ノムラ・トラスト ノムラ・アルファ・マネージャーズ 有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ノムラ・トラスト ノムラ・アルファ・マネージャーズ |
カテゴリ | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E27921)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成31年4月26日
【発行者名】 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
(Global Funds Trust Company)
【代表者の役職氏名】 取締役 ジャンフランソワ・カプラス
(Jean-François Caprasse, Director)
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島 KY1-1104 グランド・ケイマン ウグランド・ハウス 私書箱309
(PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 田中 収
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 井上 貴美子
同 金村 直弥
同 岡田 春奈
【連絡場所】 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03(6775)1453
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ノムラ・トラスト ノムラ・アルファ・マネージャーズ
(Nomura Trust – Nomura Alpha Managers,
▶ Series Trust of Nomura Trust)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
Aクラス受益証券 1,000億円を上限とします。
Bクラス受益証券 10億米ドル(約1,109億円)を上限とします。
Cクラス受益証券 10億豪ドル(約793億円)を上限とします。
(注)米ドルおよび豪ドルの各々の円貨換算は、平成31年2月28日現在の株式会社三
菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=110.87円および1豪ドル
=79.34円)によります。以下、米ドルおよび豪ドルの金額表示は別途明記さ
れない限りすべてこれによります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ノムラ・トラスト ノムラ・アルファ・マネージャーズ(以下「ファンド」といいます。)
(2)【外国投資信託受益証券の形態等】
記名式無額面のAクラス受益証券、Bクラス受益証券およびCクラス受益証券(それぞれ以下「クラス」といいま
す。)です。(以下総称して「ファンド証券」または「受益証券」といいます。追加型です。なお、
Aクラス受益証券を「ノムラ THE アルファ Aクラス」または「ノムラ THE アルファ Aクラス(円建て/為替ヘッ
ジあり)」、
Bクラス受益証券を「ノムラ THE アルファ Bクラス」または「ノムラ THE アルファ Bクラス(米ドル建
て)」、
Cクラス受益証券を「ノムラ THE アルファ Cクラス」または「ノムラ THE アルファ Cクラス(豪ドル建て)」
と称することがあります。)
ファンド証券について、信用格付はなく、その取得予定もありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
Aクラス受益証券 1,000億円を上限とします。
Bクラス受益証券 10億米ドル(約1,109億円)を上限とします。
Cクラス受益証券 10億豪ドル(約793億円)を上限とします。
(注)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場
合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算の上、
必要な場合四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場
合もあります。
(4)【発行(売出)価格】
各受益証券1口当りの発行価格は、その申込みに対応する取引日(以下に定義します。)である評価日(以下に定
義します。)における、該当するクラスの受益証券1口当り純資産価格とします。
(5)【申込手数料】
申込口数 申込手数料
1万口未満 申込金額の4.32%(税込)
1万口以上3万口未満 申込金額の2.16%(税込)
3万口以上5万口未満 申込金額の1.08%(税込)
5万口以上 申込金額の0.54%(税込)
(6)【申込単位】
1口以上 1口単位
(7)【申込期間】
2019年5月1日(水曜日)から2020年4月28日(火曜日)まで
(注)申込期間は、その期間の終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8)【申込取扱場所】
野村證券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目9番1号
(以下「野村證券」または「販売会社」といいます。)
(注)上記販売会社の日本における本支店において、申込みの取扱いを行います。
(9)【払込期日】
投資家は、該当する約定日(日本で購入価格が判明した日で、通常は計算日(以下に定義します。)の翌国内営業
日(以下に定義します。))から起算して5国内営業日以内の日までに、販売会社に対して、申込金額および申込手
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数料を支払うものとします。
「国内営業日」とは、日本において証券会社が営業を行っている日をいいます。
(10)【払込取扱場所】
野村證券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目9番1号
(注)申込金の総額は、販売会社により、ファンドの保管会社(以下に定義します。)であるノムラ・バンク・ルク
センブルクS.A.(Nomura Bank (Luxembourg) S.A.)の口座に、該当する計算日(当日を含みません。)から
5営業日(以下に定義します。)以内の日もしくは管理会社(以下に定義します。)が、その絶対的な裁量に
おいて随時決定するその他の期間以内の日、またはCクラス受益証券に関しては、当該5営業日目がメルボル
ンにおいて銀行が営業を行っている日ではない場合、メルボルンにおいて銀行が営業を行っている翌営業日ま
でに払い込まれます。
(11)【振替機関に関する事項】
該当事項はありません。
(12)【その他】
(イ)申込証拠金はありません。
(ロ)引受等の概要
① 野村證券は、日本における販売会社としてグローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(Global Funds Trust
Company)(以下「管理会社」といいます。)との間の、受益証券販売・買戻契約(以下に定義します。)に基づき、
受益証券の募集を行います。
② 管理会社は、野村證券をファンドに関して日本における代行協会員に指定しています。
(注)代行協会員とは、外国投資信託受益証券の発行者と契約を締結し、ファンド証券に関する目論見書(以下「目
論見書」といいます。)および運用報告書等を販売会社に送付し、ファンド証券1口当り純資産価格の公表を
行う等の業務を行う協会員をいいます。
(ハ)申込みの方法
ファンド証券の申込みを行う投資者は、販売会社と外国証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社
は、「外国証券取引口座約款」その他所定の約款(以下「口座約款」といいます。)を投資者に交付し、投資者は、当
該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出します。Aクラス受益証券の販売会社に対する取
得額は、日本円でお支払いいただきます。Bクラス受益証券およびCクラス受益証券の取得額の支払については、日本
円でお支払いいただく場合、その円/米ドル換算レートおよび円/豪ドル換算レートは、約定日の東京外国為替市場の
為替相場に基づき、販売会社によりそれぞれ決定されます。また、Bクラス受益証券およびCクラス受益証券について
それぞれ米ドルまたは豪ドルで支払うこともできます。
(ニ)日本以外の地域における発行
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの目的、信託金の限度額および基本的性格
ファンドの投資目的は、主に様々な資産に投資を行っている各種投資信託への投資を通じて信託財産の成長を目
指すことです。
信託証書(以下に定義します。)に基づき発行される受益証券数に制限はなく、管理会社の決定に従います。受
益証券は、無額面です。
b.ファンドの性格
ノムラ・トラスト(以下「トラスト」といいます。)は、ケイマン諸島の法律に基づき、マスター・トラスト・
カンパニー(以下「受託会社」といいます。)と管理会社の間で締結された2013年8月8日付マスター信託証書
(2016年4月1日付(2016年4月27日効力発生)の修正証書により修正済)(その後の修正または追補を含みま
す。以下「マスター信託証書」といいます。)により設定されました。受託会社および管理会社は、マスター信託
証書に従い、個別の投資ポートフォリオ資産のみについて不可分の持分を表章する別個のファンドを設定する場合
があります。
本書は、2013年8月8日付追補証書(その後の改正を含みます。)(以下「追補証書」といい、マスター信託証
書と合わせて「信託証書」といいます。)に従い受託会社および管理会社により設定された、トラストのシリー
ズ・トラストであるファンドに関する情報を記載しています。
管理会社は、トラストの勘定においてファンドの受益証券の発行を行う独占的権限ならびに信託証書、ファンド
の目論見書および適用法の規定に常に従い、一般的にファンドの受益証券の発行および買戻し、ファンドの純資産
額(以下に定義します。)の算出、ファンドの信託財産からの分配の支払(あった場合)ならびにファンドの信託
財産を構成する資産の投資のための手配または監督を含むファンドの業務一般の管理を行う独占的権限を有するも
のとします。
(2)【ファンドの沿革】
1998年2月27日 管理会社設立
2013年8月8日 マスター信託証書締結
2013年8月8日 追補証書締結
2013年10月25日 ファンドの運用開始
2016年4月1日 修正証書締結
2016年4月27日 修正証書の効力発生
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
グローバル・ファンズ・トラスト・ 管理会社 信託証書を受託会社との間で締結。ファンド資産
カンパニー の運用、管理、ファンド証券の発行、買戻しおよ
(Global Funds Trust Company) びファンドの償還について規定しています。
マスター・トラスト・カンパニー 受託会社 信託証書を管理会社との間で締結。上記に加え、
(Master Trust Company) ファンドの資産の保管について規定しています。
ノムラ・バンク・ルクセンブルク 保管会社および 2013年8月8日付で受託会社との間で保管契約
(注1)
S.A. 事務代行会社 (以下「保管契約」といいます。) を締
(Nomura Bank (Luxembourg)
結。ファンド資産の保管業務について規定してい
S.A.) ます。
(以下「保管会社」または「事務代
2013年8月8日付で管理会社との間で事務代行会
行会社」といいます。)
社契約(以下「事務代行会社契約」といいま
(注2)
す。) を締結。ファンドの管理業務につ
いて規定しています。
野村證券株式会社 代行協会員および 2013年9月9日付で管理会社との間で代行協会員
日本における販売会社 契約(2015年6月1日付(2015年6月22日付で効
力発生)で修正済。)(以下「代行協会員契約」
(注3)
といいます。) を締結。日本における代
行協会員業務について規定しています。
2013年9月9日付で管理会社との間で受益証券販
売・買戻契約(2015年4月14日付および2016年4
月8日付で修正済。)(以下「受益証券販売・買
(注4)
戻契約」といいます。) を締結。日本に
おける受益証券の販売業務および買戻しの取次業
務について規定しています。
野村アセットマネジメント株式会社 投資顧問会社 2013年8月8日付で管理会社との間で投資顧問契
(注
(以下「投資顧問会社」といいま 約(以下「投資顧問契約」といいます。)
5)
す。)
を締結。ファンドのための投資顧問業務につ
いて規定しています。
(注1)保管契約とは、受託会社によって任命された保管会社が、ファンドに対し、保管および受渡し等の保管業務を提供す
ることを約する契約です。
(注2)事務代行会社契約とは、事務代行会社が、ファンドに関し、会計、純資産価格の計算、受益証券の発行、登録、譲渡
および買戻サービスを提供し、事務代行会社契約に規定される諸条件に従って管理業務全般を遂行する契約です。
(注3)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンドの受益証券1口当り純資産価格の公表な
らびに目論見書および運用報告書等の販売会社への送付等の代行協会員業務を提供することを約する契約です。
(注4)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された販売会社が、ファンド証券の日本における募集の目的で
管理会社から交付を受けたファンド証券を日本の法令および目論見書に準拠して販売することを約する契約です。
(注5)投資顧問契約とは、管理会社によって任命された投資顧問会社が、ファンドの資産を投資することに合意し、ファン
ドのAクラス受益証券およびCクラス受益証券に関する為替取引(以下に定義します。)を行う責任を有することを
約する契約です。
③ 管理会社の概要
(ⅰ) 設立準拠法
管理会社は、ケイマン諸島において1998年2月27日に設立され、ケイマン諸島の会社法(2018年改正)(以下
「会社法」といいます。)に準拠しています。
管理会社は、1998年3月13日付で、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(2018年改訂済)(以下「銀行および
信託会社法」といいます。)の規定に従い、ケイマン諸島において信託業務を遂行する認可を受けました。
管理会社はまた、1998年3月13日付で、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(2019年改訂済)(以下
「ミューチュアル・ファンド法」といいます。)に基づき投資信託管理者として行為することを認可されていま
す。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
管理会社は、2005年6月15日付で、ケイマン諸島の有価証券投資事業法(2019年改訂済)(以下「有価証券投資
事業法」といいます。)に基づく適用除外者として登録されています。
(ⅱ) 事業の目的
会社法により禁止または制限される場合を除き、管理会社の目的は、管理会社の基本定款および付属定款(その
後の改正を含みます。)に従い、無限定です。
(ⅲ) 資本金の額(2019年2月末日現在)
払込済資本金は、500,000ユーロ(約6,305万円)で、2019年2月末日現在全額払込済です。ノムラ・バンク・ル
クセンブルクS.A.(Nomura Bank (Luxembourg) S.A.)の完全子会社であり、1株10ユーロ(約1,261円)の記名式
株式50,000株を発行済です。
(注)ユーロの円貨換算は、2019年2月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユー
ロ=126.09円)によります。以下、ユーロの金額表示は別途明記されない限りすべてこれによります。
(ⅳ) 会社の沿革
1998年2月27日設立。
(ⅴ) 大株主の状況
(2019年2月末日現在)
名称 住所 所有株式数 比率
ノムラ・バンク・ルクセンブルクS. ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ 株 %
A. ガスペリッシュ通り33番 A棟 50,000 100.00
(Nomura Bank (Luxembourg) S.A.)
(Bâtiment A, 33, rue de Gasperich, L-5826
Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg)
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
(ⅰ)準拠法の名称
トラストは、ケイマン諸島の信託法(2018年改訂済)(以下「信託法」といいます。)に基づき設立されていま
す。トラストは、また、ミューチュアル・ファンド法および同法に基づき規定された本規則(以下に定義しま
す。)により規制されています。
(ⅱ)準拠法の内容
① 信託法
ケイマン諸島の信託の法律は、基本的には英国の信託法に従っており、英国の信託法のほとんどの部分を採用し
ており、この分野に関する英国判例法のほとんどを採用しています。さらに、信託法は、英国の1925年受託者法を
実質的に基礎としています。概念上、投資信託においては、買付者は、受託銀行に対して資金を払い込み、受託銀
行は、投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、基本的に保管銀行としてこれを保持します。各受益者
は、信託資産持分比率に応じた権利を有します。
受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務があります。その機能、義務および責任の
詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載されます。
大部分のユニット・トラストは、免税信託として登録申請されます。その場合、信託証書、ケイマン諸島の居住
者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者としない旨宣言した受託会社の法
定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に届出されます。
免税信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得することが
できます。
信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できます。
免税信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければなりません。
② ミューチュアル・ファンド法
下記「(6)監督官庁の概要」の記載をご参照下さい。
③ 一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改訂済)
ケイマン諸島の一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改訂済)(以下「本規則」といいます。)は、日
本で公衆に向けて販売されるケイマン諸島の一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものです。
本規則は、新設の一般投資家向け投資信託に、ケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」といいます。)に対する一般
投資家向け投資信託免許を受けるための申請を義務づけることにより運用されています。交付される投資信託免許
にはCIMAが適当とみなす条件の適用があります。かかる条件の1つとして一般投資家向け投資信託は本規則に従っ
て事業を行わなければなりません。
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本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に、一般投資家向け投資信託の証券に付随する権利および制限、資
産と負債の評価に関する条件、証券の純資産額ならびに発行価格および買戻価格の計算方法、証券に付随する権利
および制限が変更される条件および状況(該当する場合)を含む一般投資家向け投資信託の証券の発行の条件、証
券 の譲渡または転換の条件、一般投資家向け投資信託の証券の買戻しまたはかかる買戻しの中止の条件、監査人の
任命などに関する条項を入れることを義務づけています。
本規則は、一般投資家向け投資信託がミューチュアル・ファンド法に従い、CIMAが承認した事務代行会社を任命
し、維持することを義務づけています。事務代行会社を変更する場合、当該変更の1ヶ月前までに書面でCIMA、一
般投資家向け投資信託の投資家および事務代行会社以外のサービス提供者に通知しなければなりません。一般投資
家向け投資信託は、CIMAの事前の承認を得ずに事務代行会社を変更することはできません。
さらに事務代行会社は、投資家が通常の営業時間内に閲覧することができるよう、投資家名簿の写しを保管し、
投資家が一般投資家向け投資信託の証券の直近の発行価格および償還価格または買戻価格を請求に応じて無料で入
手することができるようにしなければなりません。
一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、承認された法域またはCIMAが承認したその他の法域で規制を受けてい
る保管会社(優良ブローカー)を任命し、維持しなければなりません。「承認された法域」とは、犯罪収益法
(2019年改正)の下でケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止グループによって承認された法域をいいます。保
管会社を変更する場合、一般投資家向け投資信託は変更の1ヶ月前までにその旨を書面でCIMA、当該投資家および
保管会社以外のサービス提供者に通知しなければなりません。
一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、承認された法域またはCIMAが承認したその他の法域で設立され、また
は適法に事業を営んでいるインベストメント・アドバイザーを任命し、維持しなければなりません。インベストメ
ント・アドバイザーを変更する場合は変更の1ヶ月前までにCIMA、投資家およびインベストメント・アドバイザー
以外のサービス提供者に通知しなければなりません。さらに、インベストメント・アドバイザーの取締役を変更す
る場合は、当該インベストメント・アドバイザーが運用する各一般投資家向け投資信託の運営者の事前の承認を得
なければなりません。かかる運営者は当該変更案を、変更の1ヶ月前までに書面でCIMAに通知しなければなりませ
ん。
一般投資家向け投資信託は、各会計年度が終了してから6ヶ月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書
を作成し、ミューチュアル・ファンド法に従って投資家に配付しなければなりません。中間財務諸表については、
当該一般投資家向け投資信託の目論見書で記載した要領で作成したものを配付すればよいものとされています。
(5)【開示制度の概要】
A.ケイマン諸島における開示
① ケイマン諸島金融庁に対する開示
トラストは、ファンドに関する目論見書を発行しなければなりません。目論見書は、受益証券についてすべての
重要な内容を記載し、投資を検討されている投資家がファンドに投資するか否かについて十分な情報に基づく決定
をするために必要なその他の情報を記載しなければなりません。目論見書は、トラストおよびファンドについての
詳細を記載した申請書とともにCIMAに提出しなければなりません。
トラストはCIMAが承認した監査人を選任し、会計年度終了後6ヶ月以内に監査済会計書類を提出しなければなり
ません。すべての規制投資信託は、投資信託の各会計年度に関して、会計年度終了後6ヶ月以内に、ミューチュア
ル・ファンド(年次報告書)規則(2018年改正)に定める事項が記載された正確かつ完全な報告書を作成し、これ
をCIMAに提出しなければなりません。CIMAは、かかる提出期限を延期することができます。報告書は、投資信託に
関して、一般情報、運用に関する情報および財務情報を記載し、CIMAが承認した監査人によりCIMAに提出されなけ
ればなりません。規制投資信託の運営者は、投資信託がかかる規則を遵守することを保証する責任を負います。監
査人が負う責任は、規制投資信託の運営者から受領する報告書を、期限内にCIMAに提出することのみとし、かかる
報告書の正確性および完全性に関する責任を負わないものとします。
監査人は、監査の過程において、ファンドに以下の事由があると信ずべき理由があることを知ったときはCIMAに
報告する法的義務を負っています。
(ⅰ) 弁済期に債務を履行できない、またはできない可能性が生じること。
(ⅱ) 投資者または債権者に有害な方法で自発的にその事業を遂行もしくは解散している、またはその旨意図してい
ること。
(ⅲ) 会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行している、または遂行しようと意図し
ていること。
(ⅳ) 詐欺的または犯罪的な方法により事業を遂行している、または遂行しようと意図していること。
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(ⅴ) ミューチュアル・ファンド法もしくは同法に基づく規則、金融庁法(2018年改正)、マネー・ロンダリング防
止規制(2018年改訂済)(以下「マネー・ロンダリング防止規制」といいます。)または免許の内容を遵守せ
ずに事業を遂行している、または遂行しようと意図していること。
トラストおよびファンドの監査人は、デロイト・アンド・トゥシュ(Deloitte & Touche)です。ファンドの会計
監査は、ルクセンブルグで一般に公正妥当と認められた会計原則に基づいて行われます。
事務代行会社は、
(ⅰ) ファンドの資産の一部もしくは全部が目論見書に記載されている投資目的および投資制限に従った投資がされ
ていないこと
(ⅱ) 受託会社または管理会社が、その設立文書または目論見書の規定に従ったファンドの業務または投資活動を事
実上、遂行していないこと
を認識した場合、事務代行会社は、かかる情報を確認した後可及的速やかに、
(a) 当該事項を受託会社に書面にて報告し、
(b) 当該報告書の写しおよび当該報告書に該当する状況をCIMAに提出しなければなりません。次期の中間または定
期報告書が、次期の年次報告書以前に配付される場合、かかる報告書またはその適切な要約が、ファンドの次
期の年次報告書および次期の中間または定期報告書に含まれていなければなりません。
事務代行会社は、以下について、可及的速やかにCIMAに書面にて通知しなければなりません。
(ⅰ) ファンドの申込み、償還または買戻しの停止およびかかる停止理由
(ⅱ) ファンドを清算する意向およびかかる清算理由
受託会社は、各会計年度末の6ヶ月後から20日以内にファンドの業務の詳細を記載した書面による報告書をCIMA
に提出するか、または提出させることが義務付けられており、当該報告書には、ファンドに関連して以下が記載さ
れていなければなりません。
(ⅰ) ファンドの名称およびすべての旧名称
(ⅱ) 投資家が保有する各受益証券の純資産額
(ⅲ) 純資産額および各受益証券の前報告期間比変動率
(ⅳ) 純資産額
(ⅴ) 関連する報告期間における新規申込みの受益証券口数および額
(ⅵ) 関連する報告期間における償還または買戻しの受益証券口数および額
(ⅶ) 報告期間末日における発行済受益証券の総数
受託会社は、毎年1回、以下を確認し、受託会社が署名した宣誓書をCIMAに提出するか、または提出させなけれ
ばなりません。
(ⅰ) 受託会社が知り得る限り、ファンドの投資指針、投資制限および設立文書が遵守されていること
(ⅱ) ファンドは投資家または債権者に不利益を与える方法では運営されていないこと
ファンドは、事務代行会社を変更する場合、かかる変更の1ヶ月前までに、CIMA、投資家および(事務代行会社
以外の)役務の提供者に、書面にて通知しなければなりません。
ファンドは、保管会社を変更する場合、かかる変更の1ヶ月前までに、CIMA、投資家および(保管会社以外の)
役務の提供者に、書面にて通知しなければなりません。
ファンドは、管理会社を変更する場合、かかる変更の1ヶ月前までに、CIMA、投資家およびその他役務の提供者
に、書面にて通知しなければなりません。
② 受益者に対する開示
会計帳簿および記録:受益者への報告書
ファンドの決算日は、毎年10月の最終評価日です。ルクセンブルグで一般に公正妥当と認められた会計原則に従
い監査されたファンドの年次会計書類は、ファンドの決算日の120日以内に受益者に送付されます。
会計書類作成にあたって使用される価格は、毎年10月の最終評価日の純資産額となります。
B.日本における開示
① 監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書にファンドの信託証書お
よび主要な関係法人との契約書の写し等を添付して、関東財務局長に提出しなければなりません。(ただし、
主要な関係法人との契約書の写しは、当該契約の主要な内容が有価証券届出書中に記載されている場合には添
付する必要がありません。)投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
開示書類に関する電子開示システム(以下「EDINET」といいます。)において、これを閲覧することができま
す。
受益証券の販売会社は、投資家の投資判断にとって極めて重要な情報を含む目論見書(交付目論見書)を投
資者に交付します。交付目論見書に記載することが義務付けられているのは、(1)基本情報((ⅰ)ファン
ドの名称、(ⅱ)管理会社等の情報、(ⅲ)ファンドの目的・特色、(ⅳ)投資リスク、(ⅴ)運用実績およ
び(ⅵ)手続・手数料等)および(2)追加的情報です。また、投資者から請求があった場合は、有価証券届
出書(ただし、第三部「特別情報」の「第2 その他の関係法人の概況」から「第4 その他」までに掲げる
事項を除きます。)と実質的に同一の内容を記載した目論見書(請求目論見書)を交付します。
管理会社は、ファンドの財務状況等を開示するために、各会計年度終了後6ヶ月以内に有価証券報告書を、
また、各半期終了後3ヶ月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更があった
場合にはその都度臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出します。投資者およびその他希望する者は、こ
れらの書類をEDINETにおいて閲覧することができます。代行協会員は、日本証券業協会(以下「JSDA」と
いいます。)の規則に基づき定められた外国投資信託受益証券の選別基準(以下「JSDAの規則に基づく選
別基準」といいます。)に関する確認書を提出しています。
(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
管理会社は、受益証券の募集の取扱等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和
26年法律第198号、その後の改正を含みます。)(以下「投信法」といいます。)に従い、ファンドにかかる
一定の事項を金融庁長官に届け出なければなりません。また、ファンドの信託証書を変更しようとするときま
たはファンドを他の信託と併合しようとするときは、あらかじめ、その旨およびその内容を金融庁長官に届け
出なければなりません。さらに、管理会社は、ファンドの資産について、ファンドの各計算期間終了後遅滞な
く、投信法に従って、運用状況の重要な事項を記載した交付運用報告書と、より詳細な事項を記載した運用報
告書(全体版)を作成し、金融庁長官に提出しなければなりません。
② 日本の受益者に対する開示
管理会社は、ファンドの信託証書を変更しようとする場合であって、その変更の内容が重大である場合また
は他の信託と併合しようとする場合には、あらかじめ、変更の内容およびその理由等をその2週間前までに、
日本の知れている受益者に対し、書面をもって通知しなければなりません。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は販売会社を通じて日本の受益者に通知さ
れます。
交付運用報告書は、販売会社を通じて販売会社に知れている日本の受益者に交付されます。運用報告書(全
体版)は代行協会員のホームページにおいて提供されます。
(6)【監督官庁の概要】
トラストは、ミューチュアル・ファンド法上、投資信託として規制されています。CIMAは、ミューチュアル・ファ
ンド法の遵守を確保するための監督権限および強制力を有しています。ミューチュアル・ファンド法上の規制によ
り、CIMAへ規定の書類および監査済財務書類を年次で提出します。規制投資信託として、CIMAは、いつでもトラスト
に、トラストの財務書類の監査を行い、同書類をCIMAが指定する一定の期日までにCIMAに提出するよう指示すること
ができます。CIMAの要求を遵守しない場合、受託会社は、高額の罰金に服す可能性があり、CIMAは、裁判所にトラス
トの解散を請求することができます。
規制投資信託が、その義務を履行できなくなる可能性がある場合、または投資者や債権者の利益を害する方法で業
務を遂行もしくは遂行を企図し、もしくは任意解散を行おうとしている場合、CIMAは、一定の措置を取ることができ
ます。CIMAの権限には、受託会社の交代を要求すること、トラストの適切な業務遂行について受託会社にアドバイス
を与える者を任命すること、またはトラストの業務監督者を任命すること等が含まれます。CIMAは、その他の権限
(その他措置の承認を裁判所に申請する権限を含みます。)を行使することができます。
2【投資方針】
(1)【投資方針】
投資目的および方針
ファンドの投資目的は、主に様々な資産に投資を行っている各種投資信託への投資を通じて信託財産の成長を目
指すことです。
投資顧問会社は、主に(ⅰ)通常様々な分離口座を提供する1つまたは複数のプラットフォーム(以下「分離口座
プラットフォーム」といいます。)で利用できる外部の運用マネージャー(以下「マネージャー」といいます。)
をマネージャーとして起用する投資ビークル(以下「分離口座」といいます。)に直接、または分離口座への
フィーダーファンド(以下「フィーダーファンド」といいます。)となる一連のプールされた投資ビークルを通じ
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て間接的に分離口座に、(ⅱ)欧州連合および欧州経済地域内の各法域で導入され、預託機関、報酬方針および制裁
措置について通達2009/65/ECを改定した、譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託に関する法律、規則およ
び 行政規定の調整に関する欧州議会および理事会の2014年7月23日付通達2014/91/EU(以下「UCITS通達」といい
ます。)に基づく関連法で規制された、譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託としての資格を有する投資
ビークル(以下「UCITS」といいます。)に直接、ファンドの資産を投資することにより、その目的の達成を目指し
ます。
本規則および信託証書に従い、管理会社は投資顧問会社を、本規則におけるサブアドバイザーとして起用してい
ます。投資顧問会社はファンドの資産の大部分(期中の運営費用に充当される現金ならびに下記の為替取引に利用
されるAクラス受益証券およびCクラス受益証券のファンドの資産の一部を除きます。)を分離口座またはUCITSに
投資します。
各分離口座またはUCITSの資産は、各分離口座のマネージャーまたはUCITSの投資運用会社により運用され、その
マネージャーまたは投資運用会社は、マネージャーと分離口座との間の投資アドバイザリー契約または投資運用会
社とUCITSの間の投資運用契約に従い、(一定のガイドラインに基づき)分離口座またはUCITSについて投資判断を
行う一任型の裁量を有しています。
通常、各分離口座/UCITSは、そのマネージャーまたはUCITSの投資運用会社が決定する1つまたは複数の投資戦
略に投資することにより資産の成長を目指します。
下記の投資手法に従い、投資顧問会社またはその受任者は、ファンドの投資目的を達成するために適切であると
考える分離口座、UCITSおよびその他の投資商品の選定について単独の裁量を有します。
投資顧問会社は、下記の戦略等を採用する分離口座やUCITSの資産配分を変更することによって、投資目的の達成
を目指します。
・マクロ
・相対価値
・株式ロング・ショート
・株式マーケット・ニュートラルおよび転換社債裁定
・債券
・合併裁定およびイベント分析
・マネージド・フューチャーズ
・破綻証券
・マルチ・ストラテジー
・ボラティリティ
・新興国市場
投資手法
通常、投資顧問会社は、分離口座、UCITS、現金、現金同等物および短期金融商品に、直接または間接的にファン
ドの資産を投資します。投資顧問会社は、為替取引その他のリスク回避を目的として、デリバティブ取引を行うこ
ともあります。
2019年4月現在、ファンドの資産の大部分を以下の分離口座およびUCITSに投資することが見込まれていますが、
投資顧問会社は、単独の裁量によりいつでもその配分を変更する(またその他の分離口座/UCITSに配分を行う)こ
とができます。
ファンドの投資対象 分類
マネージド・ファンド/マッコーリー・アジアン・アルファ・ファンド・リミテッド 分離口座
マネージド・ファンド/ウィントン・キャピタル・マネジメント・ファンド・リミテッド 分離口座
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ ― テンプルトン・グローバ
UCITS
ル・トータル・リターン・ファンド
ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ― ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシ
UCITS
ファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド
分離口座プラットフォーム
上記記載のとおり、投資顧問会社は、1つまたは複数の分離口座プラットフォームで利用できる数々の分離口座
に、ファンドの資産を直接または間接的に投資することができます。分離口座プラットフォームは、一連の分離口
座を提供するプラットフォームです。マネージャーの役割は、それぞれの分離口座のための投資判断を行うことに
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限定されています。これは、投資信託のマネージャーがファンド全体の投資マネージャーとなり、運用する投資信
託の全資産に対して広範に管理を行う伝統的な投資信託とは異なります。
分離口座プラットフォームは、通常、投資信託またはファンド・オブ・ファンズの投資対象と比較して、流動性
と透明性に優れています。分離口座プラットフォームは、通常、経済状況の変化に応じて、リスク水準および配分
をより適時に調整することができる流動性を有しています。また、透明性が高いことにより、ポジション、リス
ク/リターンの面から、ポートフォリオのパフォーマンスを継続的に監視することができます。
分離口座プラットフォームに投資された資金は、認可された銀行および決済機関により保管されます。分離口座
の運用を委任されたマネージャーは、投資の取引を指示するという限られた権限のみを付与されており、通常、当
該口座からの資金の引出しは制限されています。
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分離口座
マネージド・ファンド/マッコーリー・アジアン・アルファ・ファンド・リミテッド(以下「マネージド・ファン
ド/マッコーリー・アジアン・アルファ・ファンド」といいます。)
マネージド・ファンド/マッコーリー・アジアン・アルファ・ファンドの投資目的は、投資対象となる市場に比
べ価格変動性を抑えつつ絶対収益を追求することです。投資戦略では、主にアジアの株式市場を対象に人間行動バ
イアスに注目した非システマティック分析により銘柄を抽出した後、追加的な企業分析に基づき、マネージャーが
最終的な銘柄選択を行います。ポートフォリオの構築においては、国やセクター、規模(時価総額)などのリス
ク・ファクターへのエクスポージャーを抑制しつつ、市場に対するベータ値をゼロに維持しながら、収益を獲得す
ることを目標としています。
マネージド・ファンド/マッコーリー・アジアン・アルファ・ファンドは、アジア地域の株式市場を対象に、定
量モデルによるロング・ショート戦略を採用しており、銘柄抽出と企業分析が基盤となっています。投資対象銘柄
は複数の定量的なスクリーニング・プロセスを経て投資ユニバースから抽出されます。市場参加者の人間行動バイ
アスによる市場の非効率性を活用すると同時に、バリュー、クオリティ、モメンタム、アナリストによるセンチメ
ントなどのファクターも組み合わせて収益の獲得を目指します。個別銘柄は、独自のシステムを用いて定量的な
ファクターのスコアを分析することで評価されます。また、そのシステムにより、マネージャーはセルサイド・ア
ナリストの予想値やその変化値、財務指標の時系列データなどの詳細について確認することができます。
マネージド・ファンド/マッコーリー・アジアン・アルファ・ファンドが投資目的を達成する、または取引上の
損失を発生させない保証はありません。
マネージド・ファンド/マッコーリー・アジアン・アルファ・ファンドは償還手続中であり、2019年4月9日現
在、償還による資金の95%が本シリーズ・トラストに支払われています。近日中に残額が支払われる可能性があり
ます。
マネージド・ファンド/ウィントン・キャピタル・マネジメント・ファンド・リミテッド(以下「マネージド・
ファンド/ウィントン・ファンド」といいます。)
マネージド・ファンド/ウィントン・ファンドの投資目的は、市場の好環境や全体的な資産価格の値上がりに依
拠せずに、分散されたポートフォリオを構築することにより、総合的な利益獲得を通じて長期的な元本の成長を達
成することです。
マネージド・ファンド/ウィントン・ファンドは、科学的な手法を通じてその目的の達成を目指します。この取
引システムは、世界中の100の市場における日次の価格変動を追跡し、投資ポートフォリオのロング・ポジションや
ショート・ポジションの規模をコンピューターの計算によって、日ごとに決定します。価格の上昇が見込まれる場
合、ロング・ポジションがとられ、価格の下落が見込まれる場合、ショート・ポジションが利益を実現するために
適当とみなされます。コンピューターは、当然ながら完全な予測を行うことはできませんが、広範な先物および先
渡しについて最先端のシステマティックなポジション決定手法を用いることで、十分な時間が与えられれば、利益
の獲得が合理的に期待できると思われます。このようなシステムにおいて、収益性は、市場でトレンドが観測され
ることと市場がトレンドの上下両方向にオーバーシュートするという性質の結果として生じます。投資手法を論じ
る場合の重要な点は、リスクの管理能力です。リスクは、ポートフォリオ全体について管理されると同時に、ポー
トフォリオ内の個別の市場およびセクターについて管理されます。
マネージド・ファンド/ウィントン・ファンドが投資目的を達成する、または取引上の損失を発生させない保証
はありません。
UCITS
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ テンプルトン・グローバル・トータル・リター
ン・ファンド (以下「テンプルトン・グローバル・トータル・リターン」といいます。)
テンプルトン・グローバル・トータル・リターンの主要な投資目的は、慎重な投資管理手法を遵守し、利息収
入、元本の値上がりおよび為替差益を組み合わせて総投資収益を最大化することです。テンプルトン・グローバ
ル・トータル・リターン は、主に政府および政府関連の発行体または各国の企業によって発行される固定利付債、
変動利付債、債務証券(投資適格/投資適格未満等)のポートフォリオに投資することを通じて、その目的の達成
を目指します。
テンプルトン・グローバル・トータル・リターンは、国際復興開発銀行や欧州投資銀行といった複数の中央政府
によって設立された国際機関によって発行された債務証券を購入することもできます。テンプルトン・グローバ
ル・トータル・リターンは、投資目的のためにデリバティブを利用することもできます。これらのデリバティブ
は、証券取引所または相対取引市場で取引されるスワップ(クレジット・デフォルト・スワップ、トータル・リ
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ターン・スワップ等)、フォワード、クロス・フォワード、先物取引(国債先物取引も含みます。)、オプション
等を指します。デリバティブの利用は、特定の利回り曲線/デュレーション、為替、クレジット商品において負の
エ クスポージャーとなる可能性があります。テンプルトン・グローバル・トータル・リターンは、投資制限に従っ
て他の証券と連動もしくは他の証券からその価値を派生させているか、特定の国の資産もしくは通貨と連動してい
る証券または仕組み商品に投資することができます。テンプルトン・グローバル・トータル・リターンは、モー
ゲージ証券、資産担保証券および転換社債を購入することもできます。テンプルトン・グローバル・トータル・リ
ターンは、その純資産の10%を上限として、デフォルト債を保有することができます。テンプルトン・グローバ
ル・トータル・リターンは、あらゆる通貨建ての固定利付証券および債務証券を購入することができ、優先株や転
換社債の転換によって生じた場合に限り、株を保有することができます。テンプルトン・グローバル・トータル・
リターンは、その純資産の10%を上限として、UCITSの受益証券およびその他のUCITSに投資することもできます。
テンプルトン・グローバル・トータル・リターンは、モーゲージの買戻し権利付売却取引に参加することもできま
す。
テンプルトン・グローバル・トータル・リターンは、金利その他の市場要因に関連するリスクを管理するため、
流動性を高めるため、そして迅速かつ効率的に新たな資金が証券市場で投資されるようにするため、また保有者か
らの解約請求に応じるために資金が必要となった場合には、テンプルトン・グローバル・トータル・リターンの資
産を市場のエクスポージャーから切り離すために米国債先物取引を利用することができます。テンプルトン・グ
ローバル・トータル・リターンは、補助的に各種指数のデリバティブおよびクレジット・デフォルト・スワップ に
投資することによって、債券市場インデックスのエクスポージャーを得ることがあります。
ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイ
ティ・アブソルート・リターン・ファンド(以下「ブラックロック・ファンド」といいます。)
ブラックロック・ファンドの投資目的は、市場動向にかかわらずプラスの絶対リターンを追求することです。ブ
ラックロック・ファンドは、ロング(買い建て)ポジションおよびショート(売り建て)ポジションを構築するこ
とにより、この投資目的の達成を目指します。
ブラックロック・ファンドは、ファンドの総資産の70%以上を米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国(以下
「米州」といいます。)において設立または上場された会社の株式および株式関連の証券(派生商品を含みま
す。)に投資します。ブラックロック・ファンドは、ファンドの総資産の70%以上を株式および株式関連の証券に
投資すること、また、適切と判断した場合は、現金や現金等価物に投資することにより、この投資目的の達成を目
指します。ブラックロック・ファンドは、米州地域の株式に幅広く分散投資を行う一方、各国の株式市場へのネッ
ト・エクスポージャー(売り買い差し引きでの投資比率)は最小化します。
ブラックロック・ファンドは、投資目的および投資方針の達成のために、様々な投資戦略や金融商品に投資しま
す。絶対リターンの獲得の一助とするためにインベストメント・アドバイザーが追求するファンドの主要な投資戦
略は、マーケット・ニュートラル戦略です。この戦略では、(ロング・ポジションまたは合成ポジションを通じ
て)保有する商品に関連する株式市場の方向性に対するリスク(株式市場が一定方向に上昇・下落することに伴う
リスク)を軽減または緩和するために、派生商品(合成ショート・ポジションまたは合成ロング・ポジション)を
利用します。ブラックロック・ファンドは、幅広く分散されたポートフォリオを構築するために派生商品を積極的
に活用し、個別ポジションへのエクスポージャーを取ると同時に、株式市場の方向性に対するリスクを軽減しま
す。また、プラスのリターンの最大化を図るためにも、派生商品による合成ロング、または合成ショート・ポジ
ションを活用します。ブラックロック・ファンドが利用する主な派生商品は、投資方針に従い、株式や株式関連の
証券を原資産とするCFD(差金決済取引)です。
ブラックロック・ファンドは金融派生商品を活用するため、ファンドのグロス(売り買い両建て)・レバレッジ
は他の多くのファンドよりも高めになります。派生商品の活用の結果、ブラックロック・ファンドは、市場中立性
(市場の方向性に左右されにくい)の維持を目指す分散された投資戦略を取らない多くのファンドよりも高いレバ
レッジをかける場合があります。ここでいうレバレッジとは、派生商品によって構築されるグロス・ノーショナ
ル・エクスポージャー(売り買い両建ての投資比率)の合計を指します。
その他のUCITS
上記のとおり、ファンドの資産はUCITSに投資されることがあります。UCITSは、UCITS通達に基づく欧州販売許可
システムの恩恵を受けることができます。
UCITSは、譲渡性のある証券、他の投資信託の受益証券、金融機関への預金、デリバティブおよび短期金融商品の
みに投資することができます。
ルクセンブルグのUCITSとしては、(i)契約型投資信託(fonds commun de placement、FCP)、(ⅱ)変動資本を有
する投資法人(一般的にSICAVと呼ばれます。)および(ⅲ)固定資本を有する投資法人(一般的にSICAFと呼ばれま
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E27921)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
す。)という3つの法的形態があります。UCITS通達に基づくFCPは法人格を持たず、投資家の集団投資からなる、
譲渡性のある証券およびその他の適格資産の分割できない投資ビークルであり、かかる投資家はその投資によって
平 等に利益および財産の分配に参加する権利を有します。UCITS通達に基づくSICAVは公開有限責任会社(société
anonyme)の法的形態に基づき設立されます。SICAVは、投資主の利益をはかるため証券にその資産を分散投資する
ことを固有の目的とし、投資口を公募または私募によって一般に募集し、その資本金が常にその純資産に等しいこ
とを規定した規約を有します。したがって、資本金は、申込みまたは償還により、資本金の増減に関する会社法の
下で通常課せられる手続きなしに自動的に増加または減少します。これとは対照的に、SICAFは公開有限責任会社
(société anonyme)、有限責任会社(société