ノムラ・マスター・セレクト‐ユー・エス・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第9期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月1日-平成30年10月31日) |
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提出者 | ノムラ・マスター・セレクト‐ユー・エス・ハイ・イールド・ボンド・ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E15291)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成31年4月26日
【計算期間】 第9期(自 平成29年11月1日 至 平成30年10月31日)
ノムラ・マスター・セレクト‐ユー・エス・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
【ファンド名】
(Nomura Master Select - U.S. High Yield Bond Fund,
▶ Series Trust of Nomura Master Select)
【発行者名】 グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
(Global Funds Management S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役兼業務執行役員 ジャンフランソワ・カプラス
(Jean-François Caprasse, Director and Conducting Officer)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟
(Bâtiment A, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 田中 収
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 井上 貴美子
同 森 佳苗
【連絡場所】 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03(6775)1467
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
注1)「米ドル」および「USD」とはアメリカ合衆国の通貨をいい、「豪ドル」とはオーストラリア連邦の通貨をいい、
「ニュージーランドドル」および「NZドル」とはニュージーランドの通貨をいい、「ブラジルレアル」とはブラジル
連邦共和国の通貨をいいます。
豪ドル、NZドルおよび米ドルの各々の円貨換算は、平成31年2月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相
場の仲値(1豪ドル=79.34円、1NZドル=75.88円および1米ドル=110.87円)によります。以下、豪ドル、NZド
ルおよび米ドルの金額表示は別途明記されない限りすべてこれによります。
注2)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合があり
ます。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算の上、必要な場合四捨五
入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
注3)本書の中で計算期間とは、毎年11月1日に始まり10月31日に終了する1年をいいます。ただし、第1期計算期間とは、
平成21年10月26日(ファンドの運用開始日)から平成22年10月31日までの期間を指します。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの目的、信託金の限度額および基本的性格
ノムラ・マスター・セレクト‐ユー・エス・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(以下「ファンド」といいま
す。)の投資目的は、米ドル建て債務証券で構成されるポートフォリオのパフォーマンスを異なる通貨で追求する
ことです。
豪ドル受益証券(以下に定義します。)(豪ドル建て)、NZドル受益証券(以下に定義します。)(NZドル
建て)および米ドル受益証券(以下に定義します。)(米ドル建て)の各クラスは、それぞれの通貨でパフォーマ
ンスを追求します。
米ドル(豪ドル)受益証券(以下に定義します。)および米ドル(レアル)受益証券(以下に定義します。)は
米ドル建てですが、米ドル(豪ドル)受益証券は豪ドルで、米ドル(レアル)受益証券はブラジルレアルでパ
フォーマンスを追求します。
投資顧問会社(以下に定義します。)は、主としてフィデリティ・ファンズ-USハイ・イールド・ファンド(以下
「投資対象ファンド」といいます。)のクラスA-MDIST-USD投資証券(以下「投資対象ファンド投資証券」といいま
す。)に投資を行うこと、同時に豪ドル受益証券、NZドル受益証券、米ドル(豪ドル)受益証券および米ドル
(レアル)受益証券に関しては一定の為替取引(以下に定義します。)を行うことを通じて、その投資目的の達成
を目指します。
信託証書(以下に定義します。)に基づき発行されるファンドのAクラス受益証券、Bクラス受益証券、Cクラ
ス受益証券、Dクラス受益証券およびEクラス受益証券(以下総称して「ファンド証券」または「受益証券」とい
います。また、Aクラス受益証券を「豪ドル受益証券」、Bクラス受益証券を「NZドル受益証券」、Cクラス受
益証券を「米ドル受益証券」、Dクラス受益証券を「米ドル(豪ドル)受益証券」またはEクラス受益証券を「米
ドル(レアル)受益証券」といいます。)の数は、制限が無く、管理会社(以下に定義します。)の決定に従い、
無額面です。
b.ファンドの性格
ノムラ・マスター・セレクト(以下「トラスト」といいます。)は、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラス
ト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下「前受託会社」といいます。)と管理会社との間で締結された2009
年8月7日付マスター信託証書(2015年9月30日付(2015年10月30日付で効力発生)および2016年7月26日付
(2016年8月11日効力発生)の退任および任命に関する証書(グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(以
下「受託会社」といいます。)と前受託会社と管理会社との間で締結。これによりトラストの受託会社として、受
託会社が前受託会社の後任となりました。)の修正証書により修正済。さらに2016年8月11日付の修正証書および
修正マスター信託証書により修正済)(以下合わせて「マスター信託証書」といいます。)の条件および条項に基
づき、ケイマン諸島の信託法(2018年改訂済)(以下「信託法」といいます。)のもとでオープン・エンド型の追
加型投資信託として設立されました。資産や負債がそれぞれ別々に帰属する1つもしくは複数のポートフォリオで
あるシリーズ(以下それぞれを「シリーズ・トラスト」といいます。)が設定される場合があります。シリーズ・
トラストにつき1つまたは複数のクラスの受益証券が発行される場合があります。本書は、マスター信託証書およ
び前受託会社と管理会社との間で締結された2009年8月7日付追補証書(2010年1月22日付、2010年11月2日付お
よび2015年3月13日付の修正追補証書により修正済。)(以下マスター信託証書と合わせて「信託証書」といいま
す。)に従い構成される最初のシリーズ・トラストである、ファンドに関する情報を記載しています。
信託証書の当事者である管理会社は、ルクセンブルグの金融監督委員会(以下に定義します。)の規制下にあり
ますが、ファンドはルクセンブルグ籍ではなく、ルクセンブルグの法律には服しません。ファンドは、ルクセンブ
ルグのいかなる監督官庁からも認可を受けておらず、またいかなるルクセンブルグ当局の監督にも服しません。ル
クセンブルグにおけるまたはルクセンブルグからの受益証券の募集販売は、投資信託の運用に関する2010年12月17
日ルクセンブルグ投信法(随時改正されます。)(以下「2010年法」といいます。)の第100条により禁じられてい
ます。
トラストは、ケイマン諸島の法律に基づきオープン・エンド型の追加型投資信託として設定されました。
管理会社は、ファンドの受益証券の発行を行う独占的権限ならびに信託証書、ファンドの目論見書および適用法
の規定に常に従い、一般的に受益証券の発行および買戻し、純資産価格(以下に定義します。)の計算、ファンド
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の信託財産からの分配の支払(あった場合)ならびにファンドの信託財産を構成する資産の投資のための手配また
は監督を含むファンドの業務一般の管理にも責任を有するものとします。
(2)【ファンドの沿革】
1991年7月8日 管理会社設立
2009年8月7日 マスター信託証書締結
2009年8月7日 追補証書締結
2009年10月26日 ファンドの運用開始
2010年1月22日 修正追補証書締結
2010年11月2日 修正追補証書締結
2015年3月13日 修正追補証書締結
2015年9月30日 修正証書締結
2015年10月30日 2015年9月30日付修正証書の効力発生
2016年7月26日 受託会社の退任および任命に関する証書締結
2016年8月11日 受託会社の退任および任命に関する証書の効力発生
2016年8月11日 修正証書および修正マスター信託証書締結
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
ファンドの関係法人
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ファンドの仕組み
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用が出来ない場合があります。
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
グローバル・ファンズ・マネジメン 管理会社 信託証書を受託会社との間で締結。ファンド資産
ト・エス・エー の運用、管理、ファンド証券の発行、買戻しおよ
(Global Funds Management S.A.) びファンドの償還について規定しています。
(以下「管理会社」といいます。)
グローバル・ファンズ・トラスト・ 受託会社 信託証書を管理会社との間で締結。上記に加え、
カンパニー ファンドの資産の保管について規定しています。
(Global Funds Trust Company)
ノムラ・バンク・ルクセンブルク 保管会社および 2016年8月11日付で受託会社との間で保管契約
(注1)
S.A. 事務代行会社 (以下「保管契約」といいます。) を締
(Nomura Bank (Luxembourg)
結。ファンド資産の保管業務について規定してい
S.A.) ます。
(以下「保管会社」または「事務代
2016年8月11日付で管理会社との間で管理業務契
(注
行会社」といいます。) 約(以下「管理業務契約」といいます。)
2)
を締結。ファンドの管理業務について規定し
ています。
野村證券株式会社 代行協会員および 2010年1月29日付で管理会社との間で改訂代行協
(以下「野村證券」、「代行協会 日本における販売会社 会員契約(その後の改正を含みます。)(以下
(注3)
員」または「販売会社」といいま 「代行協会員契約」といいます。) を締
す。)
結。日本における代行協会員業務について規定し
ています。
管理会社との間で2010年11月15日付の改訂受益証
券販売・買戻契約(その後の改訂を含みます。)
(以下「受益証券販売・買戻契約」といいま
(注4)
す。) を締結。日本における受益証券の
販売業務および買戻しの取次業務について規定し
ています。
野村アセットマネジメント株式会社 投資顧問会社 2017年4月12日付で管理会社との間で改訂投資顧
(以下「投資顧問会社」といいま 問契約(以下「投資顧問契約」といいます。)
(注5)
す。) を締結。ファンドのための投資顧問業務
について規定しています。
(注1)保管契約とは、受託会社によって任命された保管会社が、ファンドに対し、ファンド資産の保管等の保管業務を提供
することを約する契約です。
(注2)管理業務契約とは、事務代行会社が、会計、純資産の評価、受益証券の発行および買戻しを含むファンドの管理業務
を提供する契約です。
(注3)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンドの受益証券1口当り純資産価格の公表な
らびにファンド証券に関する目論見書(以下「目論見書」といいます。)および運用報告書等の販売会社への送付等
の代行協会員業務を提供することを約する契約です。
(注4)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された販売会社が、ファンド証券の日本における募集の目的で
管理会社から交付を受けたファンド証券を日本の法令および目論見書に準拠して販売することを約する契約です。
(注5)投資顧問契約とは、管理会社によって任命された投資顧問会社が、ファンドの資産を投資し、豪ドル受益証券、NZ
ドル受益証券、米ドル(豪ドル)受益証券および米ドル(レアル)受益証券の各々に関し、投資顧問会社の裁量で為
替取引を行うことを約する契約です。
③ 管理会社の概要
(ⅰ)設立準拠法
管理会社は、商事会社に関するルクセンブルグ1915年8月10日法(その後の改正を含みます。)(以下「1915年
8月10日法」といいます。なお、「ルクセンブルグ1915年商事会社法(改正済)」という場合があります。)に基
づき、ルクセンブルグにおいて1991年7月8日に設立されました。
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1915年8月10日法は、設立、運営等商事会社に関する基本的事項を規定しています。
管理会社は、(ⅰ)2010年法の第15章に規定される管理会社として、および(ⅱ)オルタナティブ投資ファンド
運用会社に関する2013年7月12日付ルクセンブルグ法(改訂済)(以下「2013年法」といいます。)の第1条第46
項に規定されるオルタナティブ投資ファンド運用会社(以下「AIFM」といいます。)として認可されています。
(ⅱ)事業の目的
管理会社の主な目的は、以下のとおりです。
(a) 2010年法の第101条第2項および別表Ⅱに基づき、ルクセンブルグ国内外においてEU通達2009/65/EC(以下
「UCITS通達」といいます。)に従い認可された譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「UCITS」
といいます。)の管理を行うこと、およびUCITS通達に従う認可がされていないルクセンブルグ国内外におけ
る投資信託(以下「UCI」といいます。)の追加的管理を行うこと
(b) オルタナティブ投資ファンド運用会社に関するEU通達2011/61/EU(以下「AIFMD」といいます。)に規定さ
れる、ルクセンブルグ国内外で設立されたオルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」といいます。)に関
し、2013年法の第5条第2項および別表Iに基づくAIFの資産に関する運用業務、管理業務、販売業務および
その他の業務を行うこと
管理会社は、(1)顧客毎の一任運用、(2)投資顧問業務、(3)UCIの株式もしくは受益証券に関する保管お
よび管理事務業務、または(4)2013年法第5条第4項に規定される金融投資商品に関連する注文の受理および送
信の業務は提供しません。
また、管理会社は、自らが所在地および管理支援サービスを含む業務を行うUCITS、UCIおよびAIFの子会社のため
に、上記の運用業務、管理業務および販売業務を提供することができます。
管理会社は、業務提供の自由または支店の設置により、ルクセンブルグ国外において、認可された活動を行うこ
とができます。
管理会社は、2010年法および2013年法の規定の範囲内で、その目的の達成に直接的もしくは間接的に関連する
か、または有益もしくは必要とみなされるあらゆる業務を行うことができます。
(ⅲ)資本金の額(2019年2月末日現在)
払込済資本金は、375,000ユーロ(約4,728万円)で、2019年2月末日現在全額払込済です。ノムラ・バンク・ル
クセンブルクS.A.(Nomura Bank (Luxembourg) S.A.)の完全子会社であり、1株25,000ユーロ(約315万円)の
記名式株式15株を発行済です。
(注)ユーロの円貨換算は、2019年2月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=
126.09円)によります。以下、ユーロの金額表示は別途明記されない限りすべてこれによります。
(ⅳ)会社の沿革
1991年7月8日設立。
(ⅴ)大株主の状況
(2019年2月末日現在)
名称 住所 所有株式数 比率
ノムラ・バンク・ルクセンブルクS. ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ 株 %
A. ガスペリッシュ通り33番 A棟 15 100.00
(Nomura Bank (Luxembourg) S.A.)
(Bâtiment A, 33, rue de Gasperich, L-
5826 Hesperange, Grand Duchy of
Luxembourg)
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
(ⅰ)準拠法の名称
トラストは、ケイマン諸島の信託法に基づき設立されています。トラストは、また、ケイマン諸島のミューチュ
アル・ファンド法(2019年改訂済)(以下「ミューチュアル・ファンド法」といいます。)および本規則(以下に
定義します。)により規制されています。
(ⅱ)準拠法の内容
① 信託法
ケイマン諸島の信託の法律は、基本的には英国の信託法に従っており、英国の信託法のほとんどの部分を採用し
ており、この分野に関する英国判例法のほとんどを採用しています。さらに、信託法は、英国の1925年受託者法を
実質的に基礎としています。概念上、投資信託においては、買付者は、受託銀行に対して資金を払い込み、受託銀
行は、投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、基本的に保管銀行としてこれを保持します。各受益者
は、信託資産持分比率に応じた権利を有します。
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受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務があります。その機能、義務および責任の
詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載されます。
大部分のユニット・トラストは、免税信託として登録申請されます。その場合、信託証書、ケイマン諸島の居住
者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者としない旨宣言した受託会社の法
定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に届出されます。
免税信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産がケイマン諸島において50年間課税に服さないとの
約定を取得することができます。
信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できます。
免税信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければなりません。
② ミューチュアル・ファンド法
下記「(6) 監督官庁の概要」の記載をご参照下さい。
③ 一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改訂済)
ケイマン諸島の一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改訂済)(以下「本規則」といいます。)は、日
本で公衆に向けて販売されるケイマン諸島の一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものです。
本規則は、新設の一般投資家向け投資信託に、ケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」といいます。)に対する一般
投資家向け投資信託免許を受けるための申請を義務づけることにより運用されています。交付される投資信託免許
にはCIMAが適当とみなす条件の適用があります。かかる条件の1つとして一般投資家向け投資信託は本規則に従っ
て事業を行わなければなりません。
本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に、一般投資家向け投資信託の証券に付随する権利および制限、資
産と負債の評価に関する条件、証券の純資産価格ならびに発行価格および買戻価格の計算方法、証券に付随する権
利および制限が変更される条件および状況(該当する場合)を含む一般投資家向け投資信託の証券の発行の条件、
証券の譲渡または転換の条件、一般投資家向け投資信託の証券の買戻しまたはかかる買戻しの中止の条件、監査人
の任命などに関する条項を入れることを義務づけています。
本規則は、一般投資家向け投資信託がミューチュアル・ファンド法に従い、CIMAが承認した事務代行会社を任命
し、維持することを義務づけています。事務代行会社を変更する場合、当該変更の1ヶ月前までに書面でCIMA、一
般投資家向け投資信託の投資家および事務代行会社以外のサービス提供者に通知しなければなりません。一般投資
家向け投資信託は、CIMAの事前の承認を得ずに事務代行会社を変更することはできません。
さらに事務代行会社は、投資家が通常の営業時間内に閲覧することができるよう、投資家名簿の写しを保管し、
投資家が一般投資家向け投資信託の証券の直近の発行価格および償還価格または買戻価格を請求に応じて無料で入
手することができるようにしなければなりません。
一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、承認された法域またはCIMAが承認したその他の法域で規制を受けてい
る保管会社(優良ブローカー)を任命し、維持しなければなりません。「承認された法域」とは、犯罪収益法
(2019年改正)の下でケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止グループによって承認された法域をいいます。保
管会社を変更する場合、一般投資家向け投資信託は変更の1ヶ月前までにその旨を書面でCIMA、当該投資家および
保管会社以外のサービス提供者に通知しなければなりません。
一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、承認された法域またはCIMAが承認したその他の法域で設立され、また
は適法に事業を営んでいるインベストメント・アドバイザーを任命し、維持しなければなりません。インベストメ
ント・アドバイザーを変更する場合は変更の1ヶ月前までにCIMA、投資家およびインベストメント・アドバイザー
以外のサービス提供者に通知しなければなりません。さらに、インベストメント・アドバイザーの取締役を変更す
る場合は、当該インベストメント・アドバイザーが運用する各一般投資家向け投資信託の運営者の事前の承認を得
なければなりません。かかる運営者は当該変更案を、変更の1ヶ月前までに書面でCIMAに通知しなければなりませ
ん。
一般投資家向け投資信託は、各会計年度が終了してから6ヶ月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書
を作成し、ミューチュアル・ファンド法に従って投資家に配付しなければなりません。中間財務諸表については、
当該一般投資家向け投資信託の目論見書で記載した要領で作成したものを配付すればよいものとされています。
(5)【開示制度の概要】
A.ケイマン諸島における開示
① ケイマン諸島金融庁に対する開示
ファンドは、目論見書を発行しなければなりません。目論見書は、受益証券についてすべての重要な内容を記載
し、投資を検討されている投資家がファンドに投資するか否かについて十分な情報に基づく決定をするために必要
なその他の情報を記載しなければなりません。目論見書は、ファンドについての詳細を記載した申請書とともに
CIMAに提出されなければなりません。
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ファンドはCIMAが承認した監査人を選任し、会計年度終了後6ヶ月以内に監査済会計書類を提出しなければなり
ません。すべての規制投資信託は、投資信託の各会計年度に関して、会計年度終了後6ヶ月以内に、ミューチュア
ル・ ファンド(年次報告書)規則(2018年改正)に定める事項が記載された正確かつ完全な報告書を作成し、これ
をCIMAに提出しなければなりません。CIMAは、かかる提出期限を延期することができます。報告書は、投資信託に
関して、一般情報、運用に関する情報および財務情報を記載し、CIMAが承認した監査人によりCIMAに提出されなけ
ればなりません。規制投資信託の運営者は、投資信託がかかる規則を遵守することを保証する責任を負います。監
査人が負う責任は、規制投資信託の運営者から受領する報告書を、期限内にCIMAに提出することのみとし、かかる
報告書の正確性および完全性に関する責任を負わないものとします。
監査人は、監査の過程において、ファンドに以下の事由があると信ずべき理由があることを知ったときはCIMAに
報告する法的義務を負っています。
(ⅰ)弁済期に債務を履行できない、またはできない可能性が生じること。
(ⅱ)投資者または債権者に有害な方法で自発的にその事業を遂行もしくは事業を解散している、またはその旨意図
していること。
(ⅲ)会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行している、または遂行しようと意図し
ていること。
(ⅳ) 詐欺的または犯罪的な方法により事業を遂行している、または遂行しようと意図していること。
(ⅴ) ミューチュアル・ファンド法もしくは同法に基づく規則、金融庁法(2018年改正)、マネー・ロンダリング防
止規制(2018年改訂済)(以下「マネー・ロンダリング防止規制」といいます。)または免許の内容を遵守せ
ずに事業を遂行している、または遂行しようと意図していること。
トラストおよびファンドの監査人は、プライスウォーターハウスクーパース ケイマン諸島
(PricewaterhouseCoopers (Cayman Islands))です。ファンドの会計監査は、ルクセンブルグで一般に公正妥当と
認められた会計原則(以下「LUX GAAP」といいます。)に基づいて行われます。
事務代行会社は、
(ⅰ) ファンドの資産の一部もしくは全部が目論見書に記載されている投資目的および投資制限に従った投資がされ
ていないこと
(ⅱ) 受託会社または管理会社が、その設立文書または目論見書の規定に従ったファンドの業務または投資活動を事
実上、遂行していないこと
を認識した場合、事務代行会社は、かかる情報を確認した後可及的速やかに、
(a) 当該事項を受託会社に書面にて報告し、
(b) 当該報告書の写しおよび当該報告書に該当する状況をCIMAに提出しなければなりません。次期の中間または定
期報告書が、次期の年次報告書以前に配付される場合、かかる報告書またはその適切な要約が、ファンドの次
期の年次報告書および次期の中間または定期報告書に含まれていなければなりません。
事務代行会社は、以下について、可及的速やかにCIMAに書面にて通知しなければなりません。
(ⅰ) ファンドの申込み、償還または買戻しの停止およびかかる停止理由
(ⅱ) ファンドを清算する意向およびかかる清算理由
受託会社は、各会計年度末の6ヶ月後から20日以内にファンドの業務の詳細を記載した書面による報告書をCIMA
に提出するか、または提出させることが義務付けられており、当該報告書には、ファンドに関連して以下が記載さ
れていなければなりません。
(ⅰ) ファンドの名称およびすべての旧名称
(ⅱ) 投資家が保有する各受益証券の純資産価格
(ⅲ) 純資産価格および各受益証券の前報告期間比変動率
(ⅳ) 純資産額
(ⅴ) 関連する報告期間における新規申込みの受益証券口数および額
(ⅵ) 関連する報告期間における償還または買戻しの受益証券口数および額
(ⅶ) 報告期間末日における発行済受益証券の総数
受託会社は、毎年1回、以下を確認し、受託会社が署名した宣誓書をCIMAに提出するか、または提出させなけれ
ばなりません。
(ⅰ) 受託会社が知り得る限り、ファンドの投資指針、投資制限および設立文書が遵守されていること
(ⅱ) ファンドは投資家または債権者に不利益を与える方法では運営されていないこと
ファンドは、事務代行会社を変更する場合、かかる変更の1ヶ月前までに、CIMA、投資家および(事務代行会社
以外の)役務の提供者に、書面にて通知しなければなりません。
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ファンドは、保管会社を変更する場合、かかる変更の1ヶ月前までに、CIMA、投資家および(保管会社以外の)
役務の提供者に、書面にて通知しなければなりません。
ファンドは、管理会社を変更する場合、かかる変更の1ヶ月前までに、CIMA、投資家およびその他役務の提供者
に、書面にて通知しなければなりません。
② 受益者に対する開示
会計帳簿および記録:受益者への報告書
ファンドの会計帳簿および記録は事務代行会社の事務所で保管されます。会計書類作成にあたって使用される受
益証券の価格は、決算日付の純資産価格となります。各ファンド営業日における純資産価格は、原則として、受益
者名簿(以下「受益者名簿」といいます。)に名前のある、受益証券の各保有者(以下「受益者」といいます。)
に対して、当該ファンド営業日の直後の日本における営業日までに、事務代行会社またはその受任者の事務所にて
閲覧可能となります。ファンドの年次報告書はLUX GAAPに従い作成されます。
監査済年次報告書および未監査半期報告書は、決算日から4ヶ月以内および半期終了時から2ヶ月以内に、それ
ぞれ受益者名簿に名前のある受益者に送付され、管理会社の登記上の事務所において、閲覧または入手可能です。
ファンドの会計年度は、毎年10月31日に終了します。
B.日本における開示
① 監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書にファンドの信託証書お
よび主要な関係法人との契約書の写し等を添付して、関東財務局長に提出しなければなりません。(ただし、
主要な関係法人との契約書の写しは、当該契約の主要な内容が有価証券届出書中に記載されている場合には添
付する必要がありません。)投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の
開示書類に関する電子開示システム(以下「EDINET」といいます。)において、これを閲覧することができま
す。
受益証券の販売会社は、投資家の投資判断にとって極めて重要な情報を含む目論見書(交付目論見書)を投
資者に交付します。交付目論見書に記載することが義務付けられているのは、(1)基本情報((ⅰ)ファン
ドの名称、(ⅱ)管理会社等の情報、(ⅲ)ファンドの目的・特色、(ⅳ)投資リスク、(ⅴ)運用実績およ
び(ⅵ)手続・手数料等)および(2)追加的情報です。また、投資者から請求があった場合は、有価証券届
出書(ただし、第三部「特別情報」の「第2 その他の関係法人の概況」から「第4 その他」までに掲げる
事項を除きます。)と実質的に同一の内容を記載した目論見書(請求目論見書)を交付します。
管理会社は、ファンドの財務状況等を開示するために、各会計年度終了後6ヶ月以内に有価証券報告書を、
また、各半期終了後3ヶ月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更があった
場合にはその都度臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出します。投資者およびその他希望する者は、こ
れらの書類をEDINETにおいて閲覧することができます。また、代行協会員は、日本証券業協会(以下「JSDA」
といいます。)の規則(以下に定義します。)に基づき定められた外国投資信託受益証券の選別基準(以下
「JSDAの規則に基づく選別基準」といいます。)に関する確認書を提出しています。
(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
管理会社は、受益証券の募集の取扱等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和
26年法律第198号、その後の改正を含みます。)(以下「投信法」といいます。)に従い、ファンドにかかる
一定の事項を金融庁長官に届け出なければなりません。また、ファンドの信託証書を変更しようとするときま
たはファンドを他の信託と併合しようとするときは、あらかじめ、その旨およびその内容を金融庁長官に届け
出なければなりません。さらに、管理会社は、ファンドの資産について、ファンドの各計算期間終了後遅滞な
く、投信法に従って、運用状況の重要な事項を記載した交付運用報告書と、より詳細な事項を記載した運用報
告書(全体版)を作成し、金融庁長官に提出しなければなりません。
② 日本の受益者に対する開示
管理会社は、ファンドの信託証書を変更しようとする場合であって、その変更の内容が重大である場合または他
の信託と併合しようとする場合には、あらかじめ、変更の内容およびその理由等をその2週間前までに、日本の知
れている受益者に対し、書面をもって通知しなければなりません。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は販売会社を通じて日本の受益者に通知されま
す。
交付運用報告書は、販売会社を通じて販売会社に知れている日本の受益者に交付されます。運用報告書(全体
版)は代行協会員のホームページにおいて提供されます。
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(6)【監督官庁の概要】
トラストは、ミューチュアル・ファンド法上、投資信託として規制されています。CIMAは、ミューチュアル・ファ
ンド法の遵守を確保するための監督権限および強制力を有しています。ミューチュアル・ファンド法上の規制によ
り、CIMAへ規定の書類および監査済財務書類を年次で提出します。規制投資信託として、CIMAは、いつでも受託会社
に、トラストの財務書類の監査を行い、同書類をCIMAが指定する一定の期日までにCIMAに提出するよう指示すること
ができます。CIMAの要求を遵守しない場合、受託会社は、高額の罰金に服す可能性があり、CIMAは、裁判所にトラス
トの解散を請求することができます。
規制投資信託が、その義務を履行できなくなる可能性がある場合、また投資者や債権者の利益を害する方法で業務
を遂行もしくは遂行を企図している、もしくは任意解散を行おうとしている場合、トラストと同じく認可された投資
信託が、ミューチュアル・ファンド法に反し、当該認可の条件に従わずに業務を遂行もしくは遂行を企図している場
合、規制投資信託の監督および経営が、適正な態様で行われていない場合、または規制投資信託の経営者の地位にあ
る者が当該地位に就くべき適正な人物でない場合、CIMAは、一定の措置を取ることができます。CIMAの権限には、受
託会社の交代を要求すること、トラストの適切な業務遂行について受託会社にアドバイスを与える者を任命するこ
と、またはトラストの業務監督者を任命すること等が含まれます。CIMAは、その他の権限(その他措置の承認を裁判
所に申請する権限を含みます。)を行使することができます。
2【投資方針】
(1)【投資方針】
主要な投資目的
ファンドの投資目的は、米ドル建て債務証券で構成されるポートフォリオのパフォーマンスを異なる通貨で追求す
ることです。
豪ドル受益証券(豪ドル建て)、NZドル受益証券(NZドル建て)および米ドル受益証券(米ドル建て)の各ク
ラスは、それぞれの通貨でパフォーマンスを追求します。
米ドル(豪ドル)受益証券および米ドル(レアル)受益証券は米ドル建てですが、米ドル(豪ドル)受益証券は豪
ドルで、米ドル(レアル)受益証券はブラジルレアルでパフォーマンスを追求します。
投資顧問会社は、主として投資対象ファンド投資証券に投資を行うこと、同時に豪ドル受益証券、NZドル受益証
券、米ドル(豪ドル)受益証券および米ドル(レアル)受益証券に関しては一定の為替取引を行うことを通じて、そ
の投資目的の達成を目指します。
投資顧問会社は、ファンドの資産の大部分(為替取引、受益証券の買戻し、受益者に対する分配金その他の支払お
よびファンドの経費支払に充てる資産の一部を除きます。)を、投資対象ファンドに投資することを通じて、米ドル
建て債務証券に投資します。投資対象ファンドに投資しないファンド資産は、現金および現金同等物で保有します。
米ドル建て債務証券への直接投資は行いません。
ファンドの資産の大部分が、投資対象ファンドに投資されるため、ファンドのパフォーマンスは、投資対象ファン
ドのポートフォリオのパフォーマンスに依拠します。さらに、以下に詳述されるとおり、為替取引は、ファンドのパ
フォーマンスに多大な影響を及ぼす場合があります。
投資対象ファンドに関する情報(その投資目的および戦略ならびに投資方針を含みます。)は、下記「(2)投資
対象」の「投資対象ファンド」の項に記載されています。
為替取引
投資顧問会社は、豪ドル受益証券、NZドル受益証券、米ドル(豪ドル)受益証券および米ドル(レアル)受益証
券に関し、一定の為替取引を行います。豪ドル受益証券およびNZドル受益証券の各々の買付申込代金を米ドルに転
換し、これらの資産を米ドル受益証券、米ドル(豪ドル)受益証券および米ドル(レアル)受益証券の資産と合わせ
て1つのプール(以下「共通ポートフォリオ」といいます。)において運用します。この共通ポートフォリオは、各
クラスの受益証券の純資産総額に基づき、豪ドル受益証券、NZドル受益証券、米ドル受益証券、米ドル(豪ドル)
受益証券および米ドル(レアル)受益証券の5つに分けられます。豪ドル受益証券、NZドル受益証券、米ドル(豪
ドル)受益証券および米ドル(レアル)受益証券については、以下のように、米ドルに対し下記通貨を先渡取引で購
入する為替取引を行います。
(a) 豪ドル受益証券:通常の状況において、豪ドル受益証券に帰属する純資産額(為替取引の未実現損益を除
く。)の米ドルのエクスポージャーの約100%に(可能な限り)等しい豪ドル金額を米ドル売りの先渡取引で
購入します。
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(b) NZドル受益証券:通常の状況において、NZドル受益証券に帰属する純資産額(為替取引の未実現損益を除
く。)の米ドルのエクスポージャーの約100%に(可能な限り)等しいNZドル金額を米ドル売りの先渡取引
で購入します。
(c) 米ドル(豪ドル)受益証券:通常の状況において、米ドル(豪ドル)受益証券に帰属する純資産額(為替取引
の未実現損益を除く。)の米ドルのエクスポージャーの約100%に(可能な限り)等しい豪ドル金額を米ドル
売りの先渡取引で購入します。
(d) 米ドル(レアル)受益証券:通常の状況において、米ドル(レアル)受益証券に帰属する純資産額(為替取引
の未実現損益を除く。)の米ドルのエクスポージャーの約100%に(可能な限り)等しいブラジルレアル金額
を米ドル売りの先渡取引で購入します。
(以下それぞれを、また合わせて「為替取引」といいます。)
これらのクラスの受益証券の純資産額と当該為替取引における米ドル売りの額は必ずしも一致しませんが、投資顧
問会社は、通常の状況において、当該米ドル売りの額の比率が純資産額の米ドルのエクスポージャーの90%から110%
となるよう調整を行う意向です。共通ポートフォリオの純資産の変動、または特定のクラスの受益証券の買付もしく
は買戻しの金額によっては、当該為替取引の比率が、純資産額の米ドルのエクスポージャーの90%を下回ったり110%
を超えることがあり、その場合には、投資顧問会社は、上記の為替取引を用いて、そのクラスの受益証券の当該米ド
ル売りの額の比率を、当該範囲内(上記のとおり通常は純資産額の米ドルのエクスポージャーの約100%)に戻す意向
です。
豪ドル受益証券、NZドル受益証券、米ドル(豪ドル)受益証券および米ドル(レアル)受益証券は、為替先渡取
引を利用することで、為替取引の利益が出る場合もあれば、損失を被る場合もあります。一般的には、為替先渡契約
による利益または損失は、その為替先渡契約期間中の2通貨間の金利差により決まります。米ドル金利が、当該為替
取引における通貨の金利よりも低い場合には、当該クラスの受益証券は、為替取引による利益を得ることが期待され
ます。
なお、米ドル受益証券については、当該為替取引は行われません。
投資顧問会社は、一時的かつ防衛的手段として、または受益証券の買戻代金の支払のための引当て、もしくは為替
の実現損に備えて、現金および銀行預金を保有し、また場合によっては、信用力の高い短期金融商品(財務省証券、
預金証書および/またはコマーシャル・ペーパー等)に投資することができます。
ファンドがその投資目的を達成できるとの保証も、多額の損失を回避できるとの保証もありません。
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(2)【投資対象】
ファンドの資産の大部分は、投資対象ファンドに投資されます。
投資対象ファンド
投資対象ファンドは、1990年6月15日にルクセンブルグ大公国にて設立され、変動資本を有する会社型投資信託と
して組成された、オープン・エンド型投資法人であるフィデリティ・ファンズのサブ・ファンド(以下、フィデリ
ティ・ファンズのサブ・ファンドを「サブ・ファンド」といいます。)です。フィデリティ・ファンズの資産は、
様々なサブ・ファンドで保有されます。各サブ・ファンドは、固有の投資目的に従い運用される証券およびその他の
資産から成る個別のポートフォリオです。投資対象ファンドは、フィデリティ・ファンズのサブ・ファンドです。サ
ブ・ファンドに関し個別のクラスの投資対象ファンド投資証券が発行されており、また発行可能です。フィデリ
ティ・ファンズは、2010年法のパートIの下で登録されており、UCITSに係る法令および運用条項に合致しており、理
事会通達(2009/65/EC)(改正済)に定める条件を満たしています。
FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイは、フィデリティ・ファンズにより、フィデリ
ティ・ファンズの投資運用業務、管理事務およびマーケティング業務を提供する管理会社(以下「フィデリティ・
ファンズの管理会社」といいます。)として任命されました。FILファンド・マネジメント・リミテッド(以下「投資
対象ファンドマネージャー」といいます。)は、フィデリティ・ファンズの管理会社により、フィデリティ・ファン
ズの管理会社の監督および支配の下で、各サブ・ファンド(投資対象ファンドを含みます。)の日々の投資運用業務
の提供者として任命されました。
投資対象ファンドマネージャーは、投資対象ファンドマネージャー関係者(以下に定義します。)(すなわちフィ
デリティ(FILリミテッド ;およびその各関連会社)のあらゆる会社)または第三者であるアドバイザーへ運用を委託
することができます。また、投資対象ファンドマネージャーは、適用される規則に基づき、投資対象ファンドマネー
ジャー関係者またはその他の適格事業体へ投資顧問業務を委託することができます。投資対象ファンドマネージャー
は、このような事業体による責任を負います。
※ FILリミテッドは、FILファンド・マネジメント・リミテッドの最終的な親会社です。
「投資対象ファンドマネージャー関係者」とは、(i) 直接・間接を問わず、当該会社の普通株式の20%以上を実質
的に保有する者もしくは当該会社の議決権総数の20%以上を行使できる者、(ii) 上記(i)のいずれかもしくは両方に
該当する者の被支配者、(iii) 直接・間接を問わず、投資助言会社、投資顧問会社もしくは投資証券の販売会社が合
計で当該会社の普通株式の20%以上を実質的に保有している会社で、かつ投資助言会社、投資顧問会社もしくは投資
証券の販売会社が合計で同社の議決権総数の20%以上を直接・間接を問わず行使できる会社、ならびに(iv) 投資助言
会社、投資顧問会社もしくは投資証券の販売会社の取締役もしくは役員、または(i)、(ii)、(iii)で定義する会社の
取締役もしくは役員をいいます。
投資対象ファンド の投資目的、留意事項および投資方針
投資目的 :
投資対象ファンドは主に、米国で主たる事業活動を行う発行体の、高利回りで信用力の低い証券に投資を行うこと
を通じて、高水準のインカム・ゲインおよびキャピタル・ゲインの獲得を目指します。投資対象ファンドは、高水準
のインカム・ゲインおよびキャピタル・ゲインを追求し、このような種類の投資に伴うリスクを受け入れることので
きる投資家に適しています。投資対象ファンドが主に投資する債券の種類は、高いリスクにさらされており、最低格
付水準を満たす義務はなく、国際的に認められているどの格付業者からも信用格付を付与されていない場合がありま
す。
留意事項 :
投資対象ファンドは、2010年法において短期金融商品(以下に定義します。)に適用される要件を遵守する貸付に
対して、(下記第A.Ⅰ.2項に記載の10%制限内において)純資産の上限10%を投資することができます。
投資方針 :
投資対象ファンドの目的は、投資家に対して、相対的に高いインカムとキャピタル・ゲインを通じて収益を提供す
ることです。投資対象ファンドの資産の100%を上限に、一定の国やその他政府系機関が発行、あるいは保証する証券
にも投資することができます。
投資対象ファンドは、債券、債務証券またはその収益の要素(信用、金利または外国為替等に関する要素)に投資
するか、またはそれらに対するエクスポージャーを得ることができます。それらの債券または債務証券は、政府、政
府機関、国際機関、上場もしくは非上場会社、特別目的会社もしくは投資ビークルまたは信託などにより発行された
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ものですが、固定利付または変動利付であり、変動利付は、実勢市場金利またはその他資産(アセット・バック証券
等)のパフォーマンスにより利率が変動する可能性があります。別途明記されない限り、アセット・バック証券およ
び モーゲージ・バック証券に投資対象ファンドの純資産の20%を超えて投資してはなりません。ただし、この制限は
米国政府または米国国営企業により発行または保証される証券への投資には適用されません。債券の償還日は確定し
ている場合もあれば、発行体の裁量に従う場合もあります(一部のモーゲージ債券等)。債券には、債券に付随する
その他の資産に対し、転換の権利または新株引受権が付されていることがあります(転換社債等)。すべての債券ま
たは債務証券が1社または複数の格付業者により格付を付与されているわけではありません。投資適格格付を下回る
債券も含まれる可能性があります。
債券の選定にあたり、投資プロセスにおいていくつかの要因(収益および利益の成長を含む企業の財務状態、バラ
ンスシートの健全性および財務体質、キャッシュフロー、ならびに他の財務指標を含みますが、これらに限られませ
ん。)が検討されます。さらに、投資プロセスにおいては、企業の経営状態、業界および経済の環境、ならびに他の
要因が検討されます。
投資対象ファンドは、投資対象ファンドの表示通貨である米ドル以外の通貨建てで発行された債券にも投資するこ
とができます。投資対象ファンドマネージャーは、為替先渡契約等の手段を通じて通貨エクスポージャーに対する為
替取引を行うことを選択できます。投資対象ファンドはさらに、適用法令が義務付ける投資制限を十分考慮の上かつ
補助的な方策として、その純資産の49%を上限として、現金および現金同等物(短期金融商品を含みます。)に投資
を行う場合があります。かかる割合は、投資対象ファンド投資証券の保有者の最善の利益になると考えられる場合、
例外的に超過する場合があります。
投資対象ファンドは、2010年法において短期金融商品に適用される要件を遵守する貸付に対して、若干のエクス
ポージャーを有する場合があります。
投資対象ファンドは、金融デリバティブ商品を利用することができます。ただし、金融デリバティブ商品は、(a)
換金の面で、経済的に妥当であり、(b) 投資対象ファンドのリスク特性に沿ったリスクの水準および下記第A.Ⅲ項に
定めるリスク分散に係る制限の範囲内で、(i) リスク低減、(ii) コスト削減および(iii) 投資対象ファンドの収益増
加のうち1つ以上を目的(限定的な投資目的を含みます。)として締結されており、(c) 投資対象ファンドのリスク
管理手続により当該リスクが十分に抑制されていることを条件とします。金融デリバティブ商品には、店頭市場およ
び/もしくは取引所で取引されるオプション、金利もしくは債券先物、金利スワップ、クレジット・デフォルト・ス
ワップ(シングルネーム型CDSおよびバスケット型CDS)、インフレ指数スワップ、先渡契約またはこれらの組合せが
含まれます。
金融デリバティブ商品を慎重に利用することは効果的である反面、金融デリバティブ商品には、より伝統的な投資
から生じるリスクとは異なる、また場合によってはかかるリスクを上回るリスクも内在します。金融デリバティブ商
品の利用により、投資対象ファンド投資証券の価格の変動幅が大きくなる場合があります。金融デリバティブ商品の
利用に関するすべてのリスクは、下記「3 ① a. リスク要因」の「投資対象ファンドに関するリスク要因」をご参
照下さい。
投資対象ファンドがその投資目的を実際に達成するとの保証も、多額の損失を回避できるとの保証もありません。
A. 投資制限
以下の記載において、別途明記されない限り、「サブ・ファンド」とは、上記に定義されているフィデリティ・
ファンズのいずれかのサブ・ファンド(投資対象ファンドを含みます。)を指すものとします。フィデリティ・ファ
ンズおよび(適用ある場合は)その各サブ・ファンド(投資対象ファンドを含みます。)は、以下に要約された該当
ある投資制限を遵守する必要があります。
Ⅰ.1. フィデリティ・ファンズは、以下に投資できるものとします。
(a) 適格市場(以下に定義します。)において上場または取引される株式、株式に相当するその他の証券、債
券およびその他の債務証券、ならびに買付または交換により譲渡可能証券を取得する権利が付されたその他
の流通証券。ただし、譲渡可能証券および短期金融資産(以下「譲渡性のある証券」といいます。)に関す
る投資手段および商品を除きます。
(b) 適格市場において上場または取引される商品であり、かつ、通常、短期金融市場で取引される商品(満期
までの残存期間または通常の利回り補正期間が397日以下であるもの、またはこれに相当するリスク特性を有
するもの。)であり、流動性があり、常に正確な算定の可能な価値を有する商品(以下「短期金融商品」と
いいます。)
(c) 近時に発行した譲渡性のある証券および短期金融商品(ただし、発行要領上、適格市場への正式な上場申
請の実施および発行から1年以内に当該申請の承認が確保されていることを条件とします。)
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(d) 欧州連合の加盟国(以下「EU加盟国」といいます。)か否かにかかわらず、UCITSの受益証券および/もし
くは投資証券またはその他の投資信託(以下「投資信託」といいます。)。ただし、以下の要件を充足する
ものとします。
(i) かかるその他の投資信託は、ルクセンブルグの金融監督委員会(以下「金融監督委員会」または「CSSF」
といいます。)が欧州連合の法律(以下「EU法」といいます。)に規定する監督と同程度の監督に服する
と判断するかかる法令により認可され、かつ監督当局の協力が十分に確保されている国で認可されている
こと。
(ii) かかるその他の投資信託の受益者/保有者に対する保護水準が、UCITSの受益者/保有者に提供されるも
のと同等であること、特に、資産の分離保有、借入、貸付および譲渡性のある証券および短期金融商品の
空売りに関する規則が通達2009/65/ECの要件と同等であること。
(iii)かかる投資信託の業務が、報告期間の資産、債務、収益および運用の評価が可能であるような形で、年次
報告書および半期報告書により報告されていること。
(iv) 取得が予定されているUCITSまたはその他の投資信託は、その設立文書に従い、その他のUCITSまたは投資
信託の受益証券/投資証券に合計して資産の10%超を投資しないこと。
(e) 金融機関の要求払いの預金、引き出し可能な預金または12ヶ月以内に満期となる預金。ただし、金融機関
がEU加盟国に登録事務所を有するか、第三国に登録事務所がある場合はEU法の規定と同等と金融監督委員会
が判断する慎重なルールに従っているものとします。
(f) 適格市場で取引される金融デリバティブ商品(現金決済商品と同等のものを含みます。)および/または
店頭市場で取引される金融デリバティブ商品(以下「OTCデリバティブ」といいます。)。ただし、以下の要
件を充足するものとします。
(i) サブ・ファンドが投資することができる商品の裏づけとなるものは、本項(a)から(g)に記載される商品、
金融指数、金利、外国為替または通貨であり、その投資目的に従い投資されなければなりません。
(ii) OTCデリバティブ取引の相手は、慎重な監督に服し、ルクセンブルグの監督当局が承認するカテゴリーに
属する機関でなければなりません。
(iii)OTCデリバティブは、日次ベースで信頼できる認証されうる価格を有し、随時、フィデリティ・ファンズ
の主導により、公正な価格で売却、清算または相殺取引により手仕舞いが可能なものでなければなりませ
ん。
(g) 適格市場で取引されていない短期金融商品のうち、発行または発行体が投資者および預金の保護を目的と
して規制されているもの。ただし、当該短期金融商品は以下のものでなければなりません。
(i) 中央政府、地方政府、EU加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、EUもしくは欧州投資銀行、EU非加盟国の中央
銀行、または連邦国家の場合、連邦を構成する加盟者、または一以上のEU加盟国が所属する公的国際機関
により発行されまたは保証される短期金融商品
(ii) 適格市場で取引される証券の発行者が発行する短期金融商品
(iii)EU法が規定する基準に従い慎重な監督に服している発行体または少なくともEU法が規定するのと同じ程度
厳格であると金融監督委員会が判断する慎重なルールに服し、これを遵守する発行体により発行または保
証される短期金融商品
(iv) 金融監督委員会が承認するカテゴリーに属するその他の機関により発行される短期金融商品。ただし、当
該短期金融商品への投資は、(i)、(ii)または(iii)に規定するものと同程度の投資者保護に服するもので
なければなりません。また、発行体は、資本および準備金を少なくとも10,000,000ユーロを有し、第4次
通達78/660/EECに従い年次財務書類を公表する会社であり、または一もしくは複数の上場会社を有する
グループ企業に属し、同グループのファイナンスに専従する企業、または銀行の与信ラインから利益を受
けている証券化のためのビークルへのファイナンスに専従している会社でなければなりません。
「適格市場」とは、EU加盟国または東欧、西欧、アジア、アフリカ、オーストラリア、北米、南米およびオセ
アニア諸国の規制市場(以下に定義します。)をいいます。
「規制市場」とは、2004年4月21日付通達2004/39/ECに定める範囲内の金融市場、および規制に服し、定期
的に運営され、公認され一般公衆に開かれているその他の市場をいいます。なお、米国のOTC債券市場、モスク
ワ証券取引所、上海証券取引所(深セン証券取引所)および中国本土の銀行間債券取引市場を含みます。
2. また、フィデリティ・ファンズは、いずれかのサブ・ファンドの純資産の10%を上限として、上記第Ⅰ.1項
(a)から(g)に記載の譲渡性のある証券および短期金融商品以外の譲渡性のある証券および短期金融商品に投資で
きます。
Ⅱ. フィデリティ・ファンズは、各サブ・ファンドの純資産の49%を上限として、付帯的な流動資産を保有するこ
とができます。なお、この割合は、フィデリティ・ファンズの取締役(以下「フィデリティ・ファンズの取締
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
役」といいます。)がサブ・ファンドの投資証券保有者の最善の利益にかなうと判断する場合、例外的に超過す
ることができます。
Ⅲ.1.(a) フィデリティ・ファンズは、同一の発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品に純資産の
10%を超えて投資することはできません。
(b) フィデリティ・ファンズは、同一の機関にその純資産の20%を超えて預金することはできません。
(c) 相手方に対するOTCデリバティブ取引におけるサブ・ファンドのリスクのエクスポージャーは、相手方が上
記第Ⅰ.1項(e)に記載する金融機関の場合はその純資産の10%、その他の場合は5%を超えることはできませ
ん。
2. さらに、譲渡性のある証券および短期金融商品について、それぞれが純資産の5%を超えて投資する場合、こ
れらの資産合計額は、当該純資産総額の40%を超過することはできません。
この制限は、慎重な監督に服する金融機関への預金および当該機関とのOTCデリバティブ取引には適用されま
せん。
上記第Ⅲ.1項に記載される個別の制限にかかわらず、各サブ・ファンドについて、(a) 単一発行体により発行
される譲渡性のある証券もしくは短期金融商品、(b) 単一機関に対する預金、および/または(c) 単一機関との
間のOTCデリバティブ取引へのエクスポージャーを合計して、単一機関にその純資産の20%を超えて投資するこ
とはできません。
3. 上記第Ⅲ.1項(a)に記載される10%の上限は、EU加盟国、その地方自治体、別の適格国、一以上のEU加盟国が
メンバーである公的国際機関が発行または保証する譲渡性のある証券または短期金融商品の場合は、35%へと引
上げられます。
4. 上記第Ⅲ.1項(a)に記載される10%の上限は、その登録事務所がEU加盟国内にあり、かつ法律によりその債券
保有者を保護するための特別の監督に服する金融機関により発行される一定の債券については、25%へと引上げ
られます。特に、これらの債券発行により生ずる金額は、法律に従い、当該債券の全有効期間中、債券に付随す
る請求をカバーでき、また当該発行体の破産の場合は優先的にその元本および経過利息への支払に充てられる資
産に投資されるものでなければなりません。
本項に記載されるような発行体が発行する債券に投資する場合で、一発行体につき純資産の5%超を投資する
場合、かかる投資の合計価額は純資産の80%を超過することはできません。
上記にかかわらず、リスク分散化の原則に従って、純資産の100%を上限として、EU加盟国、その地方自治
体、金融監督委員会が承認するEU非加盟国(フィデリティ・ファンズの目論見書の日付現在においては経済協力
開発機構(以下「OECD」といいます。)加盟国、シンガポールもしくはG20の構成国)または一以上のEU加盟国
がメンバーである公的国際機関が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品に投資できるものと
します。ただし、その場合6つ以上の発行体が発行する証券を保有し、一つの発行体に対する投資が純資産の
30%を超過しないものとします。
5. 上記第Ⅲ.3項および第Ⅲ.4項に記載される譲渡性のある証券および短期金融商品は、上記第Ⅲ.2項に記載され
る40%の制限の計算には含まれません。
上記第Ⅲ.1項、第Ⅲ.2項、第Ⅲ.3項および第Ⅲ.4項に記載される制限は、合計することができません。した
がって、同一発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品への投資、同一発行体への預金またはデリ
バティブ商品への投資は、純資産の35%を超えることはできません。
通達83/349/EECまたは公認の国際会計基準に従い、連結会計上同一グループに属する会社は、本第Ⅲ項の制
限の計算においては一発行体とみなされます。
フィデリティ・ファンズは、同一グループの譲渡性のある証券および短期金融商品に、累積的に、純資産の
20%まで投資することができます。
Ⅳ.1. 以下の第Ⅴ項に記載される制限に反しないよう、第Ⅲ項に記載する制限は、投資方針の目的が、関連する市場
のベンチマークとして適切であり、適切な方法で公表され、および投資方針に基づき開示されているという特徴
を有する十分多様化した株式指数または債券指数の構成と同一構成を目指すものである場合、同一発行体が発行
する株式および債券への投資については、20%まで引上げることができます。
2. 上記第Ⅳ.1項に記載される制限は、特に、特定の譲渡性のある証券または短期金融商品の比率が高い規制市場
での異常な市況により正当化される場合は、35%に引上げられます。かかる制限までの投資は、一発行体にのみ
許されます。
Ⅴ.1. フィデリティ・ファンズは、発行体の経営に重大な影響を行使しうるような議決権付株式を取得することはで
きません。
2. フィデリティ・ファンズは、各サブ・ファンドにつき、以下を超えるものを取得できないものとします。
(a) 同一発行体の議決権のない株式の10%
(b) 同一発行体の債券の10%
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(c) 同一のUCITSまたはその他の投資信託の受益証券の25%
(d) 同一発行体の短期金融商品の10%
3. 上記(b)および(d)の制限は、その取得時において、債券または短期金融商品の合計額が算出不能である場合
は、これを無視することができます。
本第Ⅴ項の規定は、EU加盟国、その地方自治体、EU非加盟国が発行もしくは保証する、または一以上のEU加盟
国がメンバーである公的国際機関が発行する、譲渡性のある証券および短期金融商品には適用されません。
EU非加盟国で設立され、主として自国内に登録事務所を有する発行体の証券に投資する会社のフィデリティ・
ファンズが保有する株式で、当該国の法令により、かかる保有がフィデリティ・ファンズによる当該国の発行体
の証券への唯一の投資方法である場合についても当該規定の適用外とします。ただし、EU非加盟国の会社の投資
方針は、第Ⅲ項、第Ⅴ.1項および第Ⅴ.2項ならびに第Ⅵ項に記載する制限に服するものとします。
上記の制限は、フィデリティ・ファンズが、フィデリティ・ファンズ等のためにのみ、サブ・ファンドの投資
証券保有者の要請に応じた換金に関して、子会社が所在する国において管理、助言、販売等の業務を行う子会社
の株式に対して投資を行う場合には適用されません。
Ⅵ.1. フィデリティ・ファンズは、その投資額が合計で純資産の10%を超えて(その投資方針において別途特に認め
られている場合を除きます。)、上記第Ⅰ.1項(d)に記載されるUCITSその他の投資信託の受益証券および/また
は投資証券を取得できません。サブ・ファンドは、UCITSその他の投資信託の受益証券および/または投資証券
に対して純資産の10%を超えて投資することを特に認められている場合、単一のUCITSまたはその他の投資信託
の受益証券および/または投資証券に対して純資産の20%を超えて投資することはできません。この投資制限の
適用目的のため、UCITSまたは投資信託の各コンパートメントは、個別の発行体とみなされます。ただし、第三
者に対するコンパートメントの債務の分離原則が確保されているものとします。フィデリティ・ファンズは、合
計して純資産の30%を超えてUCITS以外の投資信託の受益証券および/または投資証券に投資することはできま
せん。
2. フィデリティ・ファンズが投資するUCITSまたはその他の投資信託が保有する投資対象については、上記第Ⅲ
項に記載される投資制限の目的を考慮する必要はありません。
3. フィデリティ・ファンズが、フィデリティ・ファンズの投資顧問会社、または共通の経営/支配もしくは実質
的な直接/間接保有の形によりフィデリティ・ファンズの投資顧問会社と関係を有する他の会社により、直接ま
たは委託により運用されるUCITSおよび/またはその他の投資信託の受益証券に投資する場合、かかるUCITSおよ
び/またはその他の投資信託の受益証券に対する投資の計算上、フィデリティ・ファンズは申込手数料または償
還手数料を負担する必要はありません。
サブ・ファンドが、その資産の大部分をUCITSおよびその他の投資信託に投資した場合、当該サブ・ファンド
およびUCITSまたはその他の関係する投資信託が負担するマネジメント報酬(成功報酬(もしある場合)を除外
します。)の合計額は、管理下の純資産の3%を超えないものとします。フィデリティ・ファンズは、その年次
報告書に、当該サブ・ファンドおよび当該サブ・ファンドが当該期間中に投資したUCITSその他の投資信託のそ
れぞれに請求されたマネジメント報酬総額を記載します。
4. フィデリティ・ファンズは、同一のUCITSまたはその他の投資信託の受益証券の25%を超えて取得することは
できません。かかる投資制限は、その取得時において、発行済の受益証券の総額が算出不能である場合には、無
視することができます。複数のコンパートメントを有するUCITSまたはその他の投資信託の場合、かかる制限
は、すべてのコンパートメントを合算し、UCITSまたはその他の関係する投資信託が発行するすべての受益証券
に適用されます。
5. サブ・ファンド(以下「フィーディング・ファンド」といいます。)は、フィデリティ・ファンズの一または
複数のサブ・ファンド(以下「レシピエント・ファンド」といいます。)が発行するまたは発行した証券を申込
み、取得および/または保有することができます。ただし、以下の要件を充足するものとします。
(a) フィーディング・ファンドは、純資産の10%超を単一のレシピエント・ファンドに投資しないこと。ただ
し、フィーディング・ファンドの投資目的においてUCITSもしくはその他の投資信託の受益証券または単一の
UCITSもしくはその他の投資信託に、純資産の10%超を投資することが認められている場合、かかる制限は
20%に引き上げられます。
(b) レシピエント・ファンドは、フィーディング・ファンドに投資しないこと。
(c) 取得を検討しているレシピエント・ファンドの投資方針において、UCITSまたはその他の投資信託に純資産
の10%超を投資することが認められていないこと。
(d) フィーディング・ファンドが保有する、レシピエント・ファンドのフィデリティ・ファンズの投資証券に
付された議決権(あった場合)は、フィーディング・ファンドにより保有される間は停止されること。ただ
し、会計および定期報告書の適切な処理を妨げないものとします。
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(e) これらの証券の価額は、フィーディング・ファンドにより保有される間は、いかなる場合においても、
2010年法により課される純資産の最低要件の充足を目的として、フィデリティ・ファンズの純資産の計算に
おいて考慮されないこと。
(f) ルクセンブルグ法により課される義務の範囲内において、フィーディング・ファンドのレベルにおける運
用報酬、申込手数料または買戻手数料が重複していないこと。
Ⅶ. フィデリティ・ファンズは、各サブ・ファンドについて、デリバティブ商品に関するグローバル・エクスポー
ジャーが、関係するサブ・ファンドの純資産を超過しないように確保します。したがって、サブ・ファンドのグ
ローバル・エクスポージャーは、純資産総額の200%を超過しないものとします。さらに、一時的な借入(下記
第B.2項に記載されます。)を用いてかかるグローバル・エクスポージャーを10%超増加させることはできず、
いかなる場合においても、グローバル・エクスポージャーは、純資産総額の210%を超過してはなりません。
エクスポージャーは、投資対象資産の時価、取引の相手方のリスク、予測可能な市場動向およびポジションの
清算可能時期等を勘案して計算します。これは、以下の段落にも適用されます。
フィデリティ・ファンズが金融デリバティブ商品に投資する場合、投資対象資産に対するエクスポージャーの
合計は、上記第Ⅲ項に記載される投資制限を超過しないものとします。フィデリティ・ファンズが、指数ベース
の金融デリバティブ商品に投資する場合には、かかる投資は、上記第Ⅲ項に記載される投資制限の対象に含める
必要はありません。
譲渡可能証券または短期金融商品がデリバティブを内包する場合、本第Ⅶ項の要件への適合については、かか
るデリバティブも勘案しなければなりません。
Ⅷ.1. フィデリティ・ファンズは、フィデリティ・ファンズの勘定で、純資産の10%を超える金額を借り入れること
はできません。借入は銀行から期限付で行うものとしますが、フィデリティ・ファンズは、異通貨相互貸付を通
じて外貨を取得することができます。
2. フィデリティ・ファンズは、第三者に対する貸付を行うことまたは第三者のために保証人となることはできま
せん。かかる制限は、上記第Ⅰ.1項(d)、(f)および(g)に記載される譲渡性のある証券、短期金融商品またはそ
の他の金融商品で、全額払込済でないものをフィデリティ・ファンズが取得することを妨げるものではありませ
ん。
3. フィデリティ・ファンズは、譲渡性のある証券、短期金融商品その他の金融商品の空売りを行うことはできま
せん。
4. フィデリティ・ファンズは、動産または不動産を取得することはできません。
5. フィデリティ・ファンズは、貴金属または貴金属証書を取得することはできません。
Ⅸ.1. フィデリティ・ファンズは、その資産を構成する譲渡性のある証券または短期金融商品に付随する引受権の行
使にあたり、本項の制限に適合する必要はありません。
2. 上記第Ⅸ.1項の制限がフィデリティ・ファンズの監督の及ばない理由または引受権の行使により超過した場
合、フィデリティ・ファンズは、サブ・ファンドの投資証券保有者の利益を十分考慮して、売却取引において、
かかる状況の是正を優先的に行わなければなりません。
3. 発行体が複数のコンパートメントを有する法人であって、コンパートメントの資産が、当該コンパートメント
の投資家およびそのコンパートメントの設立、運用または解散に関し生ずる請求権を有する債権者に排他的に留
保される場合、各コンパートメントは、上記第Ⅲ項、第Ⅳ項および第Ⅵ項に記載されるリスク分散規定の適用
上、個別の発行体とみなされます。
B. その他の安全措置
またフィデリティ・ファンズは、以下を行うことはできません。
1. 短期以外の借入を行うこと。短期借入の場合は、フィデリティ・ファンズの純資産総額の10%を上限としま
す。
2. 認可される借入(上限は上記のとおり10%)に関連して必要な範囲を超えて、フィデリティ・ファンズの資産
につき、抵当権もしくは質権の設定または譲渡担保を行うこと。ただし、下記第D項に詳述されるとおり、前記
は、金融デリバティブ商品および取引を使用する目的で、フィデリティ・ファンズが利鞘の獲得のため必要な範
囲で資産の分離または質権設定を行うことを妨げるものではありません。
3. 他社の証券の販売を引受けるまたはこれに参加すること(投資家としての参加を除きます。)。
4. 貸付を行うことまたは第三者の債務を保証すること。ただし、フィデリティ・ファンズは、フィデリティ・
ファンズの保管会社、またはフィデリティ・ファンズの保管会社が承認する銀行もしくは預託機関に預託するこ
と、ならびに債務証券を保有することができます。かかる制限において、証券貸付は貸付には該当しません。
5. フィデリティ・ファンズのサブ・ファンドの投資証券に対するワラントその他の引受権をサブ・ファンドの投
資証券保有者その他の第三者に発行すること。
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6. フィデリティ・ファンズの取締役の同意がある場合を除き、フィデリティ・ファンズの任命する投資顧問会社
もしくは投資助言会社、またはいずれかのフィデリティ・ファンズの投資顧問会社の関係者との間で、組入証券
の 売買、借入、貸付または取引を行うこと。
7. 商品化の権利証書に投資すること。
C. リスク管理手続
フィデリティ・ファンズの管理会社は、ポジションのリスクおよび同リスクの全般的なリスク特性に対する影響を
常に監視および測定することを可能とするリスク管理プロセスを利用します。フィデリティ・ファンズの管理会社
は、可能である場合、OTCデリバティブ商品の価値について、正確かつ個別の評価手法を利用します。リスク管理手続
は、フィデリティ・ファンズの管理会社の登録事務所において、請求することにより閲覧することができます。
D. デリバティブ商品およびレバレッジに関するグローバル・エクスポージャー
リスク管理手続の一環として、各サブ・ファンドのデリバティブ商品に関するグローバル・エクスポージャー(原
則的に、デリバティブの使用によって生じる市場リスクへの追加エクスポージャーを測定します。)はモニタリング
されています。フィデリティ・ファンズの管理会社は、各サブ・ファンドについて表示されるとおり、コミットメン
ト・アプローチまたは相対的バリュー・アット・リスク(VaR)アプローチのいずれかを使用します。かかるアプロー
チは、金融監督委員会規則10-4の公表および 欧州証券市場監督局による明確化に続いて、金融監督委員会に対して通
知すべきリスク管理規則ならびにリスク管理手続の内容および形式の定義を、 金融監督委員会が さらに明確にするも
のとして公表された、 リスク管理に関する主な規制変更の表示に関する金融監督委員会通達11/512に定められるガイ
ドラインに準拠します。
コミットメント・アプローチにおいては、各デリバティブ・ポジション(組込デリバティブを含みます。)は、原
則的に、投資対象資産における同等のポジションの時価に換算され、より保守的に計算する場合には、想定元本また
は先物契約の価格に換算されます(デリバティブ・ポジションのコミットメント)。デリバティブ・ポジションが相
殺決算可能な場合には、当該デリバティブ・ポジションは計算から除外されます。ヘッジ・ポジションについては、
ネット・ポジションのみが考慮されます。また、一定の場合において証券におけるスワップ・リスク・ポジションが
他の金融エクスポージャーに含まれるデリバティブ・ポジションも、キャッシュ・ポジションによりカバーされ、エ
クスポージャーおよびレバレッジまたは市場リスクを増加させないと判断されるデリバティブ・ポジションと同様
に、除外されます。
デリバティブ商品に関するグローバル・エクスポージャーは、これらのネット・コミットメントの絶対価額の合計
であり、通常はサブ・ファンドの純資産総額における割合として表示されます。デリバティブ商品に関するグローバ
ル・エクスポージャーは、コミットメント・アプローチを用いるサブ・ファンドの100%に制限されています。
相対的VaRアプローチにおいては、各サブ・ファンドに対して参照ポートフォリオが割り当てられ、以下が計算され
ます。
(a) サブ・ファンドの現時点における保有資産のVaR
(b) 参照ポートフォリオのVaR
VaRは、20日間について99%の信頼水準において計算されます。サブ・ファンドの現時点における保有資産のVaR
は、参照ポートフォリオのVaRの2倍を超えることはありません。
レバレッジの予想水準(想定元本アプローチの合計額を用います。)は、VaRアプローチを用いる各サブ・ファンド
について表示されます。ただし、これは制限ではなく、より高水準のレバレッジが用いられる可能性があります。
E. 証券の貸付・借入ならびにレポ取引およびリバースレポ取引
2010年法、ならびに現在または将来におけるルクセンブルグ関連法、施行令、通達および金融監督委員会の見解
(以下「フィデリティ・ファンズに関する規則」といいます。)のうち、とりわけ2008年2月8日付大公規則第11条
(当該規制の一部に関するその後の改正および置換を含みます。)が定める最大許容範囲内において、フィデリ
ティ・ファンズの投資顧問会社は各サブ・ファンドに関し、効率的なポートフォリオ運用を目的として、(a) 買い手
または売り手として買戻し取引およびリバースレポ取引およびレポ取引を行うこと、ならびに(b) 証券貸付取引を行
うことができます。フィデリティ・ファンズに関する規則の概要は、フィデリティ・ファンズの登録事務所において
入手することができます。
サブ・ファンドは、いかなる場合においても、当該取引の運用によって、フィデリティ・ファンズの目論見書に記
載される投資目的から逸脱することなく、また、フィデリティ・ファンズの目論見書に記載されるリスク特性よりも
高いリスクを追加負担することはありません。また、サブ・ファンドは、証券の貸付・借入取引、レポ取引およびリ
バースレポ取引を幅広く行うことはありません。
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フィデリティ・ファンズの管理会社は、解約請求に応じることが可能な水準に当該取引量を維持することを確保し
ます。
当該取引の相手方は、金融監督委員会がEU法に定める監督規則と同等であると判断し、当該種類の取引に特化した
監督規則に服するものとします。
証券貸付取引による全収益は、フィデリティ・ファンズの投資顧問会社および証券貸付代理人に支払われる手数料
の控除後、関係するサブ・ファンドに割り当てられます。
F. 証券貸付、買戻しおよびOTC金融デリバティブ取引の担保の運用
証券貸付取引およびOTC金融デリバティブ取引の担保形態は、以下によるものとします。すなわち、(i) 流動資産
(すなわち現金、短期銀行残高証明書、2007年3月19日付の理事会通達2007/16/ECに定義される短期金融資産)お
よびその等価物(相手方と関係を有しない一流の金融機関が供する信用状および請求払保証状を含みます。)、(ii)
OECD加盟国もしくはその地方自治体により、またはEU地域でもしくは全世界的に事業展開する超国家的な機関もしく
は事業体により発行または保証される債券、(iii) 純資産価格を日次ベースで計算し、AAAもしくはこれに相当する格
付を有する、金融市場投資信託が発行する投資証券または受益証券、(iv) 以下の(v)および(vi)を充足する債券/株
式を主たる投資先とするUCITSが発行する投資証券または受益証券、(v) 適正な流動性を供する一流の発行体が発行ま
たは保証する債券、または、(vi) OECD加盟国の規制市場または証券取引所に上場または取引される株式(ただし、主
要な指数に含まれることを条件とします。)をいいます。買戻し条件付の取得またはリバースレポ契約に基づく取得
可能な証券は、(i)、(ii)、(iii)、(v)および(vi)に記載される種類の証券に限定されます。
フィデリティ・ファンズへ譲渡された担保は、フィデリティ・ファンズによって適法に保有され、フィデリティ・
ファンズの保管会社の個別の担保口座において保管されます。フィデリティ・ファンズは、取引相手方から差し入れ
られた担保について契約上の相殺権を有し、フィデリティ・ファンズの「イン・ザ・マネー」のポジションをカバー
するために、フィデリティ・ファンズに差し入れられた(および保有される)担保について、取引相手方に通知する
ことなく相殺権を行使することができます。
フィデリティ・ファンズが当該取引に関連して受領する現金担保は、再投資不可としますが、フィデリティ・ファ
ンズの目論見書において別途明確に認める場合はこの限りではありません。かかる場合、当該取引に関連して受領す
る現金担保は、投資目的に従った方法で以下に再投資できるものとします。すなわち、(a) 日次ベースで純資産価格
を計算し、AAAかこれに相当する格付を有する、マネーマーケットファンドが発行する投資証券または受益証券、(b)
短期銀行預金、(c) 上記の大公規則に定義される短期金融資産、(d) EU加盟国、スイス、カナダ、日本、米国、その
地方自治体、EU地域でもしくは世界的に事業展開する超国家的機関および事業体が発行または保証する短期債、(e)
適正な流動性を供する一流の発行体が発行または保証する債券、ならびに(f) 上記の金融監督委員会通達第1条C.a)
に定めるリバースレポ取引をいいます。当該再投資は、デリバティブ商品に係るグローバル・エクスポージャーの計
算にあたり、特にレバレッジの効果の有無について考慮されます。
当該取引に関連して受領する非現金担保は、売却、再投資または質権の設定を行うことはできません。
受領する担保は、2010年法および上記の大公規則に定義される適格要件を満たさなければならず、また値付けが容
易な高い流動性および売却前の評価額に近い健全な売却価格を提供し、ならびに担保の値付けの独立性および高格付
を獲得するために取引相手方との相関性が低くなるように設計されていなければなりません。担保は日次で評価さ
れ、非現金担保についてはヘアカットが適用されます。現金担保についてはヘアカットは適用されません。担保は多
様であり、フィデリティ・ファンズの取引相手方制限に適合するよう監視されます。
運用リスクおよび法的リスク等の担保の管理に関連するリスクは、リスク管理手続によって特定、管理および軽減
されます。
G. トータル・リターン・スワップおよび類似する他の金融デリバティブ商品
フィデリティ・ファンズは、サブ・ファンドの投資目的を満たすため、金融デリバティブ商品の投資方針に定めら
れる当該金融デリバティブ商品の利用に関する規定に基づき、トータル・リターン・スワップまたは類似する他の金
融デリバティブ商品(以下「TRS/CFD取引」といいます。)を利用する可能性があります。フィデリティ・ファンズ
がTRS/CFD取引を利用する場合は、常に以下の要件が適用されるものとします。
(a) TRS/CFD取引は、EUの法令上UCITSの適格投資資産であるシングルネームの株式、債券または金融指数につい
て行われること。
(b) TRS/CFD取引の取引相手方は、EU法の規定と同等と金融監督委員会が判断する慎重な監督規則を遵守し、また
TRS/CFD取引について専門性を有すること。
(c) 取引相手方が、関係するサブ・ファンドの投資ポートフォリオまたは当該金融デリバティブ商品の裏付資産の
構成または運用に裁量権を有さないこと。
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(d) フィデリティ・ファンズの投資ポートフォリオ取引について第三者による承認を要さないこと。
H. その他
1. フィデリティ・ファンズは、その資産の一部を構成する証券に付された引受権を行使する場合、上記の投資制限
比率に適合する必要はありません。
2. かかる制限は、各サブ・ファンドおよびフィデリティ・ファンズ全体に適用されます。
3. 投資後に生じたフィデリティ・ファンズには避けられない事由もしくは行為により、またはフィデリティ・ファ
ンズが保有する証券に付された引受権の行使により上記の投資制限比率に対する超過が生じた場合、フィデリ
ティ・ファンズは、受益者の最善の利益になるよう、当該証券の当該比率の超過部分の売却処分を優先するものと
します。ただし、前記の投資制限比率がルクセンブルグ法の定める投資制限比率よりも低率である場合、フィデリ
ティ・ファンズは、同法の上限比率を超過するまでかかる証券の処分を優先する必要はなく、かかる上限比率を超
過した場合においても、その超過分のみにつき証券の処分を優先すれば足ります。
4. フィデリティ・ファンズは、現金およびその他の流動資産に関してリスク分散方針に従います。
5. フィデリティ・ファンズは、不動産またはこれに関するオプションもしくはその持分の売買を行いません。ただ
し、フィデリティ・ファンズは、不動産もしくは不動産持分を担保とする証券、または不動産もしくは不動産持分
に投資する会社が発行する証券に投資できるものとします。
6. フィデリティ・ファンズの投資顧問会社およびその受任者は、フィデリティ・ファンズの投資顧問会社およびそ
の受任者との間の取決めに基づき、物品、サービスその他の便益(規則上許容される場合に限り、調査および助言
サービス等)をフィデリティ・ファンズの投資顧問会社もしくはその受任者に随時提供するまたはフィデリティ・
ファンズの投資顧問会社もしくはその受任者のためにあっせんする者を代理人として取引を行うことができます。
なお、かかる物品、サービスその他の便益は、フィデリティ・ファンズ全体に利益をもたらすと合理的に予測可能
であり、フィデリティ・ファンズへのサービス提供によってフィデリティ・ファンズのパフォーマンスの向上、
フィデリティ・ファンズの投資顧問会社もしくはその受任者のパフォーマンスの向上にも寄与する可能性があり、
ならびに、直接その対価を支払うものではなく、フィデリティ・ファンズの投資顧問会社およびその受任者が当該
代理人に業務を委託する旨が約されるものとします。なお、かかる物品およびサービスは、旅行、宿泊、娯楽、一
般事務用品もしくはサービス、一般向けオフィス機器もしくは施設、会費、従業員の給与または直接支払を除きま
す。
7. フィデリティ・ファンズの投資顧問会社およびその受任者は、フィデリティ・ファンズのためにフィデリティ・
ファンズの投資顧問会社またはその受任者がブローカーまたはディーラーに委託した業務について支払われたもし
くは支払われるべき手数料割戻金(ブローカーまたはディーラーからフィデリティ・ファンズの投資顧問会社およ
び/またはその受任者に対して行われる手数料の弁済をいいます。)の利益を留保しないものとします。フィデリ
ティ・ファンズの投資顧問会社およびその受任者は、当該ブローカーまたはディーラーから受領した手数料割戻金
を、フィデリティ・ファンズの勘定下において保有します。仲介手数料率は、通常の仲介手数料率を超えないもの
とします。一切の取引は、最良の取引条件により執行されます。
8. 各サブ・ファンドは、各々の投資目的に基づき、上記第A.Ⅰ.2項に記載されるとおり、2010年法第41(2)条第(a)
項に基づく他の譲渡性のある証券および短期金融商品に関する10%制限の範囲内で、貸付参加および/または貸付
譲渡(レバレッジド・ローンを含みます。)に対して、純資産の上限10%をさらに投資することができます。ただ
し、かかる商品は、短期金融市場で通常取引される短期金融商品に適用される要件を遵守し、流動性を有し、正確
な値付けが随時可能であるものとします。
かかる貸付は、以下の要件のうち一つを充足した場合に、短期金融市場で通常取引される短期金融商品とみなさ
れます。
(a) 発行時において、満期まで397日以下であるもの。
(b) 満期までの残存期間が397日以下であるもの。
(c) 少なくとも397日間を通じて短期金融市場の状況に応じた通常の利回り補正がなされているもの。
(d) 上記(a)もしくは(b)に記載の満期を有するか、または上記(c)に記載の利回り補正に服する金融商品と同等の
リスク特性(信用リスクおよび金利リスクを含みます。)を有するもの。
当該貸付は、当該サブ・ファンドの投資証券保有者の請求に応じたサブ・ファンドの投資証券の買戻義務を考慮
した上で、十分に短期間で限られた費用にて売却可能である場合に、流動性を有するとみなされます。
当該貸付は、以下の要件を充足する正確かつ信頼性ある値付けシステムに服する場合に、正確な値付けが随時可
能であるとみなされます。
(a) サブ・ファンドが、ポートフォリオに保有される貸付について、知識を有する自発的な当事者間の対等な取引
において取引可能な価格に基づき純資産価格を計算することが可能であること。
(b) 市場データまたは評価モデルに基づいていること(償却原価に基づくシステムを含みます。)。
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9. 金融指数へのエクスポージャーを有するサブ・ファンドは、インデックスファンドである場合には当該指数を構
成する証券のリバランスに従い、またインデックスファンドでない場合には当該サブ・ファンドの戦略に応じて、
ポー トフォリオをリバランスします。費用対効果は、リバランスの頻度に左右されます。
(3)【運用体制】
管理会社は、投資顧問会社を任命し、投資顧問会社は、ファンドの資産を投資対象ファンドに投資し、豪ドル受益
証券、NZドル受益証券、米ドル(豪ドル)受益証券および米ドル(レアル)受益証券の各々に関し、投資顧問会社
の裁量で為替取引を行う責任を負います。
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投資顧問会社における内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下のとおりです。
上記の情報は2019年2月末日現在のものであり、随時変更されます。
また、投資対象ファンドは、投資対象ファンドマネージャーにより運用されます。投資対象ファンドマネージャー
は、投資対象ファンドマネージャー関係者(すなわちフィデリティ(FILリミテッドおよびその各関連会社)のあらゆ
る会社)または第三者であるアドバイザーへ運用を委託することができます。
また、投資対象ファンドマネージャーは、適用される規則に基づき、投資対象ファンドマネージャー関係者または
その他の適格事業体へ投資顧問業務を委託することができます。投資対象ファンドマネージャーは、このような事業
体による責任の適切な履行について責任を負います。
フィデリティの概要
フィデリティは、独立系資産運用会社です。資産運用業界におけるグローバル・リーダーとして、個人投資家や機
関投資家の顧客向けに、幅広い資産運用サービスを提供しています。1969年に外資系資産運用会社として初めて日本
に進出し、年金や投資信託などの運用を通じて、国内外の顧客に様々な商品とサービスを提供しています。
■ 投資対象ファンドの運用体制
投資対象ファンドの運用体制は、以下のとおりです。
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・ 運用部門では、投資対象ファンドの運用等を行います。
・ パフォーマンス分析部門では、投資対象ファンドのパフォーマンス分析等を行います。
・ 運用に関するコンプライアンス部門では、投資対象ファンドの法令および各種運用規制等の遵守状況のモニタリン
グ等を行います。
■ 投資対象ファンドの運用体制に対する管理等
● 運用部門では、ポートフォリオ・マネージャーが、約款、目論見書および管理会社取締役会決議等に記載された運
用の遵守条件をもとに投資戦略を策定し、自身の判断によってポートフォリオの内容を決定します。
● 投資対象ファンドの運用を行っている拠点の運用部門の担当責任者と投資対象ファンドのポートフォリオ・マネー
ジャーがミーティング等を実施し、情報を共有することでポートフォリオ・マネージャーが個人で判断することに
起因するリスクが管理される仕組みとなっています。
● 投資対象ファンドの運用における投資行動のチェックは、運用部門から独立している運用に関するコンプライアン
ス部門が担当し、モニタリングの結果をポートフォリオ・マネージャーにフィードバックします。
■ 投資対象ファンドの管理会社等による投資対象ファンドの関係法人に対する管理体制等
投資対象ファンドの管理会社は、保管受託銀行による業務について、適用ある法令およびCSSFの通達(2002年12
月6日付CSSF通達02/81を含みます。)に基づき、適切な監督を行い、また、年1回のファンドの監査および報告
書の作成に関して、承認された法定監査人を支援しています。
(注) 上記「投資対象ファンドの運用体制」の内容は、2019年2月末日現在のものであり、今後変更となる場合があり
ます。
(4)【分配方針】
管理会社(またはその受任者)は、投資顧問会社と協議の上、受益者に対し、各受益者の保有する豪ドル受益証
券、NZドル受益証券、米ドル受益証券、米ドル(豪ドル)受益証券または米ドル(レアル)受益証券の口数に応じ
て、ファンドの分配可能な投資収益および実現売買益から随時分配を行うことができます。また、管理会社(または
その受任者)は、分配金を合理的な水準に維持する必要があると考える場合には、投資顧問会社と協議の上、ファン
ドの未実現売買益または元本部分からも分配を行うことができます。管理会社(またはその受任者)は、毎月15日時
点(以下「分配基準日」といいます。)の受益者に対し、毎月分配を行う予定です。ただし、当該分配基準日がファ
ンド営業日(以下に定義します。)でない場合、分配は、その直前のファンド営業日時点の受益者に対し行われる予
定です。分配は、当該分配基準日においてその名前が受益者名簿に登録されている者に対して行われます。ただし、
将来の分配金の支払およびその金額について保証するものではありません。
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(5)【投資制限】
日本の規則上、ファンドの資産総額の少なくとも50%は、日本の金融商品取引法により定義される「有価証券」に
投資されなければなりません。ただし、ファンドの運用開始直後、大量の買戻請求が予想される場合または管理会社
が回避不可能なその他の状況が発生した場合を除きます。
ファンドは、その資産の投資に係る以下の投資制限に服します。ファンドは、JSDAが昭和48年12月4日に採択した
外国証券の取引に関する規則(改訂済)(以下「規則」といいます。)の制限に服します。
(1) 空売りの制限 空売りを行った投資有価証券の時価総額は、ファンドの純資産総額を超えないものとします。
(2) 借入の制限 総額でファンドの純資産総額の10%を超える借入れは禁止されています。ただし、合併、統合その
他の臨時または緊急の場合には、一時的にこの10%の制限を超過することができます。ただし、かかる借入総額
は常に2,000万米ドル以下とします。
(3) 同一発行会社の株式の取得制限 管理会社が運用を行うすべての投資ファンドのために、1発行会社の議決権の
総数の50%を超えて、当該会社の株式の取得を行うことはできません。ただし、かかる制限は、日本の投信法に
おける、「外国投資法人」の投資口には適用されません。
(4) 流動性の低い証券に対する投資の制限 ファンドの純資産総額の15%以下を流動性の低い資産に投資することが
できます。私募証券、非上場証券およびその他流動性に欠ける資産に15%を超えて投資する場合には、評価方法
の透明性を維持するための方法が取られなければなりません。
(5) 利害関係人との取引の制限 受益者の保護に反するまたはファンドの適正な資産運用に不利になるような取引、
例えば受益者の利益ではなく、受託会社や管理会社または第三者の利益のための取引は禁止されます。
ファンドはまた、本規則に服し、したがって管理会社および投資顧問会社は、ファンドを代理して、
(6) 管理会社および投資顧問会社自身または管理会社および投資顧問会社の取締役を相手方とする取引を行ってはな
りません。
(7) ファンドの利益ではなく、管理会社や投資顧問会社またはその他の関係者の利益を図る取引を行ってはなりませ
ん。
(8) 投資顧問会社により運用されるすべての投資信託が保有する1発行会社の株式総数が、かかる発行会社の発行済
株式総数の50%を超える株式の取得を行ってはなりません。
(9) ファンドが保有する1発行会社の株式総数が、かかる発行会社の発行済株式総数の50%を超える株式の取得を
行ってはなりません。
(10) 証券取引所に上場されていない、または現金化が容易ではない投資対象については、その投資の結果、ファンド
が所有する同様の全資産の合計額が、ファンドの純資産総額の15%を超える場合、その投資を行ってはなりませ
ん。
ファンドは、ヘッジ目的およびヘッジ目的以外で規則に定められたデリバティブ取引を行います。AIFMDおよび委員
会委任規則(EU)第231/13号に詳細なリスク管理方法の指針が定められていない場合には、管理会社によるリスク管
理方法はUCITSに係るEU指令に準拠します。
管理会社は、受益証券が販売される国の法令を遵守することを目的として、受益者の利益に相反しない、または受
益者の利益となるその他の投資制限を随時課すことができます。
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3【投資リスク】
① リスク要因
a.リスク要因
ファンドに関するリスク要因
ファンドへの投資は相当程度のリスクを伴い、以下に要約されている各リスク要因を含みますが、これらに限定
されるものではありません。本項は、受益証券への投資に伴うリスクについて完全に列挙することを意図するもの
ではありません。
パフォーマンスの変動リスク: ファンドのパフォーマンスは、投資対象ファンド投資証券の価格の変動の影響
を大きく受けます。したがって、投資対象ファンドの全般的な動きがファンドのパフォーマンスに対しプラス効果
またはマイナス効果を与える可能性があります。さらに、投資対象ファンドは、投資対象ファンドの希薄化を防ぐ
目的で、いつでも買付申込みの受付を制限することができるため、ファンドは、投資対象ファンドへの投資を通じ
て、その資産の大部分を、米ドル建て債務証券に投資するのに時間を要する場合があります。
ファンドが実質的に投資対象とするハイ・イールド債の一般的なリスク:
金利変動と企業業績変化によるリスク: 債券の価格は、通常、金利が上昇すれば下落し、金利が低下すれ
ば上昇します。また、投資対象の企業の業績が良好になれば、債券の価格は上昇し、悪化すれば下落しま
す。格付の低い債券であるハイ・イールド債は、格付の高い債券に比べて、こうした金利変動や企業業績の
変化、および投資環境の変化の影響をより大きく受ける可能性があります。格付がCCC/Caa格以下の債券
や、国際的に認知された格付業者から格付を付与されていない債券は、この傾向が更に強くなる可能性があ
ります。
信用リスク(クレジットリスク): 債券の価格はその信用度の影響を受けます。債券の格付が上昇すれば
信用度が高くなるため、通常、価格は上昇します。逆に債券の格付が下落すれば信用度が低くなるため、通
常、価格は下落します。また、格付が変わらなくても、特定の債券の信用度に関するマーケットの考え方が
変わることによっても価格は変動します。特に、ハイ・イールド債等の格付の低い債券については、債券の
信用度および信用度に関するマーケットの考え方の変化の影響を大きく受け、価格が大きく変動する可能性
があります。
デフォルトリスク: 組入債券の元利金の支払遅延および支払不履行などが生じた場合には、債券の価格は
大きく下落することが想定されます。ハイ・イールド債等の格付の低い債券については、格付の高い債券に
比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
※デフォルトとは一般的には債券の利払いおよび元本返済の不履行、または遅延などをいいます。
買戻代金の支払遅延のリスク: ファンドは、その資産の大部分を投資対象ファンドに投資することから、投資
対象ファンドが売却した米ドル建て債務証券の引渡しが出来ない、または投資対象ファンドの買戻代金に関する現
金送金が出来ないために、ファンドの投資対象ファンドに対する買戻請求に対応する投資対象ファンド投資証券の
買戻代金の支払が遅延する場合、ファンドの買戻代金の投資家への支払が遅れるリスクがあります。
為替取引に関するリスク: 投資顧問会社は、豪ドル受益証券、NZドル受益証券、米ドル(豪ドル)受益証券
および米ドル(レアル)受益証券にかかる為替取引に際し、為替先渡契約等の一定のデリバティブ商品を利用しま
す。かかるデリバティブ商品の利用には、一定のリスクを伴います。投資顧問会社は、デリバティブ商品により、
他の種類の投資対象に比べ、ファンドのリスク・エクスポージャーを迅速かつ効率的に増減させることができま
す。一般的に、デリバティブは変動性が高く、以下のような重大なリスクがあります。
信用リスク: デリバティブ取引における相手方当事者(取引相手方)がファンドに対する支払債務を履行
することができないリスク。
通貨リスク: 通貨間の為替レートの変動が投資対象の価値に悪影響を及ぼすリスク。豪ドル受益証券、N
Zドル受益証券、米ドル(豪ドル)受益証券および米ドル(レアル)受益証券について、それらのクラスの
受益証券の表示通貨で行われる為替取引にこの通貨リスクがあります。
レバレッジ・リスク: 比較的小さな市場の変動により投資対象の価値が大きく変化しうる特定の種類の投
資または取引戦略に関連したリスク。レバレッジを伴う特定の投資または取引戦略により、当初投資額を大
きく上回る損失が生じる可能性があります。
流動性リスク: 特定のデリバティブ商品について、売り手がこれを売却したい時期に、または売り手が当
該デリバティブ商品について現在の価値と考える価格で売却することが困難または不可能となるリスク。
ノン・デリバラブル・フォワード(NDF): 投資顧問会社は、豪ドル受益証券、NZドル受益証券、米ドル(豪
ドル)受益証券および米ドル(レアル)受益証券に対する国際的に取引されていない通貨のエクスポージャーに対
する為替取引を行うためにNDFを用いる場合があります。NDFとは、決済に当該国の通貨を用いず、米ドルまたはそ
の他の主要な通貨を用いる、為替先渡取引の一種です。決済時の損益は、合意した為替レートと決済時の実際の為
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替レートとの差額を合意に基づいたファンドの想定元本に適用することによって差金決済されます。NDFの取引価格
の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する場合があり、その結果、
ファ ンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるものから大きく乖離する場合がありま
す。なお、投資顧問会社が、特定のクラスの受益証券に対しNDFを利用できなくなった場合、このクラスの受益証券
はファンドの投資方針に沿った運用ができなくなる場合があります。
担保要件によるリスク: ファンドは、デリバティブ取引に関して、取引相手方に担保として証券および/また
は現金の差入れを要求される場合があります。この場合、ファンドの投資比率は、担保を差し入れた分、低下しま
す。このように、担保設定によりファンドの収益が減少する可能性があります。
その他のリスク: このほか、以下のようなリスクにご留意下さい。
制度変更リスク: ファンドおよび受益者は、日本、ケイマン諸島、英国、米国およびルクセンブルグの政
府規制や税制の変更またはこれらに関する解釈の変更により直接またはファンドによる投資対象ファンド投
資証券の保有を通して悪影響を受ける可能性があります。
為替変動リスク: 外国為替レートの変動により、該当する各クラスの受益証券の買付申込金額、買戻代金
および分配金に影響を及ぼす場合があります。投資家は、ファンドのクラスの受益証券への投資に際し、日
本円を当該表示通貨に換算する場合、表示通貨と日本円との為替変動の影響を直接受けますので、ファンド
のクラスの受益証券への投資が、当該表示通貨では元金を割り込んでいない場合でも、為替変動により円換
算した場合では投資元金を割り込むことで損失が生じる場合があることにご留意下さい。
分配: 分配は、収益もしくは当初元本および/または売買益から行うことができます。そのため、分配
が、実質的には投資家の当初元本または売買益の支払となる可能性があり、この場合、分配金額が売買益を
超過した分だけ当該元本が減少します。したがって、元本の保全を求める投資家は、ファンドの投資対象の
価値の低下は、資産価値の減少だけではなく、分配として投資家への元本の払戻しによっても生じる可能性
があるという点を考慮されることを強くお勧めします。
ファンドがその目的を達成するとの保証はありません。純資産価格の下落により損失を被り、投資元本を割り込
むことがあります。投資家は、極端な場合には、投資金額のすべてを失う可能性があることをご認識下さい。
ファンドの直接的および間接的な投資は、市場の価格変動に起因する市場リスクおよび他のリスクを伴います。
受益者は、ファンドが得る利益、被る損失および負担する費用はすべて受益者に帰属するという点にご留意下さ
い。
なお、投資信託は預貯金と異なります。
投資対象ファンドに関するリスク要因
投資対象ファンド投資証券に対する投資に伴う特定のリスクについては、以下のとおりです。
投資対象ファンドは、長期投資をすることを前提に設計および運用されており、過度な取引は奨励されていませ
ん。投資対象ファンドは、短期または過度の売買取引によって、ポートフォリオ管理戦略が阻害されること、およ
び費用が増加することにより、そのパフォーマンスが損なわれる可能性があります。FILリミテッドの一般的な方針
および慣習ならびに金融監督委員会通達04/146に従って、投資対象ファンドおよび投資対象ファンドの販売会社
は、取引がマーケットタイミングに関連すると把握している場合またはマーケットタイミングに関連すると信ずる
に足りる理由がある場合には当該取引を認めません。したがって、投資対象ファンドおよび投資対象ファンドの販
売会社は、有害とみなす取引、とりわけマーケットタイミング取引を行う者および短期もしくは過度の取引に該当
する投資家またはその取引が投資対象ファンドに害を与えるもしくは与えうると投資対象ファンドおよび販売会社
が判断する投資家による取引について、投資対象ファンド投資証券への買付申込みまたはスイッチングを拒否する
場合があります。かかる目的のために、投資対象ファンドおよび投資対象ファンドの販売会社は、その他のサブ・
ファンドまたはその他のFILリミテッドの投資信託および共同保有または管理下にある口座における投資家の取引履
歴を考慮できるものとします。
投資対象ファンドの価格は、投資対象である公社債の市場価格に基づいて毎日計算されます。投資対象ファンド
への投資が投資対象ファンドの基準通貨(米ドル)以外の通貨で行われる場合、為替レートの変動によりさらなる
リスクが生じる可能性があります。投資対象ファンドは、発行体または取引相手方の債務不履行によっても損失を
被る可能性があります。
以下は、投資対象ファンドへの投資に付随するリスクの一覧です。これらのリスクを理解し、管理するために注
意が払われるものの、投資対象ファンドの投資対象に付随するリスクを最終的に負担するのは投資対象ファンドで
あり、ひいては投資対象ファンドの投資証券保有者であるファンドです。
過去の運用実績 : 過去の運用実績は、投資対象ファンドの将来の実績を示す指標とはならず、いかなる場合も
将来におけるリターンを保証するものではありません。
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価格の変動 : 投資対象ファンドの投資対象は、証券およびその他の金融商品への投資に固有の市場変動および
その他のリスクにさらされます。投資対象の価格が上昇するという保証はなく、投資家が当初投資した元本額も保
証されません。投資対象の価格およびそれらから得られる収益は、上がることもあれば下がることもあり、投資対
象 ファンドは当初投資した額を取り戻せない可能性があります。投資対象ファンドの投資目的が実際に達成される
という保証はありません。
債券、債務証券および固定利付証券(ハイ・イールド債を含みます。) : これらの投資対象の価格は、市場金
利、発行体の信用度および流動性に左右されます。債務証券に投資した投資対象ファンドの純資産価格は、金利、
発行体の想定される信用度、市場の流動性および(投資対象の通貨が当該投資対象を保有する投資対象ファンドの
基準通貨(米ドル)ではない場合は)為替レートの変動に応じて変化します。投資対象ファンドは、投資適格債務
証券と比べて比較的金利収入水準の高いハイ・イールド債に投資することがあります。ただし、保有される当該債
務証券に係る価格下落リスクおよびキャピタル・ロスが発生するリスクは、より低い利回りの債務証券と比較して
大幅に高くなります。
低格付証券/無格付証券 : 債務証券の信用度は、格付業者によって頻繁に評価されます。中低格付証券および
それらに相当する信用力を有する無格付証券は、高格付証券と比較して、利回りの変動が激しく、買呼値および売
呼値のスプレッドが大きく、流動性プレミアムが高い上、市場心理予想の影響を受けやすく、結果としてその市場
価格が大きく変動する可能性があります。格付の変更または変更予測は、利回りおよび市場価格を変動させること
があり、変動幅が大きい場合もあります。
投資国の集中 : 原則として一国のみに投資するサブ・ファンドは、多くの国に分散投資するサブ・ファンドと
比較して、当該国の市場リスク、政治リスク、法的リスク、経済リスクおよび社会的リスクに、より大きくさらさ
れます。特定の国においては、外貨規制が課されるか、またはその国の市場の働きを妨げるような方法で制限が課
されるリスクもあります。かかる行為および資産の没収等のその他の行為により、投資対象の売買および(場合に
より)償還を行う能力に関して、投資対象ファンドの正常な運営が妨げられる可能性があります。投資対象ファン
ドの取引は、投資対象ファンドの裁量により停止されることがあり、投資家は投資対象ファンドの受益証券を取得
または解約できない可能性があります。このような行為は、投資対象ファンドの投資対象の値付けの妨げとなる可
能性もあり、これにより投資対象ファンドの純資産価格に重大な影響が及ぶことがあります。
流動性リスク : 投資対象ファンドの資産は、通常の市況においては、主に容易に売却することのできる現金化
可能な投資対象で構成されます。投資対象ファンドの主な責務は、投資家が売却を希望する投資証券の換金です。
原則として、投資対象ファンドは、その責務を履行できるように、現金を含む投資対象の運用を行います。かかる
換金を行うのに必要な現金がない場合、保有する投資対象を売却しなければならないことがあります。処分の規模
がかなり大きい場合または市場の流動性が低い場合は、投資対象を売却できないか、または投資対象ファンドの純
資産価格に不利な価格での売却となるリスクがあります。
値付けに関するリスクおよび評価リスク : 投資対象ファンドの資産は、主に取引所または同様に検証可能な情
報源から評価額を入手できる投資対象で構成されます。ただし、投資対象ファンドは、相場のない投資対象およ
び/または流動性の低い投資対象にも投資を行うことがあり、これにより誤った値付けをするリスクが増加する可
能性があります。また、投資対象ファンドは、一部の市場が休日またはその他の理由で閉鎖されているときに純資
産価格の計算を行うことがあります。この場合およびこれに類似の場合、市場価格に関する客観的に検証可能な情
報源を利用することはできず、投資対象ファンドマネージャーは、関連する投資対象の公正価格を仮定と主観的判
断によって決定する公正価格プロセスを実行します。
信用リスク : 金銭が預託される機関が支払不能またはその他の財政上の困難(デフォルト)に陥った場合、投
資対象は悪影響を受けることがあります。また、信用リスクは、債券またはその他の債務証券の元利金の最終的な
返済が不確実なことによっても発生します。いずれの場合においても、デフォルト後に一切の回復がないときは、
預託金または債務証券の購入価格の全額が損失のリスクにさらされます。デフォルトのリスクは、通常、「非投資
適格」として分類された債券および債務証券において最大になります。「金融デリバティブ商品」において詳述す
るとおり、投資対象ファンドがプロテクションを売却したクレジット・デフォルト・スワップは、実際の債券、債
務証券またはそれらの商品の組合せを保有するときに発生する信用リスクに非常に類似した信用リスクを伴いま
す。
取引相手方の信用リスクおよび決済リスク : すべての証券投資は、投資対象ファンドマネージャーが受入可能
な取引相手方として承認したブローカーを通じて行われます。承認されたブローカーの一覧は定期的に見直されま
す。取引相手方が投資対象ファンドに対する支払債務またはその他の債務を履行しない場合、損失が生じるリスク
があります。例えば、取引相手方が期限の到来した支払を行わないか期限どおりに支払を行わないことにより債務
不履行となる可能性があります。決済が一度も行われない場合、投資対象ファンドの被る損失額は、原契約の価格
と代替契約の価格との差額になりますが、契約が代替されない場合は、契約が無効になった時点における当該契約
の全額となります。さらに、一部の市場においては引渡しと支払の同時決済(DVP決済)ができない場合があり、こ
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の場合において投資対象ファンドが決済義務を履行したが取引相手方がその債務を履行する前にデフォルトした場
合、契約の全額がリスクにさらされます。
証券化債務証券またはストラクチャード債務証券 : 投資対象ファンドは、証券化債務証券またはストラク
チャード債務証券(以下総称して「ストラクチャード商品」といいます。)に投資することができます。当該証券
は、資産担保証券、抵当担保証券、債務担保証券およびローン担保証券を含みます。ストラクチャード商品は、合
成的な商品にしろそれ以外の形の商品にしろ、投資対象資産に対するエクスポージャーをもたらし、リスク/リ
ターン特性は、当該投資対象資産のキャッシュフローによって決定されます。かかる商品の一部は、複数の証券お
よびキャッシュフロー特性を伴うため、すべての市況変化の結果を確実に予測することはできません。また、かか
る投資対象の価格は、ストラクチャード商品の構成要素の価格変動に左右され、非常に敏感に反応することがあり
ます。投資対象資産には、クレジットカード債権、住宅ローン債権、企業向けローン、マニファクチャード・ハウ
ジング・ローンまたは顧客から定期的キャッシュフローを得ている会社もしくはストラクチャード・ビークルに対
するあらゆる種類の債権を含む(ただし、これらに限定されません。)多様な形態があります。レバレッジを使用
したストラクチャード商品は、レバレッジを使用しない場合に比べて、証券価格の変動幅が大きくなる場合があり
ます。さらに、ストラクチャード商品への投資は、その他の証券に比べて流動性が低い場合があります。流動性を
欠くことにより、資産の現在の市場価格が投資対象資産の価値から切り離されることになり、結果として、証券化
商品に投資する投資対象ファンドが流動性リスクの影響をより受けやすくなる可能性があります。ストラクチャー
ド商品の流動性は、普通債券または債務証券に比べて低くなる可能性があり、これによってポジションを売却する
能力またはかかる売却が行われる時の価格に悪影響を及ぼす可能性があります。
モーゲージ関連証券 : 一般的に、金利が上昇すると、固定利付モーゲージ関連証券は、デュレーションが延
び、金利の変動に対してより敏感になる傾向があります。この結果、モーゲージ関連証券を保有している投資対象
ファンドが、金利が上昇している間にボラティリティが高くなる(期間延長リスク)可能性があります。さらに、
変動および固定利付モーゲージ関連証券には、期限前返済リスクもあります。金利が下がった場合、借主は予想よ
りも早くモーゲージの返済を行うことがあります。この結果、投資対象ファンドは、かかる資金を実勢よりも低い
金利で再投資しなければならない場合があるため、投資対象ファンドのリターンが減少する可能性があります。ま
た、ストラクチャード商品への投資はその他の証券よりも流動性が低い可能性があります。流動性を欠くことによ
り、資産の現在の市場価格が投資対象資産の価値から切り離されることになり、結果として、ストラクチャード商
品に投資する投資対象ファンドが流動性リスクの影響をより受けやすくなる可能性があります。ストラクチャード
商品の流動性は、普通債券または債務証券に比べて低くなる可能性があり、これによってポジションを売却する能
力またはかかる売却が行われる時の価格に悪影響を及ぼす可能性があります。
金融デリバティブ商品 : 投資対象ファンドは、その投資目的を達成するため、リスクもしくはコストを低減す
る、または追加的なキャッシュフローもしくは追加収益を生み出す様々な金融デリバティブ商品を使用することが
できます。それぞれの投資方針に詳述するとおり、投資対象ファンドは、デリバティブを幅広く、かつ/または、
より複雑な戦略のために(すなわちデリバティブの能力を拡大して)用いる可能性があります。本項目およびデリ
バティブに関して言及するその他の項目において、相対で取引される、または上場していないデリバティブは、
「店頭取引」またはOTCとして言及されます。
投資対象ファンドの投資顧問会社などの経験豊富な投資助言会社によるデリバティブ商品の慎重な使用は有益と
なり得る一方、デリバティブ商品には、より伝統的な投資対象に付随するリスクとは異なる、場合によってはより
大きなリスクが伴います。デリバティブ商品の使用によって一種のレバレッジが生じることがあるため、投資対象
ファンドの純資産価格はレバレッジをかけなかった場合に比べて変動性が高くなり、かつ/またはその変化の幅が
より大きくなることがあります。これは、レバレッジによって投資対象ファンドの組入証券およびその他の証券の
価値が増減する影響が拡大される傾向があるためです。
以下は、投資対象ファンドへの投資にあたり、事前に理解しておくべきデリバティブ商品の利用に関する重要な
リスク要因の記載です。
市場リスク: これは、投資対象の価格が変動し得るというすべての投資対象に付随する一般的リスクで
す。デリバティブ商品の投資対象資産(証券または参照指標のいずれか)の価格に変化があったとき、商品
の価格は、投資対象資産のパフォーマンスに応じてプラスまたはマイナスになります。オプション以外のデ
リバティブ商品においては、デリバティブの価格の変動幅は、原証券または参照指標の価格の変動幅に非常
に類似します。オプションの場合、以下に詳述するとおり、オプションの価格の変動はその他の多くの変動
要素に依拠するため、オプションの価格の変動幅は必ずしも投資対象資産の価格の変動幅と類似するとは限
りません。
流動性リスク: 流動性リスクとは、特定の商品の売買が困難になるリスクです。デリバティブ商品の取引
が特に大規模であるか、または当該市場が流動性に乏しい場合(OTCデリバティブ商品と同様に)、有利な価
格でデリバティブ商品の取引を開始したり、ポジションを清算したりすることができない場合があります。
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取引相手方の信用リスク: デリバティブ商品取引の相手方(通常、「取引相手方」といいます。)による
デリバティブ商品契約の条件の不履行によって投資対象ファンドが損失を被るリスクをいいます。取引所で
取 引される各デリバティブ商品の発行体であり取引相手方である清算機関が決済を保証するため、取引所で
取引されるデリバティブ商品の取引相手方の信用リスクは、OTCデリバティブ商品の取引相手方の信用リスク
に比して概ね限定的です。このような保証は、取引相手方の信用リスク全般を軽減する目的で清算機関が運
用する日払いシステム(すなわち証拠金制度)により補完されています。証拠金としてブローカーおよび/
または取引所に差し入れられた資産は、かかる取引相手方によって分別口座で保管されず、このため、かか
る取引相手方が債務不履行となった場合には、かかる取引相手方の債権者に取得される可能性があります。
相対で取引されるOTCデリバティブ商品に関しては、そのような清算機関による保証は存在しません。した
がって、投資対象ファンドの投資顧問会社は、取引相手方のリスクを管理する枠組みを用いて、現在および
潜在的な信用エクスポージャーを考慮しながら、内部の信用評価のほか外部の信用機関による格付を使って
取引相手方の信用リスクを測定し、監視し、管理します。相対で取引されるOTCデリバティブ商品は標準化さ
れていません。これは二者間の契約であり、関係当事者の必要性に応じて組成することができます。ドキュ
メンテーション・リスクはISDA基準を遵守することによって低減されます。個別の取引相手方に対する投資
対象ファンドのエクスポージャーは、投資対象ファンドの純資産総額の10パーセントを超えてはなりませ
ん。取引相手方の信用リスクは担保契約を用いることによりさらに軽減されることがあります。ただし、そ
の場合でも、担保の発行体や保管機関のデフォルトリスクおよび信用リスクが存在します。さらに、限度額
以下の場合は担保が請求されない担保限度額が存在することや、担保の必要性を計算する時点から投資対象
ファンドが取引相手方から担保を受領するまでの期間の差異は、共にすべての現行のエクスポージャーに担
保が付されるわけではないことを意味しています。
決済リスク: 決済リスクとは、先物、先渡し、(あらゆる種類の)オプションおよびスワップの差額決済
取引が適時に決済されないリスクで、決済の前の取引相手方の信用リスクが増大し、負担するはずのなかっ
た資金調達費用を負担する可能性があります。決済がなされない場合、投資対象ファンドの被る損失は、原
契約の価額と代替契約の価額の差額、または契約が代替されない場合は、かかる契約が無効になった時点に
おけるその全額となります。
ファンド運用リスク: デリバティブ商品は、株式および債券とは異なる投資手法およびリスク分析を要す
る高度な専門的商品です。デリバティブ商品を利用する場合、あらゆる市況におけるデリバティブ商品のパ
フォーマンスを理解することは必ずしも必要ないものの、投資対象資産のみならず、デリバティブ商品その
ものに関する理解が必要となります。また、OTCデリバティブ商品の価格は、一定の市況において原資産の価
格に沿った動きをしないことがあります。
その他のリスク: デリバティブ商品の利用におけるその他のリスクには、デリバティブ商品について誤っ
た価格設定または不適切な評価がなされるというリスクが含まれます。一定のデリバティブ商品、特に相対
で取引されるOTCデリバティブ商品は、取引所において確認可能な価格を有さず、したがって、他の市場価格
データから得た原証券の価格または参照指標を用いた計算式を使用します。OTCオプションにおいては仮定を
使ったモデルが使用され、これによって誤った値付けをするリスクが増大します。不適切な評価により、取
引相手方に対する現金支払額が増大し、または投資対象ファンドの価値が損なわれることになります。デリ
バティブ商品は、連動するはずの資産、レートまたは指数の価値と必ずしも完全にもしくは高い相関となる
ものではありません。結果として、投資対象ファンドによるデリバティブ商品の利用は、必ずしも、投資対
象ファンドの投資目的を達成するための有効な手段とはならず、場合によってはかかる達成を妨げるものと
なる場合があります。
特定のデリバティブ商品に関連するリスク: 投資対象ファンドについては、以下のリスクにご留意下さ
い。
証券先渡契約および差額決済取引: これらの契約の買い手または売り手のリスクは、原証券の価値が変動
することです。原証券の価値が変動した場合、契約の評価額が上下します。(清算機関を通じて決済がなさ
れる)先物契約と異なって、OTC先渡契約および差額決済取引は、二当事者間で、相対で取引されるため、標
準化されていません。さらに、先物契約の場合と異なり契約当事者が互いに相手方当事者の信用リスクを負
う必要があり、このリスクを軽減するために担保が設定されます。また、これらの契約は取引所で取引され
ておらず、証拠金の時価評価の必要がないため、買い手は当初、ほぼすべての資金流出を回避することがで
きます。
金利先物および債券先物: 取引所で取引される先物に関して売り手または買い手が負うリスクは、参照指
数/参照証券/参照契約/参照債券の価格変動リスクです。先物契約は、将来に到来する日において一定の
経済的移転を行うことを約束する先渡契約です。当該契約で定める期日までに、価値の交換が行われます。
契約の大半は現金決済で、現物の受渡しも選択可能ですが、投資対象商品の受渡しが実際に行われることは
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まれです。先物取引は、標準化された条件を有し、公式な取引所で取引され、監督機関の規制下にあり、清
算機関による保証を受けるという点において、一般の先渡契約とは区別されます。また、支払を確保するた
め、 先物には、当初証拠金制度、および投資対象資産の市場価格に応じて変動し、日次ベースで決済される
証拠金制度の両方が設けられています。
取引所で取引されるオプションとOTCオプション: オプションは複雑な商品であり、その価値は、とりわけ
(オプションが取引された時点および将来の現物価格に対する)原資産の行使価格、オプションの満期まで
の期間、(ヨーロピアンタイプまたはアメリカンタイプ等の)オプションのタイプ、およびボラティリティ
を含む多くの変動要素に依拠しています。オプションに起因する最も大きなリスクは、オプションが本質的
な価値を有する場合(すなわち「イン・ザ・マネー」の場合)、または行使価格が原資産の価格に近い場合
(「ニア・ザ・マネー」の場合)において原資産に関連する市場リスクです。かかる場合において、原資産
の価値の変動はオプションの価値の変動に重大な影響を及ぼします。その他の変動要素については、行使価
格が原資産の価格と離れていればいるほど、かかる影響が大きくなります。取引所で取引され、清算機関を
通じて決済がなされるオプション契約と異なり、OTCオプション契約は二当事者間で相対で取引されるため、
標準化されていません。さらに、契約当事者が互いに相手方当事者の信用リスクを負う必要があり、このリ
スクを軽減するために担保が設定されます。OTCオプションの流動性は、取引所で取引されるオプションと比
べて低くなる可能性があり、これによってオプション・ポジションを手仕舞いできる可能性またはかかる手
仕舞いがなされる時の価格に悪影響を及ぼす可能性があります。
金利スワップ: 金利スワップは、通常、利払い時の固定利息を変動金利指標に基づいた利息と交換しま
す。金利スワップの想定上の元本は交換されることはなく、固定利息額および変動利息額のみ交換されま
す。2つの利息額の支払日が重なった場合、通常は一度の差金決済が行われます。この種類の商品の市場リ
スクは固定利息部分と変動利息部分に関して使用される参照指標が変化することに起因します。金利スワッ
プは二当事者間のOTC契約であり、関係する当事者の必要性に応じて組成することができます。その結果、各
当事者は相手方当事者の信用リスクを負うことになり、このリスクを軽減するために担保が設定されます。
外国為替取引: この取引では、特定の日に、ある通貨建ての金額を、他の通貨建ての金額と交換します。
その場合、その取引の価額は外国為替レートの動きに応じて、為替先渡しの場合は金利差にも応じて変動し
ます。かかる取引が、基準通貨(米ドル)ではない外国通貨のエクスポージャーにかかる通貨を売り、投資
対象ファンドの基準通貨(米ドル)を買う為替取引を行う目的で使われる限りにおいて、当該為替取引の額
と各受益証券の純資産額は必ずしも一致しないため、期待した投資効果が得られない場合があります。取引
の全額が特定の日に交換されるため、契約を締結した取引相手方が、投資対象ファンドによる支払日以降、
当該投資対象ファンドが取引相手方から支払われるべき金額の受領日以前にデフォルトに陥った場合、当該
投資対象ファンドは、受領しなかった金額について取引相手方の信用リスクにさらされ、取引の元本の全額
を失うことがあります。
クレジット・デフォルト・スワップ(CDS): この取引は、信用デリバティブであり、原証券または原証券
バスケットの市場で認知された信用力に応じて市場価格が変動します。プロテクションが売却された場合、
投資対象ファンドはあたかも実際に原証券または原証券バスケットを購入したかのように原証券または原証
券バスケットと同様のクレジット・エクスポージャーを有します。プロテクションが購入され、原証券(ま
たは原証券バスケットのうちの1つの証券)がデフォルトとなった場合、投資対象ファンドはスワップの取
引相手方から、スワップの想定上の元本とデフォルト時点に市場によって決定される予想回収額との差額に
基づいた支払を受けます。このスワップ契約は二当事者間の契約であるため、各当事者は取引相手方の信用
リスクを負うことになります。このリスクを軽減するために担保が設定されます。CDSのドキュメンテーショ
ン・リスクはISDA基準を遵守することによって軽減されます。CDSの流動性は原証券および原証券バスケット
の流動性と比べて低くなる可能性があり、これによってCDSポジションを一括清算できる可能性またはかかる
一括清算が行われる時の価格に悪影響を及ぼす可能性があります。
インフレ・インデックス・スワップ: この種類の商品の市場リスクは取引で利用される2つの参照指標
(そのうちの1つはインフレ指標です。)が変化することに起因しています。これは二当事者間の契約であ
るため、関係当事者の必要性に応じて組成することができます。その結果、各当事者は他方当事者の信用リ
スクを負うことになり、こうしたリスクを軽減するために担保が設定されます。インフレ・インデックス・
スワップは、通常、固定された最終支払額と固定されていない支払額(通常、スワップの変動はいずれかの
主要通貨で表示されたインフレ指標に連動しています。)との交換です。以上は、リスクの指標となるもの
であることにご留意下さい。
上記のリスク要因は、投資対象ファンドに対する投資に関わるすべてのリスクを完全に網羅したものではありま
せん。
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b.ファンドに関する利益相反
受託会社、管理会社、投資顧問会社、事務代行会社および保管会社の利益は、シリーズ・トラストおよびその投資家
に関する利益とさまざまな形で対立します。かかる利益相反には以下の事項が含まれます。
受託会社、管理会社、保管会社および事務代行会社
受託会社、管理会社、保管会社および事務代行会社、その持株会社、持株会社の株主、持株会社の子会社ならび
にこれらそれぞれの取締役、役員、従業員、代理人および関係者またはその他の当事者の各々(以下、それぞれを
「関係当事者」といいます。)は、ファンドと利益相反となり得る財務上、投資上その他の専門業務に従事する場
合があります。これらの業務には、他のファンド(ファンドが投資する対象ファンドを含みます。)の受託会社、
管理会社、事務代行会社、保管会社、マネージャーまたは販売会社を務めること、および他のファンドまたは他の
会社の取締役、役員、顧問または代理人を務めることが含まれます。適用法令に従い、関係当事者は、それらの業
務から得た利益につき説明義務を負いません。
上記の一般性を制限することなく、受託会社、管理会社、保管会社および事務代行会社の役務提供はファンドに
限られず、各々は、各当事者が設定する条件に基づき、ファンドと異なる他の信託に対し、また他の投資信託およ
び他の類似のスキームのために、類似のまたは他の役務を設定しまたは提供することができます。また、自己使用
および自己利益のために、これらにより支払われる報酬またはその他の金額を留保することができます。ただし、
トラストおよびファンドの運用ならびにこれらに関する情報は機密とし、トラストまたはファンド独自のものとみ
なされます。当事者は、当事者またはその使用人もしくは代理人が、かかる当事者が同様の役務を他者に提供する
過程において、またはその他の資格もしくは他のあらゆる方法における事業の過程(ファンドに関する義務を履行
する過程を除きます。)において、知ることのできる事実または事柄について影響を受けないものとし、またかか
る事実または事柄について、その他の当事者に対する開示義務を負わないものとします。
適用法令に従い、関係当事者(下記第(a)項の場合は受託会社を除きます。)は以下を行うことができます。
(a) ファンドに関し、受益証券の保有者となり、自らが適切と判断する場合、かかる受益証券を保有、売却、ま
たはその他の取扱いをすること。
(b) ファンドに関し、ファンドが同様のまたは類似の投資対象を保有しているかにかかわらず、自己の勘定で、
投資対象を購入、保有および取引すること。ただし、その資産を関係当事者またはかかる関係当事者がアド
バイスもしくは運用する投資信託もしくは勘定が購入または売却した場合、かかる取引が公開市場において
行われ、それぞれ、その時点でのかかる市場における信用力のある取引相手方と同様の規模および同様の特
徴を有する取引において適用される最善の条件で成立した場合の状況よりもファンドを悪い状況に陥らせな
いものとします。
(c) ファンドに関し、受託会社、管理会社、受益者またはファンドもしくはファンドの資産にその証券が含まれ
ている発行体との間で、契約を交わす金融取引、銀行取引もしくはその他の取引を行うこと、または当該契
約もしくは取引から利益を得ること。関係当事者は、ファンドおよび受益者に対する受託会社の義務に常に
従い、関係する当事者間の関係性のみを理由としてかかる契約または取引に関する説明責任を要求されない
ものとします。
(d) ファンドに関し、ファンドのためであるか否かにかかわらず、ファンドの勘定で実行したファンドの投資対
象の売買に関して、当該関係当事者が決定した手数料および利得を得ること。
ただし、保管会社は、ファンドの投資対象の売買において、受託会社の事前の承認を得ずに実質所有者として取
引はしないものとします。
受託会社または受託会社の関係者は、ファンドの資金または借入金に関して、銀行、貸主または出資者として行
為する場合、かかる資格においてすべての通常の銀行業務または貸付業務の利益を留保する資格を有するものとし
ます。
受託会社または受託会社の関係者は、ファンドの保管会社、事務代行会社、執行代理人または計算代理人として
行為する場合、その各々は、かかる行為の結果生じた利益について説明することなく、かかる役務に関するすべて
の通常の報酬および費用を請求し、これを留保する資格を有するものとします。
利益相反が生じた場合、関係当事者は必要に応じて、かかる利益相反が公正に解決されるよう努めるものとしま
す。
投資顧問会社
投資顧問会社の役務提供は管理会社に対するものに限られず、投資顧問会社は、管理会社に対する役務提供を害
さない限り、類似の役務を他の個人または法人に提供することができます。また、自己使用および自己利益のため
に、これらにより支払われるすべての報酬またはその他の金額を留保することができます。投資顧問会社は、投資
顧問会社またはその従業員もしくは代理人が、投資顧問会社が同様の役務を他者に提供する過程において、または
投資顧問会社が行った事業において、もしくは投資顧問契約上の義務の履行に関係のないその他の資格において
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行った事業において、知ることのできる事実または事態について、管理会社に対する開示義務を負わないものとし
ます。
投資顧問会社は、投資顧問会社が管理会社に助言を与える有価証券の発行体または投資顧問会社もしくは管理会
社の関係者が役員もしくは取締役となりうる法人との間で商業的な関係を結ぶことができます。
管理会社または投資顧問会社の取締役、役員または従業員は、他の取締役、役員、従業員または代理人の資格に
おいて行為することができます。
適用法令(本規則および投資顧問契約の条項を含みます。)に従い、投資顧問会社は以下を行うことができま
す。
(a) ファンド自ら、またはファンドの勘定で類似の資産を保有しているかにかかわらず、自己の勘定で、または
その顧客の勘定で、投資対象を購入、保有および売却すること。また投資顧問会社は、かかる利害関係のみ
を理由としてかかる取引から生じたまたはかかる取引に関連して得た利益につき、管理会社もしくは受益者
またはそのいずれかに対する説明義務を負いません。
(b) 管理会社と契約を締結するか、または特定の個人もしくは法人(投資対象の一部を構成する有価証券を発行
する法人に対する投資家を含みます。)と、その他の金融取引、商業取引、助言業務もしくはその他の取引
を行うこと。ただし、管理会社とのかかる契約または取引は、互いに独立同等の立場で、通常の商業規則に
基づき行われるものとします。上記の一般性を害することなく、ポートフォリオのためになされる取引は、
かかる取引が受益者の最善の利益となる限りにおいて、管理会社または投資顧問会社の関係者を通じて行わ
れる場合があります。
(c) ファンドの利益となるか否かにかかわらず、ファンドの勘定で実行したファンドの投資対象の売買に関し
て、取り決められた手数料および利得を得ること。
(d) 投資顧問会社がかかる取引において重要な利害関係を有する場合、投資顧問契約の条項に従い、管理会社に
対し投資助言を行うこと。
ファンドによる投資対象として検討される有価証券の一部は、投資顧問会社または関係者の助言を受ける他の顧
客および他のファンドならびに投資顧問会社の自己勘定にとっても適切なものである場合もあります。本書に定め
る投資目的および方針に沿った有価証券の購入または売却と、投資顧問会社または関係者の助言を受ける1もしく
は複数の他のファンドまたは顧客による有価証券の購入または売却が、同時またはほぼ同時に検討された場合、投
資顧問会社は、かかる有価証券の取引が、投資顧問会社が公正かつ適当と考える方法により顧客間で割り当てられ
るようにします。かかる割当てはファンドにとって有利にも不利にもなる場合があります。
事業の過程において、投資顧問会社に、投資顧問契約上の管理会社に対する義務に対する利益相反のおそれが生
じる場合、投資顧問会社は、かかる利益相反が公正に解決されるよう努めるものとします。
② リスク管理
投資顧問会社のリスクマネジメント体制は以下のとおりです。
リスク管理関連の委員会
●パフォーマンスの考査
パフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、審議を行います。
●運用リスクの管理
運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行うことにより、適切な管
理を行います。
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リスク管理体制図
上記の情報は2019年2月末日現在のものであり、随時変更されます。
投資対象ファンドのリスク管理については、前記「2 (3)運用体制」の項をご参照下さい。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込金額に対して、3.24%(税抜3.00%)以内
ファンドおよびそれに関連する投資環境についての説明および情報提供、購入に関する事務コストの対価として、
購入時に販売会社が受領します。
(2)【買戻し手数料】
買戻手数料はかかりません。
(3)【管理報酬等】
管理会社の報酬 管理会社は、年間20,000米ドルに相当する額を会計年度ベースで当該四半期の最終日から60暦日
以内に米ドルで四半期毎に後払いで、またファンドのために管理会社が直接負担したすべての立替実費を、ファンド
の資産から受け取ることができます。
当該報酬は、(ⅰ)投資運用業務、管理事務、マーケティング活動の監督およびモニタリング、ならびに(ⅱ)ファン
ドの信託期間中の管理全般に関する業務への対価として受領されます。
管理会社が、ファンドの報酬の取決めに関する修正を提案した場合、管理会社は、その効力が生じる前に、受託会
社およびファンドのシリーズ・トラスト決議により受益者名簿に記載されているすべての受益者 ;から修正の承認を得
るものとします。ただし、報酬の減額の場合は、影響を受ける受益者に対して10暦日前までに事前通知を行うことに
より修正することができます(当該受益者は通知期間を放棄することができます。)。
※ この場合の「受益者」とは、日本における販売会社を意味します。
受託会社の報酬 受託会社は、会計年度ベースで四半期の最終日から60暦日以内に米ドルで四半期毎に後払いで支
払われる報酬として、最低年間報酬を10,000米ドルとし、当該四半期の各ファンド営業日におけるファンドの純資産
総額の平均値の年率0.01%に相当する額およびファンドのために受託会社が直接負担したすべての立替実費を、ファ
ンドの資産から受け取ることができます。
当該報酬は、信託証書およびケイマン諸島の法律に規定される義務の履行への対価として受託会社が受領します。
受託会社が、ファンドの報酬の取決めに関する修正を提案した場合、受託会社は、その効力が生じる前に、管理会
社およびファンドのシリーズ・トラスト決議により受益者名簿に記載されているすべての受益者 ;から修正の承認を得
るものとします。ただし、報酬の減額の場合は、影響を受ける受益者に対して10暦日前までに事前通知を行うことに
より修正することができます(当該受益者は通知期間を放棄することができます。)。
※ この場合の「受益者」とは、日本における販売会社を意味します。
事務代行会社の報酬 事務代行会社は、(ⅰ)会計年度ベースで四半期の最終日から60暦日以内に米ドルで四半期毎
に後払いで(各四半期につき按分計算され)支払われる報酬として、最低年間報酬を80,000米ドルとし、当該四半期
の各ファンド営業日におけるファンドの純資産総額の平均値の年率0.08%に相当する額および(ⅱ)ファンドのために
事務代行会社が直接負担したすべての立替実費を、管理業務契約に基づき、その役務に対する報酬としてファンドの
資産から受け取ることができます。
当該報酬は、(ⅰ)ファンドの純資産価格の計算業務、(ⅱ)ファンドの財務書類作成の補助、(ⅲ)受益者名簿の管
理、ならびに(ⅳ)指図に基づく受益証券の買付、譲渡または買戻しの処理への対価として受領されます。
事務代行会社はまた、監査確認書の発行、中間財務諸表の作成またはLUX GAAP以外の会計原則の使用等の、特定の事
務代行業務の履行につき、当該業務に対して事務代行会社と管理会社との間で合意される報酬を、ファンドの資産か
ら受け取ることができます。
事務代行会社はまた、事務代行会社が管理業務契約に従い、その役務の規定に関連してファンドのために合理的に
負担したすべての適正な立替実費および経費につき、ファンドの資産から支払を受けることができます。
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保管会社の報酬 保管会社は、保管契約に基づき、その役務に対する報酬としてファンドの資産から取決められた
取引報酬を受け取ることができます。取引報酬は、取引の種類により異なり、一般に一取引につき15米ドルから100米
ドルです。
当該報酬は、(ⅰ)ファンドの投資資産の保管、および(ⅱ)指図に基づく投資対象の売買への対価として受領されま
す。
保管会社はまた、(ⅰ)受託会社と保管会社との間で随時合意した金額で、保管会社がファンドのために行ったすべ
ての補助的な業務に係る補助費(投資顧問会社により保管会社に対して通知される、ファンドの投資目的、投資方針
および投資制限に従った外国為替取引の処理を含みますが、これらに限られません。)ならびに(ⅱ)保管会社が保管
契約に従い、その役務の規定に関連してファンドのために合理的に負担したすべての適正な立替実費および経費につ
き、ファンドの資産から支払を受けることができます。
代行協会員の報酬 代行協会員は、会計年度ベースで四半期の最終日から60暦日以内に米ドルで四半期毎に後払い
で支払われる報酬として、本書の規定に基づき算出される当該四半期の各ファンド営業日におけるファンドの純資産
総額の平均値の年率0.08%に相当する額を、ファンドの資産から受け取ることができます。
当該報酬は、(ⅰ)純資産価格の公表業務、(ⅱ)目論見書、運用報告書等の販売会社への送付業務、および(ⅲ)これ
らに付随する業務への対価として受領されます。
代行協会員契約に定める条項に従い、管理会社(またはその受任者)は、代行協会員が代行協会員としての資格に
おいてファンドに関して提供した役務に関連して合理的に負担した実費を、要求に応じて、ファンドの費用負担で支
払います。代行協会員は、管理会社(またはその受任者)に対して、概算費用およびその内訳の明細を提出するもの
とします。
販売会社の報酬 販売会社は、本書の規定に基づき算定される、会計年度ベースで四半期の各ファンド営業日におけ
るファンドの純資産総額の平均値の年率0.32%に相当する金額の報酬を、当該四半期の最終日から60暦日以内に、四
半期毎に米ドルで後払いにてファンドの資産から受け取ることができます。
当該報酬は、(ⅰ)受益者に対する購入後の投資環境等の情報提供業務、(ⅱ)ファンド証券の販売業務・買戻しの取
次業務、(ⅲ)運用報告書の交付業務および(ⅳ)これらに付随する業務への対価として受領されます。
投資顧問会社の報酬 投資顧問会社は、会計年度ベースで四半期の最終日から60暦日以内に米ドルで四半期毎に後
払いで支払われる報酬として、各ファンド営業日現在の純資産総額の平均値の年率0.40%に相当する額を、ファンド
の資産から受け取ることができます。
当該報酬は、ファンドの定められた投資目的および方針を達成することを目指して、かつファンドの目論見書およ
び信託証書に従って、投資判断を行い、ファンドの資産を投資および再投資することへの対価として受領されます。
投資顧問会社はまた、投資顧問会社がファンドのために適正に負担した適正な立替実費および経費(ポートフォリ
オ証券の売買に係る直接費用、利息費用、外部の弁護士および監査人の報酬および費用、公租公課、株券に係る費用
ならびにその他受益証券の発行、販売、買付または買戻し費用を含みますが、これらに限られません。)につき、
ファンドの資産から支払を受けることができます。
2018年10月31日に終了した会計年度中の上記各報酬額は、以下のとおりです。
管理会社の報酬 20,000米ドル
受託会社の報酬 76,039米ドル
事務代行会社の報酬 607,997米ドル
代行協会員および販売会社の報酬 3,039,424米ドル
投資顧問会社の報酬 3,041,562米ドル
(4)【その他の手数料等】
受託会社は、設立費用ならびに前受託会社およびその子会社から、受託会社、事務代行会社および保管会社への
ファンドの移管について発生した費用は、LUX GAAPに基づき認められた期間で償却されます。
受託会社、管理会社、投資顧問会社、保管会社、事務代行会、代行協会員および販売会社の報酬は、ファンドの資
産から、2024年10月31日(当日を含みます。)まで支払われます(ただし、信託証書の条項に従い、ファンドが早期
に償還または延長する場合を除きます。)。
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さらに、外部の会計士や弁護士の費用および償還に係る費用といったその他費用および経費の全額は、ファンドの
資産から支払われます。
2018年10月31日に終了した会計年度中のその他の手数料等は、151,658米ドルです。
投資対象ファンドのマネジメント報酬
以下は、 投資対象ファンドへの投資に関連して発生する可能性のある報酬についての一般的な概要です。かかる概
要は、全体を網羅するものではなく、またそれが意図されるものではありません。
投資対象ファンドマネージャー
投資対象ファンドマネージャーは、投資対象ファンドから、その純資産価格に賦課される年間マネジメント報酬を
受け取ります。かかる報酬は、サブ・ファンドの種類毎に異なります。本書の日付現在、投資対象ファンドマネー
ジャーは、投資対象ファンドの投資運用につき、年率1.00%の年間マネジメント報酬を受け取る資格を有します。年
間マネジメント報酬は日々計上され、通常米ドルで月次で支払われます。
投資対象ファンドマネージャーは、その裁量により随時、投資対象ファンドに関するかかる報酬の一部または全部
を放棄することができます。
かかる報酬は一または複数のサブ・ファンドに関し随時増額される場合があります。ただし、かかる報酬は、サ
ブ・ファンドの純資産価格の年率2.00%を超えないものとします。かかる増額は、投資主総会通知と同様の方法で行
われる、投資対象ファンドの投資証券保有者に対する3ヶ月以上前の通知を条件とします。
投資対象ファンドマネージャーは、投資対象ファンドのために行った役務に関し、投資対象ファンドマネージャー
および投資対象ファンドマネージャー関係者が負担した経費を全額負担します。委託手数料、取引手数料およびその
他投資対象ファンドの運営費は、投資対象ファンドから支払われます。
投資対象ファンド保管会社
投資対象ファンドは、投資対象ファンドの保管会社として行為し、投資対象ファンドに代わって投資対象ファンド
のすべての現金、証券およびその他の資産を保管するため、1990年6月25日付投資対象ファンド保管契約(修正済)
により、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイ(以下「投資対象ファンド保管会
社」といいます。)を任命しています。投資対象ファンド保管会社は、投資対象ファンドの資産を保管するため、他
の銀行および金融機関を任命することができます。投資対象ファンド保管会社は、2010年法第33条に規定された保管
会社のすべての義務を履行することが必要となります。投資対象ファンド保管会社は、1989年2月9日にルクセンブ
ルグ大公国の法律に基づき株式会社として設立され、その後株式合資会社に転換した銀行です。投資対象ファンド保
管会社は、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニーの子会社です。投資対象ファンドは、毎月の最終
営業日の投資対象ファンドの純資産価格を参照して計算され、投資対象ファンド保管会社および投資対象ファンド
が、ルクセンブルグにおいて適用ある市場レートを参照して随時決定する額の月次の投資対象ファンド保管会社報酬
を毎月支払います。投資対象ファンド保管会社報酬には通常、保管報酬ならびにその他の銀行および金融機関の一定
の取引報酬が含まれます。投資対象ファンドは、投資対象ファンド保管会社または投資対象ファンドの資産の保管を
委託されたその他の銀行および金融機関に生じた取引報酬ならびに合理的な支出および立替実費を負担します。当該
役務に対し投資対象ファンドにより支払われる報酬は、投資対象ファンドの純資産の年率0.003%(取引費用ならびに
合理的な支出および立替実費を除きます。)です。一会計年度に支払われる投資対象ファンド保管会社報酬は、投資
対象ファンドの年次報告書に記載されます。投資対象ファンド保管会社の任命は、投資対象ファンド保管会社または
投資対象ファンドのいずれか一方の90日前の書面による通知により、これを解約することができます。ただし解約
は、不可抗力の場合を除き、解約日をもって、新任の投資対象ファンド保管会社が退任する投資対象ファンド保管会
社に代わって任命されることを条件とします。退任する投資対象ファンド保管会社は、投資証券保有者の利益を保護
するため、新任の投資対象ファンド保管会社への資産の移管を確実に行うために必要な期間中に、あらゆる必要な手
続を行うものとします。
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投資対象ファンド事務代行会社
登録・名義書換・管理事務および所在地事務代行会社
1991年12月1日付代行契約に基づき、投資対象ファンドは同日より、FILインベストメント・マネジメント(ルクセ
ンブルグ)エス・エイを投資対象ファンドの登録・名義書換・管理事務および所在地事務代行会社として起用してい
ます。FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイは、投資対象ファンド投資証券の買付、買
戻し、スイッチングおよび譲渡の手続を行い、投資対象ファンドの投資主名簿に当該取引を記帳します。また、投資
対象ファンドの会計帳簿の記録、各投資対象ファンドの評価日における各サブ・ファンドの投資証券の純資産価格の
決定、登録上の投資主への分配金の支払、投資主宛報告書の作成および交付ならびにその他の管理業務を投資対象
ファンドに提供します。
サービス契約
1990年6月25日付契約により、投資対象ファンドは、サブ・ファンドの投資に関するサービス(評価、統計、技
術、報告およびその他の支援を含みます。)を提供するため、FILリミテッドを任命しています。
投資対象ファンドは、代行および役務契約に記載される役務につき、当事者が随時合意した商業レートの報酬およ
び合理的な立替実費を支払います。当該役務に対し投資対象ファンドにより支払われる報酬額の上限は、純資産の年
率0.35%(合理的な立替実費を除きます。)とします。
本契約は、いずれか一方の当事者の90日前の書面による通知により、これを解約することができます。
投資対象ファンド からの報酬の割戻金
ファンドは、投資対象ファンドから、投資対象ファンド投資証券の純資産価格に対して日割りで計上される年率
0.345%の割戻報酬(以下「割戻報酬」といいます。)を、暦年ベースの四半期毎に米ドルで受け取ります。割戻報酬
は、当該四半期の最終日から30暦日目までに受け取る予定です。
(5)【課税上の取扱い】
以下の記載は、ファンドが日本およびケイマン諸島における現行法および慣習に関して受領したアドバイスに基づ
いています。受益者への課税が下記とは異なることがある旨ご留意下さい。受益者は、各人の市民権、居住地、通常
の居住地または住所地の国の法律に基づく受益証券の申込み、購入、保有、売却または償還への課税の可能性につい
て、ご注意下さい。
(A)日本
ファンドは、日本の税法上、公募外国株式投資信託として取扱われます。したがって、日本の受益者に対する課税
については、以下のような取扱いとなります。
(1)ファンド証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができます。
(2)ファンドの分配金は、公募国内株式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
(3)個人に支払われるファンドの分配金については、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による源泉徴収が行
われます。受益者の選択により、申告不要とすることも、配当所得として確定申告をすることもできます。
受益者は、申告不要を選択した場合、20%(所得税15%、住民税5%)の税率で源泉徴収された税額のみで課税
関係は終了します。
申告不要を選択せず、確定申告を行う場合、総合課税または申告分離課税を選択することになります。申告分離
課税を選択した場合の税率は、20%(所得税15%、住民税5%)となります。
なお、申告分離課税を選択した場合(源泉徴収選択口座におけるファンドの分配金について申告分離課税を選択
した場合を含みます。)、 一定の条件のもとに、 その年分の 他の 上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等
をいい、一定の公社債や公募公社債投資信託等を含みます。以下本(5)において同じです。)の譲渡による所得
および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等との損益通算のほか、その年の前年以前3年内の各年に生
じた他の上場株式等の譲渡損失(前年以前に既に控除したものを除きます。)を控除することができます。
ただし、上記の税率は、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別
措置法(以下「復興特別措置法」といいます。)に基づき、2037年12月31日までは20.315%(所得税15.315%、住
民税5%)、2038年1月1日以降は20%(所得税15%、住民税5%)となります。
(4)法人(公共法人等を除きます。)が分配金を受け取る場合は、15%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行
われます。
ただし、上記の税率は、復興特別措置法に基づき、2037年12月31日までは15.315%(所得税のみ)、2038年1月
1日以降は15%(所得税のみ)となります。
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(5)個人が受益証券を譲渡・買戻請求した場合、譲渡損益における申告分離課税での税率は20%(所得税15%、住
民税5%)となり、 一定の条件のもとに、その年分の 他の 上場 株式等の譲渡による所得および申告分離課税を選択
した上場株式等の配当所得等との損益通算 のほか、その年の前年以前3年内の各年に生じた他の上場株式等の譲渡
損 失(前年以前に既に控除したものを除きます。) を控除することができます。
源泉徴収選択口座における譲渡による所得について申告不要を選択した場合は、20%(所得税15%、住民税
5%)の税率で源泉徴収された税額のみで課税関係は終了します。
ただし、上記の税率は、復興特別措置法に基づき、2037年12月31日までは20.315%(所得税15.315%、住民税
5%)、2038年1月1日以降は20%(所得税15%、住民税5%)となります。
(6)分配金および譲渡・買戻しの対価につき、一定の場合、支払調書が税務署長に提出されます。
(7)ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同様の扱いとなります。
上記記載は2019年4月26日現在のものです。将来における税務当局の判断により、または、税制等の変更により、
上記の取扱いは変更されることがあります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお
勧めします。
(B)ケイマン諸島
トラストは、ケイマン諸島財務大臣から、信託法第81条に基づき、トラストの設定日から50年間、所得、または元
本資産、収益もしくはキャピタルゲインに対して課せられる税金もしくは賦課金、または遺産税、相続税の性質を有
する税金を課するために制定されるいかなるケイマン諸島の法律も、トラストを構成する財産またはトラストに生じ
る利益に適用されず、またその財産または利益に関し受託会社または受益者に対して適用されないとの保証を受領し
ています。
現行法上、ケイマン諸島において、トラストの受益証券の譲渡または買戻しに関して印紙税は課せられません。
2019年4月26日現在、ケイマン諸島における外国為替管理上の制限はありません。
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5【運用状況】
ファンドの運用状況は以下のとおりです。
(1)【投資状況】
(2019年1月末日現在)
時価 投資比率
資産の種類 国 名
(米ドル) (%)
投資信託 ルクセンブルグ 583,189,148.24 91.56
現金、受取債権およびその他の資産(負債控除後) 53,759,836.56 8.44
636,948,984.80
純資産総額 100.00
(70,618,533,945円)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同様です。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年1月末日現在)
簿価 時価
保有 投資
(米ドル) (米ドル)
銘柄 発行地 種類 投資証券数 比率
(口) (%)
単価 総額 単価 総額
フィデリティ・
ファンズ-USハ
イ・イールド・ ルクセン 投資
52,969,041.62 11.20 593,043,065.72 11.01 583,189,148.24 91.56
ファンド
ブルグ 信託
クラスA-MDIST-
USD投資証券
上記の他、投資有価証券はありません。
(参考情報:以下はファンドが投資しているフィデリティ・ファンズ-USハイ・イールド・ファンド クラスA-MDIST-USDの投資
先に関する、ファンドの月次レポートからの抜粋です。)
組入上位10銘柄 (2019年1月末日現在)
純資産比
銘柄 業種
(%)
Tenet Healthcare Corp
ヘルスケア 3.2
Ally Financial Inc
金融 2.7
Sprint Capital Corp
コミュニケーション・サービス 2.7
Cco Hldgs Llc/Cap Corp
コミュニケーション・サービス 2.6
Valeant Pharmaceuticals
ヘルスケア 2.3
Gateway Casinos & Entertain
資本財・サービス 2.3
Hca Inc
ヘルスケア 1.9
Dynegy Inc
公益事業 1.8
Chs/Community Health Sys
ヘルスケア 1.8
Altice Luxembourg Sa
コミュニケーション・サービス 1.8
合計 23.1
(出所)フィデリティ
㭽ᒌ익⍫퐰栰漰İ픰ꌰ윰옰ꌰאּ픰ꄰ먀ⴀ唀匰켰ꐰאּꐰﰰ줰אּ픰ꄰ クラスA-MDIST-USD投資証券の純資産総額に対する当該資産の時価比
率をいいます。発行体別に集計しています。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記会計年度末ならびに2018年2月1日から2019年1月末日までの1年間における各月末の純資産総額および1口
当り純資産価格の推移は次のとおりです。
豪ドル受益証券
純資産総額 1口当り純資産価格
(豪ドル) (円) (豪ドル) (円)
第1会計年度末
1,145,115,307.38 90,853,448,488 10.74 852
(2010年10月31日)
第2会計年度末
837,810,424.84 66,471,879,107 10.26 814
(2011年10月31日)
第3会計年度末
803,275,381.51 63,731,868,769 10.51 834
(2012年10月31日)
第4会計年度末
589,800,525.94 46,794,773,728 10.21 810
(2013年10月31日)
第5会計年度末
590,412,387.26 46,843,318,805 9.79 777
(2014年10月31日)
第6会計年度末
459,056,968.09 36,421,579,848 8.71 691
(2015年10月31日)
第7会計年度末
474,337,875.50 37,633,967,042 8.13 645
(2016年10月31日)
第8会計年度末
426,093,200.06 33,806,234,493 8.19 650
(2017年10月31日)
第9会計年度末
350,482,817.60 27,807,306,748 7.56 600
(2018年10月31日)
2018年2月末日 393,360,540.62 31,209,225,293 7.99 634
3月末日 386,208,708.04 30,641,798,896 7.87 624
4月末日 381,202,229.32 30,244,584,874 7.85 623
5月末日 377,074,753.04 29,917,110,906 7.82 620
6月末日 373,031,400.64 29,596,311,327 7.78 617
7月末日 370,456,187.84 29,391,993,943 7.78 617
8月末日 367,703,814.86 29,173,620,671 7.80 619
9月末日 364,708,825.31 28,935,998,200 7.78 617
10月末日 350,482,817.60 27,807,306,748 7.56 600
11月末日 339,866,367.40 26,964,997,590 7.41 588
12月末日 323,863,898.87 25,695,361,736 7.15 567
2019年1月末日 336,361,732.57 26,686,939,862 7.42 589
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NZドル受益証券
純資産総額 1口当り純資産価格
(NZドル) (円) (NZドル) (円)
第1会計年度末
591,138,861.82 44,855,616,835 10.66 809
(2010年10月31日)
第2会計年度末
384,309,982.12 29,161,441,443 9.93 753
(2011年10月31日)
第3会計年度末
325,070,914.40 24,666,380,985 9.97 757
(2012年10月31日)
第4会計年度末
237,988,329.88 18,058,554,471 9.65 732
(2013年10月31日)
第5会計年度末
209,231,303.48 15,876,471,308 9.27 703
(2014年10月31日)
第6会計年度末
169,999,210.94 12,899,540,126 8.28 628
(2015年10月31日)
第7会計年度末
154,995,821.95 11,761,082,970 7.73 587
(2016年10月31日)
第8会計年度末
144,025,438.62 10,928,650,282 7.76 589
(2017年10月31日)
第9会計年度末
120,109,096.02 9,113,878,206 7.17 544
(2018年10月31日)
2018年2月末日 134,573,874.61 10,211,465,605 7.56 574
3月末日 132,379,502.78 10,044,956,671 7.46 566
4月末日 131,298,085.96 9,962,898,763 7.44 565
5月末日 128,860,726.21 9,777,951,905 7.41 562
6月末日 127,947,299.63 9,708,641,096 7.37 559
7月末日 126,778,328.35 9,619,939,555 7.38 560
8月末日 126,422,015.35 9,592,902,525 7.40 562
9月末日 124,914,926.86 9,478,544,650 7.37 559
10月末日 120,109,096.02 9,113,878,206 7.17 544
11月末日 116,180,795.20 8,815,798,740 7.01 532
12月末日 110,439,212.34 8,380,127,432 6.78 514
2019年1月末日 112,069,097.68 8,503,803,132 7.03 533
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
米ドル受益証券
純資産総額 1口当り純資産価格
(米ドル) (円) (米ドル) (円)
第1会計年度末
250,104,055.94 27,729,036,682 10.36 1,149
(2010年10月31日)
第2会計年度末
224,752,637.99 24,918,324,974 9.78 1,084
(2011年10月31日)
第3会計年度末
251,289,866.64 27,860,507,514 9.96 1,104
(2012年10月31日)
第4会計年度末
352,215,221.79 39,050,101,640 9.76 1,082
(2013年10月31日)
第5会計年度末
360,216,009.85 39,937,149,012 9.54 1,058
(2014年10月31日)
第6会計年度末
258,396,908.36 28,648,465,230 8.77 972
(2015年10月31日)
第7会計年度末
274,083,774.78 30,387,668,110 8.62 956
(2016年10月31日)
第8会計年度末
269,409,323.83 29,869,411,733 8.66 960
(2017年10月31日)
第9会計年度末
217,748,318.55 24,141,756,078 8.07 895
(2018年10月31日)
2018年2月末日 253,179,690.00 28,070,032,230 8.47 939
3月末日 246,742,420.66 27,356,332,179 8.36 927
4月末日 243,685,945.18 27,017,460,742 8.34 925
5月末日 240,638,523.37 26,679,593,086 8.31 921
6月末日 235,401,795.46 26,098,997,063 8.27 917
7月末日 230,575,969.97 25,563,957,791 8.28 918
8月末日 229,593,063.82 25,454,982,986 8.31 921
9月末日 225,293,508.61 24,978,291,300 8.29 919
10月末日 217,748,318.55 24,141,756,078 8.07 895
11月末日 210,827,143.70 23,374,405,422 7.90 876
12月末日 201,107,540.62 22,296,793,029 7.65 848
2019年1月末日 208,770,105.11 23,146,341,554 7.94 880
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米ドル(豪ドル)受益証券
純資産総額 1口当り純資産価格
(米ドル) (円) (米ドル) (円)
第2会計年度末
99,554,103.25 11,037,563,427 10.27 1,139
(2011年10月31日)
第3会計年度末
143,297,278.61 15,887,369,279 10.35 1,148
(2012年10月31日)
第4会計年度末
90,285,469.96 10,009,950,054 9.24 1,024
(2013年10月31日)
第5会計年度末
78,456,935.59 8,698,520,449 8.22 911
(2014年10月31日)
第6会計年度末
46,193,754.02 5,121,501,508 5.82 645
(2015年10月31日)
第7会計年度末
38,525,628.39 4,271,336,420 5.83 646
(2016年10月31日)
第8会計年度末
31,179,163.12 3,456,833,815 5.98 663
(2017年10月31日)
第9会計年度末
24,452,406.44 2,711,038,302 5.18 574
(2018年10月31日)
2018年2月末日 30,914,143.32 3,427,451,070 5.97 662
3月末日 29,937,577.04 3,319,179,166 5.79 642
4月末日 28,821,187.82 3,195,405,094 5.69 631
5月末日 28,623,126.74 3,173,446,062 5.70 632
6月末日 27,133,930.23 3,008,338,845 5.53 613
7月末日 26,977,561.83 2,991,002,280 5.56 616
8月末日 26,114,642.55 2,895,330,420 5.46 605
9月末日 25,753,246.09 2,855,262,394 5.42 601
10月末日 24,452,406.44 2,711,038,302 5.18 574
11月末日 24,237,673.24 2,687,230,832 5.24 581
12月末日 22,295,782.82 2,471,933,441 4.88 541
2019年1月末日 23,713,219.37 2,629,084,632 5.23 580
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E15291)
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米ドル(レアル)受益証券
純資産総額 1口当り純資産価格
(米ドル) (円) (米ドル) (円)
第2会計年度末
551,085,186.97 61,098,814,679 9.49 1,052
(2011年10月31日)
第3会計年度末
535,207,409.64 59,338,445,507 7.66 849
(2012年10月31日)
第4会計年度末
476,103,732.26 52,785,620,796 6.34 703
(2013年10月31日)
第5会計年度末
372,202,440.82 41,266,084,614 5.36 594
(2014年10月31日)
第6会計年度末
163,846,297.69 18,165,639,025 2.76 306
(2015年10月31日)
第7会計年度末
140,478,598.17 15,574,862,179 3.52 390
(2016年10月31日)
第8会計年度末
120,097,351.36 13,315,193,345 3.88 430
(2017年10月31日)
第9会計年度末
85,389,905.00 9,467,178,767 3.48 386
(2018年10月31日)
2018年2月末日 112,544,995.58 12,477,863,660 3.94 437
3月末日 108,163,390.54 11,992,075,109 3.83 425
4月末日 101,991,048.98 11,307,747,600 3.68 408
93,916,683.86
5月末日 10,412,542,740 3.44 381
6月末日 89,447,463.69 9,917,040,299 3.34 370
7月末日 91,394,439.45 10,132,901,502 3.47 385
8月末日 79,767,696.85 8,843,844,550 3.15 349
9月末日 81,739,034.65 9,062,406,772 3.27 363
10月末日 85,389,905.00 9,467,178,767 3.48 386
11月末日 79,452,238.55 8,808,869,688 3.28 364
12月末日 76,104,014.70 8,437,652,110 3.18 353
2019年1月末日 82,659,137.29 9,164,418,551 3.48 386
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②【分配の推移】
(1口当り、課税前)
豪ドル受益証券 NZドル受益証券
豪ドル 円 NZドル 円
第1会計年度
(2009年10月26日から 0.99 78.55 0.99 75.12
2010年10月末日)
第2会計年度
(2010年11月1日から 1.08 85.69 1.08 81.95
2011年10月末日)
第3会計年度
(2011年11月1日から 1.08 85.69 1.08 81.95
2012年10月末日)
第4会計年度
(2012年11月1日から 1.08 85.69 1.08 81.95
2013年10月末日)
第5会計年度
(2013年11月1日から 1.08 85.69 1.08 81.95
2014年10月末日)
第6会計年度
(2014年11月1日から 1.08 85.69 1.08 81.95
2015年10月末日)
第7会計年度
(2015年11月1日から 1.08 85.69 1.08 81.95
2016年10月末日)
第8会計年度
(2016年11月1日から 0.60 47.60 0.60 45.53
2017年10月末日)
第9会計年度
(2017年11月1日から 0.60 47.60 0.60 45.53
2018年10月末日)
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(1口当り、課税前)
米ドル受益証券
米ドル 円
第1会計年度
(2010年3月30日から 0.36 39.91
2010年10月末日)
第2会計年度
(2010年11月1日から 0.72 79.83
2011年10月末日)
第3会計年度
(2011年11月1日から 0.72 79.83
2012年10月末日)
第4会計年度
(2012年11月1日から 0.72 79.83
2013年10月末日)
第5会計年度
(2013年11月1日から 0.66 73.17
2014年10月末日)
第6会計年度
(2014年11月1日から 0.60 66.52
2015年10月末日)
第7会計年度
(2015年11月1日から 0.60 66.52
2016年10月末日)
第8会計年度
(2016年11月1日から 0.60 66.52
2017年10月末日)
第9会計年度
(2017年11月1日から 0.60 66.52
2018年10月末日)
(1口当り、課税前)
米ドル(豪ドル)受益証券 米ドル(レアル)受益証券
米ドル 円 米ドル 円
第2会計年度
(2010年12月27日から 0.72 79.83 1.17 129.72
2011年10月末日)
第3会計年度
(2011年11月1日から 0.96 106.44 1.56 172.96
2012年10月末日)
第4会計年度
(2012年11月1日から 0.96 106.44 1.41 156.33
2013年10月末日)
第5会計年度
(2013年11月1日から 0.96 106.44 1.20 133.04
2014年10月末日)
第6会計年度
(2014年11月1日から 0.92 102.00 1.16 128.61
2015年10月末日)
第7会計年度
(2015年11月1日から 0.72 79.83 0.25 27.72
2016年10月末日)
第8会計年度
(2016年11月1日から 0.36 39.91 0.12 13.30
2017年10月末日)
第9会計年度
(2017年11月1日から 0.36 39.91 0.12 13.30
2018年10月末日)
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③【収益率の推移】
豪ドル受益証券
(注)
収益率(%)
期間
第1会計年度
17.30
(2009年10月26日から2010年10月末日)
第2会計年度
5.59
(2010年11月1日から2011年10月末日)
第3会計年度
12.96
(2011年11月1日から2012年10月末日)
第4会計年度
7.42
(2012年11月1日から2013年10月末日)
第5会計年度
6.46
(2013年11月1日から2014年10月末日)
第6会計年度
0.00
(2014年11月1日から2015年10月末日)
第7会計年度
5.74
(2015年11月1日から2016年10月末日)
第8会計年度
8.12
(2016年11月1日から2017年10月末日)
第9会計年度
-0.37
(2017年11月1日から2018年10月末日)
NZドル受益証券
(注)
収益率(%)
期間
第1会計年度
16.50
(2009年10月26日から2010年10月末日)
第2会計年度
3.28
(2010年11月1日から2011年10月末日)
第3会計年度
11.28
(2011年11月1日から2012年10月末日)
第4会計年度
7.62
(2012年11月1日から2013年10月末日)
第5会計年度
7.25
(2013年11月1日から2014年10月末日)
第6会計年度
0.97
(2014年11月1日から2015年10月末日)
第7会計年度
6.40
(2015年11月1日から2016年10月末日)
第8会計年度
8.15
(2016年11月1日から2017年10月末日)
第9会計年度
0.13
(2017年11月1日から2018年10月末日)
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米ドル受益証券
(注)
収益率(%)
期間
第1会計年度
7.20
(2010年3月30日から2010年10月末日)
第2会計年度
1.35
(2010年11月1日から2011年10月末日)
第3会計年度
9.20
(2011年11月1日から2012年10月末日)
第4会計年度
5.22
(2012年11月1日から2013年10月末日)
第5会計年度
4.51
(2013年11月1日から2014年10月末日)
第6会計年度
-1.78
(2014年11月1日から2015年10月末日)
第7会計年度
5.13
(2015年11月1日から2016年10月末日)
第8会計年度
7.42
(2016年11月1日から2017年10月末日)
第9会計年度
0.12
(2017年11月1日から2018年10月末日)
米ドル(豪ドル)受益証券
(注)
収益率(%)
期間
第2会計年度
9.90
(2010年12月27日から2011年10月末日)
第3会計年度
10.13
(2011年11月1日から2012年10月末日)
第4会計年度
-1.45
(2012年11月1日から2013年10月末日)
第5会計年度
-0.65
(2013年11月1日から2014年10月末日)
第6会計年度
-18.00
(2014年11月1日から2015年10月末日)
第7会計年度
12.54
(2015年11月1日から2016年10月末日)
第8会計年度
8.75
(2016年11月1日から2017年10月末日)
第9会計年度
-7.36
(2017年11月1日から2018年10月末日)
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米ドル(レアル)受益証券
(注)
収益率(%)
期間
第2会計年度
6.60
(2010年12月27日から2011年10月末日)
第3会計年度
-2.85
(2011年11月1日から2012年10月末日)
第4会計年度
1.17
(2012年11月1日から2013年10月末日)
第5会計年度
3.47
(2013年11月1日から2014年10月末日)
第6会計年度
-26.87
(2014年11月1日から2015年10月末日)
第7会計年度
36.59
(2015年11月1日から2016年10月末日)
第8会計年度
13.64
(2016年11月1日から2017年10月末日)
第9会計年度
-7.22
(2017年11月1日から2018年10月末日)
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=当該期間最終日の受益証券1口当り純資産価格+当該期間の分配金の合計額
b=当該会計年度の直前の会計年度末の受益証券1口当り純資産価格(分配落の額)
豪ドル受益証券、NZドル受益証券および米ドル受益証券の第1会計年度の場合、以下の受益証券1口
当り当初発行価格
豪ドル受益証券 10豪ドル
NZドル受益証券 10NZドル
米ドル受益証券 10米ドル
米ドル(豪ドル)受益証券および米ドル(レアル)受益証券の第2会計年度の場合、以下の受益証券1
口当り当初発行価格
米ドル(豪ドル)受益証券 10米ドル
米ドル(レアル)受益証券 10米ドル
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また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりです。
豪ドル受益証券
(注)
収益率(%)
期間
2010年(2010年1月1日から2010年12月末日) 14.27
2011年(2011年1月1日から2011年12月末日) 4.86
2012年(2012年1月1日から2012年12月末日) 15.50
2013年(2013年1月1日から2013年12月末日) 5.56
2014年(2014年1月1日から2014年12月末日) 4.24
2015年(2015年1月1日から2015年12月末日) -2.11
2016年(2016年1月1日から2016年12月末日) 11.59
2017年(2017年1月1日から2017年12月末日) 6.99
2018年(2018年1月1日から2018年12月末日) -4.56
2019年(2019年1月1日から2019年1月末日) 4.48
NZドル受益証券
(注)
収益率(%)
期間
2010年(2010年1月1日から2010年12月末日) 12.98
2011年(2011年1月1日から2011年12月末日) 2.65
2012年(2012年1月1日から2012年12月末日) 13.91
2013年(2013年1月1日から2013年12月末日) 5.86
2014年(2014年1月1日から2014年12月末日) 5.33
2015年(2015年1月1日から2015年12月末日) -1.33
2016年(2016年1月1日から2016年12月末日) 11.92
2017年(2017年1月1日から2017年12月末日) 7.24
2018年(2018年1月1日から2018年12月末日) -4.03
2019年(2019年1月1日から2019年1月末日) 4.42
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米ドル受益証券
(注)
収益率(%)
期間
2010年(2010年3月30日から2010年12月末日) 7.70
2011年(2011年1月1日から2011年12月末日) 0.68
2012年(2012年1月1日から2012年12月末日) 11.93
2013年(2013年1月1日から2013年12月末日) 3.57
2014年(2014年1月1日から2014年12月末日) 2.27
2015年(2015年1月1日から2015年12月末日) -4.09
2016年(2016年1月1日から2016年12月末日) 10.95
2017年(2017年1月1日から2017年12月末日) 6.73
2018年(2018年1月1日から2018年12月末日) -4.07
2019年(2019年1月1日から2019年1月末日) 4.44
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米ドル(豪ドル)受益証券
(注)
収益率(%)
期間
2010年(2010年12月27日から2010年12月末日) 1.10
2011年(2011年1月1日から2011年12月末日) 5.54
2012年(2012年1月1日から2012年12月末日) 16.85
2013年(2013年1月1日から2013年12月末日) -8.40
2014年(2014年1月1日から2014年12月末日) -3.13
2015年(2015年1月1日から2015年12月末日) -12.55
2016年(2016年1月1日から2016年12月末日) 10.71
2017年(2017年1月1日から2017年12月末日) 15.70
2018年(2018年1月1日から2018年12月末日) -13.39
2019年(2019年1月1日から2019年1月末日) 7.79
米ドル(レアル)受益証券
(注)
収益率(%)
期間
2010年(2010年12月27日から2010年12月末日) 1.70
2011年(2011年1月1日から2011年12月末日) -3.15
2012年(2012年1月1日から2012年12月末日) 8.31
2013年(2013年1月1日から2013年12月末日) -4.10
2014年(2014年1月1日から2014年12月末日) 0.85
2015年(2015年1月1日から2015年12月末日) -25.05
2016年(2016年1月1日から2016年12月末日) 47.98
2017年(2017年1月1日から2017年12月末日) 13.35
2018年(2018年1月1日から2018年12月末日) -14.73
2019年(2019年1月1日から2019年1月末日) 9.75
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=暦年末(2019年については1月末日)の受益証券1口当り純資産価格+当該期間の分配金の合計額
b=当該暦年の直前の暦年末の受益証券1口当り純資産価格(分配落の額)
2010年の場合、以下の受益証券1口当り当初発行価格
米ドル受益証券 10米ドル
米ドル(豪ドル)受益証券 10米ドル
米ドル(レアル)受益証券 10米ドル
※ ファンドにはベンチマークはありません。
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(4)【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度における販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末現在の発行済口数は次のとおりです。
豪ドル受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
第1会計年度 119,913,181 13,291,644 106,621,537
(2009年10月26日から2010年10月末日) (119,913,181) (13,291,644) (106,621,537)
第2会計年度 27,851,021 52,799,527 81,673,031
(2010年11月1日から2011年10月末日) (27,851,021) (52,799,527) (81,673,031)
第3会計年度 27,344,182 32,603,264 76,413,949
(2011年11月1日から2012年10月末日) (27,344,182) (32,603,264) (76,413,949)
第4会計年度 13,190,631 31,831,968 57,772,612
(2012年11月1日から2013年10月末日) (13,190,631) (31,831,968) (57,772,612)
第5会計年度 13,285,237 10,771,695 60,286,154
(2013年11月1日から2014年10月末日) (13,285,237) (10,771,695) (60,286,154)
第6会計年度 4,370,569 11,977,269 52,679,454
(2014年11月1日から2015年10月末日) (4,370,569) (11,977,269) (52,679,454)
第7会計年度 12,393,539 6,755,683 58,317,310
(2015年11月1日から2016年10月末日) (12,393,539) (6,755,683) (58,317,310)
第8会計年度 4,879,058 11,163,700 52,032,668
(2016年11月1日から2017年10月末日) (4,879,058) (11,163,700) (52,032,668)
第9会計年度 2,309,851 8,011,877 46,330,642
(2017年11月1日から2018年10月末日) (2,309,851) (8,011,877) (46,330,642)
NZドル受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
第1会計年度 60,314,525 4,860,598 55,453,927
(2009年10月26日から2010年10月末日) (60,314,525) (4,860,598) (55,453,927)
第2会計年度 6,305,315 23,071,615 38,687,627
(2010年11月1日から2011年10月末日) (6,305,315) (23,071,615) (38,687,627)
第3会計年度 4,692,311 10,771,367 32,608,571
(2011年11月1日から2012年10月末日) (4,692,311) (10,771,367) (32,608,571)
第4会計年度 2,562,098 10,503,891 24,666,778
(2012年11月1日から2013年10月末日) (2,562,098) (10,503,891) (24,666,778)
第5会計年度 2,611,101 4,705,180 22,572,699
(2013年11月1日から2014年10月末日) (2,611,101) (4,705,180) (22,572,699)
第6会計年度 1,250,988 3,290,880 20,532,807
(2014年11月1日から2015年10月末日) (1,250,988) (3,290,880) (20,532,807)
第7会計年度 2,025,753 2,495,602 20,062,958
(2015年11月1日から2016年10月末日) (2,025,753) (2,495,602) (20,062,958)
第8会計年度 1,453,701 2,949,290 18,567,369
(2016年11月1日から2017年10月末日) (1,453,701) (2,949,290) (18,567,369)
第9会計年度 380,639 2,199,259 16,748,749
(2017年11月1日から2018年10月末日) (380,639) (2,199,259) (16,748,749)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
米ドル受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
第1会計年度 25,040,542 888,716 24,151,826
(2010年3月30日から2010年10月末日) (25,040,542) (888,716) (24,151,826)
第2会計年度 8,896,418 10,076,269 22,971,975
(2010年11月1日から2011年10月末日) (8,896,418) (10,076,269) (22,971,975)
第3会計年度 10,118,904 7,864,732 25,226,147
(2011年11月1日から2012年10月末日) (10,118,904) (7,864,732) (25,226,147)
第4会計年度 22,094,720 11,232,679 36,088,188
(2012年11月1日から2013年10月末日) (22,094,720) (11,232,679) (36,088,188)
第5会計年度 14,272,709 12,602,900 37,757,997
(2013年11月1日から2014年10月末日) (14,272,709) (12,602,900) (37,757,997)
第6会計年度 5,461,836 13,750,647 29,469,186
(2014年11月1日から2015年10月末日) (5,461,836) (13,750,647) (29,469,186)
第7会計年度 7,639,304 5,296,399 31,812,091
(2015年11月1日から2016年10月末日) (7,639,304) (5,296,399) (31,812,091)
第8会計年度 6,544,715 7,263,135 31,093,671
(2016年11月1日から2017年10月末日) (6,544,715) (7,263,135) (31,093,671)
第9会計年度 1,670,854 5,771,800 26,992,725
(2017年11月1日から2018年10月末日) (1,670,854) (5,771,800) (26,992,725)
米ドル(豪ドル)受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
第2会計年度 10,580,284 887,760 9,692,524
(2010年12月27日から2011年10月末日) (10,580,284) (887,760) (9,692,524)
第3会計年度 9,143,252 4,991,525 13,844,251
(2011年11月1日から2012年10月末日) (9,143,252) (4,991,525) (13,844,251)
第4会計年度 2,335,694 6,406,450 9,773,495
(2012年11月1日から2013年10月末日) (2,335,694) (6,406,450) (9,773,495)
第5会計年度 2,195,246 2,427,586 9,541,155
(2013年11月1日から2014年10月末日) (2,195,246) (2,427,586) (9,541,155)
第6会計年度 573,825 2,176,622 7,938,358
(2014年11月1日から2015年10月末日) (573,825) (2,176,622) (7,938,358)
第7会計年度 812,860 2,141,013 6,610,205
(2015年11月1日から2016年10月末日) (812,860) (2,141,013) (6,610,205)
第8会計年度 82,885 1,478,145 5,214,945
(2016年11月1日から2017年10月末日) (82,885) (1,478,145) (5,214,945)
第9会計年度 131,505 629,152 4,717,298
(2017年11月1日から2018年10月末日) (131,505) (629,152) (4,717,298)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
米ドル(レアル)受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
第2会計年度 62,026,262 3,943,475 58,082,787
(2010年12月27日から2011年10月末日) (62,026,262) (3,943,475) (58,082,787)
第3会計年度 24,115,334 12,315,037 69,883,084
(2011年11月1日から2012年10月末日) (24,115,334) (12,315,037) (69,883,084)
第4会計年度 28,586,150 23,326,913 75,142,321
(2012年11月1日から2013年10月末日) (28,586,150) (23,326,913) (75,142,321)
第5会計年度 10,329,846 16,091,932 69,380,235
(2013年11月1日から2014年10月末日) (10,329,846) (16,091,932) (69,380,235)
第6会計年度 9,231,503 19,283,883 59,327,855
(2014年11月1日から2015年10月末日) (9,231,503) (19,283,883) (59,327,855)
第7会計年度 3,651,800 23,068,090 39,911,565
(2015年11月1日から2016年10月末日) (3,651,800) (23,068,090) (39,911,565)
第8会計年度 1,672,275 10,652,639 30,931,201
(2016年11月1日から2017年10月末日) (1,672,275) (10,652,639) (30,931,201)
第9会計年度 238,190 6,630,092 24,539,299
(2017年11月1日から2018年10月末日) (238,190) (6,630,092) (24,539,299)
(注1)( )の数は、本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数です。
(注2)豪ドル受益証券、NZドル受益証券および米ドル受益証券の第1会計年度ならびに米ドル(豪ドル)受益証券
および米ドル(レアル)受益証券の第2会計年度の販売口数は、当初募集期間中の販売口数を含みます。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(イ)海外における販売手続等
受益証券は、以下の期間に適格投資家(以下に定義します。)に対して発行可能です。
・ (豪ドル受益証券、NZドル受益証券、米ドル受益証券および米ドル(豪ドル)受益証券の場合)ルクセンブルグ
およびニューヨークにおいて銀行が営業を行っている日(毎年12月24日を除きます。)、かつ日本において販売会
社が営業を行っている日、または管理会社(もしくはその受任者)が随時決定するその他の日(豪ドル受益証券、
NZドル受益証券、米ドル受益証券および米ドル(豪ドル)受益証券に関し、以下「ファンド営業日」といいま
す。)
・ (米ドル(レアル)受益証券の場合)(ⅰ)サンパウロ、ルクセンブルグおよびニューヨークにおいて銀行が営業
を行っている日(毎年12月24日を除きます。)、(ⅱ)ブラジル商品先物取引所が営業を行っている日、かつ
(ⅲ)日本において販売会社が営業を行っている日、および/または管理会社(もしくはその受任者)が随時決定
するその他の日(米ドル(レアル)受益証券に関し、以下「ファンド営業日」といいます。)
募集価格は、当該ファンド営業日時点における、当該クラスの受益証券1口当り純資産価格です。かかる募集価格に
は、販売会社に支払われる申込手数料が加算されます。受益者および適格投資家の取得申込口数は、豪ドル受益証券は100
口以上1口単位、NZドル受益証券は100口以上1口単位、米ドル受益証券は100口以上1口単位、米ドル(豪ドル)受益
証券は100口以上1口単位、米ドル(レアル)受益証券は100口以上1口単位、または管理会社(もしくはその受任者)が
その裁量により決定するそれより少ない口数とします。
受益証券の購入に係る申込書(管理会社の承認する書面(以下「募集契約」といいます。)を用います。)は、当該
ファンド営業日の午後5時(東京時間)または管理会社(もしくはその受任者)が随時決定するその他の日時までに事務
代行会社により受領されなければなりません。受益証券に係る支払は、保管会社に開設された口座に、当該ファンド営業
日(当日を含みます。)から7ファンド営業日以内、または当該7ファンド営業日目が、豪ドル受益証券についてはメル
ボルン、NZドル受益証券についてはウェリントンにおいて銀行が営業を行っていない場合、豪ドル受益証券については
メルボルン、NZドル受益証券についてはウェリントンにおいて銀行が営業を行っている当該7ファンド営業日目の翌営
業日までに受領されなければなりません。
管理会社(もしくはその受任者)は、その裁量により、受益証券の全部または一部に係る申込みを拒絶することがで
き、申込代金またはその差額は、申込者のリスクおよび費用負担において可及的速やかに(無利息で)返還されるものと
します。
管理会社は、受益証券に関する募集契約および/または申込代金を期限までに受領しなかった場合、募集契約および申
込代金を受領した日の翌ファンド営業日までかかる申込みを保留し、当該ファンド営業日における当該購入価格にて当該
クラスの受益証券を発行することができます。管理会社またはその代理としての事務代行会社により受領された受益証券
の申込みは、一般的な場合、特殊な場合のいずれであっても、管理会社が受託会社と協議の上で決定しない限り、取消す
ことができないものとします。
また、管理会社(もしくはその受任者)は、その裁量により、上記のとおり適切に記入された申込みおよび支払を期限
までに受領しなかった場合には、当該注文を取消すことができます。
受託会社および/または管理会社(もしくはその受任者)は、受益証券の申込者に対し、申込者の身元および申込代金
の支払源を確認するために必要な情報および文書を要求することができます。管理会社(またはその受任者)は、申込者
の身元および申込代金の支払源を確認するために要求されたすべての情報および文書を受領し、かつ当該情報および文書
について受託会社および/または管理会社(もしくはその受任者)の要求を満たすまで、受益証券を発行しないものとし
ます。当該ファンド営業日から10ファンド営業日以内に、管理会社(またはその受任者)が当該情報および文書を受領し
なかった場合、管理会社(またはその受任者)は、当該申込書を申込者に対して差し戻し、かつかかる申込者により支払
われたすべての申込代金を、申込者のリスクおよび費用負担において、支払銀行に対して(利息を付さずに)返還するも
のとします。
適格投資家
受益証券は、適格投資家に対してのみ募集および販売されるものとします。ケイマン諸島の居住者であるか、ケイマン
諸島に住所を置く者(ケイマン諸島で設立された免税または通常の非居住会社は含まれません。)は、受益証券を保有で
きません。受益証券の販売が違法となる投資家への受益証券の販売および譲渡もトラストの方針により禁じられていま
す。受託会社は、かかる禁止事項に反して販売されたか、その他取得された受益証券の買戻しを強制する権利を有し、か
つこれを行使する意向です。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
「適格投資家」とは、(ⅰ)「米国人」(1933年米国証券法(その後の改正を含みます。)(以下「米国証券法」とい
います。)に基づく規則第902条に定義されます。)でない者・会社もしくは団体、(ⅱ)「非米国人」(米国商品取引所
法(以下「米国商品取引所法」といいます。)第4.7条に定義されます。)である者・会社もしくは団体、(ⅲ)ケイマン
諸 島の市民もしくは居住者でない者、もしくはケイマン諸島に住所を置く者・会社もしくは団体(ケイマン諸島で設立さ
れた免税団体または非居住の団体を除きます。)でない者、または(ⅳ)上記(ⅰ)、(ⅱ)もしくは(ⅲ)に記載され
た者もしくは団体の保管者、名義人もしくは受託者でない者・会社もしくは団体をいいます。
受益証券は、米国証券法と州の証券法に基づく受益証券の登録および1940年米国投資会社法(その後の改正を含みま
す。)または米国商品取引所法に基づくトラストの登録が必要となり得るような販売を除外することを図る状況下で、非
米国人である投資家に対し米国国外で募集されます。各購入者は、当該受益証券の実質所有者が適格投資家であり、受益
証券の分売目的ではなく投資を目的として受益証券を購入することを証明しなければなりません。そのほか、トラスト
は、日本以外の法域の証券法に基づく登録の届出をしておらず、その意図もなく、したがって、投資を検討されている投
資家は、受益証券の購入の前に、受益証券に関係するその市民権、居住地または住所を有する国での自らに関連する証券
法およびその他法律上の要件にご留意下さい。
マネー・ロンダリング防止規制
マネー・ロンダリングおよびテロリストへの融資防止を目的とした法律または規制を遵守するために、受託会社はマ
ネー・ロンダリングおよびテロリストへの融資防止手続を採用しかつ維持することが義務付けられており、また受託会社
は申込者に対し、同人の身元および資金源を確認するための証拠の提供を要求する場合があります。許容された場合で、
一定の制限に従う場合には、受託会社はまた、しかるべき者に対し、マネー・ロンダリング防止手続(デューデリジェン
ス情報の取得を含みます。)の維持を委託する場合があります。
事務代行会社は、管理会社による任命に基づき、トラストに対し、ルクセンブルグ大公国のすべての法律、規則および
規制を遵守し、かつマネー・ロンダリングまたはテロリストへの融資と疑われる申込者の行為の発見および報告を企図し
たマネー・ロンダリング防止の実務およびテロリストへの融資防止手続を適用します。ケイマン諸島当局は、事務代行会
社がルクセンブルグ大公国の規制を遵守することにより、受託会社および管理会社が、随時改訂されるマネー・ロンダリ
ング防止規制を遵守しているとみなします。
受託会社および管理会社(またはその代理としての事務代行会社)は、申込者の身元確認義務を果たすために適切だと
判断される情報を要求することができます。
申込者が、身元の確認目的で請求された情報の提出を遅滞するかまたは提出しない場合、管理会社(またはその代理と
しての事務代行会社)は、申込みの受諾を拒絶することができます。
管理会社(またはその代理としての事務代行会社)はまた、受託会社もしくは管理会社(もしくはその代理としての事
務代行会社)が、ある受益者に買戻代金を支払うことが、当該法域において、適用あるマネー・ロンダリング防止法、テ
ロリストへの融資防止もしくはその他の法令違反にあたり得ると嫌疑を抱く、もしくは他者からその旨知らされた場合、
または適用ある法域におけるかかる法令の遵守を確保するために、かかる支払の拒絶が必要もしくは適切であると受託会
社もしくは管理会社(もしくはその代理としての事務代行会社)が判断した場合には、かかる受益者への買戻代金の支払
を拒絶することができます。
さらに、(受任者である事務代行会社を通じて行為する)管理会社は、マネー・ロンダリングまたはテロリストへの融
資に関連することを知っているかまたはそのような疑いを抱くような取引を行わないことをルクセンブルグの法律により
義務付けられています。そのような状況において、事務代行会社は、当該取引またはその一部を阻止するよう命ずる関係
当局に直ちに通報しなければなりません。管理会社または事務代行会社はまた、事務代行会社が義務を遵守するため請求
した情報を、買戻請求を行った受益者が提出しない場合、買戻請求手続を拒絶または買戻代金の支払を延期することがで
きます。
受託会社および管理会社(またはその代理としての事務代行会社)のいずれも、申込者による申込みもしくはその申込
みに基づく受益証券の発行の拒絶もしくは延期、または申込者の買戻請求もしくはその請求に基づく代金の支払の拒絶も
しくは延期の結果として申込者が被った損失につき、申込者に対し責任を負いません。
ケイマン諸島の居住者は、他の者が犯罪行為に関与している、もしくはテロ行為もしくはテロリストの資産に関与して
いることを知り、もしくは嫌疑を抱き、またはかかる知見もしくは嫌疑に対する合理的根拠を有する場合、またかかる知
見または嫌疑に関する情報が、規制分野の業務の過程で明るみに出た場合、上記の知見または嫌疑を、(ⅰ)その開示が
犯罪行為もしくはマネー・ロンダリングに関するものである場合は、ケイマン諸島の犯罪収益法(2019年改正)に基づ
き、ケイマン諸島の財務報告当局に、または(ⅱ)その開示がテロ行為もしくはテロリストへの融資および資産への関与
に関するものである場合は、ケイマン諸島のテロリズム法(2018年改訂済)に基づき、巡査以上の階級の警察官に通報す
ることが義務付けられています。かかる通報は、法律等で課せられた情報の機密保持または開示制限の違反とはみなされ
ないものとします。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ファンドは、ケイマン諸島以外の法域のマネー・ロンダリング防止規制に服します。受託会社および管理会社(または
その代理としての事務代行会社)は、マネー・ロンダリング防止上のすべての義務を履行するために必要な追加情報を、
受益者および受益者になると見込まれる者に請求することができます。申込みにより、受益者になると見込まれる者は、
受 託会社または管理会社(もしくはその代理としての事務代行会社)が、かかる受益者の情報を、ケイマン諸島およびそ
の他の法域の双方におけるマネー・ロンダリングおよび同様の事項に関する請求に応じて、規制当局その他に対し開示す
ることに同意します。
受益証券の譲渡
受益者は、自らが保有する受益証券を、書面による証書(管理会社(またはその受任者)が随時承認する様式によりま
す。)によって譲渡することができます。ただし、その時点で効力を有する関係法域もしくは適用法域の法律規定、政府
等の要件もしくは規則、または受託会社もしくは管理会社(もしくはその受任者)が別途に要求する受託会社、管理会社
もしくは事務代行会社の方針を遵守するために、譲受人が管理会社(またはその受任者)の要求する情報を前もって提供
し、かつ受託会社が、当該譲渡に対する事前の書面による承諾を行った場合に限ります。さらに、譲受人は受託会社およ
び管理会社に対し、(ⅰ)受益証券の譲渡が適格投資家に対するものである旨、ならびに(ⅱ)受託会社または管理会社
(もしくはその受任者)がその裁量により要求するその他の事項について、書面にて表明することを要求されます。
譲渡人および譲受人または譲受人の代理人は、譲渡証書に署名するものとします。譲渡人は、かかる譲渡が登録され、
譲受人の氏名がかかる受益証券に関する受益者として受益者名簿に記載される時点まで、引き続き受益者であるものとみ
なされ、かつ、かかる譲渡の対象となる受益証券に係る権利を有するものとみなされます。譲渡証書原本および上記記載
の情報が、受託会社または管理会社(またはその受任者)によって受領されるまで、譲渡の登録はなされません。
(ロ)日本における販売手続等
日本においては、有価証券届出書第一部「証券情報」の「(7)申込期間」に記載される期間中、有価証券届出書第一
部「証券情報」に従って申込みの取扱いが行われます。募集期間は、かかる期間終了前に有価証券届出書を提出すること
により更新されます。申込締切時間については販売会社にお問い合わせ下さい。申込締切時間までに所定の事務手続が完
了したものを当日の申込みとして取り扱います。取得申込口数は、各クラスにつき100口以上1口単位です。
ファンド証券1口当りの発行価格は、申込みが受領されたファンド営業日に計算される豪ドル受益証券、NZドル受益
証券、米ドル受益証券、米ドル(豪ドル)受益証券または米ドル(レアル)受益証券の1口当りの純資産価格です。
日本国内における申込手数料は、申込金額に対して、3.24%(税抜3.00%)以内です。
受益証券の取得額の支払が日本円でなされる場合、豪ドル、NZドルおよび米ドルの各々と日本円との換算レートは、
約定日(販売会社が、お申込みの注文の成立を確認した日。通常、お申込みを受付けた日の翌国内営業日となります。以
下「約定日」といいます。)における東京外国為替市場の相場に基づき、販売会社により決定されます。また、販売会社
が応じ得る場合は外貨で支払うこともできます。
約定日から起算して6国内営業日目までに申込金額および申込手数料を販売会社に支払うものとします。
なお、JSDAの協会員である販売会社は、ファンドの純資産が1億円相当額未満となる等、外国証券の取引に関する規則
に基づく選別基準にファンド証券が適合しなくなったときは、日本におけるファンド証券の販売を行うことはできませ
ん。
2【買戻し手続等】
(イ)海外における買戻し手続等
受益証券は、各ファンド営業日に買戻すことができます。
受益者は、受益証券の買戻しを請求する通知(以下「買戻通知」といいます。)により、当該買戻通知に記載された受
益証券を管理会社(またはその受任者)が買戻すよう請求することができます。提出された買戻通知は、管理会社(また
はその受任者)が決定しない限り、取消すことができないものとします。各買戻通知は、豪ドル受益証券1口、NZドル
受益証券1口、米ドル受益証券1口、米ドル(豪ドル)受益証券1口もしくは米ドル(レアル)受益証券1口単位または
管理会社(もしくはその受任者)がその裁量により決定するその他の口数で行われます。
買戻通知は原則として、(受託会社および管理会社(またはその受任者)の要求する根拠情報および根拠文書ととも
に)当該ファンド営業日の午後5時(東京時間)または管理会社(もしくはその受任者)が随時決定するその他の日時ま
でに、事務代行会社がこれを受領するものとします。
受益証券1口当り買戻価格は、当該ファンド営業日における豪ドル受益証券、NZドル受益証券、米ドル受益証券、米
ドル(豪ドル)受益証券または米ドル(レアル)受益証券の1口当り純資産価格とします。
受益証券の買戻しに関する送金は、当該クラスの受益証券の通貨建てで電信送金されるものとします。買戻代金は、当
該ファンド営業日(当日を含みます。)から7ファンド営業日以内、または当該7ファンド営業日目が、豪ドル受益証券
についてはメルボルン、NZドル受益証券についてはウェリントンにおいて銀行が営業を行っていない場合、豪ドル受益
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
証券についてはメルボルン、NZドル受益証券についてはウェリントンにおいて銀行が営業を行っている当該7ファンド
営業日目の翌営業日までに送金される予定です。
管理会社(またはその受任者)は、その完全な裁量により、ある受益者に買戻代金を支払うことが、当該法域におい
て、マネー・ロンダリング防止法の違反もしくは違背にあたる可能性があると疑われ、もしくは他者からその旨知らされ
た場合、または受託会社、管理会社もしくはこれらの各々の受任者もしくは代理人による、当該法域におけるマネー・ロ
ンダリング防止法の遵守を確保するために、かかる支払の拒絶が必要である場合には、かかる受益者への買戻代金の支払
を拒絶することができます。
管理会社(またはその受任者)は、下記「4 (1)資産の評価」の「純資産価格の決定および/または受益証券の買
戻しの停止」に記載される状況の場合、買戻請求の全部または一部を停止、拒絶または取消すことができます。純資産価
格の決定が、下記「4 (1)資産の評価」に記載のとおり停止している期間中は、いかなる受益証券も買い戻してはな
らないものとし、当該純資産価格の決定が停止された場合、受益証券の買戻しを行う当該受益者の権利は同様に停止され
ます。
管理会社は、受託会社および/または投資顧問会社と協議の上、買戻請求を停止、拒絶または取消すことができ、また
買戻代金の支払を延期することができます。
管理会社(またはその受任者)はまた、大量の買戻請求に対して、円滑にファンドを運用するための防衛策として、
ファンドの規模、市場の流動性および/または関係があると思われるその他の条件に鑑み、買戻請求の受付数量を制限、
またはファンド営業日の午後5時(東京時間)より前に買戻請求の受付を停止することができます。
受益証券の強制買戻し
受益証券が適格投資家ではない者によりもしくはかかる者のために保有されている旨、もしくはかかる保有によりトラ
ストもしくはファンドが登録を要求される、税金を課される、もしくはいずれかの法域の法律に違反する原因となる旨を
受託会社もしくは管理会社が決定した場合、または管理会社が、当該受益証券の申込みもしくは購入の資金に充当するた
めに使用される資金源の適法性を疑う根拠を有する場合、管理会社(もしくはその受任者)は、当該受益証券の保有者に
対し、10日以内に当該受益証券を売却するよう要求する旨、書面により通知し、かつかかる売却の証拠を管理会社(また
はその受任者)に提供するよう指示することができ、上記が満たされない場合、管理会社は、当該受益証券の買戻しおよ
び消却を行うことができます。
強制的に買戻された受益証券1口当り買戻価格は、当該強制買戻日に当たるファンド営業日に決定される豪ドル受益証
券、NZドル受益証券、米ドル受益証券、米ドル(豪ドル)受益証券または米ドル(レアル)受益証券の1口当り純資産
価格です。
(ロ)日本における買戻し手続等
受益証券は、各ファンド営業日に買戻すことができます。申込締切時間については販売会社にお問い合わせ下さい。申
込締切時間までに所定の事務手続が完了したものを当該ファンド営業日の請求として取り扱います。ファンド証券の買戻
しは受益証券1口単位または管理会社がその裁量により決定するその他の口数とします。
受益証券1口当り買戻価格は、当該ファンド営業日に決定される豪ドル受益証券、NZドル受益証券、米ドル受益証
券、米ドル(豪ドル)受益証券または米ドル(レアル)受益証券の1口当り純資産価格です。受益証券の買戻代金は、
「外国証券取引口座約款」その他所定の約款( 以下「口座約款」といいます。)の定めるところに従って、日本における
販売会社を通じて支払われます。かかる場合の豪ドル、NZドルおよび米ドルの各々と日本円との換算レートは約定日に
おける東京外国為替市場の相場に基づき、日本における販売会社により決定されます。また、販売会社が応じ得る場合は
外貨で支払うこともできます。買戻しの請求が行われた当該ファンド営業日から支払日までの買戻代金に対する利息は発
生しません。
日本における約定日は販売会社が買戻注文の成立を確認した日(通常申込日の日本における翌営業日)であり、約定日か
ら起算して6国内営業日目から、買戻代金を支払います。
買戻しに関して、クローズド期間はありません。ただし、ファンドの残高・市場流動性の状況等によっては、換金の金
額に制限を設ける場合や換金の受付時間に制限を設ける場合があります。
注)買戻請求を受けずに、信託期間(以下に定義します。)を終了するファンド受益証券につき、管理会社は、ファンド
のすべての投資資産その他の財産の現金化を手配するものとし、かかる現金化は、管理会社が適切と判断する方法および
期間において実行され完結されるものとします。信託期間終了後に監査人が監査手続を行い、監査終了後に受益者への支
払金額、支払日が決定されます。受益者へのお支払には、信託期間終了日から半年程度、監査手続等の進捗によっては、
さらに時間を要する場合があります。
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3【スイッチング】
豪ドル受益証券、NZドル受益証券、米ドル受益証券、米ドル(豪ドル)受益証券および米ドル(レアル)受益証券間
のスイッチングはできません。
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4【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
各ファンド営業日において、管理会社(またはその受任者)は、LUX GAAPに従って、ファンドの1口当り純資産価
格(以下「純資産価格」といいます。)を計算します。ファンド営業日の純資産価格は、該当するファンド営業日の
午前10時頃(ルクセンブルグ時間)における為替および投資対象ファンド投資証券の入手可能な直近の価格に基づき
(ⅰ)ファンドの資産の価値を評価し、(ⅱ)その評価額からファンドの負債を控除して、米ドル建てで計算されます。
純資産価格は、豪ドル受益証券、NZドル受益証券、米ドル受益証券、米ドル(豪ドル)受益証券および米ドル
(レアル)受益証券の間で、各受益証券に帰属する資産および負債(豪ドル受益証券、NZドル受益証券、米ドル
(豪ドル)受益証券および米ドル(レアル)受益証券に個別に割り当てられる為替取引の損益を含みますが、これら
に限られません。)が、別のクラスの受益証券の保有者ではなく各受益証券のそれぞれの保有者のみによって実際に
負担されることを確実にするために、管理会社(またはその受任者)によって決定された合理的な割当方法に基づき
割り当てられます。豪ドル受益証券、NZドル受益証券、米ドル受益証券、米ドル(豪ドル)受益証券および米ドル
(レアル)受益証券の1口当り純資産価格は、各受益証券に帰属する純資産価格の総額を各受益証券の発行済受益証
券口数で除して計算されます。
管理会社(またはその代理としての事務代行会社)による、ファンドの勘定で保有される資産および負債の価値ま
たはファンドの純資産総額または1口当り純資産価格のすべての計算は、管理会社(またはその代理としての事務代
行会社)の正当な権限を有する役員または代表者によって認証され、かかる認証はファンドのすべての受益者にとっ
て確定的かつ最終的であり、管理会社に対して返還請求はできません。また、管理会社は、第三者から管理会社に提
供された評価額に依拠したファンドの純資産総額および1口当り純資産価格の計算の誤りについて責任を負いませ
ん。管理会社は信頼できる価格入手先、評価機関、副管理者またはその他の第三者から提供された評価額に依拠する
ことに関して、絶対的に保護されるものとします。
投資対象ファンド投資証券の評価
投資対象ファンドを始めとする各サブ・ファンドの純資産価格は、定款に従って、当該サブ・ファンドの表示通貨
で決定されます。各クラスの純資産価格は、当該クラスの主要取扱通貨で決定されます。
定款上、純資産価格の計算における評価に関する規定は以下のとおり定められています。
1.証券取引所で取引される証券は、評価時点で入手可能な直近の価格で評価されるか、または、フィデリティ・
ファンズの取締役もしくはその受任者が公正な市場価格を反映していると判断する価格で評価されます。
2.証券取引所で取引されていない証券については、その他の規制市場で取引されている場合には、前項に記載され
る方法と近似する方法で評価されます。ただし、より公正な価格を反映する価格決定の方法が他にあるとフィデ
リティ・ファンズの取締役またはその受任者が決定した場合(例えば、キャッシュ・ファンドの場合には、譲渡
性のある短期債務証券の評価法として適切な線形償却法)、当該価格決定の方法が用いられます。
3.投資対象ファンドが保有する規制対象証券は、フィデリティ・ファンズの取締役またはその受任者が決定する公
正価格で評価されます。その決定で考慮される要因は、次のとおりです。(a) 当該証券の処分に対して課される
制限の性質および存続期間、(b) 同一クラスの証券または当該制限付証券が転換可能な証券の市場性の程度、(c)
同一クラスの制限のない証券またはそれに転換可能な証券の市場価格と比較した際の当該制限付証券の取得時に
おける市場価格の当初割引額(あった場合)。
4.主に専門取引業者および機関投資家向け市場で取引される投資対象、証券その他の資産については、入手可能な
直近の価格を参照して評価されます。
5.その他すべての資産は、フィデリティ・ファンズの取締役またはその受任者が決定する想定される売り値で評価
されます。
フィデリティ・ファンズの取締役は、前記の評価法が特別な市場事由もしくはその他の状況の発生を理由に適用不
可の場合、または前記の評価法により保有資産を公正価格で評価できない場合には、投資対象ファンドの保有資産に
ついてその他の適切な評価法を適用する権限を有しています。
一例として、投資対象ファンドの評価時に投資対象ファンドが投資している市場が閉鎖されている場合、直近の入
手可能な市場価格は、投資対象ファンドの保有資産の公正な価格を正確に反映することはできません。投資対象ファ
ンドの評価時に取引が行われているその他の市場で、閉鎖されている市場と相関性の高い市場で(投資対象ファンド
が投資している市場の閉鎖後に)価格の変動が生じている場合もこれに該当します。その他の要因も閉鎖されている
市場における保有資産の公正な価格を検討する際に斟酌されます。長期保有の投資証券保有者を犠牲にして、一部の
投資者のマーケットタイミングと呼ばれる手法により、かかる終値を公正な価格に調整できないおそれがあります。
したがって、フィデリティ・ファンズの取締役またはその受任者は、関連する市場の終了時と投資対象ファンドの
評価時との間で発生する市場事由およびその他の事由を斟酌し、直近の入手可能な市場価格を調整することができま
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す。当該調整は、合意された方針および投資対象ファンドの保管会社および監査人に対して透明性のある一連の手続
に基づいて行われます。調整は、全クラスに対して一貫して適用されます。
保有資産の停止、一定の期間にわたる取引の中断、または更新された市場価格が入手できないことを含むその他の
状況において、同様の調整手続に従います。
サブ・ファンドの表示通貨またはクラスの主要取扱通貨建てで表示されないすべての資産および負債の価格は、い
ずれかの主要銀行が直近に値付けした為替レートで、当該サブ・ファンドの表示通貨または当該クラスの主要取扱通
貨に転換されます。かかる値付けが利用できない場合、適用する為替レートは、フィデリティ・ファンズの取締役に
よって誠実に決定されるまたは当該取締役が定める手続に基づき決定されるものとします。
サブ・ファンドに関連する資産とは、当該サブ・ファンドに帰属する資産から、当該サブ・ファンドに帰属する負
債を控除したものをいいます。資産または負債が特定のサブ・ファンドに帰属するとみなすことができない場合、当
該資産または負債は、全サブ・ファンドの、またはすべての関連するサブ・ファンドの純資産価格に応じた資産もし
くは負債として割当てられます。負債については、当該サブ・ファンドのみに課すものの、例外的な状況下では、
フィデリティ・ファンズの取締役は、関係する投資証券保有者の利益にかなう場合には、複数またはすべてのサブ・
ファンドに課される連帯債務を引受けることができます。
純資産価格の計算は、フィデリティ・ファンズの取締役またはその受任者によって行われ、通常、一般的に公正妥
当と認められる会計原則に従うものとします。悪意、過失または明らかな誤りがない限り、フィデリティ・ファンズ
の取締役またはその受任者による純資産価格の計算に関する決定は、最終的なものであり、投資対象ファンドならび
にその過去、現在および将来の投資証券保有者を拘束します。
価格調整の方針
サブ・ファンドの大口売買取引が行われる場合、サブ・ファンドの資産の「希薄化」が生じますが、これはサブ・
ファンドの投資証券に係る投資家の売買価格が、ポートフォリオ・マネージャーが多額の資金の出入りに応じて証券
取引を行わなければならない際に発生する取引コスト等を完全に反映するとは限らないからです。これに対し、既存
の投資証券保有者の一層の保護を目的として、取引コスト等の影響が大きいとみなされる場合は、その対応として日
次評価プロセスの一環としての価格調整を認める方針が採択され、2007年11月1日にその効力が発生しました。
当該法域における銀行の通常営業日において、サブ・ファンドの投資証券の設定・解約の差し引き額が、フィデリ
ティ・ファンズの取締役が各サブ・ファンドにつき随時決定する基準値を超過した場合、投資対象の売買コストを反
映し、サブ・ファンドのレベルで日常的な純取引高に見合うだけの資産価格の調整が実施されます。フィデリティ・
ファンズの取締役は、現行の市況、想定希薄化コストおよびサブ・ファンドの規模等の要因を考慮した上で基準値を
設定し、価格調整が自動的かつ継続的に適用されます。設定・解約の差し引き純増で投資証券口数が増加した場合に
は価格は上方修正され、設定・解約の差し引き純減で投資証券口数が減少した場合には、価格が下方修正されます。
調整後の資産価格は、当該日中のすべての取引に適用されます。
現在、サブ・ファンドの一部は、合同運用されており、資産の集合体は「プール」と称します。個別のサブ・ファ
ンドは、1つまたは複数のプールを通じて資産を投資することができます。価格調整の方針を運用するにあたり、
フィデリティ・ファンズの取締役は、プールのレベルで価格調整のための基準値を設けることを決定する場合があり
ます。
価格調整幅は、元来の純資産価格の2%を超えないものとします。かかる価格調整は、通常の取引量の場合ではな
く大幅なキャッシュフローが生じた場合に行われるため、これは不定期に行われる見込みです。しかし、2012年10月
1日以降は、フィデリティ・ファンズの取締役によって基準値が引き上げられる場合があります。価格調整幅は通常
2%を超えないものと見込まれていますが、投資対象ファンドの投資証券保有者の利益を保護するため、例外的な状
況においてフィデリティ・ファンズの取締役がこの基準値を引上げる決定をする場合があります。
ファンドの現金その他の投資対象は、以下のとおり評価されます。(a)満期日まで60日以下の短期投資対象は、(A)
市場価格、(B)満期日61日前時点の市場価格および額面価格との間の差額の償却、または(C)市場価格が入手不可能で
ある場合には償却原価、で評価されます。(b)現金およびその他の流動資産は、額面価格で評価されるものとし、当座
口座および預金口座の口座残高については、必要に応じてそれに経過利息を付して評価されます。(c)その他の資産に
関しては、管理会社(もしくはその受任者)が適用ある会計原則に従って公正価格を表すと判断する価格、または管
理会社(もしくはその受任者)が誠実に決定するその他の価格で評価されます。(d)米ドル以外の通貨で表示される評
価額については、各ファンド営業日の午前10時頃(ルクセンブルグ時間)の為替で、または管理会社(またはその受
任者)が誠実に決定するその他の価格により米ドルに換算されます。
管理会社(またはその受任者)による純資産総額および1口当り純資産価格のすべての計算は、管理会社の正当な
権限を有する役員または代表者(またはその受任者)によって認証され、悪意または明らかな誤りがない限り、かか
る認証はすべての受益者にとって確定的かつ最終的であるものとします。また、悪意または明らかな誤りがない限
り、管理会社は、第三者から管理会社に提供された評価額に依拠した純資産総額および1口当り純資産価格の計算の
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誤りについて責任を負いません。受託会社は、管理会社(またはその受任者)によるファンドの資産の評価または純
資産価格の計算(もしくはそれに関し生じた誤り)について、一切責任がなく、いかなる状況においても法的義務を
負 わないものとします。
純資産価格の決定および/または受益証券の買戻しの停止
管理会社は受託会社と協議の上、また受託会社は管理会社と協議の上、以下の全部または一部の期間中において、
ファンドの純資産額および/もしくはファンド(またはファンドの一クラス)の1口当り純資産価格の計算ならび
に/またはファンド(またはファンドの一クラス)の受益証券の発行および/もしくは買戻しを停止することがで
き、ならびに/またはファンド(またはファンドの一クラス)の受益証券の買戻しを請求した者に対する買戻代金の
支払を延期することができます。
(ⅰ) 投資対象の大部分が上場、売買、交換もしくは取引されている証券取引所、商品取引所、先物取引所もしくは
店頭市場が、(通常の週末もしくは休日による閉鎖以外で)閉鎖されている期間、またはそれらの取引所もし
くは市場における取引が制限もしくは停止されている期間。
(ⅱ) 投資対象の売却が現実的でない場合、またはその売却が受益者に著しく不利益となるであろうと管理会社が判
断する場合。
(ⅲ) 投資対象の価値もしくは純資産価格を確定するために通常利用される手段に故障もしくは予期せぬ遅延が生じ
る、またはその他の理由により投資対象の価値もしくはその他の資産の価値もしくは純資産価格を合理的もし
くは公正に確定することができないと管理会社が判断する場合。
(ⅳ) 投資対象の償還もしくは換金またはかかる償還もしくは換金に関連する資金の送金を、通常の価格または通常
の為替レートで行うことができないであろうと管理会社が判断する期間。
(ⅴ) ファンドの受益者の最善の利益のために行為する管理会社が、そうすることが良識的であると判断する期間。
(ⅵ) 信託証書に規定されたファンドの全額買戻しが決定された場合。
(ⅶ) 該当する追補証書に規定されたその他の状況が発生した期間。
(ⅷ) 管理会社が受託会社と協議の上、良識的であると判断するその他の場合。
管理会社(またはその受任者)は、受益者名簿に記載されているすべての受益者 ;に対し、上記の停止を可及的速や
かに書面で通知すると共に、停止が解除され次第、速やかに受益者に通知するものとします。
※ この場合の「受益者」とは、日本における販売会社を意味します。
(2)【保管】
受益証券証書は原則として発行されません。販売会社は、日本の投資家の口座で取得する受益証券について自己の
名義で確認書(および、もし受益証券証書が発行される場合は受益証券証書)を保管します。
日本の受益者が、自己の名義で受益証券を保有することを認められた場合には(そのような事態は想定されていま
せんが)この限りではありません。
(3)【信託期間】
ファンドの存続期間は当初2014年10月31日まででしたが、2019年10月31日まで延長され、さらに2018年2月19日付
の受託会社と管理会社の合意により、同日付で受益者に対して書面による通知が行われ、2024年10月31日まで延長さ
れました。
ファンドは、2024年10月31日の10日前までに受益者名簿に名前のある受益者に対して書面による通知を行った上で
受託会社と管理会社が合意して延長する場合を除いて、2024年10月31日に償還します。ファンドは、ファンドの純資
産総額が5,000万米ドルを下回った場合で、受託会社および管理会社が投資顧問会社と協議の上決定した場合には、早
期に償還することがあります。さらに、以下の事項のいずれかが発生した場合、償還するものとします。
(ⅰ) ファンドを継続すること、またはトラストを信託証書第38条に規定したその他の法域に移動することのいずれ
かが違法となり、または受託会社もしくは管理会社が受益者の利益に反すると判断する場合。
(ⅱ) 受益者が受益者決議でそのような決定をした場合。
(ⅲ) 信託証書の日付から149年後に終了する期間が終了する場合。
(ⅳ) 信託証書第36条に基づき受託会社が退任または清算される場合で、退任の通知または清算の開始後30日以内に
後任の受託会社の選任ができない場合。
(ⅴ) 信託証書第37条に基づき管理会社が退任または清算される場合で、退任の通知または清算の開始後30日以内に
後任の管理会社の選任ができない場合。
ファンドが上記の規定に基づき償還する場合、受託会社は直ちにその償還の通知をすべての受益者に対して行うも
のとします。
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(4)【計算期間】
ファンドの決算日は毎年10月31日です。
(5)【その他】
(イ)ファンドの償還
ファンドは、信託証書に規定される場合において償還するものとします。
また、ファンドは、(ⅰ)純資産総額が5,000万米ドルを下回った場合で、受託会社および管理会社が、投資顧問会
社と協議の上、決定した場合、ならびに(ⅱ)2024年10月31日(10日前までに、受益者名簿に名前のある受益者に対
して書面による通知を行った上で受託会社と管理会社が合意して延長する場合を除きます。)のうちういずれか早い
日に償還します。
ファンドの償還の際は、管理会社(またはその受任者)は、ファンドの全借入れおよびその他の負債を返済するた
めに、投資対象およびファンドのその他財産の売却を手配するものとし、かかる売却および返済は、ファンドの償還
後、管理会社(またはその受任者)が決定する方法および合理的な期間において、一般的な市況および投資対象の条
件を鑑みて実行され完結されるものとします。管理会社(またはその受任者)はファンドの償還後、出来るだけ速や
かに、ファンドの残る全投資対象およびその他の資産を換金し、受益者に対し手取金(純額)を配分するものとしま
す。
注)買戻請求を受けずに、信託期間を終了するファンド受益証券につき、管理会社は、ファンドのすべての投資資産
その他の財産の現金化を手配するものとし、かかる現金化は、管理会社が適切と判断する方法および期間において実
行され完結されるものとします。信託期間終了後に監査人が監査手続を行い、監査終了後に受益者への支払金額、支
払日が決定されます。受益者へのお支払には、信託期間終了日から半年程度、監査手続等の進捗によっては、さらに
時間を要する場合があります。
(ロ)信託証書の変更
受託会社および管理会社は、受益者 ;に対し10暦日以上前の書面による通知を行うことにより(かかる通知を受ける
権利は、受益者により放棄することができます。)、受託会社および管理会社が受益者にとって最大の利益となると
考える方法および範囲で、信託証書の規定に改正、修正、変更または追加(以下「本信託証書の修正」といいま
す。)を行うことができます。受託会社がその意見において、本信託証書の修正が、(ⅰ)既存の受益者に重大な損
害を及ぼさず、受託会社もしくは管理会社が受益者に対する責任を実質的に免れることにはならず、結果としてファ
ンドの中から支払われる経費および料金(本信託証書の修正がなされることに伴い、追補の証書に関して発生した経
費、料金、報酬および費用を除きます。)の額を増加させず、(ⅱ)財務上、法律上もしくは当局による要件(法的
拘束力を有するか否かを問いません。)の遵守を可能にするために必要である、または(ⅲ)明白な誤りを訂正する
ために必要であると判断する旨、書面により証明する場合、本信託証書の修正には受益者の決議による承認を必要と
しません。本信託証書の修正は、受益者に対して、その保有する受益証券について追加出資を行ったり、責任を引き
受ける義務を課すものではありません。
※ この場合の「受益者」とは、日本における販売会社を意味します。
(ハ)関係法人との契約の更改等に関する手続
(a) 代行協会員契約
代行協会員契約は、期間の定めなく締結されます。代行協会員契約は、日本にて必要とされる限りにおいて、日本
における後任の代行協会員が選任されることを条件として、管理会社または代行協会員のいずれかが、3ヶ月前の書
面による通知(または他方当事者が同意するそれより短い期間の通知)を行うことにより解約されます。さらに、代
行協会員契約は、(a)他方当事者に代行協会員契約上の義務の重大な不履行があり、その治癒を要求した通知を受領
後30日以内にかかる不履行が治癒されない場合、または(b)他方当事者が解散し(通知を行った当事者が事前に書面
にて承認したところに従い、会社更生もしくは合併のために行われる任意清算を除きます。)、もしくはその債務が
支払不能となり、もしくはその資産につき管財人が任命され、もしくは破産(適用ある場合)し、もしくは同様の効
果を有する事象が発生した場合、書面による通知をもって直ちに解約されます。
(b) 受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、期間の定めなく締結され、管理会社または販売会社のいずれかが、3ヶ月前の書面に
よる通知(または他方当事者が同意するそれより短い期間の通知)を行うことにより解約されます。さらに、受益証
券販売・買戻契約は、(a)他方当事者に受益証券販売・買戻契約上の義務の重大な不履行があり、もう一方の当事者
からのその治癒を要求した通知を受領後30日以内にかかる不履行が治癒されない場合、または(b)他方当事者が解散
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し(他方当事者が事前に書面にて承認したところに従い、会社更生もしくは合併のために行われる任意清算を除きま
す。)、もしくはその債務が支払不能となり、もしくはその資産につき管財人が任命され、もしくは破産(適用ある
場 合)し、もしくは同様の効果を有する事象が発生した場合、書面による通知をもって直ちに解約されます。
(c) 保管契約
保管契約は、期間の定めなく締結され、いずれかの当事者が60暦日前の書面による通知(または他方当事者が同意
するそれより短い期間の通知)を行うことにより、解約されます。保管契約はまた、(a)他方当事者が保管契約の条
項の不履行があり、(かかる不履行が治癒可能な場合に)もう一方の当事者からのその治癒を要求した通知を受領後
30暦日以内にかかる不履行が是正されない場合、または(b)他方当事者が解散し(他方当事者が事前に書面にて承認
したところに従い、会社更生もしくは合併のために行われる任意清算を除きます。)もしくはその当事者の資産につ
き管財人が任命された場合、受託会社または保管会社のいずれかにより、直ちにまたは継続して効力を有する書面に
よる通知をもって直ちに解約されます。保管契約は、受託会社がファンドの受託会社としての職務を辞任したもしく
は解任された場合または信託証書に従いファンドが償還した場合、自動的に解約されます。
(d) 管理業務契約
管理業務契約は、期間の定めなく締結され、いずれかの当事者が60暦日前の書面による通知(または他方当事者が
同意するそれより短い期間の通知)を行うことにより、解約されます。管理業務契約はまた、(a)他方当事者が本契
約の条項の不履行があり、(かかる不履行が治癒可能な場合に)もう一方の当事者からのその治癒を要求した通知を
受領後30暦日以内にかかる不履行が是正されない場合、または(b)他方当事者が解散し(他方当事者が事前に書面に
て承認したところに従い、会社更生もしくは合併のために行われる任意清算を除きます。)もしくはその当事者の資
産につき管財人が任命された場合には、管理会社または事務代行会社のいずれかにより直ちにまたは継続して効力を
有する書面による通知をもって直ちに解約されます。管理業務契約は、管理会社がファンドの管理会社としての職務
を辞任したもしくは解任された場合または信託証書に従いファンドが償還した場合には自動的に解約されます。
(e) 投資顧問契約
投資顧問契約は、いずれかの当事者が他方当事者に対して、60日以上前の書面による通知を行うことにより、罰則
なく解約されます。また、管理会社または投資顧問会社は、(a)他方当事者が、その清算(他方当事者が事前に書面
にて承認したところに従い、会社更生もしくは合併のために行われる任意清算を除きます。)に係る決議を採択し
た、もしくは管轄裁判所が、いずれかの当事者の清算を命令した、もしくはその資産につき管財人が任命された場
合、(b)管理会社もしくは投資顧問会社に、投資顧問契約上の義務の重大な不履行があり、また(かかる不履行が治
癒可能な場合に)その治癒を要求した通知を送達後30日以内にかかる不履行が治癒されない場合、または(c)投資顧
問契約を違法とする法律または規則が制定された、もしくは投資顧問契約の履行の継続が実行不可能であるもしくは
望ましくないと当事者が合理的に考えた場合にはいつでも、投資顧問契約を解約することができます。投資顧問契約
はまた、すべての受益証券が完全に買い戻された場合、または信託証書に従ってファンドが償還した場合、自動的に
解約されます。
5【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者がファンドおよび受託会社に対し受益権を直接行使するためには、ファンド証券名義人として、受益者名簿
に登録されていなければなりません。したがって、販売会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者は
ファンド証券の登録名義人でないため、自らファンドおよび受託会社に対し直接受益権を行使することはできませ
ん。これら日本の受益者は、販売会社との間の口座約款に基づき、販売会社をして受益権を自己のために行使させる
ことができます。
ファンド証券の保管を販売会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任において権利行使を行います。
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
(ⅰ)分配金請求権
受益者は、ファンドのために行為する管理会社の決定した分配金を、持分に応じて、ファンドのために行為する
管理会社に請求する権利を有します。分配金(あった場合)および受益証券の買戻しに関する支払金は、ファンド
のすべての債務全額についての支払に劣後します。
支払期日から5年以内に請求されなかった分配金については、その受領権は消滅し、ファンドに帰属します。
(ⅱ)買戻請求権
受益者は、ファンド証券の買戻しを管理会社に請求する権利を有します。ただし、信託証書および目論見書に規
定された制限および規制に服します。
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(ⅲ)残余財産分配請求権
ファンドが解散された場合、受益者はファンドのために行為する管理会社に対し、その持分に応じて残余財産の
分配を請求する権利を有します。
(ⅳ)損害賠償請求権
一般に、管理会社および受託会社に対し、信託証書に定められた故意の不履行、詐欺または重大な過失から生じ
た場合を除き、損害賠償請求権は認められません。
(ⅴ)議決権
受益者は、限られた議決権のみを有し、マスター信託証書に従い受益者の投票は特定の限られた状況においての
み要求されることがあります。例えば、マスター信託証書第36条に基づき、受託会社を解任し、後任の受託会社を
指名する場合、マスター信託証書第37条に基づき、管理会社を解任し、後任の管理会社を指名する場合、マスター
信託証書第38条に基づき、トラストの他の法域への移動を承認する場合、またはマスター信託証書第41条に基づ
き、マスター信託証書の修正を承認する場合です。かかる状況において、受益者の決議は、トラストの発行済受益
証券の純資産額の過半数を占める議決権または書面による同意のいずれかにより可決されます。特定のシリーズ・
トラストの受益者のみが影響を受けるような一定の状況においては、かかるシリーズ・トラストの受益者は、かか
るシリーズ・トラストの発行済受益証券の純資産額の過半数の賛成票または書面での同意による決議により、別個
に、議決権を行使する必要があります。
(2)【為替管理上の取扱い】
本書の日付現在、日本の受益者に対するファンドの受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイマン諸島
における外国為替管理上の制限はありません。
(3)【本邦における代理人】
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
(ⅰ) 管理会社またはファンドに対する、法律上の問題およびJSDAの規則上の問題について一切の通信、請求、訴状、
その他の訴訟関係書類を受領する権限、
(ⅱ) 日本におけるファンド証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切の裁判
上、裁判外の行為を行う権限
を委任されています。
なお、関東財務局長に対するファンド証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁長官に対する届出
代理人は、
弁護士 田中 収
同 井上 貴美子
同 森 佳苗
東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
です。
(4)【裁判管轄等】
前記(3)(ⅱ)の取引に関連して日本の投資者が提起する訴訟に限って、その裁判管轄権は下記の裁判所が有し、
適用法は日本法であることを管理会社は承認しています。判決の執行手続は、日本法に従って行われます。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
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第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
1. ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグで一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して
作成された原文の財務書類を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年
大蔵省令第22号)に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第131
条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
2. ファンドの原文の財務書類は、米ドルで表示されていますが、日本文の財務書類には主要な金額についての円換算額を
併せて掲記しています。米ドルの円貨換算は、2019年2月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1米ドル=110.87円)によります。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
3. ファンドの原文の財務書類は、ファンドの本国における独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース ケイ
マン諸島の監査を受けており、監査報告書(英文)を受領しています。なお、プライスウォーターハウスクーパース ケ
イマン諸島は、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定される外国監査法人等です。
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(1)【2018年10月31日終了年度】
①【貸借対照表】
ノムラ・マスター・セレクト‐ユー・エス・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
純資産計算書
2018 年10月31日現在
(米 ドル で表示)
注記 (米ドル) (千円)
資産の部
投資有価証券― 純資産額
2 613,177,816 67,983,024
(取得価額: 619,599,118 米ドル )
銀行預金 45,847,532 5,083,116
先渡為替契約未実現利益 14 312,454 34,642
受益証券発行未収金 139,958 15,517
現金および現金同等物に係る利息 2,275 252
投資対象ファンドからの割戻報酬 187,673 20,807
21,274 2,359
設立費用 2
659,688,982 73,139,717
資産合計
負債の部
当座借越 1,290,000 143,022
受益証券買戻未払金 2,239,555 248,299
1,559,721 172,926
未払費用 10
5,089,276 564,248
負債合計
654,599,706 72,575,469
純資産
以下のとおり、受益証券により表章される。
1口当り純資産価格 発行済受益証券数 純資産
豪ドル受益証券(豪ドル建て) 7.56 46,330,642 350,482,818
NZドル受益証券(NZドル建て) 7.17 16,748,749 120,109,096
米ドル受益証券(米ドル建て) 8.07 26,992,725 217,748,319
米ドル(豪ドル)受益証券(米ドル建て) 5.18 4,717,298 24,452,406
米ドル(レアル)受益証券(米ドル建て) 3.48 24,539,299 85,389,905
添付の注記は当財務書類の一部である。
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②【損益計算書】
ノムラ・マスター・セレクト‐ユー・エス・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
運用計算書
2018 年10月31日に終了した年度
(米ドルで表示)
注記 (米ドル) (千円)
収益
銀行預金利息 627,888 69,614
受取配当金(源泉税控除後) 40,346,147 4,473,177
2,482,610 275,247
その他の収益 9
43,456,645 4,818,038
収益合計
費用
投資顧問会社報酬 6 3,041,562 337,218
販売会社および代行協会員報酬 8 3,039,424 336,981
事務代行会社報酬 7 607,997 67,409
受託会社 および 管理会社報酬 3、4 96,039 10,648
弁護士報酬 13,350 1,480
海外登録費用 47,185 5,231
立替実費 35,668 3,955
専門家報酬 29,950 3,321
設立費用償却 2 7,736 858
その他費用 17,769 1,970
6,936,680 769,070
費用合計
36,519,965 4,048,969
純投資収益
投資に係る実現純利益 2,568,663 284,788
(45,634,801) (5,059,530)
外貨及び先渡為替契約に係る実現純損失
(43,066,138) (4,774,743)
当期実現純損失
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投資に係る未実現純損益の変動 (38,333,228) (4,250, 005 )
10,037,084 1,112,812
先渡為替契約に係る未実現純損益の変動
(28,296,144) (3,137,193)
当期未実現純損失
(34,842,317) (3,862,968)
運用の結果による純資産の純減少
添付の注記は当財務書類の一部である。
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純資産変動計算書
2018 年10月31日に終了した年度
(米ドルで表示)
注記 (米ドル) (千円)
846,112,932 93,808,541
期首現在純資産
純投資収益 36,519,965 4,048,969
当期実現純損失 (43,066,138) (4,774,743)
(28,296,144) (3,137,193)
当期未実現純損失
(34,842,317) (3,862,968)
運用の結果による純資産の純減少
受益証券の発行手取金 13 31,582,648 3,501,568
(136,145,637) (15,094,467)
受益証券の買戻支払金 13
(104,562,989) (11,592,899)
(52,107,920) (5,777,205)
受益者に支払われた分配金 11
654,599,706 72,575,469
期末現在純資産
添付の注記は当財務書類の一部である。
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発行済受益証券数の変動表
2018 年10月31日に終了した年度
(無監査)
豪ドル受益証券
期首現在発行済受益証券数 52,032,668
発行受益証券数 2,309,851
(8,011,877)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 46,330,642
NZドル受益証券
期首現在発行済受益証券数 18,567,369
発行受益証券数 380,639
(2,199,259)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 16,748,749
米ドル受益証券
期首現在発行済受益証券数 31,093,671
発行受益証券数 1,670,854
(5,771,800)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 26,992,725
米ドル(豪ドル)受益証券
期首現在発行済受益証券数 5,214,945
発行受益証券数 131,505
(629,152)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 4,717,298
米ドル(レアル)受益証券
期首現在発行済受益証券数 30,931,201
発行受益証券数 238,190
(6,630,092)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 24,539,299
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統計情報
2018 年10月31日現在
(無監査)
2018 年 2017 年 2016 年
期末現在純資産(米ドル建て) 654,599,706 846,112,932 924,849,228
豪ドル受益証券(豪ドル建て)
期末現在純資産 350,482,818 426,093,200 474,337,876
期末現在1口当り純資産価格 7.56 8.19 8.13
NZドル受益証券(NZドル建て)
期末現在純資産 120,109,096 144,025,439 154,995,822
期末現在1口当り純資産価格 7.17 7.76 7.73
米ドル受益証券(米ドル建て)
期末現在純資産 217,748,319 269,409,324 274,083,775
期末現在1口当り純資産価格 8.07 8.66 8.62
米ドル(豪ドル)受益証券(米ドル建て)
期末現在純資産 24,452,406 31,179,163 38,525,628
期末現在1口当り純資産価格 5.18 5.98 5.83
米ドル(レアル)受益証券(米ドル建て)
期末現在純資産 85,389,905 120,097,351 140,478,598
期末現在1口当り純資産価格 3.48 3.88 3.52
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財務書類に対する注記
2018年10月31日現在
注1-組織
トラスト
ノムラ・マスター・セレクト(「トラスト」)は、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマ
ン)リミテッド(「前受託会社」)とグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(「管理会社」)との間で締結
された2009年8月7日付マスター信託証書(2015年9月30日付の修正証書および2016年7月26日付(2016年8月11日効力
発生)の退任および任命に関する証書(グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(「受託会社」)と前受託会社と
管理会社との間で締結。これによりトラストの受託会社として、受託会社が前受託会社の後任となった。)により修正
済、さらに2016年8月11日付の修正証書により修正済)(「マスター信託証書」)の条件および条項に基づき、ケイマン
諸島の法律のもとで、ケイマン諸島の信託法に基づきオープン・エンド型の追加型投資信託として設立された。
トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改訂済)およびケイマン諸島の一般投資家向け投資信託
(日本)規則(改訂済)に基づくミューチュアル・ファンドとして規制され、ケイマン諸島金融庁(「CIMA」)に登録さ
れている。かかる登録により、CIMAに対する目論見書および監査済年次財務書類の提出義務が生じる。
受託会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(改訂済)の規定に従い、適法に設立され、有効に存続し、信託業
務を遂行する認可を受けている信託会社であり、管理会社は、ルクセンブルグの会社である。
受託会社および管理会社は、信託証書の条項に従い、トラストの資産および運営業務に関するすべての権限および責任
を有する。
ファンド
資産や負債が個別に帰属する1つまたは複数のポートフォリオであるシリーズ(「シリーズ・トラスト」)が設定され
る場合がある。シリーズ・トラストにつき1つまたは複数のクラスの受益証券が発行される場合がある。
ノムラ・マスター・セレクト‐ユー・エス・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(「ファンド」)は、マスター信託証
書および前受託会社と管理会社との間で締結された2009年8月7日付追補証書(マスター信託証書と合わせて「信託証
書」)に従い構成されるシリーズ・トラストである。
ファンドは、現在、豪ドル受益証券(豪ドル建て)、NZドル受益証券(NZドル建て)、米ドル受益証券(米ドル建
て)、米ドル(豪ドル)受益証券(米ドル建て)および米ドル(レアル)受益証券(米ドル建て)の5つのクラスの受益
証券を発行している。
豪ドル受益証券(豪ドル建て)、NZドル受益証券(NZドル建て)および米ドル受益証券(米ドル建て)の各クラス
は、それぞれの通貨でパフォーマンスを追求する。
米ドル(豪ドル)受益証券および米ドル(レアル)受益証券は米ドル建てであるが、米ドル(豪ドル)受益証券は豪ド
ルで、米ドル(レアル)受益証券はブラジルレアルでパフォーマンスを追求する。
ファンドは、2019年10月31日に償還する予定であった。受託会社と管理会社の合意により、ファンドの存続期間を2024
年10月31日まで延長することが2018年2月19日に決定された。
ファンドは、受益証券の当初発行日以降、純資産総額が5,000万米ドルを下回った場合にはいつでも、早期に償還するこ
とがある。ファンドは信託証書に記載されたその他の状況において、早期に償還(または延期)する場合がある。
ファンドの投資目的は、米ドル建て債務証券で構成されるポートフォリオのパフォーマンスを、異なる通貨で追求する
ことである。
投資顧問会社は、主としてフィデリティ・ファンズ-USハイ・イールド・ファンド(「投資対象ファンド」)のクラスA-
MDIST-USD投資証券(「投資対象ファンド投資証券」)に投資を行うこと、同時に一定の為替取引(以下に定義する。)を
行うことを通じて、その投資目的の達成を目指す。
投資顧問会社は、ファンドの資産の大部分(為替取引、受益証券の買戻し、受益証券の保有者(「受益者」)に対する
分配金その他の支払およびファンドの経費支払に充てる資産の一部を除く。)を、投資対象ファンドに投資することを通
じて、米ドル建て債務証券に投資する。投資対象ファンドに投資しないファンド資産は、現金および現金同等物で保有す
る。米ドル建て債務証券への直接投資は行わない。
ファンドの資産の大部分が、投資対象ファンドに投資されるため、ファンドのパフォーマンスは、投資対象ファンドの
ポートフォリオのパフォーマンスに依拠する。さらに、以下に詳述されるとおり、為替取引は、ファンドのパフォーマン
スに多大な影響を及ぼす場合がある。
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受益者には、トラストおよびファンドのいずれもルクセンブルグ籍の投資信託ではなく、いずれもルクセンブルグの法
律に服さず、いかなるルクセンブルグの監督機関の監督下にない旨留意されたい。
注2-重要な会計方針
財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグで一般に公正妥当と認められた会計原則(「LUX GAAP」)に従い作
成されており、以下の重要な会計方針を含む。
有価証券への投資
(a) 証券取引所に上場されているか、またはその他の規制市場で取引されている証券は、当該取引所または市場において
入手可能な直近の終値(取引価格または評価額)で評価される。証券が複数の証券取引所またはその他の規制市場に
おいて上場または取引されている場合は、当該証券の主たる市場である取引所またはその他の規制市場において入手
可能な直近の終値または管理会社もしくは管理会社を代理して事務代行会社が決定する代表値を使用する。
(b) 証券取引所に上場されておらず、その他の規制市場でも取引されていない証券の場合、または上記(a)に基づいて決
定された価格がその証券の公正価値を表さない場合は、入手可能な直近の市場価格で評価される。そのような市場価
格が存在しない場合、またはその市場価格が当該証券の公正市場価値を反映していない場合は、合理的に予測し得る
売り値に基づいて、慎重かつ誠実に評価される。
(c) 上記(a)および(b)に規定されている、市場価格が直ちに入手できない証券またはその他の資産は、管理会社の助言を
受けて事務代行会社が採用した手続に従い、誠実に決定した公正価値で評価される。
(d) 満期日まで60暦日以下の短期投資対象は、市場価格、満期日61日前時点の市場価格と額面価格との間の差額の償却、
または市場価格が入手不可能である場合には償却原価で評価される。
(e) その他の資産は、適用ある一般に認められた会計原則に従って公正価格を表すと管理会社が判断する価格を参照し
て、または管理会社が誠実に決定するその他の価格で評価される。
投資取引および投資収益
投資取引は、取引日に会計処理される。受取利息は、発生主義により認識される。配当金は、配当落ち日に計上され
る。証券取引に係る実現損益は、売却された証券の平均取得価額に基づいて算定される。
外貨換算
ファンドは、その会計帳簿を米ドルで記帳し、その財務書類は米ドルで表示される。米ドル以外の通貨建ての資産およ
び負債は、年度末日の適用為替レートで米ドルに換算される。米ドル以外の通貨建ての収益および費用は、取引日の適正
な為替レートで米ドルに換算される。
米ドル以外の通貨建てで行われた投資有価証券取引は、取引日の適用為替レートで米ドルに換算される。
ファンドは、外国為替レートの変動により生じた投資対象の運用成果と、保有有価証券の時価の変動により生じた変動
分を分離計上しない。かかる変動分は、投資による実現および未実現純損益に含まれる。
2018年10月31日現在の為替レートは以下のとおりである。
1米ドル=1.41074豪ドル
1米ドル=3.69630ブラジルレアル
1米ドル=0.88075ユーロ
1米ドル=1.52870NZドル
ヘッジ
投資顧問会社は、豪ドル受益証券、NZドル受益証券、米ドル(豪ドル)受益証券および米ドル(レアル)受益証券に
関し、一定の為替取引を行う。豪ドル受益証券およびNZドル受益証券の各々の買付申込代金を米ドルに転換し、これら
の資産を米ドル受益証券、米ドル(豪ドル)受益証券および米ドル(レアル)受益証券の資産と合わせて1つのプール
(「共通ポートフォリオ」)において運用する。この共通ポートフォリオは、各クラスの受益証券の純資産総額に基づ
き、5つに分けられる。豪ドル受益証券、NZドル受益証券、米ドル(豪ドル)受益証券および米ドル(レアル)受益証
券については、以下のように、米ドルを売り下記通貨を購入する為替取引(「為替取引」)を行う。
(a) 豪ドル受益証券:通常の状況において、豪ドル受益証券に帰属する純資産総額(為替取引の未実現損益を除く。)の
米ドルのエクスポージャーの約100%に(可能な限り)等しい豪ドル金額を米ドル売りの先渡取引で購入する。
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(b) NZドル受益証券:通常の状況において、NZドル受益証券に帰属する純資産総額(為替取引の未実現損益を除
く。)の米ドルのエクスポージャーの約100%に(可能な限り)等しいNZドル金額を米ドル売りの先渡取引で購入
する。
(c) 米ドル(豪ドル)受益証券:通常の状況において、米ドル(豪ドル)受益証券に帰属する純資産総額(為替取引の未
実現損益を除く。)の米ドルのエクスポージャーの約100%に(可能な限り)等しい豪ドル金額を米ドル売りの先渡
取引で購入する。
(d) 米ドル(レアル)受益証券:通常の状況において、米ドル(レアル)受益証券に帰属する純資産総額(為替取引の未
実現損益を除く。)の米ドルのエクスポージャーの約100%に(可能な限り)等しいブラジルレアル金額を米ドル売
りの先渡取引で購入する。
受益証券の純資産総額の全額を完全にヘッジすることは不可能であるが、投資顧問会社は、通常、当該米ドル売りの額
の比率が純資産総額の米ドルのエクスポージャーの90%から110%となるよう調整を行う意向である。共通ポートフォリオ
の価値の変動または受益証券の買付額もしくは買戻額によっては、当該比率が90%を下回るまたは110%を超える場合があ
り、投資顧問会社は、上記取引に関し、当該比率が上記の範囲内(通常約100%)となるよう調整を行う意向である。
豪ドル受益証券、NZドル受益証券、米ドル(豪ドル)受益証券および米ドル(レアル)受益証券は、為替先渡取引を
利用することで、為替取引の利益が出る場合もあれば、損失を被る場合もある。一般的には、為替先渡契約による利益ま
たは損失は、その為替先渡契約期間中の2通貨間の金利差により決まる。米ドル金利が、当該為替取引における通貨の金
利よりも低い場合には、当該クラスの受益証券は、為替取引による利益を得ることが期待される。
疑義を避けるために明記すると、米ドル受益証券に関し、ヘッジ目的の為替取引は行われない。
設立費用
設立費用ならびに前受託会社およびその子会社から、受託会社、事務代行会社および保管会社へのファンドの移管につ
いて発生した費用は、LUX GAAPに基づき認められた期間で償却される。
先渡為替契約
先渡為替契約は、満期までの残存期間に関して年度末日現在で適用される先渡レートで評価される。先渡為替契約の結
果生じる損益は、運用計算書に計上される。純資産計算書において、未実現純利益は資産として計上され、未実現純損失
は負債として計上される。
注3-受託会社報酬
受託会社は、会計年度ベースで当該四半期の最終日から60暦日以内に米ドルで四半期毎に後払いで支払われる報酬とし
て、最低年間報酬を10,000米ドルとし、当該四半期の各ファンド営業日におけるファンドの純資産総額の平均値の年率
0.01%に相当する額およびファンドのために受託会社が直接負担したすべての立替実費を、ファンドの資産から受け取る
ことができる。
注4-管理会社報酬
管理会社は、管理会社としてのその役務を提供するに当たって、会計年度ベースで当該四半期の最終日から60暦日以内
に米ドルで四半期毎に後払いで支払われる報酬として、年間20,000米ドルに相当する額およびファンドのために管理会社
が直接負担したすべての立替実費を、ファンドの資産から受け取ることができる。
注5-保管会社報酬
保管会社は、保管契約に基づき、その役務を提供するに当たって、取引の種類により異なり、一般に一取引につき15米
ドルから100米ドルである取引報酬を、ファンドの資産から受け取ることができる。
保管会社はまた、(ⅰ)受託会社と保管会社との間で随時合意した金額で、保管会社がファンドのために行ったすべての
補助的な業務に係る補助費(投資顧問会社により保管会社に対して通知される、ファンドの投資目的、投資方針および投
資制限に従った外国為替取引の処理を含むが、これらに限られない。)ならびに(ⅱ)保管会社が保管契約に従い、その役
務の規定に関連してファンドのために合理的に負担したすべての適正な立替実費および経費につき、ファンドの資産から
支払を受けることができる。
注6-投資顧問会社報酬
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投資顧問会社は、投資顧問会社としてのその役務を提供するに当たって、会計年度ベースで当該月の最終日から60暦日
以内に米ドルで四半期毎に後払いで支払われる報酬として、各ファンド営業日におけるファンドの純資産総額の平均値の
年率0.40%に相当する額を、ファンドの資産から受け取ることができる。
投資顧問会社はまた、投資顧問会社がファンドのために適正に負担した適正な立替実費および経費(ポートフォリオ証
券の売買に係る直接費用、利息費用、外部の弁護士および監査人の報酬および費用、公租公課、株券に係る費用ならびに
その他受益証券の発行、販売、買付または買戻費用を含むが、これらに限られない。)につき、ファンドの資産から支払
を受けることができる。
注7-事務代行会社報酬
事務代行会社は、管理業務契約に基づき、その役務に対する報酬として、(ⅰ)会計年度ベースで四半期の最終日から60
暦日以内に米ドルで四半期毎に後払いで支払われる報酬として、最低年間報酬を80,000米ドルとし、当該四半期の各ファ
ンド営業日におけるファンドの純資産総額の平均値の年率0.08%に相当する額および(ⅱ)ファンドのために事務代行会社
が直接負担したすべての立替実費を、ファンドの資産から受け取ることができる。
事務代行会社はまた、監査確認書の発行、中間財務諸表の作成またはLUX GAAP以外の会計原則の使用等の、特定の事務
代行業務の履行につき、当該業務に対して事務代行会社と管理会社との間で合意される報酬を、ファンドの資産から受け
取ることができる。
事務代行会社はまた、事務代行会社が管理業務契約に従い、その役務の規定に関連してファンドのために合理的に負担
したすべての適正な立替実費および経費につき、ファンドの資産から支払を受けることができる。
注8-販売会社および代行協会員報酬
販売会社は、会計年度ベースで四半期の各ファンド営業日におけるファンドの純資産総額の平均値の年率0.32%に相当
する額の報酬を、当該四半期の最終日から60暦日以内に、米ドルで四半期毎に後払いにてファンドの資産から受け取るこ
とができる。
代行協会員は、代行協会員としてのその役務を提供するに当たって、会計年度ベースで当該四半期の最終日から60暦日
以内に米ドルで四半期毎に後払いで支払われる報酬として、当該四半期の各ファンド営業日におけるファンドの純資産総
額の平均値の年率0.08%に相当する額を、ファンドの資産から受け取ることができる。
注9-投資対象ファンドからの報酬の割戻金
ファンドは、投資対象ファンドから、投資対象ファンド投資証券の純資産価格に対して日割りで計上される年率0.345%
の割戻報酬を、暦年ベースの四半期毎に米ドルで受け取る。
注10-未払費用
(米ドル)
投資顧問会社報酬 682,183
代行協会員および販売会社報酬 681,702
事務代行会社報酬 136,365
受託会社および管理会社報酬 22,054
立替実費 8,670
専門家報酬 12,367
16,380
印刷および公告費用
1,559,721
未払費用
注11-分配
管理会社(またはその受任者)は、投資顧問会社と協議の上、受益者に対し、各受益者の保有する豪ドル受益証券、N
Zドル受益証券、米ドル受益証券、米ドル(豪ドル)受益証券または米ドル(レアル)受益証券の口数に応じてファンド
の分配可能な投資収益および実現売買益から随時分配を行うことができる。
また、管理会社(またはその受任者)は、分配金を合理的な水準に維持する必要があると考える場合には、投資顧問会
社と協議の上、ファンドの未実現売買益またはファンドの元本部分からも分配を行うことができる。
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管理会社(またはその受任者)は、毎月15日(「分配基準日」)時点の受益者に対し、毎月分配を行う予定である。た
だし、当該分配基準日がファンド営業日でない場合、分配は、その直前のファンド営業日時点の受益者に対し行われる予
定である。
分配は、当該分配基準日においてその名前が受益者名簿に登録されている者に対して行われる。
2018 年10月31日に終了した年度において、ファンドは、総額52,107,920米ドルの分配を支払った。
注12-税金
ケイマン諸島の現行法上、ファンドには所得税、遺産税、譲渡税、消費税もしくはその他の税金、またはファンドによ
る受益者への支払に対してもしくは受益証券の買戻しの際の純資産額の支払に対して適用される源泉徴収税はない。
ファンドは、一定の利息、配当金およびキャピタルゲインに対して外国の源泉徴収税を課せられる場合がある。
注13-募集および買戻し
受益証券の発行
現在、豪ドル受益証券、NZドル受益証券、米ドル受益証券、米ドル(豪ドル)受益証券および米ドル(レアル)受益
証券の5つのクラスが、以下の期間に適格投資家に対して発行されている。
・(豪ドル受益証券、NZドル受益証券、米ドル受益証券および米ドル(豪ドル)受益証券の場合)ルクセンブルグおよ
びニューヨークにおいて銀行が営業を行っている日(毎年12月24日を除く。)、かつ日本において販売会社が営業を
行っている日、または管理会社(もしくはその受任者)が随時決定するその他の日(豪ドル受益証券、NZドル受益証
券、米ドル受益証券および米ドル(豪ドル)受益証券についての、「ファンド営業日」)
・(米ドル(レアル)受益証券の場合)(ⅰ)サンパウロ、ルクセンブルグおよびニューヨークにおいて銀行が営業を
行っている日(毎年12月24日を除く。)、(ⅱ)ブラジル商品先物取引所が営業を行っている日、かつ(ⅲ)日本にお
いて販売会社が営業を行っている日、および/または管理会社(もしくはその受任者)が随時決定するその他の日(米
ドル(レアル)受益証券についての、「ファンド営業日」)
募集価格は、当該ファンド営業日時点における当該クラスの受益証券1口当り純資産価格である。かかる募集価格に
は、販売会社に支払われる申込手数料が加算される。受益者および適格投資家の取得申込口数は、豪ドル受益証券は100口
以上1口単位、NZドル受益証券は100口以上1口単位、米ドル受益証券は100口以上1口単位、米ドル(豪ドル)受益証
券は100口以上1口単位、米ドル(レアル)受益証券は100口以上1口単位、または管理会社(もしくはその受任者)がそ
の裁量により決定するそれより少ない口数とする。
受益証券の購入に係る申込書は、当該ファンド営業日の午後5時(東京時間)または管理会社(もしくはその受任者)
が随時決定するその他の日時までに事務代行会社により受領されなければならない。受益証券に係る支払は、保管会社に
開設された口座に、当該ファンド営業日(当日を含む。)から7ファンド営業日以内、または当該7ファンド営業日目
が、豪ドル受益証券についてはメルボルン、NZドル受益証券についてはウェリントンにおいて銀行が営業を行っていな
い場合、豪ドル受益証券についてはメルボルン、NZドル受益証券についてはウェリントンにおいて銀行が営業を行って
いる当該7ファンド営業日目の翌営業日までに受領されなければならない。
管理会社(もしくはその受任者)は、その裁量により、受益証券の全部または一部に係る申込みを拒絶することがで
き、申込代金またはその差額は、申込者のリスクおよび費用負担において可及的速やかに(無利息で)返還されるものと
する。
受託会社および/または管理会社(もしくはその受任者)は、受益証券の申込者に対し、申込者の身元および申込代金
の支払源を確認するために必要な情報および文書を請求することができる。管理会社(またはその受任者)は、申込者の
身元および申込代金の支払源を確認するために要求されたすべての情報および文書を受領し、かつ当該情報および文書に
ついて受託会社および/または管理会社(もしくはその受任者)の要求を満たすまで、受益証券を発行しないものとす
る。当該ファンド営業日から10ファンド営業日以内に、管理会社(またはその受任者)が当該情報および文書を受領しな
かった場合、管理会社(またはその受任者)は、当該申込書を申込者に対して差し戻し、かつかかる申込者により支払わ
れたすべての申込代金を、申込者のリスクおよび費用負担において、支払銀行に対して(利息を付さずに)返還するもの
とする。
受益証券の買戻し
受益証券は、各ファンド営業日に買戻すことができる。
受益者は、受益証券の買戻しを請求する通知(「買戻通知」)により、当該買戻通知に記載された受益証券を管理会社
(またはその受任者)が買戻すよう請求することができる。提出された買戻通知は、管理会社(またはその受任者)が決
定しない限り、取消すことができないものとする。各買戻通知は、豪ドル受益証券1口以上1口単位、NZドル受益証券
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1口以上1口単位、米ドル受益証券1口以上1口単位、米ドル(豪ドル)受益証券1口以上1口単位もしくは米ドル(レ
アル)受益証券1口以上1口単位、または管理会社(もしくはその受任者)がその裁量により決定するその他の口数で行
わ れる。
買戻通知は原則として、(受託会社および管理会社(またはその受任者)の要求する根拠情報および根拠文書ととも
に)当該ファンド営業日の午後5時(東京時間)または管理会社(もしくはその受任者)が随時決定するその他の日時ま
でに、事務代行会社がこれを受領するものとする。
受益証券1口当り買戻価格は、当該ファンド営業日における豪ドル受益証券、NZドル受益証券、米ドル受益証券、米
ドル(豪ドル)受益証券または米ドル(レアル)受益証券の1口当り純資産価格とする。
受益証券の買戻しに関する送金は、当該クラスの受益証券の通貨建てで電信送金されるものとする。買戻代金は、当該
ファンド営業日(当日を含む。)から7ファンド営業日以内、または当該7ファンド営業日目が、豪ドル受益証券につい
てはメルボルン、NZドル受益証券についてはウェリントンにおいて銀行が営業を行っていない場合、豪ドル受益証券に
ついてはメルボルン、NZドル受益証券についてはウェリントンにおいて銀行が営業を行っている当該7ファンド営業日
目の翌営業日までに送金される予定である。
管理会社(またはその受任者)は、その完全な裁量により、ある受益者に買戻代金を支払うことが、当該法域におい
て、マネー・ロンダリング防止法の違反もしくは違背にあたる可能性があると疑われ、もしくは他者からその旨知らされ
た場合、または受託会社、管理会社もしくはこれらの各々の受任者もしくは代理人による、当該法域におけるマネー・ロ
ンダリング防止法の遵守を確保するために、かかる支払の拒絶が必要である場合には、かかる受益者への買戻代金の支払
を拒絶することができる。
管理会社(またはその受任者)は、目論見書の規定に記載された状況の場合、買戻請求の全部または一部を停止、拒絶
または取消すことができる。純資産価格の決定が停止している期間中は、いかなる受益証券も買戻してはならないものと
し、当該純資産価格の決定が停止された場合、受益証券の買戻しを受ける当該受益者の権利は同様に停止される。
管理会社は、受託会社および/または投資顧問会社と協議の上、買戻請求を停止、拒絶または取消すことができ、買戻
代金の支払を延期することができる。
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注14-先渡為替契約
2018年10月31日現在、注記2に記載された特定の通貨に対する各クラスの純資産に追加的なエクスポージャーを提供す
るために、およびポートフォリオの一部をヘッジするためにファンドが締結している未決済先渡為替契約は、以下のとお
りである。
買付通貨 買付金額 売付通貨 売付金額 満期日 未実現(損)益
(米ドル)
ブラジル
米ドル 9,745,000 2018 年12月4日 52,685
レアル 36,330,919
ブラジル
31,137,521 米ドル 8,348,062 2018 年12月4日 49,073
レアル
ブラジル
24,228,027 米ドル 6,497,000 2018 年12月4日 36,789
レアル
ブラジル
36,303,358 米ドル 9,768,000 2018 年12月4日 22,252
レアル
ブラジル
36,184,549 米ドル 9,745,000 2018 年12月4日 13,211
レアル
ブラジル
36,159,894 米ドル 9,745,000 2018 年12月4日 6,562
レアル
ブラジル
12,054,334 米ドル 3,248,000 2018 年12月4日 2,800
レアル
ブラジル
24,098,087 米ドル 6,497,000 2018 年12月4日 1,747
レアル
ブラジル
4,717 米ドル 1,270 2018 年12月4日 2
レアル
ブラジル
2,661 米ドル 716 2018 年12月4日 1
レアル
豪ドル 38 米ドル 27 2018 年12月4日 0
豪ドル 159 米ドル 113 2018 年12月4日 0
ブラジル
2,956 米ドル 798 2018 年12月4日 (1)
レアル
ブラジル
24,086,393 米ドル 6,497,000 2018 年12月4日 (1,407)
レアル
ブラジル
60,118,109 米ドル 16,238,000 2018 年12月4日 (25,411)
レアル
豪ドル 358,662,354 米ドル 254,152,089 2018 年12月4日 176,752
豪ドル 34,536,433 米ドル 24,472,896 2018 年12月4日 17,020
ブラジル
米ドル 46,324 167,264 2018 年12月4日 1,217
レアル
ブラジル
米ドル 168 617 2018 年12月4日 2
レアル
ブラジル
米ドル 8,108 30,062 2018 年12月4日 1
レアル
ブラジル
米ドル 69 258 2018 年12月4日 0
レアル
ブラジル
米ドル 801 2,986 2018 年12月4日 (4)
レアル
ブラジル
米ドル 40,242 149,239 2018 年12月4日 (5)
レアル
ブラジル
米ドル 63,078 233,992 2018 年12月4日 (25)
レアル
米ドル 58,647 豪ドル 82,742 2018 年12月4日 (26)
米ドル 4,662 豪ドル 6,627 2018 年12月4日 (38)
ブラジル
米ドル 58,301 216,912 2018 年12月4日 (196)
レアル
ブラジル
米ドル 203,928 757,400 2018 年12月4日 (327)
レアル
ブラジル
米ドル 111,125 413,905 2018 年12月4日 (497)
レアル
NZドル 118,901,401 米ドル 77,842,607 2018 年12月4日 (36,575)
米ドル 81,701 NZドル 124,758 2018 年12月4日 64
米ドル 71,527 NZドル 109,231 2018 年12月4日 49
米ドル 108,464 豪ドル 152,914 2018 年12月4日 32
米ドル 42,640 NZドル 65,122 2018 年12月4日 26
米ドル 26,879 豪ドル 37,875 2018 年12月4日 22
米ドル 114 NZドル 174 2018 年12月4日 0
米ドル 35 豪ドル 50 2018 年12月4日 0
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米ドル
21 豪ドル 30 2018 年12月4日 0
米ドル
26 NZドル 39 2018 年12月4日 0
米ドル 19,283 NZドル 29,561 2018 年12月4日 (61)
米ドル 11,187 NZドル 17,280 2018 年12月4日 (120)
米ドル 674,402 豪ドル 951,250 2018 年12月4日 (133)
米ドル 166,519 豪ドル 235,149 2018 年12月4日 (226)
米ドル 348,373 豪ドル 495,361 2018 年12月4日 (2,889)
NZドル 9,576 米ドル 6,199 2018 年12月4日 67
豪ドル 7,590 米ドル 5,337 2018 年12月4日 44
豪ドル 618 米ドル 434 2018 年12月4日 3
NZドル 41 米ドル 26 2018 年12月4日 0
NZドル 72 米ドル 47 2018 年12月4日 0
豪ドル 59 米ドル 41 2018 年12月4日 0
NZドル 181 米ドル 118 2018 年12月4日 0
豪ドル 404 米ドル 286 2018 年12月4日 0
豪ドル 1,957 米ドル 1,388 2018 年12月4日 0
(26)
豪ドル 44,604 米ドル 31,654 2018 年12月4日
312,454
金額は四捨五入され、1ドル未満の金額は0と表示されている。
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③【投資有価証券明細表等】
ノムラ・マスター・セレクト‐ユー・エス・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表
2018 年10月31日現在
(米ドルで表示)
純資産に
(1)
数量
銘柄 取得価額 純資産額 占める
割合(%)
ルクセンブルグ
投資信託
フィデリティ・ファンズ-USハイ・
イールド・ファンド クラスA-MDIST- 619,599,118 613,177,816 93.67
55,340,958
USD投資証券
619,599,118 613,177,816 93.67
ルクセンブルグ合計 619,599,118 613,177,816 93.67
619,599,118 613,177,816
93.67
投資有価証券合計
(68,694,954,213 円) ( 67,983,024,460 円)
(1) 数量は、受益証券/投資証券の数を表している。
添付の注記は当財務書類の一部である。
(参考情報:以下はファンドが投資しているフィデリティ・ファンズ-USハイ・イールド・ファンド クラスA-MDIST-USD の投資
先に関する、ファンドの月次レポートからの抜粋です。)
組入上位10銘柄 (2018年10月31日現在)
純資産比
銘柄 業種
(%)
Ally Financial Inc
金融 3.4
Sprint Capital Corp
コミュニケーション・サービス 3.0
Tenet Healthcare Corp
ヘルスケア 2.6
Cco Hldgs Llc/Cap Corp
一般消費財・サービス 2.5
Valeant Pharmaceuticals
ヘルスケア 2.4
Hca Inc
ヘルスケア 2.3
Altice SA
一般消費財・サービス 2.1
Navient Corp
金融 1.9
Dynegy Inc
公益事業 1.7
Chs/Community Health Sys
ヘルスケア 1.6
合計 23.5
(出所)フィデリティ
※純資産比とは、フィデリティ・ファンズ-USハイ・イールド・ファンド クラスA-MDIST-USD投資証券の純資産総額に対する当該資産の時価比
率をいいます。発行体別に集計しています。
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(2)【2017年10月31日終了年度】
①【貸借対照表】
ノムラ・マスター・セレクト‐ユー・エス・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
純資産計算書
2017 年10月31日現在
(米 ドル で表示)
注記 (米ドル) (千円)
資産の部
投資有価証券― 純資産額
2 818,942,381 90,796,142
(取得価額: 787,030,455 米ドル )
銀行預金 42,468,495 4,708,482
受益証券発行未収金 995,835 110,408
現金および現金同等物に係る利息 846 94
投資対象ファンドからの割戻報酬 242,962 26,937
29,010 3,216
設立費用 2
862,679,529 95,645,279
資産合計
負債の部
先渡為替契約未実現損失 14 9,724,630 1,078,170
受益証券買戻未払金 4,837,568 536,341
2,004,399 222,228
未払費用 10
16,566,597 1,836,739
負債合計
846,112,932 93,808,541
純資産
以下のとおり、受益証券により表章される。
1口当り純資産価格 発行済受益証券数 純資産
豪ドル受益証券(豪ドル建て) 8.19 52,032,668 426,093,200
NZドル受益証券(NZドル建て) 7.76 18,567,369 144,025,439
米ドル受益証券(米ドル建て) 8.66 31,093,671 269,409,324
米ドル(豪ドル)受益証券(米ドル建て) 5.98 5,214,945 31,179,163
米ドル(レアル)受益証券(米ドル建て) 3.88 30,931,201 120,097,351
添付の注記は当財務書類の一部である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
②【損益計算書】
ノムラ・マスター・セレクト‐ユー・エス・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
運用計算書
2017 年10月31日に終了した年度
(米ドルで表示)
注記 (米ドル) (千円)
収益
銀行預金利息 365,151 40,484
受取配当金 37,519,214 4,159,755
2,944,958 326,507
その他の収益 9
40,829,323 4,526,747
収益合計
費用
投資顧問会社報酬 6 3,569,618 395,764
販売会社および代行協会員報酬 8 3,567,121 395,487
事務代行会社報酬 7 713,555 79,112
保管会社報酬 5 268 30
受託会社および管理会社報酬 3、4 109,240 12,111
弁護士報酬 21,835 2,421
海外登録費用 49,419 5,479
立替実費 33,320 3,694
設立費用償却 2 7,746 859
専門家報酬 26,243 2,910
その他費用 119 13
8,098,484 897,879
費用合計
32,730,839 3,628,868
純投資収益
投資に係る実現純利益 4,135,814 458,538
15,598,277 1,729,381
外貨及び先渡為替契約に係る実現純利益
19,734,091 2,187,919
当期実現純利益
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投資に係る未実現純損益の変動 29,227,192 3,240,419
(6,229,912) (690, 710 )
先渡為替契約に係る未実現純損益の変動
22,997,280 2,549,708
当期未実現純利益
75,462,210 8,366,495
運用の結果による純資産の純増加
添付の注記は当財務書類の一部である。
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ノムラ・マスター・セレクト‐ユー・エス・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
財務書類に対する注記
2017年10月31日現在
注1-組織
トラスト
ノムラ・マスター・セレクト(「トラスト」)は、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマ
ン)リミテッド(「前受託会社」)とグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(「管理会社」)との間で締結
された2009年8月7日付マスター信託証書(2015年9月30日付の修正証書および2016年7月26日付(2016年8月11日効力
発生)の退任および任命に関する証書(グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(「受託会社」)と前受託会社と
管理会社との間で締結。これによりトラストの受託会社として、受託会社が前受託会社の後任となった。)により修正
済、さらに2016年8月11日付の修正証書により修正済)(「マスター信託証書」)の条件および条項に基づき、ケイマン
諸島の法律のもとで、ケイマン諸島の信託法に基づきオープン・エンド型の追加型投資信託として設立された。
トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改訂済)およびケイマン諸島の一般投資家向け投資信託
(日本)規則(改訂済)に基づくミューチュアル・ファンドとして規制され、ケイマン諸島金融庁(「CIMA」)に登録さ
れている。かかる登録により、CIMAに対する目論見書および監査済年次財務書類の提出義務が生じる。
受託会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(改訂済)の規定に従い、適法に設立され、有効に存続し、信託業
務を遂行する認可を受けている信託会社であり、管理会社は、ルクセンブルグの会社である。
受託会社および管理会社は、信託証書の条項に従い、トラストの資産および運営業務に関するすべての権限および責任
を有する。
ファンド
資産や負債が個別に帰属する1つまたは複数のポートフォリオであるシリーズ(「シリーズ・トラスト」)が設定され
る場合がある。シリーズ・トラストにつき1つまたは複数のクラスの受益証券が発行される場合がある。
ノムラ・マスター・セレクト‐ユー・エス・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(「ファンド」)は、マスター信託証
書および前受託会社と管理会社との間で締結された2009年8月7日付追補証書(マスター信託証書と合わせて「信託証
書」)に従い構成されるシリーズ・トラストである。
ファンドは、現在、豪ドル受益証券(豪ドル建て)、NZドル受益証券(NZドル建て)、米ドル受益証券(米ドル建
て)、米ドル(豪ドル)受益証券(米ドル建て)および米ドル(レアル)受益証券(米ドル建て)の5つのクラスの受益
証券を発行している。
豪ドル受益証券(豪ドル建て)、NZドル受益証券(NZドル建て)および米ドル受益証券(米ドル建て)の各クラス
は、それぞれの通貨でパフォーマンスを追求する。
米ドル(豪ドル)受益証券および米ドル(レアル)受益証券は米ドル建てであるが、米ドル(豪ドル)受益証券は豪ド
ルで、米ドル(レアル)受益証券はブラジルレアルでパフォーマンスを追求する。
ファンドは、2019年10月31日に償還する予定である。ファンドは、受益証券の当初発行日以降、純資産総額が5,000万米
ドルを下回った場合にはいつでも、早期に償還することがある。ファンドは信託証書に記載されたその他の状況におい
て、早期に償還(または延期)する場合がある。
ファンドの投資目的は、米ドル建て債務証券で構成されるポートフォリオのパフォーマンスを、異なる通貨で追求する
ことである。
投資顧問会社は、主としてフィデリティ・ファンズ-USハイ・イールド・ファンド(「投資対象ファンド」)のクラスA-
MDIST-USD投資証券(「投資対象ファンド投資証券」)に投資を行うこと、同時に一定の為替取引(以下に定義する。)を
行うことを通じて、その投資目的の達成を目指す。
投資顧問会社は、ファンドの資産の大部分(為替取引、受益証券の買戻し、受益証券の保有者(「受益者」)に対する
分配金その他の支払およびファンドの経費支払に充てる資産の一部を除く。)を、投資対象ファンドに投資することを通
じて、米ドル建て債務証券に投資する。投資対象ファンドに投資しないファンド資産は、現金および現金同等物で保有す
る。米ドル建て債務証券への直接投資は行わない。
ファンドの資産の大部分が、投資対象ファンドに投資されるため、ファンドのパフォーマンスは、投資対象ファンドの
ポートフォリオのパフォーマンスに依拠する。さらに、以下に詳述されるとおり、為替取引は、ファンドのパフォーマン
スに多大な影響を及ぼす場合がある。
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受益者には、トラストおよびファンドのいずれもルクセンブルグ籍の投資信託ではなく、いずれもルクセンブルグの法
律に服さず、いかなるルクセンブルグの監督機関の監督下にない旨留意されたい。
注2-重要な会計方針
財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグで一般に公正妥当と認められた会計原則(「LUX GAAP」)に従い作
成されており、以下の重要な会計方針を含む。
有価証券への投資
(a) 証券取引所に上場されているか、またはその他の規制市場で取引されている証券は、当該取引所または市場において
入手可能な直近の終値(取引価格または評価額)で評価される。証券が複数の証券取引所またはその他の規制市場に
おいて上場または取引されている場合は、当該証券の主たる市場である取引所またはその他の規制市場において入手
可能な直近の終値または管理会社もしくは管理会社を代理して事務代行会社が決定する代表値を使用する。
(b) 証券取引所に上場されておらず、その他の規制市場でも取引されていない証券の場合、または上記(a)に基づいて決
定された価格がその証券の公正価値を表さない場合は、入手可能な直近の市場価格で評価される。そのような市場価
格が存在しない場合、またはその市場価格が当該証券の公正市場価値を反映していない場合は、合理的に予測し得る
売り値に基づいて、慎重かつ誠実に評価される。
(c) 上記(a)および(b)に規定されている、市場価格が直ちに入手できない証券またはその他の資産は、管理会社の助言を
受けて事務代行会社が採用した手続に従い、誠実に決定した公正価値で評価される。
(d) 満期日まで60暦日以下の短期投資対象は、市場価格、満期日61日前時点の市場価格と額面価格との間の差額の償却、
または市場価格が入手不可能である場合には償却原価、で評価される。
(e) その他の資産は、適用ある一般に認められた会計原則に従って公正価格を表すと管理会社が判断する価格を参照し
て、または管理会社が誠実に決定するその他の価格で評価される。
投資取引および投資収益
投資取引は、取引日に会計処理される。受取利息は、発生主義により認識される。配当金は、配当落ち日に計上され
る。証券取引に係る実現損益は、売却された証券の平均取得価額に基づいて算定される。
外貨換算
ファンドは、その会計帳簿を米ドルで記帳し、その財務書類は米ドルで表示される。米ドル以外の通貨建ての資産およ
び負債は、年度末日の適用為替レートで米ドルに換算される。米ドル以外の通貨建ての収益および費用は、取引日の適正
な為替レートで米ドルに換算される。
米ドル以外の通貨建てで行われた投資有価証券取引は、取引日の適用為替レートで米ドルに換算される。
ファンドは、外国為替レートの変動により生じた投資対象の運用成果と、保有有価証券の時価の変動により生じた変動
分を分離計上しない。かかる変動分は、投資による実現および未実現純損益に含まれる。
2017年10月31日現在の為替レートは以下のとおりである。
1米ドル=1.30361豪ドル
1米ドル=3.28880ブラジルレアル
1米ドル=0.85903ユーロ
1米ドル=1.46113NZドル
ヘッジ
投資顧問会社は、豪ドル受益証券、NZドル受益証券、米ドル(豪ドル)受益証券および米ドル(レアル)受益証券に
関し、一定の為替取引を行う。豪ドル受益証券およびNZドル受益証券の各々の買付申込代金を米ドルに転換し、これら
の資産を米ドル受益証券、米ドル(豪ドル)受益証券および米ドル(レアル)受益証券の資産と合わせて1つのプール
(「共通ポートフォリオ」)において運用する。この共通ポートフォリオは、各クラスの受益証券の純資産総額に基づ
き、5つに分けられる。豪ドル受益証券、NZドル受益証券、米ドル(豪ドル)受益証券および米ドル(レアル)受益証
券については、以下のように、米ドルを売り下記通貨を購入する為替取引(「為替取引」)を行う。
(a) 豪ドル受益証券:通常の状況において、豪ドル受益証券に帰属する純資産総額(為替取引の未実現損益を除く。)の
米ドルのエクスポージャーの約100%に(可能な限り)等しい豪ドル金額を米ドル売りの先渡取引で購入する。
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(b) NZドル受益証券:通常の状況において、NZドル受益証券に帰属する純資産総額(為替取引の未実現損益を除
く。)の米ドルのエクスポージャーの約100%に(可能な限り)等しいNZドル金額を米ドル売りの先渡取引で購入
する。
(c) 米ドル(豪ドル)受益証券:通常の状況において、米ドル(豪ドル)受益証券に帰属する純資産総額(為替取引の未
実現損益を除く。)の米ドルのエクスポージャーの約100%に(可能な限り)等しい豪ドル金額を米ドル売りの先渡
取引で購入する。
(d) 米ドル(レアル)受益証券:通常の状況において、米ドル(レアル)受益証券に帰属する純資産総額(為替取引の未
実現損益を除く。)の米ドルのエクスポージャーの約100%に(可能な限り)等しいブラジルレアル金額を米ドル売
りの先渡取引で購入する。
受益証券の純資産総額の全額を完全にヘッジすることは不可能であるが、投資顧問会社は、通常、当該米ドル売りの額
の比率が純資産総額の米ドルのエクスポージャーの90%から110%となるよう調整を行う意向である。共通ポートフォリオ
の価値の変動または受益証券の買付額もしくは買戻額によっては、当該比率が90%を下回るまたは110%を超える場合があ
り、投資顧問会社は、上記取引に関し、当該比率が上記の範囲内(通常約100%)となるよう調整を行う意向である。
豪ドル受益証券、NZドル受益証券、米ドル(豪ドル)受益証券および米ドル(レアル)受益証券は、為替先渡取引を
利用することで、為替取引の利益が出る場合もあれば、損失を被る場合もある。一般的には、為替先渡契約による利益ま
たは損失は、その為替先渡契約期間中の2通貨間の金利差により決まる。米ドル金利が、当該為替取引における通貨の金
利よりも低い場合には、当該クラスの受益証券は、為替取引による利益を得ることが期待される。
疑義を避けるために明記すると、米ドル受益証券に関し、ヘッジ目的の為替取引は行われない。
設立費用
設立費用ならびに前受託会社およびその子会社から、受託会社、事務代行会社および保管会社へのファンドの移管につ
いて発生した費用は、LUX GAAPに基づき認められた期間で償却される。
先渡為替契約
先渡為替契約は、満期までの残存期間に関して年度末日現在で適用される先渡レートで評価される。先渡為替契約の結
果生じる損益は、運用計算書に計上される。純資産計算書において、未実現純利益は資産として計上され、未実現純損失
は負債として計上される。
注3-受託会社報酬
受託会社は、会計年度ベースで当該四半期の最終日から60暦日以内に米ドルで四半期毎に後払いで支払われる報酬とし
て、最低年間報酬を10,000米ドルとし、当該四半期の各ファンド営業日におけるファンドの純資産総額の平均値の年率
0.01%に相当する額およびファンドのために受託会社が直接負担したすべての立替実費を、ファンドの資産から受け取る
ことができる。
注4-管理会社報酬
管理会社は、管理会社としてのその役務を提供するに当たって、会計年度ベースで当該四半期の最終日から60暦日以内
に米ドルで四半期毎に後払いで支払われる報酬として、年間20,000米ドルに相当する額およびファンドのために管理会社
が直接負担したすべての立替実費を、ファンドの資産から受け取ることができる。
注5-保管会社報酬
保管会社は、保管契約に基づき、その役務を提供するに当たって、取引の種類により異なり、一般に一取引につき15米
ドルから100米ドルである取引報酬を、ファンドの資産から受け取ることができる。
保管会社はまた、(ⅰ)受託会社と保管会社との間で随時合意した金額で、保管会社がファンドの勘定で行ったすべての
補助的な業務に係る補助費(投資顧問会社により保管会社に対して通知される、ファンドの投資目的、投資方針および投
資制限に従った外国為替取引の処理を含むが、これらに限られない。)ならびに(ⅱ)保管会社が保管契約に従い、その役
務の規定に関連してファンドの勘定で合理的に負担したすべての適正な立替実費および経費につき、ファンドの資産から
支払を受けることができる。
注6-投資顧問会社報酬
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投資顧問会社は、投資顧問会社としてのその役務を提供するに当たって、会計年度ベースで当該月の最終日から60暦日
以内に米ドルで四半期毎に後払いで支払われる報酬として、各ファンド営業日におけるファンドの純資産総額の平均値の
年率0.40%に相当する額を、ファンドの資産から受け取ることができる。
投資顧問会社はまた、投資顧問会社がファンドのために適正に負担した適正な立替実費および経費(ポートフォリオ証
券の売買に係る直接費用、利息費用、外部の弁護士および監査人の報酬および費用、公租公課、株券に係る費用ならびに
その他受益証券の発行、販売、買付または買戻費用を含むが、これらに限られない。)につき、ファンドの資産から支払
を受けることができる。
注7-事務代行会社報酬
事務代行会社は、管理業務契約に基づき、その役務に対する報酬として、(ⅰ)会計年度ベースで四半期の最終日から60
暦日以内に米ドルで四半期毎に後払いで支払われる報酬として、最低年間報酬を80,000米ドルとし、当該四半期の各ファ
ンド営業日におけるファンドの純資産総額の平均値の年率0.08%に相当する額および(ⅱ)ファンドのために事務代行会社
が直接負担したすべての立替実費を、ファンドの資産から受け取ることができる。
事務代行会社はまた、監査確認書の発行、中間財務諸表の作成またはLUX GAAP以外の会計原則の使用等の、特定の事務
代行業務の履行につき、当該業務に対して事務代行会社と管理会社との間で合意される報酬を、ファンドの資産から受け
取ることができる。
事務代行会社はまた、事務代行会社が管理業務契約に従い、その役務の規定に関連してファンドの勘定で合理的に負担
したすべての適正な立替実費および経費につき、ファンドの資産から支払を受けることができる。
注8-販売会社および代行協会員報酬
販売会社は、会計年度ベースで四半期の各ファンド営業日におけるファンドの純資産総額の平均値の年率0.32%に相当
する額の報酬を、当該四半期の最終日から60暦日以内に、米ドルで四半期毎に後払いにてファンドの資産から受け取るこ
とができる。
代行協会員は、代行協会員としてのその役務を提供するに当たって、会計年度ベースで当該四半期の最終日から60暦日
以内に米ドルで四半期毎に後払いで支払われる報酬として、当該四半期の各ファンド営業日におけるファンドの純資産総
額の平均値の年率0.08%に相当する額を、ファンドの資産から受け取ることができる。
注9-投資対象ファンドからの報酬の割戻金
ファンドは、投資対象ファンドから、投資対象ファンド投資証券の純資産価格に対して日割りで計上される年率0.345%
の割戻報酬を、暦年ベースの四半期毎に米ドルで受け取る。
注10-未払費用
(米ドル)
投資顧問会社報酬 882,031
販売会社および代行協会員報酬 881,412
事務代行会社報酬 176,315
受託会社および管理会社報酬 27,051
立替実費 8,873
専門家報酬 10,762
17,955
印刷および公告費用
2,004,399
未払費用
注11-分配
管理会社(またはその受任者)は、投資顧問会社と協議の上、受益者に対し、各受益者の保有する豪ドル受益証券、N
Zドル受益証券、米ドル受益証券、米ドル(豪ドル)受益証券または米ドル(レアル)受益証券の口数に応じてファンド
の分配可能な投資収益および実現売買益から随時分配を行うことができる。
また、管理会社(またはその受任者)は、分配金を合理的な水準に維持する必要があると考える場合には、投資顧問会
社と協議の上、ファンドの未実現売買益またはファンドの元本部分からも分配を行うことができる。
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管理会社(またはその受任者)は、毎月15日(「分配基準日」)時点の受益者に対し、毎月分配を行う予定である。た
だし、当該分配基準日がファンド営業日でない場合、分配は、その直前のファンド営業日時点の受益者に対し行われる予
定である。
分配は、当該分配基準日においてその名前が受益者名簿に登録されている者に対して行われる。
2017 年10月31日に終了した年度において、ファンドは、総額58,875,653米ドルの分配を支払った。
注12-税金
ケイマン諸島の現行法上、ファンドには所得税、遺産税、譲渡税、消費税もしくはその他の税金、またはファンドによ
る受益者への支払に対してもしくは受益証券の買戻しの際の純資産額の支払に対して適用される源泉徴収税はない。
ファンドは、一定の利息、配当金およびキャピタルゲインに対して外国の源泉徴収税を課せられる場合がある。
注13-募集および買戻し
受益証券の発行
現在、豪ドル受益証券、NZドル受益証券、米ドル受益証券、米ドル(豪ドル)受益証券および米ドル(レアル)受益
証券の5つのクラスが、以下の期間に適格投資家に対して発行されている。
・(豪ドル受益証券、NZドル受益証券、米ドル受益証券および米ドル(豪ドル)受益証券の場合)ルクセンブルグおよ
びニューヨークにおいて銀行が営業を行っている日(毎年12月24日を除く。)、かつ日本において販売会社が営業を
行っている日、または管理会社(もしくはその受任者)が随時決定するその他の日(豪ドル受益証券、NZドル受益証
券、米ドル受益証券および米ドル(豪ドル)受益証券についての、「ファンド営業日」)
・(米ドル(レアル)受益証券の場合)(ⅰ)サンパウロ、ルクセンブルグおよびニューヨークにおいて銀行が営業を
行っている日(毎年12月24日を除く。)、(ⅱ)ブラジル商品先物取引所が営業を行っている日、かつ(ⅲ)日本にお
いて販売会社が営業を行っている日、および/または管理会社(もしくはその受任者)が随時決定するその他の日(米
ドル(レアル)受益証券についての、「ファンド営業日」)
募集価格は、当該ファンド営業日時点における当該クラスの受益証券1口当り純資産価格である。かかる募集価格に
は、販売会社に支払われる申込手数料が加算される。受益者および適格投資家の取得申込口数は、豪ドル受益証券は100口
以上1口単位、NZドル受益証券は100口以上1口単位、米ドル受益証券は100口以上1口単位、米ドル(豪ドル)受益証
券は100口以上1口単位、米ドル(レアル)受益証券は100口以上1口単位、または管理会社(もしくはその受任者)がそ
の裁量により決定するそれより少ない口数とする。
受益証券の購入に係る申込書は、当該ファンド営業日の午後5時(東京時間)または管理会社(もしくはその受任者)
が随時決定するその他の日時までに事務代行会社により受領されなければならない。受益証券に係る支払は、保管会社に
開設された口座に、当該ファンド営業日(当日を含む。)から7ファンド営業日以内、または当該7ファンド営業日目
が、豪ドル受益証券についてはメルボルン、NZドル受益証券についてはウェリントンにおいて銀行が営業を行っていな
い場合、豪ドル受益証券についてはメルボルン、NZドル受益証券についてはウェリントンにおいて銀行が営業を行って
いる当該7ファンド営業日目の翌営業日までに受領されなければならない。
管理会社(もしくはその受任者)は、その裁量により、受益証券の全部または一部に係る申込みを拒絶することがで
き、申込代金またはその差額は、申込者のリスクおよび費用負担において可及的速やかに(無利息で)返還されるものと
する。
受託会社および/または管理会社(もしくはその受任者)は、受益証券の申込者に対し、申込者の身元および申込代金
の支払源を確認するために必要な情報および文書を請求することができる。管理会社(またはその受任者)は、申込者の
身元および申込代金の支払源を確認するために要求されたすべての情報および文書を受領し、かつ当該情報および文書に
ついて受託会社および/または管理会社(もしくはその受任者)の要求を満たすまで、受益証券を発行しないものとす
る。当該ファンド営業日から10ファンド営業日以内に、管理会社(またはその受任者)が当該情報および文書を受領しな
かった場合、管理会社(またはその受任者)は、当該申込書を申込者に対して差し戻し、かつかかる申込者により支払わ
れたすべての申込代金を、申込者のリスクおよび費用負担において、支払銀行に対して(利息を付さずに)返還するもの
とする。
受益証券の買戻し
受益証券は、各ファンド営業日に買戻すことができる。
受益者は、受益証券の買戻しを請求する通知(「買戻通知」)により、当該買戻通知に記載された受益証券を管理会社
(またはその受任者)が買戻すよう請求することができる。提出された買戻通知は、管理会社(またはその受任者)が決
定しない限り、取消すことができないものとする。各買戻通知は、豪ドル受益証券1口以上1口単位、NZドル受益証券
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1口以上1口単位、米ドル受益証券1口以上1口単位、米ドル(豪ドル)受益証券1口以上1口単位もしくは米ドル(レ
アル)受益証券1口以上1口単位、または管理会社(もしくはその受任者)がその裁量により決定するその他の口数で行
わ れる。
買戻通知は原則として、(受託会社および管理会社(またはその受任者)の要求する根拠情報および根拠文書ととも
に)当該ファンド営業日の午後5時(東京時間)または管理会社(もしくはその受任者)が随時決定するその他の日時ま
でに、事務代行会社がこれを受領するものとする。
受益証券1口当り買戻価格は、当該ファンド営業日における豪ドル受益証券、NZドル受益証券、米ドル受益証券、米
ドル(豪ドル)受益証券または米ドル(レアル)受益証券の1口当り純資産価格とする。
受益証券の買戻しに関する送金は、当該クラスの受益証券の通貨建てで電信送金されるものとする。買戻代金は、当該
ファンド営業日(当日を含む。)から7ファンド営業日以内、または当該7ファンド営業日目が、豪ドル受益証券につい
てはメルボルン、NZドル受益証券についてはウェリントンにおいて銀行が営業を行っていない場合、豪ドル受益証券に
ついてはメルボルン、NZドル受益証券についてはウェリントンにおいて銀行が営業を行っている当該7ファンド営業日
目の翌営業日までに送金される予定である。
管理会社(またはその受任者)は、その完全な裁量により、ある受益者に買戻代金を支払うことが、当該法域におい
て、マネー・ロンダリング防止法の違反もしくは違背にあたる可能性があると疑われ、もしくは他者からその旨知らされ
た場合、または受託会社、管理会社もしくはこれらの各々の受任者もしくは代理人による、当該法域におけるマネー・ロ
ンダリング防止法の遵守を確保するために、かかる支払の拒絶が必要である場合には、かかる受益者への買戻代金の支払
を拒絶することができる。
管理会社(またはその受任者)は、目論見書の規定に記載された状況の場合、買戻請求の全部または一部を停止、拒絶
または取消すことができる。純資産価格の決定が停止している期間中は、いかなる受益証券も買戻してはならないものと
し、当該純資産価格の決定が停止された場合、受益証券の買戻しを受ける当該受益者の権利は同様に停止される。
管理会社は、受託会社および/または投資顧問会社と協議の上、買戻請求を停止、拒絶または取消すことができ、買戻
代金の支払を延期することができる。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注14-先渡為替契約
2017年10月31日現在、注記2に記載された特定の通貨に対する各クラスの純資産に追加的なエクスポージャーを提供す
るために、およびポートフォリオの一部をヘッジするためにファンドが締結している未決済先渡為替契約は、以下のとお
りである。
買付通貨 買付金額 売付通貨 売付金額 満期日 未実現(損)益
(米ドル)
ブラジル
169,623 米ドル 51,220 2017 年12月4日 122
レアル
豪ドル 1,162 米ドル 892 2017 年12月4日 (1)
ブラジル
30,851 米ドル 9,672 2017 年12月4日 (334)
レアル
ブラジル
141,018 米ドル 44,110 2017 年12月4日 (1,426)
レアル
ブラジル
1,026,798 米ドル 315,200 2017 年12月4日 (4,404)
レアル
ブラジル
28,380,108 米ドル 8,720,435 2017 年12月4日 (130,213)
レアル
ブラジル
73,730,780 米ドル 22,700,000 2017 年12月4日 (382,825)
レアル
ブラジル
93,415,714 米ドル 29,100,000 2017 年12月4日 (824,497)
レアル
ブラジル
93,150,628 米ドル 29,200,000 2017 年12月4日 (1,004,734)
レアル
ブラジル
98,294,812 米ドル 30,800,000 2017 年12月4日 (1,047,669)
レアル
ブラジル
米ドル 704,203 2,261,536 2017 年12月4日 19,671
レアル
ブラジル
米ドル 229,433 747,078 2017 年12月4日 3,304
レアル
ブラジル
米ドル 88,861 283,448 2017 年12月4日 3,066
レアル
ブラジル
米ドル 71,378 228,193 2017 年12月4日 2,307
レアル
ブラジル
米ドル 41,173 134,125 2017 年12月4日 575
レアル
ブラジル
米ドル 9,296 30,163 2017 年12月4日 167
レアル
米ドル 29,287 豪ドル 38,009 2017 年12月4日 141
ブラジル
米ドル 8,514 27,697 2017 年12月4日 130
レアル
ブラジル
米ドル 59,100 195,719 2017 年12月4日 (141)
レアル
米ドル 219,466 豪ドル 287,372 2017 年12月4日 (893)
豪ドル 41,096,896 米ドル 31,968,330 2017 年12月4日 (454,976)
NZドル 142,999,344 米ドル 99,130,577 2017 年12月4日 (1,328,948)
豪ドル 413,653,019 米ドル 321,771,169 2017 年12月4日 (4,579,486)
米ドル 1,188,521 豪ドル 1,542,181 2017 年12月4日 5,968
米ドル 48,887 豪ドル 62,806 2017 年12月4日 728
米ドル 291,860 豪ドル 379,722 2017 年12月4日 687
米ドル 105,650 NZドル 153,562 2017 年12月4日 624
米ドル 62,229 豪ドル 81,018 2017 年12月4日 104
米ドル 20,446 NZドル 29,818 2017 年12月4日 53
米ドル 5,859 NZドル 8,529 2017 年12月4日 26
米ドル 76 豪ドル 99 2017 年12月4日 0
米ドル 52 NZドル 77 2017 年12月4日 0
米ドル 6 NZドル 10 2017 年12月4日 0
米ドル 70,952 NZドル 103,921 2017 年12月4日 (123)
米ドル 260,487 豪ドル 340,853 2017 年12月4日 (882)
豪ドル 24,960 米ドル 19,075 2017 年12月4日 65
NZドル 134 米ドル 91 2017 年12月4日 0
豪ドル
1 米ドル 1 2017 年12月4日 0
豪ドル
1,473 米ドル 1,131 2017 年12月4日 (2)
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NZドル 6,203 米ドル 4,261 2017 年12月4日 (19)
豪ドル 9,001 米ドル 6,937 2017 年12月4日 (35)
豪ドル 35,435 米ドル 27,236 2017 年12月4日 (64)
NZドル 7,764 米ドル 5,380 2017 年12月4日 (70)
(626)
豪ドル 54,009 米ドル 42,040 2017 年12月4日
(9,724,630)
金額は四捨五入され、1ドル未満の金額は0と表示されている。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2019年1月末日現在)
Ⅰ 資産総額 638,507,332.31米ドル 70,791,307,933円
Ⅱ 負債総額 1,558,347.51米ドル 172,773,988円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 636,948,984.80米ドル 70,618,533,945円
豪ドル受益証券: 45,332,546口
NZドル受益証券: 15,931,484口
Ⅳ 発行済口数 米ドル受益証券: 26,279,258口
米ドル(豪ドル)受益証券: 4,534,346口
米ドル(レアル)受益証券: 23,757,098口
豪ドル受益証券: 7.42豪ドル
589円
NZドル受益証券: 7.03NZドル
533円
米ドル受益証券: 7.94米ドル
Ⅴ 1口当りの純資産価格 880円
米ドル(豪ドル)受益証券: 5.23米ドル
580円
米ドル(レアル)受益証券: 3.48米ドル
386円
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
(イ)ファンド証券の名義書換
取扱機関 ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.
取扱場所 ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟
(Bâtiment A, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg)
日本の受益者については、ファンド証券の保管を販売会社に委託している場合、その販売会社の責任で必要な名義書
換手続がとられ、それ以外のもの(ただし、下記(ハ)をご参照下さい。)については本人の責任で行われます。
名義書換の費用は徴収されません。
(ロ)受益者集会
受益者は、限られた議決権のみを有し、マスター信託証書に従い受益者の投票は特定の限られた状況においてのみ要
求されることがあります。例えば、マスター信託証書第36条に基づき、受託会社を解任し、後任の受託会社を指名する
場合、マスター信託証書第37条に基づき、管理会社を解任し、後任の管理会社を指名する場合、マスター信託証書第38
条に基づき、トラストの他の法域への移動を承認する場合、またはマスター信託証書第41条に基づき、マスター信託証
書の修正を承認する場合です。かかる状況において、受益者の決議は、トラストの発行済受益証券の純資産額の過半数
を占める議決権または書面による同意のいずれかにより可決されます。特定のシリーズ・トラストの受益者のみが影響
を受けるような一定の状況においては、かかるシリーズ・トラストの受益者は、かかるシリーズ・トラストの発行済受
益証券の純資産額の過半数の賛成票または書面での同意による決議により、別個に、議決権を行使する必要がありま
す。
受益者がファンドおよび受託会社に対し受益権を直接行使するためには、ファンド証券名義人として、受益者名簿に
登録されていなければなりません。したがって、日本における販売会社にファンド証券の保管を委託している日本の受
益者はファンド証券の登録名義人でないため、自らファンドおよび受託会社に対し直接受益権を行使することはできま
せん。これら日本の受益者は、日本における販売会社との間の口座約款に基づき、日本における販売会社をして受益権
を自己のために行使させることができます。
ファンド証券の保管を日本における販売会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任において権利行使を行いま
す。
(ハ)受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はありません。
受益証券は、管理会社が書面により事前の同意を与えた場合に限り譲渡することができます。管理会社または事務代
行会社が受益証券の譲渡(自己名義への変更を含みます。)を許可することは予定されていません。管理会社は、いか
なる者(米国人、および制限付例外がありますが、ケイマン諸島の居住者または所在地事務代行会社を含みます。)に
よるファンド証券の取得も制限することができます。
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第二部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1) 資本金の額
払込済資本金は375,000ユーロ(約4,728万円)で、2019年2月末日現在全額払込済です。ノムラ・バンク・ルクセン
ブルクS.A.の完全子会社であり、1株25,000ユーロ(約315万円)の記名式株式15株を発行済です。
過去5年間の資本金の額の増減はありません。
(2) 会社の機構
定款に基づき、3名以上の取締役で構成される取締役会(以下「取締役会」といいます。)が管理会社を運営しま
す。取締役は管理会社の株主であることを要しません。取締役は株主総会において選任され、その任期は、次回の年次
株主総会終了時までであり、後任者が選任され就任するまでは、その地位に留まりますが、株主総会の決議により理由
の如何を問わずいつでも解任されることがあります。取締役は再選可能です。
死亡、辞任、退職その他の事由により取締役に欠員を生じた場合には、残りの取締役は、合議により次回の株主総会
までの欠員を補充するために、多数決により他の者を選任することができます。
いかなる会議においても、決議の議決権数が可否同数のときは、議長が、決定投票権を有します。
取締役会は、互選により、会長1名を選出し、また副会長1名ないし数名を選出できるものとします。取締役会はま
た、取締役会および株主総会の議事録の保管について責任を有する秘書役1名(取締役であることを要しません。)を
選出するものとします。取締役会は、会長または取締役2名の招集により、招集通知に指定された場所で開催されま
す。
取締役会長は、すべての株主総会および取締役会の議長を務めるものとします。会長不在の場合は、株主総会または
取締役会は他の取締役を、また株主総会の場合は取締役以外の他の者であっても、当該会議の出席者の多数決で、暫定
的議長として選任することができます。
さらに取締役会は、管理会社の業務運営および経営に必要とみなされる場合にはジェネラル・マネージャー1名およ
びジェネラル・マネージャー補佐または他の役員数名を含む管理会社の役員を随時任命することができます。具体的に
は、取締役会は、2010年法第102条第1項(c)および2013年法第7条第1項(c)の要件に基づき、管理会社の業務を効率的
に遂行するために少なくとも2名の役員(以下「業務執行役員」といいます。)を任命します。
そのような任命は、取締役会がいつでも取り消すことができます。業務執行役員は、管理会社の取締役または株主で
あることを要しません。任命された業務執行役員は、定款に規定されない限り、取締役会から付与された権限および義
務を有します。
取締役会の通知は、書面により、緊急の場合を除き、会議開催時刻の24時間以上前にすべての取締役にあててなされ
ます。緊急の場合には、当該緊急事由について招集通知に記載します。かかる通知は、口頭または書面、ケーブル、電
報、テレックス、ファックスもしくは証明可能なその他の電子的手段により各取締役の同意が得られた場合には、省略
することができます。取締役会の決議によりあらかじめ採択された予定表に明記された時間および場所で開催されるも
のについては、各々について個別の通知をする必要はありません。
取締役は、代理人を指名したことが証明可能な書面、電子メール、ケーブル、電報、テレックス、ファックスまたは
その他の電子的手段により、他の取締役を指名して取締役会に代理出席させることができます。取締役は、本人確認が
可能な電話会議またはテレビ会議により取締役会に出席することができます。かかる通信手段は、取締役会に有効に参
加することを確保する技術的要件を満たすものとし、取締役会の審議は中断されることなくネットワークに接続される
ものとします。かかる通信手段により離れた場所で開催された取締役会は、管理会社の登記上の事務所において開催さ
れたとみなされるものとします。
取締役会は、取締役の半数が出席または他の取締役により代理出席している場合にのみ、適法に審議し、または行為
することができます。決議は取締役会に出席または代理出席している取締役の議決権の多数決によるものとします。本
人確認が可能なテレビ会議またはその他の遠隔通信手段を利用することにより取締役会に参加する取締役は、定足数お
よび過半数の計算においては出席とみなされるものとします。
すべての取締役が参加する電話会議は、すべての取締役の合意により、前述の他の規定に基づき適法に開催された取
締役会とみなされるものとします。
取締役会は、ルクセンブルグの国内外で開催することができます。
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前述の規定にかかわらず、取締役会の決議は、書面により行うこともでき、決議事項が記載され各取締役が署名した
単一または複数の書類によってこれを成立させることができます。かかる決議の日付は、最後に署名がなされた日とし
ます。かかる書類は全体で決議を証明する議事録を構成します。
取締役は、適法に開催された取締役会会議でのみ行為することができます。取締役会は、管理会社の経営方針ならび
にその運営および業務の実施方法を決定する権限を有します。ただし、取締役は、取締役会の決議により特に認められ
た場合を除いて、個人の行為によって管理会社を拘束することはできません。
法律または管理会社の定款により株主総会に明示的に留保されていないすべての権限は、取締役会の権限内にあるも
のとします。
取締役会は、管理会社の日常の運営および業務を行い、かつ管理会社の経営方針および目的を促進するための行為を
なす権限を管理会社の業務執行役員に委任することができます。
管理会社は、2名の取締役の共同の署名または取締役会によりかかる権限が委任された他の者の自署により拘束され
ます。
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2【事業の内容及び営業の概況】
i)管理会社の事業の内容および営業の概況
管理会社は、投資信託を設定し、管理を行うことを専業とします。
管理会社は、2019年2月末日現在、以下の投資信託を管理・運用しており、管理投資信託財産額は約1.1兆円です。
(2019年2月末日現在)
国別(設立国) 種類別(基本的性格) クラス数 純資産額の合計(通貨別)
ルクセンブルグ オープンエンド型MMF 2 3,414,237,151.81米ドル
2 2,580,981,625.09豪ドル
1 103,608,469.30カナダドル
2 532,372,305.79ニュージーランドドル
1 56,172,875.00英ポンド
ルクセンブルグ オープンエンド型 15 941,784,440.21米ドル
6 66,144,397.64ユーロ
投資信託
14 184,252,804,278円
488,933,157.87豪ドル
8
3 4,601,968.45カナダドル
4 159,024,236.40ニュージーランドドル
2 1,916,354.91英ポンド
1 5,724,710.34メキシコ・ペソ
1 72,856,940.44トルコ・リラ
ケイマン諸島 オープンエンド型 7 422,874,017.84米ドル
2 116,982,199円
投資信託
4 458,812,855.71豪ドル
3 139,242,060.06ニュージーランドドル
ⅱ)管理会社としての役割
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エーは、トラストの管理会社として従事します。管理会社の権利およ
び職務は、信託証書に記載されています。管理会社は、ルクセンブルグ大公国で設立され、ノムラ・バンク・ルクセン
ブルクS.A.の完全子会社です。
管理会社は、信託証書に基づき、トラストおよびファンドの一般的な管理運営業務について責任を有します。管理会
社は、受益証券の発行をファンドの勘定で行い、ファンドの通常業務を管理する独占的権利を有します。管理会社は、
受益者名簿の維持、帳簿の作成、受益証券の販売および買戻しの実行、分配の実施(あった場合)、受益証券1口当り
純資産価格の計算ならびにファンドの資産の投資についても責任を有します。
信託証書の条項および適用ある法律の定めに従い、管理会社は、信託証書に基づいて自己に付与された権利、特権、
権限、職務、責務および裁量権の全部または一部を、いずれかの者、機関、会社または法人(受託会社または管理会社
の関係者を含みます。)に対して委託することができます。管理会社は、適用ある法律に規定された事項に基づき、受
任者または再受任者の行為を監督する必要はなく、また、管理会社は、管理会社自らの現実の詐欺または故意の不履行
により発生した場合でない限り、受任者または再受任者側の作為または不作為に起因する損失につき一切直接の責任を
負いません。
管理会社の職務の一部は、投資顧問会社、事務代行会社、販売会社および代行協会員に委託されています。
管理会社は、受託会社がその絶対的な裁量で明白に同意した場合を除き、将来の債権者との関係または取引におい
て、かかる関係または取引の結果返済期限が到来したまたは到来する予定の債務をかかる債権者に返済するための引当
てとなる資産が、ファンドの資産に限定され、受託会社は直接の責任を負わないことを確保します。
管理会社は、(信託証書に基づく管理会社の権利および職務の適切な遂行において)ファンドの管理者として被る可
能性のあるあらゆる訴訟行為、手続、費用、請求、損失、経費(すべての合理的な弁護士報酬、専門家報酬およびその
他の同種の経費を含みます。)または要求に対する補償を目的として、ファンドの現金、その他の財産および資産に対
してのみ返還請求を行う権利を有します。ただし、かかる権利は、管理会社自らの現実の詐欺または故意の不履行によ
り、管理会社が被った作為や不作為に起因する訴訟行為、手続、費用、請求、損失、経費または要求には適用されませ
ん。管理会社は、ファンドに関連して発生した債務について、他のシリーズ・トラストの現金、その他の財産および資
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産から補償を受ける権利を有さず、過去または現在の受益者から補償を受ける権利も有しません(かかる受益者と別途
書面により合意した場合を除きます。)。
管理会社は、信託証書に定める様々な事項について法的責任を負いません。管理会社は、管理会社が決定する補償お
よびその他の条項を含む契約を、ファンドを代理して、ファンドのその他のサービス提供者と締結することができま
す。
管理会社は、受託会社に対する90暦日以上前の書面による通知(または受託会社が同意するそれより短い期間の通
知)により、辞任する、もしくは解任されることがあります。かかる辞任および解任は、後任の管理会社の任命後にの
み効力を生じるものとします。管理会社が書面による辞任通知を行ったとき、または(任意か強制かを問わず)清算手
続に入ったとき、かつ当該通知日または清算開始日から60暦日以内に管理会社および受託会社のいずれもが、受託会社
が適当と認める後任の管理会社を選任することができない場合、受託会社は、後任の管理会社を任命するため、受益者
の会議を招集します。受益者はいつでも、管理会社を解任し、後任の管理会社を任命することを決議することができま
す。
管理会社は辞任または解任の後、ファンドの管理者として行為した期間中において、辞任した管理者に対して法律に
より与えられる補償、権限、特権および償還遡及権に加えて、当該期間中に有効であった信託証書により管理会社に付
与されたすべての補償の利益を受ける資格を引き続き有するものとします。
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3【管理会社の経理状況】
1. 管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の財務書類
を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及
び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
2. 管理会社の原文の財務書類は、管理会社の本国における独立監査人であるアーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・ア
ノニムの監査を受けております。なお、アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムは、公認会計士法第1条の3
第7項に規定される外国監査法人等です。
3. 日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算額が併記されています。日本円への換算には、2019年2月28日に
おける株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=126.09円)が使用されています。なお、千円未満の
金額は四捨五入されています。
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(1)【貸借対照表】
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
貸借対照表
2018年3月31日現在
(ユーロで表示)
注記 2018年3月31日 2017年3月31日
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
資産
固定資産
金融資産
― ― 4,000,567 504,431
固定資産として保有される投資 10
流動資産
債権
売上債権
a)1年以内期限到来 307,943 38,829 341,652 43,079
銀行預金および手元現金 9 8,922,986 1,125,099 4,645,136 585,705
9,230,929 1,163,928 4,986,788 628,784
26,250 3,310 18,750 2,364
前払費用
資産合計 9,257,179 1,167,238 9,006,105 1,135,580
資本金、準備金および負債
資本金および準備金
払込済資本金 3 375,000 47,284 375,000 47,284
準備金 767,500 96,774 652,500 82,274
1.法定準備金 4 37,500 4,728 37,500 4,728
4.公正価値準備金を含むその他準備
金
b)その他配当不可能準備金 4 730,000 92,046 615,000 77,545
繰越損益 4 7,343,211 925,905 6,961,171 877,734
182,099 22,961 497,040 62,672
当期損益
8,667,810 1,092,924 8,485,711 1,069,963
引当金
373,240 47,062 302,559 38,150
納税引当金 5
373,240 47,062 302,559 38,150
債務
買掛債務
a)1年以内期限到来 6 177,802 22,419 186,363 23,499
その他債務
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a)税務当局 9,997 1,261 12,059 1,521
28,330 3,572 19,413 2,448
b)社会保障当局
216,129 27,252 217,835 27,467
9,257,179 1,167,238 9,006,105 1,135,580
資本金、準備金および負債合計
添付の注記は当財務書類の一部である。
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(2)【損益計算書】
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
損益計算書
2018年3月31日に終了した年度
(ユーロで表示)
注記 2018年3月31日 2017年3月31日
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
1から5.総損益 7、9 1,161,839 146,496 1,452,281 183,118
6.人件費 (841,274) (106,076) (827,098) (104,289)
a)給与および賃金 8 (768,591) (96,912) (756,938) (95,442)
b)社会保障費 8 (72,683) (9,165) (70,160) (8,846)
ⅰ)年金関連 (44,339) (5,591) (42,766) (5,392)
ⅱ)その他社会保障費 (28,344) (3,574) (27,394) (3,454)
8.その他営業費用 (35,024) (4,416) (25,000) (3,152)
10.固定資産の一部を形成するその他投資
および貸付金からの収益
b)その他収益 2,567 324 1,999 252
11.その他未収利息および類似収益
b)その他利息および類似収益 54,658 6,892 31,710 3,998
14.未払利息および類似費用
a)関連事業に関する金額 9 (15,650) (1,973) (15,419) (1,944)
b)その他利息および類似費用 (73,801) (9,306) (34,079) (4,297)
15.損益に係る税金 5 (66,535) (8,389) (82,539) (10,407)
16.税引後損益 186,780 23,551 501,855 63,279
17.1から16に表示されないその他税金 (4,681) (590) (4,815) (607)
182,099 22,961 497,040 62,672
18.当期利益
添付の注記は当財務書類の一部である。
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
財務書類に対する注記
2018年3月31日に終了した年度
注1-一般事項
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(「当社」)は、ルクセンブルグ法に準拠する株式会社(“Société
Anonyme”)としてルクセンブルグにおいて1991年7月8日に設立され、「ルクセンブルグ B 37 359」の商業登記番号を
有している。
当社の登録上の所在地は、ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟である。
当社の主要事業は、投資信託の設定、管理および運用であり、それによって、「総損益」として損益計算書に開示され
ている管理報酬を受領する。
当社は、オルタナティブ投資ファンド運用会社としての認可(2014年2月14日効力発生)を得ている。さらに、当社
は、2010年12月17日法(修正済)の第15章に基づく認可を2017年11月16日にCSSFから得ている。
当社は、当社が子会社としてその一部を形成する最大の組織である野村ホールディングス株式会社の連結財務書類に含
まれている。野村ホールディングス株式会社の登記上の事務所は東京に所在しており、その連結財務書類は、〒103-8645
日本国東京都中央区日本橋一丁目9番1号において入手可能である。
さらに、当社は、上記で言及した組織中、最小の組織であるノムラ・ヨーロッパ・ホールディングス・ピーエルシーの
連結財務書類にも含まれ、子会社としてその一部を形成している。ノムラ・ヨーロッパ・ホールディングス・ピーエル
シーの登記上の事務所はロンドンに所在しており、その連結財務書類は、イギリスEC4R 3ABロンドン、エンジェル・レー
ン1において入手可能である。
注2-重要な会計方針の概要
当社の財務書類は、ルクセンブルグの法律および規制要件ならびにルクセンブルグにおいて適用される一般会計原則に
準拠して作成されている。
取締役会により適用された重要な会計方針の要約は以下のとおりである。
外貨換算
当社は、その会計帳簿をユーロで記帳しており、財務書類は当該通貨で表示されている。
ユーロ以外の通貨で表示される取引はすべて、取引日における為替レートによりユーロに換算される。
銀行預金は、貸借対照表日現在において有効な為替レートにより換算される。為替差損益は、本年度の損益計算書に計
上されている。
その他の資産および負債は、取得時の為替レートにより換算された額または貸借対照表日における為替レートにより決
定された額のうち、資産については低価な方、負債については高価な方を用いて個別に換算される。
実現為替差損益および未実現為替差損は、損益計算書に計上される。
金融資産
固定資産として保有される有価証券およびその他金融商品は、取得日における取得価額で計上される。年度末現在で固
定資産として保有される有価証券は、取得価額かまたは時価のいずれか低価な方を用いて個別に評価される。評価調整
は、当該評価調整を行うこととなった事由が適用されなくなった場合には継続されない。評価調整は、関連資産から直接
控除される。固定資産として保有される投資の売却実現損益は、平均原価法で決定される。
債権
債権は、額面金額にて計上される。債権は、回収の可能性が低くなった場合には評価調整の対象となる。評価調整は、
当該評価調整を行うこととなった事由が適用されなくなった場合には継続されない。
引当金
引当金は、債務の性質が明確なもので、かつ貸借対照表日時点で発生することが確実またはその可能性が高いが、その
金額または発生日が不確定な債務の損失を補填するために設定されている。
債務
債務には、次期事業年度中に支払われるが当期事業年度に関連する費用が含まれている。
総損益
総損益には、その他対外費用を差し引いた、運用中の投資信託から受領する管理報酬が含まれている。売上高は、発生
主義に基づいて計上される。
受取利息および支払利息
受取利息および支払利息は、発生主義に基づいて計上される。
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注3-払込済資本金
2018年3月31日および2017年3月31日現在の当社の発行済かつ全額払込済の資本金は、1株当り額面25,000ユーロの記
名株式15株により表章される。当社は、自己株式を取得していない。
注4-準備金および繰越損益
本年度における増減は、以下のとおりである。
法定準備金 その他準備金 繰越損益
(ユーロ) (ユーロ) (ユーロ)
2017 年3月31日現在残高 37,500 615,000 6,961,171
前期の損益 ― ― 497,040
富裕税準備金の純取崩し ― (85,000) 85,000
― 200,000 (200,000)
富裕税準備金
2018 年3月31日現在残高 37,500 730,000 7,343,211
法定準備金
ルクセンブルグの法定要件に準拠して、年間純利益の少なくとも5%を配当が制限される法定準備金として積み立てな
ければならない。この要件は、準備金が発行済株式資本の10%に達した時に充足されたものとみなされる。
その他準備金
2016年からの富裕税(「NWT」)の軽減に関する基準を定める2016年6月16日付の通達(Circular Fort. N 47ter)に基
づき、ルクセンブルグ直接税務当局は、NWT最低額(前年度の法人所得税(「CIT」)控除後)を決定し、かつ当該金額を
連結納税ベースのNWTと比較することにより、会社が所定の年度におけるNWTを軽減できる旨を定めた通達(circular
I.Fort n 51)(「通達」)を2016年7月25日に公表した。NWTとして、会社は、前述の金額(控除後のNWT最低額)または連
結納税ベースのNWTのうち高い方の金額を課されるものとする。
上記の適用を受けるために、当社は、控除の対象となる富裕税額の5倍の金額に相当する制限準備金を積立てなければ
ならない。この準備金は、設定された年の翌年から5年間維持されなければならない。制限準備金を配当の対象とする場
合、税金控除は、かかる配当が行われた年に廃止される。当社は、この制限準備金を「その他準備金」として計上するこ
とを決定した。
2018年3月31日現在、配当不可能準備金は合計730,000ユーロ(2017年3月31日:615,000ユーロ)であり、これは、
2012年から2017年までの年度の富裕税積立金として計上された額の5倍に相当する。
2017年6月13日に行われた年次総会により、2011年の富裕税準備金の全額である85,000ユーロが取り崩され、2017年度
の富裕税準備金として200,000ユーロが計上された。
注5-税金
2008年度以降、ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.を連結グループの筆頭として、当社は、ルクセンブルグの所得
税法第164bis条に定める連結納税制度(連結グループ)を利用していた。2017年3月31日付でノムラ・バンク・ルクセン
ブルクS.A.の連結納税制度が終了した後は、当社は単体の企業として課税されている。
注6-債務
2018年3月31日および2017年3月31日現在、残高は、未払いの監査報酬および税務コンサルタント報酬、給与に関する
積立金ならびに所在地事務報酬で構成されていた。
注7-総損益
2018年3月31日および2017年3月31日現在、本項目は以下のとおり分析することができる。
2018 年3月31日 2017 年3月31日
(ユーロ) (ユーロ)
管理報酬 1,308,526 1,587,246
リスク管理報酬 67,083 87,500
その他報酬 52,000 29,502
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(265,770) (251,967)
その他対外費用
1,161,839 1,452,281
2018年3月31日現在、その他対外費用は、所在地事務報酬94,981ユーロ(2017年3月31日:103,187ユーロ)、海外規制
費用21,679ユーロ(2017年3月31日:48,138ユーロ)、内部監査報酬および外部監査報酬53,952ユーロ(2017年3月31
日:30,701ユーロ)、弁護士報酬の払戻し(5,894)ユーロ(2017年3月31日:弁護士報酬21,629ユーロ)およびその他費用
101,052ユーロ(2017年3月31日:48,312ユーロ)により構成されている。
注8-スタッフ
2018年3月31日および2017年3月31日に終了した年度において、当社は6名を雇用していた。
注9-関連会社
当社は、普通株式の100%を所有する(ルクセンブルグにおいて設立された)ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.に
よって経営支配されている。当社の最終的親会社は、東京に所在する野村ホールディングス株式会社である。
銀行業取引の多くが、通常の事業の一環として関連会社との間で行われている。これには、当座預金口座、短期預金お
よび為替取引が含まれる。
2018年3月31日および2017年3月31日に終了した事業年度の当座預金口座の利息は、マイナスであった。適用された金
利は、市場で入手できる短期預金金利から非関連会社の顧客に適用されるものと同じスプレッドを差し引いた後の利率で
ある。
2014年2月14日付で当社は、ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(「銀行」)との間で、当社の事業モデルに基づ
き事業を行うために銀行が特定のサービスを提供する内容のサービス品質保証契約(随時修正済)を締結した。2018年3
月31日に終了した事業年度につき、年額92,500ユーロ(2017年3月31日に終了した事業年度:100,000ユーロ)(付加価値
税を除く。)が銀行から期間比例原則に則って請求され、損益計算書において「総損益」の項目において控除されてい
る。
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注10-金融資産
固定資産として保有される投資は、コマーシャル・ペーパーである。固定資産として保有される投資の増減の概要は、
以下のとおりである。
2018 年3月31日
(ユーロ)
取得価額
期首現在 4,000,567
期中取得額 15,001,688
(19,002,255)
期中処分額
期末現在 ―
評価調整
期首現在 ―
―
期中評価調整繰戻額
期末現在 ―
期末現在純額 ―
期末現在時価 ―
注11-運用資産
運用資産のうち、当社が受益者として所有してはいないが、投資運用の責任を有するものについては、貸借対照表から
除外されている。当該資産は、2018年3月31日現在、約9,767百万ユーロである(2017年:11,871百万ユーロ)。
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Balance Sheet at March 31, 2018
(expressed in Euro)
Note(s) March 31, 201 8 March 31, 201 7
ASSETS
FIXED ASSETS
Financial assets
--- 4,000,567
Investments held as fixed assets
10
CURRENT ASSETS
Debtors
Trade debtors
a) becoming due and payable within one year
307,943 341,652
Cash at bank and in hand
9 8,922,986 4,645,136
9,230,929 4,986,788
26,250 18,750
PREPAYMENTS
TOTAL (ASSETS) 9,257,179 9,006,105
CAPITAL, RESERVES AND LIABILITIES
CAPITAL AND RESERVES
Subscribed capital
3 375,000 375,000
Reserves 767,500 652,500
1. Legal reserve
▶ 37,500 37,500
4. Other reserves, including the fair value reserve
b) other non available reserves
▶ 730,000 615,000
Profit or loss brought forward
▶ 7,343,211 6,961,171
182,099 497,040
Profit or loss for the financial year
8,667,810 8,485,711
PROVISIONS
Provisions for taxation 373,240 302,559
5
373,240 302,559
CREDITORS
Trade creditors
a) becoming due and payable within one year
6 177,802 186,363
Other creditors
a) Tax authorities
9,997 12,059
b) Social security authorities 28,330 19,413
216,129 217,835
TOTAL (CAPITAL, RESERVES AND LIABILITIES) 9,257,179 9,006,105
The accompanying notes form an integral part of these annual accounts
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Profit and Loss Accounts
for the year ended March 31, 2018
(expressed in Euro)
Note(s) March 31, 201 8 March 31, 201 7
1. to 5. Gross profit or loss 7, 9 1,161,839 1,452,281
6. Staff costs
(841,274) (827,098)
a) salaries and wages
8 (768,591) (756,938)
b) social security costs
8 (72,683) (70,160)
i) relating to pensions
(44,339) (42,766)
ii) other social security costs
(28,344) (27,394)
8. Other operating expenses
(35,024) (25,000)
10. Income from other investments and loans forming
part of the fixed assets
b) other income
2,567 1,999
11. Other interest receivable and similar income
b) other interest and similar income
54,658 31,710
14. Interest payable and similar expenses
a) concerning affiliated undertakings
9 (15,650) (15,419)
b) other interest and similar expenses
(73,801) (34,079)
15. Tax on profit or loss
5 (66,535) (82,539)
16. Profit or loss after taxation
186,780 501,855
17. Other taxes not shown under items 1 to 16
(4,681) (4,815)
18. Profit for the financial year 182,099 497,040
The accompanying notes form an integral part of these annual accounts.
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GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A.
Notes to the Annual Accounts
for the year ended March 31, 2018
Note 1 – General
Global Funds Management S.A. (the ᰀ䌀漀洀瀀愀渀礠ᴀ was incorporated on July 8, 1991 in Luxembourg as ▶ ᰀ匀漀挀椀琀
Anonyme” governed by Luxembourg laws and holds the following trade register identification: Luxembourg B 37 359.
The Company’s registered address is at Building A 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of
Luxembourg.
The principal activity of the Company is the creation, administration and management of investment funds for
which it receives management fees disclosed in the Profit and Loss account as “Gross profit or loss”.
The Company has been granted with Alternative Investment Fund Manager (AIFM) licence with effect on February 14,
2014. Moreover the Company has been granted with Chapter 15 of the modified law of December 17, 2010 license by
the CSSF on November 16, 2017.
The Company is included in the consolidated accounts of Nomura Holdings Inc., forming the largest body of
undertakings of which the Company forms ▶ part as ▶ subsidiary undertaking. The registered office of Nomura
Holdings Inc. is located in Tokyo and the consolidated financial statements are available at 1-9-1 Nihonbashi,
Chuo-Ku, Tokyo 103-8645, Japan.
In addition, the Company is included in the consolidated accounts of Nomura Europe Holdings Plc, forming the
smallest body of undertakings included in the body of undertakings referred to in the above-mentioned paragraph
of which the Company forms part as ▶ subsidiary undertaking. The registered office of Nomura Europe Holdings Plc
is located in London and the consolidated accounts are available at 1 Angel Lane, London, EC4R 3AB, UK.
Note 2 – Summary of significant accounting policies
The annual accounts of the Company are prepared in accordance with Luxembourg laws and regulatory requirements
and according to generally accepted accounting principles applicable in Luxembourg.
The significant accounting policies applied by the Board of Directors are summarised as follows:
Foreign currency translation
The Company maintains its accounts in Euro (“EUR”) and the annual accounts are expressed in this currency.
All transactions expressed in currencies other than the EUR are translated into EUR at exchange rates prevailing
at the transaction date.
Cash at bank is translated at the exchange rates effective at the balance sheet date. Exchange losses and gains
are recorded in the profit and loss account of the year.
Other assets and liabilities are translated separately at the lower or at the higher, respectively, of the value
converted at the historical exchange rates or at their value determined at the exchange rates prevailing at the
balance sheet date.
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Realised exchange gains and losses and unrealised exchange losses are accounted for in the profit and loss
account.
Financial assets
Securities and other financial instruments held as fixed assets are recorded at acquisition cost on trade date.
At the year end, securities held as fixed assets are valued individually at the lower of cost or market value.
These value adjustments are not continued if the reasons for which they were made have ceased to apply. Value
adjustments are deducted directly from the related assets. Realised profit or loss on sale of investments held as
fixed assets is determined on the basis of the average cost method.
Debtors
Trade debtors are recorded at their nominal value. They are subject to value adjustments where their recovery is
compromised. These value adjustments are not continued if the reasons for which the value adjustments were made
have ceased to apply.
Provisions
Provisions are intended to cover loss on debts the nature of which is clearly defined and which, at the date of
the balance sheet, are either likely to be incurred or certain to be incurred but uncertain as to their amount or
as to the date on which they will arise.
Creditors
Creditors include expenses to be paid during the subsequent financial year but related to the current financial
year.
Gross profit or loss
Gross profit or loss includes the management fees earned from funds under management less other external charges.
The turnover is recorded on an accrual basis.
Interest income and interest expenses
Interest income and interest expenses are recorded on an accruals basis.
Note 3 – Subscribed capital
As at March 31, 2018 and 2017, the issued and fully paid capital of the Company is represented by 15 registered
shares of ▶ par value of EUR 25,000 each. The Company has not purchased its own shares.
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Note ▶ – Reserves and Profit or loss brought forward
The movements for the year are as follows:
Legal Other Profit or loss
reserve reserves brought
forward
EUR EUR EUR
Balance as at March 31, 2017
37,500 615,000 6,961,171
Previous year’s profit or loss
--- --- 497,040
Net release of net wealth tax
reserve --- (85,000) 85,000
Net wealth tax reserve --- 200,000 (200,000)
Balance as at March 31, 2018 37,500 730,000 7,343,211
Legal reserve
In accordance with Luxembourg legal requirements, at least 5% of the annual net profit is to be transferred to
legal reserve from which distribution is restricted. This requirement is satisfied when the reserve reaches 10%
of the issued share capital.
Other reserves
Based on the Circular Fort. N°47ter dated June 16, 2016, which determines the criteria for the reduction of the
net wealth tax (“NWT”) as from 2016, the Luxembourg direct tax authorities issued on July 25, 2016 ▶ circular
I.Fort N°51 (the ᰀ䌀椀爀挀甀氀愀爠ᴀ indicating that ▶ company may reduce its NWT for ▶ given year by determining the
minimum NWT that should be subject to (subtracting the Corporate Income Tax (“CIT”) for the precedent year),
and by comparing this amount with the NWT that is due based on the unitary value. For the NWT purpose, the
company should be liable to the highest of the said amounts (the minimum NWT after reduction) or the NWT due
based on the unitary value.
In order to avail of the above, the Company must set up ▶ restricted reserve equal to five times the amount of
the net wealh tax credited. This reserve has to be maintained for ▶ period of five years following the year in
which it was created. In case of distribution of the restricted reserve, the tax credit falls due during the year
in which it was distributed. The Company has decided to maintain this restricted reserve under ᰀ伀琀栀攀
reserves”.
As at March 31, 2018, the non-distributable reserve amounted EUR 730,000 representing five times the net wealth
tax credited for the years from 2012 to 2017 (March 31, 2017: EUR 615,000).
As per Annual General Meeting held on June 13, 2017, the 2011 net wealth tax reserve was fully released by an
amount of EUR 85,000 and ▶ net weath tax reserve of EUR 200,000 was constituted for 2017.
Note 5 – Taxes
The Company benefited from ▶ tax consolidation regime (fiscal unity) set forth in article 164 bis LITL with
Nomura Bank (Luxembourg) S.A. being head of the fiscal unity as from 2008 financial year. Following the expiry of
the tax consolidation regime of Nomura Bank (Luxembourg) S.A. as at March 31, 2017, the Company henceforth is
taxed as ▶ single entity.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Note 6 – Creditors
As at March 31, 2018 and 2017, the balances were constituted of audit and tax consultancy fees, salary related
contributions and domiciliation fees payable.
Note 7 – Gross profit or loss
As at 31 March 2018 and 2017, this caption can be analysed as follows:
March 31, 2018 March 31, 2017
EUR EUR
Management fees
1,308,526 1,587,246
Risk Management fees
67,083 87,500
Other fees
52,000 29,502
Other external charges (265,770) (251,967)
1,161,839 1,452,281
As at March 31, 2018, Other external charges consist of domiciliation fees for an amount of EUR 94,981 (March 31,
2017: EUR 103,187), overseas regulation fees for EUR 21,679 (March 31, 2017: EUR 48,138), internal and external
audit fees for EUR 53,952 (March 31, 2017: EUR 30,701), legal fees reimbursement for EUR (5,894) (March 31, 2017:
legal fees for EUR 21,629) and other charges for EUR 101,052 (March 31, 2017: EUR 48,312).
Note 8 – Staff
For the years ended March 31, 2017 and March 31, 2018, the Company has employed 6 persons.
Note 9 – Related parties
The Company is controlled by Nomura Bank (Luxembourg) S.A. (incorporated in Luxembourg) which owns 100% of the
ordinary shares. The ultimate parent of the Company is Nomura Holdings Inc. and is located in Tokyo.
A number of banking transactions are entered into with the related parties in the normal course of business.
These include current accounts, short term deposits and foreign exchange currency transactions.
Current accounts yielded negative interest for the years ended March 31, 2018 and March 31, 2017. The interest
rates applied derived from the short term deposit rates available on the market minus the same spread applicable
to non related parties‘ clients.
On February 14, 2014, as amended from time to time, Nomura Bank (Luxembourg) S.A. (the ᰀ䈀愀渀欠ᴀ and the Company
have signed ▶ Service Level agreement whereas the Company appointed the Bank to provide certain services to
conduct its business under its operating model. The annual amount of EUR 92,500 excluding VAT to be invoiced
prorata temporis by the Bank for the year ended March 31, 2018 (EUR 100,000 for the year ended March 31, 2017) is
recorded in deduction of the caption “Gross profit or loss” in the profit and loss account.
Note 10 – Financial assets
Investments held as fixed assets are commercial papers. Movements in investments held as fixed assets are
summarised as follows:
March 31, 2018
EUR
Acquisition cost
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at the beginning of the year
4,000,567
acquisitions during the year
15,001,688
disposals during the year (19,002,255)
at the end of the year ---
Value adjustments
at the beginning of the year ---
Reversal of value adjustments for the year ---
at the end of the year ---
Net value at the end of the year ---
Market value at the end of the year
---
Note 11 – Assets under management
Assets under management which are not beneficially owned by the Company but for which the Company has investment
management responsibility have been excluded from the balance sheet. Such assets amount to approximately EUR
9,767 million as at March 31, 2018 (2017: EUR 11,871 million).
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中間財務書類
a.管理会社の日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳し
たものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「中間財務諸表等の用語、様式及び作
成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものです。
b.管理会社の原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法第1条の3第7項に規定される外国監査法人等をい
います。)の監査を受けていません。
c.日本文の中間財務書類には、主要な金額について円貨換算額が併記されています。日本円への換算には、2019年2月28
日における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=126.09円)が使用されています。なお、千円未
満の金額は四捨五入されています。
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
貸借対照表
2018年9月30日に終了した期間
(ユーロで表示)
注記 2018年9月30日 2017年9月30日
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
資産
固定資産
金融資産
― ― 6,001,091 756,678
固定資産として保有される投資
流動資産
債権
売上債権
a)1年以内期限到来 283,196 35,708 275,686 34,761
銀行預金および手元現金 9 9,152,545 1,154,044 2,869,618 361,830
9,435,741 1,189,753 3,145,304 396,591
23,806 3,002 20,614 2,599
前払費用
資産合計 9,459,547 1,192,754 9,167,009 1,155,868
資本金、準備金および負債
資本金および準備金
払込済資本金 3 375,000 47,284 375,000 47,284
準備金 1,132,500 142,797 767,500 96,774
1.法定準備金 4 37,500 4,728 37,500 4,728
4.公正価値準備金を含むその他準備
4
金
b)その他配当不可能準備金 1,095,000 138,069 730,000 92,046
繰越損益 4 7,160,310 902,843 7,343,211 925,905
133,359 16,815 104,647 13,195
当期損益
8,801,169 1,109,739 8,590,358 1,083,158
引当金
436,113 54,989 342,793 43,223
納税引当金 5
436,113 54,989 342,793 43,223
債務
買掛債務
a)1年以内期限到来 6 184,013 23,202 188,094 23,717
その他債務
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a)税務当局 24,859 3,134 8,403 1,060
13,393 1,689 37,361 4,711
b)社会保障当局
222,265 28,025 233,858 29,487
9,459,547 1,192,754 9,167,009 1,155,868
資本金、準備金および負債合計
添付の注記は当中間財務書類の一部である。
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損益計算書
2018年9月30日に終了した期間
(ユーロで表示)
注記 2018年9月30日 2017年9月30日
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
1から5.総損益 7、9 651,919 82,200 612,943 77,286
6.人件費 (431,439) (54,400) (428,250) (53,998)
a)給与および賃金 8 (394,576) (49,752) (391,548) (49,370)
b)社会保障費 8 (36,863) (4,648) (36,702) (4,628)
ⅰ)年金関連 (22,783) (2,873) (22,366) (2,820)
ⅱ)その他社会保障費 (14,080) (1,775) (14,336) (1,808)
8.その他営業費用 (17,500) (2,207) (17,524) (2,210)
10.固定資産の一部を形成するその他投資
および貸付金からの収益
b)その他収益 ― ― (3,607) (455)
11.その他未収利息および類似収益
a)関連事業から派生する金額 ― ― 66 8
b)その他利息および類似収益 21,481 2,709 42,209 5,322
14.未払利息および類似費用
a)関連事業に関する金額 9 (6,878) (867) (8,109) (1,022)
b)その他利息および類似費用 (21,083) (2,658) (52,580) (6,630)
15.損益に係る税金 5 (67,822) (8,552) (38,235) (4,821)
16.税引後損益 128,678 16,225 106,913 13,481
17.1から16に表示されないその他税金 4,681 590 (2,266) (286)
133,359 16,815 104,647 13,195
18.当期利益
添付の注記は当中間財務書類の一部である。
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
中間財務書類に対する注記
2018年9月30日に終了した期間
注1-一般事項
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(「当社」)は、ルクセンブルグ法に準拠する株式会社(“Société
Anonyme”)としてルクセンブルグにおいて1991年7月8日に設立され、「ルクセンブルグ B 37 359」の商業登記番号を
有している。
当社の登録上の所在地は、ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟である。
当社の主要事業は、投資信託の設定、管理および運用であり、それによって、「総損益」として損益計算書に開示され
ている管理報酬を受領する。
当社は、オルタナティブ投資ファンド運用会社としての認可(2014年2月14日効力発生)を得ている。さらに、当社
は、2010年12月17日法(改正済)の第15章に基づく認可を2017年11月16日にCSSFから得ている。
当社は、当社が子会社としてその一部を形成する最大の組織である野村ホールディングス株式会社の連結財務書類に含
まれている。野村ホールディングス株式会社の登記上の事務所は東京に所在しており、その連結財務書類は、〒103-8645
日本国東京都中央区日本橋一丁目9番1号において入手可能である。
さらに、当社は、上記で言及した組織中、最小の組織であるノムラ・ヨーロッパ・ホールディングス・ピーエルシーの
連結財務書類にも含まれ、子会社としてその一部を形成している。ノムラ・ヨーロッパ・ホールディングス・ピーエル
シーの登記上の事務所はロンドンに所在しており、その連結財務書類は、イギリスEC4R 3ABロンドン、エンジェル・レー
ン1において入手可能である。
注2-重要な会計方針の概要
当社の中間財務書類は、ルクセンブルグの法律および規制要件ならびにルクセンブルグにおいて適用される一般会計原
則に準拠して作成されている。
取締役会により適用された重要な会計方針の要約は以下のとおりである。
外貨換算
当社は、その会計帳簿をユーロで記帳しており、中間財務書類は当該通貨で表示されている。
ユーロ以外の通貨で表示される取引はすべて、取引日における為替レートによりユーロに換算される。
銀行預金は、貸借対照表日現在において有効な為替レートにより換算される。為替差損益は、当期の損益計算書に計上
されている。
その他の資産および負債は、取得時の為替レートにより換算された額または貸借対照表日における為替レートにより決
定された額のうち、資産については低価な方、負債については高価な方を用いて個別に換算される。
実現為替差損益および未実現為替差損は、損益計算書に計上される。
金融資産
固定資産として保有される有価証券およびその他金融商品は、取引日における取得価額で計上される。期末現在で固定
資産として保有される有価証券は、取得価額または時価のいずれか低価な方を用いて個別に評価される。評価調整は、当
該評価調整を行うこととなった事由が適用されなくなった場合には継続されない。評価調整は、関連資産から直接控除さ
れる。固定資産として保有される投資の売却実現損益は、平均原価法で決定される。
債権
債権は、額面金額にて計上される。債権は、回収の可能性が低くなった場合には評価調整の対象となる。評価調整は、
当該評価調整を行うこととなった事由が適用されなくなった場合には継続されない。
引当金
引当金は、債務の性質が明確なもので、かつ貸借対照表日時点で発生することが確実またはその可能性が高いが、その
金額または発生日が不確定な債務の損失を補填するために設定されている。
債務
債務には、次期会計期間中に支払われるが当会計期間に関連する費用が含まれている。
総損益
総損益には、その他対外費用を差し引いた、運用中の投資信託から受領する管理報酬が含まれている。売上高は、発生
主義に基づいて計上される。
受取利息および支払利息
受取利息および支払利息は、発生主義に基づいて計上される。
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注3-払込済資本金
2018年9月30日および2017年9月30日現在の当社の発行済かつ全額払込済の資本金は、1株当り額面25,000ユーロの記
名株式15株により表章される。当社は、自己株式を取得していない。
注4-準備金および繰越損益
当期における増減は、以下のとおりである。
法定準備金 その他準備金 繰越損益
(ユーロ) (ユーロ) (ユーロ)
2018 年3月31日現在残高 37,500 730,000 7,343,211
前期の損益 ― ― 182,099
富裕税準備金の純取崩し ― (80,000) 80,000
― 445,000 (445,000)
富裕税準備金
2018 年9月30日現在残高 37,500 1,095,000 7,160,310
法定準備金
ルクセンブルグの法定要件に準拠して、年間純利益の少なくとも5%を配当が制限される法定準備金として積み立てな
ければならない。この要件は、準備金が発行済株式資本の10%に達した時に充足されたものとみなされる。
その他準備金
2016年からの富裕税(「NWT」)の軽減に関する基準を定める2016年6月16日付の通達(Circular I. Fort. N 47ter)
に基づき、ルクセンブルグ直接税務当局は、NWT最低額(前年度の法人所得税(「CIT」)控除後)を決定し、かつ当該金
額を連結納税ベースのNWTと比較することにより、会社が所定の年度におけるNWTを軽減できる旨を定めた通達(circular
I. Fort. n 51)(「通達」)を2016年7月25日に公表した。NWTとして、会社は、前述の金額(控除後のNWT最低額)または
連結納税ベースのNWTのうち高い方の金額を課されるものとする。
上記の適用を受けるために、当社は、控除の対象となる富裕税額の5倍の金額に相当する制限準備金を積立てなければ
ならない。この準備金は、設定された年の翌年から5年間維持されなければならない。制限準備金を配当の対象とする場
合、税金控除は、かかる配当が行われた年に廃止される。当社は、この制限準備金を「その他準備金」として計上するこ
とを決定した。
富裕税準備金については、2017年の富裕税の軽減は、2016年6月16日付のルクセンブルグ通達(Circular I. Fort. N
47ter)により、当社の2017年の財務書類の承認中に決定され、当社の2017年の業績から配分された。ルクセンブルグ税務
当局が2018年5月17日に公表した新たなルクセンブルグ通達(Circular I. Fort. N 47quater)に従うと、2017年の富裕
税準備金の設定は承認済の2016年の財務書類の業績から配分されるべきである。この点において、2017年の富裕税準備金
は当社の2017年3月31日現在の繰越金の一部である2016年の業績から配分されている事実を明らかにすることが決定され
た。
2018年3月31日現在、配当不可能準備金は合計730,000ユーロ(2017年3月31日:615,000ユーロ)であり、これは、
2012年から2017年までの年度の富裕税積立金として計上された額の5倍に相当する。
2018年6月12日に行われた年次総会により、2012年の富裕税準備金の全額である80,000ユーロが取り崩され、2018年の
富裕税準備金として215,000ユーロおよび2019年の富裕税準備金として230,000ユーロが計上された。
注5-税金
2008年度以降、ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(「銀行」)を連結グループの筆頭として、当社は、ルクセン
ブルグの所得税法第164bis条に定める連結納税制度(連結グループ)を利用していた。2017年3月31日付で銀行の連結納
税制度が終了した後は、当社は単体の企業として課税されている。
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注6-債務
2018年9月30日および2017年9月30日現在、残高は、未払いの監査報酬およびコンサルタント報酬、給与に関する積立
金ならびに所在地事務報酬で構成されていた。
注7-総損益
2018年9月30日および2017年9月30日現在、本項目は以下のとおり分析することができる。
2018 年9月30日 2017 年9月30日
(ユーロ) (ユーロ)
管理報酬 715,886 668,053
リスク管理報酬 29,375 33,750
その他報酬 26,500 14,500
(119,842) (103,360)
その他対外費用
651,919 612,943
2018年9月30日現在、その他対外費用は、所在地事務報酬48,588ユーロ(2017年9月30日:52,975ユーロ)、海外規制
費用4,120ユーロ(2017年9月30日:8,583ユーロ)、監査報酬15,761ユーロ(2017年9月30日:15,762ユーロ)、および
その他費用51,373ユーロ(2017年9月30日:26,040ユーロ)により構成されている。
注8-スタッフ
2018年9月30日現在、当社は5名(2017年9月30日:6名)を雇用していた。
注9-関連会社
当社は、普通株式の100%を所有する銀行によって経営支配されている。当社の最終的親会社は、東京に所在する野村
ホールディングス株式会社である。
銀行業取引の多くが、通常の事業の一環として関連会社との間で行われている。これには、当座預金口座、短期預金お
よび為替取引が含まれる。
2018年9月30日および2017年9月30日に終了した期間の当座預金口座の利息は、マイナスであった。適用された金利
は、市場で入手できる短期預金金利から非関連会社の顧客に適用されるものと同じスプレッドを差し引いた後の利率であ
る。
2014年2月14日付で当社は、銀行との間で、当社の事業モデルに基づき事業を行うために銀行が特定のサービスを提供
する内容のサービス品質保証契約を締結した。半期分の48,588ユーロ(付加価値税を含む。)(2017年9月30日:52,975
ユーロ)が銀行から期間比例原則に則って請求され、損益計算書において「総損益」の項目において控除されている。
注10-運用資産
運用資産のうち、当社が受益者として所有してはいないが、投資運用の責任を有するものについては、貸借対照表から
除外されている。当該資産は、2018年9月30日現在、約9,226百万ユーロである(2017年9月30日:10,431百万ユーロ)。
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4【利害関係人との取引制限】
受益者の保護に反するまたはファンドの適正な資産運営を害するようなファンドに対する取引、例えば受託会社、管理
会社または受益者以外の第三者の利益のためになされる取引は禁止されます。
5【その他】
(1) 定款の変更
定款は、ルクセンブルグの法律が規定する定足数および投票の要件に従い、株主総会によって随時変更されます。管
理会社の解散に関しては、定款を変更する方法により採択された株主総会の決議が必要です。
(2) 事業譲渡または事業譲受
ルクセンブルグ監督当局の事前承認を条件として、管理会社は、ルクセンブルグの一般原則に基づき、ルクセンブル
グの法令に基づいてUCITSおよびAIFを管理運用する権限を授与されている他のルクセンブルグの会社にその業務を譲渡
することができます。
(3) 出資の状況
該当事項はありません。
(4) 訴訟事件その他の重要事項
本書の日付現在、管理会社およびファンドに重要な影響を与えることが予想される事実はありません。
管理会社の会計年度は、毎年4月1日に開始し、翌年の3月31日に終了します。
管理会社の存続期間は無期限です。ただし、株主総会の決議によっていつでも解散することができます。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
(Global Funds Trust Company)
② 資本金の額
2019年2月末日現在、500,000ユーロ(約6,305万円)(払込済株式資本)
③ 事業の内容
受託会社は、1998年2月27日、ケイマン諸島で設立された免除会社です。受託会社は、ファンドのような投資信託
スキームの受託会社、保管会社および投資信託管理者として行為する認可をケイマン諸島 当局 から得ています。
(2) 保管会社および事務代行会社
① 名称
ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.
(Nomura Bank (Luxembourg) S.A.)
② 資本金の額
2019年2月末日現在、28,000,000ユーロ(約35億3,052万円)
③ 事業の内容
ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.は、ルクセンブルグの法に基づき1990年2月2日に公開有限責任会社とし
て設立され、銀行業務に従事しています。
(3) 販売会社および代行協会員
① 名称
野村證券株式会社
② 資本金の額
2019年2月末日現在、100億円
③ 事業の内容
金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業者として、有価証券の売買、売買の媒介、引受、募集その他第一種
金融商品取引業に関連する業務を行っています。同社は2019年2月末日現在、日本国内に156の本支店を有し、顧客に
第一種金融商品取引業に関するサービスを提供しております。なお、野村アセットマネジメント株式会社およびその
他の投資運用業者発行の投資信託について指定金融商品取引業者として、また、外国投資信託の販売会社および代行
協会員としてそれぞれの証券の販売・買戻しの取扱いを行っています。
(4) 投資顧問会社
① 名称
野村アセットマネジメント株式会社
② 資本金の額
2019年2月末現在、171億8,035万円
③ 事業の内容
野村アセットマネジメント株式会社は、日本において先駆的な投資顧問会社であり、野村グループの持株会社であ
る、野村ホールディングス株式会社の主要子会社です。野村アセットマネジメント株式会社は、野村證券投資信託委
託株式会社(1959年設立)および野村投資顧問株式会社(1981年設立)との合併を通じて、1997年10月に設立されま
した。野村アセットマネジメント株式会社は、直接またはその海外子会社を通じて、日本国内および海外の多様な投
資家に投資助言、資産運用およびその他関連サービスを提供しています。野村アセットマネジメント株式会社は、日
本の金融庁の規制下にあります。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
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受託会社は、銀行および信託会社法の規定に従い、適法に設立され、有効に存続し、信託業務を遂行する認可を受け
ている信託会社です。受託会社はまた、ミューチュアル・ファンド法に基づく認可された投資信託管理者であり、ケイ
マン諸島の有価証券投資事業法(2019年改正済)の第5(2)条および別紙4に従い、免除者として登録されます。
受託会社の権利および義務は、信託証書に記載されています。信託証書の条項および適用ある法律の定めに従い、受
託会社は、信託証書に基づき受託会社に付与された権利、特権、権限、職務、責務および裁量権の全部または一部を、
いずれかの者、機関、会社または法人(受託会社および/または管理会社の関係者を含みます。)に対して委託するこ
とができます。受託会社は、適用ある法律に規定された事項に従い、受任者または再受任者の行為を監督する必要はな
く、また、受託会社自らの現実の詐欺または故意の不履行により発生した場合でない限り、受任者または再受任者側の
作為または不作為につき一切責任を負いません。
受託会社は、信託証書の条項に従い、また本書に定めるとおり、ファンドに係るその職務の一部を保管会社に委託し
ます。
受託会社は、ファンドの将来の債権者との関係または取引において、かかる関係または取引の結果返済期限が到来し
たまたは到来する予定の債務、義務または責任をかかる債権者に返済するための引当てとなる資産が、ファンドの資産
に限定されることを確保します。
受託会社は、(信託証書に基づく受託会社の権利および職務の適切な遂行において)ファンドの受託者として被る
か、受託者によって生じるかまたは受託会社に対して主張される可能性のあるあらゆる訴訟行為、手続、債務、費用、
請求、損失、経費(すべての合理的な弁護士報酬、専門家報酬およびその他の同種の経費を含みます。)または要求に
対する補償を目的として、ファンドの現金、その他の財産および資産に対して返還請求を行う権利を有します。ただ
し、かかる権利は、受託会社の現実の詐欺または故意の不履行による作為や不作為に起因して受託会社が被る訴訟行
為、手続、債務、費用、請求、損失、経費または要求には適用されません。受託会社は、ファンドに関連して発生した
債務について、他のシリーズ・トラストの現金、その他の財産および資産から補償を受ける権利を有さず、過去または
現在の受益者から補償を受ける権利も有しません(かかる受益者と別途書面により合意する場合を除きます。)。
受託会社は、信託証書に定める様々な事項について法的責任を負いません。受託会社は、受託会社が決定する補償お
よびその他の条項を含む契約を、ファンドについて、ファンドのその他のサービス提供者と締結することができます。
受託会社は、すべての受益者および管理会社に対する90暦日以上前の書面による通知(またはすべての受益者が受益
者決議により同意するそれより短い期間の通知)により辞任する、またはトラストより解任されることがあります。当
該辞任および解任は、信託証書の条項に従い、後任の受託会社の任命後にのみ効力を生じるものとします。受託会社が
書面による辞任通知を行ったとき、または(任意か強制かを問わず)清算手続に入ったとき、かつ当該通知日または受
託会社の清算開始日から60暦日以内に受託会社および管理会社のいずれもが、受託会社が適当と認める後任の受託会社
を選任することができない場合、受託会社は、後任の受託会社を任命するため、受益者の会議を招集します。受益者
は、随時、受託会社を解任し後任の受託会社を任命することを決議することができます。
受託会社は、辞任または解任の後も、受託者として行為した期間中において辞任した受託会社に対して法律により与
えられる補償、権限、特権および償還遡及権に加えて、当該期間中に有効であった信託証書により受託会社に付与され
た、ファンドに対するすべての補償、権限、特権および償還遡及権の利益を受ける資格を引き続き有するものとします
が、過去または現在の受益者から補償を受ける権利は有しません。
(2) 事務代行会社
事務代行会社は、ファンドに関するすべての事務管理業務(会計、純資産評価、受益証券の発行、登録、名義書換お
よび買戻しの業務を含みますがこれらに限られません。)を提供し、通常、会計士、登録機関および名義書換代行会社
によって履行されるその他すべての管理業務を全般的に行います。
事務代行会社は、場合に応じて、ファンドに関連するその責務または義務の全部または一部を履行するために、ま
た、該当する契約が定める権利、責任および免罪に関する条項に従い、副事務代行会社、ノミニー、代理人または受任
者(以下それぞれを、本項目において「受任者」といいます。)を任命する権利を有します。ただし、かかる受任者の
報酬および費用は、ファンドの資産から支払われるものとします。事務代行会社は、当該受任者が受任される責務また
は義務の履行について、引続き全体的な責任を負うものとします。事務代行会社は、適切な配慮および努力をもってか
かる任命を行い、かかる受任者の行為を監督するものとします。ただし、事務代行会社によるかかる責務(以下「受任
者に関して必要な配慮」といいます。)の遂行に当たり故意の不履行、詐欺または過失がない場合、事務代行会社は、
直接管理会社に対して、またファンドに関して、かかる受任者による作為または不作為について責任を負わず、下記の
とおりファンドの資産から補償を受けるものとします。
事務代行会社およびその受任者は、事務代行会社がファンドに関する責務の履行に当たり被るか、事務代行会社に
よって生じるかまたは事務代行会社に対して主張される、一切の(その種類または性質を問いません。)債務、義務、
損失、被害、罰則、裁判、判決、訴訟、費用、経費または支出(事務代行会社側またはその受任者側の詐欺、故意の不
履行または過失によって生じるものを除きます。)について、管理会社によってファンドの資産から補償を受けます。
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事務代行会社は、管理業務契約に基づき、最善の努力、判断および適切な配慮をもってその義務および責務を履行し
ます。ただし、事務代行会社は、事務代行会社側に故意の不履行、詐欺または過失がない場合、また、受任者に関して
必 要な配慮が行われた場合は、管理業務契約に基づき、事務代行会社による義務および責務の履行の結果または履行に
より、管理会社が直接またはファンドに関して受けるもしくは被る損失または被害について、責任を負いません。
(3) 保管会社
保管会社は、保管会社が随時受領するファンドのすべての投資対象を、その帳簿のファンド用分離口座に記録および
保持し、ファンドのすべての投資対象(投資対象に関する証券および権原に関する書類を含みます。)が保管会社の金
庫に保管されまたは安全な保管を行うために自己が適当とみなし指図するその他の方法により保有されるよう手配する
ものとします。保管会社は、受託会社または投資顧問会社の要求により、受託会社の承認をもって、受託会社を代理し
て保管会社の名義でまたはファンドの受託会社の名義で、ブローカーまたはその他仲介業者と口座を開設し、口座に係
る売買取引の認可およびその他の認可の様式について保管会社が望ましいとみなす調整を行うことができます。保管会
社は、保管会社側に故意の不履行、詐欺または過失がない場合、かかる口座に預け入れられた、またはかかる口座に残
存する投資対象または預金の保管に対し責任を負わず、当該ブローカーまたはその他仲介業者による清算手続、倒産ま
たは破産を理由に生じた損失に対しても責任を負いません。
保管会社は、保管契約に基づく保管会社の一部および全部の義務を、自らに代わって遂行するのに適切であると考え
る副保管会社または代理人(以下それぞれを、本項目において「受任者」といいます。)を任命することができます。
保管会社は、合理的な方法、配慮および努力をもって受任者を選定しますが、かかる任命にかかわらず、保管会社は、
保管契約に基づく義務の十分な履行に関し受託会社に対して随時責任を負うものとし、該当する市場における決済なら
びに証券取扱実務、手続および管理を鑑みて受任者が保管サービスを提供するのに適しているかどうかを、継続的に確
認する責任を負います。ただし、かかる受任者の報酬および費用は、ファンドの資産から支払われるものとします。
保管会社、その従業員、受任者および代理人は、保管会社がファンドに関する責務の履行について被るか、保管会社
によって生じるかまたは保管会社に対して主張される、一切の(その種類または性質を問いません。)債務、義務、損
失、被害、罰則、裁判、判決、訴訟、費用、経費または支出(保管会社側またはその従業員、受任者もしくは代理人側
の詐欺、故意の不履行または過失によって生じるものを除きます。)について、ファンドの資産から補償を受けます。
保管会社は、保管会社側に故意の不履行、詐欺または過失がない場合、直接受託会社に対して、またファンドに関し
て、保管契約に基づき保管会社によって生じたサービスの過程における作為もしくは不作為またはサービスに関連した
作為もしくは不作為について責任を負いません。また、保管契約に基づく保管会社による責務の遂行の結果または遂行
する過程で受託会社が直接またはファンドに関して受けるもしくは被る損失または被害について、責任を負いません。
上述の保管会社の責任の制限には、保管契約に基づく受任者の清算手続、倒産または破産の事例が含まれます。保管会
社は、受任者(または保管会社もしくはその受任者より任命された第三者)により保有および/または運営もしくは管
理・統制される資産の一部に係る損失もしくは被害もしくは盗用またはかかる受任者(または上述のとおりの第三者)
による作為もしくは不作為の結果生じたファンドによる損失に対し、一切の責任を負いません。ただし、保管会社が該
当する受任者を選択し、監督するに当たり、合理的な方法、配慮および努力をもって行っていることを条件とします。
保管会社側に故意の不履行、詐欺または過失がない場合、また保管会社が合理的な方法、配慮および努力をもって受
任者の選択および監督を行っていることを条件に、保管契約に基づく保管会社の責任は、ファンドの勘定で実行した
サービスに対して保管会社が受け取った報酬の金額に制限されるものとします。
(4) 販売会社・代行協会員
受益証券販売・買戻契約に基づき、管理会社は、日本における受益証券の募集の目的で、日本の投資家による受益証
券の応募に応じるために、販売会社の指示に従い受益証券を販売会社に販売、交付し、または販売、交付せしめること
を、合意しています。
代行協会員契約に基づき、代行協会員は、JSDAの規則(その後の改正を含みます。)に規定される日本における代行
協会員としての資格において、以下の業務を遂行します。
(a) ファンドの受益証券1口当り純資産価格を日本において公表すること。
(b) 適用ある日本の法令またはJSDAの規定に基づき随時作成を要求される目論見書および運用報告書等を販売会社に送付
すること。
(c) 受益証券が、JSDAの規則に規定される外国証券の取引に関する規則に基づく選別基準に適合しなくなった場合、JSDA
に報告し、かつ管理会社に通知すること。
(d) 代行協会員が上述の任務のいずれかを遂行するにあたって付随しまたは必要となる行為を、管理会社を代理して行う
こと。
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代行協会員契約に定める条項に従い、管理会社(またはその受任者)は、代行協会員が代行協会員としての資格にお
いてファンドに関して提供した役務に関連して合理的に負担した実費を、要求に応じて、ファンドの費用負担で支払い
ます。代行協会員は、管理会社(またはその受任者)に対して、概算費用およびその内訳の明細を提出するものとしま
す。
(5) 投資顧問会社
投資顧問契約に基づき、投資顧問会社は、信託証書の条項ならびに上記「第一部 第1 2 (1)投資方針」およ
び「(5)投資制限」に各々定められたファンドの投資目的および投資方針ならびに投資制限に従うことを条件とし
て、ファンドの資産に責任を負いかつこれを投資し、豪ドル受益証券、NZドル受益証券、米ドル(豪ドル)受益証券
および米ドル(レアル)受益証券の各々について、その裁量で為替取引を行います。具体的には、投資顧問会社は、
(ⅰ)ファンドの資産のほとんど(現金残高ならびにファンドの資産のうち豪ドル受益証券、NZドル受益証券、米ド
ル(豪ドル)受益証券および米ドル(レアル)受益証券の各々の為替取引に関連して使用される部分を除きます。)を
投資対象ファンドに投資すること、(ⅱ)為替取引を行うこと、ならびに(ⅲ)ファンドの現金残高を管理することに
合意しています。
投資顧問会社は、投資顧問契約に基づくその責務を遂行する際に投資顧問会社が被る可能性のあるあらゆる被害、損
失、債務、訴訟、手続、請求、費用および経費(合理的な弁護士報酬および専門家報酬を含みますがこれらに限られま
せん。)について、ファンドの資産のみから補償を受け、管理会社または受託会社は直接の責任を負いません。ただ
し、投資顧問会社の故意の不履行、詐欺、背信、過失もしくは投資顧問契約の条項の重大な不履行、または投資顧問契
約に基づくその義務もしくは責務の重大な過失、もしくは投資顧問契約の条項および本書に記載の投資目的および投資
方針もしくは投資制限の不遵守によるものを除きます。投資顧問会社は、ファンドの資産のみから補償を受け、管理会
社自身の口座においてもしくは管理会社が管理するその他の投資ファンドの管理会社として保有される資産または受託
会社自身の口座においてもしくはその他のトラストの受託者として保有される資産に対して、返還請求を行うことはで
きません。ただし、管理会社または受託会社の故意の不履行、詐欺、背信、過失もしくは投資顧問契約の条項の重大な
不履行に起因して、投資顧問会社が被る可能性のある被害、損失、債務、訴訟、手続、請求、費用および経費(合理的
な弁護士および専門家の経費を含みますがこれらに限られません。)を除きます。
本規則に従うことを条件として、投資顧問会社は、その裁量および費用で、その責務または義務の全部または一部
を、投資顧問会社が定める権限、責任および補償に関する条件で、委託する者(その関係者を含みます。)を任命する
ことができます。投資顧問会社は、適切な配慮および努力をもってかかる受任者の任命を行い、かかる受任者に委託さ
れた職務の遂行について、引続き責任を負うものとします。ただし、かかる受任者の任命および監督において、投資顧
問会社の側に故意の不履行、詐欺または過失がない場合は、投資顧問会社は、かかる受任者の作為または不作為につい
て責任を負わず、投資顧問契約の条項に従って管理会社から補償を受けるものとします。投資顧問会社は、かかる委託
を行う場合、CIMA、管理会社、受託会社およびファンドのその他のサービス提供者に対して、事前に書面により通知す
るものとします。
3【資本関係】
上記に記載された他は、管理会社とその他の関係法人との間に資本関係はありません。
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第3【投資信託制度の概要】
1. ケイマン諸島における投資信託制度の概要
1.1 ミューチュアル・ファンド法が制定された1993年までは、ケイマン諸島には投資信託を規制する単独法は存在しな
かった。それ以前は、投資信託は特別な規制には服していなかったが、ケイマン諸島内においてあるいはケイマン諸島
から運営している投資信託の受託者は銀行および信託会社法(2018年改訂済)(以下「銀行および信託会社法」とい
う。)の下で規制されており、ケイマン諸島内においてあるいはケイマン諸島から運営している投資運用会社、投資顧
問会社およびその他のサービス提供者は、銀行および信託会社法、会社管理法(2018年改訂済)または地域会社(管
理)法(2019年改訂済)の下で規制されていた。
1.2 ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属していたため、多くのユニット・ト
ラストおよびオープン・エンド型の投資信託が1960年代の終わり頃から設立され、概して連合王国に籍を有する投資運
用会社または投資顧問会社をスポンサー(以下「設立計画推進者」という。)として設立されていた。その後、米国、
ヨーロッパ、極東およびラテンアメリカの投資顧問会社が設立計画推進者となって、かなりの数のユニット・トラス
ト、会社ファンド、およびリミテッド・パートナーシップを設定した。
1.3 2019年3月現在、活動中の規制を受けているオープン・エンド型投資信託の数は10,916(2,930のマスター・ファンド
を含む。)であった。さらに、適用除外を受けるかなりの数の未登録のファンドが存在する。
1.4 ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)およびオフショア・バンキング監督者グループ
(銀行規制)のメンバーである。
2. 投資信託規制
2.1 1993年に最初に制定されたミューチュアル・ファンド法(2019年改訂済)(以下「ミューチュアル・ファンド法」と
いう。)は、オープン・エンド型の投資信託に対する規則および投資信託管理者に対する規則を制定している。クロー
ズドエンド型ファンドは、ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制の対象ではない。銀行、信託会社、保険会
社および会社のマネージャーをも監督しており金融庁法(2018年改正)(以下「金融庁法」という。)により設置され
た法定政府機関であるケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」という。)が、ミューチュアル・ファンド法のもとでの規制
の責任を課せられている。ミューチュアル・ファンド法は、同法の規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課し
ている。
2.2 投資信託とは、ケイマン諸島において設立された会社、ユニット・トラストもしくはパートナーシップ、またはケイ
マン諸島外で設立されたものでケイマン諸島から運用が行われており、投資者の選択により買い戻しができる受益権を
発行し、投資者の資金をプールして投資リスクを分散し、かつ投資を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受できる
ようにする目的もしくは効果を有するものと定義されている。
2.3 ミューチュアル・ファンド法第4(4)条のもとで規制を免除されている投資信託とは、その受益権に関する投資者が15
名以内であり、(場合により)その過半数によって投資信託の取締役、受託会社またはゼネラル・パートナーを選任ま
たは解任することができる投資信託およびケイマン諸島において設立されたものでない特定の投資信託であって、ケイ
マン諸島において公衆に対する勧誘を行っているものである。
3. 規制を受ける投資信託の三つの型
3.1 免許投資信託
この場合、投資信託によってCIMAに対して、投資信託および投資信託に対するサービス提供者の詳細を記述した法定
の様式(MF3)による目論見書がその概要とともに提出され、登録時および毎年4,268米ドルの手数料が納入されなけ
ればならない。設立計画推進者が健全な評判を有し、投資信託を管理するのに十分な専門性を有した健全な評判の者が
存在しており、かつファンドの業務および受益権を募ることが適切な方法で行われると考えられるものとCIMAが判断し
た場合には、免許が与えられる。それぞれの場合に応じて、投資信託の取締役、受託会社およびゼネラル・パートナー
に関する詳細な情報が要求される。この投資信託は、著名な評判を有する機関が設立計画推進者であって、投資信託管
理者としてケイマン諸島の免許を受けた者が選任されない投資信託に適している。(下記第3.2項参照)
3.2 管理投資信託
この場合、投資信託は、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投資信託管理者の事務所を指定する。同
管理者および投資信託それぞれにより投資信託および投資信託に対するサービス提供者の詳細を要約して作成された目
論見書が法定様式(MF2およびMF2A)とともにCIMAに対して提出されなければならない。投資信託管理者が設立
計画推進者が健全な評判を得た者であること、投資信託管理の十分な専門性を有し、かつ健全な評判を得ている者が投
資信託を管理すること、投資信託の運営および受益権を募る方法が適切に行われること、ならびに投資信託がケイマン
諸島で設立または設定されたものでない場合、CIMAが認可した国または領域において設立または設定されることという
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要件を満たしていることが要求される。当初手数料および年間手数料は4,268米ドルである。投資信託管理者は主たる事
務所を提供している投資信託(もしくはいずれかの設立計画推進者、その取締役、受託会社、もしくはゼネラル・パー
ト ナー)がミューチュアル・ファンド法に違反しており、支払不能となっており、またはその他債権者もしくは投資者
に対して害を与える方法で行動しているものと信じる理由があるときは、CIMAに対して報告しなければならない。
3.3 登録投資信託(第4条第3項投資信託)
(a)規制投資信託の第三の類型はさらに三つの類型に分けられる。
(i) 一投資者当りの最低投資額が100,000米ドルであるもの
(ii) 受益権が承認された証券取引所に上場されているもの
(iii)投資信託が「マスター・ファンド」(ミューチュアル・ファンド法に定義される。)であり、かつ
(A)一投資者当りの最低投資額が100,000米ドルであるもの、または
(B)受益権が承認された証券取引所に上場されているもの
(b)上記(i)および(ii)の類型に該当する投資信託は、投資信託とサービス提供者の一定の詳細内容をCIMAに対して届け
出なければならず(MF1)、かつ4,268米ドルの当初手数料および年間手数料を支払わなければならない。上記
(iii)の類型に該当する「マスター・ファンド」の場合には、販売書類が存在しない場合は、かかるマスター・ファ
ンドの一定の詳細内容をCIMAに対して届け出なければならず(MF4)、かつ3,049米ドルの当初手数料および年間
手数料を支払わなければならない。
4. 投資信託の現行要件
4.1 いずれの規制投資信託も、受益権についてすべての重要な事項を記述し、投資希望者が投資するか否かの判断を十分
情報を得た上でなし得るようにするために必要なその他の情報を記載した目論見書を発行しなければならない。さら
に、偽りの記述に対する既存の法的義務およびすべての重要事項の適切な開示に関する一般的なコモンロー上の義務が
適用される。継続的に募集している場合には、重要な変更、例えば、取締役、受託会社、ゼネラル・パートナー、投資
信託管理者、監査人等の変更の場合には改訂目論見書を提出する義務を負っている。
4.2 すべての規制投資信託は、CIMAが承認した監査人を選任しなければならず、決算終了から6ヶ月以内に監査済会計書
類を提出しなければならない。監査人は、規制投資信託の会計監査を行う過程で投資信託に以下のいずれかに該当する
情報を取得しまたは以下のいずれかに該当するとの疑義を抱くときはCIMAに対し報告する法的義務を負っている。
(a)投資信託が、その義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合。
(b)投資信託の投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業を解散し、または
そうしようともくろんでいる場合。
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのようにもくろんでいる場合。
(d)詐欺的または犯罪的な方法により事業を行いまたはそのようにもくろんでいる場合。
(e)ミューチュアル・ファンド法もしくはミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロンダリン
グ防止規制(2018年改訂済)(以下「マネー・ロンダリング防止規制」という。)または免許の内容を遵守せずに
事業を行いまたはそのようにもくろんでいる場合。
4.3 すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があったときはこれをCIMAに
通知しなければならない。
4.4 2006年12月27日に施行されたミューチュアル・ファンド(年次報告書)規則(2018年改正)に従い、すべての規制投
資信託は、投資信託の各会計年度に関して、会計年度終了後6ヶ月以内に、かかる規則に定める事項が記載された正確
かつ完全な報告書を作成し、これをCIMAに提出しなければならない。CIMAは、かかる提出期限を延期することができ
る。報告書は、投資信託に関して、一般情報、運用に関する情報および財務情報を記載し、CIMAが承認した監査人によ
りCIMAに提出されなければならない。規制投資信託の運営者は、投資信託がかかる規則を遵守することを保証する責任
を負う。監査人が負う責任は、規制投資信託の運営者から受領する報告書を、期限内にCIMAに提出することのみとし、
かかる報告書の正確性および完全性に関する責任を負わないものとする。
5. 投資信託管理者
5.1 免許には、「投資信託管理者」の免許および「制限的投資信託管理者」の免許の二つの類型がある。ケイマン諸島に
おいてあるいはケイマン諸島から投資信託の管理を行う場合は、そのいずれかの免許が要求される。管理とは、投資信
託の資産のすべてあるいは実質上資産のすべてを支配し投資信託の管理をし、または投資信託に対して主たる事務所を
提供し、または(会社かユニット・トラストかにより)受託会社もしくは投資信託の取締役を提供することを含むもの
とし、管理と定義される。
5.2 いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、かつ、投資信託管理者として
の業務は、それぞれの地位において取締役、マネージャーまたは役員として適格かつ適正な者により行われる、という
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法定のテスト基準を満たさなければならない。免許を受ける者は、上記の事柄を示しかつそのオーナーのすべてと財務
構造およびその取締役と役員を明らかにして詳細な申請書をCIMAに対し提出しなければならない。かかる者は少なくと
も 2名の取締役を有しなければならない。投資信託管理者の純資産は、最低約48万米ドルなければならない。制限的投
資信託管理者には、最低純資産額の要件は課されない。投資信託管理者は、ケイマン諸島に2名の個人を擁する本店を
みずから有しているか、ケイマン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された法人を代行会社として有さねばなら
ず、制限なく複数の投資信託のために行為することができる。
5.3 投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託にのみ主たる事務所を提供し、上記第3.2項に定めた状況において
CIMAに対して知らせる法的義務を遵守することである。
5.4 制限的投資信託管理者は、CIMAが承認する数の免許投資信託に関し管理者として行為することができるが、ケイマン
諸島に登記上の事務所を有していることが必要である。この類型は、ケイマンに投資信託・マネージャーの会社を創設
した投資信託設立推進者が投資信託に関連した一連のファミリー・ファンドを管理することを認める。CIMAの承認を条
件として関連性のないファンドを運用することができる。現在の方針では、制限的投資信託管理者は、投資信託に対し
て主たる事務所を提供することが許されていない。しかし、制限的投資信託管理者が投資信託管理業務を提供する各規
制投資信託は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条(上記第3.3項参照)に基づき規制されていない場合または第4
(4)条(上記第2.3項参照)に基づく例外にあたる場合は、別個に免許を受けなければならない。
5.5 投資信託管理者は、CIMAの承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から6ヶ月以内にCIMAに対し監査
済の会計書類を提出しなければならない。監査人は、投資信託管理者の会計監査を行う過程で投資信託管理者に以下の
いずれかに該当する情報を取得しまたは以下のいずれかに該当するとの疑義を抱くときはCIMAに対し報告する法的義務
を負っている。
(a)投資信託管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合。
(b)投資信託管理者が管理している投資信託の当該投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の債権者を害
するような方法で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、またはそうしようともくろんでいる場
合。
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのようにもくろんでいる場合。
(d)詐欺的または犯罪的な方法により事業を行いまたはそのようにもくろんでいる場合。
(e)ミューチュアル・ファンド法もしくはミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロンダリン
グ防止規制または免許の内容を遵守せずに事業を行いまたはそのようにもくろんでいる場合。
5.6 CIMAは投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを提供することを要求するこ
ともできる。
5.7 投資信託管理者の株主、取締役、上級役員、またはゼネラル・パートナー(場合による)の変更についてはCIMAの承
認が必要である。
5.8 非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う当初手数料は、24,390米ドルまたは30,488米ドルであり(管理する投
資信託の数による)、制限的投資信託管理者の支払う当初手数料は8,536米ドルである。一方、非制限的免許を有する投
資信託管理者の支払う年間手数料は、36,585米ドルまたは42,682米ドルであり(管理する投資信託の数による)、制限
的投資信託管理者の支払う年間手数料は8,536米ドルである。
6. ケイマン諸島における投資信託の構造の概要
ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている法的類型は以下のとおりである。
6.1 免税会社
(a)最も一般的な投資信託の手段は、会社法(2018年改正)(以下「会社法」という。)に従って通常額面株式を発行
する(無額面株式も認められる)伝統的有限責任会社である。時には、保証による有限責任会社も用いられる。免
税会社は、投資信託に最も多く用いられており、以下の特性を有する。
(b)設立手続には、会社の基本憲章の制定(会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式買戻規定、および内部統制
条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を行い、これをその記名者の簡略な法的宣誓
文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会社登記官に提出することを含む。
(c)存続期限のある/存続期間限定会社-存続期間が限定される会社型のファンドで外国の税法上(例えば米国)非課
税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可能である。
(d)投資信託がいったん登録された場合、会社法の下での主な必要要件は、以下のとおり要約される。
(i) 各会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
(ii) 取締役、代理取締役および役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その写しを会社登
記官に提出しなければならない。
(iii) 会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければならない。
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(iv) 株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持することができる。
(v) 会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
(vi) 会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取引を説明するため
に必要な帳簿、記録を維持しなければならない。
(e)会社は、株主により管理されていない限り、取締役会を持たなければならない。取締役は、コモンロー上の忠実義
務に服すものとし、注意を払って、かつ会社の最善の利益のために行為しなければならない。
(f)会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
(g)発行される株式は、額面株式または無額面株式である(ただし、いずれか一方とする。)。
(h)いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
(i)株式の買戻しも認められる。
(j)収益または払込剰余金からの株式の償還または買戻しの支払に加えて、会社は、資本から株式の償還または買戻し
をすることができる。しかし、資本から支払った後においても、会社は通常の事業の過程で支払時期の到来する債
務を支払うことができる、すなわち支払能力を有していなければならない。
(k)会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。会社の払込剰余金勘定から分配金を支払う
場合は取締役はその支払後、ファンドが通常の事業の過程で支払時期の到来する債務を支払うことができる、すな
わち会社が支払能力を有することを確認しなければならない。
(l)免税会社は、今後30年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際には、ケイマン諸島の財務大
臣が与える本約定の期間は20年間である。
(m)会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合は、会社登記官に一
定の期間内に報告しなければならない。
(n)免税会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わなければならない。
6.2 免税ユニット・トラスト
(a)ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れられやすく魅力的
な地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
(b)ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言する受託者またはこ
れを設立する管理者および受託者により形成される。
(c)ユニット・トラストの受託者は、ケイマン諸島内に、銀行および信託会社法に基づき信託会社として免許を受け、
かつミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託管理者として免許を受けた法人受託者となることができる。こ
のように、受託者は、両法に基づいてCIMAによる規制・監督を受ける。
(d)ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、英国の信託法のほとんどの部分を採用してお
り、この問題に関する判例法のほとんどを採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法(2018年改訂済)は、英
国の1925年受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、一般に受益者と呼ば
れる投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託者は、保管者としてこれを保持する。各受益者は、信
託資産の持分比率に応じて権利を有する。
(e)受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務および責任の詳細は、
ユニット・トラストの信託証書に記載される。
(f)大部分のユニット・トラストは、「免税信託」として登録申請される。その場合、信託証書およびケイマン諸島の
居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者としない旨宣言した受託者の
法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に提出される。
(g)免税信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得することができ
る。
(h)ケイマン諸島の信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
(i)免税信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
6.3 免税リミテッド・パートナーシップ
(a)免税リミテッド・パートナーシップは、少人数の投資者のベンチャーキャピタルまたはプライベート・エクイ
ティ・ファンドにおいて一般的に用いられる。
(b)リミテッド・パートナーシップの概念は、基本的に米国において採用されている概念に類似している。それは法に
よって創設されたものであり、その法とは、英国の1907年リミテッド・パートナーシップ法に基礎を置き、今日で
は他の法域(特に米国)のリミテッド・パートナーシップ法の諸側面を組み込んでいるケイマン諸島の免税リミ
テッド・パートナーシップ法(2018年改正)(以下「免税リミテッド・パートナーシップ法」という。)である。
(c)免税リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するゼネラル・パートナー(個
人、法人またはパートナーシップである場合、ケイマン諸島の居住者であるか、同島において登録されているかあ
るいは同島で設立されたものでなければならない。)およびリミテッド・パートナーにより形成され、免税リミ
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テッド・パートナーシップ法により登録されることによって形成される。登録はゼネラル・パートナーが、リミ
テッド・パートナーシップ登記官に対し法定の宣誓書を提出し、手数料を支払うことによって有効となる。
(d)ゼネラル・パートナーは、例外的にリミテッド・パートナーシップが積極的に業務に参加するなどの場合を除いて
は、リミテッド・パートナーを除外して免税リミテッド・パートナーシップの業務の運営を行う。リミテッド・
パートナーは有限責任を享受する。ゼネラル・パートナーの機能、義務および責任の詳細は、リミテッド・パート
ナーシップ契約に記載される。
(e)ゼネラル・パートナーは、誠意をもってパートナーシップの利益のために行為する法律上の義務(パートナーシッ
プ契約においてこれと異なる規定がある場合はそれに従う)を負っている。また、たとえばコモンローの下での、
あるいはパートナーシップ法(2013年改正)の下での、ゼネラル・パートナーシップの法理が適用される。
(f)免税リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を遵守しなければならない。
(i) ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
(ii) リミテッド・パートナーの氏名および住所、リミテッド・パートナーがリミテッド・パートナーシップに
参加する日付ならびにリミテッド・パートナーがリミテッド・パートナーシップを終了する日付の詳細を
含むリミテッド・パートナーの登録簿を(ゼネラル・パートナーが決定する国または領域において)維持
する。
(iii) リミテッド・パートナーの登録簿が維持されている住所における登録事務所に、記録を維持する。
(iv) リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所に保管されている場合、税務情報局法(2017年
改正)に基づき税務情報局により命令または通知が送達された時点で、当該登録事務所において電子形態
またはその他の媒体でリミテッド・パートナーの登録簿を入手することができるようにする。
(v) リミテッド・パートナーの出資額および出資日ならびにかかる出資金の返金額および返金日を記載した記
録を(ゼネラル・パートナーが決定する国または領域において)維持する。
(vi) 有効な通知が交付された場合、リミテッド・パートナーによるリミテッド・パートナーシップの権利に対
する担保設定の詳細を示す担保記録簿を登録事務所において維持する。
(g)リミテッド・パートナーシップ契約に従い、リミテッド・パートナーシップの権利は、パートナーシップを解散せ
ずに買い戻すことができる。
(h)リミテッド・パートナーシップ契約に従い、各リミテッド・パートナーは、パートナーシップの業務と財務状況に
ついて完全な情報を求める権利を有する。
(i)免税リミテッド・パートナーシップは、50年間を上限とした期間について将来の税金の賦課をしないとの約定を得
ることができる。
(j)免税リミテッド・パートナーシップは、登録内容の変更およびその解散についてリミテッド・パートナーシップ登
記官に対して通知しなければならない。
(k)免税リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次法定申告書を提出
し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
7. ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁(CIMA)による規制と監督
7.1 CIMAは、いつでも、規制投資信託に対して会計が監査されるように指示し、かつCIMAが特定する時までにCIMAにそれ
を提出するように指示できる。
7.2 規制投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社またはゼネラル・パートナー)は、第7.1項に従
い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守されていることを確保し、本規定に違反する者は、罪に問わ
れ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時期以後も規制投資信託が指示に従わない場合はその日より一日に
つき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
7.3 設立計画運営者または運営者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反し
て事業を行っているか行おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、その者に対して、CIMAが
ミューチュアル・ファンド法による義務を実行するようにするために合理的に要求できる情報または説明をCIMAに対し
て提供するように指示できる。
7.4 何人でも、第7.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せら
れる。
7.5 第7.3項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものであることを知りなが
ら、あるいは合理的に考えて知るべきである場合には、これをCIMAに提供してはならない。この規程に違反した者は、
罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
7.6 投資信託がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業を営んでいる
か行おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、(高等裁判所の管轄下にある)グランドコート
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(以下「グランドコート」という。)に投資信託の投資者の資産を確保するために適切と考える命令を求めて申請する
ことができ、グランドコートは係る命令を認める権限を有している。
7.7 CIMAは、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第7.9項に定めたいずれかの行為またはすべての
行為を行うことができる。
(a)規制投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれがある場合。
(b)規制投資信託が、その投資者もしくは債権者にとって不利益となる方法で業務を行っているかもしくは行おうとし
ている場合、または任意にその事業を解散する場合。
(c)免許投資信託の場合、免許投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、行おうとしてい
る場合。
(d)規制投資信託の指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合。
(e)規制投資信託の取締役、マネージャーまたは役員としての地位にある者が、各々の地位を占めるに適正かつ正当な
者ではない場合。
7.8 第7.7項に言及した事由が発生したか、あるいは発生しそうか否かについてCIMAを警戒させるために、CIMAは、規制投
資信託の以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の理由を確認するものとする。
(a)CIMAが投資信託に対して発した指示に従ってその名称を変更すること。
(b)会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに提出すること。
(c)所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと。
(d)CIMAに指示されたときに、会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに対して提出すること。
7.9 第7.7項の目的のため、規制投資信託に関しCIMAがとりうる行為は以下のとおりとする。
(a)投資信託の免許を取消すこと、または第4条第1項(b)(管理投資信託)もしくは第4条第3項(第4条第3項投
資信託)に基づく投資信託の登録を取消すこと。
(b)投資信託が保有するいずれかの投資信託ライセンスに対して条件を付し、あるいは条件を追加し、それらの条件を
改定し、撤廃すること。
(c)投資信託の推進者または運用者の入替えを求めること。
(d)業務を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること。
(e)投資信託の事務を支配する者を選任すること。
7.10 CIMAが第7.9項の行為を行った場合、CIMAは、投資信託の投資者および債権者の利益を保護するために必要と考える措
置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするように命じる命令を求めて、グランドコートに対して、申請す
ることができる。
7.11 CIMAは、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、CIMAは投資信託に関し
みずから行っている措置または行おうとしている措置を、投資信託の投資者に対して知らせるものとする。
7.12 第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任された者は、当該投資信託の費用負担において選任されるものとする。その
選任によりCIMAに発生した費用は、投資信託がCIMAに支払う。
7.13 第7.9(e)項により選任された者は、投資信託の投資者および債権者の最善の利益のために管理者を排除して投資信託
の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
7.14 第7.13項で与えられた権限は、投資信託の事務を終了する権限をも含む。
7.15 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うものとする。
(a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託に関する情報をCIMAに対して提供する。
(b)選任後3ヶ月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託に関し行っている業務についての報告
書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は投資信託に関する勧告を行う。
(c)第7.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、勧告をCIMAに対して提
供する。
7.16 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者が第7.15項の義務を遵守しない場合、またはCIMAの
意見によれば当該投資信託に関するその義務を満足に実行していない場合、CIMAは、選任を取り消して他の者をもって
これに替えることができる。
7.17 投資信託に関する第7.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執ることができる。
(a)CIMAが特定した方法で投資信託に関する業務を再編するように要求すること。
(b)投資信託が会社の場合、会社法の第94(4)条により同会社が法律の規定に従いグランドコートにより解散されるよう
にグランドコートに申し立てること。
(c)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、ファンドを解散させるため受託会社に対し
て指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること。
(d)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナーシップの解散命令を求めてグラン
ドコートに申し立てること。
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(e)第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任される者の選任または再任に関して適切と考える行為をとること。
7.18 CIMAが第7.17項の措置をとった場合、投資信託の投資者および債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置
および同項または第7.9項に定めたその他の措置をとるように命じる命令を求めてグランドコートに申し立てることがで
きる。
7.19 規制投資信託がケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合でCIMAが第7.9(a)項に従い投資信託の
免許を取り消した場合、パートナーシップは、解散されたものとみなす。
7.20 グランドコートが第7.17(c)項に従ってなされた申立に対して命令を発する場合、グランドコートは受託会社に対して
投資信託資産からグランドコートが適切と認める補償の支払を認めることができる。
7.21 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、ファンドが投資信託としての事業を行うこともしくは行おう
とすることを停止しまたはファンドが解散に付されもしくは終了しているものと確信したときは、いつでも投資信託の
免許を取り消すことまたは第4条第1項(b)(管理投資信託)もしくは第4条第3項(第4条第3項投資信託)に基づ
く投資信託の登録を取消すことができる。
8. 投資信託管理に対するCIMAの規制および監督
8.1 CIMAは、いつでも免許投資信託管理者に対して会計監査を行い、CIMAが特定する合理的期間内にCIMAに対し提出する
ように指示することができる。
8.2 免許投資信託管理者は、第8.1項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反する者は、罪に問われ、かつ1万
ケイマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許投資信託管理者が指示に従わない場合はその日より一日
につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
8.3 ある者がミューチュアル・ファンド法に違反して投資信託管理業者として行為するかまたは投資信託管理業を営んで
いると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、その者に対して、CIMAがミューチュアル・ファンド法による義
務を実行するために合理的に要求できる情報または説明をCIMAに対して提供するように指示できる。
8.4 何人でも、第8.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せら
れる。
8.5 第8.3項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものであることを知
りながら、あるいは合理的に考えて知るべきである場合には、これをCIMAに提供してはならない。この規定に違反した
者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
8.6 CIMAが以下に該当すると判断する場合には、CIMAは、当該者によって管理されている投資信託の投資者の資産を維持
するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申立をすることができ、グランドコートはかかる命令を認め
る権限を有する。
(a)ある者が投資信託管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
(b)同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
8.7 CIMAは、投資信託管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを停止しまたは投資信託管理者が解散に付され
もしくは終了しているものと確信したときは、いつでも投資信託管理者の免許を取消すことができる。
8.8 CIMAは、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第8.10項所定の措置をとることができる。
(a)免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場合。
(b)免許投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の債権者を害
するような方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、またはそうしようともくろんでいる場
合。
(c)免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行いまたはそのようにも
くろんでいる場合。
(d)免許投資信託管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されていない場合。
(e)免許投資信託管理業務について取締役、マネージャーまたは役員の地位にある者が、各々の地位に就くには適正か
つ正当な者ではない場合。
(f)上場されている免許投資信託管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配または所有を行うには適正かつ正当
な者ではない場合。
8.9 第8.8項に言及した事由が発生したか、あるいは発生しそうか否かについてCIMAを警戒させるために、CIMAは、規制投
資信託の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、かつ確認するものとする。
(a)免許投資信託管理者の以下の不履行
(i) CIMAに対して規制投資信託の主たる事務所の提供を開始したことを通知すること、規制投資信託に関し所
定の年間手数料を支払うこと。
(ii) CIMAの命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること。
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(iii) 投資信託、またはファンドの設立計画推進者または運用者に関し、条件が満たされていること。
(iv) 規制投資信託の業務に関し書面による通知をCIMAに対して行うこと。
(v) CIMAの命令に従い、名称を変更すること。
(vi) 会計監査を受け、CIMAに対して監査済会計書類を送ること。
(vii) 少なくとも2人の取締役をおくこと。
(viii) CIMAから指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類をCIMAに対し提出すること。
(b)CIMAの承認を得ることなく管理者が株式を発行すること。
(c)CIMAの書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ゼネラル・パートナーを選任すること。
(d)CIMAの承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること。
8.10 第8.8項の目的のために免許投資信託管理者についてCIMAがとりうる行為は以下のとおり。
(a)投資信託管理者が保有する投資信託管理者免許を撤回すること。
(b)その投資信託管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変更しまたは取り消すこと。
(c)管理者の取締役、類似の上級役員またはゼネラル・パートナーの交代を請求すること。
(d)管理者に対し、その投資信託管理の適正な遂行について助言を行う者を選任すること。
(e)投資信託管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること。
8.11 CIMAが第8.10項による措置を執った場合、CIMAは、グランドコートに対して、CIMAが当該管理者によって管理されて
いるすべてのファンドの投資者とそのいずれのファンドの債権者の利益を保護するために必要とみなすその他の措置を
執るよう命令を求めて申立を行うことができる。
8.12 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任されるものとする。その
選任によりCIMAに発生した費用は、管理者がCIMAに支払うべき金額となる。
8.13 第8.10(e)項により選任された者は、管理者によって管理される投資信託の投資者および管理者の債権者およびかかる
ファンドの債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を除く)他の者を排除して投資信託に関する管理者の事務を
行うに必要な一切の権限を有する。
8.14 第8.13項で与えられた権限は、投資信託の管理に関連する限り管理者の業務を終了させる権限をも含む。
8.15 第8.10(d)項または第8.10(e)項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者は、以下の行為を行うものと
する。
(a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託の管理者の管理に関する情報をCIMAに対して提供する。
(b)選任後3ヶ月以内またはCIMAが特定する期間内に、投資信託の管理者の管理についての報告書を作成してCIMAに対
して提出し、かつそれが適切な場合は管理に関する推奨を行う。
(c)第8.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、推奨をCIMAに対して提
供する。
8.16 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任された者が、
(a)第8.15項の義務に従わない場合。
(b)満足できる形で投資信託管理に関する義務を実行していないとCIMAが判断する場合。
CIMAは、選任を取り消しこれに替えて他の者を選任することができる。
8.17 免許投資信託管理者に関する第8.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執ることができる。
(a)CIMAが特定した方法で投資信託管理者に関する業務を再編するように要求すること。
(b)投資信託管理者が会社の場合、会社法の第94(4)条により同会社が法律の規定に従いグランドコートにより解散され
るようにグランドコートに申し立てること。
(c)CIMAは、第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者の選任に関して適切と考える行為をとることができ
る。
8.18 CIMAが第8.16項の措置をとった場合、CIMAは、管理者が管理する投資信託の投資者、管理者の債権者およびかかる
ファンドの債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるように命じる命令を求めてグランドコートに申
し立てることができる。
8.19 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、以下の場合、いつでも投資信託管理者の免許を取り消すこと
ができる。
(a)免許保有者が投資信託管理者としての事業を行うことあるいは行おうとすることをやめてしまったとCIMAが認める
場合。
(b)免許の保有者が、解散、または清算に付された場合。
8.20 免許投資信託管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの場合で、CIMAが第8.10項に従い、
その投資信託管理者の免許を取り消した場合、パートナーシップは解散されたものとみなされる。
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8.21 投資信託管理者が免許信託会社の場合、たとえば、投資信託の受託者である場合、銀行および信託会社法によりCIMA
によっても規制され監督される。かかる規制と監督の程度はミューチュアル・ファンド法の下でのそれにおよそ近いも
のである。
9. ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行
9.1 CIMAではない以下の者が解散の申立をなした場合
(a)規制投資信託
(b)免許を受けた投資信託管理者
(c)常に規制投資信託である者
(d)常に免許を受けた投資信託管理者である者
CIMAは、申立人から申立書のコピーの提供を受けるものとし、また申立に係る審尋に出頭することができる。
9.2 解散の申立に関連する文書および第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定される者またはこれらの個々の債権者に送付する
ことが要求されている文書についても、CIMAに送付されるものとする。
9.3 CIMAによりかかる目的のため選任された者は以下のことをなしうる。
(a)第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定される者の債権者集会に出席すること。
(b)譲歩または取決めについて協議するために設置された委員会の会議に出席すること。
(c)かかる会議における決定事項に関する建議を行うこと。
9.4 執行官が、CIMAまたはインスペクターと同じレベル以上の警察官が、ミューチュアル・ファンド法の下での犯罪行為
がある一定の場所で行われたか、行われつつあるかもしくは行われようとしていると疑う合理的な根拠があるとしてな
した申請に納得できた場合、執行官はCIMAまたは警察官およびCIMAまたはその者が支援を受けるためCIMAまたは警察官
が合理的に必要とするその他の者に以下のことを授権する令状を発行することができる。
(a)必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること。
(b)それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること。
(c)必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に扉を開扉して捜索をすること。
(d)ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行われようとしている
ことを示すと思われる記録の占有を確保し妨害に対する安全性を確保すること。
(e)ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行われようとしている
ことを示すと思われる場所において記録の点検をし、写しをとること。もし、それが実際的でない場合は、かかる
記録を持ち去ってCIMAに対して引き渡すこと。
9.5 CIMAが記録を持ち去ったとき、またはCIMAに記録が引き渡されたときCIMAはこれを点検し、写しを取り、抜き取るこ
とができるために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持ち去られた場所に返還すべきものと
する。
9.6 何人もCIMAがミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。この規定に違反する者
は罪に問われ、かつ20万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
10. CIMAによるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示
10.1 ミューチュアル・ファンド法または金融庁法により、CIMAは、下記のいずれかに関係する情報を開示することができ
る。
(a)ミューチュアル・ファンド法のもとでの免許を受けるためにCIMAに対してなされた申請。
(b)投資信託に関する業務。
(c)投資信託管理者に関する業務。
ただし、これらの情報は、CIMAがミューチュアル・ファンド法により職務を行い、またはその任務を実行する過程で
取得したもので次のいずれかの場合に限られる。
(a)CIMAがミューチュアル・ファンド法により与えられた職務を行うことを援助する目的の場合。
(b)例えば2016年の秘密情報開示法または犯罪収益法(2019年改正)(以下「犯罪収益法」という。)および薬物濫用
法(2017年改正)等に基づき、ケイマン諸島内の裁判所により合法的に要求されあるいは許可された場合。
(c)開示される情報が投資者の身元を開示することなく(当該開示が許される場合を除く)、要約または統計的なもの
である場合。
(d)ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、CIMAにより免許に関し遂行される任務に対応する任務を当該当局が遂行す
るために必要な情報を開示する場合(特に合同監視)。ただし、CIMAは情報の受領が予定されている当局が更なる
開示に関し十分な法的規制を受けていることについて満足していることを条件とする。
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(e)投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散もしくは清算または免許所有者の管財人の任命もしくは
職務に関連する法的手続を目的とする場合。
11. ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務
11.1 過失による誤った事実表明
販売書類における不実表示に対しては民事上の不法行為責任が発生しうる。販売書類の条件では、販売書類の内容を
信頼して受益権を申込む者のために、販売書類の内容について責任のある者、例えば(場合に応じ)ファンド、取締
役、運用者、ゼネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務の違反は、販売文書の中のかかる者によって
明示的または黙示的に責任を負うことが受け入れられている者に対する不実表示による損失の請求を可能にするであろ
う。
11.2 意図的不実証明
民事上の不法行為責任は、事実の欺罔的不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しても生じう
る。この分脈においては「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるか
について注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解されている。
11.3 契約法(1996年改正)
(a)契約法の第14(1)条では、当該表明が欺罔的に(意図的に)行われていれば責任が生じたであろう場合には、契約前
の不実の表明による損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者が、事実が真実であるものと信
じ、かつ契約の時まで信じていた合理的理由があったということを証明した場合はこの限りでない。一般的には、
本条は、過失による不実の表明に関する損害に対しても法定の権利を与えるものである。同法の第14(2)条は、不実
の表明が行われた場合に、契約解除に代えて損害賠償を容認することを裁判所に対して認めている。
(b)一般的に、関連契約はファンド自身(または受託会社)とのものであるため、ファンド(または受託会社)は、次
にそのマネージャー、ゼネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者またはアドバイザーに対し請求することが
可能であるとしても、申込人の請求の対象となる者はファンドとなる。
11.4 欺罔に対する訴訟提起
(a)損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請求権)、以下のことを
示すならば、欺罔による損害賠償を得ることができる。
(i) 重要な不実の表明が意図的になされた。
(ii) そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように仕向けられた。
(b)「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかについて注意を払わ
ずに行ったことを意味すると一般的に解されている。だます意図があったことまたは不実の表明が投資者が受益権
を購入するようにさせられた唯一の原因であったことを証明する必要はない。
(c)情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入れなかったために
表明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な事実の表明があったときは、不実の
表明となりうる。
(d)表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込の受諾が無条件となる前に表明が真実でなくなったとき
は、当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込を許したことは欺罔にあたると考えられるため、欺罔による請求権
を発生せしめうる。
(e)事実の表明に対し、意見または期待の表明は、本項の責任を発生せしめないと考えられるが、現存の事実の表明と
なる方法で文言が作成され、それが誤りである場合には、不実の表明となりうる。
11.5 契約責任
(a)販売書類もファンド(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。もしそれが不正確か
誤解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理会社、設立計画推進者、ゼネラル・
パートナーまたは取締役に対し訴えを提起することができる。
(b)一般的事柄としては、当該契約はファンド(または受託会社)そのものと結ぶので、ファンド(または受託会社)
は取締役、運用者、ゼネラル・パートナー、設立計画推進者、または助言者に求償することはあっても、申込者が
請求する相手方当事者は、ファンド(または受託会社)である。
11.6 隠された利益および利益相反
ファンドの受託会社、ゼネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、ファンドと第三者との間の取引から利益
を得てはならない。ただし、ファンドによって特定的に授権されているときはこの限りでない。そのように授権を受け
ずに得られた利益は、ファンドに帰属する。
12. ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般刑事法
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12.1 刑法( 2019 年改正)第 257 条
会社の役員(あるいはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の業務について欺罔する意図
のもとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的であるような声明、計算書を書面にて発行し
または発行に同調する場合、その者は罪に問われるとともに7年間の拘禁刑に処せられる。
12.2 刑法( 2019 年改正)第 247 条、第 248 条
(a)欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、あるいは他の者をして金銭的利益を得させる者は、罪に問われると
ともに、5年間の拘禁刑に処せられる。
(b)他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると共に10年の拘禁刑
に処せられる。この目的上、その者が所有権、占有または支配を取得した場合は財産を取得したものとみなし、
「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確保を可能にすることを含む。
(c)両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であれ、欺罔を用いる者
もしくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
13. 解散
13.1 会社
会社の解散は、会社法、2008年会社清算規則および会社の定款に準拠する。解散は、自発的なもの(すなわち、株主
の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち、株主)または会社自身の申立に従い裁判所による強制的なも
のがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下になされることになることもある。CIMAも、投資信託または投資信
託管理会社が解散されるべきことを裁判所に申立てる権限を有する(参照:上記第7.17(b)項および第8.17(b)項)。剰
余資産は、もしあれば、定款の規定に従い、株主に分配される。
13.2 ユニット・トラスト
ユニット・トラストの解散は、信託証書の規定に準拠する。CIMAは、受託会社が投資信託を解散すべきであるという
命令を裁判所に申請する権限をもっている(参照:上記第7.17(c)項)。剰余資産は、もしあれば、信託証書の当該規定
に従って分配される。
13.3 リミテッド・パートナーシップ
免税リミテッド・パートナーシップの終了および解散は、免税リミテッド・パートナーシップ法およびパートナー
シップ契約に準拠する。CIMAは、パートナーシップを解散させるべしとの命令(参照:上記第7.17(d)項)を求めて裁判
所に申立をする権限を有している。剰余資産は、もしあれば、パートナーシップ契約の規定に従って分配される。ゼネ
ラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に従い清算人として任命されたその他の者は、パートナーシップを清算
する責任を負っている。パートナーシップの清算後、ゼネラル・パートナーまたは清算人として任命されたその他の者
は、免税リミテッド・パートナーシップ登記官宛に解散届を提出しなければならない。
13.4 税金
ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島における投資信託
に対してまたはケイマン諸島における投資信託により行われる支払に適用される二重課税防止条約をどの国とも締結し
ていない。免税会社、受託会社、およびリミテッド・パートナーシップは、将来の課税に対して約定を取得することが
できる(上記第6.1(l)項、第6.2(g)項および第6.3(i)項参照)。
14. 一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改訂済)
14.1 一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改訂済)(以下「本規則」という。)は、日本で公衆に向けて販売さ
れる一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。本規則の解釈上、「一般投資家向け投資信託」
とは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)(a)条に基づく免許を取得し、その証券の日本における募集を既に行った
か、または行うことが予定されている信託、会社またはパートナーシップである投資信託をいう。日本国内で既に証券
を販売し、2003年11月17日時点で存在している投資信託、またはかかる日付時点で存在し、かかる日付より後にサブ・
トラストを設定した投資信託は、本規則に基づく「一般投資家向け投資信託」の定義から除かれる。上記のいずれかの
適用除外に該当する一般投資家向け投資信託は、本規則の適用を受けることをCIMAに書面で届け出ることによって、か
かる選択(当該選択は撤回不能である)をすることができる。
14.2 CIMAが一般投資家向け投資信託に交付する投資信託免許にはCIMAが適当とみなす条件の適用がある。かかる条件の一
つとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業を行わねばならない。
14.3 本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけている。具体的には証券に付随す
る権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産価額および証券の募集価格および償還価格または
買戻価格の計算方法、証券の発行の条件、証券の譲渡または転換の条件、証券の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条
件、監査人の任命などが含まれる。
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14.4 一般投資家向け投資信託の証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に応じて管理事務代行会社の事務所
で、無料で入手することができなければならない。
14.5 一般投資家向け投資信託は会計年度が終了してから6ヶ月以内、または目論見書に定めるそれ以前の日に、年次報告
書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければならない。年次報告書には本規則に従って作成され
た当該投資信託の監査済財務諸表を盛り込まなければならない。
14.6 また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の6ヶ月後から20日以内に、一般投資家向け投資信託の事業の
詳細を記載した報告書をCIMAに提出する義務を負う。さらに一般投資家向け投資信託の運営者は、運営者が知る限り、
当該投資信託の投資方針、投資制限および設立文書を遵守していること、ならびに当該投資信託は投資家の利益を損な
うような運営をしていないことを確認した宣誓書を、年に一度、CIMAに提出しなければならない。本規則の解釈上、
「運営者」とは、ユニット・トラストの場合は信託の受託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのゼネラ
ル・パートナー、また会社の場合は会社の取締役をいう。
14.7 管理事務代行会社
(a)本規則第13.1条は一般投資家向け投資信託の管理事務代行会社が履行すべき様々な職務を定めている。かかる職務
には下記の事項が含まれる。
(i) 一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係法に従って証券の発行、譲
渡、転換および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること。
(ii) 一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約および投資家または潜在的投資家に公表される
ものに従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および償還価格または買戻価格が計算される
ようにすること。
(iii) 管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人員を確保すること。
(iv) 本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向け投資信託の運営者が同意し
た形式で投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること。
(v) 一般投資家向け投資信託の会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること。
(vi) 管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続および投資家名簿の管
理に関して名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保すること。
(vii) 別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向け投資信託の設立文書で義務づけられた
投資家名簿が確実に管理されるようにすること。
(viii) 分配金またはその他の配分すべてについて一般投資家向け投資信託の証券から適宜支払の宣言がなされ、
かつ確実に投資家に支払われるようにすること。
(b)本規則は、一般投資家向け投資信託の資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的および投資制限に従って
投資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または一般投資家向け投資信託の運営者もしくはその
インベストメント・アドバイザーが設立文書もしくは目論見書に定める規定に従って当該投資信託の業務もしくは
投資活動を実施していない場合、できる限り速やかにCIMAに連絡し、当該投資信託の運営者に書面で報告すること
を管理事務代行会社に対して義務づけている。
(c)管理事務代行会社は、一般投資家向け投資信託の募集または償還もしくは買戻しを中止する場合、および一般投資
家向け投資信託を清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその旨をCIMAに通知しなければならない。
(d)管理事務代行会社はケイマン諸島または承認された法域で設立され、または適法に事業を営んでいる者にその職務
または任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託したかかる者による職務または任務の履行
に関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職務を委託する前にCIMAに届け出るとともに、
委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知するものとする。「承認された法域」とは、犯罪収益法
の下でケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止グループによって承認された法域をいう。
14.8 保管会社
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、承認された法域またはCIMAが承認したその他の法域で規制を受けている
保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する場合、一般投資家向け投資信託は変更の1ヶ月
前までにその旨を書面でCIMA、当該投資信託の投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。
(b)本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に対する証券および権原に関する書類を保管し、
当該投資信託の設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛盾しない限り、契約により規定される一般投資
家向け投資信託の投資に関する管理事務代行会社、インベストメント・アドバイザーおよび運営者の指示を実行す
ることを定めている。
(c)保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向け投資信託に対して、証券の申込代金の受取りおよび充当、当
該投資信託の証券の発行、転換および買戻し、投資対象の売却に際して受取った純収益の送金、当該投資信託の資
本および収益の充当ならびに当該投資信託の純資産価額の計算に関する写しおよび情報を請求する権利を有する。
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(d)保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理的な技量、注意お
よび努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託することを、1ヶ月前までに書面でその他の
サー ビス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管サービスを提供する副保管会社の適格性を継続的に確
認する責任を負う。保管会社は各副保管会社を適切なレベルで監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に
履行していることを確認するために定期的に調査しなければならない。
14.9 インベストメント・アドバイザー
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、承認された法域またはCIMAが承認したその他の法域で設立され、または
適法に事業を営んでいるインベストメント・アドバイザーを任命し、維持しなければならない。本規則の解釈上、
「インベストメント・アドバイザー」とは、一般投資家向け投資信託の投資活動に関して投資運用業務を提供する
ために、当該投資信託によりまたはこれを代理して任命された事業体をいうが、かかる事業体により任命された副
インベストメント・アドバイザーは含まれない。本規則の解釈上、「投資運用業務」には、ケイマン諸島の有価証
券投資事業法(2019年改訂済)別紙2第3項に記載される活動が含まれる。
(b)インベストメント・アドバイザーを変更する場合は変更の1ヶ月前までにCIMA、投資家およびその他サービス提供
者に通知しなければならない。さらに、インベストメント・アドバイザーの取締役を変更する場合は、当該インベ
ストメント・アドバイザーが運用する各一般投資家向け投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受
託会社またはゼネラル・パートナー)の事前の承認を得なければならない。かかる運営者は当該変更案を、変更の
1ヶ月前までに書面でCIMAに通知しなければならない。
(c)本規則第21条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいて投資信託免許を取得する条件の一つとしてインベストメ
ント・アドバイザーを任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求している。かかる職務には下記の事
項が含まれる。
(i) 一般投資家向け投資信託が受取った申込代金が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従っ
て確実に充当されるようにすること。
(ii) 一般投資家向け投資信託の資産の売却に際してその売却純収益が合理的な期限内に確実に保管会社に送金
されるようにすること。
(iii) 一般投資家向け投資信託の収益が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従って確実に充当
されるようにすること。
(iv) 一般投資家向け投資信託の資産が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に記載された投資目
的および投資制限に従って確実に投資されるようにすること。
(v) 保管会社または副保管会社が一般投資家向け投資信託に関する契約上の義務を履行するために必要な情報
および指示を合理的な時に提供すること。
(d)現在、本規則は、一般投資家向け投資信託のインベストメント・アドバイザーが、ユニット・トラストまたは会社
のいずれに対して助言を行っているかを区別している。これは、この区別に応じて、インベストメント・アドバイ
ザーに対して異なる投資制限が適用されるためである。
(e)一般投資家向け投資信託がユニット・トラストである場合において、本規則第21条(4)項はインベストメント・アド
バイザーがかかるユニット・トラストのために引受けてはならない業務を以下のとおり定めている。
(i) 当該一般投資家向け投資信託を代理して空売りを行うすべての証券の総額が当該投資信託の純資産総額を
超える場合、このような証券の空売りを行ってはならない。
(ii) 当該一般投資家向け投資信託を代理して行う借入の総額が当該投資信託の純資産総額の10%を超える場
合、このような借入を行ってはならない。ただし、(A)特殊な状況(一般投資家向け投資信託が他の投資信
託、投資ファンドまたは他の種類の投資信託スキームと合併される場合を含むがこれに限定されない。)
において、12ヶ月を超えない期間については、本項における借入制限を超過することができ、また(B)(I)
一般投資家向け投資信託の目的がその証券の発行手取金のすべてまたは実質的にすべてを不動産(不動産
に対する権利を含む。)に投資することにある場合で、かつ(II)当該投資信託の資産の健全な運用の確保
または当該投資信託の投資者の権利保護のためにかかる制限を超過する借入が必要であるとインベストメ
ント・アドバイザーが判断する場合においては、本項における借入制限を超過することができる。
(iii) 投資会社ではないある会社の株式に関して、インベストメント・アドバイザーが運営するすべての投資信
託の投資分とあわせて、かかる会社の議決権付発行済株式総数の50%超を所有することになるような株式
の取得を行ってはならない。
(iv) 証券取引所に上場されていない、または現金化が容易でない投資の場合、一般投資家向け投資信託の保有
するかかる投資の総額がその純資産総額の15%を超える投資を行ってはならない。ただし、かかる投資対
象の評価方法が当該投資信託の目論見書に明確に開示されている場合、インベストメント・アドバイザー
による当該投資対象の取得は制限されない。
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(v) 当該一般投資家向け投資信託の投資者の権利を害する取引または一般投資家向け投資信託の資産の適切な
運用に反する取引(インベストメント・アドバイザーまたは当該投資信託の投資者以外の第三者の利益を
図 るための取引を含むがこれに限定されない。)を行ってはならない。
(vi) インベストメント・アドバイザー自身またはインベストメント・アドバイザーの取締役を相手に取引を
行ってはならない。
(f)一般投資家向け投資信託が会社である場合において、本規則第21条(5)項はインベストメント・アドバイザーがかか
る会社のために引受けてはならない業務を以下のとおり定めている。
(i) 投資会社ではないある会社の株式に関して、当該一般投資家向け投資信託の投資分がかかる会社の議決権
付発行済株式総数の50%超を所有することになるような株式の取得を行ってはならない。
(ii) 当該一般投資家向け投資信託により発行された証券を取得してはならない。
(iii) 当該一般投資家向け投資信託の投資者の権利を害する取引または一般投資家向け投資信託の資産の適切な
運用に反する取引(インベストメント・アドバイザーまたは当該投資信託の投資者以外の第三者の利益を
図るための取引を含むがこれに限定されない。)を行ってはならない。
(g)上記にかかわらず、本規則第21条(6)項において、会社、ユニット・トラスト、パートナーシップまたは他の者が以
下のいずれかに該当する場合、本規則第21条(4)項または本規則第21条(5)項は、一般投資家向け投資信託を代理す
るインベストメント・アドバイザーがかかる会社、ユニット・トラスト、パートナーシップまたは他の者の株式、
証券、権利またはその他の投資持分の一部または全部を取得することを妨げるものではない旨が規定されている。
(i) 投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたは他の種類の投資信託スキームである場合。
(ii) マスター・ファンド、フィーダー・ファンドまたは会社もしくは事業体からなる他の類似の構造もしくは
グループの一部である場合。
(iii) 当該一般投資家向け投資信託の投資目的または投資戦略の一部または全部を直接的に推進する特別目的事
業体である場合。
(h)インベストメント・アドバイザーは副インベストメント・アドバイザーを任命することができ、副インベストメン
ト・アドバイザーを任命する場合は事前にその他のサービス提供者、運営者およびCIMAに通知しなければならな
い。インベストメント・アドバイザーは副インベストメント・アドバイザーが履行する業務に関して責任を負う。
14.10 財務報告
(a)本規則パートⅥは一般投資家向け投資信託の財務報告に充てられている。一般投資家向け投資信託は、各会計年度
が終了してから6ヶ月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書を作成し、ミューチュアル・ファンド法に
従って投資家およびCIMAに配付しなければならない。また中間財務諸表については当該一般投資家向け投資信託の
設立文書および目論見書の中で投資家に説明した要領で作成し、配付すれば足りる。
(b)投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報は、目論見書に定め
る一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
(c)本規則第26条では一般投資家向け投資信託の監査済財務諸表に入れるべき最低限の情報を定めている。
14.11 監査
(a)一般投資家向け投資信託は監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を変更する場合は1ヶ月前までに書
面でCIMA、投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。また監査人を変更する場合は事前にCIMAの認
可を得なければならない。
(b)一般投資家向け投資信託は最初に監査人の書面による同意を得ることなく、当該投資信託の監査報告書を公表また
は配付してはならない。
(c)監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、監査報告書の中で
かかる事実および法域の名称を開示しなければならない。
(d)監査人は一般投資家向け投資信託の運営者およびその他のサービス提供者から独立していなければならない。
14.12 目論見書
(a)本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)条および第4(6)条に従ってCIMAに届け出られる一般投資
家向け投資信託の目論見書に関する最低限の開示要件を定めている。目論見書に重大な変更があった場合もCIMAに
届け出なければならない。一般投資家向け投資信託の目論見書は当該投資信託の登記上の事務所またはケイマン諸
島に所在するいずれかのサービス提供者の事務所にて無料で提供されなければならない。
(b)ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第37条は一般投資家向け投資信託の目論見書に関す
る最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければならない。
(i) 一般投資家向け投資信託の名称、また会社もしくはパートナーシップの場合はケイマン諸島の登記上の住
所。
(ii) 一般投資家向け投資信託の設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無を表示する)。
(iii) 設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述。
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(iv) 一般投資家向け投資信託の会計年度の終了日。
(v) 監査人の氏名および住所。
(vi) 下記の(xxii)、(xxiii)および(xxiv)に定める者とは別に、一般投資家向け投資信託の業務に重大な関係を
有す取締役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者の氏名および営業用住所。
(vii) 投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳細(該当する場合は現
存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む)。
(viii) 証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、券面、名簿へ
の記録等に関する詳細を含む)。
(ix) 該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述。
(x) 証券の発行および売却に関する手続および条件。
(xi) 証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止する状況。
(xii) 一般投資家向け投資信託の証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向の説明。
(xiii) 一般投資家向け投資信託の投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の説明、一般投資家向け投資
信託の重大なリスクの説明、および使用する投資手法、投資商品または借入の権限に関する記述。
(xiv) 一般投資家向け投資信託の資産の評価に適用される規則の説明。
(xv) 一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の頻度を含む)に適用される
規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明。
(xvi) 一般投資家向け投資信託から運営者、管理事務代行会社、インベストメント・アドバイザー、保管会社お
よびその他のサービス提供者が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額および報酬の計算
に関する情報。
(xvii) 一般投資家向け投資信託とその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利益相反に関する説明。
(xviii)一般投資家向け投資信託がケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の監督機関もしくは規制機関
で登録し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、もしくは免許を取得する予定である場
合)、その旨の記述。
(xix) 投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細。
(xx) 一般投資家向け投資信託の財務報告書を作成する際に採用した一般に認められた会計原則。
(xxi) 以下の記述。
「ケイマン諸島金融庁が交付した投資信託免許は、一般投資家向け投資信託のパフォーマンスまたは信用力に
関する金融庁の投資家に対する義務を構成しない。
またかかる免許の交付にあたり、金融庁は一般投資家向け投資信託の損失もしくは不履行または目論見書に記
載された意見もしくは記述の正確性に関して責任を負わないものとする。」
(xxii) 管理事務代行会社(管理事務代行会社の氏名、管理事務代行会社の登記上の住所もしくは主たる営業所の
住所または両方の住所を含む)。
(xxiii)保管会社および副保管会社(下記事項を含む)。
(A)保管会社および副保管会社(該当する場合)の氏名、保管会社および副保管会社の登記上の住所もしくは主た
る営業所の住所または両方の住所。
(B)保管会社および副保管会社の主たる事業活動。
(xxiv) インベストメント・アドバイザー(下記事項を含む)。
(A)インベストメント・アドバイザーの取締役の氏名および経歴の詳細ならびにインベストメント・アドバイザー
の登記上の住所もしくは主たる営業所の住所または両方の住所。
(B)インベストメント・アドバイザーのサービスに関する契約の重要な規定。
(C)ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規定。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第4【参考情報】
ファンドについては、以下の書類が関東財務局長に提出されています。
2018年4月27日 有価証券報告書(第8期)
2018年4月27日 有価証券届出書
2018年7月31日 半期報告書(第9期中)
2018年7月31日 有価証券届出書の訂正届出書
第5【その他】
記載すべき事項はありません。
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独立監査人の報告書
ノムラ・マスター・セレクト‐ユー・エス・ハイ・イールド・ボンド・ファンドの受託会社としてのグローバル・
ファンズ・トラスト・カンパニー御中
監査意見
我々の意見では、財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグで一般に公正妥当と認められた会計原則に
従って、ノムラ・マスター・セレクト‐ユー・エス・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(以下「ファンド」とい
う。)の2017年10月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産変動計算書につい
て真実かつ公正な概観を与えているものと認める。
監査対象
ファンドの財務書類は、以下のもので構成される。
・2017年10月31日時点の純資産計算書
・2017年10月31日時点の投資有価証券明細表
・同日に終了した年度の運用計算書
・同日に終了した年度の純資産変動計算書
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下「ISA」という。)に準拠して監査を実施した。この基準に基づく我々の責任につ
いては、本報告書の「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項に詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見の根拠として充分かつ適切であると確信する。
独立性
我々は、国際会計士倫理基準審議会が定める職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に準拠し
て、ファンドから独立した立場にある。我々は、IESBA規程に準拠してその他の倫理上の責任を果たしている。
その他の情報
経営陣は、年次報告書に含まれるその他の情報(ただし、ファンドの財務書類および財務書類に対する我々の監
査報告書を含まない。)に関して責任を負う。
ファンドの財務書類に対する監査意見は、その他の情報を対象としていないため、我々はその他の情報に対して
いかなる形式の保証の意見も表明しない。
ファンドの財務書類の監査に関する我々の責任は、上述のその他の情報を読解し、また、その過程で、その他の
情報が財務書類もしくは我々が監査を通じて入手した事実と著しく矛盾しないか、または重大な虚偽記載があると
思われないかを検討することである。我々が行った作業に基づき、その他の情報に重大な虚偽記載があると判断し
た場合、我々はその事実を報告しなければならない。この点において、我々が報告すべき事項はない。
財務書類に関する経営陣の責任
経営陣は、投資信託に適用される、ルクセンブルグで一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して、真実か
つ公正な概観を与える財務書類の作成に関して責任を負い、また、欺罔または過失の如何にかかわらず、重大な虚
偽記載がない財務書類の作成を行うために経営陣が必要と決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、経営陣はファンドの継続性を評価し、それが適用される場合には、経営陣にファンド
を清算するもしくは運用を停止する予定があるか、またはそれ以外に現実的な選択肢がない場合を除いて、継続性
に関する事項の開示および継続会計基準の採用に関して責任を負う。
財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、欺罔または過失の如何にかかわらず、財務書類全体に重大な虚偽記載がないことの合理的な確信
を得ることおよび監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な確信とは高い水準の確信ではある
が、ISAに準拠して実施した監査が、必ずしも重大な虚偽記載を発見することを保証するものではない。虚偽記載
は欺罔または過失から生じる可能性があり、重大とみなされるのは、個別にまたは全体として、当財務書類に基づ
く利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に予想される場合である。
ISAに準拠した監査の一環として、我々は監査全体を通じて専門的な判断を下し、職業的懐疑心を保持する。
我々はまた、以下を実施する。
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・欺罔または過失の如何にかかわらず、財務書類の重大な虚偽記載のリスクを特定および評価し、当該リスクに対
応する監査手続きを計画および実施し、また、監査意見の根拠として充分かつ適切な監査証拠を入手する。欺罔
により生じる重大な虚偽記載を発見できないリスクは、過失により生じる重大な虚偽記載を発見できないリスク
よりも高い。これは欺罔が共謀、偽造、故意の怠慢、虚偽表示または内部統制の無効化を伴っている可能性があ
るためである。
・ファンドの内部統制の有効性に関する意見表明のためではなく、現状に相応しい監査手続きを計画するために、
監査に関する内部統制を理解する。
・経営陣が採用した会計方針の妥当性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価
する。
・経営陣が継続会計基準を採用する妥当性、および、入手した監査証拠に基づき、ファンドの継続性に重要な疑念
を生じさせうる事象または状況に関する重大な不確実性の有無を判断する。重大な不確実性が存在すると判断し
た場合、我々は監査報告書において財務書類の関連する開示に注意を喚起しなければならず、その開示が不十分
である場合には、監査意見を修正しなければならない。我々の判断は、監査報告書の日付までに入手した監査証
拠に基づいている。しかしながら、将来の事象または状況が、ファンドの継続性を終了させる可能性がある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容、ならびに財務書類がその原取引および事象を公正な方法
で表示しているかを評価する。
我々は、特に計画する監査の範囲および時期ならびに我々が監査を通じて特定する内部統制の重大な不備を含む
重要な監査所見について統治責任者に報告する。
その他の事項
監査意見を含む本報告書は、監査契約書の条件に従い、ファンドの受託会社としてのグローバル・ファンズ・ト
ラスト・カンパニーのためにのみ作成されたものであり、それ以外の目的のものではない。我々は、本意見を述べ
るにあたり、その他の目的、または我々の事前の書面による明確な合意なしに本報告書を提示されるもしくは入手
するその他の者に対して責任を負わない。
プライスウォーターハウスクーパース
2018年2月27日
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Independent Auditor's Report
To Global Funds Trust Company solely in its capacity as trustee of Nomura Master Select - U.S. High Yield Bond
Fund
Our opinion
In our opinion, the financial statements give ▶ true and fair view of the financial position of Nomura Master
Select - U.S. High Yield Bond Fund (the ᰀ䘀甀渀搠ᴀ⤀ ▶ series trust of Nomura Master Select, as at 31 October 2017,
and of the results of its operations and changes in its net assets for the year then ended in accordance with
generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds.
What we have audited
The Fund ’s financial statements comprise:
・ the statement of net assets as at 31 October 2017;
・ the statement of investments as at 31 October 2017;
・ the statement of operations for the year then ended;
・ the statement of changes in net assets for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include ▶ summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under
those standards are further described in the Auditor ᤀ responsibilities for the audit of the financial
statements section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our
opinion.
Independence
We are independent of the Fund in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’ Code
of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code). We have fulfilled our other ethical responsibilities in
accordance with the IESBA Code.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the Annual Report (but does
not include the Fund’s financial statements and our auditor’s report thereon).
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Our opinion on the Fund ᤀ financial statements does not cover the other information and we do not express any
form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the Fund ᤀ financial statements, our responsibility is to read the other
information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent
with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially
misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is ▶ material misstatement of this
other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of management for the financial statements
Management is responsible for the preparation of the financial statements that give ▶ true and fair view in
accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds, and for
such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Fund ᤀ ability to continue as
▶ going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of
accounting unless management either intends to liquidate the Fund or to cease operations, or has no realistic
alternative but to do so.
Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as ▶ whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our
opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of assurance, but is not ▶ guarantee that an audit conducted in
accordance with ISAs will always detect ▶ material misstatement when it exists. Misstatements can arise from
fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional
scepticism throughout the audit. We also:
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud
or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that
is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion. The risk of not detecting ▶ material
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve
collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Fund’s internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates
and related disclosures made by management.
・ Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based
on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty exists related to events or conditions
that may cast significant doubt on the Fund’s ability to continue as ▶ going concern. If we conclude
that ▶ material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the
related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our
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opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s
report. However, future events or conditions may cause the Fund to cease to continue as ▶ going concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in ▶
manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we
identify during our audit.
Other Matter
This report, including the opinion, has been prepared for and only for Global Funds Trust Company solely in its
capacity as trustee of the Fund in accordance with the terms of our engagement letter and for no other purpose.
We do not, in giving this opinion, accept or assume responsibility for any other purpose or to any other person
to whom this report is shown or into whose hands it may come save where expressly agreed by our prior consent in
writing.
PricewaterhouseCoopers
27 February 2018
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものです。
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独立監査人の報告書
エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
の株主各位
我々は、グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エーの2017年3月31日現在の貸借対照表および同日に終了した年度
の損益計算書、ならびに重要な会計方針の概要その他の説明情報から構成される、添付の財務書類について監査を行った。
財務書類に関する取締役会の責任
取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠した当財務書類の作成および公正な
表示、ならびに欺罔もしくは過失の如何にかかわらず、重大な虚偽記載がない財務書類の作成および表示を行うために取締役
会が必要と決定する内部統制に関して責任を負う。
公認監査法人の責任
我々の責任は、我々の監査に基づいて当財務書類に対して意見を表明することである。我々は、金融監督委員会がルクセン
ブルグにおいて採用した国際監査基準に準拠して監査を実施した。これらの基準は、我々が倫理上の要件に従いつつ、財務書
類に重大な虚偽記載がないことの合理的な確信を得られるか否かに関して我々が監査を計画し実施することを要求している。
監査には、財務書類中の金額および開示事項について監査証拠を入手するための手続きを実施することが含まれる。選択さ
れた手続きは、欺罔もしくは過失の如何にかかわらず、財務書類の重大な虚偽記載のリスク評価を含む、公認監査法人の判断
に依っている。それらのリスク評価を行う際に、事業体の内部統制の有効性に関する意見表明の目的ではなく、現状に相応し
い監査手続きを計画するために、事業体の財務書類の作成および公正な表示に関する内部統制を公認監査法人は検討する。監
査にはまた、全体的な財務書類の表示の評価と同様に、採用された会計方針の妥当性および取締役会によって行われた会計上
の見積りの合理性を評価することも含まれる。
我々は、我々が入手した監査証拠が我々の監査意見に関する基礎を提供するに充分かつ適切であると確信する。
意見
我々の意見では、当財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して、グローバ
ル・ファンズ・マネジメント・エス・エーの2017年3月31日現在の財政状態および同日に終了した年度の経営成績について真
実かつ公正な概観を与えているものと認める。
アーンスト・アンド・ヤング
ソシエテ・アノニム
公認監査法人
シルヴィ・テスタ
2017年5月30日、ルクセンブルグ
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Independent Auditor's Report
To the Shareholders of
Global Funds Management S.A.
33, rue de Gasperich-Building A
L-5826 Hesperange
We have audited the accompanying annual accounts of Global Funds Management S.A., which comprise the balance
sheet as at March 31, 2017 and the profit and loss account for the year then ended, and ▶ summary of significant
accounting policies and other explanatory information.
Responsibility of the Board of Directors for the annual accounts
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these annual accounts in
accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the
annual accounts and for such internal control as the Board of Directors determines is necessary to enable the
preparation and presentation of annual accounts that are free from material misstatement, whether due to fraud or
error.
Responsibility of the “ • é viseur ▼ ’ entreprises agr éé”
Our responsibility is to express an opinion on these annual accounts based on our audit. We conducted our audit
in accordance with International Standards on Auditing as adopted for Luxembourg by the ᰀ䌀漀洀洀椀猀猀椀漀 de
Surveillance du Secteur Financier”. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan
and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the annual accounts are free from material
misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the annual
accounts. The procedures selected depend on the judgment of the ᰀ爀瘀椀猀攀甀 d’entreprises agréé”, including the
assessment of the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due to fraud or error. In making
those risk assessments, the ᰀ爀瘀椀猀攀甀 d’entreprises agréé” considers internal control relevant to the entity’
▲ preparation and fair presentation of the annual accounts in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and
the reasonableness of accounting estimates made by the Board of Directors, as well as evaluating the overall
presentation of the annual accounts.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our
audit opinion.
Opinion
In our opinion, the annual accounts give ▶ true and fair view of the financial position of Global Funds
Management S.A. as of March 31, 2017, and of the results of its operations for the year then ended in accordance
with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the annual
accounts.
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Ernst & Young
Société Anonyme
Cabinet de révision agréé
Sylvie Testa
Luxembourg, May 30, 2017
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものです。
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独立監査人の報告書
ノムラ・マスター・セレクト‐ユー・エス・ハイ・イールド・ボンド・ファンドの受託会社としてのグローバル・
ファンズ・トラスト・カンパニー御中
監査意見
我々の意見では、財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグで一般に公正妥当と認められた会計原則に
従って、ノムラ・マスター・セレクト‐ユー・エス・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(以下「ファンド」とい
う。)の2018年10月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産変動計算書につい
て真実かつ公正な概観を与えているものと認める。
監査対象
ファンドの財務書類は、以下のもので構成される。
・2018年10月31日時点の純資産計算書
・2018年10月31日時点の投資有価証券明細表
・同日に終了した年度の運用計算書
・同日に終了した年度の純資産変動計算書
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下「ISA」という。)に準拠して監査を実施した。この基準に基づく我々の責任につ
いては、本報告書の「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項に詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見の根拠として充分かつ適切であると確信する。
独立性
我々は、国際会計士倫理基準審議会が定める職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に準拠し
て、ファンドから独立した立場にある。我々は、IESBA規程に準拠してその他の倫理上の責任を果たしている。
その他の情報
経営陣は、年次報告書に含まれるその他の情報(ただし、ファンドの財務書類およびそれに対する我々の監査報
告書を含まない。)に関して責任を負う。
ファンドの財務書類に対する監査意見は、その他の情報を対象としていないため、我々はその他の情報に対して
いかなる形式の保証の意見も表明しない。
ファンドの財務書類の監査に関する我々の責任は、上述のその他の情報を読解し、また、その過程で、その他の
情報が財務書類もしくは我々が監査を通じて入手した事実と著しく矛盾しないか、または重大な虚偽記載があると
思われないかを検討することである。我々が行った作業に基づき、その他の情報に重大な虚偽記載があると判断し
た場合、我々はその事実を報告しなければならない。この点において、我々が報告すべき事項はない。
財務書類に関する経営陣の責任
経営陣は、投資信託に適用される、ルクセンブルグで一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して、真実か
つ公正な概観を与える財務書類の作成に関して責任を負い、また、欺罔または過失の如何にかかわらず、重大な虚
偽記載がない財務書類の作成を行うために経営陣が必要と決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、経営陣はファンドの継続性を評価し、それが適用される場合には、経営陣にファンド
を清算するもしくは運用を停止する予定があるか、またはそれ以外に現実的な選択肢がない場合を除いて、継続性
に関する事項の開示および継続会計基準の採用に関して責任を負う。
財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、欺罔または過失の如何にかかわらず、財務書類全体に重大な虚偽記載がないことの合理的な確信
を得ることおよび監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な確信とは高い水準の確信ではある
が、ISAに準拠して実施した監査が、必ずしも重大な虚偽記載を発見することを保証するものではない。虚偽記載
は欺罔または過失から生じる可能性があり、重大とみなされるのは、個別にまたは全体として、当財務書類に基づ
く利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に予想される場合である。
ISAに準拠した監査の一環として、我々は監査全体を通じて専門的な判断を下し、職業的懐疑心を保持する。
我々はまた、以下を実施する。
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・欺罔または過失の如何にかかわらず、財務書類の重大な虚偽記載のリスクを特定および評価し、当該リスクに対
応する監査手続きを計画および実施し、また、監査意見の根拠として充分かつ適切な監査証拠を入手する。欺罔
により生じる重大な虚偽記載を発見できないリスクは、過失により生じる重大な虚偽記載を発見できないリスク
よりも高い。これは欺罔が共謀、偽造、故意の怠慢、虚偽表示または内部統制の無効化を伴っている可能性があ
るためである。
・ファンドの内部統制の有効性に関する意見表明のためではなく、現状に相応しい監査手続きを計画するために、
監査に関する内部統制を理解する。
・経営陣が採用した会計方針の妥当性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価
する。
・経営陣が継続会計基準を採用する妥当性、および、入手した監査証拠に基づき、ファンドの継続性に重要な疑念
を生じさせうる事象または状況に関する重大な不確実性の有無を判断する。重大な不確実性が存在すると判断し
た場合、我々は監査報告書において財務書類の関連する開示に注意を喚起しなければならず、その開示が不十分
である場合には、監査意見を修正しなければならない。我々の判断は、監査報告書の日付までに入手した監査証
拠に基づいている。しかしながら、将来の事象または状況が、ファンドの継続性を終了させる可能性がある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容、ならびに財務書類がその原取引および事象を公正な方法
で表示しているかを評価する。
我々は、特に計画する監査の範囲および時期ならびに我々が監査を通じて特定する内部統制の重大な不備を含む
重要な監査所見について統治責任者に報告する。
その他の事項
監査意見を含む本報告書は、監査契約書の条件に従い、ファンドの受託会社としてのグローバル・ファンズ・ト
ラスト・カンパニーのためにのみ作成されたものであり、それ以外の目的のものではない。我々は、本意見を述べ
るにあたり、その他の目的、または我々の事前の書面による明確な合意なしに本報告書を提示されるもしくは入手
するその他の者に対して責任を負わない。
プライスウォーターハウスクーパース
2019年2月25日
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To Global Funds Trust Company solely in its capacity as trustee of Nomura Master Select - U.S. High Yield Bond
Fund
Our opinion
In our opinion, the financial statements give ▶ true and fair view of the financial position of Nomura Master
Select - U.S. High Yield Bond Fund (the ᰀ䘀甀渀搠ᴀ⤀ ▶ series trust of Nomura Master Select, as at October 31,
2018, and of the results of its operations and changes in its net assets for the year then ended in accordance
with generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds.
What we have audited
The Fund ’s financial statements comprise:
・ the statement of net assets as at October 31, 2018;
・ the statement of investments as at October 31, 2018;
・ the statement of operations for the year then ended;
・ the statement of changes in net assets for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include ▶ summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under
those standards are further described in the Auditor ᤀ responsibilities for the audit of the financial
statements section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our
opinion.
Independence
We are independent of the Fund in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’ Code
of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code). We have fulfilled our other ethical responsibilities in
accordance with the IESBA Code.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the Annual Report (but does
not include the Fund’s financial statements and our auditor’s report thereon).
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Our opinion on the Fund ᤀ financial statements does not cover the other information and we do not express any
form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the Fund ᤀ financial statements, our responsibility is to read the other
information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent
with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially
misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is ▶ material misstatement of this
other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of management for the financial statements
Management is responsible for the preparation of the financial statements that give ▶ true and fair view in
accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds, and for
such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Fund ᤀ ability to continue as
▶ going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of
accounting unless management either intends to liquidate the Fund or to cease operations, or has no realistic
alternative but to do so.
Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as ▶ whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our
opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of assurance, but is not ▶ guarantee that an audit conducted in
accordance with ISAs will always detect ▶ material misstatement when it exists. Misstatements can arise from
fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional
scepticism throughout the audit. We also:
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud
or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that
is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion. The risk of not detecting ▶ material
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve
collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Fund’s internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates
and related disclosures made by management.
・ Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based
on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty exists related to events or conditions
that may cast significant doubt on the Fund’s ability to continue as ▶ going concern. If we conclude
that ▶ material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the
related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our
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opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s
report. However, future events or conditions may cause the Fund to cease to continue as ▶ going concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in ▶
manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we
identify during our audit.
Other Matter
This report, including the opinion, has been prepared for and only for Global Funds Trust Company solely in its
capacity as trustee of the Fund in accordance with the terms of our engagement letter and for no other purpose.
We do not, in giving this opinion, accept or assume responsibility for any other purpose or to any other person
to whom this report is shown or into whose hands it may come save where expressly agreed by our prior consent in
writing.
PricewaterhouseCoopers
February 25, 2019
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものです。
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独立監査人の報告書
エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
の株主各位
監査意見
我々は、グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(以下「貴社」という。)の2018年3月31日現在の貸借対照表
および同日に終了した年度の損益計算書、ならびに重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記から構成される、財務
書類について監査を行った。我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令
上の要件に準拠して、貴社の2018年3月31日現在の財務状態、および同日に終了した年度の業績について真実かつ公正な概観
を与えているものと認める。
意見の根拠
我々は、ルクセンブルグの監査専門家に関する2016年7月23日法(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブ
ルグの金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)(以下「CSSF」という。)が採用した国際監査
基準(以下「ISA」という。)に準拠して監査を実施した。この法律および基準に基づく我々の責任については、本報告書の
「財務書類の監査に関する公認企業監査人(réviseur d'entreprises agréé)の責任」の項に詳述されている。我々はまた、
ルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会が定める職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)お
よび財務書類の監査に関する倫理上の要件に準拠して、貴社から独立した立場にあり、これらの倫理上の要件に基づきその他
の倫理上の責任を果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見に関する基礎を提供するに充分かつ適切である
と確信する。
財務書類に関する取締役会および統治責任者の責任
取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠した当財務書類の作成および公正な
表示、ならびに欺罔もしくは過失の如何にかかわらず、重大な虚偽記載がない財務書類の作成を行うために取締役会が必要と
決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、取締役会は貴社の継続性を評価し、それが適用される場合には、取締役会が貴社の清算もしくは
業務の停止を予定している、またはそれ以外に現実的な選択肢がない場合を除いて、継続性に関する事項の開示および継続会
計基準の採用に関して責任を負う。
財務書類の監査に関する公認企業監査人(réviseur d'entreprises agréé)の責任
我々の目的は、欺罔または過失の如何にかかわらず、財務書類全体に重大な虚偽記載がないことの合理的な確信を得ること
および監査意見を含む公認企業監査人の報告書を発行することである。合理的な確信とは高い水準の確信ではあるが、2016年
7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAに準拠して実施した監査が、必ずしも重大な虚偽記載を発見することを
保証するものではない。虚偽記載は欺罔または過失から生じる可能性があり、重大とみなされるのは、個別にまたは全体とし
て、当財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に予想される場合である。
2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAに準拠した監査の一環として、我々は監査全体を通じて専門的
な判断を下し、職業的懐疑心を保持する。
我々はまた、以下を実施する。
・欺罔または過失の如何にかかわらず、財務書類の重大な虚偽記載のリスクを特定および評価し、当該リスクに対応する監査
手続きを計画および実施し、また、監査意見に関する基礎を提供するに充分かつ適切な監査証拠を入手する。欺罔により生
じる重大な虚偽記載を発見できないリスクは、過失により生じる重大な虚偽記載を発見できないリスクよりも高い。これは
欺罔が共謀、偽造、故意の怠慢、虚偽表示または内部統制の無効化を伴っている可能性があるためである。
・貴社の内部統制の有効性に関する意見を表明するためではなく、現状に相応しい監査手続きを計画するために、監査に関す
る内部統制を理解する。
・取締役会が採用した会計方針の妥当性ならびに取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
・取締役会が継続会計基準を採用する妥当性、および、入手した監査証拠に基づき、貴社の継続性に重要な疑念を生じさせう
る事象または状況に関する重大な不確実性の有無を判断する。重大な不確実性が存在すると判断した場合、我々は当報告書
において財務書類の関連する開示に注意を喚起しなければならず、その開示が不十分である場合には、監査意見を修正しな
ければならない。我々の判断は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づいている。しかしながら、将来の事象また
は状況が、貴社の継続性を終了させる可能性がある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容、ならびに財務書類がその原取引および事象を公正な方法で表示して
いるかを評価する。
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我々は、特に計画する監査の範囲および時期ならびに我々が監査を通じて特定する内部統制の重大な不備を含む重要な監査
所見について統治責任者に報告する。
アーンスト・アンド・ヤング
ソシエテ・アノニム
公認監査法人
シルヴィ・テスタ
2018年5月17日、ルクセンブルグ
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Independent auditor's report
To the Shareholders of
Global Funds Management S.A.
33, rue de Gasperich-Building A
L-5826 Hesperange
Opinion
We have audited the financial statements of Global Funds Management S.A. (the "Company"), which comprise the
balance sheet as at March 31, 2018, and the profit and loss account for the year then ended, and the notes to the
financial statements, including ▶ summary of significant accounting policies. In our opinion, the accompanying
financial statements give ▶ true and fair view of the financial position of the Company as at March 31, 2018, and
of the results of its operations for the year then ended, in accordance with Luxembourg legal and regulatory
requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (the "Law of 23 July
2016") and with International Standards on Auditing ("ISAs") as adopted for Luxembourg by the "Commission de
Surveillance du Secteur Financier" ("CSSF"). Our responsibilities under those Law and standards are further
described in the "responsibilities of the "réviseur d'entreprises agréé" for the audit of the financial
statements" section of our report. We are also independent of the Company in accordance with the International
Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants ("IESBA Code") as adopted for
Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial
statements, and have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical requirements. We believe
that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion.
Responsibilities of the Board of Directors and those charged with governance for the financial statements
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in
accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the
financial statements, and for such internal control as the Board of Directors determines is necessary to enable
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability
to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease
operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the "réviseur d'entreprises agréé" for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as ▶ whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue ▶ report of the "réviseur d'entreprises agréé"
that includes our opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of assurance, but is not ▶ guarantee that an
audit conducted in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
will always detect ▶ material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the
economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the
CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
" Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or
error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion. The risk of not detecting ▶ material misstatement
resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
" Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Company's internal control.
" Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by the Board of Directors.
" Conclude on the appropriateness of Board of Directors' use of the going concern basis of accounting and, based
on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty exists related to events or conditions that may
cast significant doubt on the Company's ability to continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our report of the "réviseur d'entreprises agréé" to the
related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion.
Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our report of the "réviseur
d'entreprises agréé". However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as ▶ going
concern.
" Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in ▶ manner
that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we
identify during our audit.
Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé
Sylvie Testa
Luxembourg, May 17, 2018
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