ダイワつみたてインデックスバランス30 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ダイワつみたてインデックスバランス30 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年5月27日 提出
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 ダイワつみたてインデックスバランス30
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 (1) 当初自己設定
益証券の金額】
100万円とします。
(2) 継続申込期間
10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部 【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
ダイワつみたてインデックスバランス30
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
① 当初自己 設定 100 万円とします。
② 継続申込期間 10 兆円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
① 当初自己設定 1 万口当たり 1 万円とします。
② 継続申込期間 1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
できます。
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・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
② 申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
③ 「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(6) 【申込単位】
販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
(7) 【申込期間】
① 当初 自己設定 2019 年 6 月 12 日
② 継続申込期間 2019 年 6 月 12 日から 2020 年 8 月 28 日まで
(終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
(8) 【申込取扱場所】
委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
① 当初自己設定
委託会社は、当初設 定日( 2019 年 6 月 12 日)に、当初自己設定にかかる発行価額の総額を、委託会
社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
② 継続申込期間
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日(くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。)ま
でに、取得申込代金(取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額
の合計額をいいます。以下同じ。)を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわ
れる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
については、前 (8) をご参照下さい。
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(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
① 当ファンドは、確定拠出年金制度を利用する場合、またはこれに類する前払退職金等の積立てを目
的とした定時定額購入等により取得の申込みを行なう場合に限り取得できます。
② 受益権の取得 申込者 は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。
③ 委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得 および換金 の申込み(当該申込みにかかる販売
会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行な
われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
④ 金融商品取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2
条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)等における取引の停止、外国
為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合
には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを
取消すことができるものとします。
⑤ 当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資
コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」が
あります。取扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下さい。なお、コース名は、販売
会社により異なる場合があります。
⑥ 「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にし
たがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を
規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称
に読替えるものとします(以下同じ。)。
⑦ 取得申込金額に利息は付きません。
⑧ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「 (11) 振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいま
す。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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第二部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
1 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、 内外の株式および債券に投資し、 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ない
ます。 一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
ります。
(注 1 )商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行なわれないファンド
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
従来の信託財産とともに運用されるファンド
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投資対象 国内 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいま
地域 す。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
内外 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるもの
投資対象 株式 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるもの
債券 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるもの
不動産投信(リー 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
ト) に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
を源泉とする旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする
旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およ
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるもの
独立区分 MMF(マネー・ 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF
マネージメント・
ファンド)
MRF(マネー・ 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF
リザーブ・ファン
ド)
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令 480
号)第 12 条第1号および第 2 号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 9 条の ▶ の 2 に規定
する上場証券投資信託
補足分類 インデックス型 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
の記載があるもの
特殊型 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
(注 2 )属性区分の定義
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投資対象 株式 一般 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
資産
大型株 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るもの
中小型株 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるもの
債券 一般 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
公債 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。)に主として投資する旨の記載があるもの
社債 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるもの
その他債券 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるもの
格付等クレ 目論見書等において、 特にクレジットに対して明確な記載があ
ジットによ るもの
る属性
不動産投信 目論見書等において、主として不動産投信(リート)に投資す
る旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信(リー
ト)以外に投資する旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分固定型 いては固定的とする旨の記載があるもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、 組入比率につ
分変更型 いては、機動的な変更を行なう 旨の記載があるもの もしくは固
定的とする旨の記載がないもの
決算頻度 年 1 回 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
年 2 回 目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの
年 ▶ 回 目論見書等において、年 ▶ 回決算する旨の記載があるもの
年 6 回(隔月) 目論見書等において、年 6 回決算する旨の記載があるもの
年 12 回(毎月) 目論見書等において、年 12 回(毎月)決算する旨の記載がある
もの
日々 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
その他 上記属性にあてはまらないすべてのもの
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投資対象 グローバル 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるもの
日本 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるもの
北米 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
欧州 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
アジア 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
オセアニア 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中南米 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
アフリカ 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中近東(中東) 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
エマージング 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
投資形態 ファミリーファン 目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ
ド にのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資す
るもの
ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファン
ファンズ ド・オブ・ファンズ
為替ヘッ あり 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
ジ 替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
なし 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象イン 日経 225 目論見書等において、日経 225 に連動する運用成果をめざす旨
デックス の記載があるもの
TOPIX 目論見書等において、TOPIXに連動する運用成果をめざす
旨の記載があるもの
その他の指数 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
ざす旨の記載があるもの
特殊型 ブル・ベア型 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)をめざす
旨の記載があるもの
条件付運用型 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還
価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値
により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
るもの
ロング・ショート 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型/絶対収益追求 をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
型 めざす旨の記載があるもの
その他型
目論見書等において、 特殊型のうち上記に掲げる属性 のいず
れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
もの
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レス http://www.toushin.or.jp/ )をご参照下さい。
<信託金の限度額>
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 1,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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(2) 【ファンドの沿革】
2019 年 6 月 12 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
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受益者 お申込者
収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金 (※ 3 )
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会
社との契約(※ 1 )に基づき、次の業務を行な
います。
お取扱窓口 販売会社 ①受益権の募集の取扱い
②一部解約請求に関する事務
③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに
関する事務 など
収益分配金、償還金など↑↓お申込金 (※ 3 )
↑↓ ※ 1
当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下
「信託契約」といいます。) ( ; 2) の委託者であ
り、次の業務を行ないます。
大和証券投資信託
①受益権の募集・発行
委託会社
委託株式会社
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算
④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓ ※ 2 損益↑↓信託金 (※ 3 )
信託契約 ( ; 2) の受託者であり、次の業務を行
ないます。なお、信託事務の一部につき日本ト
三井住友信託銀行
ラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託す
株式会社
ることができます。また、外国における資産の
保管は、その業務を行なうに充分な能力を有す
再信託受託会社:
受託会社
ると認められる外国の金融機関が行なう場合が
日本トラスティ・
あります。
サービス信託銀行株
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処
式会社
分
②信託財産の計算 など
損益↑↓投資
東京証券取引所第一部上場株式(上場予定を含みます。)、 内外の公
社債等 (各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含
投資対象
みます。) 、 外国の株式(預託証書を含みます。)、外国の公社債
など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)
(注)「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は、自動的に再投資されます。
; 1 :受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
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; 2 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受
託 会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
; 3 : 販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
<委託会社の概況( 2019 年 3 月末日現在)>
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 設立登記
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 ▶ 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第 352 号)
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 %
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
2 【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
下記の各マザーファンド(以下総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資
対象とします。
資成果を当該指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
1 .トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
(東証株価指数)
2 .ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)の受益証券
( NOMURA-BPI総合指数 )
3 .外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
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( MSCIコクサイ指数(円ベース) )
▶ .外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
( FTSE 世界国債インデックス(除く 日本、ヘッジなし・円ベース) )
② 投資態度
イ.主として、各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざしま
す。
ロ.各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ない
ます。ただし、市況動向等によっては、内外の有価証券等への直接投資を行なうことがあります。
また、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
<標準組入比率>
トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券:信託財産の純資産総額の 20 %
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)受益証券:信託財産の純資産総額の 55 %
外国株式インデックスマザーファンド受益証券:信託財産の純資産総額の 10 %
外国債券インデックスマザーファンド受益証券:信託財産の純資産総額の 15 %
ハ. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは 原則として 行ないません。
ニ. 安定 した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資す
る場合を除き、法人税法第 61 条の 5 第 1 項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資と
して運用を行ないません。
(a) 投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
(b) 信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク(為替相場の
変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の
生じるおそれをいいます。)を減じる目的
(c) 法人税法施行規則第 27 条の 7 第 1 項第 6 号に規定する先物外国為替取引により、信託財 産の資産
または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
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ご参照下さい。
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、 後掲 (5)
⑧、⑨および⑩ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 委託会社は、信託金を 、主として 、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし、三井住友信託銀
行株式会社を受託者として締結された次の 1. から 4. までに掲げる親投資信託(以下総称して「マザー
ファ ンド」といいます。)の受益証券、ならびに次の 5. から 25. までに掲げる有価証券 (金融商品取
引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。) に投資する
ことを指図することができます。
1. トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
2. ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)の受益証券
3. 外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
4. 外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
5. 株券または新株引受権証書
6. 国債証券
7. 地方債証券
8. 特別の法律により法人の発行する債券
9. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
10. 特定目的会社にかかる特定社債券( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 ▶ 号 で定めるものをいいま
す。)
11. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号 で定め
るものをいいます。)
12. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号 で定めるものをいい
ます。)
13. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券( 金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号 で定めるものをいいます。)
14. コマーシャル・ペーパー
15. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
16. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 5. から前 15. までの証券または証書の性質
を有するもの
17. 投資信託または外国投資信託の受益証券( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号 で定めるものをいい
ます。)
18. 投資証券、 新投資口予約権証券、 投資法人債券または外国投資証券( 金融商品取引法第 2 条第 1 項
第 11 号 で定めるものをいいます。)
19. 外国貸付債権信託受益証券( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号 で定めるものをいいます。)
20. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
21. 預託証書( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号 で定めるものをいいます。)
22. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
23. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。 )
24 .抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
25. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 23 . の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
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なお、前 5. の証券または証書ならびに前 16. および前 21. の証券または証書のうち前 5. の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 6. から前 10. までの証券ならびに前 18. の証券
のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券 ならびに前 16. および前 21. の
証 券または証書のうち前 6. から前 10. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 17.
の証券および前 18. の証券( 新投資口予約権証券、 投資法人債券 および外国投資証券で投資法人債券
に類する証券 を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
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ご参照下さい。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
② 運用方針の決定にかかる過程
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運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ.基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
いて審議・決定します。
ロ.投資環境の検討
運用最高責任者である CIO ( Chief Investment Officer )が議長となり、原則として月 1 回投資環
境検討会を開催し、投資環境について検討します。
ハ.基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ.運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ. CIO ( Chief Investment Officer )( 1 名)
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・ファンド運用に関する組織運営
・ファンドマネージャーの任命・変更
・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
・各ファンドの分配政策の決定
・代表取締役に対する随時の的確な状況報告
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ. Deputy-CIO ( 0 ~ 5 名程度)
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ . インベストメント・オフィサー( 0 ~ 5 名程度)
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ.運用部長(各運用部に 1 名)
ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
ホ.ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
次のとおり各会議体において必要 な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
内部管理関連部門の人員は 25 ~ 35 名 程度です。
イ.ファンド評価会議
運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックします。
ロ.運用審査会議
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経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
ハ.リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ニ.執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定しま
す。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2019 年 3 月 末日 現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から 基準価額の水準等を勘案
して分配金額を決定します。 ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
す。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式(信託約款)
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 新株引受権証券等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる
投資の指図をしません。
ロ.前イ . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ 投資信託証券(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券 および金融商品取引所
に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下し
ている場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。) を除きま
す。) の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券 (上場投資信託証券を除きま
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す。) の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券 (上場投資信託証
券を除きます。) の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ 投資する株式等の範囲(信託約款)
イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、 金融商品取
引所 に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ.前イ . の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投
資の指図をしません。
ロ.前イ . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑦ 信用取引(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図
をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行
なうことの指図をすることができるものとします。
ロ.前イ.の信用取引の指図は、次の 1. から 6. までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
いて行なうことができるものとし、かつ次の 1. から 6. までに掲げる株券数の合計数を超えないもの
とします。
1. 信託財産に属する株券および 新株引受権証書の権利行使 により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求 および新株予約権( 新株予約権付社債のうち会社法第
236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商
法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含み ます。) の新株予約
権に限ります。) の行使 により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使 、または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前 5. に定めるものを除き
ます。)の行使 により取得可能な株券
⑧ 先物取引等(信託約款)
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イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引 (金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。) 、有価証券指数等先物取引 (金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号 ロに掲げるものをいいます。) および有価証券オプション取引 (金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。) ならびに外国の 金融商品 取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に
含めるものとします(以下同じ。)。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
券の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
組入可能額(組入有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国
貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権 、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益
証券 の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証
券にかかる利払金および償還金等ならびに前 (2) ③の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用して
いる額(以下「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない範囲内とし
ます。
ロ.委託会社は、わが国の 金融商品 取引所における通貨にかかる先物取引 およびオプション取引 なら
びに外国の 金融商品 取引所における通貨にかかる これらの取引と類似の取引 を次の範囲で行なうこ
との指図をすることができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の 5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない
範囲内とします。
ハ.委託会社は、わが国の 金融商品 取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の 金融商品 取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうこ
との指図をすることができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに 前 (2) ③の 1. から
4. までに掲げる 金融商品で運用されているものをいいます。 以下同じ。 )の時価総額の範囲内と
します。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
内とします。ただし、保有金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組
入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受
取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受
益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等
を加えた額を限度とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有金利商品の時価総額の 5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない範
囲内とします。
⑨ スワップ取引(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額(以下本ハ . において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
ニ.前ハ . においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑩ 金利先渡取引および為替先渡取引(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額(以下本ハ . において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本ハ . において「保有金利商品の時価
総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金
利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額
に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
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ニ.前ハ . においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
に マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額(以下本ホ . において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本ホ . において「保有外貨建資産
の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ヘ.前ホ . においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ト.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
チ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑪ デリバティブ取引等(信託約款)
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑫ 有価証券の貸付け(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資
信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3. 投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で
保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
ロ.前イ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハ.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
のとします。
⑬ 外貨建資産(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨
建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産総額の 100 分の 75
を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により 100 分の 75 を超
えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。
ロ.前イ . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得
た額をいいます。
⑭ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑮ 外国為替予約取引(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ
とができます。
ロ.前イ.の予約取引の指図は、 信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予
約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額との差額につき円換算した額が、 信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
は、この限りではありません。
ハ. 前ロ.においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみな
した額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属すると
みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託
財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
ニ.前ロ.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑯ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑰ 資金の借入れ(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
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ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
しくは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 %を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<参 考>マザーファンドの概要
1.トピックス・インデックス・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
東京証券取引所第一部上場株式(上場予定を含みます。)を投資対象とします。
② 投資態度
投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないま
す。
イ.上記投資対象銘柄のうちの 200 銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
ロ.ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指
数との連動性を維持するよう構築します。
ハ.株式の組入比率は、高位を保ちます。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)で市場性のあるものに投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券 に限ります。)
4. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
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4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資には、制限を設けません。
( 注)東証株価指数(TOPIX)とは
東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所第一部に上場されているすべての銘柄の時価総額を指
数化し、株価の変動をとらえようとするもので、 1968 年 1 月 ▶ 日(基準時)の時価総額を 100 として、 1969
年 7 月 1 日から株式会社東京証券取引所が算出・公表しています。
TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、株価指数
の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利、ノウハウおよびTOPIXの商標に
関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
株式会社東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数
値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行なうことができま
す。
2.ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)
(1) 投資方針
① 主要投資対象
内外の公社債等 (各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
じ。) を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ. 主としてわが国の 公社債等に投資しベンチマーク( NOMURA-BPI総合指数)の動きに連
動する投資成果をめざします。
ロ. 運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入
総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託 財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
あります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条 に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ. デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、 後掲 (3)
④、⑤および⑥ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
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ニ.金銭債権のうち、 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券 (金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。) に投資することを指図することができます。
1 .転換社債の転換、新株予約権( 新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および
第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。) の新
株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
権証書
2 .国債証券
3 .地方債証券
4 .特別の法律により法人の発行する債券
5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 ▶ 号 で定めるものをいいま
す。)
7 .コマーシャル・ペーパー
8 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 7. までの証券または証書の性質を
有するもの
9 .投資信託または外国投資信託の受益証券( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号 で定めるものをいい
ます。)
10 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号 で定めるものを
いいます。)
11 .外国貸付債権信託受益証券( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号 で定めるものをいいます。)
12 .預託証書( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号 で定めるものをいいます。)
13 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
14 . 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券 に限ります。)
15 .貸付債権信託受益権 であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
16 .外国の者に対する権利で前 15. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 8. ならびに前 12. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 8. ならびに前 12. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 9. の証
券および前 10. の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
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3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権( 転換社債型新株予約権付社債 の新株予約権に
限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以下とします。
③ 外貨建資産への投資は、行ないません。
④ 先物取引等
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物
取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション
取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、
オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
を行なうことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ. スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ. スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ. 委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引
イ. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ. 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
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ハ. 金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
超 えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
ニ. 金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ. 委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
( 注) NOMURA-BPI総合指数 とは
NOMURA-BPI は、野村證券株式会社が公表している、日本の公募債券流通市場全体の動向を的
確に表わすために開発された投資収益指数であり、一定の組入基準に基づいて構成されたポートフォリオ
のパフォーマンスを基に計算されます。
NOMURA-BPI に関する一切の知的財産権その他一切の権利は、すべて野村證券株式会社に帰属
します。野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。
3.外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
外国の株式(預託証書を含みます。)を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として外国の株式(預託証書を含みます。)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(円
ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ.保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう
ことができるものとします。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1 . 外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
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6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 ▶ 号で定めるものをいいま
す。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。)
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
16. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
19. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(注)MSCIコクサイ指数とは
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MSCIコクサイ指数は、 MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指
数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。なお、MSCIコクサイ指数(円ベース)は、
MSCIコクサイ指数(米ドルベース)をもとに、 MSCI Inc. の承諾を得て委託会社が計算した
も のです 。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、 MSCI Inc. に帰属します。また、 M
SCI Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
4.外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国債インデックス(除く日本、ヘッジな
し・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ.保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
とができるものとします。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 転換社債の転換、新株予約権( 新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および
第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。) の新
株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券
または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 ▶ 号で定めるものをいいま
す。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
16. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
19. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権( 転換社債型新株予約権付社債 の新株予約権に
限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 30 %以下としま
す。
③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(注) FTSE 世界国債インデックスとは
FTSE 世界国債インデックスは、 FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益
率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
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3 【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式、公社債など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資
しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、こ
れを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、
すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因に ついては、次のとおりです。
① 株価の 変動 (価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり 、投資元本を割込むことがあります 。
② 公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値
動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発
行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなく
なることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともありま
す。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり 、投資元本を割込む
ことがあります 。
③ 外国証券への投資に伴うリスク
イ.為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入実質外貨建資産について、当該外貨の為替レート
が円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり 、投資元本を割込むことがありま
す 。
なお、当ファンドにおいては、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは 原則として 行ない
ません。このため、当ファンドの基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
ロ.カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。
④ その他
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イ . 解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、 債務 不履行
により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、 お買付け・ ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場
合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付け、ご換金の申
込みを取消すことがあります。
② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
金の申込みを撤回 することが できます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
当ファンドは、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行ないます。ただし、主とし
て次の理由から、基準価額の動きが合成ベンチマークと完全に一致するものではありません。
・各資産の価格変動により、各資産の組入比率が標準組入比率と一致するとは限らないこと
・各資産の騰落率が各資産ごとのベンチマークの騰落率と一致するものではないこと
・信託報酬、売買委託手数料等の費用負担
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
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※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な条
件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市場
において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」とし、
当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な事務
遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェンシー・
プラン)を定めています。
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4 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
できます。
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・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
② 申込手数料には、消費税等が課されます。
③ 「分配金再投資コース」の 収益 分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
;
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.1512 % (税抜
0.14 %)を乗じて得た額とします。信託報酬は、 毎日計上され、 毎計算期間の最初の 6 か月終了日( 6
か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信
託財産中から支弁します。
※消費税率が 8 %の場合の率です。消費税率が 10 %の場合は、 0.154 %となります。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.0625 % 年率 0.0625 % 年率 0.015 %
( 税抜 ) ( 税抜 ) ( 税抜 )
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
(※)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
<マザーファンドより支弁する手数料等>
各マザーファンドの投資対象等に応じて、 信託財産に関する租税、 有価証券売買時の売買委託手数
料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税が
かかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税
制が適用されます。
前払退職金等の積立てを目的とした定時定額購入等により受益権を取得した場合、上記にかかわら
ず、次の取扱いとなります。
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、 配当所得として課税され、 20 %(所得税
15 %および地方税 5 %)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確
定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することも
できます。 ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
れ 、 税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %および地方税 5 %)となり ます。
ロ.解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)を含
む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、 20 %(所得税 15 %および地方税 5 %)の税
率により、申告分離課税が適用されます。 ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率
を乗じた復興特別所得税が課され 、 税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %および地
方税 5 %)となり ます。
ハ.損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公社
債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した
上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3 年間、上場
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株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解約時および
償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
<注 1 >個別元本について
① 投資者ごとの信託時の 受益権 の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
② 投資者が同一ファンドの 受益権 を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
<注 2 >収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
す。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻
金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
( ; ) 上記は、 2019 年 3 月 末現在のものですので、 税法または確定拠出年金法が改正された場合等に
は、上記の内容が変更になることがあります。
( ※ ) 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5 【運用状況】
(1) 【投資状況】
該当事項はありません。
(2) 【投資資産】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
該当事項はありません。
(4) 【設定及び解約の実績】
該当事項はありません。
(参考)マザーファンド
トピックス・インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 3 月 29 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
135,502,610,590 97.89
株式
内 日本 135,502,610,590 97.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,925,129,963 2.11
純資産総額
138,427,740,553 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 2,913,360,000 2.10
内 日本 2,913,360,000 2.10
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年 3 月 29 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
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株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
7,012.45 6,487.00
輸送用
662,300 3.10
1 トヨタ自動車 日本 株式
機器
4,644,348,909 4,296,340,100
10,870.71 10,745.00
情報・通
243,900 1.89
2 ソフトバンクグループ 日本 株式
信業
2,651,367,558 2,620,705,500
4,579.99 4,521.00
519,000 1.70
3 武田薬品 日本 株式 医薬品
2,377,015,648 2,346,399,000
700.48 550.00
三菱 UFJ フィナンシャル
4,034,500 1.60
▶ 日本 株式 銀行業
▶
2,826,105,162 2,218,975,000
63,104.83 68,970.00
電気機
5 キーエンス 日本 株式 29,200 1.45
器
1,842,661,189 2,013,924,000
5,142.61 4,703.00
情報・通
399,000 1.36
6 日本電信電話 日本 株式
信業
2,051,904,013 1,876,497,000
6,650.98 4,645.00
電気機
ソ ニ ー 398,900 1.34
7 日本 株式
器
2,653,077,209 1,852,890,500
4,529.47 3,876.00
三井住友フィナンシャル
413,400 1.16
8 日本 株式 銀行業
▶
1,872,485,149 1,602,338,400
3,377.68 2,995.00
輸送用
501,300 1.08
9 本田技研 日本 株式
機器
1,693,231,255 1,501,393,500
23,227.73 25,710.00
53,200 0.99
10 東海旅客鉄道 日本 株式 陸運業
1,235,715,551 1,367,772,000
197.93 171.30
7,968,600 0.99
11 みずほフィナンシャルG 日本 株式 銀行業
1,577,246,406 1,365,021,180
リクルートホールディン サービス 3,650.60 3,161.00
407,700 0.93
12 日本 株式
グス 業 1,488,350,271 1,288,739,700
3,460.71 3,074.00
410,400 0.91
13 三菱商事 日本 株式 卸売業
1,420,277,563 1,261,569,600
9,028.20 8,718.00
花 王 144,200 0.91
14 日本 株式 化学
1,301,867,276 1,257,135,600
3,076.04 2,385.00
情報・通
514,100 0.89
15 KDDI 日本 株式
信業
1,581,395,597 1,226,128,500
39,826.13 31,560.00
その他
任 天 堂 36,600 0.83
16 日本 株式
製品
1,457,636,410 1,155,096,000
5,446.02 5,362.00
212,700 0.82
17 東京海上HD 日本 株式 保険業
1,158,369,865 1,140,497,400
10,640.86 10,680.00
105,600 0.81
18 東日本旅客鉄道 日本 株式 陸運業
1,123,675,431 1,127,808,000
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22,040.42 18,880.00
電気機
56,500 0.77
19 ファナック 日本 株式
器
1,245,283,744 1,066,720,000
15,506.88 12,970.00
81,100 0.76
20 ダイキン工業 日本 株式 機械
1,257,608,135 1,051,867,000
5,961.21 5,512.00
電気機
187,200 0.75
21 村田製作所 日本 株式
器
1,115,939,231 1,031,846,400
3,536.20 3,213.00
電気機
319,300 0.74
22 キヤノン 日本 株式
器
1,129,108,705 1,025,910,900
5,093.19 4,176.00
245,300 0.74
23 セブン & アイ・ HLDGS 日本 株式 小売業
1,249,361,071 1,024,372,800
16,420.49 14,025.00
電気機
71,600 0.73
24 日本電産 日本 株式
器
1,175,707,794 1,004,190,000
3,726.79 3,585.00
電気機
日 立 267,500 0.69
25 日本 株式
器
996,918,742 958,987,500
9,824.07 9,280.00
102,600 0.69
26 信越化学 日本 株式 化学
1,007,950,196 952,128,000
2,985.21 2,745.00
344,000 0.68
27 日本たばこ産業 日本 株式 食料品
1,026,915,499 944,280,000
7,904.15 7,987.00
資 生 堂 118,200 0.68
28 日本 株式 化学
934,270,664 944,063,400
1,999.29 1,658.50
548,700 0.66
29 アステラス製薬 日本 株式 医薬品
1,097,012,814 910,018,950
3,036.44 2,451.50
情報・通
368,700 0.65
30 NTTドコモ 日本 株式
信業
1,119,535,450 903,868,050
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 97.89%
合計 97.89%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
水産・農林業 0.13%
鉱業 0.28%
建設業 2.94%
食料品 4.27%
繊維製品 0.61%
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パルプ・紙 0.30%
化学 7.21%
医薬品 5.79%
石油・石炭製品 0.60%
ゴム製品 0.76%
ガラス・土石製品 0.89%
鉄鋼 0.95%
非鉄金属 0.76%
金属製品 0.55%
機械 4.83%
電気機器 12.74%
輸送用機器 7.62%
精密機器 2.01%
その他製品 2.01%
電気・ガス業 1.90%
陸運業 4.85%
海運業 0.14%
空運業 0.59%
倉庫・運輸関連業 0.20%
情報・通信業 8.11%
卸売業 4.86%
小売業 4.66%
銀行業 5.96%
証券、商品先物取引業 0.78%
保険業 2.15%
その他金融業 1.11%
不動産業 2.44%
サービス業 4.90%
合計 97.89%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
44/104
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株価指数先物
TOPIX 先物 2019 年 6 月 183 2,917,120,820
日本 買建 2,913,360,000 2.10%
取引
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)
(1) 投資状況 (2019 年 3 月 29 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
15,062,222,230 83.72
国債証券
内 日本 15,062,222,230 83.72
937,811,900 5.21
地方債証券
内 日本 937,811,900 5.21
817,416,000 4.54
特殊債券
内 日本 817,416,000 4.54
1,042,318,400 5.79
社債券
内 日本 1,042,318,400 5.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 132,445,796 0.74
純資産総額
17,992,214,326 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2019 年 3 月 29 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
100.44 100.41 0.100000
国債証
125 5年国債 370,000,000 2.06
1 日本
券
371,631,700 371,528,100 2020/09/20
101.26 102.35 0.100000
国債証
345 10年国債 230,000,000 1.31
2 日本
券
232,901,800 235,409,600 2026/12/20
100.50 100.48 0.100000
国債証
126 5年国債 233,000,000 1.30
3 日本
券
234,170,050 234,125,390 2020/12/20
45/104
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100.70 100.79 0.100000
国債証
130 5年国債 197,000,000 1.10
▶ 日本
券
198,384,910 198,562,210 2021/12/20
101.06 102.27 0.100000
国債証
343 10年国債 192,000,000 1.09
5 日本
券
194,039,280 196,362,240 2026/06/20
100.81 100.88 0.100000
国債証
131 5年国債 190,000,000 1.07
6 日本
券
191,543,000 191,672,000 2022/03/20
100.46 102.22 0.100000
国債証
350 10年国債 185,000,000 1.05
7 日本
券
185,854,700 189,116,250 2028/03/20
103.87 104.21 0.600000
国債証
334 10年国債 181,000,000 1.05
8 日本
券
188,011,940 188,636,390 2024/06/20
100.89 102.37 0.100000
国債証
347 10年国債 180,000,000 1.02
9 日本
券
181,615,150 184,280,400 2027/06/20
100.64 100.72 0.100000
国債証
129 5年国債 182,000,000 1.02
10 日本
券
183,170,400 183,310,400 2021/09/20
101.29 101.45 0.100000
国債証
138 5年国債 180,000,000 1.01
11 日本
券
182,339,800 182,615,400 2023/12/20
100.84 102.36 0.100000
国債証
348 10年国債 170,000,000 0.97
12 日本
券
171,432,600 174,018,800 2027/09/20
100.58 102.29 0.100000
国債証
349 10年国債 170,000,000 0.97
13 日本
券
170,996,200 173,908,300 2027/12/20
100.94 101.24 0.100000
国債証
135 5年国債 170,000,000 0.96
14 日本
券
171,613,300 172,108,000 2023/03/20
100.60 100.64 0.100000
国債証
128 5年国債 167,000,000 0.93
15 日本
券
168,002,000 168,078,820 2021/06/20
104.18 104.27 0.800000
国債証
329 10年国債 160,000,000 0.93
16 日本
券
166,688,000 166,843,200 2023/06/20
103.43 103.90 0.500000
国債証
335 10年国債 160,000,000 0.92
17 日本
券
165,500,800 166,240,000 2024/09/20
103.50 103.49 0.800000
国債証
325 10年国債 160,000,000 0.92
18 日本
券
165,614,400 165,592,000 2022/09/20
100.85 101.06 0.100000
国債証
133 5年国債 150,000,000 0.84
19 日本
券
151,287,000 151,599,000 2022/09/20
103.74 103.52 1.100000
国債証
319 10年国債 140,000,000 0.81
20 日本
券
145,244,400 144,937,800 2021/12/20
103.38 103.26 0.900000
国債証
322 10年国債 140,000,000 0.80
21 日本
券
144,744,600 144,573,800 2022/03/20
100.54 100.56 0.100000
国債証
127 5年国債 140,000,000 0.78
22 日本
券
140,760,050 140,786,800 2021/03/20
103.13 104.00 0.400000
国債証
340 10年国債 133,000,000 0.77
23 日本
券
137,174,870 138,321,330 2025/09/20
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
103.42 103.63 0.600000
国債証
331 10年国債 130,000,000 0.75
24 日本
券
134,451,200 134,721,600 2023/09/20
100.28 102.00 0.100000
国債証
352 10年国債 130,000,000 0.74
25 日本
券
130,367,100 132,611,700 2028/09/20
100.98 101.37 0.100000
国債証
137 5年国債 130,000,000 0.73
26 日本
券
131,283,400 131,788,800 2023/09/20
121.34 122.69 2.100000
国債証
113 20年国債 100,000,000 0.68
27 日本
券
121,347,200 122,696,000 2029/09/20
100.37 100.34 0.100000
国債証
124 5年国債 120,000,000 0.67
28 日本
券
120,454,800 120,410,400 2020/06/20
117.02 118.55 1.840000
地方債
100,000,000 0.66
29 11兵庫県公債20年 日本
証券
117,023,600 118,556,900 2030/08/16
116.86 120.26 1.500000
国債証
149 20年国債 97,000,000 0.65
30 日本
券
113,361,960 116,658,020 2034/06/20
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 83.72%
地方債証券 5.21%
特殊債券 4.54%
社債券 5.79%
合計 99.26%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
外国株式インデックスマザーファンド
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 投資状況 (2019 年 3 月 29 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
106,268,029,631 95.85
株式
内 香港 1,585,604,425 1.43
内 シンガポール 497,710,470 0.45
内 イスラエル 219,322,134 0.20
内 ノルウェー 297,359,790 0.27
内 スウェーデン 1,093,950,442 0.99
内 デンマーク 736,149,081 0.66
内 イギリス 6,971,905,807 6.29
内 アイルランド 220,135,587 0.20
内 オランダ 1,457,542,344 1.31
内 ベルギー 411,807,093 0.37
内 フランス 4,484,819,215 4.05
内 ドイツ 3,535,767,676 3.19
内 スイス 3,668,024,438 3.31
内 ポルトガル 63,070,645 0.06
内 スペイン 1,227,649,560 1.11
内 イタリア 968,454,820 0.87
内 フィンランド 420,856,071 0.38
内 オーストリア 93,608,895 0.08
内 カナダ 4,152,918,830 3.75
内 アメリカ 71,533,512,260 64.52
内 オーストラリア 2,531,348,139 2.28
内 ニュージーランド 96,511,909 0.09
3,082,125,469 2.78
投資証券
内 香港 102,262,177 0.09
内 シンガポール 51,331,227 0.05
内 イギリス 87,845,392 0.08
内 フランス 134,426,124 0.12
内 カナダ 20,045,076 0.02
内 アメリカ 2,346,098,043 2.12
内 オーストラリア 340,117,430 0.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,521,807,659 1.37
純資産総額
110,871,962,759 100.00
その他の資産の投資状況
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 1,722,065,345 1.55
内 アメリカ 1,722,065,345 1.55
為替予約取引(買建) 554,650,000 0.50
内 日本 554,650,000 0.50
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年 3 月 29 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
19,869.31 20,946.03
アメリ 情報技
APPLE INC 127,800 2.41
1 株式
カ 術
2,539,309,388 2,676,902,992
12,219.77 12,978.06
アメリ 情報技
MICROSOFT CORP 196,100 2.30
2 株式
カ 術
2,396,315,344 2,544,997,703
一般消
185,765.73 196,831.88
アメリ 費財・
AMAZON.COM INC 11,170 1.98
3 株式
カ サービ
2,075,003,760 2,198,612,164
ス
コミュニ
15,415.29 18,374.39
アメリ ケーショ
FACEBOOK INC-CLASS A 64,650 1.07
▶ 株式
カ ン・サー
996,604,505 1,187,904,604
ビス
16,142.60 15,414.29
アメリ ヘルス
JOHNSON & JOHNSON 72,350 1.01
5 株式
カ ケア
1,167,923,130 1,115,223,968
コミュニ
120,740.58 129,690.70
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL C 8,487 0.99
6 株式
カ ン・サー
1,024,725,697 1,100,685,014
ビス
49/104
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コミュニ
121,460.68 130,110.24
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL A 8,060 0.95
7 株式
カ ン・サー
978,974,009 1,048,688,593
ビス
8,753.11 8,961.33
アメリ エネル
EXXON MOBIL CORP 114,055 0.92
8 株式
カ ギー
998,345,705 1,022,084,790
12,183.15 11,177.80
アメリ
JPMORGAN CHASE & CO 89,270 0.90
9 株式 金融
カ
1,087,590,166 997,842,465
9,496.63 10,615.75
生活必
NESTLE SA-REG 84,100 0.81
10 スイス 株式
需品
798,670,499 892,784,743
VISA INC-CLASS A 15,441.48 17,166.82
アメリ 情報技
47,550 0.74
11 株式
カ 術
SHARES 734,246,881 816,282,448
BERKSHIRE HATHAWAY
24,128.33 22,271.25
アメリ
35,000 0.70
12 株式 金融
INC-CL B カ
844,493,664 779,493,869
PROCTER & GAMBLE 10,301.53 11,493.01
アメリ 生活必
66,817 0.69
13 株式
カ 需品
CO/THE 688,324,401 767,928,750
BANK OF AMERICA 3,110.49 3,033.35
アメリ
251,101 0.69
14 株式 金融
カ
CORP 781,048,474 761,678,901
コミュニ
VERIZON
6,583.70 6,557.28
アメリ ケーショ
111,404 0.66
15 株式
COMMUNICATIONS INC カ ン・サー
733,462,964 730,508,246
ビス
5,045.82 4,693.76
アメリ ヘルス
PFIZER INC 155,313 0.66
16 株式
カ ケア
783,690,782 729,003,050
5,293.22 5,894.67
アメリ 情報技
INTEL CORP 122,600 0.65
17 株式
カ 術
648,958,846 722,687,633
5,248.27 5,922.42
アメリ 情報技
CISCO SYSTEMS INC 121,050 0.65
18 株式
カ 術 635,311,000 716,909,716
アメリ エネル 13,176.39 13,653.98
CHEVRON CORP 51,268 0.63
19 株式
カ ギー 675,532,882 700,012,749
UNITEDHEALTH GROUP アメリ ヘルス 31,322.15 26,885.10
25,976 0.63
20 株式
カ ケア
INC 813,625,103 698,367,558
コミュニ
3,390.30 3,441.79
アメリ ケーショ
AT&T INC 195,791 0.61
21 株式
カ ン・サー
663,810,513 673,873,444
ビス
5,978.25 5,448.49
アメリ
WELLS FARGO & CO 120,222 0.59
22 株式 金融
カ
718,718,695 655,029,459
21,820.19 26,067.11
アメリ 情報技
MASTERCARD INC - A 24,850 0.58
23 株式
カ 術
542,232,710 647,767,718
50/104
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
一般消
19,493.39 21,094.75
アメリ 費財・
HOME DEPOT INC 30,500 0.58
24 株式
カ サービ
594,548,990 643,390,162
ス
8,635.90 9,171.10
アメリ ヘルス
MERCK & CO. INC. 69,871 0.58
25 株式
カ ケア
603,402,719 640,794,187
10,058.75 10,633.59
ヘルス
NOVARTIS AG-REG 59,400 0.57
26 スイス 株式
ケア
597,491,062 631,635,460
資本
38,045.04 41,559.09
アメリ 財・
BOEING CO/THE 14,560 0.55
27 株式
カ サービ
553,936,600 605,100,432
ス
コミュニ
12,706.69 12,287.70
アメリ ケーショ
WALT DISNEY CO/THE 48,512 0.54
28 株式
カ ン・サー
616,432,634 596,101,043
ビス
ROCHE HOLDING AG- 28,390.89 30,258.23
ヘルス
19,280 0.53
29 スイス 株式
ケア
GENUSSCHEIN 547,378,519 583,378,838
5,430.96 5,169.91
アメリ 生活必
COCA-COLA CO/THE 108,900 0.51
30 株式
カ 需品
591,436,631 563,003,656
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 95.85%
投資証券 2.78%
合計 98.63%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 6.45%
素材 4.42%
資本財・サービス 9.98%
一般消費財・サービス 9.58%
生活必需品 8.54%
ヘルスケア 12.93%
金融 15.81%
情報技術 15.96%
コミュニケーション・サービス 8.15%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公益事業 3.42%
不動産 0.61%
合計 95.85%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
S&P500 E-MINI FUTURE
株価指数先物
110 1,709,120,581
アメリカ 買建 1,722,065,345 1.55%
取引
2019 年 6 月
米ドル買 / 円売 2019 年 ▶
5,000,000 552,950,520
為替予約取引 日本 買建 554,650,000 0.50%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 3 月 29 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
171,181,994,279 98.35
国債証券
内 ユーロ 66,036,903,380 37.94
内 シンガポール 676,888,359 0.39
内 マレーシア 801,692,018 0.46
内 ノルウェー 391,828,926 0.23
内 スウェーデン 617,287,715 0.35
内 デンマーク 865,724,302 0.50
内 イギリス 11,860,337,204 6.81
内 ポーランド 1,038,624,920 0.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内 カナダ 3,390,861,042 1.95
内 アメリカ 79,590,639,818 45.73
内 メキシコ 1,345,504,635 0.77
内 南アフリカ 932,526,089 0.54
内 オーストラリア 3,633,175,871 2.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,868,270,664 1.65
純資産総額
174,050,264,943 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
為替予約取引(買建) 1,228,242,210 0.71
内 日本 1,228,242,210 0.71
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年 3 月 29 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
United States Treasury 102.66 106.30 3.125000
国債
6,400,000 0.43
1 アメリカ
証券
Note/Bond 729,277,634 755,115,581 2028/11/15
United States Treasury 91.63 95.57 1.625000
国債
7,029,000 0.43
2 アメリカ
証券
Note/Bond 714,887,429 745,650,534 2026/05/15
United States Treasury 97.75 103.07 2.750000
国債
6,300,000 0.41
3 アメリカ
証券
Note/Bond 683,553,114 720,759,514 2028/02/15
United States Treasury 98.64 104.12 2.875000
国債
6,000,000 0.40
▶ アメリカ
証券
Note/Bond 656,883,216 693,410,025 2028/08/15
United States Treasury 96.78 99.33 2.000000
国債
5 アメリカ 6,287,000 0.40
証券
Note/Bond 675,332,136 693,153,799 2022/11/30
United States Treasury 96.38 100.01 2.250000
国債
5,921,000 0.38
6 アメリカ
証券
Note/Bond 633,395,314 657,270,365 2024/11/15
FRENCH
159.73 169.63 4.500000
国債
3,084,000 0.37
7 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
613,591,677 651,621,838 2041/04/25
United States Treasury 94.14 99.25 2.250000
国債
5,900,000 0.37
8 アメリカ
証券
Note/Bond 616,519,704 649,975,531 2027/08/15
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
United States Treasury 95.58 99.77 2.250000
国債
5,840,000 0.37
9 アメリカ
証券
Note/Bond 619,564,382 646,710,227 2025/11/15
United States Treasury 95.23 99.18 2.125000
国債
5,788,000 0.37
10 アメリカ
証券
Note/Bond 611,792,853 637,187,325 2025/05/15
United States Treasury 98.69 104.09 2.875000
国債
5,500,000 0.37
11 アメリカ
証券
Note/Bond 602,478,692 635,430,513 2028/05/15
United States Treasury 95.35 100.33 2.375000
国債
5,700,000 0.36
12 アメリカ
証券
Note/Bond 603,231,426 634,762,354 2027/05/15
United States Treasury 94.71 98.57 2.000000
国債
5,743,000 0.36
13 アメリカ
証券
Note/Bond 603,747,279 628,351,520 2025/02/15
FRENCH
118.72 123.16 2.500000
国債
4,087,000 0.36
14 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
604,395,322 627,019,614 2030/05/25
United States Treasury 94.26 98.35 2.000000
国債
5,743,000 0.36
15 アメリカ
証券
Note/Bond 600,859,787 626,904,587 2025/08/15
FRENCH
121.43 121.24 4.250000
国債
4,097,000 0.36
16 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
619,708,267 618,750,503 2023/10/25
United States Treasury 93.94 99.16 2.250000
国債
5,500,000 0.35
17 アメリカ
証券
Note/Bond 573,482,555 605,341,679 2027/11/15
United States Treasury 93.00 97.78 2.000000
国債
5,500,000 0.34
18 アメリカ
証券
Note/Bond 567,756,581 596,948,061 2026/11/15
United States Treasury 99.33 102.52 2.750000
国債
5,229,000 0.34
19 アメリカ
証券
Note/Bond 576,507,271 595,009,362 2024/02/15
United States Treasury 94.56 99.44 2.250000
国債
5,340,000 0.34
20 アメリカ
証券
Note/Bond 560,456,302 589,397,189 2027/02/15
FRENCH
162.41 168.41 5.750000
国債
2,807,000 0.34
21 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
567,860,683 588,835,582 2032/10/25
United States Treasury 国債 89.91 94.50 1.500000
5,600,000 0.34
22 アメリカ
Note/Bond 証券 558,855,072 587,402,588 2026/08/15
United States Treasury 国債 97.23 100.71 2.375000
5,162,000 0.33
23 アメリカ
証券
Note/Bond 557,083,125 576,998,185 2024/08/15
FRENCH
148.58 152.34 5.500000
国債
3,023,000 0.33
24 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券 559,489,209 573,643,531 2029/04/25
United States Treasury 99.46 102.39 2.750000
国債
5,021,000 0.33
25 アメリカ
証券
Note/Bond 554,316,056 570,599,800 2023/11/15
United States Treasury 91.36 95.75 1.625000
国債
5,366,000 0.33
26 アメリカ
証券
Note/Bond 544,156,579 570,260,515 2026/02/15
FRENCH
110.68 109.78 3.250000
国債
4,150,000 0.33
27 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
572,161,564 567,505,013 2021/10/25
United States Treasury 99.50 100.90 2.625000
国債
5,000,000 0.32
28 アメリカ
証券
Note/Bond 552,191,898 559,955,649 2021/06/15
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
United States Treasury 98.69 101.37 2.500000
国債
4,912,000 0.32
29 アメリカ
証券
Note/Bond 538,072,972 552,679,144 2024/05/15
FRENCH
106.79 112.06 1.500000
国債
3,920,000 0.31
30 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
521,468,148 547,190,485 2031/05/25
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 98.35%
合計 98.35%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
豪ドル買 / 円売 2019 年 ▶
99,000 7,794,053
買建 7,783,380 0.00%
為替予約取引 日本
月
カナダ・ドル買 / 円売
588,000 48,411,745
買建 48,480,600 0.03%
2019 年 5 月
ユーロ買 / 円売 2019 年 5
2,457,000 305,869,129
買建 306,117,630 0.18%
月
ユーロ買 / 円売 2019 年 ▶
953,000 118,569,161
買建 118,705,680 0.07%
月
英ポンド買 / 円売 2019 年
325,000 46,984,242
買建 47,060,000 0.03%
5 月
メキシコ・ペソ買 / 円売
3,611,000 20,475,269
買建 20,438,260 0.01%
2019 年 5 月
南アフリカ・ランド買 /
500,000 3,766,350
買建 3,765,000 0.00%
円売 2019 年 5 月
ノルウェー・クローネ
608,000 7,789,329
買建 7,800,640 0.00%
買 / 円売 2019 年 5 月
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ポーランド・ズロチ買 /
837,000 24,214,133
買建 24,214,410 0.01%
円売 2019 年 5 月
スウェーデン・クローネ
188,000 2,242,428
買建 2,244,720 0.00%
買 / 円売 2019 年 5 月
シンガポール・ドル買 /
153,000 12,480,277
買建 12,490,920 0.01%
円売 2019 年 5 月
米ドル買 / 円売 2019 年 ▶
1,307,000 144,757,807
買建 145,015,700 0.08%
月
米ドル買 / 円売 2019 年 5
4,319,000 477,179,964
買建 477,724,590 0.27%
月
メキシコ・ペソ買 / 円売
1,119,000 6,417,912
買建 6,400,680 0.00%
2019 年 ▶ 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考情報)運用実績
基準価額・純資産の推移
当ファンドは、 2019 年 6 月 12 日から運用を開始する予定であり、該当事項はありません。
分配の推移
当ファンドは、 2019 年 6 月 12 日から運用を開始する予定であり、該当事項はありません。
主要な資産の状況
当ファンドは、 2019 年 6 月 12 日から運用を開始する予定であり、該当事項はありません。
年間収益率の推移
※当ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページで開示される予定です。
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第2 【管理及び運営】
1 【申込(販売)手続等】
受益権 の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。
「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって、取得の申込みに応じることができます。
お買付価額( 1 万口当たり)は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額(当初自己設定については 1 万
口当たり 1 万円)です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
継続申込期間においては、 委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み(当該申込みに
かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会
社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができ
るほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、 自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし 、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を 行なう ことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
る信託を設定した旨の通知を行ないます。
2 【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
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なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
< 一部解約 >
受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額(基準価額)は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
あるときは 、一部解約請求の受付けを中止することができ るほか、すでに受付けた一部解約請求を取消
すことができるものとし ます。一部解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以
前に行なった当日の一部解約請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤
回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
算日に一部解約請求を受付けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約請求受付日から起算して 5 営業日
目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を 委託会社の指定する預
金口座等に払込みます 。受託会社は、 委託会社の指定する預金口座等 に一部解約金を 払込んだ 後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
3 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
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純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注 1 、注 2 )により評価して得た信託財産の資産総額から
負債総額を控除した金額をいいます。
(注 1 )当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注 2 )マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・東京証券取引所第一部上場株式:原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価しま
す。
・外国の株式:原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場または
海外店頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価しま
す。
・わが国および外国の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1 .日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2 . 金融商品取引業者 、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3 .価格情報会社の提供する価額
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5) ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 6 月 6 日から翌年 6 月 5 日までとします。ただし、第 1 計算期間は 2019 年 6 月 12 日から 2020 年 6 月 5 日ま
でとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 .委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2 .委託会社は、前 1 .の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 .前 2 .の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 .において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 .前 2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 .前 2 .から前 ▶ .までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、前 2 .から前 ▶ .までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
6 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
7 .委託会社が監督官庁より 登録 の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の 投資信託委託会社 に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された
場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8 .受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託
会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1 . 委託会社 は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託 会社 と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投資
信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本 ②の 1 .から 7 .までに定める以外の方法
によって変更することができないものとします。
2 .委託 会社 は、前 1 .の事項(前 1 .の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に 限り、前 1 .の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除きます。以下 「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
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よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 .前 2 .の 書面 決議において、受益者(委託 会社 および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託 会社 を除きます。以下本 3 .において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 .前 2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 .書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6 .前 2 .から前 5 .までの規定は、委託 会社 が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
7 .前 1 .から前 6 .までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1 . から前 7 . ま
での規定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項に定める反対受益者による受益権
買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書
1 .委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した 交付運用報告書 ( 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 ▶ 項に定める運用報告
書) を計算期間の末日ごとに作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。ま
た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 .委託会社は、運用報告書(全体版)( 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス http ▲ ://www.daiwa-am.co.jp/
3 .前 2 .の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請 求があった場合には、
これを交付します。
⑤ 公告
1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
http ▲ ://www.daiwa-am.co.jp/
2 .前 1. の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
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委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月(または 3 か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
4 【受益者の権利等】
信託契約 締結 当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者 の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者 は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。) および償還金(信託終了時における
信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。) を持分に応じて請求する権利
を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当該収
益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。 ) に、原則とし
て決算日から起算して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則とし
て毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
口座簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終
了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支
払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終
了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
② 換金請求権
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等 については、 「2 換金
(解約)手続等」 をご参照下さい。
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第3 【ファンドの経理状況】
1 【財務諸表】
当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省
令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総理
府令第 133 号)に基づいて作成され、監査法人による監査を受けたうえで、有価証券報告書に記載されま
す。
当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 52
年大蔵省令第 38 号)並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関す
る規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)に基づいて作成され、監査法人による監査を受けたうえで、半期
報告書に記載されます。
(1) 【貸借対照表】
該当事項はありません。
(2) 【損益及び剰余金計算書】
該当事項はありません。
(3) 【注記表】
該当事項はありません。
(4) 【附属明細表】
該当事項はありません。
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2 【ファンドの現況】
該当事項はありません。
( 参考 ) トピックス・インデックス・マザーファンド
【純資産額計算書】
2019 年 3 月 29 日
Ⅰ 資産総額 153,850,920,392 円
Ⅱ 負債総額 15,423,179,839 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 138,427,740,553 円
Ⅳ 発行済数量 135,382,159,277 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0225 円
( 参考 ) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)
純資産額計算書
2019 年 3 月 29 日
Ⅰ 資産総額 17,992,532,326 円
Ⅱ 負債総額 318,000 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 17,992,214,326 円
Ⅳ 発行済数量 13,860,392,527 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2981 円
( 参考 ) 外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2019 年 3 月 29 日
Ⅰ 資産総額 110,873,293,655 円
Ⅱ 負債総額 1,330,896 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 110,871,962,759 円
Ⅳ 発行済数量 44,447,301,440 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4945 円
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( 参考 ) 外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2019 年 3 月 29 日
Ⅰ 資産総額 174,457,690,768 円
Ⅱ 負債総額 407,425,825 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 174,050,264,943 円
Ⅳ 発行済数量 62,146,755,706 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8006 円
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第4 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する 受益権 を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の端数が生じることと
なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(8) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
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受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。)に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます
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第三部 【委託会社等の情報】
第1 【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
a . 資本金の額
2019 年 3 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
b . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 ▶ 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
きます。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ.ファンド個別会議
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
いて審議・決定します。
ロ.投資環境検討会
運用最高責任者である CIO ( Chief Investment Officer )が議長となり、原則として月 1 回投資環
境検討会を開催し、投資環境について検討します。
ハ.運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ.運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ホ.ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
・ファンド評価会議
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運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックしま
す。
・運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
・リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
・執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
します。
2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2019 年 3 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお
りです。
基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託 74 146,756
追加型株式投資信託 718 15,427,774
株式投資信託 合計 792 15,574,530
単位型公社債投資信託 29 106,861
追加型公社債投資信託 14 1,396,597
公社債投資信託 合計 43 1,503,459
総合計 835 17,077,988
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3 【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52 年大蔵省令第 38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定
により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作
成しております。
2.当社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、第 59 期事業年度(平成 29 年4月1日
から平成 30 年3月 31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けて
おります。
また、第 60 期事業年度に係る中間会計期間( 2018 年4月1日から 2018 年9月 30 日まで)の中間財務
諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
3.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
(単位 : 百万円)
前事業年度 当事業年度
(平成 29 年3月 31 日) (平成 30 年3月 31 日)
資産の部
流動資産
現金・預金
31,260 28,709
有価証券 110 0
前払費用
190 201
未収委託者報酬 10,453 12,368
未収収益
72 82
繰延税金資産 439 552
34 47
その他
流動資産計
42,560 41,962
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
229 213
建物
15 12
器具備品
214 200
無形固定資産
2,650 2,614
ソフトウェア
2,323 2,456
ソフトウェア仮勘定
327 158
投資その他の資産
12,353 15,066
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投資有価証券 5,920 8,600
関係会社株式
5,129 5,129
出資金
185 183
長期差入保証金
1,050 1,072
繰延税金資産
31 45
37 34
その他
固定資産計
15,234 17,894
資産合計
57,795 59,856
(単位 : 百万円)
前事業年度 当事業年度
(平成 29 年3月 31 日) (平成 30 年3月 31 日)
負債の部
流動負債
預り金
79 65
未払金
9,466 9,747
未払収益分配金
7 8
未払償還金
59 59
未払手数料
4,453 5,202
その他未払金
※ 2 4,946 ※ 2 4,476
未払費用
4,077 4,148
未払法人税等
980 850
未払消費税等
223 583
賞与引当金
945 1,012
その他 3 335
流動負債計
15,776 16,744
固定負債
退職給付引当金
2,318 2,350
役員退職慰労引当金
151 125
その他 7 5
固定負債計
2,477 2,481
負債合計
18,254 19,225
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
11,495 11,495
資本準備金
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金 374 374
その他利益剰余金
12,231 13,370
繰越利益剰余金
利益剰余金合計
12,606 13,744
株主資本合計
39,276 40,414
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 264 216
評価・換算差額等合計
264 216
純資産合計
39,540 40,631
負債・純資産合計
57,795 59,856
(2) 【損益計算書】
(単位 : 百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成 28 年4月1日 (自 平成 29 年4月1日
至 平成 29 年3月 31 日) 至 平成 30 年3月 31 日)
営業収益
委託者報酬
79,747 82,510
その他営業収益 727 733
営業収益計
80,474 83,244
営業費用
支払手数料
40,110 40,392
広告宣伝費
549 673
調査費
9,436 9,816
調査費
904 955
委託調査費
8,531 8,860
委託計算費
793 839
営業雑経費
1,375 1,579
通信費
251 249
印刷費
501 500
協会費
50 53
諸会費
13 13
557 762
その他営業雑経費
営業費用計
52,265 53,300
一般管理費
給料
5,833 5,840
役員報酬
416 377
給料・手当
3,940 3,973
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
賞与 531 477
賞与引当金繰入額
945 1,012
福利厚生費
807 788
交際費
60 55
旅費交通費
178 195
租税公課
531 501
不動産賃借料
1,273 1,281
退職給付費用
463 316
役員退職慰労引当金繰入額
60 46
固定資産減価償却費
1,045 977
諸経費 1,400 1,528
一般管理費計
11,655 11,531
営業利益
16,554 18,411
(単位 : 百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 平成 28 年4月1日
(自 平成 29 年4月1日
至 平成 29 年3月 31
至 平成 30 年3月 31 日)
日)
営業外収益
受取配当金
92 75
投資有価証券売却益
224 210
有価証券償還益
94 17
69 55
その他
営業外収益計
481 359
営業外費用
投資有価証券売却損
24 0
その他 75 29
営業外費用計
100 29
経常利益
16,935 18,741
特別損失
MMF 等償還関連費用
305 -
関係会社整理損失 - 333
特別損失計 305 333
税引前当期純利益
16,629 18,407
法人税、住民税及び事業税
6,501 5,843
法人税等調整額 △ 1,405 △ 106
法人税等合計
5,096 5,737
当期純利益
11,533 12,670
(3) 【株主資本等変動計算書】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度(自 平成 28 年4月1日 至 平成 29 年3月 31 日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,960 14,334 41,004
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 13,261 △ 13,261 △ 13,261
当期純利益 - - - 11,533 11,533 11,533
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - △ 1,728 △ 1,728 △ 1,728
当期末残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 280 280 41,284
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 13,261
当期純利益 - - 11,533
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 15 △ 15 △ 15
額(純額)
当期変動額合計 △ 15 △ 15 △ 1,743
当期末残高 264 264 39,540
当事業年度(自 平成 29 年4月1日 至 平成 30 年3月 31 日)
(単位:百万円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,532 △ 11,532 △ 11,532
当期純利益 - - - 12,670 12,670 12,670
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - 1,138 1,138 1,138
当期末残高 15,174 11,495 374 13,370 13,744 40,414
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 264 264 39,540
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,532
当期純利益 - - 12,670
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 47 △ 47 △ 47
額(純額)
当期変動額合計 △ 47 △ 47 1,090
当期末残高 216 216 40,631
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
( 1 ) 子会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( 2 ) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定)を採用しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
( 1 ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ~ 18 年
器具備品 4~ 20 年
( 2 ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
( 1 ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( 2 ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与に
ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( 3 ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
4.消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
5.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取利息」は、金額的重要性が乏
しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。この表示方法の変更を反映さ
せるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取利息」 12 百万円、
「その他」 56 百万円は、「その他」 69 百万円として組替えております。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
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前事業年度 当事業年度
(平成 29 年3月 31 日) (平成 30 年3月 31 日)
建物 26 百万円 29 百万円
器具備品 264 百万円 235 百万円
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
(平成 29 年3月 31 日) (平成 30 年3月 31 日)
未払金 4,877 百万円 4,406 百万円
3 保証債務
前事業年度(平成 29 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,685 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度(平成 30 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,701 百万円に対して保証を行ってお
ります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成 28 年4月1日 至 平成 29 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
平成 28 年6月 23 日 平成 28 年 平成 28 年
普通株式 13,261 5,084
定時株主総会 3月 31 日 6月 24 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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平成 29 年6月 26 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとお
り提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 4,421 円
④ 基準日 平成 29 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 平成 29 年6月 27 日
当事業年度(自 平成 29 年4月1日 至 平成 30 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
平成 29 年6月 26 日 平成 29 年 平成 29 年
普通株式 11,532 4,421
定時株主総会 3月 31 日 6月 27 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成 30 年6月 25 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとお
り提案しております。
① 剰余金の配当の総額 12,669 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 4,857 円
④ 基準日 平成 30 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 平成 30 年6月 26 日
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
ク に晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式
は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに
晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
(ⅰ)為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
(ⅱ)価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません( (注2) 参照のこと)。
前事業年度(平成 29 年3月 31 日)
(単位:百万円)
貸借対照表
時価 (*1) 差額
計上額 (*1)
31,260 31,260
(1)現金・預金 -
10,453
10,453
(2)未収委託者報酬 -
(3)有価証券及び投資有価証券
5,060 5,060
その他有価証券 -
46,774 46,774
資産計 -
(1)未払手数料 (4,453) (4,453) -
(2)その他未払金 (4,946) (4,946) -
(3)未払費用( *2 ) (3,409) (3,409) -
負債計 (12,809) (12,809) -
( *1 )負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
当事業年度(平成 30 年3月 31 日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
貸借対照表
時価 (*1) 差額
計上額 (*1)
28,709 28,709
(1)現金・預金 -
12,368 12,368
(2)未収委託者報酬 -
(3)有価証券及び投資有価証券
7,631 7,631
その他有価証券 -
48,709 48,709
資産計 -
(1)未払手数料 (5,202) (5,202) -
(2)その他未払金 (4,476) (4,476) -
(3)未払費用( *2 ) (3,286) (3,286) -
負債計 (12,965) (12,965) -
( *1 )負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金、並びに(2)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(3)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項 (有価証券関係) をご参照下さい。
負 債
(1)未払手数料、(2)その他未払金、並びに(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(平成 29 年3月 31 日) (平成 30 年3月 31 日)
(1)その他有価証券
非上場株式 970 970
(2)子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 5,129 5,129
(3)長期差入保証金 1,050 1,072
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成 29 年3月 31 日)
(単位:百万円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1年超 5年超
1年以内 10 年超
5年以内 10 年以内
現金・預金 31,260 - - -
未収委託者報酬 10,453 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 110 2,876 1,139 110
合計 41,824 2,876 1,139 110
当事業年度(平成 30 年3月 31 日)
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10 年超
5年以内 10 年以内
現金・預金 28,709 - - -
未収委託者報酬 12,368 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 0 5,302 1,801 117
合計 41,078 5,302 1,801 117
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(平成 29 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 5,129 百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(平成 30 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 5,129 百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
前事業年度(平成 29 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 122 55 67
(2)その他
証券投資信託 3,107 2,697 410
小計 3,230 2,752 478
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
証券投資信託 1,829 1,926 △ 96
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小計 1,829 1,926 △ 96
合計 5,060 4,679 381
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 970 百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度(平成 30 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 134 55 79
(2)その他
証券投資信託 4,196 3,740 456
小計 4,331 3,795 535
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
証券投資信託 3,299 3,522 △ 223
小計 3,299 3,522 △ 223
合計 7,631 7,318 312
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 970 百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 平成 28 年4月1日 至 平成 29 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 50 - 1
(2)その他
証券投資信託 4,371 224 23
合計 4,421 224 24
当事業年度(自 平成 29 年4月1日 至 平成 30 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 1,963 210 0
合計 1,963 210 0
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 該当事項はありません。
当事業年度において、該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
2.確定給付制度
( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 平成 29 年4月1日
(自 平成 28 年4月1日
至 平成 30 年3月 31 日)
至 平成 29 年3月 31 日)
退職給付債務の期首
2,209 百万円 2,318 百万円
残高
勤務費用 202 159
退職給付の支払額 △ 122 △ 166
その他 29 38
退職給付債務の期末
2,318 2,350
残高
( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 平成 29 年4月1日
(自 平成 28 年4月1日
至 平成 30 年3月 31 日)
至 平成 29 年3月 31 日)
非積立型制度の退職給付債務 2,318 百万円 2,350 百万円
貸借対照表に計上された負債と
2,350
2,318
資産の純額
2,350
退職給付引当金 2,318
貸借対照表に計上された負債と
2,318 2,350
資産の純額
( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
(自 平成 28 年4月1日 (自 平成 29 年4月1日
至 平成 29 年3月 31 日) 至 平成 30 年3月 31 日)
勤務費用 202 百万円 159 百万円
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その他 87 24
確定給付制度に係る退職給付費用 289 184
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 173 百万円、当事業年度 171 百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(平成 29 年3月 31 日) (平成 30 年3月 31 日)
繰延税金資産
719
退職給付引当金
709
224 244
賞与引当金
169 162
未払事業税
98 94
出資金評価損
65 68
投資有価証券評価損
5 5
連結法人間取引(譲渡損)
185 308
その他
1,458 1,602
繰延税金資産小計
評価性引当額 △ 201 △ 200
1,257 1,402
繰延税金資産合計
繰延税金負債
連結法人間取引(譲渡益) △ 639 △ 639
△ 146 △ 164
その他有価証券評価差額金
△ 786 △ 804
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額 470 598
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成 29 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(平成 30 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
(セグメント情報等)
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[セグメント情報]
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[ 関連情報 ]
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記
載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度(自 平成 28 年4月1日 至 平成 29 年3月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成 29 年4月1日 至 平成 30 年3月 31 日)
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(ア) 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度(自 平成 28 年4月1日 至 平成 29 年3月 31 日)
議決権等
資本金又
の所有 (被
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
所有 )割合
名称 内容 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
-
1,685 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 (注)
(Singapore)
業
Ltd.
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取引条件及び取引条件の決定方針等
MAS
( 注 ) シンガポール通貨庁( )に対する当社からの保証状により、 当該関連当事者の債務不履行 等に関
MAS
する への損害等に対して保証してお ります。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に
応じて保証状にて定められております。
当事業年度(自 平成 29 年4月1日 至 平成 30 年3月 31 日)
議決権等
資本金又
の所有 (被
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
所有 )割合
名称 内容 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
-
1,701 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 (注)
(Singapore)
業
Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
MAS
( 注 ) シンガポール通貨庁( )に対する当社からの保証状により、 当該関連当事者の債務不履行 等に関
MAS
する への損害等に対して保証してお ります。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に
応じて保証状にて定められております。
(イ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度(自 平成 28 年4月1日 至 平成 29 年3月 31 日)
議決権等
資本金ま
取引金額
の所有 (被
会社等の たは出資 事業の 関連当事者 期末残高
種類 所在地 取引の内容 (百万円) 科目
所有 )割合
名称 金 内容 との関係 (百万円)
(注 1)
(%)
(百万円)
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 - 益証券の募集販 23,238 未払手数料 3,298
千代田区
つ会社 業 売 (注 2)
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入(注
会社をも 3,000 サービ - 768 未払費用 218
イノベー 江東区 開発
3)
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 - 本社ビルの管理 1,036 1,028
料(注 ▶)
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度(自 平成 29 年4月1日 至 平成 30 年3月 31 日)
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議決権等
資本金ま
取引金額
の所有 (被
会社等の たは出資 事業の 関連当事者 期末残高
種類 所在地 取引の内容 (百万円) 科目
所有 )割合
名称 金 内容 との関係 (百万円)
(注 1)
(%)
(百万円)
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 - 益証券の募集販 23,216 未払手数料 3,913
千代田区
つ会社 業 売 (注 2)
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入(注
会社をも 3,000 サービ - 1,020 未払費用 233
イノベー 江東区 開発
3)
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 - 本社ビルの管理 1,048 1,055
料(注 ▶)
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
2 . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 平成 28 年4月1日 (自 平成 29 年4月1日
至 平成 29 年3月 31 日) 至 平成 30 年3月 31 日)
1株当たり純資産額 15,158.25 円 1株当たり純資産額 15,576.40 円
1株当たり当期純利益 4,421.51 円 1株当たり当期純利益 4,857.40 円
( 注1 ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注2 ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(自 平成 28 年4月1日 (自 平成 29 年4月1日
至 平成 29 年3月 31 日) 至 平成 30 年3月 31 日)
当期純利益(百万円) 11,533 12,670
普通株式の期中平均株式数(株) 2,608,525 2,608,525
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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中間財務諸表
( 1 ) 中間貸借対照表
(単位 : 百万円)
当中間会計期間
( 2018 年9月 30 日)
資産の部
流動資産
現金・預金 21,097
有価証券 0
未収委託者報酬 12,445
2,329
その他
流動資産合計 35,872
固定資産
※1
有形固定資産 199
無形固定資産
ソフトウエア 2,162
449
その他
無形固定資産合計 2,612
投資その他の資産
投資有価証券 7,521
関係会社株式 1,836
繰延税金資産 964
1,286
その他
投資その他の資産合計 11,608
固定資産合計 14,420
資産合計 50,293
(単位 : 百万円)
当中間会計期間
( 2018 年9月 30 日)
負債の部
流動負債
未払金 7,165
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未払費用 3,666
未払法人税等 859
賞与引当金 611
その他 ※2 552
流動負債合計
12,855
固定負債
退職給付引当金 2,335
役員退職慰労引当金 144
その他 3
固定負債合計
2,483
負債合計
15,338
純資産の部
株主資本
資本金 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495
資本剰余金合計
11,495
利益剰余金
利益準備金 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 7,643
利益剰余金合計
8,017
株主資本合計
34,687
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 267
評価・換算差額等合計
267
純資産合計
34,955
負債・純資産合計
50,293
( 2 ) 中間損益計算書
(単位 : 百万円)
当中間会計期間
(自 2018 年4月1日
至 2018 年9月 30 日)
営業収益
委託者報酬 39,713
351
その他営業収益
営業収益合計 40,065
営業費用
支払手数料 18,868
6,357
その他営業費用
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営業費用合計 25,226
※1 5,925
一般管理費
8,913
営業利益
営業外収益 ※2 418
※3 86
営業外費用
経常利益 9,244
特別利益 -
※4 29
特別損失
税引前中間純利益 9,215
2,628
法人税、住民税及び事業税
125
法人税等調整額
中間純利益 6,462
( 3 ) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2018 年4月1日 至 2018 年9月 30 日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,370 13,744 40,414
会計方針の変更によ
480 480 480
る累積的影響額
会計方針の変更を反
15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
映した当期首残高
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △ 12,669 △ 12,669 △ 12,669
中間純利益 - - - 6,462 6,462 6,462
株主資本以外の
項目の当中間期 - - - - - -
変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - △ 6,207 △ 6,207 △ 6,207
当中間期末残高 15,174 11,495 374 7,643 8,017 34,687
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評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 216 216 40,631
会計方針の変更によ
480
る累積的影響額
会計方針の変更を反
41,112
映した当期首残高
当中間期変動額
剰余金の配当 - - △ 12,669
中間純利益 - - 6,462
株主資本以外の
項目の当中間期
50 50 50
変動額(純額)
当中間期変動額合計 △ 6,156
50 50
当中間期末残高 34,955
267 267
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社
移動平均法による原価法により計上しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10 ~ 18 年
器具備品 4~ 20 年
(2)無形固定資産
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定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期
間(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
ております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
参与についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。
(3)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
支給額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜 方式 によっております。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(会計方針の変更)
(税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用)
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 平成 30 年2月 16 日)
を当中間会計期間の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異
に基づく繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が 480 百
万円減少し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の期首残高が 480 百万円増加
しております。
(表示方法の変更)
(『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第 28 号 平成 30 年2月 16 日)等を
当中間会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰
延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
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当中間会計期間
( 2018 年9月 30 日現在)
有形固定資産 280 百万円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
他」に含めて表示しております。
3 保証債務
当中間会計期間( 2018 年9月 30 日現在)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,743 百万円に対して保証を行ってお
ります。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
当中間会計期間
(自 2018 年4月 1日
至 2018 年9月 30 日)
有形固定資産 16 百万円
無形固定資産 436 百万円
※2 営業外収益の主要項目
当中間会計期間
(自 2018 年4月 1日
至 2018 年9月 30 日)
有価証券償還益 132 百万円
124 百万円
投資有価証券売却益
104 百万円
為替差益
※3 営業外費用の主要項目
当中間会計期間
(自 2018 年4月 1日
至 2018 年9月 30 日)
有価証券償還損 32 百万円
24 百万円
投資有価証券売却損
13 百万円
固定資産除却損
※4 特別損失 の主要項目
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当中間会計期間
(自 2018 年4月 1日
至 2018 年9月 30 日)
関係会社整理損失 29 百万円
(中間株主資本等変動計算書関係 )
当中間会計期間(自 2018 年4月1日 至 2018 年9月 30 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項 (単位:千株)
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
配当金支払額
株式の
配当金の総額 1 株当たり
決議 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
種類
2018 年6月 25 日
4,857
普通株式 12,669 2018 年3月 31 日 2018 年6月 26 日
定時株主総会
(金融商品関係)
当中間会計期間( 2018 年9月 30 日)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把
握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません( ( 注2 ) 参照のこと)。
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
(1)現金・預金 21,097 21,097 -
(2)未収委託者報酬 12,445 12,445 -
(3)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 6,551 6,551 -
資産合計 40,094 40,094 -
(1)未払金 (7,096) (7,096) -
(2)未払費用 (*2) (3,089) (3,089) -
負債合計 (10,186) (10,186) -
( *1 )負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
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(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金及び(2)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(3)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項(有価証券関係)をご参照下さい。
負 債
(1)未払金及び(2)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
区分 当中間会計期間
非上場株式 970
子会社株式 1,836
差入保証金 1,071
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積ることなどができず、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
(有価証券関係)
当中間会計期間( 2018 年9月 30 日)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式(中間貸借対照表計上額 1,836 百万 円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極
めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表
取得原価 差額
計上額
(百万円) (百万円)
(百万円)
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
129 55
(1)株式 74
(2)その他
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4,148 3,765
証券投資信託 383
4,277 3,820
小計 457
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
証券投資信託 2,274 2,378 △ 104
小計 2,274 2,378 △ 104
合計 6,551 6,198 352
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額 970 百万 円)については、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当中間会計期間(自 2018 年4月1日 至 2018 年9月 30 日)
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
当中間会計期間(自 2018 年4月1日 至 2018 年9月 30 日)
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略し
ております。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるた
め、記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当中間会計期間(自 2018 年4月1日 至 2018 年9月 30 日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当中間会計期間(自 2018 年4月1日 至 2018 年9月 30 日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当中間会計期間(自 2018 年4月1日 至 2018 年9月 30 日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
当中間会計期間
(自 2018 年4月1日
至 2018 年9月 30 日)
1株当たり純資産額
13,400.41 円
2,477.30 円
1 株当たり中間純利益
(注1) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
(注2) 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
当中間会計期間
(自 2018 年4月1日
至 2018 年9月 30 日)
中間純利益 ( 百万円 ) 6,462
普通株式に係る中間純利益 ( 百万円 ) 6,462
普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 )
-
2,608,525
普通株式の期中平均株式数 ( 株 )
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
5 【その他】
a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
提出日前 1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
該当する事実はありません。
b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
( 1 )受託会社
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037 百万円( 2018 年 3 月末日現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位:百万円
( 2018 年 3 月
末日現在)
大和証券株式会社 100,000 (注)
(注) 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
2 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
れる外国の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
約金の支払いに関する事務等を行ないます。
3 【資本関係】
該当事項はありません。
<再信託受託会社の概要>
名称:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額: 51,000 百万円( 2018 年 3 月末日現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託
受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
的とします。
第3 【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
① 金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
あります。
② 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を用いることがあります。
③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④ 詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
⑤ 使用開始日を記載することがあります。
⑥ 届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
⑦ 次の事項を記載することがあります。
・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
⑧ 委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
⑨ ファンドの形態等を記載することがあります。
⑩ 図案を採用することがあります。
⑪ ファンドの管理番号等を記載することがあります。
⑫ 委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス(当該
アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
⑬ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります 。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の 運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
平成 30 年5月 25 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 髙波 博之 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 貞廣 篤典 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 内田 和男 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の平成 29 年4月1日から平成 30 年3月 31 日までの第 59
期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びそ
の他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、 当監査法人 に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な 保証 を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、大和証券投資信託委託株式会社の平成 30 年3月 31 日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度
の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2018 年 11 月 22 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小倉 加奈子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の 2018 年4月1日から 2019 年3月 31 日までの第 60 期事
業年度の中間会計期間( 2018 年4月1日から 2018 年9月 30 日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借
対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を
行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、 当監査法人 に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な 保証 を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、大和証券投資信託委託株式会社の 2018 年9月 30 日現在の財政状態及び同日をもって終了する中
間会計期間( 2018 年4月1日から 2018 年9月 30 日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと
認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1 . 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
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EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注 )2 . XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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