パッシム・トラスト-シリーズ2018 S&P 500ファンド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | パッシム・トラスト-シリーズ2018 S&P 500ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成31年4月26日
【発行者名】 J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド
(J.P. Morgan Mansart Management Limited)
【代表者の役職氏名】 取締役 シャザード・サディーク
(Shahzad Sadique, Director)
【本店の所在の場所】 英国、ロンドン E14 5JP、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート25
(25 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP, United Kingdom)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
同 廣本 文晴
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 廣本 文晴
同 大田 友羽佳
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
パッシム・トラスト-シリーズ2018 S&P 500ファンド
(PassIM Trust - Series 2018 S&P 500 Fund)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(ⅰ)発行価額の総額
Aクラス受益証券:
①当初申込期間
100億米ドルを上限とする。
②継続申込期間
100億米ドルを上限とする。
Bクラス受益証券:
①当初申込期間
1兆円を上限とする。
②継続申込期間
1兆円を上限とする。
(ⅱ)売出価額の総額
Aクラス受益証券:
①当初申込期間
100億米ドルを上限とする。
②継続申込期間
100億米ドルを上限とする。
Bクラス受益証券:
①当初申込期間
1兆円を上限とする。
②継続申込期間
1兆円を上限とする。
(注) 本書の中で金額および比率を表示する場合には、四捨五入して記
載している。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2018年11月9日に提出した有価証券届出書について、最低当初投資額および最低保有条件が変更され、
ファンドの設立地における目論見書が更新されましたので、これらに関する記載を訂正するため、本訂正届
出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
下線部__は訂正部分を示します。
第一部 証券情報
1 募集外国投資信託受益証券
(6) 申込単位
<訂正前>
Aクラス受益証券
1口以上1口単位
ただし、最低当初投資額が 10万米ドル を、最低追加投資額が1万米ドルを下回らないこととする。
Bクラス受益証券
1口以上1口単位
ただし、最低当初投資額が 1,000万円 を、最低追加投資額が100万円を下回らないこととする。
具体的な申込単位または申込金額については、販売会社に照会されたい。
<訂正後>
Aクラス受益証券
1口以上1口単位
ただし、最低当初投資額が 1万米ドル を、最低追加投資額が1万米ドルを下回らないこととする。
Bクラス受益証券
1口以上1口単位
ただし、最低当初投資額が 100万円 を、最低追加投資額が100万円を下回らないこととする。
具体的な申込単位または申込金額については、販売会社に照会されたい。
2 売出外国投資信託受益証券
(6) 申込単位
<訂正前>
Aクラス受益証券
1口以上1口単位
ただし、最低当初投資額が 10万米ドル を、最低追加投資額が1万米ドルを下回らないこととする。
Bクラス受益証券
1口以上1口単位
ただし、最低当初投資額が 1,000万円 を、最低追加投資額が100万円を下回らないこととする。
具体的な申込単位または申込金額については、販売会社に照会されたい。
<訂正後>
Aクラス受益証券
1口以上1口単位
ただし、最低当初投資額が 1万米ドル を、最低追加投資額が1万米ドルを下回らないこととする。
Bクラス受益証券
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1口以上1口単位
ただし、最低当初投資額が 100万円 を、最低追加投資額が100万円を下回らないこととする。
具体的な申込単位または申込金額については、販売会社に照会されたい。
第二部 ファンド情報
第2 管理及び運営
2 買戻し手続等
(1)海外における買戻し
③ 買戻規模
<訂正前>
(前略)
登録事務代行会社は、受益者が保有し続ける受益証券の価額を最低保有条件である、Aクラス受益
証券については 100,000米ドル 、Bクラス受益証券については 10,000,000円 未満に減少させる効果を
有する買戻請求の実行を拒否することができる。また当該効果を有する買戻請求は、本トラストまた
は登録事務代行会社により、当該受益者が保有するすべての受益証券を買い戻させる請求として取り
扱われることがある。
(後略)
<訂正後>
(前略)
登録事務代行会社は、受益者が保有し続ける受益証券の価額を最低保有条件である、Aクラス受益
証券については 10,000米ドル 、Bクラス受益証券については 1,000,000円 未満に減少させる効果を有
する買戻請求の実行を拒否することができる。また当該効果を有する買戻請求は、本トラストまたは
登録事務代行会社により、当該受益者が保有するすべての受益証券を買い戻させる請求として取り扱
われることがある。
(後略)
別紙
定 義 集
<訂正前>
(前略)
「最低当初投資額」 当初募集期間中(もしあれば)または当初募集期間後の申込日に、
サブ・ファンドの受益証券に関する当初投資として各受益者が投資
することを管理会社が適宜要求する最低当初現金額、または場合に
より受益証券の最低口数(もしあれば)をいい、本サブ・ファンド
の最低当初投資額はAクラス受益証券については 100,000米ドル 、
Bクラス受益証券については 10,000,000円 である。
(中略)
「最低保有条件」
受益者が常時保有しなくてはならないサブ・ファンドの受益証券の
最低口数または場合により最低価額(もしあれば)をいい、常に最
低買戻金額以上となる。本サブ・ファンドの最低保有条件は、Aク
ラス受益証券については 100,000米ドル 、Bクラス受益証券につい
ては 10,000,000円 である。
(後略)
<訂正後>
(前略)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
「最低当初投資額」 当初募集期間中(もしあれば)または当初募集期間後の申込日に、
サブ・ファンドの受益証券に関する当初投資として各受益者が投資
することを管理会社が適宜要求する最低当初現金額、または場合に
より受益証券の最低口数(もしあれば)をいい、本サブ・ファンド
の最低当初投資額はAクラス受益証券については 10,000米ドル 、B
クラス受益証券については 1,000,000円 である。
(中略)
「最低保有条件」
受益者が常時保有しなくてはならないサブ・ファンドの受益証券の
最低口数または場合により最低価額(もしあれば)をいい、常に最
低買戻金額以上となる。本サブ・ファンドの最低保有条件は、Aク
ラス受益証券については 10,000米ドル 、Bクラス受益証券について
は 1,000,000円 である。
(後略)
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