株式会社堀場製作所 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社堀場製作所(E01901)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年4月25日
【会社名】 株式会社堀場製作所
【英訳名】 HORIBA, Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼グループCEO 堀場 厚
【本店の所在の場所】 京都市南区吉祥院宮の東町2番地
【電話番号】 京都(075)313-8121(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理本部長兼東京支店長 大川 昌男
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田淡路町二丁目6番 神田淡路町二丁目ビル
【電話番号】 東京(03)6206-4711(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理本部長兼東京支店長 大川 昌男
【縦覧に供する場所】 株式会社堀場製作所東京支店
(東京都千代田区神田淡路町二丁目6番 神田淡路町二丁目ビル)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2019年3月23日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下同じ。)及びコーポレー
トオフィサー(執行役員)並びに子会社の取締役及びコーポレートオフィサー(執行役員)に対し、ストックオプショ
ンとして新株予約権を割り当てるため、会社法第238条第1項及び第2項並びに第240条に従い、2019年4月19日に当該
新株予約権を発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する
内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1) 銘柄
株式会社堀場製作所 第11回株式報酬型新株予約権
(2) 発行数
241個
(3) 発行価格
新株予約権1個あたり492,400円(株式1株あたり4,924円)とする。
新株予約権の払込金額の算定方法は、新株予約権の割当日において「ブラック・ショールズモデル」により算定さ
れる公正な評価額とする。
なお、当社取締役及びコーポレートオフィサー(執行役員)として募集新株予約権を割り当てられる者(以下「当
社役員等」という。)については、当社役員等が有する報酬債権と募集新株予約権の払込債務を相殺し、子会社の取
締役及びコーポレートオフィサー(執行役員)として募集新株予約権を割り当てられる者(以下「子会社役員等」と
いう。)については、当社が子会社の報酬支払債務を引き受けたうえ、子会社役員等が有する当該報酬債権と募集新
株予約権の払込債務とを相殺することをもって、当該新株予約権を取得させるものとする。
(4) 発行価格の総額
118,668,400円とする。
(5) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
当社普通株式 24,100株
新株予約権の目的である株式の種類及び数は当社の普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式数(以
下「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当
該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整を行い、
調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、決議日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の
調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(6) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額(新株予約権の行使に際して出資される財産の価額)
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することによ り交付を受けることができる
株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式の総数を乗じた金額とする。
(7) 新株予約権の行使期間
2019年4月20日から2049年4月19日までとする。
ただし、行使の期間の最終日が当社の休日に当たる場合は、その前営業日とする。
(8) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役及びコーポレートオフィサー(執行役員)の地位に基づき割当を受けた新株予
約権については、当社の取締役及びコーポレートオフィサー(執行役員)のいずれの地位も喪失した日の翌日
から10日を経過するまでの間に限り、子会社の取締役及びコーポレートオフィサー(執行役員)の地位に基づ
き割当を受けた新株予約権については、当該子会社の取締役及びコーポレートオフィサー(執行役員)のいず
れの地位も喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を行使できるものとし、それぞ
れの地位に基づいて割当てを受けた新株予約権をそれぞれ一括して行使するものとする。
② 上記①の規定にかかわらず、新株予約権者は、上記(7)の行使期間満了日から30日に満たなくなった日より、
他の行使の条件に従い、新株予約権を行使できるものとする。
③ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによ
る。
(9) 新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうち資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規
定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、
その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加
限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
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譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
(11)新株予約権の取得の申込の勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役5名及びコーポレートオフィサー(執行役員)18名並びに子会社の取締役及びコーポレートオフィサー
(執行役員)12名、合計35名に割り当てる。
(12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の
取締役、会計参与、執行役、監査役である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
当社完全子会社
(13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
新株予約権者は、新株予約権に対する担保権の設定、担保権設定の予約その他新株予約権の一切の処分を行うこと
ができない。
(14)募集新株予約権を割り当てる日
2019年4月19日
(15)募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2019年4月19日
(16)募集新株予約権の取得条項
上記(7)に定める期間中といえども、次の事項に該当した場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって新
株予約権を無償で取得することができる。
① 新株予約権者が上記(8)の定め又は新株予約権割当契約の定める事由に基づいて権利を喪失した場合。
② 当社が消滅会社となる吸収合併に関する議案が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役
会。)において決議された場合。
③ 当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転に関する議案が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は
当社の取締役会。)において決議された場合。
④ 吸収分割、新設分割に関する議案が当社の株主総会において決議され、これにより新株予約権を無償で取得す
ることが妥当であると当社の取締役会が認めた場合。
(17)組織再編成における募集新株予約権の消滅及び再編成対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を
総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予
約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条
第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づ
き、それぞれ交付することとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計
画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の株を交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社の普通株式とし、新株予約権の行使により付与する再編対
象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(5)に準じて決定する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予
約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使する
ことにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④ 新株予約権の行使期間
上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ
か遅い日から、上記(7)に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(9)に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦ 新株予約権の取得に関する事項
上記(16)に準じて決定する。
(18)募集新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端株の取決め
新株予約権者が新株予約権を行使した場合に新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数があるときに
は、これを切り捨てるものとする。
以 上
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