エーザイ株式会社 有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 有価証券届出書(参照方式) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | エーザイ株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
エーザイ株式会社(E00939)
有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年5月13日
【会社名】 エーザイ株式会社
【英訳名】 Eisai Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表執行役CEO 内藤 晴夫
【本店の所在の場所】 東京都文京区小石川4丁目6番10号
【電話番号】 03-3817-5110
【事務連絡者氏名】 総務・環境安全部長 岩下 眞治
【最寄りの連絡場所】 東京都文京区小石川4丁目6番10号
【電話番号】 03-3817-5110
【事務連絡者氏名】 総務・環境安全部長 岩下 眞治
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 348,030,000円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/12
EDINET提出書類
エーザイ株式会社(E00939)
有価証券届出書(参照方式)
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 54,000株 標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
(注)1 令和元年5月13日開催の取締役会決議によります。
2 本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当
社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下「本自己株式処分」といい
ます。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第14号)第9条第1号に
定める売付けの申込みまたは買付けの申込みの勧誘となります。
3 振替機関の名称および住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋茅場町2丁目1番1号
2【株式募集の方法及び条件】
(1)【募集の方法】
発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
区分 発行数
- - -
株主割当
348,030,000 -
その他の者に対する割当 54,000株
- - -
一般募集
計(総発行株式) 348,030,000 -
54,000株
(注)1 第三者割当の方法によります。
2 発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額です。なお、本有価証券届出書の対象
とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
(2)【募集の条件】
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円)
6,445 - -
100株 令和元年5月30日 令和元年5月31日
(注)1 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額です。なお、本有価証券届出書の対象とした募集
は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3 上記株式を割当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅します。
4 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価額の
総額を払込むものとします。
(3)【申込取扱場所】
店名 所在地
エーザイ株式会社 東京都文京区小石川4丁目6番10号
(4)【払込取扱場所】
店名 所在地
三菱UFJ信託銀行株式会社 本店 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号
2/12
EDINET提出書類
エーザイ株式会社(E00939)
有価証券届出書(参照方式)
3【株式の引受け】
該当事項はありません。
4【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
348,030,000 - 348,030,000
(注) 新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途であり、発行諸費用の概算額とは本自己
株式処分に係る諸費用の概算額です。
(2)【手取金の使途】
上記差引手取概算額348,030,000円については、令和元年6月以降、当社が注力するオンコロジー(がん)
領域やニューロロジー(神経)領域の医薬品における臨床試験等の研究開発費に一括で充当する予定です。な
お、支出実行までの資金管理は、当社預金口座にて管理を行います。
第2【売出要項】
該当事項は ありません。
3/12
EDINET提出書類
エーザイ株式会社(E00939)
有価証券届出書(参照方式)
第3【第三者割当の場合の特記事項】
1【割当予定先の状況】
a 割当予定先の概要
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
名称
(役員報酬BIP信託口)
本店の所在地 東京都港区浜松町2丁目11番3号
代表者の役職および氏名 代表取締役社長 成瀬 浩史
資本金 10,000百万円
事業の内容 有価証券等の管理業務、資産管理に係る管理業務・決済業務
三菱UFJ信託銀行株式会社 46.5%
日本生命保険相互会社 33.5%
主たる出資者およびその
出資比率 明治安田生命保険相互会社 10.0%
農中信託銀行株式会社 10.0%
(注) 割当予定先の概要は、令和元年5月13日現在におけるものです。
b 提出者と割当予定先との間の関係
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
資金関係 該当事項はありません。
当社と当該会社との間には、該当事項はありません。ただし、当該会社の主たる出資者で
技術または取引関係
ある三菱UFJ信託銀行株式会社とは、信託銀行取引があります。
(注) 提出者と割当予定先との間の関係は、令和元年5月13日現在におけるものです。
(役員報酬BIP信託の内容)
割当予定先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)は、当社と三菱UFJ信託
銀行株式会社の間で、当社を委託者、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者(日本マスタートラスト信託銀行株式
会社を共同受託者)とする役員報酬BIP信託契約(以下「本信託契約」といい、本信託契約に基づき設定される
信託を「本信託」といいます。)を締結することによって設定される信託口です。
※ 概要
役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下「BIP信託」といいます。)とは、米国のパフォーマ
ンス・シェア(Performance Share)制度および譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度を参考にした日
本版パフォーマンス・シェアとも言うべき役員インセンティブプランであり、業績目標の達成度に応じて執行役
に当社株式が交付される株式報酬型の役員報酬制度(以下「本制度」といいます。)です。
本制度は、執行役の職務執行が強く動機づけられ、中長期的な企業価値向上へのモチベーションを高めること
を目的に平成25年度より導入し、平成28年度に一部改定しているものであり、当社は、令和元年5月13日開催の
報酬委員会において、本制度の継続を決定しています。
本制度では、当社が執行役のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金を拠出するこ
とにより信託を設定します。日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)は、当社が予め
定める株式交付規程(本制度の導入に伴い、平成25年5月29日付にて制定しており、本制度の継続時の平成28年8
月1日付にて一部変更)に基づき執行役に交付すると見込まれる数の当社株式を、当社からの第三者割当によっ
て取得します。なお、本信託契約は、信託管理人である公認会計士 三宅秀夫氏による内容の確認を得ていま
す。
また、第三者割当については、共同受託者である日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信
託口)と当社の間で、本有価証券届出書の効力発生後に締結される予定の株式総数引受契約に基づいて行われま
す。日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)が取得した当社株式は、本信託契約に基
づき、信託期間内において、株式交付規程に基づき受益者となった者に対して交付します。
本信託は株式交付規程に従い、信託期間中の毎年7月に、一定の受益者要件を満たす執行役に対して、毎事業
年度における全社業績目標の達成度に応じて決定される株数の当社株式を交付(本信託内で当社株式の一部を換
価したうえで、その換価処分金相当額の金銭を給付することを含みます。)します。当該交付については、当社
または信託管理人から受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社に請求し、受益者確定手続完了後遅滞なく、当
該受益者に対し、受益者の指定する証券会社の本人名義の口座に振り替える方法(換価処分金相当額の金銭につ
4/12
EDINET提出書類
エーザイ株式会社(E00939)
有価証券届出書(参照方式)
いては、受益者の受領代理人たる当社を通じて当社の指定する口座に振り込むことにより行うものとし、かかる
振込みがなされた後、当社から当該金銭を受益者の口座に振り込む方法)により行います。また、本信託の信託
財 産に属する当社株式に係る議決権行使については、信託期間を通じ、議決権を行使しないものとします。
なお、三菱UFJ信託銀行株式会社と日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、分担して信託の財産管理業
務を実施します。その具体的な分担につきましては、三菱UFJ信託銀行株式会社は、本制度についてのスキー
ム管理および当社への事務処理に関する報告等、包括的管理業務を担当し、日本マスタートラスト信託銀行株式
会社は、本制度実行に伴い生じる、「信託財産・指図書等の受渡事務、信託財産の運用の執行、信託財産の保
管・決済、信託財産に関する租税・報酬・諸費用の支払いおよび信託の計算、信託財産に係る源泉徴収事務」
(以下「具体的信託事務」といいます。)について担当します。
この具体的信託事務を日本マスタートラスト信託銀行株式会社が行う旨は、当社・三菱UFJ信託銀行株式会
社・日本マスタートラスト信託銀行株式会社・信託管理人にて合意することにより、実施されることを確認して
おり、日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、三菱UFJ信託銀行株式会社と、共同受託者としてその業務
を実施します。また、本合意に基づき、信託財産の保管・決済は日本マスタートラスト信託銀行株式会社が実施
することから、割当予定先の信託財産の名義については受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社ではなく、日
本マスタートラスト信託銀行株式会社とします。
なお、三菱UFJ信託銀行株式会社が、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と共同受託する理由は、日本
マスタートラスト信託銀行株式会社が、資産管理業務に特化しており、本制度において生じる信託の財産管理業
務についても日本マスタートラスト信託銀行株式会社と事務手続等を分担することにより、効率的な運営体制が
構築できるためです。
(参考)本制度の概要
① 信託の種類 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
② 信託の目的 当社の執行役に対するインセンティブの付与
③ 委託者 当社
④ 受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
(共同受託者:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
⑤ 受益者 執行役のうち受益者要件を満たす者
⑥ 信託管理人 当社と利害関係のない第三者(公認会計士)
⑦ 信託契約日 平成25年5月29日(令和元年5月30日付で変更予定)
⑧ 信託の期間 平成25年5月29日~令和元年7月31日(令和元年5月30日付の信託契約の変更で令和4
年7月31日まで延長予定)
⑨ 制度開始日 令和元年8月1日(予定)
⑩ 議決権行使 議決権行使はしないものとします。
⑪ 取得株式の種類 当社普通株式
⑫ 追加信託金の金額 33,243万円(信託報酬・信託費用を含む)
⑬ 株式の取得方法 当社自己株式の第三者割当により取得
※ 本信託から受益者に交付する予定の株式数(換価処分の対象となる株式数を含む)
信託期間中の毎年3月末日で終了する事業年度における全社業績目標の達成度に応じて、以下の算定式によっ
て、同年7月に執行役に対して交付(本信託内で当社株式の一部を換価したうえで、その換価処分金相当額の金
銭を給付することを含みます。)される株式数が定まります。
(計算式)
(※1) 役位別の基本交付株式数は、報酬委員会が役位別に定めた執行役の総報酬額の10%を、制度延長年の
追加信託日(令和元年5月30日(予定))の属する月の各日(取引が成立しない日を除く)の株式会社
東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます)における当社株式の普通取引の終値(以下
「終値」)の平均値の金額(1円未満の端数は切り上げる)または制度延長年の追加信託日の終値(当
日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額で除した数値としま
す。
(※2) 全社業績目標の達成度は、各事業年度における当社の連結売上収益、連結営業利益、連結当期利益
(親会社帰属分)および連結自己資本当期利益率(連結ROE)のそれぞれの目標達成度に基づき、
評価ポイントを算定し、その合計ポイントによって報酬委員会が評価、決定します。これにより、交
付株式数は基本交付株式数の0~150%の範囲で決定します。
5/12
EDINET提出書類
エーザイ株式会社(E00939)
有価証券届出書(参照方式)
※ 受益者の範囲
以下の受益者要件を満たしている執行役が受益者となります。
① 信託期間内において、当社と委任契約を締結している執行役であること
② 当社定款に定めた執行役の任期途中に退任した者でないこと
③ 報酬委員会において、上記に定める算定式により交付株式数が決定されていること
④ 一定の非違行為があった者でないこと
(本信託の仕組み)
① 当社は指名委員会等設置会社であるため、報酬委員会において本制度の継続を決議し、その後取締役会に
おいて本制度に係る自己株式の処分について決議を行っています。
② 当社は本制度の継続にあたり、執行役報酬に係る株式交付規程を制定しています。
③ 当社は①の報酬委員会および取締役会の決議に基づき受益者要件を満たす執行役を受益者とする信託(本
信託)の信託期間を延長し、金銭を追加信託します。
④ 本信託は、信託管理人の指図に従い、③で追加信託された金銭と既存の本信託に残存する金銭を原資とし
て、当社から当社株式の割当てを受けます(自己株式処分)。本信託が取得する株式数は、①の報酬委員
会の決議に基づき、取締役会の決議で定めています。
⑤ 本信託内の当社株式に対する配当は、他の株式と同様に行われます。なお、本信託が受領する配当は、本
信託の信託報酬・信託費用に充てられます。
⑥ 信託内の当社株式については、信託期間を通じ、議決権を行使しないものとします。
⑦ 信託期間中の毎年7月に、受益者要件を満たす執行役は、毎事業年度における全社業績目標の達成度に応
じて、一定割合の当社株式および一定割合の当社株式を換価して得られる換価処分金相当額の金銭を受領
します。
⑧ 信託期間中の全社業績目標の未達成等により、信託期間の満了時に残余株式が生じた場合、信託契約の延
長および追加信託を行うことにより、本制度またはこれと同種のインセンティブプランとして本信託を継
続利用するか、または、本信託から当社に当該残余株式を無償譲渡し、取締役会決議により消却を行う予
定です。
6/12
EDINET提出書類
エーザイ株式会社(E00939)
有価証券届出書(参照方式)
⑨ 本信託の終了時に受益者に分配された後の残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備
金の範囲内で当社に帰属する予定です。また、信託費用準備金を超過する部分については、当社および当
社役員と利害関係のない団体への寄附を行う予定です。
c 割当予定先の選定理由
当社は指名委員会等設置会社であり、役員の報酬等は報酬委員会が決定しています。当社報酬委員会は、令和元
年5月13日開催の報酬委員会において、執行役の職務執行が強く動機づけられ、執行役の中長期的な企業価値向上
へのモチベーションを高めることを目的に、平成25年度より導入している本制度の継続を決定しました。これによ
り、執行役の報酬体系は、引き続き、「基本報酬」と業績連動型の「賞与」ならびに本制度による「株式報酬」に
より構成されます。特に、本制度においては、予め定める株式交付規程に基づき執行役に当社株式の一定割合を業
績に応じて交付し、当社株式の一定割合を本信託内で換価したうえで、その換価処分金相当額の金銭を給付するこ
とから、当該執行役の中長期的な企業価値向上への意欲の向上に寄与し、かつ自己株式を有効に活用可能であると
の結論に至りました。
これらの経緯を踏まえて、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者に選定した理由は、当社の証券代行業務等の信
託銀行取引関係から、本制度の継続に係る提案を受けたことに起因しています。また、本制度に係る事務手続コス
ト等を他社比較等も含めて総合的に判断した結果、当社にとって最も望ましい割当先になると判断しました。
なお、本制度においては前述の「役員報酬BIP信託の内容」に記載しましたとおり、日本マスタートラスト信
託銀行株式会社は、共同受託者として本信託の事務を行い、信託財産の保管・決済についても日本マスタートラス
ト信託銀行株式会社が行うことから、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)が割当予
定先として選定されることになります。
d 割り当てようとする株式の数
54,000株
e 株券等の保有方針
割当予定先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)は、株式交付規程に従い、
信託期間中の毎年7月に、毎事業年度における全社業績目標の達成度に応じて決定される株数の当社株式につい
て、一定の受益者要件を満たす執行役に一定割合を交付し、一定割合を本信託内で換価したうえで、その換価処分
金相当額の金銭を給付することになっています。
なお、信託財産に属する当社株式の数、信託財産の状況等に関しては、受託者である三菱UFJ信託銀行株式会
社から、割当日から信託終了時まで、毎月、報告書を受け入れ確認する予定です。
f 払込みに要する資金等の状況
当社は、割当予定先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)が、払込みに要す
る資金に相当する金銭として、本信託内に残存している金銭および当社から本信託に拠出される信託金を割当日に
おいて信託財産内に保有する予定である旨、本信託契約により確認を行っています。
g 割当予定先の実態
割当予定先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)は、割り当てられた当社株
式に係る議決権行使について、信託期間を通じ、議決権を行使しないものとします。
信託管理人は、(1)弁護士、公認会計士その他の専門実務家(委託者が顧問契約を締結している者を除きま
す。)であること、(2)委託者、その役員、重要な管理職(以下「役員等」といいます。)、役員等であった者、
またはそれらの者の親族、その他特別な利害関係を有する者以外の者であること、(3)三菱UFJ信託銀行株式会
社の役員、重要な管理職(以下「受託者役員等」といいます。)、受託者役員等であった者またはそれらの者の親
族その他特別な利害関係を有する者以外の者であること、(4)反社会的勢力以外の者であることを要件としてお
り、いずれの要件にも該当する者から、委託者(当社)、受託者(三菱UFJ信託銀行株式会社)が協議の上、選
任するものとします。
なお、本信託においては、信託管理人1名を常置し、信託管理人は公認会計士 三宅秀夫氏とします。
なお、割当予定先が暴力若しくは威力を用い、または詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受
しようとする個人、法人その他の団体(以下「特定団体等」といいます。)であるか否か、および割当予定先が特
定団体等と何らかの関係を有しているか否かについては、日本マスタートラスト信託銀行株式会社に照会を行った
結果、同社の出資者や出資比率、役員が日本マスタートラスト信託銀行株式会社のホームページおよびディスク
ロージャー誌の公開情報と相違ないこと、また、それらに掲載されている「反社会的勢力に対する基本方針」とい
う企業行動規範の基本方針に変更がない旨を確認しました。また、割当予定先が暴力的な要求行為または法的な責
任を超えた不当な要求行為などを行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体のいずれ
にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことについて、本信託契約において確約を受けて
おります。
7/12
EDINET提出書類
エーザイ株式会社(E00939)
有価証券届出書(参照方式)
その結果、当社は、割当予定先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)が特定
団体等でないことおよび割当予定先が特定団体等と何ら関係を有していないと判断しました。なお、当社は、その
旨 の確認書を、東京証券取引所に提出しています。
2【株券等の譲渡制限】
該当事項はありません。
3【発行条件に関する事項】
a 払込金額の算定根拠および合理性に関する考え方
本自己株式処分は、従前より当社が実施している株式報酬型の役員報酬制度(業績目標の達成度に応じて執行役
に当社株式が交付(本信託内で当社株式の一部を換価したうえで、その換価処分金相当額の金銭を給付することを
含みます。)される制度)を継続することを目的としています。また、処分価額は最近の株価推移に鑑み、恣意性
を排除した価額とするため、当該処分に係る取締役会決議の前営業日の東京証券取引所の当社株式の終値、または
取締役会決議の直前1か月間(平成31年4月15日から令和元年5月10日まで)の東京証券取引所における当社株式の
終値の平均値のいずれか高い値としています。
結果、取締役会決議日の直前1か月間(平成31年4月15日から令和元年5月10日まで)の東京証券取引所におけ
る当社株式の終値の平均値6,445円(円未満切捨て、取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所の当社株式の終
値(6,363円)比101%)としました。
取締役会決議日の前営業日の当社株式の終値と、直前1か月間の当社株式の終値の平均値を比較して採用するこ
とにしましたのは、特定の一時点のみを基準とするより、一定期間の平均株価という平準化された値との比較によ
り採用する方が、算定根拠として合理的なものであると判断したためです。
なお、当社の監査委員会は、取締役会決議の前営業日の東京証券取引所の当社株式の終値、または取締役会決議
の前営業日の直前1か月間(平成31年4月15日から令和元年5月10日まで)の東京証券取引所における当社株式の終
値の平均値のいずれか高い値を採用することについて、処分価額の算定根拠として客観性が高く合理的なものであ
り、特に有利な処分価額に当たらないとの意見を表明しています。
b 処分数量および株式の希薄化規模の合理性に関する考え方
処分数量につきましては、株式交付規程に基づき信託期間中に執行役に交付すると見込まれる株式数であり、そ
の希薄化の規模は発行済株式総数に対し0.02%(小数点第3位を四捨五入、平成31年3月末現在の総議決権個数
2,862,049個に対する割合0.02%)と小規模なものです。
また、本自己株式の処分により割当てられた当社株式は株式交付規程に従い、原則として執行役に交付されるも
のであり、流通市場への影響は軽微であると考えています。以上により、本自己株式の処分による影響は極めて軽
微であり、合理的であると判断しています。
4【大規模な第三者割当に関する事項】
該当事項はありません。
8/12
EDINET提出書類
エーザイ株式会社(E00939)
有価証券届出書(参照方式)
5【第三者割当後の大株主の状況】
割当後の総
総議決権数
割当後の所
議決権数に
所有株式数 に対する所
有株式数
氏名又は名称 住所 対する所有
(千株)
有議決権数
(千株)
議決権数の
の割合
割合
日本マスタートラスト信託銀行
33,741 11.79% 33,741 11.79%
東京都港区浜松町2丁目11番3号
株式会社(信託口)
日本トラスティ・サービス信託
31,494 11.00% 31,494 11.00%
東京都中央区晴海1丁目8番11号
銀行株式会社(信託口)
STATE STREET BANK AND TRUST P.O.BOX 351 BOSTON
COMPANY 505001 MASSACHUSETTS 02101 U.S.A
18,329 6.40% 18,329 6.40%
(常任代理人 株式会社みずほ (東京都港区港南2丁目15番1
銀行決裁営業部) 号 品川インターシティA棟)
東京都千代田区丸の内1丁目6番
日本生命保険相互会社
6号
(常任代理人 日本マスタート 12,281 4.29% 12,281 4.29%
(東京都港区浜松町2丁目11番3
ラスト信託銀行株式会社)
号)
埼玉県さいたま市浦和区常盤7
株式会社埼玉りそな銀行 7,300 2.55% 7,300 2.55%
丁目4番1号
みずほ信託銀行株式会社 退職
東京都中央区晴海1丁目8番12
給付信託 みずほ銀行口 再信
5,437 1.90% 5,437 1.90%
号 晴海アイランド トリトン
託受託者 資産管理サービス信
スクエア オフィスタワーZ棟
託銀行株式会社
日本トラスティ・サービス信託
4,697 1.64% 4,697 1.64%
東京都中央区晴海1丁目8番11号
銀行株式会社(信託口5)
日本トラスティ・サービス信託
4,536 1.58% 4,536 1.58%
東京都中央区晴海1丁目8番11号
銀行株式会社(信託口7)
公益財団法人内藤記念科学振興
4,207 1.47% 4,207 1.47%
東京都文京区本郷3丁目42番6号
財団
25 BANK STREET,CANARY
JP MORGAN CHASE BANK 385151 WHARF,LONDON,E14 5JP,UNITED
4,092 1.43% 4,092 1.43%
(常任代理人 株式会社みずほ KINGDOM
銀行決裁営業部)
(東京都港区港南2丁目15番1
号 品川インターシティA棟)
- 126,114 44.07% 126,114 44.06%
計
(注)1 平成31年3月末日現在の株主名簿を基準として記載をしています。
2 株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。割合は小数点第3位以下を四捨五入して表示しておりま
す。
3 上記のほか当社保有の自己株式10,046千株(平成31年3月31日現在)は、割当後9,992千株となります。ただ
し、平成31年4月1日以降の単元未満株式の買い取り分およびストックオプションの行使分は含んでおりませ
ん。
4 「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、「割当後の所有株式数」に係る議決権の数を、
「総議決権数に対する所有議決権数の割合」の算出に用いた総議決権数に本自己株式処分により増加する総
議決権数を加えた数で除して算出しています。
6【大規模な第三者割当の必要性】
該当事項はありません。
7【株式併合等の予定の有無及び内容】
該当事項はありません。
9/12
EDINET提出書類
エーザイ株式会社(E00939)
有価証券届出書(参照方式)
8【その他参考になる事項】
該当事項はありません。
第4【その他の記載事項】
該当事項は ありません。
10/12
EDINET提出書類
エーザイ株式会社(E00939)
有価証券届出書(参照方式)
第二部【公開買付けに関する情報】
第1【公開買付けの概要】
該当事項は ありません。
第2【統合財務情報】
該当事項は ありません。
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】
該当事項は ありません。
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況および事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第106期(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)平成30年6月20日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第107期第1四半期(自平成30年4月1日 至平成30年6月30日)平成30年8月9日関東財務局長に提出
3【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第107期第2四半期(自平成30年7月1日 至平成30年9月30日)平成30年11月8日関東財務局長に提出
4【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第107期第3四半期(自平成30年10月1日 至平成30年12月31日)平成31年2月12日関東財務局長に提出
5【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本届出書提出日(令和元年5月13日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項および企
業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成30年6月21日に関東財務局長
に提出
6【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本届出書提出日(令和元年5月13日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企
業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を平成30年12月27日に関東財務局長に
提出
第2【参照書類の補完情報】
参照書類としての有価証券報告書および四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事
業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日(令和元年5月13日)までの
間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(令和元年5月13日)
現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
エーザイ株式会社 本店
(東京都文京区小石川4丁目6番10号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
11/12
EDINET提出書類
エーザイ株式会社(E00939)
有価証券届出書(参照方式)
第四部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第五部【特別情報】
第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項は ありません。
12/12