資運用会社が、その規約もしくは関連の目論見書に従
い、ダイワ・ファンド・シリーズの業務または投資活動を実質的に実施していないこと
を知った場合には、可及的速やかに、
( ⅰ )当該事項を書面にて受託会社に報告し、
( ⅱ )当該報告書の写しおよび当該報告書に適用ある詳細をCIMAに提出し、その報告書ま
たは適切な概要については、ダイワ・ファンド・シリーズの次回の年次報告書、および次
回の半期報告書または定期報告書が次回の年次報告書に先立ち交付される場合には半期報
告書または定期報告書に記載されなければなりません。
管理事務代行会社は、可及的速やかに、
(a) ダイワ・ファンド・シリーズの販売または買戻しの停止、および当該停止の理由、なら
びに
(b) ダイワ・ファンド・シリーズを清算する意図、および当該清算の理由
をCIMAに対し書面にて通知しなければなりません。
受託会社は、各会計年度末から6か月後の月末から 20 日以内に、ダイワ・ファンド・シリー
ズの活動に関する報告書をCIMAに対し提出するか、提出せしめる必要があります。当該報
告書には、以下が記載されなければなりません。
(a) ダイワ・ファンド・シリーズの名称およびすべての過去の名称
(b) 投資者に保有されている各受益証券の基準価額
(c) 前回の報告時からの各受益証券の基準価額の変動比率
(d) 純資産総額
(e) 関連の報告期間において新たに販売された受益証券の口数および基準価額
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(f) 関連の報告期間において買戻された受益証券の口数および基準価額
(g) 関連の報告期間末日における発行済み受益証券総数
受託会社は、
(a) 受託会社の知り得る限りで、ダイワ・ファンド・シリーズの投資ガイドライン、投資制
限および規約が遵守されていること、ならびに
(b) ダイワ・ファンド・シリーズが、投資者や債権者の利益に反する方法で運用されていな
いこと。
を確認する旨の受託会社により署名された宣誓書を、毎年CIMAに提出するか、または提出
するよう手配しなければなりません。
ダイワ・ファンド・シリーズは、管理事務代行会社の任命について提案された変更を、CI
MA、投資者および管理事務代行会社以外の業務提供会社に、当該変更の少なくとも1か月前
に、書面で通知しなければなりません。
ダイワ・ファンド・シリーズは、保管会社の任命について提案された変更を、CIMA、投
資者および保管会社以外の業務提供会社に、当該変更の少なくとも1か月前に、書面で通知し
なければなりません。
ダイワ・ファンド・シリーズは、会計年度末から6か月以内に当該会計年度の監査済会計書
類をCIMAに提出します。
② 受益者に対する開示
監査済年次報告書および未監査半期報告書は、会計年度末から6か月以内および半期終了時
から4か月以内に、それぞれ受益者に送付され、管理会社の登記上の事務所において、閲覧ま
たは入手可能です。
ファンドの会計年度は、毎年 11 月 30 日に終了します。
(2)日本における開示
① 監督官庁に対する開示
( ⅰ ) 金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関
東財務局長に提出しなければなりません。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引
法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(以下「EDINET」
等といいます。)において、これを閲覧することができます。
受益証券の日本における販売会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あら
かじめまたは同時に交付しなければならない目論見書をいいます。)を投資者に交付しま
す。また、投資者から請求があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、
投資者から請求された場合に交付しなければならない目論見書をいいます。)を交付しま
す。管理会社は、その財務状況等を開示するために、各事業年度終了後6か月以内に有価証
券報告書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重
要な事項について変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提
出します。投資者およびその他希望する者は、これらの書類をEDINET等において閲覧
することができます。
( ⅱ ) 投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
管理会社は、ファンド受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び
投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)に従い、ファンドにかかる一定の事
項を金融庁長官に届け出なければなりません。また、管理会社は、ファンドの信託証書を変
更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容および理由等を金融庁長官に届
け出なければなりません。さらに、管理会社は、ファンドの資産について、ファンドの各計
算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき交付運用報告書および運用報告
書(全体版)を作成し、金融庁長官に提出しなければなりません。
② 日本の受益者に対する開示
管理会社は、ファンドの信託証書を変更しようとする場合であって、その内容が重大なもの
である場合等においては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理
由等を書面をもって通知しなければなりません。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は日本における販売会社を
通じて日本の受益者に通知されます。
上記のファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書(全
体版)は代行協会員のホームページにおいて提供されます。
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(6)【監督官庁の概要】
ダイワ・ファンド・シリーズは、ミューチュアル・ファンド法に基づく投資信託として規制され
ています。CIMAは、ミューチュアル・ファンド法を確実に遵守させるための監督および執行の
権限を有します。ミューチュアル・ファンド法に基づく規則は、毎年CIMAに対する指定された
詳細事項および監査済財務書類の届出を要求しています。規制された投資信託として、CIMA
は、いつでも受託会社に、ダイワ・ファンド・シリーズの財務書類の監査を行い、同書類をCIM
Aが特定する一定の期日までにCIMAに提出するよう指示することができます。かかるCIMA
の要求を遵守しない場合、受託会社は、高額の罰金を課される結果となり、CIMAが、裁判所に
ダイワ・ファンド・シリーズの解散を請求する結果となることがあります。
規制された投資信託が、その義務を履行できないまたはその可能性がある場合、また投資者や債
権者の利益を害する方法で業務を遂行もしくは遂行を企図し、または任意解散を行おうとしている
場合、ダイワ・ファンド・シリーズのような認可投資信託がミューチュアル・ファンド法に違反し
て認可条件に従わずに業務を遂行または遂行を企図する場合、規制投資信託の監督および管理が適
切な方法にて実施されていなかった場合、また規制投資信託の管理会社の立場にある者がその立場
に適していない場合、CIMAは、一定の措置を取ることができます。CIMAの権限には、受託
会社の交替を要求すること、ダイワ・ファンド・シリーズの適切な業務遂行について受託会社に助
言を与える者を任命すること、またはダイワ・ファンド・シリーズの業務監督者を任命すること等
が含まれます。CIMAは、その他の権限(その他措置の承認を裁判所に申請する権限を含みま
す。)を行使することができます。
ダイワ・ファンド・シリーズの受託会社は、ケイマン諸島の会社として登録されており、かつ信
託会社としてCIMAの認可を受けています。受託会社は、CIMAの監督下にあります。受託会
社はまた、ミューチュアル・ファンド法に基づく投資信託管理会社として認可されています。
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2 【投資方針】
(1)【投資方針】
ファンドの投資目的は、主として、取得の時点においてS&Pグローバル・レーティングよりA
-以上、またはムーディーズよりA3以上の長期格付を付与された債券に投資することにより安定
した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指すことです。
ファンドが投資を行うことができる債券は、事業会社、各国の政府、政府関係機関、州、その他
の地方公共団体ないし国際機関が発行する債券(以下、総称して「世界の投資適格債券」といいま
す。)であり、特に事業会社が発行する債券を中心とします。
投資運用会社は、各発行体の信用力および各銘柄の流動性、利回り水準等を勘案して、投資対象
銘柄を選定します。
また、世界の投資適格債券のポートフォリオに係る修正デュレーションは原則として3(年)か
ら5(年)とします。修正デュレーションは、金利が変動したときに債券の価格がどのくらい変化
するかを示す指標です。修正デュレーションが長いほど金利が変動したときの債券価格の変動(ブ
レ幅)が大きくなります。
ファンドは、ポートフォリオの運用の効率化を図るために、債券先物取引、金利先物取引または
その他の金融商品取引を行うことができます。
ファンドは、世界の投資適格債券への投資を行う際の為替変動リスクの低減のために、各コース
の基準通貨以外の世界の投資適格債券の通貨(以下「投資通貨」といいます。)売り・各コースの
基準通貨買いの為替ヘッジ取引を行います。なお、為替ヘッジ取引を行う場合、各コースの基準通
貨の短期金利が投資通貨の短期金利より高いときには、これらの金利差相当分が収益(為替ヘッジ
プレミアム)となることが期待されますが、各コースの基準通貨の短期金利が投資通貨の短期金利
より低いときには、これらの金利差相当分がコスト(為替ヘッジコスト)となり、需給要因等に
よっては、さらにコストが拡大することもあります。
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ファンドはまた、かかる目的のために外国為替予約取引またはその他の金融商品取引を行うこと
ができます。ファンドは、副管理事務代行会社が取得申込みを受け付けた受益証券の見積額(追加
設定予定額)を追加し、買戻請求を受け付けた受益証券の見積額(買戻予定額)を控除した上で、
各コースの純資産総額程度のエクスポージャーを上限として、各コースの基準通貨に対してヘッジ
を行うことができます。上記の取得申込受付済みまたは買戻請求受付済みの受益証券の見積もり
は、投資運用会社がその単独の裁量により行うものとします。
投資運用会社は、 ( ⅰ ) 大量の取得申込みもしくは買戻請求が行われたと判断する場合、 ( ⅱ ) その
単独の裁量により、ファンドが投資を行う市場もしくは投資対象について急激もしくは重大な変化
の発生が予想される場合および/または ( ⅲ ) ファンドの終了の準備のため、もしくはファンドの信
託財産の規模を考慮した上で、合理的に必要であるとその単独の裁量により判断した場合、一時的
に上記の投資方針から逸脱することがあります。
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(2)【投資対象】
投資運用会社は、ファンドの勘定において世界の投資適格債券に投資するほか、以下の投資対象
に投資することができますが、これらに限られません。
(a) 債券先物取引および金利先物取引
(b) 外国為替予約取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引( NDF 取引)
(c) 通貨スワップおよび金利スワップ
(d) 現先取引(レポ契約および逆レポ契約)
(e) その他の有価証券(株式関連証券を除きます。)
(f) 定期預金
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(3)【運用体制】
管理会社は、投資運用会社に運用を委託しています。投資運用会社の運用体制は、以下のとおり
です。
① 会社概要( 2019 年3月末日現在)
資本金: 50 万スターリング・ポンド(以下「英ポンド」といいます。)(約 7,249 万円)(払
込資本金)
(注)英ポンドの円換算は、便宜上、 2019 年3月 29 日現在における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場
の仲値(1英ポンド= 144.98 円)によります。以下同じです。
沿 革: 1987 年3月 設立登記
1987 年3月 営業開始
1995 年5月 ダイワ・インベストメント・アドバイザー(ヨーロッパ)リミテッド
( Daiwa Investment Advisor(Europe)Ltd. )より社名変更
2004 年2月 英国投資一任業( Investment manager )の資格取得
株 主:大和証券投資信託委託株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 50 万株( 100.00 %)保有
② 運用体制
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③ 運用方針の決定に係る過程
( イ ) 投資ガイドラインの決定
投資運用会社は、ファンドの投資目的、投資方針、投資制限等を踏まえて、投資ガイドラ
イン策定会議において、ファンドの投資ガイドラインを定めます。
( ロ ) 運用方針の決定、実行
原則として月1回、投資政策委員会を開催し、運用方針を決定します。ファンド・マネー
ジャーは、運用方針に基づき、ポートフォリオを構築し、取引を実行します。
( ハ ) リスク管理、運用評価、コンプライアンス
運用リスクの状況が、ファンドの投資制限、投資ガイドライン、運用方針に沿ったもので
あることをチェックします。また、運用実績の分析・評価を行います。
定期的にコンプライアンス会議を開催し、法令、投資制限、投資ガイドライン等について
ファンドの遵守状況をチェックします。社外のコンプライアンス・アドバイザーによる意見
を求めることがあります。また、重要事項は取締役会に報告されます。
(注1)投資ガイドラインの策定、運用方針の決定にあたっては、大和証券投資信託委託株式会社債券運用部からの助言
を受けます。また、ファンドの運用実績、運用リスクの状況について、大和証券投資信託委託株式会社リスクマ
ネジメント部がモニタリングします。
(注2)定期的に大和証券投資信託委託株式会社内部監査部による内部監査を受けます。
<職務権限>
ファンド運用の意思決定機能を担うダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッ
ドにおいて、各職位の主たる職務権限は、以下の通りです。
( イ ) ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッド 社長(1名)
最高責任者として次の職務を遂行します。
・ ファンド運用に関する現地法人の組織運営
・ ファンド・マネージャーの任命・変更
・ 投資政策委員会の議長としての運用方針の決定
・ その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
( ロ ) ファンド・マネージャー
ファンドの運用方針を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築し、取引を実行しま
す。
( ハ ) リスク管理
運用リスクの状況が、ファンドの投資制限、投資ガイドライン、運用方針に沿ったもので
あることをチェックします。
<コンプライアンス会議>
コンプライアンス会議では、ファンド運用が適切に行われたかについて、法令等の遵守状況に
関する報告を行い、必要事項を審議・決定します。重要事項は取締役会に報告されます。
<ファンドの関係法人(販売会社を除きます。)に対する管理体制等>
必要に応じてファンドの関係法人(販売会社を除きます。)の管理体制、コンプライアンス体
制等について調査します。
ファンドの運用体制は、 2019 年3月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
受託会社は、受益者に対して、分配日の翌日(ただし、最初の分配計算期間については設定日)
から次の分配日までの期間(以下「分配計算期間」といいます。)について、管理会社が定める金
額の分配を行うことができます。ただし、分配金が支払われない場合もあります。管理会社は、原
則として、分配計算期間中における債券ポートフォリオの最終利回り、為替ヘッジ取引における金
利差による収益(またはコスト)、報酬やその他費用などの要素を考慮して分配金を決定します。
ただし、管理会社は、ある分配計算期間に関して、当該分配計算期間の末日である分配日の前営業
日に算定される各コースの基準価額が、当該コースの当初発行価格より超過している場合には、当
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該超過額を上限として分配することができます。分配日とは、毎年5月末日および 11 月末日(ただ
し、かかる日が営業日でない場合には、翌営業日とします。)ならびに/または管理会社が随時定
め るその他の日をいいます。分配は、まずファンドのインカムゲイン、次いで、ファンドの実現お
よび未実現キャピタルゲインから行います。更に、適正な水準の分配を維持するために、関係する
コースに帰属する資本から分配を行うこともできます。
ある分配計算期間に関する分配は、基準日(当該分配計算期間の末日である分配日の前営業日ま
たは管理会社が定めるその他の日をいいます。)において登録されている受益証券の保有者に対し
て行われるものとします。日本における販売会社は、分配日から3営業日以内(通常の場合、分配
日の翌営業日)に分配金を受領します。各コースの基準通貨の最小単位に満たない端数は切り捨て
られ、かかる切捨てによって発生する収益はファンドに帰属するものとします。
受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には投資元本の一
部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の
値上がりが小さかった場合も同様です。
(5)【投資制限】
管理会社は、投資運用会社に運用を委託しています。
投資運用会社は、ファンドのために、ファンドの純資産総額の 50 %を超える部分を日本の金融商
品取引法第2条第1項に規定する有価証券に投資します。
投資運用会社は、ファンドのために、以下の制限を遵守します。
① いかなる株式にも投資しません。
② 有価証券の空売りを行いません。
③ 本人として投資運用会社自身、管理会社、投資運用会社の取締役または管理会社の取締役と取
引を行いません。
④ 管理会社が自己または受益者以外の第三者の利益をはかる目的で行う取引等、受益者の保護に
欠け、もしくは投資信託財産の運用の適正を害する取引を行いません。
⑤ 管理会社、投資運用会社、投資助言会社またはファンド以外の他の当事者の利益のための取引
を行いません。
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⑥ 金融商品取引所に上場されておらず、かつ流動性に欠ける投資対象への投資は、当該投資の結
果、投資直後にファンドの保有する当該投資対象の総額が純資産総額の 15 %を超える場合には行
いません。
⑦ 借入れ時に借入額がファンドの純資産総額の 10 %を超える借入れを行いません。ただし、合併
等の特別の緊急事態により一時的に 10 %を超える場合はこの限りではありません。
借入方針
投資運用会社は、ファンドの勘定において、金銭の借入れを行うことができます。ただし、借入
時にファンドの借入残存総額が直近で入手可能な純資産総額の 10 %を超えることができません。
借入れは、ファンドの資産により全額担保されることができ、ファンドのためにのみ実施されま
す。
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3 【投資リスク】
(1)リスク要因
投資者は、受益証券の価格が下落することもあれば上昇することもあることを理解しておく必要
があります。ファンドへの投資は、重大なリスクを伴います。受益証券の流通市場が存在する可能
性は低く、受益者は買戻しによってのみ受益証券を処分することができます。当初の投資元本は保
証されているものではなく、受益証券は当初の投資元本を下回る価額で買い戻されることがありま
す。ファンドの資産に関して発生する収益および損失はすべて受益者に帰属します。
以下は、受益証券への投資および/またはその保有に伴うリスクのすべてを網羅した完全なリス
トとして示すことを意図したものではありません。投資者は、受益証券の購入および保有にかかる
リスクを慎重に検討する必要があります。
投資者は、受益証券の購入前に、ファンドへの投資に伴うリスクについて十分に理解しておく必
要があります。
債券の価格変動 ( 価格変動リスク、信用リスクまたは流動性リスク )
債券の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値
動きの幅は、残存期間、発行体、債券の種類等により異なります。)。債券の価格はまた、発行体
の信用状況の影響を受けます。特に、発行体が支払不能(債務不履行)の場合またはその可能性が
予想される場合、通常、債券の価格は大きく下落します(利息および償還金が支払われないことも
あります。)。更に、組入債券の市場規模や取引量が小さい場合、市場価格が急変した場合には、
本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引され、債券の価格が下落することがありま
す。新興国の債券は、先進国の債券と比較して価格変動が大きく、債務不履行を生じるリスクがよ
り高いものになると考えられます。ファンドが保有する組入債券の価格下落により、基準価額が下
落することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
為替変動リスク
ファンドの受益証券は、米ドル、豪ドル、ニュージーランド・ドル、南アフリカ・ランド建てで
す。各コースの受益証券の基準価額は、これらの通貨建てにより表示されるため、円貨から投資し
た場合には、円貨換算した基準価額は、円貨と当該基準通貨の間の外国為替レートの変動の影響を
受けます。特に、新興国の為替レートは、短期間に大幅に変更することがあり、先進国の通貨と比
較して、相対的に高い為替変動リスクがあります。
(米ドル・コース)
投資対象資産のうち米ドル以外の通貨建資産については当該通貨売り、米ドル買いの為替ヘッジ
取引により為替変動リスクの低減を図ります。しかし、為替ヘッジ取引により、当該通貨の為替変
動リスクを完全に排除できるものではありません。そのため、為替レートの変動によっては、基準
価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、為替ヘッジ取引を行う
場合、米ドル金利が投資対象資産の通貨の金利より低いときには、これらの金利差相当分がコスト
となり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあります。
(豪ドル・コース)
投資対象資産のうち豪ドル以外の通貨建資産については当該通貨売り、豪ドル買いの為替ヘッジ
取引により為替変動リスクの低減を図ります。しかし、為替ヘッジ取引により、当該通貨の為替変
動リスクを完全に排除できるものではありません。そのため、為替レートの変動によっては、基準
価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、為替ヘッジ取引を行う
場合、豪ドル金利が投資対象資産の通貨の金利より低いときには、これらの金利差相当分がコスト
となり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあります。
(NZドル・コース)
投資対象資産のうちニュージーランド・ドル以外の通貨建資産については当該通貨売り、ニュー
ジーランド・ドル買いの為替ヘッジ取引により為替変動リスクの低減を図ります。しかし、為替
ヘッジ取引により、当該通貨の為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。そのた
め、為替レートの変動によっては、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことが
あります。なお、為替ヘッジ取引を行う場合、ニュージーランド・ドル金利が投資対象資産の通貨
の金利より低いときには、これらの金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらに
コストが拡大することもあります。
(南アフリカ・ランド・コース)
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投資対象資産のうち南アフリカ・ランド以外の通貨建資産については当該通貨売り、南アフリ
カ・ランド買いの為替ヘッジ取引により為替変動リスクの低減を図ります。しかし、為替ヘッジ取
引 により、当該通貨の為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。そのため、為替
レートの変動によっては、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがありま
す。なお、為替ヘッジ取引を行う場合、南アフリカ・ランド金利が投資対象資産の通貨の金利より
低いときには、これらの金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡
大することもあります。
市場リスク
ファンドの投資先となる市場のなかには、先進各国の市場よりも規制の厳しさが低いものがあ
り、非流動的、流動性が不十分、または随時変動性が高いことがあります。このことが、ファンド
が買戻請求またはその他の資金調達要求に応じるためにポジションを換金する価格に影響すること
があります。
新興市場
ファンドが新興市場の発行体が発行する有価証券に投資されている場合、さらなるリスクが課せ
られることがあります。かかるリスクには、以下のものが含まれます。
カントリーリスク:債券の発行体の属する国および各コースの基準通貨の国または地域におい
て、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設
けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがありま
す。特に、新興国への投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リスクを伴います。
市場の性格:新興市場は、なお、発展の初期段階にあり、確立した市場に比べて取引量や流動性
が少なく、またより変動が激しいことがあり、規制が十分に行われていません。取引の決済は、遅
延や事務上の不確実性を伴うことがあります。
政治、規制、決済および副保管によるリスク
ファンドの資産の価額は、国際政治の展開、政府方針の変更、税制の変更、外国投資および本国
への送金に対する制限、通貨変動、ならびに投資先の各国の法律および規制にかかるその他の発展
の程度等の不確実な要因に影響されることがあります。更に、投資先の一定の諸国の法的インフラ
ならびに会計、監査および報告基準が、主要な証券市場で一般に適用される基準と同程度の投資者
保護または投資者向け情報を提供できるとは限りません。ファンドが、取引、決済および保管シス
テムが十分に発展していない市場に投資することがあるため、そのような市場において、取引さ
れ、副保管会社に委託されている組入証券は、受託会社が責任を負わない状況でリスクにさらされ
ることがあります。
流動性リスク
ファンドにより投資される投資対象のすべてが上場されまたは格付を付与されるわけではなく、
その結果、流動性が低いことがあります。更に、一部の投資対象の買集めおよび保有の処分は、時
間がかかることがあり、望ましくない価格で行われなければならないことがあります。ファンドは
また、流動性不足を招く低調な市況に起因して、公正価格で資産を処分することが困難になること
もあります。
買戻請求の資金を手当てするためファンドの投資対象を売却する際、当該投資対象の市場規模や
市場動向によっては当該売却により当該投資対象の市場実勢価格を押し下げるため、当初期待され
る価格で売却できないこともあります。かかる場合、基準価額が下落する要因となります。
信用リスク
ファンドが投資する投資対象の発行体が、当該投資対象に投資された金額または当該投資対象に
ついて期限の到来している支払の一部または全部の損失となる信用困難にさらされないことは保証
できません。ファンドはまた、ファンドが取引を行いまたは金融デリバティブ商品における取引に
関してマージンもしくは担保を設定している取引相手方に関する信用リスクにもさらされ、取引相
手方の不履行のリスクを負うことがあります。
無保証
ファンドに対する投資は、保険で保護されておらず、また、政府、政府関係機関もしくは下部機
構または銀行保証ファンドにより保証されてもいません。ファンドの受益証券は、銀行の預金もし
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くは債務ではなく、または銀行により保証もしくは承認されておらず、受益証券に投資された金額
は、上昇することも下降することもあります。投資運用会社は、安定的な受益証券一口当たり純資
産 価格の維持に努めますが、安定的な純資産総額の維持は保証されていません。ファンドへの投資
は、元本損失の可能性を含む一定の投資リスクを伴います。
評価リスク
ファンドは、資産の一部を非流動的または非上場の投資対象に投資することができます。かかる
投資対象は、元来評価が難しく、相当程度の不確実性を免れません。評価プロセスから生じた見積
りが投資対象の実際の販売価格または「手仕舞い」価格を反映するという保証はありません。
償却原価法
ファンドの投資対象の一部または全部は、償却原価で評価されることがあります。
会計、監査および財務報告基準
ファンドの投資先である各国の多くの会計、監査および財務報告基準が米国および欧州連合諸国
に適用されているものほど広範でないことがあります。
デリバティブならびに技法および手段のリスク
先物およびオプション価格を含むデリバティブ商品の価格は変動性が高くなっています。先渡契
約、先物契約およびその他のデリバティブ契約の価格変動は、特に、金利、変化する需給関係、政
府の貿易、会計、金融および為替管理のプログラムおよび方針、ならびに国内外の政治的・経済的
事由および政策の影響を受けます。更に、政府は、随時、直接および規制により、一定の市場、特
に通貨および金利関連先物およびオプションの市場に介入します。かかる介入は、しばしば、価格
に影響を与えることを直接意図しており、他の要因と相まって、特に金利変動により、かかる市場
全体を同じ方向に急速に変動させます。技法および手段の活用もまた、以下を含む一定の特別なリ
スクを伴います。 ( ⅰ ) ヘッジされている投資対象の価格の変動および金利の変動の予測の可否への
依存、 ( ⅱ ) ヘッジ手段とヘッジされている投資対象または市場セクターの間の不完全な相関関係、
( ⅲ ) このような手段を使うのに必要とされる技能が投資対象を選択するために必要とされるものと
異なるという事実、 ( ⅳ ) 特定の時期に特定の手段のための流動性のある市場が存在しない可能性、
ならびに ( ⅴ ) 効率的なポートフォリオ運用または買戻しに応じる能力に対する障害の可能性。
先物契約の流動性
先物ポジションは、一定の取引所が、「1日当たり価格変動制限」または「値幅制限」と称され
る規制により1日の間の一定の先物契約価格における変動を制限するため、非流動的であることが
あります。かかる値幅制限の下では、1日中、値幅制限を超える価格での取引を行うことができま
せん。一旦、特定の先物についての契約の価格が値幅制限と同額で増減すると、トレーダーが値幅
制限以内で取引を発効させることに異存がない限り、先物のポジションは、積み上げられることも
流動化されることもできません。このことにより、ファンドが望ましくないポジションを流動化す
ることを妨げるおそれがあります。
先渡取引
先渡契約およびそのオプションは、先物契約とは異なり、取引所で取引されず、規格化されてい
ません。むしろ、銀行およびディーラーが、このような市場で本人として行動し、個別に各取引を
交渉します。先渡しおよび「現金」取引は、実質的な規制がありません。1日当たりの価格変動に
ついて制限はなく、投機的なポジション制限は適用されません。先渡市場で取引を行う本人は、自
己が取引する通貨について市場を形成し続けることを要求されず、このような市場は非流動的な期
間(時には相当の期間となります。)を生じる可能性があります。市場の非流動性または途絶は、
ファンドにとって多大な損失となるおそれがあります。
証券貸付リスク
いかなる与信活動においても、遅延および回収のリスクがあります。組入証券の借主が財政的に
破綻し、または証券貸付取引に基づくいずれかの債務を履行しなかった場合、当該取引に関連して
提供された担保は実行されます。担保の価値は、譲渡された証券の価額と同額かまたはそれを上回
るよう維持されます。しかし、担保の価値が譲渡された証券の価額を下回ることがあるというリス
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クがあります。更に、ファンドは、受領した現金担保を投資できるため、関連する証券の発行体の
倒産または債務不履行など、当該投資対象に伴うリスクにさらされます。
債務証券一般
債務証券は、発行体が債務についての元利金支払に対応できないリスク(信用リスク)にさらさ
れ、また、金利への感応度、発行体の信用度についての市場認識、および一般的な市場の流動性
(市場リスク)などの要因に起因する価格変動にもさらされることがあります。投資運用会社は、
ファンドのための投資決定を行う際には、信用リスクと市場リスクの双方を考慮します。
仕組債に関しては、より単純な証券よりも変動性が高く、流動性が低く、および正確に価格付け
することがさらに困難です。債務証券における売買取引のタイミングは、債務証券の価額が一般に
実勢金利と逆に変化するため、元本の増減を招くことがあります。
換金性等が制限される場合
受託会社は、後記「第2 管理及び運営 4 資産管理等の概要 (1)資産の評価 ② 基準価
額の計算の停止」に記載されたとおり、一定の状況において、純資産総額の計算および受益証券の
買付け・買戻し(換金)を停止し、また受益証券の買戻請求を行った者に対して買戻代金の支払に
ついて延期することができます。かかる場合には、ファンドの投資対象の相当部分が上場され、相
場を付けられ、取引されもしくは取り扱われている金融商品取引所、商品取引所、先物取引所また
は店頭市場が閉鎖されている期間(通常の週末および公休日の閉鎖を除きます。)、または当該取
引所もしくは市場における取引が制限もしくは停止されている期間の全部または一部を含みます。
受益証券の買戻しが停止される場合、受益者は、かかる停止による受付中止の前に行われた買戻請
求を撤回することができます。ただし、受益者が買戻請求を撤回しない場合には、かかる買戻請求
は、買戻停止を解除した後の最初の買戻日まで繰り越され、受益証券は、信託証書の規定に従い、
当該買戻日の買戻価格により買い戻されます。
(2)リスクに対する管理体制
投資運用会社では、運用リスクの状況について、ファンドの投資制限、投資ガイドライン、運用
方針に沿ったものであることをチェックします。また、定期的にコンプライアンス会議を開催し、
法令、投資制限、投資ガイドライン等についてファンドの遵守状況をチェックします。
ファンドは、ヘッジ目的以外の目的でデリバティブ取引等を行っています。ファンドは、金融商
品取引業者に対する自己資本比率規制における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、標準的方
式の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量が、ファンドの純資産総額の 80 %以内と
なるよう管理しています。
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(3)リスクに関する参考情報
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4 【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
受益証券の取得申込みにあたっては、申込金額の2%(適用される消費税の額を除きます。)を
上限とする申込手数料を徴収することができます。
② 日本における申込手数料
日本においては口数での申込みとします。
日本国内における申込手数料の額は、申込口数に応じて、次に掲げる率を乗じて得た額としま
す。
申込口数 申込手数料
1,000 口未満 申込金額の 2.16 %(税抜 2.00 %)
1,000 口以上 5 万口未満 申込金額の 1.62 %(税抜 1.50 %)
5 万口以上 10 万口未満 申込金額の 1.08 %(税抜 1.00 %)
10 万口以上 申込金額の 0.54 %(税抜 0.50 %)
(注)上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方消費税を示します。
申込手数料は、購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価と
して販売会社に支払われます。詳しくは販売会社に問い合わせのこと。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻し手数料
海外における買戻し手数料は徴収されません。
② 日本における買戻し手数料
日本における買戻し手数料は徴収されません。
(3)【管理報酬等】
ファンドには、以下の管理報酬等がかかります。管理報酬等は、各コースの純資産総額で按分し
て負担されます。
ファンドの報酬の合計額
ファンドの資産から支払われる総報酬は、純資産総額の年率 1.34 %程度および年間 33,600 米ドル
です。かかる報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われます。総報酬を構成す
る個別の業務提供者の報酬の更なる詳細は、以下に記載されます。
(注)受託報酬および管理事務代行報酬ならびに資産保管報酬に最低報酬金額が設定されているため、各コースの純資産総額の合
計額によっては、年率 1.34 %程度を上回ることがあります。
受託報酬および管理事務代行報酬
受託会社は、ファンドの資産から、年間 80,000 米ドル(最低報酬)以上の、ファンドの純資産総
額の年率 0.1 %の受託報酬および管理事務代行報酬を受領する権利を有しています。かかる報酬
は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われます。
受託報酬および管理事務代行報酬は、ファンドの受託業務および管理事務代行業務の対価として
受託会社および管理事務代行会社に支払われます。
第 10 会計年度中のファンドの受託報酬および管理事務代行報酬は、 80,183 米ドルでした。
管理報酬
管理会社は、ファンドの資産から、ファンドの純資産総額の年率 0.02 %の報酬を受領する権利を
有しています。管理報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われます。
管理報酬は、ファンドの資産の運用・管理業務の対価として管理会社に支払われます。
第 10 会計年度中のファンドの管理報酬は、 6,843 米ドルでした。
投資運用報酬
投資運用会社は、ファンドの資産から、ファンドの純資産総額の年率 0.4 %の報酬を受領する権
利を有しています。投資運用報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われます。
投資運用会社は、投資助言会社の報酬の支払にかかる責任を負います。
投資運用報酬は、ファンドに関する投資運用業務の対価として投資運用会社に支払われます。
第 10 会計年度中のファンドの投資運用報酬は、 136,919 米ドルでした。
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副管理事務代行報酬
副管理事務代行会社は、ファンドの資産から、年間 8,400 米ドルに受益証券が発行されている
コースの数を乗じた金額の報酬を受領する権利を有しています。副管理事務代行報酬は、評価日に
発 生し、計算され、毎月後払いで支払われます。
また、副管理事務代行会社は、ファンドの資産から、受益証券の買付けおよび買戻しの取引毎に
報酬を受領する権利も有しています。
副管理事務代行報酬は、ファンドの副管理事務代行業務、登録事務代行業務および名義書換事務
代行業務の対価として副管理事務代行会社に支払われます。
第 10 会計年度中のファンドの副管理事務代行報酬は、 35,567 米ドルでした。
資産保管報酬
資産保管会社は、ファンドの資産から、年間 12,000 米ドル(最低報酬)以上の、ユーロ市場で保
有されている資産の評価額の年率 0.02 %、アメリカ合衆国の国内市場で保有されている資産の評価
額の年率 0.0125 %の各報酬を受領する権利を有しています。資産保管報酬は、各評価日に発生し、
計算され、毎月後払いで支払われます。また、資産保管会社は、ファンドのために行う有価証券取
引毎におよびキャッシュ取引毎に報酬を受領する権利も有しています。
資産保管報酬は、ファンドの資産保管業務の対価として資産保管会社に支払われます。
第 10 会計年度中のファンドの資産保管報酬は、 15,291 米ドルでした。
管理会社代行サービス報酬
管理会社代行サービス会社は、ファンドの資産から、ファンドの純資産総額の年率 0.2 %の報酬
を受領する権利を有しています。当該管理会社代行サービス報酬は、各評価日に発生し、計算さ
れ、毎月後払いで支払われます。
管理会社代行サービス報酬は、ファンドの管理会社が行う業務を日本国内において代行する業務
の対価として管理会社代行サービス会社に支払われます。
第 10 会計年度中のファンドの管理会社代行サービス報酬は、 68,436 米ドルでした。
販売報酬および代行協会員報酬
日本における販売会社は、ファンドの資産から、ファンドの純資産総額の年率 0.5 %の報酬を受
領する権利を有しています。販売報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われま
す。
代行協会員は、ファンドの資産から、ファンドの純資産総額の年率 0.1 %の報酬を受領する権利
を有しています。代行協会員報酬は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われます。
販売報酬は、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供およ
びこれらに付随する業務の対価として販売会社に支払われます。
代行協会員報酬は、ファンド証券の(1口当たりの)純資産価格の公表業務、目論見書、決算報
告書等の販売会社への交付業務およびこれらに付随する業務の対価として代行協会員に支払われま
す。
第 10 会計年度中のファンドの販売報酬および代行協会員報酬は、 171,090 米ドルおよび 34,218 米
ドルでした。
(4)【その他の手数料等】
ファンドは、さらに、以下を含むがそれらに限られない、直接の運営のコストおよび費用を負担
する場合があります。
・ ファンドの資産および収益に対して支払われる可能性のあるすべての税金。
・ ファンドのポートフォリオにより保有されている証券を含む取引に関して支払われる通常の銀
行手数料。
・ 券面の印刷費用、ならびに信託証書、および管轄当局(現地の証券業協会を含みます。)に届
出られるまたは日本の投資家に配布される有価証券届出書および目論見書を含む、ファンドに関
するその他すべての文書の作成または届出および印刷にかかる費用。
・ 年次報告書および半期報告書、ならびに適用ある法律または規則に基づき必要とされることが
あるその他の報告書または文書を、ファンドの受益者のためにまたはファンドの受益者の実質的
所有者のために必要な言語により、作成および配布する費用。
・ ファンドの受益者またはファンドの受益証券の実質的所有者に対する公告を作成および配布す
る費用。
・ ファンドの受益証券の販売促進費用(公表を含みます。)。
・ 法的、監査、および会計にかかる合理的な報酬および費用。
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トラストの設定に関する費用および経費(以下「トラストの設立費用」といいます。)は、
59,722.49 米ドルでした。トラストの設立費用は、最初のサブ・ファンドの最初の5会計年度内、
または受託会社との協議の上で、管理会社が決定することがあるその他の期間内に償却されます
が、 受託会社またはその適式に授権された代理人が、他の方法が適用される旨を決定する場合を除
きます。トラストの設立費用は、全体として、最初のサブ・ファンドが負担します。しかし、追加
のサブ・ファンドが当該期間の経過中に設定および設立された場合、その時点で未償却のトラスト
設立費用は、新規サブ・ファンドの開始時点のそれぞれの純資産総額で按分してすべてのサブ・
ファンドが負担します。
ファンドの設定および受益証券の募集に関する費用および経費は、約 180,000 米ドルでした。か
かる費用および経費は、管理会社が他の方法を適用する旨決定する場合を除いて、ファンドの設定
日から最初の5会計年度内に償却されます。
その他の手数料等については、ファンドが負担することにより投資者が間接的に負担することに
なります。ただし、手数料および費用については、運用状況等によって変動するものであり、かか
る費用および手数料は事前に見積もることができません。したがって、かかる費用および手数料の
金額、料率または上限を正確に表示することはできません。
第 10 会計年度中のファンドのその他の手数料等は、 74,963 米ドルでした。
(5)【課税上の取扱い】
以下の記載は、ファンドが日本およびケイマン諸島における現行法および慣習に関して受領した
助言に基づいています。投資者は、受益者への課税が下記とは異なることがある旨認識する必要が
あります。受益者は、各人の市民権、居住地、通常の居住地または住所地の国の法律に基づく受益
証券の申込み、購入、保有、売却または償還への課税の可能性について、専門家の助言を受けるこ
とが望まれます。
① 日本
本書の日付現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
( イ ) 受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことが
できます。
( ロ ) 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内
公社債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
( ハ ) 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受け
るファンドの分配金については、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1
日以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われま
す。
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されますので原則として確定申告をすることに
なりますが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終
了させることもできます。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等
をいいます。以下同じです。)の譲渡損失(繰越損失を含みます。)との損益通算が可能で
す。
( ニ ) 日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本
相当額との差益を含みます。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受け
る場合、所得税のみ 15.315 %の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等
(所得税法別表第一に掲げる内国法人をいいます。以下同じです。)または金融機関等を除
きます。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出されます( 2038 年1月1日以後は 15 %
の税率となります。)。
( ホ ) 日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る
譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額
(邦貨換算額)をいいます。以下同じです。)に対して、源泉徴収選択口座において、
20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1日以後は 20 %(所得税 15 %、住民
税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われます。受益証券の譲渡損益は申告分離
課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一ですが、確定申告不要を選択した場合は源泉
徴収された税額のみで課税関係は終了します。
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譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との
損益通算が可能です。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能
です。
( ヘ ) 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、
( ホ ) と同様の取扱いとなります。
( ト ) 日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定
の場合、支払調書が税務署長に提出されます。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒久
的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ありません。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
( イ ) 受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことが
できます。
( ロ ) 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内
株式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
( ハ ) 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受け
るファンドの分配金については、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1
日以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われます。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をする
こともできますが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関
係を終了させることもできます。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含みます。)と
の損益通算が可能です。
( ニ ) 日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本
相当額との差益を含みます。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受け
る場合、所得税のみ 15.315 %の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等
を除きます。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出されます( 2038 年1月1日以後は
15 %の税率となります。)。
( ホ ) 日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る
譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益に対して、源泉徴収選択口座において、
20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1日以後は 20 %(所得税 15 %、住民
税5%))の税率による源泉徴収が行われます。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象
となり、税率は源泉徴収税率と同一ですが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された
税額のみで課税関係は終了します。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との
損益通算が可能です。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能
です。
( ヘ ) 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、
( ホ ) と同様の取扱いとなります。
( ト ) 日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定
の場合、支払調書が税務署長に提出されます。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒久
的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ありません。
Ⅲ ファンドは、税法上、公募外国公社債投資信託として取り扱われます。ただし、将来におけ
る税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もあります。
Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがあります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨します。
② ケイマン諸島
ケイマン諸島の税制に関する以下の記載は、ケイマン諸島で施行されている法律および実務に関
して管理会社が本書の日付現在受領した助言に基づきます。投資家は、税制のレベルおよび根拠が
変更される可能性があること、また免税金額が納税者の個々の状況により異なることを認識すべき
です。
ケイマン諸島の政府は、現行法に基づき、ファンドまたは受益者に対して所得税、法人税もしく
は収益税、財産税、相続税、贈与税または源泉徴収税を課しません。ケイマン諸島は、ファンドの
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報酬が適用するどの国とも二重課税防止条約を締結していません。本書の日付現在、ケイマン諸島
に為替管理は存在しません。
トラストは、ケイマン諸島の総督から、ケイマン諸島信託法第 81 条に基づき、トラストの設定日
から 50 年間、所得、または元本資産、収益もしくは価格上昇に対して課せられる税金もしくは賦課
金、または遺産税もしくは相続税の性質を有する税金を課するために制定されるいかなるケイマン
諸島の法律も、トラストを構成する財産またはトラストに生じる利益に適用されず、またかかる財
産または利益に関し受託会社または受益者に対して適用されない旨の保証書を受領しています。ケ
イマン諸島において、トラストの受益証券の譲渡または買戻しに関して印紙税は課せられません。
ケイマン諸島―金融口座情報の自動的交換
ケイマン諸島は、国際的な税務コンプライアンスの向上および情報交換の促進のため、米国およ
び英国との間で2つの政府間協定に調印しました(以下、米国との間の協定を「US IGA」と
いい、英国との間の協定を「UK IGA」といいます。)。また、ケイマン諸島は、 80 カ国を超
える他の諸国とともに、金融口座情報の自動的交換に関するOECD基準 共通報告基準(以下
「CRS」といい、US IGAとUK IGAとあわせて「AEOI」といいます。)を実施する
ための多国間協定に調印しました。
US IGA、UK IGAおよびCRS(以下「AEOI規則」と総称します。)の効力を生じ
させるため、ケイマン諸島規則が発行されました。AEOI規則に基づき、ケイマン諸島税務情報
局(以下「ケイマン諸島税務情報局」といいます。)は、US IGAおよびUK IGAならびに
CRSの適用に関する手引書を公表しています。UK IGA、関係規則および手引書の規定は段
階的に廃止され、CRSに置き換えられることが想定されています。
ケイマン諸島のすべての「金融機関」は、AEOI規則の登録要件、デュー・ディリジェンス要
件および報告要件を遵守する義務を負います。ただし、一または複数のAEOI制度に関して「非
報告金融機関(関連するAEOI規則に定義されます。)」となることを認める免除に依拠するこ
とができる場合はこの限りではなく、この場合においては、かかる金融機関にはCRSに基づく登
録要件のみが適用されます。
AEOIの目的において、ファンドはトラストの一部となります。トラストは、非報告金融機関
の免除に依拠することを企図していないため、AEOI規則のすべての要件を遵守することを意図
しています。
AEOI規則により、報告金融機関であるトラストは、特に、(ⅰ)(US IGAのみとの関
係において)グローバル仲介人識別番号(以下「GIIN」といいます。)を取得するために米国
内国歳入庁(以下「IRS」といいます。)に登録すること、( ⅱ )ケイマン諸島税務情報局に登
録し、これにより「報告金融機関」としての自らの地位をケイマン諸島税務情報局に通知するこ
と、 ( ⅲ )CRSに基づく義務を履行する方法を定めた方針および手続に関する文書を作成し、実
行すること、( ⅳ )「報告対象口座」とみなされるか否かを確認するため、自らの口座のデュー・
ディリジェンスを実施すること、ならびに(ⅴ)かかる報告対象口座に関する情報をケイマン諸島
税務情報局に報告することを義務付けられています。ケイマン諸島税務情報局は、毎年、報告対象
口座に関連する海外の財政当局(例えば、米国報告対象口座の場合はIRS)に対し、ケイマン諸
島税務情報局に報告された情報を自動的に送信します。
US IGAの定めにより、US IGAを実施するAEOI規則を遵守するケイマン諸島金融機
関は、米国外国口座税務コンプライアンス法(以下「米国FATCA」といいます。)のデュー・
ディリジェンスおよび報告要件を充足するとみなされ、したがって、米国FATCAの要件の「み
なし遵守者」となり、FATCA源泉徴収税を課税されることはなく、また、非協力的口座を閉鎖
する必要はありません。ケイマン諸島報告金融機関は、米国FATCA源泉徴収税の課税を免除さ
れるために、自らの米国FATCA上の地位に関し、米国の納税申告用紙に証明書類を添付して米
国源泉徴収代理人に対して提供することが必要となる場合があります。US IGAの条項に基づ
き、トラスト/ファンドへの支払に対して米国FATCA源泉徴収税は課されませんが、トラス
ト/ファンドが「重大な不遵守」の結果として不参加金融機関(US IGAに定義されます。)
とみなされた場合には、この限りではありません。US IGAを実施するAEOI規則の下で
は、ケイマン諸島金融機関は、米国FATCAその他の口座保有者による支払または口座保有者に
対する支払に対して税金を源泉徴収する義務を負いません。
ファンドへの投資ならびに/またはファンドへの投資の継続により、投資者は、トラストに対す
る追加情報の提供が必要となる可能性があること、トラストによるAEOI規則の遵守が投資者情
報の開示につながる可能性があること、および投資者情報が海外の財政当局との間で交換される可
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
能性があることを了解したとみなされるものとします。投資者が(結果にかかわらず)要求された
情報を提供しない場合、受託会社は、その裁量において、対象となる投資者の強制買戻しまたは解
約 を含み、これに限られないあらゆる措置を講じ、および/またはあらゆる救済を求める権利を留
保します。ケイマン諸島税務情報局が発行したガイダンスに基づき、口座開設から 90 日以内に自己
証明が得られない場合、ファンドは投資者の口座を閉鎖しなければなりません。
受益証券の購入を検討する投資者は、ファンドに関する税金の勘案事項について自身の税務顧問
に相談するべきです。
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5 【運用状況】
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
( 2019 年3月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
(米ドル) (%)
アメリカ合衆国 13,279,413 45.19
フランス 4,961,559 16.89
イギリス 3,746,400 12.75
社債
ニュージーランド 575,969 1.96
ドイツ 523,325 1.78
オランダ 201,526 0.69
ドイツ 2,082,118 7.09
国債
アメリカ合衆国 792,328 2.70
国際機関債 ルクセンブルグ 1,167,799 3.97
政府機関債 ドイツ 907,421 3.09
小計 28,237,858 96.10
現金・その他の資産(負債控除後) 1,146,194 3.90
合計(純資産総額) 29,384,052 100.00
( 約 3,261 百万円 )
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
(2)【投資資産】
① 【投資有価証券の主要銘柄】
( 2019 年3月末日現在)
投資
順 利率 取得金額 時価
銘柄の名称 発行地 種類 償還期限 額面金額 比率
位 (% ) (米ドル ) (米ドル )
(% )
アメリカ合
Goldman Sachs Group INC
1 社債 3.854 2021 年 11 月 15 日 USD 2,000,000 2,003,860 2,014,202 6.85
衆国
Bundesrepublik Deutschland
2 ドイツ 国債 0.500 2025 年 2月 15 日 EUR 1,250,000 1,473,815 1,479,700 5.04
BNP Paribas SA
3 フランス 社債 2.375 2024 年 5月 20 日 EUR 1,000,000 1,281,699 1,239,263 4.22
アメリカ合
United Parcel Service INC
▶ 社債 1.625 2025 年 11 月 15 日 EUR 1,000,000 1,228,168 1,207,688 4.11
衆国
アメリカ合
JPMorgan Chase & Co
5 社債 1.500 2026 年 10 月 29 日 EUR 1,000,000 1,198,022 1,184,698 4.03
衆国
ルクセンブ 国際
European Investment Bank
6 1.500 2021 年 ▶月 15 日 EUR 1,000,000 1,152,713 1,167,799 3.97
ルグ 機関債
Engie SA
7 フランス 社債 3.125 2020 年 1月 21 日 EUR 1,000,000 1,234,320 1,153,084 3.92
アメリカ合
Philip Morris International Inc
8 社債 1.750 2020 年 3月 19 日 EUR 1,000,000 1,188,898 1,142,619 3.89
衆国
HSBC Holdings Plc
9 イギリス 社債 0.875 2024 年 9月 6日 EUR 1,000,000 1,054,885 1,129,077 3.84
アメリカ合
Wells Fargo & Co
10 社債 4.125 2023 年 8月 15 日 USD 1,000,000 1,089,280 1,036,873 3.53
衆国
アメリカ合
Morgan Stanley
11 社債 4.179 2023 年 10 月 24 日 USD 1,000,000 1,001,294 1,012,734 3.45
衆国
アメリカ合
Daimler Finance NA LLC
12 社債 2.200 2020 年 5月 5日 USD 1,000,000 982,900 992,495 3.38
衆国
アメリカ合
Comcast Corp
13 社債 1.625 2022 年 1月 15 日 USD 1,000,000 958,110 972,108 3.31
衆国
Engie SA
14 フランス 社債 1.000 2026 年 3月 13 日 EUR 800,000 912,772 931,966 3.17
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政府
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
15 ドイツ 0.000 2021 年 6月 30 日 EUR 800,000 895,760 907,421 3.09
機関債
Banque Federative du Credit Mutuel
16 フランス 社債 0.750 2025 年 7月 17 日 EUR 800,000 967,218 906,397 3.08
SA
GlaxoSmithKline Capital Plc
17 イギリス 社債 0.625 2019 年 12 月 2日 EUR 800,000 919,246 902,741 3.07
アメリカ合
United States Treasury Note/Bond
18 国債 1.875 2022 年 3月 31 日 USD 800,000 778,929 792,328 2.70
衆国
Societe Generale SA
19 フランス 社債 5.200 2021 年 ▶月 15 日 USD 700,000 728,208 730,849 2.49
HSBC Holdings Plc
20 イギリス 社債 2.500 2027 年 3月 15 日 EUR 500,000 673,795 627,618 2.14
アメリカ合
Qualcomm INC
21 社債 3.450 2025 年 5月 20 日 USD 600,000 581,844 604,845 2.06
衆国
Bundesrepublik Deutschland
22 ドイツ 国債 2.000 2022 年 1月 ▶日 EUR 500,000 631,450 602,418 2.05
BP Capital Markets Plc
23 イギリス 社債 1.109 2023 年 2月 16 日 EUR 500,000 546,618 582,712 1.98
ニュージー
ANZ New Zealand Int'l Ltd
24 社債 1.125 2025 年 3月 20 日 EUR 500,000 581,457 575,969 1.96
ランド
アメリカ合
BMW US Capital LLC
25 社債 1.000 2027 年 ▶月 20 日 EUR 500,000 574,060 564,746 1.92
衆国
アメリカ合
Comcast Corp
26 社債 7.050 2033 年 3月 15 日 USD 400,000 545,656 529,529 1.80
衆国
Allianz SE
27 ドイツ 社債 5.625 2042 年 10 月 17 日 EUR 400,000 535,123 523,325 1.78
アメリカ合
Wells Fargo & Co
28 社債 3.550 2025 年 9月 29 日 USD 500,000 487,560 510,803 1.74
衆国
HSBC Holdings Plc
29 イギリス 社債 4.041 2028 年 3月 13 日 USD 500,000 487,500 504,252 1.72
アメリカ合
American Express Co
30 社債 8.125 2019 年 5月 20 日 USD 500,000 635,750 503,693 1.71
衆国
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません( 2019 年3月末日現在)。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません( 2019 年3月末日現在)。
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(3)【運用実績】
① 【純資産の推移】
下記会計年度末および 2019 年3月末日までの1年間における各月末の純資産の推移は、以下のと
おりです。
<米ドル・コース>
純資産総額 1口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
第1会計年度末
13,468 1,495 100.44 11,148
( 2009 年 11 月末日)
第2会計年度末
17,784 1,974 100.18 11,119
( 2010 年 11 月末日)
第3会計年度末
19,985 2,218 97.21 10,789
( 2011 年 11 月末日)
第4会計年度末
18,979 2,106 100.32 11,135
( 2012 年 11 月末日)
第5会計年度末
21,766 2,416 99.84 11,081
( 2013 年 11 月末日)
第6会計年度末
22,431 2,490 101.51 11,267
( 2014 年 11 月末日)
第7会計年度末
18,919 2,100 99.72 11,068
( 2015 年 11 月末日)
第8会計年度末
16,751 1,859 99.98 11,097
( 2016 年 11 月末日)
第9会計年度末
13,025 1,446 99.99 11,098
( 2017 年 11 月末日)
第 10 会計年度末
11,032 1,224 97.36 10,806
( 2018 年 11 月末日)
2018 年4月末日 12,219 1,356 98.91 10,978
5月末日 12,154 1,349 98.64 10,948
6月末日 12,171 1,351 98.65 10,949
7月末日 11,864 1,317 98.78 10,964
8月末日 11,882 1,319 99.13 11,002
9月末日 11,768 1,306 98.81 10,967
10 月末日 11,386 1,264 98.67 10,951
11 月末日 11,032 1,224 97.36 10,806
12 月末日 10,758 1,194 97.65 10,838
2019 年1月末日 10,764 1,195 98.68 10,952
2月末日 10,638 1,181 99.08 10,997
3月末日 10,564 1,172 100.02 11,101
<豪ドル・コース>
純資産総額 1口当たりの純資産価格
千豪ドル 百万円 豪ドル 円
第1会計年度末
11,775 926 100.61 7,912
( 2009 年 11 月末日)
第2会計年度末
17,593 1,384 100.23 7,882
( 2010 年 11 月末日)
第3会計年度末
23,591 1,855 97.56 7,672
( 2011 年 11 月末日)
第4会計年度末
27,293 2,146 100.40 7,895
( 2012 年 11 月末日)
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第5会計年度末
23,177 1,823 100.97 7,940
( 2013 年 11 月末日)
第6会計年度末
21,389 1,682 102.90 8,092
( 2014 年 11 月末日)
第7会計年度末
20,848 1,639 99.79 7,847
( 2015 年 11 月末日)
第8会計年度末
20,311 1,597 99.93 7,858
( 2016 年 11 月末日)
第9会計年度末
15,906 1,251 100.05 7,868
( 2017 年 11 月末日)
第 10 会計年度末
14,074 1,107 97.44 7,663
( 2018 年 11 月末日)
2018 年4月末日 15,084 1,186 98.97 7,783
5月末日 15,016 1,181 98.69 7,761
6月末日 14,907 1,172 98.68 7,760
7月末日 14,883 1,170 98.80 7,770
8月末日 14,835 1,167 99.10 7,793
9月末日 14,750 1,160 98.80 7,770
10 月末日 14,538 1,143 98.64 7,757
11 月末日 14,074 1,107 97.44 7,663
12 月末日 14,064 1,106 97.67 7,681
2019 年1月末日 13,945 1,097 98.64 7,757
2月末日 13,973 1,099 98.98 7,784
3月末日 13,857 1,090 99.87 7,854
< NZ ドル・コース>
純資産総額 1口当たりの純資産価格
千ニュージー ニュージー
百万円 円
ランド・ドル ランド・ドル
第1会計年度末
15,558 1,172 100.63 7,578
( 2009 年 11 月末日)
第2会計年度末
21,884 1,648 100.15 7,542
( 2010 年 11 月末日)
第3会計年度末
22,722 1,711 97.30 7,328
( 2011 年 11 月末日)
第4会計年度末
20,675 1,557 100.39 7,560
( 2012 年 11 月末日)
第5会計年度末
17,070 1,286 100.96 7,603
( 2013 年 11 月末日)
第6会計年度末
15,081 1,136 103.32 7,781
( 2014 年 11 月末日)
第7会計年度末
12,412 935 99.74 7,511
( 2015 年 11 月末日)
第8会計年度末
11,795 888 100.00 7,531
( 2016 年 11 月末日)
第9会計年度末
9,348 704 99.98 7,529
( 2017 年 11 月末日)
第 10 会計年度末
7,714 581 97.72 7,359
( 2018 年 11 月末日)
2018 年4月末日 8,608 648 99.09 7,462
5月末日 8,548 644 98.80 7,441
6月末日 8,107 611 98.77 7,438
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7月末日 8,025 604 98.90 7,448
8月末日 8,267 623 99.23 7,473
9月末日 7,913 596 98.93 7,450
10 月末日 7,893 594 98.76 7,438
11 月末日 7,714 581 97.72 7,359
12 月末日 7,523 567 97.95 7,377
2019 年1月末日 7,576 571 98.94 7,451
2月末日 7,591 572 99.26 7,475
3月末日 7,657 577 100.13 7,541
<南アフリカ・ランド・コース>
純資産総額 1口当たりの純資産価格
千南アフリカ 南アフリカ
百万円 円
・ランド ・ランド
第1会計年度末
129,128 981 1,005.52 7,642
( 2009 年 11 月末日)
第2会計年度末
171,693 1,305 1,001.57 7,612
( 2010 年 11 月末日)
第3会計年度末
251,761 1,913 973.40 7,398
( 2011 年 11 月末日)
第4会計年度末
187,117 1,422 1,004.08 7,631
( 2012 年 11 月末日)
第5会計年度末
156,390 1,189 1,021.13 7,761
( 2013 年 11 月末日)
第6会計年度末
129,907 987 1,046.26 7,952
( 2014 年 11 月末日)
第7会計年度末
96,578 734 1,000.08 7,601
( 2015 年 11 月末日)
第8会計年度末
72,063 548 1,001.02 7,608
( 2016 年 11 月末日)
第9会計年度末
68,098 518 1,000.85 7,606
( 2017 年 11 月末日)
第 10 会計年度末
57,027 433 975.33 7,413
( 2018 年 11 月末日)
2018 年4月末日 63,246 481 1,009.89 7,675
5月末日 61,176 465 987.58 7,506
6月末日 59,817 455 991.84 7,538
7月末日 59,623 453 996.72 7,575
8月末日 59,350 451 1,004.35 7,633
9月末日 59,457 452 1,004.89 7,637
10 月末日 59,612 453 1,007.63 7,658
11 月末日 57,027 433 975.33 7,413
12 月末日 56,276 428 981.24 7,457
2019 年1月末日 56,336 428 995.47 7,566
2月末日 55,049 418 1,002.50 7,619
3月末日 55,655 423 1,015.48 7,718
〈参考情報〉
基準価額・純資産の推移
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② 【分配の推移】
下記会計年度および 2019 年3月末日までの1年間における分配の推移は、以下のとおりです。
<米ドル・コース>
1口当たりの分配金
米ドル 円
第1会計年度 1.40 155.39
第2会計年度 4.50 499.46
第3会計年度 1.30 144.29
第4会計年度 6.30 699.24
第5会計年度 0.70 77.69
第6会計年度 1.50 166.49
第7会計年度 1.50 166.49
第8会計年度 0.80 88.79
第9会計年度 1.30 144.29
第 10 会計年度 1.20 133.19
2018 年5月 0.50 55.50
11 月 0.70 77.69
<豪ドル・コース>
1口当たりの分配金
豪ドル 円
第1会計年度 1.90 149.42
第2会計年度 8.40 660.58
第3会計年度 5.60 440.38
第4会計年度 9.90 778.54
第5会計年度 2.10 165.14
第6会計年度 3.70 290.97
第7会計年度 5.00 393.20
第8会計年度 2.20 173.01
第9会計年度 1.80 141.55
第 10 会計年度 1.10 86.50
2018 年5月 0.50 39.32
11 月 0.60 47.18
< NZ ドル・コース>
1口当たりの分配金
ニュージーランド・ドル 円
第1会計年度 1.80 135.56
第2会計年度 7.30 549.76
第3会計年度 3.80 286.18
第4会計年度 8.30 625.07
第5会計年度 1.90 143.09
第6会計年度 3.80 286.18
第7会計年度 6.40 481.98
第8会計年度 2.60 195.81
第9会計年度 2.20 165.68
第 10 会計年度 1.00 75.31
2018 年5月 0.50 37.66
11 月 0.50 37.66
<南アフリカ・ランド・コース>
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ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)(E15791)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1口当たりの分配金
南アフリカ・ランド 円
第1会計年度 28.10 213.56
第2会計年度 107.00 813.20
第3会計年度 64.90 493.24
第4会計年度 110.90 842.84
第5会計年度 34.40 261.44
第6会計年度 64.80 492.48
第7会計年度 106.70 810.92
第8会計年度 81.10 616.36
第9会計年度 77.20 586.72
第 10 会計年度 60.90 462.84
2018 年5月 30.80 234.08
11 月 30.10 228.76
〈参考情報〉
分配の推移
(注)上記表中の「設定来累計」は、 2018 年 11 月末日までの累計額を記載しています。
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ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)(E15791)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
③ 【収益率の推移】
<米ドル・コース>
(注)
収益率
第1会計年度
1.84 %
( 2009 年8月 28 日~ 2009 年 11 月末日)
第2会計年度
4.22 %
( 2009 年 12 月1日~ 2010 年 11 月末日)
第3会計年度
- 1.67 %
( 2010 年 12 月1日~ 2011 年 11 月末日)
第4会計年度
9.68 %
( 2011 年 12 月1日~ 2012 年 11 月末日)
第5会計年度
0.22 %
( 2012 年 12 月1日~ 2013 年 11 月末日)
第6会計年度
3.18 %
( 2013 年 12 月1日~ 2014 年 11 月末日)
第7会計年度
- 0.29 %
( 2014 年 12 月1日~ 2015 年 11 月末日)
第8会計年度
1.06 %
( 2015 年 12 月1日~ 2016 年 11 月末日)
第9会計年度
1.31 %
( 2016 年 12 月1日~ 2017 年 11 月末日)
第 10 会計年度
- 1.43 %
( 2017 年 12 月1日~ 2018 年 11 月末日)
<豪ドル・コース>
(注)
収益率
第1会計年度
2.51 %
( 2009 年8月 28 日~ 2009 年 11 月末日)
第2会計年度
7.97 %
( 2009 年 12 月1日~ 2010 年 11 月末日)
第3会計年度
2.92 %
( 2010 年 12 月1日~ 2011 年 11 月末日)
第4会計年度
13.06 %
( 2011 年 12 月1日~ 2012 年 11 月末日)
第5会計年度
2.66 %
( 2012 年 12 月1日~ 2013 年 11 月末日)
第6会計年度
5.58 %
( 2013 年 12 月1日~ 2014 年 11 月末日)
第7会計年度
1.84 %
( 2014 年 12 月1日~ 2015 年 11 月末日)
第8会計年度
2.34 %
( 2015 年 12 月1日~ 2016 年 11 月末日)
第9会計年度
1.92 %
( 2016 年 12 月1日~ 2017 年 11 月末日)
第 10 会計年度
- 1.51 %
( 2017 年 12 月1日~ 2018 年 11 月末日)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
< NZ ドル・コース>
(注)
収益率
第1会計年度
2.43 %
( 2009 年8月 28 日~ 2009 年 11 月末日)
第2会計年度
6.78 %
( 2009 年 12 月1日~ 2010 年 11 月末日)
第3会計年度
0.95 %
( 2010 年 12 月1日~ 2011 年 11 月末日)
第4会計年度
11.71 %
( 2011 年 12 月1日~ 2012 年 11 月末日)
第5会計年度
2.46 %
( 2012 年 12 月1日~ 2013 年 11 月末日)
第6会計年度
6.10 %
( 2013 年 12 月1日~ 2014 年 11 月末日)
第7会計年度
2.73 %
( 2014 年 12 月1日~ 2015 年 11 月末日)
第8会計年度
2.87 %
( 2015 年 12 月1日~ 2016 年 11 月末日)
第9会計年度
2.18 %
( 2016 年 12 月1日~ 2017 年 11 月末日)
第 10 会計年度
- 1.26 %
( 2017 年 12 月1日~ 2018 年 11 月末日)
<南アフリカ・ランド・コース>
(注)
収益率
第1会計年度
3.36 %
( 2009 年8月 28 日~ 2009 年 11 月末日)
第2会計年度
10.25 %
( 2009 年 12 月1日~ 2010 年 11 月末日)
第3会計年度
3.67 %
( 2010 年 12 月1日~ 2011 年 11 月末日)
第4会計年度
14.54 %
( 2011 年 12 月1日~ 2012 年 11 月末日)
第5会計年度
5.12 %
( 2012 年 12 月1日~ 2013 年 11 月末日)
第6会計年度
8.81 %
( 2013 年 12 月1日~ 2014 年 11 月末日)
第7会計年度
5.78 %
( 2014 年 12 月1日~ 2015 年 11 月末日)
第8会計年度
8.20 %
( 2015 年 12 月1日~ 2016 年 11 月末日)
第9会計年度
7.70 %
( 2016 年 12 月1日~ 2017 年 11 月末日)
第 10 会計年度
3.53 %
( 2017 年 12 月1日~ 2018 年 11 月末日)
(注)収益率(%)= 100 × (a - b) / b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格(当該会計年度の分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落ちの額。ただし、決算日が営業日でないために翌期
に分配が宣言されかつ支払われた場合は、分配落ち前。)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(ただし、第1会計年度については、1口当たり当初発行価格(米ドル・コースは 100 米ドル、豪ドル・コースは 100 豪ドル、
NZ ドル・コースは 100 ニュージーランド・ドル、南アフリカ・ランド・コースは 1,000 南アフリカ・ランド))
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
〈参考情報〉
年間収益率の推移
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(4)【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度における販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末現在の発行済口数は次の
とおりです。
<米ドル・コース>
販売口数 買戻口数 発行済口数
134,084 0 134,084
第1会計年度
(134,084) (0) (134,084)
58,103 14,666 177,521
第2会計年度
(58,103) (14,666) (177,521)
74,559 46,506 205,574
第3会計年度
(74,559) (46,506) (205,574)
80,598 96,999 189,173
第4会計年度
(80,598) (96,999) (189,173)
63,644 34,806 218,011
第5会計年度
(63,644) (34,806) (218,011)
63,346 60,388 220,969
第6会計年度
(63,346) (60,388) (220,969)
46,079 77,328 189,720
第7会計年度
(46,079) (77,328) (189,720)
41,449 63,629 167,540
第8会計年度
(41,449) (63,629) (167,540)
4,776 42,056 130,260
第9会計年度
(4,776) (42,056) (130,260)
2,061 19,007 113,314
第 10 会計年度
(2,061) (19,007) (113,314)
<豪ドル・コース>
販売口数 買戻口数 発行済口数
117,072 44 117,028
第1会計年度
(117,072) (44) (117,028)
92,688 34,194 175,522
第2会計年度
(92,688) (34,194) (175,522)
116,995 50,710 241,807
第3会計年度
(116,995) (50,710) (241,807)
184,377 154,343 271,841
第4会計年度
(184,377) (154,343) (271,841)
44,809 87,101 229,549
第5会計年度
(44,809) (87,101) (229,549)
18,853 40,544 207,858
第6会計年度
(18,853) (40,544) (207,858)
18,461 17,398 208,921
第7会計年度
(18,461) (17,398) (208,921)
30,605 36,263 203,263
第8会計年度
(30,605) (36,263) (203,263)
2,406 46,692 158,977
第9会計年度
(2,406) (46,692) (158,977)
1,520 16,051 144,446
第 10 会計年度
(1,520) (16,051) (144,446)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
< NZ ドル・コース>
販売口数 買戻口数 発行済口数
154,635 26 154,609
第1会計年度
(154,635) (26) (154,609)
100,398 36,500 218,507
第2会計年度
(100,398) (36,500) (218,507)
78,327 63,308 233,526
第3会計年度
(78,327) (63,308) (233,526)
61,353 88,920 205,959
第4会計年度
(61,353) (88,920) (205,959)
38,650 75,543 169,066
第5会計年度
(38,650) (75,543) (169,066)
2,682 25,773 145,975
第6会計年度
(2,682) (25,773) (145,975)
9,092 30,629 124,438
第7会計年度
(9,092) (30,629) (124,438)
13,270 19,763 117,945
第8会計年度
(13,270) (19,763) (117,945)
1,040 25,491 93,494
第9会計年度
(1,040) (25,491) (93,494)
2,738 17,295 78,937
第 10 会計年度
(2,738) (17,295) (78,937)
<南アフリカ・ランド・コース>
販売口数 買戻口数 発行済口数
128,829 410 128,419
第1会計年度
(128,829) (410) (128,419)
82,234 39,229 171,424
第2会計年度
(82,234) (39,229) (171,424)
141,166 53,949 258,641
第3会計年度
(141,166) (53,949) (258,641)
60,470 132,755 186,356
第4会計年度
(60,470) (132,755) (186,356)
20,872 54,074 153,154
第5会計年度
(20,872) (54,074) (153,154)
5,365 34,356 124,163
第6会計年度
(5,365) (34,356) (124,163)
2,867 30,459 96,571
第7会計年度
(2,867) (30,459) (96,571)
1,702 26,284 71,989
第8会計年度
(1,702) (26,284) (71,989)
3,290 7,239 68,040
第9会計年度
(3,290) (7,239) (68,040)
1,181 10,752 58,469
第 10 会計年度
(1,181) (10,752) (58,469)
(注1)括弧内の数字は、本邦内における販売口数、買戻口数および発行済口数を表します。
(注2)第1会計年度の販売口数は、当初募集による販売口数を含みます。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第2 【管理及び運営】
1 【申込(販売)手続等】
(i) 海外における販売
申込み
受益証券は、一定の例外的な場合を除いて、各取引日に適用ある購入価格で販売されます。受
益証券1口当たりの購入価格は、当該取引日にかかる評価日の評価時点(各評価日における午後
4時(ロンドン時間)、または管理会社が、受託会社と協議の上、随時決定するその他の時間を
いいます。以下同じです。)における純資産総額を当該評価日における発行済受益証券口数で除
して小数第2位まで四捨五入して計算されます。四捨五入の結果は、ファンドにより留保されま
す。
手続
新たに受益証券の申込みを行おうとする者および追加の受益証券の申込みを希望する受益者
は、記入済の販売契約を(申込者の身元を証明するため要求された裏付情報および文書を添付し
た上で)当該取引日の午前 12 時(正午)(ダブリン時間)までにファクシミリで副管理事務代行
会社に送付しなければなりません。午前 12 時(正午)(ダブリン時間)以降に受領された買付申
込みは、翌取引日に繰り越されます。決済資金は、当該取引日から起算して5営業日目の日まで
にファンドの口座に各コースの基準通貨で送金しなければなりません。
販売契約は、ファクシミリで送付することができます。管理会社、受託会社もしくは副管理事
務代行会社またはそれらにより適式に任命された代理人もしくは代行者が、ファクシミリで送付
された販売契約を受信できずもしくは判読できなかったことから発生した損失、または、ファク
シミリにより受信し、それが適切に権限を付与された者から発信されたものであると誠実に信じ
て、何らかの措置を講じたために発生した損失について、責任を負わないことに投資者は、留意
しなくてはなりません。
管理会社および/または受託会社は、投資運用会社と協議の上、払込期日に全額の支払が行わ
れない申込みを失効させる権利を有しています。申込者は、払込みの懈怠または遅滞により生じ
たあらゆる損失について責任を負います。
すべての申込金は、申込人名義で保有されている口座から拠出されたものでなければなりませ
ん。第三者による支払は認められません。
管理会社および/または受託会社が副管理事務代行会社と協議の上、投資者との間で他の通貨
建てによる支払に関する取決めを行っている場合を除き、支払は各コースの基準通貨で行わなけ
ればなりません。
受益証券を申し込む場合には、申込口数を指定して行うものとします。1口に満たない端数の
受益証券を発行することはできません。
管理会社および/または受託会社は、投資運用会社と協議の上、その絶対的な裁量により、受
益証券の申込みの全部または一部の拒絶を決定することができ、かかる場合、支払われた申込金
またはその残額(場合によります。)は、実務上可能な限り迅速に、かつ申込者の危険および費
用負担において(利息を付さないで)支払銀行宛に返還されます。
受託会社は、後記「第2 管理及び運営 4 資産管理等の概要 (1)資産の評価 ② 基
準価額の計算の停止」の項に記載された一定の状況において、受益証券の発行の停止を宣言する
ことができます。
記入済の申込書は、副管理事務代行会社により受領された後は撤回することができません。副
管理事務代行会社は、記入済の販売契約、ならびに、必要な場合には、申込者の身元を証明する
ために副管理事務代行会社により要請されたすべての文書を受領した後、申込みが認められた申
込者に対して所有確認契約証書を発行します。かかる所有確認契約証書は、通常、当該取引日の
後1営業日以内に発行されます。副管理事務代行会社が、所有確認契約証書を発行する前に申込
者からの追加的な情報が必要であると判断する場合、副管理事務代行会社は、申込人に書簡を送
り、必要な情報を請求します。
疑義を避けるために述べると、申込者の身元を証明するために要求されたすべての情報および
文書を受領するまで、受益証券の申込みは処理されず、また、受益証券は発行されません。副管
理事務代行会社が、かかる情報および文書を受領しない場合、副管理事務代行会社は、申込者に
対して申込書を返却し、申込者が支払ったすべての申込金を申込者の危険および費用負担で支払
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
銀行に対して利息を付さないで返金することができます。これらを前提とした上で、受益証券
は、当該取引日に発行されたものとみなされます。
非適格申込人
受益証券の申込みを行おうとする者は、販売契約の中で、特に関係法令に違反することなく受
益証券を取得し、保有できることを表明し、保証する義務を負います。
結果としてファンドが納税責任を負い、またはファンドが被らずにすむはずのその他の金銭的
不利益を被ることになると管理会社および/または受託会社が判断する状況下にある者に受益証
券を販売または発行することができません。
受益証券の申込者は、販売契約の中で、特にファンドに投資するリスクを評価するために金融
問題に関する知識、専門性および経験を有すること、ファンドが投資する資産およびかかる資産
を保有および/または売買する方法に内在するリスクを認識していること、ならびにファンドに
対するすべての投資を失うことに耐えられることを表明し、かつ保証しなければなりません。
受益証券の形式
すべての受益証券は記名式受益証券です。受益者の権利については、受益証券の券面ではな
く、受益者名簿の記載がその証拠となります。
受益証券は1名の名義または4名を上限とする共同名義で登録することができます。受益証券
が共同名義で登録されている場合、共同保有者は保有する受益証券の一部または全部の譲渡また
は買戻しに関連して、副管理事務代行会社に対していずれか1名の共同保有者の書面の指示だけ
に基づいて行動する権限を授与する義務を負います。受益者名簿の写しは、合理的な通知後通常
の営業時間中、副管理事務代行会社の事務所において受益者が自ら保有する受益証券にかかる部
分について閲覧可能です。
マネーロンダリング防止規則
マネーロンダリングの防止において目標とされている制定法または規則を遵守するため、受託
会社は、マネーロンダリング防止手続を採用および維持することを要求され、受益証券の申込人
に対し、身元および申込金の支払資金源を証明する証拠を提出するよう要求することができま
す。許容される場合には、また一定の条件に従い、受託会社は、マネーロンダリング防止手続の
維持(デュー・デリジェンス情報の取得を含みます。)を、しかるべき者に代行させることもで
きます。
受託会社またはその代行者は、受益証券の申込人の身元および申込金の支払資金源を証明する
のに必要な情報を請求する権利を留保します。立証に必要とされる情報を提出する際に申込人の
側においてその遅滞または不履行がある場合、受託会社またはその代行者は、申込みの受諾を拒
絶することができ、その場合、受領されている資金は、申込人の費用および危険負担により、そ
れらが元々支出された口座宛てに無利息で返還されます。
ケイマン諸島内の者が、他の者が犯罪行為を行うかまたはテロもしくはテロリストの資産に関
与していることを知りまたは関与しているという疑念を持ち、または知りまたは疑念を持つ合理
的な根拠を有する場合、また、当該認識または疑念についての情報を規制業種に属する事業の遂
行過程において認めた場合であって、発覚が犯罪行為またはマネーロンダリングに関するもので
ある場合、当該者は、かかる認識または疑念を、ケイマン諸島の犯罪収益に関する法律( 2019 年
改訂)に従いケイマン諸島の金融報告局に対して、または発覚がテロまたはテロリストの資産と
の関わりに関する場合には、ケイマン諸島のテロに関する法律( 2018 年改訂)に従い巡査以上の
階級を有する警察官に対して報告しなければなりません。当該報告は、法令等により課せられる
情報の開示についての秘密漏洩または制約違反とは扱われないものとします。
申込みにより、申込人は、ケイマン諸島およびその他の法域双方のマネーロンダリングおよび
類似の事項に関する要請に応じて、規制機関およびその他に対し、申込人についての情報の受託
会社および副管理事務代行会社による開示に同意します。
( ⅱ ) 日本における販売
日本においては、以下の申込期間に取扱いが行われます。
2019 年6月1日(土曜日)から 2019 年8月 29 日(木曜日)まで。
(注)各営業日(取引日)の日本における販売会社が定める時刻(午後5時)までに日本における販売会社が受け付けた買
付申込みを、当該営業日の受付分として取り扱います。日本における販売会社が定める時刻を過ぎて行われる買付申
込みは、翌営業日の取扱いとなります。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
発行価格は、取引日にかかる評価日に計算される一口当たり純資産価格です。
日本における販売会社は口座約款を投資者に交付し、投資者は口座約款に基づく取引口座の設
定を申し込む旨を記載した申込書を提出します。
日本においては口数での申込みとします。
日本国内における申込手数料の額は、申込口数に応じて、次に掲げる率を乗じて得た額としま
す。
申込口数 申込手数料
1,000 口未満 申込金額の 2.16 %(税抜 2.00 %)
1,000 口以上 5 万口未満 申込金額の 1.62 %(税抜 1.50 %)
5 万口以上 10 万口未満 申込金額の 1.08 %(税抜 1.00 %)
10 万口以上 申込金額の 0.54 %(税抜 0.50 %)
(注)上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方消費税を示します。
なお、投資者は、受益証券の申込注文の成立を日本における約定日(通常、取引日の日本にお
ける翌営業日をいいます。)から起算して、日本における4営業日目の日までに申込金額および
申込手数料を円貨または各コースの基準通貨で日本における販売会社に支払うものとします。
受益証券の保管を日本における販売会社に委託した投資者の場合、日本における販売会社から
発行価格および申込手数料の支払と引換えに取引報告書を受領します。この場合、発行価格およ
び申込手数料の支払は、円貨または各コースの基準通貨によるものとします。
なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社は、ファンドの純資産が1億円未
満となる等同協会の定める外国証券の取引に関する規則の中の「外国投資信託受益証券の選別基
準」にファンド証券が適合しなくなったときには、ファンド証券の日本における販売を行うこと
ができません。
2 【買戻し手続等】
( ⅰ ) 海外における買戻し
受益証券は、受益者の選択に応じて、各買戻日に買い戻すことができます。
受益者は、当初の購入にかかる支払が受領されている決済された受益証券に関してのみ、買戻
請求を提出することができます。
買戻請求は、ファクシミリにより送付することができます。
受益者は記入済の買戻請求を、副管理事務代行会社から要求されることがあるその他の情報お
よび文書と共に、買戻日の午前 12 時(正午)(ダブリン時間)、または管理会社が特定の場合に
決定するその他の時間までに副管理事務代行会社に送付しなければなりません。期限に遅れた買
戻請求は、次の買戻日まで繰り越され、受益証券は、当該買戻日に適用ある買戻価格で買い戻さ
れます。
管理会社が一般的にまたは特定の場合に別段の定め(後記「停止」に記載する場合を含みま
す。)を行った場合を除き、買戻請求は撤回不能です。
買戻請求は、買戻しを希望する受益証券の口数を指定して送付しなければなりません。各買戻
日におけるファンドの受益者一人当たりの最低買戻単位は1口以上1口の整数倍です。1口に満
たない端数の受益証券の買戻しはできません。
受益者は、ファクシミリにより買戻請求を送付することを選択する場合、かかる買戻請求の不
受領のリスクを負うことに留意しなくてはなりません。管理会社、受託会社もしくは副管理事務
代行会社またはそれらにより適式に任命された代理人もしくは代行者は、ファクシミリで送付さ
れた買戻請求を受信できずもしくは判読できなかったことから発生した損失、または、ファクシ
ミリを受信し、それが適切に権限を付与された者から発信されたものであると誠実に信じて、何
らかの措置を講じたために発生した損失について、責任を負いません。
適用ある法域におけるマネーロンダリングの防止を目的とする規制を遵守するため、副管理事
務代行会社は、買戻請求を処理するために必要と考える情報および文書を請求する権利を留保し
ます。副管理事務代行会社は、買戻しのために受益証券を提出している受益者が、副管理事務代
行会社が要求する情報の提出を遅滞しもしくは履行できない場合、または当該拒絶が管理会社、
受託会社もしくは副管理事務代行会社がいずれかの法域においていずれかのマネーロンダリング
対策のための法令遵守を確保するために必要である場合には、買戻請求の処理を拒絶し、または
買戻代金の支払を延期することができます。
買戻価格
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受益証券1口当たり買戻価格は、当該買戻日にかかる評価日の評価時点の純資産総額を当該評
価日における発行済受益証券口数で除して得られた金額を小数第2位まで四捨五入することによ
り 計算されます。四捨五入の結果は、ファンドにより留保されます。受益証券の買戻価格を計算
する目的上、受託会社は、受益証券1口当たり純資産価格から、買戻請求を充足する資金を調達
するために資産を換価し、またはポジションを手仕舞いする際にファンドの勘定で負担すること
が予想される財務上の手数料および申込手数料を反映するのに適切と判断する引当金に相当する
金額を控除することができます。
決済
本書に記載されているところに従い、買戻代金は、可能な場合には常に、当該買戻日から起算
して4営業日目の午後5時(ダブリン時間)までに、またはそれより遅い場合には、副管理事務
代行会社が、記入済みの買戻請求書および前記のように要求されるその他の情報を受領した時点
で支払われます。支払は、買戻しを請求している受益者が当該受益証券を申し込むに当たり申込
金の送金に当初使用したのと同一の口座宛てに、当該受益者のリスクおよび費用負担で、直接送
金により各コースの基準通貨で行われます。ただし、副管理事務代行会社が、その単独の裁量に
より、別途合意する場合を除きます。買戻代金は、関連する受益証券の買戻しを請求している登
録されている受益者にのみ支払われ、第三者に対する支払は認められません。
停止
受託会社は、後記「第2 管理及び運営 4 資産管理等の概要 (1)資産の評価 ② 基
準価額の計算の停止」の項に記載された一定の状況において、受益証券の買戻しの停止を宣言す
ることができます。
受益証券の買戻しが停止された場合、受益者は当該停止が解除される前に行われた買戻請求を
撤回することができます。しかし、受益者が買戻請求を撤回しない場合には、当該買戻請求は当
該停止が解除された後の翌買戻日まで繰り越され、当該受益証券は、信託証書の条項に従い、当
該買戻日に適用ある買戻価格で買い戻されます。
かかる停止期間中はいかなる受益証券も買い戻されません。
買戻しの繰越し
受益者の利益を保護するために、管理会社は、その単独の裁量により、いずれかの買戻日に買
い戻すことができる受益証券の総口数を発行済受益証券の口数の 20 %に制限することができま
す。かかる場合、上記の制限は比例按分ベースで適用し、当該買戻日に受益証券の買戻しを希望
するすべての受益者が同じ割合で受益証券を買い戻すことができるようにします。管理会社は、
制限により影響を受ける受益者に通知を行います。当該買戻日に買戻しが行われなかったすべて
の受益証券に関する買戻請求は、その後に既述した所定の期限までに受け取ったすべての買戻請
求と合わせて次の買戻日まで繰り越し、そこで(上記の制限および以下に定める規定に従って)
買戻請求の対象となったすべての受益証券を買い戻すものとします。買戻請求を繰り越す場合、
繰り越した買戻請求はその後の買戻日に、繰り越した期間の長さに応じて優先して買い戻すもの
とします。
強制的買戻し
受託会社が、受益証券が適格投資家でない者によりもしくはかかる者のために保有されてい
る、またはかかる保有によりトラストもしくはファンドが登録を要求され、税金の負担に服し、
もしくはいずれかの法域の法律に違反することになると判断し、または受託会社がかかる受益証
券の申込みもしくは購入のための資金源の適法性に疑義を有する場合、受託会社は、管理会社と
協議の上、その保有者に対し、受託会社が決定する期限内にかかる受益証券を(後記「3 受益
証券の譲渡」の項に記載される規定に従い)売却し、かかる売却の証拠を受託会社に提出するこ
とを指示することができ、これに従わない場合には、かかる受益証券は買い戻されます。かかる
強制的買戻しに関して支払われる価格は、かかる強制的買戻しの日の評価時点で決定された受益
証券1口当たり純資産価格について、関連する買戻しの資金を調達するために換金されようとし
ている関連する評価日におけるファンドの投資対象の公表された価額と当該投資対象がその後実
際に換金された金額の差額に対する調整分を追加または控除し(管理会社の裁量によりま
す。)、かつ、事前に控除されていない償却額に対する調整分を控除した額に相当する受益証券
1口当たり純資産価格になります。
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( ⅱ ) 日本における買戻し
日本における受益者は、以下に従い、ファンドの受益証券の買戻しを請求することができま
す。買戻請求は、日本における販売会社に対して行われます。
受益証券は、受益者の選択に応じて、各買戻日に買い戻すことができます。
(注)各営業日(取引日)の日本における販売会社が定める時刻(午後5時)までに日本における販売会社が受け付けた買
戻請求を、当該営業日の受付分として取り扱います。日本における販売会社が定める時刻を過ぎて行われる買戻請求
は、翌営業日の取扱いとなります。
買戻価格(基準価額)は、当該買戻日にかかる評価日の評価時点における純資産総額を評価日
に発行済受益証券口数で除して、小数第2位まで四捨五入して計算されます。
受益証券の買戻しは1口以上1口単位とします。
買戻し手数料は課せられません。
日本における約定日は、日本における販売会社が当該注文の成立を確認した日(以下「日本に
おける約定日」といいます。通常、取引日の日本における翌営業日)であり、日本における買戻
代金の支払は、日本における約定日から起算して日本における4営業日目に行われます。この場
合、日本における買戻代金の支払は、円貨または各コースの基準通貨によるものとします。
3 【受益証券の譲渡】
各受益者は、受託会社および管理会社の事前の書面による同意に従い、自らの保有する受益証券
を、受託会社が随時承認する様式の書面による証書をもって譲渡することができます。ただし、譲受
人は、最初に、当該時点で有効なもしくは受託会社が別途要求する関連するまたは適用ある法域の法
規または政府もしくはその他の要件もしくは規制、または受託会社の方針に従うため、受託会社によ
り要求される情報を提供するものとします。また、譲受人は、受託会社に対して、 (a) 受益証券の譲
渡が関連する適格投資家に対するものであること、 (b) 譲受人が投資目的に限り自らの勘定で受益証
券を取得すること、また (c) 受託会社または管理会社がその裁量で要求するその他の事項に関するこ
とを書面により表明しなければなりません。
譲渡に関するすべての証書は、受託会社または管理会社が自らまたは譲渡人および譲受人に代わり
署名することを要求されることがあります。譲渡人は、当該譲渡が登録され、かつ譲受人の氏名が受
益者として関係する受益者名簿に記載されるまでは引続き受益者であるものとみなされ、また、当該
譲渡対象の受益証券に対する権利を有するものとみなされます。譲渡の登録は、受託会社が譲渡証書
の原本および上記の情報を受領するまで行われません。
4 【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 純資産総額および基準価額の決定
ファンドの純資産総額は、ファンドがその各評価日の評価時点における通貨建で、かつ、信託証
書に記載されている原則に従い計算されます。ファンドの純資産総額は、ファンドの全資産の価額
を確定し、そこからファンドの全負債を控除することにより計算されます。ファンドの受益証券一
口当たり純資産価格は、ファンドの純資産総額を発行済みのファンドの受益証券口数で除すること
により計算されます。ファンドの受益証券一口当たり純資産価格は、小数第2位まで四捨五入され
ます。
ファンドの資産は、特に、以下の規定に従い、計算されます。
(a) 手元現金または預金、為替手形、一覧払約束手形、債権、前払費用、宣言されまたは発生済み
かつ未受領の現金配当および利息は、管理会社が、当該預金、為替手形、一覧払約束手形また
は債権がその全額の価値がないと決定する場合を除いて、その全額とみなされ、全額の価値が
ないと決定する場合には、その価額は、管理会社が合理的な価額とする価額とみなされます。
(b) (c) 項が適用される運用ファンドの持分の場合を除き、かつ、以下の (d) 項、 (e) 項および (f) 項
に規定されるところに従い、金融商品取引所、商品取引所また、先物取引所または店頭市場に
おいて上場され、相場を付けられ、取引されまたは取り扱われている投資対象の価額に基づく
すべての計算は、当該計算が行われる日付に、当該場所の営業終了時点の当該投資対象につい
ての主な取引所または市場における最終取引価格(または、売買がない場合には、入手可能な
最終の買呼値および売呼値の仲値)を参照して行われ、金融商品取引所、商品取引所、先物取
引所または店頭市場がない場合、当該投資対象についてマーケット・メイクを行う個人、法人
または機関(および当該マーケット・メーカーが複数存在する場合には、管理会社が指定する
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ことのできる特定のマーケット・メーカー)により相場を付けられた投資対象の価額に基づく
すべての計算は、相場を付けられた最終の買呼値および売呼値の仲値を参照して行われます。
た だし、常に、管理会社がその裁量により、主要な取引所または市場以外の取引所または市場
における支配的な価格がすべての状況において当該投資対象に関する価額のより公正な基準を
示すと思料する場合には、管理会社は、当該価格を採用することができます。
(c) 以下 (d) 項、 (e) 項および (f) 項に規定されるところに従い、ファンドと同じ日付で評価される
運用ファンドの各持分の価額は、当該日付で計算される当該運用ファンドの受益証券一口当た
り、一株当たり、もしくはその他の持分当たりの純資産価格であり、または管理会社がそのよ
うに決定しもしくは当該運用ファンドがファンドと同じ日付で評価されない場合、当該運用
ファンドの受益証券一口当たり、一株当たり、もしくはその他の持分当たりの最終の公表純資
産価格(入手可能である場合)、または(入手できない場合)当該受益証券、株式もしくはそ
の他の持分の最終の公表償還価格もしくは買呼値とします。
(d) 純資産総額、償還価格、買呼値および売呼値または建値が、上記 (b) 項または (c) 項に規定され
るとおりに入手できない場合、関連する資産の価額は、管理会社が決定する方法により随時決
定されます。
(e) 相場を付けられ、上場され、取引されまたは市場で取り扱われている価格を確認する目的にお
いて、受託会社および管理会社は、ファンドの投資対象の評価に関して評価を送信する機械的
または電子的システムを使用しかつ依拠することができ、当該システムにより提供された価格
は、上記 (b) 項の目的において最終の取引価格であるとみなされます。
(f) ファンドの表示通貨以外の通貨建ての投資対象(証券であるか現金であるかを問いません。)
の価額は、関連する可能性のあるプレミアム分またはディスカウント分および為替の費用を考
慮する状況において管理会社が適切とみなすレート(公式のものかその他のものかを問いませ
ん。)により、ファンドの表示通貨に換算されます。
コマーシャル・ペーパーおよび譲渡性預金証書は、減価償却後の取得原価基準(プレミアムの償
却またはディスカウントによる増価を調整した取得価額)により、評価されます。ただし、管理会
社は、かかる償却原価法による評価を検討し、その絶対的な裁量により、他の評価方法が当該投資
対象の公正な価格をより反映すると考える場合には、その評価方法を採用します。
② 基準価額の計算の停止
受託会社は、その単独の裁量により、ファンドの純資産総額の計算もしくはファンド証券の発行
および買戻しを停止することができ、または、買戻しのためにファンド証券を提出している者に対
する買戻金の支払期間を、期間の全部もしくは一部の間、延長することができます。
(a) ファンドの投資対象の相当部分が上場され、相場を付けられ、取引されもしくは取り扱われて
いる金融商品取引所、商品取引所、先物取引所もしくは店頭市場が閉鎖されている期間(通常
の週末および公休日の閉鎖を除きます。)、または当該取引所もしくは市場における取引が制
限もしくは停止されている期間
(b) 管理会社の意見によれば、結果的にファンドが投資対象の処分をすることが合理的に実際的で
ない状況、または結果的に当該処分がファンドの受益者を著しく害するような状況が存在する
場合
(c) 投資対象の価額もしくはファンドの純資産総額を算定する際に通常採用されているいずれかの
手段に故障が生じている場合、または何らかの他の理由によりいずれかの投資対象もしくは他
の資産の価額もしくはファンドの純資産総額が、管理会社の意見によれば、合理的にもしくは
公正に算定できない場合
(d) ファンドの投資対象の償還もしくは換金または当該償還もしくは換金に伴う資金の移転が、管
理会社の意見によれば通常の価格もしくは通常の為替レートで実行できない期間
(e) ファンドの運営に関連する受託会社もしくは管理会社の事業運営が、流行病、戦争行為、テロ
リズム、反逆行為、革命、市民不安、騒乱、ストライキもしくは天災の結果またはそれらに起
因して、相当に妨げられまたは閉鎖される期間
ファンドの全受益者は、停止から 30 日以内に当該停止について書面で通知され、当該停止の終了
時に速やかに通知されます。
(2)【保管】
受益証券が販売される海外においては、受益証券の確認書は受益者の責任において保管されま
す。
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日本の投資者に販売される受益証券の確認書は、日本における販売会社の保管者名義で保管さ
れ、日本の受益者に対しては、日本における販売会社から受益証券の取引残高報告書が定期的に交
付されます。
ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではありません。
(3)【信託期間】
ファンドは、後記「(5)その他 ② ファンドの解散」に定める事由の発生により終了するま
で存続します。
(4)【計算期間】
ファンドの会計年度は毎年 11 月 30 日に終了します。
(5)【その他】
① 発行限度額
受益証券の発行金額は、米ドル・コース受益証券については 15 億米ドル(約 1,665 億円)、豪ド
ル・コース受益証券については 20 億豪ドル(約 1,573 億円)、 NZ ドル・コース受益証券については
20 億ニュージーランド・ドル(約 1,506 億円)、南アフリカ・ランド・コース受益証券については
100 億南アフリカ・ランド(約 760 億円)を上限とします。
② ファンドの解散
ファンドは、以下のいずれかの事由が最初に発生した時点で終了されます。ファンドが終了する
場合、受託会社は、ファンドの全受益者に対して、かかる終了の通知を発します。
(a) ファンドを継続することまたはダイワ・ファンド・シリーズを別の法域に移転することが違
法となるか、または、受託会社の意見によれば、実行不可能、不可能もしくは得策ではなく
またはファンドの受益者の利益に反する場合
(b) ファンドの受益者が、ファンド決議によりファンドの終了を決議した場合
(c) 基本信託証書の日付に開始し、同日から 150 年後に終了する期間の終了
(d) 受託会社が辞任する意図を書面により通知する場合、もしくは受託会社が強制的または自発
的清算を開始した場合で、受託会社および管理会社がかかる受託会社の後任の受託者の地位
を受諾する用意のある別の会社をかかる通知または清算開始から 90 日以内に選任または確保
することができない場合
(e) 管理会社が辞任する意図を書面により通知する場合、もしくは管理会社が強制的または自発
的清算を開始した場合で、受託会社または管理会社がかかる管理会社の後任の管理者の地位
を受諾する用意のある別の会社をかかる通知または清算開始から 90 日以内に選任または確保
することができない場合
ファンドは、 (a)2019 年 11 月 29 日(ただし、管理会社が、かかる日の延長を事前に決定し、受託
会社に書面により通知した場合を除きます。この場合、ファンドは、再延長されない限り、かかる
延長された日に終了します。)、 (b) いずれかの評価日において、各コースの純資産総額の米ドル
換算額の合計が 3,000 万米ドルを下回り、かつ管理会社が受託会社に対し、書面によりファンドが
解散されるべきである旨通知した場合、または (c) 受託会社と管理会社がファンドの終了を合意し
た場合のいずれかが最初に生じた場合に解散されます。
ファンドが終了された場合、受託会社は、直ちに、ファンドの全受益者に対してかかる終了を通
知します。
③ 信託証書の変更
ダイワ・ファンド・シリーズは、ケイマン諸島の法律に基づき、管理会社と受託会社の間で締結
される信託証書により、設定されました。
信託証書は、一定の場合における当事者の補償および責任からの免除の規定を有します。受益者
および投資者となろうとする者は、信託証書の条項について助言を受けることが望まれます。本書
と信託証書の間で相反がある場合には、信託証書の規定が優先されます。
当該時において有効な信託証書の写しは、管理会社および受託会社の営業所において、通常の営
業時間中無料で閲覧することができます。
受益者に対する 10 日前の書面による通知(受益者決議またはファンド決議により放棄されること
ができます。)により、受益者または影響を受けるすべてのファンドの受益者の最善の利益となる
と考えられる態様および限度において、受託会社および管理会社は、信託証書の補遺に基づき、信
託証書の規定に修正、改訂、変更または追加する権限を有します。
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④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
代行協会員契約
代行協会員契約は、一当事者が他の当事者に対し、3か月前に書面による通知をすることによ
り終了されます。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更するこ
とができます。
受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、一当事者が他の当事者に対し、3か月前に書面による通知をする
ことにより終了されます。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更するこ
とができます。
投資運用契約
投資運用契約は、一当事者が他の当事者に対し、 90 日前に書面による通知をすることにより終
了されます。
同契約は、ケイマン諸島の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更
することができます。
資産保管契約
資産保管契約は、一当事者が他の当事者に対し、 90 日前に書面による通知をすることにより終
了されます。同契約は、ニューヨーク州の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法
に基づき変更することができます。
業務提供契約
業務提供契約は、一当事者が他の当事者に対し、 30 日前に書面による通知をすることにより終
了されます。同契約は、ケイマン諸島の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に
基づき変更することができます。
投資助言契約
投資助言契約は、一当事者が他の当事者に対し、 90 日前に書面による通知をすることにより終
了されます。同契約は、ケイマン諸島の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に
基づき変更することができます。
業務委託契約
業務委託契約は、一当事者が他の当事者に対し、1か月前に書面による通知をすることにより
終了されます。同契約は日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき
変更することができます。
5 【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者が管理会社および受託会社に対し受益権を直接行使するためには、ファンド証券名義人と
して、登録されていなければなりません。したがって、日本における販売会社にファンド証券の保
管を委託している日本の受益者はファンド証券の登録名義人でないため、自ら管理会社および受託
会社に対し直接受益権を行使することはできません。これら日本の受益者は、日本における販売会
社との間の口座約款に基づき、日本における販売会社をして受益権を自己のために行使させること
ができます。
ファンド証券の保管を日本における販売会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任において
権利行使を行います。
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
① 分配金請求権
受益者は、管理会社の決定した分配金を、持分に応じて管理会社に請求する権利を有します。
② 買戻請求権
受益者は、ファンド証券の買戻しを、管理会社に請求する権利を有します。
③ 残余財産分配請求権
ダイワ・ファンド・シリーズおよびファンドが解散された場合、受益者は受託会社に対し、そ
の持分に応じて残余財産の分配を請求する権利を有します。
④ 損害賠償請求権
受益者は、管理会社および受託会社に対し、信託証書に定められた詐欺行為、悪意、重過失、
故意の不履行または職務懈怠の結果生じる損失について、賠償を請求する権利を有します。
⑤ 議決権
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受託会社は、信託証書の要項により要求される場合、提案された議案が受益者決議である場合
には受益証券一口当たり純資産価格の総額が全サブ・ファンドの純資産総額の3分の1以上を保
有 する登録受益者の書面による要求に応じて、または議案がファンド決議である場合には当該
ファンドの受益証券口数の3分の1以上を保有する登録受益者の書面による要求に応じて、招集
通知に記載される日時および場所において、全受益者集会またはファンドの受益者集会(場合に
よります。)を招集します。各受益者集会について場所、日付および時間ならびに当該集会で提
案される決議の概要を記載した 15 日前の書面による通知は、受託会社により、全受益者集会の場
合には各受益者に対して、またはファンドの受益者集会の場合にはファンドの受益者に対して送
付されます。受益者集会の基準日は、当該招集通知に明記される日付の 21 日以上前とします。不
注意から招集通知を受益者に送付しなかった場合、または受益者がかかる通知を受け取らなかっ
た場合でも、当該受益者集会の議事は無効とはなりません。受託会社または管理会社の取締役ま
たはその他の授権された役員は、受益者集会に出席し、かつ発言することができます。定足数の
要件は、受益者が1名である場合(かかる場合、定足数は当該1名の受益者とします。)を除
き、2名の受益者とします。受益者集会において、受益者集会の議決に付される決議は、書面に
よる投票で採決します。議案が受益者決議である場合には受益証券一口当たり純資産価格の総額
が全サブ・ファンドの純資産総額の 50 %以上を保有する受益者により承認される場合、または議
案がシリーズ・トラスト決議である場合には発行済の関連するサブ・ファンドの受益証券口数の
2分の1以上を保有する受益者により承認される場合、投票の結果は、受益者集会の決議とみな
されます。受益者決議に関する純資産総額の計算は、集会開催日の直前の関連する評価日の評価
時点に行われます。投票において、議決は本人または代理人により行使することができます。
(2)【為替管理上の取扱い】
日本の受益者に対するファンドの受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイマン諸
島における外国為替管理上の制限はありません。
(3)【本邦における代理人】
森・濱田松本法律事務所
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
① 管理会社またはダイワ・ファンド・シリーズおよびファンドに対する、法律上の問題および
日本証券業協会の規則上の問題について一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を
受領する権限、
② 日本におけるファンド証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違
に関する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されています。
なお、関東財務局長に対するファンド証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融
庁長官に対する届出代理人は、
弁護士 三浦 健
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
です。
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関する訴訟の裁判管轄権は、下記の裁判所が有す
ることを管理会社は承認しています。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われます。
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第3 【ファンドの経理状況】
1 【財務諸表】
a.ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、英国およびアイルランドにおける法令に準拠し
て作成された原文の財務書類を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 131 条第5項た
だし書の規定の適用によるものです。
b.ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の
3第7項に規定する外国監査法人等をいいます。)であるプライスウォーターハウスクーパー
ス ケイマン諸島から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当
すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含みます。)が当該財務書類に
添付されています。
c.ファンドの原文の財務書類は、米ドル、豪ドル、ニュージーランド・ドルまたは南アフリカ・ラン
ドで表示されています。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されていま
す。日本円による金額は、株式会社三菱 UFJ 銀行の 2019 年3月 29 日現在における対顧客電信売買相
場の仲値(1米ドル= 110.99 円、1豪ドル= 78.64 円、1ニュージーランド・ドル= 75.31 円およ
び1南アフリカ・ランド= 7.60 円)で換算されています。なお、1円未満の金額は四捨五入され
ています。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
ダイワ・ファンド・シリーズ
ダイワ世界投資適格債券ファンド-通貨ポケット-
2018 年 11 月 30 日現在の年次報告書および財務書類
財政状態計算書
2018 年 11 月 30 日 2017 年 11 月 30 日
資産 注記 米ドル 円 米ドル 円
現金および現金同等物 2.3,4 1,750,976 194,340,826 687,603 76,317,057
損益を通じて公正価値評価される
金融資産 7,8 29,345,935 3,257,105,326 36,102,846 4,007,054,878
211,779 23,505,351 293,654 32,592,657
未収利息 2.6
31,308,690 3,474,951,503 37,084,103 4,115,964,592
資産合計
負債
損益を通じて公正価値評価される
金融負債 7,8 (817) (90,679) (16,312) (1,810,469)
未払資本受益証券 2.5 (149,440) (16,586,346) (7,053) (782,812)
未払分配金 2.11 (296,639) (32,923,963) (415,486) (46,114,791)
(140,315) (15,573,562) (138,674) (15,391,427)
未払費用 2.7
負債合計(償還可能参加型受益証券
(587,211) (65,174,549) (577,525) (64,099,500)
保有者に帰属する純資産を除く)
償還可能参加型受益証券保有者に
30,721,479 3,409,776,954 36,506,578 4,051,865,092
帰属する純資産
米ドル・コース発行済受益証券口数 5 113,314 口 130,260 口
豪ドル・コース発行済受益証券口数 5 144,446 口 158,977 口
NZ ドル・コース発行済受益証券口数 5 78,937 口 93,494 口
南アフリカ・ランド・コース発行済
受益証券口数 5 58,469 口 68,040 口
米ドル・コース償還可能参加型受益
証券1口当たり純資産価格 5 97.36 米ドル 10,806 99.99 米ドル 11,098
豪ドル・コース償還可能参加型受益
証券1口当たり純資産価格 5 97.44 豪ドル 7,663 100.05 豪ドル 7,868
NZ ドル・コース償還可能参加型受益 97.72 ニュージーラ 99.98 ニュージー
証券1口当たり純資産価格 5 ンド・ドル 7,359 ランド・ドル 7,529
南アフリカ・ランド・コース償還可
能参加型受益証券1口当たり純資産 975.33 南アフリ 1,000.85 南アフリ
価格 5 カ・ランド 7,413 カ・ランド 7,606
添付の注記は当該財務書類と不可分なものです。
ヴィンセント・テルニエ - ジェネラル・マネージャー
BNY メロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッドを代表して
ダイワ・ファンド・シリーズ-ダイワ世界投資適格債券ファンド-通貨ポケット-の受託会社
日付: 2019 年5月9日
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(2)【損益計算書】
ダイワ・ファンド・シリーズ
ダイワ世界投資適格債券ファンド-通貨ポケット-
2018 年 11 月 30 日に終了した会計年度の年次報告書および財務書類
包括利益計算書
2018 年 11 月 30 日に終了した 2017 年 11 月 30 日に終了した
会計年度 会計年度
注記 米ドル 円 米ドル 円
収益
債券利息収入 2.6 790,902 87,782,213 1,027,432 114,034,678
損益を通じて公正価値評価され
る金融資産および負債に係る
( 469 ,225) (52,079,283) 1,283,812 142,490,294
純利益/(損失) 2.9,9
321,677 35,702,930 2,311,244 256,524,972
利益合計
営業費用
受託報酬および管理事務代行報酬 3 (80,183) (8,899,511) (79,897) (8,867,768)
管理報酬 3 (6,843) (759,505) (8,276) (918,553)
投資運用報酬 3 (136,919) (15,196,640) (165,655) (18,386,048)
副管理事務代行報酬 3 (35,567) (3,947,581) (40,282) (4,470,899)
資産保管報酬 3 (15,291) (1,697,148) (19,117) (2,121,796)
管理会社代行サービス報酬 3 (68,436) (7,595,712) (82,745) (9,183,868)
販売報酬 3 (171,090) (18,989,279) (206,273) (22,894,240)
代行協会員報酬 3 (34,218) (3,797,856) (41,255) (4,578,892)
監査報酬 (23,012) (2,554,102) (22,848) (2,535,900)
弁護士報酬 (17,676) (1,961,859) (26,638) (2,956,552)
(34,275) (3,804,182) (41,916) (4,652,257)
その他の手数料等
(623,510) (69,203,375) (734,902) (81,566,773)
営業費用合計
純利益/(損失) (301,833) (33,500,445) 1,576,342 174,958,199
(596,808) (66,239,720) (964,180) (107,014,338)
分配金 13
(596,808) (66,239,720) (964,180) (107,014,338)
営業活動による償還可能参加型
受益証券保有者に帰属する純資
(898,641) (99,740,165) 612,162 67,943,860
産の増加/(減少)額
添付の注記は当該財務書類と不可分なものです。
すべての損益は継続事業からのみ発生しています。
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2018 年 11 月 30 日に終了した会計年度の年次報告書および財務書類
償還可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書
2018 年 11 月 30 日に終了した 2017 年 11 月 30 日に終了した
会計年度 会計年度
注記 米ドル 円 米ドル 円
償還可能参加型受益証券保有者に
帰属する純資産期首残高 36,506,578 4,051,865,092 45,255,816 5,022,943,018
営業活動による償還可能参加型受
益証券保有者に帰属する純資産の
増加/(減少)額 (898, 641 ) (99,740,165) 612,162 67,943,860
受益証券の取引
償還可能参加型受益証券の発行 5 587,108 65,163,117 986,879 109,533,700
償還可能参加型受益証券の買戻し 5 (5,342,612) (592,976,506) (10,314,097) (1,144,761,626)
(130,954) (14,534,584) (34,182) (3,793,860)
平準化 2.13
受益証券の取引による純資産の純
(4,886,458) (542,347,973) (9,361,400) (1,039,021,786)
減少額
償還可能参加型受益証券保有者に
30,721,479 3,409,776,954 36,506,578 4,051,865,092
帰属する純資産期末残高
添付の注記は当該財務書類と不可分なものです。
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ダイワ・ファンド・シリーズ
ダイワ世界投資適格債券ファンド-通貨ポケット-
2018 年 11 月 30 日に終了した会計年度の年次報告書および財務書類
財務書類に対する注記
1.組織
ダイワ・ファンド・シリーズ(以下「トラスト」といいます。)は、ケイマン諸島法に基づき、 2008 年 10 月 20 日付の信
託宣言(以下「信託証書」といいます。)により設立されたオープン・エンド型のアンブレラ投資信託です。ダイワ世界
投資適格債券ファンド-通貨ポケット-(以下「ファンド」といいます。)は、 2009 年8月 28 日に設立され、信託証書に
準拠して設定された別々のコースのトラストの受益証券で構成され、トラストのサブ・ファンドを形成しています。当ト
ラストはケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改訂)に基づき、ミューチュアル・ファンドとして登録され、か
かる法律に準拠して規制されています。
管理会社は、 2019 年 11 月 29 日付でファンドを終了させることを決定し、それに伴い、 2018 年 11 月 30 日に終了した会計年
度の当監査済年次財務書類は、非継続企業の会計基準で表示されています。この場合において、非継続企業の会計基準と
継続企業の会計基準との間に重要な差異はありません。
トラストはアンブレラ型投資信託として設立されました。別のポートフォリオまたはファンドを創設、設定することが
でき、当該ファンドに帰属する資産および負債が適用されることになります。各ファンドに専属して関係する受益証券が
発行されます。各ファンドに固有の詳細については、目論見書の個別の添付資料に記載されています。
信託証書は、ケイマン諸島法により規制されています。すべての受益証券保有者は、信託証書およびそれに付随する信
託証書の条項による利益を受ける権利があり、かかる信託証書に対する義務があり、またかかる信託証書から通知を受け
取るものとみなされます。 (a) 目論見書およびファンドに関連した該当する添付資料の条項、および (b) 信託証書およびか
かるファンドに関連する付随する信託証書との間に矛盾が生じた場合は、後者の文書の条項が優先されます。
ファンドは米ドル建てです。受益証券の各コースは以下のような通貨建てです(受益証券の該当するコースのコース基
準通貨)。米ドル・コース受益証券は米ドル建て、豪ドル・コース受益証券は豪ドル建て、 NZ ドル・コース受益証券は
ニュージーランド・ドル建て、および南アフリカ・ランド・コース受益証券は南アフリカ・ランド建てです。
ファンドの投資目的は、主として、取得の時点において S&P グローバル・レーティングより A -以上、またはムーディー
ズより A3 以上の長期格付を付与された債券に投資することにより、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目
指すことです。
投資の発行体は、通常、企業、各国政府、政府系機関、州、地方自治体、国際機関、または (i) 発行体が短期格付を取
得していない場合は、取得の時点においてムーディーズより A3 以上、または S&P グローバル・レーティングより A -以上の
長期格付を付与された、ないしは (ii) 発行体が格付を取得していない場合は、投資運用会社の意見において、上記で設定
した投資適格と同等のグレードであるその他の発行体で構成されることになります。
ファンドは為替先渡契約またはその他の金融商品を含む取引を行うことがあります。ファンドは、米ドル通貨以外の
コースにかかる原証券を売買するために為替先渡契約に投資します。
ファンドはさらに、短期債券およびマネーマーケット商品(コマーシャル・ペーパー、譲渡性預金など)、為替先渡契
約、通貨または金利スワップ、レポ契約およびリバースレポ契約、その他の証券および定期預金を含むがこれに限らない
投資商品に投資することがあります。
ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)は管理会社であり、信託証書に基づき、
ファンドの各コースの資産の投資および再投資の運用、ファンドの各コースに関して資金借入れの実行およびファンドの
各コースの受益証券の発行および買戻しに対する責務があります。
ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドは投資運用会社であり、ファンドの各コースの資産の投資
および再投資の運用に対する責務があります。
BNY メロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッドは受託会社であり、管理および現地当局への法令遵守
などの業務事項に対する責務があり、またファンドが統括文書を遵守しているか監視しています。受託会社は、トラスト
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の管理を、副管理事務代行会社である BNY メロン・ファンド・サービシイズ(アイルランド)デジグネイテッド・アク
ティビティ・カンパニーに委託しています。
BNY メロン・ファンド・サービシイズ(アイルランド)デジグネイテッド・アクティビティ・カンパニーは、受託会
社との業務提供契約に従ったファンドの副管理事務代行会社であり、ファンドの日々の管理を実施しています。
2.重要な会計方針
2.1 作成の基礎
管理会社は、 2019 年 11 月 29 日付でファンドを終了させることを決定し、それに伴い、 2018 年 11 月 30 日に終了した会計年
度の当監査済年次財務書類は、非継続企業の会計基準で表示されています。この場合において、非継続企業の会計基準と
継続企業の会計基準との間に重要な差異はありません。ファンドは、投資有価証券を公正価値で測定しており、公正価値
を表示する償却原価においてごく短期の未収金および未払金を有しているのみであり、重要な差異はありません。
2018 年 11 月 30 日に終了した会計年度の当監査済年次財務書類は、財務報告評議会によって発表され、財務報告基準(以
下「 FRS 」といいます。)第 102 号「英国およびアイルランド共和国において適用可能な財務報告基準」(アイルランドに
おいて一般に認められている会計基準)を含むアイルランド勅許会計士協会によって発表された会計基準に準拠して作成
されています。ファンドは、 FRS 第 102 号の第7項に基づき、流動性が高く、かつ公正価値で評価される投資有価証券が保
有割合の大部分を占めるオープン・エンド型投資ファンドに適用される免除規定を採用し、キャッシュ・フロー計算書を
作成していません。
財務書類の作成には、一定の重大な会計見積りの使用が要求されます。また、ファンドの会計方針を適用する過程にお
いて、経営陣が判断を行使することも要求されます。かかる見積りならびに付随する判断は、過去の経験およびその状況
下で合理的と考えられる複数のその他の要因に基づくものであり、その結果は、その他の情報源からは容易に明らかにな
らない資産および負債の帳簿価額についての判断を行う基礎となります。実際の結果はこれらの見積りと異なる可能性が
あります。経営陣は、将来に関する見積りおよび仮定を行います。本質的に、会計上の見積りが実際の結果と等しくなる
ことは滅多にありません。
2.2 損益を通じて公正価値評価される金融商品
損益を通じて公正価値評価されるものとして分類されたすべての商品は、公正価値で評価され、公正価値の変動は包括
利益計算書に認識されます。投資の売買は、取引日ベース、つまりファンドが当該資産の購入または売却を確約した日に
認識されます。
ファンドは、金融資産からのキャッシュ・フローを受け取る契約上の権利が喪失した場合、または金融資産を譲渡した
場合で当該譲渡がアイルランドにおいて一般に認められている会計基準に準拠して認識の中止の条件を満たしている場合
に、金融資産の認識を中止します。金融負債は、契約上定められた義務が解除、取消または失効した場合に、認識を中止
します。
2.3 現金および現金同等物
現金および現金同等物は、適用ある場合、関連する営業日の関連評価時点における経過利息を含め、額面価格で評価さ
れます。現金同等物には、銀行通知預金および活発な市場における当初満期が3日以内のその他の短期投資有価証券を含
みます。
2.4 ブローカーとの債権債務
ブローカーとの債権債務金額は、契約したけれども会計年度末までに受け渡しが行われなかった有価証券の購入・売却
にかかる未収金・未払金を表します。
2.5 未収資本受益証券および未払資本受益証券
未収資本受益証券および未払資本受益証券は、契約済みであるものの、会計年度末までに受渡しが済んでいない受益証
券の発行に係る未収金および受益証券の買戻しに係る未払金を表します。(会計年度末時点の純資産に基づく)会計年度
末以降に支払われた買戻しおよび発行は、 2018 年 11 月 30 日および 2017 年 11 月 30 日現在の財政状態計算書の未収資本受益証
券および未払資本受益証券に反映されます。
2.6 利息収益/未収利息
銀行預金の受取利息および債券利息収入は実効金利法で会計処理されます。ファンドに対する利息収益は、財政状態計
算書の未収利息に計上されます。
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2.7 費用
信託証書の規定に従い、費用は発生主義に基づいて収益に対し計上されます。
2.8 投資
FRS 第 102 号により、報告事業体は、その金融商品を計上する際に、a)基本的金融商品およびその他の金融商品に関す
る FRS 第 102 号の全要件、b) IAS 第 39 号「金融商品:認識および測定」の規定 の認識および測定ならびに基本的金融商品
およびその他の金融商品に関連 する FRS 第 102 号の開示要件のみ、またはc) IFRS 第9号「金融商品」の規定の認識および
測定、 IAS 第 39 号( IFRS 第9号に改訂済み)ならびに基本的金融商品およびその他の金融商品に関連する FRS 第 102 号の開
示要件のみ、のいずれかを適用することを 要求されます 。 ファンド は、 IAS 第 39 号「金融商品:認識および測定」の規定
の認識および測定ならびに基本的金融商品およびその他の金融商品に関連する FRS 第 102 号の開示要件のみの実施を選択し
ています。
上場
取引されている投資商品の公正価値は、財政状態計算書日の公表相場価格に基づきます。投資商品は、仲値で評価され
ます。トラストが保有する金融資産に使用される公表相場価格とは、トラストの評価方針に従った午後4時(グリニッジ
標準時間)時点のものです。
上場しているが、理由があってその市場での価格が入手できない投資商品の場合、その価値は実現可能な見込金額とさ
れ、当該価値は管理会社により任命され、また受託会社により当該目的のために承認された適切な人物によって慎重かつ
誠実に見積られなければなりません。
非上場
非上場証券は独立した第三者によって提供された情報に基づき値付けされ、また管理会社により任命され、また受託会
社により当該目的のために承認された適切な人物によって慎重かつ誠実に見積られなければなりません。許可を受けた証
券取引所または証券取引所で取引されていない金融商品に関してはブローカー・ディーラーから時価を入手できない場
合、当該商品の公正価値は、直近の独立第三者間の市場取引、実質的に同じである別の商品の現在の公正価値の参照、割
引キャッシュ・フロー手法、オプション・プライシング・モデルまたは実際の市場取引から入手した価格の信頼できる見
積りを提供するその他の評価手法を含む評価手法を使用して見積られます。
2.9 実現および未実現損益
当会計年度中に発生したすべての実現および未実現損益は包括利益計算書に含まれ、当会計年度中の営業活動による償
還可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産の増加を表しています。信託証書に準拠して、投資に係る純実現および未
実現利益は分配されません。
2.10 償還可能参加型受益証券
ファンドは受益証券保有者の選択で償還可能である償還可能受益証券を発行し、負債として分類しています。
2.11 償還可能受益証券保有者への分配
受託 会社 は、管理会社が決定するとおり当該金額(もしあれば)の分配を実施するための裁量権を留保しており、その
場合には、分配はまず利益から支払われ、その後ファンドの資本から支払われることになります。
2.12 機能通貨および表示通貨
ファンドの機能通貨は米ドルであり、それはファンドの投資商品の大半が米ドル建てであるという事実を反映していま
す。表示通貨は米ドルです。
2.13 平準化
ファンドは平準化勘定を維持しているため、受益証券のすべてのコースに関して分配される金額は、発行日の違いに関
わらず、同じ種類のすべての受益証券について同じになります。これは、現在の受益者の利益の希薄化を防止するために
適用されています。発行日までに計上された利益(もしあれば)を反映する受益証券の発行価格と同じ金額が平準化支払
額とみなされます。これは、受益証券が発行された期間と同じ期間に受益者に権利があるファンドに関して、最初の分配
金または累積金として受益者に対する支払いとして取り扱われます。ファンドは、受益証券の最初の発行に関しては平準
化を行いません。
3.関連会社との重要な契約および取引
管理会社
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ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)がトラストの管理会社です。管理会社は、
ファンドの純資産総額の年率 0.02 %を受領する権利を有しています。
当会計年度中に、ファンドは 6,843 米ドル( 2017 年 11 月 30 日: 8,276 米ドル)の管理報酬を計上し、うち 524 米ドル
( 2017 年 11 月 30 日: 611 米ドル)は当会計年度末現在未払いです。
受託会社および管理事務代行会社
BNY メロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッドがファンドの受託会社および管理事務代行会社として
任命されています。受託会社は、年間 80,000 米ドルを最低報酬とする条件で、ファンドの資産からファンドの純資産総額
の年率 0.10 %を受託報酬および管理事務代行報酬として受領する権利を有しており、当該報酬は各評価日に発生し計算さ
れ、毎月後払いで支払われます。この最低報酬要件は設定日から6か月間は適用されない条件になっています。
当会計年度中に、ファンドは 80,183 米ドル( 2017 年 11 月 30 日: 79,897 米ドル)の受託報酬および管理事務代行報酬を計
上し、うち 20,245 米ドル( 2017 年 11 月 30 日: 13,486 米ドル)は当会計年度末現在未払いです。
投資運用会社
管理会社は、ファンドの資産の投資および再投資を運用するために管理会社の責務をダイワ・アセット・マネジメント
(ヨーロッパ)リミテッドに委譲しています。投資運用会社は、ファンドの資産からファンドの純資産総額の年率 0.4 %
を報酬として受領する権利を有しており、当該報酬は各評価日に発生し計算され、毎月後払いで支払われます。
当会計年度中に、ファンドは 136,919 米ドル( 2017 年 11 月 30 日: 165,655 米ドル)の投資運用報酬を計上し、うち 10,459
米ドル( 2017 年 11 月 30 日: 12,215 米ドル)は当会計年度末現在未払いです。
投資助言会社
大和証券投資信託委託株式会社は、日本でファンドのために投資助言会社として行動し、ファンドに対して裁量により
投資助言を提供する責任があります。
投資助言報酬は投資運用会社によって支払われ、ファンドの資産から支払われることはありません。
資産保管会社
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンはファンドの資産保管会社を務めています。資産保管会社は、年間 12,000 米
ドルを最低報酬とする条件で、ファンドの資産からユーロ市場で保有する資産額の年率 0.02 %、米国市場で保有する資産
額の年率 0.0125 %を資産保管報酬として受領する権利を有しており、当該報酬は各評価日に発生し計算され、毎月後払い
で支払われます。
当会計年度中に、ファンドは 15,291 米ドル( 2017 年 11 月 30 日: 19,117 米ドル)の資産保管報酬を計上し、うち 2,710 米
ドル( 2017 年 11 月 30 日: 4,121 米ドル)は当会計年度末現在未払いです。
管理会社代行サービス会社
管理会社は、大和証券投資信託委託株式会社を管理会社代行サービス会社として任命しています。管理会社代行サービ
ス会社は、ファンドの資産から純資産総額の年率 0.2 %を報酬として受領する権利を有しており、当該報酬は各評価日に
発生し計算され、毎月後払いで支払われます。
当会計年度中に、ファンドは 68,436 米ドル( 2017 年 11 月 30 日: 82,745 米ドル)の管理事務代行サービス報酬を計上し、
うち 5,242 米ドル( 2017 年 11 月 30 日: 6,107 米ドル)は当会計年度末現在未払いです。
副管理事務代行会社
受託会社は、業務提供契約に従い、 BNY メロン・ファンド・サービシイズ(アイルランド)デジグネイテッド・アク
ティビティ・カンパニーをファンドの副管理事務代行会社として任命し、ファンドの日々の管理を実施しています。副管
理事務代行会社は、ファンドの資産から、 8,400 米ドルに年間の発行済受益証券のコース数を乗じた金額を受領する権利
を有しており、当該報酬は各評価日に発生し計算され、毎月後払いで支払われます。さらに、受益証券が募集または買い
戻された場合はいつでも、副管理事務代行会社はファンドの資産から取引手数料を受領する権利を有しています。
当会計年度中に、ファンドは 35,567 米ドル( 2017 年 11 月 30 日: 40,282 米ドル)の副管理事務代行報酬を計上し、うち
8,980 米ドル( 2017 年 11 月 30 日: 7,373 米ドル)は当会計年度末現在未払いです。
販売会社
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販売会社は、ファンドの資産から純資産総額の年率 0.5 %を報酬として受領する権利を有しており、当該報酬は各評価
日に発生し計算され、毎月後払いで支払われます。
当会計年度中に、ファンドは 171,090 米ドル( 2017 年 11 月 30 日: 206,273 米ドル)の販売報酬を計上し、うち 13,102 米ド
ル( 2017 年 11 月 30 日: 15,268 米ドル)は当会計年度末現在未払いです。
代行協会員
代行協 会員は、ファンドの資産から純資産総額の年率 0.1 %を報酬として受領する権利を有しており、当該報酬は各評
価日に発生し計算され、毎月後払いで支払われます。
当会計年度中に、ファンドは 34,218 米ドル( 2017 年 11 月 30 日: 41,255 米ドル)の代行協会員報酬を計上し、うち 2,621
米ドル( 2017 年 11 月 30 日: 3,054 米ドル)は当会計年度末現在未払いです。
4.現金および現金同等物
会計年度末現在、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンに以下の通り現金が保有されています。
2018 年 11 月 30 日 2017 年 11 月 30 日
米ドル 米ドル
銀行預金 1,750,976 687,603
1,750,976 687,603
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5.発行済受益証券および受益証券1口当たり純資産価格
米ドル・ 豪ドル・ NZ ドル・ 南アフリカ・
2018 年 11 月 30 日 コース コース コース ランド・コース
2017 年 11 月 30 日現在発行済
受益証券 130,260 158,977 93,494 68,040
発行された受益証券 2,061 1,520 2,738 1,181
(19,007) (16,051) (17,295) (10,752)
買い戻された受益証券
2018 年 11 月 30 日現在発行済
113,314 144,446 78,937 58,469
受益証券
米ドル 豪ドル ニュージーランド・ 南アフリカ・
ドル
ランド
2018 年 11 月 30 日現在
受益証券1口当たり
純資産価格 97.36 97.44 97.72 975.33
米ドル・ 豪ドル・ NZ ドル・ 南アフリカ・
2017 年 11 月 30 日 コース コース コース ランド・コース
2016 年 11 月 30 日現在発行済
受益証券 167,540 203,263 117,945 71,989
発行された受益証券 4,776 2,406 1,040 3,290
(42,056) (46,692) (25,491) (7,239)
買い戻された受益証券
2017 年 11 月 30 日現在発行済
130,260 158,977 93,494 68,040
受益証券
米ドル 豪ドル ニュージーランド・ 南アフリカ・
ドル
ランド
2017 年 11 月 30 日現在
受益証券1口当たり
純資産価格 99.99 100.05 99.98 1,000.85
議決権
受託会社は、信託証書の要項により要求される場合、提案された議案が受益者決議である場合には受益証券1口当たり
純資産価格の総額が全サブ・ファンドの純資産総額の3分の1以上を保有する登録受益者の書面による要求に応じて、ま
たは提案された議案がファンド決議である場合には当該ファンドの受益証券口数の3分の1以上を保有する登録受益者の
書面による要求に応じて、招集通知に記載される日時および場所において、全受益者集会またはファンドの受益者集会
(場合によります。)を招集します。全受益者集会について場所、日付および時間ならびに当該集会で提案される決議の
概要を記載した 15 日前の書面による通知は、受託会社により、全受益者会議の場合には各受益証券保有者に対して、また
はファンドの受益者会議の場合はかかるファンドの受益証券保有者に対して送付されます。受益者集会の基準日は、当該
招集通知に明記される日付の 21 日以上前とします。不注意から招集通知を受益者に送付しなかった場合、または受益者が
かかる通知を受け取らなかった場合でも、当該受益者集会の議事は無効とはなりません。受託会社または管理会社の取締
役またはその他の授権された役員は、受益者集会に出席し、かつ発言することができます。定足数の要件は、受益者が1
名である場合(かかる場合、定足数は当該1名の受益者とします。)を除き、2名の受益者とします。受益者集会におい
て、受益者集会の決議に付される決議は、書面による投票で採決します。議案が受益者決議である場合には受益証券1口
当たり純資産価格の総額が全サブ・ファンドの純資産総額の 50 %以上を保有する受益者により承認される場合、または議
案がファンド決議である場合には発行済の関連するサブ・ファンドの受益証券口数の2分の1以上を保有する受益者によ
り承認される場合、投票の結果は、受益者集会の決議とみなされます。受益者決議に関する純資産総額の計算は、集会開
催日の直前の関連する評価日の評価時点に行われます。投票において、議決は本人または代理人により行使することがで
きます。
受益証券の停止
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受託会社は、その単独の裁量により、各コースのファンドの受益証券の発行および買戻しの計算の停止、および/また
は、買戻しのためにファンドの受益証券を提出している者に対する買戻金の支払期間の延長を、以下の期間の全部もしく
は一部の間行うことができます。
a) かかるファンドの投資対象の相当部分が上場され、相場が付され、取引されもしくは取り扱われている証券取引
所、商品取引所、先物取引所または店頭取引市場が閉鎖されている期間(通常の週末および公休日の閉鎖を除き
ます。)、または当該取引所もしくは市場における取引が制限もしくは停止されている期間
b) 管理会社の意見によれば、結果的にファンドが投資対象の処分をすることが合理的に実際的でない状況、または
結果的に当該処分がファンドの受益者を著しく害するような状況が存在する場合
c) 投資対象の価額もしくはファンドの純資産総額を確定する際に通常採用されているいずれかの手法に問題が生じ
ている場合、または何らかの他の理由により、いずれかの投資対象もしくは他の資産の価額もしくはファンドの
純資産総額が、管理会社の意見によれば、合理的にもしくは公正に確定できない場合
d) ファンドの投資対象の償還もしくは換金または当該償還もしくは換金に伴う資金の移転が、管理会社の意見によ
れば、通常の価格もしくは通常の為替レートで実行できない場合
e) ファンドの運営に関連する受託会社もしくは管理会社の事業運営が、伝染病、戦争行為、テロリズム、反逆行
為、革命、市民不安、騒乱、ストライキもしくは天災の結果またはそれらに起因して、相当に妨げられまたは閉
鎖される期間
ファンドの全受益者には、停止から 30 日以内に当該停止に関して書面で通知され、当該停止の終了時には速やかに通知
されます。
6.ソフト・コミッション
2018 年 11 月 30 日および 2017 年 11 月 30 日に終了した会計年度において、ファンドの管理会社と管理事務代行会社が関与す
るソフト・コミッション契約はありません。
7.金融商品および関連するリスク
ファンド はその活動により、様々な金融リスクにさらされています。金融リスクとは、市場リスク(為替リスク、金利
リスクおよび市場価格変動リスクを含みます。)、流動性リスクおよび信用・取引相手リスクをいい、当注記において説
明されています。
ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)はファンドの管理会社です。信託証書に基
づき、管理会社はファンドの各コースの資産の投資および再投資の運用、ファンドの各コースに関して資金を借り入れる
権力の行使、ファンドの各コースの受益証券の発行および買戻し、ならびにファンドの各コースのリスク管理に対する責
務があります。
(a) 市場リスク
市場リスクとは、ある金融商品の将来キャッシュ・フローの公正価値が市場価格の変化により変動するリスクです。市
場リスクは、金利リスク、為替リスクおよび市場価格変動リスクという3種類のリスクから構成されます。
ファンドは、債券および債券市場での短期の市場変動に対して優位に立つために、金融商品を取引し、取引所で取引さ
れるデリバティブおよび店頭デリバティブによるポジションをとります。従って、ファンドは為替先渡契約、オプション
および金融先物を売買することがあります。ファンドは定められた制限内でそのような取引を行います。
2018 年 11 月 30 日および 2017 年 11 月 30 日に終了した会計年度において、ファンドはデリバティブ為替先渡契約のオープ
ン・ポジションを有しています。
すべての証券投資には資本損失リスクがあります。投資運用会社は、ファンドの投資目的により明記された制限内で証
券およびその他の金融商品を注意深く選択することで当該リスクを緩和しています。金融商品から生じる最大限のリスク
は、当該金融商品の公正価値によって決定されます。
市場リスクは、投資運用会社により毎日監視されています。
( ⅰ ) 為替リスク
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為替リスクとは、為替レートの変動により金融商品の公正価値が変動するリスクとして定義されています。当該リスク
は、測定に使用する機能通貨以外の通貨建ての金融資産に関して発生します。投資運用会社は、効率的なポートフォリオ
管理の主要素として、基準通貨以外のコースの為替リスクをヘッジするために、為替先渡契約などのデリバティブ商品を
使 用します。為替先渡契約について生じた損益は、これら個別の発行済受益証券に配賦されます。すべての為替取引は満
期が1~3か月の為替先渡契約を通じてヘッジされています。
すべての受益証券につき、ファンドは為替ヘッジ取引により受益証券の投資通貨を売却し、基準通貨を購入することで
為替リスクの低減を図っています。
2018 年 11 月 30 日および 2017 年 11 月 30 日現在、ファンドが保有する為替先渡契約は以下の通りです。
2018 年 11 月 30 日
為替先渡契約-未実現利益
購入通貨 購入金額 売却通貨 売却金額 満期日 未実現利益
米ドル
豪ドル・コース
豪ドル 14,283,639 米ドル 10,373,678 2018 年 12 月 28 日 62,140
NZ ドル・コース
ニュージーランド・
ドル 7,824,941 米ドル 5,353,090 2018 年 12 月 28 日 24,302
米ドル・コース
米ドル 18,423,824 ユーロ 16,065,000 2019 年1月 31 日 126,482
南アフリカ・ランド・コース
南アフリカ・ランド 59,283,628 米ドル 4,247,552 2018 年 12 月 28 日 13,186
226,110
為替先渡契約に係る未実現利益合計
為替先渡契約-未実現損失
購入通貨 購入金額 売却通貨 売却金額 満期日 未実現損失
米ドル
豪ドル・コース
米ドル 22,678 豪ドル 31,354 2018 年 12 月 28 日 (230)
NZ ドル・コース
ニュージーランド・
米ドル 50,844 ドル 74,650 2018 年 12 月 28 日 (456)
南アフリカ・ランド・コース
米ドル 42,077 南アフリカ・ランド 587,276 2018 年 12 月 28 日 (131)
(817)
為替先渡契約に係る未実現損失合計
上記の為替先渡契約の契約相手はすべてザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンです。
2018 年 11 月 30 日現在、ファンドはユーロ建ての債券を 17,757,685 米ドル保有していました。
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2017 年 11 月 30 日
為替先渡契約-未実現利益
購入通貨 購入金額 売却通貨 売却金額 満期日 未実現利益
米ドル
豪ドル・コース
豪ドル 16,041,376 米ドル 12,171,003 2017 年 12 月 29 日 5,001
NZ ドル・コース
ニュージーランド・
ドル 9,539,181 米ドル 6,537,841 2017 年 12 月 29 日 5,689
ニュージーランド・
米ドル 71,667 ドル 103,956 2017 年 12 月 29 日 358
南アフリカ・ランド・コース
南アフリカ・ランド 70,551,331 米ドル 5,057,031 2017 年 12 月 29 日 89,735
100,783
為替先渡契約に係る未実現利益合計
為替先渡契約-未実現損失
購入通貨 購入金額 売却通貨 売却金額 満期日 未実現損失
米ドル
米ドル・コース
米ドル 20,300,540 ユーロ 16,967,000 2018 年1月 31 日 (16,312)
(16,312)
為替先渡契約に係る未実現損失合計
上記の為替先渡契約の契約相手はすべてザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンおよび UBS でした。
2017 年 11 月 30 日現在、ファンドはユーロ建ての債券を 20,023,641 米ドル保有していました。
為替リスク感応度分析
2018 年 11 月 30 日現在、米ドルが豪ドル、ユーロ、ニュージーランド・ドルおよび南アフリカ・ランドに対して5%ドル
高となった場合、償還可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産は以下に示す通り(増)減することになります。
為替
貨幣性 非貨幣性 エクスポージャー 感応度の変化 2018 年
米ドル 米ドル 米ドル % 米ドル
10,332,399 - 10,332,399 516,620
豪ドル 5%
10,332,399 - 10,332,399 516,620
合計
米ドル 米ドル 米ドル % 米ドル
(364,568) - (364,568) (18,228)
ユーロ 5%
(364,568) - (364,568) (18,228)
合計
米ドル 米ドル 米ドル % 米ドル
5,356,091 - 5,356,091 267,805
ニュージーランド・ドル 5%
5,356,091 - 5,356,091 267,805
合計
米ドル 米ドル 米ドル % 米ドル
4,118,106 - 4,118,106 205,905
南アフリカ・ランド 5%
4,118,106 - 4,118,106 205,905
合計
上記の感応度分析は、他のすべての変数が一定とした場合の、為替レートの合理的な変動に関する仮定に基づいていま
す。実際の取引結果は上記の感応度分析とは異なり、大きな差額が生じる可能性があります。
2017 年 11 月 30 日現在、米ドルが豪ドル、ユーロ、ニュージーランド・ドルおよび南アフリカ・ランドに対して5%ドル
高となった場合、償還可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産は以下に示す通り(増)減することになります。
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為替
貨幣性 非貨幣性 エクスポージャー 感応度の変化 2017 年
米ドル 米ドル 米ドル % 米ドル
12,141,722 - 12,141,722 607,086
豪ドル 5%
12,141,722 - 12,141,722 607,086
合計
米ドル 米ドル 米ドル % 米ドル
(95,478) - (95,478) (4,774)
ユーロ 5%
(95,478) - (95,478) (4,774)
合計
米ドル 米ドル 米ドル % 米ドル
6,476,650 - 6,476,650 323,832
ニュージーランド・ドル 5%
6,476,650 - 6,476,650 323,832
合計
米ドル 米ドル 米ドル % 米ドル
5,000,489 - 5,000,489 250,024
南アフリカ・ランド 5%
5,000,489 - 5,000,489 250,024
合計
上記の感応度分析は、他のすべての変数が一定とした場合の、為替レートの合理的な変動に関する仮定および最善の見
積りに基づいています。実際の取引結果は上記の感応度分析とは異なり、大きな差額が生じる可能性があります。
( ⅱ ) 金利リスク
ファンドの金融資産の大半は利付商品です。その結果、ファンドは公正価値金利変動リスクにさらされています。これ
は市場金利水準の変動により、金融資産の公正価値が変化するリスクです。ファンドは経済データを利用して、金利見通
しをたてています。データはブルームバーグ経由で集められ、毎日監視されます。これに加え、投資銀行、中央銀行およ
びその他の資産運用会社を含む様々な情報源の見解が考慮されます。技術的分析の使用の程度は低いですが、財務省証券
価格、スワップ価格および為替など金利に左右される商品の分析の際には有効です。この追加データは、現在の経済情勢
の展開とともに、より大きな構図の一部として考慮されます。金利リスクは、ファンドが経済サイクルのどの位置にいる
のか、また現在の投資利回りが金利の将来の方向性に関する見解を織り込んでいるかどうかにより管理されます。一般的
には、特定の見解に対し適度な傾度を持つバランスのとれたポートフォリオを保有することを方針としています。そうす
ることで、ポートフォリオに対する予期しないショックを最小限に抑えることができ、また金利情勢が明らかになった場
合にファンドは利益が獲得できると考えられる時点でポジションを積み増すことができます。
金利エクスポージャーは、ポートフォリオのデュレーションの計算によって算出されます。指標値からのデュレーショ
ンの偏差は、投資運用会社により毎日比較され、注視されています。
修正デュレーション
修正デュレーションは確定利付債券価格の変動であり、金利の変動により生じます。デュレーションは年数で表されま
す。例えば、 3.79 年のデュレーションは、もし金利が1%上昇すれば債券価格が 3.79 %下落し、もし金利が1%下落すれ
ば債券価格が 3.79 %上昇することを意味します。デュレーションは債券が返済される期間の長さに関する加重測定値で
す。満期日とは異なり、デュレーションは債券の保有期間中に発生する金利の支払いを考慮に入れます。基本的に、デュ
レーションは債券または債券ポートフォリオからのすべての収益フローに対する加重平均された満期です。
投資家はデュレーションを使用して債券のボラティリティを測定します。通常、デュレーションが長くなれば(投資家
は大部分が返済されるのをより長く待つ必要があります。)、金利の上昇局面で債券価格はより下落します。もちろん、
追加リスクを取ることで、より大きな収益が期待されます。投資家が債券保有期間中に金利が下落すると予想する場合、
長いデュレーションの債券のほうが短いデュレーションを持つ類似の債券よりも価格が上昇するため、長いデュレーショ
ンの債券のほうが魅力的となるでしょう。
限界
金利・価格 感応度 の測定値としてのデュレーションの限界の1つは、それが線型の測定値であることです。つまりデュ
レーションは、金利が特定のパーセンテージで変動すれば、市場価格も同等に変化することを前提としています。しかし
金利が変動すると、債券価格は線型の変動ではなく、金利に対しいくらか曲線を描いて、または凸状に変動します。
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感応度分析
2018 年 11 月 30 日
ポートフォリオの市場価値合計 29,119,825 米ドルに基づき、修正デュレーションを 3.79 、金利の合理的な変動を1%と
すると、ファンドの価値の変動は約 1,103,641 米ドルとなります。英文目論見書において制限されているとおり、ポート
フォリオの修正デュレーションは、3年から5年に及びます。
下記は金利リスクに対するファンドのエクスポージャーの要約です。下記には、契約上の価格改定日または満期日の早
い順に分類された、公正価値でのファンドの資産およびトレーディング負債が含まれています。
2018 年 11 月 30 日
1年未満 1~5年 5年超 非利付商品 現在合計
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
現金および現金同等物 1,750,976 - - - 1,750,976
損益を通じて公正価値評価される
金融資産 713,493 15,884,606 12,521,726 226,110 29,345,935
未収利息 - - - 211,779 211,779
資産合計 2,464,469 15,884,606 12,521,726 437,889 31,308,690
損益を通じて公正価値評価される
金融負債 - - - (817) (817)
未払資本受益証券 - - - (149,440) (149,440)
未払分配金 - - - (296,639) (296,639)
未払費用 - - - (140,315) (140,315)
負債合計
(償還可能参加型受益証券保有者
- - - (587,211) (587,211)
に帰属する純資産を除く)
2,464,469 15,884,606 12,521,726 (149,322) 30,721,479
金利感応度ギャップ
2017 年 11 月 30 日
ポートフォリオの市場価値合計 36,002,063 米ドルに基づき、修正デュレーションを 3.94 、金利の合理的な変動を1%と
すると、ファンドの価値の変動は約 1,418,481 米ドルとなります。英文目論見書において制限されているとおり、ポート
フォリオの修正デュレーションは、3年から5年に及びます。
下記は金利リスクに対するファンドのエクスポージャーの要約です。下記には、契約上の価格改定日または満期日の早
い順に分類された、公正価値でのファンドの資産およびトレーディング負債が含まれています。
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2017 年 11 月 30 日
1年未満 1~5年 5年超 非利付商品 現在合計
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
現金および現金同等物 687,603 - - - 687,603
損益を通じて公正価値評価される
金融資産 1,505,671 20,604,957 13,891,435 100,783 36,102,846
未収利息 - - - 293,654 293,654
資産合計 2,193,274 20,604,957 13,891,435 394,437 37,084,103
損益を通じて公正価値評価される
金融負債 - - - (16,312) (16,312)
未払資本受益証券 - - - (7,053) (7,053)
未払分配金 - - - (415,486) (415,486)
未払費用 - - - (138,674) (138,674)
負債合計
(償還可能参加型受益証券保有者
- - - (577,525) (577,525)
に帰属する純資産を除く)
2,193,274 20,604,957 13,891,435 (183,088) 36,506,578
金利感応度ギャップ
( ⅲ ) 市場価格リスク
ファンドの負債証券は、当該商品の将来の価格に関する不確実性から生じる市場価格リスクに影響されます。市場リス
クは、投資運用会社により毎日監視されています。
2018 年 11 月 30 日および 2017 年 11 月 30 日現在、全般的な市場エクスポージャーは以下の通りです。
公正価値 純資産比率 公正価値 純資産比率
2018 年 2018 年 2017 年 2017 年
米ドル % 米ドル %
公正価値評価が指定されたケイマン諸
島債券 - - 1,431,435 3.92
公正価値評価が指定された欧州債券 14,238,661 46.35 17,390,104 47.63
公正価値評価が指定されたニュージー
ランド債券 563,034 1.83 - -
公正価値評価が指定された米国債券 14,318,130 46.61 17,180,524 47.07
29,119,825 94.79 36,002,063 98.62
合計
ファンドの主要な投資は債券であるため、市場リスクの感応度分析は金利リスクの感応度分析でカバーされます。
以下は、投資ポートフォリオにおける重要なセクター別の比率をまとめたものです。
2018 年 11 月 30 日 2017 年 11 月 30 日
セクター ファンドの債券ポートフォリオ(%) ファンドの債券ポートフォリオ(%)
銀行および金融 52.74 % 51.50 %
国債 13.87 % 15.24 %
消費財-耐久 5.24 % -
消費財-非耐久 9.33 % 14.32 %
公益事業 7.14 % 6.22 %
エネルギー 2.67 % 3.74 %
資本財 4.03 % 4.95 %
通信 4.98 % 4.03 %
合計 100.00 % 100.00 %
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(b) 流動性リスク
ファンドにより投資される投資対象のすべてが上場されまたは格付を付与されているわけではなく、その結果流動性が
低いことがあります。さらに、一部の投資対象の買い集めおよび保有の処分には時間がかかることがあり、望ましくない
価格で行わなければならないこともあります。不利な市場環境で流動性が制限された結果、ファンドが公正価格で資産の
処分をすることが難しい場合もあります。証券売却のためにすべての買戻しには3営業日の通知期間が与えられていま
す。しかし、市場が手薄になったり不利になったりした場合の予期しない大量の資金流出をカバーするために、ファンド
の純資産総額の 10 %を上限としてザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンに当座貸越枠が設けられています。
買戻しの通告は、毎日、ロンドン時間で3営業日で受領され、募集は4営業日かかる可能性もあります(アイルラン
ド、英国、日本および該当する現地の通貨銀行の休日を除きます。)。制限条項はありません。証券は、買戻しの資金調
達のために売却可能です。
ファンドの資産は主に容易に換金可能な証券で構成されています。投資運用会社は通常、時折発生する未払いの負債に
充当するために現金も保有しています。
流動性リスクは投資運用会社によって毎日監視されています。
下記は、 2018 年 11 月 30 日および 2017 年 11 月 30 日現在のファンドの債務を表しています。
1か月未満 1か月以上
2018 年 11 月 30 日現在 米ドル 米ドル
損益を通じて公正価値評価される金融負債 - (817)
未払分配金 (296,639) -
未払資本受益証券 (149,440) -
未払費用 (140,315) -
償還可能受益証券 (30,721,479) -
(31,307,873) (817)
金融負債合計
1か月未満 1か月以上
2017 年 11 月 30 日現在 米ドル 米ドル
損益を通じて公正価値評価される金融負債 - (16,312)
未払分配金 (415,486) -
未払資本受益証券 (7,053) -
未払費用 (57,859) (80,815)
償還可能受益証券 (36,506,578) -
(36,986,976) (97,127)
金融負債合計
(c) 信用リスク
ファンドが投資する投資対象の発行体が、当該投資対象に投資された金額または当該投資対象について期限の到来して
いる支払いの一部または全部の損失をもたらす信用不安にさらされないことは保証できません。ファンドはまた、ファン
ドが取引を行いまたはデリバティブ金融商品取引に関して証拠金または担保を設定している取引相手方に関する信用リス
クにもさらされ、取引相手方の債務不履行のリスクを負うこともあります。
2018 年 11 月 30 日に終了した会計年度において、報告日現在の信用リスクに対するエクスポージャーは下記の表で分析さ
れています。投資運用会社はザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンに関して完全な資産精査を実施しています。これ
はファンドが運用を開始する前に実施され、投資運用会社はザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンのダブリンおよび
ブリュッセル事務所への訪問も実施しています。投資運用会社はザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン内のシステ
ム、チーム構造などを詳細に記載した調査報告書をまとめました 。
さらに、資産精査を実施するために、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンの事務所への訪問が2年ごとに行わ
れ、訪問が行われない年には資産精査に関するアンケートが送付されます。また投資運用会社は毎年、ザ・バンク・オ
ブ・ニューヨーク・メロンから同社のシステムおよび統制をカバーする独立した受託会社監査人の報告書を含む受託業務
に係る内部統制の報告書を受け取り、投資運用会社は当報告書をレビューし、改善措置が必要な重要な問題が生じていな
いことを確認します。
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2018 年 11 月 30 日現在、信用リスクにさらされている為替先渡契約に係る未実現利益は 226,110 米ドル( 2017 年 11 月 30
日: 100,783 米ドル)です。
為替先渡契約は、評判のよい会社であり、高い信用格付けを有しているザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンによ
り保有されています。ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンは、 S&P グローバル・レーティングによる AA -、ムー
ディーズによる Aa2 およびフィッチによる AA -の信用格付けを有しています。
2018 年 11 月 30 日および 2017 年 11 月 30 日現在、現金および現金同等物はザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンで保管
されています。
2018 年 11 月 30 日および 2017 年 11 月 30 日現在、債券は資産保管会社であるザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンで保
管されています。
投資運用 会社 は、資産保管会社に付随するリスクが最小限であることに満足しています。
信用 リスク は投資運用会社によって毎日監視されています。
2018 年 11 月 30 日および 2017 年 11 月 30 日現在、ムーディーズによる債券ごとの格付の内訳は以下の通りです。
格付分類によるポートフォリオ 純資産比率 純資産比率
格付 2018 年 11 月 30 日現在 2017 年 11 月 30 日現在
Aaa 17.61 19.00
Aa2 0.66 1.99
Aa3 6.89 7.56
A1 14.78 5.83
A2 33.77 30.18
A3 21.08 34.06
合計
94.79 98.62
8.損益を通じて公正価値評価される金融商品
公正価値見積り
FRC は、 2017 年1月1日以降に開始する会計期間から発効し、早期適用も認められている、「 FRS 第 102 号の改訂-公正
価値ヒエラルキーの開示」を公表しました。ファンドは早期適用することを選択し、 2017 年 11 月 30 日現在の財務書類は、
これらの改訂に従って作成されました。公正価値測定は、レベル1,2および3に基づき分類されています。
公正価値ヒエラルキーは、以下の通り分類しています。
レベル1-同一の資産または負債に関する活発な市場における(無調整の)相場価格
レベル2-レベル1に含まれる相場価格以外のインプットのうち、資産または負債について、直接的(すなわち、価格と
して)もしくは間接的(すなわち、価格から算出されるもの)に観察可能なもの
レベル3-観察可能な市場データに基づかない資産または負債のインプット(観察不能なインプット)
「観察可能」を構成するものを決定するには、ファンドによる重要な判断が要求されます。ファンドは、容易に入手可
能であり、定期的に配信または更新され、信頼性がありかつ検証可能な、独占的なものでない、および関連市場において
積極的に関与している独立したソースによって提供される市場データを観察可能データとみなしています。
さらに、重大な観察不能なインプット(レベル3)である金融商品は、当該基準により以下を開示することが要求され
ます。レベル3への振替およびレベル3からの振替、期初および期末残高の調整表、包括利益計算書に認識した損益と総
認識利得損失計算書を通じて認識した金額とに区分される当会計期間利得または損失の合計額、購入、売却、発行および
決済額、ならびに公正価値のレベル3のポジションを決定する際に用いた仮定の感応度分析。
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2018 年 11 月 30 日および 2017 年 11 月 30 日現在、レベル2に分類される有価証券の価値は以下の通りです。
2018 年 11 月 30 日現在 2017 年 11 月 30 日現在
レベル2 レベル2
米ドル 米ドル
損益を通じて公正価値評価されると指定されたもの
金融資産
社債 23,710,330 29,068,632
政府機関債 1,370,480 1,448,334
国債 2,855,921 2,311,447
国際機関債 1,183,094 3,173,650
為替先渡契約に係る未実現利益 226,110 100,783
29,345,935 36,102,846
金融資産合計
金融負債
為替先渡契約に係る未実現損失 (817) (16,312)
(817) (16,312)
金融負債合計
2018 年 11 月 30 日および 2017 年 11 月 30 日に終了した会計年度において、保有する証券のレベル間での移動はありませんで
した。レベル2に分類された証券に関する評価方針は注記 2.8 に開示されています 。
9.実現および未実現純利益および損失
2018 年 11 月 30 日および 2017 年 11 月 30 日に終了した会計年度の包括利益計算書に示された損益を通じて公正価値評価され
る金融資産および負債に係る純損益は以下のように分析されます。
2018 年 11 月 30 日に 2017 年 11 月 30 日に
終了した会計年度 終了した会計年度
米ドル 米ドル
投資有価証券に係る実現純損失 (674,911) (213,864)
外貨および為替先渡契約に係る実現純利益/(損失) 1,588,445 (1,433,060)
913,534 (1,646,924)
純実現投資利益/(損失)
投資有価証券に係る未実現利益/(損失)の純変動 (458,696) 111,843
外貨および為替先渡契約に係る未実現利益/(損失)の純変動 (924,063) 2,818,893
(1,382,759) 2,930,736
未実現投資利益/(損失)の純変動
損益を通じて公正価値評価される金融資産および負債に係る純利
(469,225) 1,283,812
益/(損失)
10 .関連当事者取引
ある当事者が別の当事者を支配するか、他の当事者が財務上または経営上の決定を行う際に重要な影響力がある場合、
両当事者は関連しているとみなされます。 2018 年 11 月 30 日および 2017 年 11 月 30 日現在、関連当事者は以下の通りです。
管理会社-ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)
投資運用会社-ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッド
投資助言会社および管理会社代行サービス会社-大和証券投資信託委託株式会社
販売会社、代行協会員および受益証券保有者-大和証券株式会社
取締役-3頁(注:原文)を参照してください。
受託会社および管理事務代行会社- BNY メロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッド
上記に関する報酬の詳細は、注記3に記載されています。
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2018 年 11 月 30 日および 2017 年 11 月 30 日現在、以下の受益証券保有者がファンドに対して以下の投資を行い、関連当事者
とみなされています。
2018 年 11 月 30 日 2017 年 11 月 30 日 受益証券
現在保有 受益証券 現在保有 受益証券 総口数に
トラスト 受益証券保有者 口数 口数 対する比率
ダイワ世界投資適格債券ファンド
-米ドル・コース 大和証券株式会社 113,314 130,260 100 %
ダイワ世界投資適格債券ファンド
-豪ドル・コース 大和証券株式会社 144,446 158,977 100 %
ダイワ世界投資適格債券ファンド
- NZ ドル・コース 大和証券株式会社 78,937 93,494 100 %
ダイワ世界投資適格債券ファンド
-南アフリカ・ランド・コース 大和証券株式会社 58,469 68,040 100 %
11. 税金
現行の ケイマン 諸島の法律に基づき、トラストが支払うべき所得税、不動産税、法人税、キャピタルゲイン税、または
その他のケイマン諸島の税金はありません。従って、財務書類には納税引当金は設定されていません。トラストは一定の
利息、配当およびキャピタルゲインに関し外国源泉徴収税の対象となる可能性があります。
12. 為替レート
外貨建取引は、取引日における換算レートを使用して、機能通貨へ換算されます。これらの取引の決済と外貨建貨幣性
資産および負債を会計年度末日に換算替えすることにより生じる外貨換算差損益は、包括利益計算書で認識されます。
2018 年 11 月 30 日現在、使用された為替レートは以下の通りです。
包括利益計算書 および 償還可能参加型受益証券
財政状態計算書
保有者に帰属する純資産変動計算書
2018 年 11 月 30 日現在 2018 年 11 月 30 日に終了した会計年度の平均
1.369394 豪ドル 1米ドル 1.331869 豪ドル 1米ドル
0.883197 ユーロ 1米ドル 0.844777 ユーロ 1米ドル
1.455816 ニュージーランド・ドル 1米ドル 1.443566 ニュージーランド・ドル 1米ドル
13.866250 南アフリカ・ランド 1米ドル 13.153705 南アフリカ・ランド 1米ドル
2017 年 11 月 30 日現在、使用された為替レートは以下の通りです。
包括利益計算書 および償還可能参加型受益証券
財政状態計算書
保有者に帰属する純資産変動計算書
2017 年 11 月 30 日現在 2017 年 11 月 30 日に終了した会計年度の平均
1.317263 豪ドル 1米ドル 1.309663 豪ドル 1米ドル
1.457195 ニュージーランド・ドル 1米ドル 1.406556 ニュージーランド・ドル 1米ドル
13.642500 南アフリカ・ランド 1米ドル 13.370986 南アフリカ・ランド 1米ドル
0.838679 ユーロ 1米ドル 0.895592 ユーロ 1米ドル
13 .受益証券保有者への分配金
2018 年 11 月 30 日
宣言日 受益証券 受益証券1口当たり分配金額 分配金
2018 年 11 月 30 日 米ドル・コース受益証券 0.70 米ドル 79,320 米ドル
2018 年 11 月 30 日 豪ドル・コース受益証券 0.60 豪ドル 86,668 豪ドル
2018 年 11 月 30 日 NZ ドル・コース受益証券 0.50 ニュージーランド・ドル 39,469 ニュージーランド・ドル
2018 年 11 月 30 日 南アフリカ・ランド・コース 30.10 南アフリカ・ランド 1,759,917 南アフリカ・ランド
受益証券
2018 年5月 31 日 米ドル・コース受益証券 0.50 米ドル 61,609 米ドル
2018 年5月 31 日 豪ドル・コース受益証券 0.50 豪ドル 76,074 豪ドル
2018 年5月 31 日 NZ ドル・コース受益証券 0.50 ニュージーランド・ドル 43,259 ニュージーランド・ドル
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2018 年5月 31 日 南アフリカ・ランド・コース 30.80 南アフリカ・ランド 1,907,937 南アフリカ・ランド
受益証券
2017 年 11 月 30 日
宣言日 受益証券 受益証券1口当たり分配金額 分配金
2017 年 11 月 30 日 米ドル・コース受益証券 0.60 米ドル 78,156 米ドル
2017 年 11 月 30 日 豪ドル・コース受益証券 0.80 豪ドル 127,182 豪ドル
2017 年 11 月 30 日 NZ ドル・コース受益証券 0.90 ニュージーランド・ドル 84,145 ニュージーランド・ドル
2017 年 11 月 30 日 南アフリカ・ランド・コース 36.70 南アフリカ・ランド 2,497,068 南アフリカ・ランド
受益証券
2017 年5月 31 日 米ドル・コース受益証券 0.70 米ドル 96,206 米ドル
2017 年5月 31 日 豪ドル・コース受益証券 1.00 豪ドル 186,096 豪ドル
2017 年5月 31 日 NZ ドル・コース受益証券 1.30 ニュージーランド・ドル 141,839 ニュージーランド・ドル
2017 年5月 31 日 南アフリカ・ランド・コース 40.50 南アフリカ・ランド 2,812,361 南アフリカ・ランド
受益証券
14 .当会計年度中の重要な事象
2018 年7月 13 日付で、千田浩之氏が管理会社の取締役を辞任し、山部努氏が管理会社の取締役に任命されました。
当会計年度中のその他の重要な事象はありませんでした。
15 .後発事象
2018 年 12 月 15 日付で、山部努氏が管理会社の取締役を辞任し、松葉恭明氏が管理会社の取締役に任命されました。
管理会社は、 2019 年 11 月 29 日付でダイワ・ファンド・シリーズ-ダイワ世界投資適格債券ファンド-通貨ポケット-を
終了させることを決定しました。
財務書類において開示が必要な当会計年度末以降のその他の後発事象はありませんでした。
16 .財務書類の承認
当財務書類は、 2019 年5月9日、受託会社によって承認されました。
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(3)【投資有価証券明細表等】
ダイワ・ファンド・シリーズ
ダイワ世界投資適格債券ファンド-通貨ポケット-
2018 年 11 月 30 日に終了した会計年度の年次報告書および財務書類
投資有価証券明細表
2018 年 11 月 30 日現在
名目 銘柄 純資産
時価
保有高
米ドル 比率
社債 (2017 年 11 月 30 日 : 29,068,632 米ドル )
欧州
400,000 Allianz SE FRN 5.625% 17/10/2042
520,009 1.69
800,000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 0.750% 17/07/2025
887,539 2.89
1,000,000 BNP Paribas SA 'EMTN' 2.375% 20/05/2024
1,230,224 4.00
500,000 BP Capital Markets Plc 'EMTN' 1.109% 16/02/2023
576,998 1.88
800,000 Engie SA 'EMTN' 1.000% 13/03/2026
905,850 2.95
1,000,000 Engie SA 'EMTN' 3.125% 21/01/2020
1,174,132 3.82
800,000 GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 0.625% 02/12/2019
912,349 2.97
1,000,000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024
1,093,980 3.56
500,000 HSBC Holdings Plc 'EMTN' 2.500% 15/03/2027
594,924 1.94
500,000 HSBC Holdings Plc FRN 4.041% 13/03/2028
472,700 1.54
200,000 Shell International Finance BV 4.300% 22/09/2019
201,920 0.66
1,000,000 Societe Generale SA 'REGS' 5.200% 15/04/2021 1,034,150 3.37
9,604,775 31.27
ニュージーランド
500,000 ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 'EMTN' 1.125% 20/03/2025 563,034 1.83
563,034 1.83
米国
500,000 American Express Co 8.125% 20/05/2019
511,573 1.67
500,000 BMW US Capital LLC 'EMTN' 1.000% 20/04/2027
543,160 1.77
1,000,000 Comcast Corp 1.625% 15/01/2022
948,017 3.09
400,000 Comcast Corp 7.050% 15/03/2033
500,766 1.63
1,000,000 Daimler Finance North America LLC 'REGS' 2.200% 05/05/2020
980,345 3.19
2,000,000 Goldman Sachs Group Inc FRN 3.786% 15/11/2021
2,013,171 6.55
1,000,000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026
942,212 3.07
1,000,000 JPMorgan Chase & Co 'EMTN' 1.500% 29/10/2026
1,142,684 3.72
500,000 Morgan Stanley 2.800% 16/06/2020
495,194 1.61
1,000,000 Morgan Stanley 'MTN' FRN 3.887% 24/10/2023
1,005,247 3.27
500,000 Pfizer Inc 5.750% 03/06/2021
649,000 2.11
1,000,000 Philip Morris International Inc 1.750% 19/03/2020
1,155,512 3.76
1,000,000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025
1,174,404 3.82
1,000,000 Wells Fargo & Co 4.125% 15/08/2023
1,000,784 3.26
500,000 Wells Fargo & Co 'MTN' 3.550% 29/09/2025 480,452 1.56
13,542,521 44.08
23,710,330 77.18
社債合計
政府機関債 (2017 年 11 月 30 日 : 1,448,334 米ドル )
欧州
1,200,000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/06/2021 1,370,480 4.46
1,370,480 4.46
1,370,480 4.46
政府機関債合計
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
国債 (2017 年 11 月 30 日 : 2,311,447 米ドル )
欧州
1,250,000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025
1,469,788 4.78
500,000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 04/01/2022 610,524 1.99
2,080,312 6.77
米国
800,000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/03/2022 775,609 2.53
775,609 2.53
2,855,921 9.30
国債合計
国際機関債 (2017 年 11 月 30 日 : 3,173,650 米ドル )
欧州
1,000,000 European Investment Bank 1.500% 15/04/2021 1,183,094 3.85
1,183,094 3.85
1,183,094 3.85
国際機関債合計
投資ポートフォリオ合計(注記 7,8 ) 29,119,825 94.79
その他の純資産(為替先渡契約に係る未実現利益/(損失)を含む)(注
1,601,654 5.21
記 7,8 )
30,721,479 100.00
償還可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産
添付の注記は当該財務書類と不可分なものです。
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Annual Report and Financial Statements as at 30 November 2018
Statement of Financial Position
Notes 30 November 2018 30 November 2017
USD USD
Assets
Cash and cash equivalents 2.3,4 1,750,976 687,603
Financial assets at fair value through profit or loss 7,8 29,345,935 36,102,846
211,779 293,654
Interest income receivable 2.6
31,308,690 37,084,103
Total Assets
Liabilities
Financial liabilities at fair value through profit or loss 7,8 (817) (16,312)
Capital units payable 2.5 (149,440) (7,053)
Distribution payable 2.11 (296,639) (415,486)
(140,315) (138,674)
Accrued expenses 2.7
Total liabilities (excluding net assets attributable to
(587,211) (577,525)
holders of redeemable participating units)
Net assets attributable to holders of redeemable
30,721,479 36,506,578
participating units
30 November 2018 30 November 2017
Notes
Units in issue USD 5 113,314 130,260
Units in issue AUD 5 144,446 158,977
Units in issue NZD 5 78,937 93,494
Units in issue ZAR 5 58,469 68,040
Net assets per redeemable participating unit USD 5 USD97.36 USD99.99
Net assets per redeemable participating unit AUD 5 AUD97.44 AUD100.05
Net assets per redeemable participating unit NZD 5 NZD97.72 NZD99.98
Net assets per redeemable participating unit ZAR 5 ZAR975.33 ZAR1,000.85
The accompanying notes form an integral part of the financial statements.
_____________________________
Vincent Ternier - General Manager
On behalf of BNY Mellon Fund Management (Cayman) Limited
Solely in its capacity as Trustee to Daiwa Fund Series - Daiwa Global Investment Grade Bond Fund - The Pocket of Currency
Date: 9 May 2019
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Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 30 November 2018
Statement of Comprehensive Income
For the financial For the financial
year ended year ended
Notes 30 November 2018 30 November 2017
USD USD
Income
2.6
Bond interest income 790,902 1,027,432
Net (loss)/gain on financial assets and liabilities at fair
2.9,9
(469,225) 1,283,812
value through profit or loss
321,677 2,311,244
Total income
Operating expenses
3
Trustee and Administration fee (80,183) (79,897)
3
Management fee (6,843) (8,276)
3
Investment Management fee (136,919) (165,655)
3
Sub-Administration fee (35,567) (40,282)
3
Custody fee (15,291) (19,117)
3
Management Service Providing Company fee (68,436) (82,745)
3
Distributor fee (171,090) (206,273)
3
Agent Company fee (34,218) (41,255)
Audit fee (23,012) (22,848)
Legal fees (17,676) (26,638)
(34,275) (41,916)
Other fees
(623,510) (734,902)
Total operating expenses
Net (loss)/income (301,833) 1,576,342
(596,808) (964,180)
13
Distributions
(596,808) (964,180)
(Decrease)/Increase in net assets attributable to holders of
(898,641) 612,162
redeemable participating units from operations
The accompanying notes form an integral part of the financial statements.
All gains and losses arise solely from continuing operations.
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Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 30 November 2018
Statement of Changes in Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Participating Units
For the financial For the financial
year ended year ended
30 November 2018 30 November 2017
Notes USD USD
Net assets attributable to holders of redeemable participating
units at the beginning of the financial year 36,506,578 45,255,816
(Decrease)/Increase in net assets attributable to holders of
redeemable participating units from operations (898,641) 612,162
Unit Transactions
Issue of redeemable participating units 5 587,108 986,879
Redemption of redeemable participating units 5 (5,342,612) (10,314,097)
(130,954) (34,182)
Equalisation 2.13
(4,886,458) (9,361,400)
Net decrease in net assets from unit transactions
Net assets attributable to holders of redeemable participating
30,721,479 36,506,578
units at the end of the financial year
The accompanying notes form an integral part of the financial statements.
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Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 30 November 2018
Notes to the Financial Statements
1. Organisation
Daiwa Fund Series (the “Trust”) is an open ended umbrella unit trust established by a Declaration of Trust ("Trust Deed")
dated 20 October 2008, under the laws of the Cayman Islands. Daiwa Global Investment Grade Bond Fund - The Pocket of
Currency (the “Series Trust") launched on 28 August 2009 and comprises a separate series of units of the Trust established in
accordance with the Trust Deed and constitutes a sub-trust of the Trust. The Trust is registered as a Mutual Fund under the
Mutual Funds Law (Revised) of the Cayman Islands and as such is regulated in accordance with such law.
The Manager has decided to terminate the Series Trust with an effective date of 29 November 2019 and accordingly these
annual audited financial statements for the financial year ended 30 November 2018 are presented on a non-going concern basis
of accounting. In this instance, there is no material difference between the non-going concern basis of accounting and a going
concern basis of accounting.
The Trust has been established as an umbrella unit trust. A separate portfolio or Series Trust can be created and established to
which assets and liabilities attributable to the relevant Series Trust will be applied. Units relating exclusively to each Series
Trust will be issued. The details specific to each Series Trust will be set forth in a separate appendix to the Offering
Memorandum.
The Trust Deed is governed by the laws of the Cayman Islands. All unitholders are entitled to the benefit of, are bound by, and
are deemed to have notice of, the terms of the Trust Deed and any trust deed supplemental thereto. In the event of any conflict
between: (a) the terms of the Offering Memorandum and the relevant Appendix relating to a Series Trust; and (b) the terms of
the Trust Deed and the supplemental trust deed relating to such Series Trust, the terms of the latter documents will prevail.
The Series Trust is denominated in US dollars. Each class of units is denominated as follows (being the Class Base Currency of
the relevant class of units): USD units are denominated in US dollars; AUD units are denominated in Australian dollars; NZD
units are denominated in New Zealand dollars; and ZAR units are denominated in South African Rand.
The investment objective of the Series Trust is to seek to achieve stable returns and growth of its Investments in the mid- to
long-term through investing mainly in bonds which have a long-term rating of A- or above by S& P Global Ratings or A3 or
above by Moody's at the time of purchase.
The issuers of investments shall generally comprise of corporations, governments, governmental agencies, state, local
authorities, supranational entities or other issuers which, (i) have a long-term rating of either A3 or above from Moody's or A-
or above from S & P Global Ratings at the time of purchase, if the issuers do not have a short-term rating, or (ii) are, in the
opinion of the Investment Manager, of an equivalent investment grade to those set out above, if the issuer is not rated.
The Series Trust enters into transactions involving forward currency exchange contracts or other financial instruments. The
Series Trust invests in forward currency exchange contracts for the purpose of buying and selling underlying shares on the
hedge classes.
The Series Trust may in addition to investing in short-term bonds and money market instruments (including commercial
papers, certificates of deposit), invest in investments, including but not limited to forward currency exchange contracts,
currency or interest rate swaps, repurchase and reverse repurchase agreements, other securities and time deposits.
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Daiwa Asset Management Services Ltd. (Cayman) is the Manager and is responsible under the Trust Deed for the
management of the investment and re-investment of the assets of each Series Trust, the exercise of the power to borrow money
in respect of each Series Trust and for the issue and repurchase of units of each Series Trust.
Daiwa Asset Management (Europe) Ltd is the Investment Manager and is responsible for managing the investment and
reinvestment of the assets of the Series Trust.
BNY Mellon Fund Management (Cayman) Limited is the Trustee and is responsible for operational matters such as
administration and compliance with local regulator and also monitors the Series Trust to ensure compliance with governing
documents. The Trustee has delegated the administration of the Trust to BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated
Activity Company, the Sub-Administrator.
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company is the Sub-Administrator of the Series Trust pursuant to
the Servicing Agreement with the Trustee and carries out the day-to-day administration of the Series Trust.
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Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 30 November 2018
Notes to the Financial Statements (continued)
2. Significant Accounting Policies
2.1 Basis of Preparation
The Manager has decided to terminate the Series Trust with an effective date of 29 November 2019 and accordingly these
annual audited financial statements for the financial year ended 30 November 2018 are presented on a non-going concern basis
of accounting. In this instance, there is no material difference between the non-going concern basis of accounting and a going
concern basis of accounting. There is no material difference as the Series Trust measures its investments at fair value, and only
has very short term receivables and payables at amortised cost that represent fair value.
These annual audited financial statements for the financial year ended 30 November 2018 have been prepared in accordance
with accounting standards issued by the Financial Reporting Council and promulgated by the Institute of Chartered
Accountants in Ireland, including Financial Reporting Standard ( FRS ) 102 "the Financial Reporting standard applicable in
the United Kingdom and the Republic of Ireland" ("generally accepted accounting practice in Ireland"). The Series Trust has
availed of the exemption available to open ended investment funds that hold a substantial proportion of highly liquid and fair
valued investments under Section 7 of FRS 102 and is not presenting cash flow statements.
The preparation of financial statements requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to
exercise its judgement in the process of applying the Series Trust's accounting policies. The estimates and associated
judgements are based on historical experience and various other factors that are believed to be reasonable under the
circumstances, the results of which form the basis of making the judgements about carrying values of assets and liabilities that
are not readily apparent from other sources. Actual results may differ from these estimates. Management makes estimates and
assumptions concerning the future. The resulting accounting estimates will, by definition, seldom equal the actual results.
2.2 Financial Instruments at Fair Value through Profit or Loss
All instruments classified at fair value through profit or loss are measured at fair value with changes in their fair value
recognised in the Statement of Comprehensive Income. Purchases and sales of investments are recognised on a trade date
basis - the date on which the Series Trust commits to purchase or sell the asset.
The Series Trust derecognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or it
transfers the financial asset and the transfer qualifies for derecognition in accordance with Generally Accepted Accounting
Practice in Ireland. A financial liability is derecognised when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled or
has expired.
2.3 Cash and Cash Equivalents
Cash and cash equivalents are valued at face value, with interest accrued where applicable at relevant valuation point on the
relevant business day. Cash equivalents include deposits held at call with banks and other short-term investments in an active
market with original maturities of three days or less.
2.4 Due from/to Brokers
Amounts due from/to brokers represent receivables/payables for securities sold/purchased that have been contracted for but not
yet delivered by the financial year end.
2.5 Capital Units Receivable and Payable
Capital units receivable and capital units payable represent receivables for issue of units and payables for redemption of units
that have been contracted for but not yet delivered by the financial year end. Redemptions and issues paid after the financial
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year end, but based upon financial year end net asset values, are reflected as capital units receivable and capital units payable in
the Statement of Financial Position as at 30 November 2018 and 30 November 2017.
2.6 Interest Income/Receivable
Bank deposit interest income and bond interest income is accounted for on an effective interest basis. Interest income due to the
Series Trust is reported as interest receivable in the Statement of Financial Position.
2.7 Expenses
In accordance with the provisions of the Trust Deed, expenses are charged against income on an accruals basis.
2.8 Investments
FRS 102 requires a reporting entity in accounting for its financial instruments to apply either a) the full requirements of FRS
102 relating to Basic Financial Instruments and Other Financial Instruments, b) the recognition and measurement provisions of
IAS
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Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 30 November 2018
Notes to the Financial Statements (continued)
2. Significant Accounting Policies (continued)
2.8 Investments (continued)
39 Financial Instruments: Recognition and Measurement and only the disclosure requirements of FRS 102 relating to Basic
Financial Instruments and Other Financial Instruments, or c) the recognition and measurement provisions of IFRS 9 Financial
Instruments and IAS 39 (as amended for IFRS 9) and only the disclosure requirements of FRS 102 relating to Basic Financial
Instruments and Other Financial Instruments. The Series Trust has chosen to implement the recognition and measurement
provisions of IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement and only the disclosure requirements of FRS 102
relating to Basic Financial Instruments and Other Financial Instruments.
Quoted
The fair value of investments traded are based on quoted market prices at the Statement of Financial Position date. The
investments are valued at mid price. The quoted market prices used for the financial assets held by the Trust are as at 4.00pm
GMT in line with the Trust ’ s Valuation policy.
In the case of an investment which is quoted but for any reason prices on that market may not be available, the value shall be
the probable realisation value which must be estimated with care and in good faith by such competent person as may be
appointed by the Manager and approved for the purpose by the Trustee.
Unquoted
Unquoted securities are priced based on information supplied by independent parties and must be estimated with care and in
good faith by such competent person as may be appointed by the Manager and approved for the purpose by the Trustee. If a
quoted price is not available on a recognised stock exchange or from a broker/dealer for non exchange-traded financial
instruments, the fair value of the instrument is estimated using valuation techniques, including use of recent arm s length
market transactions, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash
flow techniques, option pricing models or any other valuation technique that provides a reliable estimate of prices obtained in
actual market transactions.
2.9 Realised and Unrealised Gains and Losses
All realised and unrealised gains and losses arising during the financial year are included in the Statement of Comprehensive
Income in arriving at the increase in net assets attributable to holders of redeemable participating units from operations for the
financial year. In accordance with the Trust Deed net realised and unrealised gains on investments are not available for
distribution.
2.10 Redeemable Participating Units
The Series Trust issues redeemable units which are redeemable at the holder ’ s options and are classified as a liability.
2.11 Distributions to Holders of Redeemable Participating Units
The Trustee retains the discretion to make distributions of such amount (if any) as shall be determined by the Manager, in
which event payment shall be paid first out of income and thereafter out of capital of the Series Trust.
2.12 Functional and Presentational Currency
The functional currency of the Series Trust is US dollars, which reflects the fact that the majority of the Series Trust s
investments are in US dollars. The presentation currency is US dollars.
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2.13 Equalisation
An equalisation account is maintained by the Series Trust so that the amount distributed on all classes of units will be the same
for all units of the same type, notwithstanding different dates of issue. It is applied to prevent the dilution of current unitholders
earnings. A sum equal to that part of the issue price of a unit which reflects income (if any) accrued up to the date of issue will
be deemed to be an equalisation payment. It will be treated as repaid to unitholders with the first distribution or accumulation
for the Series Trust to which the unitholder is entitled in the same accounting period as that in which the units are issued.
Equalisation will not be operated in respect of the first issue of units by a Series Trust.
3. Significant Agreements and Transactions with Affiliates
Manager
Daiwa Asset Management Services Ltd. (Cayman) is the Manager of the Trust. The Manager will be entitled to receive 0.02%
per annum of the net asset value of the Series Trust.
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Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 30 November 2018
Notes to the Financial Statements (continued)
3. Significant Agreements and Transactions with Affiliates (continued)
Manager (continued)
During the financial year, the Series Trust incurred management fees of USD6,843 (30 November 2017: USD8,276) of which
USD524 (30 November 2017: USD611) was unpaid at the financial year end.
Trustee & Administrator
BNY Mellon Fund Management (Cayman) Limited has been appointed Trustee and Administrator to the Series Trust. The
Trustee will be entitled to receive out of the assets of the Series Trust a trustee and administration fee at the rate of 0.10% per
annum of the net asset value of the Series Trust, subject to a minimum fee of USD80,000 per annum, accrued on and calculated
as at each Valuation Day and payable monthly in arrears, provided that this minimum fee requirement does not apply for six
months from the closing day.
During the financial year, the Series Trust incurred trustee and administration fees of USD80,183 (30 November 2017:
USD79,897) of which USD20,245 (30 November 2017: USD13,486) was unpaid at the financial year end.
Investment Manager
The Manager has delegated to Daiwa Asset Management (Europe) Ltd the Manager's responsibility to manage the investment
and reinvestment of the assets of the Series Trust. The Investment Manager will be entitled to receive out of the assets of the
Series Trust a fee at the rate of 0.4% per annum of the net asset value of the Series Trust accrued on and calculated as at each
Valuation Day and payable monthly in arrears.
During the financial year, the Series Trust incurred investment management fees of USD136,919 (30 November 2017:
USD165,655) of which USD10,459 (30 November 2017: USD12,215) was unpaid at the financial year end.
Investment Adviser
Daiwa Asset Management Co. Ltd. acts as Investment Adviser to the Series Trust in Japan and is responsible for providing
discretionary investment advice to the Series Trust.The Investment Adviser's fee will be payable by the Investment Manager
and will not be payable out of the assets of the Series Trust.
Custodian
The Bank of New York Mellon acts as Custodian of the Series Trust. The Custodian will be entitled to receive out of the assets
of the Series Trust a fee at the rate of 0.02% per annum of the value of the assets held in Euromarkets and 0.0125% per annum
of the value of the assets held in the United States markets, subject to a minimum fee of USD12,000 per annum, accrued on and
calculated as at each Valuation Day and payable monthly in arrears.
During the financial year, the Series Trust incurred Custodian fees of USD15,291 (30 November 2017: USD19,117) of which
USD2,710 (30 November 2017: USD4,121) was unpaid at the financial year end.
Management Service Providing Company
The Manager has appointed Daiwa Asset Management Co. Ltd. to act as the Management Service Providing Company. The
Management Service Providing Company will be entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at the rate of
0.2% per annum of the net asset value of the Series Trust accrued on and calculated as at each Valuation Day and payable
monthly in arrears.
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During the financial year, the Series Trust incurred Management Service Providing Company fees of USD68,436 (30
November 2017: USD82,745) of which USD5,242 (30 November 2017: USD6,107) was unpaid at the financial year end.
Sub-Administrator
The Trustee has appointed BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, as the sub-administrator of the
Series Trust pursuant to the Servicing Agreement to carry out the day-to-day administration of the Series Trust. The Sub-
Administrator will be entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee of USD8,400 multiplied by the number of
classes of Unit in issue per annum, accrued on and calculated as at each Valuation Day and payable monthly in arrears. In
addition, the Sub-Administrator will be entitled to receive out of the assets of the Series Trust a transaction fee whenever units
are subscribed or repurchased.
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Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 30 November 2018
Notes to the Financial Statements (continued)
3. Significant Agreements and Transactions with Affiliates (continued)
Sub-Administrator (continued)
During the financial year, the Series Trust incurred Sub-Administrator's fees of USD35,567 (30 November 2017: USD40,282)
of which USD8,980 (30 November 2017: USD7,373) was unpaid at the financial year end.
Distributor
The Distributor will be entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at the rate of 0.5% per annum of the net
asset value of the Series Trust, accrued on and calculated as at each Valuation Day and payable monthly in arrears.
During the financial year, the Series Trust incurred distributor fees of USD171,090 (30 November 2017: USD206,273) of
which USD13,102 (30 November 2017: USD15,268) was unpaid at the financial year end.
Agent Company
The Agent Company will be entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at the rate of 0.1% per annum of the
net asset value of the Series Trust, accrued on and calculated as at each Valuation Day and payable monthly in arrears.
During the financial year, the Series Trust incurred agent company fees of USD34,218 (30 November 2017: USD41,255) of
which USD2,621 (30 November 2017: USD3,054) was unpaid at the financial year end.
4. Cash and Cash Equivalents
Cash is held with The Bank of New York Mellon at financial year end as follows:
30 November 2018 30 November 2017
USD USD
1,750,976 687,603
Cash at bank
1,750,976 687,603
5. Units in Issue and NAV Per Unit
30 November 2018
USD AUD NZD ZAR
Class Class Class Class
Units in issue 30 November 2017 130,260 158,977 93,494 68,040
Units issued 2,061 1,520 2,738 1,181
(19,007) (16,051) (17,295) (10,752)
Units redeemed
113,314 144,446 78,937 58,469
Units in issue 30 November 2018
USD AUD NZD ZAR
NAV per Unit as at 30 November 2018 97.36 97.44 97.72 975.33
89/165
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30 November 2017
USD AUD NZD ZAR
Class Class Class Class
Units in issue 30 November 2016 167,540 203,263 117,945 71,989
Units issued 4,776 2,406 1,040 3,290
(42,056) (46,692) (25,491) (7,239)
Units redeemed
130,260 158,977 93,494 68,040
Units in issue 30 November 2017
USD AUD NZD ZAR
NAV per Unit as at 30 November 2017 99.99 100.05 99.98 1,000.85
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Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 30 November 2018
Notes to the Financial Statements (continued)
5. Units in Issue and NAV Per Unit (continued)
Voting Rights
The Trustee will, when required to do so by the terms of the Trust Deed or at the request in writing of unitholders registered as
holding units the aggregate net asset value per unit of which is not less than one-third of the net asset value of all Series Trusts
if what is proposed is a unitholder s resolution or at the request in writing of unitholders registered as holding not less than
one-third in number of units of the relevant Series Trust if what is proposed is a Series Trust Resolution, convene a meeting of
all unitholders or unitholder s of a Series Trust, as the case may be, at such time and place set forth in the notice convening
the meeting. Fifteen days written notice of every meeting, specifying the place, day and hour of the meeting and the terms of
any resolution to be proposed at the meeting, will be posted to each unitholder in the case of a meeting of all unitholders or to
unitholder s of the relevant Series Trust in the case of a meeting of unitholder s of such Series Trust by the Trustee. The
record date for the meeting will be at least twenty-one days before the date specified in the notice concerning the meeting. The
accidental omission to give notice to, or the non-receipt of notice by, any unitholder will not invalidate the proceedings at any
meeting. Any director or other authorised official of the Trustee or of the Manager will be entitled to attend and speak at any
meeting. The quorum requirements will be two unitholders unless there is only one unitholder in which case the quorum will be
that one unitholder. At any meeting any resolution put to the vote of the meeting will be decided by a poll which will be taken
in writing and if approved by unitholders holding units the aggregate net asset value per unit of which is at least 50% of the net
asset value of all Series Trusts if what is proposed is a unitholder s resolution or the unitholders holding at least one half in
number of units of the relevant Series Trust in issue if what is proposed is a Series Trust resolution, the result of a poll will be
deemed to be the resolution of the meeting. The net asset value calculation with regard to the unitholder s resolution will be
undertaken as at the valuation point on the relevant valuation day immediately preceding the day of the meeting. On a poll
votes may be given either personally or by proxy.
Suspension of Units
The Trustee in its absolute discretion may suspend the calculation of the issue and repurchase of units of such Series Trust
and/or extend the period for the payment of repurchase monies to persons who have submitted units of such Series Trust for
repurchase for the whole or any part of a period:
a) during which any stock exchange, commodities exchange, futures exchange or over-the-counter market on which any
significant portion of the Investments of such Series Trust is listed, quoted, traded or dealt in is closed (other than
customary weekend and holiday closing) or trading on any such exchange or market is restricted or suspended; or
b) when circumstances exist as a result of which in the opinion of the Manager it is not reasonably practicable for such Series
Trust to dispose of Investments or as a result of which any such disposal would be materially prejudicial to unitholder s
of such Series Trust; or
c) when a breakdown occurs in any of the means normally employed in ascertaining the value of Investments or the net asset
value of such Series Trust or when for any other reason the value of any of the Investments or other assets or the net asset
value of such Series Trust cannot in the opinion of the Manager reasonably or fairly be ascertained; or
d) during which the redemption or realisation of such Series Trust's Investments or the transfer of funds involved in such
redemption or realisation cannot in the opinion of the Manager be effected at normal prices or normal rates of exchange; or
e) during which the business operations of the Trustee or the Manager in relation to the operations of such Series Trust are
substantially interrupted or closed as a result of or arising from pestilence, acts of war, terrorism, insurrection, revolution,
civil unrest, riot, strikes or acts of God.
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All unitholders of such Series Trust will be notified in writing of any such suspension within 30 days of the suspension and will
be promptly notified upon termination of such suspension.
6. Soft Commissions
There were no soft commission arrangements involving the Manager and the Administrator of the Series Trust during the
financial years ended 30 November 2018 and 30 November 2017.
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Daiwa Global Investment Grade Bond Fund - The Pocket of Currency
Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 30 November 2018
Notes to the Financial Statements (continued)
7. Financial Instruments and Associated Risks
The Series Trust s activities expose it to a variety of financial risks - market risk (including currency risk, interest rate risk
and market price risk), liquidity risk and credit/counterparty risk, which are discussed in this note.
Daiwa Asset Management Services Ltd. (Cayman) is the Manager of the Series Trust. The Manager is responsible under the
Trust Deed for the management of the investment and re-investment of the assets of each Series Trust, the exercise of the
power to borrow money in respect of each Series Trust, for the issue and repurchase of units of each Series Trust and the risk
management of each Series Trust.
(a) Market Risk
Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in
market prices. Market risk consists of three types of risk, interest rate risk, currency risk and market price risk.
The Series Trust trades in financial instruments, taking positions in traded and over-the-counter derivatives to take advantage
of short-term market movements in bonds and in bond markets. The Series Trust may therefore buy or sell forwards currency
contracts, options and financial futures. It may do so within defined limits.
For the financial year ended 30 November 2018 and 30 November 2017, the Series Trust held open derivative forward
currency contract positions. Please refer to pages 20, 21 and 22 for details of these.
All securities investments present a risk of loss of capital. The Investment Manager moderates this risk through a careful
selection of securities and other financial instruments within specified limits as per the investment objective of the Series Trust.
Maximum risk resulting from financial instruments is determined by the fair value of the financial instruments.
Market risk is monitored on a daily basis by the Investment Manager.
(i) Currency Risk
Currency risk is defined as the risk that the fair value of a financial instrument will fluctuate because of the changes in foreign
exchange rates. The risk arises on financial instruments that are denominated in a currency other than the functional currency in
which they are measured. The Investment Manager uses derivative instruments such as forward currency contracts as a key
component of their efficient portfolio management and to hedge against currency risk of the non-base classes. Any gains/losses
on these forward currency contracts are allocated to these specific units in issue. All currency transactions are hedged via
forward currency contracts with a maturity of between 1-3 months.
For all units, the Series Trust will seek to reduce foreign exchange risk by selling the investment currency and buying the base
currency of the units through currency hedging transactions.
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Daiwa Global Investment Grade Bond Fund - The Pocket of Currency
Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 30 November 2018
Notes to the Financial Statements (continued)
7. Financial Instruments and Associated Risks (continued)
(a) Market Risk (continued)
(i) Currency Risk (continued)
The following forward currency exchange contracts were held by the Series Trust as at 30 November 2018 and 30 November
2017 .
30 November 2018
Forward currency exchange contracts - unrealised gains
Unrealised
Buy Currency Buy Amount Sell Currency Sell Amount Maturity Date Gain USD
AUD Class
AUD 14,283,639 USD 10,373,678 28/12/2018 62,140
NZD Class
NZD 7,824,941 USD 5,353,090 28/12/2018 24,302
USD Class
USD 18,423,824 EUR 16,065,000 31/1/2019 126,482
ZAR Class
13,186
28/12/2018
ZAR 59,283,628 USD 4,247,552
226,110
Total unrealised gain on forward currency exchange contracts
Forward currency exchange contracts - unrealised losses
Unrealised
Buy Currency Buy Amount Sell Currency Sell Amount Maturity Date Loss USD
AUD Class
USD 22,678 AUD 31,354 28/12/2018 (230)
NZD Class
USD 50,844 NZD 74,650 28/12/2018 (456)
ZAR Class
(131)
28/12/2018
USD 42,077 ZAR 587,276
(817)
Total unrealised loss on forward currency exchange contracts
The counterparty for all of the above forward currency exchange contracts is The Bank of New York Mellon.
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As at 30 November 2018 the Series Trust held USD17,757,685 of bonds denominated in EUR. Refer to the portfolio of
investments on pages 32 and 33.
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Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 30 November 2018
Notes to the Financial Statements (continued)
7. Financial Instruments and Associated Risks (continued)
(a) Market Risk (continued)
(i) Currency Risk (continued)
30 November 2017
Forward currency exchange contracts - unrealised gains
Unrealised
Buy Currency Buy Amount Sell Currency Sell Amount Maturity Date Gain USD
AUD Class
AUD 16,041,376 USD 12,171,003 29/12/2017 5,001
NZD Class
NZD 9,539,181 USD 6,537,841 29/12/2017 5,689
USD 71,667 NZD 103,956 29/12/2017 358
ZAR Class
89,735
29/12/2017
ZAR 70,551,331 USD 5,057,031
100,783
Total unrealised gain on forward currency exchange contracts
Forward currency exchange contracts - unrealised losses
Unrealised
Buy Currency Buy Amount Sell Currency Sell Amount Maturity Date Loss USD
USD Class
(16,312)
31/1/2018
USD 20,300,540 EUR 16,967,000
(16,312)
Total unrealised loss on forward currency exchange contracts
The counterparties for all of the above forward currency exchange contracts were The Bank of New York Mellon and UBS.
As at 30 November 2017 the Series Trust held USD20,023,641 of bonds denominated in EUR.
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Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 30 November 2018
Notes to the Financial Statements (continued)
7. Financial Instruments and Associated Risks (continued)
(a) Market Risk (continued)
(i) Currency Risk (continued)
Currency risk sensitivity analysis
At 30 November 2018 had the US dollar strengthened by 5% in relation to the Australian dollar, Euro, New Zealand dollar
and South African rand the net assets attributable to holders of redeemable participating units would have decreased/
(increased) by the amounts shown below:
Currency Sensitivity
Monetary Non-Monetary Exposure Movement 2018
USD USD USD % USD
10,332,399 10,332,399 516,620
AUD 5%
-
10,332,399 10,332,399 516,620
-
Total
USD USD USD % USD
(364,568) (364,568) (18,228)
EUR 5%
-
(364,568) (364,568) (18,228)
-
Total
USD USD USD % USD
5,356,091 5,356,091 267,805
NZD 5%
-
5,356,091 5,356,091 267,805
-
Total
USD USD USD % USD
4,118,106 4,118,106 205,905
ZAR 5%
-
4,118,106 4,118,106 205,905
-
Total
The above sensitivity analysis is based on assumptions of a reasonable shift in foreign exchange rates, with all other variables
held constant. Actual trading results may differ from the above sensitivity analysis and the difference could be material.
At 30 November 2017 had the US dollar strengthened by 5% in relation to the Australian dollar, Euro, New Zealand dollar
and South African Rand the net assets attributable to holders of redeemable participating units would have decreased /
(increased) by
the amounts shown below :
Currency Sensitivity
Monetary Non-Monetary Exposure Movement 2017
USD USD USD % USD
12,141,722 12,141,722 607,086
AUD 5%
-
12,141,722 12,141,722 607,086
-
Total
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Currency Sensitivity
Monetary Non-Monetary Exposure Movement 2017
USD USD USD % USD
(95,478) (95,478) (4,774)
EUR 5%
-
(95,478) (95,478) (4,774)
-
Total
USD USD USD % USD
6,476,650 6,476,650 323,832
NZD 5%
-
6,476,650 6,476,650 323,832
-
Total
USD USD USD % USD
5,000,489 5,000,489 250,024
ZAR 5%
-
5,000,489 5,000,489 250,024
-
Total
The above sensitivity analysis is based on assumptions of a reasonable shift in foreign exchange rates, with all other variables
held constant. Actual trading results may differ from the above sensitivity analysis and the difference could be material.
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Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 30 November 2018
Notes to the Financial Statements (continued)
7. Financial Instruments and Associated Risks (continued)
(a) Market Risk (continued)
(ii) Interest Risk
The majority of the Series Trust s financial assets are interest bearing. As a result the Series Trust is subject to exposure to
fair value interest rate risk, which is the risk that the fair value of financial assets will change due to fluctuations in the
prevailing levels of market interest rates. The Series Trust relies on economic data to enable the Series Trust to take an interest
rate view. This is gathered via Bloomberg and monitored daily. In addition to this, the views of various sources including
investment banks, central banks and other asset managers are taken into account. Technical analysis is used to a lesser degree
and would be useful when analysing interest rate reliant instruments such as treasury bond prices, swap prices and currencies.
This extra data would be looked at as part of the bigger picture along with current economic developments. Interest rate risk
would be managed depending on which stage of the economic cycle the Series Trust is in and whether current investing yields
reflect the view on the future direction of interest rates. Generally, it is the policy to have a balanced portfolio with a moderate
tilt towards a particular view point. In doing this unexpected shocks to the portfolio can be minimised and as the interest rate
environment becomes clearer the Series Trust can add to positions as and when the Series Trust feels there is value to be
gained.
Interest rate exposure is calculated by calculating the portfolio duration. Duration deviations from the benchmark are compared
and addressed daily by the Investment Manager.
Modified Duration
This is the change in the value of a fixed income security that will result from a percentage change in interest rates. Duration is
stated in years. For example, a 3.79 year duration means the bond will decrease in value by 3.79% if interest rates rise by 1%
and increase in value by 3.79% if interest rates fall by 1%. Duration is a weighted measure of the length of time the bond will
pay out. Unlike maturity, duration takes into account interest payments that occur throughout the course of holding the bond.
Basically, duration is a weighted average of the maturity of all the income streams from a bond or portfolio of bonds.
Investors use duration to measure the volatility of the bond. Generally, the higher the duration (the longer an investor needs to
wait for the bulk of the payments), the more its price will drop as interest rates go up. Of course, with the added risk comes
greater expected returns. If an investor expects interest rates to fall during the course of time the bond is held, a bond with a
long duration would be appealing because the bond's price would increase more than comparable bonds with shorter durations.
Limitations
One of the limitations of duration as a measure of interest rate/price sensitivity is that it is a linear measure. That is, it assumes
that for a certain percentage change in interest rates that an equal change in market value will occur. However as interest rates
change the price of a bond is not likely to change linearly but instead would change over some curved or convex function of
interest rates.
Sensitivity Analysis
30 November 2018
Given a Modified Duration of 3.79 a reasonable shift in interest rates of 1%, based on the portfolio's total market value of USD
29,119,825 would cause the value of the Series Trust to change by approximately USD1,103,641. The modified duration of
the portfolio shall range from 3 years to 5 years, as restricted in the prospectus.
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Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 30 November 2018
Notes to the Financial Statements (continued)
7. Financial Instruments and Associated Risks (continued)
(a) Market Risk (continued)
(ii) Interest Risk (continued)
Sensitivity Analysis (continued)
The following table summarises the Series Trust's exposure to interest rate risks. Included in the table are the Series Trust's
assets and trading liabilities at fair values, categorised by the earlier of contractual re-pricing or maturity dates.
Non-interest Total as at 30
Up to 1 year 1 to 5 years Over 5 years bearing November 2018
USD USD USD USD USD
Cash and cash equivalents 1,750,976 1,750,976
- - -
Financial asset at fair value through
profit or loss 713,493 15,884,606 12,521,726 226,110 29,345,935
Interest income receivable 211,779 211,779
- - -
Total assets 2,464,469 15,884,606 12,521,726 437,889 31,308,690
Financial liabilities at fair value
through profit or loss (817) (817)
- - -
Capital units payable (149,440) (149,440)
- - -
Distribution payable (296,639) (296,639)
- - -
(140,315) (140,315)
- - -
Accrued expenses
Total liabilities (excluding net assets
attributable to holders of redeemable
(587,211) (587,211)
- - -
participating units)
2,464,469 15,884,606 12,521,726 (149,322) 30,721,479
Interest sensitivity gap
30 November 2017
Given a Modified Duration of 3.94 a reasonable shift in interest rates of 1%, based on the portfolio's total market value of
USD36,002,063 would cause the value of the Series Trust to change by approximately USD1,418,481. The modified duration
of the portfolio shall range from 3 years to 5 years, as restricted in the prospectus.
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Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 30 November 2018
Notes to the Financial Statements (continued)
7. Financial Instruments and Associated Risks (continued)
(a) Market Risk (continued)
(ii) Interest Risk (continued)
Sensitivity Analysis (continued)
The following table summarises the Series Trust's exposure to interest rate risks. Included in the table are the Series Trust's
assets and trading liabilities at fair values, categorised by the earlier of contractual re-pricing or maturity dates.
Non-interest Total as at 30
Up to 1 year 1 to 5 years Over 5 years bearing November 2017
USD USD USD USD USD
Cash and cash equivalents 687,603 687,603
- - -
Financial asset at fair value through
profit or loss 1,505,671 20,604,957 13,891,435 100,783 36,102,846
Interest income receivable 293,654 293,654
- - -
Total assets 2,193,274 20,604,957 13,891,435 394,437 37,084,103
Financial liabilities at fair value
through profit or loss (16,312) (16,312)
- - -
Capital units payable (7,053) (7,053)
- - -
Distribution payable (415,486) (415,486)
- - -
(138,674) (138,674)
- - -
Accrued expenses
Total liabilities (excluding net assets
attributable to holders of redeemable
(577,525) (577,525)
- - -
participating units)
2,193,274 20,604,957 13,891,435 (183,088) 36,506,578
Interest sensitivity gap
(iii) Market Price Risk
The Series Trust s debt securities are susceptible to market price risk arising from uncertainties about future prices of the
instruments. Market risk is monitored on a daily basis by the Investment Manager.
At 30 November 2018 and 30 November 2017 , the overall market exposures were as follows:
% of Net Assets % of Net Assets
Fair Value at Fair Value Fair Value at Fair Value
2018 2018 2017 2017
USD % USD %
Cayman Islands Bonds designated at fair value 1,431,435 3.92
- -
European Bonds designated at fair value 14,238,661 46.35 17,390,104 47.63
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% of Net Assets % of Net Assets
Fair Value at Fair Value Fair Value at Fair Value
2018 2018 2017 2017
USD % USD %
New Zealand Bonds designated at fair value 563,034 1.83
- -
14,318,130 46.61 17,180,524 47.07
United States Bonds designated at fair value
29,119,825 94.79 36,002,063 98.62
Total
As the Series-Trust holds the majority of its investments in fixed income securities the market risk sensitivity analysis is
covered by the interest rate risk sensitivity analysis.
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Notes to the Financial Statements (continued)
7. Financial Instruments and Associated Risks (continued)
(a) Market Risk (continued)
(iii) Market Price Risk (continued)
The table below is a summary of significant sector concentrations within the portfolio of investments.
30 November 2018 30 November 2017
Series Trust's bond portfolio (%) (%)
Sector Series Trust Series Trust's bond portfolio (%)
Banking & Finance 52.74% 51.50%
13.87%
Government Bonds 15.24%
Consumer, Cyclical 5.24% -
Consumer, Non-Cyclical 9.33% 14.32%
Utilities 7.14% 6.22%
Energy 2.67% 3.74%
4.95%
Industrial 4.03% %
4.98% 4.03%
Communications
100.00% 100.00%
Total
(b) Liquidity Risk
Not all investments invested in by the Series Trust will be listed or rated and consequently liquidity may be low. Moreover, the
accumulation and disposal of holdings in some investments may be time consuming and may need to be conducted at
unfavourable prices. The Series Trust may also encounter difficulties in disposing of assets at their fair price due to adverse
market conditions leading to limited liquidity. There is a three working day notice period given of all redemptions to enable the
sale of the securities. However, there is an overdraft facility with The Bank of New York Mellon of up to 10% of the Series
Trust ’ s NAV which enables the Series Trust to cover any exceptionally large outflow when markets are thin or unfavourable.
Redemption notifications are received T-3 London time and subscriptions T-4 potentially on a daily basis (apart from on Irish,
UK, Japanese and the relevant local currency bank holidays). There is no holdback provision. Securities can be sold to fund
redemptions.
The Series Trust s assets comprise mainly readily realisable securities. The Investment Manager will normally keep an
allocation of cash to meet pending liabilities that may arise from time to time.
Liquidity risk is monitored on a daily basis by the Investment Manager.
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Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 30 November 2018
Notes to the Financial Statements (continued)
7. Financial Instruments and Associated Risks (continued)
(b) Liquidity Risk (continued)
The table below sets forth the payables of the Series Trust as at 30 November 2018 and 30 November 2017.
Over 1
Less than 1 month month
As at 30 November 2018 USD USD
Financial liabilities at fair value through profit or loss (817)
-
Distribution payable (296,639)
-
Capital units payable (149,440)
-
Accrued expenses (140,315)
-
(30,721,479)
Redeemable units
-
(31,307,873) (817)
Total financial liabilities
Over 1
Less than 1 month month
As at 30 November 2017 USD USD
Financial liabilities at fair value through profit or loss (16,312)
-
Distribution payable (415,486)
-
Capital units payable (7,053)
-
Accrued expenses (57,859) (80,815)
(36,506,578)
Redeemable units
-
(36,986,976) (97,127)
Total financial liabilities
(c) Credit Risk
There can be no assurance that issuers of the Investments in which the Series Trust invests will not be subject to credit
difficulties, leading to the loss of some or all of the sums invested in such investments or payments due on such investments.
The Series Trust will also be exposed to a credit risk in relation to the counterparties with whom it trades or places margin or
collateral in respect of transactions in financial derivative instruments and may bear the risk of counterparty default.
The exposure to credit risk as at the reporting date is analysed on the table overleaf for the financial year ended 30 November
2018. The Investment Manager has undertaken a full due diligence of The Bank of New York Mellon. This was undertaken
before the Series Trust launched and entailed a visit by the Investment Manager to the Dublin and Brussels offices of The Bank
of New York Mellon. The Investment Manager compiled a due diligence report detailing systems, team structures etc within
The Bank of New York Mellon.
Additionally, visits to the offices of The Bank of New York Mellon are undertaken every two years to carry out due diligence
procedures and in the years a visit is not carried out a due diligence questionnaire is sent out. The Investment Manager also
obtains, on an annual basis, from The Bank of New York Mellon the service organisation s control report, which includes the
independent service auditors report, which covers their systems and controls and the Investment Manager reviews this to
ensure no significant issue have been raised, that need remediation work.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
There is an unrealised gain of USD226,110 on forward currency exchange contracts at 30 November 2018 (30 November
2017: USD100,783) which is subject to credit risk.
The forward currency exchange contracts are held with The Bank of New York Mellon, which is a reputable company and has
a strong credit rating. The Bank of New York Mellon has a credit rating of AA- with S&P Global Ratings, Aa2 with Moody's
and AA- with Fitch.
At 30 November 2018 and 30 November 2017 , cash and cash equivalents were placed in custody with The Bank of New
York Mellon.
At 30 November 2018 and 30 November 2017 the bonds are held by the Custodian which is The Bank of New York Mellon.
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Daiwa Global Investment Grade Bond Fund - The Pocket of Currency
Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 30 November 2018
Notes to the Financial Statements (continued)
7. Financial Instruments and Associated Risks (continued)
(c) Credit Risk (continued)
The Investment Manager is satisfied that the risk associated with the Custodian is minimal.
Credit risk is monitored on a daily basis by the Investment Manager.
As at 30 November 2018 and 30 November 2017 the break-down of bond's credit rating provided by Moody's was as follows:
Portfolio by rating category % of Net Assets % of Net Assets
Rating
30 November 2018 30 November 2017
Aaa 17.61 19.00
Aa2
0.66 1.99
Aa3 6.89 7.56
A1
14.78 5.83
A2 33.77 30.18
A3
21.08 34.06
Total
94.79 98.62
8. Financial Instruments at Fair Value through Profit or Loss
Fair Value Estimation
The FRC issued Amendments to FRS 102 - Fair value hierarchy disclosures , effective for accounting periods beginning
on or after 1 January 2017, with early adoption permitted. The Series Trust chose to early adopt and the financial statements as
at 30 November 2017 were prepared in accordance with these amendments. Fair value measurement is categorised based on
Level 1, 2 and 3.
The fair value hierarchy has the following levels:
Level 1 - Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
Level 2 - Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as
prices) or indirectly (derived from prices); and
Level 3 - Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).
The determination of what constitutes 'observable' requires significant judgement by the Series Trust. The Series Trust
considers observable data to be that market data that is readily available, regularly distributed or updated, reliable and
verifiable, not proprietary, and provided by independent sources that are actively involved in the relevant market.
Furthermore, for those instruments which have significant unobservable inputs (Level 3), the standard requires disclosures on
the transfers into and out of Level 3, a reconciliation of the opening and closing balances, total gains and losses for the
financial period split between those recognised in the Statement of Comprehensive Income and recognised through the
statement of total recognised gains and losses, purchases, sales, issues and settlements, and a sensitivity analysis of
assumptions used in determining the fair value of Level 3 position.
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Daiwa Global Investment Grade Bond Fund - The Pocket of Currency
Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 30 November 2018
Notes to the Financial Statements (continued)
8. Financial Instruments at Fair Value through Profit or Loss (continued)
Fair Value Estimation (continued)
The value of securities classified as Level 2 at 30 November 2018 and 30 November 2017 is as follows:
As at 30 November As at 30 November
2018 2017
Level 2 Level 2
USD USD
Designated as at fair value through profit or loss
Financial Assets
Corporate Bonds 23,710,330 29,068,632
Government Agency Bonds 1,370,480 1,448,334
Government Bonds 2,855,921 2,311,447
International Bonds 1,183,094 3,173,650
226,110 100,783
Unrealised Gain on forward currency exchange contracts
29,345,935 36,102,846
Total financial assets
As at 30 November As at 30 November
2018 2017
Level 2 Level 2
USD USD
Financial Liabilities
(817) (16,312)
Unrealised Loss on forward currency exchange contracts
(817) (16,312)
Total financial liabilities
There were no transfers between levels for securities held during the financial year ended 30 November 2018 and 30
November 2017 . The valuation policy for securities classified as Level 2 is disclosed in Note 2.8.
9. Net Realised and unrealised gain and loss
The net gain or loss on financial assets and liabilities at fair value through profit and loss shown in the Statement of
Comprehensive Income for the financial year ended 30 November 2018 and 30 November 2017 can be analysed as follows:
Financial Year ended Financial Year ended
30 November 2018 30 November 2017
USD USD
Net realised loss on investment securities (674,911) (213,864)
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Financial Year ended Financial Year ended
30 November 2018 30 November 2017
USD USD
Net realised gain/(loss) on foreign currencies and forward currency exchange
1,588,445 (1,433,060)
contracts
913,534 (1,646,924)
Net realised investment gain/(loss)
Net change in unrealised (loss)/gain on investment securities (458,696) 111,843
Net change in unrealised (loss)/gain on foreign currencies and forward currency
(924,063) 2,818,893
exchange contracts
(1,382,759) 2,930,736
Net change in unrealised investment (loss)/gain
(469,225) 1,283,812
Net (loss)/gain on financial assets and liabilities at fair value through profit or loss
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Daiwa Global Investment Grade Bond Fund - The Pocket of Currency
Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 30 November 2018
Notes to the Financial Statements (continued)
10. Related Party Transactions
Parties are considered to be related if one party has the ability to control the other party or exercise significant influence over
the other party in making financial or operational decisions. At 30 November 2018 and 30 November 2017 the related parties
were as follows:
Manager - Daiwa Asset Management Services Ltd. (Cayman)
Investment Manager - Daiwa Asset Management (Europe) Ltd
Investment Adviser and Management Service Providing Company - Daiwa Asset Management Co. Ltd.
Distributor, Agent Company and Unitholder - Daiwa Securities Co. Ltd.
Directors - Refer to General Information on page 3.
Trustee and Administrator - BNY Mellon Fund Management (Cayman) Limited.
The details of the fees for the above are included in Note 3.
At 30 November 2018 and 30 November 2017 , the following unitholders had made the following investments in the Series
Trust which were deemed to be Related Parties:
No of Units No of Units % of Total
Units
held at 30 held at 30
Trust Unitholder November 2018 November 2017
113,314 130,260 100%
Daiwa Global Investment Grade Bond USD Daiwa Securities Co. Ltd.
144,446 158,977 100%
Daiwa Global Investment Grade Bond AUD Daiwa Securities Co. Ltd.
78,937 93,494 100%
Daiwa Global Investment Grade Bond NZD Daiwa Securities Co. Ltd.
58,469 68,040 100%
Daiwa Global Investment Grade Bond ZAR Daiwa Securities Co. Ltd.
11. Taxation
Under the current laws of the Cayman Islands, there are no income, estate, corporation, capital gains, or other Cayman Islands
taxes payable by the Trust. As a result, no provision for taxes has been made in the financial statements. The Trust may be
subject to foreign withholding taxes on certain interest, dividends and capital gains.
12. Exchange rates
Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing at the dates of the
transactions. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at
financial year end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in the
Statement of Comprehensive Income.
At 30 November 2018 the exchange rates used were as follows:
Statement of Comprehensive Income and Statement of Changes in
Statement of Financial Position Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Participating Units
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Average for the financial year ended
At 30 November 2018 30 November 2018
USD1 USD1
AUD 1.369394 AUD 1.331869
USD1 USD1
EUR 0.883197 EUR 0.844777
USD1 USD1
NZD 1.455816 NZD 1.443566
USD1 USD1
ZAR 13.866250 ZAR 13.153705
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Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 30 November 2018
Notes to the Financial Statements (continued)
12. Exchange rates (continued)
At 30 November 2017 the exchange rates used were as follows:
Statement of Comprehensive Income and Statement of Changes in
Statement of Financial Position Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Participating Units
Average for the financial year ended
At 30 November 2017 30 November 2017
USD1 USD1
AUD 1.317263 AUD 1.309663
USD1 USD1
NZD 1.457195 NZD 1.406556
USD1 USD1
ZAR 13.642500 ZAR 13.370986
USD1 USD1
EUR 0.838679 EUR 0.895592
13. Distributions to unitholders
30 November 2018
Date Declared Unit Class Distribution per Unit Distribution Amount
USD0.70 USD79,320
30 November 2018 USD units
AUD0.60 AUD86,668
30 November 2018 AUD units
NZD0.50 NZD39,469
30 November 2018 NZD units
ZAR30.10 ZAR1,759,917
30 November 2018 ZAR units
USD0.50 USD61,609
31 May 2018 USD units
AUD0.50 AUD76,074
31 May 2018 AUD units
NZD0.50 NZD43,259
31 May 2018 NZD units
ZAR30.80 ZAR1,907,937
31 May 2018 ZAR units
30 November 2017
Date Declared Unit Class Distribution per Unit Distribution Amount
USD0.60 USD78,156
30 November 2017 USD units
AUD0.80 AUD127,182
30 November 2017 AUD units
NZD0.90 NZD84,145
30 November 2017 NZD units
ZAR36.70 ZAR2,497,068
30 November 2017 ZAR units
USD0.70 USD96,206
31 May 2017 USD units
AUD1.00 AUD186,096
31 May 2017 AUD units
NZD1.30 NZD141,839
31 May 2017 NZD units
ZAR40.50 ZAR2,812,361
31 May 2017 ZAR units
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14. Significant events during the financial year
On 13 July 2018, Mr. Hiroyuki Chida resigned as Director of the Manager and Mr. Tsutomu Yamabe was appointed as
Director of the Manager.
There were no other significant events during the financial year.
15. Post Statement of Financial Position events
On 15 December 2018, Mr Tsutomu Yamabe resigned as Director of the Manager and Mr. Yasuaki Matsuba was appointed as
Director of the Manager.
The Manager has decided to terminate the Daiwa Fund Series Daiwa Global Investment Grade Bond Fund-The Pocket of
Currency with an effective date of 29 November 2019.
There were no other subsequent events to the financial year end which require disclosure in the financial statements.
16. Approval of financial statements
The financial statements were approved by the Trustee on 9 May 2019.
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Daiwa Global Investment Grade Bond Fund - The Pocket of Currency
Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 30 November 2018
Portfolio Statement
as at 30 November 2018
Description
Nominal Market Value % of Net
Holding USD Assets
Corporate Bonds (30 November 2017 : USD 29,068,632 )
Europe
400,000
Allianz SE FRN 5.625% 17/10/2042 520,009 1.69
800,000
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 0.750% 17/07/2025 887,539 2.89
1,000,000
BNP Paribas SA 'EMTN' 2.375% 20/05/2024 1,230,224 4.00
500,000
BP Capital Markets Plc 'EMTN' 1.109% 16/02/2023 576,998 1.88
800,000
Engie SA 'EMTN' 1.000% 13/03/2026 905,850 2.95
1,000,000
Engie SA 'EMTN' 3.125% 21/01/2020 1,174,132 3.82
800,000
GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 0.625% 02/12/2019 912,349 2.97
1,000,000
HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024 1,093,980 3.56
500,000
HSBC Holdings Plc 'EMTN' 2.500% 15/03/2027 594,924 1.94
500,000
HSBC Holdings Plc FRN 4.041% 13/03/2028 472,700 1.54
200,000
Shell International Finance BV 4.300% 22/09/2019 201,920 0.66
1,000,000 1,034,150 3.37
Societe Generale SA 'REGS' 5.200% 15/04/2021
9,604,775 31.27
New Zealand
500,000 563,034 1.83
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 'EMTN' 1.125% 20/03/2025
563,034 1.83
United States
500,000
American Express Co 8.125% 20/05/2019 511,573 1.67
500,000
BMW US Capital LLC 'EMTN' 1.000% 20/04/2027 543,160 1.77
1,000,000
Comcast Corp 1.625% 15/01/2022 948,017 3.09
400,000
Comcast Corp 7.050% 15/03/2033 500,766 1.63
1,000,000
Daimler Finance North America LLC 'REGS' 2.200% 05/05/2020 980,345 3.19
2,000,000
Goldman Sachs Group Inc FRN 3.786% 15/11/2021 2,013,171 6.55
1,000,000
JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026 942,212 3.07
1,000,000
JPMorgan Chase & Co 'EMTN' 1.500% 29/10/2026 1,142,684 3.72
500,000
Morgan Stanley 2.800% 16/06/2020 495,194 1.61
1,000,000
Morgan Stanley 'MTN' FRN 3.887% 24/10/2023 1,005,247 3.27
500,000
Pfizer Inc 5.750% 03/06/2021 649,000 2.11
1,000,000
Philip Morris International Inc 1.750% 19/03/2020 1,155,512 3.76
1,000,000
United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025 1,174,404 3.82
1,000,000
Wells Fargo & Co 4.125% 15/08/2023 1,000,784 3.26
500,000 480,452 1.56
Wells Fargo & Co 'MTN' 3.550% 29/09/2025
13,542,521 44.08
23,710,330 77.18
Total Corporate Bonds
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Daiwa Global Investment Grade Bond Fund - The Pocket of Currency
Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 30 November 2018
Portfolio Statement (continued)
as at 30 November 2018
Description
Nominal Market Value % of Net
Holding USD Assets
Government Agency Bonds (30 November 2017 : USD 1,448,334 )
Europe
1,200,000 1,370,480 4.46
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/06/2021
1,370,480 4.46
1,370,480 4.46
Total Government Agency Bonds
Government Bonds (30 November 2017 : USD 2,311,447 )
Europe
1,250,000
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 1,469,788 4.78
500,000 610,524 1.99
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 04/01/2022
2,080,312 6.77
United States
800,000 775,609 2.53
United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/03/2022
775,609 2.53
2,855,921 9.30
Total Government Bonds
International Bonds (30 November 2017 : USD 3,173,650 )
Europe
1,000,000 1,183,094 3.85
European Investment Bank 1.500% 15/04/2021
1,183,094 3.85
1,183,094 3.85
Total International Bonds
Total Portfolio of Investments (Note 7,8) 29,119,825 94.79
Other Net Assets (including unrealised gain/(loss) on forward currency
1,601,654 5.21
exchange contracts (Note 7,8))
30,721,479 100.00
Net assets attributable to holders of redeemable participating units
T he accompanying notes form an integral part of the financial statements.
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2 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
<米ドル・コース>
( 2019 年3月末日現在)
米ドル(Ⅳを除く) 千円(Ⅳ、Ⅴを除く)
Ⅰ 資産総額 11,001,594 1,221,067
Ⅱ 負債総額 437,988 48,612
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ - Ⅱ) 10,563,606 1,172,455
Ⅳ 発行済口数 105,618 口
1口当たり純資産価格(Ⅲ /
Ⅴ 100.02 11,101 円
Ⅳ)
<豪ドル・コース>
( 2019 年3月末日現在)
豪ドル(Ⅳを除く) 千円(Ⅳ、Ⅴを除く)
Ⅰ 資産総額 13,856,905 1,089,707
Ⅱ 負債総額 0 0
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ - Ⅱ) 13,856,905 1,089,707
Ⅳ 発行済口数 138,751 口
1口当たり純資産価格(Ⅲ /
Ⅴ 99.87 7,854 円
Ⅳ)
< NZ ドル・コース>
( 2019 年3月末日現在)
ニュージーランド・ドル
千円(Ⅳ、Ⅴを除く)
(Ⅳを除く)
Ⅰ 資産総額 7,730,189 582,161
Ⅱ 負債総額 72,765 5,480
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ - Ⅱ) 7,657,424 576,681
Ⅳ 発行済口数 76,472 口
1口当たり純資産価格(Ⅲ /
Ⅴ 100.13 7,541 円
Ⅳ)
<南アフリカ・ランド・コース>
( 2019 年3月末日現在)
南アフリカ・ランド
千円(Ⅳ、Ⅴを除く)
(Ⅳを除く)
Ⅰ 資産総額 55,675,461 423,134
Ⅱ 負債総額 20,059 152
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ - Ⅱ) 55,655,402 422,981
Ⅳ 発行済口数 54,807 口
1口当たり純資産価格(Ⅲ /
Ⅴ 1,015.48 7,718 円
Ⅳ)
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第4 【外国投資信託受益証券事務の概要】
(1)ファンド証券の名義書換
ファンド記名式証券の名義書換機関は、以下のとおりです。
取扱機関 BNY メロン・ファンド・サービシイズ(アイルランド)デジグネイテッド・アクティビ
ティ・カンパニー
取扱場所 アイルランド共和国、ダブリン1、 I.F.S.C. 、ギルド・ストリート、ドックランド・セン
トラル1
日本の受益者については、ファンド証券の保管を日本における販売会社に委託している場合、日本に
おける販売会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行いま
す。
名義書換の費用は受益者から徴収されません。
(2)受益者集会
受託会社は、純資産総額の3分の1以上に相当する受益者または合計で発行済ファンド証券の3分の
1以上の受益者から要請があった場合、かかる集会を招集しなければなりません。 15 日以上前の通知
が、受益者に送付されなければなりません。
すべての受益者集会についての出席、定足数および多数決に関する条件および受益者の議決権は、信
託証書に記載されているとおりです。受益者は、各ファンド証券毎に1議決権を有します。
(3)受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はありません。
管理会社は、いかなる者(米国人および(制限付例外があります。)ケイマン諸島の居住者または所
在地事務代行会社を含みます。)によるファンド証券の取得も制限することができます。
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第三部 【特別情報】
第1 【管理会社の概況】
1 【管理会社の概況】
(1)資本金の額 ( 2019 年3月末日現在)
資本金の額は 5,000 万円です。なお、一株当たり1円の株式 5,000 万株を発行済です。
設立日( 2005 年8月8日)以降本書の日付現在まで資本金の額の増減はありません。
(2)会社の機構
取締役会は、管理会社の経営方針ならびにその運営および業務の実施方法を決定する権限を有
します。
2 【事業の内容及び営業の概況】
管理会社は、投資信託の管理・運用を行うことを主たる目的とします。
信託証書において規定されているとおり、管理会社の業務は、ファンド証券の登録名義書換事
務、純資産総額の計算等の管理事務代行業務を含みます。
2019 年3月末日現在、管理会社は、以下の通り投資信託の管理および運用を行っています。
( 2019 年3月末日現在)
種類 純資産額の合計
国別(設立国) 本数
(基本的性格) (通貨別)
5,385 万 豪ドル
5億 9,769 万 米ドル
266 億 円
ケイマン諸島 オープン・エンド契約型 6
2,873 万 ニュージーランド・ドル
6億 3,776 万 南アフリカ・ランド
2億 2,420 万 トルコ・リラ
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3 【管理会社の経理状況】
a. 管理会社の直近2事業年度の財務諸表は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第
59 号。)第 131 条第5項本文を適用し、我が国において、一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して作成しております。
b. 下記財務諸表は、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
貸借対照表
ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)
(単位:円)
前事業年度 当事業年度
(平成 29 年3月 31 日) (平成 30 年3月 31 日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 191,440,139 196,937,761
未収収益 1,587,836 2,259,829
788,395 606,583
前払費用
流動資産合計 193,816,370 199,804,173
固定資産
投資その他の資産
33,657 31,872
投資有価証券
投資その他の資産合計 33,657 31,872
固定資産合計 33,657 31,872
資産合計 193,850,027 199,836,045
負債の部
流動負債
1,374,800 1,424,800
未払費用
流動負債合計 1,374,800 1,424,800
負債合計 1,374,800 1,424,800
純資産の部
株主資本
資本金 50,000,000 50,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金
142,475,227 148,413,030
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 142,475,227 148,413,030
株主資本合計 192,475,227 198,413,030
評価・換算差額等
△ 1,785
-
その他有価証券評価差額金
△ 1,785
評価・換算差額等合計 -
純資産合計 192,475,227 198,411,245
負債・純資産合計 193,850,027 199,836,045
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(2)【損益計算書】
損益計算書
ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)
(単位:円)
前事業年度 当事業年度
自 平成 28 年4月1日 自 平成 29 年4月1日
至 平成 29 年3月 31 日 至 平成 30 年3月 31 日
営業収益
17,336,037 20,611,155
運用管理報酬
営業収益合計 17,336,037 20,611,155
販売費及び一般管理費
運用管理費用 1,103,457 990,586
支払報酬手数料 2,065,654 5,269,893
通信費 250 1,250
52,355 52,730
租税公課
販売費及び一般管理費合計 3,221,716 6,314,459
営業利益 14,114,321 14,296,696
営業外収益
為替差益 15,389 -
340,576 343,023
受取利息
営業外収益合計
355,965 343,023
営業外費用
- 8,701,916
為替差損
営業外費用合計 - 8,701,916
経常利益 14,470,286 5,937,803
税引前当期純利益 14,470,286 5,937,803
当期純利益 14,470,286 5,937,803
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株主資本等変動計算書
ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)
前事業年度 自 平成 28 年4月1日 至 平成 29 年3月 31 日
(単位:円)
株主資本
利益剰余金
その他
純資産合計
資本金 利益剰余金 株主資本計
利益剰余金
合計
繰越
利益剰余金
当期首残高 50,000,000 128,004,941 128,004,941 178,004,941 178,004,941
当期変動額
当期純利益 14,470,286 14,470,286 14,470,286 14,470,286
当期変動額合計 - 14,470,286 14,470,286 14,470,286 14,470,286
当期末残高 50,000,000 142,475,227 142,475,227 192,475,227 192,475,227
当事業年度 自 平成 29 年4月1日 至 平成 30 年3月 31 日
(単位:円)
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
評価・換算
その他 その他
純資産合計
差額等
資本金 利益剰余金 株主資本計 有価証券
利益剰余金
評価差額金
合計
合計
繰越
利益剰余金
当期首残高 50,000,000 142,475,227 142,475,227 192,475,227 - - 192,475,227
当期変動額
当期純利益 5,937,803 5,937,803 5,937,803 5,937,803
株主資本以
外の項目の
△ 1,785 △ 1,785 △ 1,785
当期変動額
(純額)
当期変動額
△ 1,785 △ 1,785
- 5,937,803 5,937,803 5,937,803 5,936,018
合計
△ 1,785 △ 1,785
当期末残高 50,000,000 148,413,030 148,413,030 198,413,030 198,411,245
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注記事項
(重要な会計方針)
外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成 28 年4月1日 至 平成 29 年3月 31 日)
発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 50,000,000 - - 50,000,000
合 計 50,000,000 - - 50,000,000
当事業年度(自 平成 29 年4月1日 至 平成 30 年3月 31 日)
発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 50,000,000 - - 50,000,000
合 計 50,000,000 - - 50,000,000
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、外国投資信託等に係る管理に関する事業を行っております。資金運用については安全
性の高い金融商品に限定しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
前事業年度( 平成 29 年3月 31 日現在 )
(単位:円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
(1)現金及び預金 191,440,139 191,440,139 -
資産計 191,440,139 191,440,139 -
当事業年度( 平成 30 年3月 31 日現在)
(単位:円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
(1)現金及び預金 196,937,761 196,937,761 -
資産計 196,937,761 196,937,761 -
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< 注1 > 金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金及び預金
これらは 短期間 で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
< 注2 > 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:円)
前事業年度 当事業年度
区分
(平成 29 年3月 31 日) (平成 30 年3月 31 日)
(1)その他有価証券
非上場株式 33,657 31,872
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握
することが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
(有価証券関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
セグメント情報
当社は、ファンド運用管理事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略しており
ます。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
外国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
有形固定資産を保有していないため、該当事項はありません。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありませ
ん。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
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該当事項はありません。
2.親会社に関する注記
大和証券投資信託委託株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 平成 28 年4月1日 (自 平成 29 年4月1日
至 平成 29 年3月 31 日) 至 平成 30 年3月 31 日)
1株当たり純資産額 3 円 85 銭 1株当たり純資産額 3 円 97 銭
1株当たり当期純利益 0 円 29 銭 1株当たり当期純利益 0 円 12 銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(自 平成 28 年4月1日 (自 平成 29 年4月1日
至 平成 29 年3月 31 日) 至 平成 30 年3月 31 日)
当期純利益(円) 14,470,286 5,937,803
普通株式の期中平均株式数(株) 50,000,000 50,000,000
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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中間財務書類
a. 管理会社の中間財務諸表は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、
「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 52 年大蔵省令第 38 号。)
第 76 条第4項本文を適用し、我が国において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して作成しております。
b. 下記中間財務諸表は、独立監査人の中間監査を受けておりません。
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貸 借 対 照 表
ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)
(単位:円)
前中間会計期間末 当中間会計期間末
( 2017 年9月 30 日現在) ( 2018 年9月 30 日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金 200,346,863 214,509,205
未収収益 1,766,049 1,782,603
262,799 202,201
前払費用
流動資産合計 202,375,711 216,494,009
固定資産
投資その他の資産
33,819 34,071
投資有価証券
投資その他の資産合計 33,819 34,071
固定資産合計 33,819 34,071
資産合計 202,409,530 216,528,080
負債の部
流動負債
687,400 937,400
未払費用
流動負債合計 687,400 937,400
負債合計 687,400 937,400
純資産の部
株主資本
資本金 50,000,000 50,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金
151,722,130 165,590,266
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 151,722,130 165,590,266
株主資本合計 201,722,130 215,590,266
評価・換算差額等
- 414
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 - 414
純資産合計 201,722,130 215,590,680
負債・純資産合計 202,409,530 216,528,080
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
損 益 計 算 書
ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)
(単位:円)
前中間会計期間 当中間会計期間
自 2017 年4月1日 自 2018 年4月1日
至 2017 年9月 30 日 至 2018 年9月 30 日
営業収益
9,641,720 10,496,104
運用管理報酬
営業収益合計 9,641,720 10,496,104
販売費及び一般管理費
運用管理費用 525,596 404,382
支払報酬手数料 1,920,489 2,063,658
通信費 690 665
租税公課 26,029 28,173
販売費及び一般管理費合計 2,472,804 2,496,878
営業利益 7,168,916 7,999,226
営業外収益
為替差益 1,908,016 8,994,046
169,971 183,964
受取利息
営業外収益合計 2,077,987 9,178,010
経常利益 9,246,903 17,177,236
税引前当期純利益 9,246,903 17,177,236
当期純利益 9,246,903 17,177,236
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株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)
前中間会計期間 自 2017 年4月1日 至 2017 年9月 30 日
(単位:円)
株主資本
利益剰余金
純資産合計
資本金 その他利益剰余金 株主資本計
利益剰余金
合計
繰越利益剰余金
当期首残高 50,000,000 142,475,227 142,475,227 192,475,227 192,475,227
当期変動額
当期純利益 9,246,903 9,246,903 9,246,903 9,246,903
当期変動額合計 - 9,246,903 9,246,903 9,246,903 9,246,903
当期末残高 50,000,000 151,722,130 151,722,130 201,722,130 201,722,130
当中間会計期間 自 2018 年4月1日 至 2018 年9月 30 日
(単位:円)
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
評価・換
その他 その他
純資産合計
算差額等
資本金 利益剰余金 株主資本計 有価証券
利益剰余金
評価差額金
合計
合計
繰越
利益剰余金
△ 1,785 △ 1,785
当期首残高 50,000,000 148,413,030 148,413,030 198,413,030 198,411,245
当期変動額
当期純利益 17,177,236 17,177,236 17,177,236 17,177,236
株主資本以
外の項目の
2,199 2,199 2,199
当期変動額
( 純額 )
当期変動額合計 - 17,177,236 17,177,236 17,177,236 2,199 2,199 17,179,435
当期末残高 50,000,000 165,590,266 165,590,266 215,590,266 414 414 215,590,680
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注記事項
(重要な会計方針)
外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
(中間株主資本等変動計算書関係)
前中間会計期間(自 2017 年4月1日 至 2017 年9月 30 日)
発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:株)
前事業年度期首 前中間会計期間 前中間会計期間 前中間会計期間
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 50,000,000 - - 50,000,000
合 計 50,000,000 - - 50,000,000
当中間会計期間(自 2018 年4月1日 至 2018 年9月 30 日)
発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:株)
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 50,000,000 - - 50,000,000
合 計 50,000,000 - - 50,000,000
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、外国投資信託等に係る管理に関する事業を行っております。資金運用については安全
性の高い金融商品に限定しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
前中間会計期間( 2017 年9月 30 日現在 )
(単位:円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
(1)現金及び預金 200,346,863 200,346,863 -
資産計 200,346,863 200,346,863 -
当中間会計期間( 2018 年9月 30 日現在)
(単位:円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
(1)現金及び預金 214,509,205 214,509,205 -
資産計 214,509,205 214,509,205 -
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
< 注1 > 金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
< 注2 > 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:円)
前中間会計期間 当中間会計期間
区分
( 2017 年9月 30 日現在) ( 2018 年9月 30 日現在)
(1)その他有価証券
非上場株式 33,819 34,071
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握
することが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
(有価証券関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
セグメント情報
当社は、ファンド運用管理事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略しており
ます。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
外国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
有形固定資産を保有していないため、該当事項はありません。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありませ
ん。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
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該当事項はありません。
2.親会社に関する注記
大和証券投資信託委託株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2017 年4月1日 (自 2018 年4月1日
至 2017 年9月 30 日) 至 2018 年9月 30 日)
1株当たり純資産額 ▶ 円 03 銭 1株当たり純資産額 ▶ 円 31 銭
1株当たり中間純利益 0 円 18 銭 1株当たり中間純利益 0 円 34 銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2017 年4月1日 (自 2018 年4月1日
至 2017 年9月 30 日) 至 2018 年9月 30 日)
中間純利益(円) 9,246,903 17,177,236
普通株式の期中平均株式数(株) 50,000,000 50,000,000
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4 【利害関係人との取引制限】
投資家は、以下の利益相反の可能性について注意しなければなりません。
受託会社および管理会社、その持株会社、持株会社の株主、持株会社の子会社、ならびにその取
締役、役員、従業員、代理人および関係者(以下「利害関係者」といいます。)はそれぞれ、ファ
ンドと利益の相反を時折生じる可能性がある他の金融活動、投資活動またはその他の専門的活動に
関与することができます。当該活動には、他のファンドの受託会社、管理事務代行会社、資産保管
会社、管理会社または販売会社としての行為、および他のファンドもしくは他の会社の取締役、役
員、助言者または代理人としての業務提供が含まれます。特に、管理会社は、組入証券の売買、仲
介業務、ファンドと類似するまたは重複する投資目的を有する他の投資ファンドの運用または助言
業務の提供に関与することがあります。管理会社は、ファンドに提供される業務に類似する業務を
第三者に提供することができるものとし、また、利害関係者は、当該活動から得られる利益に関し
説明責任を負いません。利益の相反が生じた場合、受託会社または管理会社は、適切な場合には、
当該利益相反の公正な解決を確保するよう努力します。
受託会社または法人である受託会社の関連会社は、ファンドに関して、得られる利益に関して説
明責任を負うことなく、顧客と締結した条件と同じ条件に基づき、銀行として行為し、かつ業務を
遂行することができます。また、受託会社は、業務のために関連会社のいずれかに口座を開設しか
つ契約を締結することができます。
受託会社は、信託証書または一般法上認められる取引を開始する権限または裁量権を行使し、か
つ当該取引を履行することができます。ただし、受託会社は、権限もしくは裁量権を行使するかま
たは取引を履行する方法または結果について異なるまたは相反する一定の利害関係(個人的な利害
関係であるかまたは他の決済に係る単独の受託者もしくは受託者の一人としての利害関係であるか
を問いません。)を有する可能性があり、また、その結果かかる地位において取得または派生した
利益について説明責任を負いません。ただし、受託会社は、自ら異なるまたは相反する利害関係を
有する事項について単なる形式上の当事者である場合を除き、当事者として行為することを放棄す
ることができます。
受託会社ならびにその役員および従業員は、ファンドに何らかの関係を有する法人、機関または
会社の役員、従業員、代理人または顧問として獲得した合理的な報酬またはその他の合理的な特典
について説明責任を負いません。ただし、その状況または任務は、受託会社としての立場、または
ファンドに何らかの形で帰属するかもしくは関連する持分、株式、財産、権利または権限を権利と
して、それを用いてまたはそれを理由として取得、または保有もしくは維持されることができま
す。
適用法上定められるところに従い、管理会社は、ファンドの勘定で、利害関係者または当該者に
より助言を受け、運用される投資信託もしくは勘定から証券を取得するか、または当該利害関係者
等に証券を処分することができます。利害関係者(受託会社を除きます。)は、受益証券を保有
し、自ら適切とみなすところにより当該受益証券を処理することができます。利害関係者は、類似
する投資対象がファンドにより保有される可能性があるにもかかわらず、自らの勘定で、投資対象
を売却、保有および処理することができます。
利害関係者は、受益者またはファンドによりもしくはファンドの勘定で証券を保有する事業体と
金融取引またはその他の取引に関する契約を締結するかまたは当該契約もしくは取引を履行するこ
とができます。更に、利害関係者は、ファンドの勘定で自ら行うファンドの投資対象の売却または
購入に関して協議を行う手数料および利益(ファンドの利益となるかまたは利益とならないことが
あります。)を受領することができます。
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5 【その他】
(a) 取締役の変更
取締役は、普通決議株主によって選任されるか、または取締役会の決議により互選されま
す。取締役に特定の任期はありません。
(b) 定款の変更等
管理会社の定款の変更に関しては、株主資本の増加等一定の事項を除き、株主総会の特別決
議が必要です。
(c) 事業譲渡または事業譲受
管理会社は、ケイマン諸島法の一般原則に基づき、CIMAの事前承認を得て、ケイマン諸
島の投資信託を管理運用する権限を授与されている他の会社に、事業譲渡を行うことができま
す。かかる場合、事業を譲渡した会社は、なお、法人として存続します。
(d) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えることが予想される事実はありません。
管理会社の会計年度は3月 31 日に終了する1年です。
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第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッド(「投資運用会社」)
(Daiwa Asset Management (Europe) Ltd)
① 資本金の額
2019 年3月末日現在、 50 万英ポンド(約 7,249 万円)
② 事業の内容
ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドは、英国の法律に基づき、大和
証券投資信託委託株式会社の子会社として 1987 年3月 27 日に設立された会社です。 2019 年3月
末日現在、投資運用会社は 2,247 百万英ポンドを超える投資信託の管理および投資運用業務を
提供しています。
(2) BNY メロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッド(「受託会社」および「管理事
務代行会社」)
(BNY Mellon Fund Management (Cayman) Limited)
① 資本金の額
2018 年 12 月末日現在、 60 万米ドル(約 6,659 万円)
② 事業の内容
受託会社は、ケイマン諸島の銀行信託会社法( 2018 年改訂)に基づく免許を有する信託会社
であり、また、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法に基づき認可された投資信託管理
会社です。受託会社は、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの間接的な
全額出資子会社です。
(3) BNY メロン・ファンド・サービシイズ(アイルランド)デジグネイテッド・アクティビティ・
カンパニー(「副管理事務代行会社」)
(BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company)
① 資本金の額
2018 年 12 月末日現在、 254,000 ユーロ(約 3,164 万円)
(注)ユーロの円貨換算は、便宜上、 2019 年3月 29 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=
124.56 円)によります。
② 事業の内容
副管理事務代行会社は、有限責任会社として正式に登録されていましたが、 2014 年会社法に
基づいて特定活動会社に転換されました。副管理事務代行会社は、バンク・オブ・ニューヨー
ク・メロン・コーポレーションの間接的な全額出資子会社です。
(4)ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(「資産保管会社」)
(The Bank of New York Mellon)
① 資本金の額
2018 年 12 月末日現在、 11 億 3,500 万米ドル(約 1,260 億円)(普通株式)
② 事業の内容
資産保管会社は、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの最大の銀行子
会社であり、ニューヨーク州で信託業および銀行業の免許を有しており、ニューヨーク州
ニューヨーク市に本店を置いています。資産保管会社は連邦準備制度のメンバーであり、
ニューヨーク連邦準備銀行およびニューヨーク州金融サービス省の規制・監督下にあります。
資産保管会社は、投資期間全体を通じて顧客の金融資産の運用を支援することを専門とする
グローバルな投資会社です。機関、企業または個人投資家に提供するいずれの金融サービスに
関しても、資産保管会社は、 35 か国および 100 を超える市場において十分な情報に基づく投資
運用および投資サービスを提供しています。資産保管会社は、投資資産の創出、取引、保有、
管理、運用、分配または再構築を望む顧客に対する単一の窓口となることができます。
(5) 大和証券投資信託委託株式会社(「管理会社代行サービス会社」および「投資助言会社」)
① 資本金の額
2019 年3月末日現在、 151 億 7,427 万 2,500 円
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② 事業の内容
大和証券投資信託委託株式会社は、 1959 年 12 月に設立され、金融商品取引法に基づく投資運
用業および投資助言・代理業を営んでいます。
(6)大和証券株式会社(「日本における販売会社」および「代行協会員」)
① 資本金の額
2019 年3月末日現在、 1,000 億円
② 事業の内容
株式会社大和証券グループ本社の 100 %子会社。 1999 年4月 26 日に株式会社大和証券グルー
プ本社より国内リテール部門の営業譲渡を受け、同日付で営業を開始。日本において金融商品
取引業を行っています。
2 【関係業務の概要】
(1)ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッド(「投資運用会社」)
ファンドに対し、投資運用業務を提供します。
(2) BNY メロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッド(「受託会社」および「管理事
務代行会社」)
信託証書に基づき、受託会社は、ファンドの受託業務および管理事務代行業務を行います。
(3) BNY メロン・ファンド・サービシイズ(アイルランド)デジグネイテッド・アクティビティ・
カンパニー(「副管理事務代行会社」)
受託会社の任命に基づき、副管理事務代行業務、登録事務代行業務および名義書換事務代行業
務を行います。
(4)ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(「資産保管会社」)
受託会社の任命に基づき、保管業務を行います。
(5) 大和証券投資信託委託株式会社(「管理会社代行サービス会社」および「投資助言会社」)
管理会社の任命に基づき、管理会社代行サービス業務を、また、投資運用会社の任命に基づ
き、投資助言業務を行います。
(6)大和証券株式会社(「日本における販売会社」および「代行協会員」)
大和証券株式会社は、代行協会員として行為し、またファンド証券の販売および買戻しの取扱
いを行います。
3 【資本関係】
管理会社は、管理会社事務代行サービス会社および投資助言会社である大和証券投資信託委託株式
会社の全額出資子会社であり、また管理会社および投資運用会社の最終的な親会社は株式会社大和証
券グループ本社です。
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第3 【投資信託制度の概要】
1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要
1.1 ミューチュアル・ファンド法が制定された 1993 年までは、ケイマン諸島には投資信託を規制す
る単独法は存在しなかった。それ以前は、投資信託は特別な規制には服していなかったが、ケイ
マン諸島内においてまたはケイマン諸島から運営している投資信託の受託者は銀行および信託会
社法( 2018 年改訂)(以下「銀行および信託会社法」という。)の下で規制されており、ケイマ
ン諸島内においてまたはケイマン諸島から運営している投資運用会社、投資顧問会社およびその
他の業務提供者は、銀行および信託会社法、会社管理法( 2018 年改訂)または地域会社(管理)
法( 2019 年改訂)の下で規制されていた。
1.2 ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属していたた
め、多くのユニット・トラストおよびオープン・エンド型の投資信託が 1960 年代の終わり頃から設
立され、概して連合王国に籍を有する投資運用会社または投資顧問会社をスポンサー(以下「設
立計画推進者」という。)として設立されていた。その後、米国、ヨーロッパ、極東およびラテ
ンアメリカの投資顧問会社が設立計画推進者となって、かなりの数のユニット・トラスト、会社
ファンド、およびリミテッド・パートナーシップを設定した。
1.3 2018 年 12 月現在、活動中の規制を受けている投資信託の数は 10,992 ( 2,946 のマスター・ファ
ンドを含む。)であった。またそれに加え、適用可能な免除規定に従った相当数の未登録投資信
託が存在している。
1.4 ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)およびオフショア・バンキ
ング監督者グループ(銀行規制)のメンバーである。
2.投資信託規制
2.1 1993 年に最初に制定されたミューチュアル・ファンド法( 2019 年改訂)(以下「ミューチュア
ル・ファンド法」という。)は、オープンエンド型の投資信託に対する規則および投資信託管理
者に対する規則を制定している。クローズドエンド型ファンドは、ミューチュアル・ファンド法
のもとにおける規制の対象ではない。銀行、信託会社、保険会社および会社の管理者をも監督し
ており金融庁法( 2018 年改訂)(以下「金融庁法」という。)により設置された法定政府機関で
あるケイマン諸島金融庁(以下「 CIMA 」という。)が、ミューチュアル・ファンド法のもとでの
規制の責任を課せられている。ミューチュアル・ファンド法は、同法の規定に関する違反行為に
対して厳しい刑事罰を課している。
2.2 投資信託とは、ケイマン諸島において設立された会社、ユニット・トラストもしくはパート
ナーシップ、またはケイマン諸島外で設立されたものでケイマン諸島から運用が行われており、
投資者の選択により買い戻しができる受益権を発行し、投資者の資金をプールして投資リスクを
分散し、かつ投資を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受できるようにする目的もしくは効
果を有するものと定義されている。
2.3 ミューチュアル・ファンド法第 4(4) 条のもとで規制を免除されている投資信託は、その受益権
に関する投資者が 15 名以内であり、その過半数によって投資信託の取締役、受託会社もしくは
ジェネラル・パートナーを選任または解任することができる投資信託およびケイマン諸島外で設
立され、ケイマン諸島において公衆に対して勧誘を行う一定の投資信託である。
3.規制を受ける投資信託の三つの型
3.1 免許投資信託
この場合、投資信託によって CIMA に対して、投資信託および投資信託に対する業務提供者の詳
細を記述した法定の様式( MF3 )による目論見書がその概要とともに提出され、登録時および毎
年 4,268 米ドルの手数料が納入されなければならない。設立計画推進者が健全な評判を有し、投
資信託を管理するのに十分な専門性を有した健全な評判の者が存在しており、かつファンドの業
務および受益権を募ることが適切な方法で行われると考えられるものと CIMA が判断した場合に
は、免許が与えられる。それぞれの場合に応じて、投資信託の取締役、受託会社およびジェネラ
ル・パートナーに関する詳細な情報が要求される。この投資信託は、著名な評判を有する機関が
設立計画推進者であって、投資信託管理者としてケイマン諸島の免許を受けた者が選任されない
投資信託に適している(第 3.2 項参照)。
3.2 管理投資信託
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この場合、投資信託は、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投資信託管理者の
事務所を指定する。同管理者および投資信託により作成された目論見書が、投資信託および投資
信託に対する業務提供者の詳細を要約した法定様式( MF2 および MF2A )とともに CIMA に対して提
出 されなければならない。投資信託管理者は、設立計画推進者が健全な評判の者であること、投
資信託の管理が投資信託管理の十分な専門性を有する健全な評判の者により管理されること、投
資信託業務および受益権を募る方法が適切に行われること、および投資信託がケイマン諸島にお
いて設立または設定されていない場合には、 CIMA により承認された国または領土において設立ま
たは設定されていることを満たしていることが要求される。当初手数料および年間手数料は
4,268 米ドルである。投資信託管理者は主たる事務所を提供している投資信託(もしくはいずれ
かの設立計画推進者、その取締役、受託会社、もしくはジェネラル・パートナー)がミューチュ
アル・ファンド法に違反しており、支払不能となっており、またはその他債権者もしくは投資者
に対して害を与える方法で行動しているものと信じる理由があるときは、 CIMA に対して報告しな
ければならない。
3.3 登録投資信託(第 ▶ (3) 条投資信託)
(a) 規制投資信託の第三の類型はさらに三つの類型に分けられる。
(i) 一投資者当たりの最低投資額が 100,000 米ドルであるもの
(ii) 受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
(iii) 投資信託が(ミューチュアル・ファンド法で定義される)マスター・ファンドであ
り、下記のいずれかに該当するもの
( A )一投資者当たりの最低投資額が 100,000 米ドルであるもの、または
( B )受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
(b) 上記の (i) および (ii) に分類される投資信託は、投資信託と業務提供者の一定の詳細内容を
CIMA に対して届け出なければならず、かつ 4,268 米ドルの当初手数料および年間手数料を支払
わなければならない。上記の (iii) に分類される投資信託で、販売用書類が存在しない場合、
投資信託は、マスター・ファンドの一定の詳細内容を CIMA に対して届け出なければならず
( MF4 様式)、かつ 3,049 米ドルの当初手数料および年間手数料を支払わなければならない。
4.投資信託の継続的要件
4.1 いずれの規制投資信託も、受益権についてすべての重要な事項を記述し、投資希望者が投資す
るか否かの判断を十分情報を得た上でなし得るようにするために必要なその他の情報を記載した
目論見書を発行しなければならない。さらに、偽りの記述に対する既存の法的義務およびすべて
の重要事項の適切な開示に関する一般的なコモンロー上の義務が適用される。継続的に募集して
いる場合には、重要な変更、例えば、取締役、受託会社、ジェネラル・パートナー、投資信託管
理者、監査人等の変更の場合には改訂目論見書を提出する義務を負っている。
4.2 すべての規制投資信託は、 CIMA が承認した監査人を選任しなければならず、決算終了から 6 か
月以内に監査済み会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で投資信託が以下
のいずれかに該当するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときは CIMA に
対し報告する法的義務を負っている。
(a) 投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b) 投資信託の投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている
事業を解散し、またはそうしようと意図している場合
(c) 会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意
図している場合
(d) 欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e) ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マ
ネー・ロンダリング防止規則( 2018 年改訂)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」とい
う。)または免許の条件を遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
4.3 すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があっ
たときはこれを CIMA に通知しなければならない。
4.4 当初 2006 年 12 月 27 日に効力を生じた投資信託(年次申告書)規則( 2018 年改訂)に従って、す
べての規制投資信託は、投資信託の各会計年度について、会計年度終了後 6 か月以内に、規則に
記載された項目を含んだ正確で完全な申告書を作成し、 CIMA に提出しなければならない。 CIMA は
当該期間の延長を許可することができる。申告書は、投資信託に関する一般的情報、営業情報お
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よび会計情報を含み、 CIMA により承認された監査人を通じて CIMA に提出されなければならない。
規制投資信託の運営者は、投資信託にこの規則を遵守させることに責任を負う。監査人は、規制
投 資信託の運営者から受領した各申告書を CIMA に適切な時期に提出することにのみ責任を負い、
提出された申告書の正確性または完全性については法的義務を負わない。
5.投資信託管理者
5.1 免許には、「投資信託管理者」の免許および「制限的投資信託管理者」の免許の二つの類型が
ある。ケイマン諸島においてまたはケイマン諸島から投資信託の管理を行う場合は、そのいずれ
かの免許が要求される。管理とは、投資信託の資産のすべてまたは実質上資産のすべてを支配し
投資信託の管理をし、または投資信託に対して主たる事務所を提供し、もしくは受託会社または
投資信託の取締役を提供することを含むものとし、管理と定義される。
5.2 いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、かつ、
投資信託管理者としての業務は、それぞれの地位において取締役、管理者または役員として適格
かつ適正な者により行われる、という法定のテスト基準を満たさなければならない。免許を受け
る者は、上記の事柄を示しかつそのオーナーのすべてと財務構造およびその取締役と役員を明ら
かにして詳細な申請書を CIMA に対し提出しなければならない。かかる者は少なくとも 2 名の取締
役を有しなければならない。投資信託管理者の純資産は、最低約 48 万米ドルなければならない。
制限的投資信託管理者には、最低純資産額の要件は課されない。投資信託管理者は、ケイマン諸
島に 2 名の個人を擁する本店をみずから有しているか、ケイマン諸島の居住者であるかケイマン
諸島で設立された法人を代行会社として有さねばならず、制限なく複数の投資信託のために行為
することができる。
5.3 投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託にのみ主たる事務所を提供し、第 3.2 項に
定めた状況において CIMA に対して知らせる法的義務を遵守することである。
5.4 制限的投資信託管理者は、 CIMA が承認する数の免許投資信託に関し管理者として行為すること
ができるが、ケイマン諸島に登記上の事務所を有していることが必要である。この類型は、ケイ
マンに投資信託の運用会社を創設した投資信託設立推進者が投資信託に関連した一連の投資信託
を管理することを認める。 CIMA の承認を条件として関連性のないファンドを運用することができ
る。現在の方針では、制限的投資信託管理者は、投資信託に対して主たる事務所を提供すること
が許されていない。しかし、制限的投資信託管理者が投資信託管理業務を提供する各規制投資信
託は、ミューチュアル・ファンド法第 4(3) 条(第 3.3 項参照)に基づき規制されていない場合ま
たはミューチュアル・ファンド法第 4(4) 条(第 2.3 項参照)に基づく例外にあたる場合は、別個
に免許を受けなければならない。
5.5 投資信託管理者は、 CIMA の承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から 6 か月
以内に CIMA に対し監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で投資
信託管理者が以下のいずれかに該当するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由が
あるときは CIMA に対し報告する法的義務を負っている。
(a) 投資信託管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがあ
る場合
(b) 投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資
信託の債権者を害するような方法で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、
またはそうしようと意図している場合
(c) 会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意
図している場合
(d) 欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e) ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マ
ネー・ロンダリング防止規則または免許の条件を遵守せずに事業を行いまたはそのように意図
している場合
5.6 CIMA は投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを提供
することを要求することもできる。
5.7 投資信託管理者の株主、取締役、上級役員、またはジェネラル・パートナーの変更については
CIMA の承認が必要である。
5.8 非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う当初手数料は、 24,390 米ドルまたは 30,488 米ド
ルであり(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う当初手数料
は 8,536 米ドルである。一方、非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う年間手数料は、
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36,585 米ドルまたは 42,682 米ドルであり(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資
信託管理者の支払う年間手数料は 8,536 米ドルである。
6.ケイマン諸島における投資信託の構造の概要
ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている法的類型は以下のとおりである。
6.1 免除会社
(a) 最も一般的な投資信託の手段は、会社法( 2018 年改訂)(以下「会社法」という。)に従っ
て通常額面株式を発行する(無額面株式の発行も認められる)伝統的有限責任会社である。時
には、保証による有限責任会社も用いられる。免除会社は、投資信託にしばしば用いられてお
り、以下の特性を有する。
(b) 設立手続には、会社の基本憲章の制定(会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式買戻
規定、および内部統制条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を
行い、これをその記名者の簡略な法的宣誓文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とと
もに会社登記官に提出することを含む。
(c) 存続期限のある / 存続期間限定会社 - 存続期間が限定される会社型のファンドで外国の
税法上(例えば米国)非課税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立す
ることは可能である。
(d) 投資信託がいったん登録された場合、会社法の下での主な必要要件は、以下のとおり要約さ
れる。
(i) 各会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
(ii) 取締役、代理取締役および役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければなら
ず、その写しを会社登記官に提出しなければならない。
(iii) 会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなけれ
ばならない。
(iv) 株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持
することができる。
(v) 会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
(vi) 会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の
取引を説明するために必要な帳簿、記録を維持しなければならない。
(e) 会社は、株主により管理されていない限り、取締役会を持たなければならない。取締役は、
コモン・ロー上の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ会社の最善の利益のために行
為しなければならない。
(f) 会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
(g) 額面株式または無額面株式の発行が認められる(ただし、会社は額面株式および無額面株式
の両方を発行することはできない。)。
(h) いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
(i) 株式の買戻しも認められる。
(j) 収益または払込剰余金からの株式の償還または買戻しの支払に加えて、会社は資本金から株
式の償還または買戻しをすることができる。ただし、会社は、資本金からの支払後において
も、通常の事業の過程で支払時期が到来する債務を支払うことができる(すなわち、支払能力
を維持する)ことを条件とする。
(k) 会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。会社の払込剰余金勘
定から分配金を支払う場合は取締役はその支払後、ファンドが通常の事業の過程で支払時期の
到来する債務を支払うことができる、すなわち会社が支払能力を有することを確認しなければ
ならない。
(l) 免除会社は、今後 30 年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際には、
ケイマン諸島の財務長官が与える本約定の期間は 20 年間である。
(m) 会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場
合は、所定の期間内に会社登記官に報告しなければならない。
(n) 免除会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払
わなければならない。
6.2 免除ユニット・トラスト
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(a) ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入
れられやすく魅力的な地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
(b) ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣
言する受託者またはこれを設立する管理者および受託者により形成される。
(c) ユニット・トラストの受託者は、ケイマン諸島内に、銀行および信託会社法に基づき信託会
社として免許を受け、かつミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託管理者として免許を
受けた法人受託者である場合がある。このように、受託者は、両法に基づいて CIMA による規制
・監督を受ける。
(d) ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、この問題に関する英国の
信託法の相当程度の部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法( 2018 年改訂)は、
英国の 1925 年受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込
み、(受益者である)投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託者は、一般的に
保管者としてこれを保持する。各受益者は、信託資産の持分比率に応じて権利を有する。
(e) 受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務
および責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
(f) 大部分のユニット・トラストは、「免除信託」として登録申請される。その場合、信託証書
およびケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を
除き)受益者としない旨宣言した受託者の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に提出され
る。
(g) 免除信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が 50 年間課税に服さないとの約定を
取得することができる。
(h) ケイマン諸島の信託は、 150 年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続でき
る。
(i) 免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならな
い。
6.3 免除リミテッド・パートナーシップ
(a) 免除リミテッド・パートナーシップは、少人数の投資者のベンチャーキャピタルまたはプラ
イベート・エクイティ・ファンドにおいて一般的に用いられる。
(b) リミテッド・パートナーシップの概念は、基本的に米国において採用されている概念に類似
している。それは法によって創設されたものであり、その法とは、英国の 1907 年リミテッド・
パートナーシップ法に基礎を置き、今日では他の法域(特に米国)のリミテッド・パートナー
シップ法の諸側面を組み込んでいるケイマン諸島の免除リミテッド・パートナーシップ法
( 2018 年改訂)(以下「免除リミテッド・パートナーシップ法」という。)である。
(c) 免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するジェネ
ラル・パートナー(個人、企業またはパートナーシップである場合は、ケイマン諸島の居住者
であるか、同島において登録されているかまたは同島で設立されたものでなければならな
い。)およびリミテッド・パートナーにより形成され、免除リミテッド・パートナーシップ法に
より登録されることによって形成される。登録はジェネラル・パートナーが、リミテッド・パー
トナーシップ登記官に対し法定の宣誓書を提出し、手数料を支払うことによって有効となる。
(d) ジェネラル・パートナーは、リミテッド・パートナーを除外して免除リミテッド・パートナー
シップの業務の運営を行い、リミテッド・パートナーは、例外的事態(例えば、リミテッド・
パートナーが業務の運営に積極的に参加する場合)がない限り、有限責任たる地位を享受す
る。ジェネラル・パートナーの機能、義務および責任の詳細は、リミテッド・パートナーシップ
契約に記載される。
(e) ジェネラル・パートナーは、誠意をもって、かつパートナーシップ契約において別途明示的
な規定により異なる定めをしない限り、パートナーシップの利益のために行為する法的義務を
負っている。また、たとえばコモンローの下での、またはパートナーシップ法( 2013 年改訂)
の下での、ジェネラル・パートナーシップの法理が適用される。
(f) 免除リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を順守しなければならない。
(i) ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
(ii) 商号および所在地、リミテッド・パートナーに就任した日ならびにリミテッド・パー
トナーを退任した日の詳細を含むリミテッド・パートナーの登録簿を(ジェネラル・
パートナーが決定する国または領域に)維持する。
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(iii) リミテッド・パートナーの登録簿が維持される所在地に関する記録を登録事務所に維
持する。
(iv) リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所で保管される場合は、税務
情報庁法( 2017 年改訂)に従い税務情報庁による指示または通知に基づき、リミテッ
ド・パートナーの登録簿を電子的形態またはその他の媒体により登録事務所において入
手可能にする。
(v) リミテッド・パートナーの出資額および出資日ならびに当該出資額の引出額および引
出日を(ジェネラル・パートナーが決定する国または領域に)維持する。
(vi) 有効な通知が送達した場合、リミテッド・パートナーが許可したリミテッド・パート
ナーシップの権利に関する担保権の詳細を示す担保権記録簿を登録事務所に維持する。
(g) リミテッド・パートナーシップ契約に従い、リミテッド・パートナーシップの権利はパート
ナーシップを解散せずに買い戻すことができる。
(h) リミテッド・パートナーシップ契約に従い、各リミテッド・パートナーは、パートナーシップ
の業務と財務状況について完全な情報を求める権利を有する。
(i) 免除リミテッド・パートナーシップは、 50 年間の期間について将来の税金の賦課をしないと
の約定を得ることができる。
(j) 免除リミテッド・パートナーシップは、登録内容の変更およびその解散についてリミテッド・
パートナーシップ登記官に対して通知しなければならない。
(k) 免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次
法定申告書を提出し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
7.ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁( CIMA )に
よる規制と監督
7.1 CIMA は、いつでも、規制投資信託に対して会計が監査されるように指示し、かつ CIMA が特定す
る時までに CIMA にそれを提出するように指示できる。
7.2 規制投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社またはジェネラル・パー
トナー)は、第 1 項に従い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守されているこ
とを確保し、本規定に違反する者は、罪に問われ、かつ 1 万ケイマン諸島ドルの罰金および所定
の時期以後も規制投資信託が指示に従わない場合はその日より一日につき 500 ケイマン諸島ドル
の罰金刑に処せられる。
7.3 ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反し
て事業を行っているか行おうとしていると信じる合理的根拠が CIMA にある場合、 CIMA は、その者
に対して、 CIMA が法律による義務を実行するようにするために合理的に要求できる情報または説
明を CIMA に対して提供するように指示できる。
7.4 何人でも、第 7.3 項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ 10 万ケイマン
諸島ドルの罰金に処せられる。
7.5 第 7.3 項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くも
のであることを知りながら、または知るべきであるにもかかわらず、これを CIMA に提供してはな
らない。この規程に違反した者は、罪に問われ、かつ 10 万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられ
る。
7.6 投資信託がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反
して事業を営んでいるか行おうとしていると信じる合理的根拠が CIMA にある場合は、 CIMA は、
(高等裁判所の管轄下にある)グランドコート(以下「グランドコート」という。)に投資信託
の投資者の資産を確保するために適切と考える命令を求めて申請することができ、グランドコー
トは係る命令を認める権限を有している。
7.7 CIMA は、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第 7.9 項に定めたいずれ
かの行為またはすべての行為を行うことができる。
(a) 規制投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれがある場合
(b) 規制投資信託がその投資者もしくは債権者に有害な方法で業務を行っているかもしくは行お
うとしている場合、または自発的にその事業を解散する場合
(c) 免許投資信託の場合、免許投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行ってい
るか、行おうとしている場合
(d) 規制投資信託の指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合
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(e) 規制投資信託の取締役、管理者または役員としての地位にある者が、各々の地位を占めるに
適正かつ正当な者ではない場合
7.8 第 7.7 項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて CIMA を警戒させるた
めに、 CIMA は、規制投資信託の以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の
理由を確認するものとする。
(a) CIMA が投資信託に対して発した指示に従ってその名称を変更すること
(b) 会計監査を受け、監査済会計書類を CIMA に提出すること
(c) 所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと
(d) CIMA に指示されたときに、会計監査を受けるか、または監査済会計書類を CIMA に対して提出
すること
7.9 第 7.7 項の目的のため、規制投資信託に関し CIMA がとる行為は以下のとおりとする。
(a) 第 4(1)(b) 条(管理投資信託)または第 4(3) 条(第 4(3) 条投資信託)に基づき投資信託につ
いて有効な投資信託の許可または登録を取り消すこと
(b) 投資信託が保有するいずれかの投資信託ライセンスに対して条件を付し、または条件を追加
し、それらの条件を改定し、撤廃すること
(c) 投資信託の推進者または運営者の入替えを求めること
(d) 事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること
(e) 投資信託の事務を支配する者を選任すること
7.10 CIMA が第 7.9 項の行為を行った場合、 CIMA は、投資信託の投資者および債権者の利益を保護す
るために必要と考える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするように命じる命
令を求めて、グランドコートに対して、申請することができる。
7.11 CIMA は、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、
CIMA は投資信託に関しみずから行っている措置または行おうとしている措置を、投資信託の投資
者に対して知らせるものとする。
7.12 第 7.9(d) 項または第 7.9(e) 項により選任された者は、当該投資信託の費用負担において選任さ
れるものとする。その選任により CIMA に発生した費用は、投資信託が CIMA に支払う。
7.13 第 7.9(e) 項により選任された者は、投資信託の投資者および債権者の最善の利益のために運営
者を排除して投資信託の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
7.14 第 7.13 項で与えられた権限は、投資信託の事務を終了する権限をも含む。
7.15 第 7.9(d) 項または第 7.9(e) 項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うものと
する。
(a) CIMA から求められたときは、 CIMA の特定する投資信託に関する情報を CIMA に対して提供す
る。
(b) 選任後 3 か月以内または CIMA が特定する期間内に、選任された者が投資信託に関し行ってい
る事柄についての報告書を作成して CIMA に対して提出し、かつそれが適切な場合は投資信託に
関する勧告を CIMA に対して行う。
(c) 第 7.15(b) 項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後 CIMA が特定する情報、報告
書、勧告を CIMA に対して提供する。
7.16 第 7.9(d) 項または第 7.9(e) 項により投資信託に関し選任された者が第 7.15 項の義務を遵守しな
い場合、または CIMA の意見によれば当該投資信託に関するその義務を満足に実行していない場
合、 CIMA は、選任を取り消して他の者をもってこれに替えることができる。
7.17 投資信託に関する第 7.15 項の情報または報告を受領したときは、 CIMA は以下の措置を執ること
ができる。
(a) CIMA が特定した方法で投資信託に関する事柄を再編するように要求すること
(b) 投資信託が会社の場合、会社法の第 94(4) 条によりグランドコートに対して同会社が法律の
規定に従い解散されるように申し立てること
(c) 投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、ファンドを解散させ
るため受託会社に対して指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること
(d) 投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナーシップの解
散命令を求めてグランドコートに申し立てること
(e) また、 CIMA は、第 7.9(d) 項または第 7.9(e) 項により選任される者の選任または再任に関して
適切と考える行為をとることができる。
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7.18 CIMA が第 7.17 項の措置をとった場合、投資信託の投資者および債権者の利益を守るために必要
と考えるその他の措置および同項または第 7.9 項に定めたその他の措置をとるように命じる命令
を求めてグランドコートに申し立てることができる。
7.19 規制投資信託がケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合で CIMA が第 7.9
(a) 項に従い投資信託の免許を取り消した場合、パートナーシップは、解散されたものとみな
す。
7.20 グランドコートが第 7.17(c) 項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、裁判所は
受託会社に対して投資信託資産から裁判所が適切と認める補償の支払を認めることができる。
7.21 CIMA のその他の権限に影響を与えることなく、 CIMA は、ファンドが投資信託として事業を行う
こともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるものと了解したとき
は、第 4(1)(b) 条(管理投資信託)または第 4(3) 条(第 4(3) 条投資信託)に基づき投資信託につ
いて有効な投資信託の許可または登録をいつでも取り消すことができる。
8.投資信託管理に対する CIMA の規制および監督
8.1 CIMA は、いつでも免許投資信託管理者に対して会計監査を行い、 CIMA が特定する合理的期間内
に CIMA に対し提出するように指示することができる。
8.2 免許投資信託管理者は、第 8.1 項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反する者
は、罪に問われ、かつ 1 万ケイマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許投資信
託管理者が指示に従わない場合はその日より一日につき 500 ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せら
れる。
8.3 ある者がミューチュアル・ファンド法に違反して投資信託管理業を行っているか行おうとして
いると信じる合理的根拠が CIMA にある場合は、 CIMA は、その者に対して、 CIMA がミューチュア
ル・ファンド法による義務を実行するために合理的に要求できる情報または説明を CIMA に対して
提供するように指示できる。
8.4 何人でも、第 8.3 項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ 10 万ケイマン
諸島ドルの罰金に処せられる。
8.5 第 8.3 項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を
招くものであることを知りながら、または知るべきであるのにかかわらず、これを CIMA に提供し
てはならない。この規定に違反した者は、罪に問われ、かつ 10 万ケイマン諸島ドルの罰金に処せ
られる。
8.6 CIMA が以下に該当すると判断する場合には、 CIMA は、当該者によって管理されている投資信託
の投資者の資産を維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申立てをするこ
とができ、グランドコートはかかる命令を認める権限を有する。
(a) ある者が投資信託管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
(b) 同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
8.7 CIMA は、投資信託管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もし
くは解散に付されるものと了解したときは、いつでも投資信託管理者免許を取り消すことができ
る。
8.8 CIMA は、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第 8.10 項所定の措置
をとることができる。
(a) 免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場
合
(b) 免許投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または
投資信託の債権者を害するような方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散
し、またはそうしようと意図している場合
(c) 免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行
いまたはそのように意図している場合
(d) 免許投資信託管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されていない場合
(e) 免許投資信託管理業務について取締役、管理者または役員の地位にある者が、各々の地位に
就くには適正かつ正当な者ではない場合
(f) 上場されている免許投資信託管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配または所有を
行うには適正かつ正当な者ではない場合
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8.9 CIMA は、第 8.8 項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払う
ために、規制投資信託の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、かつ確認する
ものとする。
(a) 免許投資信託管理者の以下の不履行
(i) CIMA に対して規制投資信託の主要事務所の提供を開始したことを通知すること、規制
投資信託に関し所定の年間手数料を支払うこと
(ii) CIMA の命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること
(iii) 投資信託、またはファンドの設立計画推進者または運営者に関し、条件が満たされて
いること
(iv) 規制投資信託の事柄に関し書面による通知を CIMA に対して行うこと
(v) CIMA の命令に従い、名称を変更すること
(vi) 会計監査を受け、 CIMA に対して監査済会計書類を送ること
(vii) 少なくとも 2 人の取締役をおくこと
(viii)CIMA から指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類を CIMA に対し提出す
ること
(b) CIMA の承認を得ることなく管理者が株式を発行すること
(c) CIMA の書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ジェネラル・パートナーを選
任すること
(d) CIMA の承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること
8.10 第 8.8 項の目的のために免許投資信託管理者について CIMA がとりうる行為は以下の通りであ
る。
(a) 投資信託管理者が保有する投資信託管理者免許を撤回すること
(b) その投資信託管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変更しまたは
取り消すこと
(c) 管理者の取締役、類似の上級役員またはジェネラル・パートナーの交代を請求すること
(d) 管理者に対し、その投資信託管理の適正な遂行について助言を行う者を選任すること
(e) 投資信託管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること
8.11 CIMA が第 8.10 項による措置を執った場合、 CIMA は、グランドコートに対して、 CIMA が当該管理
者によって管理されているすべてのファンドの投資者とそのいずれのファンドの債権者の利益を
保護するために必要とみなすその他の措置を執るよう命令を求めて申立てを行うことができる。
8.12 第 8.10(d) 項または第 8.10(e) 項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任さ
れるものとする。その選任により CIMA に発生した費用は、管理者が CIMA に支払うべき金額とな
る。
8.13 第 8.10(e) 項により選任された者は、管理者によって管理される投資信託の投資者および管理
者の債権者およびかかるファンドの債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を除く)他の
者を排除して投資信託に関する管理者の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
8.14 第 8.13 項で与えられた権限は、投資信託の管理に関連する限り管理者の事務を終了させる権限
をも含む。
8.15 第 8.10(d) 項または第 8.10(e) 項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者は、以
下の行為を行うものとする。
(a) CIMA から求められたときは、 CIMA の特定する投資信託の管理者の管理に関する情報を CIMA に
対して提供する。
(b) 選任後 3 か月以内または CIMA が特定する期間内に、選任された者が投資信託の管理者の管理
について実行する事柄についての報告書を作成して CIMA に対して提出し、かつそれが適切な場
合は管理に関する推奨を CIMA に対して行う。
(c) 第 8.15(b) 項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後 CIMA が特定する情報、報告
書、推奨を CIMA に対して提供する。
8.16 第 8.10(d) 項または第 8.10(e) 項により選任された者が、
(a) 第 8.15 項の義務に従わない場合、または
(b) 満足できる形で投資信託管理に関する義務を実行していないと CIMA が判断する場合、 CIMA
は、選任を取り消しこれに替えて他の者を選任することができる。
8.17 免許投資信託管理者に関する第 8.15 項の情報または報告を受領したときは、 CIMA は以下の措置
を執ることができる。
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(a) CIMA が特定した方法で投資信託管理者に関する事柄を再編するように要求すること
(b) 投資信託管理者が会社の場合、会社法の第 94(4) 条によりグランドコートに対して同会社が
法律の規定に従い解散されるように申し立てること
(c) CIMA は、第 8.10(d) 項または第 8.10(e) 項により選任される者の選任に関して適切と考える行
為をとることができる。
8.18 CIMA が第 8.16 項の措置をとった場合、 CIMA は、管理者が管理する投資信託の投資者、管理者の
債権者およびかかるファンドの債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるよう
に命じる命令を求めてグランドコートに申し立てることができる。
8.19 CIMA のその他の権限に影響を与えることなく、 CIMA は、以下の場合、いつでも投資信託管理者
の免許を取り消すことができる。
(a) CIMA は、免許保有者が投資信託管理者としての事業を行うことまたは行おうとすることをや
めてしまっているという要件を満たした場合
(b) 免許の保有者が、解散、または清算に付された場合
8.20 免許投資信託管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの場合で、
CIMA が第 8.10 項に従い、その投資信託管理者の免許を取り消した場合、パートナーシップは解散
されたものとみなされる。
8.21 投資信託管理者が免許信託会社の場合、たとえば、投資信託の受託者である場合、銀行および
信託会社法により CIMA によっても規制され監督される。かかる規制と監督の程度はミューチュア
ル・ファンド法の下でのそれにおよそ近いものである。
9.ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行
9.1 下記の解散の申請が CIMA 以外の者によりなされた場合、 CIMA は、申請者より申請の写しの送達
を受け、申請の聴聞会に出廷することができる。
(a) 規制投資信託
(b) 免許投資信託管理者
(c) 規制投資信託であった人物、または
(d) 免許投資信託管理者であった人物
9.2 解散のための申請に関する書類および第 9.1(a) 項から第 9.1(d) 項に規定された人物またはそれ
ぞれの債権者に送付が要求される書類は CIMA にも送付される。
9.3 CIMA により当該目的のために任命された人物は、以下を行うことができる。
(a) 第 9.1(a) 項から第 9.1(d) 項に規定された人物の債権者会議に出席すること
(b) 仲裁または取り決めを審議するために設置された委員会に出席すること
(c) 当該会議におけるあらゆる決済事項に関して代理すること
9.4 執行官が、 CIMA またはインスペクターと同じレベル以上の警察官が、ミューチュアル・ファン
ド法の下での犯罪行為がある一定の場所で行われたか、行われつつあるかもしくは行われようと
していると疑う合理的な根拠があるとしてなした申請に納得できた場合、執行官は CIMA または警
察官およびその者が支援を受けるため合理的に必要とするその他の者に以下のことを授権する令
状を発行することができる。
(a) 必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること
(b) それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること
(c) 必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜
索をすること
(d) ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または
行われようとしていることを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持すること
(e) ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または
行われようとしていることを示すと思われる場所において記録の点検をし写しをとること。も
し、それが実際的でない場合は、かかる記録を持ち去って CIMA に対して引き渡すこと
9.5 CIMA が記録を持ち去ったとき、または CIMA に記録が引き渡されたとき CIMA はこれを点検し、写
しや抜粋を取得するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持ち去
られた場所に返還すべきものとする。
9.6 何人も CIMA がミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。
この規定に違反する者は罪に問われ、かつ 20 万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
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10 . CIMA によるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示
10.1 ミューチュアル・ファンド法または金融庁法により、 CIMA は、下記のいずれかに関係する情報
を開示することができる。
(a) ミューチュアル・ファンド法のもとでの免許を受けるために CIMA に対してなされた申請
(b) 投資信託に関する事柄
(c) 投資信託管理者に関する事柄
ただし、これらの情報は、 CIMA がミューチュアル・ファンド法により職務を行い、その任務を
実行する過程で取得したもので次のいずれかの場合に限られる。
(a) CIMA がミューチュアル・ファンド法により付与された職務を行うことを援助する目的の場合
(b) 例えば 2016 年秘密情報公開法、犯罪収益に関する法律( 2019 年改訂)または薬物濫用法
( 2017 年改訂)等にもとづき、ケイマン諸島内の裁判所によりこれを行うことが合法的に要求
されまたは許可された場合
(c) 開示される情報が投資者の身元を開示することなく(当該開示が許される場合を除く)、要
約または統計的なものである場合
(d) ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、 CIMA により免許に関し遂行される任務に対応する任
務を当該当局が遂行するために必要な情報を開示する場合。ただし、 CIMA は情報の受領が予定
されている当局が更なる開示に関し十分な法的規制を受けていることについて満足しているこ
とを条件とする。
(e) 投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散、清算または免許所有者の管財人
の任命もしくは職務に関連する法的手続を目的とする場合
11 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集 / 販売に関する一般的な民法上の債務
11.1 過失による誤った事実表明
販売書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。販売書類の条件では、販売
書類の内容を信頼して受益権を申込む者のために、販売書類の内容について責任のある者、例え
ば(場合に応じ)ファンド、取締役、運用者、ジェネラル・パートナー等に注意義務を課してい
る。この義務の違反は、販売文書の中のかかる者によって明示的または黙示的に責任を負うこと
が受け入れられている者に対する不実表示による損失の請求を可能にするであろう。
11.2 欺罔的な不実表明
事実の欺罔的な不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しては、不法行為
の民事責任も生じうる。ここにいう「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは
表明が真実であるか虚偽であるかについて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解さ
れる。
11.3 契約法( 1996 年改訂)
(a) 契約法の第 14(1) 条では、当該表明が欺罔的に行われていれば責任が生じたであろう場合に
は、契約前の不実の表明による損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者
が、事実が真実であるものと信じ、かつ契約の時まで信じていた合理的理由があったというこ
とを証明した場合はこの限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の表明に関する損
害に対しても法定の権利を与えるものである。同法の第 14(2) 条は、不実の表明が行われた場
合に、取消に代えて損害賠償を容認することを裁判所に対して認めている。
(b) 一般的に、関連契約はファンド自身(または受託会社)とのものであるため、ファンド(ま
たは受託会社)は、次にその運用者、ジェネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者また
は助言者に対し請求することが可能であるとしても、申込人の請求の対象となる者はファンド
となる。
11.4 欺罔に対する訴訟提起
(a) 損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請
求権)、以下を証明することにより、欺罔による損害賠償を得ることができる。
(i) 重要な不実の表明が欺罔的になされたこと。
(ii) そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように誘引されたこと。
(b) 「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽である
かについて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。だます意図があったこ
とまたは欺罔的な不実表明が投資者を受益権購入に誘引した唯一の原因であったことを証明す
る必要はない。
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(c) 情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報
を入れなかったために表明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断
片的な事実の表明があったときは、不実の表明となりうる。
(d) 表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込の受諾が無条件となる前に表明が真
実でなくなったときは、当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込を許したことは欺罔にあた
るであろうから、欺罔による請求権を発生せしめうる。
(e) 事実の表明とは違い、意見または期待の表明は、本項の責任を生じることはないであろう
が、表現によっては誤っていれば不実表示を構成する事実の表明となることもありうる。
11.5 契約上の債務
(a) 販売書類もファンド(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成す
る。もしそれが不正確か誤解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求
めて管理会社、設立計画推進者、ジェネラル・パートナーまたは取締役に対し訴えを提起する
ことができる。
(b) 一般的事柄としては、当該契約はファンド(または受託会社)そのものと締結するので、
ファンドは取締役、運用者、ジェネラル・パートナー、設立計画推進者、または助言者に求償
することはあっても、申込者が請求する相手方当事者は、ファンド(または受託会社)であ
る。
11.6 隠された利益および利益相反
ファンドの受託会社、ジェネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、ファンドと第三
者との間の取引から利益を得てはならない。ただし、ファンドによって特定的に授権されている
ときはこの限りでない。そのように授権を受けずに得られた利益は、ファンドに帰属する。
12 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集 / 販売に関する一般刑事法
12.1 刑法( 2019 年改訂)第 257 条
会社の役員(もしくはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の事項
について欺罔する意図のもとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的
であるような声明、計算書を書面にて発行しまたは発行に同調する場合、彼は罪に問われるとと
もに 7 年間の拘禁刑に処せられる。
12.2 刑法( 2019 年改訂)第 247 条、第 248 条
(a) 欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者
は、罪に問われるとともに、 5 年間の拘禁刑に処せられる。
(b) 他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われ
ると共に 10 年の拘禁刑に処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場
合は財産を取得したものとみなし、「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取
得もしくは確保を可能にすることを含む。
(c) 両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為で
あれ、欺罔を用いる者もしくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
13 .清 算
13.1 会 社
会社の清算(解散)は、会社法、 2008 年会社清算規則および会社の定款に準拠する。清算は、
自発的なもの(すなわち、株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち、株主)
または会社自体の申立に従い裁判所による強制的なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の
監督の下になされることになることもある。 CIMA も、投資信託または投資信託管理会社が解散さ
れるべきことを裁判所に申立てる権限を有する(参照:第 7.17(b) 項および第 8.17(b) 項)。剰余
資産は、もしあれば、定款の規定に従い、株主に分配される。
13.2 ユニット・トラスト
ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。 CIMA は、受託会社が投資信託を解
散すべきであるという命令を裁判所に申請する権限をもっている。(参照:第 7.17(c) 項)剰余
資産は、もしあれば、信託証書の規定に従って分配される。
13.3 リミテッド・パートナーシップ
免除リミテッド・パートナーシップの解散は、免除リミテッド・パートナーシップ法およびパー
トナーシップ契約に準拠する。 CIMA は、パートナーシップを解散させるべしとの命令(参照:第
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7.17(d) 項)を求めて裁判所に申立をする権限を有している。剰余資産は、もしあれば、パート
ナーシップ契約の規定に従って分配される。
ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、
パートナーシップを解散する責任を負っている。パートナーシップが一度解散されれば、ジェネ
ラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、免除リミ
テッド・パートナーシップの登記官に解散通知を提出しなければならない。
13.4 税 金
ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン
諸島の投資信託に対してまたはよって行われるあらゆる支払に適用されるいかなる国との間でも
二重課税防止条約を締結していない。免除会社、受託会社、およびリミテッド・パートナーシッ
プは、将来の課税に対して誓約書を取得することができる(第 6.1(l) 項、第 6.2(g) 項および第
6.3(i) 項参照)。
14 .一般投資家向け投資信託(日本)規則( 2018 年改正)
14.1 一般投資家向け投資信託(日本)規則( 2018 年改正)(以下「本規則」という。)は、日本で
公衆に向けて販売される一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。本規
則の解釈上、「一般投資家向け投資信託」とは、ミューチュアル・ファンド法第 4(1)(a) 条に基
づく免許を受け、その証券が日本の公衆に対して既に販売され、または販売されることが予定さ
れている信託、会社またはパートナーシップである投資信託をいう。日本国内で既に証券を販売
し、 2003 年 11 月 17 日現在存在している投資信託、または同日現在存在し、同日後にサブ・トラス
トを設定した投資信託は、本規則に基づく「一般投資家向け投資信託」の定義に含まれない。上
記のいずれかの適用除外に該当する一般投資家向け投資信託は、本規則の適用を受けることを
CIMA に書面で届け出ることによって、かかる選択(当該選択は撤回不能である)をすることがで
きる。
14.2 CIMA が一般投資家向け投資信託に交付する投資信託免許には CIMA が適当とみなす条件の適用が
ある。かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業を行わねばなら
ない。
14.3 本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけている。具
体的には証券に付随する権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産価額
および証券の募集価格および償還価格または買戻価格の計算方法、証券の発行条件、証券の譲渡
または転換の条件、証券の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条件、監査人の任命などが含まれ
る。
14.4 一般投資家向け投資信託の証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に応じて管理
事務代行会社の事務所で無料で入手することができなければならない。
14.5 一般投資家向け投資信託は会計年度が終了してから 6 か月以内、または目論見書に定めるそれ
以前の日に、年次報告書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければならな
い。年次報告書には本規則に従って作成された当該投資信託の監査済財務諸表を盛り込まなけれ
ばならない。
14.6 また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の 6 か月後から 20 日以内に、一般投資家
向け投資信託の事業の詳細を記載した報告書を CIMA に提出する義務を負う。さらに一般投資家向
け投資信託の運営者は、運営者が知る限り、当該投資信託の投資方針、投資制限および設立文書
を遵守していること、ならびに当該投資信託は投資家の利益を損なうような運営をしていないこ
とを確認した宣誓書を、年に一度、 CIMA に提出しなければならない。本規則の解釈上、「運営
者」とは、ユニット・トラストの場合は信託の受託者、パートナーシップの場合はパートナー
シップのジェネラル・パートナー、また会社の場合は会社の取締役をいう。
14.7 管理事務代行会社
(a) 本規則第 13.1 条は一般投資家向け投資信託の管理事務代行会社が履行すべき様々な職務を定
めている。かかる職務には下記の事項が含まれる。
(i) 一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係法に
従って証券の発行、譲渡、転換および償還または買戻しが確実に実行されるようにする
こと
(ii) 一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約および投資家または潜在的
投資家に公表されるものに従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および
償還価格または買戻価格が計算されるようにすること
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(iii) 管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人
員を確保すること
(iv) 本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向け投資信
託の運営者が同意した形式で投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにするこ
と
(v) 一般投資家向け投資信託の会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること
(vi) 管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続お
よび投資家名簿の管理に関して名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるよう
に確保すること
(vii) 別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向け投資信託の設立文
書で義務づけられた投資家名簿が確実に管理されるようにすること
(viii) 一般投資家向け投資信託の証券に関して適宜宣言されたすべての分配金またはその他
の配分が当該投資信託から確実に投資家に支払われるようにすること
(b) 本規則は、一般投資家向け投資信託の資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的お
よび投資制限に従って投資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または一般
投資家向け投資信託の運営者または投資顧問会社が設立文書または目論見書に定める規定に
従って当該投資信託の業務または投資活動を実施していない場合、できる限り速やかに CIMA に
連絡し、当該投資信託の運営者に書面で報告することを管理事務代行会社に対して義務づけて
いる。
(c) 管理事務代行会社は、一般投資家向け投資信託の募集または償還もしくは買戻しを中止する
場合、および一般投資家向け投資信託を清算する意向である場合、実務上できる限り速やかに
その旨を CIMA に通知しなければならない。
(d) 管理事務代行会社はケイマン諸島または承認された法域で設立され、または適法に事業を営
んでいる者にその職務または任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託
した職務または任務の履行に関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は
職務を委託する前に CIMA に届け出るとともに、委託後直ちに運営者、サービス提供者および投
資家に通知するものとする。「承認された法域」とは、犯罪収益に関する法律の下でケイマン
諸島のマネー・ロンダリング防止対策グループにより承認された法域をいう。
14.8 保管会社
(a) 一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、承認された法域または CIMA が承認したその他の法
域で規制を受けている保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する場
合、一般投資家向け投資信託は変更の 1 か月前までにその旨を書面で CIMA 、当該投資信託の投
資家およびサービス提供者に通知しなければならない。
(b) 本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に
関する書類を保管し、当該投資信託の設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛盾し
ない限り、契約により規定される一般投資家向け投資信託の投資に関する管理事務代行会社、
投資顧問会社および運営者の指示を実行することを定めている。
(c) 保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向け投資信託に対して、証券の申込代金の
受取りおよび充当、当該投資信託の証券の発行、転換および買戻し、投資対象の売却に際して
受取った純収益の送金、当該投資信託の資本および収益の充当ならびに当該投資信託の純資産
価額の計算に関する写しおよび情報を請求する権利を有する。
(d) 保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して
合理的な技量、注意および努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託す
ることを、 1 か月前までに書面でその他のサービス提供者に通知しなければならない。保管会
社は保管サービスを提供する副保管会社の適格性を継続的に確認する責任を負う。保管会社は
各副保管会社を適切なレベルで監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に履行してい
ることを確認するために定期的に調査しなければならない。
14.9 投資顧問会社
(a) 一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、承認された法域または CIMA が承認したその他の法
域で設立され、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければならな
い。本規則の解釈上、「投資顧問会社」とは、一般投資家向け投資信託の投資活動に関する投
資運用業務を提供する目的で、一般投資家向け投資信託により、または一般投資家向け投資信
託のために任命された事業体をいう。かかる事業体により任命された副投資顧問会社はこれに
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含まれない。本規則の解釈上、「投資運用業務」には、ケイマン諸島の証券投資業法( 2019 年
改正)の別表 2 第 3 項に規定される活動が含まれる。
(b) 投資顧問会社を変更する場合には、変更の 1 か月前までに CIMA 、投資家およびその他の業務
提供者に当該変更について通知しなければならない。更に、投資顧問会社の取締役を変更する
場合には、運用する各一般投資家向け投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、
受託会社またはジェネラル・パートナー)の事前の承認を要する。運営者は、かかる変更につ
いて、変更の 1 か月前までに書面で CIMA に通知することが要求される。
(c) 本規則第 21 条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいて投資信託免許を取得する条件のひ
とつとして投資顧問会社を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求している。
かかる職務には下記の事項が含まれる。
(i) 一般投資家向け投資信託が受取った申込代金が当該投資信託の設立文書、目論見書お
よび申込契約に従って確実に充当されるようにすること
(ii) 一般投資家向け投資信託の資産の売却に際してその純収益が合理的な期限内に確実に
保管会社に送金されるようにすること
(iii) 一般投資家向け投資信託の収益が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約
に従って確実に充当されるようにすること
(iv) 一般投資家向け投資信託の資産が、当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契
約に記載される当該投資信託の投資目的および投資制限に従って確実に投資されるよう
にすること
(v) 保管会社または副保管会社が一般投資家向け投資信託に関する契約上の義務を履行す
るために必要な情報および指示を合理的な時に提供すること
(d) 本規則は、現在、一般投資家向け投資信託の投資顧問会社がユニット・トラストに対して投
資顧問業務を行っているか、または会社に対して行っているかを区別しており、それに応じ
て、異なる投資制限が適用されている。
(e) 投資信託がユニット・トラストである場合、本規則第 21 条 (4) 項は投資顧問会社がかかるユ
ニット・トラストのために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(i) 結果的に当該一般投資家向け投資信託のために空売りされるすべての有価証券の総額
がかかる空売りの直後に当該一般投資家向け投資信託の純資産を超過することになる場
合、かかる有価証券の空売りを行ってはならない。
(ii) 結果的に当該投資信託のために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直後に当
該投資信託の純資産の 10 %を超えることになる場合、かかる借入れを行ってはならな
い。ただし、
(A) 特殊事情(一般投資家向け投資信託と別の投資信託、投資ファンドまたはそれ以外
の種類の集団投資スキームとの合併を含むがそれらに限られない。)において、 12
か月を超えない期間に限り、本 (ii) 項において言及される借入制限を超えてもよい
ものとし、
(B) 1 当該一般投資家向け投資信託が、有価証券の発行手取金のすべてまたは実質的
にすべてを不動産の権利を含む不動産に投資するとの方針を有し、
2 投資顧問会社が、当該一般投資家向け投資信託の資産の健全な運営または当該
一般投資家向け投資信託の受益者の利益保護のために、かかる制限を超える借入
れが必要であると判断する場合、
本 (ii) 項において言及される借入制限を超えてもよいものとする。
(iii) 株式取得の結果、投資顧問会社が運用するすべての投資信託が保有する一会社(投資
会社を除く。)の株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の 50 %を超えること
になる場合、当該会社の議決権付株式を取得してはならない。
(iv) 取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果と
して、取得直後に一般投資家向け投資信託が保有するかかる投資対象の総価値が当該投
資信託の純資産価額の 15 %を超えることになる場合、当該投資対象を取得してはならな
いが、投資顧問会社は、当該投資対象の評価方法が当該一般投資家向け投資信託の目論
見書において明確に開示されている場合、当該投資対象の取得を制限されないものとす
る。
(v) 当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け
投資信託の資産の適切な運用に違反する取引(投資信託の受益者ではなく投資顧問会社
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もしくは第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならな
い。
(vi) 本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。
(f) 一般投資家向け投資信託が会社である場合、本規則第 21 条 (5) 項は、投資顧問会社が当該会
社のために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(i) 株式取得の結果、当該一般投資家向け投資信託が保有する一会社(投資会社を除
く。)の株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の 50 %を超えることになる場
合、当該会社の議決権付株式を取得してはならない。
(ii) 当該一般投資家向け投資信託が発行するいかなる証券も取得してはならない。
(iii) 当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け
投資信託の資産の適切な運用に違反する取引(当該一般投資家向け投資信託の受益者で
はなく投資顧問会社もしくは第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られな
い。)を行ってはならない。
(g) 上記にかかわらず、本規則第 21 条 (6) 項は、本規則第 21 条 (4) 項または第 21 条 (5) 項によっ
て、投資顧問会社が、一般投資家向け投資信託のために、以下に該当する会社、ユニット・ト
ラスト、パートナーシップまたはその他の者のすべてのまたはいずれかの株式、証券、持分ま
たはその他の投資対象を取得することを妨げないことを明記している。
(i) 投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資
スキームである場合
(ii) マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社また
は事業体のグループの一部を構成している場合
(iii) 一般投資家向け投資信託の投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的に、直
接促進する特別目的事業体である場合
(h) 投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事
前にその他の業務提供者、運営者および CIMA に通知しなければならない。投資顧問会社は副投
資顧問会社が履行する業務に関して責任を負う。
14.10 財務報告
(a) 本規則パート VI は一般投資家向け投資信託の財務報告に充てられている。一般投資家向け投
資信託は、各会計年度が終了してから 6 か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書
を作成し、ミューチュアル・ファンド法に従って投資家および CIMA に配付しなければならな
い。また中間財務諸表については当該投資信託の設立文書および目論見書の中で投資家に説明
した要領で作成し、配付すれば足りる。
(b) 投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情
報は、目論見書に定める一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
(c) 本規則第 26 条では一般投資家向け投資信託の監査済財務諸表に入れるべき最低限の情報を定
めている。
14.11 監 査
(a) 一般投資家向け投資信託は監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を変更する場
合は 1 か月前までに書面で CIMA 、投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。ま
た監査人を変更する場合は事前に CIMA の承認を得なければならない。
(b) 一般投資家向け投資信託は最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該投資信託の
監査報告書を公表または配付してはならない。
(c) 監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その
際、監査報告書の中でかかる事実および法域の名称を開示しなければならない。
(d) 監査人は一般投資家向け投資信託の運営者およびその他のサービス提供者から独立していな
ければならない。
14.12 目論見書
(a) 本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第 4(1) 条および第 4(6) 条に従って CIMA に届
け出られる一般投資家向け投資信託の目論見書に関する最低限の開示要件を定めている。目論
見書に重大な変更があった場合も CIMA に届け出なければならない。一般投資家向け投資信託の
目論見書は当該投資信託の登記上の事務所またはケイマン諸島に所在するいずれかのサービス
提供者の事務所において無料で入手することができなければならない。
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(b) ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第 37 条は一般投資家向け投資
信託の目論見書に関する最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければな
らない。
(i) 一般投資家向け投資信託の名称、また会社もしくはパートナーシップの場合はケイ
マン諸島の登記上の住所
(ii) 一般投資家向け投資信託の設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無を表
示する)
(iii) 設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記
述
(iv) 一般投資家向け投資信託の会計年度の終了日
(v) 監査人の氏名および住所
(vi) 下記の (xxii) 、 (xxiii) および (xxiv) に定める者とは別に、一般投資家向け投資信託
の業務に重大な関係を有す取締役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者
の氏名および営業用住所
(vii) 投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳
細(該当する場合は現存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む)
(viii) 証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散
の状況、券面、名簿への記録等に関する詳細を含む)
(ix) 該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述
(x) 証券の発行および売却に関する手続および条件
(xi) 証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止
する状況
(xii) 一般投資家向け投資信託の証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向の説
明
(xiii) 一般投資家向け投資信託の投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の説
明、一般投資家向け投資信託の重大なリスクの説明、および使用する投資手法、投資商
品または借入の権限に関する記述
(xiv) 一般投資家向け投資信託の資産の評価に適用される規則の説明
(xv) 一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の頻度
を含む)に適用される規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明
(xvi) 一般投資家向け投資信託から運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管会社
およびその他のサービス提供者が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金
額および報酬の計算に関する情報
(xvii) 一般投資家向け投資信託とその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利益相
反に関する説明
(xviii) 一般投資家向け投資信託がケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の監督
機関もしくは規制機関で登録し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、も
しくは免許を取得する予定である場合)、その旨の記述
(xix) 投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細
(xx) 一般投資家向け投資信託の財務報告書を作成する際に採用した一般に認められた会
計原則
(xxi) 以下の記述
「ケイマン諸島金融庁が交付した投資信託免許は、一般投資家向け投資信託のパ
フォーマンスまたは信用力に関する金融庁の投資家に対する義務を構成しない。また
かかる免許の交付にあたり、金融庁は一般投資家向け投資信託の損失もしくは不履行
または目論見書に記載された意見もしくは記述の正確性に関して責任を負わないもの
とする。」
(xxii) 管理事務代行会社(管理事務代行会社の名称、管理事務代行会社の登記上の住所もし
くは主たる営業所の住所または両方の住所を含む)
(xxiii) 保管会社および副保管会社(下記事項を含む)
(A) 保管会社および副保管会社(該当する場合)の名称、保管会社および副保管会
社の登記上の住所もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
(B) 保管会社および副保管会社の主たる事業活動
(xxiv) 投資顧問会社(下記事項を含む)
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(A) 投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上
の住所もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
(B) 投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定
(C) ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規
定
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第4 【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
① 金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載すること
があります。
② 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論
見書)」という名称を用いることがあります。
③ 管理会社等の情報、受託会社/管理事務代行会社に関する情報を記載することがあります。
④ 詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
・ EDINET (金融庁の開示書類閲覧ホームページ)で有価証券届出書等が開示されておりますので、
詳細情報の内容は WEB サイト( http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/ )でもご覧いただけます。
⑤ 使用開始日を記載することがあります。
⑥ 届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
⑦ 次の事項を記載することがあります。
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはそ
の旨の記録をしておくべきである旨
・「ファンドの受益証券の価格は、ファンドに組み入れられている有価証券等の値動きのほか、為
替変動による影響を受けますが、これら運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。」
との趣旨を示す記載
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
⑧ 管理会社の名称、その他ロゴ・マーク等を記載することがあります。
⑨ ファンドの形態等を記載することがあります。
⑩ 図案を採用することがあります。
⑪ ファンドの管理番号等を記載することがあります。
(2) ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) その他の留意点として、次の事項を記載することがあります。
「ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。」
「ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投
資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。信託財産に生じた利益お
よび損失は、すべて受益者に帰属します。」
「投資信託は預貯金と異なります。」
(4) 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
(5) ファンド証券の券面は発行されません。
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別紙
定 義
決算日 毎年 11 月 30 日または、管理会社が受託会社と協議の上で随時ファンドに
ついて定めるその他の日をいいます。
計算期間 前決算日の翌暦日(ただし、第1計算期間については設定日)から決算
日までの期間をいいます。
管理事務代行会社 BNY メロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッドをいいま
す。
代行協会員 大和証券株式会社をいいます。
豪ドル・コース受益証券 オーストラリア・ドル建の豪ドル・コース受益証券と指定されている受益
証券をいいます。
監査人 プライスウォーターハウスクーパース ケイマン諸島をいいます。
豪ドルおよび/またはオース オーストラリアの法定通貨であるオーストラリア・ドルをいいます。
トラリア・ドル
営業日 (a) 米ドル・コースにつき、日本、ダブリン、ロンドンおよびニュー
ヨークの銀行ならびに日本の金融商品取引業者が営業を行っている
日(土曜日および日曜日を除きます。)
(b) 豪ドル・コースにつき、日本、オーストラリア、ダブリン、ロンド
ンおよびニューヨークの銀行ならびに日本の金融商品取引業者が営
業を行っている日(土曜日および日曜日を除きます。)
(c) NZ ドル・コースにつき、日本、ニュージーランド、ダブリン、ロン
ドンおよびニューヨークの銀行ならびに日本の金融商品取引業者が
営業を行っている日(土曜日および日曜日を除きます。)
(d) 南アフリカ・ランド・コースにつき、日本、ヨハネスブルグ、ダブ
リン、ロンドンおよびニューヨークの銀行ならびに日本の金融商品
取引業者が営業を行っている日(土曜日および日曜日を除きま
す。)
または管理会社が、受託会社と協議の上、各コースについて随時決定す
るその他の日をいいます。
コースの基準通貨 コースの受益証券が表示されている通貨をいい、米ドル・コースについ
ては米ドル、豪ドル・コースについては豪ドル、 NZ ドル・コースについ
てはニュージーランド・ドル、南アフリカ・ランド・コースについては
南アフリカ・ランドをいいます。
設定日 2009 年8月 28 日をいいます。
資産保管会社 ファンドに関してあらゆる証券および現金の資産保管会社としての地位
を有するザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンまたは随時ファンド
の資産保管会社として任命されるその他の者をいいます。
資産保管契約 2009 年7月 15 日付で受託会社と資産保管会社との間で締結された資産保
管契約をいいます。
取引日 各コースの受益証券について、当該コースの営業日(設定日を初日とし
ます。)および/または管理会社が、受託会社と協議の上、ファンドま
たは各コースについて随時決定するその他の日をいいます。
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分配金支払日 管理会社が単独の裁量により定める日をいい、通常の場合、分配計算期
間の末日の翌営業日であり、いかなる場合も分配計算期間から3営業日
以内とします。
分配日 2009 年 11 月末日(ただし、かかる日が営業日でない場合は、翌営業日と
します。)を初回とし、毎年5月末日および 11 月末日(ただし、かかる
日が営業日でない場合は、翌営業日とします。)または管理会社が随時
定めるその他の日をいいます。
分配計算期間 分配日の翌日(ただし、最初の分配計算期間については設定日)から次
の分配日(同日を含みます)までの期間をいいます。
日本における販売会社 ファンドの受益証券の日本における販売会社としての地位を有する大和
証券株式会社をいいます。
適格投資家 (a) 米国の市民もしくは居住者、米国で設立されもしくは存続するパート
ナーシップまたは米国法に基づき設立されもしくは米国で存続する会
社、信託その他の法主体、または米国人( 1933 年米国連邦証券法のレ
ギュレーション S に定義される者をいいます。)またはかかる米国人のた
めに受益証券を保有しもしくは保有する意図を有する者、会社または法
主体、 (b) ケイマン諸島の市民もしくは居住者(公益信託もしくは公益権
の対象である者またはケイマン諸島の免除会社もしくは非居住会社を除
きます。)、 (c) 適用法に違反することなく受益証券を申込みまたは保有
することができない者、または (d) 上記 (a) から (c) に記載された者、会社
もしくは法主体のための保管人、名義人または受託者、のいずれにも該
当しない者、会社または法主体をいい、または管理会社がファンドにつ
き随時決定するその他の者、会社もしくは法主体をいいます。
金融商品取引法 日本の金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号(改正済))をいいます。
金融庁 日本の金融庁をいいます。
英ポンド 英国の法定通貨であるポンドをいいます。
重過失 ある者について、当該者が別の者に対して負っている注意義務違反とい
う結果をもたらす任務懈怠である過失を超えた行動基準をいいます。
投資対象 株式、ストック、債券、ディベンチャー、ディベンチャー・ストック、
ワラント、転換社債、ローン・ストック、ユニット・トラストの受益証
券もしくはサブ・ユニット、パートナーシップの持分、シェア・オプ
ションもしくはストック・オプションもしくは先物契約、通貨スワップ
もしくは金利スワップ、先渡為替契約、レポ取引およびリバース・レポ
取引、譲渡性預金証書、手形、ノート、コマーシャル・ペーパー、また
はいずれかの者、団体(法人格の有無を問いません。)、投資信託、信
託、いずれかの国の政府もしくは機関、世界の国もしくは地域により発
行されたあらゆる種類の有価証券(デリバティブを含みます。)もしく
はそれらに対して貸し付けられたローン(もしくはパーティシペーショ
ン)、またはミューチュアル・ファンドもしくは類似スキームの参加
権、および短期金融市場における収益を生じる短期投資対象もしくは預
金(定期預金、銀行引受手形およびその他の銀行債務を含みますがそれ
らに限りません。)をいいます。
投資助言会社 大和証券投資信託委託株式会社または随時ファンドの投資助言会社とし
て任命されるその他の者をいいます。
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投資運用契約 2009 年7月 15 日付で管理会社と投資運用会社との間で締結された投資運
用契約をいいます。
投資運用会社 ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドまたは随時
ファンドの投資運用会社として任命されるその他の者をいいます。
投信法 日本の投資信託及び投資法人に関する法律(昭和 26 年法律第 198 号(改正
済))をいいます。
日本円および/または円 日本の法定通貨である日本円をいいます。
関東財務局 日本の財務省関東財務局をいいます。
運用ファンド ユニット・トラスト、ミューチュアル・ファンド法人または類似のオー
プン・エンド型投資法人もしくはその他類似のオープン・エンド型投資
ビークルをいいます。
管理会社代行サービス会社 大和証券投資信託委託株式会社または随時管理会社代行サービス会社と
して任命されるその他の者をいいます。
管理会社 ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマ
ン)をいいます。
基本信託証書 受託会社および管理会社の間の 2008 年 10 月 20 日付基本信託証書をいい、
随時改訂または補足されることがあります。
純資産総額 「第二部 ファンド情報 第2 管理及び運営 4 資産管理等の概要 ( 1 )
資産の評価」の項で要約されているとおり、基本信託証書の要項に従い
計算された、ファンドの全資産から当該ファンドの全負債を控除した額
をいいます。
ファンド 受託会社および管理会社の間で締結された基本信託証書および 2009 年7
月 15 日付追補信託証書および 2012 年5月 23 日付変更証書に従い設定され
たトラストのサブ・ファンドであるダイワ・ファンド・シリーズ-ダイ
ワ世界投資適格債券ファンド-通貨ポケット-をいいます。
ファンドの純資産総額 米ドルで表示されるファンドの純資産総額をいいます。
ファンドの基準通貨 米ドルをいいます。
コースの純資産総額 特定のコースに帰属するファンドの純資産総額をいいます。ファンドの
基準通貨以外の通貨で表示されるコースに帰属するファンドの純資産総
額は、管理会社と協議の上、受託会社が定めた為替レート基準に基づい
て各評価日に当該通貨に交換されます。
基準価額 特定のコースに帰属するファンドの純資産総額を評価日に発行済みの当
該コースの受益証券口数で除して、小数第3位で四捨五入した価額をい
います。ファンドの基準通貨以外の通貨で表示されるコースに帰属する
ファンドの純資産総額は、管理会社と協議の上、受託会社が定めた為替
レート基準に基づいて各評価日に当該通貨に交換されます。ファンドの
基準通貨以外の通貨で表示されるコースの基準価額は、ファンドの純資
産総額のうち当該コースに帰属する部分を(当該通貨に交換した上で)
発行済みの当該コースの受益証券口数で除して計算するものとします。
ニュージーランド・ドル ニュージーランドの法定通貨であるニュージーランド・ドルをいいま
す。
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NZ ドル・コース受益証券 ニュージーランド・ドル建の NZ ドル・コース受益証券と指定されている
受益証券をいいます。
英文目論見書 随時改定または補足される 2009 年7月付のダイワ・ファンド・シリーズの
英文目論見書をいいます。
基準日 ある分配日について、当該分配日の直前の営業日または管理会社が決定
するその他の日をいいます。
買戻日 各コースの受益証券について、当該コースの取引日および/または管理
会社が、受託会社と協議の上、ファンドまたは各コースについて随時決
定するその他の日をいいます。
ファンド決議 ファンドの発行済受益証券口数の2分の1以上の保有者が書面で同意し
た決議、または発行済みの当該ファンドの受益証券口数の2分の1以上
を保有する受益者により当該ファンドの受益者総会で可決された決議を
いいます。
南アフリカ・ランド 南アフリカの法定通貨である南アフリカ・ランドをいいます。
業務提供契約 2007 年6月 27 日付で受託会社と副管理事務代行会社との間で締結され随
時変更または補足された契約をいいます。
副管理事務代行会社 BNY メロン・ファンド・サービシイズ(アイルランド)デジグネイテッ
ド・アクティビティ・カンパニーまたは随時ファンドの副管理事務代行
会社として任命されるその他の者をいいます。
トラスト ケイマン諸島法に基づき設立されたオープン・エンドのアンブレラ型ユ
ニット・トラストであるダイワ・ファンド・シリーズをいいます。
受託会社 BNY メロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッドをいいま
す。
受益証券 ファンドの受益証券、および、文脈上別の意味に解すべき場合を除き、
発行済みのすべてのコースの受益証券を含みます。
受益者 受益証券の当該時点の登録保有者(共同登録者を含みます。)をいいま
す。
受益者決議 受益証券一口当たり純資産価格の合計が、全ファンドの純資産総額の
50 %以上に当たる受益証券の保有者が書面で同意した決議、または受益
証券1口当たり純資産価格の合計が全ファンドの純資産総額の 50 %以上
に当たる受益証券を保有する受益者により受益者総会において可決され
た決議をいいます。
米国 アメリカ合衆国、その領域および領土をいいます。
米ドル アメリカ合衆国の法定通貨であるアメリカ合衆国ドルをいいます。
米ドル・コース受益証券 米ドル建の米ドル・コース受益証券と指定されている受益証券をいいま
す。
評価日 各営業日または管理会社が受託会社と協議の上、随時決定するその他の
日をいいます。
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評価時点 各評価日の午後4時(ロンドン時間)、または管理会社が、受託会社と
協議の上、随時決定する日のその他の日時をいいます。
南アフリカ・ランド・ 南アフリカ・ランド建の南アフリカ・ランド・コース受益証券と指定さ
コース受益証券 れている受益証券をいいます。
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独立監査人の報告書
ダイワ・ファンド・シリーズのサブ・ファンドであるダイワ世界投資適格債券ファンド-通貨
ポケット-の受託会社である BNY メロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッド
監査意見
我々の意見では、財務書類は、財務報告基準(以下「 FRS 」といいます。)第 102 号「英国およびアイルラン
ド共和国において適用可能な財務報告基準」を含む、財務報告評議会が発行しかつアイルランドの勅許会計
士協会が公表した会計基準に準拠して、 2018 年 11 月 30 日時点のダイワ世界投資適格債券ファンド-通貨ポ
ケット-(ダイワ・ファンド・シリーズのサブ・ファンド)(以下「ファンド」といいます。)の財政状
態、同日に終了した年度の経営成績について、すべての重要な点において適正に表示していると認めます。
我々が行った監査
ファンドの財務書類は、以下により構成されます。
・ 2018 年 11 月 30 日現在の財政状態計算書
・ 2018 年 11 月 30 日現在の投資有価証券明細表
・同日に終了した年度の包括利益計算書
・同日に終了した年度の償還可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、国際監査基準( ISAs )に準拠して監査を行いました。当該基準の下での我々の責任については、
「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されています。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断してい
ます。
独立性
我々は国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規 程( IESBA 規定)に従ってファンド から独立した立
場にあります。我々は IESBA 規定に従って 他の倫理的な義務も果たしています。
強調事項
我々は、管理会社が 2019 年 11 月 29 日付でファンドを終了させることを決定したことについて記載する財務書
類の注記2に留意します。その結果、財務書類は、非継続企業の会計基準で作成されています。当該事項
は、監査意見に影響を及ぼすものではありません。
その他の情報
経営陣は、年次報告書を構成するその他の情報(ファンドの財務書類およびそれに対する我々の監査報告書
は含まれません。)に関して責任を負います。
ファンドの財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対
していかなる形式の結論の保証も表明しません。
ファンドの財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類ま
たは我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかに
ついて検討することです。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達
した場合、我々はその事実を報告する義務があります。この点に関し、我々に報告すべき事項はありませ
ん。
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、財務報告基準(以下「 FRS 」といいます。)第 102 号「英国およびアイルランド共和国において適
用可能な財務報告基準」を含む、財務報告評議会が発行しかつアイルランドの勅許会計士協会が公表した会
計基準に準拠して財務書類を作成し公正に表示すること、および不正によるか誤謬によるかを問わず、重要
な虚偽の表示のない財務書類の作成に必要であると経営陣が判断する内部統制について責任を負います。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
財務書類の作成において、経営陣は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される
場合には、経営陣がファンドの清算または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢
がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負い
ます。
財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がな
いかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することです。合理的な保
証は高度な水準の保証ではあるが、 ISAs に準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを
保証するものではありません。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体とし
て、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要
とみなされます。
ISAs に準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っています。ま
た、以下も実行します。
・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基礎として十分
かつ適切な監査証拠を得ます。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示また
は内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより
高くなります。
・ ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定す
るために、監査に関する内部統制についての知識を得ます。
・ 使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評
価します。
・ 経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ファンドが
継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な
不確実性の有無について結論を下します。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々
は、当報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であっ
た場合は、監査意見を修正する義務があります。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証
拠に基づきます。しかし、将来の事象または状況が、ファンドが継続企業として存続しなくなる原因と
なることがあります。
・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現す
る方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価します。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統
制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告します。
その他の事項
監査意見を含む当報告書は、ファンドの受託会社としての BNY メロン・ファンド・マネジメント(ケイマ
ン)リミテッドのためのみに、監査契約書の条項に従い作成されたものであり、他の目的はありません。当
該意見を述べるにあたり、我々は、書面により予め我々が明示的に承諾している場合を除いて、いかなる他
の目的に関しても、または本書を呈示されるもしくは入手できるいかなる他の人物に対しても責任を受け入
れず、また引き受けません。
プライスウォーターハウスクーパース
2019 年5月9日
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Independent Auditor's Report
To BNY Mellon Fund Management (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of Daiwa Global Investment Grade
Bond Fund - The Pocket of Currency
Our opinion
In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Daiwa Global
Investment Grade Bond Fund - The Pocket of Currency (a series trust of Daiwa Fund Series) (the Series Trust ) as at 30
November 2018, and its financial performance for the year then ended in accordance with accounting standards issued by the
Financial Reporting Council and promulgated by the Institute of Chartered Accountants in Ireland, including Financial
Reporting Standard (FRS ) 102 "the Financial Reporting Standard applicable in the United Kingdom and the Republic of
Ireland" .
What we have audited
The Series Trust's financial statements comprise:
the statement of financial position as at 30 November 2018;
・
the portfolio statement as at 30 November 2018;
・
the statement of comprehensive income for the year then ended;
・
the statement of changes in net assets attributable to holders of redeemable participating units for the year then
・
ended; and
the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.
・
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those
standards are further described in the Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Independence
We are independent of the Series Trust in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of
Ethics for Professional Accountants (IESBA Code). We have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the
IESBA Code.
Emphasis of Matter
We draw attention to note 2 to the financial statements, which states that the Manager has decided to terminate the Series Trust
with an effective date of 29 November 2019. As a result, the financial statements are prepared on a non-going concern basis of
accounting. Our opinion is not modified with respect to this matter.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the Annual Report (but does not include
the Series Trust's financial statements and our auditor's report thereon).
Our opinion on the Series Trust's financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the Series Trust's financial statements, our responsibility is to read the other information
identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial
statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we
have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact.
We have nothing to report in this regard.
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EDINET提出書類
ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)(E15791)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Independent Auditor's Report (continued)
To BNY Mellon Fund Management (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of Daiwa Global Investment Grade
Bond Fund - The Pocket of Currency
Responsibilities of management for the financial statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with accounting
standards issued by the Financial Reporting Council and promulgated by the Institute of Chartered Accountants in Ireland,
including Financial Reporting Standard (FRS) 102 "the Financial Reporting Standard applicable in the United Kingdom and the
Republic of Ireland" , and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Series Trust's ability to continue as a going
concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless
management either intends to liquidate the Series Trust or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material
misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a
high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material
misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial
statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism
throughout the audit. We also:
Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or
・
error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve
collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that
・
are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Series Trust's internal control.
Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates
・
and related disclosures made by management.
Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and,
・
based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or
conditions that may cast significant doubt on the Series Trust's ability to continue as a going concern. If
we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to
the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our
opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report.
However, future events or conditions may cause the Series Trust to cease to continue as a going
concern.
Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
・
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the
audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Independent Auditor's Report (continued)
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ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)(E15791)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
To BNY Mellon Fund Management (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of Daiwa Global Investment Grade
Bond Fund - The Pocket of Currency
Other Matter
This report, including the opinion, has been prepared for and only for BNY Mellon Fund Management (Cayman) Limited
solely in its capacity as trustee of the Series Trust in accordance with the terms of our engagement letter and for no other
purpose. We do not, in giving this opinion, accept or assume responsibility for any other purpose or to any other person to
whom this report is shown or into whose hands it may come save where expressly agreed by our prior consent in writing.
PricewaterhouseCoopers
9 May 2019
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書届出代理人が別途保管して
います。
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ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)(E15791)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
平成 30 年6月 15 日
Daiwa Asset Management Services Ltd.(Cayman)
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 内田 和男
業務執行社員
当監査法人は、会社の求めに応じて、 Daiwa Asset Management Services Ltd.(Cayman) の平成 29 年4月1
日から平成 30 年3月 31 日までの第 13 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、財務諸表等規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財
務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、財務諸表等規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、 Daiwa Asset Management Services Ltd.(Cayman) の平成 30 年3月 31 日現在の財政状
態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
( ※ )上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管して
います。
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