株式会社リミックスポイント 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社リミックスポイント |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
株式会社リミックスポイント(E05645)
訂正有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年5月28日
【会社名】 株式会社リミックスポイント
【英訳名】 Remixpoint,inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長CEO 小 田 玄 紀
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木三丁目2番1号
【電話番号】 03-6303-0280
【事務連絡者氏名】 経営管理部長 高 橋 由 彦
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木三丁目2番1号
【電話番号】 03-6303-0280
【事務連絡者氏名】 経営管理部長 高 橋 由 彦
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式及び新株予約権証券
【届出の対象とした募集(売出)金額】 その他の者に対する割当
株式 499,982,000円
第10回新株予約権 17,943,653円
新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込
むべき金額の合計額を合算した金額 1,017,943,153円
(注)新株約権の行使価額が調整された場合には、新株予約権の
発行価格の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき
金額の合計額を合算した金額は増加又は減少いたします。
新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び
当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約
権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は減少しま
す。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社リミックスポイント(E05645)
訂正有価証券届出書(参照方式)
1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年5月22日に提出した有価証券届出書につきまして、2019年5月28日開催の当社取締役会において第16期事
業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)の計算書類を承認いたしましたので、当該有価証券届出書の
添付書類を追加するため、また、当該有価証券届出書の記載事項に一部記載の誤りがありましたので、これを訂正
するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 募集要項
5 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(添付書類の追加)
第16期事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)の業績の概要
3 【訂正箇所】
訂正箇所は_を付して表示しております。
添付書類を追加しております。
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株式会社リミックスポイント(E05645)
訂正有価証券届出書(参照方式)
第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
5【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
1,517,925,153 15,410,353 1,502,514,800
(注)1.払込金額の総額は、本新株式の発行価額の総額499,982,000円と、本新株予約権の発行価額の総額17,943,653円に本新株予約
権の行使に際して払い込むべき金額の合計額999,999,500円を合算した金額です。
2.発行諸費用の概算額は、割当予定先に対する反社会的勢力との関連性調査費用約220千円、弁護士費用約8,000千円、新株予
約権の価額算定費用約1,500千円、登録免許税約5,340円等の合計額であります。
3.本新株予約権の行使による払い込みは、原則として本新株予約権者の判断によるため、新株予約権の権利行使期間内に行使
が行われない場合には、上記払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は減少します。
4.発行諸費用の概算額には、消費税等相当額は含まれていません。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
1,517,925,153 15,410,353 1,502,514,800
(注)1.払込金額の総額は、本新株式の発行価額の総額499,982,000円と、本新株予約権の発行価額の総額17,943,653円に本新株予約
権の行使に際して払い込むべき金額の合計額999,999,500円を合算した金額です。
2.発行諸費用の概算額は、割当予定先に対する反社会的勢力との関連性調査費用約220千円、弁護士費用約8,000千円、新株予
約権の価額算定費用約1,500千円、登録免許税約5,340 千 円等の合計額であります。
3.本新株予約権の行使による払い込みは、原則として本新株予約権者の判断によるため、新株予約権の権利行使期間内に行使
が行われない場合には、上記払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は減少します。
4.発行諸費用の概算額には、消費税等相当額は含まれていません。
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