しんきん公共債ファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第18期(平成30年9月7日-平成31年3月6日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月7日-平成31年3月6日) |
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提出者 | しんきん公共債ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月31日
【計算期間】 第18期(自 平成30年9月7日 至 平成31年3月6日)
【ファンド名】 しんきん公共債ファンド
(愛称:ハロー・インカム)
【発行者名】 しんきんアセットマネジメント投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 堀 泰彦
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋三丁目8番1号
【事務連絡者氏名】 米山 亮
【連絡場所】 東京都中央区京橋三丁目8番1号
【電話番号】 03-5524-8161
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
わが国の地方債等に投資することにより、安定した収益の確保および投資信託財産の着実な成長
を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
当ファンドは、以下の「商品分類」および「属性区分」に該当します。
1)商品分類表
単位型投信・追加型投信 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型投信 債 券
不動産投信
海 外
その他資産
追加型投信 ( )
内 外
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式
一般 年1回
大型株
中小型株 年2回
グローバル
債券
日本 ファミリーファンド
一般 年4回
北米
公債
欧州
社債 年6回
アジア
その他債券 (隔月)
オセアニア
クレジット属性
中南米
( ) 年12回
アフリカ
不動産投信 (毎月)
中近東
その他資産
(中東) ファンド・オブ・ファンズ
(投資信託証券(債券)) 日々
エマージング
資産複合
( ) その他
資産配分固定型 ( )
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
<商品分類の定義>
○「追加型投信」…一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ、従来の信託財産とと
もに運用されるファンド
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○「国 内」…目論見書または投資信託約款(以下、「目論見書等」といいます。)において、組入資産
による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
○「債 券」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記
載があるもの
<属性区分の定義>
○「その他資産(投資信託証券(債券))」…目論見書等において、投資信託証券(マザーファンド)を
通じて主として債券に投資する旨の記載があるもの
○「年2回」…目論見書等において、年2回決算する旨の記載があるもの
○「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
の
○「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資さ
れるものを除きます。)を投資対象として投資する旨の記載があるもの
ムページ(http://www.toushin.or.jp)をご参照ください。
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③ ファンドの特色
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④ 信託金の限度額
・3,000億円を限度額として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2010年2月9日 信託契約締結、設定、運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
当ファンドの仕組みは、以下のとおりです。
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<委託会社の概況>(本書提出日現在)
① 名称
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
② 本店の所在の場所
東京都中央区京橋三丁目8番1号
③ 資本金の額
200百万円
④ 委託会社の沿革
1990年12月 全信連投資顧問株式会社として設立
1991年3月 投資顧問業の登録
1992年3月 投資一任契約に係る業務の認可
1998年11月 「しんきんアセットマネジメント投信株式会社」に商号変更
1998年12月 証券投資信託委託業の認可
2007年9月 金融商品取引業者(投資運用業、投資助言・代理業)の登録
2017年8月 金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業の追加登録
⑤ 大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
信金中央金庫 東京都中央区八重洲一丁目3番7号 4,000 株 100.0 %
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 投資対象
親投資信託である「しんきん公共債マザーファンド」および「しんきん短期国内債券マザーファ
ンド」の受益証券を主要投資対象とします。なお、直接公社債等に投資する場合があります。
② 投資態度
1) 投資にあたっては、主として「しんきん公共債マザーファンド」の受益証券への投資を通じ、
原則として、以下の方針に基づき運用を行います。
a.地方債(共同発行市場公募地方債を含みます。)のほか、国債、政府保証債ならびに財投機
関債等に投資することにより、利息収入を安定的に獲得するポートフォリオの構築を目指しま
す。
b.対象とする公共債は、組入段階において、残存期間が10年程度のものとします。
2) 我が国の短期公社債、短期金融資産等への投資にあたっては、主として「しんきん短期国内債
券マザーファンド」の受益証券を通じて行います。
3) マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
4) 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物
取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係
るオプション取引(以下「先物取引等」といいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの
取引と類似の取引を行うことができます。
5) 市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
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1) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22
条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主としてしんきんアセットマネジメント投信株式会社を委託会社とし、
三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「しんきん公共債マ
ザーファンド」および「しんきん短期国内債券マザーファンド」(以下「マザーファンド」といい
ます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資するこ
とを指図します。
1) 転換社債の転換および新株予約権(会社法第236条第1項第3号の定めがある新株予約権付社債
の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6) 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
るものをいいます。)
7) コマーシャル・ペーパー
8) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するも
の
9) 投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、外国投資信託
は除きます。)のうち公社債投資信託の受益証券
10) 投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、外国投資証券およびク
ローズド・エンド型のものは除きます。)のうち公社債に投資する投資証券
11) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、第1号から第5号までの証券
の性質を有するものとします。)
12) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
13) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
14) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
なお、1)の証券または証書、および8)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券および8)の証券または証書のうち
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2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、9)または10)の証券を以下
「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)
により運用することの指図をすることができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の1)~4)に掲げる金融商品に
より運用することの指図ができます。
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(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は、以下のとおりです。
≪投資決定プロセス≫
① 信金中央金庫グループおよび内外の調査機関からの情報に基づき、投資環境等について当社独自の綿
密な調査・分析を行います。
② 投資政策委員会においては、ファンダメンタルズ分析、市場分析を踏まえて基本的な投資方針を策定
します。また、基本的な投資方針に基づき当面の運用に当たってのガイドラインを決定し、併せて個別
銘柄についての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。
※ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。
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(4)【分配方針】
毎決算時(原則として、毎年3月6日および9月6日、ただし決算日が休業日の場合は翌営業日)
に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益(評価益を含みま
す。)等とします。
② 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額
が少額の場合には分配を行わないこともあります。
③ 留保益は、投資信託約款の「運用の基本方針」の「基本方針」および「運用方法」に基づき運用
を行います。
(5)【投資制限】
「しんきん公共債ファンド」(愛称:ハロー・インカム)の投資信託約款(以下、約款といいま
す。)および法令では、ファンドの運用に関して以下のとおり一定の制限および限度を定めていま
す。
① 株式への直接投資は行いません。株式への投資は転換社債の転換および新株予約権付社債のうち
会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該
新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施
行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社
債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得したものに限り、株式への投資割合は、
投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券は除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産
の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資は行いません。
⑥ スワップ取引の範囲
1) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または
異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことの指図をすることができます。
2) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として約款に定める信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。
3) スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属すると
みなした額との合計額(以下本項において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)
が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由
により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引
の一部の解約を指図するものとします。
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4) 前項においてマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信
託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本
の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファン
ド の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うも
のとします。
6) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑦ 金利先渡取引の範囲
1) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
を回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として投資信託約款に定める信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
3) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属すると
みなした額との合計額(以下本項において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)
が、投資信託財産に係る保有金利商品の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に係る保有金利
商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本項において「保有金
利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。
なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少し
て、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場
合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するもの
とします。
4) 前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信
託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本
の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信託財産
に係る保有金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの
投資信託財産に係る保有金利商品の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占め
る投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5) 金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うも
のとします。
6) 委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
7) 「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といい
ます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間
に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づ
く債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決
済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間
で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日
における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
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⑧ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ クス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す比率は、原
則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超ることとなった
場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内なるよう調整を行う
こととします。
⑨ デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバ
ティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理
的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 有価証券の貸付けの指図および範囲
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社
債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2) 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3) 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
します。
⑪ 公社債の借入れ
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の
指図を行うものとします。
2) 前項の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
3) 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた
公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4) 第1項の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑫ 資金の借入れ
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、投資信託財産に
おいて一部解約代金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れ(コール市場を通じる場合を
含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わな
いものとします。
2) 前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
a.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による、受取りの確定してい
る資金の額の範囲内。
b.一部解約金支払日の前営業日において確定した、当該支払日における当該支払資金の不足額の範
囲内。
c.借入指図を行う日における、投資信託財産の純資産総額の10%以内。
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3) 第1項の借入期間は、有価証券等の売却等の代金の入金日までに限るものとします。
4) 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
⑬ 法令に基づく投資制限
・デリバティブ取引に係る投資制限
委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指
標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定め
た合理的な方法により算出した額が、当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合にお
いて、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る
取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しな
いものとします。
<参考>
○しんきん公共債マザーファンドの概要
(1) 投資方針
① 投資対象
我が国の公共債を主要投資対象とします。
② 投資態度
1) 我が国の地方債(共同発行市場公募地方債を含みます。)のほか、国債、政府保証債ならびに財投
機関債等に投資することにより、利息収入を安定的に獲得するポートフォリオの構築を目指します。
2) 投資対象とする公共債は、組入段階において、残存期間が10年程度のものとします。
3) 公共債の組入比率については原則として高位を保ちます。
4) 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプ
ション取引(以下「先物取引等」といいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似
の取引を行うことができます。
5) 市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
16条、第17条および第18条に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
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委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図
します。
1) 国債証券
2) 地方債証券
3) 特別の法律により法人の発行する債券
4) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5) 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。)
6) コマーシャル・ペーパー
7) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
8) 投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、外国投資信託は除
きます。)のうち公社債投資信託の受益証券
9) 投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、外国投資証券およびクローズ
ド・エンド型のものは除きます。)のうち公社債に投資する投資証券
10) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、第1号から第5号までの証券の性質
を有するものとします。)
11) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
12) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
13) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
なお、1)から5)までの証券および7)の証券または証書のうち1)から5)までの証券の性質を有す
るものを以下「公社債」といい、8)または9)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運
用することの指図をすることができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が
運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の1)~4)までに掲げる金融商品により運用
することの指図ができます。
(3) 投資制限
① 株式への投資は行いません。
② 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
あらかじめ明確にしているものへの投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
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④ 外貨建資産への投資は行いません。
○しんきん短期国内債券マザーファンドの概要
(1) 投資方針
① 投資対象
我が国の短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。
② 投資態度
1) 主として我が国の短期公社債および短期金融商品を中心に投資を行い、我が国の無担保コール
(オーバーナイト物)をベンチマークとし、これを上回る運用成果を目指します。
2) 短期公社債の組入れにあたっては、原則、残存期間1年以内のものとし、取得時において、いずれ
かの信用格付業者等からA格相当以上の格付を得ている銘柄に限定します。
3) 有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券
指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引な
らびに外国の市場における我が国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取
引等」といいます。)を行うことができます。
4) 資金動向あるいは市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第16
条、第17条および第18条に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除き、かつ本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図しま
す。
1) 国債証券
2) 地方債証券
3) 特別の法律により法人の発行する債券
4) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6) コマーシャル・ペーパー
7) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
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8) 投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)のうち公社
債投資信託の受益証券
9) 投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、外国投資証券およびクローズ
ド・エンド型のものは除きます。)のうち公社債に投資する投資証券
10) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、第1号から第5号までの証券の性
質を有するものとします。)
11) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
12) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
13) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
なお、1)から5)までの証券および7)の証券または証書のうち1)から5)までの証券の性質を有す
るものを以下「公社債」といい、8)から9)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用
することの指図をすることができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が
運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の1)から4)までに掲げる金融商品により運
用することの指図ができます。
(3) 投資制限
① 株式への投資は行いません。
② 公社債および短期金融資産への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約
権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
かじめ明確にしているものへの投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資は行いません。
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3【投資リスク】
「しんきん公共債ファンド」(愛称:ハロー・インカム)は、値動きのある有価証券に投資しますの
で、基準価額は変動します。したがって、預貯金とは異なり、投資元本は保証されているものではあり
ません。ファンドの運用による利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
(1)基準価額の変動要因
① 金利リスク
金利リスクとは、金利変動により公社債等の価格が下落するリスクをいいます。一般的に金利低下
局面では組入れた公社債等は値上がりし、金利上昇局面では値下がりします。また、償還までの期間
が長い公社債等は、概して、短期のものより金利変動に対応して大きく変動します。組入有価証券の
価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
② 信用リスク
有価証券等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場合には当該発
行体が発行する有価証券および短期金融商品の価格は下落し、場合によっては投資資金が回収できな
くなることもあります。組入有価証券等の価格が下落した場合等には、基準価額が下落する要因とな
ります。
③ 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売買する際に、需給動向により希望する時期・価格で売買すること
ができなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が損なわれた場合には、
基準価額が下落する要因となります。
※上記の変動要因は主なもののみであり、上記に限定されるものではありません。
(2)その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(クーリング・オフ)の適用
はありません。
(3)リスクの管理体制
運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の
観点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関
連部門に報告し、是正を求める態勢としています。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管
理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィー
ドバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しています。
※投資リスクに対する管理体制等は、今後変更となる場合があります。
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参考情報
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 購入金額に応じて、購入価額に0.54%(税抜0.5%)を上限に、販売会社が個別に定める手数料率
を乗じて得た額とします。
② 収益分配金の再投資の際には、申込手数料は掛かりません。
③ 申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等相当額」といいます。)が課されま
す。
④ 申込手数料は、販売会社によるファンドの募集・販売に関する取扱事務および情報提供の対価で
す。
⑤ 上記①の申込手数料について、消費税率が10%となった場合は「購入価額に0.55%(税抜0.5%)
を上限」となります。
※販売会社が定める申込手数料については、販売会社または下記の照会先までお問い合わせください。
<照会先>
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社)
<コールセンター>0120-781812
携帯電話・PHSからは 03-5524-8181(受付時間:営業日の9:00~17:00)
<ホームページ>http://www.skam.co.jp
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありませんが、一部解約時に基準価額の0.05%を信託財産留保額としてご負
担いただきます。
信託財産に留保される額です。
(3)【信託報酬等】
(注)「税抜」における「税」とは消費税等相当額をいいます。
(4)【その他の手数料等】
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① 投資信託財産において、一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的とし資金の借入れの指図を
行った場合、当該借入金の利息は投資信託財産から支払われます。
② 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利
息および投資信託財産に係る監査費用ならびに当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、受
益者の負担とし、投資信託財産から支払われます。
③ 当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
等に相当する金額は、投資信託財産から支払われます。
④ 投資信託財産に係る監査費用は計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.0054%(税抜0.005%)を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支
払われます。(※消費税率が10%となった場合は、年率0.0055%(税抜0.005%)となります。)
⑤ 当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なり
ますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
① 個別元本について
1) 受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相
当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2) 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3) 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに、個別元本が算出さ
れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は、当該支店
等ごとに個別元本の算出が行われる場合があります。
② 収益分配金について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。受益者が「元本払戻金(特別
分配金)」を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該「元本払戻金(特別分配
金)」を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※個別元本および収益分配金の区分については、後記<個別元本および収益分配金の区分の具体例>を
ご参照ください。
③ 個人、法人別の課税上の取扱いについて
1)個人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税
収益分配金に 15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行わ
対する課税 れ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、申告分離課税または
総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込
換金時および 手数料(税込)を含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、
償還時 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率によ
り、申告分離課税が適用されます。
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一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等の
譲渡益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得
との損益通算も可能です。
損益通算に
一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損との相
ついて
殺が可能です。
特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子等も
通算が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア
NISA(ニーサ)」をご利用になれます。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等
から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非
課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合
わせください。
2)法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金
収益分配時 ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所
ならびに 得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収され法人の受取額と
換金時および なります。地方税の源泉徴収はありません。
償還時の差益 収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特
に対する課税 別分配金には課税されません。
益金不算入制度の適用はありません。
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が変更になることがあります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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<個別元本および収益分配金の区分の具体例>
分配金支払い前の基準価額が1万口当り12,000円、2,000円の収益分配を行い分配金落ち後の基準価額が
10,000円となったケース。
分配金落ち前
基準価額
12,000円
↓
← b
▼
← a
分配金落ち後
← c
基準価額
→
10,000円
個別元本 個別元本
個別元本
10,500円 12,000円
9,000円
A B C
A) 収益分配金受取前の個別元本が9,000円の場合
分配金落ち後の基準価額が分配金受取前の個別元本を上回っているため、aの部分(2,000円)は普通
分配金となり、収益分配金落ち後の個別元本は9,000円のまま変わりません。
B) 収益分配金受取前の個別元本が10,500円の場合
分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているcの部分(500円)は「元本払戻金(特別分
配金)」となり、収益分配金(2,000円)からc「元本払戻金(特別分配金)」(500円)を差引いた残
りのbの部分(1,500円)は普通分配金となります。
収益分配金受取後の個別元本は
収益分配金受取前個別元本(10,500円)-「元本払戻金(特別分配金)」(500円)
=10,000円となります。
C) 収益分配金受取前の個別元本が12,000円の場合
分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているため、dの部分(2,000円)は「元本払戻金
(特別分配金)」となります。
収益分配金受取後の個別元本は
収益分配金受取前個別元本(12,000円)-「元本払戻金(特別分配金)」(2,000円)
=10,000円となります。
※受益者によって取扱いが異なる場合があります。また、税法が改正された場合等には、上記の内容が変
更になることがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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5【運用状況】
以下は2019年3月29日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。
( 1)【投資状況】
しんきん公共債ファンド
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 14,239,466,237 99.42
現金・預金およびその他の資産(負債控除後) 82,380,012 0.58
合計(純資産総額) 14,321,846,249 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額上位銘柄
簿価 評価 投資
国/ 数量 簿価金額 評価金額
種類 銘柄 単価 単価 比率
地域 (口数) (円) (円)
(円) (円) (%)
親投資信託 しんきん公共債 11,934,847,236 1.1921 14,227,531,391 1.1931 14,239,466,237 99.42
日本
受益証券 マザーファンド
投資有価証券の種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.42
合計 99.42
業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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<参 考>
以下、ご参考として「しんきん公共債マザーファンド」および「しんきん短期国内債券マザーファン
ド」の「運用状況」を掲載します。
しんきん公共債マザーファンド
( 1)投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 1,239,706,600 8.71
地方債証券 日本 12,753,908,484 89.57
特殊債券 日本 234,238,530 1.65
現金・預金およびその他の資産(負債控除後) 11,385,083 0.08
合計(純資産総額) 14,239,238,697 100.00
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位30銘柄(公共債)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は 利率
順 国/
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位 地域
額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
地方債証券 第169回共同発行 1,100,000,000 100.08 1,100,935,000 101.40 1,115,455,000 0.205 2027/4/23 7.83
1 日本
市場公募地方債
地方債証券 第172回共同発行 900,000,000 100.17 901,566,000 101.61 914,508,000 0.225 2027/7/23 6.42
2 日本
市場公募地方債
地方債証券 第149回共同発行 500,000,000 102.51 512,595,000 103.00 515,030,000 0.5 2025/8/25 3.62
3 日本
市場公募地方債
地方債証券 第138回共同発行 500,000,000 102.66 513,345,000 102.87 514,365,000 0.554 2024/9/25 3.61
▶ 日本
市場公募地方債
地方債証券 第173回共同発行 500,000,000 100.04 500,220,000 101.54 507,745,000 0.215 2027/8/25 3.57
5 日本
市場公募地方債
地方債証券 第167回共同発行 430,000,000 100.45 431,969,400 101.69 437,297,100 0.245 2027/2/25 3.07
6 日本
市場公募地方債
国債証券 第329回利付国債 400,000,000 104.17 416,700,000 104.27 417,108,000 0.8 2023/6/20 2.93
7 日本
(10年)
地方債証券 第148回共同発行 400,000,000 102.88 411,536,000 103.30 413,200,000 0.553 2025/7/25 2.90
8 日本
市場公募地方債
地方債証券 第146回共同発行 400,000,000 102.81 411,252,000 103.21 412,840,000 0.553 2025/5/23 2.90
9 日本
市場公募地方債
地方債証券 平成28年度第5回 350,000,000 99.95 349,853,000 101.25 354,375,000 0.18 2027/1/25 2.49
10 日本
広島県公募公債
地方債証券 第132回共同発行 300,000,000 103.14 309,438,000 103.13 309,414,000 0.66 2024/3/25 2.17
11 日本
市場公募地方債
地方債証券 第136回共同発行 300,000,000 102.95 308,871,000 103.08 309,261,000 0.611 2024/7/25 2.17
12 日本
市場公募地方債
地方債証券 第415回大阪府公 300,000,000 99.48 298,458,000 100.86 302,595,000 0.142 2026/12/25 2.13
13 日本
募公債(10年)
地方債証券 第134回共同発行 250,000,000 103.25 258,147,500 103.31 258,282,500 0.674 2024/5/24 1.81
14 日本
市場公募地方債
地方債証券 第126回共同発行 210,000,000 103.69 217,765,800 103.52 217,402,500 0.81 2023/9/25 1.53
15 日本
市場公募地方債
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
地方債証券 第170回共同発行 210,000,000 99.82 209,640,900 101.21 212,549,400 0.18 2027/5/25 1.49
16 日本
市場公募地方債
地方債証券 第135回共同発行 200,000,000 103.22 206,446,000 103.29 206,582,000 0.659 2024/6/25 1.45
17 日本
市場公募地方債
地方債証券 第147回共同発行 200,000,000 102.81 205,634,000 103.22 206,452,000 0.548 2025/6/25 1.45
18 日本
市場公募地方債
地方債証券 第150回共同発行 200,000,000 102.61 205,238,000 103.11 206,220,000 0.51 2025/9/25 1.45
19 日本
市場公募地方債
地方債証券 第137回共同発行 200,000,000 102.70 205,400,000 102.89 205,782,000 0.566 2024/8/23 1.45
20 日本
市場公募地方債
地方債証券 第139回共同発行 200,000,000 102.61 205,224,000 102.86 205,720,000 0.544 2024/10/25 1.44
21 日本
市場公募地方債
地方債証券 第140回共同発行 200,000,000 102.40 204,814,000 102.68 205,368,000 0.505 2024/11/25 1.44
22 日本
市場公募地方債
地方債証券 第765回東京都公 200,000,000 100.25 200,504,000 101.51 203,024,000 0.21 2027/3/19 1.43
23 日本
募公債
地方債証券 第768回東京都公 200,000,000 99.91 199,828,000 101.34 202,692,000 0.185 2027/6/18 1.42
24 日本
募公債
地方債証券 第162回共同発行 200,000,000 99.44 198,880,000 100.56 201,120,000 0.105 2026/9/25 1.41
25 日本
市場公募地方債
地方債証券 第91回共同発行市 162,000,000 101.85 164,998,620 101.36 164,211,300 0.9 2020/10/23 1.15
26 日本
場公募地方債
地方債証券 第109回共同発行 150,000,000 103.65 155,478,000 103.14 154,722,000 1.05 2022/4/25 1.09
27 日本
市場公募地方債
地方債証券 第108回共同発行 138,600,000 103.41 143,338,734 102.94 142,676,226 1.01 2022/3/25 1.00
28 日本
市場公募地方債
国債証券 第320回利付国債 130,000,000 103.60 134,690,400 103.25 134,230,200 1 2021/12/20 0.94
29 日本
(10年)
国債証券 第318回利付国債 129,000,000 103.33 133,299,570 102.95 132,810,660 1 2021/9/20 0.93
30 日本
(10年)
投資有価証券の種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 8.71
地方債証券 89.57
特殊債券 1.65
合計 99.92
業種別投 資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
しんきん短期国内債券マザーファンド
(1)投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
地方債証券 日本 29,720,779,861 37.46
特殊債券 日本 39,891,533,570 50.28
現金・預金およびその他の資産(負債控除後) 9,731,063,324 12.26
合計(純資産総額) 79,343,376,755 100.00
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
評価額上位30銘柄(公社債)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は 利率
順 国/
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位 地域
額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
特殊債券 第7回政府保証原子 14,240,000,000 100.05 14,247,402,800 100.01 14,241,993,600 0.001 2019/6/21 17.95
1 日本 力損害賠償・廃炉等
支援機構債
特殊債券 第34回政府保証銀 5,100,000,000 100.09 5,104,764,000 100.02 5,101,071,000 0.1 2019/5/17 6.43
2 日本 行等保有株式取得機
構債
特殊債券 第9回政府保証地方 3,200,000,000 100.07 3,202,474,000 100.02 3,200,896,000 0.32 2019/4/25 4.03
3 日本 公共団体金融機構債
券(6年)
特殊債券 第80回政府保証日 2,858,000,000 100.44 2,870,698,840 100.26 2,865,688,020 1.5 2019/5/31 3.61
▶ 日本 本高速道路保有・債
務返済機構債券
地方債証券 平成26年度第2回 2,100,000,000 100.13 2,102,936,000 100.03 2,100,630,000 0.214 2019/5/27 2.65
5 日本 大阪市公募公債(5
年)
特殊債券 第210回政府保証 2,000,000,000 100.12 2,002,400,000 100.04 2,000,860,000 0.1 2019/7/5 2.52
6 日本
預金保険機構債
地方債証券 平成26年度第7回 1,700,000,000 100.09 1,701,657,500 100.06 1,701,037,000 0.102 2019/12/26 2.14
7 日本 福岡市公募公債(5
年)
特殊債券 第25回政府保証中 1,530,000,000 100.86 1,543,163,100 100.32 1,535,033,700 1.5 2019/6/14 1.93
8 日本
日本高速道路債券
地方債証券 第75回共同発行市 1,500,000,000 100.69 1,510,406,000 100.38 1,505,805,000 1.64 2019/6/25 1.90
9 日本
場公募地方債
地方債証券 第41回横浜市公募 1,300,000,000 100.10 1,301,391,000 100.06 1,300,884,000 0.101 2020/1/24 1.64
10 日本
公債(5年)
地方債証券 第20回名古屋市公 1,300,000,000 100.14 1,301,872,000 100.03 1,300,390,000 0.209 2019/5/27 1.64
11 日本
募公債(5年)
地方債証券 第671回東京都公 1,200,000,000 100.62 1,207,531,000 100.31 1,203,816,000 1.42 2019/6/20 1.52
12 日本
募公債
特殊債券 第6回政府保証地方 1,183,000,000 101.34 1,198,965,310 100.93 1,194,072,880 1.4 2019/11/18 1.50
13 日本 公共団体金融機構債
券
特殊債券 第82回政府保証日 1,157,000,000 100.78 1,166,090,370 100.38 1,161,500,730 1.5 2019/6/28 1.46
14 日本 本高速道路保有・債
務返済機構債券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
地方債証券 第21回名古屋市公 1,100,000,000 100.10 1,101,177,000 100.06 1,100,737,000 0.112 2019/12/20 1.39
15 日本
募公債(5年)
地方債証券 平成26年度第7回 1,100,000,000 100.09 1,101,078,000 100.05 1,100,649,000 0.1 2019/12/20 1.39
16 日本 札幌市公募公債(5
年)
特殊債券 第98回政府保証日 1,051,000,000 101.34 1,065,135,950 101.14 1,063,075,990 1.3 2020/1/31 1.34
17 日本 本高速道路保有・債
務返済機構債券
特殊債券 第21回政府保証株 900,000,000 100.25 902,252,000 100.19 901,728,000 0.228 2019/11/27 1.14
18 日本 式会社日本政策投資
銀行社債
地方債証券 平成26年度第8回 900,000,000 100.10 900,972,000 100.07 900,630,000 0.101 2020/1/30 1.14
19 日本 大阪市公募公債(5
年)
地方債証券 平成26年度第3回 854,500,000 100.18 856,038,100 100.08 855,192,145 0.184 2019/9/26 1.08
20 日本
京都市公募公債
特殊債券 第95回政府保証日 800,000,000 101.10 808,808,000 100.94 807,544,000 1.2 2019/12/27 1.02
21 日本 本高速道路保有・債
務返済機構債券
地方債証券 平成26年度第1回 800,000,000 100.13 801,040,000 100.00 800,072,000 0.219 2019/4/15 1.01
22 日本 神戸市公募公債(5
年)
特殊債券 第78回政府保証日 707,000,000 100.96 713,825,470 100.12 707,904,960 1.4 2019/4/30 0.89
23 日本 本高速道路保有・債
務返済機構債券
地方債証券 第670回東京都公 700,000,000 100.48 703,413,000 100.35 702,478,000 1.58 2019/6/20 0.89
24 日本
募公債
特殊債券 第7回政府保証地方 702,000,000 100.96 708,760,260 100.06 702,470,340 1.4 2019/4/15 0.89
25 日本 公営企業等金融機構
債券
地方債証券 第84回共同発行市 600,000,000 101.38 608,316,000 101.34 608,052,000 1.38 2020/3/25 0.77
26 日本
場公募地方債
地方債証券 平成21年度第6回 600,000,000 100.86 605,198,000 100.76 604,584,000 1.33 2019/10/28 0.76
27 日本
埼玉県公募公債
地方債証券 第78回共同発行市 600,000,000 100.92 605,541,000 100.67 604,020,000 1.39 2019/9/25 0.76
28 日本
場公募地方債
地方債証券 第674回東京都公 550,000,000 100.98 555,392,000 100.65 553,586,000 1.38 2019/9/20 0.70
29 日本
募公債
地方債証券 第10回3号宮城県 550,000,000 100.10 550,550,000 100.06 550,330,000 0.1 2019/12/26 0.69
30 日本
公募公債(5年)
投資有価証券の種類別投資比率
種類 投資比率(%)
地方債証券 37.46
特殊債券 50.28
合計 87.74
業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
( 3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年3月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価
額の推移は以下のとおりです。
純資産総額(円) 基準価額(円)
計算期間
分配落 分配付 分配落 分配付
第1計算期間末 (2010 年 9月 6日) 10,156 10,211
961,580,709 966,788,046
第2計算期間末 (2011 年 3月 7日) 10,085 10,140
1,668,357,853 1,677,456,320
第3計算期間末 (2011 年 9月 6日) 10,394 10,449
2,078,087,378 2,089,084,116
第4計算期間末 (2012 年 3月 6日) 10,395 10,450
2,598,674,383 2,612,423,930
第5計算期間末 (2012 年 9月 6日) 10,548 10,603
3,185,890,661 3,202,503,028
第6計算期間末 (2013 年 3月 6日) 10,646 10,701
3,593,764,447 3,612,330,812
第7計算期間末 (2013 年 9月 6日) 10,477 10,532
4,036,924,645 4,058,116,491
第8計算期間末 (2014 年 3月 6日) 10,610 10,665
4,497,782,300 4,521,097,093
第9計算期間末 (2014 年 9月 8日) 10,646 10,701
5,983,746,906 6,014,660,544
第10計算期間末 (2015 年 3月 6日) 10,700 10,755
7,309,674,948 7,347,246,681
第11計算期間末 (2015 年 9月 7日) 10,637 10,692
8,229,720,532 8,272,275,027
第12計算期間末 (2016 年 3月 7日) 10,829 10,884
8,776,626,080 8,821,203,043
第13計算期間末 (2016 年 9月 6日) 10,734 10,789
9,771,297,921 9,821,365,436
第14計算期間末 (2017 年 3月 6日) 10,601 10,656
11,690,771,128 11,751,425,970
第15計算期間末 (2017 年 9月 6日) 10,561 10,616
14,910,621,269 14,988,271,871
第16計算期間末 (2018 年 3月 6日) 10,460 10,515
15,087,050,321 15,166,381,522
第17計算期間末 (2018 年 9月 6日)
15,052,831,060 15,132,738,927 10,361 10,416
第18計算期間末 (2019 年 3月 6日)
14,353,729,935 14,429,974,518 10,354 10,409
2018 年 3月末日 10,459
15,143,108,537 ― ―
4月末日
15,176,218,113 ― 10,446 ―
5月末日
15,253,125,233 ― 10,456 ―
6月末日
15,263,005,756 ― 10,455 ―
7月末日
15,122,500,910 ― 10,445 ―
8月末日
15,096,920,874 ― 10,418 ―
9月末日
14,786,864,789 ― 10,351 ―
10月末日 14,556,592,795 ― 10,372 ―
11月末日 14,324,251,278 ― 10,391 ―
12月末日 14,246,539,628 ― 10,415 ―
2019 年 1月末日
14,268,539,007 ― 10,419 ―
2月末日
14,423,231,765 ― 10,412 ―
3月末日
14,321,846,249 ― 10,360 ―
(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。
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②【分配の推移】
計算期間 1万口当りの収益分配金(円)
2010 年 2月 9日~2010年 9月 6日
第1期 55
2010 年 9月 7日~2011年 3月 7日
第2期 55
2011 年 3月 8日~2011年 9月 6日
第3期 55
第4期 2011 年 9月 7日~2012年 3月 6日 55
2012 年 3月 7日~2012年 9月 6日
第5期 55
2012 年 9月 7日~2013年 3月 6日
第6期 55
2013 年 3月 7日~2013年 9月 6日
第7期 55
2013 年 9月 7日~2014年 3月 6日
第8期 55
2014 年 3月 7日~2014年 9月 8日
第9期 55
2014 年 9月 9日~2015年 3月 6日
第10期 55
2015 年 3月 7日~2015年 9月 7日
第11期 55
2015 年 9月 8日~2016年 3月 7日
第12期 55
2016 年 3月 8日~2016年 9月 6日
第13期 55
2016 年 9月 7日~2017年 3月 6日
第14期 55
2017 年 3月 7日~2017年 9月 6日
第15期 55
2017 年 9月 7日~2018年 3月 6日
第16期 55
2018 年 3月 7日~2018年 9月 6日
第17期 55
2018 年 9月 7日~2019年 3月 6日
第18期 55
③【収益率の推移】
計算期間 収益率(%)
2010 年 2月 9日~2010年 9月 6日
第1期 2.11
2010 年 9月 7日~2011年 3月 7日
第2期 △0.16
2011 年 3月 8日~2011年 9月 6日
第3期 3.61
2011 年 9月 7日~2012年 3月 6日
第4期 0.54
2012 年 3月 7日~2012年 9月 6日
第5期 2.00
2012 年 9月 7日~2013年 3月 6日
第6期 1.45
2013 年 3月 7日~2013年 9月 6日
第7期 △1.07
2013 年 9月 7日~2014年 3月 6日
第8期 1.79
2014 年 3月 7日~2014年 9月 8日
第9期 0.86
2014 年 9月 9日~2015年 3月 6日
第10期 1.02
2015 年 3月 7日~2015年 9月 7日
第11期 △0.07
2015 年 9月 8日~2016年 3月 7日
第12期 2.32
2016 年 3月 8日~2016年 9月 6日
第13期 △0.37
2016 年 9月 7日~2017年 3月 6日
第14期 △0.73
2017 年 3月 7日~2017年 9月 6日
第15期 0.14
2017 年 9月 7日~2018年 3月 6日
第16期 △0.44
2018 年 3月 7日~2018年 9月 6日
第17期 △0.42
2018 年 9月 7日~2019年 3月 6日
第18期 0.46
(注)収益率とは計算期間末の基準価額(分配金付きの額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準
価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除
して得た額に100を乗じて得た数です。
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(4)【設定及び解約の実績】
計算期間 設定数量(口) 解約数量(口)
2010 年 2月 9日~2010年 9月 6日
第1期 946,788,666 0
2010 年 9月 7日~2011年 3月 7日
第2期 764,746,158 57,268,058
2011 年 3月 8日~2011年 9月 6日
第3期 368,002,039 22,861,885
2011 年 9月 7日~2012年 3月 6日
第4期 619,811,018 119,300,168
2012 年 3月 7日~2012年 9月 6日
第5期 642,960,667 122,448,018
2012 年 9月 7日~2013年 3月 6日
第6期 625,282,360 270,009,877
2013 年 3月 7日~2013年 9月 6日
第7期 782,592,067 305,231,972
2013 年 9月 7日~2014年 3月 6日
第8期 745,661,757 359,671,449
2014 年 3月 7日~2014年 9月 8日
第9期 1,744,989,216 363,380,898
2014 年 9月 9日~2015年 3月 6日
第10期 1,652,617,722 442,055,119
2015 年 3月 7日~2015年 9月 7日
第11期 2,541,427,801 1,635,470,972
2015 年 9月 8日~2016年 3月 7日
第12期 2,314,400,409 1,946,679,003
2016 年 3月 8日~2016年 9月 6日
第13期 2,079,963,804 1,081,681,579
2016 年 9月 7日~2017年 3月 6日
第14期 2,834,078,171 909,109,594
2017 年 3月 7日~2017年 9月 6日
第15期 4,157,224,996 1,067,086,855
2017 年 9月 7日~2018年 3月 6日
第16期 1,900,630,860 1,595,067,387
2018 年 3月 7日~2018年 9月 6日
第17期 1,654,591,917 1,549,743,654
2018 年 9月 7日~2019年 3月 6日
第18期 1,343,574,554 2,009,626,126
(注)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
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(参考情報)運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込みの際、取得申込者は、販売会社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とした契約を
結びます。
(2)取得申込者は、販売会社と別に定める「自動けいぞく投資約款」に従い、契約(以下「別に定める
契約」といいます。)を締結します。
(3)申込単位は、販売会社が定める単位です。
(4)申込みに係る受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額に、0.54%(税抜0.5%)を上限に販売会
社が個別に定める手数料率を乗じて得た申込手数料を加算した額となります。(※消費税率が10%
になった場合は、上記手数料率の上限が0.55%となります。)
収益分配金を再投資する場合の受益権の買付価額は、原則として、各計算期間終了日の基準価額
とします。
(5)各営業日の午後3時までに受け付けた取得の申込みを、当日の申込受付分として取り扱います。こ
の時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
(6)委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申
込みの受付を中止することができます。取得申込みの受付が中止された場合には、受益者は当該受
付中止以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。
(7)取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うため
の振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載また
は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座
に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信
託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするた
め振替法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、振替法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記
録を行います。
<照会先>
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社)
<コールセンター>0120-781812
携帯電話・PHSからは 03-5524-8181(受付時間:営業日の9:00~17:00)
<ホームページ>http://www.skam.co.jp
2【換金(解約)手続等】
(1)受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金することが
できます。
(2)各営業日の午後3時までに受け付けた換金(解約)の申込みを、当日の申込受付分として取り扱い
ます。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
(3)受益者は、自己に帰属する受益権につき、1口単位をもって一部解約の実行を請求することができ
ます。受益者が一部解約の実行を請求するときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものと
します。委託会社は、一部解約の実行の請求を受けた場合には、この信託契約の一部を解約しま
す。
(4)解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の基準価額から当該基準価額の0.05%を信託財産留保額
として控除した価額とします。
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(5)解約時の課税に関しては、前記の「ファンド情報」の「4手数料等及び税金 (5)課税上の取扱
い」をご覧ください。
(6)一部解約金に係る収益調整金(注)は、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額等に応じ
て計算されるものとします。
(7)委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解
約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求受付けが中止された場
合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただ
し、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、
当該受付中止を解除した後の最初の基準価額計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとし
て、(4)の規定に準じて算定した価額とします。
(8)解約代金の支払いは、原則として上記解約請求日から起算して4営業日目から販売会社の営業所等
で支払われます。
(9)受託会社は、一部解約代金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社に交付し
ます。受託会社は、委託会社に一部解約金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責
に任じません。
(10)換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係
るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と
同口数の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数
の減少の記載または記録が行われます。
(注)収益調整金は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の価額
と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど
調整されるものとします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
② 基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って
時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」とい
います。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当
たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
③ 基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則と
して日本経済新聞朝刊に掲載されます。
④ ファンドの主要な投資対象資産の評価方法
1)しんきん公共債ファンド
マザーファンド(「しんきん公共債マザーファンド」および「しんきん短期国内債券マザー
ファンド」)の受益証券は原則として、基準価額計算日の基準価額で評価しています。
2)しんきん公共債マザーファンド、しんきん短期国内債券マザーファンド
国債証券、地方債券、特殊債券および社債券は個別法に基づき、原則として時価で評価してい
ます。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相
場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または日本証券業協会発表の売買参考統計値
(平均値)等で評価しています。
(2)【保管】
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該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は無期限とします。ただし 、 後記「(5)その他」の「1) ファンドの繰上償還条項」に
より信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
1)この信託の計算期間は、毎年3月7日から9月6日まで、および9月7日から翌年3月6日まで
とすることを原則とします。ただし、第1計算期間は2010年2月9日から2010年9月6日までと
します。
2)各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終
了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
1)ファンドの繰上償還条項
a. 委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると
認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約
を解約し信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解
約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b. 委託会社は、前項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行い
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項
を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面
をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c. 前項の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れ
ている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成す
るものとみなします。
d. bの書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e. bからdまでの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案
につき、この信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした
ときには適用しません。
f. 委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約
を解約し、信託を終了させます。
g. 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関
する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、約款の変更の書面決議で
否決された場合を除き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
h. 受託会社がその任務を辞任する場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、
委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
2)約款の変更
a. 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投
資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」を
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いいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようと
する旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
b. 委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に
限り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行い
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およ
びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c. 前項の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れ
ている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成す
るものとみなします。
d. bの書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e. 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f. bからeまでの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該
提案につき、この約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。
g. 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
も、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場
合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
3)反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託者が信託契約の一部の解約をするこ
とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われ
ることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更
等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律に定める反対受益者による受益権
買取請求の規定の適用を受けません。
4)販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(投資信託受益権の募集・販売の取扱い等
に関する契約書)は、期間満了の1か月前に当事者のいずれからも、別段の意思表示がない場
合は、自動的に1年更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社と
の合意により、随時変更される場合があります。
5)運用報告書
投資信託及び投資法人に関する法律に基づき、毎年3月と9月の計算期間末および償還日を
基準に、交付運用報告書を作成し、かつ知られたる受益者に、販売会社を通じて交付します。
6)公告
委託会社が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載されます。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
(1)収益分配金に対する請求権
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① 収益分配金は、毎計算期間終了日後1か月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から
起算して5営業日目まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または
記 録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受
益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収
益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むこ
とにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この
場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じ
るものとします。当該取得申込みにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されま
す。
② 販売会社は、受益者が自己に帰属する受益権について、あらかじめ収益分配金の再投資に係る受
益権の取得申込みを中止することを申し出た場合には、当該受益権に帰属する収益分配金を当該計
算期間終了のつど受益者に支払います。
③ 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を
失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
① 受益者は、ファンドに係る償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1か月以内の委託会社の指定する日から信託終了日において振替機関等
の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受
益権に係る受益者を除きます。また、当信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い
前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし
ます。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対し委託会
社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を
行うものとし、振替法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記
録を行います。
③ 償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
④ 受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、委託会社に受益権の一部解約の実行を請求することにより換金する権利を有します。
権利行使の方法等については、上記「第2 管理及び運営」の「2 換金(解約)手続等」をご参照くだ
さい。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の閲
覧または謄写の請求をすることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月ごとに作成しております。
3.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(平成30年9月7日から平成31
年3月6日まで)の財務諸表について、 PwCあらた有限責任監査法人 による監査を受けております。
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1【財務諸表】
しんきん公共債ファンド
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
(平成30年9月6日現在) (平成31年3月6日現在)
資産の部
流動資産
81,429,730 150,005,148
コール・ローン
15,017,843,668 14,327,518,809
親投資信託受益証券
80,000,000 -
未収入金
15,179,273,398 14,477,523,957
流動資産合計
15,179,273,398 14,477,523,957
資産合計
負債の部
流動負債
79,907,867 76,244,583
未払収益分配金
5,132,241 8,716,344
未払解約金
4,130,382 3,873,558
未払受託者報酬
37,173,398 34,861,964
未払委託者報酬
225 231
未払利息
98,225 97,342
その他未払費用
126,442,338 123,794,022
流動負債合計
126,442,338 123,794,022
負債合計
純資産の部
元本等
14,528,703,140 13,862,651,568
※1 , ※2 ※1 , ※2
元本
剰余金
524,127,920 491,078,367
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,173,321 2,593,419
(分配準備積立金)
15,052,831,060 14,353,729,935
元本等合計
15,052,831,060 14,353,729,935
純資産合計
15,179,273,398 14,477,523,957
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
(自 平成30年3月7日 (自 平成30年9月7日
至 平成30年9月6日) 至 平成31年3月6日)
営業収益
△ 23,192,269 104,675,141
有価証券売買等損益
△ 23,192,269 104,675,141
営業収益合計
営業費用
32,355 29,084
支払利息
4,130,382 3,873,558
受託者報酬
37,173,398 34,861,964
委託者報酬
106,330 108,554
その他費用
41,442,465 38,873,160
営業費用合計
△ 64,634,734 65,801,981
営業利益又は営業損失(△)
△ 64,634,734 65,801,981
経常利益又は経常損失(△)
△ 64,634,734 65,801,981
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 2,260,790 3,069,837
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
663,195,444 524,127,920
期首剰余金又は期首欠損金(△)
74,210,784 52,651,576
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
74,210,784 52,651,576
少額
70,996,497 72,188,690
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
70,996,497 72,188,690
加額
79,907,867 76,244,583
※1 ※1
分配金
524,127,920 491,078,367
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及 親投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
区分
(平成30年9月6日現在) (平成31年3月6日現在)
※1信託財産に係る期 期首元本額 期首元本額
首元本額、期中追 14,423,854,877円 14,528,703,140円
加設定元本額及び 期中追加設定元本額 期中追加設定元本額
期中一部解約元本 1,654,591,917円 1,343,574,554円
額 期中一部解約元本額 期中一部解約元本額
1,549,743,654円 2,009,626,126円
※2計算期間末日にお 14,528,703,140口 13,862,651,568口
ける受益権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
(自 平成30年3月7日 (自 平成30年9月7日
至 平成30年9月6日) 至 平成31年3月6日)
※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 0 円 A 費用控除後の配当等収益額
23,381,269 円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後の 0 円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後
0 円
有価証券等損益額 の有価証券等損益額
C 収益調整金額 640,161,145 円 C 収益調整金額
542,549,289 円
D 分配準備積立金額 1,173,321 円 D 分配準備積立金額
1,392,392 円
E 当ファンドの分配対象収益額 641,334,466 円 E 当ファンドの分配対象収益額
567,322,950 円
} 当ファンドの期末残存口数 14,528,703,140 口 } 当ファンドの期末残存口数
13,862,651,568 口
▶ 10,000 口当たり収益分配対象額 441 円 ▶ 10,000 口当たり収益分配対象額
409 円
H 10,000 口当たり分配金額 55 円 H 10,000 口当たり分配金額
55 円
I 収益分配金金額 79,907,867 円 I 収益分配金金額
76,244,583 円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
前期 当期
(自 平成30年3月7日 (自 平成30年9月7日
区分
至 平成30年9月6日) 至 平成31年3月6日)
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託と 同左
して、有価証券等の金融商品へ
の投資並びにデリバティブ取引
を、信託約款に定める「運用の
基本方針」に基づき行っており
ます。
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2.金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが運用する主な金 同左
商品に係るリスク 融商品は「重要な会計方針に係
る事項に関する注記」の「有価
証券の評価基準及び評価方法」
に記載の有価証券であります。
当該有価証券には、性質に応じ
てそれぞれ価格変動リスク、流
動性リスク、信用リスク等があ
ります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した管理部 同左
門が、ファンドのリスクとリ
ターンの計測・分析及び法令遵
守の観点から運用状況を監視し
ております。モニタリングを
日々行い、異常が検知された場
合には、直ちに関連部門に報告
し、是正を求める態勢としてお
ります。原則月1回開催するコ
ンプライアンス・運用管理委員
会への報告を通じて、運用部門
にファンドのリスクとリターン
の計測・分析結果等がフィード
バックされ、適切なリスクの管
理体制を構築しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区分
(平成30年9月6日現在) (平成31年3月6日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びそ 貸借対照表計上額は期末の時 同左
の差額 価で計上しているため、その差
額はありません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
(重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記)に記載
しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティ 同左
ブ取引以外の金融商品は、
短期間で決済され、時価は
帳簿価額と近似しているこ
とから、当該金融商品の帳
簿価額を時価としておりま
す。
3.金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価 同左
についての補足説明 格に基づく価額のほか、市場価
格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用してい
るため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なる
こともあります。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
(平成30年9月6日現在) (平成31年3月6日現在)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △21,573,716 円 105,764,755 円
合計 △21,573,716 円 105,764,755 円
(デリバティブ取引等に関する注記)
前期 当期
(平成30年9月6日現在) (平成31年3月6日現在)
該当事項はありません。 同左
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
(自 平成30年3月7日 (自 平成30年9月7日
至 平成30年9月6日) 至 平成31年3月6日)
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報)
前期 当期
(平成30年9月6日現在) (平成31年3月6日現在)
1口当たり純資産額 1.0361円 1口当たり純資産額 1.0354円
( 1万口当たり純資産額 10,361円) ( 1万口当たり純資産額 10,354円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 銘柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
しんきん公共債マザー
親投資信託受益証券 12,018,722,263 14,327,518,809
ファンド
親投資信託受益証券 合計 12,018,722,263 14,327,518,809
合計 12,018,722,263 14,327,518,809
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
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(参考情報)
当ファンドは、「しんきん公共債マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の
資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「しんきん公共債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん公共債マザーファンド
(1)貸借対照表
区分 平成30年9月6日現在 平成31年3月6日現在
注記
科目 金額(円) 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン
92,042,658 764,412
国債証券
1,241,907,210 1,238,760,080
地方債証券
13,525,632,802 12,848,665,026
特殊債券
232,150,190 234,331,670
未収利息
6,221,033 5,576,272
前払費用
―
9,204
流動資産合計
15,097,953,893 14,328,106,664
資産合計
15,097,953,893 14,328,106,664
負債の部
流動負債
未払解約金
80,000,000 ―
未払利息
254 1
その他未払費用
952 64
流動負債合計
80,001,206 65
負債合計
80,001,206 65
純資産の部
元本等
元本 ※1,※2
12,690,420,541 12,018,722,263
剰余金
剰余金又は欠損金(△)
2,327,532,146 2,309,384,336
元本等合計
15,017,952,687 14,328,106,599
純資産合計
15,017,952,687 14,328,106,599
負債純資産合計
15,097,953,893 14,328,106,664
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び 国債証券、地方債証券及び特殊債券
評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場
は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の
売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
区分 平成30年9月6日現在 平成31年3月6日現在
※1信託財産に係る期首 期首元本額 期首元本額
元本額、期中追加設 12,667,934,473円 12,690,420,541円
定元本額及び期中一 期中追加設定元本額 期中追加設定元本額
部解約元本額 219,319,043円 168,087,049円
期中一部解約元本額 期中一部解約元本額
196,832,975円 839,785,327円
元本の内訳 しんきん公共債ファンド しんきん公共債ファンド
12,690,420,541 円 12,018,722,263 円
合計 12,690,420,541 円 合計 12,018,722,263 円
※2本報告書における開 12,690,420,541口 12,018,722,263口
示対象ファンドの計
算期間末日における
受益権の総数
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 平成30年3月7日 自 平成30年9月7日
区分
至 平成30年9月6日 至 平成31年3月6日
1.金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託とし 同左
組方針 て、有価証券等の金融商品への投資
並びにデリバティブ取引を、信託約
款に定める「運用の基本方針」に基
づき行っております。
2.金融商品の内容及び 当ファンドが運用する主な金融商 同左
当該金融商品に係 品は「重要な会計方針に係る事項に
るリスク 関する注記」の「有価証券の評価基
準及び評価方法」に記載の有価証券
であります。当該有価証券には、性
質に応じてそれぞれ価格変動リス
ク、流動性リスク、信用リスク等が
あります。
3.金融商品に係るリス 運用部門から独立した管理部門 同左
ク管理体制 が、ファンドのリスクとリターンの
計測・分析及び法令遵守の観点から
運用状況を監視しております。モニ
タリングを日々行い、異常が検知さ
れた場合には、直ちに関連部門に報
告し、是正を求める態勢としており
ます。原則月1回開催するコンプラ
イアンス・運用管理委員会への報告
を通じて、運用部門にファンドのリ
スクとリターンの計測・分析結果等
がフィードバックされ、適切なリス
クの管理体制を構築しております。
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2.金融商品の時価等に関する事項
区分 平成30年9月6日現在 平成31年3月6日現在
1.貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は本報告書にお 同左
時価及びその差額 ける開示対象ファンドの計算期間末
日の時価で計上しているため、その
差額はありません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
(重要な会計方針に係る事項 同左
に関する注記)に記載しており
ます。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)有価証券及びデリバティブ取引 (3)有価証券及びデリバティブ取引
以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品は、短期間で
決済され、時価は帳簿価額と近
似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としてお
ります。
3.金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に 同左
関する事項について 基づく価額のほか、市場価格がない
の補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
平成30年9月6日現在 平成31年3月6日現在
種類 当期間の損益に含まれた評価差額 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △15,192,680円 △3,147,130円
地方債証券 △106,933,685円 66,352,724 円
特殊債券 △1,650,170円 2,181,480 円
合計 △123,776,535円 65,387,074 円
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
の期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
平成30年9月6日現在 平成31年3月6日現在
該当事項はありません。 同左
(関連当事者との取引に関する注記)
自 平成30年3月7日 自 平成30年9月7日
至 平成30年9月6日 至 平成31年3月6日
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報)
平成30年9月6日現在 平成31年3月6日現在
1口当たり純資産額 1.1834円 1口当たり純資産額 1.1921円
( 1万口当たり純資産額 11,834円) ( 1万口当たり純資産額 11,921円)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 銘柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第306回利付国債(10年) 23,000,000 23,369,610
国債証券 第312回利付国債(10年) 100,000,000 102,421,000
国債証券 第313回利付国債(10年) 45,000,000 46,332,000
国債証券 第314回利付国債(10年) 5,000,000 5,127,600
国債証券 第315回利付国債(10年) 36,000,000 37,115,280
国債証券 第317回利付国債(10年) 60,000,000 61,911,600
国債証券 第318回利付国債(10年) 129,000,000 132,780,990
国債証券 第319回利付国債(10年) 50,000,000 51,750,000
国債証券 第320回利付国債(10年) 130,000,000 134,186,000
国債証券 第324回利付国債(10年) 100,000,000 103,138,000
国債証券 第326回利付国債(10年) 60,000,000 61,954,800
国債証券 第329回利付国債(10年) 400,000,000 416,488,000
国債証券 第332回利付国債(10年) 60,000,000 62,185,200
国債証券 合計 1,198,000,000 1,238,760,080
地方債証券 第765回東京都公募公債 200,000,000 202,884,000
地方債証券 第768回東京都公募公債 200,000,000 202,310,000
地方債証券 第771回東京都公募公債 100,000,000 100,806,000
地方債証券 第337回大阪府公募公債(10年) 12,000,000 12,193,680
地方債証券 第338回大阪府公募公債(10年) 3,000,000 3,051,510
地方債証券 第415回大阪府公募公債(10年) 300,000,000 302,145,000
地方債証券 第421回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 100,809,000
地方債証券 平成22年度第5回京都府公募公債 42,500,000 43,448,175
地方債証券 平成27年度第18回兵庫県公募公債 100,000,000 100,666,000
地方債証券 平成22年度第1回静岡県公募公債 4,000,000 4,064,440
地方債証券 平成22年度第5回静岡県公募公債 5,000,000 5,084,250
平成22年度第16回愛知県公募公債(10
地方債証券 24,000,000 24,559,920
年)
地方債証券 平成22年度第3回広島県公募公債 5,000,000 5,082,700
地方債証券 平成22年度第6回広島県公募公債 24,000,000 24,564,240
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
地方債証券 平成23年度第1回広島県公募公債 32,000,000 32,836,160
地方債証券 平成28年度第5回広島県公募公債 350,000,000 353,990,000
地方債証券 第83回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,384,000
地方債証券 第84回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,430,000
地方債証券 第85回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,610,000
地方債証券 第86回共同発行市場公募地方債 110,000,000 111,783,100
地方債証券 第87回共同発行市場公募地方債 110,000,000 111,821,600
地方債証券 第88回共同発行市場公募地方債 129,500,000 131,562,935
地方債証券 第89回共同発行市場公募地方債 101,000,000 102,520,050
地方債証券 第90回共同発行市場公募地方債 130,000,000 132,234,700
地方債証券 第91回共同発行市場公募地方債 162,000,000 164,339,280
地方債証券 第92回共同発行市場公募地方債 108,000,000 109,886,760
地方債証券 第93回共同発行市場公募地方債 104,000,000 106,316,080
地方債証券 第94回共同発行市場公募地方債 105,000,000 107,428,650
地方債証券 第95回共同発行市場公募地方債 9,500,000 9,737,215
地方債証券 第96回共同発行市場公募地方債 88,000,000 90,301,200
地方債証券 第97回共同発行市場公募地方債 7,000,000 7,203,560
地方債証券 第98回共同発行市場公募地方債 5,000,000 5,129,200
地方債証券 第99回共同発行市場公募地方債 4,000,000 4,106,400
地方債証券 第100回共同発行市場公募地方債 71,000,000 73,019,240
地方債証券 第101回共同発行市場公募地方債 52,000,000 53,329,120
地方債証券 第102回共同発行市場公募地方債 85,000,000 87,201,500
地方債証券 第108回共同発行市場公募地方債 138,600,000 142,806,510
地方債証券 第109回共同発行市場公募地方債 150,000,000 154,869,000
地方債証券 第110回共同発行市場公募地方債 30,000,000 30,844,800
地方債証券 第111回共同発行市場公募地方債 50,000,000 51,444,500
地方債証券 第112回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,793,000
地方債証券 第114回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,854,000
地方債証券 第115回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,854,000
地方債証券 第116回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,921,000
地方債証券 第118回共同発行市場公募地方債 10,900,000 11,249,781
地方債証券 第120回共同発行市場公募地方債 40,000,000 41,078,000
地方債証券 第121回共同発行市場公募地方債 10,000,000 10,229,700
地方債証券 第126回共同発行市場公募地方債 210,000,000 217,648,200
地方債証券 第128回共同発行市場公募地方債 90,000,000 92,759,400
地方債証券 第129回共同発行市場公募地方債 20,000,000 20,672,200
地方債証券 第131回共同発行市場公募地方債 39,000,000 40,258,920
地方債証券 第132回共同発行市場公募地方債 300,000,000 309,843,000
地方債証券 第134回共同発行市場公募地方債 250,000,000 258,652,500
地方債証券 第135回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,878,000
地方債証券 第136回共同発行市場公募地方債 300,000,000 309,702,000
地方債証券 第137回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,074,000
地方債証券 第138回共同発行市場公募地方債 500,000,000 515,100,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
地方債証券 第139回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,016,000
地方債証券 第140回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,660,000
地方債証券 第146回共同発行市場公募地方債 400,000,000 413,356,000
地方債証券 第147回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,716,000
地方債証券 第148回共同発行市場公募地方債 400,000,000 413,776,000
地方債証券 第149回共同発行市場公募地方債 500,000,000 515,790,000
地方債証券 第150回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,550,000
地方債証券 第162回共同発行市場公募地方債 300,000,000 301,944,000
地方債証券 第165回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,738,000
地方債証券 第166回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,981,000
地方債証券 第167回共同発行市場公募地方債 430,000,000 436,312,400
地方債証券 第169回共同発行市場公募地方債 1,100,000,000 1,112,452,000
地方債証券 第170回共同発行市場公募地方債 210,000,000 212,232,300
地方債証券 第171回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,074,000
地方債証券 第172回共同発行市場公募地方債 900,000,000 912,375,000
地方債証券 第173回共同発行市場公募地方債 500,000,000 506,315,000
地方債証券 第176回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,865,000
地方債証券 第177回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,047,000
地方債証券 第180回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,807,000
地方債証券 第182回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,775,000
地方債証券 第190回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,047,000
地方債証券 第191回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,857,000
地方債証券 第473回名古屋市公募公債(10年) 20,000,000 20,455,000
地方債証券 平成21年度第5回京都市公募公債 5,000,000 5,069,700
地方債証券 平成21年度ハ号埼玉県公債 5,000,000 5,082,450
地方債証券 合計 12,591,000,000 12,848,665,026
第110回政府保証日本高速道路保有・債務
特殊債券 7,000,000 7,124,110
返済機構債券
特殊債券 第11回政府保証地方公共団体金融機構債券 2,000,000 2,032,220
特殊債券 第80回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,341,000
特殊債券 第81回政府保証地方公共団体金融機構債券 22,000,000 22,307,340
特殊債券 第82回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,527,000
特殊債券 合計 231,000,000 234,331,670
合計 14,020,000,000 14,321,756,776
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】(2019年3月29日現在)
Ⅰ 資産総額
14,373,327,226
円
Ⅱ 負債総額
51,480,977
円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)
14,321,846,249
円
Ⅳ 発行済数量 13,824,785,059
口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
1.0360
円
(参考)しんきん公共債マザーファンド
Ⅰ 資産総額
14,239,239,898
円
Ⅱ 負債総額
1,201
円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)
14,239,238,697 円
Ⅳ 発行済数量
11,934,847,236
口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
1.1931
円
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド
Ⅰ 資産総額
79,343,695,952
円
Ⅱ 負債総額
319,197
円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)
79,343,376,755
円
Ⅳ 発行済数量
79,122,604,302
口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
1.0028
円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2)受益者名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載ま
たは記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合
には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みま
す。)に振替法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行な
われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等
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において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停
止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
抗することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、受託者と協議のうえ、振替法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に
再分割できるものとします。
(7)償還金
償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につい
ては原則として取得申込者とします。)に支払います。
(8)質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本の額
200百万円(本書提出日現在)
発行可能株式総数 16,000株
発行済株式総数 4,000株
最近5年間における主な資本の額の増減はありません。
(2)当社の機構
○会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任さ
れ、その任期は就任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補
欠または増員で選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、代表取締役を選任し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議に従い業務を執行
します。また、取締役会は、その決議をもって、取締役社長1名、専務取締役および常務取締役若干名
を置くことができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の
議長は、原則として取締役社長がこれにあたります。
取締役会の決議は、取締役の過半数が出席して、出席取締役の過半数をもって決します。
○投資運用の意思決定機構
① 商品企画体制
・投資政策委員会
当委員会において、事務局である運用本部運用企画部が情報を収集し、投資環境、運用環境、販
売環境に適合した商品企画案を提出します。また当委員会は、新規設定する商品に関する基本的な
重要事項について協議し、委員長がこれを決定します。
② 運用体制
・投資政策委員会
当委員会において、経済環境、資産別市場見通しならびに投資環境等を検討し、基本的な運用方
針、運用戦略について協議し、委員長がこれを決定します。また、基本的な投資方針等に基づい
て、ファンド運用についての具体的なガイドライン、方策を審議、決定するとともに、個別銘柄に
ついての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。経営管理部は、各ファンドの運用成績、ポート
フォリオの運用内容等について考査し、当委員会に報告を行います。
・コンプライアンス・運用管理委員会
当委員会において、事務局である経営管理部は、前1か月間の運用状況のモニタリングを行い、
リスクとリターンの計測・分析結果および法令・諸規則や運用に関する諸決定事項の遵守状況等の
報告を行います。また、トレーディング部は、取引先リスク等の報告を行います。
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③ コンプライアンス管理体制
取締役会の下で法令等遵守に関する問題を一元管理するため、以下のとおりコンプライアンス管理
体制を敷いています。
・コンプライアンス・運用管理委員会を設置し、コンプライアンスに関する事項全般について審議し
ます。
・コンプライアンスに関する事項を統括する部門として、コンプライアンス担当部門を設置するとと
もに、コンプライアンス関連部門を設置します。
・コンプライアンス統括責任者を社長、コンプライアンス管理責任者を経営管理部長とし、コンプラ
イアンス責任者を各部門長とします。また、各部門におけるコンプライアンスの推進および徹底を
実践するため、各部門にコンプライアンス担当者を配置します。
・全部門から独立した内部監査部門を設置し、コンプライアンス管理の適切性・有効性を検証・評価
します。
※上記の内容は、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行い
ます。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務
を行います。
当社の運用する証券投資信託は、2019年3月29日現在、以下のとおりです。
(親投資信託を除きます。)
( 単位:百万円)
種類 本数 純資産総額
追加型株式投資信託 67 862,803
単位型公社債投資信託 ▶ 14,786
単位型株式投資信託 33 99,588
合計 104 977,178
(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。
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3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府
令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条および第57条の規定により「金融商品取引業等に関
する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2. 財務諸表および中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
す。
3. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月
30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査および中間監査を受
けております。
なお、EY新日本有限責任監査法人は、平成30年7月1日をもって新日本有限責任監査法人か
ら名称変更しております。
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1 財務諸表
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
注記
科 目 金 額 金 額
番号
( 資産の部) 千円 千円 千円 千円
流動資産
現金・預金 *2 3,532,999 4,235,835
前払費用 18,138 15,065
未収委託者報酬 433,530 496,814
未収運用受託報酬 *2 16,941 21,912
未収収益 38 49
繰延税金資産 33,208 35,068
その他の流動資産 466 466
流動資産計 4,035,324 4,805,211
固定資産
有形固定資産 *1 82,688 94,224
建物 58,375 73,046
器具備品 24,313 21,178
無形固定資産 70,236 44,161
ソフトウェア 68,785 42,657
電話加入権 959 959
その他 491 543
投資その他の資産 2,968 2,489
長期前払費用 2,968 2,489
固定資産計 155,893 140,875
資産合計 4,191,217 4,946,087
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前事業年度 当事業年度
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
注記
科 目 金 額 金 額
番号
( 負債の部) 千円 千円 千円 千円
流動負債
未払金 331,493 347,332
未払手数料 *2 261,115 302,565
その他未払金 70,378 44,767
未払法人税等 196,373 189,582
未払消費税等 43,152 30,210
未払事業所税 1,878 1,946
賞与引当金 68,577 70,520
その他の流動負債 2,750 3,302
流動負債計 644,226 642,896
固定負債
退職給付引当金 100,631 103,292
役員退職慰労引当金 15,848 11,768
固定負債計 116,480 115,061
負債合計 760,707 757,957
( 純資産の部) 千円 千円 千円 千円
株主資本 3,430,510 4,188,129
資本金 200,000 200,000
利益剰余金 3,230,510 3,988,129
利益準備金 2,000 2,000
その他利益剰余金 3,228,510 3,986,129
別途積立金 2,350,000 3,080,000
繰越利益剰余金 878,510 906,129
純資産合計 3,430,510 4,188,129
負債・純資産合計 4,191,217 4,946,087
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(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
自 平成28年4月 1日 自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日 至 平成30年3月31日
注記
科 目 金 額 金 額
番号
営業収益 千円 千円 千円 千円
委託者報酬 4,604,878 4,886,524
運用受託報酬 *1 212,214 189,616
営業収益計 4,817,093 5,076,140
営業費用
支払手数料 *1 2,289,896 2,401,911
広告宣伝費 24,734 30,312
調査費 442,132 511,262
調査研究費 327,321 350,062
委託調査費 114,810 161,199
営業雑経費 60,001 65,254
印刷費 53,360 57,929
郵便料 150 195
電信電話料 2,244 2,321
協会費 4,245 4,808
営業費用計 2,816,764 3,008,740
一般管理費
給料 534,172 553,435
役員報酬 41,999 41,999
給料・手当 346,443 366,711
賞与 63,219 64,202
法定福利費 68,520 72,291
福利厚生費 3,996 4,086
その他給料 9,992 4,142
賞与引当金繰入 68,374 70,520
退職給付費用 56,254 58,150
役員退職慰労引当金繰入 8,678 5,580
交際費 4,321 4,202
旅費交通費 8,823 7,630
租税公課 22,779 23,615
不動産賃借料 62,760 62,842
固定資産減価償却費 48,587 45,198
諸経費 126,388 139,011
一般管理費計 941,140 970,187
営業利益 1,059,187 1,097,212
営業外収益
受取利息 *1 162 127
その他営業外収益 219 300
営業外収益計 381 428
営業外費用
雑損失 157 401
その他営業外費用 - 39
営業外費用計 157 440
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経常利益 1,059,411 1,097,199
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前事業年度 当事業年度
自 平成28年4月 1日 自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日 至 平成30年3月31日
注記
科 目 金 額 金 額
番号
千円 千円 千円 千円
税引前当期純利益 1,059,411 1,097,199
法人税、住民税および事業税 325,199 341,439
法人税等調整額 3,131 △1,859
当期純利益 731,081 757,619
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
( 単位:千円)
株主資本
利益剰余金
純資産合計
その他利益剰余金 株主資本
利益
資本金
利益
合計
剰余金
別途 繰越利益
準備金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 200,000 2,000 1,800,000 697,429 2,499,429 2,699,429 2,699,429
当期変動額
新株の発行 ― ― ― ― ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ― ― ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― 550,000 △550,000 ― ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ― ― ― ― ―
当期純利益 ― ― ― 731,081 731,081 731,081 731,081
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 ― ― ― ― ― ― ―
額)
当期変動額合計 ― ― 550,000 181,081 731,081 731,081 731,081
当期末残高 200,000 2,000 2,350,000 878,510 3,230,510 3,430,510 3,430,510
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
( 単位:千円)
株主資本
利益剰余金
純資産合計
その他利益剰余金 株主資本
利益
資本金
利益
合計
剰余金
別途 繰越利益
準備金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 200,000 2,000 2,350,000 878,510 3,230,510 3,430,510 3,430,510
当期変動額
新株の発行 ― ― ― ― ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ― ― ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― 730,000 △730,000 ― ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ― ― ― ― ―
当期純利益 ― ― ― 757,619 757,619 757,619 757,619
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 ― ― ― ― ― ― ―
額)
当期変動額合計 ― ― 730,000 27,619 757,619 757,619 757,619
当期末残高 200,000 2,000 3,080,000 906,129 3,988,129 4,188,129 4,188,129
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重要な会計方針
当事業年度
自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日
1. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりです。
建 物 3 年 ~ 50 年
器 具 備 品
3 年 ~ 20 年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能
期間(5年)に基づいております。
2. 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基
づき計上しています。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
債務を計上しております。
なお、退職給付引当金の対象従業員が300名未満であるため、簡便
法によっており、退職給付債務の金額は当事業年度末における自己都
合要支給額としております。
(3) 役員退職慰労引当金
当社常勤役員の退職慰労金の支給に充てるため、「常勤役員退職
慰労金規程」に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
3. その他財務諸表作成のための基 消費税等の会計処理
本となる重要な事項 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっていま
す。
なお、仮払消費税等および仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税
等として表示しております。
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注記事項
( 貸借対照表関係)
*1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
( 平成29年3月31日現在) ( 平成30年3月31日現在)
建 物 57,590 千円 64,186 千円
器具備品 31,583 千円 37,859 千円
*2 関係会社項目
関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
( 平成29年3月31日現在) ( 平成30年3月31日現在)
普通預金 2,397,290 千円 3,142,308 千円
定期預金 1,000,000 千円 1,000,000 千円
未収運用受託報酬 -千円 5,559 千円
未払手数料 133,205 千円 142,775 千円
( 損益計算書関係)
*1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
前事業年度 当事業年度
( 平成29年3月31日現在) ( 平成30年3月31日現在)
146,598 千円 160,021 千円
運用受託報酬
160 千円 126 千円
受取利息
1,873,505 千円 1,926,104 千円
支払手数料
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1. 発行済株式および総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(千株) ▶ ― ― ▶
計 ▶ ― ― ▶
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1. 発行済株式および総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(千株) ▶ ― ― ▶
計 ▶ ― ― ▶
(リース取引関係)
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、資産運用については短期的な預金等に限定しております。また、投機的な取引は行なわない方針で
あります。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる
信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどな
いと認識しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
平成29年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りであります。
( 単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 3,532,999 3,532,999 ―
(2) 未収委託者報酬 433,530 433,530 ―
(3) 未収運用受託報酬 16,941 16,941 ―
資産計 3,983,471 3,983,471 ―
(4) 未払手数料 261,115 261,115 ―
(5) その他未払金 70,378 70,378 ―
(6) 未払法人税等 196,373 196,373 ―
(7) 未払消費税等 43,152 43,152 ―
(8) 未払事業所税 1,878 1,878 ―
負債計 572,898 572,898 ―
( 注1) 金融商品の時価の算定方法
(1) 現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未払手数料、(5)その他未払金、(6)未払法人
税等、(7)未払消費税等、(8)未払事業所税
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
( 注2) 金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
( 単位:千円)
貸借対照表計上額 1年以内 1年超
(1) 預金 3,532,907 3,532,907 ―
(2) 未収委託者報酬 433,530 433,530 ―
(3) 未収運用受託報酬 16,941 16,941 ―
合計 3,983,380 3,983,380 ―
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当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、資産運用については短期的な預金等に限定しております。また、投機的な取引は行なわない方針で
あります。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる
信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどな
いと認識しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
平成30年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りであります。
( 単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 4,235,835 4,235,835 ―
(2) 未収委託者報酬 496,814 496,814 ―
(3) 未収運用受託報酬 21,912 21,912 ―
資産計 4,754,562 4,754,562 ―
(4) 未払手数料 302,565 302,565 ―
(5) その他未払金 44,767 44,767 ―
(6) 未払法人税等 189,582 189,582 ―
(7) 未払消費税等 30,210 30,210 ―
(8) 未払事業所税 1,946 1,946 ―
負債計 569,072 569,072 ―
( 注1) 金融商品の時価の算定方法
(1) 現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未払手数料、(5)その他未払金、(6)未払法人
税等、(7)未払消費税等、(8)未払事業所税
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
( 注2) 金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
( 単位:千円)
貸借対照表計上額 1年以内 1年超
(1) 預金 4,235,530 4,235,530 ―
(2) 未収委託者報酬 496,814 496,814 ―
(3) 未収運用受託報酬 21,912 21,912 ―
合計 4,754,257 4,754,257 ―
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(有価証券関係)
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度と厚生年金基金制度を併用しております。当社が有す
る退職一時金制度については、簡便法により退職給付引当金および退職給付費用を計算しております。
また、当社が加入する厚生年金基金制度は、複数事業主制度の厚生年金基金制度であり、当社の拠出に対
応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用とし
て計上しております。
2.確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
( 平成29年3月31日現在) ( 平成30年3月31日現在)
千円 千円
退職給付引当金の期首残高 90,618 100,631
退職給付費用 12,169 12,149
退職給付の支払額 △2,156 △9,488
― ―
制度への拠出額
退職給付引当金の期末残高 100,631 103,292
(2)退職給付債務および年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金および前払年金費用
の調整表
前事業年度 当事業年度
( 平成29年3月31日現在) ( 平成30年3月31日現在)
千円 千円
非積立金型制度の退職給付債務 100,631 103,292
貸借対照表に計上された負債と資産の 100,631 103,292
純額
退職給付引当金 100,631 103,292
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貸借対照表に計上された負債と資産の 100,631 103,292
純額
(3)退職給付費用
前事業年度 当事業年度
自 平成28年4月 1日 自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日 至 平成30年3月31日
千円 千円
簡便法で計算した退職給付費用
12,169 12,149
3.複数事業主制度
確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、前事業年度
35,424千円、当事業年度 37,464千円であります。
前事業年度 当事業年度
自 平成28年4月 1日 自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日 至 平成30年3月31日
( 1) 直近の積立状況に関する事項 ( 平成28年3月31日現在) ( 平成29年3月31日現在)
千円 千円
年金資産の額
1,605,568,222 1,634,392,721
年金財政計算上の数理債務の額と
1,782,403,243 1,793,308,599
最低責任準備金の額との合計額(注)
差引額
△176,835,020 △158,915,877
( 2) 掛金に占める当社の拠出割合
( 平成28年3月分) ( 平成29年3月分)
0.0560 % 0.0582 %
( 3) 補足説明 上記(1)の差引額の主な要因 上記(1)の差引額の主な要因
は、年金財政計算上の過去の勤務債 は、年金財政計算上の過去の勤務債
務残高229,190,073千円および年金財 務残高214,616,190千円および年金財
政計算上の別途積立金52,355,052千 政計算上の別途積立金55,700,312千
円であります。 円であります。
本制度における過去勤務債務の償 本制度における過去勤務債務の償
却方法は、期間19年0か月の元利均等 却方法は、期間19年0か月の元利均等
定率償却であります。 定率償却であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
( 平成29年3月31日現在) ( 平成30年3月31日現在)
繰延税金資産
千円 千円
賞与引当金繰入限度超過額 21,162 21,593
役員退職慰労引当金 4,890 3,603
退職給付引当金繰入限度超過額 31,054 31,628
未払事業税 8,425 9,726
未払事業所税 579 595
3,040 3,152
その他
繰延税金資産 小計
69,154 70,299
△35,945 △35,231
評価性引当額
繰延税金資産 合計 33,208 35,068
繰延税金資産の純額 33,208 35,068
繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
流動資産―繰延税金資産 33,208 35,068
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注
記を省略しております。
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(セグメント情報等)
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
の営業収益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地
域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
( 単位:千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
信金中央金庫 146,598
なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
の営業収益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地
域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
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(3)主要な顧客ごとの情報
( 単位:千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
信金中央金庫 160,021
なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
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(関連当事者情報)
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.関連当事者との取引
( 1)親会社および法人主要株主等
関係内容
資本金 議決権等の所
会社等 事業の内
種類 住所 または 有(被所有)割 取引内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上の
の名称 容
出資金 合
兼務等 関係
親会社 信金中央 東京都 690,998 信用金庫 直接 兼任1 証券投資 運用受託 146,598 未払 133,205
金庫 中央区 百万円 連合会事 (被所有) 人 信託受益 報酬 千円 手数料 千円
業 100 % 証券の募
投資信託 1,873,505 ― ―
集販売
の代行手 千円
数料
事務所 49,958 ― ―
賃借料 千円
出向者 150,768 ― ―
人件費 千円
( 2)兄弟会社等
関係内容
資本金 議決権等の所
会社等 事業の内
種類 住所 または 有(被所有)割 取引内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上の
の名称 容
出資金 合
兼務等 関係
親会社 しんきん 東京都 20,000 証券業 ― なし 証券投資 投資信託 389,128 未払 73,862
の子会 証券株式 中央区 百万円 信託受益 の代行手 千円 手数料 千円
社 会社 証券の募 数料
集販売
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件および取引条件の決定方針等
信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
ります。
また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
ておりません。
2.親会社に関する注記
親会社情報
信金中央金庫(東京証券取引所に上場)
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当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.関連当事者との取引
( 1)親会社および法人主要株主等
関係内容
資本金 議決権等の所
会社等 事業の内
種類 住所 または 有(被所有)割 取引内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上の
の名称 容
出資金 合
兼務等 関係
親会社 信金中央 東京都 690,998 信用金庫 直接 兼任1 証券投資 運用受託 160,021 未払 142,775
金庫 中央区 百万円 連合会事 (被所有) 人 信託受益 報酬 千円 手数料 千円
業 100 % 証券の募
投資信託 1,926,104
集販売
の代行手 千円
数料
事務所 49,958 ― ―
賃借料 千円
出向者 144,916 ― ―
人件費 千円
( 2)兄弟会社等
関係内容
資本金 議決権等の所
会社等 事業の内
種類 住所 または 有(被所有)割 取引内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上の
の名称 容
出資金 合
兼務等 関係
親会社 しんきん 東京都 20,000 証券業 ― なし 証券投資 投資信託 442,952 未払 92,165
の子会 証券株式 中央区 百万円 信託受益 の代行手 千円 手数料 千円
社 会社 証券の募 数料
集販売
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件および取引条件の決定方針等
信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
ります。
また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
ておりません。
2.親会社に関する注記
親会社情報
信金中央金庫(東京証券取引所に上場)
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(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
自 平成28年4月 1日 自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日 至 平成30年3月31日
1株当たり純資産額 857,627 円65銭 1,047,032 円43銭
1株当たり当期純利益金額 182,770 円28銭 189,404 円77銭
( 注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 平成28年4月 1日 自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日 至 平成30年3月31日
当期純利益金額 731,081 千円 757,619 千円
普通株主に帰属しない金額 ―千円 ―千円
普通株式に係る当期純利益金額 731,081 千円 757,619 千円
4,000 株 4,000 株
期中平均株式数
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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2 中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
当中間会計期間末
平成30年9月30日
科 目 金 額
千円 千円
(資産の部)
流動資産
現金・預金 4,741,056
前払費用 28,131
未収委託者報酬 505,474
未収運用受託報酬 14,892
未収収益 49
その他の流動資産 662
流動資産計 5,290,266
固定資産
有形固定資産 *1
92,779
建物 69,793
器具備品 22,985
無形固定資産 35,467
ソフトウェア 34,018
電話加入権 959
その他 489
投資その他の資産 33,932
繰延税金資産 31,580
長期前払費用 2,352
固定資産計 162,179
資産合計 5,452,446
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当中間会計期間末
平成30年9月30日
科 目 金 額
千円 千円
(負債の部)
流動負債
未払金 369,245
未払手数料 317,874
その他未払金 51,371
未払法人税等 188,036
未払消費税等 *2 31,462
未払事業所税 1,012
前受収益 86,672
賞与引当金 61,222
その他の流動負債 3,543
流動負債計 741,195
固定負債
退職給付引当金 102,378
役員退職慰労引当金 16,112
固定負債計 118,490
負債合計 859,685
(純資産の部)
株主資本 4,592,760
資本金 200,000
利益剰余金 4,392,760
利益準備金 2,000
その他利益剰余金 4,390,760
別途積立金 3,830,000
繰越利益剰余金 560,760
純資産合計 4,592,760
負債・純資産合計 5,452,446
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(2)中間損益計算書
当中間会計期間
自 平成30年4月 1日
至 平成30年9月30日
科 目 金 額
千円 千円
営業収益
委託者報酬 2,563,231
運用受託報酬 99,672
営業収益計 2,662,903
営業費用
支払手数料 1,262,030
広告宣伝費 7,746
調査費 277,688
調査研究費 183,540
委託調査費 94,147
営業雑経費 30,952
印刷費 27,261
郵便料 21
電信電話料 1,224
協会費 2,445
営業費用計 1,578,417
一般管理費
給料 259,126
役員報酬 20,846
給料・手当 192,518
賞与 2,467
法定福利費 39,609
福利厚生費 2,036
その他給料 1,647
賞与引当金繰入 61,222
退職給付費用 34,138
役員退職慰労引当金繰入 4,343
交際費 1,328
旅費交通費 4,728
租税公課 12,984
不動産賃借料 31,485
固定資産減価償却費 *1
17,279
諸経費 72,666
一般管理費計 499,303
営業利益 585,183
営業外収益
受取利息 67
その他営業外収益 280
営業外収益計 347
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営業外費用
雑損失 181
営業外費用計 181
経常利益 585,349
当中間会計期間
自 平成30年4月 1日
至 平成30年9月30日
科 目 金 額
千円 千円
税引前中間純利益 585,349
法人税、住民税および事業税 177,231
法人税等調整額 3,487
中間純利益 404,630
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(3)中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
利益剰余金
純資産合計
その他利益剰余金 株主資本
利益
資本金
利益
合計
剰余金
別途 繰越利益
準備金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 200,000 2,000 3,080,000 906,129 3,988,129 4,188,129 4,188,129
当中間期変動額
新株の発行 ― ― ― ― ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ― ― ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― 750,000 △750,000 ― ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ― ― ― ― ―
中間純利益 ― ― ― 404,630 404,630 404,630 404,630
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純 ― ― ― ― ― ― ―
額)
当中間期変動額合計 ― ― 750,000 △345,369 404,630 404,630 404,630
当中間期末残高 200,000 2,000 3,830,000 560,760 4,392,760 4,592,760 4,592,760
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重要な会計方針
当中間会計期間
自 平成30年4月 1日
項 目
至 平成30年9月30日
1. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定額法を採用しております。主な耐用年数は以下のと
おりです。
建 物 3年~50年
器具備品 3年~20年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内にお
ける利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しておりま
す。
2. 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支
給見込額に基づき計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末に
おける退職給付債務を計上しております。なお、退職給
付引当金の対象従業員が300名未満であるため、簡便法に
よっており、退職給付債務の金額は当中間会計期間末に
おける自己都合要支給額としております。
(3) 役員退職慰労引当金
当社常勤役員の退職慰労金の支給に充てるため、「常
勤役員退職慰労金規程」に基づく当中間会計期間末要支
給額を計上しております。
3. その他中間財務諸表作成のため 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式に
よっております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間
会計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
負債の区分に表示する方法に変更しております。
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注記事項
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間末
項 目
平成30年9月30日
*1 有形固定資産の減価償却累計額 建物 67,439 千円
器具備品 38,514 千円
*2 消費税等の取扱い 仮払消費税等および仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
当中間会計期間
自 平成30年4月 1日
項 目
至 平成30年9月30日
*1 減価償却実施額 有形固定資産 7,182 千円
無形固定資産 10,096 千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式(千株) ▶ ― ― ▶
計 ▶ ― ― ▶
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(金融商品関係)
当中間会計期間末 (平成30年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りであ
ります。
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 4,741,056 4,741,056 ―
(2) 未収委託者報酬 505,474 505,474 ―
(3) 未収運用受託報酬 14,892 14,892 ―
資産計 5,261,422 5,261,422 ―
(4) 未払手数料 317,874 317,874 ―
(5) その他未払金 51,371 51,371 ―
(6) 未払法人税等 188,036 188,036 ―
(7) 未払消費税等 31,462 31,462 ―
(8) 未払事業所税 1,012 1,012 ―
負債計 589,756 589,756 ―
( 注) 金融商品の時価の算定方法
(1) 現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未払手数料、(5)その他未払金、(6)
未払法人税等、(7)未払消費税等、(8)未払事業所税
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
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(セグメント情報等)
当中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であること
から、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超
えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(単位:千円)
(3)主要な顧客ごとの情報
顧客の名称又は氏名 営業収益
信金中央金庫 85,883
なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
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(1株当たり情報)
当中間会計期間
自 平成30年4月 1日
至 平成30年9月30日
1株当たり純資産額 1,148,190 円04銭
1株当たり中間純利益 101,157 円61銭
潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。
( 注)算定上の基礎
1株当たり中間純利益
中間純利益 404,630 千円
普通株主に帰属しない金額 ― 千円
普通株式に係る中間純利益 404,630 千円
期中平均株式数 4,000 株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
( 1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
( 2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
で定めるものを除きます。)。
( 3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法
人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密
接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)
において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他
の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこ
と。
( 4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
( 5) 上記(1)から(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
( 1) 定款の変更
定款の変更に関しては、株主総会において株主の決議が必要です。
( 2) 訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありませ
ん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
1-(1) 名称
信金中央金庫(指定登録金融機関)(販売会社)
(2) 資本の額(出資の総額) 690,998百万円(2018年3月末現在)
(3) 事業の内容
全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の
需給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
2-(1) 名称
三菱UFJ信託銀行株式会社(受託会社)
(2) 資本の額 324,279百万円(2018年3月末現在)
(3) 事業の内容
銀行業および信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社の概要>
・名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本の額 10,000百万円(2018年3月末現在)
・事業の内容
銀行業および信託業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1) 信金中央金庫(販売会社)
委託会社の指定する登録金融機関として、当該受益権の募集の取扱い、償還金等の支払を行いま
す。
(2) 三菱UFJ信託銀行株式会社(受託会社)
投資信託財産の保管・管理業務を行い、分配金、解約金および償還金の委託会社への交付等を行
います。
3【資本関係】
信金中央金庫は、委託会社の発行済株式総数4,000株を全て保有します。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【参考情報】
当計算期間において、提出されたファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の
とおりです。
( 1) 有価証券報告書 2018 年11月 30 日
関東財務局長に提出
( 2) 有価証券届出書 2018 年11月 30 日
関東財務局長に提出
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
平成30年6月5日
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
取 締 役 会 御 中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 南 波 秀 哉 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 小松﨑 謙 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられているしんきんアセットマネジメント投信株式会社の平成29年4月
1日から平成30年3月31日までの第28期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めてい
る。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。
監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評
価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する
ためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を
立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経
営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、しんきんアセットマネジメント投信株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
平成31年4月24日
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているしんきん公共債ファンドの平成30年9月7日から平成31年3月6日までの計算期間の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
しんきん公共債ファンドの平成31年3月6日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
平成30年12月14日
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 南波 秀哉 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 小松﨑 謙 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられているしんきんアセットマネジメント投信株式会社の平成30年4月1日
から平成31年3月31日までの第29期事業年度の中間会計期間(平成30年4月1日から平成30
年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本
等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査
の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中
間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの
合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施すること
を求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比
べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中
心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制
の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状
況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠して、しんきんアセットマネジメント投信株式会社の平成30年9月30日現在の財政
状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)の
経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が
別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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