パトナム・ハイ・イールド・ファンド 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第24期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第24期(平成29年12月1日-平成30年11月30日) |
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提出日 | |
提出者 | パトナム・ハイ・イールド・ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
パトナム・ハイ・イールド・ファンド(E14863)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年5月7日
【計算期間】 第24期(自 平成29年12月1日 至 平成30年11月30日)
【ファンド名】 パトナム・ハイ・イールド・ファンド
(PUTNAM HIGH YIELD FUND)
【発行者名】 パトナム・ハイ・イールド・ファンド
(PUTNAM HIGH YIELD FUND)
【代表者の役職氏名】 業務執行副社長、主席経営責任者およびコンプライアンス
連絡担当者
ジョナサン・S・ホーウィッツ
(Jonathan S. Horwitz, Executive Vice President,
Principal Executive Officer and Compliance Liaison)
【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国 02110 マサチューセッツ州 ボストン市
フェデラル・ストリート100番 (100 Federal Street,
Boston, Massachusetts 02110, U.S.A.)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビル
ディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビル
ディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212) 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
(注1)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、2019年2月28日現在の株式会社三菱UFJ
銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=110.87円)による。
(注2)本書の中で、金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。ま
た、円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算の上、必要な場合四捨五入してあ
る。従って、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(注3)本書の中で、計算期間(以下「会計年度」ということもある。)とは12月1日に始まり翌年の11月30日に終わる1年
を指す。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの名称
パトナム・ハイ・イールド・ファンド(PUTNAM HIGH YIELD FUND)(以下「ファンド」とい
う。)
② ファンド の目的
ファンドは、高いインカム収益を追求する。二次的に、高いインカム収益の達成と両立する範囲
で、投資元本の増大を目的とする。
③ ファンドの形態
パトナム・ハイ・イールド・ファンドは、1986年1月13日に設立されたマサチューセッツ・ビジ
ネス・トラストである。マサチューセッツ法に基づく改正済再録契約及び信託宣言(以下「契約及
び信託宣言」という。)の写しはマサチューセッツ州務長官に提出されている。
ファンドは、オープン・エンド型の分散投資会社であり、その受益権を表章する授権された受益
証券を無制限に発行することができる。ファンドの受託者会(「受託者会」)は、受益者の承認な
くして、別個の投資ポートフォリオを形成する2つ以上のシリーズの受益証券を設定することがで
きる。各シリーズの受益証券は、受益者の承認なくして受託者会の決定する優先権、特別もしくは
相対的な権利または特典のある2つ以上のクラスの受益証券に分割することができる。現在、日本
においては、ファンドのクラスM受益証券のみが販売されている。ファンドはまた、販売手数料お
よび費用が異なるその他のクラスの受益証券を日本国外で販売することができる。これら異なる販
売手数料および費用のため各クラスの投資実績は異なることになる。
一受益証券は一議決権を有し、端数の受益証券はそれに比例する議決権を有する。すべてのクラ
スの受益証券は、法律が他に要求する場合または受託者会が決定する場合を除き、単独のクラスと
して共に議決権を行使する。受託者会は、受益者の承認なくして、一定の状況下でファンドを他の
パトナム・ファンドに併合する等、ファンドに影響を及ぼす多くの行為を講じることができる。受
益証券は、譲渡自由であり、受託者会の宣言する場合には配当を受け、また、もしファンドが清算
される場合は、ファンドの純資産を受領する権利を有する。
ファンドはいつでも受益証券の販売を停止することができ、また、受益証券の購入申込みを拒否
することができる。ファンドには、定期受益者集会を開催する義務はないが、議決権のある発行済
み受益証券を少なくとも10%保有する受益者は、受託者会の選任もしくは解任、またはトラストの
契約及び信託宣言に規定されるその他の行為を行うために受益者集会を招集する権利を有する。
( 注) 投資信託の受益者として、投資者は受託者会による表明を含む一定の権利および保護を受ける地位
を有する。受託者会は、ファンドの業務を監督し、ファンドの受益者の利益を代表する。受託者会
は、少なくともその75%以上が独立しており、ファンドの役員またはパトナム・インベストメン
ト・マネジメント・エルエルシー(「管理運用会社」)の関係者ではない。
信託金の限度額はない。
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④ 主要な投資対象
ファンドは主に米国の企業の社債で、投資適格未満の債券(「ハイイールド債」とも呼ばれ
る。)で、中期から長期の満期(3年またはそれ以上)を有する債券に投資する。通常の市場の条
件の下では、ファンドの純資産の少なくとも80%を投資適格未満の有価証券に投資する。この方針
は、ファンドの登録された受益者に対して60日前までに通知された場合のみ変更することができ
る。ファンドは、またローンを含むその他の債務証書に投資することができる。
管理運用会社は、投資対象の売買を行うか否かを決定する際、特に、信用リスク、金利リスクお
よび期限前償還リスク、ならびに全般的な市況を考慮する。また、管理運用会社は、ヘッジ目的お
よびヘッジ以外の目的で、先物、オプション、外国為替取引およびスワップ契約等のデリバティブ
を利用することもできる。
⑤ 主なリスク
投資者は、ファンドへの投資により損失を被ることがあることを理解することが重要である。
経済、政治または金融市況全般、投資者心理および市場の認識、政府の措置、地政学的事象また
は変動および特定の発行体、地形、業界または業種に関する要因を含む様々な理由により、ファン
ドのポートフォリオに含まれる投資証券の価値が、長期間、下落するか、または上昇しない可能性
がある。これらおよびその他の要因は、ファンドの保有証券についてのボラティリティの上昇およ
び流動性の減少をもたらす可能性がある。債券投資に伴うリスクには、金利が上昇すればファンド
の投資先証券の価値が下落する可能性があるという金利リスクがある。債券投資にはまた、債券の
発行体による利息または元金の支払不履行の可能性があるという信用リスクが伴う。一般的に、金
利リスクは長期債についてより大きく、信用リスクは投資適格を下回る債券(ファンドの投資証券
のかなりの部分を占め、投機的とみなされることがある。)についてより大きくなる。管理運用会
社のデリバティブ使用は、投資エクスポージャー(レバレッジとみなされることがある。)を増大
することによって、または多くの店頭取引商品の場合はデリバティブのポジションの解消または売
却が潜在的にできないことによって、および相手方当事者のデリバティブに対する潜在的な債務不
履行によって、ファンドの投資のリスクを増大させる可能性がある。
ファンドは、その目標を達成できないことがあり、また完全な投資プログラムとして意図されて
いるものではない。ファンドへの投資は、連邦預金保険公社またはその他の政府機関による保険や
保証を付されてはいない。後記「3 投資リスク」参照。
(2)【ファンドの沿革】
1986年1月13日 マサチューセッツ州ビジネス・トラストとして設立、契約及び信託宣言締結
1994年5月5日 改正済再録契約及び信託宣言(変更改訂済)締結
2014年3月21日 改正済再録契約及び信託宣言(変更改訂済)締結
2017年5月8日 パトナム・ハイ・イールド・トラストを合併、ファンド名を「パトナム・ハ
イ・イールド・ファンド」に変更
2017年5月19日 改正済再録契約及び信託宣言(変更改訂済)締結
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 管理運用会社とファンドの関係法人の名称およびファンドの運営上の役割ならびに契約等の概要
名称 ファンドの運営上の役割 契約等の概要
パトナム・インベストメント・ 管理運用会社 2014年2月27日付でファンドと管理
マネジメント・エルエルシー 契約を締結している。管理契約は、
(Putnam Investment 管理運用会社がファンドの管理運用
業務およびファンド資産に関する投
Management, LLC)
資顧問業務を行う旨を規定してい
る。
パトナム・インベストメンツ・ 副管理運用会社 2014年2月27日付で管理運用会社と
リミテッド 副管理契約を締結している。副管理
(Putnam Investments Limited) 契約は、管理運用会社が適宜定める
一部のファンド資産を、副管理運用
会社が別途運用する旨を規定してい
る。副管理運用会社は、管理運用会
社の監督のもとに、ファンド資産の
運用部分についての投資判断につき
責任を負っている。
ステート・ストリート・バン 保管会社 2007年1月1日付(2013年8月1日
ク・アンド・トラスト・カンパ 付改訂済)でファンドと保管基本契
ニー 約を締結している。保管基本契約
(State Street Bank and Trust は、保管会社が、ファンドの資産の
保管業務を行う旨を規定している。
Company)
副会計代行会社 2007年1月1日付(2013年8月1日
付改訂済)で、管理運用会社と副会
計サービス基本契約を締結してい
る。副会計サービス基本契約は、
ファンド資産について一定の会計お
よび記帳業務を提供する旨を規定し
ている。
パトナム・インベスター・サー 投資者サービス代行会社 2013年7月1日付でファンドおよび
ビシズ・インク 管理運用会社と改訂済再録投資者
(Putnam Investor Services, サービス契約-オープン・エンド・
ファンドを締結している。改訂済再
Inc.)
録投資者サービス契約-オープン・
エンド・ファンドは、投資者サービ
ス代行会社が、受益者口座の開設、
維持および登録事務(関連する一切
の租税上その他の報告義務を含む
が、これらに限られない。)ならび
にファンドの受益証券の売却に関し
て行われる投資および買戻し手続に
関してファンドが要求する一切の
サービスを提供する旨を規定してい
る。
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名称 ファンドの運営上の役割 契約等の概要
パトナム・リテール・マネジメ 元引受会社 2013年7月1日付でファンドと販売
ント・リミテッド・パートナー 契約を締結している。改正済再録販
シップ 売契約は、元引受会社がファンドの
(Putnam Retail Management 受益証券の販売業務を行う旨を規定
している。
Limited Partnership)
三菱UFJモルガン・スタン 日本における販売会社 1996年9月10日付で元引受会社と日
レー証券株式会社 本における販売契約を締結してい
る。日本における販売契約は、日本
における販売会社が、日本における
ファンドのクラスM受益証券の販
売・買戻業務を行う旨を規定してい
る。
代行協会員 1996年8月23日付でファンドと代行
協会員契約を締結(2016年2月29日
付改訂済)している。代行協会員契
約は、代行協会員が、目論見書の配
布、ファンド証券1口当りの純資産
価格の公表、日本の適用法規に従い
作成が求められる文書の配布を行う
旨を規定している。
③ 受託者
ファンドの受託者は、ファンドの運営の一般的監査につき責任を負う。ファンドの契約及び信託
宣言は、受託者が当該義務を履行するために必要または便宜的な一切の権限を有している旨規定し
ている。受託者の員数は、受託者により定められ、3名以上とする。受託者は、受託者または受益
者により選任される。受託者は、(ⅰ)かかる目的のために招集された受益者集会において、ファン
ドの発行済受益証券の3分の2以上の賛成により、または(ⅱ)受託者の3分の2以上の賛成により
更迭される。受託者または受益者により選任された各受託者の任期は、同人の退職、辞任、更迭も
しくは死亡まで、または受託者を選任する目的で招集された次回の受益者集会もしくは同人の後継
者が選任され資格が付与されるまでとする。
ファンドの受託者は、契約及び信託宣言により一または複数のシリーズのファンドの受益証券を
発行する権限を有し、各シリーズは、1940年投資会社法(以下「1940年法」という。)の意義の範
囲内で当該シリーズに割り当てられた資産に関し、他のすべてのシリーズに対する優先権を付与さ
れており、ファンドの個別の投資ポートフォリオとして表章される。受託者は、受益者の承認を得
ることなく、いずれかのシリーズの受益証券を2クラス以上に分割することができ、かかる各クラ
スの受益証券は、受託者が決定し、かつ改正済再録付属定款(以下「付属定款」という。)に規定
される優先権、特別のまたは相対的な権利および特権(もしあれば転換権を含む。)を有してい
る。受託者は、受益者の承認を得ることなく、随時、いずれかのシリーズまたはクラスにおける受
益権の持分割合を変更せずに、当該シリーズまたはクラスの受益証券をより多数もしくは少数に分
割または併合することができる。また受託者は、受益者の承認を得ることなく、随時、2クラス以
上のクラスのシリーズの受益証券を1クラスに併合することができる。ファンドの受益証券は、現
在シリーズに分割されていない。
ファンドの契約及び信託宣言に基づき、受益者は、同契約及び信託宣言で定められた範囲で、①
受託者の選任、②受託者の解任、③投資助言および/または管理サービスに関する事項、④ファン
ドの終了に関する事項、⑤ファンドの契約及び信託宣言の改正に関する事項、ならびに⑥ファンド
の契約及び信託宣言もしくはファンドの付属定款により要求されるか、または米国証券取引委員会
(以下「SEC」という。)(またはその承継機関)もしくは州へのファンドの登録の際に必要で
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あるか、または受託者が必要もしくは望ましいと考えるファンドに関する追加事項に関してのみ、
議決権を行使する権限を有する。なお、前記の行為のうち一定のものについては、ファンドの受益
者 の議決なくして、受託者が行うことができる。
受益者の議決に付された事項は、付属定款に規定される場合を除いて、①1940年法により要求さ
れている場合もしくは受託者が一または複数のシリーズもしくはクラスの利益に影響を与えると判
断した場合で、各シリーズもしくはクラスで別個に投票されるとき、②受託者が当該事項が一もし
くは複数のシリーズまたはクラスの利益に影響すると判断した場合で、かかるシリーズもしくはク
ラスの受益者のみが議決権を有する場合を除き、その時点で議決権を有する全ての受益証券につい
て、シリーズまたはクラスを考慮せずに、全体を一クラスとして議決される。受託者の選出におい
て累積投票は行われない。
一部もしくは全部のシリーズまたはクラスの受益者集会は、契約及び信託宣言に規定されるシ
リーズもしくはクラスの受益者の決議または承認を要する事項について、または受託者が必要また
は望ましいとみなすその他の事項について決議を行うため、受託者により随時招集され、また一定
の場合、受益者集会で議決権を有するすべてのシリーズおよびクラスの当該時の発行済受益証券の
少なくとも10%の受益者の書面による請求により、招集される。受益者集会の書面による招集通知
は、通知が撤回されない限り、受託者により少なくとも集会の7日前に郵便により送付するか、送
達されるよう手配しなければならない。特定事項について議決権を有する受益証券の30%の出席
が、当該事項についての議題の受益者集会における定足数である。ただし、法律または契約及び信
託宣言もしくは付属定款の規定により、シリーズまたはクラスの受益者が当該独立のシリーズまた
はクラスとして投票することが認められまたは要求されている場合は、その時点で議決権を有する
ファンド受益証券の当該シリーズまたはクラスの受益証券の合計の30%が当該シリーズまたはクラ
スによる議題の定足数となる。受益者集会またはその延会において議決権を有しもしくは行為でき
るまたは配当もしくは他の分配を受領する権限を有するシリーズまたはクラス受益証券の受益者を
決定する目的で、受託者(またはその被指名者)は基準日を設定する権限を有する。基準日は、受
益者集会の90日以上前であってはならず、また配当または他の分配の支払日の60日以上前であって
はならない。
受託者は、契約及び信託宣言により、ファンドの運営の遂行のために契約及び信託宣言と矛盾し
ない付属定款を定めることができる。付属定款は、受託者がファンドの受託者会会長、社長、財務
担当役員および書記役を選任し、また受託者は他の役員(もしいれば)をいつでも選任または任命
できると定めている。付属定款は、在任受託者の過半数の賛成により、その全部または一部を修正
または廃止することができる。
定期受託者会は、受託者が随時定める場所および期日に、招集または通知なくして開催すること
ができる。ただしかかる決定後の初回の定期受託者会の通知は欠席受託者に送付されるものとす
る。(a)(ⅰ)会の少なくとも48時間前に郵便で、(ⅱ)会の少なくとも48時間前に国際宅配便で、(ⅲ)
会の少なくとも24時間前に電子メール、ファックスまたはその他の電子通信手段で、招集通知を送
付した場合、または(b)会の少なくとも24時間前に直接もしくは電話により招集通知を発した場合、
臨時受託者会について受託者に対し十分な通知がなされたものとする。
受託者会において、その時点の在任受託者の過半数をもって、会の定足数とする。契約及び信託
宣言ならびに付属定款において他に定められる場合を除き、受託者によりなされる行為は、(定足
数を満たした)受託者会に出席した受託者の過半数または在任受託者の過半数の書面による同意に
よりなされる。
適用法により要求される範囲で、過半数の受益者の賛成(契約及び信託宣言に定義される。)を
条件として、受託者は随時および適宜、独占的もしくは非独占的助言および/または運用サービス
のための契約を企業、トラスト、団体またはその他の組織と締結することができる。
契約及び信託宣言は、ファンドの受託者、役員および受益者に対する契約及び信託宣言に特定さ
れた状況および条件のもとでの補償の規定を有する。
ファンドまたはいずれかのシリーズもしくはクラスは、①受託者が、場合に応じて、ファンドの
受益者または当該シリーズもしくはクラスの受益者に書面で通知することにより、または②(ⅰ)議
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決権を有する各シリーズまたはクラスの発行済受益証券の50%超、または(ⅱ)当該目的のために招
集された総会に議決権を有する各シリーズまたはクラスの発行済受益証券の50%超が出席または代
理 出席した場合、その議決権を有しその総会に出席する各シリーズまたはクラスの受益証券の67%
超の、いずれか少ない数の賛成票により、いつでも終了させることができる。
以上は、ファンドの契約及び信託宣言ならびに付属定款の一定の規定の要約であり、かかる文書
を参照することで全体として適切なものとなる。
④ 管理運用会社の概況
a.設立準拠法
管理運用会社は、2000年11月29日に設立された。管理運用会社は米国デラウェア州法に基づき
設立された有限責任会社である。同社の投資顧問業務は1940年投資顧問法(改正済)(「投資顧
問法」)により規制されている。
投資顧問法において投資顧問業者とは一部の例外を除き、対価を得て直接にまたは出版物もし
くは文書により証券の価値および証券に対する投資もしくは売買に関する助言をなすことを業と
する者、または対価を得て経常的業務の一部として証券に関する分析および報告を行う者または
公表する者をいう。同法上の投資顧問業者は、通常、SECに登録を行わなければその業務を行
うことができない。
b.監督官庁の概要
投資顧問法に基づき管理運用会社は投資顧問業者として登録されている。
c.会社の目的
管理運用会社の主たる業務は、世界中に存在する投資信託のために、あらゆる種類の証券を購
入、売却、交換および取引することを含む投資運用業務である。
d.会社の沿革
管理運用会社は米国における最古かつ最大の資産運用会社の1つである。管理運用会社の従業
員である経験あるポートフォリオ・マネジャーおよび調査アナリストは証券を選択し、かつファ
ンドの組入証券を常に監視している。投資者の資金を他の投資者の資金と共に保管することによ
り、個人での投資に比べてより多い種類の証券の購入が可能となり、分散投資の結果として投資
リスクは低減される。管理運用会社は、投資信託を1937年以来運用してきている。管理運用会社
は2019年2月末日現在、約806億米ドルのミューチュアル・ファンドの純資産総額と300万超の受
益者口座を有するパトナム・ファミリーに属するファンドの投資運用会社として業務を行ってい
る。管理運用会社の関連会社であるパトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーは、
フォーチュン 500に含まれる多数の会社の口座を含む米国内および米国外の企業口座ならびに投
資信託を管理している。他の関連会社であるパトナム・インベストメンツ・リミテッドは、機関
投資家および個人投資家の顧客に対し、国際投資顧問業務全般にわたるサービスを提供してい
る。他の関連会社であるパトナム・インベスター・サービシズ・インクは、パトナム・ファンド
に投資者サービス業務を提供している。2019年2月末日現在、パトナム・グループの運用資産総
額(ミューチュアル・ファンドおよびその他の投資家の資産を含む。)は約1,690億米ドルであ
る。
管理運用会社、パトナム・インベストメンツ・リミテッド(「副管理運用会社」)、パトナ
ム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナーシップ(「元引受会社」)およびパトナ
ム・インベスター・サービシズ・インク(「投資者サービス代行会社」)は、02110 マサチュー
セッツ州 ボストン市 フェデラル・ストリート100番に所在するパトナム・インベストメンツ・エ
ルエルシーの全額出資間接子会社である。カナダ、米国およびヨーロッパに活動拠点をもつ金融
サービスの持株会社であり、パワー・ファイナンシャル・コーポレーション・グループの一員で
あるグレート・ウエスト・ライフコ・インクは一連の子会社を通じてパトナム・インベストメン
ツ・エルエルシーの過半数持ち分を所有する。カナダ、米国およびヨーロッパの金融サービス業
界に直接、間接の持ち分を所有する多角化管理・持株会社である、パワー・ファイナンシャル・
コーポレーションは、金融サービス、通信および他の業界の企業の持ち分を所有する多角化国際
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管理・持株会社であるパワー・コーポレーション・オブ・カナダの子会社である。ポール G.
デスマレー氏の遺言により設立された信託である、ザ・デスマレー・ファミリー・レジデュア
リー・ トラストが、パワー・コーポレーション・オブ・カナダの議決権付株式の過半数を直接、
間接支配する。
e. 資本金 の額
(1)出資の額(2019年2月末日現在)(無監査)
*
23,721,110米ドル (約26億円)
* 出資の全構成項目および親会社との資本関係からなる。
(2)授権株数
該当事項なし。
(3)発行済株数
該当事項なし。
(4)最近5年間における出資の額の増減(無監査)
(単位:米ドル)
2014年末 2015年末 2016年末 2017年末 2018年末
* * * * *
33,925,237 32,258,387 11,781,603 29,368,352 27,543,744
出資の額
* 出資の全構成項目および親会社との資本関係からなる。
f.会社の 機構
管理運用会社は、米国デラウェア州法に基づく有限責任会社として設立された。管理運用会社
に全額出資しているパトナム・インベストメンツ・エルエルシーが、管理運用会社の資産、事業
および業務を管理ならびに運営している。
管理運用会社が運用業務を提供している各ファンドは、1つまたはそれ以上のポートフォリ
オ・マネジャー・チームにより運用されている。かかるチームは、特定の証券を調査するアナリ
ストと関連する投資グループと連携してファンドに継続的投資プログラムを提供し、また組入証
券の購入および売却すべてについての指示を出す。
各ファンドの投資実績および組入証券は、過半数が管理運用会社と関係を有しない受託者で構
成される受託者会によって監督されている。受託者会は定期的に開催され、少なくとも年1回は
各ファンドのポートフォリオ・マネジャーと共にファンドの運用実績を検討する。
ファンドの組入証券の選択に当っては、管理運用会社は、各発行毎の慎重な信用分析に基づい
て、魅力的価格の高利回りの社債を探索している。管理運用会社は、米国における高利回りその
他の債務証券の最大手運用会社の1つである。
g.大株主の状況
2019年2月末日現在、管理運用会社の全ての発行済持分は、パトナム・インベストメンツ・エ
ルエルシーによって間接的に所有されている。
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
ファンドは、マサチューセッツ州一般法およびコモン・ローに基づいて設立され、かつ同法の規制を
受ける。ファンドの受益証券の販売は、他の事項とともに、1933年証券法(改正済)(「1933年法」)
およびその他の連邦法および州法の規制を受ける。ファンドは、毎年、1986年内国歳入法(改正済)
(「内国歳入法」)に基づき規制を受けた投資会社として課税を受けることを選択し、認定されること
を意図している。
主な準拠法の内容は以下の通りである。
(a )マサチューセッツ州一般法第182章 (任意団体および一定のトラスト)
信託宣言の写しは、マサチューセッツ州州務長官およびトラストの通常の事業所があるすべての市
または町の書記官に届け出なければならない。信託宣言のあらゆる修正も、当該修正の採択から30日
以内にかかる州務長官および書記官に届け出なければならない。
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いかなるトラストも、トラストの設立前3年以内にマサチューセッツ州において設立された会社の
名称またはマサチューセッツ州において存続する事業の名称に類似した名称を使用してはならない。
トラストの受託者、役員または代理人が生じさせた債務および契約上の義務およびかかる受託者、
役員または代理人の過失に起因する損害の回復のため、トラストに対して訴えを提起することができ
る。トラストの財産は、当該債務、義務および損害の充足のために、差押えおよび執行の対象とな
る。
トラストは、毎年6月1日以前に、トラストの名称、住所、発行済受益証券数ならびにトラストの
受託者の氏名および住所を記載した報告書をマサチューセッツ州州務長官に提出しなければならな
い。
同第182章の遵守を怠った場合には、トラストに対して刑罰を課すことができる。
(b )1940年投資会社法
1940年法により、一般に、投資会社は、投資会社としてSECへの登録を要求され、またその運営
については一定の明文規定の遵守を要求される。1940年法は中でも、投資会社に対し受益者への定期
的な報告の提供を要求している。
(c )1933年証券法
1933年法は、証券の大量販売について規制している。同法は、中でも、証券の売主に対し様々な登
録要件を課し、また同法の規定またはその他特定事項に関わる遵守違反に対する様々な責務について
規定している。
(d )1934年証券取引所法
1934年証券取引法(改正済)(「1934年法」)は、とりわけ証券の流通取引、証券の発行体による
定期的報告ならびに名義書換代理人およびブローカー・ディーラーの一定の活動に関わる様々の事項
について規制している。
(e )1986年内国歳入法
投資会社は、一般に内国歳入法に基づく米国連邦所得税の対象となる法人である。ただし、投資会
社は、「規制を受ける投資会社」の資格を有しかつその他のあらゆる必要要件を充足する場合には、
内国歳入法のサブチャプターMに基づき、分配の形で受益者に適時分配する利益および収益に対する
米国連邦所得税の対象とはならない。
(f )他の法律
ファンドは、ファンド受益証券の売却に関する様々な州法等、ファンドまたはその運営に適用され
るその他の法令および規則の規定に服する。
(5)【開示制度の概要】
① 米国における開示
a.受益者に対する開示:1940年法の規定により、ファンドは受益者に対して財務情報を含む年次報
告書および半期報告書を送付しなくてはならない。
b.SECに対する開示:ファンドはN-1A様式の届出書をSECに対して提出する。適用法に従
い、ファンドは毎年当該届出書を更新する。
② 日本における開示
a.監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
ファンドは日本における一億円以上のファンド証券の募集をする場合、有価証券届出書を、財
務省関東財務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引
法(昭和23年法律第25号、改正済)(以下「金融商品取引法」という。)に基づく有価証券報告
書等の開示書類に関する電子開示システム(以下「EDINET」という。)等において、これを閲覧す
ることができる。
ファンド証券の販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめま
たは同時に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。また、投資者から請
求があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に
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パトナム・ハイ・イールド・ファンド(E14863)
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交付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。受託者は、ファンドの財務状況
等を開示するために、各事業年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、また各半期終了後3か
月 以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更があった場合にはそ
のつど臨時報告書を、それぞれ財務省関東財務局長に提出する。投資者およびその他希望する者
は、これらの書類をEDINET等において閲覧することができる。
(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
管理運用会社は、ファンド証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資
法人に関する法律(昭和26年法律第198号、改正済)(以下「投信法」という。)に従い、ファン
ドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。また、ファンドの契約及び信託
宣言を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容及び理由等を金融庁長官に
届け出なければならない。さらに、管理運用会社は、ファンドの資産について、ファンドの各計
算期間終了後遅滞なく、投信法の関連規則に従って、一定の事項につき交付運用報告書および運
用報告書(全体版)を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
b.日本の受益者に対する開示
受託者会は、契約及び信託宣言を変更しようとする場合であってその変更の内容が重大なもので
ある場合等においては、日本の知れている受益者に対しあらかじめ、変更の内容および理由等を書
面をもって通知しなければならない。
受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実や受託者会からの通知は、日本における販売会社または
販売取扱会社を通じて日本の受益者に通知される。
上記のファンドの交付運用報告書は、知れている日本の受益者に送付され、運用報告書(全体
版)は電磁的方法によりファンドの代行協会員のホームページに掲載される。
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(6)【監督官庁の概要】
ファンドまたはその運用について管轄権を有する規制当局は、SECおよび州の監督当局である。
(1 )合衆国証券取引委員会(「SEC」)
SECは、中でも、1940年法、1933年法および1934年法を含む米国連邦証券法のファンドに対する
適用および執行を監視する広範な権限を有する。1940年法によりSECは投資会社の記録を調査し、
投資会社または一定の実務に対し同法の規定の適用を免除し、また同法の規定を別途執行する広範な
権限を付与されている。
(2 )州の監督当局
州当局は、一般に、その居住者に対するまたはその管轄地内での証券の募集および販売を規制し、
また関連活動に直接、間接的に従事するブローカー、ディーラーまたはその他の者の活動を規制する
広範な権限を有する。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
ファンドは、高いインカム収益を追求する。二次的に、高いインカム収益の達成と両立する範囲
で、投資元本の増大を目的とする。
方針の 変更
ファンドの受託者は、英文目論見書に別段の定めがある場合を除き、受益者の承認なくして、
ファンドの投資目標、投資戦略およびその他の方針を変更することができる。
(2)【投資対象】
ファンドは主に米国の企業の社債で、投資適格未満の債券(「ハイイールド債」とも呼ばれ
る。)で、中期から長期の満期(3年またはそれ以上)を有する債券に投資する。通常の市場の条
件の下では、ファンドの純資産の少なくとも80%を投資適格未満の有価証券に投資する。この方針
は、ファンドの登録された受益者に対して60日前までに通知された場合のみ変更することができ
る。ファンドは、またローンを含むその他の債務証書に投資することができる。
管理運用会社は、投資対象の売買を行うか否かを決定する際、特に信用リスク、金利リスクおよ
び期限前償還リスクならびに全般的な市況を考慮する。また、管理運用会社は、ヘッジ目的および
ヘッジ以外の目的で先物、オプション、外国為替取引およびスワップ契約等のデリバティブを利用
することもできる。
(3)【運用体制】
管理運用会社の経営は経営陣に委ねられている。副管理運用会社の経営は受益者集会で選任され
た取締役会に委ねられている。
ファンドの投資者はミューチャル・ファンドの受益者として、受託者会がその代理人を務めるこ
とも含め、一定の権利を有するとともに保護も受けている。パトナム・ファンドの受託者会はファ
ンドの事業全般を監督し、パトナム・ファンドの受益者の権利を代表している。パトナムの受託者
会構成員の少なくとも75%は独立しており、ファンドの役員ではなく、管理運用会社の関係者では
ないことを意味する。
受託者会は、ファンドの運用実績ならびに管理運用業務、保管業務、投資者サービス代行業務な
どのその他のサービスの質を定期的に検討している。また、これらのサービスを提供または監督し
ている管理運用会社やその関連会社に支払われる報酬およびファンドの運営費用の全体的なレベル
についても、少なくとも年一度は見直しを行っている。受託者会はこれらの責任を果たすにあた
り、事務スタッフならびに受託者会により選任され、管理運用会社やその関連会社とも関係のない
会計監査人および法律顧問のサポートを受けている。
受託者会は、1937年より投資信託のために投資判断を行い、ファンドのその他の業務を運営する
責任を有するファンドの管理運用会社として、パトナム・インベストメント・マネジメント・エル
エルシーを任用している。ファンドの管理契約の受託者会による承認の論拠については、2018年11
月30日付の受益者向け年次報告書で議論されている。
管理運用会社は、その関連会社である副管理運用会社を管理運用会社による運用に関し適宜指定
される場合があるファンドの資産の投資決定のために確保している。副管理運用会社は、現在ファ
ンドの資産の運用を行っていない。副管理運用会社がファンドの資産の運用を行う場合には、管理
運用会社(ファンドではない。)は、副管理運用会社の業務に関して、四半期毎の副管理運用報酬
を、副管理運用会社により運用されるファンド資産の平均純資産総額の年率0.40%で副管理運用会
社に支払う。機関投資家に対して全範囲の国際投資顧問サービスを提供している副管理運用会社の
所在地は、英国SW1A 1ER ロンドン、セント・ジェームズ・ストリート16番である。
この取決めにより、米国以外の法域に本拠を置くパトナムの投資専門家は、現地の規則に従い、
ファンドのポートフォリオ・マネジャーとしての業務を行うか、またはその他の投資業務を提供す
ることができる。
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ポートフォリオ・マネジャー
下記に記載される管理運用会社の責任者は、ファンドの組入証券の日々の運用についての主たる
責任を負う。
ポートフォリオ・マネジャー 就任年 雇用主 過去5年の経歴
ポール・スキャンロン 2002年 1999年-現在 債券運用部門共同責任者
(Paul Scanlon) 管理運用会社
ノーマン・バウチャー 2005年 1998年-現在 ポートフォリオ・マネジャー
(Norman Boucher) 管理運用会社
ロバート・サルヴィン 2005年 2000年-現在 ポートフォリオ・マネジャー
(Robert Salvin) 管理運用会社
(注)上記の情報は2019年3月末日現在のものであり、今後変更となる場合がある。
投資専門家の報酬
管理運用会社がその商品に関して投資者のために設けている目標は、直近3年間においてピアグ
ループ(比較対象グループ)で、好調な運用成績、商品に応じて、適用されるベンチマークを上回
る運用成績を達成することである。ポートフォリオ・マネジャーは、その運用する特定の商品につ
いてベンチマークを上回るという目標と比較したポートフォリオ・マネジャーの運用成績に一部は
基づいて評価され報酬を支払われる。ポートフォリオ・マネジャー個人の運用成績のほかに、グ
ループの運用成績および主観的な要因も評価に考慮される。各ポートフォリオ・マネジャーに関し
て上記の目標および評価体制に合致する業界内優位成功報酬の標準額が規定される。実際の成功報
酬は、個人、グループおよび主観的な実績に基づき、標準額を上回る場合も下回る場合もあり、企
業としての管理運用会社の実績を反映する場合もある。一般的には、運用成績が計算される期間は
3年間またはポートフォリオ・マネジャーがファンド商品を運用した期間のどちらか短い方であ
る。
成功報酬には現金賞与とともに繰延現金、株式またはオプションの付与が含まれる。ポートフォ
リオ・マネジャーは、成功報酬に加え、職務および専門技能のレベルに一般に基づく固定年間給与
を受け取る。
ファンドに関しては、管理運用会社は、3年以上の期間におけるファンドのリッパー・カテゴ
リーのファンドのピアランクに基づき運用成績を評価する。かかるピアランクは、関連性の少ない
ファンドを除外するため管理運用会社により調整される税引き前の運用成績に基づく。
有価証券の所有
ファンドの直近会計年度末において各ポートフォリオ・マネジャーが所有していたファンド受益証
券の金額(その近親者による投資分ならびに退職給付制度および繰延報酬制度を通じて投資された
金額を含む。)は以下の通りであった。
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ポートフォリオ・マネジャー 所有受益証券米ドル額範囲
ポール・スキャンロン $50,001-$100,000
ノーマン・バウチャー $100,001-$500,000
ロバート・サルヴィン $100,001-$500,000
有価証券の貸借取引
ファンドは、直近会計年度中、有価証券の貸借取引を行わなかった。
ファンドの運用体制
(a)運用チーム
ファンドは、相互協力体制を敷くグローバル・クレジット・チームにより運用される。CFA
であり債券運用部門共同責任者であるポール・スキャンロンは、最終的な意思決定権限を有して
いるが、ポートフォリオ・マネジャーであるノーマン・バウチャーおよびロバート・サルヴィン
と連携して運用を行っている。グローバル・クレジット・チームには、ポートフォリオ・マネ
ジャーであるヤニック・アロンおよびエミリー・シャンクスや、コーポレート・クレジット・リ
サーチ・アナリストの強力なチーム、投資リサーチ・アソシエートならびにポートフォリオ構築
および信用リスク関連取引を専門とするグループが含まれる。
(b)運用プロセス
運用哲学
ハイイールド市場は持続的な市場の非効率性および魅力的な投資機会を生み出すことができ、
小規模の発行体、複雑な商品、および様々なリターンの目的を有する多様な市場参加者を有する
ことを特徴としている。運用チームは徹底したファンダメンタル調査および分析を通じてこの非
効率性を利用することにより、市場に比して高いリターンを達成することができるものと考え
る。
多くハイイールド債の価値が値上がりする可能性は、株式の場合と異なり、その早期償還条件
およびそのハイイールド債の満期時に受領される所定の額面価額により限定される。さらに、ハ
イイールド債固有の信用リスクのため、債務不履行債券となった場合にハイイールド債の価格が
著しく下落する可能性がある。債務不履行事由が発生する時までに、債券は既にその価値の大半
を失っている。この非対称性のため、ハイイールドのポートフォリオにおいては悪化・債務不履
行となるクレジットに対するエクスポージャーを最小限にすることが市場リターンを上回る主な
原動力となり得る。
また、ハイイールド市場は新規発行の動向、デフォルト率およびリターンの相互関係を主な原
動力とする明確な周期で動く。したがって、運用チームは周期上、市場の現在位置に基づいて
ポートフォリオの特性を変更することで価値を付加することができるものと考える。
運用プロセスの概要
パトナムのハイイールド・ファンドの運用プロセスはポートフォリオ・ポジショニングおよび
リスク・コントロールのためのトップ・ダウン式の検討ならびに証券の選択のためのボトム・
アップ式のファンダメンタル分析を組合わせたものである。ポートフォリオ・ポジショニングは
総合的な市場の見通しおよびポートフォリオの構築に関するファンダメンタル上の考えに基づい
ている。運用チームによる市場の見通しは、運用チームが希望する一般的なポートフォリオの特
性を決定する際の重要な構成要素である。この市場見通しは、債券各チーム(ハイイールド債、
投資適格社債、転換社債、地方債、短期デュレーション、モーゲージ証券、金利およびマクロ経
済)全体のシニア・リーダーによる週次会議で公表される。月次では、グローバル・クレジッ
ト・チームは、ファンダメンタル要因、バリュエーションおよびテクニカル要因を考慮した上で
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正式な市場見通しを決定する。基本的に、このプロファイルはポートフォリオのβならびに業
種、イールドおよび格付毎の配分比率によって構成される。
正式な市場見通しは、主に3つの柱に基づいている。
1.ファンダメンタル-各国・地域の経済見通し、金融情勢の推移予測、利益見通し、債務不履
行予測
2.バリュエーション-債務不履行の予測および流動性に対する過去からの時系列状況における
現在のスプレッドレベルの考慮、他の資産クラスと比較した潜在的なリターンの考慮
3.テクニカル要因-投資銀行の保有高、資金フロー、バリュエーション、債務不履行予測およ
び新規発行見通し
プロセスは、以下を含む継続的な6つのステップのプロセスを用いる。
1.アイデア創出-管理運用会社はハイイールド債の幅広いユニバースから始める。運用チーム
は会社の資本構造のすべての分野を精査する。資本構造に関する深い理解により、運用チー
ムは通常の社債の他にもすぐれた機会を見出す優位な立場にあると考える。結果として、適
格投資対象には、社債、転換証券、ゼロクーポン債、銀行ローン、欧州社債、PIK債、合
成証券(デリバティブ)、外国証券(新興市場債券)、持分証券および類似証券、現金なら
びに短期金融商品が含まれる。プロセスのこの部分には、グローバルなマクロ経済動向およ
び進展する規制環境の継続的な調査や、価格およびスプレッドの変化を評価するための広範
なデータ・ツールの活用が含まれる。
2.アイデアの選別-ポートフォリオ・マネジャーは、リターンの可能性および追加の具体的な
調査の必要性を判断するために関連セクターのアナリストとアイデアを話し合う。ポート
フォリオ・マネジャーおよびトレーダーは流動性を評価する。
3.リサーチ-経験豊富なアナリストは産業ごとの専門に分かれ、徹底したファンダメンタル調
査を生み出す。分析および評価のための主要なインプットには、発行体の財務データ、企業
経営者へのインタビューに基づく情報、外部データならびに特に格付機関報告、ESG報告
(環境、社会および企業統治に関するレポート)、市場での価格決定および相対価値が含ま
れる。
4.投資判断-ポートフォリオ・マネジャーは、個々の機会を評価するために関連セクターのア
ナリストと緊密に連携する。投資判断は協力して行われる。アナリストによるリサーチ上の
優先事項はポートフォリオ中の最も重要な銘柄および市場で最も重要な機会を反映する。
ポートフォリオ・マネジャーおよびトレーダーは、広範な相対価値の解析および市場テクニ
カル要因の見解を提供する。
5.ポートフォリオ構築-ポートフォリオ・マネジャーは財務状況のリサーチおよび市場分析を
勘案し、指数と対比しつつ保有すべき証券および規模を決定する。証券の選択に関する決定
は、ファンダメンタル分析および市場機会に基づき毎日行われる。証券および発行体に対す
るエクスポージャーは指数と比較して決定され、また投資アイディアに対するポートフォリ
オ・マネジャーの確信および対象証券の潜在的なリスク調整後リターンに基づく結果であ
る。運用チームはポートフォリオの組入比率を決定する上でシンプルな内部のガイドライン
に従う。「最悪」の場合であっても、運用チームは個々の会社に対するエクスポージャーに
よってベンチマーク比30ベーシスポイント超を失うことは決してあってはならないと考えて
いる。この「経験則」に従うことにより、いかような誤りによってもポートフォリオのリ
ターンに過度の影響が及ばないことを確保することが促進される。米国のハイイールド証券
は高度に分散化されており、平均して約325の発行体を含む。
6.継続的な評価-信用状況のリサーチは継続的に実施され、アナリストはトレーディング水準
および市場の価格動向を定期的に評価する。月次のパフォーマンス評価は、グローバル・ク
レジット・チーム全体の取組みを報告するために、透明性の高いセクターや発行体別のアト
リビューションを盛り込んでいる。
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(4)【分配方針】
ファンドは、通常、純投資収益を毎月1回、また純実現売買益を毎年1回分配する。日本の投資
者に対しては、日本における販売会社または販売取扱会社より、毎月末日頃に分配金が支払われ
る。
上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではない。
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[分配金に関する留意事項]
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(5)【投資制限】
基本的投資制限として以下に記載される投資制限を除いて、本書に記載された投資制限は、基本
的なものではない。受託者会は、別に定める場合の他、基本的投資制限以外の投資制限について、
受益者の承認なくして変更することができる。
議決権を有する発行済受益証券の過半数の賛成なくしては変更することができない基本的投資制
限として、ファンドは以下の行為を行うことができない。
1.ファンドは、借入時のファンドの資産総額(借入金額を含まない。)の価値の33 1/3%を
超えて借入れをすることができない。
(注)日本においてファンドの受益証券の募集が行われている限り、ファンドは純資産額の10%を超える借入れは
できない。
2.ファンドは、他の発行体の発行する有価証券を引き受けることができない。ただし、ファンド
が、組入証券の売却に関して、特定の米国連邦政府証券法上引受人とみなされる場合を除く。
3.ファンドは、不動産を購入または売却することができない。ただし、ファンドは、不動産を取
り扱う発行体の証券、不動産上の権利により担保されている証券および不動産上の権利を表章す
る証券を購入することができる。また、ファンドは、不動産または不動産上の権利により担保さ
れている債権の保有者として、かかる権利の行使を通じて取得した不動産または不動産上の権利
を購入および売却することができる。
4.ファンドは、商品または商品契約を購入または売却することができない。ただし、ファンド
は、金融先物取引およびオプションを購入および売却することができる。また、ファンドは為替
予約および現物商品を伴わない他の金融取引を締結することができる。
5.ファンドは、貸付けをすることができない。ただし、ファンドが投資方針に従って投資するこ
とのできる債務証書(パトナムの他のファンドが発行した債務証書を含むが、これらに限られな
い。)を購入することによる場合、買戻契約を締結することによる場合または投資証券の貸付け
による場合はこの限りではない。
6.ファンドは、純資産総額の75%の部分について、同一発行体の証券への投資総額がその投資の
直後においてファンドの純資産総額(現在価値)の5%を超える場合には、かかる発行体の証券
に投資することができない。ただし、本制限は、米国政府、その代理機関または下部機構が発行
し、または利息もしくは元本について保証する有価証券または他の投資会社が発行する有価証券
には適用されない。
7.ファンドは、純資産総額の75%の部分について、同一の発行体の発行済議決権付証券を10%を
超えて取得しない。
8.ファンドは、購入の結果、純資産総額の25%を超えて一業種に投資することとなるような証券
(米国、その代理機関または下部機構の証券を除く。)を購入しない。
9.ファンドは、認められた借入れを除き、ファンドの実質的権利を表章する受益証券に優先する
いかなるクラスの受益証券も発行することができない。
1940年投資会社法は、ファンドの「議決権を有する発行済受益証券の過半数の投票」とは、(1)
ファンドの発行済受益証券の50%超、または(2)発行済受益証券の50%超が本人または代理人によ
り受益者集会において代表されている場合、集会で代表された67%超の受益証券のいずれか少ない
数の賛成投票を意味することを規定している。
商品および商品契約に関するファンドの基本的な方針(上記4.)につき、当該方針の設定時にお
いて、金融商品もしくは金利に関するスワップ契約は商品または商品契約の定義の範囲内にはな
く、当該スワップを規制する米国商品先物取引委員会(CFTC)による連邦制定法もしくは規制
にかかわらず、ファンドは本方針に関して当該金融商品を商品または商品契約とはみなさない。
一業種への集中投資(上記8.)に関するファンドの基本的な方針のため、管理運用会社は関係す
る第三者の分類システムを含む各種の検討に基づく情報を得て、適切な業種分類を決定し、発行体
を割り当てる。業種分類および発行体割当ては、業種セクターおよび発行体の展開につれて変更さ
れる可能性がある。受益者報告書およびその他の書類に記載されるポートフォリオ配分は、より広
範囲の投資セクターまたはより狭い範囲の業種分類を利用することがある。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
以下に掲げる基本的ではない投資制限は、受託者会が受益者の承認を得ることなく変更すること
ができる。
日本におけるファンドの受益証券の募集に関し、ファンドは以下の基本的ではない投資制限を採
用している。
(1)管理運用会社は、下記(ⅰ)から(ⅴ)に定める例外を条件として、ファンドに関して次の投資制
限を遵守する。
(a)一つの発行体の株式または投資信託受益証券を、その価値(以下「株式等エクスポー
ジャー」という。)がファンドの純資産価額の10%を超えて保有することはできない(当該
株式等エクスポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算される。)。
(b)一つのカウンターパーティーとのデリバティブのポジションまたはデリバティブ取引の原資
産である発行体についてのデリバティブのポジションから生じるネット・エクスポージャー
(以下「デリバティブ等エクスポージャー」という。)がファンドの純資産価額の10%を超
えて、デリバティブのポジションを保有することはできない(当該デリバティブ等エクス
ポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算される。)。
(c)一つの主体により発行され、組成されまたは引き受けられた、(ⅰ)有価証券(上記(a)に掲
げる株式または投資信託受益証券を除く。)、(ⅱ)金銭債権(上記(b)に掲げるデリバティ
ブを除く。)および(ⅲ)匿名組合出資持分を、その価値(以下「債券等エクスポージャー」
という。)がファンドの純資産価額の10%を超えて保有することはできない(当該債券等エ
クスポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算される。)。
(注:担保付取引の場合は、担保評価額が控除され、当該主体に対する債務がある場合は、
債務額が控除される。)
(d)一つの主体に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ
等エクスポージャーについて、総額でファンドの純資産価額の20%を超えてポジションを有
することはできない。
上記の上限に関する例外(エクスポージャーを零と計算するもの)は以下のとおりである。
(ⅰ)以下の国等の中央政府、中央銀行、もしくは地方政府もしくはこれらが設立した政府機関の
発行または保証する債権(日本国、アイルランド、アメリカ合衆国、イタリア共和国、オー
ストラリア連邦、オーストリア共和国、オランダ王国、カナダ、グレートブリテンおよび北
アイルランド連合王国、シンガポール共和国、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、
デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、ニュージーランド、ノルウェー王国、フィンランド共
和国、フランス共和国、ベルギー王国、ポルトガル共和国、ルクセンブルグ大公国、香港特
別行政区)(随時、改定される場合がある。)
(ⅱ)現地通貨建ての中央政府、中央銀行、もしくは地方政府もしくはこれらが設立した政府機関
の発行または保証する債権
(ⅲ)国際機関の発行または保証する債権
(ⅳ)満期までの期間が120日以内の一定の金融機関に対するエクスポージャー(コールローン、預
金、CP、貸付債権を信託する信託の受益権)
(ⅴ)1か月以内の現先取引またはリバース・レポ取引で保有する有価証券等
上記(a)ないし(d)までの投資制限に基づく発行体集中およびカウンターパーティー・エクス
ポージャーのリスクを計算する目的において、ファンドが集団投資事業体および/または証券化
商品に直接投資する場合、かつ、それらそれぞれの発行体および/またはビークルの資産が固有
資産または当該発行体および/もしくはビークルが保有し、これらの集団投資事業体および/も
しくは証券化商品に帰属しないその他の資産から分離されており、かつ、当該発行体および/ま
たはビークルが倒産隔離の団体である場合、当該集団投資事業体および/または証券化商品の裏
付資産に対するファンドの間接的なポジションのエクスポージャーは、エクスポージャーを算定
する際にルック・スルーすることができる。
上記(a)ないし(d)の制限からの逸脱が生じた場合、管理運用会社は、管理運用会社が当該逸脱
を認識した日から起算して1か月以内に、かかる逸脱を是正するようにする。逸脱の是正を1か
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
月以内に行うことができない場合、受益者の利益を考慮しつつ、実務上できる限り速やかにかか
る逸脱の是正を行うものとする。管理運用会社は以下の場合、上記(a)ないし(d)を逸脱すること
が 認められる(以下「認められた逸脱」という)。(i)受益証券について大量の買付申込みまた
は買戻請求が行われたと管理運用会社が単独で決定する場合、(ⅱ)ファンドが投資する市場もし
くは投資対象について突然もしくは重要な変更または管理運用会社の合理的なコントロールが及
ばないその他の事象が生じると管理運用会社が単独の裁量において予測する場合、および/また
は(ⅲ)(A)ファンドの終了を準備するため、または(B)ファンドの資産の規模の結果として、か
かる逸脱が合理的に必要であると管理運用会社が単独の裁量で判断する場合。認められた逸脱お
よびその是正は、かかる是正から3か月以内に受益者に開示されるものとする。
(2)さらに、ファンドの受益証券の日本における募集について、ファンドは以下の日本証券業協会
の選別基準の投資制限を遵守する。
1.ファンドは、公認の取引所またはその他の規制された市場で取引されていない有価証券に、
ファンドの純資産額の15%を超えて投資することはできない。かかる市場にはNASDAQも
含まれるが、これに限定されるものではない。(本制限は、管理運用会社により流動性がある
と判断され、かつ市場価格(ディーラーによる相場を含む。)が一般に取得または決定可能な
債券には適用されないものとする。)
2.ファンドは、ファンドの総資産の10%を超えて借入れを行うことができない。
3.ファンドは、ファンドの純資産額を超えて証券の空売りを行うことができない。
4.ファンドは、管理運用会社が管理する他の投資信託と併せて、同一発行体の発行済議決権付
証券の50%を超えて取得することはできない。
上記の投資制限の違反が生じた場合には、ファンドは発覚後、直ちに違反を解消するために必
要な手段を講じるものとする。かかる行為がファンドの唯一の義務であり、かつ違反に対する唯
一の救済となる。かかる投資制限は、ファンドの受益証券が日本において募集または販売につい
て適格性を有する限り効力を維持し、かかる適格性の要件として日本証券業協会が要求している
ものである。
すべての投資についての制限比率は、投資を行う時点において適用されるものであり、当該投
資の直後およびその結果として超過または欠陥が発生した場合を除き、違反があったとはみなさ
れない。
ファンドは、一受益者の90日間におけるファンドの受益証券の全買戻しについて、①250,000米
ドル、または②当該90日間の始期に計算されるファンドの純資産総額の1%のいずれか少ない金
額まで支払うことをファンドが誓約する、1940年法に基づく18f-1規則の選択を提出した。
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3【投資リスク】
(1)リスク要因
リスクと収益は、一般に密接に関係し、収益の可能性が高いほどリスクも大きいことに留意すること
が重要である。管理運用会社は、主に格付の低い債券およびローンを含む債務証書に投資することによ
り、高いインカム収益というファンドの目的を追求する。通常、管理運用会社はファンドの純資産の
80%以上を投資適格未満の証券に投資する。この方針は、ファンドに登録された受益者に対して60日前
までに通知された場合のみ変更することができる。
ファンドの投資対象の大部分は米ドル建てで発行および取引されているため、ファンドの受益証券を
日本円で購入および買戻す場合は、日本円および米ドルの為替レートの変動により、影響を受けること
がある。
金利リスク
債券および他の債務証書の価格は、通常、金利の変動により上下する。一般に、金利下落時には、既
発行の債務証書の価格は上昇し、金利上昇時には、下落する。通常、債務証書の価格の変動は、ファン
ドに対して支払われる金利収益の額には影響を及ぼさないが、ファンド証券の価格に影響を及ぼす。金
利リスクは、一般に満期までの期間がより長期の投資証券についてより大きくなる。
投資対象の中には、かかる投資証券の満期以前に、発行者に対してコール・オプションまたは償還オ
プションを付与しているものがある。金利下落局面において、発行者が証券を「コール」または償還す
る場合、管理運用会社は、受取金をより利回りの低い他の投資証券に再投資せざるを得ない可能性があ
り、その結果、ファンドは金利下落による価格上昇益を得ることが出来ない可能性がある。
信用リスク
投資者は通常、予測するリスクに見合った見返りを期待している。このため信用度の低い債券発行者
は大抵、信用度のより堅実な債券発行者に比べて高い利回りを提示する。高い格付の投資対象は、一般
に信用リスクが低い。
ファンドは主として、ハイイールドでハイリスクの債務証券に投資する。すなわち購入時に公認の証
券格付機関により少なくともBBB格未満もしくはこれに相当する格付を付された投資対象、または管
理運用会社が同等と判断する無格付の投資対象に投資する。管理運用会社は総資産の15%を上限とし
て、購入時に、各格付機関によりCCC格未満もしくはこれと同等の格付を有するとされた証券または
管理運用会社がこれと同等と判断する無格付の証券にも投資することができる。格付機関により最も低
い格付けを付された投資対象を含む。投資対象が購入後に格下げされた場合でも、管理運用会社は必ず
しもこれを売却しない。
BBB格未満またはBBB格未満に相当する格付を付された投資対象(「ハイイールド債」とも呼ば
れる。)は、投資適格未満である。この格付は、発行者が利息および元本の期日通りの支払ができず、
不履行に陥る、より大きな可能性を反映したものである。不履行が発生した場合、または発生する可能
性ありと見なされた場合、これら投資対象の価格は通常、より不安定となり、下落する可能性がある。
さらに債務不履行または不履行の可能性により、管理運用会社が事前に値付した価格に近似する額で、
投資対象を売却することが困難となる場合がある。低格付債市場は、高格付債市場に比べてより限定的
な市場であり、このため特定の債務証書の売買または公正な価格の設定が、時として困難となる。一般
に、額面金額以下で発行され、対象の期中に支払を行わず満期に一括して利息を支払う必要のある「ゼ
ロ・クーポン」債およびその他の投資対象は高い信用リスクを伴う。
信用格付が大きく依拠するのは、発行体の過去の財務状態および格付機関の格付時点における投資分
析である。特定の投資対象に対して行われる格付は、必ずしも発行体の現時点における財務状態を反映
せず、当該投資対象の変動性や流動性の検証も反映していない。管理運用会社は投資決定の際に信用格
付を考慮するものの、管理運用会社独自の投資分析も行い、格付機関の格付のみに依拠することはな
い。
ファンドの投資目的の達成は、投資適格債券を購入する場合よりも、より低い格付の債券を購入する
場合の管理運用会社の与信分析により依存する。管理運用会社は、発行体を関係当事者とする法的手続
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に関与しなければならないことがある。これは、ファンドの運営費用を増加させ、純資産総額を減少さ
せる可能性がある。
投資適格投資対象の信用リスクは通常低いものの、低格付投資対象のリスクの一部を共有することも
ある。
デリバティブ
管理運用会社は、先物、オプション、外国為替取引およびスワップ契約等のデリバティブを含む、
様々な取引を行うことができる。デリバティブは、その価値が、一つもしくは複数の裏付けとなる投資
証券、投資証券のプール、指数または通貨等の価値によって決定または導き出される金融商品である。
管理運用会社は、「ショート」デリバティブ・ポジションを用いることができるが、その価値はその裏
付けとなる投資証券、投資証券のプール、指数または通貨の値動きとは通常逆方向の動きをみせる。管
理運用会社は、ヘッジ目的でまたはヘッジ目的以外でデリバティブを利用することができる。例えば、
管理運用会社は(米国または米国外の)長期・短期金利に対するファンドのエクスポージャーの減少ま
たは増加のために、ファンドのエクスポージャーの減少または増加のためにまたは一もしくは複数発行
体の証券への直接投資の代替手段として、デリバティブを利用することができる。ただし、管理運用会
社の市況評価または適切なデリバティブの入手状況を理由に、管理運用会社はデリバティブを利用しな
い旨を決定することもできる。デリバティブが、ある特定の種類の投資と類似した経済的特徴を有して
いるような場合、かかる種類の投資に対する需要を満たすために、デリバティブへの投資がなされる場
合がある。
デリバティブは特別なリスクを伴い、損失をもたらす可能性がある。デリバティブの利用の成否は、
このような複雑な商品を運用する管理運用会社の能力にかかっている。デリバティブには「レバレッジ
がきいている」ものがあるが、これはデリバティブが当該デリバティブへのファンドの投資額を上回る
投資エクスポージャーをファンドにもたらすことを意味する。そのため、これらのデリバティブによっ
てファンドが被る投資損失が拡大または増加する可能性がある。特定のショート・デリバティブ・ポジ
ションによる損失リスクは、理論上は無限大である。デリバティブの価値は、特に異常な市況において
は、レバレッジの利用やその他の要素によって予期しない方向に動き、結果的に変動性を増大すること
がある。
また、ファンドが潜在的にデリバティブのポジションを終了または売却できない場合は、さらに別の
リスクも発生する。ファンドのデリバティブのポジションにとって、流動性の高い流通市場がいつでも
存在するわけではない。実際、店頭市場商品(取引所での取引の行われていない商品)の多くは流動性
がなく、店頭市場商品は、デリバティブ取引の相手方がその債務を履行しないかもしれないというリス
クを抱えている。
変動利付ローン
変動利付ローンは、ロンドン銀行間出し手金利または一もしくは複数の米国大手銀行により提示され
るプライムレートのような一般に認められた基本利率に基づき定期的に(通常は毎月または四半期毎
に)調整されまたは変動する金利を伴う債務である。変動利付ローンの大半は投資適格格付未満のクオ
リティであるが、その大半は、破産の場合、普通株や公募債券等の発行体の他の大半の証券に弁済順位
に関して優先する。また、通常、変動利付ローンは、発行体の特定の担保または資産により担保されて
おり、発行体の不履行または破産の際に債権保有者がこのような資産に対して優先請求権を持つように
設定されている。
変動利付ローンは、一般に固定利付債に比べ金利変動の影響が小さくなるが、変動利付ローンの金利
の上昇が全般的な金利の上昇よりも小さく、または遅れる場合はその価値が低下する可能性がある。逆
に、金利が低下する場合、変動利付商品の価値が一般的に増大するとはいえない。金利の変動は、変動
利付投資対象からファンドが獲得する受取利息の金額にも影響する。大半の変動利付ローンは、ペナル
ティなしに元本の期限前償還が可能である。借手がローンを期限前償還した場合、手取金を期限前償還
されたローン上の利回りよりも低い利回りを有する投資対象に再投資しなければならなくなる可能性が
あり、あるいは発行体の信用の向上により得られうる利益を享受できなくなる可能性がある。
変動利付ローンを担保する担保の価値は下落する可能性があり、借手の債務返済に不十分で、現金化
が困難である場合がある。更に、ファンドの担保の権利は破産またはその他の倒産手続きにより制限さ
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れる場合がある。変動利付ローンは担保によって完全には保証されず、その価値が下落する可能性があ
る。ローンは、「有価証券」とみなされないことがあり、ファンドがローンを購入した場合、ファンド
は、 連邦証券法下の不正防止またはその他の保護に依拠する権利がない可能性がある。
ファンドの投資先となる種別の変動利付ローンの市場は時を経て流動性が増してきているが、かかる
市場は依然として発展中であり、かかる市場または特定の借手に関わる好ましからざる事態の展開によ
り、このようなローンの売却が望ましいと判断されるときにファンドがこのようなローンをその市場価
値で売却できなくなることもありうる。また、変動利付ローン取引の決済期間(取引の実行から購入者
への現金受渡しまでの期間)は、他の投資における決済期間よりも大幅に長いことがあり、場合によっ
ては7日以上にもなる。借手および/または代理人の同意を得るための要件は、ファンドの変動利付
ローンの売却の遅延または妨げとなる可能性があり、また、得られる価格に悪影響を及ぼす可能性があ
る。変動利付ローン取引の売却代金は、債務返済に不十分な可能性がある。
米国以外の国の投資証券
管理運用会社は米国外の投資対象に投資することができる。ただし、ファンドは主に米国外の投資対
象に投資するわけではない。
米国外の投資対象は、一定の特別なリスクを伴う。例えば、これらの価格は、為替変動、不利な政治
的および法律上の展開、信頼性が低く、もしくは時機を逸した情報ならびに不安定な経済的および財政
的状況によって値下がりすることがある。その上、かかる証券は、米国の投資証券より流動性が低いこ
とがあり、管理運用会社が場合により希望価格で投資証券を売却できない場合がある。米国以外の国の
決済手続が更なるリスクを伴うこともある。かかるリスクは、一般に法律システムおよび金融システム
の発展が遅れている発展途上(新興)市場においては、より大きなものとなる。
また、上記のリスクの一部は一定程度、米国で取引される外国通貨建ての投資証券、米国外の市場で
取引される米国の会社の投資証券または多くの米国外の業務を行っている米国の会社の投資証券にも適
用される。
流動性および非流動的投資
管理運用会社は、ファンド資産の最大15%まで、投機的と見なされかつ売却が困難となる可能性のあ
る非流動的な投資対象に投資することができる。これらの投資対象を多量に売却することは、法律また
は契約で禁止または制限されている。かかる投資対象については、ファンドの純資産額決定のための評
価が困難になることがある。管理運用会社は、売却が望ましいと考えられる際に、かかるファンドの投
資対象を売却することができない、または当該投資対象の適正価値を下回る価格でしか売却できない場
合がある。
市場リスク
ファンドのポートフォリオに含まれる資産価値は、経済、政治または金融市場の全般的な状況、投資
家心理ならびに市場参加者の見通し(金融政策、金利または債務不履行リスクに対する見通しを含
む。)、政府活動(保護貿易政策、金融またはその他の規則への介入ならびに財政、金融または税制の
変更を含む。)、地政学的事象または変化(自然災害、テロおよび戦争を含む。)および特定の発行体
による要因、地理的要因、業界またはセクターに関連する要因を含む様々な理由により、長期間、下落
するか、または上昇しない可能性がある。米国外の金融市場は、独自の市場リスクを有しており、米国
市場よりもより不安定またはより安定している場合もあり、様々な方向に変動する可能性がある。これ
らおよびその他の要因は、ファンドの保有証券についてのボラティリティの上昇および流動性の減少を
もたらす可能性がある。かかる期間中、ファンドは、受益者から多額の買戻請求を受ける可能性があ
り、またはかかる買戻請求を受けなかった場合にも、不利な価格で投資有価証券を売却しなければなら
なくなる可能性がある。
その他の投資証券
上記の主要な投資戦略の他、管理運用会社は、適用される会計基準および税法上、債務証券と分類さ
れるであろう株式関連証券、アセット・バック証券、ハイブリッド証券および仕組み債券ならびに優先
証券等への投資、固定または変動利付ローンのアサインメントおよびパーティシペーション等のその他
の種類の投資を行うことができる。ファンドは、収益を獲得するためにその組入証券を貸し付ける場合
もある。かかる投資は上記以外のリスクを伴う。
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暫定的ディフェンシブ戦略
厳しい市場、経済、政治またはその他の状況への対応について、管理運用会社は、ファンド資産の一
部またはすべてを現金および現金等価物に投資するといった、ファンドの通常の投資戦略と異なる暫定
的なディフェンシブ・ポジションを取ることができる。しかしながら、様々な理由から、極めて変動的
な市況にあっても当該暫定的ディフェンシブ戦略を利用しないことを管理運用会社は選択することがで
きる。こうした戦略により、ファンドが投資機会を失うことがあり、またファンドに対しその目的の達
成を妨げることもある。また、暫定的ディフェンシブ戦略は、主に損失を制限することを目的とする一
方で、当該戦略が意図したとおりに作用しないことがある。
ポートフォリオ回転率
ファンドのポートフォリオの回転率は、ファンドが投資対象を売買する頻度を示す。例えばポート
フォリオ回転率100%とは、ファンドが1年間以内にファンド資産の100%と評価される資産を売り、入
れ替えることを意味する。随時ファンドは頻繁な取引を行う場合がある。回転率の高いファンドは、課
税収益として受益者に分配されるべき資本利得を得る可能性が高い。また回転率が高い場合、収益から
差し引かれる可能性のある、委託売買手数料および取引費用(潜在的取引費用を含む。)がより多く
ファンドにかかる可能性もある。ファンドのポートフォリオ回転率ならびにファンドが支払う委託売買
手数料の額およびファンドが負担する取引費用は市況に基づき時間の経過とともに変化する。
過度の短期売買取引に関する方針(米国の投資者にのみ該当する)
過度の短期売買取引のリスク
過度の短期売買取引は、ポートフォリオ管理に支障をきたし、ファンド費用の増加やファンドの純資
産価額の下落を引き起こすことにより、ファンドのパフォーマンスを低下させ、ファンドの全受益者に
損失をもたらすおそれがある。ファンドの受益証券の短期売買取引の規模や頻度によっては、ファンド
のキャッシュ・ボラティリティーが増大しかねず、その場合、ファンドにとっては好ましくないほど大
量のキャッシュ・ポジションを保有したり、または本来であれば売買しなかった組入証券を売買する必
要が生じることになる。このようなキャッシュ・フローにより、予定外のポートフォリオ取引を行う必
要が生じた場合、ファンドのブローカー費用および管理費用、ならびに課税口座の投資者にとっては、
ファンドから受領する課税対象となる分配が増加することがある。
ファンドが非米国証券に投資する場合、時差裁定取引によりパフォーマンスが不利益な影響を受けた
り、長期的に保有する受益者の利益が稀薄化される可能性がある。時差裁定取引とは、ファンドの投資
有価証券が取引されている米国外の市場が終了した後、ファンドがその純資産価格を決定するニュー
ヨーク証券取引所の取引終了時との間に発生する事象により生じる投資有価証券の価格の変化を利用し
ようとする取引慣行をいう。裁定取引が成功した場合、公正価格を完全に反映していない価格で受益証
券を取引することにより、他の受益者の利益を稀薄化することができる。
ファンドは、低格付債券のように、まれにしか取引できなかったり、価格の決定が難しい有価証券に
投資するため、ファンドの投資有価証券の価格の非効率性を利用しようとする短期売買のトレーダーの
取引の影響を受けやすい。さらに、低格付債券の市場は時おり「市場の勢い」を示すことがあり、その
場合には発行体のファンダメンタルズには関係なく、1日から2日、好調または不調なパフォーマンス
が継続する場合がある。短期売買のトレーダーは、ファンド証券を頻繁に取引することでこの勢いを捉
えようとするため、ファンドのパフォーマンスを低下させ、他の受益者の利益を稀薄化させるおそれが
ある。低格付債券は高格付債券より流動性が低いため、必要が生じた時(例えば、短期売買取引によっ
て生じた不安定なキャッシュフローに対応するような場合)に、ファンドはこれらの証券を望ましい価
格で売買できないことがある。ファンドが流動性の少ないその他の種類の有価証券を保有する場合に
は、同様のリスクがあてはまる可能性がある。
ファンドの方針
長期にわたって保有するファンドの受益者の利益を保護するために、管理運用会社およびファンドの
受託者会は、過度の短期売買取引を抑制するための方針および手続きを採用した。ファンドは、一定の
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状況下で、投資有価証券を評価するための公正価額評価手続きを採用することにより、短期売買取引の
抑制を図る。さらに、管理運用会社は受益者口座内の動きを監視することにより、過度の短期売買取引
の 傾向を探るのに必要な情報を入手し、過度の短期売買取引を抑制するための措置を講じる。
口座の監視
管理運用会社のコンプライアンス部門は、現在、投資者が直接パトナム・ファンドに保有する口座お
よび金融仲介機関を通して保有される口座で行われている短期売買取引を検知するため、多角的な報告
手法を採用している。管理運用会社は、規定時間内に規定金額を超えて行われた「往復」取引の回数に
より、ファンドにおける過度の短期売買取引を検討する。「往復」取引とは、ファンドに対する購入ま
たは転換で、その前後に同一ファンドからの買戻しまたは転換が行われるものと定義される。通常、も
し投資者が90日以内に特定金額を超える「往復」取引を2回行ったと認められたならば、管理運用会社
は、投資者およびその金融仲介機関(もしあれば)に対し書面により警告を行う。管理運用会社によ
る、過度の短期売買取引の計測および警告書面発行の実施方法は随時変更されることがある。組織的投
資または払戻し計画および分配の再投資および売却益の配分等、一定種類の取引は監視の対象外であ
る。
口座の制限
これらの監視実務に加え、管理運用会社およびファンドは、理由を問わず、購入または転換を拒否ま
たは制限する権利を留保している。警告を受けた投資者または金融仲介機関が過度の短期売買取引を継
続した場合、転換を行う権利が剥奪されることがある。管理運用会社またはファンドは、様々な要因
(ファンド、他のパトナム・ファンドまたは他の投資商品に対する投資者または金融仲介機関の取引履
歴を含む。)に基づき、投資者の取引活動が過度である、またはその他有害となる可能性があると判断
することがあり、また取引活動が過度であるか否かを判断するため、ファンドまたは共通の所有者また
は管理下にある他のパトナムのファンドの複数の口座内の取引情報を集約することがある。投資者また
は仲介機関が過度の取引を行う可能性があるとファンドがみなした場合、ファンドは、とりわけ、以後
の取引を電話またはインターネットではなく、郵送で行うよう要求し、将来の購入または転換取引の金
額、数または頻度に制限を課し、あるいは当該投資者または仲介機関に対し、一時的または永久にファ
ンドや他のパトナム・ファンドへの投資を禁止することができる。ファンドの現在の監視パラメータに
より当該投資者の活動が感知されていない場合であっても、ファンドは、自己の裁量によりこれらの措
置を講じることができる。
ファンドの方針に関する制限
ファンドが、すべての口座内の過度の短期売買取引を感知することができるという保証はない。例え
ば、現在、管理運用会社は、各投資者の取引履歴を確認するための十分な情報を入手することができ
ず、また一定の場合には、ファンドの方針を実施する管理運用会社の能力には、運用上または技術上の
制約がある。さらに、管理運用会社が十分な情報を得ていたとしても、その探知方法で過度の取引をす
べて把握することができるとは限らない。特に、ファンドにオムニバス・アカウントを有する金融仲介
機関からは、大量の購入、買戻しおよび転換注文を受ける。オムニバス・アカウントは、複数の受益者
を代理して仲介機関の名義で受益証券が保有されるが、退職年金制度ならびにブローカー、アドバイ
ザーおよび第三者管理機関等の金融仲介機関が受益証券を保有する一般的な形態である。ファンドは、
通常、オムニバス・アカウント内の特定の受益者による取引を特定することはできず、そのため、特定
の受益者が過度の短期売買取引を行っているかどうかを判断することは困難または不可能である。管理
運用会社では、オムニバス・アカウント内のキャッシュフローの総額を継続的に監視している。巨額の
キャッシュフローまたはその他の情報により過度の短期売買取引が行われている可能性が示唆された場
合、管理運用会社は、受益者の口座を保管している金融仲介機関、年金制度スポンサーまたはレコード
キーパーに連絡を取り、過度の取引を特定し、是正するよう努める。しかしながら、ファンドがオムニ
バス・アカウント内の過度の短期売買取引を監視し、抑制できるか否かは、最終的にはかかる第三者金
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融機関の手腕と協力にかかっている。金融仲介機関または年金制度スポンサーは、短期売買取引に対し
上記とは異なる、あるいは追加的な制限を課すことができる。
(2)リスク管理体制
管理運用会社はリスク管理を投資プロセスに組み込んでいる。最高投資責任者は、会社のすべての資
産を代表する上級投資専門家が出席する、定期的なリスク会議を設定している。リスクおよびポート
フォリオ分析グループのメンバーが月に1,2回開催されるリスク会議に出席する。この会議の目的は
ファンドが直面するリスクおよび投資プロセスに関する事項について議論することである。議論するこ
とにより、上級投資リーダーが問題意識を高め、プロダクト・グループを横断する事項に関して意思疎
通を図ることで、さらなる注意を喚起することにつながる。
デリバティブ取引のリスク管理
ファンドは、ヘッジ目的および/またはヘッジ目的外の目的でデリバティブを利用している。ファン
ドのデリバティブについて、UCITS(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)にかかる欧州
連合通達への準拠に基づくリスク管理方法を採用している。
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(3)投資リスクに関する参考情報
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
日本国内における申込手数料は、申込金額の3.51%(税抜3.25%)を上限とする。詳しくは、
「第2 管理及び運営、1 申込(販売)手続等」を参照のこと。
申込手数料は、申込み時の商品説明および事務手続き等の対価として支払われる。
(2)【買戻し手数料】
日本における受益者は、クラスM受益証券の買戻しについて後払販売手数料は請求されない。詳
しくは、「第2 管理及び運営、2 買戻し手続等」を参照のこと。
(3)【管理報酬等】
① 管理運用報酬
ファンドの管理契約(以下「管理契約」という。)に基づき、ファンドは管理運用会社に月次報
酬を支払う。報酬は、月次のファンドの平均純資産に対して適用される料率で計算される。料率
は、管理運用会社が管理するすべてのオープン・エンド型ファンドの純資産総額(ファンド資産の
「二重計算」を回避するために必要な範囲において、他のパトナム・ファンドに対して投資される
ファンド資産および他のパトナム・ファンドにより投資されるファンド資産を除き、当該月の各営
業日の終了時に決定される。)の月額平均(「オープン・エンド型ミューチュアル・ファンド平均
純資産総額」)に基づく。
オープン・エンド型ミューチュアル・ファンド平均純資産総額
50億米ドル以下の部分について 年率0.720%
50億米ドル超 100億米ドル以下の部分について 年率0.670%
100億米ドル超 200億米ドル以下の部分について 年率0.620%
200億米ドル超 300億米ドル以下の部分について 年率0.570%
300億米ドル超 800億米ドル以下の部分について 年率0.520%
800億米ドル超 1,300億米ドル以下の部分について 年率0.500%
1,300億米ドル超 2,300億米ドル以下の部分について 年率0.490%
2,300億米ドル超の部分 年率0.485%
ファンドは、2018年11月30日に終了したファンドの直近の会計年度において、平均純資産総額の
0.56%の管理運用報酬(放棄額控除後)を管理運用会社に支払った。
該当する管理契約に基づき、過去3年間の会計年度にファンドが支払った管理運用報酬は以下の
通りである。
放棄額がない場合の
会計年度 管理運用報酬 管理運用報酬放棄額
管理運用報酬
2018年 8,282,659米ドル 0米ドル 8,282,659米ドル
2017年 6,691,718米ドル 0米ドル 6,691,718米ドル
2016年 3,058,143米ドル 9,702米ドル 3,067,845米ドル
2016年度において放棄された管理運用報酬額は、管理運用会社による自発的な一回の放棄により
発生した。
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管理運用報酬は、ファンドの投資運用会社として行為する管理運用会社により提供される管理運
用業務およびファンド資産に関する投資顧問業務の対価として支払われる。
② 副管理運用会社報酬
管理運用会社は、その関連会社である副管理運用会社を管理運用会社が適宜指定するファンドの
資産の投資判断のために確保している。副管理運用会社は、現在ファンドの資産の運用を行ってい
ない。副管理運用会社がファンドの資産の運用を行う場合には、管理運用会社(ファンドではな
い。)は、副管理運用会社の業務に関して、四半期毎の副管理運用報酬を、副管理運用会社により
運用されるファンド資産の平均純資産総額の年率0.40%の料率で副管理運用会社に支払う。
③ 保管報酬および投資者サービス代行報酬
ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(「保管会社」)は、ファンド
の現金および証券の保管・管理、証券授受の取扱い、ファンドの投資に対する利息および配当の回
収、ファンドの米国外のカストディ・マネジャーとしての業務、米国外の証券預託機関に関する報
告の提供、ファンド費用を含む支払ならびにその他管理業務を行う。保管会社は、ファンドの投資
方針の決定を行わず、また、ファンドが売買する証券の選定を行わない。保管会社は、同社が行っ
た請求や立替を保全するために、ファンドの資産に対する先取特権を有している。
保管会社は保管業務に対する報酬および実費として、適宜ファンドと合意する合理的な金額を、
ファンド資産の中からその支払いを受けることができる。ファンドは、保管会社に対し、ファンド
の資産レベル、保有有価証券数および取引量に基づき報酬を支払う。ファンドは、保管費用を含む
ファンド費用を削減するまたは取り戻す仲介契約を、随時締結することができる。またファンド
は、保管会社が保管する現金額に基づくファンドの保管手数料を減額する相殺取決めも行ってい
る。
アメリカ合衆国 02110 マサチューセッツ州 ボストン市 フェデラル・ストリート100番に所
在するパトナム・インベスター・サービシズ・インクは、ファンドの投資者サービス代行会社(名
義書換、年金計画および分配金支払代行会社)であり、それに対し、すべての受益者の費用として
ファンドによって支払われる月次の報酬を受領する。投資者サービス代行会社に支払われる報酬は
一定の制限を受けるが、ファンドのリテール資産レベル、ファンドにおける受益者口座数および
ファンドにおける確定拠出型年金資産レベルに基づく。ファンドの投資者サービス代行報酬は、
ファンドの平均資産額の年率0.250%を超えないものとする。
2018年11月30日に終了した会計年度中に、ファンドは、投資者サービス代行会社が提供した投資
者サービス代行業務に対して、2,387,431米ドルおよび保管会社が提供した保管業務に対して、
33,798米ドルの報酬および実費をそれぞれ支払った。
④ 販売計画報酬
パトナムのファンドは主としてディーラー(ブローカー、ディーラー、銀行、銀行の信託部門、
登録投資顧問、ファイナンシャル・プランナー、退職計画管理者および元引受会社またはその関連
会社と販売、サービスまたはそれらに類する契約をしている他の機関を含む。)を通して販売され
る。ファンドの受益証券のマーケティングおよび受益者へのサービスに関する支払のため、ファン
ドは販売およびサービス(12b-1)計画を採用している。このため、クラスM受益証券では毎年
投資者が支払う年間運営費用が増える。元引受会社およびその関連会社はまたファンドの費用を増
やさないディーラーへの追加支払をする。
12b-1計画では、ファンドは元引受会社に対し、最高料率で平均純資産総額の1.00%(年率)
までを支払う。受託者会は現在、クラスM受益証券販売プランに基づく支払いの最高料率を、平均
純資産総額の0.50%(年率)に制限している。かかる費用は継続的にファンドの資産から支払われ
るため、投資者の投資コストが増大する。
上記販売プランに基づく支払いは、下記の販売会社に対する報酬を含め、ファンド受益証券の元
引受会社の提供したサービスおよび発生した経費を賄うものである。
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券および他の販売会社の提供するクラスM受益証券の販売に
関するサービスおよび受益者口座の管理報酬として、元引受会社は三菱UFJモルガン・スタン
レー 証券および他の販売会社に対して四半期毎の支払いを行う。
報酬は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券や当該販売会社を販売会社として指定した受益者
の有するクラスM受益証券の平均純資産総額に基づいて支払われる。元引受会社は、かかる平均純
資産総額の年率0.25%の料率で報酬を支払う。
さらに、元引受会社は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券および日本における販売会社を含
む販売会社に対し、クラスM受益証券の販売に関し、クラスM受益証券の平均純資産総額の年率
0.15%の追加報酬を支払う。したがって、クラスM受益証券については、合計で、かかる平均純資
産総額の年率0.40%の報酬が支払われることになる。元引受会社は、資格ある販売会社に四半期毎
に支払を行う。
販売計画報酬は、ファンド証券の元引受業務およびファンド証券の販売業務の対価として支払わ
れる。
ファンドは、2018年11月30日に終了した会計年度に、販売プランに基づき430,841米ドルのクラス
M受益証券販売報酬を元引受会社に支払った。ファンドは、2016年11月30日、2017年11月30日およ
び2018年11月30日に終了した会計年度に支払った仲介手数料は、2,546米ドル、23,051米ドルおよび
34,729米ドルであった。
(4)【その他の手数料等】
ファンドは受託者報酬、監査、法律、保管、投資者サービス代行および受益者報告費用、ならび
に販売計画に従った支払(順に関連するクラスのファンド証券に割り当てられる。)を含むがそれ
らに限定されない、管理運用会社が負担しないすべての費用を支払う。
ポートフォリオの保有銘柄
ファンドのポートフォリオのより詳細な内容については、パトナム・インベストメンツのウェブ
サイト www.putnam.com/individualに各月末後15営業日からファンドの保有する上位10銘柄および
関連するポートフォリオの情報が掲載され、また各四半期末の翌月末の最終営業日からは、ポート
フォリオが保有する全銘柄が掲載される。これらの情報は、ファンドが当該情報の日付を含む期間
についてSECにForm N-CSRまたはForm N-Q(もしくは2019年4月にファンドがN-PORTの提出を開始
した場合は、N-CSRまたは公表されているN-PORT)の書類を提出するまで、ウェブサイトで閲覧が可
能であり、それ以降はSECのウェブサイトhttp://www.sec.gov.で閲覧することができる。
受託者会の責任および報酬
受託者会は、通常ファンドの運営を監督する責任を負う。受託者会が決定する方針により、管理
運用会社は、ファンドのために継続的投資計画を提供し、ファンドのために投資に関する決定をす
る。受託者会の管理の下に、管理運用会社はファンドの他の業務も行う。
以下の表は、2018年12月31日現在の各受託者の本ファンドに対する持分および全パトナム・ファ
ンドに対する持分を示している。
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所有するパトナム・ハイ・
所有する全パトナム・ファ
受託者 イールド・ファンド受益証券の
ンド受益証券の総額
金額
リアクァト・アハメッド 1米ドル-10,000米ドル 100,000米ドル超
ラヴィ・アコーリィー 1米ドル-10,000米ドル 100,000米ドル超
バーバラ・M・ バウ マン 1米ドル-10,000米ドル 100,000米ドル超
カチンカ・ドモトフィ 1米ドル-10,000米ドル 100,000米ドル超
(注1)
キャサリン・ボンド・ヒル
1米ドル-10,000米ドル 100,000米ドル超
ポール・L・ジョスコウ 1米ドル-10,000米ドル 100,000米ドル超
ケネス・R・ライブラー 1米ドル-10,000米ドル 100,000米ドル超
ロバート・E・パターソン 10,001米ドル-50,000米ドル 100,000米ドル超
ジョージ・パトナム三世 100,000米ドル超 100,000米ドル超
(注1)
マノジュ・P・シング
該当なし 該当なし
(注2)
ロバート・L・レイノルズ
100,000米ドル超 100,000米ドル超
(注1)2017年3月16日付で受託者会に任命された。
(注2)ファンドおよび管理運用会社の「利害関係者」(1940年法において定義される。)である受託者。レイノル
ズ氏はファンドおよび管理運用会社の役員であるため「利害関係者」と見なされる。レイノルズ氏はパトナ
ム・インベストメンツ・エルエルシーの社長兼最高経営責任者であり、ファンドおよび他の各パトナム・
ファンドの社長である。他の受託者は「利害関係者」ではない。
ファンドの独立した各受託者は年間顧問料に加えて、受託者の会議に出席するたびに報酬を受領
する。独立した受託者は、受託者としての職務に関して負担した費用の払い戻しを受けることがで
きる。現在のファンドの独立した受託者は全員、全パトナム・ファンドの受託者であり、その職務
につき報酬を受け取っている。
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受託者は、受託者としての責任と他の契約型ファンドの受託者に支払われている報酬に照らし
て、受託者報酬が常に適切な金額を維持するよう、定期的に報酬の見直しを行っている。ファンド
の独立した受託者のみで構成される政策・指名委員会では、委員会および受託者会議に要する時間
は、適切な準備時間も含めて、各定時受託者会議につき最低4営業日は必要であるとみている。以
下の表は、受託者会の常設委員会と直近会計年度中に委員会が開催された回数を示している。
監査・コンプライアンスおよび分配委員会 11回
政策・指名委員会 8回
手数料委員会 5回
契約委員会 10回
執行委員会 1回
投資監視委員会
投資監視委員会A 8回
投資監視委員会B 8回
価格決定委員会 9回
以下の表は、各受託者がパトナム・ファンドの受託者に初めて選任された年、2018年11月30日に
終了した会計年度に各受託者がファンドから支払われた報酬および2018暦年中にその業務に対して
すべてのパトナム・ファンドから支払われた報酬を示している。
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報償額一覧
(単位:米ドル)
退職後の全パトナ
ファンド費用の一部 全パトナム・ファン
ファンドからの報償 ム・ファンドからの
受託者/就任年 として発生した退職 ドからの報償金合計
総額 年間給付金見積額
年金 (2)
(1)
リアクァト・アハメッド
5,811 該当なし 該当なし 318,750
(3)
ラヴィ・アコーリィー/
5,932 該当なし 該当なし 325,000
2009年
バーバラ・M・バウマン/
6,387 該当なし 該当なし 350,000
2010年(3)(4)
ジェイムソン・A・バクス
6,145 0 110,533 328,594
ター/1994年(3)(5)
カチンカ・ドモトフィ/
5,932 該当なし 該当なし 325,000
2012年(3)
キャサリン・ボンド・ヒル
5,932 該当なし 該当なし 325,000
(3)
ポール・L・ジョスコウ/
5,932 0 113,417 325,000
1997年(3)
ケネス・R・ライブラー/
7,079 該当なし 該当なし 395,000
2006年(6)
ロバート・E・パターソ
5,932 0 106,542 325,000
ン/1984年
ジョージ・パトナム3世/
6,156 0 130,333 337,500
1984年(7)
マノジュ・P・シング 5,816 該当なし 該当なし 318,750
ロバート・L・レイノル
該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
ズ/2008年(8)
(1 )各受託者の給付金見積額は、2003年、2004年および2005年の暦年中の受託者報酬料率を基にしている。
(2 )2018年12月31日現在、パトナムには99のファンドがあった。
(3 )受託者には、受託者報酬繰延プランに基づき受領することのできる繰延報奨金がある。2018年11月30日現在、ファンド
から同受託者に対して支払うべき繰延報奨金は、これに生じた利益も含め、総額で以下の通りであった。アハメッド氏
に21,804米ドル、バウマン氏に20,868米ドル、バクスター氏に132,985米ドル、ドモトフィ氏に19,336米ドル、ヒル氏に
3,012米ドルおよびジョスコウ氏に93,022米ドル。
(4 )バウマン氏への、監査・コンプライアンスおよび分配委員会会長としての職務に対する追加報酬を含んでいる。
( 5 ) バクスター氏については、受託者会会長としての職務に対する追加報酬が含まれている。2018年6月30日付でバクス
ター氏はパトナム・ファンドの受託者会を退任した。
(6 )ライブラー氏への、パトナム・ファンドの受託者会会長としての職務に対する追加報酬を含んでいる。
(7 )パトナム氏への、契約委員会会長としての職務に対する追加報酬を含んでいる。
(8 ) レ イ ノルズ氏はファンドおよび管理運用会社の「利害関係者」である。
パトナム・ファンドの受託者退職プラン(「退職プラン」)に基づき、パトナム・ファンドの受
託者の地位に少なくとも5年間あった者は、2003年、2004年および2005年の暦年中にかかる受託者
に支払われた年間の出席報酬および顧問報酬の平均の半額相当額を、退職年金として受け取ること
ができる。退職年金は、退職の翌年から、2006年12月31日までの在職期間に等しい期間、受託者が
生存している期間中支払われる。退職プランに基づき死亡年金も支払われ、これにより受託者また
はその年金受領者は、合計10年間またはかかる受託者の全在任期間のいずれか短い期間についての
年金を受領する。
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退職年金管理者(現在は、政策・指名委員会)は、いつでも退職プランの終了および変更を行う
ことができる。ただし、(ⅰ)かかる終了または変更時に受託者に支払われている退職年金額または
(ⅱ) かかる終了または変更直前に受託者が退職していた場合、当該現職受託者が受領しえた退職年
金額の減額につながる終了または変更は認められない。受託者会は、2003年以降初めて受託者会に
選任された受託者については退職プランを終了させた。
ファンドは、2018年11月30日に終了した会計年度に、4,421,275米ドルのその他の費用(販売プラ
ンに基づく支払を含むが、管理運用報酬、投資者サービス代行費用および保管費用を除く。)を支
払った。
管理事務費用の払戻し
ファンドは管理運用会社に対し、2018年11月30日に終了した会計年度中の管理事務サービスの報
酬(特定のファンド役員への報酬およびパトナム・インベストメンツ退職制度への拠出金を含
む。)として、以下の金額の払戻しを行った。
払戻金総額 払戻金総額のうちの報酬および拠出金
42,892米ドル 29,581米ドル
(5)【課税上の取扱い】
本書の日付現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなっている。
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができる。
(2)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株式投資
信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受けるファン
ドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%(2038年1月1日以後は20%(所
得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすることが
できるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させる
こともできる。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいう。
以下同じ。)の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(4)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額と
の差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、所得税のみ
15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得税法別表第一に掲げ
る内国法人をいう。)を除く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1
日以後は15%の税率となる。)。
(5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡益課
税の対象とされ、受益証券の譲渡益に対して、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税
15.315%、住民税5%(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源
泉徴収が行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一
であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通
算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能である。
(6)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同様の
取扱いとなる。
(7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、
支払調書が税務署長に提出される。
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(8)(ⅰ)「キャピタル・ゲイン配当」、(ⅱ)「金利関連配当」および(ⅲ)「短期キャピタル・
ゲイン配当」(それぞれ内国歳入法により定義され、一定の条件が課される。)としてファンドに
より適切に報告されたファンドからの分配は、一般に、米国連邦所得税の対象とはならない。キャ
ピ タル・ゲイン配当、金利関連配当および短期キャピタル・ゲイン配当以外のファンドからの分配
は、一般に、米国連邦所得税の対象となり、その税率は、日米租税条約に基づき10%に引き下げら
れている。米国連邦所得税として源泉徴収された金額については、日本において外国税額控除の適
用を申請することができる。ファンドによる、一定の「米国不動産持分」に起因する収益の分配に
ついては、特別の租税規則が適用される場合がある。受益者は、ファンドの受益証券が投資に適し
ているか否かを決定するに当たり、各自の税務顧問に相談されたい。
本ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取扱われる。ただし、将来における税務当
局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
なお、上記の課税上の取扱いについては、その他の法律または実務の変更に従って、変更される
可能性がある。
一定の課税問題に関する上述の検討は一般的なものであり、税務助言を構成するものではない。
日本の受益者に適用されるその他の課税上の考慮がある場合、各受益者は個別の税務アドバイザー
から当該受益者の環境に関して助言を求めるべきである。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2019年2月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
(米ドル) (%)
米国 957,878,701 69.29
社債
カナダ 63,630,671 4.60
イギリス 26,860,127 1.94
ルクセンブルグ 20,503,935 1.48
アイルランド 14,748,214 1.07
オランダ 14,501,820 1.05
フランス 13,533,274 0.98
スイス 7,804,005 0.56
バミューダ 6,756,740 0.49
メキシコ 5,546,400 0.40
イスラエル 5,486,511 0.40
インドネシア 3,712,946 0.27
ノルウェー 2,532,121 0.18
ジャマイカ 2,195,225 0.16
ドイツ 1,860,750 0.13
ケイマン諸島 1,677,753 0.12
小計 1,149,229,193 83.14
シニア・ローン 米国 75,922,550 5.49
米国 13,770,226 1.00
株式
カナダ 984,389 0.07
ケイマン諸島 539 0.00
小計 14,755,154 1.07
米国 6,372,680 0.46
転換社債
ケイマン諸島 566,479 0.04
小計 6,939,159 0.50
優先株式 米国 5,818,644 0.42
転換優先株式 米国 1,098,837 0.08
短期投資 米国 110,236,238 7.97
現金・預金・その他の資産(負債控除額) 18,325,007 1.33
合計 1,382,324,782
100.00
(純資産総額) (約153,258百万円)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年2月末日現在)
米ドル 投資
償還日 利率
順位 銘柄 国名 種類 比率
(年/月/日) (%)
額面金額 取得価額 時価 (%)
Sprint Corp.
1. 米国 社債 2023/9/15 7.88 10,670,000 10,780,508 11,807,129 0.85
2. Ally Financial, Inc. 米国 社債 2031/11/1 8.00 8,622,000 10,593,698 10,878,090 0.79
CHS/Community Health Systems, Inc.
3. 米国 社債 2023/3/31 6.25 8,886,000 8,441,214 8,785,724 0.64
Scientific Games International,
4. 米国 社債 2022/12/1 10.00 7,979,000 7,473,349 8,587,399 0.62
Inc.
Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2
5. 米国 社債 2026/6/15 6.02 7,435,000 7,827,088 7,982,617 0.58
Finance Corp.
Tempo Acquisition, LLC/Tempo
6. 米国 社債 2025/6/1 6.75 6,393,000 6,359,942 6,564,812 0.47
Acquisition Finance Corp.
Nexstar Broadcasting, Inc.
7. 米国 社債 2024/8/1 5.63 6,500,000 6,567,664 6,481,719 0.47
Sprint Corp.
8. 米国 社債 2021/9/15 7.25 5,900,000 5,954,959 6,429,115 0.47
シニア・
Refinitiv US Holdings, Inc.
9. 米国 2025/10/1 6.25 6,464,000 6,399,059 6,393,192 0.46
ローン
Travelport Corporate Finance PLC
10. イギリス 社債 2026/3/15 6.00 5,590,000 5,644,434 6,080,057 0.44
Diamondback Energy, Inc.
11. 米国 社債 2025/5/31 5.38 5,780,000 5,809,239 6,060,832 0.44
DISH DBS Corp.
12. 米国 社債 2024/11/15 5.88 6,965,000 6,227,695 5,986,408 0.43
GCP Applied Technologies, Inc.
13. 米国 社債 2026/4/15 5.50 5,776,000 5,722,045 5,939,332 0.43
Ortho-Clinical Diagnostics,
14. 米国 社債 2022/5/15 6.63 6,020,000 5,998,809 5,911,682 0.43
Inc./Ortho-Clinical Diagnostics SA
CCO Holdings, LLC/CCO Holdings
15. 米国 社債 2024/4/1 5.88 5,488,000 5,507,736 5,848,722 0.42
Capital Corp.
ルクセン
Intelsat Jackson Holdings SA
16. 社債 2025/7/15 9.75 5,526,000 5,637,130 5,815,885 0.42
ブルグ
Constellation Merger Sub, Inc.
17. 米国 社債 2025/9/15 8.50 5,805,000 5,797,800 5,785,811 0.42
Solera, LLC / Solera Finance, Inc.
18. 米国 社債 2024/3/1 10.50 5,093,000 5,736,338 5,786,921 0.42
Jack Ohio Finance, LLC/Jack Ohio
19. 米国 社債 2022/11/15 10.25 5,190,000 5,285,294 5,748,862 0.42
Finance 1 Corp.
ルクセン
Intelsat Connect Finance SA
20. 社債 2023/2/15 9.50 5,796,000 5,718,956 5,723,872 0.41
ブルグ
CBS Radio, Inc.
21. 米国 社債 2024/11/1 7.25 5,580,000 5,704,045 5,659,050 0.41
CSC Holdings, LLC
22. 米国 社債 2024/6/1 5.25 5,465,000 5,363,367 5,534,870 0.40
AES Corp./Virginia (The)
23. 米国 社債 2025/4/15 5.50 5,201,000 5,154,497 5,465,095 0.40
Cheniere Corpus Christi Holdings,
24. 米国 社債 2025/3/31 5.88 5,067,000 5,267,224 5,446,020 0.39
LLC
Bausch Health Cos., Inc.
25. 米国 社債 2025/4/15 6.13 5,525,000 4,956,250 5,445,655 0.39
アイルラ
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC
26. 社債 2025/11/20 7.50 4,678,000 5,056,969 5,431,353 0.39
ンド
TTM Technologies, Inc.
27. 米国 社債 2025/10/1 5.63 5,563,000 5,644,356 5,401,325 0.39
Navistar International Corp.
28. 米国 社債 2025/11/1 6.63 5,025,000 5,066,378 5,291,895 0.38
Hulk Finance Corp.
29. カナダ 社債 2026/6/1 7.00 5,415,000 5,348,100 5,239,013 0.38
PulteGroup, Inc.
30. 米国 社債 2032/6/15 7.88 4,768,000 5,248,052 5,228,708 0.38
②【投資不動産物件】
該当事項なし(2019年2月末日現在)。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項なし(2019年2月末日現在)。
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パトナム・ハイ・イールド・ファンド(E14863)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】 (クラスM受益証券)
下記会計年度末ならびに2019年2月末日および同日前1年間における各月末の純資産の推移は、
以下の通りである。
純資産総額 1口当り純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
第15会計年度末
178,550 19,796 5.57 618
(2009年11月30日)
第16会計年度末
164,632 18,253 5.90 654
(2010年11月30日)
第17会計年度末
130,758 14,497 5.62 623
(2011年11月30日)
第18会計年度末
123,203 13,660 6.11 677
(2012年11月30日)
第19会計年度末
134,948 14,962 6.19 686
(2013年11月30日)
第20会計年度末
112,526 12,476 6.10 676
(2014年11月30日)
第21会計年度末
81,256 9,009 5.54 614
(2015年11月30日)
第22会計年度末
77,471 8,589 5.76 639
(2016年11月30日)
第23会計年度末
89,239 9,894 5.91 655
(2017年11月30日)
第24会計年度末
79,376 8,800 5.56 616
(2018年11月30日)
2018年3月末日 87,376 9,687 5.78 641
4月末日 88,382 9,799 5.77 640
5月末日 85,127 9,438 5.74 636
6月末日 84,644 9,384 5.73 635
7月末日 84,595 9,379 5.76 639
8月末日 84,397 9,357 5.77 640
9月末日 84,147 9,329 5.77 640
10月末日 80,121 8,883 5.64 625
11月末日 79,376 8,800 5.56 616
12月末日 75,279 8,346 5.40 599
2019年1月末日 77,707 8,615 5.63 624
2月末日 79,603 8,826 5.69 631
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パトナム・ハイ・イールド・ファンド(E14863)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
②【分配の推移】 (クラスM受益証券)
会計年度 1口当り分配金
第15会計年度 0.43米ドル(約48円)
(2008年12月1日-2009年11月30日)
第16会計年度 0.41米ドル(約45円)
(2009年12月1日-2010年11月30日)
第17会計年度 0.43米ドル(約48円)
(2010年12月1日-2011年11月30日)
第18会計年度 0.39米ドル(約43円)
(2011年12月1日-2012年11月30日)
第19会計年度 0.38米ドル(約42円)
(2012年12月1日-2013年11月30日)
第20会計年度 0.31米ドル(約34円)
(2013年12月1日-2014年11月30日)
第21会計年度 0.31米ドル(約34円)
(2014年12月1日-2015年11月30日)
第22会計年度 0.31米ドル(約34円)
(2015年12月1日-2016年11月30日)
第23会計年度 0.30米ドル(約33円)
(2016年12月1日-2017年11月30日)
第24会計年度 0.28米ドル(約31円)
(2017年12月1日-2018年11月30日)
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パトナム・ハイ・イールド・ファンド(E14863)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
なお、2016年3月から2019年2月までの期間の各月の分配および各分配落日における1口当り純
資産価格の推移は、以下の通りである。
1口当り純資産価 1口当り純資産価
1口当り分配金 1口当り分配金
格 格
分配落日 分配落日
米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円
2016年3月21日 0.026 2.88 5.46 605 2017年9月19日 0.023 2.55 5.91 655
4月19日 0.026 2.88 5.53 613 10月19日 0.023 2.55 5.93 657
5月19日 0.026 2.88 5.56 616 11月20日 0.023 2.55 5.88 652
6月21日 0.026 2.88 5.62 623 12月19日 0.023 2.55 5.89 653
7月19日 0.026 2.88 5.73 635 2018年1月19日 0.023 2.55 5.92 656
8月19日 0.026 2.88 5.80 643 2月20日 0.023 2.55 5.84 647
9月20日 0.026 2.88 5.76 639 3月20日 0.023 2.55 5.79 642
10月19日 0.026 2.88 5.85 649 4月19日 0.023 2.55 5.81 644
11月18日 0.026 2.88 5.71 633 5月21日 0.023 2.55 5.75 638
12月20日 0.026 2.88 5.80 643 6月19日 0.023 2.55 5.76 639
2017年1月19日 0.026 2.88 5.85 649 7月19日 0.023 2.55 5.73 635
2月21日 0.026 2.88 5.88 652 8月21日 0.023 2.55 5.76 639
3月21日 0.026 2.88 5.81 644 9月19日 0.023 2.55 5.77 640
4月19日 0.026 2.88 5.85 649 10月19日 0.023 2.55 5.69 631
5月19日 0.025 2.77 5.89 653 11月19日 0.023 2.55 5.56 616
6月20日 0.026 2.88 5.88 652 12月19日 0.023 2.55 5.48 608
7月19日 0.023 2.55 5.91 655 2019年1月18日 0.023 2.55 5.58 619
8月21日 0.023 2.55 5.86 650 2月19日 0.023 2.55 5.66 628
1口当り分配金
直近1年間累計(2018年3月1日から2019年2月末日まで) 0.276米ドル
設定来累計(2019年2月末日現在) 12.850米ドル
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パトナム・ハイ・イールド・ファンド(E14863)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
③【収益率の推移】 (クラスM受益証券)
会計年度 収益率(%)(注)
第15会計年度
50.52
(2008年12月1日-2009年11月30日)
第16会計年度
13.65
(2009年12月1日-2010年11月30日)
第17会計年度
2.37
(2010年12月1日-2011年11月30日)
第18会計年度
16.13
(2011年12月1日-2012年11月30日)
第19会計年度
7.64
(2012年12月1日-2013年11月30日)
第20会計年度
3.59
(2013年12月1日-2014年11月30日)
第21会計年度
-4.26
(2014年12月1日-2015年11月30日)
第22会計年度
9.98
(2015年12月1日-2016年11月30日)
第23会計年度
7.90
(2016年12月1日-2017年11月30日)
第24会計年度
-1.32
(2017年12月1日-2018年11月30日)
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=各会計年度末現在の課税前分配金再投資換算1口当り純資産価格
b=当該会計年度の直前の各会計年度末現在の課税前分配金再投資換算1口当り純資産価格
※ 課税前分配金再投資換算1口当り純資産価格は、公表されている1口当り純資産価格に各収益分配金(課税前)を
その分配を行う日に全額投資したと仮定して算出したもので、公表されている1口当り純資産価格とは異なる。以
下同じ。
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パトナム・ハイ・イールド・ファンド(E14863)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ファンドの暦年ベースの収益率は、以下の通りである。
(注1)
収益率(%)
暦年
2009年 48.21
2010年 12.91
2011年 2.94
2012年 14.88
2013年 6.43
2014年 1.74
2015年 -5.62
2016年 15.00
2017年 6.54
2018年 -4.13
(注2)
6.23
2019年
(注1)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=各暦年末現在の課税前分配金再投資換算1口当り純資産価格
b=当該各暦年の直前の各暦年末現在の課税前分配金再投資換算1口当り純資産価格
(注2)2019年については、2月末日までの収益率を表示している。
(参考情報)
■純資産総額および1口当り純資産価格の推移■
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パトナム・ハイ・イールド・ファンド(E14863)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
■収益率の推移■
ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではない。
平均年間総収益率(販売手数料控除後)(2018年12月31日に終了した期間)
過去1年間 過去5年間 過去10年間
クラスM受益証券(税引前) -7.25% 1.76% 8.68%
JPモルガン・デベロップト・ハイ・イー
ルド・インデックス(手数料、費用または -2.36% 3.95% 11.45%
税控除なし)
(注)ファンドは、JPモルガン・デベロップト・ハイ・イールド・インデックスを参考指数としている。
(4)【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度中の販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末現在の発行済口数は、以下の通り
である。
販売口数 買戻し口数 発行済口数
本邦内におけ 本邦内におけ 本邦内におけ
る販売口数 る買戻し口数 る発行済口数
第15会計年度 668,158 469,610 6,901,058 6,643,117 32,082,666 30,994,399
第16会計年度 600,539 480,330 4,796,623 4,610,909 27,886,582 26,863,820
第17会計年度 351,214 166,260 4,979,524 4,827,682 23,258,272 22,202,398
第18会計年度 517,892 332,570 3,622,077 3,371,751 20,154,087 19,163,217
第19会計年度 4,162,695 4,028,190 2,508,852 2,310,619 21,807,930 20,880,788
第20会計年度 2,278,087 2,145,490 5,649,389 5,503,259 18,436,628 17,523,019
第21会計年度 227,678 137,030 4,003,009 3,760,113 14,661,297 13,899,936
第22会計年度 135,207 8,680 1,352,642 1,209,971 13,443,862 12,698,645
3,273,955 1,606,036 15,111,781
第23会計年度 15,810 1,098,442 11,616,013
第24会計年度 1,287,072 4,520 2,130,652 850,321 14,268,201 10,770,212
(注)第23会計年度における販売口数には、パトナム・ハイ・イールド・トラストとの合併により移管された2,206,868口を含
む。
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パトナム・ハイ・イールド・ファンド(E14863)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)海外における販売
米国に居住する投資者は、ファンド口座を開設してファンドの受益証券を購入するためには、自分
の財務代理人または投資者サービス代行会社(1-800-225-1581)に連絡し、パトナム口座申込書
を入手することでファンド口座を開設してクラスA、B、CおよびM受益証券(日本ではクラスM受
益証券のみ購入することができる。)を購入することができる。クラスB受益証券は、他のパトナ
ム・ファンドのクラスB受益証券からの転換または分配金および/またはキャピタル・ゲイン再投資
を通じての転換を除いて、新規および既存投資者への販売を終了した。記入した申込書はファンドを
支払先とした小切手とともに、以下の住所の投資者サービス代行会社(パトナム・インベスター・
サービシズ・インク)宛に返送しなければならない。
パトナム・インベストメンツ
64121-9697 ミズーリ州、カンザスシティ、私書箱219697
米国に居住する投資者は、最低500米ドルでファンド口座を開設することができる。ただし、投資者
の銀行の当座預金口座または貯蓄預金口座からの自動引落としにより、毎週、半月毎または毎月、定
期的に投資を行う場合には、かかる最低投資金額は適用されない。現在、パトナムは最低金額につい
ての権利を放棄しているが、最低金額で初回投資を受け付けない裁量権も有している。
ファンドは、募集価格(純資産価格に適用ある販売手数料(クラスA受益証券およびクラスM受益
証券のみ)を加算した額)でその受益証券を販売する。投資者の財務担当者または投資者サービス代
行会社は、通常、投資者が購入予定の受益証券を当該日の募集価格で買い取るため、ニューヨーク証
券取引所の通常の営業終了時までに、投資者の記入済の買付注文用紙を受領していなければならな
い。
ファンドが提供する雇用者給付退職プランに加入している投資者は、同プランを通じたファンドの
受益証券の購入方法や適用制限または規制等の情報について、雇用者に相談すべきである。
米国連邦法は、ミューチュアル・ファンドが新規口座を開設する投資者を特定する情報を入手し、
確認し、記録するよう要求している。投資者は、姓名、自宅住所または勤務先、米国社会保険または
納税証明番号および生年月日を知らせる必要がある。信託、土地建物、法人およびパートナーシップ
などの主体も追加の本人確認書類を提供しなければならない。信託については、ファンドは、口座登
録にある各受託者につき身元が確認できる情報を入手し、確認しなければならない。特定の法的主体
については、ファンドは、また、実質的所有者および/またはコントロール・パーソンにつき身元が
確認できる情報を入手し、確認しなければならない。必須情報が提供されない場合、ファンドは新口
座を受け付けることはできない。投資者の口座開設後、投資者サービス代行会社が識別情報を確認す
ることができない場合、ファンドは、当該時点において有効な純資産価格で当該投資者の口座を閉じ
る権利を留保している。当該純資産価格は、投資者の当初投資額より増加している場合もあれば減少
している場合もあり、適用ある販売手数料が差し引かれる。投資者サービス代行会社は、パトナムの
個人情報保護方針の条件に従い、確認の目的で識別のための情報を第三者に知らせることができる。
ファンドは、ファンドおよびその受益者の最善の利益になるとして決定する場合には、定期的に、
新たな受益証券の買付を終了し、または受益証券の買付注文を受け付けないことができる。
ファンド証券の追加購入
米国に居住し、すでにファンド口座を保有している投資者は、以下の方法にて、金額を問わずいつ
でも追加投資を行うことができる。
- 財務代理人を通じて購入する場合
投資者の財務代理人は、投資者サービス代行会社に対してすべての必要書類を提出する責任を
負っており、かかる業務について投資者に費用を請求することができる。
- パトナムのシステム投資プログラムにより購入する場合
投資者は、銀行の当座預金口座または貯蓄預金口座からの自動引落としにより、毎週、半月毎ま
たは毎月、定期的に投資を行うことができる。
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パトナム・ハイ・イールド・ファンド(E14863)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
- インターネットまたは電話により購入する場合
すでにファンド口座を保有し、インターネット投資授権書を返送した投資者は、オンライン
(www.putnam.com)で、または投資者サービス代行会社に電話(1-800-225-1581)することに
より受益証券を追加購入することができる。
- 郵便により購入する場合
投資者はまた、自分の口座用の投資注文綴りを請求することができる。注文用紙に記入し、ファ
ンドに支払う希望の投資額を小切手に記載し、投資者サービス代行会社に返送する。
- 電信送金により購入する場合
投資者は、即日利用可能な資金を銀行から電信送金することにより受益証券を購入することがで
きる。送金指図については、投資者サービス代行会社に電話(1-800-225-1581)して行う。商
業銀行であればどこでも、即日利用可能な資金を電信送金することができる。ニューヨーク証券取
引所の通常の営業終了時までに、ファンドの指定した銀行で資金が受領されれば、ファンドは通
常、受領したその日に投資を受け付ける。投資者の銀行は、即日利用可能な資金の送金料は投資者
に請求する。現在、ファンドの指定銀行は即日利用可能な資金の受領に関して投資者に料金を請求
していないが、受領業務に関して費用を請求する権利は留保している。なお、雇用者給付退職年金
制度のために受益証券を購入する場合には、電信送金によることはできない。
ファンドの各受益証券は同じ証券ポートフォリオを表章しているが、クラス毎に販売手数料や費用
構造は異なる。クラスM受益証券のみが日本で募集されており、以下はクラスM受益証券の概要であ
る。
-当初販売手数料は3.25%を上限とする(日本で証券を購入する場合は販売手数料は異なる。)。
-50,000米ドル超の多額の投資については、販売手数料を減額する。
-後払販売手数料は課されない。
-販売(12b-1)報酬がクラスB受益証券またはC受益証券より低いことにより、クラスB受益証券
またはC受益証券より年間費用は下回り、分配金は上回る。
-販売(12b-1)報酬がクラスA受益証券より高いことにより、クラスA受益証券より年間費用は多
く、分配金は少ない。
-クラスA受益証券への転換は禁止されており、このため将来的に販売(12b-1)報酬は減少しな
い。
-一つまたは複数のパトナム・ファンドのクラスM受益証券の買付注文(雇用者給付退職年金制度
への売却を除く。)は、購入価額と既存の口座残高(クラスA受益証券の累積購入権に基づき、
連結可能な口座の場合)の合計が500,000米ドル以上になる場合には、買付けが拒否される。
500,000米ドル以上の累積購入を考慮する場合には、クラスA受益証券の方が有利か否かを検討す
るとともに、自らの財務代理人に相談することが望ましい。
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パトナム・ハイ・イールド・ファンド(E14863)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
クラスM受益証券の当初販売手数料*
クラスM受益証券の販売手数料率**
募集価格*** に対する
募集価格での買付額
販売価額に対する料率
料率
50,000米ドル未満 3.36% 3.25%
50,000米ドル以上100,000米ドル未満 2.30% 2.25%
100,000米ドル以上250,000米ドル未満 1.27% 1.25%
250,000米ドル以上500,000米ドル未満 1.01% 1.00%
該当なし **** なし ****
500,000米ドル以上
* 日本で購入する受益証券については販売手数料は異なる。
** 募集価格および購入受益証券の口数の計算の際に四捨五入しているため、投資者が実際に支払う販売手数料は上記の
料率を前後することがある。
*** 募集価格は販売手数料を含む。
**** ファンドは、下記に記載されるとおり、当該時の申込総額と合算権に基づき合算対象となる既存の口座残高との合計
額が500,000米ドル以上となる場合、クラスM受益証券の買付注文(雇用者給付退職年金制度の注文を除く。)を受
理しないことができる。
2016年度、2017年度および2018年度において、元引受会社は、クラスM受益証券の販売手数料とし
て3,080米ドル、4,001米ドルおよび7,463米ドルをそれぞれ受領し、そこからディーラーへの支払いを
控除した残りの410米ドル、530米ドルおよび2,740米ドルを留保した。
クラスM受益証券の販売手数料の割引
ファンドは、しばしば「ブレークポイント・ディスカウント」と呼ばれるクラスM受益証券の当初
販売手数料の割引を投資者が受けられるよう、主な2つの方法を提供している。
合算権 :投資者は、ファンドおよびパトナムのその他のファンドのクラスA受益証券およびクラスM
受益証券の各時点の購入金額を、当該投資者のファンドおよびパトナムのその他のファンドの既存口
座の価額に加えることができる。各個人は、その配偶者および未成年の子供による購入、およびその
配偶者および未成年の子供により保有される口座(異なる財務顧問を通じて開設された口座を含
む。)もかかる合算に含めることができる。投資者は、投資者の各時点の購入に関して、合算対象に
された口座および購入額の合計価額に適用される当初販売手数料を支払う。この販売手数料は、別途
の場合に投資者の各時点の各購入に適用される販売手数料より低くなりうる。パトナムのマネー・
マーケット・ファンドの受益証券(他のパトナムのファンドからの交換によって取得されたマネー・
マーケット・ファンド受益証券を除く。)は、この合算権に関しては、合算対象にならない。
各投資者の既存口座および合算対象の口座の合計価額を計算する際、ファンドは、(a)当該時点に
おけるその受益証券の最高公募価格もしくは(b)2007年12月31日より後に購入した受益証券について
は、総購入額の当初価額、または2007年12月31日時点で保有されている受益証券については、当該日
におけるその受益証券の最高公募価格の時価のいずれかの高い額(いずれの場合も適用ある買戻日に
投資者が買戻した受益証券の時価を控除後)を使用する。
同意書 :同意書とは、投資者が13か月以内にクラスA受益証券またはクラスM受益証券を一定金額分
購入することに同意する文書である。同意書に基づき投資者が行う各購入に関しては、投資者は、自
らが同意している合計購入金額に適用される当初販売手数料を払う。同意書の同意は、投資者を拘束
する義務ではないが、投資者が13か月以内に全額分の受益証券を購入しない場合、ファンドは、投資
者の口座から、同意書がない場合に投資者が支払っていたより高い当初販売手数料と実際に投資者が
支払う当初販売手数料との差額に相当する金額分の受益証券を受け戻す。
上記の方法を用いてブレークポイント割引を獲得するために合算対象とすることができる口座種別
には、以下に掲げる口座種別が含まれる。
・個人口座
・共同口座
・退職給付制度およびIRA(個人退職勘定)口座の一環として設けられた口座(一定の制限が適
用される。)
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・投資者のディーラーその他の金融仲介者の名義の口座を通じて所有されるパトナムのファンドの
受益証券(受益証券の受益的所有権を明らかにする文書証拠と共に)
・管理運用会社により運用されるセクション529カレッジ・セービングス・プランの一環として保有
される口座
ブレークポイント割引を獲得するためには、投資者は、当初販売手数料の計算上、合算対象とする
ことができる他の口座または購入の存在を受益証券の購入時に投資者の財務代理人に通知するべきで
ある。ファンドまたは投資者の財務代理人は、投資者に対して、投資者の口座および合算対象とされ
た口座(他の財務代理人を通じて開設された口座を含む。)に保有されている他の受益証券に関する
記録その他の情報を求める場合がある。一定の口座および取引には制限が適用される場合がある。ブ
レークポイント割引の詳細情報は、パトナム・インベストメンツのウェブサイト
(www.putnam.com/individual)で「Mutual Funds - Pricing and performance - About fund
costs」を選択することにより参照することができる。
販売およびサービス(12b-1)プラン
パトナムのファンドは、主としてディーラー(ブローカー、ディーラー、銀行、銀行の信託部門、
登録投資顧問、フィナンシャル・プランナー、退職計画管理者および元引受会社またはその関連会社
と販売、サービスまたはそれらに類する契約をしている他の機関を含む。)を通じて販売される。
ファンドの受益証券のマーケティングおよび受益者へのサービスに関する支払いのため、ファンドは
販売およびサービス(12b-1)プランを採用している。このため、一定の受益証券クラスでは毎年投資
者が支払う年間運営費用が増える。元引受会社およびその関連会社はまたファンドの費用を増やさな
いディーラーへの追加支払をする。
かかるプランでは、クラスM受益証券について上限1.00%の年率(平均純資産額に基づく。)の支
払を規定しているが、受託者は、現在、クラスM受益証券についての支払を平均純資産額の0.50%に
制限している。かかる費用は継続的にファンドの資産から支払われるため、投資者の投資コストが増
大する。
販売報酬
2018年の会計年度には、ファンドは元引受会社に下記の販売(12b-1)報酬を支払った。
クラスM受益証券 430,841米ドル
ディーラーに対する支払
投資者がディーラーを介して受益証券を購入した場合、ディーラーは通常、元引受会社から、販売
手数料および販売(12b-1)報酬の一部または全部に相当する支払を受ける。
元引受会社およびその関連会社はまた、ディーラーの販売支援やプログラム・サービス(それぞ
れ、以下に詳細が記載される。)を認めた場合には、当該ディーラーに対して追加的な報酬を支払
う。これらの支払は、ディーラー会社またはその販売員が、ファンドまたはその他のパトナム・ファ
ンドを顧客に推奨または提案するうえでのインセンティブになりうる。これらの追加的な支払は、元
引受会社およびその関連会社から支出されるもので、投資者またはファンドが支払う金額が増加する
ことはない。
元引受会社およびその関連会社が行う追加的な支払は、通常当該ディーラーに帰属するファンドの
平均純資産、当該ディーラーによるファンドの売上もしくは純売上高、またはチケット手数料
(ディーラー会社が、代理でファンド受益証券の取引を行ったことに対して請求する報酬をいう。)
の払戻しのうち、いずれか一もしくは複数の要素に基づくか、または交渉に基づき決定される当該
ディーラーが提供した業務に対する一括支払金を基準としている。
販売支援関連の支払は、一般に、パトナムのファンドの受益証券の相当額の売上に関与する大半の
ディーラーに行われる。この支払は、ディーラーにより提供される販売支援業務(営業計画立案の補
佐、パトナムのファンドおよび顧客のフィナンシャルプラニング上のニーズに関するディーラーの人
員の教育、ディーラーの優先/推奨ファンド会社リストへの記載、ディーラーの販売ミーティングへ
の参加の許可、ディーラーの販売代理店および経営者との接触機会の提供、市場データの提供を含
む。)およびディーラーの元引受会社との関係の程度を考慮して、各ディーラーと個別に交渉され
る。ある年のディーラーに対する販売支援関連の支払総額は、平均で変動する場合があるが、その総
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額は年間ベースで、ディーラーが寄与するパトナムのリテール・ミューチュアル・ファンドの平均純
資産の0.085%を超えないと考えられる。
一定のケースにおいてディーラー・プラットフォームおよびその他の投資プログラムによるファン
ドへの投資に関連してディーラーに支払われるプログラム・サービシング関連の支払額は、一定の例
外はあるものの、年間ベースで当該プログラムの総資産の0.20%を超えないと予想される。これらの
支払は、ディーラー・プラットフォームの開発および維持、ファンド/投資対象の選択およびモニタ
リングに関連して提供された業務またはその他同様のサービス等の業務に加え、受益者名簿、報告、
取引処理等を含む、ディーラーにより提供されるプログラムまたはプラットフォーム・サービスに対
して行われる。
その他の支払として、元引受会社およびその関連会社は、証券取引委員会およびNASD(全米証
券業者協会)(FINRA(金融取引業規制機構)により採用されている。)の規則ならびにその他
の適用法令に基づき許容される範囲で、ディーラーに対して支払を行い(教育セミナーや会議に関す
る支払を含む。)、その他奨励目的でインセンティブを提供することができる。ファンドの証券代行
機関は、退職年金制度を通じて、ファンドその他のパトナム・ファンドに投資する受益者または制度
加入者へのサブアカウンティングその他の業務の提供に対して、一部の仲介業者へも支払いを行う。
ディーラーは、投資者に対して、本書において開示されているものの他に報酬または手数料を請求
することがある。ディーラーが元引受会社およびその関連会社から受領する支払、各ディーラーが提
供する業務ならびに各ディーラーが請求する報酬および/または手数料については、ディーラーに直
接尋ねることも可能である。
(2)日本における販売
ファンドは、1997年12月5日以降、新たに登録される受益者に対する販売を行っていなかったが、
2007年1月25日に販売が再開された(なお、三菱UFJモルガン・スタンレー証券から購入された受
益証券は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の名義で保有される為、上述の新たに登録される受
益者には該当しない。)。したがって、日本で販売可能なクラスM受益証券数は限定されている。
日本においては、有価証券届出書「第一部 証券情報(7)申込期間」に記載される募集期間中の
ファンド営業日で、かつ日本における金融商品取引業者の営業日に、同第一部証券情報の定めるとこ
ろに従ってファンドの受益証券の募集が行われる。販売会社または販売取扱会社は、「外国証券取引
口座約款」その他所定の約款(以下「口座約款」という。)を投資者に交付し、当該投資者から口座
約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨の申込書の提出を受ける。販売の単位は、100口以上10口単
位である。買付けの申込みはファンド営業日で、かつ日本における販売会社の営業日の日本時間午後
3時までに行うものとする。
申込期間中のファンドの受益証券1口当りの発行価格は、ファンドが当該申込みを受領した日の1
口当りの純資産価格である。日本における約定日は、販売会社または販売取扱会社が当該注文の成立
を確認した日(通常、発注日の日本における翌営業日)であり、約定日から起算して4営業日目に受
渡しを行う。申込手数料は申込金額の3.51%(税抜3.25%)を上限とし、国内受渡日に三菱UFJモ
ルガン・スタンレー証券に支払われる。
買付代金の支払は、原則として円貨によるものとし、米ドルとの換算は約定日における東京外国為
替市場の外国為替相場に準拠したものであって、販売会社または販売取扱会社が決定するレートによ
るものとする。また、販売会社または販売取扱会社が応じ得る範囲で米ドル貨で支払うこともでき
る。
なお、日本証券業協会の協会員である販売会社または販売取扱会社は、ファンドの純資産が1億円
未満となる等、同協会の定める「外国証券の取引に関する規則」中の「外国投資信託受益証券の選別
基準」にファンドの受益証券が適合しなくなったときは、ファンドの受益証券を日本で販売すること
ができない。
2【買戻し手続等】
(1)海外における買戻しまたは転換
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米国に居住する投資者は、ニューヨーク証券取引所の営業日であればいつでも、その財務代理人を
介しまたは直接ファンドに対して、受益証券の売却や他のパトナム・ファンドの同じクラスの受益証
券 への転換を行うことができる。投資者が受益証券購入後短期間で買戻しを行う場合、投資者の受益
証券の買戻しについての支払いは、ファンドが受益証券の購入金額を回収するまで(購入日から最高
7暦日までかかることがある。)、遅延することがある。
転換に関しては、パトナムの全ファンドが全クラスの受益証券を販売しているわけでも、また新規
投資者を募集しているわけでもない。本来なら後払販売手数料が課される受益証券であっても、投資
者がこれを転換する場合には後払販売手数料は課されない。ただし、投資者が転換により取得した受
益証券の買戻しを行う場合には、投資者が当初かかる受益証券をいつおよびどのファンドから購入し
たかによって、後払販売手数料が課される可能性もある。後払販売手数料は、受益証券の転換前また
は転換後のファンドの別表を使って、受益証券に適用される最大後払販売手数料を投資者が支払うこ
とになるよう計算される。その計算にあたり、投資者が受益証券を保有していた期間は当初の購入日
から起算され、その後に行われた後払販売手数料を直接課さない他のパトナムのファンドから最初に
受益証券を購入した場合(この場合、受益証券保有期間は、後払販売手数料を課さない他のパトナム
のファンドの受益証券と当該受益証券を転換した日を起点として算出され、以後のファンド間の転換
によっては影響されない。)の他、後払販売手数料の計算上、投資者の受益証券保有期間は最初の購
入日を起点として算出される。ファンド間の転換による影響は受けない。
投資者の財務代理人を通じて受益証券を売却または転換する場合 : 投資者の財務代理人は、投資者
が適用ある後払販売手数料および短期売買手数料を控除後の当該日の純資産価額を受け取れるよう、
ニューヨーク証券取引所の通常の営業終了時までに適正な様式により投資者の請求を受領していなけ
ればならない。投資者の財務代理人は、適時に投資者サービス代行会社に対しすべての必要書類を提
供する責任を負っており、かかる業務についての費用は投資者に請求することができる。
直接ファンドに対して受益証券を売却または転換する場合 : 投資者サービス代行会社が適用ある後
払販売手数料および短期売買手数料を控除後の当該日の純資産価額を受け取るためには、ニューヨー
ク証券取引所の通常の営業終了時までに適正な様式による投資者の請求を受領していなければならな
い。
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- 郵送による場合
投資者サービス代行会社に、すべての登録所有者またはこれらの法定代理人により署名された指
示書を送付する。投資者が売却または転換を希望する受益証券の券面を所有する場合、投資者は、
裏書していない券面とともに指示書を返送しなければならない。
- 電話による場合
当該売却請求を行う直前の15日間に、投資者が住所変更を投資者サービス代行会社に通知してい
る場合を除き、投資者は、100,000米ドル未満の受益証券の買戻しについては管理運用会社の電話買
戻権を利用することができる(当該15日間に変更通知を行った場合は、他の規定が適用され
る。)。投資者が口座申込書により別段の指示を行わない限り、投資者サービス代行会社は電話で
受けた買戻指示を受諾する権限を付与されている。また現在、電話による転換受諾権は500,000米ド
ルまで付与されている。なお、受益証券の券面がある場合には、電話による買戻しまたは転換は行
えない。電話による買戻権または転換権は、通知なくして変更または終了されることがある。
- インターネットによる場合
投資者は、インターネット(www.putnam.com/individual)によっても受益証券の転換を行うこと
ができる。
投資者の退職プランを通じて保有している受益証券
雇用者の退職プランを通じて購入したファンドの受益証券の売却・転換方法については、適用ある
制限または規制を含め、雇用者に相談されたい。
追加書類
一定の場合、例えば投資者が100,000米ドル以上の価額の受益証券を売却する場合、すべての登録所
有者またはその法定代理人の署名は、銀行、ブローカーディーラーまたは一定のその他の金融機関に
より保証されなければならない。さらに投資者サービス代行会社は、通常、法人、パートナーシッ
プ、代理人もしくは受託機関または存続する共同所有者による受益証券の売却については、追加書類
を要求する。パトナムの署名の保証および書類についての詳しい情報は、投資者サービス代行会社か
ら入手することができる。
ファンドはまた、転換に関する特典を終了し、転換の金額もしくは数量を制限し、または転換を拒
否する権利を有する。投資者の希望転換先のファンドも投資者の転換を拒否する場合がある。このよ
うな措置は、全受益者に適用される場合と、受益者のうち当該受益者による転換がファンドおよびパ
トナムの他のファンドに悪影響を及ぼすと管理運用会社が判断する者にのみ適用される場合がある。
支払情報
ファンドは、通常、投資者からの請求を適切に受領した後の営業日に、投資者の受益証券に対する
支払額を投資者に送金するが、投資者が財務仲介人または財務仲介プログラムを通じて受益証券を保
有している場合、ファンドは、通常投資者からの請求を適切に受領した後3営業日以内に、その受益
証券に対する支払額を投資者に送金する。ただし、買戻代金の支払いは最大7日間要する可能性があ
る。通常の状況において、ファンドは、連邦証券法の認めるところにより、7日を超えて買戻しを停
止し、または支払を延期することができる。通常の市況において、ファンドは、一般に、保有する現
金および現金等価物を使用するか、または現金を作るためにポートフォリオ資産を売却することによ
り買戻請求に応じる予定である。緊迫した市況において、ファンドは、ファンドの与信限度内で、ま
たはファンド間の貸付の取り決めに基づき借入れを行うことにより買戻請求に応じることもできる。
適用ある法令に従う限りにおいて、ファンドは、通常の市況および緊迫した市況において、現金の
代わりに証券その他財産を分配する(「現物」買戻し)ことにより全部または一部の買戻請求に応じ
る権利を留保する。現物買戻しは、一般に、ファンドおよびその残存する受益者に対する大口の買戻
しの影響を最小限にするため、ファンドの純資産の大部分を占める買戻請求に応じるために使用され
る。現物買戻しは、すべての公開取引ポートフォリオ証券または買呼値が利用可能な証券の比例分配
により影響を受け、一定の例外に従う。現物買戻しにおいて分配される証券は、ファンドの純資産価
額を計算する目的で当該証券が評価される方法と同様の方法で評価される。投資者に対して一旦現物
で分配されると、証券の価値は、投資者による当該証券の現金への転換が可能となる前に、増減する
可能性がある。現物買戻しにおいて受領した証券の現金化に付随する一切の取引コストその他費用
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は、買戻しを行う投資者が負担する。ファンドは、1940年法に基づく18f-1規則に従う選択に関連
し、一受益者の90日間におけるファンドの受益証券の全買戻しについて、(ⅰ)250,000ドル、または
(ⅱ) かかる90日間の始期に計算されるファンドの純資産総額の1%のいずれか少ない金まで支払うこ
とを誓約している。投資者は利子を現金化されていない償還小切手で受領しない。
ファンドによる買戻し
投資者が受託者会の定める最低口数(現在20口)を下回る受益証券を所有する場合、ファンドは、
その最低口数を得るため少なくとも60日前の通知を受益証券の登録保有者に行った後、投資者の許可
を得ずに投資者の受益証券を買い戻し、代金を投資者に送金することができる。投資者が受託者の定
める上限額を上回る受益証券を所有する場合、適用法で認められる範囲内でファンドはまたこれを買
い戻すことができる。現在、上限額は定められていないが、受託者は、現在および将来の受益者に適
用される上限額を定めることができる。
(2)日本における買戻し
日本における受益者は、手数料なしで、いつでも買戻しを請求することができる。日本における買
戻しは、ファンド営業日でかつ日本における金融商品取引業者の営業日に、販売会社または販売取扱
会社を通じて投資者サービス代行会社に対して、1口単位で請求することができる。買戻し請求は
ファンド営業日で、かつ日本における販売会社の営業日の日本時間午後3時までとする。
日本における受益者は、ファンドが、三菱UFJモルガン・スタンレー証券から買戻請求を受領し
てから計算する1口当り純資産価格によって計算された買戻代金を受領する。買戻代金は口座約款の
定めるところに従って、販売会社または販売取扱会社を通じて円貨で、あるいは販売会社または販売
取扱会社が応じる場合は米ドル貨で支払われ、国内受渡日は約定日から起算して4営業日目とする。
大口解約等の制限はない。
(3)買戻しの停止
ニューヨーク証券取引所が通常の週末または祝日以外に閉鎖された場合、ニューヨーク証券取引所
の取引が制限されている期間、何らかの緊急事態によりファンドが組入証券を処理することが不可能
もしくは公平にファンドの純資産を決定することができない期間、または投資者保護のためSECが
認めた期間中でSECの規則により認められる場合には、ファンドは、受益者の買戻しの権利を停止
し、または支払を7日以上延期することができる。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
ファンドの受益証券の価格は純資産価額に基づき決定される。各クラスの一口当り純資産価格は、
純資産総額から負債額を控除し発行済口数で除した値に等しい。受益証券は、ニューヨーク証券取引
所の各営業日における同取引所の通常取引の終了時時点においてのみ評価される。
ファンドは、ニューヨーク証券取引所の毎営業日に1回、各クラスの受益証券の1口当り純資産価
格を決定する。現在、ニューヨーク取引所は土曜日、日曜日、元日、マーティン・ルーサー・キング
牧師記念日、ワシントン誕生記念日、聖金曜日、戦没将兵記念日、独立記念日、労働者の日、感謝祭
およびクリスマスの米国の休日には休業する。ファンドは、ニューヨーク取引所の通常取引終了時
(通常、米国東部標準時間午後4時)現在で純資産価格を決定する。
ファンドは、市場価格が取得可能な投資については市場価格で評価している。その他のすべての投
資および資産については直近の市場価格と異なりうる公正価格で評価している。多くの債券について
は市場価格は取得可能とは考えられない。これらの証券は、一般的に、ファンドの受託者が承認した
独立の値付機関か管理運用会社が選定したディーラーにより提供された評価額に基づいて決定される
公正価格で評価されている。このような値付機関やディーラーは、評価対象銘柄の取引情報、類似銘
柄の市場取引情報および機関トレーダーが一般的に認識している銘柄間の様々な関係情報を用い、機
関トレーダーが通常行う当該証券の取引単位で評価額を決定する。値付機関またはディーラーが証券
の評価額を提供できないか、提供してもその評価額が当該証券の公正価格を正確に反映しているとは
管理運用会社が考えられない場合は、管理運用会社がかかる証券の評価を行う。
ファンドは、米ドル以外の通貨で評価された投資物件の価格は当該時点の為替レート(かかるレー
トは、通常、ニューヨーク証券取引所が取引を行っている日の東部標準時間午後4時に決定され
る。)で米ドルに換算している。結果として、米ドルに対するそれらの通貨の価値の変動がファンド
の純資産額に影響を及ぼすことがある。米国外の市場はニューヨーク証券取引所と異なる日時に営業
することがあるため、ファンドの受益証券価額は受益者が売買できない日に変動することがある。
ファンドの米国外での確定利付投資の評価額に重大な影響を及ぼす事態が米国外の市場の営業終了時
間とニューヨーク証券取引所の通常の取引終了時間の間で発生した場合には、これらの投資対象も公
正価格で評価される。上記のように、各投資対象の関してファンドの公正価格決定方法を用いて決め
られた価値は直近の市場価格と異なる場合がある。
ファンドの直近の純資産価額は、パトナム・インベストメンツのウエブ・サイト
(putnam.com/individual)または投資者サービス代行会社への電話(1-800-225-1581)連絡で入手
可能である。
管理運用会社は社内情報源を用い他のすべての有価証券を公平な価格を用いて評価する。個々の場
合に用いられる評価方法は場合によって異なるものの、一般的には、発行体の財務状況その他、当該
証券の投資制限および処分制限の性質(処分に関連してファンドが負担する可能性のある登録費用を
含む。)に関する基本的分析データについての検討を行っている。加えて、投資費用、同一クラスの
制限のない証券の市場価格、保有量、当該証券についての最近の取引または募集の価格および発行体
に関するすべての利用可能なアナリスト・レポート等の特定の要素が、通常同様に検討される。転売
が制限されている有価証券の場合、管理運用会社は、制限性を考慮しない場合の当該有価証券の本質
価値に制限性から生ずる価値の減価に関する修正を加えた金額に基づき公平な価格を決定する。
一般的に、一定の有価証券(たとえば米国外の証券)については、ニューヨーク証券取引所終了前
の様々な時間にその取引が完了する。ニューヨーク証券取引所の取引終了時より前に終了する米国外
の市場または取引所で取引されている証券の終値は、当該取引終了からニューヨーク証券取引所の終
了時までの間に発生した事象を、完全には反映していない場合がある。このためファンドでは、公正
価格に基づき価格決定を行う手続きを採用した。とりわけ米国市場で特定された限度を超える値動き
があったような場合には、ファンドは、米国外の有価証券の価格を公正価格に基づき決定しなければ
ならない。かかる特定された限度は随時変更され、公正価格を使用する日数は変動するが、ファンド
がかなりの程度まで市場価格を使用する可能性もある。また、ファンドの一部の保有証券が、ファン
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ド営業日ではない日に米国外で営業している市場で取引されたため、かかる証券の受益者が証券を売
買できない時間に、その受益者の投資価額に影響が及んでしまうこともある。
有価証券の評価に使用される為替レートは、通常、午後4時(東部標準時間)時点で決定される。
当該為替レートに影響を及ぼす事象が為替レート決定時点とニューヨーク証券取引所の終了時点との
間に起きる場合があり、公正価値が存在しない場合、ファンドの純資産価格の計算に反映されない。
当該期間中に為替レートに重大な影響を及ぼす事象が起きた場合、当該有価証券の評価に使用される
為替レートは、受託者会により承認された手続きに従い管理運用会社により公正価値で評価される。
純資産価格の計算において価格決定の誤りを管理運用会社が認めた場合、管理運用会社の価格決定
手続に基づき訂正が行われることがある。価格決定の誤りのファンドの純資産価格に及ぼす影響が1
口当り1米セント未満である場合、その誤りは重要とは考えられず、必要な措置は取られない。価格
決定の誤りのファンドの純資産価格に及ぼす影響が1口当り1米セント以上である場合、事実関係全
般および価格決定の誤りに関する状況を調査の上で、(1)その純資産価格計算の誤りが1口当り純資
産の0.5%未満である場合または(2)受益者の口座に対する予想調整金額が25米ドル未満の場合、ファ
ンドは受益者口座の調整を行わない。他方、価格決定の誤りのファンドの純資産価格に及ぼす影響が
1口当り1米セント以上である場合、事実関係全般および価格決定の誤りに関する状況を調査の上
で、(1)その純資産価格計算の誤りが1口当り純資産の0.5%以上である場合または(2)受益者の口座
に対する予想調整金額が25米ドル以上の場合、ファンドは受益者口座の調整を行う。
(2)【保管】
ファンド証券は受益者の責任において保管される。
日本の投資者に販売されたファンドの受益証券の券面(発行されている場合)は、受益者より別
段の指示のない限り三菱UFJモルガン・スタンレー証券の保管者名義で保管する。ただし、日本
の受益者が別途、自己の責任で保管する場合はこの限りではない。
(3)【信託期間】
ファンドの存続期間は無期限である。
(4)【計算期間】
ファンドの計算期間は12月1日から翌年の11月30日までの1年で、決算期は毎年11月30日であ
る。
(5)【その他】
① 解散
ファンドまたはいずれかのシリーズもしくはいずれかのシリーズのクラスは、①受託者が、場合
により、ファンドの受益者または当該シリーズもしくはクラスの受益者に書面で通知することによ
り、または②(ⅰ)議決権を有する各シリーズまたはクラスの発行済受益証券の50%超、または(ⅱ)
当該目的のために招集された総会において、議決権を有する各シリーズまたはクラスの発行済受益
証券の50%超が出席または代理出席した場合、その議決権を有し、その総会に出席する各シリーズ
またはクラスの受益証券の67%超の、いずれか少ない数の賛成決議により、いつでも終了させるこ
とができる。
② 発行限度額
ファンド証券の発行限度額についての定めはなく、随時発行することができる。
③ 契約及び信託宣言の変更、関係法人との契約の更改等に関する手続
a.契約及び信託宣言
契約及び信託宣言(変更改訂済)の原本は、米国マサチューセッツ州州務長官およびボストン
市書記官に届け出られる。
契約及び信託宣言は、議決権付受益証券の過半数を所有する受益者の議決により受託者に授権
されている場合、当該時の受託者の過半数が署名した証書により、いつでも変更することができ
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る。ただし、①ファンドの名称の変更または省略部分の補充、曖昧性の修正または契約及び信託
宣言に記載された不完全もしくは不一致条項の是正、修正もしくは補充、または②受託者がその
絶 対裁量により、ファンドの受益者に重大な影響を与えるものではないと判断する改訂について
は、受益者の議決による授権を必要としない。
日本においては、契約及び信託宣言の重要事項の変更は公告され、受益者に通知される。
b.付属定款
付属定款は、受託者会において当該時の在任受託者の過半数によるか、またはかかる過半数の
署名した一もしくは複数の書面により、その全部または一部を変更または廃止することができ
る。付属定款は、受益者により変更されない。
c.管理契約
管理契約は、60日前の書面通知を行った場合に、ファンドの受託者もしくは受益者の決議に
よって、または管理運用会社によって、違約金なしに終了することができる。管理契約は、ファ
ンドの受益者の決議によってのみ変更することができる。管理契約はまた、違約金の支払いなし
に、その譲渡の場合、終了する。管理契約は、少なくとも年に一度、受託者もしくは受益者の決
議により、または管理運用会社もしくはファンドの「利害関係者」ではない受託者の過半数によ
り承認される場合のみ、同契約が有効に存続すると定められている。上記のいずれの場合におい
ても、受益者の決議は、1940年法に定義する「発行済議決権付証券」の過半数の賛成票によるも
のとする。
d.保管基本契約
保管会社との保管基本契約は2007年1月1日より有効となり、当該効力発生日より当初4年間
は有効に存続する。その後は、いずれかの当事者が180日以上前に更新しない旨の書面による通知
を他方当事者に行わない限り、毎回自動的に3年間更新される。本保管契約が終了した場合(か
かる終了が有効となる日を「終了日」という。)、ファンドから合理的な要請があり、保管会社
がこれに同意する場合(かかる同意は不当に留保または引き延ばしてはならない。)には、保管
会社は引き続き、終了日から90日を超えない期間(「延長期間」)、本契約に基づく業務を提供
する。当該延長期間に保管会社が行った業務の報酬および費用は、ファンドと保管会社が最後に
同意した報酬で、終了日の直前に有効であった金額の105%(年率)を超えてはならない。
同契約およびその規定は、マサチューセッツ州の州法に基づき、これに従って解釈される。
e.副管理契約
ファンドに関する副管理契約は、受託者もしくはファンドの受益者の賛成票により、または副
管理運用会社もしくは管理運用会社が30日以上60日以内前に書面通知を出すことにより違約金な
しで終了させることができる。また副管理契約が譲渡された場合または管理運用会社がファンド
の管理契約を終了した場合も違約金の支払いなしに終了する。副管理契約の変更は、適用法に従
い、管理運用会社またはファンドの利害関係人ではない受託者の過半数による投票により行われ
る。その後は少なくとも年1回、同契約の継続が、受託者会または受益者の賛成票および、いず
れの場合も管理運用会社またはファンドの利害関係人ではない受託者の過半数の投票をもって承
認される限り、1年ごとに更新される。上記いずれの場合も受益者の賛成票という場合は、1940
年法に定義する「発行済受益証券の過半数」による賛成票を意味する。
f.改訂済再録投資者サービス契約-オープン・エンド・ファンド
改訂済再録投資者サービス契約-オープン・エンド・ファンドは、ファンドが投資者サービス
代行会社に対して90日以上前の書面による通知を行って終了するか、または投資者サービス代行
会社がファンドに対して6か月以上前の書面による通知を行って終了するまでは、無期限に存続
する。
かかる終了に関連し、ファンドが、本契約に基づく投資者サービス代行会社の義務または責任
を継承する承継人を指定する書面通知を投資者サービス代行会社に行った場合は、投資者サービ
ス代行会社は、承継人による帳簿、記録その他のデータの確立支援への人員の提供を含め、投資
者サービス代行会社の義務または責任の引継ぎに全面的に協力する。
同契約およびその規定は、マサチューセッツ州の州法に基づき、これに従って解釈される。
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パトナム・ハイ・イールド・ファンド(E14863)
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g.副会計サービス基本契約
副会計サービス基本契約は、2020年12月31日まで効力を有し、さらに3年間自動的に効力が継
続する。同契約は当事者が相手方当事者に対して180日前までの書面による通知をなすことによ
り、終了させることができる。
同契約およびその規定は、マサチューセッツ州の州法に基づき、これに従って解釈される。
h.代行協会員契約
代行協会員契約は、同契約のいずれかの当事者が、30日前に相手方当事者に対し書面により通
知することにより終了する。ただし、日本においてファンドの日本における後任の代行協会員の
選任が要求されている限り、かかる後任の代行協会員が選任されることを条件とする。
i.日本における販売会社契約
日本における販売会社契約の両当事者は、30日前に相手方に書面による通知をなせば、同契約
を理由なく終了させることができる。両当事者はまた、相手方当事者が同契約のいずれかの条項
に違反した場合、それを理由として同契約を解除することができる。後者の場合、解除の効力
は、解除通知が相手方当事者に到達した日から生じる。
④ ワラント・新受益証券引受権等の発行
ファンドは、ワラント、引受権、オプション、その他類似の権利を発行することにより、受益者
または投資者に対して、ファンド証券を買付ける権利を付与することを禁止されている。
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4【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者がファンドに対し受益権を直接行使するためには、ファンドの受益証券名義人として、
ファンドに登録されていなければならない。従って、日本における販売会社または販売取扱会社に
ファンド証券の保管を委託している日本の受益者は、ファンドの受益証券の登録名義人でないた
め、自らファンドに対し直接受益権を行使することはできない。これら日本の受益者は、日本にお
ける販売会社または販売取扱会社との間の口座約款に基づき、日本における販売会社または販売取
扱会社をして受益権を自己のために行使させることができる。
ファンド証券の保管を日本における販売会社または販売取扱会社に委託しない日本の受益者は、
本人の責任において権利行使を行う。
受益者の有する主な権利は、以下の通りである。
a.議決権
一受益証券は一議決権を有し、端数の受益証券はそれに比例する議決権を有する。すべてのクラ
スの受益証券は、法律が他に要求する場合または受託者会が決定する場合を除き、単独のクラスと
して共に議決権を行使する。受益証券は、譲渡自由であり、受託者会の宣言する場合には配当を受
け、また、もしファンドが清算される場合は、ファンドの純資産を受領する権利を有する。ファン
ドはいつでも受益証券の販売を停止することができ、また、受益証券の購入申込みを拒否すること
ができる。ファンドには、定期受益者集会を開催する義務はないが、議決権のある発行済み受益証
券を少なくとも10%保有する受益者は、受託者会の選任もしくは解任、またはトラストの契約及び
信託宣言に規定されるその他の行為を行うために受益者集会を招集する権利を有する。
b.買戻請求権
受益者は何時でもファンドに対し、受益証券を純資産価格で買戻すことを請求する権利を有す
る。
c.配当金請求権
受益者は通常、純投資収益からの分配は毎月受領し、純実現売買益からの分配は年1回受領す
る。売買益からの配当は、可能な売却損の繰延べを行った後分配される。
米国の受益者は、純投資収益からの分配、売買益またはその両方を、ファンドおよび他のパトナ
ム・ファンドの受益証券に再投資してもよいし、小切手または銀行送金により現金で受領してもよ
い。投資者が分配を現金で受領することを選択しているにもかかわらず、ファンドからの送金が投
資者サービス代行会社に「送金不能」として返金された場合、投資者の口座の分配選択をファンド
の分配金を再投資するよう変更することができる。投資者は現金化されない分配小切手に対する利
息は受領しない。日本の投資者はすべての分配を現金でのみ受領する。
d.残余財産分配請求権
受益者は、解散により、その保有する受益証券の口数に応じて残余財産の分配を受ける権利を有
する。
e.会計帳簿等閲覧請求権
受益者は、マサチューセッツ州の州務長官事務所における契約及び信託宣言閲覧権を有する。受
託者会は、ファンドの会計記録および帳簿を受益者の閲覧に供するか否か、その範囲、日時および
場所ならびに条件および規定を随時決定する。法律またはその他ファンドおよび付属定款により付
与される場合を除き、受益者はファンドの会計記録および帳簿を閲覧する権利を有しない。
f.受益証券を譲渡する権利
受益証券は譲渡制限はなく、自由に譲渡することができる。
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g.米国登録届出書に関する権利
1933年証券法により、米国登録届出書に重要な事実に関する虚偽の記載、または記載すべきもし
くは誤解を生ぜしめないための重要な事実の脱漏がある場合、受益者は、一般に、当該登録届出書
に署名した者、その提出時のファンドの受託者(または同様の地位にあった者)、その作成に関与
した者、当該証券の引取人に対し訴訟提起をする権利を有する。
(2)【為替管理上の取扱い】
日本の受益者に対するファンド証券の分配金または買戻代金の送金に関して、米国における外国
為替管理上の制限はない。
(3)【本邦における代理人】
森・濱田松本法律事務所
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
上記代理人は、ファンドから日本国内において、
a ファンドに対する法律上の問題および日本証券業協会の規則上の問題について一切の通信、請
求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
b 日本におけるファンド証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関
する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されている。なお、関東財務局長に対するファ
ンド証券の募集、継続関示等に関する届出代理人は、
弁護士 三浦 健
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
である。
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は、下記の裁判所が有
することをファンドは承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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パトナム・ハイ・イールド・ファンド(E14863)
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第3【ファンドの経理状況】
a.ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、アメリカ合衆国における諸法令および一般に公正
妥当と認められる会計原則に準拠して作成された監査済財務書類の原文を翻訳したものである(ただ
し、円換算部分を除く。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財
務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書きの規定の適用によるもので
ある。
b.ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるケーピーエムジー エルエルピーから監査証明に相当す
ると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当
するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c.ファンドの原文の財務書類は米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について
円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2019年2月28日現在における株式会社三菱UFJ銀
行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=110.87円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四
捨五入されている。従って、合計の数字が一致しない場合がある。
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パトナム・ハイ・イールド・ファンド(E14863)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
(1)【当年度の財務諸表】
①【貸借対照表】
パトナム・ハイ・イールド・ファンド
貸借対照表
2018年11月30日現在
米ドル 千円
資産
投資有価証券、時価評価額(注1、9):
非関連発行体(個別法による原価:1,315,005,382米ドル) 1,247,977,522 138,363,268
関連発行体(個別法による原価:61,895,331米ドル)(注1、5) 61,895,331 6,862,335
現金 1,465,229 162,450
未収分配金、未収利息およびその他の未収金 20,782,381 2,304,143
ファンド受益証券発行未収金 539,680 59,834
投資有価証券売却未収金 1,275,718 141,439
先物為替予約に係る未実現評価益(注1) 347,916 38,573
49,168 5,451
前払費用
資産合計 1,334,332,945 147,937,494
負債
投資有価証券購入未払金 10,222,122 1,133,327
ファンド受益証券買戻未払金 3,926,318 435,311
未払管理報酬(注2) 613,773 68,049
未払保管報酬(注2) 17,857 1,980
未払投資者サービス報酬(注2) 367,156 40,707
未払受託者報酬および費用(注2) 843,744 93,546
未払管理事務報酬(注2) 5,366 595
未払販売報酬(注2) 481,838 53,421
一部のデリバティブ契約に係る担保、時価評価額(注1、9) 115,484 12,804
267,167 29,621
その他の未払費用
負債合計 16,860,825 1,869,360
純資産 1,317,472,120 146,068,134
資本構成
払込資本金(授権受益証券口数は無制限)(注1、4) 1,459,677,340 161,834,427
(142,205,220) (15,766,293)
分配可能利益合計(注1)
合計-発行済株式資本に対応する純資産
1,317,472,120 146,068,134
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パトナム・ハイ・イールド・ファンド
貸借対照表(つづき)
2018年11月30日現在
米ドル 円
純資産価格および販売価格の計算
クラスA受益証券一口当たりの純資産価格および買戻価格
5.59 620
(898,319,694米ドル÷160,808,586口)
クラスA受益証券一口当たりの販売価格
5.82 645
*
(5.59米ドルの96.00分の100)
クラスB受益証券一口当たりの純資産価格および販売価格
5.43 602
**
(14,150,976米ドル÷2,604,393口)
クラスC受益証券一口当たりの純資産価格および販売価格
5.41 600
**
(37,340,874米ドル÷6,906,940口)
クラスM受益証券一口当たりの純資産価格および買戻価格
5.56 616
(79,376,411米ドル÷14,268,201口)
クラスM受益証券一口当たりの販売価格
5.75 638
†
(5.56米ドルの96.75分の100)
クラスR受益証券一口当たりの純資産価格、販売価格および
5.56 616
買戻価格(27,080,047米ドル÷4,869,498口)
クラスR6受益証券一口当たりの純資産価格、販売価格および
5.88 652
買戻価格(13,611,415米ドル÷2,314,468口)
クラスY受益証券一口当たりの純資産価格、販売価格および
5.88 652
買戻価格(247,592,703米ドル÷42,076,468口)
*
10万米ドル未満の単発小売り。10万米ドル以上の販売では販売価格が割り引かれる。
**
一口当たりの買戻価格は、純資産価格から適用される後払販売手数料を控除した額に等しい。
†
5万米ドル未満の単発小売り。5万米ドル以上の販売では販売価格が割り引かれる。
添付の注記は、これらの財務諸表と不可分のものである。
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②【損益計算書】
パトナム・ハイ・イールド・ファンド
損益計算書
2018年11月30日に終了した年度
米ドル 千円
投資収益
受取利息(関連発行体への投資から生じた受取利息839,333米ドル
91,034,503
10,092,995
を含む。)(注5)
712,640
79,010
分配金
投資収益合計 91,747,143
10,172,006
費用
管理報酬(注2) 8,282,659 918,298
投資者サービス報酬(注2) 2,387,431 264,694
保管報酬(注2) 33,798 3,747
受託者報酬および費用(注2) 66,083 7,327
販売報酬(注2) 3,696,497 409,831
管理事務報酬(注2) 42,892 4,755
615,803 68,274
その他
費用合計
15,125,163 1,676,927
(12,061) (1,337)
費用控除額(注2)
費用純額 15,113,102 1,675,590
投資純利益 76,634,041 8,496,416
実現および未実現利益(損失)
以下の項目に係る実現純利益(損失):
非関連発行体からの投資有価証券(注1、3) (2,719,093) (301,466)
外貨取引(注1) 2,019 224
為替予約(注1) 247,925 27,487
(376,636) (41,758)
スワップ契約(注1)
実現純損失合計 (2,845,785) (315,512)
以下の項目に係る未実現純評価益(評価損)の変動:
非関連発行体からの投資有価証券 (86,560,085) (9,596,917)
外貨建資産および負債 (4,119) (457)
スワップ契約 105,425 11,688
359,341 39,840
為替予約
未実現純評価損の変動合計 (86,099,438) (9,545,845)
投資有価証券に係る純損失 (88,945,223) (9,861,357)
運用による純資産の純減少 (12,311,182) (1,364,941)
添付の注記は、これらの財務諸表と不可分のものである。
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パトナム・ハイ・イールド・ファンド
純資産変動計算書
2018年11月30日に終了した年度 2017年11月30日に終了した年度
米ドル 千円 米ドル 千円
純資産の増加(減少)
運用
投資純利益 76,634,041 8,496,416 61,141,366 6,778,743
投資有価証券および外貨取引に係る
実現純利益(損失) (2,845,785) (315,512) 11,005,010 1,220,125
投資有価証券ならびに
外貨建の資産および負債に係る
(86,099,438) (9,545,845) 7,218,929 800,363
未実現純評価益(評価損)
運用による純資産の純増加(減少) (12,311,182) (1,364,941) 79,365,305 8,799,231
受益者への分配金(注1):
経常利益より
投資純利益
クラスA受益証券 (48,977,921) (5,430,182) (39,083,910) (4,333,233)
クラスB受益証券 (770,459) (85,421) (917,264) (101,697)
クラスC受益証券 (2,030,570) (225,129) (2,226,708) (246,875)
クラスM受益証券 (4,108,659) (455,527) (4,283,874) (474,953)
クラスR受益証券 (1,332,977) (147,787) (1,381,623) (153,181)
クラスR6受益証券 (342,583) (37,982) - -
クラスY受益証券 (14,600,329) (1,618,738) (12,773,749) (1,416,226)
資本取引による増加(減少)
(204,341,679) (22,655,362) 1,042,806,238 115,615,928
(注4)
(288,816,359) (32,021,070) 1,061,504,415 117,688,994
純資産の増加(減少)合計
純資産
1,606,288,479 178,089,204 544,784,064 60,400,209
期首現在
1,317,472,120 146,068,134 1,606,288,479 178,089,204
期末現在 (注1)
添付の注記は、これらの財務諸表と不可分のものである。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
財務ハイライト
(期中発行済証券一口当たり)
(単位:米ドル)
投資運用: 分配金控除:
実現/未実現
投資純
期首現在 投資運用 投資純利益 分配金
終了期間
投資有価証券
a
(損)益
純資産価格 (損)益合計 より 合計
純(損)益
クラスA受益証券
2018 年11月30日 5.93 0.30 (0.35) (0.05) (0.29) (0.29)
2017 年11月30日 5.78 0.30 0.16 0.46 (0.31) (0.31)
2016 年11月30日 5.56 0.31 0.23 0.54 (0.32) (0.32)
2015 年11月30日 6.11 0.33 (0.56) (0.23) (0.32) (0.32)
2014 年11月30日 6.20 0.33 (0.10) 0.23 (0.32) (0.32)
クラスB受益証券
2018 年11月30日 5.77 0.25 (0.35) (0.10) (0.24) (0.24)
2017 年11月30日 5.63 0.25 0.15 0.40 (0.26) (0.26)
2016 年11月30日 5.43 0.26 0.22 0.48 (0.28) (0.28)
2015 年11月30日 5.98 0.28 (0.55) (0.27) (0.28) (0.28)
2014 年11月30日 6.06 0.28 (0.08) 0.20 (0.28) (0.28)
クラスC受益証券
2018 年11月30日 5.74 0.25 (0.33) (0.08) (0.25) (0.25)
2017 年11月30日 5.61 0.25 0.15 0.40 (0.27) (0.27)
2016 年11月30日 5.41 0.25 0.24 0.49 (0.29) (0.29)
2015 年11月30日 5.96 0.28 (0.55) (0.27) (0.28) (0.28)
2014 年11月30日 6.04 0.28 (0.08) 0.20 (0.28) (0.28)
クラスM受益証券
2018 年11月30日 5.91 0.29 (0.36) (0.07) (0.28) (0.28)
2017 年11月30日 5.76 0.29 0.16 0.45 (0.30) (0.30)
2016 年11月30日 5.54 0.29 0.24 0.53 (0.31) (0.31)
2015 年11月30日 6.10 0.31 (0.56) (0.25) (0.31) (0.31)
2014 年11月30日 6.19 0.32 (0.10) 0.22 (0.31) (0.31)
クラスR受益証券
2018 年11月30日 5.90 0.29 (0.35) (0.06) (0.28) (0.28)
2017 年11月30日 5.76 0.29 0.15 0.44 (0.30) (0.30)
2016 年11月30日 5.54 0.29 0.24 0.53 (0.31) (0.31)
2015 年11月30日 6.10 0.31 (0.56) (0.25) (0.31) (0.31)
2014 年11月30日 6.19 0.32 (0.10) 0.22 (0.31) (0.31)
クラスR6受益証券
2018 年11月30日