アイフル株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出書類 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
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提出日 | |
提出者 | アイフル株式会社 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
EDINET提出書類
アイフル株式会社(E03721)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 31-関東1-1
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2019年5月31日
【会社名】 アイフル株式会社
【英訳名】 AIFUL CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福 田 吉 孝
【本店の所在の場所】 京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1
【電話番号】 075(201)2000(大代表)
【事務連絡者氏名】 財務部長 三 石 潤
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝二丁目31番19号
【電話番号】 03(4503)6050
【事務連絡者氏名】 財務部長 三 石 潤
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 15,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2019年4月19日
効力発生日 2019年4月27日
有効期限 2020年4月26日
発行登録番号 31-関東1
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 40,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)
― ― ― ― ―
なし
実績合計額(円) 減額総額(円) なし
(なし)
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出し
ております。
【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額) 40,000百万円
(40,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出して
おります。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項なし
【残高】 (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) ―円
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 アイフル株式会社 東京支社
(東京都港区芝二丁目31番19号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】
銘柄 アイフル株式会社第61回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別 ―
券面総額又は振替社債の総額(円) 金15,000,000,000円
各社債の金額(円) 金1億円
発行価額の総額(円) 金15,000,000,000円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年0.990%
利払日 毎年6月14日及び12月14日
1 利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2019
年12月14日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その
後毎年6月14日及び12月14日に各々その日までの前半か年分を支払
う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、支払はその前銀行
利息支払の方法
営業日にこれを繰り上げる。
(3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日
割をもって計算する。
(4) 償還期日後は利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記「(注)10 元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 2020年12月14日
1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2020年12月14日にその総額を償還する。
(2) 本社債を償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、支払はその前銀
償還の方法
行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、法令又は別記「振替機関」欄に定める振替機関
の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払
込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
3 償還元金の支払場所
別記「(注)10 元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。
申込証拠金(円)
申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2019年5月31日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2019年6月14日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保さ
担保
れている資産はない。
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1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内
で既に発行した、又は国内で今後発行する他の無担保社債のために担保
提供(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保
権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき特定の債務以外の
債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。以下「担保提供」とい
う。)を行う場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同
順位の担保権を設定する。この場合、社債権者集会の決議は要しないも
のとする。ただし、当該資産の上に担保付社債信託法に基づき同順位の
担保権を設定できない場合には、当社は社債権者集会の決議を得て本社
債のために担保付社債信託法に基づき担保権を設定する。(なお、設定さ
れる担保により、本社債総額が保全されないことがある。)
2 担付切換条項(純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた
財務上の特約(担保提供制限) 場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定す
る旨の特約又は当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の
特約をいう。)により他の無担保社債のために担保提供を行う場合には、
本欄第1項は適用されない。(したがって、本社債は、当社が国内で既に
発行した、又は国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、上記に定め
る担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)以外の債権に対し
ては劣後することがある。)
3 当社は、社債権者集会の決議を得て担保付社債信託法に基づき本社債の
ために担保権を設定した場合に限り、本欄第1項の規定を解除すること
ができる。
4 当社が本欄第1項又は第3項により本社債のために担保権を設定する場
合には、当社は直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を
担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。
財務上の特約(その他の条項) 該当事項なし
(注) 1 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からBB(ダブルB)の信用格付
を2019年5月31日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すも
のである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、
当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の
程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼
すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存
在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュー
スリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情に
より情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2 振替社債
(1) 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記
「振替機関」欄に定める振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2) 社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかか
る社債券は発行されない。
3 社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置しない。
4 財務代理人並びに発行代理人及び支払代理人
(1) 当社は、株式会社あおぞら銀行(以下「財務代理人」という。)との間に2019年5月31日付アイフル株式会
社第61回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)財務代理契約証書を締結し、本社債の発行代理人及び
支払代理人としての事務その他本社債にかかる事務を財務代理人に委託する。
(2) 財務代理人は、社債権者に対していかなる義務又は責任を負わず、また社債権者との間にいかなる代理関
係又は信託関係も有していない。
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(3) 財務代理人を変更する場合には、当社は事前にその旨を本(注)6に定める方法により社債権者に通知す
る。
5 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合には、直ちに本社債について期限の利益を喪失し、本(注)6に定めるところによりその
旨を公告する。
①当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
②当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、7日以内に履行しないとき。
③当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
④当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることがで
きないとき。
⑤当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債若しくはその他
の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行を
することができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限
りではない。
⑥当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会におい
て解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。
⑦当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を
受けたとき。
6 公告の方法
本社債に関して社債権者に対し通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社の定款
所定の電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告を
することができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市で発行する各1種以上の新聞
紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
7 社債権者集会
(1) 本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種
類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の
3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を本(注)6に定める方
法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分
の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提
示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者
集会の招集を請求することができる。
8 社債要項の公示
当社は、当社の本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
9 社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除
き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その
効力を生じない。
(2) 前(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本種類の社債を有するすべて
の社債権者に対しその効力を有する。
10 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則
に従って支払われる。
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2 【社債の引受け及び社債管理の委託】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1 引受人は本社債の全
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 11,500
額につき連帯して買
取引受を行う。
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 2,000
2 本社債の引受手数料
は各社債の金額100
円につき金55銭とす
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 1,500
る。
計 ― 15,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
該当事項なし
3 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
15,000 89 14,911
(2) 【手取金の使途】
上記の差引手取概算額14,911百万円は、2020年3月期第2四半期末までに営業貸付資金に充当する予定でありま
す。
第2 【売出要項】
該当事項なし
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
本社債への投資にあたり留意すべき事項
本社債に対する投資の判断にあたっては、発行登録書、訂正発行登録書及び発行登録追補書類その他の内容の他
に、以下に示すような様々なリスク及び留意事項を特に考慮する必要があります。ただし、本社債に対する投資に
係る全てのリスク及び留意事項を網羅したものではありません。
なお、以下に示すリスク及び留意事項に関し、本社債の社債要項の内容の詳細については、前記「第一部 証券
情報 第1 募集要項 1 新規発行社債(短期社債を除く。)」をご参照下さい。また、本「募集又は売出しに関
する特別記載事項」中で使用される用語は、以下で別途定義される用語を除き、それぞれ前記「第一部 証券情
報 第1 募集要項 1 新規発行社債(短期社債を除く。)」中で定義された意味を有します。
(1) 信用格付に関するリスク
本社債に付与された信用格付は、債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における信用格付業者の意見
であり事実の表明ではありません。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、又は情報若しくは債務に対する保証
ではありません。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変
動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではありません。信用格付業者の信用格付は信用リス
クの評価において信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、又は情報の不足等により取り下げられる(若しく
は保留される)ことがあります。信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された
情報を含む。)を利用していますが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではありません。本社債に付与
される信用格付について、当社の経営状況又は財務状況の悪化、当社に適用される規制の変更や信用格付業者によ
る将来の格付基準の見直し等により格下げがなされた場合、償還前の本社債の価格及び市場での流動性に悪影響を
及ぼす可能性があります。
(2) 低格付債に関するリスク
本社債について、当社はJCRからBB(ダブルB)の信用格付を取得しております。一般に、BB(Ba)格以下
の債券は投機的格付債(低格付債)と呼ばれ、利息や元本の支払いが行われない又は遅延するリスクが投資適格債(B
BB(Baa)格以上の債券)に比べて大きくなります。
(3) 価格変動リスク
償還前の本社債の価格は、市場金利の変動、当社の経営状況又は財務状況及び本社債に付与された格付の状況等
により変動する可能性があります。
(4) 本社債の流動性に関するリスク
本社債の発行時においてその活発な流通市場は形成されておらず、またかかる市場が形成される保証はありませ
ん。したがって、本社債の社債権者は、本社債を売却できないか、又は希望する条件では本社債を売却できず、金
利水準や当社の経営状況又は財務状況及び本社債に付与された格付の状況等により、投資元本を割り込む可能性が
あります。
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第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第4 【その他の記載事項】
該当事項なし
第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第41期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) 2018年6月27日関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第42期第1四半期(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) 2018年8月13日関東財務局長に提出
事業年度 第42期第2四半期(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日) 2018年11月13日関東財務局長に提出
事業年度 第42期第3四半期(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日) 2019年2月13日関東財務局長に提出
3 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2019年5月31日)までに、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2018年6月27日に関
東財務局長に提出
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第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された
「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2019年5月31日)まで
の間において生じた変更その他の事由を反映し、その全体を一括して以下に記載いたします。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、以下の記載に含まれる事項を除き、本
発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
なお、当社は2019年5月20日開催の取締役会において、2019年6月25日開催予定の第42回定時株主総会に、資本金の
額の減少について付議することを決議しております。具体的には、資本金の額143,454,826,525円のうち、
49,426,208,694円を減少させ、その全額をその他資本剰余金に振り替えいたします。この資本金の額の減少に対し異議
のある債権者は、債権者異議申述最終日である2019年6月21日までに、法令等の定めに従って申し出ることができま
す。さらに、議案が原案どおり承認され、その効力が生じることを条件として、当社は第42回定時株主総会後の取締役
会において、会社法第452条、第459条第1項第3号及び定款第33条の規定に基づき、その他資本剰余金49,426,208,694
円を繰越利益剰余金に振り替えることにより、現在生じております繰越利益剰余金の欠損を填補する旨を決議する予定
としております。
「事業等のリスク」
事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主要な事項には、
以下のようなものがあります。当社グループといたしましては、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生
の回避及び発生した場合の対応に努める方針であります。また、以下の記載が、当社グループの事業等のリスクのすべ
てを網羅しているものではなく、今後、様々な不確定要因により新たな事業等のリスクが発生する可能性があります。
なお、文中の将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在において当社グループが判断したものでありま
す。
当社グループの財政状態及び経営成績の推移は多くの要因によっており、そのうち、想定される主な要因は以下のと
おりであります。
(1) 経済情勢及び市場動向
(2) 他社との競合の激化
(3) 多重債務者の増減動向等
(4) 法的規制等
(5) 資金調達
(6) 財務体質の健全性
(7) 繰越欠損金解消に伴う法人税負担の発生
(8) 有価証券の減損
(9) 情報ネットワークシステム、インターネットサービス等又は技術的システムに生ずる混乱、故障、その他の損害
(10) 信用保証事業
(11) 海外事業
(12) 代表取締役及びその親族等の当社株式保有並びに処分
(13) 災害等の発生
(14) 各種手数料や広告宣伝費、人件費などをはじめとする費用又は損失の変動(提携先ATM手数料の増加、アフィリエ
イト広告に係る委託先への支払報酬増加、テレビその他各種媒体における単価の上昇・出稿数増加による広告宣
伝費の増加、営業拡大に伴う人員投下による人件費増加等)
(15) 当社グループ及び消費者金融業界に対するネガティブな報道や不祥事の発生(銀行カードローン問題に関するネガ
ティブな報道による風評被害を受けるリスク、一部の従業員等による不適切行為の動画がインターネット上に公
開されることによる当社グループのブランドイメージを大きく損なうリスク等)
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当社では2007年4月より、取締役会直属機関としてリスク管理委員会を設置し、各部署で発生するリスクないし企業
活動を脅かすリスクを横断的に統括管理し、リスクの顕在化の未然防止及び危機発生時の体制整備をしております。し
かしながら、これらの対応にもかかわらず法的規制の強化若しくは緩和も含めた経営環境の変化、競合の状況、景気の
変動等によっては当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があり、また、当社グループの戦略の見
直しを余儀なくされる可能性があります。上記のうち、特に重要な項目について、詳細を記載いたします。
(経済情勢及び市場動向について)
当社グループは、日本のみならず、東南アジアを対象として事業を営んでおります。また、個人向けの事業を営ん
でいることから、各国における経済情勢の悪化、特に雇用環境の悪化や個人消費の低迷により、支払いが困難となる
お客様の増加、営業貸付金の減少などの影響を受けるリスクがあります。これらのリスクが顕在化した場合には、当
社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(他社との競合の激化について)
当社グループは、主に消費者金融事業及び事業者金融事業を営んでおり、両市場において、銀行、クレジットカー
ド会社、信販会社等と競合する可能性があります。これらの競合の激化が消費者金融事業及び事業者金融事業におけ
る貸出金利の引下げ圧力、リスクの高い貸付先への貸付増加へとつながった場合、当社グループの財政状態及び経営
成績に影響を及ぼす可能性があります。
(多重債務者の増減動向等について)
当社グループにおいては、個人信用情報機関のデータと独自の与信システムに基づく返済能力の調査(お客様とのお
取引期間中における途上与信を含みます。)や、与信基準の厳格化を図っております。
しかしながら、これらの施策にかかわらず、今後の経済情勢等によって多くのお客様の資金繰りが悪化し、更には
多重債務者が増加することにより、未回収の貸付金が増加し、その結果貸倒率が上昇した場合には、当業界の市場規
模が縮小し、貸倒償却などのクレジットコストが増加することで、当社の口座件数の減少、1口座当たりの平均ご利
用残高の低下、営業貸付金の減少に伴う平均約定金利の低下などが想定され、当社グループの財政状態及び経営成績
に影響を及ぼす可能性があります。
(法的規制等について)
1.法令等遵守態勢
当社では、貸金業に関わる法令違反・情報漏えい等の不祥事件の発生を抑止するため、取締役会直属諮問機関
としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する情報の収集及び法令違反予防措置を講じる
ことで全社的なコンプライアンス態勢の検証・把握を行っております。さらに、当社グループ全体において統一
した企業倫理を共有し、当社グループ全体のコンプライアンス態勢を確立することを目的として、アイフルグ
ループコンプライアンス委員会を設置しております。また、2007年4月には、ホットライン(社内通報制度)の一
元管理化、コンプライアンスに関する情報の収集機能強化、賞罰に関する機能の一元化等、内部統制機能の強化
を行い、法令等遵守態勢の強化を図っております。
その他、法令等遵守の啓蒙機能を備えた営業ルールの策定・社内教育における法令知識習得や法令等遵守意識
の浸透の強化・通話モニタリング等の内部監査の実効性強化・その他の施策を講じるとともに、これらを適宜見
直す体制を整えております。
これらの対応にもかかわらず、当社グループの従業員等により法令等違反行為を含む不正や不祥事が発生した
場合には、行政処分等の法的措置が執られるほか、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性
があります。
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2.事業規制等
(1) 貸金業法・割賦販売法の業務規制
事業に対する法的規制について、当社グループの主要事業である消費者金融事業等のローン事業は、貸金業
法の適用を受けております。貸金業法により、各種の事業規制(禁止行為、利息・保証料等に係る制限等、返済
能力の調査、過剰貸付け等の禁止、貸付条件等の掲示、貸付条件の広告等、誇大広告の禁止等、契約締結前の
書面の交付、契約締結時の書面の交付、受取証書の交付、帳簿の備付け、帳簿の閲覧、取立て行為の規制、債
権証書の返還、標識の掲示、債権譲渡等の規制、取引履歴の開示義務、貸金業務取扱主任者の設置、証明書の
携帯等の規制)を受けております。
その他、当社グループにおける包括信用購入あっせん事業及び個別信用購入あっせん事業は、割賦販売法の
適用により各種の事業規制(取引条件の表示、書面の交付、契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限、信用購
入あっせん業者に対する抗弁、支払可能見込額の調査、支払可能見込額を超える与信の禁止、継続的役務に関
する消費者トラブルの防止等)を受けております。
(2) 日本貸金業協会による自主規制
貸金業法に定める自主規制機関として2007年12月に設立された日本貸金業協会は自主規制基本規則を設け、
過剰貸付け防止等に関する規則や広告及び勧誘に関する規則等を規定しております。また、日本貸金業協会の
監査に関する業務規則において、その実効性を高めるため、協会員に対する調査・監査権限及び自主規制を遵
守しない協会員に対する過怠金の賦課・除名処分等の制裁権限が日本貸金業協会に付与されています。当社
は、日本貸金業協会の協会員であることから、これらの規制の適用を受けております。
当社グループでは、上記(1)の法令や日本貸金業協会が定める諸規則で定められている事項に基づき、社内規
程を整備し、従業員への教育を徹底することで、コンプライアンス態勢の強化に努めております。
しかしながら、従業員の法令違反による行政処分や、新たな法令や規則の改正によって事業規制が強化され
た場合は、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
3.貸付金金利
2010年6月18日に改正貸金業法が完全施行され、これにより、出資法の上限金利が年29.2%から年20%へと引
き下げられるとともに、後述の貸金業法上のみなし弁済制度が廃止されました。当社では、この完全施行に先立
ち、これに対応すべく、2007年8月1日以降、国内で新たにご契約いただくお客様及び新融資基準により契約が
可能なお客様に対して、貸出上限金利の引下げを実施し、現在年18.0%以下としております。今後、法令等の改
正によって利息制限法及び出資法の上限金利がさらに引き下げられた場合や、既に契約を締結しているお客様と
の利息契約について、経済情勢や法律上の保護を求める消費者の増加等が社会的な問題となることにより、更に
利息の引下げを余儀なくされる場合などには、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があ
ります。
4.利息返還損失
利息制限法第1条第1項で、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、利息の最高限度(元本が10万円未満
の場合年20%、10万円以上100万円未満の場合年18%、100万円以上の場合年15%により計算した金額)の超過部分
について無効とするとされておりますが、上記完全施行前の利息制限法の下では、債務者が当該超過部分を任意
に支払ったときは、その返還を請求することができないとされておりました。
また、上記完全施行前の貸金業法第43条では、同法第17条に規定する書面等が金銭貸付時に債務者等に交付さ
れ、かつ、当該超過部分について債務者が利息として任意に支払った場合で、支払時直ちに同法第18条に規定す
る書面が交付され、その支払が同法第17条に規定する書面等が交付された契約に基づく支払に該当するときは、
利息制限法第1条第1項の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなすとされておりました(以下、当該
規定による弁済を「みなし弁済」といいます。)。
しかしながら、2006年1月13日の最高裁判所判決において、利息制限法上の上限金利を超過する部分を含む約
定利息の返済が遅れた場合に残債務の一括返済を求める特約条項は、利息制限法第1条第1項に定める利息の最
高限度を超過する部分の支払に対する事実上の強制であり、特段の事情のない限り債務者が任意に支払った場合
にあたらないとしたほか、受取証書への契約年月日等の記載は契約番号で代替できるとする貸金業の規制等に関
する法律施行規則第15条第2項は、法律の委任の範囲を超えており無効であるとの判断がなされました。
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当社グループは、これらの司法判断を真摯に受け止め、これを反映した契約書への切り替え等の対応を行って
おります。当社グループが現在提供しているローン商品の約定金利には、利息制限法に定められた利息の最高限
度の超過部分を含んでいるものがあります。なお、当業界において、貸金業法に定める契約書記載事項等の不備
等を理由に、この超過部分について返還を求める訴訟がこれまで複数提起され、これを認める判決もなされまし
た。
当社グループに対しても、係る超過利息の返還を求める複数の訴訟がこれまで提起され、貸金業を営む当社グ
ループが貸金業法上のみなし弁済の適用を受けるために必要な要件を満たしていないとの原告の主張が認めら
れ、あるいは、和解により超過利息の返還を行った事例があります。このような利息返還請求はピーク時からは
着実に減少しているものの、未だ不透明感が続いております。今後、当社グループの想定以上に利息返還請求が
増加したり、貸金業者に不利となる司法判断が下された場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響
を及ぼす可能性があります。
また、2006年10月13日、日本公認会計士協会より、2006年9月1日以後終了する中間連結会計期間及び中間会
計期間に係る監査(当該中間連結会計期間及び中間会計期間が属する連結会計年度及び事業年度に係る監査を含み
ます。)から適用されるものとして、「消費者金融会社等の利息返還請求による損失に係る引当金の計上に関する
監査上の取扱い」(業種別委員会報告第37号(以下、「第37号報告」といいます。))が公表されております。当社
グループにおいても第37号報告に従い、利息返還損失引当金を計上しております(営業貸付金に優先的に充当され
ると見積られたため貸倒引当金に含められた返還見込額を含みます。)。
しかしながら、会計上の見積りは、過去の返還実績や最近の返還状況などに基づき見積られているため、これ
らの見積り上の前提を超える水準の返還請求が発生した場合や会計基準が変更された場合には、当社グループの
財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
5.総量規制
2010年6月18日に改正貸金業法が完全施行され、いわゆる総量規制が導入されました。これにより、総借入残
高が年収の3分の1を超える貸付けなど返済能力を超えた貸付けが原則として禁止されることとなりました。当
社グループでは、係る改正法の完全施行前より総量規制の導入を見据えて、厳格化した貸付基準にて貸付を実施
しておりますが、想定以上に利息収入や貸付残高が減少した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に
影響を及ぼす可能性があります。
6.その他の法律関係について
(1) 個人情報の保護に関する法律と個人情報の取扱い
2005年4月1日に個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」といいます。)及びこれに伴い各
省庁において定める個人情報保護に関する各種ガイドライン(以下、「ガイドライン」といいます。)が施行さ
れました。個人情報保護法において、個人情報取扱事業者には、必要と判断される場合に一定の報告義務が課
され、また同法の一定の義務に反した場合において個人の権利利益を保護するために必要があると認めるとき
は、主務大臣は必要な措置をとるべきことを勧告又は命令することができるとされております。また、ガイド
ラインにおいては、個人情報の利用目的を通知・明示・公表すること、必要に応じ債務者より個人情報の取扱
い等に関する同意を取得すること、個人情報の取扱いを委託する場合はその委託先を監督すること、安全管理
措置として組織的・人的・技術的観点からの体制を整備すること、個人情報の取扱いに関する基本方針を公表
すること等が求められております。
当社グループはこれらに従い、個人情報の取扱い状況の見直し等を行うとともに「プライバシーポリシー」
を制定し、当社グループからの個人情報漏えいを未然に防ぐ措置を講じておりますが、万一何らかの理由によ
る個人情報漏えいが発生した場合や主務大臣から勧告又は命令を受けた場合には、当社グループの財政状態及
び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(2) その他の法律改正による影響
破産法、民事再生法及び特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律等の各種法令等が改正され
た場合、改正の内容によっては、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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(資金調達について)
当社グループは、金融機関からの借入れ、シンジケートローン、社債及び債権の流動化等により、資金調達を行っ
ておりますが、市場環境、当社の信用力低下や格付けの変動等により資金調達が困難になる場合には、当社グループ
の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
また、資金調達に係る契約には財務制限条項や早期償還条項が付されているものが存在することから、当社グルー
プの財政状態及び経営成績又は営業貸付金等の債権内容が大きく変化した場合には、期限の利益を喪失するおそれが
あり、資金繰りや財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
また、資金調達に係る調達金利は、市場環境等により変動することがあり、これに対して金利変動リスクの軽減を
図っておりますが、将来における金利上昇の程度によっては、当社グループの資金調達に影響を及ぼすおそれがあ
り、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(財務体質の健全性について)
消費者金融業界において、2006年1月13日の最高裁判所判決及び法令の改正等を受けて、利息返還請求が増加いた
しました。これにより、当社グループも財政状態及び経営成績に大きな影響を受けており、自己資本比率や純資産額
等の財務体質の健全性を示す経営指標については、現時点でも上記最高裁判所判決前の水準まで回復するに至ってお
りません。そのため、将来的に当社グループの事業等のリスクが顕在化して当社グループの財政状態及び経営成績に
影響を及ぼす事態が生じた場合、当該影響に対応するうえで当社グループの財務体質が十分ではなく、当社グループ
の事業活動の継続に支障をきたす可能性があります。
(繰越欠損金解消に伴う法人税負担の発生について)
当社グループには現時点で税務上の繰越欠損金が存在するため、法人税が軽減されております。しかしながら、繰
越欠損金の繰越期間の満了で欠損金が消滅した場合、法人税等の税金負担が発生するため、当社グループの財務状
態、経営成績及びキャッシュ・フローに影響を及ぼす可能性があります。
(有価証券の減損について)
当社グループは、お客様のニーズに合わせた商品やサービスを提供するために、子会社及び関連会社に係る投資有
価証券を保有することで、ローン事業(消費者金融事業及び事業者金融事業)、クレジットカード事業、保証事業、海
外事業など、金融事業の多角化を図っております。しかしながら、子会社等の不採算が想定より長引くことにより投
資有価証券について減損に至るおそれがある場合には、当社グループの財務状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性
があります。
また、当社グループは、上場・非上場の投資有価証券を保有しております。これらの資産の価値が収益性の悪化等
による毀損により投資有価証券について減損に至るおそれがあり、その場合には当社グループの財務状況及び経営成
績に影響を及ぼす可能性があります。
(情報ネットワークシステム、インターネットサービス等又は技術的システムに生ずる混乱、故障、その他の損害に
ついて)
当社グループは、営業を管理するために、内部・外部を問わず、情報・技術システムに依存しておりますが、事業
店舗ネットワーク、口座データを含む当社グループ事業を構成する種々の情報を管理するために、ソフトウエア、シ
ステム及びネットワークへの依存をより深めつつあります。当社グループが使用するハードウエア及びソフトウエア
は、人為的過誤、自然災害、停電、コンピューターウィルス、外部からのサイバー攻撃及びこれに類する事象による
損害若しくは中断等により、あるいは、電話会社及びインターネットプロバイダ等の第三者からのサポートサービス
の中断等により、影響を被る可能性があります。
このような情報・技術システムの混乱、故障、遅延その他の障害により、口座開設数が減少し、未払い残高の返済
が遅延し、当社グループの事業に対する消費者の信頼が低下することで、当社グループの財政状態及び経営成績に影
響を及ぼす可能性があります。
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アイフル株式会社(E03721)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
(信用保証事業について)
当社グループは、信用保証事業を営んでおり、保証提携先拡大に向けた営業や新商品の提案・販売促進支援に取り
組んだ結果、当該信用保証事業に係る信用保証収益の連結営業収益に対する割合が恒常的に10%以上の比率を占める
に至っております。今後、信用保証事業が想定以上に成長しない場合は、当社グループの財政状態及び経営成績に影
響を及ぼす可能性があります。
(海外事業について)
当社グループは、日本のみならず、東南アジアにおいても事業を展開しております。これらの海外市場への事業展
開にあたっては、国内とは異なる予期しない法律又は規制の変更、景気後退、消費者需要の落ち込み、政治情勢の混
乱、為替の変動等のリスクが内在しており、これらの事態が発生した場合は、当社グループの財政状態及び経営成績
に影響を及ぼす可能性があります。
(代表取締役及びその親族等の当社株式保有並びに処分について)
当事業年度末現在、当社の代表取締役である福田吉孝及びその創業者一族は、関連法人と併せて当社の発行済株式
の約37%を実質的に保有する株主となっております。その結果として、当社の支配権の譲渡、事業の再編及び再構
築、他の事業及び資産への投資、並びに将来の資金調達等の重要な企業取引を含む当社の事業活動に影響を及ぼす重
要な意思決定に対して影響力を行使することができます。
また、これらの株主は、現在までのところ安定保有を維持しておりますが、今後、その所有株式の一部を処分する
可能性があります。その場合、市場における当社株式の供給が増加することが考えられ、当社の株価に影響を及ぼす
可能性があります。
(災害等の発生について)
当社グループは、災害等の非常事態が発生した場合でも安定的に業務の運営ができるように平時より設備のメンテ
ナンスや対策に努めております。しかしながら、予想を超える災害が発生し、通常通りに設備が使用できなくなる場
合や、災害に伴い被害を受けたお客様の状況悪化により貸倒償却などの費用が増加する場合などは、当社グループの
財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
アイフル株式会社 本店
(京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1)
アイフル株式会社 東京支社
(東京都港区芝二丁目31番19号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項なし
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