日本電気硝子株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出書類 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
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提出日 | |
提出者 | 日本電気硝子株式会社 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
EDINET提出書類
日本電気硝子株式会社(E01190)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 30-関東1-1
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2019年5月23日
【会社名】 日本電気硝子株式会社
【英訳名】 Nippon Electric Glass Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長 松本 元春
【本店の所在の場所】 滋賀県大津市晴嵐二丁目7番1号
【電話番号】 大津077(537)1700
【事務連絡者氏名】 執行役員 経理部長 森井 守
【最寄りの連絡場所】 滋賀県大津市晴嵐二丁目7番1号
【電話番号】 大津077(537)1700
【事務連絡者氏名】 執行役員 経理部長 森井 守
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】
10,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2018年7月12日
効力発生日 2018年7月20日
有効期限 2020年7月19日
30-関東1
発行登録番号
発行予定額又は発行残高の上限(円)
発行予定額 50,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
募集金額(円) 減額金額(円)
番号 提出年月日 減額による訂正年月日
- - - - -
なし
実績合計額(円) 減額総額(円)
なし
(なし)
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づ
き算出しています。
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 50,000百万円
(50,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出
しています。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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日本電気硝子株式会社(E01190)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行社債(短期社債を除く。)】
銘柄 日本電気硝子株式会社第11回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別 -
券面総額又は振替社債の 金10,000百万円
総額(円)
各社債の金額(円) 金1億円
発行価額の総額(円) 金10,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年0.270%
利払日 毎年5月29日及び11月29日
利息支払の方法 1 利息支払の方法及び期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下償還期日とい
う。)までこれをつけ、2019年11月29日を第1回の支払期日としてその日までの分
を支払い、その後毎年5月29日及び11月29日に各々その日までの前半か年分を支払
う。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれ
を繰り上げる。
(3)利息計算期間が半か年に満たない場合は、その半か年の日割をもってこれを計算す
る。
(4)償還期日後は利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記((注)第11項「元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2026年5月29日
償還の方法 1 償還価額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1)本社債の元金は、2026年5月29日にその総額を償還する。
(2)償還期日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げ
る。
(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または別記「振替機関」欄記載の
振替機関の業務規程その他の規則に別途定める場合を除き、いつでもこれを行うこ
とができる。
3 償還元金の支払場所
別記((注)第11項「元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
申込証拠金(円) 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金に
は利息をつけない。
申込期間 2019年5月23日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2019年5月29日
振替機関 株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
担保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産は
ない。
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財務上の特約(担保提供 1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行し
制限)
たもしくは国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(その
他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のた
めに担保提供(当社の所有する資産に担保権を設定する場合、当社の所有する特定の
資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき当社の特定の債
務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。以下担保提供という。)を行
う場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、当該資産の上に同順位の
担保権を設定する。
2 ただし、当該資産の上に担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定できない場
合には、当社は社債権者集会の決議を得て本社債のために担保付社債信託法に基づき
担保権を設定する。
3 当社が、本「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または第2項により本社債のた
めに担保権を設定する場合は、当社はただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、
その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。
財務上の特約(その他の 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、利
条項) 益維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を
解除するため担保提供をする旨の特約または当社が自らいつでも担保提供をすることができ
る旨の特約をいう。
(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)からA+(シングルAプラス)の
信用格付を2019年5月23日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
ものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、
当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の
程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼
すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが
存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らか
の事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号
の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第
2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 社債管理者の不設置
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管
理し、または本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4 財務代理人
(1) 当社は、三井住友信託銀行株式会社(以下財務代理人という。)との間に2019年5月23日付本社債財務
及び発行・支払代理契約を締結し、本社債に関する事務の取扱を委託する。
(2) 財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代
理関係及び信託関係も有しない。
(3) 当社が財務代理人を変更する場合には、事前にその旨を本(注)第6項「公告の方法」に定める方法に
より公告する。
5 期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額についてただちに期限の利益を喪
失する。
①当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
②当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、7日以内に当社がその履行をしないとき。
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③当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項及び第2項の規定に違背したとき。
④当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることが
できないとき。
⑤当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその
他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行
をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、こ
の限りではない。
⑥当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立を行い、または解散(合併
の場合を除く。)の決議をしたとき。
⑦当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命
令を受けたとき。
(2) 前号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を本(注)第6
項「公告の方法」に定める方法により公告する。
6 公告の方法
本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるときを除き、電子公告によ
りこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができない場合は、当社の
定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものが
あるときは、これを省略することができる。)に掲載する。
7 社債権者集会
(1) 本社債の社債権者集会は、本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号の定めるところによ
る。)の社債(以下本種類の社債と総称する。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するも
のとし、社債権者集会の日の3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第
719条各号所定の事項を本(注)第6項「公告の方法」に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、大津市においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済の額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
い。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法
第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記
載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
8 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
9 社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)第4項第(1)号を除く。)の変更は、法令に
定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可
を受けなければ、その効力を生じない。
(2) 裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
10 発行代理人及び支払代理人
別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務
は、財務代理人がこれを取り扱う。
11 元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に
従って支払われる。
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2【社債の引受け及び社債管理の委託】
(1)【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1 引受人は本社債の全
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 6,700
額につき連帯して買
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 1,800
取引受を行う。
2 本社債の引受手数料は
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 900
各 社債の金額100円に
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 300
つき金40銭とする。
三菱UFJモルガン・スタンレー
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 300
証券株式会社
- -
計 10,000
(2)【社債管理の委託】
該当事項はありません。
3【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
10,000 48 9,952
(2)【手取金の使途】
上記差引手取概算額9,952百万円は、全額を2019年5月30日に償還予定の第8回無担保社債の償還資金に充
当する予定であります。
第2【売出要項】
該当事項はありません。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4【その他の記載事項】
該当事項はありません。
第二部【公開買付けに関する情報】
第1【公開買付けの概要】
該当事項はありません。
第2【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】
該当事項はありません。
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第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第100期(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)2019年3月29日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第101期第1四半期(自 2019年1月1日 至 2019年3月31日)2019年5月14日関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2019年5月23日)までに、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2019年4月1日に
関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下有価証券報告書等という。)に記載の「事業
等のリスク」の内容については、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2019年5月23日)
までの間において変更その他の事由は生じておりません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項については、本発行登録追補書類提出日現在におい
てもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項について
は、その達成を保証するものではありません。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
日本電気硝子株式会社 本社
(滋賀県大津市晴嵐二丁目7番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
第四部【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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