株式会社廣済堂 訂正意見表明報告書
EDINET提出書類
株式会社廣済堂(E00724)
訂正意見表明報告書
【表紙】
意見表明報告書の訂正報告書
【提出書類】
関東財務局長
【提出先】
令和元年5月8日
【提出日】
株式会社廣済堂
【報告者の名称】
東京都港区芝浦一丁目2番3号 シーバンスS館13階
【報告者の所在地】
東京都港区芝浦一丁目2番3号 シーバンスS館13階
【最寄りの連絡場所】
(03)3453-0550(代表)
【電話番号】
取締役 小林 秀昭
【事務連絡者氏名】
【縦覧に供する場所】 株式会社廣済堂
(東京都港区芝浦一丁目2番3号 シーバンスS館13階)
株式会社廣済堂大阪支店
(大阪府豊中市蛍池西町二丁目2番1号)
株式会社廣済堂神戸営業所
(兵庫県神戸市中央区東川崎町一丁目5番7号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「当社」とは、株式会社廣済堂をいいます。
(注2) 本書中の「公開買付者」とは、株式会社南青山不動産をいいます。
(注3) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注4) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数
又は日時を指すものとします。
(注5) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みま
す。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
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訂正意見表明報告書
1 【意見表明報告書の訂正報告書の提出理由】
当社は、平成31年3月25日付で提出した意見表明報告書(平成31年4月26日付で提出した意見表明報告書の訂正報
告書による訂正を含みます。)の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、法第27
条の10第8項において準用する第27条の8第2項の規定に基づき、意見表明報告書の訂正報告書を提出するものであ
ります。
2 【訂正事項】
3 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由
(5)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正
性を担保するための措置
8 公開買付期間の延長請求
3 【訂正前の内容及び訂正後の内容】
訂正箇所には下線を付しております。
3【当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由】
(5)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公
正性を担保するための措置
(訂正前)
<前略>
なお、本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)は法令に定められた
最短期間である20営業日とされておりましたが、当社は、対象者を非公開化する手続の一環として行われる
公開買付けにおいては公開買付期間を30営業日確保するのが実務上一般的であることや、当社は本公開買付
けに対する意見を直ちには形成できない見込みであることを踏まえ、当社が当該意見を表明した後に株主が
当該意見を踏まえて応募の可否を判断するための熟慮期間を十分に確保するべきであると考えられること等
から、後記「8.公開買付期間の延長請求」のとおり、法第27条の10第3項の規定により、平成31年3月25
日に、本公開買付けにおける公開買付期間の延長を請求する旨の記載がされた意見表明報告書を提出いたし
ました。これにより、本公開買付けにおける公開買付期間は、令和元年5月10日(金曜日)まで(30営業
日)と なっております 。
(訂正後)
<前略>
なお、本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)は法令に定められた
最短期間である20営業日とされておりましたが、当社は、対象者を非公開化する手続の一環として行われる
公開買付けにおいては公開買付期間を30営業日確保するのが実務上一般的であることや、当社は本公開買付
けに対する意見を直ちには形成できない見込みであることを踏まえ、当社が当該意見を表明した後に株主が
当該意見を踏まえて応募の可否を判断するための熟慮期間を十分に確保するべきであると考えられること等
から、後記「8.公開買付期間の延長請求」のとおり、法第27条の10第3項の規定により、平成31年3月25
日に、本公開買付けにおける公開買付期間の延長を請求する旨の記載がされた意見表明報告書を提出いたし
ました。これにより、本公開買付けにおける公開買付期間は、令和元年5月10日(金曜日)まで(30営業
日)と なっておりました 。
その後、公開買付者は、本公開買付けに係る公開買付届出書の記載事項に訂正すべき事項が生じたため、
令和元年5月8日付で公開買付届出書の訂正届出書(以下「本訂正届出書」といいます。)を関東財務局長
に提出するとともに、公開買付期間を本訂正届出書提出日から起算して10営業日を経過した日である令和元
年5月22日(水曜日)まで延長し、公開買付期間を合計38営業日とすることとしたとのことです。なお、か
かる公開買付期間の延長は、公開買付届出書の訂正届出書を提出した場合、法令上、当該公開買付届出書に
係る公開買付期間の末日の翌日から、当該訂正届出書を提出する日より起算して10営業日を経過した日まで
の期間とすることとされていることによるものであるとのことです。
8【公開買付期間の延長請求】
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訂正意見表明報告書
(訂正前)
前記「3.当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(5)本公開買付価格の公正性を担保
するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」のとお
り、本公開買付けにおける公開買付期間は法令に定められた最短期間である20営業日とされておりましたが、
当社は、平成31年3月25日に、金融商品取引法第27条の10第3項の規定により、本公開買付けにおける公開買
付期間の延長を請求する旨の記載がされた意見表明報告書を提出いたしました。これにより、本公開買付けに
おける公開買付期間は、令和元年5月10日(金曜日)まで(30営業日)と なっております 。
(訂正後)
前記「3.当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(5)本公開買付価格の公正性を担保
するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」のとお
り、本公開買付けにおける公開買付期間は法令に定められた最短期間である20営業日とされておりましたが、
当社は、平成31年3月25日に、金融商品取引法第27条の10第3項の規定により、本公開買付けにおける公開買
付期間の延長を請求する旨の記載がされた意見表明報告書を提出いたしました。これにより、本公開買付けに
おける公開買付期間は、令和元年5月10日(金曜日)まで(30営業日)と なっておりました 。
その後、公開買付者は、本公開買付けに係る公開買付届出書の記載事項に訂正すべき事項が生じたため、令
和元年5月8日付で本訂正届出書を関東財務局長に提出するとともに、公開買付期間を本訂正届出書提出日か
ら起算して10営業日を経過した日である令和元年5月22日(水曜日)まで延長し、公開買付期間を合計38営業
日とすることとしたとのことです。なお、かかる公開買付期間の延長は、公開買付届出書の訂正届出書を提出
した場合、法令上、当該公開買付届出書に係る公開買付期間の末日の翌日から、当該訂正届出書を提出する日
より起算して10営業日を経過した日までの期間とすることとされていることによるものであるとのことです。
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