世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第6期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月28日-平成31年2月25日) |
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提出者 | 世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和1年5月24日
【計算期間】 第6期(自 平成30年8月28日 至 平成31年2月25日)
【ファンド名】 世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
( 1 ) 【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じてハイブリッド証券 を中心に 投資することにより、
高水準の利息収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
②ファンドの基本的性格
当ファンドにおける一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は以下の通りです。
<商品分類表>
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 (ハイブリッド証券)
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
※商品分類表の各項目の定義について
単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行
われないファンドをいいます。
内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産(ハイブリッド証券)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主た
る投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信(リー
ト)以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。なお、当ファンドの投資収益は実質的にハイブリッド
証券を源泉としております。
上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
( https://www.toushin.or.jp/ )をご参照ください。
<属性区分表>
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
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株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回
債券 北米 ファミリーファン あり
一般 年6回 ド (フル ヘッジ )
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年 12 回 アジア
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々 なし
不動産投信 中南米
その他 ファンド・オブ・
その他資産 ( ) アフリカ ファンズ
(投資信託証券
( ハイブリッド証 中近東
券 )) (中東)
資産複合 エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
載しております。
※属性区分表の各項目の定義について
その他資産(投資信託証券(ハイブリッド証券))
実質的にハイブリッド証券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいま
す。
グローバル(日本を含む)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が
世界(日本を含む)の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
います。
ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為
替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
( https://www.toushin.or.jp/ )をご参照ください。
③ファンドの特色
イ.主に世界の企業が実質的に発行するハイブリッド証券を中心に投資することにより、高水準の利
息収益の確保と信託財産の成長を目指します。
●世界の企業(金融機関のほか、事業会社も含みます。)が実質的に発行するハイブリッド証券
を投資対象とします。
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●当初のポートフォリオにおける組入ハイブリッド証券等の平均格付けは、BBB格相当以上と
します。
●当ファンドは、「世界ハイブリッド証券マザーファンド 201602 」を主要投資対象とするファミ
リーファンド方式で運用を行います。
●マザーファンドにおける運用指図にかかる権限を、スペクトラム・アセット・マネジメント社
( Spectrum Asset Management, Inc. )へ委託します。
スペクトラム・アセット・マネジメント社の概要
スペクトラム・アセット・マネジメント社(所在地:米国コネチカット州)は、 1987 年
に設立された ハイブリッド証券の運用業界 では最大級の運用会社です。同社は、 ハイブ
リッド証券の 運用に特化しています。 2001 年 10 月より世界の有力資産運用会社プリンシ
パル・グローバル・インベスターズの傘下となっています。
ロ.当ファンドは信託期間が約3年半( 2016 年2月 29 日から 2019 年8月 26 日)の単位型投資信託で
す。
●ハイブリッド証券への投資にあたっては、流動性、発行状況、償還条項、発行体の信用力やバ
リュエーション等を勘案しつつ、主として信託期間の終了前後に繰上償還等が期待できる銘柄
に投資します。
◆一般的に、ハイブリッド証券には繰上償還条項が付与されており、繰上償還の場合には額面
で償還されます。
◆繰上償還とならなかった場合、信託期間終了までの間に当該証券を売却することになります
が、その売却価格は当該証券の償還価格を下回る場合があります。
◆期待される繰上償還日が信託期間を超えるハイブリッド証券に投資する場合があります。
●当ファンドの取得申込の受付は、終了しております。
ハ.実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。
ニ.毎年2月、8月の 25 日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として利息収益を中心に
収益の分配を目指します。
●分配対象額の範囲は、元本超過額または経費控除後の利子・配当収益のいずれか多い金額とし
ます。
●収益分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配
対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。
●将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
㮌작텒핔ᄰŞɬ셒핔ᄰū譛塏ᝧᾕ錰ū譛塑䍧ⱻ䤰欰蠰挰昰漰İ䈰謰䐰漰萰耰鈰䠰樰䑎譠씰
発生した場合等には、上記のような運用ができない場合があります。
当ファンドが投資対象とする『ハイブリッド証券』とは?
「資本(株式)」と「負債(債券)」の性格を併せ持った証券のことです。
一般的に、以下のような特徴があります。
(*)
●普通社債などと比べ、法的弁済順位 が低い
●発行体は一定の条件のもと、利息の支払いを繰り延べる権利をもつ
●発行体は事前に決められた期日に繰上償還することができる
●借入期間(発行日から償還日までの期間)が、数十年、永久(償還期日がない)など超長期
●利率(クーポン)は同一発行体の普通社債等よりも高い
(*)法的弁済順位とは、発行体が破綻等となった場合において、債権者等に対する残余財産の弁
済順位をいいます。弁済順位の高位のものから弁済されます。
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ド証券の資本・負債の取扱いについては、個別発行体または個別証券ごとに異なるため、必ず
上記のとおりになるものではありません。
ハイブリッド証券の利回りが高い理由は?
法的弁済順位が低い、繰上償還を延期するリスクがあるなどの理由から、普通社債の利回りにさら
に金利が上乗せされるためです。ハイブリッド証券固有のリスクの詳細については「3 投資リス
ク」をご参照ください。
※上記は発行体が同一の場合のイメージです。
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向、証券の発行条件等により、上記のとおりにならない場合があります。
ファンドの仕組み
運用はファミリーファンド方式で行います。
◆ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンドと
し、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。なお、ベビーファ
ンドから有価証券等に直接投資する場合もあります。
④信託金の限度額
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300 億円を上限とします。
( 2 ) 【ファンドの沿革】
2016 年2月 29 日 信託契約締結
2016 年2月 29 日 当ファンドの設定・運用開始
2019 年4月1日 ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友D
Sアセットマネジメント株式会社へ承継
( 3 ) 【ファンドの仕組み】
①委託会社等が関係法人と締結している契約等の概要
関係法人 契約等の概要
;
ファンドの運用方針、投資制限、信託報酬の総額、ファンドの基準価額
受託会社
の算出方法、ファンドの設定・解約等のファンドの運営上必要な事項が規
定されている信託契約を締結しています。
販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、解約に係る
販売会社 事務の内容、およびこれらに関する手続き等について規定した契約を締結
しています。
マザーファンドの運用指図にかかる権限等を規定した運用委託契約(投資
投資顧問会社
一任契約)を締結しています。
および借入有価証券 を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額
から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。
② 委託会社等の概況
・資本金の額 20 億円( 2019 年4月1日現在)
・会社の沿革 1985 年7月 15 日 三生投資顧問株式会社設立
1987 年2月 20 日 証券投資顧問業の登録
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1987 年6月 10 日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999 年1月1日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999 年2月5日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマ
ネジメント株式会社へ商号変更
2000 年1月 27 日 証券投資信託委託業の認可取得
2002 年 12 月1日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グロー
バル投信株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株
式会社およびさくら投信投資顧問株式会社と合併し、三井
住友アセットマネジメント株式会社に商号変更
2013 年4月1日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019 年4月1日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSア
セットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況( 2019 年4月1日現在)
所有株式数 比率
名称 住所
(株) (%)
株式会社三井住友フィナンシャル 東京都千代田区丸の内一丁目1番
16,977,897 50.1
グループ 2号
東京都千代田区丸の内一丁目9番
株式会社大和証券グループ本社 7,946,406 23.5
1号
東京都千代田区神田駿河台三丁目
三井住友海上火災保険株式会社 5,080,509 15.0
9番地
大阪府大阪市中央区城見一丁目4
住友生命保険相互会社 3,528,000 10.4
番 35 号
東京都千代田区丸の内一丁目4番
三井住友信託銀行株式会社 337,248 1.0
1号
2【投資方針】
( 1 ) 【投資方針】
①世界ハイブリッド証券マザーファンド 201602 を通じて主に世界の企業が発行するハイブリッド証券を
中心に投資することにより、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
② 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。
③資金動向、市況動向、残存信託期間、残存元本等によっては、あるいはやむをえない事情が発生した
場合等には、上記のような運用ができない場合があります。
( 2 ) 【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第 20 項に規定するものをいい、信託約款
に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第 15 号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
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委託会社は、信託金を、主として 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 を委託会社とし、株
式会社りそな銀行を受託会社として締結された 世界ハイブリッド証券マザーファンド 201602 (以下
「マ ザーファンド」といいます。)ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定によ
り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをい
います。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金
融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10 .コマーシャル・ペーパー
11 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定めるものをい
います。)
14 .投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをいいます。)
15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 18 号で定めるものをいいます。)
16 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第 19 号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
17 .預託証書(金融商品取引法第2条第1項第 20 号で定めるものをいいます。)
18 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
20 .抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第 16 号で定めるものをいいます。)
21 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22 .外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、1の証券または証書、 12 ならびに 17 の証券または証書のうち1の証券または証書の性質を有
するものを以下「株式」といい、2から6までの証券および 12 ならびに 17 の証券または証書のうち2
から6までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、 13 および 14 の証券を以下「投資信託
証券」といいます。
③その他の金融商品の運用の指図
委託 会社 は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指
図することができま す。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
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また、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が 運用上必要と認め
るときには、委託会社は、信託金を、 主として 前記の1から6までに掲げる金融商品により運用する
ことの指図ができます。
( 3 ) 【運用体制】
①ファンドの運用体制
*リスク管理部門の人員数は、約 50 名です。
*当ファンドでは、委託会社からマザーファンドの運用指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会
社が、運用委託契約やそれに付随するガイドラインに従い運用の主要部分を行います。
*ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
②委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、信
託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
運用委託先は、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の
上、選定しています。また、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、運用委託契約
の継続可否を定期的に判断します。
( 4 ) 【分配方針】
①毎決算時(毎年2月、8月の 25 日。ただし、休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に
基づき分配を行います。
イ.分配対象額の範囲は、元本超過額または経費控除後の利子・配当収益のいずれか多い金額としま
す。
ロ.収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、 委託会社 が決定します。ただし、分配
対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。
ハ.留保益の運用については特に制限を設けず、 委託会社 の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
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②信託期間中の収益分配は、収益分配可能額の範囲内で、収益分配方針に従って行います。収益分配可
能額は、毎計算期間の末日において、諸費用、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当
す る金額を控除後、収益分配前の信託財産の純資産総額に応じ、以下に掲げる額とします。
イ.当該純資産総額が、当該元本額以上の場合には、当該元本超過額、または配当等収益(配当金、
利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいい
ます。以下同じ。)から諸費用、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額
ならびに計算期間中の一部解約額にかかる配当等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い
額
ロ.当該純資産総額が、当該元本額に満たない場合には、配当等収益の額から諸費用、信託報酬およ
び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額ならびに計算期間中の一部解約額にかかる配当
等収益に相当する額を控除した額
③収益分配金の支払いは、次の方法により行います。
イ.収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末
日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかか
る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。)に支払
います。
※収益分配金 の支払い は、原則として決算日から起算して5営業日までに 開始し ます。
ロ. 上記イ.に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
( 5 ) 【投資制限】
当ファンドは、 委託会社 による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定め
ています。
①信託約款に定める投資制限
イ.株式等への投資制限
( イ ) 株式への実質投資割合には制限を設けません。
*実質投資割合とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合にマザーファンド
の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得たものをいいま
す。以下同じです。
( ロ ) 委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総
額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のう
ち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超える
こととなる投資の指図をしません。
*信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額
をいいます。以下同じです。
ロ.投資する株式等の範囲
;
( イ ) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されてい
る株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項
第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じです。
( ロ ) 前記にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で
目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資
することを指図することができるものとします。
ハ.同一銘柄の株式等への投資制限
( イ ) 委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの
信託財産に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
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( ロ ) 委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証
券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株
予 約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産
総額の 100 分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ニ.投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドを除きます。)の時価総額とマ
ザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と
の合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ホ.信用取引の運用指図
( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします。
( ロ ) 前項の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に
属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額
が、信託財産の純資産総額の範囲内とします。
( ハ ) 信託財産の一部解約等の事由により前項の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
へ.先物取引等の運用指図 ・目的・範囲
( イ ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第
3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第
8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似
の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含め
て取扱うものとします(以下同じ。)。
( ロ ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における
通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
( ハ ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに
外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ト.スワップ取引の運用指図 ・目的・範囲
( イ ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をするこ
とができます。
( ロ ) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款に定める信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
( ハ ) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
( ニ ) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
チ.金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図 ・目的・範囲
( イ ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
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( ロ ) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解
約が可能なものについてはこの限りではありません。
( ハ ) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
( ニ ) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
( ホ ) 金利先渡取引とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいま
す。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期
間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約
に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係
る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額
および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の
現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
( へ ) 為替先渡取引とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替ス
ワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買
の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本項において同じ。)
のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国
為替相場との差を示す数値をいいます。以下本項において同じ。)を取り決め、その取り決め
に係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた
値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日に
おける現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日におけ
る当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金
額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物
外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から
満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値
に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
リ.同一銘柄の 転換社債型新株予約権付社債 等への投資制限
委託会社 は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債
のうち会社法第 236 条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社
債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会
社法施行前の旧商法第 341 条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する
当該同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属する
とみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図を
しません。
ヌ.有価証券の貸付の指図および範囲
( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
( a ) 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額の 50 %を超えないものとします。
( b ) 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額の 50 %を超えないものとします。
( ロ ) 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
( ハ ) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
ル.公社債の空売りの指図
( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済につい
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ては、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行
うことの指図をすることができるものとします。
( ロ ) 前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
内とします。
( ハ ) 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。
ヲ.公社債の借入れ
( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
( ロ ) 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
( ハ ) 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
( ニ )( イ ) の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁するものとします。
ワ.外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
なお、外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資について
は、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがありま
す。
カ.外国為替予約の指図および範囲
( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約を指図することが
できます。
( ロ )( イ ) の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に
属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をいいます。以下同
じ。)とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額
との合計額の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限り
ではありません。
( ハ )( ロ ) の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
ヨ.デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第 20 項に規定するものをいい、新株予
約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含み
ます。)については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額
が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
タ.信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則として、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
レ.資金の借入れ
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( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支
払資金手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)
を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ
ま す。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
( ロ ) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で
ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または解約代金および有価証券
等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信
託財産の純資産総額の 10 %の範囲内とします。
( ハ ) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
ソ. 受託会社 による資金の立替え
( イ ) 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株主割当がある場合で、委
託会社の申し出があるときは、 受託会社 は資金の立替えをすることができます。
( ロ ) 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子
等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるもの
があるときは、 受託会社 がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
( ハ )( イ ) および ( ロ ) の立替金の決済および利息については、 受託会社 と委託会社との協議によりそ
のつど別にこれを定めます。
②法令による投資制限
デリバティブ取引等に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る
変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方
法により算出した額が当該信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取
引 等 (新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券
売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
(参考)マザーファンドの投資方針
世界ハイブリッド証券マザーファンド 201602 の信託約款の運用の基本方針の概要
( 1 ) 運用の基本方針
当ファンドは、信託財産の成長を目指して運用を行います。
( 2 ) 運用方法
①投資対象
主に世界の企業が発行するハイブリッド証券を主要投資対象とします。
②投資態度
イ.主に世界 の 企業が発行するハイブリッド証券を中心に投資することにより、高水準のインカムゲ
インの確保と信託財産の成長を目指します。
ロ. ハイブリッド証券 への投資にあたっては、流動性、発行状況、償還条項、発行体の信用力やバ
リュエーション等を勘案しつつ、早期償還や買入消却等により償還されると期待できる銘柄を中
心に投資します。
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ハ. 運用指図にかかる権限をスペクトラム・アセット・マネジメント社へ委託します。
ニ. 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
ホ.資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
( 3 ) 運用の指図
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第 20 項に規定するものをいい、信託約
款に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ. 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第 15 号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社 (信託約款に規定する 委託会社 から運用の指図に関する権限の委託を受けたものを含みま
す。)は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをい
います。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金
融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10 .コマーシャル・ペーパー
11 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定めるものをい
います。)
14 .投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをいいます。)
15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 18 号で定めるものをいいます。)
16 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第 19 号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
17 .預託証書(金融商品取引法第2条第1項第 20 号で定めるものをいいます。)
18 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
20 .抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第 16 号で定めるものをいいます。)
21 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22 .外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
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なお、1の証券または証書、 12 ならびに 17 の証券または証書のうち1の証券または証書の性質を有
するものを以下「株式」といい、2から6までの証券および 12 ならびに 17 の証券または証書のうち2
か ら6までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、 13 および 14 の証券を以下「投資信託
証券」といいます。
③ 委託会社 は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、 委託会社 が運用
上必要と認めるときには、 委託会社 は、信託金を、主として前記③の1から6までに掲げる金融商品
により運用することの指図ができます。
( 4 ) 主な投資制限
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20 %
以内とします。
③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 %以内とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産
総額の5%以内とします。
⑤同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の
純資産総額の 10 %以内とします。
⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等は、以下の範囲で行います。
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号イ
に掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ロ
に掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3
号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行
うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うも
のとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
ハ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑨スワップ取引は、以下の範囲で行います。
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イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、 異なった通貨、 異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件
の もとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることがで
きます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款に定める信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
ニ.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑩ 金利先渡取引および為替先渡取引 は、以下の範囲で行います。
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、 ならびに価格変動リスクを回
避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ. 金利先渡取引および為替先渡取引の指図 にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託約
款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
ハ. 金利先渡取引および為替先渡取引の評価 は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
出した価額で評価するものとします。
ニ. 委託会社は、 金利先渡取引および為替先渡取引を行う にあたり担保の提供あるいは受入れが必要
と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出
した額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑫一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 10 %、合計で 20 %以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3【投資リスク】
<当ファンドの有するリスク>
□当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的にハイブリッド証券など値動きのある有価証券
等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受
けます。 したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
□信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
□投資信託は預貯金と異なります。
□当ファンドの投資目的は確実に達成されるものではなく、元本および元本からの収益を確保する
保証はありません。
□投資家の皆様におかれましては、当ファンドの内容とリスクを十分ご理解のうえお申込みくださ
いますよう、よろしくお願いいたします。
<基準価額の変動要因>
基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがあります。ただし、以下の説明はすべてのリスク
を表したものではありません。
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( 1 ) 金利変動に伴うリスク
投資対象のハイブリッド証券等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動しま
す。一般的に金利が低下するとハイブリッド証券等の価格は上昇し、金利が上昇するとハイブリッド証
券等の価格は下落する傾向があると考えられます。ハイブリッド証券等の価格が下落した場合、 ファン
ドの 基準価額も下落 するおそれがあります 。
( 2 ) 信用リスク
投資対象となるハイブリッド証券等の発行体において、万一、元利金の債務不履行や支払い遅延 (デ
フォルト) が起きると、ハイブリッド証券等の価格は大幅に下落します。この場合、 ファンドの 基準価
額が下落 するおそれがあります 。 また、格付機関により格下げされた場合は、ハイブリッド証券 等 の価
格が下落し、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
ハイブリッド証券 等 は、一般的に同一の発行体が発行する普通社債と比較して低い格付けが格付機関
により付与されています。このため、発行体の信用力が低下した場合、普通社債以上に価格が大きく下
落する場合があります。
( 3 ) 流動性リスク
実質的な 投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化 や、
当該有価証券等が 売買される市場の規模や厚み、市場参加者 の差異等は、当該有価証券等 の流動性に大
きく影響します。 当該有価証券等の 流動性が 低下した場合、売買が実行できなくなったり、 不利な 条件
での売買 を強いられることとなったり 、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする
可能性があります。その結果、 ファンドの 基準価額が下落するおそれがあります。
当ファンドの投資対象となるハイブリッド証券等の市場は、上場株式等の市場と比較して市場規模が
小さく取引量が少ないため、流動性が低い傾向があると考えられます。
( 4 ) ハイブリッド証券等の固有のリスク
・繰上償還延期リスク
ハイブリッド証券等には、一般的に繰上償還(コール)条項が付与されています。この繰上償還を
いつ実施するかは発行体が決定することとなっているため、長期間償還されないこともあります。繰
上償還が期待されている中で、繰上償還が実施されなかった場合、あるいは繰上償還されない見込み
となった場合には、当該証券の価格が大きく下落することがあります。
・再投資に伴うリスク(繰上償還リスク)
投資するハイブリッド証券等が繰上償還された場合に、当該償還金を再投資した際の利回りが当初
組入銘柄の利回りと比較して低くなることがあります。
・法的弁済順位が劣後するリスク
一般的にハイブリッド証券等の法的弁済順位は、株式に優先し普通社債に劣後します。したがっ
て、発行体が経営破綻等に陥った場合、他の優先する債権が全額支払われない限りハイブリッド証券
等は弁済されないリスクがあります。
・転換条項等に関するリスク
投資対象となるハイブリッド証券等には、発行体の自己資本比率が一定水準を下回った場合や金融
機関を監督する金融当局等により発行体が実質破綻状態にあると判断された場合に、元本の一部また
はすべてが当該発行体の株式に転換されるなどの条項が実質的に付されているものがあります。株式
に転換された場合には、転換後の価値が元本を大きく下回ることがあります。
・利息、配当の支払いに関するリスク
ハイブリッド証券等には、利息または配当の支払繰延条項がついているものがあり、発行体の財務
状況や収益動向等の要因によって、利息または配当の支払いが繰延べまたは停止される可能性があり
ます。この場合、当初期待された利息収益が得られないこととなり、当該証券の価格が下落すること
があります。
・制度変更等に関する留意点
将来、ハイブリッド証券等に係る税制の変更等、ハイブリッド証券等の市場にとって不利益な制度
上の重大な変更などがあった場合には、ハイブリッド証券等の市場が著しく縮小したり、投資成果に
悪影響を及ぼしたりする可能性があります。
・ハイブリッド証券等のストラクチャーに関する留意点
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投資対象となるハイブリッド証券等の一部は、企業本体が発行するものではなく持株会社や当該企
業に関連する特別目的会社などにより発行される場合があります。そのようなハイブリッド証券等へ
の投資にあたっては、ストラクチャーに伴う要因で発行体の信用状況が大幅に変化したり、法的弁済
順 位が変動したりする場合があります。また、ひとつの発行体が複雑な優先劣後構造を持った法的弁
済順位の異なる複数のハイブリッド証券等を発行する場合があり、同一発行体であっても各々のハイ
ブリッド証券等の価格が異なったり、債務不履行時等の回収額などが異なったりする可能性がありま
す。
( 5 ) 特定業種への集中リスク
当ファンドは、特定の業種への投資比率が高くなることがあるため、当該業種固有の要因による影響
を受け、幅広い業種に分散投資するファンドと比較し基準価額の変動が大きくなる可能性があります。
( 6 ) 外国証券投資のリスク
<為替リスク>
当ファンドは、原則としてマザーファンドを通じて投資する外貨建資産について、対円での為替
ヘッジを行い、為替リスクを低減することに努めます。ただし、対円で完全に為替ヘッジすることは
できないため、組入資産にかかる通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。
また、円金利が当該組入資産にかかる通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコスト
がかかることにご留意ください。ただし、需給要因等によっては金利差相当分以上のヘッジコストと
なる場合があります。
<カントリーリスク>
投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替取
引等に関する規制が変更されたりする場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国有化、差
押えなどを行う可能性もあります。これらの場合、 ファンドの 基準価額が下落するおそれがありま
す。
( 7 ) ファミリーファンド方式に関わる基準価額の変動について
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。当ファンドや当ファンドの投資対象となるマ
ザーファンドに投資する他のベビーファンドで解約申込みがあった際に、マザーファンドに属する有価
証券を売却しなければならない場合があります。この場合、市場規模、市場動向によっては当該売却に
より市場実勢が押し下げられ、当初期待されていた価格で売却できないこともあります。この際に、当
ファンドの基準価額が下落する おそれ があります。
<その他の留意点>
( 1 ) 収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われる
と、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の
基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも
計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
( 2 ) 繰上償還について
当ファ ンドは、信託財産の受益権の残存口数が 30 億口を下回ることとなった場合等には、繰上償還さ
れることがあ ります。
( 3 ) 換金請求の受付に関する留意点
取引所における取引の停止、 外国為替取引 の停止、 決済機能の停止その他やむを得ない事情があると
きは、ご換金の受付を中止することがあります。また、信託財産の資金管理等を円滑に行うため、大口
の換金請求には制限を設ける場合があります。
( 4 ) クーリング・オフについて
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当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
( 5 ) 法令・税制・会計等の変更可能性について
法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。
( 6 ) その他
委託会社は投資顧問会社(スペクトラム・アセット・マネジメント社)に対して、運用の指図に関す
る権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
<リスクの管理体制>
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種
投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の確
認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およびコ
ンプライアンス会議に報告されます。
4【手数料等及び税金】
( 1 ) 【申込手数料】
当ファンドの取得申込の受付は、終了しております。取得申込受付期間中の申込手数料は以下のとお
りでした。
申込手数料は、 申込価額(発行価格) に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、
3.24 %(税抜 3.0 %)を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。
ファンドの申込手数料については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。
※申込手数料には、消費税等相当額がかかります。
です。
( 2 ) 【換金(解約)手数料】
ありません。
( 3 ) 【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率
1.6524 %(税抜 1.53 %)を乗じて得た金額とします。委託会社 は販売会社に対して、販売会社の行 う業
務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表のとお
りです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.80 %(税抜) 年率 0.70 %(税抜) 年率 0.03 %(税抜)
同じです。
㭎ઊᠰ湙풊ᝏ᩹㸰ƌ᩹㸰䨰蠰獓힊ᝏ᩹㸰溕錰湏㆑氰溑䵒ذ漰崰谰帰谰ర픰ꄰ줰源䭵⡻䤰湛
価」、「購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価」お
よび「運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価」です。
①信託報酬は 日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお 、毎計算期末に当該計算期末の
受益権口数に対応する金額を、ならびに信託契約の一部解約(以下「一部解約」といいます。)また
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は信託終了のときに、当該一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額を信託財産中
から支弁します。
②信託報酬にかかる消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します(税額は、税法
改正時には変更となります。)。
③信託報酬の販売会社への配分は、委託会社が一旦信託財産から収受した後、各販売会社毎の取扱残高
に応じて支払います。委託会社は、信託報酬を収受したときは、販売会社に対して代行手数料を遅滞
なく支払うものとします。なお、販売会社への配分には、消費税等相当額がかかります。
④委託会社の報酬には、 スペクトラム・アセット・マネジメント社 への投資顧問報酬が含まれます。な
お、投資顧問報酬の額は、 信託財産に属するとみなされるマザーファンドの時価総額に対して、 年
10,000 分の 38 の率を乗じて得た金額とし、 委託会社が報酬を受け取った後、当該報酬から支弁するも
のとします。
( 4 ) 【その他の手数料等】
①組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委託
手数料に対する消費税等相当額、先物取引・オプション取引・コール取引等に要する費用および外国
における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う
手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料等の証券取引に伴う手数料等は国や市場に
よって異なります。また、売買金額によっても異なります。
請求のつど、信託財産で負担することになります。これらの費用および当ファンドが投資対象とす
るマザーファンドにおける信託財産で間接的にご負担いただく費用は、 事前に計算できないため、
その総額や 計算方法等を具体的に記載しておりません。
②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信
託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託
財産中から支弁します。
③信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年
率 0.0108 %(税抜 0.0100 %)以内の率を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了時に信託財産
中から支弁します。また、委託会社は信託財産の規模等を考慮してその率または金額を変更すること
ができます。
④ 信託財産留保額はありません。
( 5 ) 【課税上の取扱い】
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。なお、税法等が改正された場合
は、以下の内容が変更になることがあります。
① 個 人の受益者に対する課税
・収益分配金の課税
※1
収益分配金 については、 配当所得として 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %およ
㯿
び地方税5%)の税率 で源泉徴収され確定申告不要となります。なお、確定申告を行い、申告
分離課税または総合課税(当ファンドは、配当控除の適用がありません。)を選択することができ
ます。
・解約時および償還時の課税
譲渡益(解約価額および償還価額から取得費(申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相
当額等を含みます。)を控除した利益をいいます。)については、譲渡所得として 20.315 %(所得
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※2
税 15 %、復興特別所得税 0.315 %および地方税5%)の税率 が適用され、申告分離課税となりま
す。なお、源泉徴収選択口座を選択した場合には、原則として確定申告不要となります。
㯿ᄰ_匰픰ꄰ줰潓塏䵗譢閌읏ᜰ朰䈰訰œ칶쩒ڑ䶑터歛︰夰變뉺ะ漰œ齒䜰栰地昰Œڑ䵦䈰湓칶
分配金の全額が対象となります。
㯿ሰb䁟靺ะ欰搰䐰昰漰 2013 年1月1日から 2037 年 12 月 31 日までの間、基準所得税額に対して
2.1 %の税率で復興特別所得税が付加されます。
<損益通算について>
解約時および償還時の譲渡損失(または譲渡益)については、上場株式等の譲渡益(または譲渡
損失)との相殺が可能です。当該相殺後の譲渡損失については、確定申告により、上場株式等の配
当所得等(配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算が可能で
す。
また、源泉徴収選択口座内においても、解約時および償還時の譲渡損失(または譲渡益)につい
ては、上場株式等の譲渡益(または譲渡損失)と相殺され、当該相殺後の譲渡損失については、上
場株式等の配当所得等との損益通算が可能です。
; 上場株式等には、取引所に上場されている株式等、公募株式等証券投資信託、公募公社債投資信
託および特定公社債が含まれます。
<少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」について>
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象で
す。NISAをご利用の場合、毎年、年間 120 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託など
から生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。他の口座で生じた 配当所得等や譲渡
所得 との損益通算はできません。ご利用になれるのは、満 20 歳以上の方で、販売会社で非課税口座
を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせ
ください。
②法人の受益者に対する課税
㯿
収益分配金 ならびに解約時および償還時の元本超過額に対しては、 15.315 %(所得税 15 %およ
※2
び復興特別所得税 0.315 %)の税率 で源泉徴収されます。
※1 当ファンドは単位型投資信託であり、収益分配金に対する課税は、原則として、分配時の収益
分配金の全額が対象となります。
㯿ሰb䁟靺ะ欰搰䐰昰漰 2013 年1月1日から 2037 年 12 月 31 日までの間、基準所得税額に対して
2.1 %の税率で復興特別所得税が付加されます。
<益金不算入制度について>
当ファンドは、益金不算入制度の適用はありません。
*上記の内容は 2019 年3月末 現在のものですので 、税法等が変更・改正された場合には、変更になること
があります。
*課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
世界ハイブリッド証券ファンド 201602 (ヘッジあり)
(1 )【投資状況】
( 2019 年3月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率
親投資信託受益証券
日本 533,175,753 99.80%
(世界ハイブリッド証券マザーファンド 201602 )
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,056,705 0.20%
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純資産総額 534,232,458 100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 2 )【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
( 2019 年3月末現在)
イ.主要銘柄の明細
簿価単価 (円 ) 評価単価 (円 ) 利率 (%)
銘柄名 種類 株数、口数 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
国・地域 業種 又は額面金額 償還期限 比率
世界ハイブリッド証券マザー 親投資信託受益
1 453,072,530 1.0191 1.1768 - 99.80%
ファンド 201602 証券
日本 - 461,755,358 533,175,753 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種類別 投資比率
親投資信託受益証券 99.80%
合計 99.80%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
( 2019 年3月末現在)
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
( 2019 年3月末現在)
該当事項はありません。
( 3 )【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当りの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
設定時
2,284 - 1.0000 -
( 2016 年2月 29 日)
第1計算期間末
2,250 2,267 1.0519 1.0599
( 2016 年8月 25 日)
第2計算期間末
1,507 1,519 1.0444 1.0524
( 2017 年2月 27 日)
第3計算期間末
1,203 1,212 1.0817 1.0897
( 2017 年8月 25 日)
第4計算期間末
1,025 1,033 1.0772 1.0852
( 2018 年2月 26 日)
2018 年3月末日 984 - 1.0651 -
2018 年4月末日 968 - 1.0590 -
2018 年5月末日 861 - 1.0489 -
2018 年6月末日 777 - 1.0452 -
2018 年7月末日 727 - 1.0430 -
第5計算期間末
686 690 1.0328 1.0388
( 2018 年8月 27 日)
2018 年8月末日 685 - 1.0331 -
2018 年9月末日 623 - 1.0315 -
2018 年 10 月末日 606 - 1.0305 -
2018 年 11 月末日 588 - 1.0244 -
2018 年 12 月末日 557 - 1.0172 -
2019 年1月末日 545 - 1.0240 -
第6計算期間末
536 538 1.0297 1.0327
( 2019 年2月 25 日)
2019 年2月末日 537 - 1.0326 -
2019 年3月末日 534 - 1.0358 -
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
②【分配の推移】
期間 1口当りの分配金(円)
第1期( 2016 年2月 29 日~ 2016 年8月 25 日) 0.0080
第2期( 2016 年8月 26 日~ 2017 年2月 27 日) 0.0080
第3期( 2017 年2月 28 日~ 2017 年8月 25 日) 0.0080
第4期( 2017 年8月 26 日~ 2018 年2月 26 日) 0.0080
第5期( 2018 年2月 27 日~ 2018 年8月 27 日) 0.0060
第6期( 2018 年8月 28 日~ 2019 年2月 25 日) 0.0030
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③【収益率の推移】
期間 収益率
第1期( 2016 年2月 29 日~ 2016 年8月 25 日) 6.0%
第2期( 2016 年8月 26 日~ 2017 年2月 27 日) 0.0%
第3期( 2017 年2月 28 日~ 2017 年8月 25 日) 4.3%
第4期( 2017 年8月 26 日~ 2018 年2月 26 日) 0.3%
第5期( 2018 年2月 27 日~ 2018 年8月 27 日) △ 3.6%
第6期( 2018 年8月 28 日~ 2019 年2月 25 日) △ 0.0%
(注)収益率=(当計算期末分配付基準価額-前計算期末分配落基準価額)÷前計算期末分配落基準価額× 100
( 4 )【設定及び解約の実績】
期間 設定総額(円) 解約総額(円)
第1期( 2016 年2月 29 日~ 2016 年8月 25 日) 2,284,119,075 145,086,577
第2期( 2016 年8月 26 日~ 2017 年2月 27 日) 0 695,413,357
第3期( 2017 年2月 28 日~ 2017 年8月 25 日) 0 330,953,887
第4期( 2017 年8月 26 日~ 2018 年2月 26 日) 0 160,453,555
第5期( 2018 年2月 27 日~ 2018 年8月 27 日) 0 287,739,523
第6期( 2018 年8月 28 日~ 2019 年2月 25 日) 0 143,285,427
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)マザーファンドの運用状況
世界ハイブリッド証券マザーファンド 201602
( 1 ) 投資状況
( 2019 年3月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率
イギリス 143,225,491 26.86%
フランス 139,300,441 26.13%
*
ジャージィー 49,102,419 9.21%
ハイブリッド証券
オランダ 45,259,502 8.49%
アメリカ 40,913,688 7.67%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 115,393,909 21.64%
純資産総額 533,195,450 100.00%
* ハイブリッド証券で、 25 ドル額面以外のものです。
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 2 ) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
( 2019 年3月末現在)
イ.主要銘柄の明細
簿価単価 (円 ) 評価単価 (円 ) 利率 (%)
銘柄名 種類 証券数 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
国・地域 業種 又は額面金額 償還期限 比率
ハイブリッド
BARCLAYS BANK PLC
1 400,000 12,551.41 12,579.71 10.1790 9.44%
*
証券
イギリス - 50,205,660 50,318,870 2021/06/12
ハイブリッド
HSBC CAPITAL FUNDING LP
2 300,000 16,132.06 16,367.47 10.1760 9.21%
*
証券
ジャージィー - 48,396,190 49,102,419 2099/12/31
ハイブリッド
STANDARD CHARTERED PLC
3 400,000 11,711.55 11,850.18 7.0140 8.89%
*
証券
イギリス - 46,846,215 47,400,721 2099/12/31
ハイブリッド
▶ BNP PARIBAS 400,000 11,843.29 11,780.81 7.1950 8.84%
*
証券
フランス - 47,373,195 47,123,246 2099/12/31
ハイブリッド
BPCE SA
5 400,000 11,681.69 11,612.32 12.5000 8.71%
*
証券
フランス - 46,726,790 46,449,315 2099/12/31
ハイブリッド
CREDIT AGRICOLE SA
6 400,000 11,431.97 11,431.97 8.3750 8.58%
*
証券
フランス - 45,727,880 45,727,880 2099/12/31
ハイブリッド
LLOYDS BANKING GROUP PLC
7 400,000 11,085.12 11,376.47 6.6570 8.53%
*
証券
イギリス - 44,340,505 45,505,900 2099/12/31
ハイブリッド
COOPERATIEVE RABOBANK UA
8 400,000 11,445.84 11,314.87 11.0000 8.49%
*
証券
オランダ - 45,783,375 45,259,502 2099/12/31
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ハイブリッド
RBS CAPITAL TRUST II
9 300,000 13,457.53 13,637.89 6.4250 7.67%
*
証券
アメリカ - 40,372,612 40,913,688 2099/12/31
* ハイブリッド証券で、 25 ドル額面以外のものです。
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種類別 投資比率
*
78.36%
ハイブリッド証券
合計 78.36%
* ハイブリッド証券で、 25 ドル額面以外のものです。
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
( 2019 年3月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 2019 年3月末現在)
該当事項はありません。
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
( 1 ) 当ファンドの取得申込の受付は、終了しております。取得申込受付期間中の申込(販売)手続きは以
下のとおりでした。
( 2 ) 申込価額は、 10,000 口当たり 10,000 円とします。お申込みには申込手数料および申込手数料にかかる
消費税等相当額を要します。当ファンドの申込単位は販売会社毎に定めた単位です。
( 3 ) 当ファンドの取得申込者は、販売会社において、取引口座を開設のうえ、取得のお申込みを行うもの
とします。
(注)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込
者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の
支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことが
できます。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、販売会社に対して毎営業日に解約のお申込みをすることができます。ただし、 ニューヨーク
証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合には、 解約請求を受付けないものとします。
解約の受付は原則として午後3時までとします。これらの受付時間を過ぎてからの解約請求は、翌営業日
以降で ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日でない最も近い営業日の取扱い
とします。
委託 会社 は、取引所における取引の停止、 外国為替取引 の停止、決済機能 の停止 その他やむを得な
い事情があるときは、解約請求の受付を中止することがあります。その場合、受益者は解約の受付
中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場
合には、解約の受付の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受付けたものとし
て取扱うこととします。また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限を
設ける場合があります。
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<解約請求による換金手続き>
□解約価額:当該請求受付日の 翌営業日の 基準価額 です。
(解約価額については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。)
□解約単位:販売会社毎に定めた単位とします。
(解約単位については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。)
□解約代金の支払い:原則として解約請求を受付けた日から起算して6営業日目から販売会社の申込場
所で支払われます。
□解約にかかる手数料:ありません。
(注)当ファンドの換金請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益
権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金請求を受益者がするときは、振替受益
権をもって行うものとします。
3【資産管理等の概要】
( 1 ) 【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券 および借入有価証券 を除きます。)
を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除し
た金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいま
す。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国におけ
る計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。外国為替予約の評価は、原則として、わ
が国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
<主要投資対象の評価方法>
有価証券等 評価方法
;
原則として、基準価額計算日 の取引所の最終相場で評価しま
ハイブリッド証券
す。
(上場)
㭙ᙖﴰ杓홟ᔰ唰谰讌익⌰欰搰䐰昰漰œ齒䜰栰地晗陏ꆘ䶊ࡻ靥
の前日とします。
;
原則として、基準価額計算日 における 金融商品取引業者、銀行
ハイブリッド証券
等の提示する価額 で評価します。
(非上場)
㭙ᙖﴰ杓홟ᔰ唰谰讌익⌰欰搰䐰昰漰œ齒䜰栰地晗陏ꆘ䶊ࡻ靥
の前日とします。
②基準価額は、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。原則として委託会社の各営業日に
計算され、お申込みの各販売会社または下記の照会先まで問い合わせることにより知ることができま
す。
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきます。
( 2 ) 【保管】
該当事項はありません。
( 3 ) 【信託期間】
当ファンドの信託の期間は、信託契約締結日( 2016 年2月 29 日)から 2019 年8月 26 日まで(約3年
半)とします。
なお、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議の
うえ、信託期間を延長することができます。
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ただし、後記「(5)その他 ①信託契約の解約」の規定により、信託契約を解約し、この信託を終
了させることがあります。
( 4 ) 【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎年2月 26 日から8月 25 日、8月 26 日から翌年2月 25 日までと
します。前記にかかわらず各計算期間終了日に該当する日(以下、「該当日」といいます。)が休業日
のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものと
します。ただし、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
(注)計算期間終了日を「決算日」ということがあります。
( 5 ) 【その他】
①信託契約の解約
イ. 委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、信託財産の受益権の残存口数が 30 億口を下
回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出ることによ
り、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
ロ. 委託 会社 は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認
めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託 会社 と合意のうえ、この信託契約を
解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託 会社 は、あらかじめ、解約
しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ハ.委託 会社 は、前イ.および前ロ.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいま
す。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に
対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ニ.前ハ.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れて
いる受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
のとみなします。
ホ.前ハ.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
ヘ.前ハ.から前ホ.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が
生じている場合であって、前ハ.から前ホ.までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うこ
とが困難な場合には適用しません。
②信託契約に関する監督官庁の命令
委託 会社 は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。また、委託 会社 は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変
更しようとするときは、信託約款の変更等の規定にしたがいます。
③委託 会社 の登録取消等に伴う取扱い
委託 会社 が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
委託 会社 は、この信託契約を解約し信託を終了させます。
ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託 会社 の業務を他の投資信託委託 会社 に引き継ぐこと
を命じたときは、この信託は、信託約款の変更等に規定する 書面決議が否決となる場合を除き、当該
投資信託委託 会社 と受託 会社 との間において存続します。
④受託 会社 の辞任 および解任 に伴う取扱い
受託 会社 は、委託 会社 の承諾を受けてその任務を辞任することができます。 受託会社がその任務に
違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者
は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が
受託会社を解任した 場合、委託 会社 は、信託約款の変更等の規定にしたがい、新受託 会社 を選任しま
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す。 なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとしま
す。 委託 会社 が新受託 会社 を選任できないときは、委託 会社 はこの信託契約を解約し、信託を終了さ
せ ます。
⑤信託約款の変更等
イ.委託 会社 は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託 会社 と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合
(投資信託及び投資法人に関する法律第 16 条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようと
する旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本項に定める以外の方法
によって変更することができないものとします。
ロ. 委託会社は、前イ.の事項(前イ.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
合に限り、前イ.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに
該当する場合を除きます。以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書
面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等
の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかか
る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ハ. 前 ロ. の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)
は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受
益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみ
なします。
ニ.前 ロ. の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
ホ. 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
へ .前 ロ. から前 ホ. までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
ト. 前イ . から前へ . の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決
された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
⑥公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
⑦反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約を
することにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われ
ることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行
う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第1項に定める反対受益者による受益権
の買取請求の規定の適用を受けません。
⑧運用にかかる報告等開示方法
イ.委託会社は、決算日から3ヵ月以内に有価証券報告書を提出します。
ロ.委託会社は、決算時および償還時に運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律
第 14 条第1項に定める運用報告書)および交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律
第 14 条第4項に定める書面)を作成します。
ハ.委託会社は、交付運用報告書を販売会社を通じて受益者へ交付します。また、委託会社は、運用
報告書(全体版)を委託会社のホームページに掲載します。
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ニ.前ハ.にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを
交付します。
⑨委託会社と関係法人との契約の変更
イ.募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者の別段の意思表示の
ない限り、1年毎に自動的に更新されます。募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者間の合
意により変更することができます。
ロ.運用委託契約
委託 会社 とスペクトラム・アセット・マネジメント社との間の運用委託契約は、当事者の別段の
意思表示のない限り、1年毎に自動的に更新されます。運用委託契約は、当事者間の合意により変
更することができます。
4【受益者の権利等】
当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。受益者の有する主な権
利は次のとおりです。また、ファンド資産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
( 1 ) 収益分配金に対する請求権
受益者は、収益分配金を持分に応じて 委託会社 に請求する権利を有します。
収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から保有口数に応じて、 販売
会社 を通じて決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分
配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。) に支払いま
す。
※収益分配金の支払いは、原則として決算日から起算して5営業日までに開始します。
収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、 委
託会社 が受託会社から交付を受けた金銭は 委託会社 に帰属します。
( 2 ) 償還金に対する請求権
受益者は、償還金を持分に応じて委託 会社 に請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託 会社 の指定する日から受益者 に支払います。 償還金の支払い
は、販売会社の営業所等において行うものとします。
※償還金の支払いは、原則として償還日から起算して5営業日までに開始します。
償還金の請求権は、支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託 会
社 が受託 会社 から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
( 3 ) 受益権の換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、解約の実行を販売会社 を通じて 委託会社 に請求する権利
を有しています。権利行使の方法等については、 前述の「換金(解約)手続等」 をご参照ください。
( 4 ) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は委託 会社 に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求するこ
とができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省
令第 59 号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年
総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(平成 30 年8月
28 日から平成 31 年2月 25 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受け
ております。
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1【財務諸表】
世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
平成30年8月27日現在 平成31年2月25日現在
資産の部
流動資産
705,096,398 545,075,538
親投資信託受益証券
156,400 -
派生商品評価勘定
2,249,832 19,620,880
未収入金
707,502,630 564,696,418
流動資産合計
707,502,630 564,696,418
資産合計
負債の部
流動負債
3,836,070 2,392,350
派生商品評価勘定
130,700 10,397,685
未払金
3,986,833 1,563,560
未払収益分配金
7,372,278 9,139,230
未払解約金
114,721 88,108
未払受託者報酬
5,734,430 4,404,363
未払委託者報酬
47,157 31,841
その他未払費用
21,222,189 28,017,137
流動負債合計
21,222,189 28,017,137
負債合計
純資産の部
元本等
664,472,176 521,186,749
元本
剰余金
21,808,265 15,492,532
期末剰余金又は期末欠損金(△)
686,280,441 536,679,281
元本等合計
686,280,441 536,679,281
純資産合計
707,502,630 564,696,418
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
自 平成30年2月27日 自 平成30年8月28日
至 平成30年8月27日 至 平成31年2月25日
営業収益
19,396,861 12,244,405
有価証券売買等損益
△ 45,049,790 △ 8,081,620
為替差損益
△ 25,652,929 4,162,785
営業収益合計
営業費用
141,721 95,800
受託者報酬
7,086,036 4,790,295
委託者報酬
57,957 31,841
その他費用
7,285,714 4,917,936
営業費用合計
△ 32,938,643 △ 755,151
営業利益又は営業損失(△)
△ 32,938,643 △ 755,151
経常利益又は経常損失(△)
△ 32,938,643 △ 755,151
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
- -
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 73,475,364 21,808,265
- -
剰余金増加額又は欠損金減少額
14,741,623 3,997,022
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
14,741,623 3,997,022
額
3,986,833 1,563,560
分配金
21,808,265 15,492,532
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第6期
項目 自 平成 30 年8月 28 日
至 平成 31 年2月 25 日
1.有価証券の評価基準及 親投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基 個別法に基づき原則として時価で評価しております。
準及び評価方法
3.収益及び費用の計上基 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
準 約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成の 当ファンドの計算期間は、前計算期末が休日のため、平成 30 年8月 28 日から平成 31 年2月 25 日まで
ための基本となる重要 となっております。
な事項
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
項目
平成 30 年8月 27 日現在 平成 31 年2月 25 日現在
1.元本状況
設定年月日 平成 28 年2月 29 日 平成 28 年2月 29 日
設定元本額 2,284,119,075 円 2,284,119,075 円
期首元本額 952,211,699 円 664,472,176 円
元本残存率 29.0 % 22.8 %
2.受益権の総数 664,472,176 口 521,186,749 口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
自 平成 30 年2月 27 日 自 平成 30 年8月 28 日
至 平成 30 年8月 27 日 至 平成 31 年2月 25 日
1.親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委 1.親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委
託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁して 託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁して
いる額 いる額
1,679,339 円 1,129,182 円
2.分配金の計算過程 2.分配金の計算過程
第5期計算期間末(平成 30 年8月 27 日)における元本超過額 第6期計算期間末(平成 31 年2月 25 日)における元本超過額
25,795,098 円を分配対象額として 3,986,833 円(1万口当た 17,056,092 円を分配対象額として 1,563,560 円(1万口当た
り 60 円)を分配しております。 り 30 円)を分配しております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第6期
項目 自 平成 30 年8月 28 日
至 平成 31 年2月 25 日
1.金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であ
方針 り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリ 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭
スク 債務であります。なお、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、デ
リバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リ
スク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク 委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で
管理体制 行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状
況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定
しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びに
リスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減
に向けた提言を行っております。
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4.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
する事項についての補 た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る
市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第6期
項目
平成 31 年2月 25 日現在
1.金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
2.時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。
(3) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第5期(平成 30 年8月 27 日現在)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 11,317,265
合計 11,317,265
第6期(平成 31 年2月 25 日現在)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 8,330,655
合計 8,330,655
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)
第5期
平成 30 年8月 27 日現在
区分 種類
契約額等
うち
時価(円) 評価損益(円)
(円)
1年超
(円)
為替予約取引
買建
市場取引 アメリカ・ドル 22,039,600 - 22,196,000 156,400
以外の取引
売建
アメリカ・ドル 695,337,930 - 699,174,000 △ 3,836,070
合計 - - 721,370,000 △ 3,679,670
第6期
平成 31 年2月 25 日現在
区分 種類
契約額等
うち
時価(円) 評価損益(円)
(円)
1年超
(円)
為替予約取引
買建
市場取引 アメリカ・ドル 33,166,500 - 33,156,000 △ 10,500
以外の取引
売建
アメリカ・ドル 554,638,950 - 557,020,800 △ 2,381,850
合計 - - 590,176,800 △ 2,392,350
(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で
評価しております。
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②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最
も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客
先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価し
ております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第6期(自 平成 30 年8月 28 日 至 平成 31 年2月 25 日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第5期 第6期
平成 30 年8月 27 日現在 平成 31 年2月 25 日現在
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
1.0328 円 1.0297 円
「1口=1円( 10,000 口= 10,328 円)」 「1口=1円( 10,000 口= 10,297 円)」
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
通貨 種類 銘柄 口数 評価額 備考
円 親投資信託 世界ハイブリッド証券マザー
468,519,459 545,075,538
受益証券 ファンド 201602
合計 1銘柄 468,519,459 545,075,538
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の (デリバティブ取引等関係に関する注記 )で記載しており、ここでは省略しております。
<参考>
当ファンドは、「世界ハイブリッド証券マザーファンド 201602 」受益証券を主要投資対象としており、
貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であ
ります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
世界ハイブリッド証券マザーファンド 201602
( 1 ) 貸借対照表
第5期 第6期
区分 平成 30 年8月 27 日現在 平成 31 年2月 25 日現在
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 118,699,184 103,564,361
コール・ローン 20,858,015 24,960,495
556,865,303 428,417,832
社債券
派生商品評価勘定 15,709 39
未収利息 9,406,156 7,787,658
前払費用 825,351 -
流動資産合計 706,669,718 564,730,385
資産合計 706,669,718 564,730,385
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 4,039 12,936
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未払解約金 1,546,752 19,620,880
その他未払費用 54 -
流動負債合計 1,550,845 19,633,816
負債合計 1,550,845 19,633,816
純資産の部
元本等
元本 618,180,255 468,519,459
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 86,938,618 76,577,110
元本等合計 705,118,873 545,096,569
純資産合計 705,118,873 545,096,569
負債純資産合計 706,669,718 564,730,385
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第6期
項目 自 平成 30 年8月 28 日
至 平成 31 年2月 25 日
1.有価証券の評価基準及 社債券
び評価方法 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから
入手した価額で評価しております。
また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認め
られた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もし
くは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基 個別法に基づき原則として時価で評価しております。
準及び評価方法
3.収益及び費用の計上基 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
準 約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成の (1) 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第 60 条及び第 61 条に基づいております。
な事項 (2) 当ファンドの計算期間は、前計算期末が休日のため、平成 30 年8月 28 日から平成 31 年2月 25 日
までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
項目
平成 30 年8月 27 日現在 平成 31 年2月 25 日現在
1.元本状況
期首元本額 902,813,098 円 618,180,255 円
期中追加設定元本額 52,460,877 円 20,212,186 円
期中一部解約元本額 337,093,720 円 169,872,982 円
元本の内訳
世界ハイブリッド証券ファンド 201602 (ヘッジあり) 618,180,255 円 468,519,459 円
合計 618,180,255 円 468,519,459 円
2.受益権の総数 618,180,255 口 468,519,459 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第6期
項目 自 平成 30 年8月 28 日
至 平成 31 年2月 25 日
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1.金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であ
方針 り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリ 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭
スク 債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リ
スク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク 委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で
管理体制 行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状
況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定
しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びに
リスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減
に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
する事項についての補 た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る
市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第6期
項目
平成 31 年2月 25 日現在
1.金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
2.時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。
(3) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第5期(平成 30 年8月 27 日現在)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
社 債 券 △ 29,326,053
合計 △ 29,326,053
第6期(平成 31 年2月 25 日現在)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
社 債 券 △ 4,668,823
合計 △ 4,668,823
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)
第5期
平成 30 年8月 27 日現在
区分 種類
契約額等
うち
時価(円) 評価損益(円)
(円)
1年超
(円)
為替予約取引
市場取引
売建
以外の取引
アメリカ・ドル 6,900,000 - 6,888,330 11,670
合計 - - 6,888,330 11,670
第6期
平成 31 年2月 25 日現在
区分 種類
契約額等
うち
時価(円) 評価損益(円)
(円)
1年超
(円)
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為替予約取引
市場取引
売建
以外の取引
アメリカ・ドル 14,000,000 - 14,012,897 △ 12,897
合計 - - 14,012,897 △ 12,897
(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で
評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最
も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客
先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価し
ております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第6期(自 平成 30 年8月 28 日 至 平成 31 年2月 25 日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第5期 第6期
平成 30 年8月 27 日現在 平成 31 年2月 25 日現在
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
1.1406 円 1.1634 円
「1口=1円( 10,000 口= 11,406 円)」 「1口=1円( 10,000 口= 11,634 円)」
(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
アメリカ ACAFP FL PERPETUAL
社債券 400,000.000 412,000.000 ※
・ドル
BACR 10.179 06/12/21
社債券 400,000.000 452,344.000 ※
BNP FL PERPETUAL
社債券 400,000.000 426,824.000 ※
BPCEGP FL PERPETUAL
社債券 400,000.000 421,000.000 ※
HSBC FL PERPETUAL
社債券 300,000.000 436,041.000 ※
LLOYDS FL PERPETUAL
社債券 400,000.000 399,500.000 ※
RABOBK FL PERPETUAL
社債券 400,000.000 412,500.000 ※
RBS FL PERPETUAL
社債券 400,000.000 485,000.000 ※
STANLN FL PERPETUAL
社債券 400,000.000 422,076.000 ※
3,867,285.000
小計(アメリカ・ドル)9銘柄 3,500,000.000
( 428,417,832 )
428,417,832
合計
( 428,417,832 )
※ ハイブリッド証券で、 25 ドル額面以外のものです。
(注) 1. 各種通貨ごとの小計の欄における ( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。 ( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示してお
ります。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入有価証券
有価証券の合計
通貨 銘柄数
※※
金額に対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 社債券※ 9銘柄 78.59 % 100.00 %
※ ハイブリッド証券で、 25 ドル額面以外のものです。
※※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の (デリバティブ取引等関係に関する注記 )で記載しており、ここでは省略しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
( 2019 年3月末現在)
世界ハイブリッド証券ファンド 201602 (ヘッジあり)
Ⅰ 資産総額 537,555,589 円
Ⅱ 負債総額 3,323,131 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 534,232,458 円
Ⅳ 発行済数量 515,792,629 口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0358 円
(参考)世界ハイブリッド証券マザーファンド 201602
Ⅰ 資産総額 534,734,689 円
Ⅱ 負債総額 1,539,239 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 533,195,450 円
Ⅳ 発行済数量 453,072,530 口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1768 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 名義書換手続など
該当事項はありません。
2 受益者名簿
作成しません。
3 受益者に対する特典
ありません。
4 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
たは記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口
数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記
録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲
受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振
法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通
知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
て、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振
替停止期間を設けることができます。
5 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
6 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。)に支払います。
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7 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(注)委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消
された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発
行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除
き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券
への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
( 2019 年 4 月 1 日現在)
イ 資本金の額および株式数
資本金の額 20 億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000 株
発行済株式総数 33,870,060 株
ロ 最近5年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
の満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定
することができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
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2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っています。
委託会社は、 2019 年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三井住友DSアセッ
トマネジメント株式会社に変更しました。
2019 年 3 月 29 日現在 における三井住友アセットマネジメント株式会社が 運用を行っている投資信託
(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。
本 数 (本) 純資産総額 (円)
467 5,759,755,732,324
追加型株式投資信託
92 523,512,840,677
単位型株式投資信託
1 28,812,487,686
追加型公社債投資信託
115 311,786,512,725
単位型公社債投資信託
675 6,623,867,573,412
合 計
(ご参考)
2019 年 3 月 29 日現在における大和住銀投信投資顧問株式会社が運用を行っている投資信託(親投資信
託は除きます)は、以下の通りです。
本 数 (本) 純資産総額 (円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
309 2,926,233,606,958
追加型株式投資信託
21 57,872,142,748
単位型株式投資信託
- -
追加型公社債投資信託
72 250,140,415,808
単位型公社債投資信託
402 3,234,246,165,514
合 計
3【委託会社等の経理状況】
1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に
関する内閣府令」(平成 19 年内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52 年大蔵省令第 38 号)並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
閣府令」(平成 19 年内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
2 当社は、第 33 期(平成 29 年4月1日から平成 30 年3月 31 日まで)の財務諸表については、金融商品
取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けており、第 34 期中
間会計期間(平成 30 年4月1日から平成 30 年9月 30 日まで)の中間財務諸表については、金融商品取
引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
三井住友アセットマネジメント株式会社は、 2019 年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社と合併
し、商号を三井住友DSアセットマネジメント株式会社に 変更しました 。
委託会社の財務諸表及び中間財務諸表に続き、大和住銀投信投資顧問株式会社の第 46 期事業年度の財務
諸表及び第 47 期中間会計期間の中間財務諸表を参考情報として記載しております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成 29 年3月 31 日) (平成 30 年3月 31 日)
資産の部
流動資産
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
13,279,384 20,873,870
現金及び預金
20,008 20,010
顧客分別金信託
351,526 402,249
前払費用
40,544 39,030
未収入金
5,511,715 6,332,203
未収委託者報酬
1,297,104 1,725,215
未収運用受託報酬
343,523 316,407
未収投資助言報酬
20,789 50,321
未収収益
482,535 715,988
繰延税金資産
5,560 10,891
その他の流動資産
21,352,691 30,486,188
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※ 1
198,767 185,371
建物
261,096 300,694
器具備品
459,864 486,065
有形固定資産合計
無形固定資産
493,806 409,765
ソフトウェア
141,025 5,755
ソフトウェア仮勘定
68 56
電話加入権
3 -
商標権
634,903 415,576
無形固定資産合計
投資その他の資産
12,098,372 10,616,594
投資有価証券
10,412,523 10,412,523
関係会社株式
677,681 658,505
長期差入保証金
61,282 69,423
長期前払費用
7,819 7,819
会員権
871,577 678,459
繰延税金資産
24,129,257 22,443,325
投資その他の資産合計
25,224,025 23,344,968
固定資産合計
46,576,717 53,831,157
資産合計
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成 29 年3月 31 日) (平成 30 年3月 31 日)
負債の部
流動負債
304 84
顧客からの預り金
80,380 92,326
その他の預り金
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未払金
655 649
未払収益分配金
140,124 137,522
未払償還金
2,424,318 2,783,763
未払手数料
52,903 236,739
その他未払金
2,564,625 3,433,641
未払費用
160,571 547,706
未払消費税等
661,467 1,785,341
未払法人税等
1,001,068 1,507,256
賞与引当金
445 1,408
その他の流動負債
7,086,864 10,526,438
流動負債合計
固定負債
3,177,131 3,319,830
退職給付引当金
40,167 99,721
賞与引当金
2,174 3,363
その他の固定負債
3,219,473 3,422,915
固定負債合計
10,306,337 13,949,354
負債合計
純資産の部
株主資本
2,000,000 2,000,000
資本金
資本剰余金
8,628,984 8,628,984
資本準備金
8,628,984 8,628,984
資本剰余金合計
利益剰余金
284,245 284,245
利益準備金
その他利益剰余金
60,000 60,000
配当準備積立金
1,476,959 1,476,959
別途積立金
23,493,074 26,561,078
繰越利益剰余金
25,314,279 28,382,283
利益剰余金合計
35,943,263 39,011,267
株主資本計
評価・換算差額等
327,116 870,535
その他有価証券評価差額金
327,116 870,535
評価・換算差額等合計
36,270,379 39,881,802
純資産合計
46,576,717 53,831,157
負債・純資産合計
(2)【損益計算書】
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成 28 年4月 1 日 (自 平成 29 年4月 1 日
至 平成 29 年3月 31 日) 至 平成 30 年3月 31 日)
営業収益
31,628,014 36,538,981
委託者報酬
5,649,190 8,362,118
運用受託報酬
1,726,511 1,440,233
投資助言報酬
その他営業収益
情報提供コンサルタント
5,000 5,000
業務報酬
61,268 128,324
サービス支援手数料
54,261 55,820
その他
39,124,246 46,530,479
営業収益計
営業費用
14,908,517 16,961,384
支払手数料
366,227 353,971
広告宣伝費
1,140 1,140
公告費
調査費
1,325,978 1,654,233
調査費
4,343,104 5,972,473
委託調査費
営業雑経費
46,030 40,066
通信費
338,254 339,048
印刷費
21,669 -
協会費
20,054 45,465
諸会費
2,516,497 2,582,734
情報機器関連費
24,896 34,333
販売促進費
149,177 136,669
その他
24,061,549 28,121,520
営業費用合計
一般管理費
給料
225,885 196,529
役員報酬
6,121,741 6,190,716
給料・手当
610,533 601,375
賞与
989,925 1,566,810
賞与引当金繰入額
23,136 25,709
交際費
317,928 256,413
事務委託費
229,248 220,569
旅費交通費
268,527 282,036
租税公課
622,662 654,286
不動産賃借料
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423,954 419,884
退職給付費用
384,068 329,756
固定資産減価償却費
335,840 285,490
諸経費
10,553,451 11,029,580
一般管理費合計
4,509,246 7,379,378
営業利益
営業外収益
106,651 51,335
※ 1
受取配当金
745 520
※ 1
受取利息
1,721 2,622
時効成立分配金・償還金
1,474 894
原稿・講演料
12,592 10,669
雑収入
123,184 66,042
営業外収益合計
営業外費用
9,737 5,125
為替差損
1,084 913
雑損失
10,821 6,038
営業外費用合計
4,621,608 7,439,383
経常利益
特別利益
353,462 61,842
投資有価証券償還益
2,579 30,980
投資有価証券売却益
356,041 92,822
特別利益合計
特別損失
8,157 354,695
※ 2
固定資産除却損
43,644 141,666
投資有価証券償還損
15,012 9,634
投資有価証券売却損
3,894 -
ゴルフ会員権売却損
21,175 -
事務所移転費用
91,884 505,996
特別損失合計
4,885,765 7,026,209
税引前当期純利益
1,391,996 2,350,891
法人税、住民税及び事業税
△ 25,454 △ 280,166
法人税等調整額
1,366,541 2,070,725
法人税等合計
3,519,223 4,955,483
当期純利益
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成 28 年4月1日 至 平成 29 年3月 31 日)
(単位:千円)
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
合計 合計
別途積立金
積立金 剰余金
2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,984,811 23,806,015 34,434,999
当期首残高
当期変動額
△ 2,010,960 △ 2,010,960 △ 2,010,960
剰余金の配当
3,519,223 3,519,223 3,519,223
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
1,508,263 1,508,263 1,508,263
当期変動額合計 - - - - - -
2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 23,493,074 25,314,279 35,943,263
当期末残高
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差
評価差額金 額等合計
517,775 517,775 34,952,774
当期首残高
当期変動額
△ 2,010,960
剰余金の配当
3,519,223
当期純利益
株主資本以外の項目の
△ 190,658 △ 190,658 △ 190,658
当期変動額(純額)
1,317,604
△ 190,658 △ 190,658
当期変動額合計
327,116 327,116 36,270,379
当期末残高
当事業年度(自 平成 29 年4月1日 至 平成 30 年3月 31 日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
資本金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
合計 合計
別途積立金
積立金 剰余金
2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 23,493,074 25,314,279 35,943,263
当期首残高
当期変動額
△ 1,887,480 △ 1,887,480 △ 1,887,480
剰余金の配当
4,955,483 4,955,483 4,955,483
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
3,068,003 3,068,003 3,068,003
当期変動額合計 - - - - - -
2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078 28,382,283 39,011,267
当期末残高
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評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差
評価差額金 額等合計
327,116 327,116 36,270,379
当期首残高
当期変動額
△ 1,887,480
剰余金の配当
4,955,483
当期純利益
株主資本以外の項目の
543,419 543,419 543,419
当期変動額(純額)
543,419 543,419 3,611,423
当期変動額合計
870,535 870,535 39,881,802
当期末残高
注記事項
(重要な会計方針 )
1 .有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的の債券
償却原価法
(2) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(3) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2 .固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法によっております。但し、建物 (建物附属設備を除く )並びに平成 28 年4月1日以降に取得した建物附属設備
については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~ 50 年
器具備品 3~ 20 年
(2) 無形固定資産
定額法によっております。
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なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっておりま
す。
3 .引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算
定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4 .その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(貸借対照表関係 )
※ 1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(平成 29 年3月 31 日 ) (平成 30 年3月 31 日 )
建物 291,976 千円 312,784 千円
器具備品
651,918 千円 768,929 千円
2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(平成 29 年3月 31 日 ) (平成 30 年3月 31 日 )
当座借越極度額の総額 10,000,000 千円 10,000,000 千円
借入実行残高
-千円 -千円
差引額 10,000,000 千円 10,000,000 千円
3 保証債務
当社は、子会社である Sumitomo Mitsui Asset Management(New York)Inc. における賃貸借契約に係る賃借料に対し、平
成 35 年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
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前事業年度 当事業年度
(平成 29 年3月 31 日 ) (平成 30 年3月 31 日 )
Sumitomo Mitsui Asset
256,031 千円 204,923 千円
Management (New York)Inc.
(損益計算書関係 )
※ 1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
前事業年度 当事業年度
(自 平成 28 年4月 1日 (自 平成 29 年4月 1日
至 平成 29 年3月 31 日) 至 平成 30 年3月 31 日)
106,640 千円
- 千円
受取配当金
受取利息 18 千円 - 千円
※ 2 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
(自 平成 28 年4月 1日 (自 平成 29 年4月 1日
至 平成 29 年3月 31 日) 至 平成 30 年3月 31 日)
建物 6,952 千円 - 千円
器具備品
0 千円
1,204 千円
ソフトウェア
9,000 千円
- 千円
ソフトウェア仮勘定
- 千円 345,695 千円
(株主資本等変動計算書関係 )
前事業年度 (自 平成 28 年4月1日 至 平成 29 年3月 31 日 )
1 .発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
17,640 株 17,640 株
普通株式 - -
2 .剰余金の配当に関する事項
(1) 配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円 )
平成 28 年 平成 28 年
平成 28 年6月 27 日
2,010,960 114,000
普通株式
3月 31 日 6月 28 日
定時株主総会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
平成 29 年6月 27 日開催の第 32 回定時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円 )
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平成 29 年 平成 29 年
平成 29 年6月 27 日
1,887,480 107,000
普通株式 利益剰余金
3月 31 日 6月 28 日
定時株主総会
当事業年度 (自 平成 29 年4月1日 至 平成 30 年3月 31 日 )
1 .発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
17,640 株 17,640 株
普通株式 - -
2 .剰余金の配当に関する事項
(1) 配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円 )
平成 29 年 平成 29 年
平成 29 年6月 27 日
1,887,480 107,000
普通株式
3月 31 日 6月 28 日
定時株主総会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
平成 30 年6月 26 日開催の第 33 回定時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円 )
平成 30 年 平成 30 年
平成 30 年6月 26 日
2,822,400 160,000
普通株式 利益剰余金
3月 31 日 6月 27 日
定時株主総会
(リース取引関係 )
オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成 29 年3月 31 日) (平成 30 年3月 31 日)
626,698 208,187
1年以内
191,491 42,916
1年超
818,190 251,104
合計
(金融商品関係 )
1 .金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
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(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
ため、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式及び 50 %
出資した関連会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契
約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
とともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程
に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
② 市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
について管理を、企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己
査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
としています。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がな
い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
2 .金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と
認められるものは、次表には含まれていません((注2)参照)。
前事業年度(平成 29 年3月 31 日)
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
13,279,384 13,279,384
(1) 現金及び預金 -
20,008 20,008
-
(2) 顧客分別金信託
5,511,715 5,511,715
-
(3) 未収委託者報酬
1,297,104 1,297,104
-
(4) 未収運用受託報酬
343,523 343,523
-
(5) 未収投資助言報酬
(6) 投資有価証券
12,098,074 12,098,074
-
① その他有価証券
677,681 677,681
-
(7) 長期差入保証金
33,227,492 33,227,492
資産計 -
304 304
(1) 顧客からの預り金 -
2,424,318 2,424,318
-
(2) 未払手数料
2,424,622 2,424,622
負債計 -
当事業年度(平成 30 年3月 31 日)
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
20,873,870 20,873,870
(1) 現金及び預金 -
20,010 20,010
-
(2) 顧客分別金信託
6,332,203 6,332,203
-
(3) 未収委託者報酬
1,725,215 1,725,215
-
(4) 未収運用受託報酬
316,407 316,407
-
(5) 未収投資助言報酬
(6) 投資有価証券
10,616,296 10,616,296
-
① その他有価証券
658,505 658,505
-
(7) 長期差入保証金
40,542,507 40,542,507
資産計 -
84 84
(1) 顧客からの預り金 -
2,783,763 2,783,763
-
(2) 未払手数料
2,783,847 2,783,847
負債計 -
(注1 )金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、 (2) 顧客分別金信託、 (3) 未収委託者報酬、 (4) 未収運用受託報酬、及び (5) 未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6) 投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
(7) 長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっています。
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負 債
(1) 顧客からの預り金、 (2) 未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2 )時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成 29 年3月 31 日) (平成 30 年3月 31 日)
その他有価証券
298 298
非上場株式
298 298
合計
子会社株式及び関連会社株式
10,412,523 10,412,523
非上場株式
10,412,523 10,412,523
合計
その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「 (6) ①
その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
ることから、時価開示の対象とはしておりません。
(注3 )金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成 29 年3月 31 日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超 10 年以内 10 年超
13,279,384
現金及び預金 - - -
20,008
顧客分別金信託 - - -
5,511,715
未収委託者報酬 - - -
1,297,104
未収運用受託報酬 - - -
343,523
未収投資助言報酬 - - -
31,201 646,480
長期差入保証金 - -
20,482,937 646,480
合計 - -
当事業年度(平成 30 年3月 31 日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超 10 年以内 10 年超
20,873,870
現金及び預金 - - -
20,010
顧客分別金信託 - - -
6,332,203
未収委託者報酬 - - -
1,725,215
未収運用受託報酬 - - -
316,407
未収投資助言報酬 - - -
602,360 56,144
長期差入保証金 - -
29,870,067 56,144
合計 - -
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(有価証券関係 )
1 .子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(平成 29 年3月 31 日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式 10,412,523 千円)は、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(平成 30 年3月 31 日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式 10,412,523 千円)は、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2 .その他有価証券
前事業年度(平成 29 年3月 31 日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1) 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
4,921,829 4,267,927 653,902
投資信託等
4,921,829 4,267,927 653,902
小計
(2) 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
7,176,244 7,358,662
△ 182,417
投資信託等
7,176,244 7,358,662
△ 182,417
小計
12,098,074 11,626,589 471,485
合計
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 298 千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
当事業年度(平成 30 年3月 31 日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1) 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
7,366,669 6,046,232 1,320,437
投資信託等
7,366,669 6,046,232 1,320,437
小計
(2) 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
3,249,626 3,315,328
△ 65,701
投資信託等
3,249,626 3,315,328
△ 65,701
小計
10,616,296 9,361,560 1,254,735
合計
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 298 千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
3 .事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度 (自 平成 28 年4月1日 至 平成 29 年3月 31 日 )
(単位:千円)
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売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
228,204 2,579 15,012
当事業年度 (自 平成 29 年4月1日 至 平成 30 年3月 31 日 )
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
532,099 30,980 9,634
(退職給付関係 )
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成 28 年4月 1日 (自 平成 29 年4月1 日
至 平成 29 年3月 31 日) 至 平成 30 年3月 31 日)
3,028,212 3,177,131
退職給付債務の期首残高
280,524 285,715
勤務費用
2,922
利息費用 -
△ 15,494 △ 51,212
数理計算上の差異の発生額
△ 116,111 △ 94,727
退職給付の支払額
3,177,131 3,319,830
退職給付債務の期末残高
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成 29 年3月 31 日) (平成 30 年3月 31 日)
3,177,131 3,319,830
非積立型制度の退職給付債務
未認識数理計算上の差異 - -
未認識過去勤務費用 - -
3,177,131 3,319,830
退職給付引当金
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成 28 年4月 1日 (自 平成 29 年4月 1日
至 平成 29 年3月 31 日) 至 平成 30 年3月 31 日)
280,524 285,715
勤務費用
- 2,922
利息費用
△ 15,494 △ 51,212
数理計算上の差異の費用処理額
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
158,924 182,458
その他
423,954 419,884
確定給付制度に係る退職給付費用
(注)その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制
度適用による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額になります。
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
前事業年度 当事業年度
(自 平成 28 年4月 1日 (自 平成 29 年4月 1日
至 平成 29 年3月 31 日) 至 平成 30 年3月 31 日)
割引率 0.092 % 0.000 %
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 137,310 千円、当事業年度 147,195 千円であります。
(税効果会計関係 )
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成 29 年3月 31 日) (平成 30 年3月 31 日)
流動の部
繰延税金資産
308,929 461,521
賞与引当金
79,381 90,509
調査費
45,745 59,821
未払金
46,406 102,103
未払事業税
2,071 2,032
その他
482,535 715,988
繰延税金資産合計
固定の部
繰延税金資産
972,837 1,016,532
退職給付引当金
18,718 11,289
ソフトウェア償却
12,299 30,534
賞与引当金
95 95
投資有価証券評価損
14,592 6,805
その他
1,018,544 1,065,256
繰延税金資産小計
△ 2,597 △ 2,597
評価性引当額
1,015,946 1,062,659
繰延税金資産合計
繰延税金負債
144,368 384,200
その他有価証券評価差額金
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
144,368 384,200
繰延税金負債合計
1,354,113 1,394,447
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(平成 29 年3月 31 日) (平成 30 年3月 31 日)
30.8 % 30.8 %
法定実効税率
(調整)
-
△ 0.1
評価性引当額の増減
0.2 0.2
交際費等永久に損金に算入されない項目
-
△ 0.8
受取配当等永久に益金に算入されない項目
0.1 0.1
住民税均等割等
△ 2.2 △ 1.9
所得税額控除による税額控除
0.1
△ 0.0
その他
27.9 29.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等 )
前事業年度 (自 平成 28 年4月1日 至 平成 29 年3月 31 日 )
1 .セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2 .関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客へ
31,628,014 5,649,190 1,726,511 120,529 39,124,246
の営業収益
(2) 地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
② 有形固定資産
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本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3 .報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4 .報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5 .報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度 (自 平成 29 年4月1日 至 平成 30 年3月 31 日 )
1 .セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2 .関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
36,538,981 8,362,118 1,440,233 189,145 46,530,479
営業収益
(2) 地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
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3 .報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4 .報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5 .報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報 )
前事業年度 (自 平成 28 年4月1日 至 平成 29 年3月 31 日 )
1.関連当事者との取引
(1) 子会社及び関連会社等
(単位:千円)
議決権等
事業の 関連当
会社等の名称又は氏 資本金、出資 取引の 期末残
の所有 (被所
種類 所在地 内容又 事者と 取引金額 科目
名 金又は基金 内容 高
は 職業 有 )割合 の関係
% 投信の助
SumitomoMitsui 5,000,000
Hong
投資運 (所有 ) 言業務 剰余金
AssetManagement 106,640
子会社 (ホンコン - -
Kong
用業 役員の の配当
直接 100
(HongKong)Limited
ドル)
兼任
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
受取配当金については、剰余金の分配可能額を基礎とした一定の基準に基づき合理的に決定しております。
(2) 兄弟会社等
(単位:千円)
議決権等の
資本金、出資 事業の
会社等の名 関連当事者
所有 (被所
種類 所在地 金 内容又 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
称又は氏名 との関係
又は基金 は職業 有 )割合
親会社 % 投信の販売
㈱三井住友 東京都 委託販売 未払
1,770,996,505 2,737,677 489,567
の子会 銀行業 委託
銀行 千代田区 手数料 手数料
-
社 役員の兼任
親会社 %
SMBC 日興
東京都 投信の 販売 委託販売 未払
10,000,000 5,485,934 862,697
の子会 証券業
千代田区 委託 手数料 手数料
証券㈱
-
社
(注) 1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
3.㈱三井住友銀行の属性が、平成 28 年7月 29 日付けで、「その他の関係会社」より「親会社」、平成 28 年 10 月1日付けで「親会
社」より「親会社の子会社」に異動となりました。なお、取引金額の中には、「その他の関係会社」及び「親会社」であった
期間の取引金額が含まれております。
4. SMBC 日興証券㈱の属性が、平成 28 年 10 月1日付けで、「その他の関係会社の子会社」より「親会社の子会社」に異動となりま
した。
なお、取引金額の中には、「その他の関係会社の子会社」であった期間の取引金額が含まれております。
2.親会社に関する注記
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
当事業年度 (自 平成 29 年4月1日 至 平成 30 年3月 31 日 )
1.関連当事者との取引
(1) 兄弟会社等
(単位:千円)
議決権等
資本金、出資 事業の 関連当事
会社等の名 取引の内
の所有 (被
種類 所在地 金 内容又 者との関 取引金額 科目 期末残高
称又は氏名 容
又は基金 は職業 所有 )割合 係
親会社 東京都 % 投信の販売
㈱三井住友 委託販売 未払
1,770,996,505 2,761,066 429,436
の子会 千代田 銀行業 委託
銀行 手数料 手数料
-
社 区 役員の兼任
% 投信の販売
親会社 東京都
SMBC 日興
委託
委託販売 未払
10,000,000 5,685,815 953,752
の子会 千代田 証券業
-
役 員 の 兼
手数料 手数料
証券㈱
社 区
任
(注) 1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報 )
前事業年度 当事業年度
(自 平成 28 年4月 1日 (自 平成 29 年4月 1日
至 平成 29 年3月 31 日) 至 平成 30 年3月 31 日)
2,056,143.98 円 2,260,873.18 円
1株当たり純資産額
199,502.47 円 280,923.11 円
1株当たり当期純利益金額
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 平成 28 年4月 1日 (自 平成 29 年4月 1日
至 平成 29 年3月 31 日) 至 平成 30 年3月 31 日)
1株当たり当期純利益金額
3,519,223 4,955,483
当期純利益(千円)
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
3,519,223 4,955,483
普通株式に係る当期純利益金額(千円)
17,640 17,640
期中平均株式数(株)
(重要な後発事象 )
前事業年度 (自 平成 28 年4月1日 至 平成 29 年3月 31 日 )
該当事項はありません。
当事業年度 (自 平成 29 年4月1日 至 平成 30 年3月 31 日 )
当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する主要株主間での基本合意について
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
平成 30 年5月 11 日付で当社及び大和住銀投信投資顧問株式会社の主要株主である株式会社三井住友フィナンシャルグ
ループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社及び住友生命保険相互会社が、当社と大和住銀
投信投資顧問株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。
中間財務諸表
(1) 中間貸借対照表
(単位:千円)
第 34 期中間会計期間
(平成 30 年9月 30 日)
資産の部
流動資産
19,085,678
現金及び預金
20,010
顧客分別金信託
414,616
前払費用
7,225,367
未収委託者報酬
1,541,190
未収運用受託報酬
306,565
未収投資助言報酬
51,614
未収収益
53,465
その他
28,698,508
流動資産合計
固定資産
508,186
※ 1
有形固定資産
437,397
無形固定資産
投資その他の資産
9,519,317
投資有価証券
10,412,523
関係会社株式
1,364,662
繰延税金資産
1,500,406
その他
22,796,910
投資その他の資産合計
23,742,493
固定資産合計
52,441,002
資産合計
負債の部
流動負債
649
顧客からの預り金
116,730
その他の預り金
3,491,463
未払金
3,428,351
未払費用
1,080,277
未払法人税等
8,509
前受収益
1,233,571
賞与引当金
228,340
※ 2
その他
9,587,893
流動負債合計
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固定負債
3,435,254
退職給付引当金
41,631
賞与引当金
1,383
その他
3,478,268
固定負債合計
13,066,162
負債合計
純資産の部
株主資本
2,000,000
資本金
資本剰余金
8,628,984
資本準備金
8,628,984
資本剰余金合計
利益剰余金
284,245
利益準備金
その他利益剰余金
60,000
配当準備積立金
1,476,959
別途積立金
26,222,740
繰越利益剰余金
28,043,944
利益剰余金合計
38,672,928
株主資本合計
評価・換算差額等
701,911
その他有価証券評価差額金
701,911
評価・換算差額等合計
39,374,840
純資産合計
52,441,002
負債純資産合計
(2) 中間損益計算書
(単位:千円)
第 34 期中間会計期間
(自 平成 30 年4月1日
至 平成 30 年9月 30 日)
営業収益
20,003,107
委託者報酬
3,216,910
運用受託報酬
696,543
投資助言報酬
117,677
その他の営業収益
24,034,239
営業収益計
15,495,987
営業費用
5,200,633
※ 1
一般管理費
3,337,618
営業利益
13,622
営業外収益 ※ 2
10,296
※ 3
営業外費用
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3,340,944
経常利益
293,441
※ 4
特別利益
35,355
※ 5
特別損失
3,599,031
税引前中間純利益
1,010,764
法人税、住民税及び事業税
104,205
法人税等調整額
1,114,969
法人税等合計
2,484,061
中間純利益
(3) 中間株主資本等変動計算書
第 34 期中間会計期間(自 平成 30 年4月1日 至 平成 30 年9月 30 日)
(単位:千円 )
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金 株主資本合計
資本剰余金
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
合計
配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078 28,382,283 39,011,267
当期首残高
当中間期変動額
△ 2,822,400 △ 2,822,400 △ 2,822,400
剰余金の配当
2,484,061 2,484,061 2,484,061
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
△ 338,338 △ 338,338 △ 338,338
当中間期変動額合計 - - - - - -
2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,222,740 28,043,944 38,672,928
当中間期末残高
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
評価差額金 差額等合計
870,535 870,535 39,881,802
当期首残高
当中間期変動額
△ 2,822,400
剰余金の配当
2,484,061
中間純利益
株主資本以外の項目の
△ 168,624 △ 168,624 △ 168,624
当中間期変動額(純額)
△ 168,624 △ 168,624 △ 506,962
当中間期変動額合計
701,911 701,911 39,374,840
当中間期末残高
注記事項
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
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① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに平成 28 年4月1日以降に取得した建物附属設備
については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~ 50 年
器具備品 3~ 20 年
(2) 無形固定資産
定額法によっております。
なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっておりま
す。
3.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間において
発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
「税効果会計に係る会計基準」の一部改正(企業会計基準第 28 号 平成 30 年2月 16 日)を当中間会計期間の期首から適
用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
(中間貸借対照表関係)
第 34 期中間会計期間
(平成 30 年 9月 30 日)
※ 1.有形固定資産の減価償却累計額
1,162,157 千円
※ 2.消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその
他に含めて表示しております。
3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
当座借越極度額の総額 10,000,000 千円
借入実行残高 -
差引額 10,000,000 千円
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4.当社は、子会社である Sumitomo Mitsui Asset Management(New York)Inc. における賃貸借契約に係
る賃借料に対し、平成 35 年6月までの賃借料総額 198,989 千円の支払保証を行っております。
(中間損益計算書関係)
第 34 期中間会計期間
(自 平成 30 年 4月1日 至 平成 30 年9月 30 日)
※ 1.減価償却実施額
有形固定資産 80,772 千円
無形固定資産 84,457 千円
※ 2.営業外収益のうち主要なもの
雑益 13,281 千円
※ 3.営業外費用のうち主要なもの
為替差損 10,293 千円
※ 4.特別利益のうち主要なもの
投資有価証券償還益 289,451 千円
投資有価証券売却益 3,990 千円
※ 5.特別損失のうち主要なもの
合併関連費用 23,103 千円
合併関連費用は、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務委託費用等で
あります。
投資有価証券売却損 12,101 千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第 34 期中間会計期間(自 平成 30 年 4月1日 至 平成 30 年9月 30 日)
1.発行済株式数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
17,640 株 17,640 株
普通株式 - -
2.剰余金の配当に関する事項
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円 )
平成 30 年 平成 30 年
平成 30 年6月 26 日
2,822,400 160,000
普通株式
3月 31 日 6月 27 日
定時株主総会
(リース取引関係)
第 34 期中間会計期間
(自 平成 30 年 4月1日 至 平成 30 年9月 30 日)
1.オペレーティング・リース取引
(借主側)
未経過リース料(解約不能のもの)
1年以内 595,231 千円
1年超 3,853,814 千円
合 計 4,449,045 千円
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
第 34 期中間会計期間(平成 30 年 9月 30 日)
平成 30 年9月 30 日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把
握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額 時価 差額
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19,085,678 19,085,678
(1) 現金及び預金 -
20,010 20,010
-
(2) 顧客分別金信託
7,225,367 7,225,367
-
(3) 未収委託者報酬
1,541,190 1,541,190
-
(4) 未収運用受託報酬
306,565 306,565
-
(5) 未収投資助言報酬
(6) 投資有価証券
9,519,019 9,519,019
-
① その他有価証券
(7) 投資その他の資産
1,434,365 1,434,365
-
① 長期差入保証金
39,132,197 39,132,197
資産計 -
649 649
(1) 顧客からの預り金 -
(2) 未払金
3,310,988 3,310,988
-
① 未払手数料
3,311,637 3,311,637
負債計 -
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、 (2) 顧客分別金信託、 (3) 未収委託者報酬、 (4) 未収運用受託報酬、及び (5) 未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(6) 投資有価証券
① その他有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されて
いる基準価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(7) 投資その他の資産
① 長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっております。
負 債
(1) 顧客からの預り金、及び (2) 未払金 ① 未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額
その他有価証券
298
非上場株式
298
合計
子会社株式及び関連会社株式
10,412,523
非上場株式
10,412,523
合計
その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「 (6) ①
その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるもので
あることから、時価開示の対象とはしておりません。
(有価証券関係)
第 34 期中間会計期間(平成 30 年 9月 30 日)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 10,412,523 千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
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(1) 中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの
6,621,299 5,533,700 1,087,599
投資信託等
6,621,299 5,533,700 1,087,599
小計
(2) 中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの
2,897,719 2,973,628
△ 75,908
投資信託等
2,897,719 2,973,628
△ 75,908
小計
9,519,019 8,507,328 1,011,691
合計
(注)非上場株式等(中間貸借対照表計上額 298 千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困
難と認められることから、記載しておりません。
(デリバティブ取引関係)
当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
(資産除去債務等)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
第 34 期中間会計期間(自 平成 30 年 4月1日 至 平成 30 年9月 30 日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
20,003,107 3,216,910 696,543 117,677 24,034,239
営業収益
(2) 地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、地域ごとの営業収
益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありませ
ん。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
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第 34 期中間会計期間
(自 平成 30 年 4月1日 至 平成 30 年9月 30 日)
1株当たり純資産額 2,232 円 13 銭
1株当たり中間純利益 140 円 81 銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
(注)当社は、平成 30 年 11 月1日付で普通株式1株につき 1,000 株の割合で株式分割を行っておりま
す。これに伴い、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額
及び1株当たり中間純利益を算定しております。
1株当たり純資産額の算定上の基礎
中間貸借対照表の純資産の部の合計額 39,374,840 千円
普通株式に係る純資産額 39,374,840 千円
普通株式の発行済株式数 17,640 株
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 17,640,000 株
1株当たり中間純利益の算定上の基礎
中間損益計算書上の中間純利益 2,484,061 千円
普通株式に係る中間純利益 2,484,061 千円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 17,640 株
1株当たり中間純利益の算定に用いられた普通株式の期中平均株式数 17,640,000 株
(追加情報)
当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間での合併契約の締結について
当社は、平成 30 年9月 28 日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社 (以下「大和住銀」 )との
間で合併契約を締結することについて決議し、同日付で締結しました。また、平成 30 年 10 月 31 日に当社臨時株主総会にお
いて当該合併契約の承認を得ております。
1.企業結合の概要
(1) 被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
(2) 企業結合を行う主な理由
資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結
集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会
社の実現を図るものであります。
(3) 企業結合日
平成 31 年4月1日(予定)
(4) 企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、大和住銀を消滅会社とする吸収合併方式であります。
(5) 結合後企業の名称
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
(6) 取得企業を決定するに至った主な根拠
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「企業結合に関する会計基準」 (企業会計基準第 21 号 平成 25 年9月 13 日 )及び「企業結合会計基準及び事業分離等会
計基準に関する適用指針」 (企業会計基準適用指針第 10 号 平成 25 年9月 13 日 )の考え方に基づき、当社を取得企業として
お ります。
2.合併比率及びその算定方法並びに交付予定の株式数
(1) 合併比率
大和住銀の普通株式1株に対し、当社の普通株式 4.2156 株を割当て交付いたします。
(2) 合併比率の算定方法
当社はEYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀はPwCアドバイザリー合同会社
を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定結果を参考に、両社
の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協議を重ねた結果、合
併比率が妥当であるとの判断し、合意に至ったものであります。
(3) 交付予定の株式数
普通株式: 16,230,060 株
(重要な後発事象)
株式分割
当社は、平成 30 年9月 28 日開催の取締役会決議に基づき、平成 30 年 11 月1日付で株式分割を行っております。
1.株式分割の目的
合併に伴い株主の議決権割合が変更となる見込みであり、円滑に変更手続きを行うために株式分割を行っております。
2.株式分割の概要
(1) 分割の方法
平成 30 年 10 月 31 日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載された株主の所有する普通株式1株につき、 1,000 株
の割合をもって分割しております。
(2) 分割により増加した株式数
① 株式分割前の発行済株式総数 17,640 株
② 今回の分割により増加した株式数 17,622,360 株
③ 株式分割後の発行済株式数 17,640,000 株
④ 株式分割後の発行可能株式総数 60,000,000 株
(3) 株式分割の日程
① 基準日公告日 平成 30 年 10 月 12 日
② 基準日 平成 30 年 10 月 31 日
③ 効力発生日 平成 30 年 11 月1日
(4) 1株当たり情報に及ぼす影響
1株当たり情報に及ぼす影響については、当該箇所に記載しております。
(参考)大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況
※ 当該(参考)において大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
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1.委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59
号。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日
内閣府令第 52 号。)により作成しております。
また、委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 52
年大蔵省令第 38 号。)並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成 19 年内閣府令第 52 号。)により作成しております。
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、第 46 期事業年度(平成 29 年4月1日から
平成 30 年3月 31 日まで)の財務諸表及び、第 47 期中間会計期間(平成 30 年4月1日から平成 30 年9月 30 日
まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
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(1)貸借対照表 (単位:千円)
第 45 期 第 46 期
(平成 29 年 3 月 31 日) (平成 30 年 3 月 31 日)
資産の部
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流動資産
21,770,643 21,360,895
現金・預金
206,930 204,460
前払費用
7,453 12,823
未収入金
3,291,565 3,363,312
未収委託者報酬
912,489 1,198,432
未収運用受託報酬
50,722 41,310
未収収益
447,651 504,497
繰延税金資産
428 7,553
その他
26,687,885 26,693,285
流動資産計
固定資産
有形固定資産
※ 1 110,298 75,557
建物
※ 1 66,464 122,169
器具備品
710 710
土地
10,562 7,275
※ 1
リース資産
188,035 205,712
有形固定資産計
無形固定資産
96,732 73,887
ソフトウエア
12,706 12,706
電話加入権
109,439 86,593
無形固定資産計
投資その他の資産
6,783,747 10,257,600
投資有価証券
956,115 956,115
関係会社株式
1,546 1,170
従業員長期貸付金
511,637 534,699
長期差入保証金
82,660 82,660
出資金
523,217 536,754
繰延税金資産
192
その他 -
△ 20,750 △ 20,750
貸倒引当金
8,838,366 12,348,249
投資その他の資産計
9,135,840 12,640,555
固定資産計
35,823,726 39,333,840
資産合計
(単位:千円 )
第 45 期 第 46 期
(平成 29 年 3 月 31 日) (平成 30 年 3 月 31 日)
負債の部
流動負債
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3,524 3,143
リース債務
61,012 29,207
未払金
1,419,878 1,434,393
未払手数料
1,150,008 1,287,722
未払費用
459,723 1,397,293
未払法人税等
26,700 135,042
未払消費税等
1,251,100 1,263,100
賞与引当金
82,900 85,600
役員賞与引当金
46,283 23,128
その他
4,501,131 5,658,632
流動負債計
固定負債
7,841 4,698
リース債務
1,482,500 1,540,203
退職給付引当金
93,560 88,050
役員退職慰労引当金
1,583,902 1,632,952
固定負債計
6,085,034 7,291,585
負債合計
(単位:千円 )
第 45 期 第 46 期
(平成 29 年 3 月 31 日) (平成 30 年 3 月 31 日)
純資産の部
株主資本
2,000,000 2,000,000
資本金
資本剰余金
156,268 156,268
資本準備金
156,268 156,268
資本剰余金合計
利益剰余金
343,731 343,731
利益準備金
その他利益剰余金
1,100,000 1,100,000
別途積立金
26,100,773 28,387,042
繰越利益剰余金
27,544,504 29,830,773
利益剰余金合計
29,700,773 31,987,042
株主資本合計
評価・換算差額等
37,917 55,213
その他有価証券評価差額金
37,917 55,213
評価・換算差額等合計
29,738,691 32,042,255
純資産合計
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35,823,726 39,333,840
負債純資産合計
(2)損益計算書 (単位:千円)
第 45 期 第 46 期
(自 平成 28 年 4 月 1 日 (自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日) 至 平成 30 年 3 月 31 日)
営業収益
4,371,647 5,111,757
運用受託報酬
28,124,470 26,383,145
委託者報酬
64,558 82,997
その他営業収益
32,560,677 31,577,899
営業収益計
営業費用
13,056,474 11,900,832
支払手数料
169,346 93,131
広告宣伝費
2,915
公告費 -
調査費
1,331,709 1,637,364
調査費
3,213,013 2,959,680
委託調査費
137,135 79,120
委託計算費
営業雑経費
39,943 42,497
通信費
501,370 517,371
印刷費
24,788 24,374
協会費
2,492 3,778
諸会費
109,609 122,930
その他
18,588,799 17,381,079
営業費用計
一般管理費
給料
209,010 218,127
役員報酬
2,852,929 2,809,008
給料・手当
129,064 86,028
賞与
32,873 9,864
退職金
639,080 647,269
福利厚生費
22,638 29,121
交際費
142,966 159,224
旅費交通費
174,826 199,255
租税公課
620,232 622,807
不動産賃借料
217,625 219,724
退職給付費用
57,699 71,624
固定資産減価償却費
1,251,100 1,263,100
賞与引当金繰入額
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38,169 36,130
役員退職慰労引当金繰入額
80,300 85,500
役員賞与引当金繰入額
564,747 901,001
諸経費
7,033,264 7,357,787
一般管理費計
6,938,613 6,839,032
営業利益
営業外収益
4,517 23,350
受取配当金
675 199
受取利息
6,051 6,350
投資有価証券売却益
4,000
業務委託関連引当金戻入 -
123
為替差益 -
5,690 2,831
その他
21,058 32,732
営業外収益計
営業外費用
21,990 5,000
投資有価証券売却損
1,784
為替差損 -
113 0
その他
22,103 6,784
営業外費用計
6,937,568 6,864,980
経常利益
6,937,568 6,864,980
税引前当期純利益
1,881,549 2,242,775
法人税、住民税及び事業税
225,697 △ 78,014
法人税等調整額
2,107,247 2,164,761
法人税等合計
4,830,321 4,700,218
当期純利益
(3)株主資本等変動計算書
第 45 期 (自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益剰余金
別途積立金
2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 24,034,752
当期首残高
当期変動額
△ 2,764,300
剰余金の配当
4,830,321
当期純利益
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
- - - - - 2,066,021
当期変動額合計
2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 26,100,773
当期末残高
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
券評価差額金 差額等合計
合計
25,478,483 27,634,752 27,182 27,182 27,661,934
当期首残高
当期変動額
△ 2,764,300 △ 2,764,300 △ 2,764,300
剰余金の配当
4,830,321 4,830,321 4,830,321
当期純利益
株主資本以外の
項目の当期変動
10,735 10,735 10,735
額(純額)
2,066,021 2,066,021 10,735 10,735 2,076,757
当期変動額合計
27,544,504 29,700,773 37,917 37,917 29,738,691
当期末残高
第 46 期 (自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日 (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金合
資本準備金 利益準備金
計
繰越利益剰余金
別途積立金
2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 26,100,773
当期首残高
当期変動額
△ 2,413,950
剰余金の配当
4,700,218
当期純利益
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
- - - - - 2,286,268
当期変動額合計
2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
当期末残高
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
券評価差額金 差額等合計
合計
27,544,504 29,700,773 37,917 37,917 29,738,691
当期首残高
当期変動額
△ 2,413,950 △ 2,413,950 △ 2,413,950
剰余金の配当
4,700,218 4,700,218 4,700,218
当期純利益
株主資本以外の
項目の当期変動
17,295 17,295 17,295
額(純額)
2,286,268 2,286,268 17,295 17,295 2,303,564
当期変動額合計
29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
当期末残高
注記事項
重要な会計方針
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1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
により処理しております。)を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物について
は、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15 ~ 30 年
器具備品 4 ~ 15 年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間( 5 年)に基づく定額法によって
おります。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末の要支給額を計上して
おります。
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(貸借対照表関係)
第 45 期 第 46 期
(平成 29 年 3 月 31 日) (平成 30 年 3 月 31 日)
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※ 1. 有形固定資産の減価償却累計額 ※ 1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物 454,117 千円 建物 465,964 千円
器具備品 272,531 千円 器具備品 266,621 千円
リース資産 10,688 千円 リース資産 8,719 千円
2. 保証債務 2. 保証債務
被保証者 従業員 -
被保証債務の内容 住宅ローン
金額 940 千円
(株主資本等変動計算書関係)
第 45 期(自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日)
1. 発行済株式に関する事項 (単位:千株)
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
3,850 3,850
普通株式 - -
3,850 3,850
合 計 - -
2. 配当に関する事項
( 1 )配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成 28 年 6 月 23 日
2,764,300 718
平成 28 年 3 月 31 日 平成 28 年 6 月 24 日
普通株式
定時株主総会
( 2 )基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 1株当た
株式の種 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
類 原資
(千円) (円)
平成 29 年 6 月 23 日
普通 利益
2,413,950 627
平成 29 年 3 月 31 日 平成 29 年 6 月 24 日
株式 剰余金
定時株主総会
第 46 期(自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日)
1. 発行済株式に関する事項 (単位:千株)
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
3,850 3,850
普通株式 - -
3,850 3,850
合 計 - -
2. 配当に関する事項
( 1 )配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成 29 年 6 月 23 日
2,413,950 627
平成 29 年 3 月 31 日 平成 29 年 6 月 24 日
普通株式
定時株主総会
( 2 )基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 1株当た
株式の種 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
類 原資
(千円) (円)
平成 30 年 6 月 22 日
普通 利益
2,348,500 610
平成 30 年 3 月 31 日 平成 30 年 6 月 23 日
株式 剰余金
定時株主総会
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(金融商品関係 )
1. 金融商品の状況に関する事項
( 1 )金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
っております。
( 2 )金融商品の内容及びそのリスク
主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
これらの債権は、全て1年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
収不能となるリスクは極めて軽微であります。
未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、 1 年以内の債権であります。
投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
リスクに晒されております。
未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
これらの債務は、全て1年以内の債務であります。
( 3 )金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
変動リスクは極めて限定的であります。
投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
しております。
なお、デリバティブ取引については行っておりません。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
により、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません( (注 2) を参照ください)。
第 45 期(平成 29 年 3 月 31 日) (単位:千円 )
貸借対照表計上額 時価 差額
21,770,643 21,770,643
( 1 )現金・預金 -
3,291,565 3,291,565
( 2 )未収委託者報酬 -
912,489 912,489
( 3 )未収運用受託報酬 -
7,453 7,453
( 4 )未収入金 -
( 5 )投資有価証券
6,732,611 6,732,611
その他有価証券 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
32,714,763 32,714,763
資産計 -
1,419,878 1,419,878
( 1 )未払手数料 -
891,704 891,704
( 2 )未払費用( * ) -
2,311,583 2,311,583
負債計 -
( * )金融商品に該当するものを表示しております。
第 46 期(平成 30 年 3 月 31 日) (単位:千円 )
貸借対照表計上額 時価 差額
21,360,895 21,360,895
( 1 )現金・預金 -
3,363,312 3,363,312
( 2 )未収委託者報酬 -
1,198,432 1,198,432
( 3 )未収運用受託報酬 -
12,823 12,823
( 4 )未収入金 -
( 5 )投資有価証券
10,206,465 10,206,465
その他有価証券 -
36,141,929 36,141,929
資産計 -
1,434,393 1,434,393
( 1 )未払手数料 -
959,074 959,074
( 2 )未払費用( * ) -
2,393,468 2,393,468
負債計 -
( * )金融商品に該当するものを表示しております。
(注 1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
( 1 )現金・預金、( 2 )未収委託者報酬、( 3 )未収運用受託報酬及び( 4 )未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
( 5 )投資有価証券
投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
負債
( 1 )未払手数料、及び( 2 )未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注 2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
第 45 期(平成 29 年 3 月 31 日) 第 46 期(平成 30 年 3 月 31 日)
区分
( 1 )その他有価証券
51,135 51,135
非上場株式
( 2 )子会社株式
956,115 956,115
非上場株式
511,637 534,699
( 3 )長期差入保証金
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
時価開示の対象としておりません。このため、( 1 )その他有価証券の非上場株式については
2. ( 5 )投資有価証券には含めておりません。
(注 3) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額
第 45 期(平成 29 年 3 月 31 日) (単位:千円)
1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超
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21,770,643
現金・預金 - - -
3,291,565
未収委託者報酬 - - -
912,489
未収運用受託報酬 - - -
7,453
未収入金 - - -
投資有価証券
その他有価証券の
2,222,381 467,133
うち満期があるもの - -
25,982,151 2,222,381 467,133
合計 -
第 46 期(平成 30 年 3 月 31 日) (単位:千円)
1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超
21,360,895
現金・預金 - - -
3,363,312
未収委託者報酬 - - -
1,198,432
未収運用受託報酬 - - -
12,823
未収入金 - - -
投資有価証券
その他有価証券の
1,923,400 373,466 657,576
うち満期があるもの -
27,858,863 373,466 657,576
合計 -
(有価証券関係)
1. 子会社株式
第 45 期(平成 29 年 3 月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115 千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
第 46 期(平成 30 年 3 月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115 千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2. その他有価証券
第 45 期(平成 29 年 3 月 31 日) (単位 :千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
3,882,464 3,705,555 176,909
証券投資信託の受益証券
3,882,464 3,705,555 176,909
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
2,850,146 2,972,404
△ 122,257
証券投資信託の受益証券
2,850,146 2,972,404
△ 122,257
小計
6,732,611 6,677,959 54,652
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 51,135 千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
第 46 期(平成 30 年 3 月 31 日) (単位 :千円)
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区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
2,522,495 2,276,821 245,674
証券投資信託の受益証券
2,522,495 2,276,821 245,674
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
7,683,969 7,850,063
△ 166,093
証券投資信託の受益証券
7,683,969 7,850,063
△ 166,093
小計
10,206,465 10,126,884 79,580
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 51,135 千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3. 当事業年度中に売却したその他有価証券
第 45 期(自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日)
(単位 :千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,105,918 6,051 21,990
その他
第 46 期(自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日)
(単位 :千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
398,350 6,350 5,000
その他
(退職給付関係)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2. 簡便法を適用した確定給付制度
( 1 )簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
第 45 期 第 46 期
(自 平成 28 年 4 月 1 日 (自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日) 至 平成 30 年 3 月 31 日)
1,546,322 1,482,500
退職給付引当金の期首残高
149,442 147,235
退職給付費用
△ 213,264 △ 105,520
退職給付の支払額
15,987
その他 -
1,482,500 1,540,203
退職給付引当金の期末残高
(注 ) その他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
( 2 )退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
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第 45 期 第 46 期
(平成 29 年 3 月 31 日) (平成 30 年 3 月 31 日)
積立型制度の退職給付債務 - -
年金資産 - -
- -
1,482,500 1,540,203
非積立型制度の退職給付債務
1,482,500 1,540,203
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,482,500 1,540,203
退職給付引当金
1,482,500 1,540,203
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
( 3 )退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 第 45 期 149,442 千円 第 46 期 147,235 千円
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第 45 期は 68,183 千円、第 46 期は 72,489 千円であります。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円 )
第 45 期 第 46 期
(平成 29 年 3 月 31 日) (平成 30 年 3 月 31 日)
(1) 流動資産
繰延税金資産
12,099 71,030
未払事業税
386,089 386,761
賞与引当金
29,075 30,549
社会保険料
4,693 4,247
未払事業所税
21,191 11,908
その他
453,148 504,497
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△ 5,496
その他 -
△ 5,496
繰延税金負債合計 -
447,651 504,497
繰延税金資産の純額
(2) 固定資産
繰延税金資産
454,152 471,610
退職給付引当金
67,546 67,546
投資有価証券
11,000 11,000
ゴルフ会員権
28,748 26,961
役員退職慰労引当金
57,051 62,550
その他
618,499 639,668
繰延税金資産小計
△ 78,546 △ 78,546
評価性引当額
539,952 561,121
繰延税金資産合計
繰延税金負債
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△ 16,734 △ 24,367
その他有価証券評価差額金
△ 16,734 △ 24,367
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額 523,217 536,754
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第 45 期及び第 46 期は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効
税率の 100 分の 5 以下にあたるため注記を省略しております。
(セグメント情報等)
セグメント情報
1. 報告セグメントの概要
当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第 45 期(自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日)
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
28,124,470 4,371,647 64,558 32,560,677
外部顧客からの営業収益
2. 地域ごとの情報
( 1 )営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため記載を省略しております。
( 2 )有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の 90 %を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益 10 %以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
第 46 期(自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日)
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
26,383,145 5,111,757 82,997 31,577,899
外部顧客からの営業収益
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2. 地域ごとの情報
( 1 )営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため記載を省略しております。
( 2 )有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の 90 %を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益 10 %以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者との取引 )
第 45 期(自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日)
兄弟会社等
取引 期末
事業の内 議決権等
資本金
会社等の 関連当事者
金額 残高
容又は職 の所有割
属性 住所 取引の内容 科目
(億円 )
名称 との関係
業 合 (千円 ) (千円 )
投資信託に係る
当社投資信託に
その他の 東京都
大和証券 未払
1,000 4,766,199 406,661
事務代行手数料
係る事務代行の
関係会社 千代田 証券業 -
株式会社 手数料
の支払 ※1
委託等
の子会社 区
株式
投資信託に係る
当社投資信託に
その他の 会社 東京都
未払手
17,709 2,372,960 377,341
事務代行手数料
係る事務代行の
関係会社 三井 千代田 銀行業 -
数料
の支払 ※1
委託等
の子会社 住友 区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※ 1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※ 2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
第 46 期(自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日)
兄弟会社等
事業の内 議決権等 取引 期末
資本金
会社等の 関連当事者
金額 残高
容又は職 の所有割
属性 住所 取引の内容 科目
(億円 )
名称 との関係
業 合 (千円 ) (千円 )
投資信託に係る
当社投資信託に
その他の 東京都
大和証券 未払
1,000 3,987,525 573,578
事務代行手数料
係る事務代行の
関係会社 千代田 証券業 -
株式会社 手数料
の支払 ※1
委託等
の子会社 区
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株式
投資信託に係る
当社投資信託に
その他の 会社 東京都
未払手
17,709 1,969,101 273,241
事務代行手数料
係る事務代行の
関係会社 三井 千代田 銀行業 -
数料
の支払 ※1
委託等
の子会社 住友 区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※ 1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※ 2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
(1株当たり情報)
第 45 期 第 46 期
(自 平成 28 年 4 月 1 日 (自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日) 至 平成 30 年 3 月 31 日)
1 株当たり純資産額 7,724 円 34 銭 8,322 円 66 銭
1 株当たり当期純利益金額 1,254 円 63 銭 1,220 円 84 銭
(注 ) 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1 株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第 45 期 第 46 期
(自 平成 28 年 4 月 1 日 (自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日) 至 平成 30 年 3 月 31 日)
4,830,321 4,700,218
当期純利益 (千円 )
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
4,830,321 4,700,218
普通株式に係る当期純利益(千円)
3,850 3,850
普通株式の期中平均株式数(千株)
(重要な後発事象)
当社と三井住友アセットマネジメント株式会社との合併に関する主要株主間での基本合意について
平成 30 年 5 月 11 日付にて、当社及び三井住友アセットマネジメント株式会社の主要株主である株式会社三井住友
フィナンシャルグループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社、及び住友生命保険相互
会社が、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。
(単位 :千円 )
(1)中間貸借対照表
当中間会計期間
(平成 30 年 9 月 30 日)
資産の部
流動資産
18,749,227
現金・預金
220,062
前払費用
134,890
未収入金
3,199,531
未収委託者報酬
1,318,844
未収運用受託報酬
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
40,355
未収収益
3,640
その他
23,666,551
流動資産計
固定資産
有形固定資産
304,462
※ 1
建物
106,510
※ 1
器具備品
710
土地
9,904
※ 1
リース資産
421,586
有形固定資産計
103,187
無形固定資産
投資その他の資産
11,160,853
投資有価証券
956,115
関係会社株式
1,123
従業員長期貸付金
534,276
長期差入保証金
82,660
出資金
841,341
繰延税金資産
945
その他
△ 20,750
貸倒引当金
13,556,564
投資その他の資産計
14,081,338
固定資産計
37,747,889
資産合計
(単位:千円)
当中間会計期間
(平成 30 年 9 月 30 日)
負債の部
流動負債
3,727
リース債務
66,584
未払金
1,372,290
未払手数料
1,215,524
未払費用
754,735
未払法人税等
145,434
未払消費税等
43,935
前受収益
566,800
賞与引当金
36,000
役員賞与引当金
22,639
その他
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4,227,672
流動負債計
固定負債
6,965
リース債務
1,574,978
退職給付引当金
100,760
役員退職慰労引当金
248,260
資産除去債務
1,930,965
固定負債計
6,158,637
負債合計
(単位:千円)
当中間会計期間
(平成 30 年 9 月 30 日)
純資産の部
株主資本
2,000,000
資本金
資本剰余金
156,268
資本準備金
156,268
資本剰余金合計
利益剰余金
343,731
利益準備金
その他利益剰余金
1,100,000
別途積立金
27,961,448
繰越利益剰余金
29,405,179
利益剰余金合計
31,561,448
株主資本合計
評価・換算差額等
27,803
その他有価証券評価差額金
27,803
評価・換算差額等合計
31,589,252
純資産合計
37,747,889
負債純資産合計
(単位 :千円)
(2)中間損益計算書
当中間会計期間
(自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 9 月 30 日)
営業収益
12,879,465
委託者報酬
2,302,085
運用受託報酬
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34,382
その他営業収益
15,215,933
営業収益計
8,779,487
営業費用
3,616,813
※ 1
一般管理費
2,819,632
営業利益
営業外収益
14,987
受取配当金
89
受取利息
4,775
投資有価証券売却益
635
雑収入
20,488
営業外収益計
営業外費用
4,300
投資有価証券売却損
224
為替差損
389
その他
4,914
営業外費用計
2,835,206
経常利益
21,700
※ 2
特別損失
2,813,506
税引前中間純利益
678,594
法人税、住民税及び事業税
212,006
法人税等調整額
890,600
法人税等合計
1,922,905
中間純利益
(3)中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 9 月 30 日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
別途積立金 繰越利益剰余金
合計
2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
当期首残高
当中間期変動額
△ 2,348,500
剰余金の配当
1,922,905
中間純利益
株主資本以外
の項目の当中間
期変動額(純
額)
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当中間期変動額
△ 425,594
- - - - -
合計
2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 27,961,448
当中間期末残高
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他有価
純資産合計
評価・換算
株主資本合計 証券評価差
利益剰余金
差額等合計
額金
合計
29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
当期首残高
当中間期変動額
△ 2,348,500 △ 2,348,500 △ 2,348,500
剰余金の配当
1,922,905 1,922,905 1,922,905
中間純利益
株主資本以外の
△ 27,409 △ 27,409 △ 27,409
項目の当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額合
△ 425,594 △ 425,594 △ 27,409 △ 27,409 △ 453,003
計
29,405,179 31,561,448 27,803 27,803 31,589,252
当中間期末残高
注記事項
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法 有価証券
(1) 子会社株式 … 総平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額
は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平
均法により算定)
時価のないもの … 総平均法による原価法
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2.固定資産の減価償却の方法 (1 )有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。な
お、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2 年~ 30 年、器具備品 4 年~ 15 年
(会計上の見積りの変更)
当中間会計期間において、当社と三井住友アセットマネジメント株式
会社(以下「SMAM」)との間で合併契約を締結したことに伴い、
将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわた
り変更しております。
これにより、従来の方法に比べて、当中間会計期間の営業利益、経常
利益及び税引前中間純利益はそれぞれ 2,226 千円減少しております。
(2 )無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについて
は、社内における利用可能期間( 5 年)に基づく定額法によっており
ます。
( 3 )所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によってお
ります。
3.引当金の計上基準 (1 )貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率
により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を
検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2 )賞与引当金
従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当中間会計
期間の負担額を計上しております。
( 3 )役員賞与引当金
役員賞与の支払に備えるため、当事業年度における支給見込額の当中
間会計期間の負担額を計上しております。
(4 )退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当中間会計期間末
の要支給額を計上しております。これは、当社の退職金は、将来の昇
給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、各
事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
(5 )役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく
当中間会計期間末の要支給額を計上しております。
4.その他中間財務諸表作成の 消費税等の会計処理
ための基本となる重要な事 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
項
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第 28 号 平成 30 年 2 月 16 日)を当中間会計期間の
期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する
方法に変更しております。
(追加情報)
当社とSMAMとの間での合併契約の締結について
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当社は、平成 30 年 9 月 27 日開催の当社取締役会において、当社とSMAMとの間で合併契約を締結することに
ついて決議し、平成 30 年 9 月 28 日付で締結しました。また、平成 30 年 10 月 31 日に当社臨時株主総会において当該
合 併契約の承認を得ております。
1.企業結合の概要
(1) 吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の名称及び事業の内容
吸収合併存続会社の名称 三井住友アセットマネジメント株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
吸収合併消滅会社の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
(2) 企業結合を行う主な理由
資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますま
す高度化しております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持
つ強み・ノウハウを結集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンス
とサービスを提供する資産運用会社の実現を図るものであります。
(3) 企業結合日
平成 31 年 4 月 1 日(予定)
(4) 企業結合の法的形式
当社を消滅会社とし、SMAMを存続会社とする吸収合併方式であります。
(5) 結合後企業の名称
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
(6) 取得企業を決定するに至った主な根拠
「企業結合に関する会計基準」 (企業会計基準第 21 号 平成 25 年 9 月 13 日 )及び「企業結合会計基準及び事業分
離等会計基準に関する適用指針」 (企業会計基準適用指針第 10 号 平成 25 年 9 月 13 日 )の考え方に基づき、SMA
Mを取得企業としております。
2.合併比率及びその算定方法並びに交付予定の株式数
(1) 合併比率
当社の普通株式 1 株に対し、SMAMの普通株式 4.2156 株を割当て交付いたします。
(2) 合併比率の算定方法
当社はPwCアドバイザリー合同会社を、SMAMはEYトランザクション・アドバイザリー・サービス株
式会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定結果を
参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協
議を重ねた結果、合併比率が妥当であるとの判断し、合意に至ったものであります。
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(3) 交付株式数
普通株式: 16,230,060 株
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間(平成 30 年 9 月 30 日)
※ 1.有形固定資産の減価償却累計額 781,783 千円
(中間損益計算書関係)
当中間会計期間(自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 9 月 30 日)
有形固定資産 40,478 千円
※ 1.減価償却実施額
無形固定資産 16,211 千円
合併関連費用 21,700 千円
※ 2.特別損失
合併関連費用は、当社とSMAMとの合併に関する業務委託費用等であります。
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 9 月 30 日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
3,850
3,850
普通株式(千株) - -
2.配当に関する事項
配当金支払額
1 株当たり
株式の 配当金の
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 配当額 (円 )
平成 30 年 6 月 22 日
2,348,500
610 平成 30 年 3 月 31 日 平成 30 年 6 月 23 日
普通株式
定時株主総会
(金融商品関係)
当中間会計期間(平成 30 年 9 月 30 日)
金融商品の時価等に関する事項
平成 30 年 9 月 30 日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。
((注 2 )をご参照ください。)
(単位:千円 )
中間貸借対照表計上額 時価 差額
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18,749,227 18,749,227
( 1 )現金・預金 -
3,199,531 3,199,531
( 2 )未収委託者報酬 -
1,318,844 1,318,844
( 3 )未収運用受託報酬 -
134,890 134,890
( 4 )未収入金 -
( 5 )投資有価証券
11,109,717 11,109,717
その他有価証券 -
519,765 519,765
( 6 )長期差入保証金
35,031,976 35,031,976
資産計 -
1,372,290 1,372,290
( 1 )未払手数料 -
878,527 878,527
( 2 )未払費用 ※ -
2,250,818 2,250,818
負債計 -
( ※ ) 金融商品に該当するものを表示しております。
(注 1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
( 1 )現金・預金、( 2 )未収委託者報酬、( 3 )未収運用受託報酬及び( 4 )未収入金
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
ております。
( 5 )投資有価証券
投資信託であり、公表されている基準価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照くださ
い。
( 6 )長期差入保証金
敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によってお
ります。
負債
( 1 )未払手数料及び( 2 )未払費用
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
ております。
(注 2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額
( 1 )その他有価証券
51,135
非上場株式
( 2 )子会社株式
956,115
非上場株式
14,511
( 3 )長期差入保証金
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示
の対象としておりません。
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(有価証券関係)
当中間会計期間(平成 30 年 9 月 30 日)
1. 子会社株式
子会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式 956,115 千円)は、市場価格がなく、時価を把
握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2. その他有価証券
(単位:千円)
区 分
中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
5,053,937 4,797,266 256,671
証券投資信託の受益証券
5,053,937 4,797,266 256,671
小計
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
6,055,780 6,272,376
△ 216,596
証券投資信託の受益証券
6,055,780 6,272,376
△ 216,596
小計
11,109,717 11,069,643 40,074
合計
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額 51,135 千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極め
て困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
(デリバティブ取引関係)
当中間会計期間(平成 30 年 9 月 30 日)
デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 9 月 30 日)
期首残高 -
248,260
見積りの変更による増加額(注)
248,260
中間期末残高
(注)主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について、当中間会計期間において、新たな情報の
入手に伴い合理的な見積りが可能となったため、使用見込期間を当該契約期間と見積り、資産除去債務の金額を
計算しております。なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しておりま
す。
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(セグメント情報等)
セグメント情報
当中間会計期間(自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 9 月 30 日)
当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
当中間会計期間(自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 9 月 30 日)
1. サービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
2,302,085
外部顧客からの営業収 12,879,465 34,382 15,215,933
益
2. 地域ごとの情報
( 1 )営業収益
本邦の顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため記載を省略しております。
( 2 )有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、地
域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載
を省略しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当中間会計期間(自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 9 月 30 日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当中間会計期間(自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 9 月 30 日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
当中間会計期間(自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 9 月 30 日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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当中間会計期間
項目
(平成 30 年 9 月 30 日 )
( 1 )1株当たり純資産額 8,205 円
(算定上の基礎)
31,589,252
純資産の部の合計額 (千円 )
純資産の部の合計額から控除する金額 (千円 ) -
31,589,252
普通株式に係る中間期末の純資産額 (千円 )
3,850
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末の普通株式の数 (千株 )
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
項目
(自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 9 月 30 日 )
( 2 )1株当たり中間純利益金額 499 円 46 銭
(算定上の基礎)
1,922,905
中間純利益金額 (千円 )
普通株式に帰属しない金額 (千円 ) -
1,922,905
普通株式に係る中間純利益金額 (千円 )
3,850
普通株式の期中平均株式数 (千株 )
(注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在しないため、記載しておりま
せん。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と (投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 )。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと (投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。 )。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
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る者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
うこと。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
(イ)定款の変更
a . 2018 年 11 月1日付で、発行可能株式総数を変更する定款の変更を行いました。
b . 2019 年4月1日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の 変更を行いました 。
(ロ)その他の重要事項
三井住友アセットマネジメント株式会社は、 2019 年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社と
合併し、商号を三井住友DSアセットマネジメント株式会社に 変更しました 。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
( 1 ) 受託 会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
2018 年9月末現在
銀行法に基づき銀行業を営むと
ともに、金融機関の信託業務の
株式会社りそな銀行 279,928 兼営等に関する法律(兼営法)
に基づき信託業務を営んでいま
す。
<参考:再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)の概要>
・資本金: 51,000 百万円( 2018 年9月末現在)
・事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託
受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財
産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
( 2 ) 投資顧問会社
①名称
スペクトラム・アセット・マネジメント社
( Spectrum Asset Management, Inc. )
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②資本金の額
2018 年 12 月末現在: 663,500 米ドル(約 73 百万円)
(注)米ドルの円貨換算は、 2019 年3月末現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲
値(1米ドル= 110.99 円)によります。
③事業の内容
スペクトラム・アセット・マネジメント社(所在地:米国コネチカット州)は、 1987 年に設立され
たハイブリッド証券の運用業界では最大級の運用会社です。同社は、ハイブリッド証券の運用に特化
しています。 2001 年 10 月より世界の有力資産運用会社プリンシパル・グローバル・インベスターズの
傘下となっています。
( 3 ) 販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
2018 年9月末現在
銀行法に基づき、監督官庁の免
株式会社愛知銀行 18,000
許を受け銀行業を営んでいま
す。
株式会社西京銀行 23,497
株式会社香川銀行 12,014
2【関係業務の概要】
( 1 ) 受託 会社
ファンドの受託会社として、信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算等およびその信託事務処
理の一部の委託等を行います。
( 2 ) 投資顧問会社
委託会社より、運用指図に関する権限の委託を受けて運用の指図および実行を行います。
( 3 ) 販売会社
日本におけるファンドの募集・販売業務、解約金・償還金、収益分配金の支払い等に関する事務等を
行います。
3【資本関係】
(持株比率5%以上を記載しています。)
該当事項はありません。
第3【参考情報】
当計算期間において、本ファンドに係る金融商品取引法第 25 条第1項各号に掲げる書類は、以下のとお
り関東財務局長宛に提出しております。
書類名 提出年月日
2018 年 10 月5日
臨時報告書
2018 年 10 月5日
臨時報告書
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2018 年 11 月 27 日
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独立監査人の監査報告書
平成 30 年6月 14 日
三井住友アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
池 ヶ 谷 正 印
公認会計士
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている三井住友アセットマネジメント株式会社の平成 29 年4月1日から平成 30 年3月 31 日までの第 33 期事業年度の財
務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、 当監
査法人 に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な 保証 を得るために、監査計画を策定し、これに基づき
監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法
人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表
監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友ア
セットマネジメント株式会社の平成 30 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての
重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、平成 30 年5月 11 日付で会社及び大和住銀投信投資顧問株式会社の主要株主が、
会社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する基本合意書を締結した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBR
Lデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
平成 31 年 3 月 29 日
大和住銀投信投資顧問株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 飯田 浩司 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐藤 栄裕 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている世界ハイブリッド証券ファンド 201602 (ヘッジあり)の平成 30 年 8 月 28 日から平成 31 年 2
月 25 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、 当監査法人 に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な 保証 を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、 世界ハイブリッド証券ファンド 201602 (ヘッジあり) の 平成 31 年 2 月 25 日 現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する 計算 期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
大和住銀投信投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1 ) 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注2 ) XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
平成 30 年 11 月 22 日
三井住友アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている三井住友アセットマネジメント株式会社の平成 30 年4月1日から平成 31 年3月 31 日までの第 34 期事業年度の中
間会計期間(平成 30 年4月1日から平成 30 年9月 30 日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計
算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中
間監査の基準は、 当監査法人 に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な
うような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な 保証 を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部
を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適
用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査 意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、三井住友アセットマネジメント株式会社の平成 30 年9月 30 日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
(平成 30 年4月1日から平成 30 年9月 30 日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
強調事項
追加情報に記載されているとおり、会社は、平成 30 年9月 28 日開催の会社の取締役会において、会社と 大和住銀投信投資
顧問株式会社との間で合併契約を締結することについて決議し、同日付で締結した。また、平成 30 年 10 月 31 日に会社の臨時
株主総会において当該合併契約の承認を得ている。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.X
BRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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