フィンランド地方金融公社 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
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提出日 | |
提出者 | フィンランド地方金融公社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
フィンランド地方金融公社(E06087)
訂正有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年5月17日
【発行者の名称】 フィンランド地方金融公社
(Municipality Finance Plc)
【代表者の役職氏名】 Hannu-Pekka Ylimommo
Legal Counsel
(法律顧問)
Karoliina Kajova
Manager, Funding
(資金調達部マネージャー)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 田 中 収
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 田 中 収
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1025
【縦覧に供する場所】 該当なし
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フィンランド地方金融公社(E06087)
訂正有価証券届出書(参照方式)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
令和元 年 5 月13日 付をもって提出した有価証券届出書 の記載事項の うち 、 債券の要項に変更が生じ、また、 同 有価証
券届出書 の 添付書類 の「 財務代理人契約 」 および「財務代理人契約(和訳)」が変更されましたので、これを差し替
えるため、本訂正届出書を提出 するものであります。
2【訂正事項】
第一部 証券情報
第2 売出債券に関する基本事項
1 売出要項
9 準拠法及び管轄裁判所
(添付書類)
財務代理人契約
財務代理人契約(和訳)
3【訂正箇所】
訂正を要する箇所および訂正した箇所には下線を付しております。ただし、上記添付書類は、その全部を差し替え
ております。
第一部【証券情報】
第2【売出債券に関する基本事項】
1【売出要項】
<訂正前>
(前 略)
( 注7) 本債券 につき、 発 行者 の依頼により、 金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた 信用格付業者(以下
「信用格付業者」という。)から提供され、または閲覧に供される信用格付(予定を含む。)はない 。
なお、発行者は、債券発行プログラムに対し、ムーディーズ・インベスターズ・サービス(以下「ムーディー
ズ」という。)より 2018 年5月14日付で(P)Aa1の格付を、S&Pグローバル・レーティング(以下「S&P」とい
う。)より 2018 年5月16日付でAA+の格付を、それぞれ取得しているが、これらの格付は直ちに債券発行プログ
ラムに基づき発行される個別の債券に適用されるものではない。ムーディーズは従来、債券発行プログラムに
最終格付を付与してきたが、プログラム格付が最終的なものではないということをより適切に表すため、債券
発行プログラムには予備格付を付与することとしている。ムーディーズの予備格付には、格付の前に(P)が付加
される。
(後 略)
<訂正後>
(前 略)
( 注7) 本債券 につき、 発 行者 の依頼により、 金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた 信用格付業者(以下
「信用格付業者」という。)から提供され、または閲覧に供される信用格付(予定を含む。)はない 。
なお、発行者は、債券発行プログラムに対し、ムーディーズ・インベスターズ・サービス(以下「ムーディー
ズ」という。)より 2019 年5月14日付で(P)Aa1の格付を、S&Pグローバル・レーティング(以下「S&P」とい
う。)より 2019 年5月16日付でAA+の格付を、それぞれ取得しているが、これらの格付は直ちに債券発行プログ
ラムに基づき発行される個別の債券に適用されるものではない。ムーディーズは従来、債券発行プログラムに
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訂正有価証券届出書(参照方式)
最終格付を付与してきたが、プログラム格付が最終的なものではないということをより適切に表すため、債券
発行プログラムには予備格付を付与することとしている。ムーディーズの予備格付には、格付の前に(P)が付加
さ れる。
(後 略)
9【準拠法及び管轄裁判所】
<訂正前>
(前 略)
(5) 発行者は司法手続を開始させる書類および司法手続に関連し送達が要求される他の書類につき、ロンドン、SW1Y
4LB、セントジェームズ・スクエア、11-12、3階、スイート1(Suite 1, 3rd Floor, 11-12 St. James's Square,
London SW1Y 4LB)に所在する ジョーダンズ ・トラスト・カンパニー・リミテッド( Jordans Trust Company
Limited)または2006年会社法に従い訴状の送達ができるグレートブリテンにおける発行者のその他の住所に交付さ
れることによって発行者に送達されうることに合意している。かかる者の発行者の訴状の送達を受ける者としての
選任が有効ではない、または効力が停止する場合には、発行者は、発行者または財務代理人の指定事務所に交付さ
れる発行者宛ての書面によるいずれかの本債権者の請求により、発行者のために訴状の送達を受ける追加の者をイ
ングランドにおいて選任する。かかる選任が15日以内に行われない場合には、本債権者は、発行者または財務代理
人の指定事務所に交付される発行者宛ての書面による通知により、かかる者を選任する権限を有する。本項の定め
は、法律が許容するその他の方法で訴状を送達する本債権者の権利に何ら影響を与えるものではない。本項は、イ
ングランドにおける手続ならびにその他の場所における司法手続にも適用される。
(後 略)
<訂正後>
(前 略)
(5) 発行者は司法手続を開始させる書類および司法手続に関連し送達が要求される他の書類につき、ロンドン、SW1Y
4LB、セントジェームズ・スクエア、11-12、3階、スイート1(Suite 1, 3rd Floor, 11-12 St. James's Square,
London SW1Y 4LB)に所在する ヴィストラ ・トラスト・カンパニー・リミテッド( Vistra Trust Company Limited)
または2006年会社法に従い訴状の送達ができるグレートブリテンにおける発行者のその他の住所に交付されること
によって発行者に送達されうることに合意している。かかる者の発行者の訴状の送達を受ける者としての選任が有
効ではない、または効力が停止する場合には、発行者は、発行者または財務代理人の指定事務所に交付される発行
者宛ての書面によるいずれかの本債権者の請求により、発行者のために訴状の送達を受ける追加の者をイングラン
ドにおいて選任する。かかる選任が15日以内に行われない場合には、本債権者は、発行者または財務代理人の指定
事務所に交付される発行者宛ての書面による通知により、かかる者を選任する権限を有する。本項の定めは、法律
が許容するその他の方法で訴状を送達する本債権者の権利に何ら影響を与えるものではない。本項は、イングラン
ドにおける手続ならびにその他の場所における司法手続にも適用される。
(後 略)
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