株式会社Lib Work 有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社Lib Work |
カテゴリ | 有価証券届出書(組込方式) |
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株式会社Lib Work(E31614)
有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 九州財務局長
【提出日】 2019年5月27日
【会社名】 株式会社Lib Work
【英訳名】 Lib Work Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 瀬口 力
【本店の所在の場所】 熊本県山鹿市鍋田178番地1
【電話番号】 (0968)44-3559(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 櫻井 昭生
【最寄りの連絡場所】 熊本県山鹿市鍋田178番地1
【電話番号】 (0968)44-3559(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 櫻井 昭生
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】
一般募集 145,734,000円
オーバーアロットメントによる売出し 23,580,000円
(注)1 募集金額は、発行価額の総額であり、2019年5月17日
(金)現在の証券会員制法人福岡証券取引所における
当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であ
ります。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて
買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行
価格)で一般募集を行うため、一般募集における発行
価格の総額は上記の金額とは異なります。
2 売出金額は、売出価額の総額であり、2019年5月17日
(金)現在の証券会員制法人福岡証券取引所における
当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であ
ります。
【安定操作に関する事項】 1 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる
場合があります。
2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、証券会員制法人福岡証券取引所
であります。
【縦覧に供する場所】 証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 150,000株 標準となる株式
単元株式数は100株
(注)1 2019年5月27日(月)開催の取締役会決議によります。
2 本募集(以下「一般募集」という。)にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集の主幹事会社であ
る岡三証券株式会社が当社株主から22,500株を上限として借入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバー
アロットメントによる売出し」という。)を行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
3 一般募集とは別に、2019年5月27日(月)開催の取締役会において、後記「募集又は売出しに関する特別記
載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載の岡三証券株式会社を割当先とする
当社普通株式22,500株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議してお
ります。
4 一般募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、後記
「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご参照下さい。
5 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
2【株式募集の方法及び条件】
2019年6月4日(火)から2019年6月10日(月)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」という。)
に決定される発行価額にて後記「3 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価
額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行
価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
(1)【募集の方法】
発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
区分 発行数
― ― ―
株主割当
― ― ―
その他の者に対する割当
145,734,000 72,867,000
一般募集 150,000株
計(総発行株式) 145,734,000 72,867,000
150,000株
(注)1 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。
2 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される
資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じ
た額とします。
4 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2019年5月17日(金)現在の証券会員制法人福岡証券取引所にお
ける当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
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(2)【募集の条件】
資本 申込
発行価格 発行価額
申込株
組入額 証拠金
申込期間 払込期日
(円) (円)
数単位
(円) (円)
未定
(注)1、2
発行価格等決定
日の証券会員制
法人福岡証券取
引所における当
社普通株式の普
自 2019年6月11日(火)
未定
1株につき
通取引の終値
未定
(注)1、 至 2019年6月12日(水) 2019年6月17日(月)
100株 発行価格と
(当日に終値の
(注)1
2
同一の金額
ない場合は、そ (注)3
の日に先立つ直
近日の終値)に
0.90~1.00を乗
じた価格(1円
未満端数切捨
て)を仮条件と
します。
(注)1 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
り需要状況を勘案した上で、2019年6月4日(火)から2019年6月10日(月)までの間のいずれかの日(発
行価格等決定日)に、一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(当社が引受人より受
取る1株当たりの払込金額)及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は資本組入額の総額を新
規発行株式の発行数で除した金額とします。
今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。)
が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、
資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、オー
バーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をい
う。以下同じ。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新
聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のイ
ンターネット上の当社ウェブサイト([URL]https://www.libwork.co.jp/ir/)(以下「新聞等」とい
う。)で公表いたします。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行
われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価
格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合に
は目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
2 前記「2 株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価
格と発行価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
3 申込期間については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決定する予定で
あります。
なお、上記申込期間については、需要状況を勘案した上で繰り上げることがあります。当該需要状況の把握
期間は、最長で2019年6月3日(月)から2019年6月10日(月)までを予定しておりますが、実際の発行価
格等の決定期間は、2019年6月4日(火)から2019年6月10日(月)までを予定しております。
したがいまして、
① 発行価格等決定日が2019年6月4日(火)の場合、申込期間は「自 2019年6月5日(水) 至 2019
年6月6日(木)」
② 発行価格等決定日が2019年6月5日(水)の場合、申込期間は「自 2019年6月6日(木) 至 2019
年6月7日(金)」
③ 発行価格等決定日が2019年6月6日(木)の場合、申込期間は「自 2019年6月7日(金) 至 2019
年6月10日(月)」
④ 発行価格等決定日が2019年6月7日(金)の場合、申込期間は「自 2019年6月10日(月) 至 2019
年6月11日(火)」
⑤ 発行価格等決定日が2019年6月10日(月)の場合は上記申込期間のとおり、
となりますのでご注意下さい。
4 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。
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5 申込証拠金のうち発行価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当します。
6 申込証拠金には、利息をつけません。
7 株式の受渡期日は、2019年6月18日(火)であります。
株式は、受渡期日から売買を行うことができます。
社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口
座での振替えにより行われます。
(3)【申込取扱場所】
後記「3 株式の引受け」欄の金融商品取引業者及びその委託販売先金融商品取引業者の本店及び全国各支
店で申込みの取扱いをいたします。
(4)【払込取扱場所】
店名 所在地
株式会社肥後銀行 山鹿支店 熊本県山鹿市山鹿990番地
(注) 上記払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。
3【株式の引受け】
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
1 買取引受けによります。
2 引受人は新株式払込金とし
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番6号 135,000株 て、払込期日に払込取扱場
所へ発行価額と同額を払込
むことといたします。
3 引受手数料は支払われませ
ん。ただし、一般募集にお
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 15,000株 ける価額(発行価格)と発
行価額との差額は引受人の
手取金となります。
― ―
計 150,000株
4【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
145,734,000 3,700,000 142,034,000
(注)1 引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
また、消費税等は含まれておりません。
2 払込金額の総額(発行価額の総額)は、2019年5月17日(金)現在の証券会員制法人福岡証券取引所におけ
る当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
(2)【手取金の使途】
上記差引手取概算額142,034,000円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増資
の手取概算額上限21,260,100円と合わせ、手取概算額合計上限163,294,100円について、全額を2020年6月期
中に戸建住宅事業及び不動産販売事業に係る用地仕入資金(運転資金)に充当する予定であります。
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第2【売出要項】
1【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
売出価額の総額(円)
種類 売出数 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
東京都中央区日本橋一丁目17番6号
23,580,000
普通株式 22,500株
岡三証券株式会社
(注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集の主
幹事会社である岡三証券株式会社が当社株主から22,500株を上限として借入れる当社普通株式の売出しであ
ります。上記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況
により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の
手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引
手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、オーバーアロットメントによる
売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、目論見書の訂正事
項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書
の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([UR
L]https://www.libwork.co.jp/ir/)(新聞等)で公表いたします。また、発行価格等が決定される前に
有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しか
しながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外
の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行い
ません。
2 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
3 売出価額の総額は、2019年5月17日(金)現在の証券会員制法人福岡証券取引所における当社普通株式の終
値を基準として算出した見込額であります。
2【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
売出価格 申込証拠金
申込 引受人の住所及び 元引受契約の
申込期間 申込受付場所
(円) (円)
単位 氏名又は名称 内容
岡三証券株式
会社及びその
自 2019年6月11日(火)
1株につき
未定
委託販売先金
至 2019年6月12日(水) 100株 売出価格と ― ―
(注)1
融商品取引業
同一の金額
(注)1
者の本店及び
全国各支店
(注)1 売出価格及び申込期間については、前記「第1 募集要項 2 株式募集の方法及び条件 (2)募集の条
件」において決定される発行価格及び申込期間とそれぞれ同一といたします。
2 株式の受渡期日は、2019年6月18日(火)であります。
3 申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。
4 申込証拠金には、利息をつけません。
5 株式は、受渡期日から売買を行うことができます。
社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口
座での振替えにより行われます。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
1 株式会社東京証券取引所マザーズへの上場について
当社普通株式は、本有価証券届出書提出日(2019年5月27日(月))現在、証券会員制法人福岡証券取引所Q-
Boardに上場されておりますが、2019年6月18日(火)に株式会社東京証券取引所マザーズへ上場される予定であり
ます。
なお、証券会員制法人福岡証券取引所Q-Boardへの上場は維持されます。
2 オーバーアロットメントによる売出し等について
一般募集にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集の主幹事会社である岡三証券株式会社が当社株主から
22,500株を上限として借入れる当社普通株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行う場合がありま
す。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、22,500株を予定しておりますが、当該売出数は上限の売出数
であり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がありま
す。
なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、岡三証券株式会社が上記当社株主から借入れた株式(以
下「借入れ株式」という。)の返却に必要な株式を取得させるために、当社は2019年5月27日(月)開催の取締役会
において、岡三証券株式会社を割当先とする当社普通株式22,500株の第三者割当増資(本件第三者割当増資)を、
2019年6月21日(金)を払込期日として行うことを決議しております。(注)1
また、岡三証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了する日の翌日か
ら2019年6月18日(火)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。(注)2)、借入れ株式の返却を
目的として、証券会員制法人福岡証券取引所又は株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売
出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があ
ります。岡三証券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返却に充
当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、岡三証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を
全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を
終了させる場合があります。
更に、岡三証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安定操作取引を行うこと
があり、かかる安定操作取引により取得した当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返却に充当することがあり
ます。
オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって取得
し借入れ株式の返却に充当する株式数を減じた株式数(以下「取得予定株式数」という。)について、岡三証券株式
会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じ、当社普通株式を取得する予定であります。そのため本件第三者割当
増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最
終的な発行数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。
岡三証券株式会社が本件第三者割当増資に係る割当てに応じる場合には、岡三証券株式会社はオーバーアロットメ
ントによる売出しにより得た資金をもとに取得予定株式数に対する払込みを行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
合は、岡三証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われません。したがって岡三証券株式
会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割当増資における
新株式発行は全く行われません。また、証券会員制法人福岡証券取引所又は株式会社東京証券取引所におけるシンジ
ケートカバー取引も行われません。
(注)1 本件第三者割当増資の内容は以下のとおりであります。
(1)募集株式の種類及び数 当社普通株式 22,500株
(2)払込金額の決定方法 発行価格等決定日に決定する。なお、払込金額は一般募集に
おける発行価額と同一とする。
(3)増加する資本金及び資本準備金の額 増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算
出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の
結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる
ものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増
加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(4)割当先 岡三証券株式会社
(5)申込期間(申込期日) 2019年6月20日(木)
(6)払込期日 2019年6月21日(金)
(7)申込株数単位 100株
2 シンジケートカバー取引期間は、
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① 発行価格等決定日が2019年6月4日(火)の場合、「2019年6月7日(金)から2019年6月18日
(火)までの間」
② 発行価格等決定日が2019年6月5日(水)の場合、「2019年6月8日(土)から2019年6月18日
(火)までの間」
③ 発行価格等決定日が2019年6月6日(木)の場合、「2019年6月11日(火)から2019年6月18日
(火)までの間」
④ 発行価格等決定日が2019年6月7日(金)の場合、「2019年6月12日(水)から2019年6月18日
(火)までの間」
⑤ 発行価格等決定日が2019年6月10日(月)の場合、「2019年6月13日(木)から2019年6月18日
(火)までの間」
となります。
3 ロックアップについて
一般募集に関連して、当社株主である株式会社CSホールディングス、瀬口力及び瀬口悦子は岡三証券株式会社に
対し、発行価格等決定日に始まり、一般募集の受渡期日から起算して90日目の日に終了する期間(以下「ロックアッ
プ期間」という。)中、岡三証券株式会社の事前の書面による同意なしには、原則として当社株式の売却等を行わな
い旨合意しております。
また、当社は岡三証券株式会社に対し、ロックアップ期間中、岡三証券株式会社の事前の書面による同意なしに
は、当社株式の発行、当社株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得もしくは受領する権利
を付与された有価証券の発行等(ただし、一般募集、本件第三者割当増資、株式分割及びストックオプションの行使
による新株式発行等を除く。)を行わない旨合意しております。
上記のいずれの場合においても、岡三証券株式会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を
一部もしくは全部につき解除できる権限を有しております。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
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第4【その他の記載事項】
特に新株式発行並びに株式売出届出目論見書に記載しようとしている事項は次のとおりであります。
・裏表紙に当社のロゴ を記載いたします。
・表紙裏に以下の内容を記載いたします。
1 募集又は売出しの公表後における空売りについて
(1)金融商品取引法施行令(以下「金商法施行令」という。)第26条の6の規定により、「有価証券の取引等の
規制に関する内閣府令」(以下「取引等規制府令」という。)第15条の5に定める期間(有価証券の募集又
は売出しについて、有価証券届出書が公衆の縦覧に供された日の翌日から、発行価格又は売出価格を決定し
たことによる当該有価証券届出書の訂正届出書が公衆の縦覧に供された時までの間(注1))において、当
該有価証券と同一の銘柄につき取引所金融商品市場又は金商法施行令第26条の2の2第7項に規定する私設
取引システムにおける空売り(注2)又はその委託もしくは委託の取次ぎの申込みを行った投資家は、当該
募集又は売出しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ(注3)の決済を行う
ことはできません。
(2)金融商品取引業者等は、(1)に規定する投資家がその行った空売り(注2)に係る有価証券の借入れ(注
3)の決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証
券を取得させることができません。
(注)1 取引等規制府令第15条の5に定める期間は、2019年5月28日(火)から、発行価格及び売出価格
を決定したことによる有価証券届出書の訂正届出書が2019年6月4日(火)から2019年6月10日
(月)までの間のいずれかの日に提出され、公衆の縦覧に供された時までの間となります。
(注)2 取引等規制府令第15条の7各号に掲げる、次の取引を除きます。
・先物取引
・国債証券、地方債証券、社債券(新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。)、投資法人債
券等の空売り
・取引所金融商品市場における立会外売買による空売り
(注)3 取引等規制府令第15条の6に定めるもの(売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付
け)を含みます。
2 今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。)が
決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本
組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、オーバーア
ロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下
同じ。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行
価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット
上の当社ウェブサイト([URL]https://www.libwork.co.jp/ir/)(以下「新聞等」という。)で公表い
たします。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、
目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等
の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項
分が交付され、新聞等による公表は行いません。
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有価証券届出書(組込方式)
・第一部 証券情報の直前に以下の内容を記載いたします。
[株価情報等]
1【株価、PER及び株式売買高の推移】
2016年5月23日から2019年5月17日までの証券会員制法人福岡証券取引所における当社普通株式の株価、PER及
び株式売買高の推移(週単位)は以下のとおりであります。
(注)1 当社は、2018年1月1日付で当社普通株式1株を2株とする株式分割を行っておりますので、株価、PER
及び株式売買高の推移(週単位)については、下記(注)2から4に記載のとおり、当該株式分割を考慮し
たものとなっております。
2 ・株価のグラフ中の1本の罫線は、週単位の始値、高値、安値、終値の4種類の株価を表しております。な
お、2018年1月1日付株式分割の権利落ち前の株価については当該株価を2で除して得た数値を株価とし
ております。
・始値と終値の間は箱形、高値と安値の間は線で表しております。
・終値が始値より高い時は中を白ぬき、安い時は中黒で表しております。
3 PERの算出は、以下の算式によります。
週末の終値
PER(倍)=
1株当たり当期純利益
・週末の終値については、2018年1月1日付株式分割の権利落ち前は当該終値を2で除して得た数値を週末
の終値と しております。
・1株当た り当期純利益は、以下の数値を使用しております。
2016年5月23日から2016年6月30日については、2015年6月期有価証券報告書の2015年6月期の財務諸表
の1株当たり当期純利益を2で除して得た数値を使用。
2016年7月1日から2017年6月30日については、2016年6月期有価証券報告書の2016年6月期の財務諸表
の1株当たり当期純利益を2で除して得た数値を使用。
2017年7月1日から2018年6月30日については、2017年6月期有価証券報告書の2017年6月期の財務諸表
の1株当たり当期純利益を2で除して得た数値を使用。
2018年7月1日から2019年5月17日については、2018年6月期有価証券報告書の2018年6月期の財務諸表
の1株当たり当期純利益を使用。
4 株式売買高については、2018年1月1日付株式分割の権利落ち前は当該株式売買高に2を乗じて得た数値を
株式売買高としております。
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2【大量保有報告書等の提出状況】
2018年11月27日から2019年5月17日までの間における当社株式に関する大量保有報告書等の提出はありません。
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第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項はありません。
第三部【追完情報】
1 事業等のリスクについて
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第21期)及び四半期報告書(第22期第3四半期)(訂正報告
書により訂正された内容を含み、以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、
当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2019年5月27日)までの間において変更及び追加が
生じております。以下の内容は、当該「事業等のリスク」を一括して記載したものであり、変更及び追加箇所につい
は___罫で示しております。
なお、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日
(2019年5月27日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。
(1) 経営成績の変動リスク
① 営業地域の限定について
当社は熊本県、福岡県及び佐賀県の一部地域において事業展開をしております。そのため当該地域の経済状
況、金利動向、地価の動向、住宅需給の動向、雇用情勢等が、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。
② 業績の季節的変動について
当社が行う戸建住宅事業は、年末及び当社事業年度末に引渡しが集中する傾向にあります。
そのため当社では、12月、6月に業績が偏重する可能性があります。
当社の各四半期会計期間別の業績推移は、次のとおりであります。
平成30年6月期 平成30年6月期 平成30年6月期 平成30年6月期
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
通期計
(平成29年 (平成29年 (平成30年 (平成30年
項目 7月~9月) 10月~12月) 1月~3月) 4月~6月)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
(%) (千円) (%) (千円) (%) (千円) (%) (千円) (%)
(千円)
売上高
789,248 15.4 1,632,378 32.0 1,158,566 22.7 1,524,678 29.9 5,104,871 100.0
営業利益
△26,625 △8.0 193,491 57.8 43,561 13.0 124,395 37.2 334,823 100.0
又は営業損失(△)
③ 外注先の確保について
当社は、住宅の建築工事を外部業者に発注しております。外注先は、その経営状態、技術力、評判及び反社会
的勢力該当の有無などを調査して選定しております。今後、営業地域の拡大や受注件数の増加により、外注先を
適時に確保できなかった場合、または外注先の倒産等に伴う代替業者との調整による工事遅延等が発生した場合
は、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。
④ 原材料・資材価格の高騰について
当社は高額になりがちな注文住宅を、お客様にとって魅力ある価格で提供するため、原材料・資材の仕入先を
複数確保し、仕入価格の抑制に努めております。しかしながら、原材料・資材の需要増加、または価格の高騰に
伴い、それらの仕入価格が上昇した場合は、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。
⑤ 労働災害について
当社は建築工事現場では、労働災害の防止や労働者の安全と健康管理のため、労働安全衛生法等に則り安全衛
生体制の整備、強化を推進しております。具体的には、社内に安全衛生委員会を設置し、日常的な安全教育等の
啓蒙活動を実施するほか、建築部工務課による安全パトロールの実施等、事故を未然に防止するための安全管理
を徹底しております。しかしながら、何らかの事由により重大な労働災害が発生した場合、当社の労働安全衛生
管理体制に対しての信用が損なわれ、受注活動等に制約を受けるなど、当社の事業展開、財政状態及び経営成績
に影響を及ぼす可能性があります。
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⑥ 在庫について
当社は、開発用地の仕入れ、物件の早期販売に取り組んでおります。しかしながら、急激な景気の悪化、金利
の上昇、不動産関連税制の改廃の影響により、販売が計画どおりに進まなかった場合には、完成在庫が滞留し、
当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。
また、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 平成20年9月26日)の適用により、時価
が取得原価を下回った販売用不動産、仕掛販売用不動産の評価損が計上された場合、当社の業績等に影響を及ぼ
す可能性があります。
⑦ 開発用地の仕入れについて
当社は、主に熊本県で用地を取得しております。同地域で競業他社との用地取得競争が激化した場合、同地域
において優良な用地を計画どおりに取得できなかった場合、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。
⑧ 顧客の住宅ローン契約について
当社は、顧客が円滑に当社住宅を購入いただけるように、住宅ローンの申し込みに関してサポートを行ってお
ります。このサポートの趣旨は、住宅ローン審査のための複雑な申込書類についての作成支援のほか、住宅ロー
ン実行後に、何らかの不正や不備が発生し、資金使途抵触等の住宅ローン契約違反を防止するものであります。
当社では、営業部において顧客担当者とは別の専門担当者が住宅ローン申し込みにかかる金融機関への提出書
類についてのチェックを行っております。また、内部監査室において定期的に、金融機関への提出書類に偽造等
の不正や不備が発生していないことを監査しております。
また、当社は、殆どの受注案件において、債権保全と顧客利便性向上を目的として、住宅ローン実行資金を代
理受領(注)しておりますが、工事請負契約の軽微な変更等により顧客への返金が生じる場合があります。そこ
で、当社は、当該返金が生じた場合は顧客または当社から金融機関に報告のうえ、金融機関の指示を仰ぎ、一部
繰上返済等の手続きを取る旨の確認書を顧客から受領しております。また、当社は、代理受領を利用した全受注
案件について、当該返金明細を整備・保管の上、金融機関からの照会に常時対応できるようにしております。
以上のように、当社は、顧客が住宅ローン契約違反とならないように万全の体制を確保しております。また、
過去において、当社顧客が金融機関との住宅ローン契約違反になったことはありません。しかしながら、当社の
取り組みが奏功せず、万一、何らかの理由で、顧客が住宅ローン契約違反となった場合は、期限の利益喪失等に
より金融機関が顧客へ全額返済を求めるリスクがあります。その際、顧客は購入した住宅を売却する等の措置が
必要となり、当社に対する社会、顧客、金融機関からの信用が著しく低下し、当社の事業活動が停滞する等によ
り、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。
(注) 顧客が住宅ローンを借りて住宅新築等を行う場合に、予め顧客の同意を経て、住宅建築会社等が顧客に
代わって住宅ローン実行資金を受け取ること
(2) 営業に関するリスク
① 自然災害について
当社が行う戸建住宅事業は、火災・地震・台風等大規模な自然災害の影響を受けやすい事業といえます。災害
の状況によっては、建物の点検や応急措置などの初動活動や被災した建築現場の修復に加え、支援活動等により
多額の臨時費用の発生や建築現場の資材・部材等の確保が困難になる可能性があります。このため万一に備えて
各種保険への加入や耐震性能の高い住宅仕様の研究・開発に努めておりますが、予測を超えた事態が生じた場合
には、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。
また、平成28年に発生した熊本地震の影響により、建設地の取得や宅地造成が計画通りに進まないこと等、工
期の遅延が発生した場合は、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。
② 競合について
住宅業界は、事業を行うための許認可など新規参入に係る障壁はあるものの、大手ハウスメーカーから個人事
業主に至るまで大小さまざまな競合他社が多数存在しており、競合は一段と激化する傾向にあります。当社で
は、徹底した管理に基づくコスト削減による原資をもとに品質改善を行うとともに、お客様のニーズに沿った商
品開発を積極的に行うなど競合対策を講じておりますが、競合他社の動向によっては、事業計画の遂行に問題が
生じ、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。
③ 新商品の展開について
当社は、平成28年1月より、1,000万円台からの都市型建売住宅「アイフォート」の販売を開始しました。今
後はこの建売事業においても売上拡大を目指してまいりますが、この「アイフォート」の販売が計画通りに進ま
ない場合には、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。
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(3) 法務に関するリスク
① 法的規制について
当社が行う戸建住宅事業は、建築基準法をはじめ、建設業法、宅地建物取引業法、都市計画法、住宅の品質確
保の促進等に関する法律、建築士法、労働安全衛生法、消費者契約法、景品表示法など多くの法律、法令や自治
体の定める条例等による法規制を受けております。 当社では、法的規制の遵守を徹底しており、現時点において
当該許認可等が取消しとなる事由は発生しておりませんが 、将来において業者規制の強化や費用負担を招きかね
ない法令等の大幅改正や、何らかの理由により免許、登録、許可が取り消し等になった場合には、当社の事業活
動が大幅に制約されることとなり、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。
法令等 免許・許可等 有効期限 取消条項
特定建設業の許可
平成29年9月10日から
建設業法 熊本県知事許可(特-29) 建設業法第29条
平成34年9月9日まで
第4867号
一級建築士事務所登録 平成30年5月10日から
建築士法 建築士法第26条
熊本県知事登録第3743号 平成35年5月9日まで
宅地建物取引業者免許 平成28年10月22日から
宅地建物取引業法 宅地建物取引業法第66条
熊本県知事(2)第4841号 平成33年10月21日まで
② 品質の保証について
当社が行う戸建住宅事業は、住宅の品質確保の促進等に関する法律により新築住宅の構造上の主要な部分及び
雨水の浸水を防止する部分は10年の瑕疵担保責任を負うことを義務づけられています。
当社は、同法に基づいて平成20年10月より、株式会社日本住宅保証検査機構の住宅瑕疵担保責任保険「JIO
わが家の保険」に加入しております。当該保険の加入に当たっては、同機構が定める技術的基準に適合している
ことが要件であり、同社が指定する第三者機関による現場検査を受け、適合証明(性能評価)を受ける必要があ
ります。このため当社は、設計、施工、監理の充実をはかり、品質に万全を期すとともに、引渡後のアフター
サービスに関しても誠実な対応を心がけております。しかし、当社の住宅の品質に重大な瑕疵や不備が認められ
た場合には、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。
③ 個人情報の保護に関するリスク
当社は、ネットの会員登録も含む住宅見学会来場者リストや住宅購入顧客等の個人情報を保有しております。
これらの情報管理については、「個人情報の保護に関する法律」に基づき社内規程の整備、管理体制の構築、外
部からの侵入防止対策の実施等を講じるとともに、従業員等に対し個人情報保護に係る啓蒙活動を実施し、その
漏洩や不正使用の未然防止に努めております。しかしながら、人為的なミスや何らかの不正な方法等により当社
が保有する個人情報が漏洩した場合には、当社の信用力の低下や損害賠償の請求等によって業績等に影響を及ぼ
す可能性があります。
④ 訴訟等の可能性について
当社には、現段階において業績に重大な影響を及ぼす可能性のある訴訟の事実や顧客との大きなトラブルはあ
りません。しかしながら、当社が請け負う住宅、不動産において、瑕疵等の発生、または工事期間中に近隣から
クレーム等が発生した場合、これらに起因する訴訟その他の請求が発生する可能性があります。当社は、施工に
関して品質管理の徹底と近隣への配慮に努めておりますが、訴訟等が発生した場合には、これに対応するために
多額の費用が発生するとともに、当社の信用を大きく毀損する恐れもあり、当社の業績等に影響を及ぼす可能性
があります。
(4) 事業体制に関するリスク
① 特定人物への依存について
当社の代表取締役社長である瀬口力は、最高経営責任者として経営方針や戦略の決定、事業推進において中心
的役割を果たしております。同氏に過度に依存しない経営体制の構築のため、職務権限の委譲、会議体の整備や
人員の採用等により社内組織の強化に努めておりますが、同氏が何らかの理由により当社の経営に携わることが
困難になった場合には、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。
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② 人材の確保及び育成について
当社が行う戸建住宅事業には、広範囲の専門的知識や資格を有した人材が不可欠であります。したがって事業
拡大を図るうえで、優秀な人材を適切な時期に確保するとともに、その人材の育成に努める必要がありますが、
これらが不調に終った場合には当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。
③ インターネットによる集客について
当社は、戸建住宅事業において効率的な集客を行うことを事業戦略としております。具体的には、常設住宅展
示場のみに依存せず、独自のWeb戦略として、土地情報ポータルサイト「e土地net」、平屋サイト「くま
もと平屋ナビ」、地盤診断サイト「地盤チェックナビ」等の各専門分野におけるカテゴリーサイトを運営してお
ります。また、コーポレートサイトにおきましては、インターネット展示場を設けており、お客様が完成後の住
宅イメージを描きやすい環境を提供しております。すなわち、各Webサイト並びにそれらを支えるインター
ネット通信ネットワークへの依存度が事業遂行上高いものと考えております。
通信障害、コンピュータウィルス感染、電力供給の停止、外部からの不正アクセス等、予測が困難な障害発生
によりインターネットが利用できなくなった場合には、当社が運営する各Webサイト運営が一時的に停止し、
その間において集客力が大きく低下します。予測可能な原因に対しては、専任の担当者を配置し、万全の社内体
制を確保しておりますが、万一これらの障害が発生した場合、常設住宅展示場並びに営業店における営業活動に
より集客を補完するものの、当該各Webサイトが復旧するまでにおいて、当社の業績に影響を及ぼす可能性が
あります。
また、当社グループは現在、Webシステム開発・管理・運用の一部を外部業者に委託しております。万一、
これらの委託先との間にトラブル等が発生した場合にも、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
2 臨時報告書の提出
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第21期)の提出日(2018年9月28日)以後、本有価証券届出
書提出日(2019年5月27日)までの間において、以下の臨時報告書を提出しております。
その内容は以下のとおりであります。
(2018年10月2日提出の臨時報告書)
1 提出理由
平成30年9月27日開催の第21期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告
書を提出するものであります。
2 報告内容
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成30年9月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金10円 総額25,270,000円
第2号議案 定款一部変更の件
取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築すること
を目的に、取締役の任期を2年から1年へ短縮すること及び株主の皆様へいち早く経営成果
を還元できるように、四半期配当制度を可能にするための規定の追加等の定款一部変更を行
うものです。
第3号議案 取締役7名選任の件
瀬口力、瀬口悦子、大山重敬、櫻井昭生、松村伸也、西村信男及び前田隆の各氏を取締役に
選任するものであります。
第4号議案 監査役3名選任の件
古田哲朗、永野隆及び林田貴文の各氏を監査役に選任するものであります。
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第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
取締役山崎和範氏は、平成30年9月27日開催の当社第21期定時株主総会の終結の時をもって
任期満了により退任されますので、当社における一定の基準に従い、退職慰労金を贈呈する
ものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
賛成割合(%)
20,704 30 - (注)1 可決 96.5%
第1号議案
20,692 42 - (注)2 可決 96.4%
第2号議案
(注)3
第3号議案
20,713 21 - 可決 96.5%
瀬口 力
20,710 24 - 可決 96.5%
瀬口 悦子
20,713 21 - 可決 96.5%
大山 重敬
20,706 28 - 可決 96.5%
櫻井 昭生
20,707 27 - 可決 96.5%
松村 伸也
20,713 21 - 可決 96.5%
西村 信男
20,707 27 - 可決 96.5%
前田 隆
(注)3
第4号議案
20,706 28 - 可決 96.5%
古田 哲朗
20,696 38 - 可決 96.4%
永野 隆
20,706 28 - 可決 96.5%
林田 貴文
20,633 101 - (注)1 可決 96.2%
第5号議案
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権
の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総
会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりませ
ん。
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第四部【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度
自 2017年7月1日 2018年9月28日
有価証券報告書
(第21期)
至 2018年6月30日 九州財務局長に提出
事業年度
有価証券報告書の 自 2017年7月1日 2019年5月27日
(第21期)
訂正報告書 至 2018年6月30日 九州財務局長に提出
事業年度
自 2019年1月1日 2019年5月13日
四半期報告書
(第22期第3四半期)
至 2019年3月31日 九州財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ
ン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
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第五部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第六部【特別情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
平成30年9月27日
株式会社Lib Work
取締役会 御中
三優監査法人
指 定 社 員
公認会計士
堤 剣吾 印
業務執行社員
指 定 社 員
公認会計士
大神 匡 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社Lib Work(旧会社名 株式会社エスケーホーム)の平成29年7月1日から平成30年6月30日までの
第21期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、
重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
Lib Work(旧会社名 株式会社エスケーホーム)の平成30年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了す
る事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2019年5月13日
株式会社Lib Work
取締役会 御中
三優監査法人
指 定 社 員
公認会計士
大神 匡 印
業務執行社員
指 定 社 員
公認会計士
堤 剣吾 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社 Lib
Work の2018年7月1日から2019年6月30日までの第22期事業年度の第3四半期会計期間(2019年1月1日から2019年
3月31日まで)及び第3四半期累計期間(2018年7月1日から2019年3月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、
四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四
半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社 Lib Work の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する第3四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ
なかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告
書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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