有馬冨士開発株式会社 訂正半期報告書 第56期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出書類 | 訂正半期報告書-第56期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) |
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提出者 | 有馬冨士開発株式会社 |
カテゴリ | 訂正半期報告書 |
EDINET提出書類
有馬冨士開発株式会社(E04741)
訂正半期報告書
【表紙】
【提出書類】 半期報告書の訂正報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 平成31年4月25日
【中間会計期間】 第56期中(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
【会社名】 有馬冨士開発株式会社
【英訳名】 Arimafuji Kaihatsu Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大島 均
【本店の所在の場所】 兵庫県三田市香下字ユルシケ谷2003番地
【電話番号】 079(563)2362
【事務連絡者氏名】 副支配人 吉田 公昭
【最寄りの連絡場所】 兵庫県三田市香下字ユルシケ谷2003番地
【電話番号】 079(563)2362
【事務連絡者氏名】 副支配人 吉田 公昭
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正半期報告書
1【半期報告書の訂正報告書の提出理由】
平成30年12月25日に提出いたしました第56期中(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)半期報告書の記載
事項の一部及び独立監査人の中間監査報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため半期報告
書の訂正報告書を提出するものです。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第5 経理の状況
1 中間財務諸表等
(1)中間財務諸表
注記事項
(中間貸借対照表関係)
独立監査人の中間監査報告書
3【訂正箇所】
訂正箇所は___線で示しております。
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訂正半期報告書
第一部【企業情報】
第5【経理の状況】
1【中間財務諸表等】
(1)【中間財務諸表】
【注記事項】
(中間貸借対照表関係)
(訂正前)
※1 担保に供している資産は、次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(平成30年3月31日) (平成30年9月30日)
建物 207,509千円 230,547千円
土地 568,380千円 568,380千円
コース勘定 1,584,676千円 1,584,676千円
計 2,360,565千円 2,383,603千円
(省略)
(訂正後)
※1 担保に供している資産は、次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(平成30年3月31日) (平成30年9月30日)
建物 207,509千円 230,547千円
土地 568,380千円 568,380千円
コース勘定 1,584,676千円 1,584,676千円
計 2,360,565千円 2,383,603千円
なお、上記担保資産のうち、前事業年度は建物207,509千円、土地568,380千円及びコース勘定1,584,676千円を、当
中間会計期間は建物230,547千円、土地568,380千円及びコース勘定1,584,676千円を、さくらソーシャルレンディン
グ株式会社及び株式会社アイランドゴルフの借入金(1,350,000千円)に対する物上保証に供しております。
(省略)
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訂正半期報告書
(訂正前)
独立監査人の中間監査報告書
平成30年12月18日
有馬冨士開発株式会社
代表取締役 大島 均 殿
(省略)
利害関係
会社と 当監査法人又は業務執行社員 との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(訂正後)
独立監査人の中間監査報告書
平成30年12月18日
有馬冨士開発株式会社
代表取締役 大島 均 殿
(省略)
利害関係
会社と 私 との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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訂正半期報告書
独立監査人の中間監査報告書
平成30年12月18日
有馬冨士開発株式会社
代表取締役 大島 均 殿
矢野公認会計士事務所
公認会計士 矢野 武夫 印
私は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている有馬
冨士開発株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第56期事業年度の中間会計期間(平成30年4月1日か
ら平成30年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、中間キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
私の責任は、私が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。
しかしながら、「意見不表明の根拠」に記載した事項により、私は意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手することができなかった。
意見不表明の根拠
1.会社はゴルフ場施設に関し減損処理の検討を行っていない。これにつき経営者からは、私の判断に資する十分な根拠
資料を入手することができなかった。このため、ゴルフ場施設に関する減損につき、合理的な検討を行うことができ
なかった。
2.継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は当中間会計期間において多額の中間純損失、キャッ
シュ・フローのマイナスを計上し、また営業上の重要な財産について担保権の実行が不明確となっており、継続企業
の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在している。
当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されているが、経営者からは
資金調達計画等に関する十分な根拠資料を入手できず、合理的な検討を行うことができなかった。
意見不表明
私は、「意見不表明の根拠」に記載した事項の中間財務諸表に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑み、中間監査意見
の基礎を与える十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかったため、中間財務諸表に対して意見を表明しない。
その他の事項
会社の平成30年3月31日をもって終了した前事業年度の中間会計期間に係る中間財務諸表並びに前事業年度の財務諸表
は、それぞれ、前任監査人によって中間監査及び監査が実施されている。前任監査人は当該中間財務諸表に対して平成29
年12月18日付けで有用な情報を表示している旨の意見を表明しており、当該財務諸表に対して平成30年6月29日付けで限
定付適正意見を表明している。
なお、限定付結論を表明した理由は、親会社である株式会社アイランドゴルフに対する貸付金263百万円につき、貸付
金の回収可能性に関する十分かつ適切な監査証拠を入手することができず、貸倒引当金の計上が必要となるかどうかにつ
いて判断することができなかったためとしている。
利害関係
会社と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出
会社)が別途保管しております。
2. XBRLデータは中間監査の対象には含 まれておりません。
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