株式会社東京ドーム 内部統制報告書 第109期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
EDINET提出書類
株式会社東京ドーム(E04605)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年4月25日
【会社名】 株式会社東京ドーム
【英訳名】 TOKYO DOME CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 長岡 勤
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都文京区後楽一丁目3番61号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社東京ドーム(E04605)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長長岡勤は、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社(当社グループ)の財務報告に係る内部統制
の整備及び運用に責任を有しております。企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準
並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の
基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお内部統制は、その各基本的要素が有機的に結びつき一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達
成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止または発見
することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2019年1月31日を基準日として行われており、評価
に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
この評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行っ
た上で、その結果を踏まえ評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選
定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の
要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っております。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点か
ら必要な範囲を決定いたしました。なお、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的重要性を考慮し
ております。
当社及び連結子会社5社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の
評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社6社及び持分法適用関連会社2社については、金額的及び質
的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高の金額が高い拠点から合
算していき、連結売上高の2/3に達する2事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。なお、各事業拠点の当連
結会計年度の売上高において、重要な事業拠点を変更する必要がないことを確認しております。
選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に
至る業務プロセスを評価の対象といたしました。それ以外の事業拠点をも含めた範囲についても、財務報告への影響を
勘案し、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業または業務に
係る業務プロセスを、重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断
いたしました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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