日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・エクイティ -日興ダイナミック・ボンド 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第9期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)【みなし有価証券届出書】
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)【みなし有価証券届出書】 |
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提出者 | 日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・エクイティ -日興ダイナミック・ボンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成31年4月26日
【計算期間】 第9期(自 平成29年11月1日 至 平成30年10月31日)
【ファンド名】 日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ
(Nikko Edmond de Rothschild Dynamic Funds)
-日興ダイナミック・エクイティ (Nikko Dynamic Equity)
-日興ダイナミック・ボンド (Nikko Dynamic Bond)
【発行者名】 SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・
カンパニー・エス・エイ
(SMBC Nikko Investment Fund Management Company S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役 辰 野 温
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-1282 ヒルデガルト・フォ
ン・ビンゲン通り2番
(2, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹 野 康 造
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹 野 康 造
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【提出書類】 募集事項等記載書面
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成31年4月26日
【発行者名】 SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・
カンパニー・エス・エイ
(SMBC Nikko Investment Fund Management Company S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役 辰 野 温
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹 野 康 造
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【届出の対象とした募集(売 日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ
出)外国投資信託受益証券に (Nikko Edmond de Rothschild Dynamic Funds)
係るファンドの名称】
-日興ダイナミック・エクイティ (Nikko Dynamic Equity)
-日興ダイナミック・ボンド (Nikko Dynamic Bond)
【届出の対象とした募集(売 日興ダイナミック・エクイティ受益証券:5,000億円を上限とする。
出)外国投資信託受益証券の 日興ダイナミック・ボンド受益証券 :5,000億円を上限とする。
金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
(注1) 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条第12項の規定により、募集事項等記載書面を有価証券報
告書と併せて提出することにより、有価証券届出書を提出したものとみなされる。
(注2) 日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・エクイティ(以
下「エクイティ・ファンド」ともいう。)および日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミッ
ク・ファンズ-日興ダイナミック・ボンド(以下「ボンド・ファンド」ともいい、「エクイティ・ファ
ンド」と併せて、個別にまたは総称して、「サブ・ファンド」という。)は、ケイマン諸島の法律に基
づいて設定されているが、受益証券は円建てのため、本書の金額表示は、別段の記載がない限り円貨を
もって行う。
(注3) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない
場合がある。また、円貨への換算は本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のう
え、必要な場合四捨五入してある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされて
いる場合もある。
(注4) 本書の中で、計算期間(以下「会計年度」ということがある。)とは毎年11月1日に始まり翌年の10月
31日に終わる1年を指す。ただし、第1会計年度は2010年3月11日(サブ・ファンドの設立日)から
2010年10月31日までの期間を指す。
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【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ
(Nikko Edmond de Rothschild Dynamic Funds)
-日興ダイナミック・エクイティ (Nikko Dynamic Equity)
-日興ダイナミック・ボンド (Nikko Dynamic Bond)
(注1)日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・エクイティ(以下「エク
イティ・ファンド」ともいう。)および日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興
ダイナミック・ボンド(以下「ボンド・ファンド」ともいい、「エクイティ・ファンド」と併せて、個別にまた
は総称して、「サブ・ファンド」という。)は、それぞれアンブレラ・ファンドである日興エドモン・ドゥ・ロ
スチャイルド・ダイナミック・ファンズ(以下「トラスト」という。)のサブ・ファンドである。現在、トラス
トは、エクイティ・ファンドおよびボンド・ファンドのみにより構成されている。なお、アンブレラとは、1つ
の投資信託の下で一または複数の投資信託(サブ・ファンド)を設定できる仕組みのものを指す。
(注2)サブ・ファンドは、トラストの名称を省略し、単に「日興ダイナミック・エクイティ」および「日興ダイナミッ
ク・ボンド」と表記されることがある。
(注3)用語の定義については、本書別紙「定義」を参照のこと。
(2)【外国投資信託受益証券の形態等】
記名式無額面受益証券で、各サブ・ファンドの受益証券は、それぞれすべて同一種類である。(以下
「受益証券」または「ファンド受益証券」という。)
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(以下「管理会
社」という。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付又は信用格
付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
受益証券は追加型である。
(3)【発行(売出)価額の総額】
日興ダイナミック・エクイティ受益証券:5,000億円を上限とする。
日興ダイナミック・ボンド受益証券 :5,000億円を上限とする。
(注1) サブ・ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設定されているが、受益証券は円建てのため、本書
の金額表示は、別段の記載がない限り円貨をもって行う。
(注2) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない
場合がある。また、円貨への換算は本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のう
え、必要な場合四捨五入してある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされて
いる場合もある。
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(4)【発行(売出)価格】
日興ダイナミック・エクイティ受益証券:関連する発行日における受益証券1口当たり純資産価格
日興ダイナミック・ボンド受益証券 :関連する発行日における受益証券1口当たり純資産価格
(以下、それぞれを「発行価格」という。)
発行価格に関する照会先は、後記(8)申込取扱場所と同じ。
(注1)「発行日」とは、毎評価日、または管理会社が随時決定するその他の日をいう。
「評価日」とは、毎営業日、または管理会社が随時決定するその他の日をいう。
「営業日」とは、①ルクセンブルグ、ケイマン諸島およびフランスにおける銀行営業日ならびにフランス市場
(ユーロネクスト・パリ・エス・エイの公式カレンダーに従う。)の営業日、かつ②日本における金融商品取引業
者および銀行の営業日(土日を除く。)または関連するサブ・ファンドに関して管理会社が随時決定するその他の
日をいう。
(注2)各サブ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は、原則として、1万口当たりで公表される。
(注3)受益証券1口当たりの購入価格については、下記(8)申込取扱場所に問い合わせること。
(5)【申込手数料】
各投資者からの申込金額に加えて、販売会社は、各申込口数に基づき各投資者から申込金額に対する
以下の申込手数料(以下「申込手数料」という。)を徴収する。
申込口数 申込手数料
1 億口未満 3.78% (税抜 3.50% )
1 億口以上 5 億口未満 2.16% (税抜 2.00% )
5 億口以上 10 億口未満 1.08% (税抜 1.00% )
10億口以上 0.81%(税抜0.75%)
(注1)管理会社および販売会社(以下に定義される。)が申込手数料について別途合意する場合には、それに従うものと
し、上記と異なる取扱いをすることができる。
(注2)上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方消費税を示す。
(6)【申込単位】
日興ダイナミック・エクイティ受益証券:
申込者1名当たりの受益証券の最低申込口数は、10万口以上1万口単位とする。
日興ダイナミック・ボンド受益証券:
申込者1名当たりの受益証券の最低申込口数は、10万口以上1万口単位とする。
(7)【申込期間】
2019年5月1日(水曜日)から2020年4月30日(木曜日)まで
(注1)日本における申込受付時間は、原則として、販売会社の日本における営業日(以下「日本における営業日」とい
う。)の午後3時(日本時間)までとする。上記時刻以降の申込みは、日本における翌営業日の申込みとして取り
扱われる。
(注2)サブ・ファンドは米国の居住者または法人、ケイマン諸島の居住者等に該当しない者に限り、申込みを行うことが
できる。
(注3)申込期間は、その終了前に有価証券届出書を提出することにより更新される。
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(8)【申込取扱場所】
SMBC日興証券株式会社
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
ホームページ・アドレス:https://www.smbcnikko.co.jp/
電話番号:03-5644-3111(受付時間:日本における営業日の8:40~17:10)
(以下「SMBC日興証券」または「販売会社」という。)
(9)【払込期日】
投資者は、受益証券の取得申込注文の成立を販売会社が確認した日(以下「日本における約定日」と
いう。)から起算して日本における4営業日目に申込金額および申込手数料を販売会社に支払う。
日本における各約定日に関する申込金額の総額は、保管会社が開設した関連するサブ・ファンド口座
に、適用される発行日の後4営業日目の日(以下「払込期日」という。)に円貨で払い込まれる。
(10)【払込取扱場所】
上記(8)申込取扱場所に同じ。
(11)【振替機関に関する事項】
該当事項なし。
(12)【その他】
(イ)申込証拠金
なし。
(ロ)引受等の概要
① SMBC日興証券は、管理会社との間で、日本における受益証券の販売および買戻しに関する2016
年7月8日付の契約(改正済)を締結している。
② 管理会社は、SMBC日興証券をサブ・ファンドに関して日本における代行協会員に指定してい
る。
(注)代行協会員とは、外国投資信託証券の発行者と契約を締結し、受益証券1口当たり純資産価格を公表し、また
目論見書、運用報告書その他の書類を販売会社等に送付する等の業務を行う会社をいう。
(ハ)申込みの方法
受益証券の取得申込みを行う投資者は、販売会社と外国証券の取引に関する契約を締結する。このた
め、販売会社は「外国証券取引口座約款」およびその他所定の約款を投資者に交付し、投資者は当該約
款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。申込金額および申込手数料は、
円貨で支払われる。
(ニ)日本以外の地域における発行
日本以外の地域における販売は行われない。
信託証書の一方当事者である管理会社は、ルクセンブルグ金融監督委員会(Commission de
Surveillance du Secteur Financier)(以下「CSSF」という。)の規制を受けているが、トラスト
は、ルクセンブルグの投資信託ではなく、ルクセンブルグの法律に服しておらず、ルクセンブルグ大公
国におけるまたはルクセンブルグ大公国からの販売のための登録を行っていない。トラストは、ルクセ
ンブルグ大公国の監督官庁による認可を受けておらず、ルクセンブルグ当局の監督に服していない。ト
ラストの受益証券は、欧州連合に所在するいかなる投資家に対しても販売されない。ルクセンブルグ大
公国の監督官庁を通じて行われる規制された投資信託の投資者の保護は、トラストの投資者には提供さ
れない。
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【有価証券報告書】
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの目的、信託金の限度額
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・エクイティ
(以下「エクイティ・ファンド」ともいう。)および日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナ
ミック・ファンズ-日興ダイナミック・ボンド(以下「ボンド・ファンド」ともいい、「エクイティ・
ファンド」と併せて、個別にまたは総称して、「サブ・ファンド」という。)は、アンブレラ・ファン
ドとして設定された日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ(以下「トラス
ト」という。)のサブ・ファンドである。
トラストは、本書の日付現在、エクイティ・ファンドおよびボンド・ファンドのみにより構成されて
いる。なお、アンブレラとは、1つの投資信託の下で一または複数の投資信託(サブ・ファンド)を設
定できる仕組みのものを指す。
受託会社および管理会社は、2017年4月20日付で修正および再録された2010年3月11日付基本信託証
書(随時、修正および追補される。)(以下「基本信託証書」という。)に基づいて、受益者決議また
はサブ・ファンド決議を得ることなく、トラストの分別されたユニット・トラストとして他のサブ・
ファンドを設定する権限を有する。
エクイティ・ファンドの投資目的は、高成長地域、高成長セクターおよび高成長企業の成長機会と発
展の可能性を捉えることによって、長期的に最適キャピタルゲインを達成することである。
ボンド・ファンドの投資目的は、世界の債券ポートフォリオへの分散投資およびアクティブ・カレン
シー・マネジメント(積極的通貨運用)戦略を通じて、中長期的に魅力的な利回りと投資元本の成長を
目指すことにある。
ボンド・ファンドは、「ファンド・オブ・ファンズ」である。
サブ・ファンドの参照通貨は、日本円である。
サブ・ファンドについて、信託金の限度額は定められていない。
b.ファンドの基本的性格
トラストおよび各サブ・ファンドは、基本信託証書および関連する追補信託証書(以下、総称して
「信託証書」という。)に基づいて受託会社および管理会社によって設定された。
各サブ・ファンドの投資運用および投資指図については管理会社が責任を負い、もっぱら管理会社が
関連するサブ・ファンドの全体的な投資ガイドラインの枠内で各信託財産の投資運用について単独で責
任を負う。管理会社は、その権限および責任の一部を投資運用会社に委託している。投資運用会社は、
本書に記載する投資目的および投資制限に従って、それぞれの信託財産に含まれる資産を運用し、また
取得、購入および売却する投資対象を決定し、ならびに各サブ・ファンドに関して受託会社または受託
会社の代理人が行うその他の取引を決定する。
受託会社および管理会社は、サブ・ファンドの資産を保管する任務を保管会社としてのSMBC日興
ルクセンブルク銀行株式会社(以下「保管会社」という。)に委託している。更に、SMBC日興ルク
センブルク銀行株式会社はサブ・ファンドの管理事務代行会社(以下「管理事務代行会社」という。)
に任命されており、管理事務代行会社は、サブ・ファンドに関する管理事務代行業務について責任を負
い、各サブ・ファンドの登録名義書換事務代行を務める。管理事務代行会社は、サブ・ファンドの受益
証券1口当たり純資産価格を計算し、受益証券の発行および買戻しを円滑に行う責任を負う。
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各サブ・ファンドは、その純資産総額が10億円または管理会社と受託会社が販売会社と協議の上決定
するその他の金額を下回る場合等により早期に終了しない限り、2020年5月1日に終了する予定であ
る。
各受益証券は、関連するサブ・ファンドの不可分の受益権を表章する。受益証券は、受託会社または
管理会社の債務ではなく、受託会社または管理会社によって保証されていない。各サブ・ファンドの投
資収益は、かかるサブ・ファンドの受益証券の純資産総額の上昇または下落(場合による。)およびか
かるサブ・ファンドの資産の運用成績のみに依存する。各サブ・ファンドが清算される場合に、各受益
証券に関して受益者に対して支払われる金額は、受益証券1口当たり純資産価格と同額である。
受託会社および管理会社は、各サブ・ファンドに関して、受益者決議またはサブ・ファンド決議によ
る授権なく、独立したクラスまたはシリーズを参照して受益証券を随時指定し、これを発行するととも
に、いずれかのクラスまたはシリーズの受益証券が他のいずれかのクラスまたはシリーズの受益証券と
異なる方法(以下に掲げる方法を含むが、これらに限られない。)を定める権能を有するものとする。
(a)いずれかのクラスまたはシリーズの受益証券が関連する信託財産の資産および負債に参加する方法
および各クラスまたはシリーズそれぞれの受益証券1口当たり純資産価格を計算する方法
(b)受託会社および/または管理会社が選任した業務提供者に支払うべき報酬(運用報酬、申込手数
料、募集手数料、買戻手数料等)を、いずれかのクラスまたはシリーズの受益証券の保有者に賦課
する方法
(c)為替取引の費用および為替取引に起因する損益をいずれかのクラスまたはシリーズの受益証券の保
有者に賦課する方法
(d)関連するサブ・ファンドに関して生じるその他の資産または負債をいずれかのクラスまたはシリー
ズの受益証券に帰属させ、またはこれに負担させる方法
管理会社および受託会社は、受益証券のクラスまたはシリーズに関して分別された勘定を設けること
ができるが、必ずしもその必要はない。
日本における受益者は、販売会社を通じて管理事務代行会社に通知することにより、いずれかの買戻
日現在で保有する受益証券の買戻しを請求することができる。買戻価格は、関連する受益証券に関し
て、関連する買戻日現在の受益証券1口当たり純資産価格とする。
トラストは、オルタナティブ投資ファンド運用者に関するルクセンブルグの2013年7月12日の法律
(改正済)(以下「2013年法」という。)第1条 第41項およびオルタナティブ投資ファンド運用者に
関する2011年6月8日付欧州議会および理事会通達2011/61/EU(随時改正される。)(以下「AI
FMD」という。)に規定されたEU以外のオルタナティブ投資ファンドとしての資格を有している。
欧州連合(EU)加盟国でトラストの販売活動は行われない。
(2)【ファンドの沿革】
1992年2月27日 管理会社設立
2010年3月11日 2010年3月11日付基本信託証書締結
2010年3月11日 追補信託証書締結
2010年4月1日 サブ・ファンドの申込開始
2010年4月28日 サブ・ファンドの運用開始(設定日)
2013年4月26日 追補信託証書締結
2015年6月15日 追補信託証書締結
2017年4月20日 修正および再録基本信託証書締結
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
(注1)2019年3月31日までの商号は三井住友アセットマネジメント株式会社であった。以下同じ。
(注2)ボンド・ファンドは、ファンド・オブ・ファンズとして以下の仕組みを有している。なお、投資先ファンドがさら
に他のファンドに投資することもある。
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
名 称 ファンドの運営上の役割 契約等の概要
2010年3月11日付で受託会社との
間で基本信託証書(2017年4月20
SMBC日興インベストメント・
日付で修正および再録済)および
ファンド・マネジメント・カンパニー・
サブ・ファンドに各々関連する追
エス・エイ
管理会社
補信託証書(改正済)を締結。管
(SMBC Nikko Investment Fund
理会社はサブ・ファンドの資産の
Management Company S.A.)
運用および受益証券の発行を行
う。
2010年3月11日付で管理会社との
間で基本信託証書(2017年4月20
日付で修正および再録済)および
NEDRファンズ・リミテッド
サブ・ファンドに各々関連する追
受託会社
(NEDR Funds Ltd.)
補信託証書(改正済)を締結。受
託会社はサブ・ファンドの資産の
受託会社としての業務を提供す
る。
2010年3月11日付で受託会社およ
(注
び管理会社との間で保管契約
1)
(随時改訂または補足される
ことがある。)を締結。保管会社
は、サブ・ファンドの資産の保管
SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社
保管会社
を行う。
(SMBC Nikko Bank(Luxembourg)S.A.)
管理事務代行会社
2015年7月15日付で管理会社およ
び受託会社との間で総管理事務代
(注2)
行契約 (随時改訂または補
足されることがある。)を締結。
サブ・ファンドの管理事務代行業
務について、委任されている。
エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・アセッ
2018年7月30日付で管理会社との
ト・マネジメント(フランス)
(注3)
間で投資運用契約 を締結。
投資運用会社
(Edmond de Rothschild Asset
投資運用業務を提供する。
Management (France))
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名 称 ファンドの運営上の役割 契約等の概要
2010年3月15日付で管理会社との
(注4)
間で代行協会員契約 (随時
改訂または補足されることがあ
る。)を締結。日本において代行
協会員業務を行う。
代行協会員
SMBC日興証券株式会社 2016年7月8日付で管理会社との
販売会社
間で修正および再録受益証券販
(注5)
売・買戻契約 (改正済)
(以下「受益証券販売・買戻契
約」という。)を締結。日本にお
いて販売・買戻業務を提供する。
2018年7月30日付で管理会社およ
び投資運用会社との間でサービス
三井住友DSアセットマネジメント株式会
サービス支援会社
(注6)
支援契約 を締結。日本にお
社
いてサービス支援業務を行う。
(注1)保管契約とは、受託会社および管理会社によって資産の保管者として選任された保管会社が、関連するトラストの
名義による保管勘定の開設および維持ならびに有価証券および現金等の保管および管理等の保管業務をトラストに
対して行うことを約する契約である。
(注2)総管理事務代行契約とは、受託会社および管理会社がその権限の一部を管理事務代行会社に授権する契約である。
(注3)投資運用契約とは、管理会社によって選任された投資運用会社が、サブ・ファンドの資産の投資および再投資を運
用管理することを約する契約である。
(注4)代行協会員契約とは、代行協会員が受益証券に関する目論見書の配布、受益証券1口当たり純資産価格の公表なら
びに日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要する運用報告書等の文書の配布等を行うことを約する契
約である。
(注5)受益証券販売・買戻契約とは、受益証券の日本における募集の目的で管理会社から交付を受けたサブ・ファンドの
受益証券を販売会社が、法令・規則および目論見書に準拠して販売することおよび受益者からの買戻注文を管理会
社に取次ぐことを約する契約である。
(注6)サービス支援契約とは、サービス支援会社が管理会社および投資運用会社に代わり、サブ・ファンドの情報や資料
を提供する等のサービス支援業務を提供することを約する契約である。
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③ 管理会社の概要
(ⅰ)設立準拠法
管理会社は、ルクセンブルグの1915年8月10日の商事会社に関する法律(随時改正される。)(以
下「1915年商事会社法」という。)に基づき、ルクセンブルグにおいて1992年2月27日に無期限の存
続期間を有する株式会社として設立された。その定款は、当初1992年4月4日にメモリアルに公告さ
れた。定款は、直近では、2017年5月29日付公正証書によって修正され、2017年6月14日にルクイ・
エレクトロニック・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンを通じて公告された。管理会社の登記上の事
務所は、ルクセンブルグ L-1282 ヒルデガルト・フォン・ビンゲン通り2番である。管理会社は、
ルクセンブルグの商業登記簿にB39 615番として登録されている。
管理会社は、AIFMDに基づきオルタナティブ投資ファンド運用者(以下「AIFM」とい
う。)として認可を受けている。
(ⅱ)会社の目的
管理会社の目的は、ルクセンブルグ国内または同国外を住所地とするか否かにかかわらず、投資信
託に関するルクセンブルグの2010年12月17日の法律(随時改正される。)(以下「2010年法」とい
う。)第125-2条に規定された投資信託(以下「UCI」という。)を管理することである。ただ
し、管理会社は、少なくとも1つのルクセンブルグのUCIを管理しなければならない。
(ⅲ)株式資本の額
管理会社の資本金は、2019年2月末日現在、5,446,220ユーロ(約6億8,671万円)で、全額払込済
である。なお、1株20ユーロ(約2,522円)の記名式株式272,311株を発行済である。
(注)ユーロの円換算は、便宜上、2019年2月28日における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユー
ロ=126.09円)による。
(ⅳ)会社の沿革
1992年2月27日設立。
(ⅴ)大株主の状況
(2019年2月末日現在)
名 称 住 所 所有株式数 比 率
SMBC日興ルクセンブルク銀行株式 ルクセンブルグ大公国
会社 ルクセンブルグ L-1282 ヒル
272,311株 100%
デガルト・フォン・ビンゲン通り
2番
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
① 準拠法の名称
トラストは、ケイマン諸島の信託法(2018年改正)(以下「ケイマン諸島信託法」という。)に基
づき設立されている。トラストは、また、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(2019年改
正)(以下「ミューチュアル・ファンド法」という。)および一般投資家向け投資信託(日本)規則
(2018年改正)(以下「ミューチュアル・ファンド規則」という。)により規制される。
② 準拠法の内容
(ⅰ)ケイマン諸島信託法
ケイマン諸島の信託の法律は、基本的には英国の信託法に従っており、英国の信託法のほとんどの
部分を採用しており、信託に関する英国判例法のほとんどを採用している。さらに、ケイマン諸島信
託法は、英国の1925年受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託会社に対して資金を払い
込み、投資者(受益者)の利益のために投資運用会社が運用する間、受託会社は、一般的に保管者と
してこれを保持する。各受益者は、信託資産の持分比率に応じて権利を有する。
受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務を負う。その機能、義務およ
び責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
大部分のユニット・トラストは、免除信託として登録申請される。その場合、信託証書、ケイマン
諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者としない
旨宣言した受託会社の法定の宣誓書が、登録料と共に信託登記官に届出される。
免除信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が50年間ケイマン諸島の課税に服さな
いとの約定を取得することができる。
ケイマン諸島の信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
ケイマン諸島信託法に特定の要件はないが、免除信託の受託会社は、信託証書の変更を信託登記官
に提出することが推奨されている。
免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
(ⅱ)ミューチュアル・ファンド法
後記「監督官庁の概要」の記載を参照。
(ⅲ)ミューチュアル・ファンド規則
ミューチュアル・ファンド規則は、日本で公衆に向けて販売されるケイマン諸島の一般投資家向け
投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。
ミューチュアル・ファンド規則は、新規の一般投資家向け投資信託に対し、ケイマン諸島金融庁
(以下「CIMA」という。)への投資信託免許の申請を義務づけている。かかる投資信託免許の交付に
はCIMAが適当とみなす条件の適用がある。かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は
ミューチュアル・ファンド規則に従って事業を行わねばならない。
ミューチュアル・ファンド規則は、一般投資家向け投資信託の設立文書に、証券に付随する権利お
よび制限、資産と負債の評価に関する条件、純資産総額ならびに証券の発行価格および買戻価格の計
算方法、証券の発行条件(証券に付随する権利および制限の変更にかかる条件および状況(もしあれ
ば)を含む。)、証券の譲渡または転換の条件、証券の買戻しまたは買戻しの中止の条件ならびに監
査人の任命の条項を入れることを義務づけている。
ミューチュアル・ファンド規則は、一般投資家向け投資信託に対し、ミューチュアル・ファンド法
に基づきCIMAにより認可された管理事務代行会社を任命し、維持することを義務づけている。管理事
務代行会社を変更する場合、CIMA、一般投資家向け投資信託の投資者および他のサービス提供会社に
対し、変更の1か月前までに書面で通知しなければならない。一般投資家向け投資信託は、CIMAの事
前承認を得ない限り、管理事務代行会社を変更することができない。
また、管理事務代行会社は、投資者名簿の写しを通常の営業時間中に投資者が閲覧できるように
し、かつ、請求に応じて証券の最新の発行価格、償還価格および買戻価格を無料で提供しなければな
らない。
一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、承認された法域またはCIMAにより認可されたその他の
法域において規制されている資産保管会社(またはプライムブローカー)を任命し、これを維持しな
ければならない。一般投資家向け投資信託は、資産保管会社を変更する場合、CIMA、一般投資家向け
投資信託の投資者および他のサービス提供会社に対し、1か月前までに書面で通知しなければならな
い。「承認された法域」とは、犯罪収益に関する法律(2019年改正)(以下「犯罪収益に関する法
律」という。)の下でケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止対策グループにより承認された法域
をいう。
一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、承認された法域もしくはCIMAにより認可されたその他
の法域において設立されたか、または適法に事業を行っている投資顧問会社を任命し、これを維持し
なければならない。投資顧問会社を変更する場合、CIMA、投資者および他のサービス提供会社に対
し、変更の1か月前までに書面で通知しなければならない。また、投資顧問会社の取締役を変更する
場合には、投資顧問会社が運用する各一般投資家向け投資信託の運営者の事前承認を得なければなら
ない。運営者は、かかる変更が行われる場合、CIMAに対し、1か月前までに書面で通知しなければな
らない。
一般投資家向け投資信託は、ミューチュアル・ファンド法に従い、各会計年度が終了してから6か
月以内に監査済財務諸表を含む財務報告書を作成の上、CIMAに提出し、投資者に交付しなければなら
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ない。中間財務諸表は、一般投資家向け投資信託の英文目論見書において投資者に対し明示された方
法に従い作成し、交付しなければならない。
(5)【開示制度の概要】
① ケイマン諸島における開示
(イ)ケイマン諸島金融庁への開示
トラストは、英文目論見書を発行しなければならない。英文目論見書は、受益証券についてすべて
の重要な内容を記載し、投資者となろうとする者がトラストに投資するか否かについて十分な情報に
基づく決定をなしうるために必要なその他の情報を記載しなければならない。英文目論見書は、トラ
ストについての詳細を記載した申請書とともにCIMAに提出しなければならない。
トラストは、CIMAが承認した監査人を選任し、会計年度終了後6か月以内に監査済会計書類を提出
しなければならない。監査人は、監査の過程において、トラストに以下に掲げるいずれかの事由があ
ると信ずべき理由があることを知ったときは、CIMAに報告する法的義務を負っている。
(a)弁済期に債務を履行できないか、または履行できないであろうこと。
(b)投資者または債権者に有害な方法で自発的にその事業を遂行しもしくは事業を解散し、または
その旨意図していること。
(c)会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行し、または遂行しよう
と意図していること。
(d)詐欺的または犯罪的手法で事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
(e)下記に違反する方法で事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
- ミューチュアル・ファンド法および同法に基づく規則
- 金融庁法(2018年改正)(以下「金融庁法」という。)
- マネー・ロンダリング防止規則(2018年改正)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」と
いう。)
- 免許条件
トラストの監査人は、デロイト・アンド・トゥシュ(ケイマン諸島)である。トラストの会計書類
は、ルクセンブルグの会計基準に基づいて作成される。
トラストは、翌年4月末日までには前年10月31日に終了する計算期間の監査済会計書類をCIMAに提
出する。
管理事務代行会社は、(a)トラスト資産の一部または全部が英文目論見書に記載された投資目的
および投資制限に従って投資されていないこと、または(b)受託会社もしくは管理会社がその設立
文書または英文目論見書に定める規定に従って、トラストの業務または投資活動を実質的に遂行して
いないことを認識した場合速やかに、(a)当該事実を受託会社に書面で報告し、(b)当該報告書
の写しおよび報告に適用ある状況の説明をCIMAに提出し、その報告書またはその適切な要約を、トラ
ストの次回の年次報告書、および次回の半期報告書または定期報告書が次回の年次報告書に先立ち交
付される場合には半期報告書または定期報告書に記載しなければならない。
管理事務代行会社は、(a)トラストの募集または償還もしくは買戻しの停止および当該停止理
由、ならびに(b)トラストを清算する意向および当該清算理由について、実務上可能な限り速やか
に書面でCIMAに通知しなければならない。
受託会社は、各会計年度末の6か月後から20日以内にCIMAにトラストの事業について書面で報告書
を提出するか、または提出するよう手配しなければならない。当該報告書には、トラストに関する以
下の事項を記載しなくてはならない。
(a)すべての旧名称を含むトラストの名称
(b)投資者により保有されている各組入証券の純資産価額
(c)前報告期間からの純資産価額および各組入証券の変動率
(d)純資産価額
(e)当該報告期間の新規募集口数および価額
(f)当該報告期間の償還または買戻しの口数および価額
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(g)報告期間末における発行済有価証券総数
受託会社は、(a)受託会社が知る限り、トラストの投資方針、投資制限および設立文書を遵守し
ていること、ならびに(b)トラストが投資者または債権者の利益を損なうような運営をしていない
ことを確認する旨の受託会社により署名された宣誓書を、毎年、CIMAに提出するか、または提出する
よう手配しなければならない。
トラストは、管理事務代行会社の任命を変更しようとするときは、CIMA、投資者および管理事務代
行会社以外の関係会社に、当該変更の1か月前までに、書面で通知しなければならない。
トラストは、保管会社の任命を変更しようとするときは、CIMA、投資者および保管会社以外の関係
会社に、当該変更の1か月前までに、書面で通知しなければならない。
トラストは、管理会社を変更しようとするときは、CIMA、投資者およびその他の関係会社に、当該
変更の1か月前までに、書面で通知しなければならない。
(ロ)受益者に対する開示
サブ・ファンドの計算期間は、毎年10月31日(以下、「決算日」という。)に終了する。10月31日
が営業日でない場合、10月の最終純資産価格が監査済年次報告書の作成に使用される。ミューチュア
ル・ファンド規則により受益者への送付が要求される、ルクセンブルグで一般に認められた会計原則
に従い作成されたサブ・ファンドの監査済財務書類を含む年次報告書の写しは、かかる決算日後6か
月以内に送付される。未監査の半期報告書も、関連する期間の終了後3か月以内に作成され受益者に
送付される。4月30日が営業日でない場合、4月の最終純資産価格が未監査半期報告書の作成に使用
される。
さらに、年次報告書および財務書類の写しは、受託会社、管理会社および管理事務代行会社の事務
所にて入手可能である。
いかなる受益者に対しても、優遇措置は付与されないものとする。受益者の権利については、英文
目論見書および基本信託証書に記載されている。
② 日本における開示
(イ)監督官庁に対する開示
(a)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を、関東財
務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法に基づく有
価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、これを閲覧すること
ができる。
販売会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同時に交付しなけ
ればならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。また、投資者から請求があった場合は、請
求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付しなければならない
目論見書をいう。)を交付する。管理会社は、その財務状況等を開示するために、各会計年度終了
後6か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、いず
れかのサブ・ファンドに関する重要な事項について変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、
それぞれ関東財務局長に提出する。投資者およびその他希望する者は、これらの書類をEDINET等に
おいて閲覧することができる。
(b)投資信託及び投資法人に関する法律上の開示
管理会社は、受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関す
る法律(以下「投信法」という。)に従い、サブ・ファンドに係る一定の事項を金融庁長官に届け
出なければならない。また、管理会社は、基本信託証書およびサブ・ファンドの追補信託証書を変
更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容および理由等を金融庁長官に届け出な
ければならない。さらに、管理会社は、サブ・ファンドの資産について、関連するサブ・ファンド
の各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき運用報告書(全体版)および交
付運用報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
(ロ)日本の受益者に対する開示
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管理会社は、基本信託証書および関連する追補信託証書を変更しようとする場合であって、その変
更の内容が重大なものである場合等においては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更
の内容および理由等を書面をもって通知しなければならない。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は販売会社を通じて日本の受益者
に通知される。
上記のサブ・ファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書(全
体版)は電磁的方法によりサブ・ファンドの代行協会員であるSMBC日興証券のホームページにお
いて提供される。
(6)【監督官庁の概要】
トラストは、ミューチュアル・ファンド法に基づくミューチュアル・ファンドとして規制されてい
る。CIMAは、ミューチュアル・ファンド法を遵守させるための監督および執行の権限を有する。ミュー
チュアル・ファンド法に基づく規制により、一定の事項および監査済みの財務書類を毎年CIMAに提出し
なければならない。規制されたミューチュアル・ファンドとして、CIMAは、いつでも受託会社に、サ
ブ・ファンドの財務書類を監査し、同書類をCIMAが特定する一定の期日までにCIMAに提出するよう指示
することができる。CIMAの要求に従わない場合、受託会社は高額の罰金を課されることがあり、CIMA
は、裁判所に当該サブ・ファンドの清算を申し立てることができる。
ただし、CIMAは一定の状況下においてトラストまたはそのサブ・ファンドの活動を調査する権限を有
しているものの、トラストは、その投資活動またはサブ・ファンドのポートフォリオの組成に関して、
CIMAまたはケイマン諸島のその他の政府当局による監督に服することはない。CIMAまたはケイマン諸島
のその他の政府当局は、英文目論見書の条項または利点についての意見表明または承認をしていない。
ケイマン諸島には投資者に利用可能な投資補償スキームは存在しない。
規制されたミューチュアル・ファンドが、履行期の到来した義務を履行できないかもしくは履行でき
なくなる可能性がある場合、投資者や債権者の利益を害する方法で業務を遂行もしくは遂行を企図し、
または任意解散を行おうとしている場合、またはトラストのような免許投資信託の場合、規制された投
資信託がミューチュアル・ファンド法に反して、免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、行おう
としている場合、規制された投資信託の指示および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合、
または、規制された投資信託のマネジャーの地位にある者が、その任務にあたる適正かつ正当な者では
ない場合、CIMAは、一定の措置を取ることができる。CIMAの権限には、受託会社の交替を要求するこ
と、サブ・ファンドの適切な業務遂行について受託会社に助言を与える者を任命すること、またはサ
ブ・ファンドの業務監督者を任命すること等が含まれる。CIMAは、その他の権限(その他の措置の承認
を裁判所に申請する権限を含む。)を行使することができる。
受託会社またはケイマン諸島に居住する取締役もしくは代理人は、適用ある法律に基づき、規制当
局、政府機関または行政庁からの情報開示請求に対し、情報の提供を強要されることがある。かかる請
求は、例えば、金融庁法に基づき、CIMAによって、CIMA自らもしくは海外の認可された規制当局のため
に行われ、または税務情報庁法(2017年改正)(以下「税務情報庁法」という。)もしくは貯蓄収入情
報報告(EU)法(2014年改正)(以下「貯蓄収入情報報告(EU)法」という。)ならびに関連規則、契
約、協定および覚書に基づき、税務情報庁によって行われる。かかる法令に基づく守秘情報の開示は、
守秘義務違反とはみなされず、一定の状況下においては、受託会社、取締役または代理人は、当該請求
が行われたことの開示を禁じられることがある。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
日興ダイナミック・エクイティ
投資目的および投資方針
エクイティ・ファンドの投資目的は、高成長地域、高成長セクターおよび高成長企業の成長機会と発展
の可能性を捉えて、長期的に最適キャピタルゲインを達成することにある。
投資運用会社は、株式と現金の間、およびセクター、地域、国の間においてダイナミック・アセット・
アロケーションを行う。
エクイティ・ファンドの資産は、主として、以下に掲げるいずれかの高成長ファクターに合致する新興
国を含む世界中の株式(預託証券および株価指数に連動する上場投資信託(ETF)を含む。)(以下
「コア・ユニバース」という。)に投資される。
・「高成長地域」 GDPの成長が相対的に高い、または高くなることが見込まれる国および地
域を本拠地とし、および/またはこれらの地域を事業戦略の対象とする企業
が選定される。
・「高成長セクター」 新興国市場の強い需要および/または世界的な強い需要に支えられ、およ
び/または科学技術の進歩を通じて相対的に高い成長を遂げているセク
ター。
・「高成長企業」 革新性と卓越性により安定的な収益成長が見込まれる企業。
エクイティ・ファンドの参照通貨に対する規則的なヘッジは行われないため、投資者は為替リスクを負
う。
エクイティ・ファンドの資産は、以下に掲げる資産クラスにも投資されることがある。
(ⅰ)株価指数および/または商品指数のパフォーマンスおよび/または銘柄構成を再現する金融商品
(指数証券および指数バスケット)
(ⅱ)株式ワラント(ワラントの期間は、1年を超えることがある。)
(ⅲ)商品指数および/または株式バスケットに連動するETF
(ⅳ)主としてコア・ユニバースに投資することを投資方針とするオープン・エンド型ファンドの受益証
券または投資証券
エクイティ・ファンドは、ヘッジ目的で、オプションおよび先物ならびに通貨先渡等の金融手法および
金融商品を用いることができる。
エクイティ・ファンドは流動資産を保有することもできる。かかる資産は、当座預金口座で保有される
か、または日常的に換金される短期金融市場商品の形で保有することができる。ただし、かかる短期金融
市場商品は、高い信用力を有する投資適格債の発行者により発行または保証されたものに限られる。
投資予定者は、本書に記載のリスク要因に注意すべきである。
投資運用会社は、管理会社によってエクイティ・ファンドの投資対象の運用に関して責任を負うべき投
資運用者として選任されている。
エクイティ・ファンドの投資目的が達成されるとの保証はなく、また投資リターンまたは投資実績は、
随時相当の範囲で変動することがある。
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日興ダイナミック・ボンド
投資目的および投資方針
ボンド・ファンドの投資目的は、主として、世界の債券ポートフォリオへの分散投資およびアクティ
ブ・カレンシー・マネジメント(積極的通貨運用)戦略を通じて、中長期的に魅力的な利回りと投資元本
の成長を目指すことである。
投資運用会社は、債券間においてダイナミック・アセット・アロケーションを行う。アクティブ・カレ
ンシー・マネジメントに基づき、時により、通貨先渡契約、通貨オプション契約、通貨先物契約または通
貨スワップが全く行われない場合もある。
投資運用会社は、全世界規模で広範な債券に投資することを主な投資方針とする、欧州委員会のもとで
規制されるUCITS(欧州における譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)の受益証券または投
資証券への実質的にすべての資産の投資を通じて、その投資目的を達成することを目指す。UCITSで
ないファンドは本サブ・ファンドの適格投資対象ではない。
債券は、主としてハイ・イールド社債、ハイ・イールド国債および新興国市場の債券の形態をとるが、
これのみならず国際機関債、投資適格国債、投資適格社債、仕組み債、変動利付債、転換社債、ローン担
保証券、債務担保証券、資産担保証券、クレジット・デフォルト・スワップの形態をとる。投資運用会社
がこれらの債券に直接投資する場合、当該証券は証券取引所に上場されているか、または規制された、日
常的に取引が行われ、公開されている公認の市場で取引されているものでなければならない。
主としてUCITSに投資した上で、投資運用会社は、先物、オプション、スワップおよびスワップ
ションを含む広範なデリバティブ商品の適切なポジションをとることがある。投資運用会社は、直接また
は当該商品への投資を投資方針とする他のオープン・エンド型またはクローズド・エンド型のファンドへ
の投資を通じて間接的に当該デリバティブ商品に投資することができる。
ボンド・ファンドは以下に掲げるもののいずれか、またはその双方に対して付随的に、投資することが
できる。
(a)短期金融市場商品
(b)債券指数のパフォーマンスを再現する金融商品
アクティブ・カレンシー・マネジメント
投資運用会社は、ボンド・ファンドのために、アクティブ・カレンシー・マネジメントの目的で、通貨
先渡契約、通貨オプション契約、通貨先物契約または通貨スワップを目的とした取引を行うことができ
る。
投資運用会社がボンド・ファンドのために、金融機関との店頭取引に基づき通貨先渡契約、通貨オプ
ション契約または通貨スワップを行う場合を除き、上記の取引は、規制された、日常的に取引が行われ、
公開されている公認の市場で取引されている契約に限られる。
通貨先渡契約を利用することにより、投資運用会社は、ボンド・ファンドのポートフォリオを構成する
ファンド、有価証券または短期金融市場商品の参照通貨に比べて魅力的かつプラスの短期利回りスプレッ
ドから利益を得ることを目的として、ボンド・ファンドのポートフォリオを構成するいずれかのファン
ド、有価証券または短期金融市場商品の参照通貨以外の高利回り通貨に投資し、為替取引によるプレミア
ムを獲得することを目指す。ボンド・ファンドのポートフォリオを構成するいずれかのファンド、有価証
券または短期金融市場商品の参照通貨と他の通貨との間の短期的に正の利回りスプレッドが引き続き維持
されるとの保証はない。マクロ経済のトレンドの影響により、ボンド・ファンドのポートフォリオを構成
するいずれかのファンド、有価証券または短期金融市場商品の参照通貨以外の通貨に対して投資すること
によるプラスの利回り差がもはや持続可能ではなくなることがある。現在プレミアム(収益)の状況に
あったとしても、それがコスト(損失)の状況に変わる可能性もあり得る。
本項の目的において、かつ、アクティブ・カレンシー・マネジメントに関してのみ、以下に掲げる定義
が適用されるものとする。
(ⅰ)ボンド・ファンドのポートフォリオを構成し、かつ、同一の通貨建ての一切のファンド、有価証
券、短期金融市場商品および流動資産は、「ボンド・ファンドの資産」と定義されるものとする。
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(ⅱ)ボンド・ファンドのポートフォリオを構成するファンド、有価証券、短期金融市場商品または流動
資産の通貨は、「資産通貨」と定義されるものとする。
(ⅲ)資産通貨以外の通貨は、「外国通貨」と定義されるものとする。
外国通貨に対するコミットメント(以下「外国通貨コミットメント」という。)とは、同一の投資先通
貨ペアを有する(ただし、必ずしも満期や契約条項が同一であるとは限らない。)通貨先渡契約、スワッ
プ、通貨オプション契約および通貨先物契約の結果として生じる当該外国通貨に対するすべてのコミット
メントの総計をいう。いずれか一つの通貨ペアに関して、当該通貨ペアの買いおよび売りの双方のコミッ
トメントが存在する場合、これらは外国通貨コミットメントを計算する目的において相殺される。各通貨
ペアは、一つの資産通貨と一つの外国通貨とによって構成されるものとする。
「通貨エクスポージャー」とは、当該外国通貨に対する各外国通貨コミットメントの等価額(関連する
資産通貨建てによる。)と定義される。通貨エクスポージャーは、現行の市場金利(「第一部 ファンド
情報、第2 管理及び運営、4 資産管理等の概要、(1)資産の評価」の項を参照のこと。)を利用し
て計算されるものとする。
本項の目的において、かつ、アクティブ・カレンシー・マネジメントに関してのみ、ボンド・ファンド
の「総通貨コミットメント」とは、各資産通貨に関して、通貨エクスポージャーの総計と定義される。総
通貨コミットメントを計算する目的において、通貨エクスポージャーは、外国通貨コミットメントが外国
通貨の買いであるかまたは売りであるかを問わず、すべて合算される。
各資産通貨に関連する各総通貨コミットメント(そのそれぞれの通貨建てで表示される。)は、いかな
る時点においても、当該外国通貨建てのボンド・ファンドの資産の総額の120パーセントを超過しないもの
とする。
投資予定者は、本書に記載のリスク要因を注意すべきである。
投資運用会社は、管理会社によってボンド・ファンドの投資対象の運用に関して責任を負うべき投資運
用者として選任されている。
ボンド・ファンドは、流動資産を保有することもできる。当該資産は、当座預金口座で保有されるか、
または日常的に換金される短期金融市場商品(ただし、高い信用度を有する投資適格の発行者によって発
行または保証されたものに限る。)の形で保有することができる。
ボンド・ファンドの投資目的が達成されるとの保証はなく、また投資リターンまたは投資実績は、随時
相当の範囲で変動することがある。
投資目的および方針の変更
サブ・ファンドの投資目的および/または投資方針に関する重大な変更を行う場合、当該事項を英文目
論見書および/または関連する付属書に盛り込み、当該重大な変更の効力が発生する前に、関係するサ
ブ・ファンドの受益者に対し通知されるものとする。これにより受益者は、その重大な変更を受諾しない
場合には、その変更の効力発生日までに、当該受益証券の買戻しを行うことができる。
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(2)【投資対象】
上記「(1)投資方針」の項を参照のこと。
ボンド・ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する投資対象は、以下の5銘柄である(2019年2
月末日現在)。
なお、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に定める外国投資法人について
は、同法第2条第21項に定める資産運用会社に類する法人を管理会社の名称の欄に記載している。
1.
Fidelity Funds – Asian High Yield Fund
投資対象の名称
運用の基本方針 高い当期利益および投資元本の成長を提供することを目指す。
ファンドは主として、アジア地域において主たる事業活動を行う発行体の高利
回りの投資適格未満の証券または、投資適格未満の発行体の高利回りの債券に
投資する。ファンドはその純資産を、中国本土の適格取引所で上場または取引
される中国のオンショア債券に直接投資することができる。投資はファンドの
主要な投資対象
表示通貨以外の通貨建ての債券にも行うことができ、各通貨に対するエクス
ポージャーについてヘッジを用いることも可能である。ファンドは、政府機
関、企業その他何らかの組織体が発行する債券に投資することができる。ファ
ンドが主に投資する債券は、リスクが高く、最低格付基準を要求されない。
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
管理会社の名称
2.
BlackRock Strategic Funds – BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic
投資対象の名称
Bond Fund
ファンドは、ロング、合成のロングおよび合成のショートのポジションをとる
運用の基本方針
ことによって、トータル・リターンを最大化することを目指している。
ファンドは、新興国市場に所在しまたはその経済活動の主要な部分を担う政府
機関および企業が発行するかこれにエクスポージャーを与える新興国市場およ
び新興国市場以外の通貨建ての確定利付債券および債券関連証券(デリバティ
ブを含む)を通じて、投資エクスポージャーの少なくとも70%を獲得すること
を目指している。資産担保証券および不動産担保証券に対するエクスポー
主要な投資対象 ジャーは、純資産価額の20%を超えてはならない。その資産配分は、柔軟であ
ることが予定されている。通貨エクスポージャーは柔軟に管理されている。
ファンドは、金利のアクティブ運用や新興国市場以外の通貨建ての通貨エクス
ポージャーの柔軟な管理のために投資戦略や投資手段を活用しており、合成の
ロング・ポジションや合成のショート・ポジションを提供するデリバティブへ
の投資能力を十分に活用することを意図している。
BlackRock (Luxembourg) S.A.
管理会社の名称
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3.
DNCA Invest – Alpha Bonds
投資対象の名称
ファンドは、資本の保全と整合的な高水準または安定的なトータル・リターン
運用の基本方針
を追求する。
ファンドは、常に総資産の少なくとも75%を、OECDの発行体からいかなる通貨
建ての債券に投資する。主に固定金利、変動金利、物価連動債、譲渡性社債に
投資しており、転換社債型社債や他社株転換債は総資産の100%を上限とし、
偶発転換社債は総資産の20%を上限とする。ファンドは、購入時にB以上の格
付けを有する発行体のみに投資される。ファンドは、いかなる通貨建ての証券
にも投資することができる。しかしながら、基準通貨以外の通貨エクスポー
主要な投資対象
ジャーは、為替リスクを軽減するために、基準通貨に対してヘッジされている
ことがある。ファンドは、不動産担保証券や資産担保証券に投資することはで
きない。ファンドは、ポートフォリオまたは一定の資産クラスをヘッジし、一
定の資産を合成的に再構築し、金利リスクおよび為替リスクに対するエクス
ポージャーを増加させるために、すべての種類の適格なデリバティブ商品を使
用する。
DNCA Finance Luxembourg
管理会社の名称
4.
Nordea 1 – European High Yield Bond Fund
投資対象の名称
ファンドは、投資主の投資元本を慎重に投資しつつ、欧州の高利回り社債市場
運用の基本方針
の平均リターンを上回るリターンを提供することを目指す。
ファンドはその総資産のうち少なくとも3分の2を、欧州に所在するかその経
済活動の主たる部分を欧州において行う会社により発行される、ハイ・イール
ド債、クレジット・デフォルト・スワップ、偶発転換社債を含む他の債務証券
に投資する。ファンドはその総資産の10%を上限として、貸付債権担保証券や
主要な投資対象 債務担保証券を含む資産担保証券に投資することができる。ファンドは、投資
および/または現金保有を通じて基準通貨以外の通貨へのエクスポージャーを
もつ可能性がある。ファンドは投資戦略の一環として、ヘッジ目的のため、ま
たは効率的なポートフォリオ管理方法に適用するために、デリバティブを用い
ることができる。
Nordea Investment Funds S.A.
管理会社の名称
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5.
Candriam Bonds – Candriam Bonds Euro High Yield
投資対象の名称
ファンドの目的は、高利回り市場(信用リスクの高い会社の負債)に対するエ
運用の基本方針
クスポージャーを投資者に提供することである。
ファンドの資産は、主にB-/B3の格付を有する発行体のユーロ建て債券
(社債または証書を含む。)やこれと同等の格付を有する発行体のデリバティ
ブ商品(指標または個々の銘柄に基づく信用デリバティブ)に投資される。残
りの資産については、市場性のある有価証券(転換社債等)または短期金融商
品(上記のものを除く。)に投資したり、現金で保有したりすることができ
主要な投資対象
る。ユーロ以外の通貨に対するエクスポージャーは、外国為替リスクに対して
ヘッジされることがある。ファンドは、ヘッジ、エクスポージャーおよび/ま
たは裁定取引を目的として、規制市場および/または店頭市場でデリバティブ
金融商品を用いることもできる。ファンドはその資産の10%を上限として、U
CIおよびUCITSに投資することができる。
Candriam Luxembourg
管理会社の名称
(3)【運用体制】
(注)以下は、2019年2月末日現在の記載であり、変更される可能性がある。
日興ダイナミック・エクイティ
① 投資運用の仕組み
投資運用会社グループレベルでは、新興国株式は、パリに拠点を置きポートフォリオ・マネー
ジャーおよびアナリストからなり一部がコモディティーを専門とするインターナショナル・エクイ
ティーズ・チーム内で管理される。
同グループのポートフォリオ・マネージャーおよびアナリストは、特定の新興地域に関する自身の
専門知識を提供する。各チーム・メンバーは、自身が担当する地域の照会先となり、定期的に特定の
国/地域、企業に関する自身または外部の分析を非公式にまた公式に共有する。
非公式なコミュニケーションは、エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・アセット・マネジメント(フ
ランス)のプロセスの重要な部分であり、インターナショナル・エクイティーズ・チームのメンバー
は、日々、ビデオ会議、eメールおよび/または電話で連絡を取り合い、互いの見解および意見を共有
する。
② 投資運用方針の意思決定プロセス
エクイティ・ファンドの目的は、高成長地域、高成長セクターおよび高成長企業の成長機会と発展
の可能性を捉えて、長期的に最適キャピタルゲインを達成することにある。また、投資運用会社は、
ファンドを市場の下落から保護するために株式と現金のダイナミックな配分を適用することができ
る。
ファンドは、主に、以下の高成長ファクターのいずれかに適合する世界中の株式(新興諸国の株式
を含む。)(以下「コア・ユニバース」という。)に投資される。
・高成長地域:GDP成長率が世界のGDPよりも相対的に高いまたは高くなると予想される国およ
び地域。これらの地域に拠点を置くおよび/またはこれらの地域から収益の大部分を獲得している
企業が選好される。
・高成長セクター:経済圏および産業の構造に基本的な影響を及ぼす持続可能な長期的トレンドを特
定することによるテーマを持った投資方針。新興国市場における消費、インフラ、テクノロジー、
およびヘルスケアがかかる変化から最も恩恵を受ける。
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・急成長企業:参入障壁が高く、安定した収益と利益の増加を提供することのできる産業および企業
の現在または将来のリーダーに投資する。
エクイティ・ファンドの投資運用方針は、以下の過程を経て決定される。
エクイティ投資プロセス
エクイティ・ファンドの投資プロセスは、トップ・ダウン型およびボトム・アップ型のアプローチ
によって性格付けられる。トップ・ダウン型の分析は、国際的なマクロ経済の検証や評価およびトレ
ンドの分析を基礎とする。マクロ経済の背景(GDP成長率、インフレーション、金利、債券利回
り、企業業績の推移)は、投資テーマ、地域戦略スタイル配分およびセクター戦略とともに議論され
る。ボトム・アップ型の分析は、それぞれ特定の会社についてのファンダメンタルなミクロ分析、す
なわち評価、業績予想の修正、収益性、財務の健全度、キャッシュ・フローの創出、経営陣の質を基
礎とする。銘柄の選定は、定量的な基準と定性的な分析とを組み合わせて行われる。
③ 職務および権限
エクイティ・ファンドの投資運用会社は、エクイティ・ファンドの一般に設定された投資方針につ
いて以下に掲げる事項を所掌する。
-定義
-開発
-実行
④ 会議
すべてのポートフォリオ・マネージャーおよびアナリストを招集する公式なミーティングが毎週開
催される。
・投資運用会社グループのCIOの責任の下で、新たな投資アイデアおよび最新の市場動向に関する
見解を共有するために、毎週、全投資プラットフォームが公式にミーティングを開催する。
・インターナショナル・エクイティーズ・チームは、毎週ミーティングを開催し、かかるミーティン
グにおいて、新興国株式に関する見解および分析が公式に討議される。かかる討議により、あらゆ
る地域のチームは、各地の新興市場、マクロ経済トレンドおよび企業特有の情報(例えば、内部リ
サーチ/社債、最新の買収/売却に関する情報収集など)に関する理解を深めることができる。
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個別のポートフォリオ・マネージャーには、自らの銘柄選択および戦略のパフォーマンスに関する
説明義務があるため、かかるミーティングは、投資決定を行なうことを目的としておらず、意見交換
を 目的としている。
(a)投資運用の実行
投資指示は、投資運用会社の投資運用チームによってインプットされ、ブローカーであるエドモ
ン・ドゥ・ロスチャイルド(ヨーロッパ)のディーリング・ルームによって処理される。外国為替
業務およびヘッジ戦略は、SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社によって行われる。
(b)相対的リスク・モニタリング
リスク・モニタリングは、代表的なセクターの指数と比較したエクイティ・ファンドのパフォー
マンス、投資先会社の代表的なセクターの指数と比較した投資先会社のパフォーマンスおよびエク
イティ・ファンドのピア・グループと比較したエクイティ・ファンドのパフォーマンスを確認する
ことにより行われる。
(c)リスク管理、投資運用評価および法務管理
エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・アセット・マネジメント(フランス)は、日々、インターナ
ショナル・エクイティーズ・マーケッツ担当主任の監督の下で、ポートフォリオを精査し、エクイ
ティ・ファンドが過度なリスク(投資テーマ、セクターおよび戦略に対する過度な集中)を負って
いないかを検討する。投資指示は、インテグレーテッド・フロント・ミドル・リスク・システム
(「ディメンション」)に入力される。このシステムは、投資運用会社が行う主要なプロセス(フ
ロント、ミドル、リスク管理、レポーティングなど)の全ての機能を一つの枠組みの中で処理し、
その結果データの整合性を確保する。
日興ダイナミック・ボンド
① 投資運用の仕組み
ボンド・ファンドの投資運用の仕組みは、以下に記載するとおりである。
ボンド・ファンドは、ボンド・ファンドの一般に設定された投資方針の定義、開発および実行を所
掌している専任のポートフォリオ・マネージャーによって管理されている。投資プロセスは、国際的
なマクロ経済の検証や評価およびトレンドの分析に基づくトップ・ダウン型のアプローチによって性
格付けられる。
② 投資運用方針の意思決定プロセス
ボンド・ファンドの投資運用方針は、以下の事項をカバーし、
・ グローバル市場の見通し
・ 投資戦略:資産配分、地域および国ごとの配分、スタイル別配分、債券と現金との比率
・ ファンドの選定
・ 為替運用
以下のプロセスを経て決定される。
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ボンド・ファンドの投資プロセスは、国際的なマクロ経済のレビューや評価およびトレンドの分析
に基づくトップ・ダウン型のアプローチによって性格付けられる。マクロ経済の背景(GDP成長
率、インフレーション、金利、債券利回り、通貨)は、資産配分会議において議論され、その後の投
資に係る一切の議論および決定の基礎となる。戦略的かつ戦術的な資産配分を策定するため、経済ト
レンド、金融政策およびインフレーションなどを中心に分析および予想することにより、投資テー
マ、地域的戦略およびスタイル別配分が議論される。かかる全体像に基づき、投資委員会は、戦略的
および戦術的な変更を決定する。
投資は、最適かつ最良の成果を出しているファンドを利用することによって行われる。その選定
は、定量的な基準と定性的かつファンダメンタルな分析とを組み合わせて、ボトム・アップ型アプ
ローチに基づき、これを専門とするチームによって行われる。
全体的な費用を可能な限り低く抑えるため、(可能な場合)専ら機関投資家向けの受益証券/投資
証券のクラスを選定し投資する。
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③ 職務および権限
ボンド・ファンドの投資運用会社は、ボンド・ファンドの一般に設定された投資方針(資産配分お
よびファンド選定)について以下に掲げる事項を所掌する。
-定義
-開発
-実行
④ 会議
専任のポートフォリオ・マネージャーが参加するボンド・ファンドの投資委員会の特徴は次のとお
りである。
投資委員会
・役割:委員会メンバーにその任務の実行のためのサポートを提供すること
・頻度:毎週
・目的:マクロ見通しを分析し、資産配分、為替エクスポージャー、ファンド選
定に関するガイドラインを提供すること
・手法:トップ・ダウン型およびボトム・アップ型
・委員長:投資運用会社のアセット・マネジメントの長
・参加者:資産運用部門のシニアメンバー(債券運用チーム、株式運用チーム、
ファンド調査チームのヘッドおよびファンドアナリスト、ストラテジストおよ
びその他のスペシャリスト)
(a)投資運用の実行
投資指示は、投資運用会社の投資運用チームによってインプットされ、ブローカーであるエドモ
ン・ドゥ・ロスチャイルド(ヨーロッパ)のディーリング・ルームによって処理される。外国為替
業務およびヘッジ戦略は、SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社によって行われる。
(b)相対的リスク・モニタリング
投資運用会社の資産配分を、投資先ファンドのリスク/リターン特性を表象する指標となる参照
指数と比較することにより、モニタリングが行われる。顧客の資産を保護するため、ある市況にお
いてはかかる特性から著しく乖離することがある。
リスク・モニタリングは、指標となる参照指数と比較したパフォーマンス、指標となる参照指数
と比較した資産の種類ごとのリスク(その相対的な加重によって表される。)、代表的な指数およ
び投資先ファンドの投資カテゴリーのピア・グループと比較した投資先ファンドのパフォーマンス
ならびにボンド・ファンドのピア・グループと比較したボンド・ファンドのパフォーマンスを確認
することにより行われる。
(c)リスク管理、投資運用評価および法務管理
投資運用会社は、日々、ポートフォリオを精査し、ボンド・ファンドが過度なリスク(投資テー
マ、セクターおよび戦略に対する過度な集中)を負っていないか検討する。投資指示は、インテグ
レーテッド・フロント・ミドル・リスク・システム(「ディメンション」)に入力される。このシ
ステムは、投資運用会社が行う主要なプロセス(フロント、ミドル、リスク管理、レポーティング
など)の全ての機能を一つの枠組みの中で処理し、その結果データの整合性を確保する。さらに、
投資運用会社は、投資方針およびファンドの投資運用に関する有価証券届出書に記載されているそ
の他のあらゆる該当事項について、常にモニターし、管理する。
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(4)【分配方針】
日興ダイナミック・エクイティ
管理会社が基本信託証書および追補信託証書の規定に基づきその絶対的裁量において決定する場合、
受益者に対して、毎年または半年毎に分配されることがある。分配は、投資インカム、実現および未実
現のキャピタルゲイン、ならびに投資元本から行うことができる。
日興ダイナミック・ボンド
管理会社が基本信託証書および追補信託証書の規定に基づきその絶対的裁量において決定する場合、
分配基準日(毎月5日、もしくは同日が営業日ではない場合は翌営業日、または管理会社が随時決定す
るその他の日)における受益者に対して、分配金支払日(分配基準日の後4営業日目となる。)に分配
されることがある。分配は、投資インカム、実現および未実現のキャピタルゲイン、ならびに投資元本
から行うことができる。
なお、日本における分配金の支払日は、通常、上記分配金支払日後、日本における2営業日目であ
る。
投資元本から分配が行われる場合には、実質的に、サブ・ファンドによる受益者が払い込んだ代金の
払戻しになる。かかる分配が行われる場合、サブ・ファンドの運用資金は減少することになる。
上記は、将来の分配金の支払およびその金額について保証するものではない。
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(5)【投資制限】
投資制限
各サブ・ファンドに適用される投資制限は以下のとおりである。
(イ)各サブ・ファンドについて空売りされる有価証券の時価総額は、サブ・ファンドの純資産総額を超
えることはできない。
(ロ)各サブ・ファンドの純資産総額の10%を超えて、借入れを行うことはできない。ただし、合併等の
特別かつ緊急の状況において、一時的に10%を超える場合はこの限りではない。
(ハ)サブ・ファンドおよび管理会社の運用するすべての投資信託による保有が、一発行会社の株式の議
決権の総数の50%を超えることとなるような場合において、当該発行会社の株式投資を行うことは
できない。かかる制限は、投資信託に対する投資には適用されない。
(注)上記の比率の計算は、買付時点基準または時価基準のいずれかによることができる。
(ニ)サブ・ファンドは、私募株式、非上場株式または不動産等、流動性に欠ける資産に対しその純資産
の15%を超えて投資しない。ただし、日本証券業協会が定める外国投資信託受益証券の選別基準
(随時改訂または変更されることがある。)(外国証券の取引に関する規則第16条)によって必要
とされるとおり、価格の透明性を確保する方法が取られている場合はこの限りではない。
(注)上記の比率の計算は、買付時点基準または時価基準のいずれかによることができる。
(ホ)あるサブ・ファンドの資産額の50%超が、(ⅰ)日本の金融商品取引法(昭和23年法律第25号(改
正済))(以下「金融商品取引法」という。)第2条第1項に規定される「有価証券」(金融商品
取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)の定義に
該当せず、または(ⅱ)当該有価証券に関連するデリバティブの定義に該当しない資産を構成する
結果となるような投資対象の購入、投資および追加を行わない。
(ヘ)サブ・ファンドの名において管理会社が行う取引のうち、自己または第三者の利益を図る目的で行
う取引等、受益者の保護に欠けた取引、またはサブ・ファンドの資産の適正な運用を害する取引
は、すべて禁止される。
サブ・ファンドの投資対象の価値の変化、再構成、合併、サブ・ファンドの資産からの支払いまたはサ
ブ・ファンドの受益証券の買戻しの結果としていずれかのサブ・ファンドに適用される投資制限値を超え
た場合、管理会社は、直ちにサブ・ファンドの投資対象を売却する必要はない。しかし、管理会社は、サ
ブ・ファンドの受益者の利益を考慮した上で、投資制限違反が判明してから合理的な期間内に制限を遵守
するために合理的に可能な措置を講じる。
なお、上記の投資制限に加え、エクイティ・ファンドは、エクイティ・ファンドの資産の投資に関する
以下の投資制限に服する。
デリバティブへの投資の制限
エクイティ・ファンドはヘッジ目的のためにのみデリバティブ取引(差金決済されない通貨先渡取引を
除く。)等を行っている。エクイティ・ファンドについては、投資運用会社が、デリバティブ取引等の想
定元本がエクイティ・ファンドの純資産総額を超えないように管理している(いわゆる簡便法)。
信用 リスクの管理
エクイティ・ファンドは、その純資産の10%を超えて、単一の発行体またはカウンター・パーティーに
関する以下のいずれかの証券または区分に対する投資を行わない。
(イ)株式等エクスポージャー(株式および投資信託証券の保有)
(ロ)債券等エクスポージャー(有価証券((イ)に定めるものを除く。)、金銭債権((ハ)に該当す
るものを除く。)および匿名組合出資持分の保有)
(ハ)デリバティブ等エクスポージャー(為替予約取引、貸借取引、レポ取引その他のデリバティブ取引
等のデリバティブ取引その他の取引により生じる債権)
また、エクイティ・ファンドは、合計でその純資産の20%を超えて、単一の発行体またはカウンター・
パーティーに関する上記の証券または区分に対する投資を行わない。
上記の上限に関する例外(エクスポージャーを零と計算するもの)は以下の通りである。
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(ⅰ)以下の国等の中央政府、中央銀行、若しくは地方政府若しくはこれらが設立した政府機関の発行
又は保証する債権(日本国、アイルランド、アメリカ合衆国、イタリア共和国、オーストラリア
連 邦、オーストリア共和国、オランダ王国、カナダ、グレートブリテン及び北アイルランド連合
王国、シンガポール共和国、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、デンマーク王国、ドイ
ツ連邦共和国、ニュージーランド、ノルウェー王国、フィンランド共和国、フランス共和国、ベ
ルギー王国、ポルトガル共和国、ルクセンブルグ大公国、香港特別行政区)(随時、改定される
場合がある。)
(ⅱ)現地通貨建ての中央政府、中央銀行、若しくは地方政府もしくはこれらが設立した政府機関の発
行または保証する債権
(ⅲ)国際機関の発行または保証する債権
(ⅳ)満期までの期間が120日以内の一定の金融機関に対するエクスポージャー(コールローン、預金、
CP、貸付債権を信託する信託の受益権)
(ⅴ)1か月以内の現先取引またはリバース・レポ取引で保有する有価証券等
上記(ハ)のデリバティブ等エクスポージャーは、以下のように算出する。
デリバティブ等エクスポージャーのうち、為替予約取引(ノンデリバラブル・フォワードに該当するも
のを除く。)のエクスポージャーは、取引の相手方に対するものとし、予約期日に応じそれぞれ次の定め
による。
・120日以内に予約期日が到来するものについては零とする。
・120日を超えるものについては、評価益の額をエクスポージャーとする。
上記を除くデリバティブ、貸借取引、レポ取引は、有価証券の発行者等および取引の相手方に対するも
のとし、それぞれ次に定めるものによる。
(a)有価証券の発行者に対するデリバティブ等エクスポージャーは、感応度(デルタ)を勘案してマー
ク・トゥ・マーケットで計算した有価証券の発行者に対する想定上のエクスポージャーとし、当該
発行体に関するすべてのデリバティブを合算するものとする。原資産が上記(ⅰ)から(ⅴ)まで
に記載される有価証券のいずれかである場合、利子率、為替レート、株価指数、または先物取引の
いずれかを対象とするデリバティブ取引のエクスポージャーは、ゼロとする。先物商品の売却、
コールオプションの売却、プットオプションの購入の場合も、エクスポージャーをゼロとする。
(b)有価証券の発行者に対する貸借取引およびレポ取引のエクスポージャーは、関連する証券の時価と
する。
(c)市場デリバティブ取引について、取引の相手方に対するエクスポージャーは零とする。
(d)店頭デリバティブ取引(市場デリバティブ取引でない場合)については、評価益の額(当該取引に
担保又は証拠金が差し入れられている場合には、エクイティ・ファンドが提供する当該担保又は証
拠金の評価額を差し引くものとする。)を取引の相手方に対するエクスポージャーとする。
(e)貸借取引およびレポ取引の取引相手方に対するエクスポージャーについては、評価益の額(当該取
引に担保又は証拠金が差し入れられている場合には、エクイティ・ファンドが提供する当該担保又
は証拠金の評価額を差し引くものとする。)をエクスポージャーとする。
一方、ボンド・ファンドは、ヘッジ目的およびその他の目的のためにデリバティブ取引(差金決済され
ない通貨先渡取引を除く。)等を行っている。ボンド・ファンドについては、投資運用会社は、EUのU
CITS規則のもとで認可された、デリバティブ取引等を管理および統制するための内部管理モデル方式
(VaR方式)を採用することによりデリバティブ取引等を管理している。
信用リスクの管理
前記「(1)投資方針」に詳細を記載のとおり、ボンド・ファンドは、実質的にすべての資産をUCI
TSに投資する。UCITSはUCITSに関する指令および規則に服しており、とりわけ、信用リスク
の分散規制に服する。ボンド・ファンドは実質的にすべての資産をUCITSに投資するものであるこ
と、また、日本証券業協会は、株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよび/またはデリバ
ティブ等エクスポージャーに関する単一の発行体および/またはカウンターパーティーに対するエクス
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ポージャーについて、UCITSに関する指令および規則が、日本証券業協会の外国証券の取引に関する
規則に適合していると考えていることから、管理会社としては、外国証券の取引に関する規則におけるボ
ン ド・ファンドの信用リスクのエクスポージャーは監視されており、よって、ボンド・ファンドは日本証
券業協会の外国証券の取引に関する規則に適合するものと考えている。
投資目的と投資方針の厳守
管理会社は、各サブ・ファンドが常に本書に記載する投資目的および投資方針または投資制限を遵守す
るよう確保する責任を負う。ただし、(ⅰ)受託会社および管理会社は、サブ・ファンド決議による承認
なしにサブ・ファンドの投資目的および投資方針または投資制限およびガイドラインについて重大な不利
益となる変更を行うことができず、(ⅱ)受託会社および管理会社は、当該制限の変更がサブ・ファンド
の受益者の最良の利益に資すると判断し、かつ、当該変更が適用ある法令(日本証券業協会の規則を含
む。)を遵守している範囲内において、あるサブ・ファンドに関する投資制限を変更することができ、ま
た(ⅲ)本書記載の方針に関する記述は、管理会社の指図により受託会社または管理会社がその絶対的裁
量により当該状況下で適切と思料するところにより、影響を受ける受益者への通知を行うことにより、全
般的にまたは個別のサブ・ファンドについて変更されることがある。
ケイマン諸島の規則
管理会社は、「投資顧問」(ミューチュアル・ファンド規則に定義される。)として遵守義務を負う適
用あるケイマン諸島の関係規則を遵守するものとする。したがって、管理会社は、サブ・ファンドのため
に、
(イ)結果的にサブ・ファンドのために空売りされるすべての有価証券の総額がかかる空売りの直後にサ
ブ・ファンドの純資産を超過することになる場合、かかる有価証券の空売りを行ってはならない。
(ロ)結果的にサブ・ファンドのために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直後にサブ・ファン
ドの純資産の10%を超えることになる場合、かかる借入れを行ってはならない。ただし、
(i)特殊事情(サブ・ファンドと別の投資信託、投資ファンドまたはそれ以外の種類の集団投資ス
キームとの合併を含むがそれらに限られない。)がある場合においては、12か月を超えない期
間に限り、本(ロ)項において言及される借入制限を超えてもよいものとし、
(ⅱ)(a)サブ・ファンドが、有価証券の発行手取金のすべてまたは実質的にすべてを不動産の権
利を含む不動産に投資するとの方針を有し、
(b)管理会社が、サブ・ファンドの資産の健全な運営またはサブ・ファンドの受益者の利益
保護のために、かかる制限を超える借入れが必要であると判断する場合、
本(ロ)項において言及される借入制限を超えてもよいものとする。
(ハ)株式取得の結果、管理会社が運用するすべての投資信託が保有する一会社(投資会社を除く。)の
議決権付株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会
社の議決権付株式を取得してはならない。
(ニ)取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、取得直
後にサブ・ファンドが保有するかかる投資対象の総価値がサブ・ファンドの純資産価額の15%を超
えることになる場合、当該投資対象を取得してはならないが、管理会社は、当該投資対象の評価方
法が英文目論見書において明確に開示されている場合、当該投資対象の取得を制限されないものと
する。
(ホ)サブ・ファンドの受益者の利益を損なうか、またはサブ・ファンドの資産の適切な運用に違反する
取引(サブ・ファンドの受益者ではなく管理会社もしくは第三者の利益を図る取引を含むがこれら
に限られない。)を行ってはならない。
(ヘ)本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。
ただし、上記のミューチュアル・ファンド規則は、管理会社が、サブ・ファンドのために、以下に該当
する会社、ユニット・トラスト、パートナーシップまたはその他の者のすべてのまたはいずれかの株式、
証券、持分またはその他の投資対象を取得することを妨げるものではない。
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(ⅰ)投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資スキームであ
る場合
(ⅱ)マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業体のグ
ループの一部を構成している場合
(ⅲ)サブ・ファンドの投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的に、直接促進する特別目的事
業体である場合
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
3【投資リスク】
(1)リスク要因
サブ・ファンドの受益証券への投資には、国際金融市場におけるすべての投資に共通する大きなリス
クが伴う。投資を行おうとする者は、サブ・ファンドの受益証券に投資するメリットおよび妥当性を評
価する際に、特に以下に掲げる要因を入念に検討するべきである。受益証券の価格は、上昇する場合も
あれば下落する場合もあり、投資者は当初の投資額を回収することができない可能性がある。したがっ
て、サブ・ファンドへの投資は、投下資本をすべて失うリスクを負担できる者のみが行うべきである。
各サブ・ファンドは、収益水準に関係なく各種の報酬と費用を支払う責任を負う。
投資を行おうとする者は、以下に掲げる各サブ・ファンド特有のリスクを入念に検討するべきだが、
以下に掲げるものはすべてのリスクを網羅するものではない。
投資リスク
サブ・ファンドがその投資目的を達成できるという保証はない。管理会社は、サブ・ファンドへの投
資にはリスクが伴うことに鑑みて、当該投資を中長期的投資と考えることを投資者に対して推奨する。
過去の実績
受託会社、管理会社または投資運用会社の過去の実績は、必ずしもサブ・ファンドの将来の見通しを
示すものではない。
管理会社および投資運用会社への依存
各サブ・ファンドの投資対象への投資運用と投資指図は、関連するサブ・ファンドの投資ガイドライ
ンの範囲内で各信託財産の投資運用に単独で責任を負う管理会社の責任下にある。管理会社は、その一
定の権限と責任を投資運用会社に委託し、これにより投資運用会社は、各サブ・ファンドの投資対象の
選定、指図、評価および監視に関する完全な裁量を有する。
クロス・ライアビリティ
あるサブ・ファンドの受益証券の発行または販売を通じて受託会社が受領するすべての買付代金、当
該買付代金が投資されるすべての資産、ならびにこれらに帰属するすべての収入および利益は、当該サ
ブ・ファンドに係るものとして指定される。一方のサブ・ファンドに帰属することが容易に見極められ
ない資産は、受託会社の裁量によりサブ・ファンド間で配分される。一方のサブ・ファンドの資産は、
当該サブ・ファンドの債務を負担し、一般に他のサブ・ファンドの債務を負担することはない。管理会
社は、債権者となりうる者との間の取引において、当該債権者が関連するサブ・ファンドの資産のみを
対象とすることができ、各サブ・ファンドについて受託会社名義で締結されたすべての契約において、
いずれかの債権者の求償権が、関連するサブ・ファンドの信託資産の範囲内のみに限定される旨の文言
を含むことを確保する義務を負う。ただし、投資者は、一方のサブ・ファンドの資産が他のサブ・ファ
ンドの債務を弁済するために用いられる範囲を常には明確に区分することが不可能である点に留意する
べきである。
信用リスク
債券については、発行者の信用格付により有価証券の価格が変動することがある。特に、債券の元本
または利息は、かかる発行者の財政状況が悪化した場合、所定の期日に支払われない可能性(債務不履
行リスク)がある。有価証券の債務不履行の場合または債務不履行の可能性がある場合、有価証券の価
格は急落することがある。ポートフォリオにおける信用エクスポージャーは、投資戦略の一環であり、
期待収益率に対するターゲット・リスクの比率を通して分析される。信用リスクは、サブ・ファンド全
体のリスク選好度に沿っていなければならない。また、預託機関に対する投資後信用エクスポージャー
も存在している。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
時間外取引およびマーケットタイミング
管理会社は、時間外取引もしくはマーケットタイミングまたはその他類似の取引方法を認めていな
い。かかる取引実施を回避するため、受益証券の発行および買戻しは未知の価格で行われ、管理会社
は、本書記載の締切時刻以降に受領した注文を受け付けない。管理会社は、マーケットタイミング行為
が疑われる者からの買付注文および関連するサブ・ファンドへの転換注文を拒否する権利を有する。
その他のリスク
以上のリスク要因は、サブ・ファンドに対する投資に伴うリスクを完全に説明するものではない。し
たがって、投資を行おうとする者は、サブ・ファンドへの投資を決定する前に、本書を精読し、専門ア
ドバイザーと相談すべきである。
日興ダイナミック・エクイティ
エクイティ・ファンドは、以下に掲げるものを含む(ただし、これらに限られない。)多数の潜在的
投資リスクに直面する。
強制的買戻しのリスク 管理会社は、本書に詳述されるところにより、その単独かつ終局的な裁量に
おいて、受益者の受益証券の全部または一部の買戻しを強制的に行う権利を有する。
投資運用会社のリスク エクイティ・ファンドの投資プログラムの相当部分の収益性は、投資運用会
社が特定の有価証券およびその他の投資対象の将来の価格動向の推移を正確に評価することに大きく依
拠する。投資運用会社がかかる価格動向を正確に予測できるとの保証はない。投資運用会社の過去の実
績は必ずしも投資運用会社またはエクイティ・ファンドの将来の実績の指標とはならない。
潜在的な税金リスク いずれかの法域でエクイティ・ファンドに課される税金は、エクイティ・ファ
ンドの純資産総額を減少させ、またエクイティ・ファンドの実績に悪影響を及ぼす。
市場リスク エクイティ・ファンドが保有する有価証券の市場価格は急激または想定外に騰落するこ
とがある。有価証券の価額は、証券市場全体に影響を及ぼす要因または証券市場の中の特定の産業に影
響を及ぼす要因により下落することがある。現実にもしくは心理的に不都合な経済状況、会社の業績全
体の見通しの変化、金利もしくは為替相場の変化または全体的な投資家心理の悪化など、特定の会社と
は特に関連しない一般的な市況により、有価証券の価額が下落することがある。有価証券の価額は、労
働力不足または生産コストの増加および業界内競争条件など、特定の産業に影響を及ぼす要因により下
落することもある。エクイティ証券は、概して債券より大きな価格ボラティリティを有する。管理会社
は、欧州証券市場監督局が推奨する転換アプローチに従いコミットメント・アプローチを計算する。さ
らに、管理会社は、バリュー・アット・リスク(VaR)を算出することにより、通常の市況においてサ
ブ・ファンドに発生する可能性のある潜在的な市場リスク損失を定量化する。
流動性リスク 一定の状況下では、エクイティ・ファンドが取引を行う市場において流動性が欠ける
ことがあり、これによって、有価証券を値付けされた価格で売買することが困難となる。エクイティ・
ファンドは、純資産価額の算定頻度および/または買戻日および/または買戻手続が異なる投資信託
(オルタナティブ・ファンドを含む。)の受益証券または投資証券にも投資する。したがって、流動性
が低下し、その結果、原債務の支払(買戻し)に遅延が生じる可能性がある。管理会社は、エクイ
ティ・ファンドの投資対象に係る流動性特性が、基本信託証書または英文目論見書に規定される買戻方
針に適合していることを確保する。流動性リスクは、資産および負債の両側面から評価されなければな
らない。管理会社は、エクイティ・ファンドの異なる資産クラスには異なる流動性基準を適用する。更
に、流動性の監視制御の結果は、四半期毎に開催の管理会社の取締役会において精査され、エクイ
ティ・ファンドの流動性特性がその流動性リスク特性と一致していることを確保する。
信用リスク ポートフォリオにおける信用エクスポージャーは、投資戦略の一環であり、期待収益率
に対するターゲット・リスクの比率を通じて分析される。信用リスクは、エクイティ・ファンド全体の
リスク選好度に沿っていなければならない。また、預託機関に対する投資後信用エクスポージャーも存
在している。
買戻しによる損失の可能性 受益証券の買戻しにより、投資対象の処分が必要となることがある。か
かる処分に起因してエクイティ・ファンド(およびその残存受益者)において、処分がなければ生じな
かったであろう経費を負担する可能性がある。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
為替リスク エクイティ・ファンドの資産の大部分は、日本円以外の通貨建ての有価証券に投資され
ることがある。日本円に対する規則的なヘッジは行われず、投資者がこれに対応する為替リスクの影響
を 受けることとなり、また、外国為替取引の制限の影響を受ける可能性がある。また、ある特定の通貨
におけるオープン・ポジションまたは不完全にヘッジされるポジションに起因して、為替リスクが生じ
る。かかるポジションは、事業活動の当然の結果として生じることがある。
株式価格リスク このリスクは、株価のボラティリティに関連したリスクである。株式の価格は変動
するものであり、その短期的なボラティリティは時に大きくなることがある。市場リスクはエクイ
ティ・ファンドの純資産総額に影響し、純資産総額はエクイティ・ファンドのポートフォリオ内の証券
の価額の変化により変動する。多様な要因が特定銘柄の有価証券の価額に影響することがあり、個別の
有価証券の価額は、すべて揃ってまたは同時に同じ方向に動くわけではない。異なる金融市場は、相互
に異なる価格行動を示すことがある。その他、発行者による不振な収益報告、主要な顧客の喪失、発行
者に対する重大な訴訟、または発行者もしくはその業界に影響を及ぼす政府の規制の変更などといった
要因が、特定の有価証券の価額に影響することがある。
世界的な投資リスク 外国証券は特別な投資機会を提供することがあるが、特別のリスクもまた伴
う。エクイティ・ファンドの基準通貨に対する外国通貨の価額の変動により、当該外国通貨建ての有価
証券の基準通貨建てによる価額もまた変動する。その結果、ヘッジ戦略を講じない限り、投資者はこれ
に対応する為替リスクの影響を受けることとなる。外国証券の価額は、外国為替規制、会社資産の収用
もしくは国有化、外国税、取引の決済の遅延、政府、経済もしくは通貨政策、またはその他の政治経済
上の要因により影響を受けることがある。特に、新興国市場および発展途上国の市場は、(法的環境、
政治上、社会上および経済上のリスク、大幅な価格変動ならびに高いボラティリティ等の理由により)
先進国の市場よりも投資者にとって高いリスクを伴う。
以上に掲げる特別の留意事項は、エクイティ・ファンドに対する投資に伴うリスクを完全に説明する
ものではない。したがって、投資予定者は、エクイティ・ファンドへの投資を決定する前に、本書を精
読し、専門アドバイザーに相談すべきである。
日興ダイナミック・ボンド
ボンド・ファンドは、以下に掲げるものを含む(ただし、これらに限られない。)多数の潜在的投資
リスクに直面する。
強制的買戻しのリスク 管理会社は、本書に詳述されるところにより、その単独かつ終局的な裁量に
おいて、受益者の受益証券の全部または一部の買戻しを強制的に行う権利を有する。
利益相反 投資運用会社およびブローカーは同一の企業グループに属するため、ボンド・ファンドの
仲介業務には潜在的な利益相反が伴う。特に、ブローカーは個別の資産の売買について手数料を得るた
め、投資運用会社が通常よりも高い頻度でボンド・ファンドのために資産の売買を行う傾向があること
から、ポートフォリオの取引量が増加するリスクがある。
投資運用会社のリスク ボンド・ファンドの投資プログラムの相当部分の収益性は、投資運用会社が
特定の有価証券およびその他の投資対象の将来の価格動向の推移を正確に評価することに大きく依拠す
る。投資運用会社がかかる価格動向を正確に予測できるとの保証はない。投資運用会社の過去の実績は
必ずしも投資運用会社またはボンド・ファンドの将来の実績の指標とはならない。
市場リスク ボンド・ファンドが保有する有価証券の市場価格は急激または想定外に騰落することが
ある。有価証券の価額は、証券市場全体に影響を及ぼす要因または証券市場の中の特定の産業に影響を
及ぼす要因により下落することがある。現実にもしくは心理的に不都合な経済状況、会社の業績全体の
見通しの変化、金利もしくは為替相場の変化または全体的な投資家心理の悪化など、特定の会社とは特
に関連しない一般的な市況により、有価証券の価額が下落することがある。有価証券の価額は、労働力
不足または生産コストの増加および業界内競争条件など、特定の産業に影響を及ぼす要因により下落す
ることもある。エクイティ証券は、概して債券より大きな価格ボラティリティを有する。管理会社は、
欧州証券市場監督局が推奨する転換アプローチに従いコミットメント・アプローチを計算する。さら
に、管理会社は、バリュー・アット・リスク(VaR)を算出することにより、通常の市況においてサブ・
ファンドに発生する可能性のある潜在的な市場リスク損失を定量化する。
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流動性リスク 一定の状況下では、ボンド・ファンドが取引を行う市場において流動性が欠けること
があり、これによって、有価証券を値付けされた価格で売買することが困難となる。ボンド・ファンド
は、 純資産価額の算定頻度および/または買戻日および/または買戻手続が異なる投資信託の受益証券
または投資証券にも投資する。したがって、流動性が低下し、その結果、原債務の支払(買戻し)に遅
延が生じる可能性がある。管理会社は、ボンド・ファンドの投資対象に係る流動性特性が、基本信託証
書または英文目論見書に規定される買戻方針に適合していることを確保する。流動性リスクは、資産お
よび負債の両側面から評価されなければならない。管理会社は、ボンド・ファンドの異なる資産クラス
には異なる流動性基準を適用する。更に、流動性の監視制御の結果は、四半期毎に開催の管理会社の取
締役会において精査され、ボンド・ファンドの流動性特性がその流動性リスク特性と一致していること
を確保する。
信用リスク ポートフォリオにおける信用エクスポージャーは、投資戦略の一環であり、期待収益率
に対するターゲット・リスクの比率を通じて分析される。信用リスクは、ボンド・ファンド全体のリス
ク選好度に沿っていなければならない。また、預託機関に対する投資後信用エクスポージャーも存在し
ている。
潜在的な税金リスク いずれかの法域でボンド・ファンドに課される税金は、ボンド・ファンドの純
資産総額を減少させ、またボンド・ファンドの実績に悪影響を及ぼす。
買戻しによる損失の可能性 受益証券の買戻しにより、投資対象の処分が必要となることがある。か
かる処分に起因してボンド・ファンド(およびその残存受益者)において、処分がなければ生じなかっ
たであろう経費を負担する可能性がある。
金利リスク 金利の上昇により、ボンド・ファンドが保有する債券の価額が下落する可能性がある。
残存期間の長い有価証券は、通常残存期間の短い有価証券に比べて金利の変動に影響されやすく、価格
変動が激しくなることがある。
為替リスク ボンド・ファンドの資産の大部分は、日本円以外の通貨建ての証券に投資されることが
ある。日本円に対する規則的なヘッジは行われず、投資家はかかる通貨に関する為替リスクの影響を受
けることとなり、また外国為替取引の制限の影響を受ける可能性がある。さらに、為替取引によるプレ
ミアムを獲得するため、外国通貨による通貨先物契約が締結され、これにより、投資者は、対応する為
替リスクを負うことになる。それゆえ、これらの通貨先物契約は、為替リスクを減少させることに関連
したものではない。また、ある特定の通貨におけるオープン・ポジションまたは不完全にヘッジされる
ポジションに起因して、為替リスクが生じる。かかるポジションは、事業活動の当然の結果として生じ
ることがある。
世界的な投資リスク 外国証券は特別な投資機会を提供することがあるが、特別のリスクもまた伴
う。ボンド・ファンドの参照通貨に対する外国通貨の価額の変動により、当該外国通貨建ての有価証券
の基準通貨建てによる価額もまた変動する。その結果、ヘッジ戦略を講じない限り、投資者はこれに対
応する為替リスクの影響を受けることとなる。外国証券の価額は、外国為替規制、会社資産の収用もし
くは国有化、外国税、取引の決済の遅延、政府、経済もしくは通貨政策、またはその他の政治経済上の
要因により影響を受けることがある。特に新興国の債券は、先進国市場の債券と比較してより高いリス
クに服する。新興国市場の債券に対する投資は、先進国市場に対する投資よりも高いボラティリティを
有することがある。多くの新興国市場においては、十分に発達した規制制度を備えておらず、また開示
の水準は、先進国市場のそれと比較して厳格ではないことがある。また、ボンド・ファンドは、低格付
で、利回りが高い債券に投資することがあり、これは高格付の有価証券と比べてより大きな市場リスク
および信用リスクを伴う。一般的に、低格付の有価証券は、投資者の高いリスクを補うため、高格付の
有価証券と比較してより高い利回りを提供する。
他のファンドに対する投資にかかるリスク ボンド・ファンドの投資先となるファンドには、設立か
ら時間が経過しておらず、運用効率の証明となる運用実績がまったく存在しないか、またはほとんど存
在しない可能性がある。このリスクは、運用者の適格性や過去の実績で投資先ファンドを選定すること
により減らすことができる。ボンド・ファンドの投資先ファンドの一部は、同様に、同じ有価証券また
は同じ資産クラスもしくは国の有価証券もしくは同じ通貨で発行された有価証券にポジションを取る可
能性がある。投資先ファンドの選定が効果的で、いずれの時点においても投資スタイルの分散化を生み
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出すという保証はない。さらに、選定された投資先ファンドが、買戻請求が提出された時点で買戻請求
に応じることができるような流動性を有しているという保証もない。
報酬の重層構造:他のファンドへの投資に関わる報酬 受託会社、管理会社、投資運用会社、サービ
ス支援会社、管理事務代行会社、保管会社、代行協会員、販売会社およびボンド・ファンドに関するそ
の他の業務提供者に支払う費用および報酬に加えて、ボンド・ファンドは、間接的に、投資先ファンド
の受託会社、管理会社、投資顧問会社その他の業務提供者に支払う費用および報酬を含む投資先ファン
ドの資産から支払われるすべての報酬および費用を按分して負担する。
以上に掲げる特別の留意事項は、ボンド・ファンドに対する投資に伴うリスクを完全に説明するもの
ではない。したがって、投資予定者は、ボンド・ファンドへの投資を決定する前に本書を精読し、専門
アドバイザーに相談すべきである。
(2)リスクに対する管理体制
前記「2 投資方針 (3)運用体制」の項を参照のこと。
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(3)リスクに関する参考情報
各サブ・ファンドの分配金再投資 各サブ・ファンドと他の代表的な
1万口当たり純資産価格・年間騰落率の推移 資産クラスとの年間騰落率の比較
2014年3月~2019年2月の5年間におけるサブ・ 左のグラフと同じ期間における年間騰落率(各月
ファンドの分配金再投資1万口当たり純資産価格 末時点)の平均と振れ幅を、サブ・ファンドと他
(各月末時点)と、年間騰落率(各月末時点)の の代表的な資産クラス(円ベース)との間で比較
推移を示したものである。 したものである。このグラフは、サブ・ファンド
と代表的な資産クラスを定量的に比較できるよう
に作成したものである。
出所:投資運用会社、Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・濱田松本法律事務所が作成
(注1)分配金再投資1万口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時に各サブ・ファンドへ再投資したとみなして算出したものである。ただし、
エクイティ・ファンドについては分配金の支払実績はないため、分配金再投資1万口当たり純資産価格は受益証券の1万口当たり純資産価格と
等しくなる。
(注2)各サブ・ファンドの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における分配金再投資1万口当たり純資産価格を対比して、その騰落率
を算出したものである。(月末が営業日でない場合は直前の営業日を月末とみなす。)
(注3)ボンド・ファンドの分配金再投資1万口当たり純資産価格および年間騰落率は、実際の1万口当たり純資産価格およびそれに基づいて計算した
年間騰落率とは異なる場合がある。
(注4)代表的な資産クラスの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における下記の指数の値を対比して、その騰落率を算出したものであ
る。(月末が休日の場合は直前の営業日を月末とみなす。)
(注5)各サブ・ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較は、上記の5年間の各月末時点における年間騰落率を用いて、それらの平
均・最大・最小をグラフにして比較したものである。
(注6)各サブ・ファンドは、代表的な資産クラスの全てに投資するものではない。
(注7)代表的な資産クラスを表す指数
日 本 株………TOPIX(配当込み)
先進国株………FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)
新興国株………S&P新興国総合指数
日本国債………BBGバークレイズE1年超日本国債指数
先進国債………FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)
新興国債………FTSE新興国市場国債指数(円ベース)
(注)S&P新興国総合指数は、Bloomberg L.P. で円換算している。
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TOPIX(東証株価指数)は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用
など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有している。なお、サブ・ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売される
も のではなく、㈱東京証券取引所は、サブ・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有さない。
FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)、FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)およびFTSE新興国市場国債指数(円ベース)に関
するすべての権利は、London Stock Exchange Group plcまたはそのいずれかのグループ企業に帰属します。各指数は、FTSE International Limited、
FTSE Fixed Income LLCまたはそれらの関連会社等によって計算されています。London Stock Exchange Group plcおよびそのグループ企業は、指数の使
用、依存または誤謬から生じるいかなる負債について、何人に対しても一切の責任を負いません。
上記のリスクに関する参考情報は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではない。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
受益証券の取得申込みにあたっては、申込金額の合計の3.5%(税抜)を上限とする申込手数料(適用
ある税金が加算される。)を課すことができる。
② 日本国内における申込手数料
受益証券の取得申込みにあたって以下の申込手数料が課される。
申込口数 申込手数料
1億口未満 3.78%(税抜3.50%)
1億口以上5億口未満 2.16%(税抜2.00%)
5億口以上10億口未満 1.08%(税抜1.00%)
10億口以上 0.81%(税抜0.75%)
(注1)管理会社および販売会社が申込手数料について別途合意する場合には、それに従うものとし、上記と異なる取扱い
をすることができる。
(注2)上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方税を示す。
(注3)申込手数料は、商品および関連する投資環境についての情報提供等ならびに購入に関する事務手続の対価である。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻手数料
買戻手数料は課されない。
② 日本国内における買戻手数料
買戻手数料は課されない。
③ 海外における転換手数料
転換手数料は、販売会社の選択により課されることがある。受益証券の転換について、転換手数料以
外に販売会社から追加の申込手数料を課されることはない。
④ 日本国内における転換手数料
転換手数料は課されない。販売会社によって、受益証券の転換について、追加の申込手数料が課され
ることはない。
(3)【管理報酬等】
① 受託報酬
日興ダイナミック・エクイティ/日興ダイナミック・ボンド
受託会社は、最低で年間15,000米ドル、最高で年間30,000米ドルとする、各評価日に発生し、かつ
計算され、四半期毎に後払いされる、各サブ・ファンドの純資産総額に対する年率0.015%の割合によ
る受託報酬を各サブ・ファンドの資産から受領する権利を有する。
上記の報酬は、毎年見直されることがある。受託会社が追加的な活動、訴訟、またはその他の例外
的な事項を検討しまたはそれらに携わることが求められる場合、追加の報酬については、管理会社と
関連する時期において追加的な交渉に従い、反対の合意がない限り、随時実施されている受託会社の
時間単位料金に従い受託会社により請求される。
受託会社は、各サブ・ファンドに関連して受託会社が負担した弁護士報酬および他の専門家報酬な
らびに各サブ・ファンドの設立および運営に関するその他の費用(いずれかの政府もしくは他の当局
に対して、またはいずれかの法域の政府もしくは当局の機関に対して支払われる一切の租税および法
人手数料を含む。)ならびに合理的なすべての立替費用について各サブ・ファンドの資産から払戻し
を受けるものとする。
受託報酬は、各サブ・ファンドに対する受託業務の提供の対価として支払われる。
2018年10月末日に終了した会計年度におけるエクイティ・ファンドの受託報酬は、1,665,369円、ボ
ンド・ファンドの受託報酬は、1,661,372円であった。
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② 管理報酬
日興ダイナミック・エクイティ/日興ダイナミック・ボンド
管理会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、各サブ・ファンドの純資産総
額に対する年率0.03%の割合による報酬を各サブ・ファンドの資産から受領する権利を有する。
管理会社は、各サブ・ファンドに関連して管理会社が負担する合理的なすべての立替費用について
各サブ・ファンドの資産から払戻しを受けるものとする。
管理報酬は、各サブ・ファンドの設定・継続開示にかかる手続き、資料作成・情報提供、運用状況
の監督、リスク管理、その他運営管理全般にかかる業務の対価として支払われる。
2018年10月末日に終了した会計年度におけるエクイティ・ファンドの管理報酬は、500,186円、ボン
ド・ファンドの管理報酬は、899,890円であった。
③ 投資運用報酬
日興ダイナミック・エクイティ
投資運用会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、以下の表に記載された年
率に基づいてエクイティ・ファンドの純資産総額に対する一定割合の報酬をエクイティ・ファンドの
資産から受領する権利を有する。
純資産総額 年率
500 億円以下の部分 0.75 %
500 億円を超え、1,000億円以下の部分 0.72 %
1,000 億円を超え、2,000億円以下の部分 0.70 %
2,000 億円を超える部分 0.68 %
管理会社は、エクイティ・ファンドの資産から、投資運用会社に対して支払われるべき合理的な立
替費用を払い出すものとする。
投資運用報酬は、エクイティ・ファンドに対する投資運用業務の対価として支払われる。
2018年10月末日に終了した会計年度におけるエクイティ・ファンドの投資運用報酬は、12,511,533
円であった。
日興ダイナミック・ボンド
投資運用会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、以下の表に記載された年
率に基づいてボンド・ファンドの純資産価額に対する一定割合の報酬をボンド・ファンドの資産から
受領する権利を有する。
純資産総額 年率
500 億円以下の部分 0.55 %
500 億円を超え、1,000億円以下の部分 0.52 %
1,000 億円を超え、2,000億円以下の部分 0.50 %
2,000 億円を超える部分 0.48 %
管理会社は、ボンド・ファンドの資産から、投資運用会社に対して支払われるべき合理的な立替費
用を払い出すものとする。
投資運用報酬は、ボンド・ファンドに対する投資運用業務の対価として支払われる。
2018年10月末日に終了した会計年度におけるボンド・ファンドの投資運用報酬は、16,502,932円で
あった。
④ 管理事務代行報酬
日興ダイナミック・エクイティ
管理事務代行会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、エクイティ・ファン
ドの純資産総額に対する年率0.14%の割合による報酬をエクイティ・ファンドの資産から受領する権
利を有する。
管理会社は、エクイティ・ファンドの資産から、エクイティ・ファンドに関連して管理事務代行会
社に対して支払われるべき合理的な立替費用を払い出すものとする。
管理事務代行報酬は、エクイティ・ファンドの購入・換金(買戻し)等の受付、信託財産の評価、
純資産価額の計算、会計書類作成およびこれらに付随する業務の対価として支払われる。
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2018年10月末日に終了した会計年度におけるエクイティ・ファンドの管理事務代行報酬は、
2,332,388円であった。
日興ダイナミック・ボンド
管理事務代行会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、ボンド・ファンドの
純資産総額に対する年率0.10%の割合による報酬をボンド・ファンドの資産から受領する権利を有す
る。
管理会社は、ボンド・ファンドの資産から、ボンド・ファンドに関連して管理事務代行会社に対し
て支払われるべき合理的な立替費用を払い出すものとする。
管理事務代行報酬は、ボンド・ファンドの購入・換金(買戻し)等の受付、信託財産の評価、純資
産価額の計算、会計書類作成およびこれらに付随する業務の対価として支払われる。
2018年10月末日に終了した会計年度におけるボンド・ファンドの管理事務代行報酬は、2,997,662円
であった。
⑤ 保管報酬
日興ダイナミック・エクイティ/日興ダイナミック・ボンド
保管会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、各サブ・ファンドの純資産総
額に対する年率0.01%の割合による報酬を各サブ・ファンドの資産から受領する権利を有する。
管理会社は、各サブ・ファンドの資産から、各サブ・ファンドに関連して保管会社に対して支払わ
れるべき合理的な立替費用を払い出すものとする。
保管報酬は、各サブ・ファンド信託財産の保管、入出金の処理、信託財産の決済およびこれらに付
随する業務の対価として支払われる。
2018年10月末日に終了した会計年度におけるエクイティ・ファンドの保管報酬は、166,047円、ボン
ド・ファンドの保管報酬は、298,775円であった。
⑥ 販売報酬
日興ダイナミック・エクイティ
販売会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、以下の表に記載された年率に
基づいてエクイティ・ファンドの純資産総額に対する一定割合の報酬をエクイティ・ファンドの資産
から受領する権利を有する。
純資産総額 年率
500 億円以下の部分 0.66 %
500 億円を超え、1,000億円以下の部分 0.71 %
1,000 億円を超え、2,000億円以下の部分 0.76 %
2,000 億円を超える部分 0.82 %
管理会社は、エクイティ・ファンドの資産から、販売会社に対して支払われるべき合理的な立替費
用を払い出すものとする。
販売報酬は、販売会社における投資者の取引口座内でのサブ・ファンドの管理および事務手続き、
運用報告書等各種書類の送付、購入後の情報提供等の対価として支払われる。
2018年10月末日に終了した会計年度におけるエクイティ・ファンドの販売報酬は、11,005,558円で
あった。
日興ダイナミック・ボンド
販売会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、以下の表に記載された年率に
基づいてボンド・ファンドの純資産総額に対する一定割合の報酬をボンド・ファンドの資産から受領
する権利を有する。
純資産総額 年率
500 億円以下の部分 0.57 %
500 億円を超え、1,000億円以下の部分 0.62 %
1,000 億円を超え、2,000億円以下の部分 0.67 %
2,000 億円を超える部分 0.73 %
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管理会社は、ボンド・ファンドの資産から、販売会社に対して支払われるべき合理的な立替費用を
払い出すものとする。
販売報酬は、販売会社における投資者の取引口座内でのサブ・ファンドの管理および事務手続き、
運用報告書等各種書類の送付、購入後の情報提供等の対価として支払われる。
2018年10月末日に終了した会計年度におけるボンド・ファンドの販売報酬は、17,098,425円であっ
た。
⑦ 代行協会員報酬
日興ダイナミック・エクイティ/日興ダイナミック・ボンド
代行協会員は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、各サブ・ファンドに帰属す
る純資産総額に対する年率0.10%の割合による報酬を各サブ・ファンドの資産から受領する権利を有
する。
管理会社は、各サブ・ファンドの資産から、代行協会員に対して支払われるべき合理的な立替費用
を払い出すものとする。
代行協会員報酬は、目論見書、運用報告書等の販売会社等への送付、受益証券1口当たり純資産価
格の公表およびこれらに付随する業務の対価として支払われる。
2018年10月末日に終了した会計年度におけるエクイティ・ファンドの代行協会員報酬は、1,666,847
円、ボンド・ファンドの代行協会員報酬は、2,998,666円であった。
⑧ サービス支援会社報酬
日興ダイナミック・エクイティ/日興ダイナミック・ボンド
サービス支援会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、以下の表に記載され
た年率に基づいて各サブ・ファンドの純資産総額に対する一定割合の報酬を各サブ・ファンドの資産
から受領する権利を有する。
純資産総額 年率
500 億円以下の部分 0.12 %
500 億円を超え、1,000億円以下の部分 0.10 %
1,000 億円を超え、2,000億円以下の部分 0.07 %
2,000 億円を超える部分 0.03 %
管理会社は、各サブ・ファンドの資産から、サービス支援会社に支払われるべき合理的な立替費用
を払い出すものとする。
サービス支援会社報酬は、各サブ・ファンドに関する情報や資料を提供する等のサービス支援業務
の対価として支払われる。
2018年10月末日に終了した会計年度におけるエクイティ・ファンドのサービス支援報酬は、
2,001,862円、ボンド・ファンドのサービス支援報酬は、3,601,002円であった。
(4)【その他の手数料等】
① 設立費用
各サブ・ファンドの設立および受益証券の当初申込に関連する費用は、すべて償却された。
費用は、随時調整されることがある。
② 仲介手数料
有価証券の売買に関連する仲介料および手数料は関連する信託財産から支弁する。
③ その他の運営費用
受託会社、管理会社、投資運用会社、投資顧問会社、保管会社、管理事務代行会社、代行協会員、
販売会社およびサービス支援会社は、自らの費用で、各自の業務を履行するために必要な事務員、事
務スペースおよび事務機器を提供する責任を負う。各サブ・ファンドはそれぞれの事業活動に付随す
るその他一切の費用を負担する。かかる費用には、一切の法令遵守の費用、監査人および法律顧問の
報酬、保管料、受益証券の実質的所有者を含む受益者のために必要な言語で年次報告書、半期報告書
およびトラスト、管理会社および/または受託会社に適用ある法令に基づいて必要なその他の報告書
または書類を作成および配布する費用、会計、記帳および純資産総額の計算費用、受益者向け通知の
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作成および配布に係る費用、トラストまたはサブ・ファンドに課せられる、資産、収益および費用に
関して支払われうるすべての税金ならびに上記に類するすべての一般管理費(受益証券の募集または
販 売に直接関係する費用、借入金および融資残高の利息およびコミットメント・ライン手数料、所得
税、源泉徴収税等の租税、受益者および投資を行おうとする者との通信費用を含む。)などを含む。
各サブ・ファンドは、その他の投資会社への投資に関連する申込手数料および買戻手数料を支払うこ
とを要求されることがある。各サブ・ファンドは、組入証券の取引に関連する仲介手数料を支払うこ
とを要求される。
日興ダイナミック・エクイティ
2018年10月末日に終了した会計年度におけるエクイティ・ファンドのその他の費用は、9,256,236円で
あった。
日興ダイナミック・ボンド
2018年10月末日に終了した会計年度におけるボンド・ファンドのその他の費用は、10,631,545円で
あった。
④ ボンド・ファンドの投資先ファンドの管理報酬等
ボンド・ファンドは、投資先ファンドの資産から支払われることがあるすべての報酬および費用
(投資先ファンドの受託会社、管理会社、投資顧問会社その他の関係会社に支払うべき報酬および費
用を含む。)を間接的に負担する。これらの投資先ファンドは、ボンド・ファンドの投資方針に従
い、随時変動し、その管理報酬等を事前に計算することができないため、その種類ごとの金額や計算
(注)
方法は記載していないが、合計で上限年率0.77%程度 となる。また、投資先ファンドの中には、
実績報酬が課されるものもある可能性がある。更に、投資先ファンドは、その投資先である投資先
ファンドにおいて報酬および費用等を負担するが、投資対象が将来にわたって固定されているもので
はないため、料率の上限額は表示できない。
(注)上限年率は、2019年2月末日現在の情報に基づくものである。
(5)【課税上の取扱い】
投資者は、各自が国籍、居所または住所を有する国の法律に基づく受益証券の購入、保有、売却また
は買戻しに関する税務上、為替管理上またはその他の効果に関して、各自の専門家の顧問と相談するべ
きである。様々な法域で受益者に適用される法律の数に照らして、本書に受益証券の購入、保有または
処分に関する各地域の税効果のまとめはない。
投資の場合と同様に、受益証券に投資した時点の税務上の地位または予定する税務上の地位が永久に
続くという保証はない。下記の記載は日本およびケイマン諸島で現在施行中の法律および慣行に基づい
ており、変更される場合がある。
(A)日本
2019 年3月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができる。
(2)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公社債投資信
託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受けるファンド
の分配金については、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1日以後は 20 %(所得税 15 %、住
民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになるが、確定申告不要
を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもできる。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいう。以下同じ。)
の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(4)日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との
差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、所得税のみ 15.315 %の税
率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得税法別表第一に掲げる内国法人をいう。以下
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同じ。)または金融機関等を除く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される( 2038 年1月1日以後は
15 %の税率となる。)。
(5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他の既存のサブ・ファンドの受益証
券またはクラスに転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益
(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同じ。)に対して、源泉徴収選択口座に
おいて、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1日以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%))
の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉
徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が可能であ
る。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能である。
(6)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同様の取
扱いとなる。
(7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払調
書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登
記上の営業所もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当
局により課税されることは一切ない。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができる。
(2)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株式投資信託
の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受けるファンド
の分配金については、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1日以後は 20 %(所得税 15 %、住
民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすることもできるが、確
定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもできる。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(4)日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との
差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、所得税のみ 15.315 %の税
率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出
される( 2038 年1月1日以後は 15 %の税率となる。)。
(5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他の既存のサブ・ファンドの受益証
券またはクラスに転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益に
対して、源泉徴収選択口座において、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1日以後は 20 %
(所得税 15 %、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象
となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税
関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が可能であ
る。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能である。
(6)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同様の取
扱いとなる。
(7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払調
書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登
記上の営業所もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当
局により課税されることは一切ない。
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Ⅲ 2019 年3月末日現在では、ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。ただし、将来に
おける税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
(B)ケイマン諸島
現行法に基づいて、ケイマン諸島政府は受託会社または受益者に対して所得税、法人税、キャピタ
ル・ゲイン税、遺産税、相続税、贈与税または源泉徴収税を賦課しない。また、トラストに関する受託
会社による、またはトラストに関する受託会社に対する支払に対して適用されるケイマン諸島が当事者
となっている二重課税防止条約はない。本書の日付現在、ケイマン諸島において外国為替管理は行われ
ていない。
受託会社は、ケイマン諸島信託法第81条に従って、トラストに関しケイマン諸島総督から保証書を受
領した。かかる保証書には、トラストの設立の日付から向こう50年間にケイマン諸島で制定された所
得、資本資産、資本利得またはキャピタル・ゲインに租税を課す法律および相続税的な性格を有する租
税を課す法律はサブ・ファンドを構成する資産もしくはサブ・ファンドに起因する所得、またはかかる
資産もしくは所得に関連してサブ・ファンドの受託会社もしくは受益者には適用されないことが明記さ
れる。受益証券の譲渡または買戻しに関してケイマン諸島で課される印紙税はない。
ケイマン諸島―金融口座情報の自動的交換
ケイマン諸島は、国際的な税務コンプライアンスの向上および情報交換の促進のため、米国との間で
政府間協定に調印した(以下、「US IGA」という。)。また、ケイマン諸島は、80カ国を超える他
の諸国とともに、金融口座情報の自動的交換に関するOECD基準 ― 共通報告基準(以下「CRS」
といい、US IGAとあわせて「AEOI」という。)を実施するための多国間協定に調印した。
US IGAおよびCRSの効力を生じさせるため、ケイマン諸島規則が発行された(以下「AEOI
規則」と総称する。)。AEOI規則に基づき、ケイマン諸島税務情報局は、US IGAおよびCRS
の適用に関する手引書を公表している。
ケイマン諸島のすべての「金融機関」は、AEOI規則の登録、デュー・ディリジェンスおよび報告
要件を遵守する義務を負う。ただし、一または複数のAEOI制度に関して「非報告金融機関(関連す
るAEOI規則に定義される。)」となることを認める免除に依拠することができる場合はこの限りで
はなく、この場合、かかる金融機関にはCRSに基づく登録要件のみが適用される。ファンドおよび/
またはサブ・ファンドは、いかなる非報告金融機関の免除にも依拠することを企図していないため、A
EOI規則のすべての要件を遵守することを意図している。
AEOI規則により、ファンドおよび/またはサブ・ファンドは、特に、(ⅰ)(US IGAに該当
する場合のみ)グローバル仲介人識別番号(以下「GIIN」という。)を取得するために内国歳入庁
(以下「IRS」という。)に登録すること、(ⅱ)ケイマン諸島税務情報局に登録し、これにより
「報告金融機関」としての自らの地位をケイマン諸島税務情報局に通知すること、(ⅲ)CRSに基づ
く義務を履行する方法を定めた方針および手続に関する文書を作成し、実行すること、(ⅳ)「報告対
象口座」とみなされるか否かを確認するため、自らの口座のデュー・ディリジェンスを実施すること、
および(ⅴ)かかる報告対象口座に関する情報をケイマン諸島税務情報局に報告することを義務付けら
れている。ケイマン諸島税務情報局は、毎年、ある報告対象口座に関連する海外の財政当局(例えば、
米国報告対象口座の場合はIRS)に対し、ケイマン諸島税務情報局に報告された情報を自動的に送信
する。
ファンドおよび/またはサブ・ファンドに対して課される可能性のある源泉徴収税の詳細について
は、米国税に関する開示も参照のこと。
ファンドおよび/もしくはサブ・ファンドへの投資ならびに/またはこれらへの投資の継続により、
投資者は、ファンドおよび/またはサブ・ファンドに対する追加情報の提供が必要となる可能性がある
こと、ファンドのAEOI規則への遵守が投資者情報の開示につながる可能性があること、および投資
者情報が海外の財政当局との間で交換される可能性があることを了解したとみなされるものとする。投
資者が(結果にかかわらず)要求された情報を提供しない場合、受託会社は、その裁量において、対象
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となる投資者の強制買戻しを含むがこれに限られない対応措置を講じおよび/またはあらゆる救済措置
を求める権利を留保する。
(C)その他の国
受託会社はケイマン諸島では課税されないが、サブ・ファンドはサブ・ファンドの投資に起因する所
得または利得に関してその他の国で源泉徴収される租税を支払う責任を負うことがある。
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5【運用状況】
(1)【投資状況(資産別及び地域別の投資状況)】
<エクイティ・ファンド> (2019年2月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
韓国 171,413,927 13.03
フランス 170,660,498 12.97
アメリカ合衆国 158,726,692 12.06
日本 144,273,500 10.97
カナダ 87,546,997 6.65
ドイツ 82,477,066 6.27
中国 63,985,903 4.86
株式 ベルギー 47,201,813 3.59
台湾 42,982,012 3.27
ノルウェー 37,586,314 2.86
タイ 36,753,024 2.79
オランダ 27,406,687 2.08
メキシコ 26,714,840 2.03
スイス 20,155,665 1.53
小計 1,117,884,938 84.96
デンマーク 53,846,371 4.09
預託証券 中国 32,259,471 2.45
小計 86,105,842 6.54
投資信託 フランス 15,106,787 1.15
小計 1,219,097,567 92.66
現金・その他の資産(負債控除後) 96,615,268 7.34
合計(純資産総額) 1,315,712,835 100.00
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。以下同じ。
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<ボンド・ファンド> (2019年2月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
ルクセンブルグ 2,000,833,467 84.44
投資信託
アイルランド 166,063,006 7.01
小計 2,166,896,473 91.45
現金・その他の資産(負債控除後) 202,590,412 8.55
合計(純資産総額) 2,369,486,885 100.00
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
<エクイティ・ファンド>
(株式) (2019年2月末日現在)
取得価格(円) 時価(円)
投資
比率
順
(%)
銘柄名 国・地域名 業種 数量
単価 金額 単価 金額
位
HERMES INTERNATIONAL
1. フランス 衣服の製造 970 50,865.62 49,339,652 70,014.55 67,914,116 5.16
TENCENT HOLDINGS LTD
2. 中国 電気通信 13,500 3,253.37 43,920,549 4,739.70 63,985,903 4.86
アメリカ 経営コンサルタント
ALPHABET INC-CL C
3. 500 95,079.28 47,539,642 123,126.49 61,563,243 4.68
合衆国 事業
FIRST QUANTUM MINERALS
4. カナダ 金属鉱石の採鉱 44,996 1,430.55 64,368,806 1,289.21 58,009,506 4.41
LTD
コンピューター、電
INFINEON TECHNOLOGIES AG
5. ドイツ 23,000 2,951.33 67,880,694 2,430.71 55,906,342 4.25
子・光学製品の製造
MEDY-TOX INC
7. 韓国 科学的研究と開発 927 47,519.35 44,050,438 53,835.17 49,905,198 3.79
VINCI SA
8. フランス 土木工学 4,800 10,878.31 52,215,910 10,381.12 49,829,377 3.79
UMICORE SA
9. ベルギー その他の製造 10,000 5,808.69 58,086,920 4,720.18 47,201,813 3.59
コンピューター、電
SAMSUNG SDI CO LTD
10. 韓国 2,000 19,750.98 39,501,956 23,417.31 46,834,622 3.56
子・光学製品の製造
11. 株式会社村田製作所 日本 電気機器の製造 2,500 14,477.99 36,194,975 17,325.00 43,312,500 3.29
TAIWAN SEMICONDUCTOR
コンピューター、電
12. 台湾 50,000 597.22 29,860,995 859.64 42,982,012 3.27
MANUFACT COMP 子・光学製品の製造
SAMSUNG ELECTRONICS CO
コンピューター、電
13. 韓国 9,000 4,655.76 41,901,815 4,446.82 40,021,417 3.04
子・光学製品の製造
LTD
原油および天然ガス
TOTAL SA
14. フランス 6,200 6,217.46 38,548,250 6,270.04 38,874,218 2.95
の採掘
原油および天然ガス
EQUINOR ASA
15. ノルウェー 15,000 3,205.05 48,075,716 2,505.75 37,586,314 2.86
の採掘
自動車、トレーラー
16. トヨタ自動車株式会社 日本 およびセミトレー 5,500 6,572.00 36,145,995 6,697.00 36,833,500 2.80
ラーの製造
AIRPORTS OF THAILAND PCL
輸送のための保管お
17. タイ 155,000 134.43 20,836,795 237.12 36,753,024 2.79
よび支援事業
(F)
化学薬品および科学
LG CHEM LTD
18. 韓国 900 34,883.75 31,395,371 38,502.99 34,652,690 2.63
製品の製造
19. 日本電産株式会社 日本 電子機器の製造 2,500 15,976.04 39,940,106 13,475.00 33,687,500 2.56
アメリカ 原油および天然ガス
HESS CORP
20. 5,000 8,322.94 41,614,693 6,462.67 32,313,362 2.46
合衆国 の採掘
アメリカ 化学薬品および科学
ALBEMARLE CORP
22. 3,000 13,236.62 39,709,872 10,213.08 30,639,250 2.33
合衆国 製品の製造
コンピューター、電
23. 任天堂株式会社 日本 1,000 29,448.94 29,448,938 30,440.00 30,440,000 2.31
子・光学製品の製造
IVANHOE MINES LTD - CL A
24. カナダ 金属鉱石の採鉱 100,000 323.29 32,328,837 295.37 29,537,491 2.24
経営コンサルタント
25. ROYAL DUTCH SHELL PLC -A- オランダ 7,900 3,269.68 25,830,505 3,469.20 27,406,687 2.08
事業
GRUPO AEROPORTUARIO DEL
輸送のための保管お
26. メキシコ 25,000 1,010.52 25,263,100 1,068.59 26,714,840 2.03
PACIFICO B よび支援事業
自動車およびオート
ZALANDO SE
27. ドイツ 7,000 3,645.90 25,521,266 3,795.82 26,570,724 2.02
バイ以外の小売業
STMICROELECTRONICS NV -
コンピューター、電
28. スイス 11,000 2,352.39 25,876,307 1,832.33 20,155,665 1.53
PARIS SHS 子・光学製品の製造
アメリカ 原油および天然ガス
ANADARKO PETROLEUM CORP
29. 4,000 5,628.18 22,512,728 4,954.75 19,819,010 1.51
合衆国 の採掘
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(預託証券) ( 2019年2 月末日現在)
取得価格(円) 時価(円)
投資
比率
順
(%)
銘柄名 国・地域名 業種 数量
単価 金額 単価 金額
位
NOVO-NORDISK A/S-SPONS
基礎的な化学薬品お
6. デンマーク 10,000 5,480.69 54,806,907 5,384.64 53,846,371 4.09
よび医薬品の製造
ADR
VIPSHOP HOLDINGS LTD -
自動車およびオート
21. 中国 39,995 1,657.95 66,309,606 806.59 32,259,471 2.45
ADR- バイ以外の小売業
(投資信託) ( 2019年2 月末日現在)
取得価格(円) 時価(円)
投資
比率
順
(%)
銘柄名 国・地域名 業種 数量
単価 金額 単価 金額
位
EDMOND DE ROTHSCHLD
30. フランス 投資信託 560 31,143.45 17,444,165 26,970.48 15,106,787 1.15
INDIA I EUR ACC
<ボンド・ファンド>
(投資信託) ( 2019年2 月末日現在)
取得価格(円) 時価(円)
投資
比率
順
(%)
銘柄名 国・地域名 数量
単価 金額 単価 金額
位
FIDELITY ASIA HIGH YIELD USD Y ACC
1 . ルクセンブルグ 147,255 1,083.16 159,500,893 2,177.12 320,591,614 13.53
BLACKROCK STRAT EMK FX DYN D2U ACC
2 . ルクセンブルグ 23,217 13,514.55 313,765,779 12,818.98 297,616,891 12.56
DNCA INVEST ALPHA BONDS I EUR ACC
3 . ルクセンブルグ 18,870 12,847.12 242,425,088 12,933.52 244,055,598 10.30
NORDEA 1 EUR HGH YLD BD BI EUR ACC
4 . ルクセンブルグ 52,453 2,927.51 153,557,277 4,587.77 240,643,108 10.16
CANDRIAM BONDS EUR HI YLD V EUR ACC
5 . ルクセンブルグ 1,012 204,859.12 207,262,120 237,256.27 240,039,282 10.13
AMUNDI FD CONV EUROPE IE EUR ACC
6 . ルクセンブルグ 1,494 166,961.48 249,474,683 153,349.78 229,136,005 9.67
EDR EMERGING BONDS FUND -I- EUR
7 . ルクセンブルグ 9,004 20,939.28 188,547,596 21,005.63 189,145,040 7.98
ACC
RWC GLOBAL CONVTBLS B FUND USD ACC
8 . ルクセンブルグ 916 177,772.68 162,761,661 182,996.45 167,544,340 7.07
NEUBRGR BERMAN IF-HIGH YLD BD I
9 . アイルランド 31,730 2,605.94 82,686,856 2,631.38 83,494,129 3.52
ACC
MUZINICH SH DUR HI YLD-H USD ACC FD
10. アイルランド 5,675 14,286.45 81,075,530 14,549.60 82,568,877 3.48
EDR EMERGING SOV FUND -I- EUR H ACC
11. ルクセンブルグ 5,450 13,029.98 71,013,399 13,222.31 72,061,589 3.04
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②【投資不動産物件】
該当事項なし(2019年2月末日現在)。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項なし(2019年2月末日現在)。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2018年3月1日から2019年2月末日までの期間における各月末ならびに下記会計年度末の純資産
の推移は、以下のとおりである。
<エクイティ・ファンド>
純資産総額 受益証券 1万 口当たり純資産価格
(円) (円)
第一会計年度末
90,202,367,987 9,121
(2010年 10 月末日)
第二会計年度末
17,512,410,162 7,391
(2011年10月末日)
第三会計年度末
7,939,592,036 7,004
(2012年10月末日)
第四会計年度末
5,933,383,888 10,015
(2013年10月末日)
第五会計年度末
4,119,852,754 10,702
(2014年10月末日)
第六会計年度末
2,639,229,452 10,104
(2015年10月末日)
第七会計年度末
1,810,265,834 8,121
(2016年10月末日)
第八会計年度末
1,755,063,170 9,543
(2017年10月末日)
第九会計年度末
1,373,593,256 8,653
(2018年10月末日)
2018 年3月末日 1,667,746,021 9,792
4月末日 1,648,747,432 10,070
5月末日 1,651,477,200 10,156
6 月末日 1,595,264,474 9,934
7 月末日 1,641,040,251 10,219
8 月末日 1,587,119,058 9,937
9 月末日 1,591,826,681 9,979
10 月末日 1,373,593,256 8,653
11 月末日 1,356,858,514 8,694
12 月末日 1,192,976,066 8,032
2019 年 1 月末日 1,269,197,456 8,558
2 月末日 1,315,712,835 8,929
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<ボンド・ファンド>
純資産総額 受益証券 1万 口当たり純資産価格
(円) (円)
第一会計年度末
161,387,006,485 9,139
(2010年 10 月末日)
第二会計年度末
48,387,336,066 6,888
(2011年10月末日)
第三会計年度末
21,595,728,396 6,082
(2012年10月末日)
第四会計年度末
14,154,020,317 6,436
(2013年10月末日)
第五会計年度末
11,036,417,620 6,343
(2014年10月末日)
第六会計年度末
8,371,458,682 5,556
(2015年10月末日)
第七会計年度末
4,602,936,073 4,350
(2016年10月末日)
第八会計年度末
3,637,441,198 4,417
(2017年10月末日)
第九会計年度末
2,536,012,137 3,596
(2018年10月末日)
2018 年3月末日 3,052,897,497 3,986
4月末日 3,038,587,989 4,020
5月末日 2,863,665,320 3,836
6 月末日 2,809,349,177 3,807
7 月末日 2,775,490,472 3,831
8 月末日 2,575,961,577 3,586
9 月末日 2,612,684,869 3,665
10 月末日 2,536,012,137 3,596
11 月末日 2,484,365,712 3,572
12 月末日 2,328,619,747 3,429
2019 年 1 月末日 2,339,260,749 3,471
2 月末日 2,369,486,885 3,529
<参考情報>
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②【分配の推移】
<エクイティ・ファンド>
該当事項なし(2019年2月末日現在)。
<ボンド・ファンド>
受益証券 1万 口当たり分配額
(円)
第一会計年度
540
(2010年 3 月 11 日 ~ 2010 年 10 月末日)
第二会計年度
1,620
(2010年11月1日~2011年10月末日)
第三会計年度
1,390
(2011年11月1日~2012年10月末日)
第四会計年度
840
(2012年11月1日~2013年10月末日)
第五会計年度
840
(2013年11月1日~2014年10月末日)
第六会計年度
840
(2014年11月1日~2015年10月末日)
第七会計年度
540
(2015年11月1日~2016年10月末日)
第八会計年度
480
(2016年11月1日~2017年10月末日)
第九会計年度
480
(2017年11月1日~2018年10月末日)
2018 年3月 40
4月 40
5月 40
6月 40
7月 40
8月 40
9月 40
10月 40
11月 40
12月 40
2019 年1月 40
2月 40
設立来累計 7,730
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③【収益率の推移】
<エクイティ・ファンド>
(注)
収益率
第一会計年度
-8.79%
(2010年 3 月 11 日 ~ 2010 年 10 月末日)
第二会計年度
-18.97%
(2010年11月1日~2011年10月末日)
第三会計年度
-5.24%
(2011年11月1日~2012年10月末日)
第四会計年度
42.99%
(2012年11月1日~2013年10月末日)
第五会計年度
6.86%
(2013年11月1日~2014年10月末日)
第六会計年度
-5.59%
(2014年11月1日~2015年10月末日)
第七会計年度
-19.63%
(2015年11月1日~2016年10月末日)
第八会計年度
17.51%
(2016年11月1日~2017年10月末日)
第九会計年度
-9.33%
(2017年11月1日~2018年10月末日)
<ボンド・ファンド>
収益率
第一会計年度
-3.21%
(2010年 3 月 11 日 ~ 2010 年 10 月末日)
第二会計年度
-6.90%
(2010年11月1日~2011年10月末日)
第三会計年度
8.48%
(2011年11月1日~2012年10月末日)
第四会計年度
19.63%
(2012年11月1日~2013年10月末日)
第五会計年度
11.61%
(2013年11月1日~2014年10月末日)
第六会計年度
0.84%
(2014年11月1日~2015年10月末日)
第七会計年度
-11.99%
(2015年11月1日~2016年10月末日)
第八会計年度
12.57%
(2016年11月1日~2017年10月末日)
第九会計年度
-7.72%
(2017年11月1日~2018年10月末日)
(注)収益率は、以下の算式により算出されている。
収益率(%)=(a-b)/b×100
a=会計年度末の受益証券1口当たり純資産価格(分配付の額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の受益証券1口当たり純資産価格(分配落の額)
ただし、第一会計年度については、当初発行価格(当初発行価格は、それぞれ
エクイティ・ファンドが1円、ボンド・ファンドが1円である。)
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<参考情報>
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(4)【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度中の販売および買戻しの実績、ならびに下記会計年度末日現在の発行済口数は次のとお
りである。
<エクイティ・ファンド>
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
第一会計年度
117,886,883,068 18,996,319,351 98,890,563,717
(2010年 3 月 11 日 ~
(117,886,883,068) (18,996,319,351) (98,890,563,717)
2010 年 10 月末日)
第二会計年度
548,192,804 75,742,956,689 23,695,799,832
(2010年11月1日~
(548,192,804) (75,742,956,689) (23,695,799,832)
2011 年10月末日)
第三会計年度
8,449,563 12,369,206,589 11,335,042,806
(2011年11月1日~
(8,449,563) (12,369,206,589) (11,335,042,806)
2012 年10月末日)
第四会計年度
19,656,681 5,429,978,246 5,924,721,241
(2012年11月1日~
(19,656,681) (5,429,978,246) (5,924,721,241)
2013 年10月末日)
第五会計年度
20,000,973 2,095,089,727 3,849,632,487
(2013年11月1日~
(20,000,973) (2,095,089,727) (3,849,632,487)
2014 年10月末日)
第六会計年度
4,680,602 1,242,314,701 2,611,998,388
(2014年11月1日~
(4,680,602) (1,242,314,701) (2,611,998,388)
2015 年10月末日)
第七会計年度
0 382,803,513 2,229,194,875
(2015年11月1日~
(0) (382,803,513) (2,229,194,875)
2016 年10月末日)
第八会計年度
0 390,020,002 1,839,174,873
(2016年11月1日~
(0) (390,020,002) (1,839,174,873)
2017 年10月末日)
第 九 会計年度
1,608,382 253,441,617 1,587,341,638
(2017年11月1日~
(1,608,382) (253,441,617) (1,587,341,638)
2018 年10月末日)
(注)( )の数は本邦内における販売口数、買戻口数または発行済口数である。以下同じ。
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<ボンド・ファンド>
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
第一会計年度
182,493,939,331 5,901,796,945 176,592,142,386
(2010年 3 月 11 日 ~
(182,493,939,331) (5,901,796,945) (176,592,142,386)
2010 年 10 月末日)
第二会計年度
7,727,890,335 114,068,404,652 70,251,628,069
(2010年11月1日~
(7,727,890,335) (114,068,404,652) (70,251,628,069)
2011 年10月末日)
第三会計年度
286,298,565 35,028,433,546 35,509,493,088
(2011年11月1日~
(286,298,565) (35,028,433,546) (35,509,493,088)
2012 年10月末日)
第四会計年度
171,510,164 13,687,958,486 21,993,044,766
(2012年11月1日~
(171,510,164) (13,687,958,486) (21,993,044,766)
2013 年10月末日)
第五会計年度
138,638,728 4,732,870,593 17,398,812,901
(2013年11月1日~
(138,638,728) (4,732,870,593) (17,398,812,901)
2014 年10月末日)
第六会計年度
1,090,900,000 3,423,450,928 15,066,261,973
(2014年11月1日~
(1,090,900,000) (3,423,450,928) (15,066,261,973)
2015 年10月末日)
第七会計年度
17,030,000 4,501,338,416 10,581,953,557
(2015年11月1日~
(17,030,000) (4,501,338,416) (10,581,953,557)
2016 年10月末日)
第八会計年度
12,100,000 2,358,937,742 8,235,115,815
(2016年11月1日~
(12,100,000) (2,358,937,742) (8,235,115,815)
2017 年10月末日)
第 九 会計年度
50,840,000 1,234,088,760 7,051,867,055
(2017年11月1日~
(50,840,000) (1,234,088,760) (7,051,867,055)
2018 年10月末日)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)海外における販売
手続
受益証券は、申込者が買付けを希望する受益証券の口数を明記した申込通知を記入し、これを管理
事務代行会社に送付することにより買い付けることができる。申込通知の写しは管理事務代行会社か
ら入手することができる。申込者は、適格投資家であることを証明することが義務付けられている。
かかる申込通知が管理会社および管理事務代行会社が満足するよう記入された場合、管理会社は、関
連する受益証券を発行し、管理事務代行会社は申込者の名義で受益証券を登録する。
受益証券の申込
受益証券は、以下の申込みの通知の手続に従い、各発行日において、関連する受益証券の関連する
発行日現在の受益証券1口当たり純資産価格(以下「発行価格」という。)で発行され、取得され
る。発行価格は、停止手続に服しつつ、管理事務代行会社により、関連する発行日において計算さ
れ、公表される。
受益証券は、各発行日に、関連する発行日において管理事務代行会社が受領した申込通知に関して
発行される。受益証券の申込みを希望する投資者は、申込口数を明記した申込通知を当該発行日の午
前8時(ルクセンブルグ時間)までに管理事務代行会社に提出しなければならない。販売会社を通じ
て受益証券の申込みを希望する投資者は、申込口数を明記した買付注文を関連する発行日の午後3時
(日本時間)までに販売会社に提出しなければならない。販売会社は、申込通知を当日の午後6時
(日本時間)までに管理事務代行会社に取り次がなければならない。管理事務代行会社が一旦受け
取った申込通知は撤回不能である。
申込者1名当たりの受益証券の最低申込口数は、10万口以上1万口単位である。端数受益証券は発
行されない。
投資者が管理事務代行会社との間で他の通貨で支払を行う旨の取決めを行わない限り、支払いは参
照通貨で行われなければならない。他の自由に交換可能な通貨での支払は、参照通貨に交換され、
(当該交換に係る経費の控除後の)交換による手取金は、申込代金の支払に充当される。通貨の交換
は、投資者にとって多少の遅延および経費の負担を伴うことがある。
申込総額の3.5%(税抜)を上限とする申込手数料(適用ある租税が加算される。)が加算されるこ
とがある。
販売会社によって徴収された申込手数料を除く申込金額は、即時入手可能な資金により、保管会社
によって関連する発行日または管理会社が随時決定するその他の日の後4営業日以内(または当該4
営業日目に決済を行えなかった場合、当該4営業日目の直後の決済可能な日)に、受領されなければ
ならない。
管理会社は、その単独の裁量において、請求された支払いが保管会社に受領されなかった結果生じ
る損失について、かかる損失が管理会社の重大な過失または故意による不法行為に起因しない限り、
申込者に対して関連するサブ・ファンドに補償することを要求する権利を留保している。
受益証券は、1933年米国証券法のもとで登録されておらず(また、トラストも1940年米国投資会社
法のもとで登録されておらず)、かつ、米国内で募集されておらず、また、1933年米国証券法および
1940年米国投資会社法のもとでの免除規定に依拠する場合を除き、直接的または間接的に、米国、そ
の領土もしくは属領もしくはその法域において、または、その国民、市民もしくは居住者または当該
地に通常居住している者(かかる自然人および当該地で設立または組織された法人またはパートナー
シップの財団を含む。)に対し、もしくはその利益のために、募集または販売することはできない。
受益証券は、FATCAを遵守する参加外国金融機関である(受益証券の登録名義人となる)販売
会社によってのみ販売される。管理会社は、米国の法律および規則を遵守するために適切とみなされ
る場合には、米国人により保有される受益証券を買い戻すことまたは米国人への譲渡を登録すること
を拒絶することができる。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
申込書もしくは受益者の登録簿に含まれるまたは管理会社との取引関係上追加収集される、識別さ
れたまたは識別され得る自然人(データ主体)(疑義を避けるために付言するならば、販売会社の代
表 者または正式な署名者を含む。)に関するすべての情報は、95/46/EC指令を廃止し、また、個人
データの処理に関する自然人の保護および当該データの自由な移転に関する2016年4月27日付EU規則
2016/679(EU一般データ保護規則)ならびに個人データの保護に関して適用される法令または規制に
従って、データ管理者として行為する管理会社によって処理される。
適格投資家
受益証券は、適格投資家に対して、または適格投資家の利益のためにのみ募集され、発行される。
更に、各サブ・ファンドの方針により、受益証券の販売が違法となる投資者に対する受益証券の販売
が禁止される。受託会社は、管理会社と協議の上、上記の禁止事項に反して販売され、または取得さ
れた受益証券の買戻しを強制する権利を有し、かかる権利を行使する予定である。
ケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止規則
マネー・ロンダリングの防止を目的とした法律または規則を遵守するために、ファンドの受託会社
としての地位を有する受託会社、管理会社および管理事務代行会社(以下、総称して「関係各社」と
いう。)はマネー・ロンダリング防止手続を設定・維持する義務を負い、また、受益証券の購入申込
者に対して自身の身元、実質的所有者/支配者の身元(適用ある場合)と資金源を確認するための証
拠資料の提供を要求することができる。関係各社は、許容される場合であって、一定の要件を充足す
る場合には、マネー・ロンダリング防止手続(デュー・ディリジェンス情報の取得を含む。)を適切
な者に委託することもできる。
関係各社は、受益者(すなわち購入申込者または譲受人)自身の身元および実質的所有者/支配者
の身元(適用ある場合)を確認するために必要な情報を要求する権利を有する。事情が許す場合に
は、関係各社は、随時改正されるケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止規則またはその他の適用
ある法律に基づく免除規定が適用される場合、申込時に完全なデュー・ディリジェンスを要求しない
こととすることもできる。ただし、受益証券の持分に基づく支払いまたは持分の譲渡の前に、詳細な
身元確認が必要となる場合がある。
購入申込者が身元確認のために要求された情報の提供を怠るか、もしくは遅延した場合、関係各社
は、申込みを拒絶すること、または申込みが既に約定している場合は、その持分の停止もしくは買戻
しを行うことができ、かかる場合、受領された申込金は、利息を付さずに送金元の口座に返金され
る。
関係各社は、受益者に対して買戻代金または分配金を支払うことが適用法令を遵守していないこと
となる可能性があると疑うか、もしくは遵守していない可能性があると助言されている場合、または
関係各社による適用ある法律もしくは規制の遵守を確保するために買戻代金または分配金の支払の拒
絶が必要もしくは適切と考えられる場合、当該受益者に対する買戻代金または分配金の支払を拒絶す
ることができる。
ケイマン諸島内の者は、他の者が犯罪行為もしくはマネー・ロンダリングに従事していること、ま
たはテロ行為もしくはテロリストの資金提供および資産に関与していることを知りもしくはそのよう
な疑惑を抱き、または、知りもしくは疑惑を抱く合理的な理由がある場合であって、かかる認識また
は疑惑に関する情報を規制されたセクターにおける業務の遂行、その他の取引、職業、業務または雇
用の過程において得た場合、当該者は、かかる認識または疑惑を、(ⅰ)犯罪行為もしくはマネー・
ロンダリングに関するものである場合には、ケイマン諸島の犯罪収益に関する法律に基づいてケイマ
ン諸島の財務報告当局(以下「FRA」という。)に対して、または、(ⅱ)テロ行為またはテロリスト
の資金提供もしくは資産に関するものである場合には、ケイマン諸島テロリズム法(2018年改正)に
基づいて巡査以上の階級の警察官またはFRAに対して、通報する義務を負う。かかる通報は、法律等で
課せられた情報の秘匿または開示制限の違反とはみなされない。
受託会社またはケイマン諸島に居住する代理人は、上述した適用ある法律に基づき、規制当局、政
府機関または行政庁からの情報開示請求に対し、情報(受益者に関する情報および該当する場合には
受益者の実質的所有者および支配者の情報を含むがそれらに限られない。)の提供を強要されること
がある。かかる請求は、例えば、金融庁法に基づき、CIMAによって、CIMA自らもしくは海外の認可さ
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れた規制当局のために行われ、または税務情報庁法もしくは貯蓄収入情報報告(EU)法ならびに関連
規則、契約、協定および覚書に基づき、税務情報庁によって行われる。かかる法令に基づく守秘情報
の 開示は、守秘義務違反とはみなされず、一定の状況下においては、トラスト、受託会社または代理
人は、当該請求が行われたことの開示を禁じられることがある。
マネー・ロンダリング防止責任者
SNIF@smbcnikko-ifmc.comのアドレスで管理会社に対して連絡することにより、投資者は、現在の
サブ・ファンドに関するマネー・ロンダリング防止遵守責任者、マネー・ロンダリング報告責任者お
よびマネー・ロンダリング報告副責任者の詳細(連絡先の詳細を含む。)を入手することができる。
制裁
各サブ・ファンドの受益証券は販売会社および/または販売取扱会社を通じてのみ販売されるとい
う事実により、販売会社および/または販売取扱会社は、管理会社に対し、申込人および受益者(お
よび、自身が、また、自身が知り得る限りまたは自身が信じる限り、実質所有者、管理者または授権
された者(以下、本項において「関係者」という。)(もしあれば))が(ⅰ)米国財務省海外資産
管理局(以下「OFAC」という。)によって維持されている、またはEUおよび/または英国の規則(後
者は、制定法によりケイマン諸島に適用されるため)に基づく制裁対象企業または個人のリストに氏
名(名称)が掲載されていないこと、(ⅱ)国際連合、OFAC、EUおよび/または英国によって課せら
れた制裁の対象である国もしくは領土に事業拠点を置いていないこと、またはかかる国もしくは領土
を本拠地としていないこと、または(ⅲ)国際連合、OFAC、EUまたは英国によって課せられた制裁
(英国によって課せられた制裁は、制定法によりケイマン諸島に適用される。)の対象(以下「制裁
対象」と総称する。)でないことを継続的に表明することが要求されている。
申込人または関係者が制裁対象である、または制裁対象になった場合、受託会社または管理会社
は、申込人に通知することなく、申込人が制裁対象でなくなるまで、またはかかる取引を継続するた
めに適用法に基づく許可が取得されるまで、申込人との追加の取引および/または申込人の各サブ・
ファンドの持ち分に関する取引を直ちに停止することが要求される可能性がある(以下「制裁対象者
事象」という。)。受託会社ならびに管理会社、名義書換機関、販売者および副販売者または受託会
社のその他の業務提供者は、制裁対象者事象により申込人が被ったあらゆる負債、費用、経費、損害
および/または損失(直接または間接の損失、利益の喪失、収益の損失、評判の低下およびあらゆる
金利、課徴金、法的費用、ならびにその他のあらゆる専門家費用および経費を含むがこれらに限定さ
れない。)に対する責任を一切負わないものとする。
所有確認書
受益者名簿に記載する口数の受益証券に対する登録保有者の権原を証する券面は発行されない。た
だし、券面の発行を求める受益者の請求に応じて、受益者が費用を負担する場合を除く。(明示的、
黙示的または解釈によるものかを問わず)信託にかかる通知は、受益者名簿には記載されない。以上
の規定にかかわらず、管理事務代行会社は、合理的に可能な限り、各サブ・ファンドの受益証券の申
込みまたは買戻しに関する確認書を、ファックスまたは合意した他の手段により販売会社に送付する
ものとする。
管理事務代行会社は、各サブ・ファンドの受益者名簿を備置することについて責任を負い、受益者
名簿に受益証券のすべての発行、買戻しおよび譲渡を記録する。発行されたすべての受益証券は、受
益者名簿に登録され、関連する受益者名簿は受益証券の所有に関する確定的な証拠となる。受益証券
は一人の名義または四名を限度とする共同名義で登録することができる。各受益者名簿は、関連する
受益者が管理事務代行会社の事務所で、通常の営業時間内に受益者が自由に閲覧できる。
受益者は、自らの個人情報に変更があった場合は、速やかに書面で管理事務代行会社に通知しなけ
ればならない。
その他
管理事務代行会社は、管理会社と協議の上、その絶対的裁量において、理由を付することなく受益
証券の申込みの一部または全部を拒絶する権利を留保する。申込みが拒絶された場合、申込代金は、
申込者のリスク負担において利息を付さずに申込者に返金される。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
受益証券の発行は、関連する追補信託証書に定める理由により、管理事務代行会社または管理会社
の裁量により中止される場合がある。
各受益者は、販売会社または管理事務代行会社(場合による。)に対して、登録された自身の情報
に変更(投資者が適格投資家でなくなることを意味する変更を含む。)があった場合、書面により販
売会社または管理事務代行会社(場合による。)に通知するとともに、上記の変更に関係して販売会
社または管理事務代行会社(場合による。)が合理的に請求した追加書類を、販売会社または管理事
務代行会社(場合による。)に対して提出しなければならない。
譲渡制限
すべての受益者は、管理会社または販売会社がその絶対的裁量で随時承認した様式の書面によっ
て、保有する受益証券を譲渡することができる。ただし、譲受人は、その時点で適用ある法域の法律
規定、政府等の要求事項もしくは規則または管理会社もしくは販売会社の方針を遵守するために管理
会社または販売会社の要求する情報を提出すること、および管理会社または販売会社が事前に書面で
譲渡を承認し、管理事務代行会社に通知することを条件とする。さらに、譲受人は、(ⅰ)受益証券
を適格投資家に譲渡すること、(ⅱ)譲受人は自己の計算で受益証券を取得すること、および(ⅲ)
管理会社または販売会社がその絶対的裁量で要求したその他の事項に関して、書面により管理会社ま
たは販売会社に表明する義務を負う。
管理会社または販売会社は、すべての譲渡証書に譲渡人および譲受人または譲渡人および譲受人の
代理人が署名することを要求することができる。譲渡が登録され、譲受人の氏名が受益者名簿に記載
されるまで、譲渡人が依然として受益者であり、譲渡の対象となった受益証券に対する権利を有する
とみなされる。
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(2)日本における販売
日本においては、申込期間中の営業日に受益証券の申込みの取扱いが行われる。その場合、販売会社
は、「外国証券取引口座約款」およびその他所定の約款を投資者に交付し、投資者は、当該約款に基づ
く取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。
受益証券は、1933年米国証券法のもとで登録されておらず(また、トラストも1940年米国投資会社法
のもとで登録されておらず)、かつ、米国内で募集されておらず、また、1933年米国証券法および1940
年米国投資会社法のもとでの免除規定に依拠する場合を除き、直接的または間接的に、米国、その領土
もしくは属領もしくはその法域において、または、その国民、市民もしくは居住者または当該地に通常
居住している者(かかる自然人および当該地で設立または組織された法人またはパートナーシップの財
団を含む。)に対し、もしくはその利益のために、募集または販売することはできない。
受益証券は、FATCAを遵守する参加外国金融機関である(受益証券の登録名義人となる)販売会
社によってのみ販売される。管理会社は、米国の法律および規則を遵守するために適切とみなされる場
合には、米国人により保有される受益証券を買い戻すことまたは米国人への譲渡を登録することを拒絶
することができる。投資者は、日本における約定日から起算して日本における4営業日目に、申込金額
および申込手数料を販売会社に支払う。
日本の投資者は日本における営業日の午後3時(日本時間)までに取得の申込みをすることができ
る。
販売会社は、原則として、各発行日の午後6時(日本時間)までに日本の投資者によりなされた買付
注文を管理事務代行会社に取り次ぐ。発行日とは、毎営業日または管理会社が随時決定するその他の日
をいう。発行価格は通常、発行日に算出される。通常、販売会社は発行日の日本における翌営業日に注
文の成立を確認することができ、かかる確認した日を日本における約定日という。
申込者1名当たりの受益証券への最低申込口数は、10万口以上1万口単位である。端数受益証券は、
一切発行されないものとする。
受益証券の取得申込みにあたって、以下の申込手数料が課される。
申込口数 申込手数料
1億口未満 3.78%(税抜3.50%)
1億口以上5億口未満 2.16%(税抜2.00%)
5億口以上10億口未満 1.08%(税抜1.00%)
10億口以上 0.81%(税抜0.75%)
ただし、管理会社および販売会社が別途合意する場合にはそれに従うものとし、上記と異なる取扱い
をすることができる。
投資者は、受益証券の保管を販売会社に委託した場合、申込金額および申込手数料の支払いと引換え
に、取引残高報告書または他の通知書を販売会社から受領する。申込金額および申込手数料の支払いは
円貨による。
なお、日本証券業協会の協会員である販売会社は、サブ・ファンドの純資産が1億円未満となる等、
同協会の定める「外国証券の取引に関する規則」の中の「外国投資信託受益証券の選別基準」に受益証
券が適合しなくなったときは、受益証券の日本における販売を行うことができない。
受益証券は、適格投資家に対して、または適格投資家の利益のためだけに販売され、発行される。更
に、サブ・ファンドの方針により、受益証券の販売が違法となる投資者に受益証券の販売が禁止され
る。受託会社は、管理会社と協議の上、上記の禁止事項に反して販売され、または取得された受益証券
の買戻しを強制する権利を有し、かかる権利を行使する予定である。
受益証券の申込者が過度な取引を行った履歴がある場合や、マーケット・タイミング取引を行ったこ
とが疑われる場合、取得申込みは受け付けられないことがある。
前記「(1)海外における販売」における記載も、適宜、日本における販売にも適用される。
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2【買戻し手続等】
(1)海外における買戻し
受益証券は、以下の買戻請求の通知の手続に従い、受益証券に関するいずれかの買戻日に、当該買戻
日現在の受益証券1口当たり純資産価格(以下「買戻価格」という。)で買い戻すことができる。買戻
価格は、停止手続に服しつつ、管理事務代行会社により、関連する買戻日に計算され、公表される。
受益証券は、管理事務代行会社が受領した買戻請求通知に関して各買戻日現在で買い戻される。受益
者は、買い戻す受益証券の口数を明記した買戻請求通知を関連する買戻日の午前8時(ルクセンブルグ
時間)までに管理事務代行会社に提出しなければならない。販売会社を通じて受益証券の買戻しを希望
する受益者は、買戻口数を明記した買戻注文を当該買戻日の午後3時(日本時間)までに販売会社に提
出しなければならない。販売会社は、買戻請求通知を当該買戻日の午後6時(日本時間)までに管理事
務代行会社に取り次がなければならない。
買戻日における受益者1人当たりの受益証券の最低買戻口数は、1口以上1口単位とする。端数受益
証券は、一切買い戻されないものとする。
買戻しの制限
いずれかの買戻日における関連するサブ・ファンドに関する買戻請求通知の合計が、管理会社がその
絶対的裁量において決定する一定の割合または金額を超える場合、管理会社は、①当該買戻請求通知に
関する買戻代金の支払要件を充足するために十分な資産を換金するまで、かかる買戻日もしくは当該サ
ブ・ファンドの純資産総額の計算を延期するか、または、②当該サブ・ファンドの買い戻される受益証
券の総口数を管理会社が決定する一定の割合もしくは金額まで制限することにより、受益者の買戻請求
を比例按分方式により縮小することができ、その後の買戻日に関して受け取る買戻請求通知に優先して
その後の買戻日時点で残余が買い戻される。
純資産総額の算定が一時停止決定されている期間中は、受益証券の買戻しは行われない(詳細につい
ては後記「4 資産管理等の概要 (1)資産の評価 (ロ)純資産総額の計算の一時停止」の項参
照)。
管理会社は流動性管理システムを用い、トラストの流動性リスクを監視する手法を実施し、トラスト
のため、管理会社が受益者からの買戻請求に随時応じられるだけのポートフォリオの流動性を通常確保
している。
買戻代金の支払い
買戻代金の支払いは、通常、関連する買戻日の4営業日後(もしくは当該4営業日目前に決済を行う
ことができなかった場合、当該4営業日目の直後の決済可能な日)または管理会社が随時決定するその
他の日までに行われる。支払いは、関連する受益者から管理事務代行会社に出された指示に従って、受
益者の危険および費用負担により、円貨により直接送金によって行われる。買戻代金に支払前の利息は
付されない。
強制買戻し
管理会社は、受託会社のために、以下に掲げる状況を含む(ただし、これらに限られない。)いずれ
かの理由により、1営業日前から5営業日前までの間にあるサブ・ファンドの受益者に書面による通知
を行うことにより、それまでに買戻しが行われていないかかるサブ・ファンドの受益証券の一部または
全部を、特定の日における受益証券1口当たり純資産価格により買い戻すことができる。
(a)サブ・ファンドの受益証券が、直接または実質的に以下に掲げるいずれかの者によって所有されて
いると受託会社もしくは管理会社が認識し、またはそのように認識する理由がある場合
(ⅰ)いずれかの国または政府機関が定めた法律または要件に違反するため、受益証券を保有する資格
がない者(その結果として、そうでなければサブ・ファンドの信託財産、受託会社または管理会
社が負わずに済む納税責任を負い、または被らずに済む金銭上の不利益をサブ・ファンドの信託
財産、受託会社または管理会社が被る場合を含む。)
(ⅱ)適格投資家でない者、または適格投資家でない者に代わりもしくはその利益のために受益証券を
取得した者
(ⅲ)それがなければサブ・ファンドの信託財産、受託会社または管理会社が負い、または被ることが
なかったであろう納税責任をサブ・ファンドの信託財産、受託会社または管理会社が負い、また
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は法律面、金銭面、規制面もしくは重大な運営面で結果的に不利益を被ることになると管理会社
が判断する状況下にある者
(b)受益者が保有する受益証券の口数が、本書に定めるサブ・ファンドに関して必要な最低の口数(も
しあれば)に満たない場合
(c)受益証券の移転により、受益者が取得または保有するサブ・ファンドの受益証券の口数が、本書に
定めるサブ・ファンドに関して必要な最低の口数(もしあれば)に満たなくなった場合
(d)ある受益者による買戻請求を受理した場合に、結果的にサブ・ファンドの発行済受益証券の口数ま
たはかかる受益証券の純資産価額の総額が、本書に定める最低口数または最低金額を下回ることに
なる場合
(e)受益者が保有する受益証券に関して支払うべき公租公課が、受託会社による支払を求める通知の送
付後30日間未払いのままである場合
(f)受益者が行ったいずれかの表明が真実かつ正確でないか、もしくは真実かつ正確でなくなった場合
または受益者が引き続き受益証券を所有することにより、サブ・ファンドもしくはサブ・ファンド
の受益者に対して不利な税効果が及ぶ過大なリスクがもたらされる場合
(g)受益者が受益証券に関する申込代金を支払わない場合
(h)受託会社または管理会社が買戻しを行うことがサブ・ファンドの受益者の利益に適うと合理的に判
断する場合
(i)管理会社の意見において、サブ・ファンドの純資産総額が投資方針を遂行するのに不十分である場
合
(j)受益者が引き続き受益証券を所有することにより、サブ・ファンドまたはサブ・ファンドの受益者
の利益を損なう可能性がある場合
(k)ケイマン諸島の当局の命令に基づく場合
上記に代わり、上記(a)の場合において、受託会社または管理会社は、受益者に対して、保有する受
益証券を売却するよう命じることができ、受益者はかかる通知を受領次第、速やかに受益証券を適格投資
家に売却し、かつ受託会社または管理会社に対して当該売却の証拠を提出しなければならない。
管理会社は、米国の法律および規則を遵守するために適切とみなされる場合には、米国人により保有さ
れる受益証券を買い戻すことまたは米国人への譲渡を登録することを拒絶することができる。ファンド証
券は証券取引所に上場される予定はなく、ファンド証券のための公開市場の存在は予定されていない。
(2)日本における買戻し
受益証券は、以下の手続に従い、受益証券に関するいずれかの買戻日に、当該買戻日現在の受益証券
1口当たり純資産価格(以下「買戻価格」という。)で買い戻すことができる。買戻価格は、通常、関
連する買戻日に、管理事務代行会社が計算し、公表する。
日本の実質的な受益者は、以下の制限に従い、買戻日の午後3時(日本時間)までに販売会社に通知
を行うことにより、1口以上1口単位による受益証券の買戻しを請求することができる。販売会社は、
買戻日の午後6時(日本時間)までに買戻請求通知を管理事務代行会社に取り次がなければならない。
買戻日とは、毎営業日、または管理会社が随時決定するその他の日をいう。
大量の買戻請求があった場合、前記「(1)海外における買戻し」の「買戻しの制限」が適用される
ことがある。
日本の投資者に対する買戻代金の支払は、通常、日本における約定日(買戻日の日本における翌営業
日)(同日を含む。)から起算して日本における4営業日目に行われる。
買戻手数料は課されない。買戻代金の支払は、外国証券取引口座約款の定めるところに従って販売会
社を通じて、円貨により行われる。
前記「(1)海外における買戻し」における記載も、適宜、日本における買戻しにも適用される。
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3【受益証券の転換】
(1)海外における転換
受益者は、自己が保有する各サブ・ファンドの受益証券の全部または一部と、他の既存のサブ・ファ
ンド(以下「転換先サブ・ファンド」という。)の受益証券またはそのクラスとの転換を請求すること
ができる。転換請求は、関連する買戻日の午後3時(日本時間)または管理事務代行会社が販売会社と
協議の上決定するその他の時刻までに、販売会社にによって受領されなければならない。販売会社は、
当該転換請求を同日の午後6時(日本時間)までに管理事務代行会社に取り次がなければならない。管
理会社は、その単独の裁量により、受益証券の買戻しまたは申込みに適用される制限がある場合、関連
するサブ・ファンドの受益証券の転換を拒絶することができる。提出された転換請求は、管理会社が別
途承諾する場合を除き、撤回不能である。
受益証券の各転換は、保有している関連するサブ・ファンドの受益証券の買戻しと転換先サブ・ファ
ンドの受益証券の申込みの組み合わせとして処理される。
転換手数料は、販売会社の選択により課されることがある。
転換手数料(もしあれば)は、以下に企図する方法で計算され、課される。疑義を避けるため付言す
ると、受益証券の転換について、転換手数料以外に販売会社から追加の申込手数料を課されることはな
い。
保有している関連するサブ・ファンドの受益証券の全部または一部が転換先サブ・ファンドの受益証
券に転換される割合は、以下の公式に従い算定される。
B × NAV1
A=
NAV2 × (1+r)
上記の公式における記号の意味は以下のとおりである。
「A」 転換により発行される転換先サブ・ファンドの受益証券の口数。端数受益証券は発
行されない。端数受益証券に関連する残余額は、転換先サブ・ファンドに帰属す
る。
「B」 転換される関連するサブ・ファンドの受益証券の口数
「r」 適用される転換手数料の料率(これに対する租税を含む。)(もしあれば)
「NAV1」 適用ある買戻日の適用ある為替相場により、転換により発行される受益証券の参照
通貨に換算した適用ある買戻日現在の関連するサブ・ファンドの受益証券1口当た
り純資産価格(適用ある税額の控除後)(適用ある税法により必要とされる場
合)。
「NAV2」 転換先サブ・ファンド受益証券の関連する発行日に適用される転換先サブ・ファン
ドの受益証券1口当たり純資産価格(申込手数料を除く。)。ただし、関連する買
戻日が転換先サブ・ファンドの発行日ではない場合、転換先サブ・ファンドの翌発
行日の受益証券1口当たり純資産価格が適用され、同日に換算が完了する。ただし
この場合も、適用ある買戻日から適用ある発行日までの期間に対応する利息は、受
益者に対して支払われない。
受益証券の転換は、一定の税効果を有する場合があり、また、課税の対象となる場合がある(適用あ
る場合)。受益者は、転換の税効果について各自の税務アドバイザーに相談すべきである。管理会社
は、一または複数のサブ・ファンドの受益証券に関して、後記「第一部 ファンド情報、第2 管理及
び運営、4 資産管理等の概要、(1)資産の評価、(ロ)純資産総額の計算の一時停止」に定める状況が
存在する場合、転換を停止する権利を留保する。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(2)日本における転換
受益者は、自己が保有する各サブ・ファンドの受益証券の全部または一部と、他の既存のサブ・ファ
ンド(以下「転換先サブ・ファンド」という。)の受益証券またはそのクラスとの転換を請求すること
ができる。転換請求は、関連する買戻日の午後3時(日本時間)または管理事務代行会社が販売会社と
協議の上決定するその他の時刻までに、販売会社にによって受領されなければならない。販売会社は、
当該転換請求を同日の午後6時(日本時間)までに管理事務代行会社に取り次がなければならない。代
行協会員が必要と認める場合には、日本において転換を取り扱わないことがある。管理会社は、その単
独の裁量により、受益証券の買戻しまたは申込みに適用される制限がある場合、関連するサブ・ファン
ドの受益証券の転換を拒絶することができる。提出された転換請求は、管理会社が別途承諾する場合を
除き、撤回不能である。
転換に係る受益証券の最低口数は、1万口以上1口単位とする。
受益証券の各転換は、保有している関連するサブ・ファンドの受益証券の買戻しと転換先サブ・ファ
ンドの受益証券の申込みの組み合わせとして処理される。
転換手数料は課されない。
転換手数料(もしあれば)は、以下に企図する方法で計算され、課される。疑義を避けるため付言す
ると、受益証券の転換について、転換手数料以外に販売会社から追加の申込手数料を課されることはな
い。
保有している関連するサブ・ファンドの受益証券の全部または一部が転換先サブ・ファンドの受益証
券に転換される割合は、以下の公式に従い算定される。
B × NAV1
A=
NAV2 × (1+r)
上記の公式における記号の意味は以下のとおりである。
「A」 転換により発行される転換先サブ・ファンドの受益証券の口数。端数受益証券は発
行されない。端数受益証券に関連する残余額は、転換先サブ・ファンドに帰属す
る。
「B」 転換される関連するサブ・ファンドの受益証券の口数
「r」 適用される転換手数料の料率(これに対する租税を含む。)(もしあれば)
「NAV1」 適用ある買戻日の適用ある為替相場により、転換により発行される受益証券の参照
通貨に換算した適用ある買戻日現在の関連するサブ・ファンドの受益証券1口当た
り純資産価格(適用ある税額の控除後)(適用ある税法により必要とされる場
合)。
「NAV2」 転換先サブ・ファンド受益証券の関連する発行日に適用される転換先サブ・ファン
ドの受益証券1口当たり純資産価格(申込手数料を除く。)。ただし、関連する買
戻日が転換先サブ・ファンドの発行日ではない場合、転換先サブ・ファンドの翌発
行日の受益証券1口当たり純資産価格が適用され、同日に換算が完了する。ただし
この場合も、適用ある買戻日から適用ある発行日までの期間に対応する利息は、受
益者に対して支払われない。
受益証券の転換は、一定の税効果を有する場合があり、また、課税の対象となる場合がある(適用あ
る場合)。受益者は、転換の税効果について各自の税務アドバイザーに相談すべきである。管理会社
は、一または複数のサブ・ファンドの受益証券に関して、後記「第一部 ファンド情報、第2 管理及
び運営、4 資産管理等の概要、(1)資産の評価、(ロ)純資産総額の計算の一時停止」に定める状況が
存在する場合、転換を停止する権利を留保する。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
4【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
(イ)純資産総額の決定
管理会社は、各サブ・ファンドの受益証券の純資産総額を、当該サブ・ファンドに係る各評価日の
直近の入手可能な市場価格を用いて自ら計算するか、または管理事務代行会社に計算させるものとす
る。管理会社が異なる決定を下さない限り、受益証券1口当たり純資産価格は、関連するサブ・ファ
ンドの参照通貨により計算される。
各評価日現在の各サブ・ファンドの純資産総額は、以下に掲げる要領で算定する。
1.最初に、かかるサブ・ファンドの前評価日終了時点の申込みおよび買戻しに関する受取勘定およ
び支払勘定を調整し、その後かかるサブ・ファンドに係る評価日に関する信託財産の価額の実現
または未実現の増加または減少(管理会社(または管理会社を代理する管理事務代行会社)の裁
量において、為替取引に関連する資産または負債を除く。)を配分する。
2.次に、資産または負債の増加または減少(為替取引を含むが、これに限られない。)を配分す
る。
3.さらに、かかるサブ・ファンドに係る評価日現在で受益者に分配する金額を除外する。
あるサブ・ファンド(または、場合により、あるサブ・ファンドのクラスもしくはシリーズ)のす
べての受益証券について、受益証券1口当たり純資産価格は同一である。したがって、あるサブ・
ファンド(または、場合により、クラスもしくはシリーズ)の受益証券1口当たり純資産価格は、か
かるサブ・ファンドに係る各評価日現在で以下の要領で算定される。
1.最初に、関連するサブ・ファンド(または、場合により、関連するクラスもしくはシリーズ)の
純資産総額を、かかるサブ・ファンドの当該評価日終了時現在で効力を有する申込分および買戻
分を織り込む前の当該サブ・ファンド(または、場合により、当該クラスもしくはシリーズ)の
発行済受益証券の総数で除す。
2.次に、本書または関連する追補信託証書に別段の定めがない限り、四捨五入して小数第2位まで
算出する。ただし円建ての受益証券(もしあれば)についてはこの限りではなく、この場合、
(本書に別段の指示がない限り)1円単位まで算出する。
管理会社または管理事務代行会社によるあるサブ・ファンドの純資産総額のすべての算定は、かか
るサブ・ファンドの受益者にとって最終的かつ確定的なものであり、故意の不履行、過失または詐欺
がない限り、管理事務代行会社または管理会社に対する請求権は発生しない。また、管理会社および
管理事務代行会社は、明白な過誤がない限り、副管理会社またはその他の第三者が提供した評価に依
拠することについて、絶対的な保護を受ける。受託会社は、いかなる場合も信託財産の資産の評価ま
たは管理会社もしくは管理事務代行会社によるいずれかのサブ・ファンドの純資産総額の計算(また
はこれに関する過誤)に関して責任を負わない。
純資産総額の計算に際して、管理事務代行会社は、管理会社から別段の指図がない限り、または特
定のサブ・ファンドに関連する追補信託証書もしくは英文目論見書の付属書に明記されていない限
り、以下に定める評価手続を適用する。
(a)集団投資スキーム、投資信託およびミューチュアル・ファンドは、関連する評価日現在の純資産
総額(または当該日現在で純資産総額が計算されない場合、計算が行われたその直前の日の純資
産総額が利用されるものとする。)で評価する。
(b)証券取引所で取引されている有価証券は、管理会社が管理事務代行会社と協議の上選定したいず
れかの証券取引所における評価日の最新の市場価格(関連する追補信託証書または英文目論見書
の付属書に明記されている始値または終値)で評価する。
(c)証券取引所では取引されていないが、店頭市場で取引されている有価証券は、管理会社が管理事
務代行会社と協議の上選定した信頼できる情報源に基づいて評価する。
(d)いずれかのサブ・ファンドが保有しているスワップその他の店頭商品は、管理会社が管理事務代
行会社と協議の上適当と判断する取引業者から入手した気配に基づき、管理会社の誠実な裁量に
より評価する。
(e)短期金融市場商品および銀行預金は、取得価額に経過利息を加えて評価する。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(f)評価を行う日において、本書において指定する特定の資産の評価のための取引所または市場が営
業していない場合、当該資産の評価は、かかる取引所または市場が最後に営業していた日に算定
さ れる。
(g)他の一切の資産および負債は、特定の市場価格がない資産および負債を含め、管理会社が管理事
務代行会社と協議の上その誠実な裁量において評価する。
(h)管理会社がいずれかの資産の市場価値を反映するため変更が適当であると判断する場合、かつそ
の限りにおいて、以上の評価は、管理会社によって、管理事務代行会社と協議の上、その裁量に
おいて変更されることがある。
上記の規定は、関連する信託財産またはその一部の価額を計算し、発行済みまたは発行済みとみなされ
る受益証券の口数で除す場合には、以下に掲げる規定に従う。
1.発行することが合意されたあるサブ・ファンドのすべての受益証券は発行済みとみなされ、当該
サブ・ファンドの関連する信託財産は、発行することが合意された当該サブ・ファンドの受益証
券に関して受領する予定の現金または他の財産の価額を含むとみなされる。
2.買戻請求通知の結果、受益証券の買戻しおよび消却によってあるサブ・ファンドの信託財産を減
額する予定であるが、当該減額が完了していない場合、対象となる受益証券は買い戻され、発行
済みではないものとみなされ、また、当該サブ・ファンドの信託財産を評価する際には当該買戻
しに基づき当該サブ・ファンドの信託財産から支払うべき金額が減額される。
3.投資対象の買付け(もしくはその他の取得)または売却(もしくはその他の処分)に合意したも
のの、当該取得または処分が完了していない場合、当該投資対象は、当該取得または処分が適式
に完了したものとして、(前者の場合においては)これを含み、または(後者の場合において
は)これを含まず、また取得または処分による総計の対価は、(前者の場合においては)これを
含まず、または(後者の場合においては)これを含む。
4.管理会社または管理事務代行会社の見積りにおいて、関連する信託財産またはその一部の価額を
計算する日より前に発生した収益または利益に関連する租税に関して支払われ、または還付され
る予定の金額の合計額が斟酌される。
5.発生済みであるが、未払いの収益的費用(上記に該当するものを除く。)およびその時点で未払
いの借入金合計額は、控除されるものとする。
6.各サブ・ファンドの設定に関連して発生し、関連する信託財産から支払われた前払費用は、ルク
センブルグで一般に公正妥当と認められた会計原則に従い5年を超えない期間で償却されるもの
とする。
外国通貨により控除されるべきであるが、そのように控除されてはいない価額または金額(投資対象も
しくは当座預金口座もしくは普通預金口座における現金もしくは金額またはいずれの金額であるかを問わ
ない。)は、管理会社が関連があり、もしくは支払責任を負う割増もしくは割引または為替の経費を斟酌
しつつ、管理事務代行会社と協議の上、状況から適切であると判断する換算率により関連する参照通貨に
換算されるものとする。価格が当該時点において最安の市場で取引される売り値または最高の市場で取引
される買い値であると判断したものがそうではなかった場合において、受託会社、管理事務代行会社また
は管理会社は、いずれも責任を負わないものとする。
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日興ダイナミック・エクイティ
基本信託証書第12.6.2項に従い、また上記に記載された規定に加えて、管理事務代行会社は、証券取引
所で取引される有価証券が、欧州および米国の市場で取引される有価証券に関しては関連する評価日にお
ける直近の利用可能な始値により、またアジア、オーストラリアおよびニュージーランドの市場で取引さ
れる有価証券に関しては関連する評価日における直近の利用可能な終値により評価されることを確保する
ものとする。
エクイティ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は、小数第5位を四捨五入して円の小数第4位
まで算出されるものとする。
日興ダイナミック・ボンド
基本信託証書第12.6.2項に従い、また上記に記載された規定に加えて、管理事務代行会社は、証券取引
所で取引される有価証券が、欧州および米国の市場で取引される有価証券に関しては関連する評価日にお
ける直近の利用可能な始値により、またアジア、オーストラリアおよびニュージーランドの市場で取引さ
れる有価証券に関しては関連する評価日における直近の利用可能な終値により評価されることを確保する
ものとする。
ボンド・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は、小数第5位を四捨五入して円の小数第4位まで
算出されるものとする。
(ロ)純資産総額の計算の一時停止
以下に掲げるいずれかの状況を含むいかなる場合においても、サブ・ファンドの受益証券1口当たり
純資産価格の算定(および適用ある評価日の決定)ならびに/または受益証券の発行および/もしくは
買戻し(もしくは適用ある買戻日の決定)ならびに/または買戻代金の支払い(たとえ評価日または買
戻日が延期または一時停止されない場合であっても)は受託会社または管理会社によって、その単独の
裁量において、全部または一部が延期または停止されることがある。
(ⅰ)サブ・ファンドの直接または間接の投資対象の相当部分が上場されている証券取引所が通常の休
日および週末以外の理由で閉鎖している期間、または取引が制限もしくは停止している期間
(ⅱ)受託会社または管理会社の意見において、緊急事態に該当する事態またはその他の状況が存在す
る結果として、サブ・ファンドによる投資対象の評価もしくは処分を合理的に実行可能ではない
か、または受益者の利益が大幅に損なわれる期間
(ⅲ)サブ・ファンドの直接または間接の投資対象の価格もしくは価額もしくは証券市場の最新価格を
算定するために通常使用している通信手段が故障している期間、またはその他の理由でサブ・
ファンドによって直接または間接に保有されている投資対象の価格もしくは価額が合理的に迅速
かつ正確に確認できない期間
(ⅳ)管理会社と協議の上での受託会社の意見において、投資対象の取得または処分に伴う資金の送金
が通常の為替相場で実行することができない期間
(ⅴ)サブ・ファンド、管理会社またはそれらの関連会社、子会社もしくは関係会社またはサブ・ファ
ンドのその他の業務提供者に関連して、受託会社、管理会社または管理事務代行会社に適用ある
マネーロンダリング防止規則を遵守するために必要であると受託会社または受託会社の代理人と
しての管理事務代行会社がみなす期間
関連するサブ・ファンドの全受益者に対して、上記の一時停止が一週間を超える可能性がある場合、
停止から7日以内にかかる停止について書面で通知するとともに、停止が終了次第、速やかにその旨を
通知する。
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(2)【保管】
海外において販売される受益証券については、受益証券の確認書が受益者の責任において保管され
る。
日本の投資者に販売される受益証券の確認書は、販売会社の名義で保管され、日本の受益者に対して
は、販売会社から受益証券の取引残高報告書が定期的に交付される。
(3)【信託期間】
サブ・ファンドは、後記、「(5)その他 (ロ)トラストまたはサブ・ファンドの解散」に記載す
る信託証書に定める一定の状況下で早期に終了しない限り、2020年5月1日に終了する予定である。な
お、サブ・ファンドは、2010年4月28日に運用が開始された。
(4)【計算期間】
サブ・ファンドの計算期間は、各年の10月31日に終了する。
(5)【その他】
(イ)発行限度額
受益証券の発行限度口数は設けられていない。
(ロ)トラストまたはサブ・ファンドの解散
各サブ・ファンド(または場合により、トラスト)は、以下に掲げるいずれかの事由が最初に発生
した時に終了する。
(a)各サブ・ファンド(または場合により、トラスト)の存続もしくは他の法域への移転が違法に
なる場合、または受託会社または管理会社の合理的な意見において、非現実的もしくは不適切
になる場合
(b)あるサブ・ファンドの純資産総額が、10億円または管理会社もしくは受託会社が販売会社およ
びいずれかの販売取扱会社と協議の上随時定めるその他の金額を下回り、管理会社と受託会社
が、販売会社と協議の上、サブ・ファンドの終了を決定した場合
(c)受益者が、サブ・ファンド決議(または場合により、受益者決議)により終了を決定した場合
(d)基本信託証書の締結日に開始し、同日の149年後に終了する期間が経過した時
(e)受託会社が退任の意思を書面により通知した場合または受託会社が強制もしくは任意の清算を
開始した場合において、管理会社が当該通知の受領または清算の開始後90日以内に、受託会社
の後任として受託会社の業務を承継する用意のある他の会社を選任しまたは選任を手配するこ
とができない場合
(f)管理会社が退任の意思を書面により通知した場合または管理会社が強制もしくは任意の清算を
開始した場合において、受託会社が当該通知の受領または清算の開始後90日以内に、管理会社
の後任として管理会社の業務を承継する用意のある他の会社を選任しまたは選任を手配するこ
とができない場合
(g)受託会社または管理会社がその絶対的な裁量により終了を決定する場合
(h) その他、追補信託証書または本書に定められた事由が発生した場合
あるサブ・ファンドが終了した場合には、受託会社は、直ちにサブ・ファンドのすべての受益者に
対してかかる終了を通知する。
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(ハ)基本信託証書および追補信託証書の変更
各信託証書に定める条件に従って、受託会社および管理会社は、サブ・ファンドの受益者に書面の
通知をした上で、管理会社がサブ・ファンドの受益者の最善の利益に適うと判断する範囲および要領
で、信託証書に定める規定を修正し、変更し、または追加することができる。
修正、変更、追加は、修正、変更、追加を承認する受益者決議またはサブ・ファンド決議(場合に
よる。)を必要とする。ただし、管理会社または受託会社が、(ⅰ)当該修正、変更、追加によって
も既存の受益者の利益が大幅に損なわれず、また受益者に対する管理会社または受託会社の責任が免
除されないと判断すること、または(ⅱ)当該修正、変更、追加が、(法的拘束力を有するか否かを
問わず)会計上、法律上もしくは当局の要求により必要であると判断することを書面で証明した場合
はこの限りではない。
修正、変更、追加は、受益者に対して保有する受益証券に関して追加の支払義務または責任の受諾
を課すものであってはならない。
(ニ)関係法人との契約の更改等に関する手続
総管理事務代行契約
総管理事務代行契約は、一方当事者から他方当事者に対し、90暦日前までに書面による通知をする
ことにより終了することができる。
総管理事務代行契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に
基づき変更することができる。
保管契約
保管契約は、一方当事者から他方当事者に対し、90日前までに書面による通知をすることにより終
了することができる。
保管契約は、ケイマン諸島の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更す
ることができる。
代行協会員契約
代行協会員契約は、一方当事者から他方当事者に対し、3か月以上前までに書面による通知をする
ことにより終了することができる。
代行協会員契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更す
ることができる。
受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、一方当事者から他方当事者に対し、3か月以上前までに書面による通
知をすることにより終了することができる。
受益証券販売・買戻契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づ
き変更することができる。
投資運用契約
投資運用契約は、一方当事者から他方当事者に対し、90日前までに書面による通知をすることによ
り終了することができる。
投資運用契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき
変更することができる。
サービス支援契約
サービス支援契約は、一方当事者から他方当事者に対し、30日前(または当事者が合意したより短
い期間)までに書面による通知をすることにより終了することができる。
サービス支援契約は、ケイマン諸島の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づ
き変更することができる。
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5【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者が管理会社または受託会社に対し受益権を直接行使するためには、受益証券の名義人として登
録されていなければならない。
したがって、販売会社に受益証券の保管を委託している日本の受益者は、受益証券の登録名義人でな
いため、直接受益権を行使することができない。これらの日本の受益者は、販売会社との間の外国証券
取引口座約款に基づき販売会社をして受益権を自己に代わって行使させることができる。受益証券の保
管を販売会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任において権利行使を行う。
受益者の有する権利は次のとおりである。受益証券の買戻しおよびサブ・ファンドの終了に伴う金額
の分配および支払はサブ・ファンドのすべての債務の支払に劣後する。
(ⅰ)分配請求権
受益者は、管理会社の決定したサブ・ファンドの分配金を、受益証券口数に応じて請求する権利を
有する。
(ⅱ)買戻請求権
受益者は、受益証券の買戻しを信託証書の規定および本書の記載に従って請求することができる。
(ⅲ)残余財産分配請求権
ファンドが清算される場合、受益者は、保有する受益証券の持分に応じて残金財産の分配を請求す
る権利を有する。
(ⅳ)受益者集会に関する権利
受益者は、制限された議決権を有する。各追補信託証書は、投資方針および投資制限や関連するサ
ブ・ファンドのガイドラインに重大な変更を加える場合、関連するサブ・ファンドを償還する場合、
関連する信託証書に一定の変更(前記参照)を加える場合等一定の状況において、サブ・ファンド決
議を必要とする旨規定している。サブ・ファンド決議は、(a)関連するサブ・ファンドの発行済受
益証券の純資産総額の過半数を保有する者が書面で承認した決議、または(b)関連するサブ・ファ
ンドの受益証券の純資産総額の過半数を保有し、議決権を有する本人もしくは代理人が出席した関連
するサブ・ファンドの受益者集会で承認可決されることにより行われる。
基本信託証書はまた、例えば全サブ・ファンドに関する受託会社の解任、全サブ・ファンドに関す
る受託会社による管理会社の解任に関する承認、サブ・ファンドの他の法域への移動、全サブ・ファ
ンドの償還、または全サブ・ファンドの信託証書の変更について、受益者決議が必要である旨規定し
ている。受益者決議は、(a)全サブ・ファンドの発行済受益証券の純資産総額の過半数を保有する
者が書面で承認した決議、または(b)全サブ・ファンドの受益証券の純資産総額の過半数を保有
し、議決権を有する本人もしくは代理人が出席し全サブ・ファンドの受益者集会で承認可決されるこ
とにより行われる。
業務提供者に対する受益者の権利
受益者は、投資運用会社、投資顧問会社、副投資運用会社、保管会社、管理事務代行会社、登録・
名義書換代行会社、所在地代行会社、支払代行会社、受託会社、トラストの監査人、または管理会社
もしくは適用ある場合は受託会社により随時任命されたトラストもしくは管理会社の他の業務提供者
に対する直接の契約上の権利を一切有しない。2013年法に基づき、受益者の保管会社に対する責任追
及は、管理会社を通じて行われる。受益者がかかる旨の書面による通知を行ったにもかかわらず、管
理会社が、当該通知受領後3ヶ月以内に行動を起こさない場合、当該受益者は、保管会社の責任を直
接追及することができる。
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(2)【為替管理上の取扱い】
受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイマン諸島における外国為替管理上の制限はな
い。
(3)【本邦における代理人】
森・濱田松本法律事務所 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、以下の権限を委任されている。
(ⅰ)管理会社またはサブ・ファンドに対するケイマン諸島および日本の法律上の問題ならびに日本証
券業協会の規則の問題についての一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権
限
(ⅱ)日本における受益証券の募集、販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、争点および見解の
相違に関連して一切の裁判上および裁判外の行為を行う権限
また関東財務局長に対する受益証券の募集に関する届出および継続開示に関する代理人および金融庁
長官に関する届出代理人は、
弁護士 竹野 康造
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
である。
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得した受益証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は、下記の裁判所が有すること
を管理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
東京簡易裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番2号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
【(ⅰ)日興ダイナミック・エクイティ】
a.サブ・ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に認められ
る会計原則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第
131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b.サブ・ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1
条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるデロイト・アンド・トゥシュから監査証明
に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報
告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c.サブ・ファンドの原文の財務書類は、日本円で表示されている。
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(1)【2018年10月31日に終了した年度】
①【貸借対照表】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・エクイティ
純資産計算書
2018年10月31日現在
(日本円で表示)
注記 日本円
資産
投資有価証券-時価評価額(取得原価:1,384,852,453円) 2.2 1,302,412,383
現金預金 76,855,332
未収配当金 2.5 1,334,949
資産合計 1,380,602,664
負債
未払印刷および公告費 2,100,115
未払専門家報酬 1,567,258
未払投資運用報酬 6 906,181
未払販売報酬 8 797,111
未払弁護士報酬 745,182
未払管理事務代行報酬 5 168,926
未払受託報酬 3 153,402
未払サービス支援報酬 10 144,987
未払代行協会員報酬 9 120,723
未払管理報酬 4 36,225
未払保管報酬 7 12,024
その他の負債 257,274
負債合計 7,009,408
純資産 1,373,593,256
発行済受益証券口数 1,587,341,638
受益証券1口当たり純資産価格 0.8653
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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②【損益計算書】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・エクイティ
運用計算書および純資産変動計算書
2018年10月31日に終了した年度
(日本円で表示)
注記 日本円
収益
受取配当金 2.5 19,528,280
預金利息 2.4 278,815
収益合計 19,807,095
費用
投資運用報酬 6 12,511,533
販売報酬 8 11,005,558
印刷および公告費 2,568,763
弁護士報酬 2,504,754
管理事務代行報酬 5 2,332,388
サービス支援報酬 10 2,001,862
代行協会員報酬 9 1,666,847
受託報酬 3 1,665,369
専門家報酬 1,540,155
保管費用 922,049
取引手数料 683,425
管理報酬 4 500,186
保管報酬 7 166,047
登録費用 10,368
その他の費用 1,026,722
費用合計 41,106,026
投資純損失 (21,298,931)
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・エクイティ
運用計算書および純資産変動計算書
2018年10月31日に終了した年度(つづき)
(日本円で表示)
注記 日本円
投資純損失 (21,298,931)
以下にかかる実現純損益:
投資有価証券 2.2 141,319,935
外国為替 2.6 (5,103,829)
当期投資純損失および実現純利益 114,917,175
以下にかかる未実現評価損の純変動:
投資有価証券 2.2 (242,670,404)
運用による純資産の純減少 (127,753,229)
資本の変動
受益証券発行手取額 1,537,859
受益証券買戻支払額 (255,254,544)
資本の変動、純額 (253,716,685)
期首現在純資産額 1,755,063,170
期末現在純資産額 1,373,593,256
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・エクイティ
統計情報
期末現在発行済受益証券口数:
2016年10月31日 2,229,194,875
2017年10月31日 1,839,174,873
発行受益証券 1,608,382
買戻受益証券 (253,441,617)
2018年10月31日 1,587,341,638
期末現在純資産額: 日本円
2016年10月31日 1,810,265,834
2017年10月31日 1,755,063,170
2018年10月31日 1,373,593,256
期末現在受益証券1口当たり純資産価格: 日本円
2016年10月31日 0.8121
2017年10月31日 0.9543
2018年10月31日 0.8653
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・エクイティ
財務書類に対する注記
2018年10月31日現在
注記1.活動
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・エクイティ
(以下「エクイティ・ファンド」という。)は、2017年4月20日付で修正および再録された2010年
3月11日付の基本信託証書(以下「基本信託証書」という。)および2010年3月11日付の追補信託
証書に従って設定された日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ(以下
「トラスト」という。)のサブ・ファンドである。
投資目的および投資方針
エクイティ・ファンドの投資目的は、高成長地域、高成長セクターおよび高成長企業の成長機会と
発展の可能性を捉えて、長期的に最適キャピタルゲインを達成することにある。
投資運用会社は、ダイナミック・アセット・アロケーションにより株式と現金との組入比率ととも
にセクター、地域、国の配分を行う。
エクイティ・ファンドの資産は、主として、以下に掲げるいずれかの高成長ファクターに合致する
新興国を含む世界中の株式(以下「コア・ユニバース」という。)に投資される。
・「高成長地域」 GDPの成長が相対的に高い、または高くなることが見込まれる国および
地域。これらの地域を本拠地とし、および/またはこれらの地域を事業戦
略の対象とする企業が選定される。
・「高成長セクター」 新興国市場の強い需要および/または世界的な強い需要に支えられ、およ
び/または科学技術の進歩を通じて相対的に高い成長を遂げているセク
ター。
・「高成長企業」 革新性と卓越性により安定的な収益成長が見込まれる企業。
エクイティ・ファンドの参照通貨に対する規則的なヘッジは行われないため、投資者は為替リスク
を負う。
エクイティ・ファンドの資産は、以下に掲げる資産クラスにも投資されることがある。
ⅰ)株価指数および/または商品指数のパフォーマンスおよび/または銘柄構成を再現する金融商
品(指数証券および指数バスケット)
ⅱ)株式ワラント(ワラントの期間は、1年を超えることがある。)
ⅲ)株価指数、商品指数および/または株式バスケットに連動する上場投資信託(ETF)
ⅳ)主としてコア・ユニバースに投資することを投資方針とするオープン・エンド型ファンドの受
益証券または投資証券
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エクイティ・ファンドは、ヘッジ目的で、オプションおよび先物契約ならびに通貨先渡等の金融手
法および金融商品を用いることができる。
エクイティ・ファンドは、流動資産を保有することもできる。かかる資産は、当座預金口座で保有
されるか、または日常的に換金される短期金融市場商品の形で保有することができる。ただし、か
かる短期金融市場商品は、高い信用力を有する投資適格債の発行者により発行または保証されたも
のに限られる。
注記2.重要な会計方針
2.1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用される、ルクセンブルグにおいて一般に認められる会計原則に準拠
して作成されている。
2.2 投資有価証券および金融商品の評価
純資産価額の計算に際して、管理会社から別段の指図がない限り、管理事務代行会社は、以下に定
める評価手続を適用する。
(a)集団投資スキーム、投資信託およびミューチュアル・ファンドは、関連する評価日現在の純資
産価額(または当該日現在で純資産価額が計算されない場合、計算が行われたその直前の日の
純資産価額が利用されるものとする。)で評価する。
(b)証券取引所で取引されている有価証券は、欧州および米国の市場で取引される有価証券に関し
ては関連する評価日における直近の利用可能な始値により、またアジア、オーストラリアおよ
びニュージーランドの市場で取引される有価証券に関しては関連する評価日における直近の利
用可能な終値により評価する。
(c)証券取引所では取引されていないが、店頭市場で取引されている有価証券は、管理会社が管理
事務代行会社と協議の上選定した信頼できる情報源に基づいて評価する。
(d)スワップその他の店頭商品は、管理会社が管理事務代行会社と協議の上適当と判断する取引業
者から入手した気配に基づき、管理会社によって誠実に評価される。
(e)短期金融市場商品および銀行預金は、取得原価に経過利息を加えて評価する。
(f)評価を行う日において、本書において指定する特定の資産の評価のための取引所または市場が
営業していない場合、当該資産の評価は、かかる取引所または市場が最後に営業していた日に
算定される。
(g)管理会社がいずれかの資産の市場価値を反映するため変更が適当であると判断する場合、かつ
その限りにおいて、以上の評価は、管理会社によって、管理事務代行会社と協議の上、その裁
量において変更されることがある。
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(h)未実現評価損益の純変動は、当期における投資有価証券の時価の変動および報告期間中に現金
化された投資有価証券に係る前期の未実現評価損益の戻入れで構成される。
(i)投資有価証券の売却に係る実現純損益は、平均原価法を使用して計算される。
2.3 設立費用
設立費用は、全額償却された。
2.4 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
2.5 受取配当金
配当金は、配当落ち日に収益に計上される。
2.6 外貨換算
日本円以外の通貨建ての資産および負債は、期末現在の実勢為替レートで換算される。日本円以外
の通貨建て取引は、取引日の実勢為替レートで日本円に換算される。
外国為替にかかる未実現評価損益の純変動および実現純損益は、当期の運用計算書および純資産変
動計算書に計上される。
注記3.受託報酬
受託会社は、最低で年間15,000米ドル、最高で年間30,000米ドルとする、各評価日に発生し、かつ
計算され、四半期毎に後払いされる、エクイティ・ファンドの純資産に対する年率0.015%の割合
による受託報酬をエクイティ・ファンドの資産から受領する権利を有する。
注記4.管理報酬
管理会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、エクイティ・ファンドの純資
産に対する年率0.03%の割合による報酬をエクイティ・ファンドの資産から受領する権利を有す
る。
注記5.管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、エクイティ・ファン
ドの純資産に対する年率0.14%の割合による報酬をエクイティ・ファンドの資産から受領する権利
を有する。
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注記6.投資運用報酬
投資運用会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、以下の表に記載された年
率に基づくエクイティ・ファンドの純資産に対する一定割合の報酬をエクイティ・ファンドの資産
から受領する権利を有する。
純資産 年率
ⅰ)500億円以下の部分 0.75%
ⅱ)500億円を超え、1,000億円以下の部分 0.72%
ⅲ)1,000億円を超え、2,000億円以下の部分 0.70%
ⅳ)2,000億円を超える部分 0.68%
注記7.保管報酬
保管会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、エクイティ・ファンドの純資
産に対する年率0.01%の割合による報酬をエクイティ・ファンドの資産から受領する権利を有す
る。
注記8.販売報酬
販売会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、以下の表に記載された年率に
基づくエクイティ・ファンドの純資産に対する一定割合の報酬をエクイティ・ファンドの資産から
受領する権利を有する。
純資産 年率
ⅰ)500億円以下の部分 0.66%
ⅱ)500億円を超え、1,000億円以下の部分 0.71%
ⅲ)1,000億円を超え、2,000億円以下の部分 0.76%
ⅳ)2,000億円を超える部分 0.82%
注記9.代行協会員報酬
代行協会員は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、エクイティ・ファンドに帰
属する純資産に対する年率0.10%の割合による報酬をエクイティ・ファンドの資産から受領する権
利を有する。
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注記10.サービス支援会社報酬
サービス支援会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、以下の表に記載され
た年率に基づくエクイティ・ファンドの純資産に対する一定割合の報酬をエクイティ・ファンドの
資産から受領する権利を有する。
純資産 年率
ⅰ)500億円以下の部分 0.12%
ⅱ)500億円を超え、1,000億円以下の部分 0.10%
ⅲ)1,000億円を超え、2,000億円以下の部分 0.07%
ⅳ)2,000億円を超える部分 0.03%
注記11.税制
11.1 ケイマン諸島
ケイマン諸島の現行法に基づき、エクイティ・ファンドが支払うべき所得税、不動産税、法人税、
キャピタル・ゲイン税およびその他の税金はない。そのため、所得税引当金は財務書類に計上され
ていない。
11.2 その他諸国
エクイティ・ファンドは、ケイマン諸島以外のその他諸国を源泉とする特定の所得に関して課税を
受けたり源泉徴収税の対象となる可能性がある。投資予定者は、受益証券の購入、保有、買戻しに
よる税金またはその他の影響を各法域の法律に基づき判断する際に、国籍を有する国および居住地
国の法律顧問および税務アドバイザーに相談すべきである。
注記12.為替レート
2018年10月31日現在で使用された日本円に対する為替レートは以下の通りであった。
為替レート 為替レート
通貨 通貨
(円) (円)
カナダ・ドル 86.2123 ノルウェー・クローネ 13.4620
ユーロ 128.4307 タイ・バーツ 3.4133
香港ドル 14.4174 台湾ドル 3.6568
韓国ウォン 0.0993 米ドル 113.1150
メキシコ・ペソ 5.6296
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注記13.受益証券の発行および買戻しの条件
受益証券は、英文目論見書およびエクイティ・ファンドに関する英文目論見書のアペンディクス
(以下「アペンディクス」という。)に記載される申込通知の手続に従い、各発行日において、関
連する受益証券の関連する発行日現在の受益証券1口当たり純資産価格(以下「発行価格」とい
う。)で発行され、取得される。発行価格は、停止手続に服しつつ、管理事務代行会社により、関
連する発行日に計算され、公表される。
受益証券は、英文目論見書およびアペンディクスに記載される買戻請求の通知の手続に従い、受益
証券に関するいずれかの買戻日に、当該買戻日現在の受益証券1口当たり純資産価格(以下「買戻
価格」という。)で買い戻すことができる。買戻価格は、停止手続に服しつつ、管理事務代行会社
により、関連する買戻日に計算され、公表される。
注記14.関係会社(当事者)取引
管理会社、受託会社、管理事務代行会社および保管会社、サービス支援会社、代行協会員および販
売会社、ならびに投資運用会社は、エクイティ・ファンドの関係会社(当事者)とみなされる。
投資運用会社は、エクイティ・ファンドがその資産の一部を投資する投資ビークルの管理会社と同
一の企業グループに属するため、関連会社とみなされる。
関係会社(当事者)報酬は、運用計算書および純資産変動計算書に開示され、財務書類に対する注
記に詳述されている。
注記15.後発事象
期末後、監査報告書の日付までに、現在の財務書類に開示が必要であると受託会社および管理会社
が判断するその他の重要な事象はなかった。
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③【投資有価証券明細表等】
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投資有価証券明細表
2018年10月31日現在
(日本円で表示)
数量 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
A.株式 日本円 日本円 %
185,000 AIRPORTS OF THAILAND PCL (F) タイ・バーツ 24,869,722 40,413,505 2.94
ALBEMARLE CORP
3,500 米ドル 46,328,184 38,834,061 2.83
ALPHABET INC-CL C
550 米ドル 52,293,606 65,934,200 4.80
ANADARKO PETROLEUM CORP
4,000 米ドル 22,794,472 26,052,637 1.90
EQUINOR ASA
15,000 ノルウェー・クローネ 48,075,716 43,475,458 3.17
FACEBOOK INC-A
800 米ドル 15,668,405 14,026,277 1.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
44,996 カナダ・ドル 64,368,806 46,278,970 3.37
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO B
25,000 メキシコ・ペソ 25,263,100 22,925,267 1.67
HERMES INTERNATIONAL
1,020 ユーロ 51,882,932 66,154,656 4.82
HESS CORP
5,000 米ドル 41,614,693 33,793,093 2.46
INFINEON TECHNOLOGIES AG
27,000 ユーロ 79,686,032 60,510,126 4.41
IVANHOE MINES LTD - CL A
180,000 カナダ・ドル 58,191,906 36,157,447 2.63
LG CHEM LTD
900 韓国ウォン 31,395,371 31,008,598 2.26
MEDYTOX INC
900 韓国ウォン 44,050,438 41,678,416 3.03
MURATA MANUFACTURING CO
2,500 日本円 36,194,975 42,912,500 3.12
NIDEC CORP
3,500 日本円 55,916,148 50,715,000 3.69
NINTENDO CO LTD
1,000 日本円 29,448,938 35,160,000 2.56
9,900 ROYAL DUTCH SHELL PLC -A- ユーロ 32,369,873 35,384,842 2.58
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
9,000 韓国ウォン 41,901,815 37,889,469 2.76
SAMSUNG SDI CO LTD
2,500 韓国ウォン 49,377,445 58,457,613 4.26
STMICROELECTRONICS NV - PARIS SHS
20,000 ユーロ 46,664,055 33,905,705 2.47
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT COMP
82,000 台湾ドル 48,972,030 70,166,821 5.11
TENCENT HOLDINGS LTD
17,000 香港ドル 55,307,358 65,440,461 4.76
TOTAL SA
6,200 ユーロ 38,548,250 40,777,005 2.97
TOYOTA MOTOR CORP
5,000 日本円 32,729,175 33,075,000 2.41
UMICORE SA
11,000 ユーロ 63,895,612 58,628,616 4.27
VALEO SA
6,977 ユーロ 39,949,337 24,390,781 1.78
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
(*)百分率で表示された純資産額に対する時価比率。
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日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・エクイティ
投資有価証券明細表(続き)
2018年10月31日現在
(日本円で表示)
数量 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続
き)
A.株式(続き) 日本円 日本円 %
VINCI SA
6,300 ユーロ 68,533,381 63,903,779 4.65
株式合計 1,246,291,775 1,218,050,303 88.68
B.預託証券 日本円 日本円 %
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR
10,000 米ドル 54,806,907 48,978,776 3.57
VIPSHOP HOLDINGS LTD -ADR-
39,995 米ドル 66,309,606 21,353,434 1.55
預託証券合計 121,116,513 70,332,210 5.12
公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で
1,367,408,288 1,288,382,513 93.80
取引されている譲渡性のある有価証券合計
投資信託 日本円 日本円 %
EDMOND DE ROTHSCHLD INDIA I EUR ACC
560 ユーロ 17,444,165 14,029,870 1.02
投資信託合計 17,444,165 14,029,870 1.02
投資有価証券合計 1,384,852,453 1,302,412,383 94.82
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
(*)百分率で表示された純資産額に対する時価比率。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・エクイティ
投資有価証券の分類
2018年10月31日現在
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率(%)*
フランス
衣服の製造 4.82
土木工学 4.65
原油および天然ガスの採掘 2.97
自動車、トレーラーおよびセミトレーラーの製造 1.78
ファンド運用事業 1.01
15.23
アメリカ合衆国
経営コンサルタント事業 4.80
原油および天然ガスの採掘 4.36
化学薬品および化学製品の製造 2.83
コンピューター・プログラミング、コンサルタント業および関連事業 1.00
12.99
韓国
コンピューター、電子・光学製品の製造 7.02
科学的研究および開発 3.03
化学薬品および化学製品の製造 2.26
12.31
日本
電気機器の製造 6.81
コンピューター、電子・光学製品の製造 2.56
自動車、トレーラーおよびセミトレーラーの製造 2.41
11.78
中国
電気通信 4.76
自動車およびオートバイ以外の小売業 1.56
6.32
カナダ
金属鉱石の採鉱 6.00
6.00
台湾
コンピューター、電子・光学製品の製造 5.11
5.11
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
(*)百分率で表示された純資産額に対する時価比率。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・エクイティ
投資有価証券の分類
2018年10月31日現在(続き)
投資有価証券の国別および業種別分類(続き)
国名 業種 比率(%)*
ドイツ
コンピューター、電子・光学製品の製造 4.41
4.41
ベルギー
その他の製造 4.27
4.27
デンマーク
基礎的な化学薬品および医薬品の製造 3.57
3.57
ノルウェー
原油および天然ガスの採掘 3.17
3.17
タイ
輸送のための保管および支援事業 2.94
2.94
オランダ
経営コンサルタント事業 2.58
2.58
スイス
コンピューター、電子・光学製品の製造 2.47
2.47
メキシコ
輸送のための保管および支援事業 1.67
1.67
投資有価証券合計 94.82
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
(*)百分率で表示された純資産額に対する時価比率。
(財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が言及しているの
は、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会社の取締役会の責任において作成されたもので
あり、独立監査人により検討または検証されていない。監査報告書および/または財務書類の原文(英語版)と日本文の間に
相違があった場合には、原文(英語版)が優先される。)
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Nikko Edmond de Rothschild Dynamic Funds - Nikko Dynamic Equity
Statement of net assets as at October 31, 2018
(Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Assets
Investments at market value (cost JPY
2.2 1,302,412,383
1,384,852,453)
Cash at bank
76,855,332
Dividend receivable
2.5 1,334,949
Total assets
1,380,602,664
Liabilities
Printing and publishing expenses payable
2,100,115
Professional expenses payable
1,567,258
Investment Manager fees payable
6 906,181
Distributor fees payable
8 797,111
Legal expenses payable
745,182
Administrator fees payable
5 168,926
Trustee fees payable
3 153,402
Service Adviser fees payable
10 144,987
Agent Company fees payable
9 120,723
Manager fees payable
▶ 36,225
Custodian fees payable
7 12,024
Other liabilities
257,274
Total liabilities
7,009,408
Net assets
1,373,593,256
Number of units outstanding 1,587,341,638
Net asset value per unit
0.8653
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Nikko Edmond de Rothschild Dynamic Funds - Nikko Dynamic Equity
Statement of operations and changes in net assets for the year ended October 31, 2018
(Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Income
Dividend income
2.5 19,528,280
Bank interest
2.4 278,815
Total income
19,807,095
Expenses
Investment Manager fees
6 12,511,533
Distributor fees
8 11,005,558
Printing and publishing expenses
2,568,763
Legal expenses
2,504,754
Administrator fees
5 2,332,388
Service Adviser fees
10 2,001,862
Agent Company fees
9 1,666,847
Trustee fees
3 1,665,369
Professional expenses
1,540,155
Safekeeping fees
922,049
Transaction fees
683,425
Manager fees
▶ 500,186
Custodian fees
7 166,047
Registration fees
10,368
Other expenses 1,026,722
Total expenses 41,106,026
Net investment loss (21,298,931)
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Nikko Edmond de Rothschild Dynamic Funds - Nikko Dynamic Equity
Statement of operations and changes in net assets for the year ended October 31, 2018 (continued)
(Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Net investment loss
(21,298,931)
Net realised gain/(loss) on
Investments 2.2 141,319,935
Foreign exchange
2.6 (5,103,829)
Net investment loss and realised gain for the year
114,917,175
Net change in unrealised depreciation on
Investments 2.2 (242,670,404)
Net decrease in net assets as ▶ result of operations
(127,753,229)
Movement in capital
Subscriptions of units
1,537,859
Repurchases of units
(255,254,544)
Net movement in capital
(253,716,685)
Net assets at the beginning of the year
1,755,063,170
Net assets at the end of the year
1,373,593,256
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Nikko Edmond de Rothschild Dynamic Funds - Nikko Dynamic Equity
Statistical information
Number of units outstanding at the end of the year
October 31, 2016
2,229,194,875
October 31, 2017
1,839,174,873
Units issued
1,608,382
Units repurchased
(253,441,617)
October 31, 2018
1,587,341,638
Net assets at the end of the year
JPY
October 31, 2016
1,810,265,834
October 31, 2017
1,755,063,170
October 31, 2018
1,373,593,256
Net asset value per unit at the end of the year
JPY
October 31, 2016
0.8121
October 31, 2017
0.9543
October 31, 2018
0.8653
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Nikko Edmond de Rothschild Dynamic Funds - Nikko Dynamic Equity
Notes to the financial statements
(As at October 31, 2018)
Note 1 - Activity
Nikko Edmond de Rothschild Dynamic Funds - Nikko Dynamic Equity (the“Series Trust”) is ▶ series
trust of Nikko Edmond de Rothschild Dynamic Funds (the“Trust”) constituted pursuant to the
master trust deed dated March 11, 2010 as amended and restated on April 20, 2017 (the“Master Trust
Deed”) and ▶ supplemental trust deed dated March 11, 2010.
Investment objective and policies
The Series Trust's investment objective is to achieve ▶ long term optimal capital gain by
capturing the growth and the development prospects of fast growing economies, sectors and
companies.
The Investment Manager applies ▶ dynamic asset allocation between equities and cash, as well as
among sectors, regions and countries.
The assets of the Series Trust are primarily invested in worldwide equities, including those from
emerging countries (hereafter referred to as the“Core Universe”), to which any of the following
high growth factors are applicable:
・High growth regions: countries and regions where GDP growth is or is expected to be
comparatively high; companies which are based in these regions and/or have their business
strategy exposed to these regions are selected;
・High growth sector: sectors pushed by strong demand from emerging markets and/or from strong
worldwide demand, and/or enjoying ▶ comparatively high growth through technological
advances;
・High growth companies: companies that are expected to have ▶ stable profit growth through
innovation and excellence.
There is no systematic hedging against the Series Trust's reference currency and investors are
exposed to the corresponding foreign exchange risk.
The assets of the Series Trust may also be invested in the following asset classes:
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Nikko Edmond de Rothschild Dynamic Funds - Nikko Dynamic Equity
Notes to the financial statements (continued)
(As at October 31, 2018)
Note 1 - Activity (continued)
ⅰ) financial instruments (index certificates and index baskets) that replicate the performance
and/or the composition of equity indices and/or commodity indices;
ⅱ) stock warrants, it being understood that the life of the warrants may be greater than one year;
ⅲ) exchange traded funds that replicate an equity index, ▶ commodity index and/or ▶ basket of
stocks;
ⅳ) units or shares issued by open-ended funds whose investment policy is to primarily invest in
the Core Universe.
For the purpose of hedging, the Series Trust may also use financial techniques and instruments
such as options and futures contracts and currency forwards.
The Series Trust may also hold liquid assets. Such assets may be kept in current accounts or in
short term money market instruments regularly negotiated provided that they are issued or
guaranteed by investment grade issuers with ▶ high credit quality.
Note 2 - Significant accounting policies
2.1 - Presentation of financial statements
The financial statements are prepared in accordance with Luxembourg generally accepted
accounting principles applicable to investment funds.
2.2 - Valuation of the investments in securities and financial instruments
In calculating the net asset value, the Administrator, unless otherwise directed by the Manager,
applies the valuation procedures as set out below:
(a) collective investment schemes, investment funds and mutual funds are valued at the net asset
value available as of the relevant valuation day (or, if ▶ net asset value as of such valuation
day is not available, ▶ net asset value as of the immediately preceding day shall be used);
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Nikko Edmond de Rothschild Dynamic Funds - Nikko Dynamic Equity
Notes to the financial statements (continued)
(As at October 31, 2018)
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
(b) securities which are traded on ▶ securities exchange are valued at their latest available
opening market price on the relevant valuation day for securities traded on European and
American markets and at their latest available closing price on the relevant valuation day for
securities traded on Asian, Australian and New Zealand markets;
(c) securities not traded on ▶ securities exchange but traded over-the-counter are valued as
determined from any reliable source selected by the Manager in consultation with the
Administrator;
(d)“swaps”and other over-the-counter instruments are valued in good faith by the Manager based
on quotations received from dealers deemed appropriate by the Manager in consultation with
the Administrator;
(e) short-term money market instruments and bank deposits are valued at the cost plus accrued
interest;
(f) if, on the date as of which any valuation is being made, the exchange or market herein
designated for the valuation of any given assets is not open for business, the valuation of
such assets is determined as of the last preceding date on which such exchange or market was
open for business;
(g) the foregoing valuations may be modified by the Manager, in its discretion, in consultation
with the Administrator, if and to the extent that it shall determine that modifications are
advisable in order to reflect the market value of any assets;
(h) net change in unrealised appreciation and depreciation comprises changes in the market value
of the investments for the year and the reversal of prior year unrealised appreciation and
depreciation for investments which were realised in the reporting year;
(i) net realised gains and losses on the disposal of investments are calculated using the average
cost method.
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Nikko Edmond de Rothschild Dynamic Funds - Nikko Dynamic Equity
Notes to the financial statements (continued)
(As at October 31, 2018)
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.3 - Formation expenses
Formation expenses have been fully amortised.
2.4 - Interest income
Interest income is accrued on ▶ daily basis.
2.5 - Dividend income
Dividends are recorded as income on the ex-dividend date.
2.6 - Foreign currency translation
Assets and liabilities expressed in currencies other than the Japanese yen ( “ JPY ” ) are translated
at exchange rates prevailing at year-end. Transactions in currencies other than JPY are
translated into JPY at exchange rates prevailing at the transaction dates.
Net change in unrealised appreciation and depreciation and realised gains and losses on foreign
exchange are recorded in the statement of operations and changes in net assets for the year.
Note 3 - Trustee fees
The Trustee is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, ▶ fee at the rate of
0.015% per annum of the net assets of the Series Trust accrued on and calculated as at each
valuation day and payable quarterly in arrears with ▶ minimum of USD 15,000 per annum and ▶ maximum
of USD 30,000 per annum.
Note ▶ - Manager fees
The Manager is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, ▶ fee at the rate of 0.03%
per annum of the net assets of the Series Trust accrued on and calculated as at each valuation day
and payable monthly in arrears.
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Nikko Edmond de Rothschild Dynamic Funds - Nikko Dynamic Equity
Notes to the financial statements (continued)
(As at October 31, 2018)
Note 5 - Administrator fees
The Administrator is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, ▶ fee at the rate
of 0.14% per annum of the net assets of the Series Trust accrued on and calculated as at each
valuation day and payable monthly in arrears.
Note 6 - Investment Manager fees
The Investment Manager is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, ▶ fee at the
rate of i) 0.75% per annum of the net assets of the Series Trust for the portion of the net assets
equal to or less than JPY 50 billion, ii) 0.72% per annum of the net assets of the Series Trust for
the portion of the net assets over JPY 50 billion to equal to or less than JPY 100 billion, iii)
0.70% per annum of the net assets of the Series Trust for the portion of the net assets over JPY 100
billion to equal to or less than JPY 200 billion and iv) 0.68% per annum of the net assets of the
Series Trust for the portion of the net assets over JPY 200 billion, accrued on and calculated as at
each valuation day and payable monthly in arrears.
Note 7 - Custodian fees
The Custodian is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, ▶ fee at the rate of
0.01% per annum of the net assets of the Series Trust accrued on and calculated as at each valuation
day and payable monthly in arrears.
Note 8 - Distributor fees
The Distributor is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, ▶ fee at the rate of
i) 0.66% per annum of the net assets of the Series Trust for the portion of the net assets equal to
or less than JPY 50 billion, ii) 0.71% per annum of the net assets of the Series Trust for the
portion of the net assets over JPY 50 billion to equal to or less than JPY 100 billion, iii) 0.76%
per annum of the net assets of the Series Trust for the portion of the net assets over JPY 100
billion to equal to or less than JPY 200 billion and iv) 0.82% per annum of the net assets of the
Series Trust for the portion of the net assets over JPY 200 billion, accrued on and calculated as at
each valuation day and payable monthly in arrears.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at October 31, 2018)
Note 9 - Agent Company fees
The Agent Company is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, ▶ fee at the rate of
0.10% per annum of the net assets attributable to the Series Trust accrued on and calculated as at
each valuation day and payable monthly in arrears.
Note 10 - Service Adviser fees
The Service Adviser is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, ▶ fee at the rate
of i) 0.12% per annum of the net assets of the Series Trust for the portion of the net assets equal
to or less than JPY 50 billion, ii) 0.10% per annum of the net assets of the Series Trust for the
portion of the net assets over JPY 50 billion to equal to or less than JPY 100 billion, iii) 0.07%
per annum of the net assets of the Series Trust for the portion of the net assets over JPY 100
billion to equal to or less than JPY 200 billion and iv) 0.03% per annum of the net assets of the
Series Trust for the portion of the net assets over JPY 200 billion, accrued on and calculated as at
each valuation day and payable monthly in arrears.
Note 11 - Taxation
11.1 - Cayman Islands
Under current laws in the Cayman Islands, there are no income, estate, corporation, capital gains
tax or other taxes payable by the Series Trust. As ▶ result, no provision for income taxes has been
made in the accounts.
11.2 - Other countries
The Series Trust may be subject to withholding or other taxes on certain income sourced in other
countries. Prospective investors should consult legal and tax advisors in the countries of their
citizenship, residence and domicile to determine the possible tax or other consequences of
purchasing, holding and repurchasing units under the laws of their respective jurisdiction.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at October 31, 2018)
Note 12 - Exchange rates
The exchange rates against JPY used as at October 31, 2018 were as follows:
Exchange rate Exchange rate
Currency Currency
CAD 86.2123 NOK 13.4620
EUR 128.4307 THB 3.4133
HKD 14.4174 TWD 3.6568
KRW 0.0993 USD 113.1150
MXN 5.6296
Note 13 - Terms of subscriptions and repurchases of units
Units may be issued and subscribed as of each issue day at the net asset value per unit as of the
relevant issue day for the relevant unit (“Issue Price”), subject to the subscription notice
procedure described in the Offering Memorandum and the appendix to the Offering Memorandum
related to the Series Trust (the“Appendix”). The Issue Price shall, subject to any suspension,
be calculated and published by the Administrator on the relevant issue day.
Units may be repurchased as of any repurchase day at the net asset value per unit as of the relevant
repurchase day for the relevant unit (“Repurchase Price”), subject to the repurchase notice
procedure described in the Offering Memorandum and the Appendix. The Repurchase Price shall,
subject to any suspension, be calculated and published by the Administrator on the relevant
repurchase day.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at October 31, 2018)
Note 14 - Related party transactions
The Manager, the Trustee, the Administrator and Custodian, the Service Adviser, the Agent Company
and Distributor, and the Investment Manager are considered as related parties to the Series Trust.
The Investment Manager is considered as ▶ related party to the Series Trust because it belongs to
the same corporate group as the manager of investment vehicles in which the Series Trust invests
part of its assets.
Related party fees are reported in the statement of operations and changes in net assets at year-
end and are detailed in the notes to the financial statements.
Note 15 - Subsequent event
There has been no other significant event after year-end up to the date of the auditors' opinion
which, in the opinion of the Trustee and the Manager, requires disclosure in the present financial
statements.
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Schedule of investments as at October 31, 2018
(Expressed in Japanese yen)
*
Ratio
Market value
Quantity Description Currency Cost
Transferable securities admitted to an official stock exchange or dealt in on another regulated market
A. Shares
JPY JPY %
AIRPORTS OF THAILAND PCL (F)
185,000 THB 24,869,722 40,413,505 2.94
ALBEMARLE CORP
3,500 USD 46,328,184 38,834,061 2.83
ALPHABET INC-CL C
550 USD 52,293,606 65,934,200 4.80
ANADARKO PETROLEUM CORP
4,000 USD 22,794,472 26,052,637 1.90
EQUINOR ASA
15,000 NOK 48,075,716 43,475,458 3.17
FACEBOOK INC-A
800 USD 15,668,405 14,026,277 1.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
44,996 CAD 64,368,806 46,278,970 3.37
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO B
25,000 MXN 25,263,100 22,925,267 1.67
HERMES INTERNATIONAL
1,020 EUR 51,882,932 66,154,656 4.82
HESS CORP
5,000 USD 41,614,693 33,793,093 2.46
INFINEON TECHNOLOGIES AG
27,000 EUR 79,686,032 60,510,126 4.41
IVANHOE MINES LTD - CL A
180,000 CAD 58,191,906 36,157,447 2.63
LG CHEM LTD
900 KRW 31,395,371 31,008,598 2.26
MEDYTOX INC
900 KRW 44,050,438 41,678,416 3.03
MURATA MANUFACTURING CO
2,500 JPY 36,194,975 42,912,500 3.12
NIDEC CORP
3,500 JPY 55,916,148 50,715,000 3.69
NINTENDO CO LTD
1,000 JPY 29,448,938 35,160,000 2.56
ROYAL DUTCH SHELL PLC -A-
9,900 EUR 32,369,873 35,384,842 2.58
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
9,000 KRW 41,901,815 37,889,469 2.76
SAMSUNG SDI CO LTD
2,500 KRW 49,377,445 58,457,613 4.26
STMICROELECTRONICS NV - PARIS SHS
20,000 EUR 46,664,055 33,905,705 2.47
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT COMP
82,000 TWD 48,972,030 70,166,821 5.11
TENCENT HOLDINGS LTD
17,000 HKD 55,307,358 65,440,461 4.76
TOTAL SA
6,200 EUR 38,548,250 40,777,005 2.97
TOYOTA MOTOR CORP
5,000 JPY 32,729,175 33,075,000 2.41
11,000 UMICORE SA EUR 63,895,612 58,628,616 4.27
VALEO SA
6,977 EUR 39,949,337 24,390,781 1.78
VINCI SA
6,300 EUR 68,533,381 63,903,779 4.65
Total shares 1,246,291,775 1,218,050,303 88.68
B. Depositary receipts JPY JPY %
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR
10,000 USD 54,806,907 48,978,776 3.57
VIPSHOP HOLDINGS LTD -ADR-
39,995 USD 66,309,606 21,353,434 1.55
Total depositary receipts 121,116,513 70,332,210 5.12
Total transferable securities admitted to an official Stock Exchange
1,367,408,288 1,288,382,513 93.80
or dealt in on another regulated market
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
*
( ) Weight of the market value against the net assets expressed in %.
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Schedule of investments as at October 31, 2018 (continued)
(Expressed in Japanese yen)
*
Ratio
Market value
Quantity Description Currency Cost
Investment funds
JPY JPY %
EDMOND DE ROTHSCHLD INDIA I EUR ACC
560 EUR 17,444,165 14,029,870 1.02
Total Investment funds
17,444,165 14,029,870 1.02
Total investments
1,384,852,453 1,302,412,383 94.82
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
*
( ) Weight of the market value against the net assets expressed in %.
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Classification of investments as at October 31, 2018
Classification of investments by country and by economic sector
*
Ratio (%)
Economic sector
Country
France
Manufacture Of Wearing Apparel
4.82
Civil Engineering
4.65
Extraction Of Crude Petroleum And Natural
2.97
Gas
Manufacture Of Motor Vehicles, Trailers
1.78
And Semi-Trailers
Fund Management Activities 1.01
15.23
USA
Activities Of Head Offices; Management
4.80
Consultancy Activities
Extraction Of Crude Petroleum And Natural
4.36
Gas
Manufacture Of Chemicals And Chemical
2.83
Products
Computer Programming, Consultancy And
1.00
Related Activities
12.99
Republic of Korea
Manufacture Of Computer, Electronic And
7.02
Optical Products
Scientific Research And Development
3.03
Manufacture Of Chemicals And Chemical
2.26
Products
12.31
Japan
Manufacture Of Electrical Equipment
6.81
Manufacture Of Computer, Electronic And
2.56
Optical Products
Manufacture Of Motor Vehicles, Trailers
2.41
And Semi-Trailers
11.78
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
*
( ) Weight of the market value against the net assets expressed in %.
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Classification of investments as at October 31, 2018 (continued)
Classification of investments by country and by economic sector (continued)
*
Ratio (%)
Economic sector
Country
China
Telecommunications 4.76
Retail Trade, Except Of Motor Vehicles And
1.56
Motorcycles
6.32
Canada
Mining Of Metal Ores
6.00
6.00
Taiwan
Manufacture Of Computer, Electronic And
5.11
Optical Products
5.11
Germany
Manufacture Of Computer, Electronic And
4.41
Optical Products
4.41
Belgium
Other Manufacturing
4.27
4.27
Denmark
Manufacture Of Basic Pharmaceutical
3.57
Products And Pharmaceutical Preparations
3.57
Norway
Extraction Of Crude Petroleum And Natural
3.17
Gas
3.17
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
*
( ) Weight of the market value against the net assets expressed in %.
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Classification of investments as at October 31, 2018 (continued)
Classification of investments by country and by economic sector (continued)
*
Ratio (%)
Economic sector
Country
Thailand
Warehousing And Support Activities For
2.94
Transportation
2.94
Netherlands
Activities Of Head Offices; Management
2.58
Consultancy Activities
2.58
Switzerland
Manufacture Of Computer, Electronic And
2.47
Optical Products
2.47
Mexico
Warehousing And Support Activities For
1.67
Transportation
1.67
Total investments
94.82
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
*
( ) Weight of the market value against the net assets expressed in %.
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(2)【2017年10月31日に終了した年度】
①【貸借対照表】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・エクイティ
純資産計算書
2017年10月31日現在
(日本円で表示)
注記 日本円
資産
投資有価証券-時価評価額(取得原価:1,501,267,502円) 2.2 1,661,497,836
現金預金 107,334,468
未収配当金 2.5 1,405,231
資産合計 1,770,237,535
負債
買戻未払金 8,062,250
未払印刷および公告費 2,074,285
未払専門家報酬 1,552,002
未払投資運用報酬 6 1,104,667
未払販売報酬 8 971,721
未払弁護士報酬 416,758
未払管理事務代行報酬 5 205,935
未払サービス支援報酬 10 176,746
未払受託報酬 3 148,908
未払代行協会員報酬 9 147,169
未払管理報酬 4 44,160
未払保管報酬 7 14,658
その他の負債 255,106
負債合計 15,174,365
純資産 1,755,063,170
発行済受益証券口数 1,839,174,873
受益証券1口当たり純資産価格 0.9543
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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②【損益計算書】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・エクイティ
運用計算書および純資産変動計算書
2017年10月31日に終了した年度
(日本円で表示)
注記 日本円
収益
受取配当金 2.5 29,675,603
預金利息 2.4 279,390
収益合計 29,954,993
費用
投資運用報酬 6 13,256,409
販売報酬 8 11,660,809
管理事務代行報酬 5 2,471,267
印刷および公告費 2,392,638
サービス支援報酬 10 2,121,045
弁護士報酬 1,860,491
代行協会員報酬 9 1,766,094
受託報酬 3 1,705,353
専門家報酬 1,657,618
保管費用 834,158
取引手数料 815,740
管理報酬 4 529,965
保管報酬 7 175,945
登録費用 13,420
その他の費用 1,091,378
費用合計 42,352,330
投資純損失 (12,397,337)
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・エクイティ
運用計算書および純資産変動計算書
2017年10月31日に終了した年度(つづき)
(日本円で表示)
注記 日本円
投資純損失 (12,397,337)
以下にかかる実現純損失:
外国為替 2.6 (3,413,033)
投資有価証券 2.2 (23,865,227)
当期投資純損失および実現純損失 (39,675,597)
以下にかかる未実現評価益の純変動:
投資有価証券 2.2 323,816,250
運用による純資産の純増加 284,140,653
資本の変動
受益証券発行手取額 -
受益証券買戻支払額 (339,343,317)
資本の変動、純額 (339,343,317)
期首現在純資産額 1,810,265,834
期末現在純資産額 1,755,063,170
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・エクイティ
統計情報
期末現在発行済受益証券口数:
2015年10月31日 2,611,998,388
2016年10月31日 2,229,194,875
発行受益証券 -
買戻受益証券 (390,020,002)
2017年10月31日 1,839,174,873
期末現在純資産額: 日本円
2015年10月31日 2,639,229,452
2016年10月31日 1,810,265,834
2017年10月31日 1,755,063,170
期末現在受益証券1口当たり純資産価格: 日本円
2015年10月31日 1.0104
2016年10月31日 0.8121
2017年10月31日 0.9543
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・エクイティ
財務書類に対する注記
2017年10月31日現在
注記1.活動
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・エクイティ
(以下「エクイティ・ファンド」という。)は、2017年4月20日付で修正および再録された2010年
3月11日付の基本信託証書(以下「基本信託証書」という。)および2010年3月11日付の追補信託
証書に従って設定された日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ(以下
「トラスト」という。)のサブ・ファンドである。
投資目的および投資方針
エクイティ・ファンドの投資目的は、高成長地域、高成長セクターおよび高成長企業の成長機会と
発展の可能性を捉えて、長期的に最適キャピタルゲインを達成することにある。
投資運用会社は、ダイナミック・アセット・アロケーションにより株式と現金との組入比率ととも
にセクター、地域、国の配分を行う。
エクイティ・ファンドの資産は、主として、以下に掲げるいずれかの高成長ファクターに合致する
新興国を含む世界中の株式(以下「コア・ユニバース」という。)に投資される。
・「高成長地域」 GDPの成長が相対的に高い、または高くなることが見込まれる国および
地域。これらの地域を本拠地とし、および/またはこれらの地域を事業戦
略の対象とする企業が選定される。
・「高成長セクター」 新興国市場の強い需要および/または世界的な強い需要に支えられ、およ
び/または科学技術の進歩を通じて相対的に高い成長を遂げているセク
ター。
・「高成長企業」 革新性と卓越性により安定的な収益成長が見込まれる企業。
エクイティ・ファンドの参照通貨に対する規則的なヘッジは行われないため、投資者は為替リスク
を負う。
エクイティ・ファンドの資産は、以下に掲げる資産クラスにも投資されることがある。
ⅰ)株価指数および/または商品指数のパフォーマンスおよび/または銘柄構成を再現する金融商
品(指数証券および指数バスケット)
ⅱ)株式ワラント(ワラントの期間は、1年を超えることがある。)
ⅲ)株価指数、商品指数および/または株式バスケットに連動する上場投資信託(ETF)
ⅳ)主としてコア・ユニバースに投資することを投資方針とするオープン・エンド型ファンドの受
益証券または投資証券
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エクイティ・ファンドは、ヘッジ目的で、オプションおよび先物契約ならびに通貨先渡等の金融手
法および金融商品を用いることができる。
エクイティ・ファンドは、流動資産を保有することもできる。かかる資産は、当座預金口座で保有
されるか、または日常的に換金される短期金融市場商品の形で保有することができる。ただし、か
かる短期金融市場商品は、高い信用力を有する投資適格債の発行者により発行または保証されたも
のに限られる。
注記2.重要な会計方針
2.1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用される、ルクセンブルグにおいて一般に認められる会計原則に準拠
して作成されている。
2.2 投資有価証券および金融商品の評価
純資産価額の計算に際して、管理会社から別段の指図がない限り、管理事務代行会社は、以下に定
める評価手続を適用する。
(a)集団投資スキーム、投資信託およびミューチュアル・ファンドは、関連する評価日現在の純資
産価額(または当該日現在で純資産価額が計算されない場合、計算が行われたその直前の日の
純資産価額が利用されるものとする。)で評価する。
(b)証券取引所で取引されている有価証券は、欧州および米国の市場で取引される有価証券に関し
ては関連する評価日における直近の利用可能な始値により、またアジア、オーストラリアおよ
びニュージーランドの市場で取引される有価証券に関しては関連する評価日における直近の利
用可能な終値により評価する。
(c)証券取引所では取引されていないが、店頭市場で取引されている有価証券は、管理会社が管理
事務代行会社と協議の上選定した信頼できる情報源に基づいて評価する。
(d)スワップその他の店頭商品は、管理会社が管理事務代行会社と協議の上適当と判断する取引業
者から入手した気配に基づき、管理会社によって誠実に評価される。
(e)短期金融市場商品および銀行預金は、取得原価に経過利息を加えて評価する。
(f)評価を行う日において、本書において指定する特定の資産の評価のための取引所または市場が
営業していない場合、当該資産の評価は、かかる取引所または市場が最後に営業していた日に
算定される。
(g)管理会社がいずれかの資産の市場価値を反映するため変更が適当であると判断する場合、かつ
その限りにおいて、以上の評価は、管理会社によって、管理事務代行会社と協議の上、その裁
量において変更されることがある。
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(h)未実現評価損益の純変動は、当期における投資有価証券の時価の変動および報告期間中に現金
化された投資有価証券に係る前期の未実現評価損益の戻入れで構成される。
(i)投資有価証券の売却に係る実現純損益は、平均原価法を使用して計算される。
2.3 設立費用
設立費用は、全額償却された。
2.4 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
2.5 受取配当金
配当金は、配当落ち日に収益に計上される。
2.6 外貨換算
日本円以外の通貨建ての資産および負債は、期末現在の実勢為替レートで換算される。日本円以外
の通貨建て取引は、取引日の実勢為替レートで日本円に換算される。
外国為替にかかる未実現評価損益の純変動および実現純損益は、当期の運用計算書および純資産変
動計算書に計上される。
注記3.受託報酬
受託会社は、最低で年間15,000米ドル、最高で年間30,000米ドルとする、各評価日に発生し、かつ
計算され、四半期毎に後払いされる、エクイティ・ファンドの純資産に対する年率0.015%の割合
による受託報酬をエクイティ・ファンドの資産から受領する権利を有する。
注記4.管理報酬
管理会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、エクイティ・ファンドの純資
産に対する年率0.03%の割合による報酬をエクイティ・ファンドの資産から受領する権利を有す
る。
注記5.管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、エクイティ・ファン
ドの純資産に対する年率0.14%の割合による報酬をエクイティ・ファンドの資産から受領する権利
を有する。
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注記6.投資運用報酬
投資運用会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、以下の表に記載された年
率に基づくエクイティ・ファンドの純資産に対する一定割合の報酬をエクイティ・ファンドの資産
から受領する権利を有する。
純資産 年率
ⅰ)500億円以下の部分 0.75%
ⅱ)500億円を超え、1,000億円以下の部分 0.72%
ⅲ)1,000億円を超え、2,000億円以下の部分 0.70%
ⅳ)2,000億円を超える部分 0.68%
注記7.保管報酬
保管会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、エクイティ・ファンドの純資
産に対する年率0.01%の割合による報酬をエクイティ・ファンドの資産から受領する権利を有す
る。
注記8.販売報酬
販売会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、以下の表に記載された年率に
基づくエクイティ・ファンドの純資産に対する一定割合の報酬をエクイティ・ファンドの資産から
受領する権利を有する。
純資産 年率
ⅰ)500億円以下の部分 0.66%
ⅱ)500億円を超え、1,000億円以下の部分 0.71%
ⅲ)1,000億円を超え、2,000億円以下の部分 0.76%
ⅳ)2,000億円を超える部分 0.82%
注記9.代行協会員報酬
代行協会員は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、エクイティ・ファンドに帰
属する純資産に対する年率0.10%の割合による報酬をエクイティ・ファンドの資産から受領する権
利を有する。
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注記10.サービス支援会社報酬
サービス支援会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、以下の表に記載され
た年率に基づくエクイティ・ファンドの純資産に対する一定割合の報酬をエクイティ・ファンドの
資産から受領する権利を有する。
純資産 年率
ⅰ)500億円以下の部分 0.12%
ⅱ)500億円を超え、1,000億円以下の部分 0.10%
ⅲ)1,000億円を超え、2,000億円以下の部分 0.07%
ⅳ)2,000億円を超える部分 0.03%
注記11.税制
11.1 ケイマン諸島
ケイマン諸島の現行法に基づき、エクイティ・ファンドが支払うべき所得税、不動産税、法人税、
キャピタル・ゲイン税およびその他の税金はない。そのため、所得税引当金は財務書類に計上され
ていない。
11.2 その他諸国
エクイティ・ファンドは、ケイマン諸島以外のその他諸国を源泉とする特定の所得に関して課税を
受けたり源泉徴収税の対象となる可能性がある。投資予定者は、受益証券の購入、保有、買戻しに
よる税金またはその他の影響を各法域の法律に基づき判断する際に、国籍を有する国および居住地
国の法律顧問および税務アドバイザーに相談すべきである。
注記12.為替レート
2017年10月31日現在で使用された日本円に対する為替レートは以下の通りであった。
為替レート 為替レート
通貨 通貨
(円) (円)
豪ドル 86.8319 韓国ウォン 0.1012
ブラジルレアル 34.4183 メキシコ・ペソ 5.8813
カナダ・ドル 88.1375 フィリピン・ペソ 2.1957
ユーロ 131.7704 タイ・バーツ 3.4074
香港ドル 14.5100 台湾ドル 3.7526
インドネシア・ルピア 0.0083 米ドル 113.1951
英ポンド 149.4684
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注記13.受益証券の発行および買戻しの条件
受益証券は、英文目論見書およびエクイティ・ファンドに関する英文目論見書のアペンディクス
(以下「アペンディクス」という。)に記載される申込通知の手続に従い、各発行日において、関
連する受益証券の関連する発行日現在の受益証券1口当たり純資産価格(以下「発行価格」とい
う。)で発行され、取得される。発行価格は、停止手続に服しつつ、管理事務代行会社により、関
連する発行日に計算され、公表される。
受益証券は、英文目論見書およびアペンディクスに記載される買戻請求の通知の手続に従い、受益
証券に関するいずれかの買戻日に、当該買戻日現在の受益証券1口当たり純資産価格(以下「買戻
価格」という。)で買い戻すことができる。買戻価格は、停止手続に服しつつ、管理事務代行会社
により、関連する買戻日に計算され、公表される。
注記14.関係会社(当事者)取引
管理会社、受託会社、管理事務代行会社および保管会社、投資運用会社、サービス支援会社、代行
協会員および販売会社は、エクイティ・ファンドの関係会社(当事者)とみなされる。
投資運用会社は、エクイティ・ファンドがその資産の一部を投資する投資ビークルの管理会社と同
一の企業グループに属するため、関連会社とみなされる。
関係会社(当事者)報酬は、運用計算書および純資産変動計算書に開示され、財務書類に対する注
記に詳述されている。
注記15.後発事象
期末後、監査報告書の日付までに、現在の財務書類に開示が必要であると受託会社および管理会社
が判断する重要な事象はなかった。
(財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が言及しているの
は、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会社の取締役会の責任において作成されたもので
あり、独立監査人により検討または検証されていない。監査報告書および/または財務書類の原文(英語版)と日本文の間に
相違があった場合には、原文(英語版)が優先される。)
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Nikko Edmond de Rothschild Dynamic Funds - Nikko Dynamic Equity
Statement of net assets as at October 31, 2017
(Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Assets
Investments at market value (cost JPY
2.2 1,661,497,836
1,501,267,502)
Cash at bank
107,334,468
Dividend receivable
2.5 1,405,231
Total assets
1,770,237,535
Liabilities
Repurchases payable
8,062,250
Printing and publishing expenses payable
2,074,285
Professional expenses payable
1,552,002
Investment Manager fees payable
6 1,104,667
Distributor fees payable
8 971,721
Legal expenses payable
416,758
Administrator fees payable
5 205,935
Service Adviser fees payable
10 176,746
Trustee fees payable
3 148,908
Agent Company fees payable
9 147,169
Manager fees payable
▶ 44,160
Custodian fees payable
7 14,658
Other liabilities
255,106
Total liabilities
15,174,365
Net assets
1,755,063,170
Number of units outstanding 1,839,174,873
Net asset value per unit
0.9543
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended October 31, 2017
(Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Income
Dividend income
2.5 29,675,603
Bank interest
2.4 279,390
Total income
29,954,993
Expenses
Investment Manager fees
6 13,256,409
Distributor fees
8 11,660,809
Administrator fees
5 2,471,267
Printing and publishing expenses
2,392,638
Service Adviser fees
10 2,121,045
Legal expenses
1,860,491
Agent Company fees
9 1,766,094
Trustee fees
3 1,705,353
Professional expenses
1,657,618
Safekeeping fees
834,158
Transaction fees
815,740
Manager fees
▶ 529,965
Custodian fees
7 175,945
Registration fees
13,420
Other expenses 1,091,378
Total expenses 42,352,330
Net investment loss (12,397,337)
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended October 31, 2017 (continued)
(Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Net investment loss
(12,397,337)
Net realised loss on
Foreign exchange
2.6 (3,413,033)
Investments 2.2 (23,865,227)
Net investment loss and realised loss for the year
(39,675,597)
Net change in unrealised appreciation on
Investments 2.2 323,816,250
Net increase in net assets as ▶ result of operations
284,140,653
Movement in capital
Subscriptions of units
-
Repurchases of units
(339,343,317)
Net movement in capital
(339,343,317)
Net assets at the beginning of the year
1,810,265,834
Net assets at the end of the year
1,755, 063 ,170
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statistical information
Number of units outstanding at the end of the year
October 31, 2015
2,611,998,388
October 31, 2016
2,229,194,875
Units issued
-
Units repurchased
(390,020,002)
October 31, 2017
1,839,174,873
Net assets at the end of the year
JPY
October 31, 2015
2,639,229,452
October 31, 2016
1,810,265,834
October 31, 2017
1,755,063,170
Net asset value per unit at the end of the year
JPY
October 31, 2015
1.0104
October 31, 2016
0.8121
October 31, 2017
0.9543
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Notes to the financial statements
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(As at October 31, 2017)
Note 1 - Activity
Nikko Edmond de Rothschild Dynamic Funds - Nikko Dynamic Equity (the“Series Trust”) is ▶ series
trust of Nikko Edmond de Rothschild Dynamic Funds (the“Trust”) constituted pursuant to the
master trust deed dated March 11, 2010 as amended and restated on April 20, 2017 (the“Master Trust
Deed”) and ▶ supplemental trust deed dated March 11, 2010.
Investment objective and policies
The Series Trust's investment objective is to achieve ▶ long term optimal capital gain by
capturing the growth and the development prospects of fast growing economies, sectors and
companies.
The Investment Manager applies ▶ dynamic asset allocation between equities and cash, as well as
among sectors, regions and countries.
The assets of the Series Trust are primarily invested in worldwide equities, including those from
emerging countries (hereafter referred to as the“Core Universe”), to which any of the following
high growth factors are applicable:
・High growth regions: countries and regions where GDP growth is or is expected to be
comparatively high; companies which are based in these regions and/or have their
business strategy exposed to these regions are selected;
・High growth sector: sectors pushed by strong demand from emerging markets and/or from
strong worldwide demand, and/or enjoying ▶ comparatively high growth through
technological advances;
・High growth companies: companies that are expected to have ▶ stable profit growth through
innovation and excellence.
There is no systematic hedging against the Series Trust's reference currency and investors are
exposed to the corresponding foreign exchange risk.
The assets of the Series Trust may also be invested in the following asset classes:
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Notes to the financial statements (continued)
(As at October 31, 2017)
Note 1 - Activity (continued)
ⅰ) financial instruments (index certificates and index baskets) that replicate the performance
and/or the composition of equity indices and/or commodity indices;
ⅱ) stock warrants, it being understood that the life of the warrants may be greater than one year;
ⅲ) exchange traded funds that replicate an equity index, ▶ commodity index and/or ▶ basket of
stocks;
ⅳ) units or shares issued by open-ended funds whose investment policy is to primarily invest in
the Core Universe.
For the purpose of hedging, the Series Trust may also use financial techniques and instruments
such as options and futures contracts and currency forwards.
The Series Trust may also hold liquid assets. Such assets may be kept in current accounts or in
short term money market instruments regularly negotiated provided that they are issued or
guaranteed by investment grade issuers with ▶ high credit quality.
Note 2 - Significant accounting policies
2.1 - Presentation of financial statements
The financial statements are prepared in accordance with Luxembourg generally accepted
accounting principles applicable to investment funds.
2.2 - Valuation of the investments in securities and financial instruments
In calculating the net asset value, the Administrator, unless otherwise directed by the Manager,
applies the valuation procedures as set out below:
(a) collective investment schemes, investment funds and mutual funds are valued at the net asset
value available as of the relevant valuation day (or, if ▶ net asset value as of such valuation
day is not available, ▶ net asset value as of the immediately preceding day shall be used);
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Notes to the financial statements (continued)
(As at October 31, 2017)
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
(b) securities which are traded on ▶ securities exchange are valued at their latest available
opening market price on the relevant valuation day for securities traded on European and
American markets and at their latest available closing price on the relevant valuation day for
securities traded on Asian, Australian and New Zealand markets;
(c) securities not traded on ▶ securities exchange but traded over-the-counter are valued as
determined from any reliable source selected by the Manager in consultation with the
Administrator;
(d)“swaps”and other over-the-counter instruments are valued in good faith by the Manager based
on quotations received from dealers deemed appropriate by the Manager in consultation with
the Administrator;
(e) short-term money market instruments and bank deposits are valued at the cost plus accrued
interest;
(f) if, on the date as of which any valuation is being made, the exchange or market herein
designated for the valuation of any given assets is not open for business, the valuation of
such assets is determined as of the last preceding date on which such exchange or market was
open for business;
(g) the foregoing valuations may be modified by the Manager, in its discretion, in consultation
with the Administrator, if and to the extent that it shall determine that modifications are
advisable in order to reflect the market value of any assets;
(h) net change in unrealised appreciation and depreciation comprises changes in the market value
of the investments for the year and the reversal of prior year unrealised appreciation and
depreciation for investments which were realised in the reporting year;
(i) net realised gains and losses on the disposal of investments are calculated using the average
cost method.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at October 31, 2017)
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.3 - Formation expenses
Formation expenses have been fully amortised.
2.4 - Interest income
Interest income is accrued on ▶ daily basis.
2.5 - Dividend income
Dividends are recorded as income on the ex-dividend date.
2.6 - Foreign currency translation
Assets and liabilities expressed in currencies other than the Japanese yen (“JPY”) are
translated at exchange rates prevailing at year-end. Transactions in currencies other than JPY
are translated into JPY at exchange rates prevailing at the transaction dates.
Net change in unrealised appreciation and depreciation and realised gains and losses on foreign
exchange are recorded in the statement of operations and changes in net assets for the year.
Note 3 - Trustee fees
The Trustee is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, ▶ fee at the rate of
0.015% per annum of the net assets of the Series Trust accrued on and calculated as at each
valuation day and payable quarterly in arrears with ▶ minimum of USD 15,000 per annum and ▶ maximum
of USD 30,000 per annum.
Note ▶ - Manager fees
The Manager is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, ▶ fee at the rate of 0.03%
per annum of the net assets of the Series Trust accrued on and calculated as at each valuation day
and payable monthly in arrears.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at October 31, 2017)
Note 5 - Administrator fees
The Administrator is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, ▶ fee at the rate
of 0.14% per annum of the net assets of the Series Trust accrued on and calculated as at each
valuation day and payable monthly in arrears.
Note 6 - Investment Manager fees
The Investment Manager is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, ▶ fee at the
rate of i) 0.75% per annum of the net assets of the Series Trust for the portion of the net assets
equal to or less than JPY 50 billion, ii) 0.72% per annum of the net assets of the Series Trust for
the portion of the net assets over JPY 50 billion to equal to or less than JPY 100 billion, iii)
0.70% per annum of the net assets of the Series Trust for the portion of the net assets over JPY 100
billion to equal to or less than JPY 200 billion and iv) 0.68% per annum of the net assets of the
Series Trust for the portion of the net assets over JPY 200 billion, accrued on and calculated as at
each valuation day and payable monthly in arrears.
Note 7 - Custodian fees
The Custodian is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, ▶ fee at the rate of
0.01% per annum of the net assets of the Series Trust accrued on and calculated as at each valuation
day and payable monthly in arrears.
Note 8 - Distributor fees
The Distributor is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, ▶ fee at the rate of
i) 0.66% per annum of the net assets of the Series Trust for the portion of the net assets equal to
or less than JPY 50 billion, ii) 0.71% per annum of the net assets of the Series Trust for the
portion of the net assets over JPY 50 billion to equal to or less than JPY 100 billion, iii) 0.76%
per annum of the net assets of the Series Trust for the portion of the net assets over JPY 100
billion to equal to or less than JPY 200 billion and iv) 0.82% per annum of the net assets of the
Series Trust for the portion of the net assets over JPY 200 billion, accrued on and calculated as at
each valuation day and payable monthly in arrears.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at October 31, 2017)
Note 9 - Agent Company fees
The Agent Company is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, ▶ fee at the rate of
0.10% per annum of the net assets attributable to the Series Trust accrued on and calculated as at
each valuation day and payable monthly in arrears.
Note 10 - Service Adviser fees
The Service Adviser is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, ▶ fee at the rate
of i) 0.12% per annum of the net assets of the Series Trust for the portion of the net assets equal
to or less than JPY 50 billion, ii) 0.10% per annum of the net assets of the Series Trust for the
portion of the net assets over JPY 50 billion to equal to or less than JPY 100 billion, iii) 0.07%
per annum of the net assets of the Series Trust for the portion of the net assets over JPY 100
billion to equal to or less than JPY 200 billion and iv) 0.03% per annum of the net assets of the
Series Trust for the portion of the net assets over JPY 200 billion, accrued on and calculated as at
each valuation day and payable monthly in arrears.
Note 11 - Taxation
11.1 - Cayman Islands
Under current laws in the Cayman Islands, there are no income, estate, corporation, capital gains
tax or other taxes payable by the Series Trust. As ▶ result, no provision for income taxes has been
made in the accounts.
11.2 - Other countries
The Series Trust may be subject to withholding or other taxes on certain income sourced in other
countries. Prospective investors should consult legal and tax advisors in the countries of their
citizenship, residence and domicile to determine the possible tax or other consequences of
purchasing, holding and repurchasing units under the laws of their respective jurisdiction.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at October 31, 2017)
Note 12 - Exchange rates
The exchange rates against JPY used as at October 31, 2017 were as follows:
Exchange rate Exchange rate
Currency Currency
AUD
86.8319 KRW 0.1012
BRL 34.4183 MXN 5.8813
CAD 88.1375 PHP 2.1957
EUR 131.7704 THB 3.4074
HKD 14.5100 TWD 3.7526
IDR 0.0083 USD 113.1951
GBP 149.4684
Note 13 - Terms of subscriptions and repurchases of units
Units may be issued and subscribed as of each issue day at the net asset value per unit as of the
relevant issue day for the relevant unit (“Issue Price”), subject to the subscription notice
procedure described in the Offering Memorandum and the appendix to the Offering Memorandum
related to the Series Trust (the“Appendix”). The Issue Price shall, subject to any suspension,
be calculated and published by the Administrator on the relevant issue day.
Units may be repurchased as of any repurchase day at the net asset value per unit as of the relevant
repurchase day for the relevant unit (“Repurchase Price”), subject to the repurchase notice
procedure described in the Offering Memorandum and the Appendix. The Repurchase Price shall,
subject to any suspension, be calculated and published by the Administrator on the relevant
repurchase day.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at October 31, 2017)
Note 14 - Related party transactions
The Manager, the Trustee, the Administrator and Custodian, the Investment Manager, the Service
Adviser, and the Agent Company and Distributor are considered as related parties to the Series
Trust.
The Investment Manager is considered as ▶ related party to the Series Trust because it belongs to
the same corporate group as the manager of investment vehicles in which the Series Trust invests
part of its assets.
Related party fees are reported in the statement of operations and changes in net assets at year-
end and are detailed in the notes to the financial statements.
Note 15 - Subsequent events
There has been no significant event after year-end up to the date of the auditors' opinion which,
in the opinion of the Trustee and of the Manager, requires disclosure in the present financial
statements.
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【(ⅱ)日興ダイナミック・ボンド】
a.サブ・ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に認められ
る会計原則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第
131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b.サブ・ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1
条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるデロイト・アンド・トゥシュから監査証明
に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報
告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c.サブ・ファンドの原文の財務書類は、日本円で表示されている。
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(1)【2018年10月31日に終了した年度】
①【貸借対照表】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・ボンド
純資産計算書
2018年10月31日現在
(日本円で表示)
注記 日本円
資産
投資有価証券-時価評価額(取得原価:2,112,577,292円) 2.2 2,397,244,359
現金預金 185,938,310
発行未収金 71,280
その他の資産 30,036
資産合計 2,583,283,985
負債
2.6, 12
為替予約契約に係る未実現純評価損 38,139,183
未払印刷および公告費 2,606,186
未払専門家報酬 1,963,162
未払弁護士報酬 1,248,222
未払販売報酬 8 1,214,906
未払投資運用報酬 6 1,172,548
未払サービス支援報酬 10 255,851
未払代行協会員報酬 9 213,056
未払管理事務代行報酬 5 212,995
未払受託報酬 3 153,402
未払管理報酬 ▶ 63,935
未払保管報酬 7 21,224
買戻未払金 7,178
負債合計 47,271,848
純資産 2,536,012,137
発行済受益証券口数 7,051,867,055
受益証券1口当たり純資産価格 0.3596
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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②【損益計算書】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・ボンド
運用計算書および純資産変動計算書
2018年10月31日に終了した年度
(日本円で表示)
注記 日本円
収益
投資先ファンドのTER戻入れ 14 457,946
預金利息 2.4 450,357
投資先ファンドの管理報酬 15 157,198
収益合計 1,065,501
費用
販売報酬 8 17,098,425
投資運用報酬 6 16,502,932
弁護士報酬 4,540,382
サービス支援報酬 10 3,601,002
印刷および公告費 3,409,246
代行協会員報酬 9 2,998,666
管理事務代行報酬 5 2,997,662
専門家報酬 1,949,392
受託報酬 3 1,661,372
管理報酬 ▶ 899,890
保管報酬 7 298,775
取引手数料 202,751
登録費用 169,334
保管費用 163,617
その他の報酬 196,823
費用合計 56,690,269
投資純損失 (55,624,768)
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・ボンド
運用計算書および純資産変動計算書
2018年10月31日に終了した年度(つづき)
(日本円で表示)
注記 日本円
投資純損失 (55,624,768)
以下にかかる実現純損益:
投資有価証券 2.2 230,345,360
為替予約契約 2.6 1,351,590
外国為替 2.7 (10,079,378)
当期投資純損失および実現純利益 165,992,804
以下にかかる未実現評価損の純変動:
為替予約契約 2.6 (40,687,352)
投資有価証券 2.2 (385,947,902)
運用による純資産の純減少 (260,642,450)
資本の変動
受益証券発行手取額 20,373,989
受益証券買戻支払額 (496,953,575)
資本の変動、純額 (476,579,586)
期首現在純資産額 3,637,441,198
分配金 13 (364,207,025)
期末現在純資産額 2,536,012,137
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・ボンド
統計情報
期末現在発行済受益証券口数:
2016年10月31日 10,581,953,557
2017年10月31日 8,235,115,815
発行受益証券 50,840,000
買戻受益証券 (1,234,088,760)
2018年10月31日 7,051,867,055
期末現在純資産額 日本円
2016年10月31日 4,602,936,073
2017年10月31日 3,637,441,198
2018年10月31日 2,536,012,137
期末現在受益証券1口当たり純資産価格 日本円
2016年10月31日 0.4350
2017年10月31日 0.4417
2018年10月31日 0.3596
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・ボンド
財務書類に対する注記
2018 年10月31日現在
注記1.活動
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・ボンド(以
下「ボンド・ファンド」という。)は、2017年4月20日付で修正および再録された2010年3月11日
付の基本信託証書(以下「基本信託証書」という。)および2010年3月11日付の追補信託証書に
従って設定された日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ(以下「トラス
ト」という。)のサブ・ファンドである。
投資目的および投資方針
ボンド・ファンドの投資目的は、世界の債券ポートフォリオへの分散投資およびアクティブ・カレ
ンシー・マネジメント(積極的通貨運用)戦略を通じて、中長期的に魅力的な利回りと投資元本の
成長を目指すことである。
投資運用会社は、債券間においてダイナミック・アセット・アロケーションを行う。アクティブ・
カレンシー・マネジメントに基づき、時により、通貨先渡契約、通貨オプション契約、通貨先物契
約または通貨スワップがまったく行われないということもある。
ボンド・ファンドの投資方針は、2018年7月30日付で以下の通りに変更された。
・2018年7月29日まで、投資運用会社は、全世界規模で広範な債券に投資することを主な投資方針
とする、ファンド(オープン・エンド型またはクローズド・エンド型)の受益証券または投資証
券への投資を通じて、ボンド・ファンドの投資目的を達成することを目指した。
・2018年7月30日以降、投資運用会社は、全世界規模で広範な債券に投資することを主な投資方針
とする、欧州委員会のもとで規制されるUCITS(欧州における譲渡性のある証券を投資対象
とする投資信託)の受益証券または投資証券への実質的にすべての資産の投資を通じて、ボン
ド・ファンドの投資目的を達成することを目指す。UCITSでないファンドは適格投資対象で
はない。
債券は、主として、ハイ・イールド社債、ハイ・イールド国債および新興国市場の債券の形態をと
るが、これのみならず国際機関債、投資適格国債、投資適格社債、仕組み債、変動利付債、転換社
債、ローン担保証券、債務担保証券、資産担保証券、クレジット・デフォルト・スワップの形態を
とる。投資運用会社がこれらの債券に直接投資する場合、当該証券は証券取引所に上場されている
か、または規制された、日常的に取引が行われ、公開されている公認の市場で取引されているもの
でなければならない。
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主としてUCITSに投資した上で、投資運用会社は、先物契約、オプション、スワップおよびス
ワップションを含む広範なデリバティブ商品の適切なポジションをとることがある。投資運用会社
は、直接または当該商品への投資を投資方針とする他のオープン・エンド型またはクローズド・エ
ンド型のファンドへの投資を通じて間接的に当該デリバティブ商品に投資することができる。
投資運用会社は、ボンド・ファンドのために、アクティブ・カレンシー・マネジメント(積極的通
貨運用)の目的で、通貨先渡契約、通貨オプション契約、通貨先物契約または通貨スワップを目的
とした取引を行うことができる。
注記2.重要な会計方針
2.1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用される、ルクセンブルグにおいて一般に認められる会計原則に準拠
して作成されている。
2.2 投資有価証券および金融商品の評価
純資産価額の計算に際して、管理会社から別段の指図がない限り、管理事務代行会社は、以下に定
める評価手続を適用する。
(a)集団投資スキーム、投資信託およびミューチュアル・ファンドは、関連する評価日現在の純資
産価額(または当該日現在で純資産価額が計算されない場合、計算が行われたその直前の日の
純資産価額が利用されるものとする。)で評価する。
(b)証券取引所で取引されている有価証券は、欧州および米国の市場で取引される有価証券に関し
ては関連する評価日における直近の利用可能な始値により、またアジア、オーストラリアおよ
びニュージーランドの市場で取引される有価証券に関しては関連する評価日における直近の利
用可能な終値により評価する。
(c)証券取引所では取引されていないが、店頭市場で取引されている有価証券は、管理会社が管理
事務代行会社と協議の上選定した信頼できる情報源に基づいて評価する。
(d)スワップその他の店頭商品は、管理会社が管理事務代行会社と協議の上適当と判断する取引業
者から入手した気配に基づき、管理会社によって誠実に評価される。
(e)短期金融市場商品および銀行預金は、取得原価に経過利息を加えて評価する。
(f)評価を行う日において、本書において指定する特定の資産の評価のための取引所または市場が
営業していない場合、当該資産の評価は、かかる取引所または市場が最後に営業していた日に
算定される。
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(g)管理会社がいずれかの資産の市場価値を反映するため変更が適当であると判断する場合、かつ
その限りにおいて、以上の評価は、管理会社によって、管理事務代行会社と協議の上、その裁
量において変更されることがある。
(h)未実現評価損益の純変動は、当期における投資有価証券の時価の変動および報告期間中に現金
化された投資有価証券に係る前期の未実現評価損益の戻入れで構成される。
(i)投資有価証券の売却に係る実現純損益は、平均原価法を使用して計算される。
2.3 設立費用
設立費用は、全額償却された。
2.4 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
2.5 受取配当金
配当金は、配当落ち日に収益に計上される。
2.6 為替予約契約
為替予約契約は、満期までの残存期間について純資産計算書日付現在で適用される先渡レートで評
価される。
為替予約契約から生じる未実現評価損益の純変動および実現損益は、運用計算書および純資産変動
計算書に認識される。
2.7 外貨換算
日本円以外の通貨建ての資産および負債は、期末現在の実勢為替レートで換算される。外貨取引
は、取引日の実勢為替レートで日本円に換算される。
外国為替にかかる未実現評価損益の純変動および実現純損益は、当期の運用計算書および純資産変
動計算書に計上される。
注記3.受託報酬
受託会社は、最低で年間15,000米ドル、最高で年間30,000米ドルとする、各評価日に発生し、かつ
計算され、四半期毎に後払いされる、ボンド・ファンドの純資産に対する年率0.015%の割合によ
る受託報酬をボンド・ファンドの資産から受領する権利を有する。
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注記4.管理報酬
管理会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、ボンド・ファンドの純資産に
対する年率0.03%の割合による報酬をボンド・ファンドの資産から受領する権利を有する。
注記5.管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、ボンド・ファンドの
純資産に対する年率0.10%の割合による報酬をボンド・ファンドの資産から受領する権利を有す
る。
注記6.投資運用報酬
投資運用会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、以下の表に記載された年
率に基づくボンド・ファンドの純資産に対する一定割合の報酬をボンド・ファンドの資産から受領
する権利を有する。
純資産 年率
ⅰ)500億円以下の部分 0.55%
ⅱ)500億円を超え、1,000億円以下の部分 0.52%
ⅲ)1,000億円を超え、2,000億円以下の部分 0.50%
ⅳ)2,000億円を超える部分 0.48%
注記7.保管報酬
保管会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、ボンド・ファンドの純資産に
対する年率0.01%の割合による報酬をボンド・ファンドの資産から受領する権利を有する。
注記8.販売報酬
販売会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、以下の表に記載された年率に
基づくボンド・ファンドの純資産に対する一定割合の報酬をボンド・ファンドの資産から受領する
権利を有する。
純資産 年率
ⅰ)500億円以下の部分 0.57%
ⅱ)500億円を超え、1,000億円以下の部分 0.62%
ⅲ)1,000億円を超え、2,000億円以下の部分 0.67%
ⅳ)2,000億円を超える部分 0.73%
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注記9.代行協会員報酬
代行協会員は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、ボンド・ファンドに帰属す
る純資産に対する年率0.10%の割合による報酬をボンド・ファンドの資産から受領する権利を有す
る。
注記10.サービス支援会社報酬
サービス支援会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、以下の表に記載され
た年率に基づくボンド・ファンドの純資産に対する一定割合の報酬をボンド・ファンドの資産から
受領する権利を有する。
純資産 年率
ⅰ)500億円以下の部分 0.12%
ⅱ)500億円を超え、1,000億円以下の部分 0.10%
ⅲ)1,000億円を超え、2,000億円以下の部分 0.07%
ⅳ)2,000億円を超える部分 0.03%
注記11.税制
11.1 ケイマン諸島
ケイマン諸島の現行法に基づき、ボンド・ファンドが支払うべき所得税、不動産税、法人税、キャ
ピタル・ゲイン税およびその他の税金はない。そのため、所得税引当金は財務書類に計上されてい
ない。
11.2 その他諸国
ボンド・ファンドは、ケイマン諸島以外のその他諸国を源泉とする特定の所得に関して課税を受け
たり源泉徴収税の対象となる可能性がある。投資予定者は、受益証券の購入、保有、買戻しによる
税金またはその他の影響を各法域の法律に基づき判断する際に、国籍を有する国および居住地国の
法律顧問および税務アドバイザーに相談すべきである。
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注記12.為替予約契約
2018年10月31日現在、以下の為替予約契約が未決済であった。
通貨 売り 通貨 買い 満期日 未実現評価損益
日本円
ユーロ 6,000,000 米ドル 6,889,510 2018 年11月14日 7,888,698
米ドル 2,067,754 メキシコ・ペソ 42,000,000 2018 年11月20日 1,805,993
米ドル 3,296,198 トルコ・リラ 15,600,000 2018 年11月20日 (55,817,108)
メキシコ・ペソ 21,000,000 米ドル 1,112,548 2018 年11月20日 7,983,234
為替予約契約にかかる未実現純評価損合計 (38,139,183)
注記13.支払分配金
2018年10月31日に終了した年度中にボンド・ファンドにより支払われた分配金は以下の通りであ
る。
受益証券 10,000口当たり
基準日 分配落ち日 海外における支払日
支払分配金
40円 2017年11月6日 2017年11月7日 2017年11月10日
40円 2017年12月5日 2017年12月6日 2017年12月11日
40円 2018年1月5日 2018年1月9日 2018年1月12日
40円 2018年2月5日 2018年2月6日 2018年2月9日
40円 2018年3月5日 2018年3月6日 2018年3月9日
40円 2018年4月5日 2018年4月6日 2018年4月11日
40円 2018年5月7日 2018年5月8日 2018年5月14日
40円 2018年6月5日 2018年6月6日 2018年6月12日
40円 2018年7月5日 2018年7月6日 2018年7月11日
40円 2018年8月6日 2018年8月7日 2018年8月10日
40円 2018年9月5日 2018年9月6日 2018年9月11日
40円 2018年10月5日 2018年10月9日 2018年10月12日
注記14.投資先 ファンドのTERにかかる戻入れ
投資先ファンドへのボンド・ファンドの投資の一部について、当該投資先ファンドの総費用比率
(以下「TER」という。)に関する戻入れが適用される。
関連する投資先ファンドの管理会社は、当該投資先ファンドの目論見書に記載されるTERと個別の
取り決めのTERとの差額を、自身の報酬からボンド・ファンドに補償することに合意している。
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注記15. 投資先ファンドの管理報酬
ボンド・ファンドは、いずれの管理報酬も課さない受益証券クラスを、ボンド・ファンドが購入で
きるよう一部の投資先ファンドの管理会社と契約を締結した。報酬は、個別の取り決めに基づき、
かかる投資先ファンドの管理会社によりボンド・ファンドに直接請求される。かかる報酬は、運用
計算書および純資産変動計算書の「投資先ファンドの管理報酬」に計上される。
注記16.為替レート
2018年10月31日現在で使用された日本円に対する為替レートは以下の通りであった。
為替レート
通貨
(円)
ユーロ 128.4307
米ドル 113.1150
英ポンド 144.1876
注記17.受益証券の発行および買戻しの条件
受益証券は、英文目論見書およびボンド・ファンドに関する英文目論見書のアペンディクス(以下
「アペンディクス」という。)に記載される申込通知の手続に従い、各発行日において、関連する
受益証券の関連する発行日現在の受益証券1口当たり純資産価格(以下「発行価格」という。)で
発行され、取得される。発行価格は、停止手続に服しつつ、管理事務代行会社により、関連する発
行日に計算され、公表される。
受益証券は、英文目論見書およびアペンディクスに記載される買戻請求の通知の手続に従い、受益
証券に関するいずれかの買戻日に、当該買戻日現在の受益証券1口当たり純資産価格(以下「買戻
価格」という。)で買い戻すことができる。買戻価格は、停止手続に服しつつ、管理事務代行会社
により、関連する買戻日に計算され、公表される。
注記18.関係会社(当事者)取引
管理会社、受託会社、管理事務代行会社ならびに保管会社、サービス支援会社、代行協会員および
販売会社ならびに投資運用会社は、ボンド・ファンドの関係会社(当事者)とみなされる。
投資運用会社は、ボンド・ファンドがその資産の一部を投資する投資ビークルの管理会社と同一の
企業グループに属するため、ボンド・ファンドの関係会社とみなされる。
関係会社(当事者)報酬は、運用計算書および純資産変動計算書に開示され、財務書類に対する注
記に詳述されている。
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注記19.後発事象
2018年10月31日に終了した年度の後に、ボンド・ファンドにより支払われた分配金は以下の通りで
ある。
受益証券 10,000口当たり
基準日 分配落ち日 海外における支払日
支払分配金
40円 2018年11月5日 2018年11月6日 2018年11月9日
40円 2018年12月5日 2018年12月6日 2018年12月11日
40円 2019年1月7日 2019年1月8日 2019年1月11日
40円 2019年2月5日 2019年2月6日 2019年2月12日
40円 2019年3月5日 2019年3月7日 2019年3月12日
40円 2019年4月5日 2019年4月8日 2019年4月11日
期末後、監査報告書の日付までに、現在の財務書類に開示が必要であると受託会社および管理会社
が判断するその他の重要な事象はなかった。
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③【投資有価証券明細表等】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・ボンド
投資有価証券明細表
2018年10月31日現在
(日本円で表示)
口数 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
投資信託 日本円 日本円 %
AMUNDI FD CONV EUROPE IE EUR ACC
1,346 ユーロ 227,262,472 209,288,256 8.25
BLACKROCK STRAT EMK FX DYN D2U ACC
23,217 米ドル 313,765,779 290,087,571 11.44
CANDRIAM BONDS EUR HI YLD V EUR ACC
1,401 ユーロ 286,952,317 331,576,679 13.07
DNCA INVEST ALPHA BONDS I EUR ACC
13,200 ユーロ 168,130,948 173,376,828 6.84
EDR EMERGING BONDS FUND -I- EUR ACC
13,034 ユーロ 273,062,668 257,348,517 10.15
FIDELITY ASIA HIGH YIELD USD Y ACC
147,255 米ドル 159,500,893 310,314,683 12.24
MUZINICH SH DUR HI YLD-H USD ACC FD
7,257 米ドル 102,873,646 105,597,290 4.16
NEUBRGR BERMAN IF-HIGH YLD BD I ACC
42,930 米ドル 111,873,377 111,883,215 4.41
NORDEA 1 EUR HGH YLD BD BI EUR ACC
81,463 ユーロ 238,484,368 374,971,503 14.79
RWC GLOBAL CONVTBLS B FUND USD ACC
1,298 米ドル 230,670,824 232,799,817 9.18
投資信託合計 2,112,577,292 2,397,244,359 94.53
投資有価証券合計 2,112,577,292 2,397,244,359 94.53
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
(*)百分率で表示された純資産額に対する時価比率。
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投資有価証券の分類
2018年10月31日現在
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率(%)*
ルクセンブルグ
トラスト、ファンドおよび類似の金融事業体 85.95
85.95
アイルランド
トラスト、ファンドおよび類似の金融事業体 4.41
ファンド運用事業 4.17
8.58
投資有価証券合計 94.53
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
(*)百分率で表示された純資産額に対する時価比率。
(財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が言及しているの
は、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会社の取締役会の責任において作成されたもので
あり、独立監査人により検討または検証されていない。監査報告書および/または財務書類の原文(英語版)と日本文の間に
相違があった場合には、原文(英語版)が優先される。)
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Statement of net assets as at October 31, 2018
(Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Assets
Investments at market value (cost JPY
2.2 2,397,244,359
2,112,577,292)
Cash at bank
185,938,310
Receivable on subscriptions
71,280
Other assets
30,036
Total assets
2,583,283,985
Liabilities
Net unrealised depreciation on forward foreign
2.6, 12
38,139,183
currency exchange contracts
Printing and publishing expenses payable
2,606,186
Professional expenses payable
1,963,162
Legal expenses payable
1,248,222
Distributor fees payable
8 1,214,906
Investment Manager fees payable
6 1,172,548
Service Adviser fees payable
10 255,851
Agent Company fees payable
9 213,056
Administrator fees payable
5 212,995
Trustee fees payable
3 153,402
Manager fees payable
▶ 63,935
Custodian fees payable
7 21,224
Repurchases payable
7,178
Total liabilities
47,271,848
Net assets
2,536,012,137
Number of units outstanding
7,051,867,055
Net asset value per unit
0.3596
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Nikko Edmond de Rothschild Dynamic Funds - Nikko Dynamic Bond
Statement of operations and changes in net assets for the year ended October 31, 2018
(Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Income
Rebate on underlying funds' TER
14 457,946
Bank interests
2.4 450,357
Underlying funds' management fees
15 157,198
Total income
1,065,501
Expenses
Distributor fees
8 17,098,425
Investment Manager fees
6 16,502,932
Legal expenses
4,540,382
Service Adviser fees
10 3,601,002
Printing and publishing expenses
3,409,246
Agent Company fees
9 2,998,666
Administrator fees
5 2,997,662
Professional expenses
1,949,392
Trustee fees
3 1,661,372
Manager fees
▶ 899,890
Custodian fees
7 298,775
Transaction fees
202,751
Registration fees
169,334
Safekeeping fees 163,617
Other fees 196,823
Total expenses 56,690,269
Net investment loss (55,624,768)
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended October 31, 2018 (continued)
(Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Net investment loss
(55,624,768)
Net realised gain/(loss) on
Investments 2.2 230,345,360
Forward foreign currency exchange contracts
2.6 1,351,590
Foreign exchange
2.7 (10,079,378)
Net investment loss and realised gain for the year
165,992,804
Net change in unrealised depreciation on
Forward foreign currency exchange contracts
2.6 (40,687,352)
Investments 2.2 (385,947,902)
Net decrease in net assets as ▶ result of operations
(260,642,450)
Movement in capital
Subscriptions of units
20,373,989
Repurchases of units
(496,953,575)
Net movement in capital
(476,579,586)
Net assets at the beginning of the year
3,637,441,198
Distribution 13 (364,207,025)
Net assets at the end of the year
2,536,012,137
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statistical information
Number of units outstanding at the end of the year
October 31, 2016
10,581,953,557
October 31, 2017
8,235,115,815
Units issued
50,840,000
Units repurchased
(1,234,088,760)
October 31, 2018
7,051,867,055
Net assets at the end of the year
JPY
October 31, 2016
4,602,936,073
October 31, 2017
3,637,441,198
October 31, 2018
2,536,012,137
Net asset value per unit at the end of the year
JPY
October 31, 2016
0.4350
October 31, 2017
0.4417
October 31, 2018
0.3596
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Nikko Edmond de Rothschild Dynamic Funds - Nikko Dynamic Bond
Notes to the financial statements
(As at October 31, 2018)
Note 1 - Activity
Nikko Edmond de Rothschild Dynamic Funds - Nikko Dynamic Bond (the “Series Trust”) is ▶
series trust of Nikko Edmond de Rothschild Dynamic Funds (the “Trust”) constituted
pursuant to the master trust deed dated March 11, 2010 as amended and restated on April 20,
2017 (the “Master Trust Deed”) and ▶ supplemental trust deed dated March 11, 2010.
Investment objective and policies
The Series Trust's investment objective is to seek attractive yields and capital
appreciation over the medium to long term through investment in ▶ diversified global fixed
income securities portfolio and an active currency management strategy.
The Investment Manager applies ▶ dynamic asset allocation among fixed income securities.
Based on active currency management, it cannot be excluded that from time to time forward
currency contracts, currency option contracts, futures currency contracts or swaps on
currencies might be operated.
The investment policies of the Series Trust were amended on July 30, 2018 as follows:
・Until July 29, 2018, the Investment Manager aimed to achieve the Series Trust’s
investment objective by investing on an international scale and in ▶ wide range of
fixed income instruments principally through investment in units or shares of funds
(open or closed-ended) whose investment policy is to principally invest in such
instruments.
・Since July 30, 2018, the Investment Manager aims to achieve the Series Trust’s
investment objective by investing on an international scale and in ▶ wide range of
fixed income instruments substantially through investment in units or shares of
undertakings for collective investment in transferable securities (“UCITS”) regulated
under the directives of the European Commission whose investment policy is to
principally invest in such instruments. Non-UCITS funds will not be eligible
investments.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at October 31, 2018)
Note 1 - Activity (continued)
The fixed income instruments may principally take the form of high yield corporate and
government bonds, emerging markets bonds, but also supranational bonds, investment grade
government bonds, investment grade corporate bonds, synthetic bonds, floating rate notes,
convertible bonds, collateral loan obligations, collateral debt obligations, asset backed
securities and credit default swaps. If the Investment Manager invests directly in these
instruments, the instruments must be listed on ▶ stock exchange or dealt in on another
market which is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public.
On top of the principal investment in UCITS fund, the Investment Manager may take
appropriate positions in ▶ wide range of derivative instruments including futures
contracts, options, swaps and swaptions. The Investment Manager may invest in such
derivative instruments directly or indirectly through investment in other open-ended or
closed-ended funds whose investment policy is to invest in such instruments.
The Investment Manager may, on behalf of the Series Trust, for the purpose of active
currency management, enter into transactions the object of which are forward currency
contracts, currency option contracts, futures currency contracts or swaps on currencies.
Note 2 - Significant accounting policies
2.1 - Presentation of financial statements
The financial statements are prepared in accordance with Luxembourg generally accepted
accounting principles applicable to investment funds.
2.2 - Valuation of the investments in securities and financial instruments
In calculating the net asset value, the Administrator, unless otherwise directed by the
Manager, applies the valuation procedures as set out below:
(a) collective investment schemes, investment funds and mutual funds are valued at the net
asset value available as of the relevant valuation day (or, if ▶ net asset value as of
such valuation day is not available, ▶ net asset value as of the immediately preceding
day shall be used);
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Notes to the financial statements (continued)
(As at October 31, 2018)
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.2 - Valuation of the investments in securities and financial instruments (continued)
In calculating the net asset value, the Administrator, unless otherwise directed by the
Manager, applies the valuation procedures as set out below: (continued)
(b) securities which are traded on ▶ securities exchange are valued at their latest
available opening market price on the relevant valuation day for securities traded on
European and American markets and at their latest available closing price on the
relevant valuation day for securities traded on Asian, Australian and New Zealand
markets;
(c) securities not traded on ▶ securities exchange but traded over-the-counter are valued
as determined from any reliable source selected by the Manager in consultation with the
Administrator;
(d) “swaps” and other over-the-counter instruments are valued in good faith by the
Manager based on quotations received from dealers deemed appropriate by the Manager in
consultation with the Administrator;
(e) short-term money market instruments and bank deposits are valued at the cost plus
accrued interest;
(f) if, on the date as of which any valuation is being made, the exchange or market herein
designated for the valuation of any given assets is not open for business, the
valuation of such assets is determined as of the last preceding date on which such
exchange or market was open for business;
(g) the foregoing valuations may be modified by the Manager, in its discretion, in
consultation with the Administrator, if and to the extent that it shall determine that
modifications are advisable in order to reflect the market value of any assets;
(h) net change in unrealised appreciation and depreciation comprises changes in the market
value of the investments for the year and the reversal of prior year unrealised
appreciation and depreciation for investments which were realised in the reporting
year;
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Notes to the financial statements (continued)
(As at October 31, 2018)
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.2 - Valuation of the investments in securities and financial instruments (continued)
In calculating the net asset value, the Administrator, unless otherwise directed by the
Manager, applies the valuation procedures as set out below: (continued)
(i) net realised gains and losses on the disposal of investments are calculated using the
average cost method.
2.3 - Formation expenses
Formation expenses have been fully amortised.
2.4 - Interest income
Interest income is accrued on ▶ daily basis.
2.5 - Dividend income
Dividends are recorded as income on the ex-dividend date.
2.6 - Forward foreign currency exchange contracts
Forward foreign currency exchange contracts are valued at the forward rate applicable at
the statement of net assets date for the remaining period until maturity.
Net change in unrealised appreciation and depreciation and net realised gains or losses
resulting from forward foreign currency exchange contracts are recognised in the statement
of operations and changes in net assets.
2.7 - Foreign currency translation
Assets and liabilities expressed in currencies other than the Japanese yen (“JPY”) are
translated at exchange rates prevailing at year-end. Transactions in currencies other than
JPY are translated into JPY at exchange rates prevailing at the transaction dates.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at October 31, 2018)
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.7 - Foreign currency translation (continued)
Net change in unrealised appreciation and depreciation and net realised gains and losses on
foreign exchange is recorded in the statement of operations and changes in net assets for
the year.
Note 3 - Trustee fees
The Trustee is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, ▶ fee at the
rate of 0.015% per annum of the net assets of the Series Trust accrued on and calculated as
at each valuation day and payable quarterly in arrears with ▶ minimum of USD 15,000 per
annum and ▶ maximum of USD 30,000 per annum.
Note ▶ - Manager fees
The Manager is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, ▶ fee at the
rate of 0.03% per annum of the net assets of the Series Trust accrued on and calculated as
at each valuation day and payable monthly in arrears.
Note 5 - Administrator fees
The Administrator is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, ▶ fee at
the rate of 0.10% per annum of the net assets of the Series Trust accrued on and calculated
as at each valuation day and payable monthly in arrears.
Note 6 - Investment Manager fees
The Investment Manager is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, ▶ fee
at the rate of i) 0.55% per annum of the net assets of the Series Trust for the portion of
the net assets equal to or less than JPY 50 billion, ii) 0.52% per annum of the net assets
of the Series Trust for the portion of the net assets over JPY 50 billion to equal to or
less than JPY 100 billion, iii) 0.50% per annum of the net assets of the Series Trust for
the portion of the net assets over JPY 100 billion to equal to or less than JPY 200 billion
and iv) 0.48% per annum of the net assets of the Series Trust for the portion of the net
assets over JPY 200 billion, accrued on and calculated as at each valuation day and payable
monthly in arrears.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at October 31, 2018)
Note 7 - Custodian fees
The Custodian is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, ▶ fee at the
rate of 0.01% per annum of the net assets of the Series Trust accrued on and calculated as
at each valuation day and payable monthly in arrears.
Note 8 - Distributor fees
The Distributor is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, ▶ fee at the
rate of i) 0.57% per annum of the net assets of the Series Trust for the portion of the net
assets equal to or less than JPY 50 billion, ii) 0.62% per annum of the net assets of the
Series Trust for the portion of the net assets over JPY 50 billion to equal to or less than
JPY 100 billion, iii) 0.67% per annum of the net assets of the Series Trust for the portion
of the net assets over JPY 100 billion to equal to or less than JPY 200 billion and iv)
0.73% per annum of the net assets of the Series Trust for the portion of the net assets
over JPY 200 billion, accrued on and calculated as at each valuation day and payable
monthly in arrears.
Note 9 - Agent Company fees
The Agent Company is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, ▶ fee at
the rate of 0.10% per annum of the net assets attributable to the Series Trust accrued on
and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears.
Note 10 - Service Adviser fees
The Service Adviser is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, ▶ fee at
the rate of i) 0.12% per annum of the net assets of the Series Trust for the portion of the
net assets equal to or less than JPY 50 billion, ii) 0.10% per annum of the net assets of
the Series Trust for the portion of the net assets over JPY 50 billion to equal to or less
than JPY 100 billion, iii) 0.07% per annum of the net assets of the Series Trust for the
portion of the net assets over JPY 100 billion to equal to or less than JPY 200 billion and
iv) 0.03% per annum of the net assets of the Series Trust for the portion of the net assets
over JPY 200 billion, accrued on and calculated as at each valuation day and payable
monthly in arrears.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at October 31, 2018)
Note 11 - Taxation
11.1 - Cayman Islands
Under current laws in the Cayman Islands, there are no income, estate, corporation, capital
gains tax or other taxes payable by the Series Trust. As ▶ result, no provision for income
taxes has been made in the accounts.
11.2 - Other countries
The Series Trust may be subject to withholding or other taxes on certain income sourced in
other countries. Prospective investors should consult legal and tax advisors in the
countries of their citizenship, residence and domicile to determine the possible tax or
other consequences of purchasing, holding and repurchasing units under the laws of their
respective jurisdiction.
Note 12 - Forward foreign currency exchange contracts
As at October 31, 2018, the following forward foreign currency exchange contracts were open:
Unrealised
Maturity date
Currency Sales Currency Purchase appreciation/
(depreciation)
JPY
EUR 6,000,000 USD 6,889,510 14/11/18 7,888,698
USD 2,067,754 MXN 42,000,000 20/11/18 1,805,993
USD 3,296,198 TRY 15,600,000 20/11/18 (55,817,108)
MXN 21,000,000 USD 1,112,548 20/11/18 7,983,234
Total net unrealised depreciation on forward foreign currency exchange
(38,139,183)
contracts
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Notes to the financial statements (continued)
(As at October 31, 2018)
Note 13 - Distribution
Distributions made by the Series Trust during the year ended October 31, 2018 were as follows:
Distribution paid per 10,000 units Record date Ex-distribution date Payment date
JPY 40
06/11/2017 07/11/2017 10/11/2017
JPY 40
05/12/2017 06/12/2017 11/12/2017
JPY 40
05/01/2018 09/01/2018 12/01/2018
JPY 40
05/02/2018 06/02/2018 09/02/2018
JPY 40
05/03/2018 06/03/2018 09/03/2018
JPY 40
05/04/2018 06/04/2018 11/04/2018
JPY 40 07/05/2018 08/05/2018 14/05/2018
JPY 40
05/06/2018 06/06/2018 12/06/2018
JPY 40
05/07/2018 06/07/2018 11/07/2018
JPY 40
06/08/2018 07/08/2018 10/08/2018
JPY 40
05/09/2018 06/09/2018 11/09/2018
JPY 40
05/10/2018 09/10/2018 12/10/2018
Note 14 - Rebate on underlying funds' TER
For some investments of the Series Trust in underlying funds, rebates are applied on the total
expense ratio (“TER”) of these underlying funds.
The managers of the concerned underlying funds agree to compensate the Series Trust, out of their
own remuneration, for the difference between the TER described in the prospectuses of these
underlying funds and ▶ TER as agreed in ▶ separate agreement.
Note 15 - Underlying funds' management fees
The Series Trust entered into agreements with the management companies of some underlying funds
enabling the Series Trust to subscribe to ▶ share class that does not support any management fees.
Fees are charged by the management companies of such underlying funds directly to the Series
Trust, based on separate agreements. Such fees have been recorded in the statement of operations
and changes in net assets under the caption “Underlying funds' management fees”.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at October 31, 2018)
Note 16 - Exchange rates
The exchange rates against JPY used as at October 31, 2018 were as follows:
Exchange rate
Currency
EUR 128.4307
USD 113.1150
GBP 144.1876
Note 17 - Terms of subscriptions and repurchases of units
Units may be issued and subscribed as of each issue day at the net asset value per unit as of the
relevant issue day for the relevant unit (“Issue Price”), subject to the subscription notice
procedure described in the Offering Memorandum and the appendix to the Offering Memorandum
related to the Series Trust (the “Appendix”). The Issue Price shall, subject to any suspension,
be calculated and published by the Administrator on the relevant issue day.
Units may be repurchased as of any repurchase day at the net asset value per unit as of the relevant
repurchase day for the relevant unit (“Repurchase Price”), subject to the repurchase notice
procedure described in the Offering Memorandum and the Appendix. The Repurchase Price shall,
subject to any suspension, be calculated and published by the Administrator on the relevant
repurchase day.
Note 18 - Related party transactions
The Manager, the Trustee, the Administrator and Custodian, the Service Adviser, the Agent Company
and Distributor, and the Investment Manager are considered as related parties to the Series Trust.
The Investment Manager is considered as ▶ related party to the Series Trust because it belongs to
the same corporate group as the manager of investment vehicles in which the Series Trust invests
part of its assets.
Related party fees are reported in the statement of operations and changes in net assets at year-
end and are detailed in the notes to the financial statements.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at October 31, 2018)
Note 19 - Subsequent events
Distributions made by the Series Trust after the year ended October 31, 2018 are as follows:
Distribution paid per 10,000 units Record date Ex-distribution date Payment date
JPY 40
05/11/2018 06/11/2018 09/11/2018
JPY 40
05/12/2018 06/12/2018 11/12/2018
JPY 40
07/01/2019 08/01/2019 11/01/2019
JPY 40
05/02/2019 06/02/2019 12/02/2019
JPY 40
05/03/2019 07/03/2019 12/03/2019
JPY 40
05/04/2019 08/04/2019 11/04/2019
There has been no other significant event after year-end up to the date of the auditors' opinion
which, in the opinion of the Trustee and the Manager, requires disclosure in the present financial
statements.
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Schedule of investments as at October 31, 2018
(Expressed in Japanese yen)
*
Ratio
Market value
Quantity Description Currency Cost
Investment funds
JPY JPY %
AMUNDI FD CONV EUROPE IE EUR ACC
1,346 EUR 227,262,472 209,288,256 8.25
BLACKROCK STRAT EMK FX DYN D2U ACC
23,217 USD 313,765,779 290,087,571 11.44
CANDRIAM BONDS EUR HI YLD V EUR ACC
1,401 EUR 286,952,317 331,576,679 13.07
DNCA INVEST ALPHA BONDS I EUR ACC
13,200 EUR 168,130,948 173,376,828 6.84
EDR EMERGING BONDS FUND -I- EUR ACC
13,034 EUR 273,062,668 257,348,517 10.15
FIDELITY ASIA HIGH YIELD USD Y ACC
147,255 USD 159,500,893 310,314,683 12.24
MUZINICH SH DUR HI YLD-H USD ACC FD
7,257 USD 102,873,646 105,597,290 4.16
NEUBRGR BERMAN IF-HIGH YLD BD I ACC
42,930 USD 111,873,377 111,883,215 4.41
NORDEA 1 EUR HGH YLD BD BI EUR ACC
81,463 EUR 238,484,368 374,971,503 14.79
RWC GLOBAL CONVTBLS B FUND USD ACC
1,298 USD 230,670,824 232,799,817 9.18
Total investment funds
2,112,577,292 2,397,244,359 94.53
Total investments
2,112,577,292 2,397,244,359 94.53
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
*
( ) Weight of the market value against the net assets expressed in %.
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Classification of investments as at October 31, 2018
Classification of investments by country and by economic sector
*
Ratio (%)
Economic sector
Country
Luxembourg
Trusts, Funds And Similar Financial
85.95
Entities
85.95
Ireland
Trusts, Funds And Similar Financial
4.41
Entities
Fund Management Activities
4.17
8.58
Total investments
94.53
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
*
( ) Weight of the market value against the net assets expressed in %.
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(2)【2017年10月31日に終了した年度】
①【貸借対照表】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・ボンド
純資産計算書
2017年10月31日現在
(日本円で表示)
注記 日本円
資産
投資有価証券-時価評価額(取得原価:2,819,478,454円) 2.2 3,490,093,423
現金預金 156,001,381
2.6, 12
為替予約契約に係る未実現純評価益 2,548,169
発行未収金 177,280
資産合計 3,648,820,253
負債
未払印刷および公告費 2,807,359
未払専門家報酬 1,944,074
未払販売報酬 8 1,751,167
未払投資運用報酬 6 1,690,168
未払ターゲット・ファンドの管理報酬 15 825,873
未払弁護士報酬 810,887
未払サービス支援報酬 10 368,801
未払代行協会員報酬 9 307,114
未払管理事務代行報酬 5 307,012
買戻未払金 221,550
未払受託報酬 3 148,908
未払管理報酬 ▶ 92,165
未払保管報酬 7 30,599
その他の未払報酬 73,378
負債合計 11,379,055
純資産 3,637,441,198
発行済受益証券口数 8,235,115,815
受益証券1口当たり純資産価格 0.4417
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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②【損益計算書】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・ボンド
運用計算書および純資産変動計算書
2017年10月31日に終了した年度
(日本円で表示)
注記 日本円
収益
預金利息 2.4 5,456,664
ターゲット・ファンドのTER戻入れ 14 148,100
その他の収益 19 1,859,573
収益合計 7,464,337
費用
販売報酬 8 23,446,847
投資運用報酬 6 22,631,559
サービス支援報酬 10 4,938,330
代行協会員報酬 9 4,112,310
管理事務代行報酬 5 4,110,684
弁護士報酬 4,086,273
印刷および公告費 3,284,534
ターゲット・ファンドの管理報酬 15 3,072,642
専門家報酬 2,076,780
受託報酬 3 1,703,141
管理報酬 ▶ 1,234,120
保管報酬 7 409,778
保管費用 228,610
登録費用 143,705
取引手数料 81,208
その他の報酬 760,212
費用合計 76,320,733
投資純損失 (68,856,396)
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・ボンド
運用計算書および純資産変動計算書
2017年10月31日に終了した年度(つづき)
(日本円で表示)
注記 日本円
投資純損失 (68,856,396)
以下にかかる実現純損益:
投資有価証券 2.2 569,930,540
外国為替 2.7 36,048,355
為替予約契約 2.6 (73,837,263)
当期投資純損失および実現純利益 463,285,236
以下にかかる未実現評価益の純変動:
為替予約契約 2.6 41,365,065
投資有価証券 2.2 17,263,714
運用による純資産の純増加 521,914,015
資本の変動
受益証券発行手取額 5,310,580
受益証券買戻支払額 (1,043,450,613)
資本の変動、純額 (1,038,140,033)
期首現在純資産額 4,602,936,073
分配金 13 (449,268,857)
期末現在純資産額 3,637,441,198
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・ボンド
統計情報
期末現在発行済受益証券口数:
2015年10月31日 15,066,261,973
2016年10月31日 10,581,953,557
発行受益証券 12,100,000
買戻受益証券 (2,358,937,742)
2017年10月31日 8,235,115,815
期末現在純資産額 日本円
2015年10月31日 8,371,458,682
2016年10月31日 4,602,936,073
2017年10月31日 3,637,441,198
期末現在受益証券1口当たり純資産価格 日本円
2015年10月31日 0.5556
2016年10月31日 0.4350
2017年10月31日 0.4417
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・ボンド
財務書類に対する注記
2017 年10月31日現在
注記1.活動
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・ボンド(以
下「ボンド・ファンド」という。)は、2017年4月20日付で修正および再録された2010年3月11日
付の基本信託証書(以下「基本信託証書」という。)および2010年3月11日付の追補信託証書に
従って設定された日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ(以下「トラス
ト」という。)のサブ・ファンドである。
投資目的および投資方針
ボンド・ファンドの投資目的は、世界の債券ポートフォリオへの分散投資およびアクティブ・カレ
ンシー・マネジメント(積極的通貨運用)戦略を通じて、中長期的に魅力的な利回りと投資元本の
成長を目指すことである。
投資運用会社は、債券間においてダイナミック・アセット・アロケーションを行う。アクティブ・
カレンシー・マネジメントに基づき、時により、通貨先渡契約、通貨オプション契約、通貨先物契
約または通貨スワップがまったく行われないということもある。
投資運用会社は、主として、全世界規模で広範な債券に投資することを投資方針とする他のファン
ド(オープン・エンド型またはクローズド・エンド型)の受益証券または投資証券への投資を通じ
て、その投資目的を達成することを目指す。債券は、主として、ハイ・イールド社債、ハイ・イー
ルド国債および新興国市場の債券の形態をとるが、これのみならず国際機関債、投資適格国債、投
資適格社債、仕組み債、変動利付債、転換社債、ローン担保証券、債務担保証券、資産担保証券、
クレジット・デフォルト・スワップの形態をとる。投資運用会社がこれらの債券に直接投資する場
合、当該証券は証券取引所に上場されているか、または規制された、日常的に取引が行われ、公開
されている公認の市場で取引されているものでなければならない。
投資運用会社は、先物契約、オプション、スワップおよびスワップションを含む広範なデリバティ
ブ商品の適切なポジションをとることがある。投資運用会社は、直接または当該商品への投資を投
資方針とする他のオープン・エンド型またはクローズド・エンド型のファンドへの投資を通じて間
接的に当該デリバティブ商品に投資することができる。
投資運用会社は、ボンド・ファンドのために、アクティブ・カレンシー・マネジメント(積極的通
貨運用)の目的で、通貨先渡契約、通貨オプション契約、通貨先物契約または通貨スワップを目的
とした取引を行うことができる。
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注記2.重要な会計方針
2.1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用される、ルクセンブルグにおいて一般に認められる会計原則に準拠
して作成されている。
2.2 投資有価証券および金融商品の評価
純資産価額の計算に際して、管理会社から別段の指図がない限り、管理事務代行会社は、以下に定
める評価手続を適用する。
(a)集団投資スキーム、投資信託およびミューチュアル・ファンドは、関連する評価日現在の純資
産価額(または当該日現在で純資産価額が計算されない場合、計算が行われたその直前の日の
純資産価額が利用されるものとする。)で評価する。
(b)証券取引所で取引されている有価証券は、欧州および米国の市場で取引される有価証券に関し
ては関連する評価日における直近の利用可能な始値により、またアジア、オーストラリアおよ
びニュージーランドの市場で取引される有価証券に関しては関連する評価日における直近の利
用可能な終値により評価する。
(c)証券取引所では取引されていないが、店頭市場で取引されている有価証券は、管理会社が管理
事務代行会社と協議の上選定した信頼できる情報源に基づいて評価する。
(d)スワップその他の店頭商品は、管理会社が管理事務代行会社と協議の上適当と判断する取引業
者から入手した気配に基づき、管理会社によって誠実に評価される。
(e)短期金融市場商品および銀行預金は、取得原価に経過利息を加えて評価する。
(f)評価を行う日において、本書において指定する特定の資産の評価のための取引所または市場が
営業していない場合、当該資産の評価は、かかる取引所または市場が最後に営業していた日に
算定される。
(g)管理会社がいずれかの資産の市場価値を反映するため変更が適当であると判断する場合、かつ
その限りにおいて、以上の評価は、管理会社によって、管理事務代行会社と協議の上、その裁
量において変更されることがある。
(h)未実現評価損益の純変動は、当期における投資有価証券の時価の変動および報告期間中に現金
化された投資有価証券に係る前期の未実現評価損益の戻入れで構成される。
(i)投資有価証券の売却に係る実現純損益は、平均原価法を使用して計算される。
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2.3 設立費用
設立費用は、全額償却された。
2.4 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
2.5 受取配当金
配当金は、配当落ち日に収益に計上される。
2.6 為替予約契約
為替予約契約は、満期までの残存期間について純資産計算書日付現在で適用される先渡レートで評
価される。
為替予約契約から生じる未実現評価損益の純変動および実現損益は、運用計算書および純資産変動
計算書に認識される。
2.7 外貨換算
日本円以外の通貨建ての資産および負債は、期末現在の実勢為替レートで換算される。外貨取引
は、取引日の実勢為替レートで日本円に換算される。
外国為替にかかる未実現評価損益の純変動および実現純損益は、当期の運用計算書および純資産変
動計算書に計上される。
注記3.受託報酬
受託会社は、最低で年間15,000米ドル、最高で年間30,000米ドルとする、各評価日に発生し、かつ
計算され、四半期毎に後払いされる、ボンド・ファンドの純資産に対する年率0.015%の割合によ
る受託報酬をボンド・ファンドの資産から受領する権利を有する。
注記4.管理報酬
管理会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、ボンド・ファンドの純資産に
対する年率0.03%の割合による報酬をボンド・ファンドの資産から受領する権利を有する。
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注記5.管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、ボンド・ファンドの
純資産に対する年率0.10%の割合による報酬をボンド・ファンドの資産から受領する権利を有す
る。
注記6.投資運用報酬
投資運用会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、以下の表に記載された年
率に基づくボンド・ファンドの純資産に対する一定割合の報酬をボンド・ファンドの資産から受領
する権利を有する。
純資産 年率
ⅰ)500億円以下の部分 0.55%
ⅱ)500億円を超え、1,000億円以下の部分 0.52%
ⅲ)1,000億円を超え、2,000億円以下の部分 0.50%
ⅳ)2,000億円を超える部分 0.48%
投資運用会社は、ブローカーとして行為する報酬についても取引ベースで受領する。
注記7.保管報酬
保管会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、ボンド・ファンドの純資産に
対する年率0.01%の割合による報酬をボンド・ファンドの資産から受領する権利を有する。
注記8.販売報酬
販売会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、以下の表に記載された年率に
基づくボンド・ファンドの純資産に対する一定割合の報酬をボンド・ファンドの資産から受領する
権利を有する。
純資産 年率
ⅰ)500億円以下の部分 0.57%
ⅱ)500億円を超え、1,000億円以下の部分 0.62%
ⅲ)1,000億円を超え、2,000億円以下の部分 0.67%
ⅳ)2,000億円を超える部分 0.73%
注記9.代行協会員報酬
代行協会員は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、ボンド・ファンドに帰属す
る純資産に対する年率0.10%の割合による報酬をボンド・ファンドの資産から受領する権利を有す
る。
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注記10.サービス支援会社報酬
サービス支援会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、以下の表に記載され
た年率に基づくボンド・ファンドの純資産に対する一定割合の報酬をボンド・ファンドの資産から
受領する権利を有する。
純資産 年率
ⅰ)500億円以下の部分 0.12%
ⅱ)500億円を超え、1,000億円以下の部分 0.10%
ⅲ)1,000億円を超え、2,000億円以下の部分 0.07%
ⅳ)2,000億円を超える部分 0.03%
注記11.税制
11.1 ケイマン諸島
ケイマン諸島の現行法に基づき、ボンド・ファンドが支払うべき所得税、不動産税、法人税、キャ
ピタル・ゲイン税およびその他の税金はない。そのため、所得税引当金は財務書類に計上されてい
ない。
11.2 その他諸国
ボンド・ファンドは、ケイマン諸島以外のその他諸国を源泉とする特定の所得に関して課税を受け
たり源泉徴収税の対象となる可能性がある。投資予定者は、受益証券の購入、保有、買戻しによる
税金またはその他の影響を各法域の法律に基づき判断する際に、国籍を有する国および居住地国の
法律顧問および税務アドバイザーに相談すべきである。
注記12.為替予約契約
2017年10月31日現在、以下の為替予約契約が未決済であった。
通貨 売り 通貨 買い 満期日 未実現評価損益
日本円
ユーロ 6,200,000 米ドル 7,499,826 2017 年12月14日 30,178,174
米ドル 2,364,525 メキシコ・ペソ 43,000,000 2017 年12月14日 (16,585,761)
米ドル 3,235,403 トルコ・リラ 12,000,000 2017 年12月14日 (11,044,244)
為替予約契約にかかる未実現純評価益合計 2,548,169
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注記13.支払分配金
2017年10月31日に終了した年度中にボンド・ファンドにより支払われた分配金は以下の通りであ
る。
受益証券 10,000口当たり
基準日 分配落ち日 海外における支払日
支払分配金
40円 2016年11月7日 2016年11月8日 2016年11月11日
40円 2016年12月5日 2016年12月6日 2016年12月9日
40円 2017年1月5日 2017年1月6日 2017年1月12日
40円 2017年2月6日 2017年2月7日 2017年2月10日
40円 2017年3月6日 2017年3月7日 2017年3月10日
40円 2017年4月5日 2017年4月6日 2017年4月11日
40円 2017年5月8日 2017年5月9日 2017年5月12日
40円 2017年6月6日 2017年6月7日 2017年6月12日
40円 2017年7月5日 2017年7月6日 2017年7月11日
40円 2017年8月7日 2017年8月8日 2017年8月14日
40円 2017年9月5日 2017年9月6日 2017年9月11日
40円 2017年10月5日 2017年10月6日 2017年10月12日
注記14. ターゲット・ファンドのTERにかかる戻入れ
ボンド・ファンドの投資の一部について、当該ターゲット・ファンドの総費用比率(以下「TER」
という。)に関する戻入れが適用される。
関連するターゲット・ファンドの管理会社は、当該ターゲット・ファンドの目論見書に記載される
TERと個別の取り決めのTERとの差額を、自身の報酬からボンド・ファンドに補償することに合意し
ている。
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注記15. ターゲット・ファンドの管理報酬
ボンド・ファンドは、いずれの管理報酬も課さない受益証券クラスを、ボンド・ファンドが購入で
きるようターゲット・ファンドの管理会社と契約を締結した。かかるターゲット・ファンドの管理
会社は、個別の取り決めに基づき、ボンド・ファンドに直接請求している。かかる報酬は、運用計
算書および純資産変動計算書の「ターゲット・ファンドの管理報酬」に計上される。
注記16.為替レート
2017年10月31日現在で使用された日本円に対する為替レートは以下の通りであった。
為替レート
通貨
(円)
ユーロ 131.7704
米ドル 113.1951
英ポンド 149.4684
注記17.受益証券の発行および買戻しの条件
受益証券は、英文目論見書およびボンド・ファンドに関する英文目論見書のアペンディクス(以下
「アペンディクス」という。)に記載される申込通知の手続に従い、各発行日において、関連する
受益証券の関連する発行日現在の受益証券1口当たり純資産価格(以下「発行価格」という。)で
発行され、取得される。発行価格は、停止手続に服しつつ、管理事務代行会社により、関連する発
行日に計算され、公表される。
受益証券は、英文目論見書およびアペンディクスに記載される買戻請求の通知の手続に従い、受益
証券に関するいずれかの買戻日に、当該買戻日現在の受益証券1口当たり純資産価格(以下「買戻
価格」という。)で買い戻すことができる。買戻価格は、停止手続に服しつつ、管理事務代行会社
により、関連する買戻日に計算され、公表される。
注記18.関係会社(当事者)取引
管理会社、受託会社、管理事務代行会社ならびに保管会社、サービス支援会社、代行協会員および
販売会社ならびに投資運用会社は、ボンド・ファンドの関係会社(当事者)とみなされる。
投資運用会社は、ボンド・ファンドがその資産の一部を投資する投資ビークルの管理会社と同一の
企業グループに属するため、ボンド・ファンドの関係会社とみなされる。
関係会社(当事者)報酬は、運用計算書および純資産変動計算書に開示され、財務書類に対する注
記に詳述されている。
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注記19.事象
2016年11月21日から2017年2月20日までの間、アクティブ・カレンシー・マネジメント(積極的通
貨運用)に関する投資制限の違反が、ボンド・ファンドに発生した。
ボンド・ファンドは、2016年11月21日付で店頭取引によるAUD/SEK(豪ドル売りスウェーデ
ン・クローナ買い)の為替予約取引を締結したが、これは英文目論見書のアペンディクスに詳述さ
れているアクティブ・カレンシー・マネジメントに関する規則に違反していた。投資運用会社は、
2017年2月15日に当初取引のロールオーバー(乗り換え)取引を指示した。ロールオーバー取引が
490,050.30スウェーデン・クローナにのぼるスウェーデン・クローナの当座借越残高となり、結果
として2017年2月15日から20日までの間、英文目論見書のアペンディクスで説明されているボン
ド・ファンドの当該資産通貨に関連する各総通貨コミットメントが120%制限を超えることとなっ
た。反対取引を計上することで、2017年2月20日に当該違反を解消した。ボンド・ファンドに対す
る当該違反の影響は、147,354.99スウェーデン・クローナにのぼる損失で、これは補填されてい
る。
補填額は、当期の運用計算書および純資産変動計算書の「その他の収益」に計上されている。
注記20.後発事象
2017年10月31日に終了した年度の後に、ボンド・ファンドにより支払われた分配金は以下の通りで
ある。
受益証券 10,000口当たり
基準日 分配落ち日 海外における支払日
支払分配金
40円 2017年11月6日 2017年11月7日 2017年11月10日
40円 2017年12月5日 2017年12月6日 2017年12月11日
40円 2018年1月5日 2018年1月6日 2018年1月12日
40円 2018年2月5日 2018年2月6日 2018年2月9日
40円 2018年3月5日 2018年3月6日 2018年3月9日
40円 2018年4月5日 2018年4月6日 2018年4月11日
期末後、監査報告書の日付までに、現在の財務書類に開示が必要であると受託会社および管理会社
が判断するその他の重要な事象はなかった。
(財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が言及しているの
は、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会社の取締役会の責任において作成されたもので
あり、独立監査人により検討または検証されていない。監査報告書および/または財務書類の原文(英語版)と日本文の間に
相違があった場合には、原文(英語版)が優先される。)
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Nikko Edmond de Rothschild Dynamic Funds - Nikko Dynamic Bond
Statement of net assets as at October 31, 2017
(Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Assets
Investments at market value (cost JPY
2.2 3,490,093,423
2,819,478,454)
Cash at bank
156,001,381
Net unrealised appreciation on forward foreign
2.6, 12
2,548,169
currency exchange contracts
Receivable on subscriptions
177,280
Total assets
3,648,820,253
Liabilities
Printing and publishing expenses payable
2,807,359
Professional expenses payable
1,944,074
Distributor fees payable
8 1,751,167
Investment Manager fees payable
6 1,690,168
Target funds' management fees payable
15 825,873
Legal expenses payable
810,887
Service Adviser fees payable
10 368,801
Agent Company fees payable
9 307,114
Administrator fees payable
5 307,012
Repurchases payable
221,550
Trustee fees payable
3 148,908
Manager fees payable
▶ 92,165
Custodian fees payable
7 30,599
Other fees payable
73,378
Total liabilities
11,379,055
Net assets
3,637,441,198
Number of units outstanding
8,235,115,815
Net asset value per unit
0.4417
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Nikko Edmond de Rothschild Dynamic Funds - Nikko Dynamic Bond
Statement of operations and changes in net assets for the year ended October 31, 2017
(Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Income
Bank interests
2.4 5,456,664
Rebate on target funds' TER
14 148,100
Other income
19 1,859,573
Total income
7,464,337
Expenses
Distributor fees
8 23,446,847
Investment Manager fees
6 22,631,559
Service Adviser fees
10 4,938,330
Agent Company fees
9 4,112,310
Administrator fees
5 4,110,684
Legal expenses
4,086,273
Printing and publishing expenses
3,284,534
Target funds' management fee
15 3,072,642
Professional expenses
2,076,780
Trustee fees
3 1,703,141
Manager fees
▶ 1,234,120
Custodian fees
7 409,778
Safekeeping fees
228,610
Registration fees 143,705
Transaction fees 81,208
Other fees 760,212
Total expenses 76,320,733
Net investment loss (68,856,396)
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Nikko Edmond de Rothschild Dynamic Funds - Nikko Dynamic Bond
Statement of operations and changes in net assets for the year ended October 31, 2017 (continued)
(Expressed in Japanese yen)
Notes JPY
Net investment loss
(68,856,396)
Net realised gain/(loss) on
Investments 2.2 569,930,540
Foreign exchange
2.7 36,048,355
Forward foreign currency exchange contracts
2.6 (73,837,263)
Net investment loss and realised gain for the year
463,285,236
Net change in unrealised appreciation on
Forward foreign currency exchange contracts
2.6 41,365,065
Investments 2.2 17,263,714
Net increase in net assets as ▶ result of operations
521,914,015
Movement in capital
Subscriptions of units
5,310,580
Repurchases of units
(1,043,450,613)
Net movement in capital
(1,038,140,033)
Net assets at the beginning of the year
4,602,936,073
Distribution 13 (449,268,857)
Net assets at the end of the year
3,637,441,198
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Nikko Edmond de Rothschild Dynamic Funds - Nikko Dynamic Bond
Statistical information
Number of units outstanding at the end of the year
October 31, 2015
15,066,261,973
October 31, 2016
10,581,953,557
Units issued
12,100,000
Units repurchased
(2,358,937,742)
October 31, 2017
8,235,115,815
Net assets at the end of the year
JPY
October 31, 2015
8,371,458,682
October 31, 2016
4,602,936,073
October 31, 2017
3,637,441,198
Net asset value per unit at the end of the year
JPY
October 31, 2015
0.5556
October 31, 2016
0.4350
October 31, 2017
0.4417
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Notes to the financial statements
(As at October 31, 2017)
Note 1 - Activity
Nikko Edmond de Rothschild Dynamic Funds - Nikko Dynamic Bond (the “Series Trust”) is ▶
series trust of Nikko Edmond de Rothschild Dynamic Funds (the “Trust”) constituted
pursuant to the master trust deed dated March 11, 2010 as amended and restated on April 20,
2017 (the “Master Trust Deed”) and ▶ supplemental trust deed dated March 11, 2010.
Investment objective and policies
The Series Trust's investment objective is to seek attractive yields and capital
appreciation over the medium to long term through investment in ▶ diversified global fixed
income securities portfolio and an active currency management strategy.
The Investment Manager applies ▶ dynamic asset allocation among fixed income securities.
Based on active currency management, it cannot be excluded that from time to time forward
currency contracts, currency option contracts, futures currency contracts or swaps on
currencies might be operated.
The Investment Manager aims to achieve such objective by investing on an international
scale and in ▶ wide range of fixed income instruments principally through investment in
units or shares of funds (open or closed-ended) whose investment policy is to invest in
such instruments. The fixed income instruments may principally take the form of high yield
corporate and government bonds, emerging markets bonds, but also supranational bonds,
investment grade government bonds, investment grade corporate bonds, synthetic bonds,
floating rate notes, convertible bonds, collateral loan obligations, collateral debt
obligations, asset backed securities and credit default swaps. If the Investment Manager
invests directly in these instruments, the instruments must be listed on ▶ stock exchange
or dealt in on another market which is regulated, operates regularly and is recognised and
open to the public.
The Investment Manager may take appropriate positions in ▶ wide range of derivative
instruments including futures contracts, options, swaps and swaptions. The Investment
Manager may invest in such derivative instruments directly or indirectly through investment
in other open-ended or closed-ended funds whose investment policy is to invest in such
instruments.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at October 31, 2017)
Note 1 - Activity (continued)
The Investment Manager may, on behalf of the Series Trust, for the purpose of active
currency management, enter into transactions the object of which are forward currency
contracts, currency option contracts, futures currency contracts or swaps on currencies.
Note 2 - Significant accounting policies
2.1 - Presentation of financial statements
The financial statements are prepared in accordance with Luxembourg generally accepted
accounting principles applicable to investment funds.
2.2 - Valuation of the investments in securities and financial instruments
In calculating the net asset value, the Administrator, unless otherwise directed by the
Manager, applies the valuation procedures as set out below:
(a) collective investment schemes, investment funds and mutual funds are valued at the net
asset value available as of the relevant valuation day (or, if ▶ net asset value as of
such valuation day is not available, ▶ net asset value as of the immediately preceding
day shall be used);
(b) securities which are traded on ▶ securities exchange are valued at their latest
available opening market price on the relevant valuation day for securities traded on
European and American markets and at their latest available closing price on the
relevant valuation day for securities traded on Asian, Australian and New Zealand
markets;
(c) securities not traded on ▶ securities exchange but traded over-the-counter are valued
as determined from any reliable source selected by the Manager in consultation with the
Administrator;
(d) “swaps” and other over-the-counter instruments are valued in good faith by the
Manager based on quotations received from dealers deemed appropriate by the Manager in
consultation with the Administrator;
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Notes to the financial statements (continued)
(As at October 31, 2017)
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.2 - Valuation of the investments in securities and financial instruments (continued)
In calculating the net asset value, the Administrator, unless otherwise directed by the
Manager, applies the valuation procedures as set out below: (continued)
(e) short-term money market instruments and bank deposits are valued at the cost plus
accrued interest;
(f) if, on the date as of which any valuation is being made, the exchange or market herein
designated for the valuation of any given assets is not open for business, the
valuation of such assets is determined as of the last preceding date on which such
exchange or market was open for business;
(g) the foregoing valuations may be modified by the Manager, in its discretion, in
consultation with the Administrator, if and to the extent that it shall determine that
modifications are advisable in order to reflect the market value of any assets;
(h) net change in unrealised appreciation and depreciation comprises changes in the market
value of the investments for the year and the reversal of prior year unrealised
appreciation and depreciation for investments which were realised in the reporting
year;
(i) net realised gains and losses on the disposal of investments are calculated using the
average cost method.
2.3 - Formation expenses
Formation expenses have been fully amortised.
2.4 - Interest income
Interest income is accrued on ▶ daily basis.
2.5 - Dividend income
Dividends are recorded as income on the ex-dividend date.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at October 31, 2017)
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.6 - Forward foreign currency exchange contracts
Forward foreign currency exchange contracts are valued at the forward rate applicable at
the statement of net assets date for the remaining period until maturity.
Net change in unrealised appreciation and depreciation and net realised gains or losses
resulting from forward foreign currency exchange contracts are recognised in the statement
of operations and changes in net assets.
2.7 - Foreign currency translation
Assets and liabilities expressed in currencies other than the Japanese yen (“JPY”) are
translated at exchange rates prevailing at year-end. Transactions in currencies other than
JPY are translated into JPY at exchange rates prevailing at the transaction dates.
Net change in unrealised appreciation and depreciation and net realised gains and losses on
foreign exchange is recorded in the statement of operations and changes in net assets for
the year.
Note 3 - Trustee fees
The Trustee is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, ▶ fee at the
rate of 0.015% per annum of the net assets of the Series Trust accrued on and calculated as
at each valuation day and payable quarterly in arrears with ▶ minimum of USD 15,000 per
annum and ▶ maximum of USD 30,000 per annum.
Note ▶ - Manager fees
The Manager is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, ▶ fee at the
rate of 0.03% per annum of the net assets of the Series Trust accrued on and calculated as
at each valuation day and payable monthly in arrears.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at October 31, 2017)
Note 5 - Administrator fees
The Administrator is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, ▶ fee at
the rate of 0.10% per annum of the net assets of the Series Trust accrued on and calculated
as at each valuation day and payable monthly in arrears.
Note 6 - Investment Manager fees
The Investment Manager is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, ▶ fee at the
rate of i) 0.55% per annum of the net assets of the Series Trust for the portion of the net assets
equal to or less than JPY 50 billion, ii) 0.52% per annum of the net assets of the Series Trust for
the portion of the net assets over JPY 50 billion to equal to or less than JPY 100 billion, iii)
0.50% per annum of the net assets of the Series Trust for the portion of the net assets over JPY 100
billion to equal to or less than JPY 200 billion and iv) 0.48% per annum of the net assets of the
Series Trust for the portion of the net assets over JPY 200 billion, accrued on and calculated as at
each valuation day and payable monthly in arrears.
The Investment Manager will also receive ▶ fee for acting as broker on ▶ trade basis.
Note 7 - Custodian fees
The Custodian is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, ▶ fee at the rate of
0.01% per annum of the net assets of the Series Trust accrued on and calculated as at each valuation
day and payable monthly in arrears.
Note 8 - Distributor fees
The Distributor is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, ▶ fee at the rate of
i) 0.57% per annum of the net assets of the Series Trust for the portion of the net assets equal to
or less than JPY 50 billion, ii) 0.62% per annum of the net assets of the Series Trust for the
portion of the net assets over JPY 50 billion to equal to or less than JPY 100 billion, iii) 0.67%
per annum of the net assets of the Series Trust for the portion of the net assets over JPY 100
billion to equal to or less than JPY 200 billion and iv) 0.73% per annum of the net assets of the
Series Trust for the portion of the net assets over JPY 200 billion, accrued on and calculated as at
each valuation day and payable monthly in arrears.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at October 31, 2017)
Note 9 - Agent Company fees
The Agent Company is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, ▶ fee at the rate of
0.10% per annum of the net assets attributable to the Series Trust accrued on and calculated as at
each valuation day and payable monthly in arrears.
Note 10 - Service Adviser fees
The Service Adviser is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, ▶ fee at the rate
of i) 0.12% per annum of the net assets of the Series Trust for the portion of the net assets equal
to or less than JPY 50 billion, ii) 0.10% per annum of the net assets of the Series Trust for the
portion of the net assets over JPY 50 billion to equal to or less than JPY 100 billion, iii) 0.07%
per annum of the net assets of the Series Trust for the portion of the net assets over JPY 100
billion to equal to or less than JPY 200 billion and iv) 0.03% per annum of the net assets of the
Series Trust for the portion of the net assets over JPY 200 billion, accrued on and calculated as at
each valuation day and payable monthly in arrears.
Note 11 - Taxation
11.1 - Cayman Islands
Under current laws in the Cayman Islands, there are no income, estate, corporation, capital gains
tax or other taxes payable by the Series Trust. As ▶ result, no provision for income taxes has been
made in the accounts.
11.2 - Other countries
The Series Trust may be subject to withholding or other taxes on certain income sourced in other
countries. Prospective investors should consult legal and tax advisors in the countries of their
citizenship, residence and domicile to determine the possible tax or other consequences of
purchasing, holding and repurchasing units under the laws of their respective jurisdiction.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at October 31, 2017)
Note 12 - Forward foreign currency exchange contracts
As at October 31, 2017, the following forward foreign currency exchange contracts were open:
Unrealised
Maturity date
Currency Sales Currency Purchase appreciation/
(depreciation)
JPY
EUR 6,200,000 USD 7,499,826 14/12/17 30,178,174
USD 2,364,525 MXN 43,000,000 14/12/17 (16,585,761)
USD 3,235,403 TRY 12,000,000 14/12/17 (11,044,244)
Total net unrealised appreciation on forward foreign currency exchange
2,548,169
contracts
Note 13 - Distribution
Distributions made by the Series Trust during the year ended October 31, 2017 were as follows:
Distribution paid per 10,000 units Record date Ex-distribution date Payment date
JPY 40
07/11/2016 08/11/2016 11/11/2016
JPY 40
05/12/2016 06/12/2016 09/12/2016
JPY 40
05/01/2017 06/01/2017 12/01/2017
JPY 40
06/02/2017 07/02/2017 10/02/2017
JPY 40
06/03/2017 07/03/2017 10/03/2017
JPY 40
05/04/2017 06/04/2017 11/04/2017
JPY 40
08/05/2017 09/05/2017 12/05/2017
JPY 40
06/06/2017 07/06/2017 12/06/2017
JPY 40
05/07/2017 06/07/2017 11/07/2017
JPY 40
07/08/2017 08/08/2017 14/08/2017
JPY 40
05/09/2017 06/09/2017 11/09/2017
JPY 40
05/10/2017 06/10/2017 12/10/2017
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Notes to the financial statements (continued)
(As at October 31, 2017)
Note 14 - Rebate on target funds' TER
For some investments of the Series Trust in target funds, rebates are applied on the total
expense ratio (“TER”) of these target funds.
The managers of the concerned target funds agree to compensate the Series Trust, out of
their own remuneration, for the difference between the TER described in the prospectuses of
these target funds and ▶ TER as agreed in ▶ separate agreement.
Note 15 - Target funds' management fees
The Series Trust entered into agreements with the management companies of target funds
enabling the Series Trust to subscribe to ▶ share class that does not support any
management fees. The management companies of such target funds are charging directly the
Series Trust, based on separate agreements. Such fees have been recorded in the statement
of operations and changes in net asset under the caption “Target funds' management fees”.
Note 16 - Exchange rates
The exchange rates against JPY used as at October 31, 2017 were as follows:
Exchange rate
Currency
EUR 131.7704
USD 113.1951
GBP 149.4684
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Notes to the financial statements (continued)
(As at October 31, 2017)
Note 17 - Terms of subscriptions and repurchases of units
Units may be issued and subscribed as of each issue day at the net asset value per unit as
of the relevant issue day for the relevant unit (“Issue Price”), subject to the
subscription notice procedure described in the Offering Memorandum and the appendix to the
Offering Memorandum related to the Series Trust (the “Appendix”). The Issue Price shall,
subject to any suspension, be calculated and published by the Administrator on the relevant
issue day.
Units may be repurchased as of any repurchase day at the net asset value per unit as of the
relevant repurchase day for the relevant unit (“Repurchase Price”), subject to the
repurchase notice procedure described in the Offering Memorandum and the Appendix. The
Repurchase Price shall, subject to any suspension, be calculated and published by the
Administrator on the relevant repurchase day.
Note 18 - Related party transactions
The Manager, the Trustee, the Administrator and Custodian, the Service Adviser, the Agent
Company and Distributor, and the Investment Manager are considered as related parties to
the Series Trust.
The Investment Manager is considered as ▶ related party to the Series Trust because it
belongs to the same corporate group as the manager of investment vehicles in which the
Series Trust invests part of its assets.
Related party fees are reported in the statement of operations and changes in net assets at
year-end and are detailed in the notes to the financial statements.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at October 31, 2017)
Note 19 - Event
A breach of investment restrictions regarding active currency management occurred in the
Series Trust from November 21, 2016 to February 20, 2017.
The Series Trust entered on November 21, 2016 into an over-the-counter AUD/SEK (Australian
dollar to Swedish krona, “SEK”) forward foreign currency exchange transaction which was
in breach of the rules regarding active currency management detailed in the Appendix to
Offering Memorandum. On February 15, 2017, the Investment Manager instructed ▶ roll-over
transaction of the original transaction. This roll-over transaction resulted in ▶ SEK
credit cash balance amounting to SEK 490,050.30 and, as ▶ consequence, caused the foreign
currency commitment of the Series Trust to be above the 120% limit laid out in the Appendix
to the Offering Memorandum from February 15 to 20, 2017. The booking of an unwinding
transaction on February 20, 2017 solved the breach. The impact of the breach on the Series
Trust amounted to ▶ loss of SEK 147,354.99, which has been compensated.
The compensation has been recorded under the caption “Other income” in the statement of
operations and changes in net assets for the year.
Note 20 - Subsequent events
Distributions made by the Series Trust after the year ended October 31, 2017 are as
follows:
Distribution paid per 10,000 units Record date Ex-distribution date Payment date
JPY 40
06/11/2017 07/11/2017 10/11/2017
JPY 40
05/12/2017 06/12/2017 11/12/2017
JPY 40
05/01/2018 06/01/2018 12/01/2018
JPY 40
05/02/2018 06/02/2018 09/02/2018
JPY 40
05/03/2018 06/03/2018 09/03/2018
JPY 40
05/04/2018 06/04/2018 11/04/2018
There has been no other significant event after year-end up to the date of the auditors'
opinion which, in the opinion of the Trustee and of the Manager, requires disclosure in the
present financial statements.
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
<エクイティ・ファンド> (2019年 2 月末日現在)
円
(Ⅳを除く)
Ⅰ. 資産総額 1,322,719,157
Ⅱ. 負債総額 7,006,322
Ⅲ. 純資産総 額(Ⅰ-Ⅱ ) 1,315,712,835
Ⅳ. 発行済口数 1,473,571,638 口
Ⅴ.受益証券 1万 口当たり純資産価格 8,929
<ボンド・ファンド> (2019年 2 月末日現在)
円
(Ⅳを除く)
Ⅰ. 資産総額 2,379,005,245
Ⅱ. 負債総額 9,518,360
Ⅲ. 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ ) 2,369,486,885
Ⅳ. 発行済口数 6,714,580,554 口
Ⅴ.受益証券 1万 口当たり純資産価格 3,529
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
(イ)受益証券の名義書換
記名式受益証券の名義書換機関は次のとおりである。
取扱機関 SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社
取扱場所 ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-1282 ヒルデガルト・フォン・ビンゲン
通り2番
日本の受益者については、受益証券の保管を販売会社に委託している場合、販売会社の責任で必要な
名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行う。
名義書換の費用は受益者から徴収されない。
(ロ)受益者集会
受益者は、制限された議決権を有する。各信託証書は、投資方針および投資制限や関連するサブ・
ファンドのガイドラインに重大な変更を加える場合、関連するサブ・ファンドを償還する場合、関連す
る信託証書に一定の変更(前記参照)を加える場合等一定の状況において、関連するサブ・ファンド決
議を必要とする旨規定している。サブ・ファンド決議は、(a)関連するサブ・ファンドの発行済受益
証券の純資産総額の過半数を保有する者が書面で承認した決議、または(b)関連するサブ・ファンド
の受益証券の純資産総額の過半数を保有し、議決権を有する本人もしくは代理人が出席した関連するサ
ブ・ファンドの受益者集会で承認可決されることにより行われる。
基本信託証書はまた、例えば全サブ・ファンドに関する受託会社の解任、全サブ・ファンドに関する
受託会社による管理会社の解任に関する承認、サブ・ファンドの他の法域への移動、全サブ・ファンド
の償還、または全サブ・ファンドの信託証書の変更について、全サブ・ファンドの受益者決議が必要で
ある旨規定している。受益者決議は、(a)全サブ・ファンドの発行済受益証券の純資産総額の過半数
を保有する者が書面で承認した決議、または(b)全サブ・ファンドの受益証券の純資産総額の過半数
を保有し、議決権を有する本人もしくは代理人が出席し全サブ・ファンドの受益者集会で承認可決され
ることにより行われる。
(ハ)受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はない。
受益証券は、1933年米国証券法のもとで登録されておらず(また、トラストも1940年米国投資会社法
のもとで登録されておらず)、かつ、米国内で募集されておらず、また、1933年米国証券法および1940
年米国投資会社法のもとでの免除規定に依拠する場合を除き、直接的または間接的に、米国、その領土
もしくは属領もしくはその法域において、または、その国民、市民もしくは居住者または当該地に通常
居住している者(かかる自然人および当該地で設立または組織された法人またはパートナーシップの財
団を含む。)に対し、もしくはその利益のために、募集または販売することはできない。
受益証券は、FATCAを遵守する参加外国金融機関である(受益証券の登録名義人となる)販売会
社によってのみ販売される。管理会社は、米国の法律および規則を遵守するために適切とみなされる場
合には、米国人により保有される受益証券を買い戻すことができ、また米国人への譲渡の登録を拒絶す
ることができる。
受益証券の譲渡制限については、前記「第2 管理及び運営 1 申込(販売)手続等 (1)海外
における販売 譲渡制限 」を参照のこと。
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第二部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1)資本金の額
管理会社の資本金は、5,446,220ユーロ(約6億8,671万円)で、2019年2月末日現在全額払込済であ
る。なお、1株20ユーロ(約2,522円)の記名式株式272,311株を発行済である。
最近5年間における資本金の額の増減は、以下のとおりである。
2014年2月末日 5,446,220ユーロ
2015年2月末日 5,446,220ユーロ
2016年2月末日 5,446,220ユーロ
2017年2月末日 5,446,220ユーロ
2018年2月末日 5,446,220ユーロ
2019年2月末日 5,446,220ユーロ
(2)会社の機構
定款に基づき、3名以上の取締役により構成される取締役会が管理会社を運営する。取締役は管理会
社の株主であることを要しない。
取締役は正式に開催される株主総会において株主によって選任され、その任期は、次回の年次株主総
会終了時までであり、再選されるか後任者が選任され就任するまでは、その地位に留まるが、株主総会
の決議により理由のいかんを問わずいつでも解任される。
取締役会は、互選により、会長1名を選出し、また副会長1名または複数名を選出することができ
る。取締役会はまた、取締役会および株主総会の議事録を管理する責任者である秘書役1名(取締役で
あることを要しない。)を選出することができる。取締役会は会長または2名の取締役により招集さ
れ、招集通知に記載された場所で開催される。会長は、すべての株主総会および取締役会において議長
を務めるものとするが、欠席の場合、株主または取締役会は、当該会議の出席者の多数決により、臨時
議長として他の取締役を任命することができる。
取締役会の通知は、書面により、緊急の場合を除き、少なくとも会議開催予定日の24時間以上前に取
締役にあててなされなければならない。緊急の場合には、当該緊急事由および動機について招集通知に
記載する。かかる通知は、書面、Eメールまたはファクシミリまたは他の類似の通信手段により各取締役
の同意が得られた場合には省略することができる。取締役会の事前の決議により決定された時間および
場所で開催されるものについては、特段の通知をする必要はない。
取締役は、書面または電信、電報、またはファクシミリにより、別の取締役を指名して取締役会に代
理出席させることができる。取締役は、2名以上の別の取締役を代理することができる。いずれの取締
役も、テレビ会議または他の類似の通信手段により、本人確認を可能にすることにより、取締役会に参
加することができる。これらの通信手段は、会議への効果的な参加を保障する技術的特性を満たすもの
でなければならず、審議は、継続的に中継されなければならない。これらの手段による会議への参加
は、当該会議への本人の参加と同等である。当該通信手段により開催される会議は、管理会社の登録事
務所において開催されたものと見なされる。取締役会は、取締役の半数以上が出席または代理出席して
いる場合にのみ適法に審議し、または行為することができる。決議は取締役会に出席または代理出席し
ている取締役の議決権の多数決によるものとする。取締役会は、書面、電信、ファクシミリまたは他の
類似の通信手段により承認を表明する場合には、持回りによって書面による決議を全員一致で可決する
ことができ、その全体をもって決議の証拠となる議事録を構成する。取締役会は、管理会社の経営方針
ならびにその運営および業務の実施方法を決定する権限を有する。ただし、取締役は、取締役会決議に
より特別に認められた場合を除き、取締役個人の行為により管理会社を拘束することができない。
管理会社の日常的な管理ならびに当該管理に関連して管理会社を代表する行為は、単独でまたは共同
で行為する1名または複数の取締役、役員、マネジャーまたはその他の代理人、従業員に委任すること
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ができる。これらの指名、取消および権限は、取締役会の決議により決定されるものとする。管理会社
はまた、真正な委任状または私的文書による委任状により、特別な権限を付与することができる。
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2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社は、ルクセンブルグの法律の規定に基づき設立され、投資信託の管理運営を行うための免許を
有する会社である。管理会社は、その管理するすべての投資信託に関して、専門性を有する投資運用会社
を選任し、運用を委任している。管理会社は、1915年商事会社法に基づき1992年2月27日に設立された。
管理会社は、AIFMDおよび2013年法に基づき、ファンドに関しAIFMとして業務を提供する。管
理会社は、ファンドの投資資産の管理運営について責任を負っている。管理会社は、ファンドのポート
フォリオ運用機能を投資運用会社に委託している。
管理会社はSMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社の完全所有子会社である。
管理会社の目的は、ルクセンブルグ国内または同国外を住所地とするか否かにかかわらず、2010年法第
125-2条に規定されたUCIを管理することである。ただし、管理会社は、少なくとも1つのルクセンブ
ルグのUCIを管理しなければならない。管理会社は、UCIの運営、管理および販売に関連するあらゆ
る業務を行うことができる。
管理会社は、ファンドおよび受益者のために、有価証券の購入、売却、申込みおよび交換ならびにファ
ンド資産に直接又は間接に関連するすべての権利の行使を含む管理および運用に関する業務を行うことが
できる。
管理会社は、関連するサブ・ファンドの費用で、追補信託証書に基づく一部または全部の職務を、一ま
たは複数の個人または企業(投資運用会社またはその他の関係会社を含む。)に委託する権限を有する。
ただし、管理会社は上記の委託先が基本信託証書に定める規定を遵守することを確保することを条件とす
る。管理会社は、受任者または再受任者の業務遂行を監督する義務を負わず、管理会社によるその義務の
故意の不履行または詐欺行為による場合を除き、受任者または再受任者の不正行為、過失または不履行に
よりサブ・ファンドに生じた損失について責任を負うものではない。
基本信託証書に定める規定に従って、管理会社および管理会社の関係会社ならびにそれらの取締役、役
員、従業員または代理人は何らかの理由でいずれかの時点でサブ・ファンドに関係する信託財産もしくは
信託財産の一部または信託財産の収益に発生した損失または損害に関して、かかる損失または損害が管理
会社、管理会社の関係会社またはそれらの取締役、役員もしくは従業員の詐欺または故意の不履行に起因
しない限り、一切責任を負わない。また、管理会社はいかなる場合も間接損害、特別損害または派生的損
害に関して責任を負わない。
管理会社、その関係会社およびこれらの取締役、役員、従業員または代理人は、管理会社として、その
関係会社としてまたはこれらの取締役、役員、従業員もしくは代理人として強いられまたは被ることがあ
る、基本信託証書に基づきまたはサブ・ファンドに関連する権限および職務の適正な遂行過程において生
じた訴訟、手続、債務、費用、請求、損害、経費(一切の合理的な弁護士、専門家費用およびその他の類
似費用を含む。)または要求の全部または一部について、サブ・ファンドの信託財産から補償され、かつ
信託財産に対する求償権を有する。ただし、かかる補償は、管理会社またはその関係会社およびその取締
役、役員または従業員の実際の詐欺行為または故意の不履行により発生した作為または不作為から生じ管
理会社が被る一切の訴訟、手続、債務、費用、請求、損害、経費または要求については適用されない。
ファンドに関する管理会社の任命期間は、受益者決議によって受益者から解任されない限り、ファンド
の存続期間とする。管理会社は、受託会社に対して90日以上前に書面により通知することにより辞任する
ことができる。
管理会社は「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (3)管理報酬
等」の項に定める報酬を受け取る権利を有する。
管理会社の権利および義務についてはミューチュアル・ファンド規則および各追補信託証書に定められ
ている。管理会社はミューチュアル・ファンド規則に定める規定に拘束され、かつミューチュアル・ファ
ンド規則に定める事項を実施し、かかる事項に関して責任を負うことに同意している。
管理会社は、2019年2月末日現在、10本の投資信託を管理および運営しており、以下のとおり、分類さ
れる。
分類 内訳
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A分類 通貨建別運用金額 米ドル建: 3,415,665,452 米ドル
ユーロ建: 7,295,125 ユーロ
日本円建: 1,138,401,231,276 円
豪ドル建: 2,096,472,544 豪ドル
ニュージーランド・ドル建: 673,809,000 ニュージーランド・ドル
カナダ・ドル建: 61,173,720 カナダ・ドル
B分類 投資信託の種類 2 本がルクセンブルグ籍・契約型・オープン・エンド型であり、8本が
(基本的性格) ケイマン籍・契約型・オープン・エンド型である。
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3【管理会社の経理状況】
a.管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認
められた会計原則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分
を除く。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3
第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるケーピーエムジー・ルクセンブルグ・ソシエテ・
コーペラティブから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると
認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されてい
る。
c.管理会社の原文の財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につ
いて円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2019年2月28日現在における株式会社三菱U
FJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=126.09円)で換算されている。なお、千円未満の
金額は四捨五入されている。
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(1)【貸借対照表】
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貸借対照表
2018年3月31日現在
(単位:ユーロ)
2018 年3月31日 2017 年3月31日
注
ユーロ 千円 ユーロ 千円
資産
固定資産
7,133 16,437 2,073
-その他の付帯設備、用具および備品 3 899
流動資産
-債権
売掛金
8,148,808 6,162,820
1年以内に期限の到来するもの 4 1,027,483 777,070
その他の売掛金
173,576 173,978
1年以内に期限の到来するもの 8 21,886 21,937
9,424,307 7,388,923
-預金および手許現金 1,188,311 931,669
60,731 43,676
7,658 5,507
前払金
17,814,554 13,785,834
資産合計 2,246,237 1,738,256
負債
資本金および準備金
5,446,220 5,446,220
-払込資本金 5 686,714 686,714
-準備金
127,699 72,539
法定準備金 6 16,102 9,146
2,291,131 1,243,094
288,889 156,742
その他の積立金 7
2,418,830 1,315,633
304,990 165,888
1,741,473 1,103,197
219,582 139,102
-当期損益
9,606,522 7,865,050
1,211,286 991,704
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2018 年3月31日 2017 年3月31日
注
ユーロ 千円 ユーロ 千円
引当金
822,153 332,293
-納税引当金 8 103,665 41,899
102,456 112,920
12,919 14,238
-その他の引当金 9
924,609 445,213
116,584 56,137
非劣後債務
-買掛金
90,154 64,800
1年以内に期限の到来するもの 11,368 8,171
-その他の債務
7,193,269 5,410,771
906,999 682,244
1年以内に期限の到来するもの 10
7,283,423 5,475,571
918,367 690,415
負債合計 17,814,554 2,246,237 13,785,834 1,738,256
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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(2)【損益計算書】
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損益計算書
2018年3月31日に終了した年度
(単位:ユーロ)
2018 年3月31日 2017 年3月31日
注
ユーロ 千円 ユーロ 千円
費用
25,500,232 18,121,983
その他の外部費用 11.2 3,215,324 2,285,001
人件費
722,355 669,646
給与および賃金 91,082 84,436
給与および賃金に係る社会保障費 79,819 10,064 77,703 9,798
補足年金費用 20,262 2,555 15,011 1,893
51,402 52,418
その他の社会保障費 6,481 6,609
873,838 110,182 814,778 102,735
その他の営業費用 12.1 215,246 27,140 178,228 22,473
利息およびその他の財務費用
2,983
376 - -
その他の利息および類似財務費用
26,592,299 19,114,989
3,353,023 2,410,209
610,590 420,243
法人所得税 8 76,989 52,988
32,781
- - 4,133
前勘定科目に表示されていないその他の税金
1,741,473 1,103,197
219,582 139,102
当期利益
28,944,362 20,671,210
費用合計 3,649,595 2,606,433
収益
28,868,642 20,581,805
純売上高 11.1 3,640,047 2,595,160
75,720 81,030
その他の営業収益 12.2 9,548 10,217
その他の利息およびその他の財務収益
- - 8,375 1,056
その他の利息および類似財務収益
28,944,362 3,649,595 20,671,210 2,606,433
- - - -
当期損失
28,944,362 20,671,210
収益合計 3,649,595 2,606,433
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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オフ・バランスシート
2018年3月31日現在
(単位:ユーロ)
2018年3月31日 2017年3月31日
注
ユーロ 千円 ユーロ 千円
第三者のために保有される資産 14
- - - -
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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財務書類に対する注記
2018年3月31日に終了した年度
注1.事業活動
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(以下「当社」とい
う。)は、1992年2月27日、ルクセンブルグ大公国の法律に基づき株式会社として設立された。
当社の目的は、ルクセンブルグ国内または同国外を住所地とするか否かにかかわらず、当社が、最低でも
一本のルクセンブルグのUCI(以下「投資信託」という。)を管理することを条件に、(投資信託に関す
る2010年12月17日の法律(随時改正済)(以下「2010年法」ということがある。)の第125-2条に規定され
た)投資信託の管理を行うことである。かかる観点において、当社は、ルクセンブルグの2013年の法律(随
時改正済)(以下「2013年法」という。)に従い、オルタナティブ投資ファンド運用者として行為し、か
つ、オルタナティブ投資ファンド運用者に関する2011年6月8日付欧州議会および理事会通達2011/61/E
U(以下「AIFMD」という。)の別紙Ⅰ(以下「別紙」という。)の第1項に規定された業務を行う。
当社は、ポートフォリオ管理を委託し、投資運用の監視を行う一方で、当社自身でリスク管理を実施する。
さらに、当社は、別紙の第2項に基づき別挙された一切の業務を行う。
2018年3月31日現在、当社はニッコウ・マネー・マーケット・ファンド、ニッコウ・スキル・インベスト
メンツ・トラスト(ルクセンブルグ)、日興グローバル・ファンズ、日興リアル・アセット・ファンド、ク
オンティテイティブ・マルチ・ストラテジー・プログラムⅡ(「QMS Ⅱ」)、日興オフショア・ファン
ズ、プレミアム・ファンズ、日興ワールド・トラスト、日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミッ
ク・ファンドおよびクォンティック・トラストの10の投資信託を管理・運営している。
注2.重要な会計方針
当社は、その会計帳簿をユーロ(以下「ユーロ」という。)で維持し、本財務書類は、以下の重要な会計
方針を含め、ルクセンブルグの法律および規制の要求に準拠して継続企業の前提で作成されている。
2.1 外貨換算
ユーロ以外の通貨建の取引は、取引時の実勢為替レートでユーロに換算される。
ユーロ以外の通貨建の固定資産は、取引時の実勢為替レートでユーロに換算される。貸借対照表日付現
在、かかる資産は取得時の為替レートで換算されている。
現金および預金は、貸借対照表日付現在の実勢為替レートで換算される。為替差損益は損益計算書に計上
される。
短期債権および債務は、貸借対照表日付現在の実勢為替レートに基づき換算される。
その他の資産および負債は、取得時の為替レートで換算された額または為替に基づき決定された額のいず
れか低い額または高い額で、それぞれ別々に換算される。
実現為替差益は、実現された時点で損益計算書に計上される。
ユーロ以外の通貨建の資産と負債の間に経済的な関連がある場合には、未実現純損失のみ、損益計算書に
計上される。
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2.2 流動債権
債権は、その額面価額で評価される。それらは、回収が困難な場合には、評価調整の対象となる。かかる
評価調整は、評価調整が行われた事由が適用されなくなる場合には、継続されない。
2.3 負債引当金および費用引当金
負債引当金および費用引当金は、その性質が明白に規定され、貸借対照表日付現在で発生する可能性が高
いかまたは確実に発生するが、発生する金額または日付は不確定である損失または債務を補填することを目
的としている。
注3.固定資産の変動
取得原価 評価額調整
期初現在 期末現在 累積額 期末現在
追加 処分
価値総額 価値総額 調整 価値純額
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
固定資産
内訳:
-家具、付帯設備 7,264 - - 7,264 (6,020) 1,244
26,619 - - 26,619 (20,730) 5,889
-オフィス設備
33,883 - - 33,883 (26,750) 7,133
固定資産は、減価償却累計額控除後の取得原価で評価される。減価償却費は、個々の資産の見積耐用年数
にわたり、定額法で計算される。
かかる目的で使用される減価償却率は、以下のとおりである。
-家具、付帯設備 20%
-オフィス設備 50%
注4.債権
2018年3月31日および2017年3月31日現在の債権(売掛金)は、未収管理報酬である。
流動性の低いファンド、すなわち、日興オフショア・ファンズ-日興フロンティア・ファイナンス・ファ
ンドおよび日興・プレミア・ファンドのシリーズ・トラスト(ABLファンド・シリーズ)の償還過程にお
ける未収管理手数料総額に充当するために、不良債権に関する評価調整が2012年3月31日、2013年3月31日
および2014年3月31日に終了した年度に対して行われた。かかる評価調整額は35,679ユーロであった。2018
年3月31日に終了した年度中、当社が2013年12月以降、直接保有する当該2ファンドの投資先ファンドは評
価額0で償還された。この結果、該当引当金を完全に償却する取崩調整が行われ、2018年3月31日現在の当
社の財政状態に影響を及ぼすことはなかった。
注5.払込資本金
額面金額20ユーロの発行済および全額払込済の株式272,311株で表章される払込資本金は、5,446,220ユー
ロである。
注6.法定準備金
ルクセンブルグ法により、当社は毎年その純利益の少なくとも5%を法定準備金として、当該準備金が発
行済資本金の10%に達するまで、積立てなければならない。
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この法定準備金を配当金に利用することはできない。
注7.資本金および準備金
資本金 法定 任意 特別納税 その他の 当期
準備金 積立金 引当金 積立金 損益
(1) (2) (1) +(2)
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
2017 年3月31日現在残高 5,446,220 72,539 1,143,694 99,400 1,243,094 1,103,197
損益の繰入額 - 55,160 851,037 197,000 1,048,037 (1,103,197)
- - - - - 1,741,473
当期損益
2018 年3月31日現在残高 5,446,220 127,699 1,994,731 296,400 2,291,131 1,741,473
2017年6月30日に開催された年次株主総会は、2017年3月31日に終了した年度の利益処分を承認した。
2002年1月1日以降、当社は、施行された新税法に準拠して、純資産税(NWT)負債を控除した。当該
法律に従い、当社は、純資産税の控除額の5倍に相当する金額を配当不能引当金(「特別納税引当金」科
目)のもとに繰入れることを決定した。当該引当金は、純資産税が控除された年に続く5年間は配当に利用
することはできない。
注8.法人所得税
当社は、ルクセンブルグ所得税、都市事業税および純資産税の課税対象となっている会社である。
税金負債は、貸借対照表上で「納税引当金」として計上されており、前納税は貸借対照表上で「その他の
売掛金-1年以内に期限の到来するもの」として計上されている。ルクセンブルグ税務当局は、所得税、都
市事業税および純資産税について、2014年まで(同年を含む。)査定を行っている。
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注9.その他の引当金
2018年3月31日 2017年3月31日
ユーロ ユーロ
一般経費に対する引当金 98,751 86,073
未払付加価値税(VAT)に対する引当金 251 251
ファンド設立に関連する管理費に対する引当金 - 5,000
優先債権者に対する引当金(社会保障) - 17,580
3,454 4,016
優先債権者に対する引当金(給与に係る税金)
102,456 112,920
注10.その他の債務
2018年3月31日および2017年3月31日現在のその他の債務の内訳は、以下のとおりである。
2018年3月31日 2017年3月31日
ユーロ ユーロ
未払投資顧問報酬 4,915,922 4,218,411
2,277,347 1,192,360
未払販売報酬
7,193,269 5,410,771
注11.純売上高およびその他の営業費用
11.1 純売上高
2018年3月31日 2017年3月31日
ユーロ ユーロ
管理報酬 28,861,804 20,581,805
6,838 -
弁護士報酬
28,868,642 20,581,805
2018年3月31日現在の適用ある管理報酬料率は、以下のとおりである。
当社は、日興リアル・アセット・ファンド、日興カントリー・ファンズ-日興ロシア・プロスパリティ・
ファンド(このシリーズ・トラストおよびトラストは2018年1月31日付で償還した。)、ニッコウ・スキ
ル・インベストメンツ・トラスト(ルクセンブルグ)-エル・プラス・タンジェント、日興オフショア・
ファンズ-アジア・インカム・プラス・エクイティ・ストラテジー・トラッカー・ファンド、日興オフショ
ア・ファンズ-アジア・パシフィック・インカム・プラス・リアル・エステート・ストラテジー・トラッ
SM
カー・ファンド、日興オフショア・ファンズ-日興ロックフェラー・グローバル・エナジー・ファンド 、
日興・プレミア・ファンド-日興エナジー・インフラ・ファンド(四半期分配型)(このシリーズ・トラス
トおよびトラストは2018年2月28日付で償還した。)および日興 拡大欧州株式ファンド(このトラストは
2017年10月24日付で償還した。)から、当該四半期中のかかるファンドの純資産価額に対して0.03%の年次
管理報酬を受領する。報酬は、四半期毎に支払われる。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
当社は、プレミアム・ファンズ-ピムコ トータル・リターン ストラテジー 米ドル建て、プレミア
ム・ファンズ-ピムコ トータル・リターン ストラテジー 円建て(ヘッジあり)、プレミアム・ファ
ンズ-キャピタル US グロース・アンド・インカム・ファンド、プレミアム・ファンズ-ヨーロピア
ン・ハイイールド、プレミアム・ファンズ-グローバル・コーポレート・ボンド、プレミアム・ファンズ
-シュローダー日本株式ファンド、プレミアム・ファンズ-ウェルス・コアポートフォリオ コンサバ
ティブ型、プレミアム・ファンズ-ウェルス・コアポートフォリオ グロース型、プレミアム・ファンズ
-グローバル・コア株式ファンド、日興ワールド・トラスト-日興グリーン・ニューディール・ファン
ド、日興ワールド・トラスト-グラビティ・ヨーロピアン・エクイティ・ファンド、日興ワールド・トラ
スト-ヨーロピアン・ラグジュアリー・エクイティ・ファンド、日興ワールド・トラスト-日興グローバ
ル・CB・ファンド、日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミッ
ク・ボンドおよび日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・
エクイティから、 当該月中の これらのファンドの純資産価額に対して0.03%の年次管理報酬を受領する。
報酬は、毎月支払われる。
当社は、日興ワールド・トラスト-日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド
(米ドル建て)から、当該月中のかかるファンドの純資産価額に対して0.04%の年次管理報酬を受領する。
報酬は、毎月支払われる。
当社は、日興ワールド・トラスト-ニューワールド・エクイティ・ファンド(円建て)/(円ヘッジあ
り)から、当該月中のかかるファンドの純資産価額に対して0.01%の年次管理報酬を受領した。報酬は、毎
月支払われた。このシリーズ・トラストは2017年9月14日付で償還した。
当社は、日興ワールド・トラスト-グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドから、当該
月中のかかるファンドの純資産価額に対して0.025%の年次管理報酬を受領した。報酬は、毎月支払われた。
このシリーズ・トラストは2017年12月21日付で償還した。
当社は、日興ワールド・トラスト-ワールド・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドから、当該月
中のかかるファンドの平均純資産価額に対して0.023%の年次管理報酬を受領する。報酬は、毎月支払われ
る。
当社は、クオンティテイティブ・マルチ・ストラテジー・プログラムⅡから、当該月中のかかるファンド
の平均純資産価額に対して0.03%の年次管理報酬を受領する。報酬は、四半期毎に支払われる。
当社は、クォンティック・トラスト- 米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド201703から、毎月後払い
される、(ⅰ)シリーズ・トラストの当初発行価格に(ⅱ)関連評価日現在の発行済受益証券口数を乗じた
金額について年率0.03%の報酬を受領する。
当社は、日興グローバル・ファンズの各シリーズ・トラストから、当該四半期中の当該シリーズ・トラス
トの平均純資産価額に対して0.35%の年次管理報酬を受領する。当社は、当該シリーズ・トラストの投資運
用会社および販売会社に対して合計で0.32%の年次報酬を払い戻す。
当社は、ニッコウ・マネー・マーケット・ファンドから、以下のとおり計算される年次管理報酬を、各四
半期末に受領する。すなわち、日々計算されるグロス・イールド(その他の費用控除後)が年率1%未満の
場合、当社に対する報酬は、当該グロス・インカム(その他の費用控除後)の1%である。日々計算される
グロス・イールド(その他の費用控除後)が年間1%以上および1.5%未満の場合、当社に対する報酬は、
日々発生し、計算されるサブ・ファンドの純資産価額の年率0.02%である。日々計算されるグロス・イール
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ド(その他の費用控除後)が年間1.5%以上の場合、当社に対する報酬は、日々発生し、計算されるサブ・
ファンドの純資産価額の年率0.03%である。「グロス・イールド(その他の費用控除後)」とは、ファンド
の 総利回り(グロス・イールド)より、ファンドの関係当事者に対する報酬以外の費用の日々の償却率を控
除し、当社により日々計算される料率をいう。また、「グロス・インカム(その他の費用控除後)」とは、
(a)ファンドの総利益(有価証券のキャピタル・ゲイン/ロスを含む。)より、(b)ファンドの関係当
事者に対する報酬以外の費用の日々の償却額を控除し、当社により日々計算される金額をいう。
11.2 その他の外部費用
2018年3月31日 2017年3月31日
ユーロ ユーロ
払戻し投資顧問および販売会社報酬 25,174,016 17,824,593
326,216 297,390
その他の費用
25,500,232 18,121,983
当社に支払われる、日興グローバル・ファンズのシリーズ・トラストの平均純資産価額に対する0.35%の
年次管理報酬のうち、0.32%が日興グローバル・ファンズのシリーズ・トラストの投資運用会社および販売
会社(以下「IM」および「販売会社」という。)に支払われる。当社が日興グローバル・ファンズのシ
リーズ・トラストのIMおよび販売会社に支払った合計金額は、2018年3月31日に終了した年度において
25,174,016ユーロおよび2017年3月31日に終了した年度において17,824,593ユーロであった。日興グローバ
ル・ファンズについて、日本債券ファンドのみ、日本相互証券株式会社のウェブサイト上で公表されている
新発日本国債10年利回り(以下「JGB利回り」という。)の主要な利回りによって決まる2つの異なる報
酬水準が適用される。(かかるシリーズ・トラストの英文目論見書において定義されるとおり)利回り参照
日現在のJGB利回りが0%未満である場合、当社は、シリーズ・トラストの資産から、(0.35%ではなく)
純資産価額の0.175%の年次管理報酬を受領する権利を有する。そのうち、(0.32%ではなく)0.16%がIM
および販売会社に支払われる。
その他の費用は、法律上の助言、コンサルティング、協会のメンバーシップ等の外部のプロバイダーによ
り提供されるサービスに相当する。
注12.その他の営業費用およびその他の営業収益
12.1 その他の営業費用
2018年3月31日 2017年3月31日
ユーロ ユーロ
178,228
215,246
その他の管理事務費用
178,228
215,246
12.2 その他の営業収益
2018年3月31日 2017年3月31日
ユーロ ユーロ
過年度からのその他の引当金に対する調整 27,093 31,142
SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社への業務
11,700 18,037
提供に対する引当金
凍結ファンドに関する評価調整の償却 35,679 -
QMS Ⅱへの余剰資金注入回収に伴う収益
- 28,922
1,248 2,929
その他
75,720 81,030
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注13.従業員および取締役
13.1 取締役
当年度中、信任を与えられた取締役数は、以下のとおりであった。
2018年3月31日 2017年3月31日
▶ ▶
取締役
13.2 就業者
2018年3月31日および2017年3月31日現在の従業員数は、以下のとおりであった。
2018年3月31日 2017年3月31日
上級管理職 2 2
中間管理職 3 3
3 2
従業員
8 7
注14.オフ・バランスシート項目
2012年7月31日付で、当社は管理していたひとつのシリーズ・トラスト(以下「シリーズ・トラスト」と
いう。)を終了させることを決定した。
当該終了を受けて、変動資本を有する会社型投資信託(SICAV)の投資有価証券を除いて、シリー
ズ・トラストのすべての投資有価証券が換金された。2009年5月29日以降、かかる投資有価証券は、ゼロで
評価されている。
かかる資産をSMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社の保護管理下に置くことができるように、2013年
3月26日付でSICAVの受益権が当社に対して譲渡されることが決議された。かかる譲渡以降、シリー
ズ・トラストは資産および負債を保有せず、ケイマン諸島の法律上、存在しないものとする。
かかるSICAVに関して将来現金が受領された場合、当社は、初めに、当該現金をかかる資産に関連し
生じた債務の支払に充て、次に、シリーズ・トラストが存在していた場合に当該現金を受領する権利を得て
いたであろう受益者への支払に充てる。
2013年11月29日付および2013年12月3日付で、当社の管理に基づくいくつかのシリーズ・トラストに付与
された当座借越額の支払の対価として、当社は2つの投資先ファンドの受益証券を受領したが、当該受益証
券の評価額はゼロであった。将来、当社が当該投資先ファンドから受領する一切の現金は、(当座借越額の
補填またはこれらのシリーズ・トラストの一部の債務の支払として)SMBC日興証券株式会社および当社
が被った損失の補填として使用され、その後、シリーズ・トラストの償還時のかつての受益者に対して払い
戻される。2018年3月31日に終了した年度中、2つの投資先ファンドは評価額0で償還された。この結果、
該当引当金を完全に償却する取崩調整が行われ、2018年3月31日現在の当社の財政状態に影響を及ぼすこと
はなかった。
注15.後発事象
本財務書類において開示される後発事象はなかった。
(財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が言及しているの
は、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会社の取締役会の責任において作成されたもので
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あり、独立監査人により検討または検証されていない。監査報告書および/または財務書類の原文(英語版)と日本文の間に
相違があった場合には、原文(英語版)が優先される。)
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中間財務書類
a. 管理会社の日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認めら
れた会計原則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円
換算部分を除く。)。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 76
条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
b. 管理会社の原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103
号)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c. 管理会社の原文の中間財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の中間財務書類には、
2019 年 2 月 28 日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユー
ロ= 126.09 円)を使用して換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四
捨五入されている。
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(1)資産及び負債の状況
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貸借対照表
2018 年9月 30 日現在
(単位:ユーロ)
2018 年9月 30 日 2018 年3月 31 日
ユーロ 千 円 ユーロ 千 円
資産
固定資産
2,481 313 7,133 899
-その他の付帯設備、用具および備品
流動資産
債権
-売掛金
7,745,428 976,621 8,148,808 1,027,483
1年以内に支払期限の到来するもの
-関係当事者への債権
0 0 0 0
1年以内に支払期限の到来するもの
-その他の売掛金
173,407 21,865 173,576 21,886
1年以内に支払期限の到来するもの
8,096,563 1,020,896 9,424,303 1,188,310
現金および預金
3 0 3 0
手許現金
20,908 2,636 60,731 7,658
前払金
16,036,310 2,022,018 17,807,421 2,245,338
16,038,790 2,022,331 17,814,554 2,246,237
資産合計
負債
資本金および準備金
5,446,220 686,714 5,446,220 686,714
-払込資本金
0 0 0 0
-繰越利益
-準備金
214,772 27,081 127,699 16,102
法定準備金
1,445,530 182,267 2,291,131 288,889
その他の積立金
1,660,302 209,347 2,418,830 304,990
817,165 103,036 1,741,473 219,582
-当期損益
7,923,687 999,098 9,606,522 1,211,286
引当金
1,048,250 132,174 822,153 103,665
-納税引当金
102,336 12,904 102,456 12,919
-その他の引当金
1,150,586 145,077 924,609 116,584
非劣後債務
-買掛金
152,772 19,263 90,154 11,368
1年以内に支払期限の到来するもの
-その他の債務
6,811,745 858,893 7,193,269 906,999
1年以内に支払期限の到来するもの
6,964,517 878,156 7,283,423 918,367
16,038,790 2,022,331 17,814,554 2,246,237
負債合計
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(2)損益の状況
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損益計算書
2018 年4月1日から 2018 年9月 30 日までの期間
(単位:ユーロ)
2018 年9月 30 日 2018 年3月 31 日
ユーロ 千 円 ユーロ 千 円
費用
13,972,646 1,761,811 25,500,232 3,215,324
その他の外部費用
700,956 88,384 873,838 110,182
人件費
0 0 0 0
流動資産要素に係る評価調整
121,659 15,340 215,246 27,140
その他の営業費用
(21,133) (2,665) 2,983 376
その他の利息および類似財務費用
14,774,128 1,862,870 26,592,299 3,353,023
286,463 36,120 610,590 76,989
法人所得税
15,060,591 1,898,990 27,202,890 3,430,012
817,165 103,036 1,741,473 219,582
当期利益
15,877,756 2,002,026 28,944,362 3,649,595
費用合計
収益
15,897,263 2,004,486 28,868,642 3,640,047
純売上高
19,043 2,401 75,720 9,548
その他の営業収益
(38,551) (4,861) 0 0
その他の利息および類似財務収益
15,877,756 2,002,026 28,944,362 3,649,595
0 0 0 0
当期損失
15,877,756 2,002,026 28,944,362 3,649,595
収益合計
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4【利害関係人との取引制限】
管理会社が、管理会社または受益者以外の第三者の利益のために行う取引等、受益者の保護に欠け、また
はあるサブ・ファンドの資産の運用の適正を害する取引は禁止される。
投資者は、以下の潜在的利益相反に注意する必要がある。
受託会社、管理会社および両社の持株会社、持株会社の株主、持株会社の子会社およびそれぞれの取締
役、役員、従業員、代理人および関連会社(以下「利害関係者」という。)は、時にいずれかのサブ・ファ
ンドと利益が相反するその他の金融、投資またはその他の専門的活動に従事する場合がある。かかる活動に
は、他のファンドの運用、有価証券の売買、投資顧問・経営顧問業務、仲介業務の提供およびその他のファ
ンドまたは会社の取締役、役員、顧問または代理人を務めることなどを含む。特に、受託会社または管理会
社は、いずれかのサブ・ファンドと同様のまたは重複する投資目的を有するその他の投資ファンドに助言を
行う可能性がある。また、受託会社または管理会社は、いずれかのサブ・ファンドに提供する業務と同様の
業務を第三者に提供することができるが、かかる業務から得た利益について説明する責任を負わない。利益
相反が発生する場合、受託会社または管理会社は、公正に解決するよう努力する。サブ・ファンドを含む
様々な顧客に対する投資機会の配分に関連して、受託会社または管理会社は、上記の職務に関連して利益相
反に直面する場合があるが、受託会社または管理会社は、こうした状況下において投資機会が公正に配分さ
れるように注意を払う。
受託会社、管理会社や各社の関連会社は、関連する法律で認められる範囲内で、代理人として受託会社ま
たは管理会社とポートフォリオに係る取引を行うことができ、その場合、通常の総合サービス売買手数料を
超えないことを条件として、通常の売買手数料および/または現金リベートを受け取り、保持するほか、通
常の市場慣行に従って、本人として受託会社または管理会社と取引を行うことができる。
受託会社、管理会社および/またはそれぞれの関連会社は、受託会社、管理会社および/またはそれぞれ
の関連会社のために物品、サービスまたはその他の便益(調査サービス、顧問サービス、特殊なソフトウェ
アまたは調査サービスに関連するコンピュータ・ハードウェアおよびパフォーマンス測定などを含む。)を
提供する取決めを行った者またはかかる者の代理人を通じて取引を行う権利を留保する。ただし、かかる取
引の性格が全体として受託会社または管理会社の利益になることが合理的に予想でき、いずれかのサブ・
ファンドのパフォーマンスの改善に貢献できること、また、かかる取引のために直接的な支払は行われず、
その代わりに受託会社、管理会社および/またはそれぞれの関連会社が仕事を発注することを請け負うこと
を条件とする。疑義を避けるため記載すると、上記の物品およびサービスには、旅行、宿泊、接待、一般管
理用の物品およびサービス、一般的な事務機器または事務所設備、会費、従業員の給与または直接的な金銭
の支払は含まれない。
ミューチュアル・ファンド法およびミューチュアル・ファンド規則に従い、受託会社または受託会社の関
連会社は、事前に書面により管理会社の承認を得た上で、いずれかのサブ・ファンドの計算において、利害
関係者または利害関係者が運用もしくは助言を行う投資ファンドもしくはアカウントから有価証券を買付
け、または売却することができる。また、受託会社または管理会社以外の利害関係者は、適当と判断する場
合、受益証券を保有し、または取引することができる。利害関係者(受託会社を除く。)は、受託会社また
は受託会社の子会社が同様の投資対象を保有している場合でも、自己の計算において、かかる投資対象を購
入し、保有し、取引することができる。受託会社または管理会社は、いずれかのサブ・ファンドを用いて自
己の計算で取引を実行してはならない。
ミューチュアル・ファンド法およびミューチュアル・ファンド規則に従って、利害関係者は、受益者また
は受託会社が有価証券を保有している法人と金融取引等の取引を行い、または契約を締結し、またはかかる
取引もしくは契約に利害関係を持つことができる。更に、利害関係者は、いずれかのサブ・ファンドの計算
において、利害関係者が執行する投資対象の売買に関連して利害関係者が交渉した手数料または利益を受け
取ることができ、かかる手数料または利益がいずれかのサブ・ファンドの利益になる場合もあれば、利益に
ならない場合もある。
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5【その他】
(1)定款の変更
管理会社の定款の変更または解散に関しては、ルクセンブルグの法律が規定する定足数および議決に関
する要件に従い、株主総会の決議が必要である。
(2)事業譲渡または事業譲受
ルクセンブルグ監督当局の事前承認を条件として、管理会社は、ルクセンブルグの一般原則に基づき、
契約型投資信託を管理運用する権限を授与されている他のルクセンブルグの会社にその業務を譲渡するこ
とができる。かかる場合、事業を譲渡した会社は、なお、法人として存続する。
(3)出資の状況
該当事項なし。
(4)訴訟事件その他の重要事項
有価証券報告書提出前1年以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または
与えることが予想される事実はない。
管理会社の存続期限は無期限である。ただし、株主総会の決議によりいつでも解散することができる。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)NEDRファンズ・リミテッド(「受託会社」)
(イ)資本金の額
2019年2月末日現在、100アメリカ合衆国ドル(約11,087円)
(注)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円換算は、便宜上、2019年2月28日現在における株式会社三
菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=110.87円)による。
(ロ)事業の内容
受託会社は、「管理子会社」(ケイマン諸島の銀行および信託会社法(2018年改正)(以下「銀行
および信託会社法」という。)の定義による。)として登録されており、信託免許(銀行および信託
会社法に定義される。)およびミューチュアル・ファンド管理業者免許(ケイマン諸島のミューチュ
アル・ファンド法(2019年改正)に定義される。)を有するメイプルズ・エフエス・リミテッド
(MaplesFS Limited)の完全子会社である。
(2)SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社(「保管会社」および「管理事務代行会社」)
(イ)資本金の額
2019年2月末日現在、90,154,448ユーロ(約114億円)
(ロ)事業の内容
SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社は、ルクセンブルグで1974年2月14日に株式会社として
設立された。また、SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社は、SMBC日興証券株式会社の100%
子会社である。SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社の目的は自己勘定および第三者の勘定また
は第三者との共同勘定で、ルクセンブルグ大公国の国内または国外で、銀行業務または金融業務を営
むことである。
(3)SMBC日興証券株式会社(「代行協会員」および「販売会社」)
(イ)資本金の額
2019年2月末日現在、100億円
(ロ)事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。
なお、SMBC日興証券は、証券投資信託受益証券を取扱っており、複数の外国投資信託につい
て、日本における代行協会員業務および販売等の業務を行っている。
(4)エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・アセット・マネジメント(フランス)(「投資運用会社」)
(イ)資本金の額
2019年2月末日現在、11,033,769ユーロ(約14億円)
(ロ)事業の内容
投資運用会社は、取締役会および監査役会を備えた株式会社(Societe Anonyme ▶ Directoire et
Conseil de Surveillance)の形態で、資本金11,033,079ユーロで設立された資産運用会社である。パ
リ市の商業・会社登記簿に、フランス共和国、パリ市75008、フォーブール・サントノレ通り47番
(47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France)を登記上の事務所として、No.332 652
536で登記されている。投資運用会社は、フランス金融市場庁(参照番号GP04000015)により、認可と
規制を受けている。投資運用会社の主な事業は、一任ポートフォリオ運用業務である。
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(5)三井住友DSアセットマネジメント株式会社(「サービス支援会社」)
(イ)資本金の額
2019年2月末日現在、20億円
(ロ)事業の内容
サービス支援会社は、2002年12月に日本国の法律に基づき株式会社として設立された。
サービス支援会社は、金融商品取引業者(関東財務局長登録番号:(金商)第399号)として2007年
から金融庁の登録を受けている。
2【関係業務の概要】
(1)NEDRファンズ・リミテッド
受託会社は、基本信託証書および追補信託証書に基づき、サブ・ファンドの資産の受託者としての業
務を提供する。
受託会社、その関係会社およびこれらの取締役、役員、従業員または代理人は、受託会社として、そ
の関係会社としてまたはこれらの取締役、役員、従業員もしくは代理人として強いられまたは被ること
がある、基本信託証書に基づきまたはサブ・ファンドに関連する権限および職務の適正な遂行過程にお
いて生じた訴訟、手続、債務、費用、請求、損害、経費(一切の合理的な弁護士、専門家費用およびそ
の他の類似費用を含む。)または要求の全部または一部について、サブ・ファンドの信託財産から補償
され、かつ信託財産に対する求償権を有する。ただし、かかる補償は、受託会社またはその関係会社お
よびその取締役、役員または従業員の実際の詐欺行為または故意の不履行により発生した作為または不
作為から生じ受託会社が被る一切の訴訟、手続、債務、費用、請求、損害、経費または要求については
適用されない。
受託会社は、現在・過去を問わず、受益者から補償を受ける権利を有しない。基本信託証書の規定に
従って、受託会社および受託会社の関連会社ならびにそれらの取締役、役員、従業員または代理人は何
らかの理由でいずれかの時点で関係するサブ・ファンドの信託財産もしくは信託財産の一部または信託
財産の収益に発生した損失または損害に関して、かかる損失または損害が受託会社、受託会社の関連会
社またはそれらの取締役、役員もしくは従業員の詐欺または故意の不履行に起因しない限り、一切責任
を負わない。また受託会社はいかなる場合も間接損害、特別損害または派生的損害に関して責任を負わ
ない。
受託会社は、委託先または再委託先の行為を監督する義務を負わず、また委託先または再委託先の失
当行為、過失または不履行を理由にサブ・ファンドに発生した損失に関して、かかる損失が受託会社の
職務に故意の不履行または現実の詐欺に起因しない限り、責任を負わない。受託会社は管理会社または
管理会社が権限、職務もしくは裁量を委託した者またはかかる者の委託先を監督し、または委託された
職務を履行する上記の者の資格を調査する義務を負わない。また受託会社は投資対象の妥当性、適格性
等に関する表明または保証を行わず、上記に関して一切責任を負わない。
受託会社の任期は、受益者決議によって受益者から解任されない限り、サブ・ファンドの期間とす
る。受託会社は45日前までに管理会社および受益者全員に書面の通知をして、後任の受託者が任命され
次第、退任することができる。
受託会社は「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (3)管理報酬
等」の項に定める報酬を受け取る権利を有する。
(2)SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社
SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社は、受託会社、管理会社および管理事務代行会社との間で
締結された総管理事務代行契約(以下「総管理事務代行契約」という。)に基づいて、トラストの管理
事務代行、登録代行兼名義書換代理人を務めるトラストの管理事務代行会社として任命された。総管理
事務代行契約に定める条件に基づいて、かつ受託会社および管理会社の全般的監督の元で、管理事務代
行会社は受託会社および管理会社の包括的または個別的指示に従って、トラストの事務を管理し、トラ
ストの会計記録を付け、サブ・ファンドの純資産価額および受益証券1口当たり純資産価格を計算し、
受益証券に関する登録代行および買戻代理人を務める。
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総管理事務代行契約は、受託会社もしくは管理会社が管理事務代行会社に90暦日前までに書面の通知
をするか、または管理事務代行会社が受託会社もしくは管理会社に90暦日前までに書面の通知をして終
了させるまで、効力を継続する。また総管理事務代行契約は総管理事務代行契約に定めるその他の状況
下 においても終了させることができる。
総管理事務代行契約に定める規定に従って、管理事務代行会社(本項においては管理事務代行会社の
すべての取締役、役員および従業員ならびに、管理事務代行会社により選任された代理人、下請人また
は委託先を含む。)は、その合理的な支配の及ばない理由、原因または偶発事故(自然災害、国有化、
通貨制限、郵便その他のストライキ、争議行為または関連する証券取引所、決済システムもしくは市場
の障害、停止もしくは混乱を含むが、これに限られない。)の直接または間接的な結果として生じた損
失または同契約に基づく職務もしくは義務の不履行もしくは遅延につき責任を負わない。
総管理事務代行契約の関連する規定に従い、管理会社は、あらゆる経費、負債、債務、請求、措置、
催告、損害、違約金、訴え、法的手続、判決、決定、訴訟、費用または支出(種類または性質を問わな
い。)のうち、(ⅰ)同契約に基づく機能または職務の履行に関連して管理事務代行会社に課され、こ
れが負担し、またはこれに対して申立てがなされる可能性のあるものであって、(ⅱ)管理事務代行会
社が適切な指示を受けて同契約に基づいて行為した事実に直接または間接的に起因するものにつき、管
理事務代行会社ならびにその役員および取締役を補償し、これらに損害を被らせないことを約束する。
管理事務代行会社に支払う報酬については「第一部 ファンド情報 4 手数料等及び税金 (3)管
理報酬等」の項に記載するとおりである。
受託会社、管理会社および保管会社との間で締結された保管契約(以下「保管契約」という。)に基
づいて、受託会社および管理会社はトラストの信託財産に関する保管会社(以下「保管会社」とい
う。)としてSMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社を選任した。
保管契約に定める規定に従って、保管会社(本項においては保管会社のすべての取締役、役員および
従業員ならびに保管会社により選任された代理人、下請人または委託先を含む。)は本書に基づいて職
務を履行する過程で保管会社が善意から犯した判断の誤り、見落としまたは法の錯誤を直接または間接
的原因として、いずれかのサブ・ファンドに関して管理会社または受託会社が被った損失または損害に
関して責任を負わない。また保管会社は、過失または故意の不履行がない限り、本書に基づく保管会社
の職務の履行の結果または過程で管理会社または受託会社が被った損失または損害に関して責任を負わ
ない。
受託会社および管理会社は、関連するサブ・ファンドに関する保管契約に基づく保管会社の職務の履
行に起因し、または関連して保管会社または保管会社の株主、取締役、役員、従業員および代理人が負
担し、または相手取って提起されたすべての訴訟、訴訟手続、請求、催告、債務、損失、損害、コスト
および費用(上記に起因し、または付随して発生した合理的な法的費用、専門家の費用および報酬を含
む。)について、保管契約に基づくサブ・ファンドに関する職務の履行に際して保管会社が犯した過
失、故意の不履行、害意、現実の詐欺または未必の故意に起因する場合を除き、関連するサブ・ファン
ドの資産から保管会社ならびに保管会社の各株主、取締役、役員、従業員および代理人を補償する。
受託会社は、その過失または故意の不履行による場合を除き、かかるサブ・ファンドに関連して第三
者が被った損失または損害につき保管会社に対してなされるすべての請求および要求(これにより発生
したまたはこれに付随するコストおよび費用を含む。)について、かかるサブ・ファンドの資産からの
み保管会社を補償し、免責する。
保管契約は、受託会社、管理会社または保管会社が90日前までに書面の通知をして終了させるまで、
効力を継続する。また保管契約は保管契約に定めるその他の状況下においても終了させることができ
る。
いずれかのサブ・ファンドまたはいずれかのサブ・ファンドの代理人が信用取引のために取引相手、
先物・オプション取引所、決済ブローカー等に差し入れた契約、証拠金等の金銭またはその他の投資対
象に関して保管会社は責任を負わないこと、更に証拠金等の金銭もしくはその他の投資対象に関する取
引相手、先物・オプション取引所、決済ブローカー等の不履行または信用取引のために担保として差し
入れた証拠金等の金銭もしくはその他の投資対象から控除される金額に関して保管会社は責任を負わな
いことに投資者は注意すべきである。
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保管会社に支払う報酬については「第一部 ファンド情報 4 手数料等及び税金 (3)管理報酬
等」の項に記載するとおりである。
(3)SMBC日興証券株式会社
日本における代行協会員業務および日本における受益証券の募集に関し、サブ・ファンドの日本にお
ける販売・買戻業務を行う。
管理会社は、受益証券を販売する販売会社を選任した。販売会社は、受益証券の販売の促進について
責任を負う。
(4)エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・アセット・マネジメント(フランス)
管理会社は、管理会社の全体的な指図、統制および責任に従うサブ・ファンドの資産の投資および再
投資に関して、投資運用会社を選任した。
投資運用契約に基づき、投資運用会社に故意の不法行為、悪意、過失または重大な義務の懈怠がない
限り、サブ・ファンドに関する作為または不作為について、投資運用会社は免責される。
投資運用会社はサブ・ファンドの仲介業務を担うため、投資運用会社は、受益者の最大の利益になる
よう売買注文を執行する。
(5)三井住友DSアセットマネジメント株式会社
管理会社とサービス支援会社との間のサービス支援契約(以下「サービス支援契約」という。)に基
づき、サービス支援会社は、一定のサービス(詳細はサービス支援契約に規定されるところによる。)
を提供することに合意している。サービス支援契約は、サービス支援会社に対する管理会社による関連
するサブ・ファンドの資産からの補償を規定しており、また関連するサブ・ファンドに関するその職務
について非行行為、詐欺、重過失または故意の不履行がない限りサービス支援会社を免責する旨規定し
ている。サービス支援会社は、いずれかの当事者により、他方当事者に対して30日以上前または当事者
が合意するこれよりも短い期間による事前の書面による通知によって、終了することができる。サービ
ス支援会社によって提供されるサービスは、管理会社による全体的な裁量、統制および責任に従う。
3【資本関係】
管理会社のすべての株式を所有しているSMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社は、SMBC日興証
券株式会社の100%子会社である。
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第3【投資信託制度の概要】
1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要
1.1 ミューチュアル・ファンド法が制定された1993年までは、ケイマン諸島には投資信託を規制する単独
法は存在しなかった。それ以前は、投資信託は特別な規制には服していなかったが、ケイマン諸島内に
おいてまたはケイマン諸島から運営している投資信託の受託者は銀行および信託会社法(2018年改訂)
(以下「銀行および信託会社法」という。)の下で規制されており、ケイマン諸島内においてまたはケ
イマン諸島から運営している投資運用会社、投資顧問会社およびその他の業務提供者は、銀行および信
託会社法、会社管理法(2018年改訂)または地域会社(管理)法(2019年改訂)の下で規制されてい
た。
1.2 ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属していたため、多く
のユニット・トラストおよびオープン・エンド型の投資信託が1960年代の終わり頃から設立され、概し
て連合王国に籍を有する投資運用会社または投資顧問会社をスポンサー(以下「設立計画推進者」とい
う。)として設立されていた。その後、米国、ヨーロッパ、極東およびラテンアメリカの投資顧問会社
が設立計画推進者となって、かなりの数のユニット・トラスト、会社ファンド、およびリミテッド・
パートナーシップを設定した。
1.3 2018年12月現在、活動中の規制を受けている投資信託の数は10,992(2,946のマスター・ファンドを含
む。)であった。またそれに加え、適用可能な免除規定に従った相当数の未登録投資信託が存在してい
る。
1.4 ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)およびオフショア・バンキング
監督者グループ(銀行規制)のメンバーである。
2.投資信託規制
2.1 1993年に最初に制定されたミューチュアル・ファンド法(2019年改訂)(以下「ミューチュアル・
ファンド法」という。)は、オープンエンド型の投資信託に対する規則および投資信託管理者に対する
規則を制定している。クローズドエンド型ファンドは、ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規
制の対象ではない。銀行、信託会社、保険会社および会社の管理者をも監督しており金融庁法(2018年
改訂)(以下「金融庁法」という。)により設置された法定政府機関であるケイマン諸島金融庁(以下
「CIMA」という。)が、ミューチュアル・ファンド法のもとでの規制の責任を課せられている。
ミューチュアル・ファンド法は、同法の規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課している。
2.2 投資信託とは、ケイマン諸島において設立された会社、ユニット・トラストもしくはパートナーシッ
プ、またはケイマン諸島外で設立されたものでケイマン諸島から運用が行われており、投資者の選択に
より買い戻しができる受益権を発行し、投資者の資金をプールして投資リスクを分散し、かつ投資を通
じて投資者が収益もしくは売買益を享受できるようにする目的もしくは効果を有するものと定義されて
いる。
2.3 ミューチュアル・ファンド法第4(4)条のもとで規制を免除されている投資信託は、その受益権に関す
る投資者が15名以内であり、その過半数によって投資信託の取締役、受託会社もしくはジェネラル・
パートナーを選任または解任することができる投資信託およびケイマン諸島外で設立され、ケイマン諸
島において公衆に対して勧誘を行う一定の投資信託である。
3.規制を受ける投資信託の三つの型
3.1 免許投資信託
この場合、投資信託によってCIMAに対して、投資信託および投資信託に対する業務提供者の詳細
を記述した法定の様式(MF3)による目論見書がその概要とともに提出され、登録時および毎年4,268
米ドルの手数料が納入されなければならない。設立計画推進者が健全な評判を有し、投資信託を管理す
るのに十分な専門性を有した健全な評判の者が存在しており、かつファンドの業務および受益権を募る
ことが適切な方法で行われると考えられるものとCIMAが判断した場合には、免許が与えられる。そ
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れぞれの場合に応じて、投資信託の取締役、受託会社およびジェネラル・パートナーに関する詳細な情
報が要求される。この投資信託は、著名な評判を有する機関が設立計画推進者であって、投資信託管理
者 としてケイマン諸島の免許を受けた者が選任されない投資信託に適している(第3.2項参照)。
3.2 管理投資信託
この場合、投資信託は、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投資信託管理者の事務所
を指定する。同管理者および投資信託により作成された目論見書が、投資信託および投資信託に対する
業務提供者の詳細を要約した法定様式(MF2およびMF2A)とともにCIMAに対して提出されな
ければならない。投資信託管理者は、設立計画推進者が健全な評判の者であること、投資信託の管理が
投資信託管理の十分な専門性を有する健全な評判の者により管理されること、投資信託業務および受益
権を募る方法が適切に行われること、および投資信託がケイマン諸島において設立または設定されてい
ない場合には、CIMAにより承認された国または領土において設立または設定されていることを満た
していることが要求される。当初手数料および年間手数料は4,268米ドルである。投資信託管理者は主た
る事務所を提供している投資信託(もしくはいずれかの設立計画推進者、その取締役、受託会社、もし
くはジェネラル・パートナー)がミューチュアル・ファンド法に違反しており、支払不能となってお
り、またはその他債権者もしくは投資者に対して害を与える方法で行動しているものと信じる理由があ
るときは、CIMAに対して報告しなければならない。
3.3 登録投資信託(第4(3)条投資信託)
(a)規制投資信託の第三の類型はさらに三つの類型に分けられる。
(ⅰ)一投資者当たりの最低投資額が100,000米ドルであるもの
(ⅱ)受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
(ⅲ)投資信託が(ミューチュアル・ファンド法で定義される)マスター・ファンドであり、下記のい
ずれかに該当するもの
(A)一投資者当たりの最低投資額が100,000米ドルであるもの、または
(B)受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
(b)上記の(ⅰ)および(ⅱ)に分類される投資信託は、投資信託と業務提供者の一定の詳細内容をCIM
Aに対して届け出なければならず、かつ4,268米ドルの当初手数料および年間手数料を支払わなければ
ならない。上記の(ⅲ)に分類される投資信託で、販売用書類が存在しない場合、投資信託は、マス
ター・ファンドの一定の詳細内容をCIMAに対して届け出なければならず(MF4様式)、かつ
3,049米ドルの当初手数料および年間手数料を支払わなければならない。
4.投資信託の継続的要件
4.1 いずれの規制投資信託も、受益権についてすべての重要な事項を記述し、投資希望者が投資するか否
かの判断を十分情報を得た上でなし得るようにするために必要なその他の情報を記載した目論見書を発
行しなければならない。さらに、偽りの記述に対する既存の法的義務およびすべての重要事項の適切な
開示に関する一般的なコモンロー上の義務が適用される。継続的に募集している場合には、重要な変
更、例えば、取締役、受託会社、ジェネラル・パートナー、投資信託管理者、監査人等の変更の場合に
は改訂目論見書を提出する義務を負っている。
4.2 すべての規制投資信託は、CIMAが承認した監査人を選任しなければならず、決算終了から6か月
以内に監査済み会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で投資信託が以下のいずれ
かに該当するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときはCIMAに対し報告す
る法的義務を負っている。
(a)投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b)投資信託の投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業を
解散し、またはそうしようと意図している場合
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
いる場合
(d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
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(e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロ
ンダリング防止規則(2018年改訂)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」という。)または免許
の条件を遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
4.3 すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があったとき
はこれをCIMAに通知しなければならない。
4.4 当初2006年12月27日に効力を生じた投資信託(年次申告書)規則(2018年改訂)に従って、すべての
規制投資信託は、投資信託の各会計年度について、会計年度終了後6か月以内に、規則に記載された項
目を含んだ正確で完全な申告書を作成し、CIMAに提出しなければならない。CIMAは当該期間の
延長を許可することができる。申告書は、投資信託に関する一般的情報、営業情報および会計情報を含
み、CIMAにより承認された監査人を通じてCIMAに提出されなければならない。規制投資信託の
運営者は、投資信託にこの規則を遵守させることに責任を負う。監査人は、規制投資信託の運営者から
受領した各申告書をCIMAに適切な時期に提出することにのみ責任を負い、提出された申告書の正確
性または完全性については法的義務を負わない。
5.投資信託管理者
5.1 免許には、「投資信託管理者」の免許および「制限的投資信託管理者」の免許の二つの類型がある。
ケイマン諸島においてまたはケイマン諸島から投資信託の管理を行う場合は、そのいずれかの免許が要
求される。管理とは、投資信託の資産のすべてまたは実質上資産のすべてを支配し投資信託の管理を
し、または投資信託に対して主たる事務所を提供し、もしくは受託会社または投資信託の取締役を提供
することを含むものとし、管理と定義される。
5.2 いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、かつ、投資信
託管理者としての業務は、それぞれの地位において取締役、管理者または役員として適格かつ適正な者
により行われる、という法定のテスト基準を満たさなければならない。免許を受ける者は、上記の事柄
を示しかつそのオーナーのすべてと財務構造およびその取締役と役員を明らかにして詳細な申請書をC
IMAに対し提出しなければならない。かかる者は少なくとも2名の取締役を有しなければならない。
投資信託管理者の純資産は、最低約48万米ドルなければならない。制限的投資信託管理者には、最低純
資産額の要件は課されない。投資信託管理者は、ケイマン諸島に2名の個人を擁する本店をみずから有
しているか、ケイマン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された法人を代行会社として有さねば
ならず、制限なく複数の投資信託のために行為することができる。
5.3 投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託にのみ主たる事務所を提供し、第3.2項に定めた状
況においてCIMAに対して知らせる法的義務を遵守することである。
5.4 制限的投資信託管理者は、CIMAが承認する数の免許投資信託に関し管理者として行為することが
できるが、ケイマン諸島に登記上の事務所を有していることが必要である。この類型は、ケイマンに投
資信託の運用会社を創設した投資信託設立推進者が投資信託に関連した一連の投資信託を管理すること
を認める。CIMAの承認を条件として関連性のないファンドを運用することができる。現在の方針で
は、制限的投資信託管理者は、投資信託に対して主たる事務所を提供することが許されていない。しか
し、制限的投資信託管理者が投資信託管理業務を提供する各規制投資信託は、ミューチュアル・ファン
ド法第4(3)条(第3.3項参照)に基づき規制されていない場合またはミューチュアル・ファンド法第4
(4)条(第2.3項参照)に基づく例外にあたる場合は、別個に免許を受けなければならない。
5.5 投資信託管理者は、CIMAの承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から6か月以
内にCIMAに対し監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で投資信託
管理者が以下のいずれかに該当するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときは
CIMAに対し報告する法的義務を負っている。
(a)投資信託管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b)投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の
債権者を害するような方法で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、またはそうし
ようと意図している場合
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(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
いる場合
(d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロ
ンダリング防止規則または免許の条件を遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
5.6 CIMAは投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを提供す
ることを要求することもできる。
5.7 投資信託管理者の株主、取締役、上級役員、またはジェネラル・パートナーの変更についてはCIM
Aの承認が必要である。
5.8 非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う当初手数料は、24,390米ドルまたは30,488米ドルであ
り(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う当初手数料は8,536米ドル
である。一方、非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う年間手数料は、36,585米ドルまたは
42,682米ドルであり(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う年間手
数料は8,536米ドルである。
6.ケイマン諸島における投資信託の構造の概要
ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている法的類型は以下のとおりである。
6.1 免除会社
(a)最も一般的な投資信託の手段は、会社法(2018年改訂)(以下「会社法」という。)に従って通常
額面株式を発行する(無額面株式の発行も認められる)伝統的有限責任会社である。時には、保証に
よる有限責任会社も用いられる。免除会社は、投資信託にしばしば用いられており、以下の特性を有
する。
(b)設立手続には、会社の基本憲章の制定(会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式買戻規定、
および内部統制条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を行い、これを
その記名者の簡略な法的宣誓文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会社登記官に提
出することを含む。
(c)存続期限のある/存続期間限定会社-存続期間が限定される会社型のファンドで外国の税法上(例
えば米国)非課税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可能であ
る。
(d)投資信託がいったん登録された場合、会社法の下での主な必要要件は、以下のとおり要約される。
(ⅰ)各会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
(ⅱ)取締役、代理取締役および役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その写し
を会社登記官に提出しなければならない。
(ⅲ)会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければならな
い。
(ⅳ)株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持することが
できる。
(ⅴ)会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
(ⅵ)会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取引を説明
するために必要な帳簿、記録を維持しなければならない。
(e)会社は、株主により管理されていない限り、取締役会を持たなければならない。取締役は、コモン
ロー上の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ会社の最善の利益のために行為しなければな
らない。
(f)会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
(g)額面株式または無額面株式の発行が認められる(ただし、会社は額面株式および無額面株式の両方
を発行することはできない。)。
(h)いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
(i)株式の買戻しも認められる。
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(j)収益または払込剰余金からの株式の償還または買戻しの支払に加えて、会社は資本金から株式の償
還または買戻しをすることができる。ただし、会社は、資本金からの支払後においても、通常の事業
の 過程で支払時期が到来する債務を支払うことができる(すなわち、支払能力を維持する)ことを条
件とする。
(k)会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。会社の払込剰余金勘定から
分配金を支払う場合は取締役はその支払後、ファンドが通常の事業の過程で支払時期の到来する債務
を支払うことができる、すなわち会社が支払能力を有することを確認しなければならない。
(l)免除会社は、今後30年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際には、ケイマ
ン諸島の財務長官が与える本約定の期間は20年間である。
(m)会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合は、
所定の期間内に会社登記官に報告しなければならない。
(n)免除会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わなけ
ればならない。
6.2 免除ユニット・トラスト
(a)ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れら
れやすく魅力的な地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
(b)ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言する
受託者またはこれを設立する管理者および受託者により形成される。
(c)ユニット・トラストの受託者は、ケイマン諸島内に、銀行および信託会社法に基づき信託会社とし
て免許を受け、かつミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託管理者として免許を受けた法人受
託者である場合がある。このように、受託者は、両法に基づいてCIMAによる規制・監督を受け
る。
(d)ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、この問題に関する英国の信託法
の相当程度の部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法(2018年改訂)は、英国の1925年
受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、(受益者である)
投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託者は、一般的に保管者としてこれを保持す
る。各受益者は、信託資産の持分比率に応じて権利を有する。
(e)受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務および
責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
(f)大部分のユニット・トラストは、「免除信託」として登録申請される。その場合、信託証書および
ケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者
としない旨宣言した受託者の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に提出される。
(g)免除信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得す
ることができる。
(h)ケイマン諸島の信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
(i)免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
6.3 免除リミテッド・パートナーシップ
(a)免除リミテッド・パートナーシップは、少人数の投資者のベンチャーキャピタルまたはプライベー
ト・エクイティ・ファンドにおいて一般的に用いられる。
(b)リミテッド・パートナーシップの概念は、基本的に米国において採用されている概念に類似してい
る。それは法によって創設されたものであり、その法とは、英国の1907年リミテッド・パートナー
シップ法に基礎を置き、今日では他の法域(特に米国)のリミテッド・パートナーシップ法の諸側面
を組み込んでいるケイマン諸島の免除リミテッド・パートナーシップ法(2018年改訂)(以下「免除
リミテッド・パートナーシップ法」という。)である。
(c)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するジェネラ
ル・パートナー(個人、企業またはパートナーシップである場合は、ケイマン諸島の居住者である
か、同島において登録されているかまたは同島で設立されたものでなければならない。)およびリミ
テッド・パートナーにより形成され、免除リミテッド・パートナーシップ法により登録されることに
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よって形成される。登録はジェネラル・パートナーが、リミテッド・パートナーシップ登記官に対し
法定の宣誓書を提出し、手数料を支払うことによって有効となる。
(d)ジェネラル・パートナーは、リミテッド・パートナーを除外して免除リミテッド・パートナーシッ
プの業務の運営を行い、リミテッド・パートナーは、例外的事態(例えば、リミテッド・パートナー
が業務の運営に積極的に参加する場合)がない限り、有限責任たる地位を享受する。ジェネラル・
パートナーの機能、義務および責任の詳細は、リミテッド・パートナーシップ契約に記載される。
(e)ジェネラル・パートナーは、誠意をもって、かつパートナーシップ契約において別途明示的な規定
により異なる定めをしない限り、パートナーシップの利益のために行為する法的義務を負っている。
また、たとえばコモンローの下での、またはパートナーシップ法(2013年改訂)の下での、ジェネラ
ル・パートナーシップの法理が適用される。
(f)免除リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を順守しなければならない。
(ⅰ)ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
(ⅱ)商号および所在地、リミテッド・パートナーに就任した日ならびにリミテッド・パートナーを退
任した日の詳細を含むリミテッド・パートナーの登録簿を(ジェネラル・パートナーが決定する国
または領域に)維持する。
(ⅲ)リミテッド・パートナーの登録簿が維持される所在地に関する記録を登録事務所に維持する。
(ⅳ)リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所で保管される場合は、税務情報庁法
(2017年改訂)に従い税務情報庁による指示または通知に基づき、リミテッド・パートナーの登録
簿を電子的形態またはその他の媒体により登録事務所において入手可能にする。
(ⅴ)リミテッド・パートナーの出資額および出資日ならびに当該出資額の引出額および引出日を
(ジェネラル・パートナーが決定する国または領域に)維持する。
(ⅵ)有効な通知が送達した場合、リミテッド・パートナーが許可したリミテッド・パートナーシップ
の権利に関する担保権の詳細を示す担保権記録簿を登録事務所に維持する。
(g)リミテッド・パートナーシップ契約に従い、リミテッド・パートナーシップの権利はパートナー
シップを解散せずに買い戻すことができる。
(h)リミテッド・パートナーシップ契約に従い、各リミテッド・パートナーは、パートナーシップの業
務と財務状況について完全な情報を求める権利を有する。
(i)免除リミテッド・パートナーシップは、50年間の期間について将来の税金の賦課をしないとの約定
を得ることができる。
(j)免除リミテッド・パートナーシップは、登録内容の変更およびその解散についてリミテッド・パー
トナーシップ登記官に対して通知しなければならない。
(k)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次法定
申告書を提出し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
7.ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁(CIMA)に
よる規制と監督
7.1 CIMAは、いつでも、規制投資信託に対して会計が監査されるように指示し、かつCIMAが特定
する時までにCIMAにそれを提出するように指示できる。
7.2 規制投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社またはジェネラル・パート
ナー)は、第1項に従い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守されていることを確保
し、本規定に違反する者は、罪に問われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時期以後も規
制投資信託が指示に従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
7.3 ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業
を行なっているか行なおうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合、CIMAは、その者
に対して、CIMAが法律による義務を実行するようにするために合理的に要求できる情報または説明
をCIMAに対して提供するように指示できる。
7.4 何人でも、第7.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
の罰金に処せられる。
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7.5 第7.3項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものである
ことを知りながら、または知るべきであるにもかかわらず、これをCIMAに提供してはならない。こ
の 規程に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
7.6 投資信託がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事
業を営んでいるか行おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、(高等
裁判所の管轄下にある)グランドコート(以下「グランドコート」という。)に投資信託の投資者の資
産を確保するために適切と考える命令を求めて申請することができ、グランドコートは係る命令を認め
る権限を有している。
7.7 CIMAは、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第7.9項に定めたいずれかの
行為またはすべての行為を行うことができる。
(a)規制投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれがある場合
(b)規制投資信託がその投資者もしくは債権者に有害な方法で業務を行っているかもしくは行おうとし
ている場合、または自発的にその事業を解散する場合
(c)免許投資信託の場合、免許投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、
行おうとしている場合
(d)規制投資信託の指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合
(e)規制投資信託の取締役、管理者または役員としての地位にある者が、各々の地位を占めるに適正か
つ正当な者ではない場合
7.8 第7.7項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについてCIMAを警戒させるため
に、CIMAは、規制投資信託の以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の理由
を確認するものとする。
(a)CIMAが投資信託に対して発した指示に従ってその名称を変更すること
(b)会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに提出すること
(c)所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと
(d)CIMAに指示されたときに、会計監査を受けるか、または監査済会計書類をCIMAに対して提
出すること
7.9 第7.7項の目的のため、規制投資信託に関しCIMAがとる行為は以下のとおりとする。
(a)第4(1)(b)条(管理投資信託)または第4(3)条(第4(3)条投資信託)に基づき投資信託について
有効な投資信託の許可または登録を取り消すこと
(b)投資信託が保有するいずれかの投資信託ライセンスに対して条件を付し、または条件を追加し、そ
れらの条件を改定し、撤廃すること
(c)投資信託の推進者または運営者の入替えを求めること
(d)事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること
(e)投資信託の事務を支配する者を選任すること
7.10 CIMAが第7.9項の行為を行った場合、CIMAは、投資信託の投資者および債権者の利益を保護す
るために必要と考える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするように命じる命令を求
めて、グランドコートに対して、申請することができる。
7.11 CIMAは、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、C
IMAは投資信託に関しみずから行っている措置または行おうとしている措置を、投資信託の投資者に
対して知らせるものとする。
7.12 第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任された者は、当該投資信託の費用負担において選任されるも
のとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、投資信託がCIMAに支払う。
7.13 第7.9(e)項により選任された者は、投資信託の投資者および債権者の最善の利益のために運営者を排
除して投資信託の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
7.14 第7.13項で与えられた権限は、投資信託の事務を終了する権限をも含む。
7.15 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うものとする。
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(a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託に関する情報をCIMAに対して提
供する。
(b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託に関し行っている
事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は投資信託に関す
る勧告をCIMAに対して行う。
(c)第7.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、勧
告をCIMAに対して提供する。
7.16 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者が第7.15項の義務を遵守しない場
合、またはCIMAの意見によれば当該投資信託に関するその義務を満足に実行していない場合、CI
MAは、選任を取り消して他の者をもってこれに替えることができる。
7.17 投資信託に関する第7.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執ることが
できる。
(a)CIMAが特定した方法で投資信託に関する事柄を再編するように要求すること
(b)投資信託が会社の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに対して同会社が法律の規定に従
い解散されるように申し立てること
(c)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、ファンドを解散させるため
受託会社に対して指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること
(d)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナーシップの解散命令
を求めてグランドコートに申し立てること
(e)また、CIMAは、第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任される者の選任または再任に関して適
切と考える行為をとることができる。
7.18 CIMAが第7.17項の措置をとった場合、投資信託の投資者および債権者の利益を守るために必要と
考えるその他の措置および同項または第7.9項に定めたその他の措置をとるように命じる命令を求めてグ
ランドコートに申し立てることができる。
7.19 規制投資信託がケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合でCIMAが第7.9(a)
項に従い投資信託の免許を取り消した場合、パートナーシップは、解散されたものとみなす。
7.20 グランドコートが第7.17(c)項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、裁判所は受託会社
に対して投資信託資産から裁判所が適切と認める補償の支払を認めることができる。
7.21 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、ファンドが投資信託として事業を行
うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるものと了解したときは、
第4(1)(b)条(管理投資信託)または第4(3)条(第4(3)条投資信託)に基づき投資信託について有効
な投資信託の許可または登録をいつでも取り消すことができる。
8.投資信託管理に対するCIMAの規制および監督
8.1 CIMAは、いつでも免許投資信託管理者に対して会計監査を行い、CIMAが特定する合理的期間
内にCIMAに対し提出するように指示することができる。
8.2 免許投資信託管理者は、第8.1項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反する者は、罪に問
われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許投資信託管理者が指示に
従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
8.3 ある者がミューチュアル・ファンド法に違反して投資信託管理業を行なっているか行おうとしている
と信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、その者に対して、CIMAがミューチュア
ル・ファンド法による義務を実行するために合理的に要求できる情報または説明をCIMAに対して提
供するように指示できる。
8.4 何人でも、第8.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
の罰金に処せられる。
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8.5 第8.3項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くもの
であることを知りながら、または知るべきであるのにかかわらず、これをCIMAに提供してはならな
い。この規定に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
8.6 CIMAが以下に該当すると判断する場合には、CIMAは、当該者によって管理されている投資信
託の投資者の資産を維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申立てをすることが
でき、グランドコートはかかる命令を認める権限を有する。
(a)ある者が投資信託管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
(b)同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
8.7 CIMAは、投資信託管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしく
は解散に付されるものと了解したときは、いつでも投資信託管理者免許を取り消すことができる。
8.8 CIMAは、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第8.10項所定の措置を
とることができる。
(a)免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場合
(b)免許投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信
託の債権者を害するような方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、またはそ
うしようと意図している場合
(c)免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行いまた
はそのように意図している場合
(d)免許投資信託管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されていない場合
(e)免許投資信託管理業務について取締役、管理者または役員の地位にある者が、各々の地位に就くに
は適正かつ正当な者ではない場合
(f)上場されている免許投資信託管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配または所有を行うに
は適正かつ正当な者ではない場合
8.9 CIMAは、第8.8項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払うため
に、規制投資信託の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、かつ確認するものとす
る。
(a)免許投資信託管理者の以下の不履行
(ⅰ)CIMAに対して規制投資信託の主要事務所の提供を開始したことを通知すること、規制投資信
託に関し所定の年間手数料を支払うこと
(ⅱ)CIMAの命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること
(ⅲ)投資信託、またはファンドの設立計画推進者または運営者に関し、条件が満たされていること
(ⅳ)規制投資信託の事柄に関し書面による通知をCIMAに対して行うこと
(ⅴ)CIMAの命令に従い、名称を変更すること
(ⅵ)会計監査を受け、CIMAに対して監査済会計書類を送ること
(ⅶ)少なくとも2人の取締役をおくこと
(ⅷ)CIMAから指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類をCIMAに対し提出する
こと
(b)CIMAの承認を得ることなく管理者が株式を発行すること
(c)CIMAの書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ジェネラル・パートナーを選任
すること
(d)CIMAの承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること
8.10 第8.8項の目的のために免許投資信託管理者についてCIMAがとりうる行為は以下の通りである。
(a)投資信託管理者が保有する投資信託管理者免許を撤回すること
(b)その投資信託管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変更しまたは取り消
すこと
(c)管理者の取締役、類似の上級役員またはジェネラル・パートナーの交代を請求すること
(d)管理者に対し、その投資信託管理の適正な遂行について助言を行う者を選任すること
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(e)投資信託管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること
8.11 CIMAが第8.10項による措置を執った場合、CIMAは、グランドコートに対して、CIMAが当
該管理者によって管理されているすべてのファンドの投資者とそのいずれのファンドの債権者の利益を
保護するために必要とみなすその他の措置を執るよう命令を求めて申立てを行うことができる。
8.12 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任されるも
のとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、管理者がCIMAに支払うべき金額となる。
8.13 第8.10(e)項により選任された者は、管理者によって管理される投資信託の投資者および管理者の債権
者およびかかるファンドの債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を除く)他の者を排除して投
資信託に関する管理者の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
8.14 第8.13項で与えられた権限は、投資信託の管理に関連する限り管理者の事務を終了させる権限をも含
む。
8.15 第8.10(d)項または第8.10(e)項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者は、以下の行
為を行うものとする。
(a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託の管理者の管理に関する情報をCI
MAに対して提供する。
(b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託の管理者の管理に
ついて実行する事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は
管理に関する推奨をCIMAに対して行う。
(c)第8.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、推
奨をCIMAに対して提供する。
8.16 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任された者が、
(a)第8.15項の義務に従わない場合、または
(b)満足できる形で投資信託管理に関する義務を実行していないとCIMAが判断する場合、CIMA
は、選任を取り消しこれに替えて他の者を選任することができる。
8.17 免許投資信託管理者に関する第8.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を
執ることができる。
(a)CIMAが特定した方法で投資信託管理者に関する事柄を再編するように要求すること
(b)投資信託管理者が会社の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに対して同会社が法律の規
定に従い解散されるように申し立てること
(c)CIMAは、第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者の選任に関して適切と考える行為
をとることができる。
8.18 CIMAが第8.16項の措置をとった場合、CIMAは、管理者が管理する投資信託の投資者、管理者
の債権者およびかかるファンドの債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるように命
じる命令を求めてグランドコートに申し立てることができる。
8.19 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、以下の場合、いつでも投資信託管理
者の免許を取り消すことができる。
(a)CIMAは、免許保有者が投資信託管理者としての事業を行うことまたは行おうとすることをやめ
てしまっているという要件を満たした場合
(b)免許の保有者が、解散、または清算に付された場合
8.20 免許投資信託管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの場合で、CIMA
が第8.10項に従い、その投資信託管理者の免許を取り消した場合、パートナーシップは解散されたもの
とみなされる。
8.21 投資信託管理者が免許信託会社の場合、たとえば、投資信託の受託者である場合、銀行および信託会
社法によりCIMAによっても規制され監督される。かかる規制と監督の程度はミューチュアル・ファ
ンド法の下でのそれにおよそ近いものである。
9.ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行
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9.1 下記の解散の申請がCIMA以外の者によりなされた場合、CIMAは、申請者より申請の写しの送
達を受け、申請の聴聞会に出廷することができる。
(a)規制投資信託
(b)免許投資信託管理者
(c)規制投資信託であった人物、または
(d)免許投資信託管理者であった人物
9.2 解散のための申請に関する書類および第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物またはそれぞれの
債権者に送付が要求される書類はCIMAにも送付される。
9.3 CIMAにより当該目的のために任命された人物は、以下を行うことができる。
(a)第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物の債権者会議に出席すること
(b)仲裁または取り決めを審議するために設置された委員会に出席すること
(c)当該会議におけるあらゆる決済事項に関して代理すること
9.4 執行官が、CIMAまたはインスペクターと同じレベル以上の警察官が、ミューチュアル・ファンド
法の下での犯罪行為がある一定の場所で行われたか、行われつつあるかもしくは行われようとしている
と疑う合理的な根拠があるとしてなした申請に納得できた場合、執行官はCIMAまたは警察官および
その者が支援を受けるため合理的に必要とするその他の者に以下のことを授権する令状を発行すること
ができる。
(a)必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること
(b)それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること
(c)必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜索をす
ること
(d)ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行われ
ようとしていることを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持すること
(e)ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行われ
ようとしていることを示すと思われる場所において記録の点検をし写しをとること。もし、それが実
際的でない場合は、かかる記録を持ち去ってCIMAに対して引き渡すこと
9.5 CIMAが記録を持ち去ったとき、またはCIMAに記録が引き渡されたときCIMAはこれを点検
し、写しや抜粋を取得するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持ち去
られた場所に返還すべきものとする。
9.6 何人もCIMAがミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。こ
の規定に違反する者は罪に問われ、かつ20万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
10 .CIMAによるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示
10.1 ミューチュアル・ファンド法または金融庁法により、CIMAは、下記のいずれかに関係する情報を
開示することができる。
(a)ミューチュアル・ファンド法のもとでの免許を受けるためにCIMAに対してなされた申請
(b)投資信託に関する事柄
(c)投資信託管理者に関する事柄
ただし、これらの情報は、CIMAがミューチュアル・ファンド法により職務を行い、その任務を実
行する過程で取得したもので次のいずれかの場合に限られる。
(a)CIMAがミューチュアル・ファンド法により付与された職務を行うことを援助する目的の場合
(b)例えば2016年秘密情報公開法、犯罪収益に関する法律(2019年改訂)または薬物濫用法(2017年改
訂)等にもとづき、ケイマン諸島内の裁判所によりこれを行うことが合法的に要求されまたは許可さ
れた場合
(c)開示される情報が投資者の身元を開示することなく(当該開示が許される場合を除く)、要約また
は統計的なものである場合
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(d)ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、CIMAにより免許に関し遂行される任務に対応する任務
を当該当局が遂行するために必要な情報を開示する場合。ただし、CIMAは情報の受領が予定され
ている当局が更なる開示に関し十分な法的規制を受けていることについて満足していることを条件と
す る。
(e)投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散、清算または免許所有者の管財人の任命
もしくは職務に関連する法的手続を目的とする場合
11 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務
11.1 過失による誤った事実表明
販売書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。販売書類の条件では、販売書類の
内容を信頼して受益権を申込む者のために、販売書類の内容について責任のある者、例えば(場合に応
じ)ファンド、取締役、運用者、ジェネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務の違反
は、販売文書の中のかかる者によって明示的または黙示的に責任を負うことが受け入れられている者に
対する不実表示による損失の請求を可能にするであろう。
11.2 欺罔的な不実表明
事実の欺罔的な不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しては、不法行為の民事
責任も生じうる。ここにいう「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実で
あるか虚偽であるかについて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。
11.3 契約法(1996年改訂)
(a)契約法の第14(1)条では、当該表明が欺罔的に行われていれば責任が生じたであろう場合には、契約
前の不実の表明による損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者が、事実が真実で
あるものと信じ、かつ契約の時まで信じていた合理的理由があったということを証明した場合はこの
限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の表明に関する損害に対しても法定の権利を与え
るものである。同法の第14(2)条は、不実の表明が行われた場合に、取消に代えて損害賠償を容認する
ことを裁判所に対して認めている。
(b)一般的に、関連契約はファンド自身(または受託会社)とのものであるため、ファンド(または受
託会社)は、次にその運用者、ジェネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者または助言者に対
し請求することが可能であるとしても、申込人の請求の対象となる者はファンドとなる。
11.4 欺罔に対する訴訟提起
(a)損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請求
権)、以下を証明することにより、欺罔による損害賠償を得ることができる。
(ⅰ)重要な不実の表明が欺罔的になされたこと。
(ⅱ)そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように誘引されたこと。
(b)「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかにつ
いて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。だます意図があったことまたは欺罔
的な不実表明が投資者を受益権購入に誘引した唯一の原因であったことを証明する必要はない。
(c)情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入れ
なかったために表明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な事実の
表明があったときは、不実の表明となりうる。
(d)表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込の受諾が無条件となる前に表明が真実でな
くなったときは、当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込を許したことは欺罔にあたるであろうか
ら、欺罔による請求権を発生せしめうる。
(e)事実の表明とは違い、意見または期待の表明は、本項の責任を生じることはないであろうが、表現
によっては誤っていれば不実表示を構成する事実の表明となることもありうる。
11.5 契約上の債務
(a)販売書類もファンド(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。もし
それが不正確か誤解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理会社、
設立計画推進者、ジェネラル・パートナーまたは取締役に対し訴えを提起することができる。
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(b)一般的事柄としては、当該契約はファンド(または受託会社)そのものと締結するので、ファンド
は取締役、運用者、ジェネラル・パートナー、設立計画推進者、または助言者に求償することはあっ
て も、申込者が請求する相手方当事者は、ファンド(または受託会社)である。
11.6 隠された利益および利益相反
ファンドの受託会社、ジェネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、ファンドと第三者との
間の取引から利益を得てはならない。ただし、ファンドによって特定的に授権されているときはこの限
りでない。そのように授権を受けずに得られた利益は、ファンドに帰属する。
12 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般刑事法
12.1 刑法(2019年改訂)第257条
会社の役員(もしくはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の事項につい
て欺罔する意図のもとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的であるような
声明、計算書を書面にて発行しまたは発行に同調する場合、彼は罪に問われるとともに7年間の拘禁刑
に処せられる。
12.2 刑法(2019年改訂)第247条、第248条
(a)欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者は、罪
に問われるとともに、5年間の拘禁刑に処せられる。
(b)他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると共
に10年の拘禁刑に処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場合は財産を取
得したものとみなし、「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確保を可
能にすることを含む。
(c)両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であれ、
欺罔を用いる者もしくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
13 .清算
13.1 会社
会社の清算(解散)は、会社法、2008年会社清算規則および会社の定款に準拠する。清算は、自発的
なもの(すなわち、株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち、株主)または会社自
体の申立に従い裁判所による強制的なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下になされる
ことになることもある。CIMAも、投資信託または投資信託管理会社が解散されるべきことを裁判所
に申立てる権限を有する(参照:第7.17(b)項および第8.17(b)項)。剰余資産は、もしあれば、定款の
規定に従い、株主に分配される。
13.2 ユニット・トラスト
ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。CIMAは、受託会社が投資信託を解散
すべきであるという命令を裁判所に申請する権限をもっている。(参照:第7.17(c)項)剰余資産は、も
しあれば、信託証書の規定に従って分配される。
13.3 リミテッド・パートナーシップ
免除リミテッド・パートナーシップの解散は、免除リミテッド・パートナーシップ法およびパート
ナーシップ契約に準拠する。CIMAは、パートナーシップを解散させるべしとの命令(参照:第7.17
(d)項)を求めて裁判所に申立をする権限を有している。剰余資産は、もしあれば、パートナーシップ契
約の規定に従って分配される。
ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、パート
ナーシップを解散する責任を負っている。パートナーシップが一度解散されれば、ジェネラル・パート
ナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、免除リミテッド・パートナー
シップの登記官に解散通知を提出しなければならない。
13.4 税金
ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島の
投資信託に対してまたはよって行われるあらゆる支払に適用されるいかなる国との間でも二重課税防止
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条約を締結していない。免除会社、受託会社、およびリミテッド・パートナーシップは、将来の課税に
対して誓約書を取得することができる(第6.1(l)項、第6.2(g)項および第6.3(i)項参照)。
14 .一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)
14.1 一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)(以下「本規則」という。)は、日本で公衆に
向けて販売される一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。本規則の解釈上、
「一般投資家向け投資信託」とは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)(a)条に基づく免許を受け、そ
の証券が日本の公衆に対して既に販売され、または販売されることが予定されている信託、会社または
パートナーシップである投資信託をいう。日本国内で既に証券を販売し、2003年11月17日現在存在して
いる投資信託、または同日現在存在し、同日後にサブ・トラストを設定した投資信託は、本規則に基づ
く「一般投資家向け投資信託」の定義に含まれない。上記のいずれかの適用除外に該当する一般投資家
向け投資信託は、本規則の適用を受けることをCIMAに書面で届け出ることによって、かかる選択
(当該選択は撤回不能である)をすることができる。
14.2 CIMAが一般投資家向け投資信託に交付する投資信託免許にはCIMAが適当とみなす条件の適用
がある。かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業を行わねばならな
い。
14.3 本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけている。具体的に
は証券に付随する権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産価額および証券の
募集価格および償還価格または買戻価格の計算方法、証券の発行条件、証券の譲渡または転換の条件、
証券の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条件、監査人の任命などが含まれる。
14.4 一般投資家向け投資信託の証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に応じて管理事務代
行会社の事務所で無料で入手することができなければならない。
14.5 一般投資家向け投資信託は会計年度が終了してから6か月以内、または目論見書に定めるそれ以前の
日に、年次報告書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければならない。年次報告
書には本規則に従って作成された当該投資信託の監査済財務諸表を盛り込まなければならない。
14.6 また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の6か月後から20日以内に、一般投資家向け投
資信託の事業の詳細を記載した報告書をCIMAに提出する義務を負う。さらに一般投資家向け投資信
託の運営者は、運営者が知る限り、当該投資信託の投資方針、投資制限および設立文書を遵守している
こと、ならびに当該投資信託は投資家の利益を損なうような運営をしていないことを確認した宣誓書
を、年に一度、CIMAに提出しなければならない。本規則の解釈上、「運営者」とは、ユニット・ト
ラストの場合は信託の受託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのジェネラル・パート
ナー、また会社の場合は会社の取締役をいう。
14.7 管理事務代行会社
(a)本規則第13.1条は一般投資家向け投資信託の管理事務代行会社が履行すべき様々な職務を定めてい
る。かかる職務には下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係法に従って証券の
発行、譲渡、転換および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約および投資家または潜在的投資家に公
表されるものに従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および償還価格または買戻価
格が計算されるようにすること
(ⅲ)管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人員を確保す
ること
(ⅳ)本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向け投資信託の運営者
が同意した形式で投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること
(ⅴ)一般投資家向け投資信託の会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること
(ⅵ)管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続および投資家
名簿の管理に関して名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保すること
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(ⅶ)別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向け投資信託の設立文書で義務づ
けられた投資家名簿が確実に管理されるようにすること
(ⅷ)一般投資家向け投資信託の証券に関して適宜宣言されたすべての分配金またはその他の配分が当
該投資信託から確実に投資家に支払われるようにすること
(b)本規則は、一般投資家向け投資信託の資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的および投
資制限に従って投資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または一般投資家向け投
資信託の運営者または投資顧問会社が設立文書または目論見書に定める規定に従って当該投資信託の
業務または投資活動を実施していない場合、できる限り速やかにCIMAに連絡し、当該投資信託の
運営者に書面で報告することを管理事務代行会社に対して義務づけている。
(c)管理事務代行会社は、一般投資家向け投資信託の募集または償還もしくは買戻しを中止する場合、
および一般投資家向け投資信託を清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその旨をCI
MAに通知しなければならない。
(d)管理事務代行会社はケイマン諸島または承認された法域で設立され、または適法に事業を営んでい
る者にその職務または任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託した職務また
は任務の履行に関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職務を委託する前に
CIMAに届け出るとともに、委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知するものと
する。「承認された法域」とは、犯罪収益に関する法律の下でケイマン諸島のマネー・ロンダリング
防止対策グループにより承認された法域をいう。
14.8 保管会社
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、承認された法域またはCIMAが承認したその他の法域
で規制を受けている保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する場合、一般投
資家向け投資信託は変更の1か月前までにその旨を書面でCIMA、当該投資信託の投資家および
サービス提供者に通知しなければならない。
(b)本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に関する
書類を保管し、当該投資信託の設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛盾しない限り、契
約により規定される一般投資家向け投資信託の投資に関する管理事務代行会社、投資顧問会社および
運営者の指示を実行することを定めている。
(c)保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向け投資信託に対して、証券の申込代金の受取り
および充当、当該投資信託の証券の発行、転換および買戻し、投資対象の売却に際して受取った純収
益の送金、当該投資信託の資本および収益の充当ならびに当該投資信託の純資産価額の計算に関する
写しおよび情報を請求する権利を有する。
(d)保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理的
な技量、注意および努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託することを、1
か月前までに書面でその他のサービス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管サービスを
提供する副保管会社の適格性を継続的に確認する責任を負う。保管会社は各副保管会社を適切なレベ
ルで監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に履行していることを確認するために定期的に
調査しなければならない。
14.9 投資顧問会社
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、承認された法域またはCIMAが承認したその他の法域
で設立され、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければならない。本規
則の解釈上、「投資顧問会社」とは、一般投資家向け投資信託の投資活動に関する投資運用業務を提
供する目的で、一般投資家向け投資信託により、または一般投資家向け投資信託のために任命された
事業体をいう。かかる事業体により任命された副投資顧問会社はこれに含まれない。本規則の解釈
上、「投資運用業務」には、ケイマン諸島の証券投資業法(2019年改正)の別表2第3項に規定され
る活動が含まれる。
(b)投資顧問会社を変更する場合には、変更の1か月前までにCIMA、投資家およびその他の業務提
供者に当該変更について通知しなければならない。更に、投資顧問会社の取締役を変更する場合に
は、運用する各一般投資家向け投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社また
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はジェネラル・パートナー)の事前の承認を要する。運営者は、かかる変更について、変更の1か月
前までに書面でCIMAに通知することが要求される。
(c)本規則第21条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいて投資信託免許を取得する条件のひとつと
して投資顧問会社を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求している。かかる職務に
は下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託が受取った申込代金が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契
約に従って確実に充当されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の資産の売却に際してその純収益が合理的な期限内に確実に保管会社に
送金されるようにすること
(ⅲ)一般投資家向け投資信託の収益が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従って確
実に充当されるようにすること
(ⅳ)一般投資家向け投資信託の資産が、当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に記載さ
れる当該投資信託の投資目的および投資制限に従って確実に投資されるようにすること
(ⅴ)保管会社または副保管会社が一般投資家向け投資信託に関する契約上の義務を履行するために必
要な情報および指示を合理的な時に提供すること
(d)本規則は、現在、一般投資家向け投資信託の投資顧問会社がユニット・トラストに対して投資顧問
業務を行っているか、または会社に対して行っているかを区別しており、それに応じて、異なる投資
制限が適用されている。
(e)投資信託がユニット・トラストである場合、本規則第21条(4)項は投資顧問会社がかかるユニット・
トラストのために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(ⅰ)結果的に当該一般投資家向け投資信託のために空売りされるすべての有価証券の総額がかかる空
売りの直後に当該一般投資家向け投資信託の純資産を超過することになる場合、かかる有価証券の
空売りを行ってはならない。
(ⅱ)結果的に当該投資信託のために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直後に当該投資信託
の純資産の10%を超えることになる場合、かかる借入れを行ってはならない。ただし、
(A)特殊事情(一般投資家向け投資信託と別の投資信託、投資ファンドまたはそれ以外の種類の集
団投資スキームとの合併を含むがそれらに限られない。)において、12か月を超えない期間に
限り、本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいものとし、
(B)1 当該一般投資家向け投資信託が、有価証券の発行手取金のすべてまたは実質的にすべてを
不動産の権利を含む不動産に投資するとの方針を有し、
2 投資顧問会社が、当該一般投資家向け投資信託の資産の健全な運営または当該一般投資家
向け投資信託の受益者の利益保護のために、かかる制限を超える借入れが必要であると判断
する場合、
本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいものとする。
(ⅲ)株式取得の結果、投資顧問会社が運用するすべての投資信託が保有する一会社(投資会社を除
く。)の株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会
社の議決権付株式を取得してはならない。
(ⅳ)取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、取得
直後に一般投資家向け投資信託が保有するかかる投資対象の総価値が当該投資信託の純資産価額の
15%を超えることになる場合、当該投資対象を取得してはならないが、投資顧問会社は、当該投資
対象の評価方法が当該一般投資家向け投資信託の目論見書において明確に開示されている場合、当
該投資対象の取得を制限されないものとする。
(ⅴ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信託の
資産の適切な運用に違反する取引(投資信託の受益者ではなく投資顧問会社もしくは第三者の利益
を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
(ⅵ)本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。
(f)一般投資家向け投資信託が会社である場合、本規則第21条(5)項は、投資顧問会社が当該会社のため
に引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
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(ⅰ)株式取得の結果、当該一般投資家向け投資信託が保有する一会社(投資会社を除く。)の株式総
数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会社の議決権付株
式 を取得してはならない。
(ⅱ)当該一般投資家向け投資信託が発行するいかなる証券も取得してはならない。
(ⅲ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信託の
資産の適切な運用に違反する取引(当該一般投資家向け投資信託の受益者ではなく投資顧問会社も
しくは第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
(g)上記にかかわらず、本規則第21条(6)項は、本規則第21条(4)項または第21条(5)項によって、投資顧
問会社が、一般投資家向け投資信託のために、以下に該当する会社、ユニット・トラスト、パート
ナーシップまたはその他の者のすべてのまたはいずれかの株式、証券、持分またはその他の投資対象
を取得することを妨げないことを明記している。
(ⅰ)投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資スキームで
ある場合
(ⅱ)マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業体の
グループの一部を構成している場合
(ⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的に、直接促進する
特別目的事業体である場合
(h)投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事前にそ
の他の業務提供者、運営者およびCIMAに通知しなければならない。投資顧問会社は副投資顧問会
社が履行する業務に関して責任を負う。
14.10 財務報告
(a)本規則パートⅥは一般投資家向け投資信託の財務報告に充てられている。一般投資家向け投資信託
は、各会計年度が終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書を作成し、
ミューチュアル・ファンド法に従って投資家およびCIMAに配付しなければならない。また中間財
務諸表については当該投資信託の設立文書および目論見書の中で投資家に説明した要領で作成し、配
付すれば足りる。
(b)投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報は、
目論見書に定める一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
(c)本規則第26条では一般投資家向け投資信託の監査済財務諸表に入れるべき最低限の情報を定めてい
る。
14.11 監査
(a)一般投資家向け投資信託は監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を変更する場合は1
か月前までに書面でCIMA、投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。また監査人
を変更する場合は事前にCIMAの承認を得なければならない。
(b)一般投資家向け投資信託は最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該投資信託の監査報
告書を公表または配付してはならない。
(c)監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、監
査報告書の中でかかる事実および法域の名称を開示しなければならない。
(d)監査人は一般投資家向け投資信託の運営者およびその他のサービス提供者から独立していなければ
ならない。
14.12 目論見書
(a)本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)条および第4(6)条に従ってCIMAに届
け出られる一般投資家向け投資信託の目論見書に関する最低限の開示要件を定めている。目論見書に
重大な変更があった場合もCIMAに届け出なければならない。一般投資家向け投資信託の目論見書
は当該投資信託の登記上の事務所またはケイマン諸島に所在するいずれかのサービス提供者の事務所
において無料で入手することができなければならない。
(b)ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第37条は一般投資家向け投資信託の
目論見書に関する最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければならない。
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(ⅰ)一般投資家向け投資信託の名称、また会社もしくはパートナーシップの場合はケイマン諸島の登
記上の住所
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無を表示する)
(ⅲ)設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述
(ⅳ)一般投資家向け投資信託の会計年度の終了日
(ⅴ)監査人の氏名および住所
(ⅵ)下記の(xxⅱ)、(xxⅲ)および(xxⅳ)に定める者とは別に、一般投資家向け投資信託の業務に重大
な関係を有す取締役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者の氏名および営業用住所
(ⅶ)投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳細(該当する
場合は現存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む)
(ⅷ)証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、券
面、名簿への記録等に関する詳細を含む)
(ⅸ)該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述
(ⅹ)証券の発行および売却に関する手続および条件
(xⅰ)証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止する状況
(xⅱ)一般投資家向け投資信託の証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向の説明
(xⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の説明、一般投資家
向け投資信託の重大なリスクの説明、および使用する投資手法、投資商品または借入の権限に関す
る記述
(xⅳ)一般投資家向け投資信託の資産の評価に適用される規則の説明
(xⅴ)一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の頻度を含む)に適
用される規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明
(xⅵ)一般投資家向け投資信託から運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管会社およびその他
のサービス提供者が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額および報酬の計算に関
する情報
(xⅶ)一般投資家向け投資信託とその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利益相反に関する説
明
(xⅷ)一般投資家向け投資信託がケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の監督機関もしくは
規制機関で登録し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、もしくは免許を取得する予
定である場合)、その旨の記述
(xⅸ)投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細
(xx)一般投資家向け投資信託の財務報告書を作成する際に採用した一般に認められた会計原則
(xxⅰ)以下の記述
「ケイマン諸島金融庁が交付した投資信託免許は、一般投資家向け投資信託のパフォーマンスま
たは信用力に関する金融庁の投資家に対する義務を構成しない。またかかる免許の交付にあたり、
金融庁は一般投資家向け投資信託の損失もしくは不履行または目論見書に記載された意見もしくは
記述の正確性に関して責任を負わないものとする。」
(xxⅱ)管理事務代行会社(管理事務代行会社の名称、管理事務代行会社の登記上の住所もしくは主たる
営業所の住所または両方の住所を含む)
(xxⅲ)保管会社および副保管会社(下記事項を含む)
(A)保管会社および副保管会社(該当する場合)の名称、保管会社および副保管会社の登記上の住
所もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
(B)保管会社および副保管会社の主たる事業活動
(xxⅳ)投資顧問会社(下記事項を含む)
(A)投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上の住所もしくは
主たる営業所の住所または両方の住所
(B)投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定
(C)ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規定
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第4【参考情報】
ファンドについては、当該計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されている。
2018年4月27日 有価証券報告書(第8期)/募集事項等記載書面
2018年7月31日 半期報告書(第9期中)
第5【その他】
(1)目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
① 使用開始日を記載することがある。
② 次の事項を記載することがある。
「ご購入にあたっては本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
③ 管理会社、投資運用会社、販売会社等の名称その他ロゴ・マーク等を記載することがある。
④ 図案を採用することがある。
(2)交付目論見書に、投資リスクとして以下の事項を記載する。
・サブ・ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用がない旨
・投資信託は、預貯金と異なる旨
(3)交付目論見書に、運用実績として最新の数値を記載することがある。
(4)交付目論見書の表紙および請求目論見書の表紙の裏面に、以下の趣旨の文章を記載することがある。
「 エクイティ・ファンド
エクイティ・ファンドは、主として外貨建の株式等に投資します。エクイティ・ファンドの受益証券1
口当たり純資産価格は、為替相場の変動、株式相場の変動、世界各国の政治・経済状況の変化等の影響
により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、株式の発行者等の経
営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により投資対象は値動きするため、エクイ
ティ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格も変動し、投資元本を割り込むことがあります。した
がって投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、受益証券1口当たり純資産価格の下落
により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用および為替相場の変動による
損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
エクイティ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格の変動要因としては、主に「投資リスク」「ク
ロス・ライアビリティ」「投資運用会社のリスク」「流動性リスク」「買戻しによる損失の可能性」
「為替リスク」「市場リスク」「世界的な投資リスク」「信用リスク」「時間外取引およびマーケット
タイミング」「株式価格リスク」などがあります。
ボンド・ファンド
ボンド・ファンドは、世界の高利回り債券を実質的な主要投資対象とします。さらに、為替取引による
プレミアムを獲得するため、複数の高金利通貨への為替取引を行います。ボンド・ファンドの受益証券
1口当たり純資産価格は、為替相場の変動、債券相場の変動、世界各国の政治・経済状況の変化等の影
響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、保有する債券の発行
者等の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により投資対象は値動きするた
め、ボンド・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格も変動し、投資元本を割り込むことがありま
す。したがって投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、受益証券1口当たり純資産価
格の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用および為替相場の変
動による損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
ボンド・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格の変動要因としては、主に「投資リスク」「クロ
ス・ライアビリティ」「投資運用会社のリスク」「流動性リスク」「買戻しによる損失の可能性」「為
替リスク」「市場リスク」「世界的な投資リスク」「信用リスク」「時間外取引およびマーケットタイ
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ミング」「利益相反」「金利リスク」「他のファンドに対する投資にかかるリスク」「報酬の重層構
造:他のファンドへの投資に関わる報酬」などがあります。」
(5)登録簿に登録された関連する受益証券の口数を保有する登録された受益者の権原を証明するための受益
証券の券面は発行されない。ただし、券面の発行を希望する受益者が当該発行費用を負担する場合、券
面が発行される。
受益証券の券面に記載される主な事項は次のとおりである。
1.トラストとサブ・ファンドの名称
2.表章される口数
3.発行者の署名
4.発行者の登記上の事務所の所在地
5.発行年月日
6.受益者名
7.券面番号
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別紙
定義
本書において、以下の用語は、それぞれ以下の意味を有する。
決算日 (2010年10月31日から始まる)毎年10月31日またはいずれかのサブ・ファ
ンドに関して管理会社が随時決定する毎年のその他の日をいう。
計算期間 あるサブ・ファンドの開始時点または前決算日の翌暦日(場合による。)
(当日を含む。)から始まり、決算日(当日を含む。)に終了する期間を
いう。
管理事務代行会社 ルクセンブルグの法律に基づいて設立された会社であるSMBC日興ルク
センブルク銀行株式会社または追補信託証書およびミューチュアル・ファ
ンド規則に定める規定に従って管理会社および受託会社がトラストの管理
事務代行会社として選任するその他の人もしくは機関をいう。
代行協会員 SMBC日興証券株式会社、または管理会社がサブ・ファンドに関する代
行協会員として随時選任するその他の人もしくは機関をいう。
AIFM AIFMDにおいて定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社をい
う。
AIFMD オルタナティブ投資ファンド運用者に関する2011年6月8日付欧州議会お
よび理事会通達2011/61/EU(随時改正される。)をいう。
付属書 あるサブ・ファンドに関連する英文目論見書の付属書をいう。
営業日 ①ルクセンブルグ、ケイマン諸島およびフランスにおける銀行営業日なら
びにフランス市場(ユーロネクスト・パリ・エス・エイの公式カレンダー
に従う。)の営業日、かつ②日本における金融商品取引業者および銀行の
営業日(土日を除く。)または関連するサブ・ファンドに関して管理会社
が随時決定するその他の日をいう。
ブローカー ボンド・ファンドに関して、エドモン・ドゥ・ロスチャイルド(ヨーロッ
パ)または管理会社が随時選任するその他の人もしくは機関をいう。
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ケイマン諸島 英国の海外領土であるケイマン諸島をいう。
総管理事務代行契約 管理事務代行会社がトラストに関する管理事務代行業務を提供するために
選任された契約をいう。
券面 関連するサブ・ファンドの受益証券の口数に対する、その登録受益者の権
原を証明する券面をいう。
保管会社 ルクセンブルグの法律に基づいて設立された会社であるSMBC日興ルク
センブルク銀行株式会社または追補信託証書およびミューチュアル・ファ
ンド規則に定める規定に従って随時管理会社および受託会社からトラスト
の保管会社として選任されたその他の人もしくは機関をいう。
保管契約 受託会社および管理会社がトラストに関して管理会社および受託会社に保
管業務を提供する保管会社を任命した契約をいう。
販売会社 日本の法律に基づいて設立された会社であるSMBC日興証券株式会社お
よび/または基本信託証書に定める条件に従って管理会社が各サブ・ファ
ンドの販売会社として選任するその他の人もしくは機関をいう。
適格投資家 (a)(ⅰ)米国人、(ⅱ)ケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島に
住所地を有する人もしくは団体(ケイマン諸島で設立された免税会社もし
くは非居住法人を除く。)、または(ⅲ)上記(ⅰ)もしくは(ⅱ)に記
載の人もしくは団体の保管者、名義人もしくは受託者のいずれにも該当し
ない人、法人もしくは団体、または(b)受益証券を保有する資格を有し
ているものとして、管理会社により随時決定され、受託会社に通知された
者をいう。
「ユーロ」、「€」または 欧州経済通貨同盟に加盟する国の法定通貨をいう。
「EUR」
投資対象 人、団体(法人格の有無を問わない。)、ファンド、信託、世界中の国、
州もしくは地域の政府もしくは政府機関が発行した株式、債券、無担保
債、担保付社債、ワラント、転換社債、貸株、ユニット・トラストの受益
証券もしくは副受益証券、パートナーシップの持分、オプション契約もし
くは先物契約、通貨スワップ、金利スワップ、先物為替予約、レポ取引、
逆レポ取引、譲渡性預金証書、手形、ノート、コマーシャル・ペーパーそ
の他あらゆる種類の有価証券(派生商品を含む。)、ローン(もしくは
ローン・パーティシペーション)、またはミューチュアル・ファンドもし
くは類似のスキームの参加権および短期金融市場で利益を稼得するすべて
の短期投資または短期の預金(定期預金、銀行引受手形およびその他銀行
の債務を含むが、これらに限らない。)をいう。
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投資顧問会社 いずれかのサブ・ファンドに関して、関連する追補信託証書およびミュー
チュアル・ファンド規則の規定に従い当該サブ・ファンドに関連して投資
顧問会社として選任され、かつ当該時点において投資顧問会社として行為
する人、企業または法人をいう。
投資顧問契約 あるサブ・ファンドに関連して管理会社に対してサービスを提供する投資
顧問会社(もしあれば)を管理会社がこれに基づき選任する契約をいう。
投資運用契約 管理会社があるサブ・ファンドに関して管理会社に投資運用業務を提供す
る投資運用会社を選任した契約をいう。
投資運用会社 エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・アセット・マネジメント(フラン
ス)、またはサブ・ファンドに関して管理会社が随時選任するその他の
人、企業もしくは法人をいう。
発行日 毎評価日または管理会社が随時決定するその他の日をいう。
発行価格 各サブ・ファンドに関して、本書に記載された方法により計算される当該
サブ・ファンドに係る各発行日現在の受益証券の価格をいい、受益証券
は、通常、発行日現在のかかる価格で発行される。
日本 日本国、その領土および領域をいう。
ミューチュアル・ ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(2019年改正)(随時改正さ
れる。)をいう。
ファンド法
管理会社 ルクセンブルグの法律に基づいて設立された会社であるSMBC日興イン
ベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイまたは
各追補信託証書およびミューチュアル・ファンド規則に定める規定に従っ
て各サブ・ファンドに関する管理者として選任されるその他の人もしくは
機関をいう。
基本信託証書 トラストに関する、2017年4月20日付で修正および再録された2010年3月
11日付基本信託証書(随時、修正および追補される。)をいう。
純資産総額 基本信託証書および追補信託証書に従い計算される各サブ・ファンドの純
資産総額をいう。
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受益証券1口当たり 各サブ・ファンド(場合により、あるサブ・ファンドの各クラスもしくは
シリーズ)の関連する参照通貨による受益証券1口当たりの価格をいい、
純資産価格
関連するサブ・ファンドの信託財産(場合により、あるサブ・ファンドの
クラスもしくはシリーズに帰属する信託財産の一部)の純資産総額を当該
サブ・ファンドの発行済受益証券(場合により、当該クラスもしくはシ
リーズ)の口数で除して計算され、本書に別段の定めがない限り、四捨五
入して小数第4位まで算出される。ただし、円建ての受益証券(もしあれ
ば)に関してはこの限りではなく、この場合四捨五入は、本書に別段の定
めがない限り、1円単位まで行われるものとする(エクイティ・ファンド
の受益証券1口当たり純資産価格は、小数第5位を四捨五入して円の小数
第4位まで算出されるものとする。ボンド・ファンドの受益証券1口当た
り純資産価格は、小数第5位を四捨五入して円の小数第4位まで算出され
るものとする。)。
英文目論見書 トラストに関する英文目論見書(随時改訂または補完され、その付属書を
含む。)をいう。
受益者名簿 各追補信託証書に定める条件に従って記帳する義務を負う受益者の名簿を
いう。
ミューチュアル・ ケイマン諸島の一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)をい
う。
ファンド規則
買戻日 毎評価日または管理会社が随時決定するその他の日をいう。
買戻請求通知 いずれかのサブ・ファンドの受益証券に関して、買戻しを請求する通知を
いう。
買戻価格 「第一部 ファンド情報、第2 管理及び運営、2 買戻し手続等、
(1)海外における買戻し」の項において定義するところによる。
サブ・ファンド いずれも受託会社と管理会社の間の2017年4月20日付で修正および再録さ
れた2010年3月11日付基本信託証書(随時、修正および追補される。)お
よびそれぞれ2010年3月11日付の追補信託証書に基づき設定されたトラス
トのサブ・ファンドである日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナ
ミック・ファンズ-日興ダイナミック・エクイティおよび日興エドモン・
ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・ボ
ンドをいう。
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サブ・ファンド決議 (a)関連するサブ・ファンドの発行済受益証券の純資産総額の単純過半
数を保有する者が書面で承認した決議、または(b)当該サブ・ファンド
の受益者集会において、本人または代理人が出席しており、議決権を有し
かつ当該集会で議決権を行使する受益者で、当該サブ・ファンドの受益証
券の純資産総額の単純過半数(当該集会の基準日(ただし、当該基準日が
評価日でない場合には、基準日の直前評価日)の受益証券1口当たり純資
産価格を参照して計算される。)を保有する者により可決された決議をい
う。
サービス支援会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社(2019年3月31日までの商号
は三井住友アセットマネジメント株式会社であった。)、またはサブ・
ファンドに関連してサービス支援会社として選任されるその他の者をい
う。
申込通知 いずれかのサブ・ファンドの受益証券(または、場合により、あるサブ・
ファンドのいずれかのクラスもしくはシリーズの受益証券)に関して、管
理会社、販売会社または管理事務代行会社が随時決定する様式で作成され
た受益証券の取得を申し込む通知をいう。
追補信託証書 各サブ・ファンドに関して、当該サブ・ファンドを設定する、受託会社と
管理会社の間で締結された2010年3月11日付追補信託証書(随時改正また
は補完されることがある。)をいう。
一時停止 一または複数のサブ・ファンド(またはサブ・ファンドのクラスもしくは
シリーズ)の受益証券の純資産総額の計算、受益証券の発行または買戻し
を停止する管理会社または受託会社の決定をいう。
トラスト 基本信託証書に基づき設定された信託をいい、また文脈上認められる場合
はサブ・ファンドを含み、総称して日興エドモン・ドゥ・ロスチャイル
ド・ダイナミック・ファンズと称する。
信託財産 各サブ・ファンドの信託によって受託会社が保有する資産をいい、受益証
券の発行手取金および関連する追補信託証書に基づいて関連するサブ・
ファンドの信託によって受託会社が保有し、または保有しているとみなさ
れるすべての投資対象、現金およびその他の資産を含む。
受託会社 NEDRファンズ・リミテッド、または追補信託証書に定める規定に従い
各サブ・ファンドの受託会社として選任されるその他の人もしくは機関を
いう。
受益証券 サブ・ファンドの受益証券およびそのクラスをいう。文脈上、異なる場合
を除き、「受益証券」という用語にはすべてのクラスの受益証券を含む。
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「米国」または アメリカ合衆国、アメリカ合衆国の領土および領域をいい、各州およびコ
「合衆国」 ロンビア特別区を含む。
受益者 その時点における受益証券の登録保有者をいい、ある受益証券に関して共
同で登録されている者を含む。
受益者決議 (a)すべてのサブ・ファンドの発行済受益証券の純資産総額の単純過半
数を保有する者が書面で承認した決議、または(b)すべてのサブ・ファ
ンドの受益者集会において、本人または代理人が出席しており、議決権を
有しかつ当該集会で議決権を行使する受益者であって、すべてのサブ・
ファンドの受益証券の純資産総額の単純過半数(当該集会の基準日(ただ
し、当該基準日が評価日でない場合には、基準日の直前評価日)の受益証
券1口当たり純資産価格を参照して計算される。)を保有する者により可
決された決議をいう。
「米ドル」または アメリカ合衆国の法定通貨をいう。
「US$」
米国人 受託会社が異なる決定を下さない限り下記の者をいう。(ⅰ)米国に居住
する自然人、(ⅱ)米国の法律に基づいて設立されたパートナーシップま
たは法人、(ⅲ)執行者または財産管理人が米国人である財団、(ⅳ)受
託者が米国人である信託、(ⅴ)米国に所在する外国の法主体の代理人ま
たは支店、(ⅵ)米国人の利益のためにまたは米国人の勘定でディーラー
またはその他の受託者が保有する非一任勘定または類似の勘定(財団また
は信託を除く。)、(ⅶ)米国で設立され、また(個人の場合は)米国に
居住するディーラーまたはその他の受託者が保有する一任勘定または類似
の勘定(財団または信託を除く。)、および(ⅷ) パートナーシップまた
は法人のうち(A)外国の法域の法律に基づいて設立され、また(B)米
国証券法に基づき登録されていない証券に投資することを主たる目的とし
て米国人が設立したもの(ただし、自然人、財団または信託以外の認定投
資家(米国証券法に基づくルール501(a)の定義に従う。)が設立し、ま
たは所有している場合を除く。)。
評価日 毎営業日または管理会社が随時決定するその他の日をいう。
「円」、「¥」または 日本の法定通貨をいう。
「日本円」
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独立監査人の監査報告書
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ
-日興ダイナミック・エクイティの受託会社御中
監査意見
我々は、2017年10月31日現在の日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミッ
ク・エクイティ(以下「エクイティ・ファンド」という。)の純資産計算書、統計情報および投資有価証券明細
表、同日に終了した年度の運用計算書および純資産変動計算書(すべて日本円で表示)(以下、総称して「財務書
類」という。)、ならびに重要な会計方針の概要およびその他の財務書類に対する注記で構成される、添付の財務
書類について監査を行った。
我々の意見では、当財務書類は、財務書類の作成に関するルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則に準
拠して、2017年10月31日現在の日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミッ
ク・エクイティの財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について真実かつ適正に
表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下での我々の責任につ
いては、本報告書中の「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。我々は国際会計士
倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に従ってエクイティ・ファンドから
独立した立場にあり、我々はIESBA規程に従って他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した
監査証拠が監査意見表明のための基礎を提供するのに十分かつ適切であると判断している。
その他の情報
受託会社および管理会社は、年次報告書に含まれる情報で構成されるその他の情報(財務書類、財務書類に対する
注記およびそれに対する我々の監査報告書は含まれない)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形式
の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類もしくは我々が監査で入手
した知識と著しく矛盾していないか、または重要な虚偽表示があると思われるかについて検討することである。
我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告
する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する受託会社および管理会社の責任
受託会社および管理会社は、ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則に準拠して本財務書類の作成およ
び適正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成する
ために必要であると経営陣が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、経営陣は、エクイティ・ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用
される場合には、経営陣がエクイティ・ファンドの清算または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ
以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任
を負う。
統治責任者は、エクイティ・ファンドの財務報告プロセスの監督に責任を負う。
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財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がないかど
うかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。合理的な保証は高度な
水準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するもの
ではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく
利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以
下も実行する。
・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、そ
れらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切
な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効
化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・ 事業体の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するため
に、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・ 使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価す
る。
・ 経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、 エクイティ・ファ
ンド が継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な
不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書
において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見
を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事
象または状況が、 エクイティ・ファンド が継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する方法
で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
デロイト・アンド・トウシュ
ケイマン諸島
2018年4月9日
(財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が言及し
ているのは、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会社の取締役会の責任におい
て作成されたものであり、独立監査人により検討または検証されていない。監査報告書および/または財務書類の
原文(英語版)と日本文の間に相違があった場合には、原文(英語版)が優先される。)
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Independent Auditor's Report
To the Trustee of Nikko Edmond de Rothschild Dynamic Funds - Nikko Dynamic Equity
Opinion
We have audited the accompanying financial statements of Nikko Edmond de Rothschild Dynamic
Funds - Nikko Dynamic Equity (the “Series Trust”), which comprise the statement of net
assets, the statistical information and the schedule of investments as at October 31, 2017
and the statement of operations and changes in net assets for the year then ended (all
expressed in Japanese yen)(together “the financial statements”) and ▶ summary of
significant accounting policies and other notes to the financial statements.
In our opinion, the financial statements give ▶ true and fair view of the financial position
of Nikko Edmond de Rothschild Dynamic Funds - Nikko Dynamic Equity as at October 31, 2017,
and of the results of its operations and changes in its net assets for the year then ended
in accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg relating to the
preparation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our
responsibilities under those standards are further described in the Auditors'
Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are
independent of the Series Trust in accordance with the International Ethics Standards Board
for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code), and we have
fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code. We believe
that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide ▶ basis
for our opinion.
Other Information
The Trustee and the Manager are responsible for the other information. The other information
comprises the information included in the annual report, but does not include the financial
statements, the notes to the financial statements and our auditors' report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the
other information and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or
otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we
conclude that there is ▶ material misstatement of this other information, we are required to
report that fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Trustee and the Manager for the financial statements
The Trustee and the Manager are responsible for the preparation and fair presentation of the
financial statements in accordance with generally accepted accounting principles in
Luxembourg, and for such internal control as management determines is necessary to enable
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Series
Trust's ability to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters related
to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either
intends to liquidate the Series Trust or to cease operations, or has no realistic
alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Series Trust's financial
reporting process.
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SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Auditors' Responsibility for the Audit of the Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as
▶ whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an
auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of
assurance, but is not ▶ guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will
always detect ▶ material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or
error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of
these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain
professional skepticism throughout the audit. We also:
・Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis
for our opinion. The risk of not detecting ▶ material misstatement resulting from fraud
is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design
audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control.
・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by management.
・Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Series
Trust's ability to continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the
related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate,
to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to
the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the
Series Trust to cease to continue as ▶ going concern.
・Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in ▶ manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any
significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Deloitte & Touche
Cayman Islands
April 9, 2018
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管している。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ
-日興ダイナミック・ボンドの受託会社御中
監査意見
我々は、2017年10月31日現在の日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミッ
ク・ボンド(以下「ボンド・ファンド」という。)の純資産計算書、統計情報および投資有価証券明細表、同日に
終了した年度の運用計算書および純資産変動計算書(すべて日本円で表示)(以下、総称して「財務書類」とい
う。)、ならびに重要な会計方針の概要およびその他の財務書類に対する注記で構成される、添付の財務書類につ
いて監査を行った。
我々の意見では、当財務書類は、財務書類の作成に関するルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則に準
拠して、2017年10月31日現在の日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミッ
ク・ボンドの財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について真実かつ適正に表示
しているものと認める。
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下での我々の責任につ
いては、本報告書中の「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。我々は国際会計士
倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に従ってボンド・ファンドから独立
した立場にあり、我々はIESBA規程に従って他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査
証拠が監査意見表明のための基礎を提供するのに十分かつ適切であると判断している。
その他の情報
受託会社および管理会社は、年次報告書に含まれる情報で構成されるその他の情報(財務書類、財務書類に対する
注記およびそれに対する我々の監査報告書は含まれない)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形式
の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類もしくは我々が監査で入手
した知識と著しく矛盾していないか、または重要な虚偽表示があると思われるかについて検討することである。
我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告
する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する受託会社および管理会社の責任
受託会社および管理会社は、ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則に準拠して本財務書類の作成およ
び適正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成する
ために必要であると経営陣が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、経営陣は、ボンド・ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用され
る場合には、経営陣がボンド・ファンドの清算または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選
択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
統治責任者は、ボンド・ファンドの財務報告プロセスの監督に責任を負う。
財務書類の監査に関する監査人の責任
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がないかど
うかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。合理的な保証は高度な
水 準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するもの
ではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく
利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以
下も実行する。
・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として
十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示ま
たは内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはよ
り高い。
・ 事業体の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定する
ために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・ 使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評
価する。
・ 経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ボンド・
ファンドが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連
する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、
我々は、当報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分で
あった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証
拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、ボンド・ファンドが継続企業として存続しなくなる原
因となることがある。
・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現す
る方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
デロイト・アンド・トウシュ
ケイマン諸島
2018年4月9日
(財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が言及し
ているのは、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会社の取締役会の責任におい
て作成されたものであり、独立監査人により検討または検証されていない。監査報告書および/または財務書類の
原文(英語版)と日本文の間に相違があった場合には、原文(英語版)が優先される。)
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Independent Auditor's Report
To the Trustee of Nikko Edmond de Rothschild Dynamic Funds - Nikko Dynamic Bond
Opinion
We have audited the accompanying financial statements of Nikko Edmond de Rothschild Dynamic
Funds - Nikko Dynamic Bond (the “Series Trust”), which comprise the statement of net
assets, the statistical information and the schedule of investments as at October 31, 2017
and the statement of operations and changes in net assets for the year then ended (all
expressed in Japanese Yen) (together “the financial statement”) and ▶ summary of
significant accounting policies and other notes to the financial statements.
In our opinion, the financial statements give ▶ true and fair view of the financial position
of Nikko Edmond de Rothschild Dynamic Funds - Nikko Dynamic Bond as at October 31, 2017, and
of the results of its operations and changes in its net assets for the year then ended in
accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg relating to the
preparation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our
responsibilities under those standards are further described in the Auditors'
Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are
independent of the Series Trust in accordance with the International Ethics Standards Board
for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code), and we have
fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code. We believe
that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide ▶ basis
for our opinion.
Other Information
The Trustee and the Manager are responsible for the other information. The other information
comprises the information included in the annual report, but does not include the financial
statements, the notes to the financial statements and our auditors' report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the
other information and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or
otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we
conclude that there is ▶ material misstatement of this other information, we are required to
report that fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Trustee and the Manager for the financial statements
The Trustee and the Manager are responsible for the preparation and fair presentation of the
financial statements in accordance with generally accepted accounting principles in
Luxembourg, and for such internal control as management determines is necessary to enable
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Series
Trust's ability to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters related
to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either
intends to liquidate the Series Trust or to cease operations, or has no realistic
alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Series Trust's financial
reporting process.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Auditors' Responsibility for the Audit of the Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as
▶ whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an
auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of
assurance, but is not ▶ guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will
always detect ▶ material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or
error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of
these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain
professional skepticism throughout the audit. We also:
・Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis
for our opinion. The risk of not detecting ▶ material misstatement resulting from fraud
is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design
audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control.
・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by management.
・Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Series
Trust's ability to continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the
related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate,
to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to
the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the
Series Trust to cease to continue as ▶ going concern.
・Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in ▶ manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any
significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Deloitte & Touche
Cayman Islands
April 9, 2018
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管している。
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独立監査人の監査報告書
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ
-日興ダイナミック・エクイティの受託会社御中
監査意見
我々は、2018年10月31日現在の日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミッ
ク・エクイティ(以下「エクイティ・ファンド」という。)の純資産計算書、統計情報および投資有価証券明細
表、同日に終了した年度の運用計算書および純資産変動計算書(すべて日本円で表示)(以下、総称して「財務書
類」という。)、ならびに重要な会計方針の概要およびその他の財務書類に対する注記で構成される、当財務書類
について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成に関するルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則
に準拠して、2018年10月31日現在のエクイティ・ファンドの財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績お
よび純資産の変動について真実かつ適正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下での我々の責任につ
いては、本報告書中の「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。我々は国際会計士
倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に従ってエクイティ・ファンドから
独立した立場にあり、我々はIESBA規程に従って他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した
監査証拠が監査意見表明のための基礎を提供するのに十分かつ適切であると判断している。
その他の情報
受託会社および管理会社は、年次報告書に含まれる情報で構成されるその他の情報(財務書類、財務書類に対する
注記およびそれに対する我々の監査報告書は含まれない)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形式
の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類もしくは我々が監査で入手
した知識と著しく矛盾していないか、または重要な虚偽表示があると思われるかについて検討することである。
我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告
する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する受託会社および管理会社の責任
受託会社および管理会社は、ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則に準拠して本財務書類の作成およ
び適正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成する
ために必要であると経営陣が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、受託会社および管理会社は、エクイティ・ファンドが継続企業として存続する能力を評
価し、それが適用される場合には、経営陣がエクイティ・ファンドの清算または運用の中止を意図している、もし
くは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基
準を使用する責任を負う。
統治責任者は、エクイティ・ファンドの財務報告プロセスの監督に責任を負う。
財務書類の監査に関する監査人の責任
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がないかど
うかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。合理的な保証は高度な
水 準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するもの
ではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく
利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以
下も実行する。
・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、そ
れらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切
な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効
化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・ 事業体の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するため
に、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・ 使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価す
る。
・ 経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、 エクイティ・ファ
ンド が継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な
不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書
において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見
を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事
象または状況が、 エクイティ・ファンド が継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する方法
で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
デロイト・アンド・トウシュ
ケイマン諸島
2019年4月8日
(財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が言及し
ているのは、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会社の取締役会の責任におい
て作成されたものであり、独立監査人により検討または検証されていない。監査報告書および/または財務書類の
原文(英語版)と日本文の間に相違があった場合には、原文(英語版)が優先される。)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Independent Auditor's Report
To the Trustee of Nikko Edmond de Rothschild Dynamic Funds - Nikko Dynamic Equity
Opinion
We have audited the financial statements of Nikko Edmond de Rothschild Dynamic Funds - Nikko
Dynamic Equity (the “Series Trust”), which comprise the statement of net assets, the
statistical information and the schedule of investments as at October 31, 2018, the
statement of operations and changes in net assets for the year then ended (all expressed in
Japanese yen)(together “the financial statements”), and ▶ summary of significant
accounting policies and other notes to the financial statements.
In our opinion, the accompanying financial statements give ▶ true and fair view of the
financial position of the Series Trust as at October 31, 2018, and of the results of its
operations and changes in its net assets for the year then ended in accordance with
generally accepted accounting principles in Luxembourg relating to the preparation of the
financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our
responsibilities under those standards are further described in the Auditors'
Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are
independent of the Series Trust in accordance with the International Ethics Standards Board
for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code), and we have
fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code. We believe
that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide ▶ basis
for our opinion.
Other Information
The Trustee and the Manager are responsible for the other information. The other information
comprises the information included in the annual report, but does not include the financial
statements, the notes to the financial statements and our auditors' report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the
other information and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or
otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we
conclude that there is ▶ material misstatement of this other information, we are required to
report that fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Trustee and the Manager for the financial statements
The Trustee and the Manager are responsible for the preparation and fair presentation of the
financial statements in accordance with generally accepted accounting principles in
Luxembourg, and for such internal control as management determines is necessary to enable
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Trustee and the Manager are responsible for
assessing the Series Trust's ability to continue as ▶ going concern, disclosing, as
applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting
unless management either intends to liquidate the Series Trust or to cease operations, or
has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Series Trust's financial
reporting process.
267/277
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SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Auditors' Responsibility for the Audit of the Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as
▶ whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an
auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of
assurance, but is not ▶ guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will
always detect ▶ material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or
error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of
these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain
professional skepticism throughout the audit. We also:
・Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis
for our opinion. The risk of not detecting ▶ material misstatement resulting from fraud
is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design
audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control.
・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by management.
・Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Series
Trust's ability to continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the
related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate,
to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to
the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the
Series Trust to cease to continue as ▶ going concern.
・Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in ▶ manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any
significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Deloitte & Touche
Cayman Islands
April 8, 2019
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管している。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ
-日興ダイナミック・ボンドの受託会社御中
監査意見
我々は、2018年10月31日現在の日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミッ
ク・ボンド(以下「ボンド・ファンド」という。)の純資産計算書、統計情報および投資有価証券明細表、同日に
終了した年度の運用計算書および純資産変動計算書(すべて日本円で表示)(以下、総称して「財務書類」とい
う。)、ならびに重要な会計方針の概要およびその他の財務書類に対する注記で構成される、当財務書類について
監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成に関するルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則
に準拠して、2018年10月31日現在のボンド・ファンドの財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および
純資産の変動について真実かつ適正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下での我々の責任につ
いては、本報告書中の「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。我々は国際会計士
倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に従ってボンド・ファンドから独立
した立場にあり、我々はIESBA規程に従って他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査
証拠が監査意見表明のための基礎を提供するのに十分かつ適切であると判断している。
その他の情報
受託会社および管理会社は、年次報告書に含まれる情報で構成されるその他の情報(財務書類、財務書類に対する
注記およびそれに対する我々の監査報告書は含まれない)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形式
の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類もしくは我々が監査で入手
した知識と著しく矛盾していないか、または重要な虚偽表示があると思われるかについて検討することである。
我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告
する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する受託会社および管理会社の責任
受託会社および管理会社は、ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則に準拠して本財務書類の作成およ
び適正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成する
ために必要であると経営陣が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、受託会社および管理会社は、ボンド・ファンドが継続企業として存続する能力を評価
し、それが適用される場合には、経営陣がボンド・ファンドの清算または運用の中止を意図している、もしくは現
実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使
用する責任を負う。
統治責任者は、ボンド・ファンドの財務報告プロセスの監督に責任を負う。
財務書類の監査に関する監査人の責任
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がないかど
うかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。合理的な保証は高度な
水 準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するもの
ではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく
利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以
下も実行する。
・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として
十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示ま
たは内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはよ
り高い。
・ 事業体の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定する
ために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・ 使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評
価する。
・ 経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ボンド・
ファンドが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連
する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、
我々は、当報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分で
あった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証
拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、ボンド・ファンドが継続企業として存続しなくなる原
因となることがある。
・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現す
る方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
デロイト・アンド・トウシュ
ケイマン諸島
2019年4月8日
(財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が言及し
ているのは、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会社の取締役会の責任におい
て作成されたものであり、独立監査人により検討または検証されていない。監査報告書および/または財務書類の
原文(英語版)と日本文の間に相違があった場合には、原文(英語版)が優先される。)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Independent Auditor's Report
To the Trustee of Nikko Edmond de Rothschild Dynamic Funds - Nikko Dynamic Bond
Opinion
We have audited the financial statements of Nikko Edmond de Rothschild Dynamic Funds - Nikko
Dynamic Bond (the “Series Trust”), which comprise the statement of net assets, the
statistical information and the schedule of investments as at October 31, 2018, the
statement of operations and changes in net assets for the year then ended (all expressed in
Japanese Yen) (together “the financial statement”), and ▶ summary of significant
accounting policies and other notes to the financial statements.
In our opinion, the accompanying financial statements give ▶ true and fair view of the
financial position of the Series Trust as at October 31, 2018, and of the results of its
operations and changes in its net assets for the year then ended in accordance with
generally accepted accounting principles in Luxembourg relating to the preparation of the
financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our
responsibilities under those standards are further described in the Auditors'
Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are
independent of the Series Trust in accordance with the International Ethics Standards Board
for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code), and we have
fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code. We believe
that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide ▶ basis
for our opinion.
Other Information
The Trustee and the Manager are responsible for the other information. The other information
comprises the information included in the annual report, but does not include the financial
statements, the notes to the financial statements and our auditors' report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the
other information and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or
otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we
conclude that there is ▶ material misstatement of this other information, we are required to
report that fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Trustee and the Manager for the financial statements
The Trustee and the Manager are responsible for the preparation and fair presentation of the
financial statements in accordance with generally accepted accounting principles in
Luxembourg, and for such internal control as management determines is necessary to enable
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Trustee and the Manager are responsible for
assessing the Series Trust's ability to continue as ▶ going concern, disclosing, as
applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting
unless management either intends to liquidate the Series Trust or to cease operations, or
has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Series Trust's financial
reporting process.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Auditors' Responsibility for the Audit of the Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as
▶ whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an
auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of
assurance, but is not ▶ guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will
always detect ▶ material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or
error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of
these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain
professional skepticism throughout the audit. We also:
・Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis
for our opinion. The risk of not detecting ▶ material misstatement resulting from fraud
is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design
audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control.
・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by management.
・Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Series
Trust's ability to continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the
related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate,
to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to
the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the
Series Trust to cease to continue as ▶ going concern.
・Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in ▶ manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any
significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Deloitte & Touche
Cayman Islands
April 8, 2019
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管している。
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SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
株主各位
ルクセンブルグ L-1282 ヒルデガルト・フォン・ビンゲン通り2番
公認の監査人報告書
財務書類の監査に関する報告
意見
我々は、SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(以下「会
社」という。)の2018年3月31日現在の貸借対照表および同日に終了した年度の損益計算書、ならびに重要
な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記から構成される財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件
に準拠して、会社の2018年3月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績について真実
かつ公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査人に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブ
ルクの金融監督委員会(以下「CSSF」という。)が採用した国際監査基準(以下「ISAs」とい
う。)に準拠して監査を行った。2016年7月23日法およびISAsの下での我々の責任については、「財務
書類の監査に関する公認の監査人の責任」の項において詳述されている。また、我々は、財務書類に対する
我々の監査に関する倫理上の要件に従いつつ、ルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理基準審
議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に従って会社から独立した立場にある。
我々は、これらの倫理上の要件の下で他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠
が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
その他の情報
取締役会は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する我々の報告書は含まれな
い。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していか
なる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監査
で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検討する
ことである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、
我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
取締役会の責任
取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して、当財務書類
の作成および公正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財
務書類を作成するために必要であると取締役会が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、取締役会は、会社が継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される
場合には、取締役会が会社の清算または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢が
ない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
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財務書類の監査に関する「公認の監査人」の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽
表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む承認された法定監査人の報告書
を発行することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブ
ルクのCSSFが採用したISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証
するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でま
たは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される
場合である。
2016年7月23日法およびルクセンブルクのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監
査全体を通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。
また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十
分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または
内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高
い。
・会社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するため
に、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評
価する。
・取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、会社が継続
企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実
性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書に
おいて、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意
見を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将
来の事象または状況が、会社が継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する
方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部
統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
ルクセンブルグ、2018年6月5日 ケーピーエムジー・ルクセンブルグ・ソシエテ・コーペラティブ
公認の監査法人
ビクター・チャン・イン
(財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告
書が言及しているのは、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会社の
取締役会の責任において作成されたものであり、独立監査人により検討または検証されていない。監査
報告書および/または財務書類の原文(英語版)と日本文の間に相違があった場合には、原文(英語
版)が優先される。)
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To the Shareholders of
SMBC Nikko Investment Fund Management Company S.A.
2, rue Hildegard von Bingen
L-1282 Luxembourg
REPORT OF THE REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE
Report on the audit of the annual accounts
Opinion
We have audited the annual accounts of SMBC Nikko Investment Fund Management Company S.A.
(the "Company"), which comprise the balance sheet as at March 31, 2018, and the profit and
loss account for the year then ended, and notes to the annual accounts, including ▶ summary
of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying annual accounts give ▶ true and fair view of the financial
position of the Company as at March 31, 2018, and of the results of its operations for the
year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to
the preparation and presentation of the annual accounts.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession
("Law of 23 July 2016") and with International Standards on Auditing ("ISAs") as adopted for
Luxembourg by the "Commission de Surveillance du Secteur Financier" ("CSSF"). Our
responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs are further described in the «
Responsibilities of "Réviseur d'Entreprises agréé" for the audit of the annual accounts »
section of our report. We are also independent of the Company in accordance with the
International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional
Accountants ("IESBA Code") as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical
requirements that are relevant to our audit of the annual accounts, and have fulfilled our
other ethical responsibilities under those ethical requirements. We believe that the audit
evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion.
Other information
The Board of Directors is responsible for the other information. The other information
comprises the information stated in the annual report but does not include the annual
accounts and our report of "Réviseur d'Entreprises agréé" thereon.
Our opinion on the annual accounts does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
In connection with our audit of the annual accounts, our responsibility is to read the other
information and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the annual accounts or our knowledge obtained in the audit or otherwise
appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude
that there is ▶ material misstatement of this other information, we are required to report
this fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these
annual accounts in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to
the preparation and presentation of the annual accounts, and for such internal control as
the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation of annual accounts
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the annual accounts, the Board of Directors is responsible for assessing the
Company's ability to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters related
to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of
Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the "Réviseur d'Entreprises agréé" for the audit of the annual accounts
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the annual
accounts as ▶ whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and
to issue ▶ report of the "Réviseur d'Entreprises agréé" that includes our opinion.
Reasonable assurance is ▶ high level of assurance, but is not ▶ guarantee that an audit
conducted in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg
by the CSSF will always detect ▶ material misstatement when it exists. Misstatements can
arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate,
they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these annual accounts.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for
Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional
skepticism throughout the audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the annual accounts, whether
due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks,
and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our
opinion. The risk of not detecting ▶ material misstatement resulting from fraud is
higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
276/277
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SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design
audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors.
- Conclude on the appropriateness of Board of Directors' use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's
ability to continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material uncertainty
exists, we are required to draw attention in our report of "Réviseur d'Entreprises
agréé" to the related disclosures in the annual accounts or, if such disclosures are
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence
obtained up to the date of our report of "Réviseur d'Entreprises agréé". However, future
events or conditions may cause the Company to cease to continue as ▶ going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the annual accounts,
including the disclosures, and whether the annual accounts represent the underlying
transactions and events in ▶ manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant
deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Luxembourg, June 5, 2018 KPMG Luxembourg
Société coopérative
Cabinet de révision agréé
Victor Chan Yin
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管しています。
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