コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー 発行登録追補書類
提出書類 | 発行登録追補書類 |
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提出日 | |
提出者 | コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー |
カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー(E05923)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 30-外2-3
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年5月22日
【会社名】 コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー
(Coöperatieve Rabobank U.A.)
【代表者の役職氏名】 長期資金調達部長(日本)
(Head of Long Term Funding - Japan)
K. タナカ
(K. Tanaka)
【本店の所在の場所】 オランダ国 3521 CB ユトレヒト市クローセラーン18
(Croeselaan 18 3521 CB Utrecht, the Netherlands)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 梅 津 立
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03(6775)1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 中村 慎二/梶原 康平/嶋田 祐輝/白藤 祐也/
梶谷 裕紀/稲村 将吾
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03(6775)1000
社債
【発行登録の対象とした
売出有価証券の種類】
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【今回の売出金額】 コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー2024年5月29日満期
豪ドル建社債
6,730万豪ドル(51億3,028万円)
コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー2024年5月29日満期
ニュージーランドドル建社債
3,710万ニュージーランドドル(26億7,306万円)
コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー2024年5月29日満期
米ドル建社債
2,960万米ドル(32億6,104万円)
(上記円換算額はそれぞれ1豪ドル=76.23円、1ニュージーランド
ドル=72.05円及び1米ドル=110.17円の為替レート(2019年5月21
日現在の株式会社三菱UFJ銀行による対顧客電信直物売買相場の
仲値)による。)
【発行登録書の内容】
提出日 平成30年4月24日
効力発生日 平成30年5月2日
有効期限 平成32(令和2)年5月1日
発行登録番号 30-外2
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
30-外2-1 平成30年5月22日 101億9,518万円
該当事項なし
30-外2-2 平成30年10月18日 45億5,138万円
実績合計額 147億4,656万円 減額総額 0円
【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額) 4,852億5,344万円
(発行残高の上限を記載した場合) 該当事項なし
【残高】
該当事項なし
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部 【証券情報】
<コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー2024年5月29日満期豪ドル建社債、コーペラティブ・ラボバ
ンク・ウー・アー2024年5月29日満期ニュージーランドドル建社債及びコーペラティブ・ラボバンク・
ウー・アー2024年5月29日満期米ドル建社債に関する情報>
( 注1)本書中、「発行者」又は「発行会社」とは、コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アーを指す。
( 注2)本書中に別段の表示がある場合を除き、「豪ドル」及び「豪セント」とはすべてオーストラリアの法
定通貨を、「ニュージーランドドル」及び「ニュージーランドセント」とはすべてニュージーランド
の法定通貨を、「米ドル」及び「米セント」とはすべてアメリカ合衆国の法定通貨を、「ユーロ」と
はすべて特定の欧州連合加盟国の法定通貨を指す。
第1 【募集要項】
該当事項なし
第2 【売出要項】
1【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
豪ドル建社債
売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 6,730 万 豪 ドル
売出価額の総額 6,730 万 豪 ドル
利率 年1.51%
注 (1) 本社債は、2019年5月29日(以下「発行日」という。)に、発行会社のオーストラリア支店(オーストラリ
ア事業番号 70 003 917 655)(以下「ラボバンクオーストラリア支店」という)を通じて発行会社により発
行会社の2019年5月13日付160,000,000,000ユーログローバルミディアムターム社債プログラム(本訂正発行
登録書中の未定の事項が決定される日において修正又は追補がある場合にはそれらすべてを含める。以下「本
プログラム」という。)に基づき発行され、みずほインターナショナルによりユーロ市場で引き受けられる。
本社債はいかなる金融商品取引所にも上場される予定はない。本社債はラボバンクオーストラリア支店を通じ
て発行会社により発行されるが、発行会社自身の債務である。
ニュージーランドドル建社債
売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 3,710 万 ニュージーランドドル
売出価額の総額 3,710 万 ニュージーランドドル
利率 年1.72%
注 (1) 本社債は、2019年5月29日(以下「発行日」という。)に、発行会社のニュージーランド支店(ニュージー
ランド事業番号 9429038354397)(以下「ラボバンクニュージーランド支店」という)を通じて発行会社に
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より発行会社の2019年5月13日付160,000,000,000ユーログローバルミディアムターム社債プログラム(本訂
正発行登録書中の未定の事項が決定される日において修正又は追補がある場合にはそれらすべてを含める。以
下 「本プログラム」という。)に基づき発行され、みずほインターナショナルによりユーロ市場で引き受けら
れる。本社債はいかなる金融商品取引所にも上場される予定はない。本社債はラボバンクニュージーランド支
店を通じて発行会社により発行されるが、発行会社自身の債務である。
米ドル建社債
売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 2,960 万米ドル
売出価額の総額 2,960 万米ドル
利率 年1.97%
注 (1) 本社債は、2019年5月29日(以下「発行日」という。)に、発行会社により発行会社の2019年5月13日付
160,000,000,000ユーログローバルミディアムターム社債プログラム(本訂正発行登録書中の未定の事項が決
定される日において修正又は追補がある場合にはそれらすべてを含める。以下「本プログラム」という。)に
基づき発行され、みずほインターナショナルによりユーロ市場で引き受けられる。本社債はいかなる金融商品
取引所にも上場される予定はない。
2【売出しの条件】
本社債のその他の主な要項
本社債は、発行会社、コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー・オーストラリア支店、コーペラ
ティブ・ラボバンク・ウー・アー・ニュージーランド支店、ドイチェ・バンク・アー・ゲー・ロンドン
支店(以下「財務代理人」という。)及び当該契約書に記載されるその他の代理人の間で2019年5月13
日付の修正再表示代理契約(本社債の発行日付の修正若しくは補足を含む。以下「代理契約」とい
う。)に基づき、本社債の発行会社及び財務代理人の間で2019年5月13日付の確約書(本社債の発行日
付の修正若しくは補足を含む。以下「確約書」という。)の適用を受けて発行される。
(3) 利息及びその他の計算
(a)
豪ドル 建社債
各本社債には、2019年5月29日(当日を含む。)(以下「利息発生日」という。)から年率1.51%
(以下「利率」という。)の利息を付し、2019年11月29日を初回支払日、満期日(本要項(4)(a)で
定義される。)を最終支払日として、毎年5月29日及び11月29日(以下それぞれ「利払日」とい
う。)の年2回、発行日又は直前の利払日(当日を含む。)から当該利払日(当日を含まない。)
までの半年(それぞれ「利息期間」という。)分として額面金額1,000豪ドルあたり7.55豪ドルを後
払いする。
ニュージーランドドル 建社債
各本社債には、2019年5月29日(当日を含む。)(以下「利息発生日」という。)から年率1.72%
(以下「利率」という。)の利息を付し、2019年11月29日を初回支払日、満期日(本要項(4)(a)で
定義される。)を最終支払日として、毎年5月29日及び11月29日(以下それぞれ「利払日」とい
う。)の年2回、発行日又は直前の利払日(当日を含む。)から当該利払日(当日を含まない。)
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までの半年(それぞれ「利息期間」という。)分として額面金額1,000ニュージーランドドルあたり
8.60ニュージーランドドルを後払いする。
米ドル 建社債
各本社債には、2019年5月29日(当日を含む。)(以下「利息発生日」という。)から年率1.97%
(以下「利率」という。)の利息を付し、2019年11月29日を初回支払日、満期日(本要項(4)(a)で
定義される。)を最終支払日として、毎年5月29日及び11月29日(以下それぞれ「利払日」とい
う。)の年2回、発行日又は直前の利払日(当日を含む。)から当該利払日(当日を含まない。)
までの半年(それぞれ「利息期間」という。)分として額面金額1,000米ドルあたり9.85米ドルを後
払いする。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第4 【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と
題する書面に記載される。
「本書及び本社債に関する2019年5月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書と
しますので、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では令和元年5月22日付発行登録追
補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
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第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照す
ること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 自 平成30年1月1日 令和元年5月13日
(2018年度) 至 平成30年12月31日 関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
該当事項なし
3 【臨時報告書】
該当事項なし
4 【外国会社報告書及びその補足書類】
該当事項なし
5 【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】
該当事項なし
6 【外国会社臨時報告書】
該当事項なし
7 【訂正報告書】
該当事項なし
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有
価証券報告書の提出日以降、本発行登録追補書類の提出日(令和元年5月22日)までの間において変更その
他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、本発行登録追補書類の提出日現
在においてもその判断に変更はありません。
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第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項なし
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