アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第27期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年8月28日-平成31年2月25日) |
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提出者 | アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月24日 提出
【計算期間】 第27特定期間(自 平成30年8月28日 至 平成31年2月25日)
【ファンド名】 アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
ファンドは、世界各国の上場株式を主要投資対象とする「アムンディ・グローバル好
配当株式 マザーファンド」(以下「マザーファンド」ということがあります。)への投
資を通じて、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
② ファンドの基本的性格
ファンドは追加型投信/内外/株式に属します。
商品分類については一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき分
類しております。ファンドの仕組みについては後述の「(3) ファンドの仕組み」をご参
照ください。
○商品分類表 ○属性区分表
単位型・ 投資対象 投資対象資産 投資対象 投資 為替
投資対象資産 決算頻度
追加型 地域 (収益の源泉) 地域 形態 ヘッジ
株式 年1回 グローバル
(日本を含む)
一般
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回
株 式 ファミリー
債券 北米 あり
国 内 ファンド
一般 年6回 ( )
単位型 債 券
公債 (隔月) 欧州
社債
海 外 不動産投信
その他債券 年12回 アジア
クレジット属性 (毎月)
追加型 その他資産
オセアニア
( )
内 外 ( )
日々
中南米 なし
不動産投信
資産複合 ファンド・オブ
その他
※
・ファンズ
( ) アフリカ
その他資産
( 投資信託証券
中近東
( 株式 ))
(中東)
資産複合
エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
* 属性区分に記載している為替ヘッジは、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
(注)ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
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なお、ファンドが該当する各分類および区分(表の網掛け部分)の定義は以下のとおりとなってい
ます。
○商品分類の定義
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
財産とともに運用されるファンドをいいます。
内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投
資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
株式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
○属性区分の定義
その他資産 目論見書または投資信託約款において、組入れている資産が主として投
(投資信託証券 資信託証券であり、実質的に株式を投資対象とする旨の記載があるもの
(株式)) をいいます。
年12回(毎月) 目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記
載があるものをいいます。
グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界
(日本を含む) の資産(日本を含む)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するも
のをいいます。
為替ヘッジなし 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記
載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいま
す。
; ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性
区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(株式)))と収益の源泉となる資産を示
す商品分類上の投資対象資産(株式)とが異なります。
※ 商品分類表および属性区分表については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
(http://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
③ 信託金の限度額
信託金の限度額は5,000億円です。
ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
④ ファンドの特色
● 主に先進国の上場株式に投資します(新興国には投資しません)。
実質組入外貨建資産については、為替ヘッジは行いません。
● 配当利回りおよび株価の安定的な成長に着目し、銘柄選択を行います。
● ポートフォリオの構築にあたっては、分散投資を基本とします。
● 毎月決算を行い、原則として、株式の配当等収益を中心に分配を行うことを目指します。
資金動向および市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
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(2)【ファンドの沿革】
平成17年11月18日 ファンドの信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
平成22年 7月 1日 ファンドの名称を「SG 世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」か
ら 「アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」に変更
(3)【ファンドの仕組み】
※
ファミリーファンド方式 で運用を行います。
;
ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からご投資い
ただいた資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンドに投資して実
質的な運用を行います。
資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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ファンドの関係法人および関係業務は、以下の通りです。
≪各契約の概要≫
各契約の種類 契約の概要
委託会社と販売会社の間で締結する、募集の取扱い、販売、一部解約の
募集・販売等に関する契約 実行の請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払等に関
する契約
証券投資信託契約
委託会社と受託会社の間で締結する、当該証券投資信託の設定から償還
(証券投資信託にかかる信託契約
にいたるまでの運営にかかる取り決め事項に関する契約
(信託約款))
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委託会社の概況
名 称 等 アムンディ・ジャパン株式会社(金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長(金商)第350号)
資本金の額 12億円
会社の沿革
昭和46年11月22日 山一投資カウンセリング株式会社設立
昭和55年 1月 4日 山一投資カウンセリング株式会社から山一投資顧問株式会社へ社名変更
平成10年 1月28日 ソシエテ ジェネラル投資顧問株式会社(現アムンディ・ジャパンホールディング株
式会社)が主要株主となる
平成10年 4月 1日 山一投資顧問株式会社からエスジー山一アセットマネジメント株式会社へ社名変更
平成10年11月30日 証券投資信託委託会社の免許取得
平成16年 8月 1日 りそなアセットマネジメント株式会社と合併し、ソシエテジェネラルアセットマネ
ジメント株式会社へ社名変更
平成19年 9月30日 金融商品取引法の施行に伴い同法の規定に基づく金融商品取引業者の登録を行う
平成22年 7月 1日 クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社と合併し、アムンディ・ジャ
パン株式会社へ社名変更
名 称 住 所 所 有 株 式 数 比 率
大 株 主
の 状 況
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号 2,400,000株 100%
(本書作成日現在)
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 運用方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
② 投資態度
(イ) 「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」への投資を通じて、MSCI
ワールド・インデックスの採用国・地域における上場株式を実質的な主要投資対象と
し、インカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用
を行います。このほか、世界各国の株式等に直接投資することがあります。
(ロ)配当利回りおよび株価の安定的な成長に着目した銘柄選択により、先進国を中心とし
た世界各国の好配当株式に分散投資を行います。
(ハ)株式の実質組入比率は原則として高位を保ちます。
(ニ)実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ただし、資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に
上記と異なる運用を行う場合があります。
③ ファンドの運用プロセス
資金動向および市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
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(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条
第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいいます。)に
かかる権利のうち、次に掲げる権利
(1)有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいい
ます。以下同じ。)にかかる権利
(2)有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
をいいます。以下同じ。)にかかる権利
(3)有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
をいいます。以下同じ。)にかかる権利
(4)外国金融商品市場において行う取引であって、(1)から(3)までに掲げる取引と
類似の取引にかかる権利
(5)有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ロに掲げる
ものをいいます。)にかかる権利
(6)有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ハおよびニ
に掲げるものをいいます。)にかかる権利
(7)有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲
げるものをいいます。)にかかる権利
(8)金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整
備等に関する法律(平成18年法第66号)第1条の規定による廃止前の金融先物
取引法(昭和63年法第77号)第2条第1項に規定するものをいいます。)にか
かる権利
(9)金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部
を改正する内閣府令(平成19年内閣府令第61号)第1条の規定による改正前の投
資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第4条
各号に規定するものをいい、金融先物取引を除きます。)に係る権利((1)から
(8)までに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 投資対象とする有価証券
ファンドは、主として「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」に投資
するほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
る同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
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4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分
離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第
4号で定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1
項第6号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定
めるものをいいます。)
9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(単位未満優先出資証券を含み
ます。)または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第
8号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.から11.の証券または証
書の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定
めるものをいいます。)
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号
で定めるものをいいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをい
います。)
16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定め
るものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発
行信託の受益証券に限ります。)
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券
発行信託の受益証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前記20.の有価証券の性質を有するもの
22. 投資事業有限責任組合契約に基づく権利または組合契約もしくは匿名組合契約で
あって投資事業有限責任組合契約に類するものとして金融商品取引法第2条第2項
第5号で定めるものに基づく権利をいいます。
23. 外国の法令に基づく契約であって、投資事業有限責任組合契約に類するものに基づ
く権利
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに
17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
いい、13.の証券および14.の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資
信託証券」といいます。
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③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商
品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
す。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を
除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応
等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記1.から6.まで
に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他
1. 信用取引により株券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済について
は、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2. わが国の金融商品取引所(本書において、金融商品取引法第2条第16項に規定する
金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商
品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法
第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設す
るものを「金融商品取引所」といいます。以下同じ。)における有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所
におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引は、
オプション取引に含まれるものとします。
3. わが国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができま
す。
4. わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
5. スワップ取引を行うことができます。なお、担保の提供あるいは受入れが必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
6. 金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。なお、担保の提供あるい
は受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
7. 信託財産に属する株式および公社債を貸付けることができます。なお、必要と認め
たときは、担保の受入れを行うものとします。
8. 一部解約金の支払資金に不足額が生じたときは、資金借入れをすることができま
す。
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(3)【運用体制】
委託会社の運用体制は、運用本部所属のファンド・マネージャーがファンドの運用指図を行
う体制となります。
ファンドの運用体制は以下のとおりとなっております。
*委託会社の運用成果のチェック・・インベストメント・レビュー委員会(8名以上)、
投資政策委員会(3名以上)
ファンドの運用を行うに当たっての社内規定
・コンプライアンス・マニュアル
・運用担当者服務規程
・リスク管理基本規程
・デリバティブ取引に関するリスク管理規則
・運用にかかる各種マニュアル
関係法人に関する管理体制
受託会社・・・・年1回以上、ミーティングまたは内部統制報告書に基づくレビューを実施
ファンドの運用体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則として毎月25日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次の通り
収益分配を行う方針です。
(a) 分配対象額
分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益(マザーファンドの信託
財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配
当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配
当等収益を控除して得た額とします。)等の全額とします。
(b) 分配対象額についての分配方針
収益分配額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配
対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。したがって、将来の分配
金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(c) 収益分配にあてず、信託財産に留保した利益(留保益)の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を
行います。
(d) 留保益の処理
分配対象額は、次期以降の収益分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金
として積み立てること、および繰越欠損金のあるときはその全額を補てんすること
ができます。
② 収益分配金の交付
「分配金受取りコース」をお申込みの場合、収益分配金は、決算日において振替機関
等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以
前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配
金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、
原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始します。支払いは、指
定販売会社において行うものとします。なお、「分配金受取りコース」の受益者が、支
払開始日から5年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、受託会社から交付
を受けた金銭は委託会社に帰属します。
「分配金再投資コース」の受益者の場合は、収益分配金は税引後無手数料で再投資さ
れますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。な
お、収益分配金の再投資は、毎計算期間終了日の基準価額にて、その翌営業日に収益分
配金の手取額をもって、ファンドの買付けを自動的に行います。
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(注)普通分配金に対する課税については、後記「4 手数料等及び税金」の「(5) 課税上の取扱い」を
ご参照ください。
(5)【投資制限】
① 信託約款に基づく主な投資制限
(イ)マザーファンドへの投資割合には制限を設けません。
(ロ)株式への実質投資割合には、制限を設けません。
(ハ)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
(ニ)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産
の純資産総額の10%以内とします。
(ホ) 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%
以内とします。
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(ヘ)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時におい
て信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ト)同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち 会社法第236条第1項第3号の財
産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ
単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第
341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株
予約権付社債」といいます。) への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資
産総額の10%以内とします。
(チ)デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定
めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定
めるところにしたがい、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、信託財
産の純資産総額を超えないものとします。
(リ)信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの投資信託財産の
純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超
えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法
人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこ
ととします。
(ヌ)投資信託証券(マザーファンドを除く)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
の5%以内とします。
② 法令等に基づく投資制限
同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一法人の発行する株式について、委託会社が運用を行う全ての委託者
指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該
株式に係る議決権の総数の50%を超えることとなる場合において、信託財産をもって当
該株式を取得することを受託会社に指図することはできません。
<参考情報>
アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンドについて
1 運用の基本方針
信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
2 投資方針
(1)投資対象
世界各国の上場株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① MSCIワールド・インデックスの採用国・地域における上場株式を主要投資対象と
し、インカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を
行います。
② 配当利回りおよび株価の安定的な成長に着目した銘柄選択により、先進国を中心とした
世界各国の好配当株式に分散投資を行います。
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③ 株式の組入比率は原則として高位を保ちます。
④ ポートフォリオの構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
⑤ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ただし、資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上
記と異なる運用を行う場合があります。
3 投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項
で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいいます。)にか
かる権利のうち、次に掲げる権利
(1) 有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。
以下同じ。)にかかる権利
(2) 有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいい
ます。以下同じ。)にかかる権利
(3) 有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいい
ます。以下同じ。)にかかる権利
(4) 外国金融商品市場において行う取引であって、(1)から(3)までに掲げる取引と類似の
取引にかかる権利
(5) 有価証券先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号イに掲げるものをいいま
す。)にかかる権利
(6) 有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ロに掲げるものを
いいます。)にかかる権利
(7) 有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ハおよびニに掲げ
るものをいいます。)にかかる権利
(8) 有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるも
のをいいます。)にかかる権利
(9) 金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に
関する法律(平成18年法第66号)第1条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和
63年法第77号)第2条第1項に規定するものをいいます。)にかかる権利
(10)金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正
する内閣府令(平成19年内閣府令第61号)第1条の規定による改正前の投資信託及び
投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第4条各号に規定するも
のをいい、金融先物取引を除きます。)にかかる権利((1)から(8)までに掲げるもの
に該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 投資の対象とする有価証券
委託会社は、主 として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
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5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型
新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号
で定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第
6号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定める
ものをいいます。)
9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8
号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、 前記 1.から11.の証券または証書の
性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
ものをいいます。)
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定
めるものをいいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるも
のをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に限ります。)
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行
信託の受益証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前記20.の有価証券の性質を有するもの
22. 投資事業有限責任組合契約に基づく権利または組合契約もしくは匿名組合契約であって
投資事業有限責任組合契約に類するものとして金融商品取引法第2条第2項第5号で定
めるものに基づく権利をいいます。
23.外 国の法令に基づく契約であって 、投資事業有限責任組合契約に類するものに基づく権利
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の
性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.の証券
または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証
券および14.の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といい
ます。
③ 委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)
により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を
除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
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5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前記5.の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③の1.から6.までに掲
げる金融商品により運用することの指図ができます。
4 投資制限
1. 株式への投資割合には制限を設けません。
2. 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3. 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純
資産総額の10%以内とします。
4. 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
5. 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の10%以内とします。
6. 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち 会社法第236条第1項第3号の財産
が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単
独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341
条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
権付社債」といいます。) への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
7. 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
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3【投資リスク】
(1) 基準価額の変動要因
ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として外国株式など値動きのある有価
証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります。)に実質的に投資しますので、基準価
額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。ファンド
の基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運
用による損益はすべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
①価格変動リスク
株式は、国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受け、価格が下落するリスクがあり
ます。一般に株式市場が下落した場合には、その影響を受けファンドの基準価額が下落す
る要因となります。したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
②信用リスク
株式の発行会社が倒産した場合または発行会社の倒産が予想される場合、もしくは財務状
況の悪化等により社債の利息または償還金の支払いが遅延または履行されないことが生じ
た場合または予想される場合には、株価が大幅に下落することがあります(ゼロになる場
合もあります。)。こうした影響を受けファンドの基準価額が下落する要因となります。
したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
③流動性リスク
短期間での大量の換金があった場合または大口の換金を受けた場合、換金資金の手当ての
ために有価証券を市場で売却した結果、市場にインパクトを与えることがあります。ま
た、市場規模や取引量が比較的小さな市場に投資する場合、市場実勢から期待される価格
で売買できないことや市場環境の悪化により売買価格が著しく低下することがあります。
その際、市況動向や流動性の状況によっては、基準価額が下落することがあります。こう
した影響を受け、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
④為替変動リスク
ファンドは、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを原則として行いません。その
ため外貨建資産は為替レートの変動の影響を直接受けます。外貨建資産を保有する場合、
為替レートの変動により当該外貨建資産の円換算価格が変動します。当該外貨建資産の表
示通貨での資産価格が変わらなくても、投資している国・地域の通貨に対して円高の場
合、当該資産の円換算価格が下落するため、ファンドの基準価額の下落要因となります。
したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
⑤カントリーリスク
海外市場に投資する場合、当該市場が存在する国の社会情勢または国際情勢の変化により
金融市場または証券市場が不安定になったり、混乱したりすることがあります。規制や混
乱により期待される価格で売買できないといった場合には、ファンドの基準価額が下落す
る要因となります。したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
◆基準価額の変動要因(投資リスク)は上記に限定されるものではありません。
(2) その他の留意点
①ファンドの繰上償還
ファンドは、信託財産の純資産総額が5億円を下回った場合等には、信託を終了させるこ
とがあります。
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②ファミリーファンド方式の留意点
マザーファンドを共有する他のファンドの資金の急激な増減がマザーファンドの運用に影
響を与える場合があり、その影響がマザーファンドを共有する他のファンドにおよぶ可能
性があります。
③分配金の支払いに関する留意点
分配金は当該期にファンドが得る配当等収益、売買益、評価益を超えて支払われることが
あり、投資者のファンドの購入価額によっては、分配金は実質的に元本からの払戻し部分
を含むことになる場合があります。また、ファンドの純資産は分配金支払い後に減少する
ことになり、基準価額の下落要因となります。基準価額に対する分配金の支払率はファン
ドの収益率を示すものではありません。
④換金の中止
金融商品市場における取引の停止、その他やむを得ない事情が発生したときは、換金請求
の受付が中止されることがあります。
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
投資信託と預金および預金等保護制度との関係について
投資信託は、金融機関の預金とは異なります。
投資信託は、預金保険の対象および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
また、登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象では
ありません。
(3) 委託会社のリスク管理について
委託会社では、以下のように2段階でリスクのモニタリングおよび管理を行います。
・運用パフォーマンスの評価・分析
リスクマネジメント部が運用リスク全般の状況をモニタリングするとともに、運用パ
フォーマンスの分析および評価を行い、定期的にリスク委員会に報告します。
・運用リスクの管理
リスクマネジメント部が法令諸規則および運用ガイドライン等の遵守状況のモニタリン
グを行い、運用状況を検証および管理し、定期的にリスク委員会に報告します。また、
コンプライアンス部は運用に関連する社内規程、関連法規の遵守にかかる管理を行って
おり、重大なコンプライアンス事案については、コンプライアンス委員会で審議が行わ
れ必要な方策を講じます。
前述のリスク管理過程について、グループ監査および内部監査部門が事後チェックを行
います。
ファンドのリスク管理体制 等は本書作成日現在のものであり、今 後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額
とします。ただし、「分配金再投資コース」において収益分配金を再投資する場合には申込
手数料はありません。詳しくは販売会社(販売会社については下記のお問合せ先にご照会く
ださい。)にお問合せください。
料率上限(本書作成日現在) 役務の内容
商品や関連する投資環境の説明および情報提供等、ならび
*
に購入に関する事務コストの対価として販売会社にお支払
3.24 % (税抜3.0%)
いいただきます。
*消費税率が 10 %となった場合は、 3.3 %となります。
<お問合せ先>
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。
ただし、換金申込受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%を乗じて得た
※
信託財産留保額 が控除されます。
※「信託財産留保額」とは運用の安定性を高めるために換金する受益者が負担する金額で、信託財産に留
保されます。
(3)【信託報酬等】
*
① 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年率1.1556% (税抜1.07%)を乗じ
て得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
*消費税率が10%となった場合は、1.177%となります。
② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。信託報
酬の配分は以下の通りとします。なお、信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行
う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん信託財産から収受した後、販売
会社に支払います。
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◆上記の信託報酬等は本書作成日現在のものです。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、特定資産の価格
等の調査に要する費用、法律顧問・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷
費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に
関連する費用等およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)
および受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁す
ることができます。
② 委託会社は、前記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のた
めに行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社
は、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額
に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける
代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額
にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることができま
す。
この場合、委託会社は信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中にあらか
じめ定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
③ 前記②において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用の額は計算期
間を通じて毎日計算し、委託会社が定めた時期に当該消費税等相当額とともに信託財産
中より支弁します。
④ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他
に、売買委託手数料に対する消費税等相当額、先物取引・オプション取引等およびコー
ル取引等に要する費用ならびに外国における資産の保管等に要する費用についても信託
財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担します
が、売買委託手数料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異な
ります。
※その他の手数料等の合計額は、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限
額等を表示することはできません。
◆ファンドの費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示すること
はできません。
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(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者である受益者に対する課税上の取扱いは、平成30年9月末現在の内容に基づいて
記載しており、税法が改正された場合等には、以下の内容および本書における税制に関する記
載内容が変更になることがあります。ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われま
す。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
① 個人の受益者に対する課税
〇収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は配当所得として下記の税率により源泉徴収
;
されます。なお、原則として申告分離課税 または総合課税により確定申告を行う必要があ
りますが申告不要制度を選択することができます。
;
〇換金時および償還時における差益は譲渡所得等となり、下記の税率による申告分離課税 が
適用 され、確定申告が必要となります。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用し
ている場合は、下記の税率により源泉徴収が行われ、原則として、確定申告は不要となり
ます。
税率 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)
㬰u㍔䩒ږ뉺ะ銐硢鸰地彘㑔࠰欰䨰䐰昰Ŏ㑨⩟ཻ䤰溋牮Ⅴ൙溑톘䴰䰰䈰識㑔࠰欰漰
上場株式等の配当所得(収益分配金を含みます。)と当該上場株式等の譲渡損失(解約
損、償還損を含みます。)の損益通算(特定公社債等(公募公社債投資信託を含みま
す。)の利子所得等および譲渡所得等も対象となります。)をすることができます(当
該上場株式等の配当所得の金額を限度とします。)。なお、損益通算してもなお控除し
きれない損失の金額については、翌年以降3年間にわたり繰越控除が可能です。
(注)ファンドは、配当控除は適用されません。
* 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。少額投資非課税制度
「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募
株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利
用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対
象となります。また、20歳未満の居住者などを対象とした同様の非課税措置(ジュニア
NISA)もあります。なお、他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできま
せん。詳しくは、販売会社にお問合せください。
② 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超
過額について、下記の税率により源泉徴収されます(地方税の源泉徴収はありませ
ん。)。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて税額控除が適用されます。
税率 15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)
(注)ファンドは、益金不算入制度は適用されません。
③ 個別元本について
1) 追加型の株式投資信託について、受益者ごとの取得申込時のファンドの価額等(申込手
数料は含まれません。)が受益者の元本(個別元本)に当たります。
2) 受益者が同一ファンドを複数回取得した場合の個別元本は、受益者が追加信託を行うつ
ど、その受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3) 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに、個別元本の
算出が行われます。ただし、個別元本は、複数支店等で同一ファンドを取得する場合な
どにより把握方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
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4) 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
※
本から元本払戻金(特別分配金) を控除した額が、その後の個別元本となります。
㬰䍧Ɫ啢㮑퇿ࡲ祒╒ڑ䶑퇿रര欰搰䐰昰漰ş貊ᠰత 収益分配金の課税について」
をご参照ください。
④ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱い
となる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)
の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と
同額の場合または受益者の個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分
配金となり、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、
その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から前記元本払戻金
(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金(特別
分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
ありません。
◇ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
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5【運用状況】
以下は平成31年2月末日現在の運用状況です。
また、投資比率は、小数点以下第3位を切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が
一致しない場合があります。
(1)【投資状況】
信託財産の構成
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 4,930,031,312 99.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 39,073,447 0.78
合計(純資産総額) 4,969,104,759 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>
「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
日本 298,834,220 4.14
株式
アメリカ 1,408,160,124 19.53
カナダ 638,979,414 8.86
ドイツ 322,271,925 4.47
イタリア 227,518,103 3.15
フランス 302,914,664 4.20
オーストラリア 638,527,762 8.85
イギリス 916,456,318 12.71
スイス 365,873,612 5.07
バミューダ 14,809,007 0.20
香港 36,356,490 0.50
シンガポール 186,790,989 2.59
ニュージーランド 194,008,705 2.69
オランダ 102,240,343 1.41
スペイン 377,036,465 5.23
ベルギー 35,198,873 0.48
スウェーデン 67,055,886 0.93
ノルウェー 342,123,679 4.74
オーストリア 84,213,611 1.16
ルクセンブルク 45,789,936 0.63
フィンランド 247,970,570 3.44
デンマーク 45,986,711 0.63
アイルランド 42,565,653 0.59
ポルトガル 44,804,820 0.62
ケイマン諸島 41,518,832 0.57
ジャージー 28,633,397 0.39
ガーンジー 15,889,757 0.22
小計 7,072,529,866 98.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 134,419,044 1.86
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合計(純資産総額) 7,206,948,910 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
その他の資産の投資状況
投資
帳簿価額
国/ 評価額
種類 取引所 資産名 買建/売建 数量 通貨 比率
( 米ドル )
地域 (円)
(%)
S&P500 EMINI
株価指数先物取引 アメリカ シカゴ商業取引所 買建 7 米ドル 946,775.17 108,462,457 1.50
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
資産の種類 国/地域 評価額(円) 投資比率(%)
為替予約取引(買建) 日本 41,120,177 0.57
為替予約取引(売建) 日本 46,126,978 0.64
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価してお
ります。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額 投資
帳簿価額
帳簿価額
順 国/ 評価額
種類 銘柄名 口数 単価
単価 比率
位 地域 (円)
(円)
(円)
(円) (%)
アムンディ・グローバル好配当株式
親投資信託
1
日本 受益証券 マザーファンド 1,931,225,052 2.5488 4,922,306,412 2.5528 4,930,031,312 99.21
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率
国内/外国 種類 投資比率(%)
国内 親投資信託受益証券 99.21
合計 99.21
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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<参考情報>
「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)
評価額 投資
帳簿価額
帳簿価額
順 国/ 評価額
種類 銘柄名 業種 株式数 単価
単価 比率
位 地域 (円)
(円)
(円)
(円) (%)
医薬品・バイオテクノロ
1
イギリス 株式 GLAXOSMITHKLINE ジー・ライフサイエンス 56,597 2,335.82 132,200,574 2,216.22 125,431,771 1.74
2 日本 株式 キヤノン 電気機器 38,100 3,162.33 120,484,773 3,201.00 121,958,100 1.69
3 ドイツ 株式 MUNCH.RUCK.REGD. 保険 4,154 23,988.62 99,648,737 25,961.93 107,845,861 1.49
UNILEVER NV-CVA
▶
オランダ 株式 家庭用品・パーソナル用品 17,112 6,160.41 105,417,026 5,974.77 102,240,343 1.41
ENAGAS SA
5
スペイン 株式 エネルギー 31,597 3,060.20 96,693,275 3,125.77 98,764,989 1.37
6 アメリカ 株式 AT&T 電気通信サービス 28,416 3,255.14 92,498,149 3,443.62 97,853,968 1.35
EQUINOR ASA
7
ノルウェー 株式 エネルギー 37,341 2,516.17 93,956,677 2,516.17 93,956,677 1.30
PHILIP MORRIS
8
INTERNATIONAL INC
アメリカ 株式 食品・飲料・タバコ 9,701 9,318.62 90,399,966 9,675.62 93,863,237 1.30
BCE INC
9
カナダ 株式 電気通信サービス 18,800 4,738.22 89,078,573 4,925.39 92,597,335 1.28
ZURICH INSURANCE GROUP
10
スイス 株式 AG 保険 2,535 33,905.95 85,951,598 36,455.27 92,414,124 1.28
TRANSALTA RENEWABLES INC
11
カナダ 株式 公益事業 85,800 938.37 80,512,171 1,032.79 88,614,025 1.22
医薬品・バイオテクノロ
12
NOVARTIS 'R'
スイス 株式 ジー・ライフサイエンス 8,740 9,751.70 85,229,885 10,130.77 88,542,982 1.22
13 LEGAL & GENERAL
イギリス 株式 保険 209,275 357.01 74,714,879 408.25 85,436,988 1.18
ニュー
14
MERIDIAN ENERGY LTD
ジーランド 株式 公益事業 304,591 241.29 73,497,320 276.96 84,360,132 1.17
CAN IMPERIAL BK OF
15
カナダ 株式 COMMERCE 銀行 8,700 9,584.36 83,383,938 9,672.88 84,154,110 1.16
ALTRIA GROUP INCO.
16
アメリカ 株式 食品・飲料・タバコ 14,501 5,955.93 86,367,033 5,800.71 84,116,217 1.16
オーストラ
17
SONIC HEALTHCARE LTD
リア 株式 ヘルスケア機器・サービス 44,128 1,817.67 80,210,556 1,903.36 83,991,761 1.16
フィンラン
18
FORTUM OYJ
ド 株式 公益事業 34,261 2,323.83 79,617,037 2,443.62 83,721,008 1.16
19 日本 株式 住友商事 卸売業 52,000 1,719.50 89,414,000 1,600.50 83,226,000 1.15
20 日本 株式 三井物産 卸売業 47,300 1,747.00 82,633,100 1,750.00 82,775,000 1.14
21 イタリア 株式 ENEL 公益事業 123,758 593.25 73,419,860 668.27 82,704,624 1.14
SSE PLC
22
イギリス 株式 公益事業 45,029 1,650.72 74,330,586 1,770.32 79,715,896 1.10
HSBC HOLDINGS PLC
23
イギリス 株式 銀行 88,000 931.16 81,942,696 905.73 79,704,504 1.10
ADMIRAL GROUP PLC
24
イギリス 株式 保険 24,500 2,970.71 72,782,591 3,202.52 78,461,948 1.08
ニュー
25
SPARK NEW ZEALAND LTD
ジーランド 株式 電気通信サービス 278,773 308.83 86,093,911 281.13 78,372,958 1.08
CONSOLIDATED EDISON
26
アメリカ 株式 公益事業 8,616 8,574.68 73,879,492 9,053.64 78,006,198 1.08
DUKE ENERGY CORP
27
アメリカ 株式 公益事業 7,807 9,617.97 75,087,511 9,898.47 77,277,383 1.07
MAXIM INTEGRATED
28
PRODUCTS INC
アメリカ 株式 半導体・半導体製造装置 12,800 5,849.50 74,873,615 6,006.93 76,888,788 1.06
オーストラ
29
WESTPAC BANKING
リア 株式 銀行 36,056 2,066.01 74,492,186 2,118.37 76,380,237 1.05
DTE ENERGY
30
アメリカ 株式 公益事業 5,600 12,935.20 72,437,136 13,566.05 75,969,897 1.05
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率
国内/外国 種類 業種 投資比率(%)
電気機器 1.69
国内 株式
輸送用機器 0.15
卸売業 2.30
エネルギー 8.21
外国 株式
素材 0.79
資本財 0.23
商業・専門サービス 0.59
運輸 2.69
自動車・自動車部品 1.36
耐久消費財・アパレル 0.41
消費者サービス 0.14
メディア・娯楽 1.23
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小売 0.29
食品・生活必需品小売り 0.34
食品・飲料・タバコ 7.98
家庭用品・パーソナル用品 1.41
ヘルスケア機器・サービス 1.98
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 5.93
銀行 9.21
各種金融 2.75
保険 11.14
不動産 1.84
ソフトウェア・サービス 1.83
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 1.11
電気通信サービス 10.18
公益事業 19.15
半導体・半導体製造装置 3.06
合計 98.13
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
投資
帳簿価額
国/ 評価額
種類 取引所 資産名 買建/売建 数量 通貨 比率
( 米ドル )
地域 (円)
(%)
S&P500 EMINI
株価指数先物取引 アメリカ シカゴ商業取引所 買建 7 米ドル 946,775.17 108,462,457 1.50
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
投資
国/ 買建/ 帳簿価額 評価額
種類 資産名 数量 比率
地域 売建 (円) (円)
(%)
為替予約取引 日本 ドル買/円売 買建 370,919.88 41,135,000 41,120,177 0.57
為替予約取引 日本 ドル売/円買 売建 45,086.88 5,000,000 4,996,978 0.06
為替予約取引 日本 シンガポールドル売/円買 売建 500,000.00 41,135,000 41,130,000 0.57
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価してお
ります。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
平成31年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の
通りです。
1口当たり 1口当たり
純資産総額 純資産総額
期間 純資産額 純資産額
(分配落)(円) (分配付)(円)
(分配落)(円) (分配付)(円)
第8特定期間末 (平成21年 8月25日)
25,039,484,869 25,166,044,461 0.5931 0.5961
第9特定期間末 (平成22年 2月25日)
21,818,373,975 21,931,072,836 0.5808 0.5838
第10特定期間末 (平成22年 8月25日)
17,396,401,398 17,495,097,216 0.5288 0.5318
第11特定期間末 (平成23年 2月25日)
16,112,838,708 16,197,313,518 0.5722 0.5752
第12特定期間末 (平成23年 8月25日)
12,613,429,481 12,688,020,904 0.5073 0.5103
第13特定期間末 (平成24年 2月27日)
11,892,605,126 11,957,981,118 0.5457 0.5487
第14特定期間末 (平成24年 8月27日)
10,520,710,849 10,580,102,456 0.5314 0.5344
第15特定期間末 (平成25年 2月25日)
11,738,310,601 11,790,630,661 0.6731 0.6761
第16特定期間末 (平成25年 8月26日)
12,194,798,226 12,245,737,281 0.7182 0.7212
第17特定期間末 (平成26年 2月25日)
13,004,909,907 13,052,976,237 0.8117 0.8147
第18特定期間末 (平成26年 8月25日)
11,812,505,251 11,854,177,299 0.8504 0.8534
第19特定期間末 (平成27年 2月25日)
11,083,745,975 11,119,179,676 0.9384 0.9414
第20特定期間末 (平成27年 8月25日)
9,300,529,312 9,333,604,421 0.8436 0.8466
第21特定期間末 (平成28年 2月25日)
7,709,241,282 7,739,540,761 0.7633 0.7663
第22特定期間末 (平成28年 8月25日)
7,085,952,845 7,113,989,120 0.7582 0.7612
第23特定期間末 (平成29年 2月27日)
7,160,810,082 7,186,667,908 0.8308 0.8338
第24特定期間末 (平成29年 8月25日) 6,649,520,522 6,672,694,096 0.8608 0.8638
第25特定期間末 (平成30年 2月26日)
6,113,972,995 6,135,509,011 0.8517 0.8547
第26特定期間末 (平成30年 8月27日) 5,792,392,850 5,812,823,789 0.8505 0.8535
第27特定期間末 (平成31年 2月25日)
4,961,112,833 4,979,180,115 0.8238 0.8268
平成30年 2月末日 6,111,730,678 - -
0.8514
3月末日 5,911,451,661 - 0.8263 -
4月末日 6,094,365,242 - 0.8557 -
5月末日 5,822,534,429 - 0.8362 -
6月末日 5,679,669,250 - 0.8329 -
7月末日 5,828,757,535 - 0.8580 -
8月末日 5,802,867,205 - 0.8518 -
9月末日 5,896,082,116 - 0.8653 -
10月末日 5,483,151,351 - 0.8103 -
11月末日 5,357,648,078 - 0.8271 -
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12月末日 4,594,266,376 - 0.7511 -
平成31年 1月末日
4,810,793,746 - 0.7904 -
2月末日 4,969,104,759 - 0.8250 -
(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る
収益分配金のみを含んでおります。
②【分配の推移】
期間 1口当たり分配金(円)
自 平成21年 2月26日
第8特定期間 0.0180
至 平成21年 8月25日
自 平成21年 8月26日
第9特定期間 0.0180
至 平成22年 2月25日
自 平成22年 2月26日
第10特定期間 0.0180
至 平成22年 8月25日
自 平成22年 8月26日
第11特定期間 0.0180
至 平成23年 2月25日
自 平成23年 2月26日
第12特定期間 0.0180
至 平成23年 8月25日
自 平成23年 8月26日
第13特定期間 0.0180
至 平成24年 2月27日
自 平成24年 2月28日
第14特定期間 0.0180
至 平成24年 8月27日
自 平成24年 8月28日
第15特定期間 0.0180
至 平成25年 2月25日
自 平成25年 2月26日
第16特定期間 0.0180
至 平成25年 8月26日
自 平成25年 8月27日
第17特定期間 0.0180
至 平成26年 2月25日
自 平成26年 2月26日
第18特定期間 0.0180
至 平成26年 8月25日
自 平成26年 8月26日
第19特定期間 0.0180
至 平成27年 2月25日
自 平成27年 2月26日
第20特定期間 0.0180
至 平成27年 8月25日
自 平成27年 8月26日
第21特定期間 0.0180
至 平成28年 2月25日
自 平成28年 2月26日
第22特定期間 0.0180
至 平成28年 8月25日
自 平成28年 8月26日
第23特定期間 0.0180
至 平成29年 2月27日
自 平成29年 2月28日
第24特定期間 0.0180
至 平成29年 8月25日
自 平成29年 8月26日
第25特定期間 0.0180
至 平成30年 2月26日
自 平成30年 2月27日
第26特定期間 0.0180
至 平成30年 8月27日
自 平成30年 8月28日
第27特定期間 0.0180
至 平成31年 2月25日
(注)1口当たり分配金は、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
③【収益率の推移】
期間 収益率(%)
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自 平成21年 2月26日
第8特定期間 28.9
至 平成21年 8月25日
自 平成21年 8月26日
第9特定期間 1.0
至 平成22年 2月25日
自 平成22年 2月26日
第10特定期間 △5.9
至 平成22年 8月25日
自 平成22年 8月26日
第11特定期間 11.6
至 平成23年 2月25日
自 平成23年 2月26日
第12特定期間 △8.2
至 平成23年 8月25日
自 平成23年 8月26日
第13特定期間 11.1
至 平成24年 2月27日
自 平成24年 2月28日
第14特定期間 0.7
至 平成24年 8月27日
自 平成24年 8月28日
第15特定期間 30.1
至 平成25年 2月25日
自 平成25年 2月26日
第16特定期間 9.4
至 平成25年 8月26日
自 平成25年 8月27日
第17特定期間 15.5
至 平成26年 2月25日
自 平成26年 2月26日
第18特定期間 7.0
至 平成26年 8月25日
自 平成26年 8月26日
第19特定期間 12.5
至 平成27年 2月25日
自 平成27年 2月26日
第20特定期間 △8.2
至 平成27年 8月25日
自 平成27年 8月26日
第21特定期間 △7.4
至 平成28年 2月25日
自 平成28年 2月26日
第22特定期間 1.7
至 平成28年 8月25日
自 平成28年 8月26日
第23特定期間 11.9
至 平成29年 2月27日
自 平成29年 2月28日
第24特定期間 5.8
至 平成29年 8月25日
自 平成29年 8月26日
第25特定期間 1.0
至 平成30年 2月26日
自 平成30年 2月27日
第26特定期間 2.0
至 平成30年 8月27日
自 平成30年 8月28日
第27特定期間 △1.0
至 平成31年 2月25日
(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
(注2)収益率は以下の計算により算出しております。
特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直
前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」)を控除した額を
前特定期間末基準価額で除して得た数値に100を乗じて得た数値です。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。
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(4)【設定及び解約の実績】
期間 設定口数 解約口数 発行済口数
自 平成21年 2月26日
第8特定期間 841,562,017 2,811,176,884 42,215,008,866
至 平成21年 8月25日
自 平成21年 8月26日
第9特定期間 547,995,840 5,196,717,518 37,566,287,188
至 平成22年 2月25日
自 平成22年 2月26日
第10特定期間 315,080,754 4,982,761,656 32,898,606,286
至 平成22年 8月25日
自 平成22年 8月26日
第11特定期間 217,659,587 4,957,995,767 28,158,270,106
至 平成23年 2月25日
自 平成23年 2月26日
第12特定期間 538,583,520 3,833,045,770 24,863,807,856
至 平成23年 8月25日
自 平成23年 8月26日
第13特定期間 275,534,884 3,347,345,151 21,791,997,589
至 平成24年 2月27日
自 平成24年 2月28日
第14特定期間 162,913,915 2,157,709,024 19,797,202,480
至 平成24年 8月27日
自 平成24年 8月28日
第15特定期間 214,660,808 2,571,843,006 17,440,020,282
至 平成25年 2月25日
自 平成25年 2月26日
第16特定期間 1,644,297,441 2,104,632,558 16,979,685,165
至 平成25年 8月26日
自 平成25年 8月27日
第17特定期間 1,549,521,132 2,507,096,193 16,022,110,104
至 平成26年 2月25日
自 平成26年 2月26日
第18特定期間 573,037,752 2,704,465,109 13,890,682,747
至 平成26年 8月25日
自 平成26年 8月26日
第19特定期間 570,488,841 2,649,937,867 11,811,233,721
至 平成27年 2月25日
自 平成27年 2月26日
第20特定期間 970,574,473 1,756,771,671 11,025,036,523
至 平成27年 8月25日
自 平成27年 8月26日
第21特定期間 336,324,251 1,261,534,121 10,099,826,653
至 平成28年 2月25日
自 平成28年 2月26日
第22特定期間 53,492,773 807,894,183 9,345,425,243
至 平成28年 8月25日
自 平成28年 8月26日
第23特定期間 55,291,276 781,440,994 8,619,275,525
至 平成29年 2月27日
自 平成29年 2月28日
第24特定期間 84,746,919 979,497,644 7,724,524,800
至 平成29年 8月25日
自 平成29年 8月26日
第25特定期間 163,000,532 708,853,224 7,178,672,108
至 平成30年 2月26日
自 平成30年 2月27日
第26特定期間 165,892,547 534,251,567 6,810,313,088
至 平成30年 8月27日
自 平成30年 8月28日
第27特定期間 63,623,755 851,509,177 6,022,427,666
至 平成31年 2月25日
(注)全て本邦内におけるものです。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 販売会社は、販売会社の営業日において、ファンドの募集・販売の取扱を行います。ただ
し、ニューヨークまたはロンドンの銀行休業日の場合には、取得申込の受付は行いませ
ん。
ファンドの取得申込を行う取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社
に対しファンドの取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を
行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる
口数の増加の記載または記録が行われます。
取得申込の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までとします。ただし、所
定の時間までに取得申込が行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完
了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからの取得のお申込み
は、翌営業日の取扱となります。取得申込者は、販売会社が定める期日までに、取得申
込総金額をお申込みの販売会社に支払うものとします。取得申込の受付時間および取得
申込総金額の支払期日は、販売会社によって異なる場合があります。詳しくはお申込み
の販売会社にお問合せください。
なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申
込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信
託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記
録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等
は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備え
る振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じ
た受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受
益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
(2) ファンドの価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。基準価額は、委託会
社の毎営業日に計算され、販売会社または委託会社に問合せることにより知ることができ
ます。
(3) 最低申込口数および申込単位は販売会社が定める単位とします。また、収益分配金の受取
方法により、収益分配金を受け取る「分配金受取りコース」と収益分配時に分配金を自動
的に再投資する「分配金再投資コース」とがあります。販売会社によって取扱う各申込
コースの名称および申込単位が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社(販売会社
については上記のお問合せ先にご照会ください。)へお問合せください。
また、販売会社により「定時定額購入コース」等を取扱う場合があります。詳しくは販
売会社へお問合せください。
(4) 取得申込時には申込手数料をご負担いただくものとします。ただし、「分配金再投資コー
ス」において収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はありません。
(5) 委託会社は、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、
または金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止 その他や
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むを得ない事情 があるときは、委託会社の判断により、ファンドの取得申込の受付を制限
または中止すること、およびすでに受付けた取得申込の受付を取消すことができます。
2【換金(解約)手続等】
(1) 換金を行う受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、販売会社
の営業日において、販売会社が定める解約単位をもって一部解約の実行の請求(以下「解
約請求」といいます。)を行うことで換金ができます。ただし、ニューヨークまたはロン
ドンの銀行休業日の場合には、一部解約の実行の請求を受付けません。また、販売会社に
よって取扱う各申込コースの名称および解約単位が異なる場合がありますので、詳しくは
お申込みの販売会社へお問合せください。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
解約請求にかかるこの投資信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、
当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規
定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われ
ます。解約請求の申込の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までとしま
す。ただし、所定の時間までに解約請求のお申込みが行われ、かつ、それにかかる販売
会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過
ぎてからの解約請求のお申込みは、翌営業日の取扱となります。解約請求の受付時間
は、販売会社によって異なる場合があります。解約請求に関する詳細についてはお申込
みの販売会社にお問合せください。
(2) 解約価額は、解約請求のお申込を受付けた日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に
;
0.3%を乗じて得た信託財産留保額を控除した価額 とします。解約代金は、受益者の請
求を受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に支払います。なお、
換金(解約)手数料はありません。解約価額は、販売会社または委託会社(前記1 申込
(販売)手続等 (2)のお問合せ先にご照会ください。)に問合せることにより知ること
ができます。
※解約価額 = 基準価額 - 信託財産留保額 = 基準価額 -(基準価額×0.3%)
(3) 受益者が、換金にかかる解約請求の申込をするときは、販売会社に対し、振替受益権を
もって行うものとします。
(4) 委託会社は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
(5) 委託会社は、解約請求の合計がその解約請求受付日において5億円を超える場合あるいは
受益権の総口数の10%を超える場合、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が
合理的に判断する場合、または金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、
決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある場合には、委託会社の判断により、解約
請求の受付を制限または中止すること、およびすでに受付けた解約請求の受付を取消すこ
とができるものとします。
(6) 前記(5)により一部解約の実行が中止された場合には、受益者は当該一部解約の実行の中
止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。受益者がその解約請求を撤回しない場合
には、当該受益権の解約の価額は、当該一部解約の実行の受付の中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして前記 (2) の規定に準じて算出した
価額とします。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算定
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令
および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額
から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受
益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※
株式
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の終値で評価します。
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値で円換算を行います。
予約為替 原則として、基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価します。
※
株価指数先物取引
原則として、基準価額計算日 に取引所が発表する清算値段で評価します。
投資信託受益証券
原則として、投資信託受益証券の基準価額で評価します。
(親投資信託)
※ 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
② 基準価額の算出頻度と公表
基準価額は、委託会社によって毎営業日計算されます。基準価額につきましては、販売
会社または委託会社に問合せることにより知ることができます。お問合せ先につきまして
は、前記「第2 管理及び運営 1 申込(販売)手続等 (2)」をご参照ください。
基準価額は原則として、計算日の翌日の日本経済新聞に掲載されます。なお、基準価額
は1万口当たりで表示されます。
③ 追加信託金等の計算方法
追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、追加信託する受益権の口数
㬀
を乗じて得た額とします。収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金
㬀
は、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額等 に応じて計算されるものとしま
す。
㬀칶쪊뽥璑터ര栰漰Ţ䁟靺핥불䱎Ⰰ㈀㝧愰溉轛騰欰蠰謰舰渰栰地œ흶쪀吰栰湏ᝦ
の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重
平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
㬀㈰흶쪀吰栰湏ᝦ䈰湓흶쩪⤰湏ꆘ䵻䤰ര栰漰œ齒䜰栰地昰œ흶쪀吰栰湏ᝦ䈰湓흶
権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整され
るものとします。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
ファンドの信託期間は、原則として無期限です。ただし信託期間中に「(5) その他 ⑥
信託の終了」に該当する事項が生じた場合には、委託会社は受託会社と合意のうえ、一定
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の適切な措置を講じた後に、この信託契約を終了させることができます。詳細は「(5) そ
の他 ⑥ 信託の終了」をご覧ください。
(4)【計算期間】
① この信託の計算期間は、原則として毎月26日から翌月25日までとします。
② 前記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下、「該当日」といいま
す。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次
の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
① 償還金
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から支払います(原則とし
て償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日目までに販売会社で
お支払いを開始します)。
② 信託約款の変更
(イ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生
したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものと
し、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、(イ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじ
め、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書
面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託
約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行
いません。
(ハ)(ロ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対
して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものと
します。
(ニ)(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分
の1を超えるときは、信託約款の変更をしません。委託会社は、この信託約款の変更
をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの
事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者
に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ホ)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、
(イ)から(ニ)の規定にしたがいます。
(ヘ)(ハ)の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、指定販売会社を通
じ受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請
求することができます。
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<信託約款の変更の内容が重大なものである場合の手続>
③ 関係法人との契約の更改等に関する手続
委託会社と販売会社の間で締結する販売契約において、当該契約書において定められ
た事項に変更の必要があると認められた場合、疑義を生じた場合、または当該契約に定
めのない事項が生じたときは、そのつど、委託会社と販売会社が協議のうえ、決定しま
す。また、有効期間は当初1ヵ年とし、期間満了の3ヵ月前までに委託会社および販売会
社のいずれからも別段の意思表示のない時は、自動的に1年間延長されるものとし、自動
延長後の取扱についてもこれと同様とします。
④ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社
がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者
は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、ま
たは裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、毎年2月、8月の決算時および償還時に、期中の運用経過、組入有価証券
の内容および有価証券の売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、知れている
受益者に販売会社より交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者
から運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
⑥ 信託の終了
(イ)委託会社は、次の場合においては、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、
信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解
約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
A 信託契約の一部を解約することにより、 受益権総口数に基準価額を乗じた純資産
総額が5億円を 下回ることとなったとき
B 信託契約を解約することが受益者に有利であると認めたとき
C やむを得ない事情が発生したとき
これらの場合、委託会社は、前述の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨
を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に
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対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交
付したときは、原則として、公告を行いません。
この公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して
異議を述べる旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
そして、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分
の1を超えるときは、信託契約の解約をしません。
この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。た
だし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いませ
ん。
<信託の終了の手続>
(ロ)(イ)の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、指定販売会社を通
じ受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請
求することができます。
(ハ)委託会社は、次の場合においては、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
A 委託会社が解散したとき、または業務を廃止したとき
B 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき
C 監督官庁から信託契約の解約の命令を受けたとき
を命じたときは、この信託は、前記「② 信託約款の変更 (ニ)」に該当する場
合を除き、委託会社と受託会社との間において存続します。
(ニ)前記「④ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱」において委託会社が新受託会社を
選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑦ その他
(イ)委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(ロ)ファンドの有価証券報告書を2月と8月の計算期間の終了後3ヵ月以内に提出します。
(ハ)受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト
信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合
には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
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4【受益者の権利等】
① 収益分配金に対する請求権
(イ)受益者は、委託会社が決定した収益分配金に対してその持分に応じて請求する権利を
有します。
(ロ)収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、毎計算
期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかか
る受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定され
た受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されてい
る受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、平成19
年1月4日以降においても、信託約款に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配
金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配交付票と引換えに受益者
に支払います。
(ハ)前記(ロ)の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する
受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことによ
り、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が指定販売会社に交付さ
れます。この場合、指定販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にか
かる受益権の取得の申込に応じたものとします。当該申込みにより増加した受益権
は、信託約款の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。ただし、信
託約款の規定により信託の一部解約が行われた場合に、当該受益権に帰属する収益分
配金があるときは、前項の規定に準じて受益者に支払います。
② 償還金に対する請求権
(イ)受益者は、償還金に対してその持分に応じて請求する権利を有します。
(ロ)償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償
還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日目)から、信託終了日におい
て振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前におい
て一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記
録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。な
お、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信
託の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申
請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数
の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益者に対し
ては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引
き換えに当該受益者に支払います。
(ハ)償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
③ 換金に関する請求権
受益者は、帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより当該受益権を
換金する権利を有します。権利行使の方法については、「第2 管理及び運営 2 換金
(解約)手続等」をご参照ください。
④ 収益分配金および償還金の時効
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受益者が、収益分配金については支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき、な
らびに信託終了による償還金については支払開始日から10年間その支払いを請求しないと
きは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
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第3【ファンドの経理状況】
1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総
理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2. 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第27特定期間(平成30年8月28日か
ら平成31年2月25日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
ります。
1【財務諸表】
アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第26特定期間末 第27特定期間末
(平成30年 8月27日) (平成31年 2月25日)
資産の部
流動資産
97,261,777
金銭信託 ―
38,828,091
コール・ローン ―
5,725,287,137 4,922,306,412
親投資信託受益証券
25,000,000
―
未収入金
5,822,548,914 4,986,134,503
流動資産合計
5,822,548,914 4,986,134,503
資産合計
負債の部
流動負債
20,430,939 18,067,282
未払収益分配金
未払解約金 2,086,941 764,728
394,736 312,050
未払受託者報酬
5,639,128 4,457,884
未払委託者報酬
99
未払利息 ―
1,604,320 1,419,627
その他未払費用
30,156,064 25,021,670
流動負債合計
30,156,064 25,021,670
負債合計
純資産の部
元本等
6,810,313,088 6,022,427,666
元本
剰余金
△ 1,017,920,238 △ 1,061,314,833
期末剰余金又は期末欠損金(△)
79,496,428 50,330,747
(分配準備積立金)
5,792,392,850 4,961,112,833
元本等合計
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純資産合計 5,792,392,850 4,961,112,833
5,822,548,914 4,986,134,503
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第26特定期間 第27特定期間
自 平成30年 2月27日 自 平成30年 8月28日
至 平成30年 8月27日 至 平成31年 2月25日
営業収益
154,710,200 △ 54,980,725
有価証券売買等損益
154,710,200 △ 54,980,725
営業収益合計
営業費用
10,813 12,418
支払利息
2,230,191 1,985,949
受託者報酬
31,859,902 28,370,726
委託者報酬
1,611,799 1,433,138
その他費用
35,712,705 31,802,231
営業費用合計
118,997,495 △ 86,782,956
営業利益又は営業損失(△)
経常利益又は経常損失(△) 118,997,495 △ 86,782,956
118,997,495 △ 86,782,956
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
3,148,294 △ 4,133,623
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
△ 1,064,699,113 △ 1,017,920,238
期首剰余金又は期首欠損金(△)
81,565,407 165,240,324
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
81,565,407 165,240,324
額
25,700,183 11,112,382
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
25,700,183 11,112,382
額
124,935,550 114,873,204
分配金
△ 1,017,920,238 △ 1,061,314,833
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及 親投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成の 特定期間の取扱い
ための基本となる重要 ファンドの特定期間は前期末が休日のため、平成30年8月28日から
な事項 平成31年2月25日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第26特定期間末 第27特定期間末
項目
(平成30年 8月27日) (平成31年 2月25日)
1. 期首元本額 7,178,672,108円 6,810,313,088円
期中追加設定元本額 165,892,547円 63,623,755円
期中一部解約元本額 534,251,567円 851,509,177円
2. 特定期間末日における受益権 6,810,313,088口 6,022,427,666口
の総数
3. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は1,017,920,238円であ 差額は1,061,314,833円であ
ります。 ります。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第26特定期間 第27特定期間
自 平成30年 2月27日 自 平成30年 8月28日
至 平成30年 8月27日 至 平成31年 2月25日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
(平成30年2月27日から平成30年3月26日までの計算 (平成30年8月28日から平成30年9月25日までの計算
期間) 期間)
計算期間末における分配対象収益額621,672,766円 計算期間末における分配対象収益額619,121,053円
(1万口当たり868円)のうち21,466,818円(1万 (1万口当たり908円)のうち20,440,405円(1万
口当たり30円)を分配金額としております。 口当たり30円)を分配金額としております。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の
配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法 配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法
によっております。 によっております。
A 費用控除後の配当等収益額 14,988,658円 A 費用控除後の配当等収益額 18,010,876円
B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 545,341,004円 C 収益調整金額 521,874,620円
D 分配準備積立金額 61,343,104円 D 分配準備積立金額 79,235,557円
E 当ファンドの分配対象収益額 621,672,766円 E 当ファンドの分配対象収益額 619,121,053円
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存受益権 7,155,606,267口 F 当ファンドの期末残存受益権 6,813,468,536口
口数 口数
G 1万口当たり分配対象収益額 868円 G 1万口当たり分配対象収益額 908円
(E/F×10,000) (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 30円 H 1万口当たり分配金額 30円
I 分配金額(F×H/10,000) 21,466,818円 I 分配金額(F×H/10,000) 20,440,405円
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(平成30年3月27日から平成30年4月25日までの計算 (平成30年9月26日から平成30年10月25日までの計
期間) 算期間)
計算期間末における分配対象収益額640,920,617円 計算期間末における分配対象収益額608,972,791円
(1万口当たり899円)のうち21,381,814円(1万 (1万口当たり899円)のうち20,301,503円(1万
口当たり30円)を分配金額としております。 口当たり30円)を分配金額としております。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の
配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法 配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法
によっております。 によっております。
A 費用控除後の配当等収益額 43,047,289円 A 費用控除後の配当等収益額 14,216,541円
B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 543,267,301円 C 収益調整金額 518,441,374円
D 分配準備積立金額 54,606,027円 D 分配準備積立金額 76,314,876円
E 当ファンドの分配対象収益額 640,920,617円 E 当ファンドの分配対象収益額 608,972,791円
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存受益権 7,127,271,624口 F 当ファンドの期末残存受益権 6,767,167,727口
口数 口数
G 1万口当たり分配対象収益額 899円 G 1万口当たり分配対象収益額 899円
(E/F×10,000) (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 30円 H 1万口当たり分配金額 30円
I 分配金額(F×H/10,000) 21,381,814円 I 分配金額(F×H/10,000) 20,301,503円
(平成30年4月26日から平成30年5月25日までの計算 (平成30年10月26日から平成30年11月26日までの計
期間) 算期間)
計算期間末における分配対象収益額644,150,835円 計算期間末における分配対象収益額582,375,535円
(1万口当たり923円)のうち20,918,162円(1万 (1万口当たり898円)のうち19,435,779円(1万
口当たり30円)を分配金額としております。 口当たり30円)を分配金額としております。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の
配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法 配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法
によっております。 によっております。
A 費用控除後の配当等収益額 37,785,855円 A 費用控除後の配当等収益額 18,587,971円
B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 531,624,645円 C 収益調整金額 496,427,601円
D 分配準備積立金額 74,740,335円 D 分配準備積立金額 67,359,963円
E 当ファンドの分配対象収益額 644,150,835円 E 当ファンドの分配対象収益額 582,375,535円
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存受益権 6,972,720,788口 F 当ファンドの期末残存受益権 6,478,593,091口
口数 口数
G 1万口当たり分配対象収益額 923円 G 1万口当たり分配対象収益額 898円
(E/F×10,000) (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 30円 H 1万口当たり分配金額 30円
I 分配金額(F×H/10,000) 20,918,162円 I 分配金額(F×H/10,000) 19,435,779円
(平成30年5月26日から平成30年6月25日までの計算 (平成30年11月27日から平成30年12月25日までの計
期間) 算期間)
計算期間末における分配対象収益額622,800,529円 計算期間末における分配対象収益額543,058,496円
(1万口当たり918円)のうち20,350,469円(1万 (1万口当たり887円)のうち18,349,679円(1万
口当たり30円)を分配金額としております。 口当たり30円)を分配金額としております。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の
配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法 配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法
によっております。 によっております。
A 費用控除後の配当等収益額 15,986,114円 A 費用控除後の配当等収益額 10,765,929円
B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 517,738,388円 C 収益調整金額 468,742,229円
D 分配準備積立金額 89,076,027円 D 分配準備積立金額 63,550,338円
E 当ファンドの分配対象収益額 622,800,529円 E 当ファンドの分配対象収益額 543,058,496円
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存受益権 6,783,489,742口 F 当ファンドの期末残存受益権 6,116,559,939口
口数 口数
G 1万口当たり分配対象収益額 918円 G 1万口当たり分配対象収益額 887円
(E/F×10,000) (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 30円 H 1万口当たり分配金額 30円
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I 分配金額(F×H/10,000) 20,350,469円 I 分配金額(F×H/10,000) 18,349,679円
(平成30年6月26日から平成30年7月25日までの計算 (平成30年12月26日から平成31年1月25日までの計
期間) 算期間)
計算期間末における分配対象収益額621,090,689円 計算期間末における分配対象収益額535,602,285円
(1万口当たり913円)のうち20,387,348円(1万 (1万口当たり879円)のうち18,278,556円(1万
口当たり30円)を分配金額としております。 口当たり30円)を分配金額としております。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の
配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法 配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法
によっております。 によっております。
A 費用控除後の配当等収益額 17,466,741円 A 費用控除後の配当等収益額 12,894,883円
B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 519,275,911円 C 収益調整金額 466,995,134円
D 分配準備積立金額 84,348,037円 D 分配準備積立金額 55,712,268円
E 当ファンドの分配対象収益額 621,090,689円 E 当ファンドの分配対象収益額 535,602,285円
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存受益権 6,795,782,922口 F 当ファンドの期末残存受益権 6,092,852,250口
口数 口数
G 1万口当たり分配対象収益額 913円 G 1万口当たり分配対象収益額 879円
(E/F×10,000) (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 30円 H 1万口当たり分配金額 30円
I 分配金額(F×H/10,000) 20,387,348円 I 分配金額(F×H/10,000) 18,278,556円
(平成30年7月26日から平成30年8月27日までの計算 (平成31年1月26日から平成31年2月25日までの計算
期間) 期間)
計算期間末における分配対象収益額621,172,593円 計算期間末における分配対象収益額530,032,859円
(1万口当たり912円)のうち20,430,939円(1万 (1万口当たり880円)のうち18,067,282円(1万
口当たり30円)を分配金額としております。 口当たり30円)を分配金額としております。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の
配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法 配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法
によっております。 によっております。
A 費用控除後の配当等収益額 18,924,068円 A 費用控除後の配当等収益額 18,619,961円
B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 521,245,226円 C 収益調整金額 461,634,830円
D 分配準備積立金額 81,003,299円 D 分配準備積立金額 49,778,068円
E 当ファンドの分配対象収益額 621,172,593円 E 当ファンドの分配対象収益額 530,032,859円
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存受益権 6,810,313,088口 F 当ファンドの期末残存受益権 6,022,427,666口
口数 口数
G 1万口当たり分配対象収益額 912円 G 1万口当たり分配対象収益額 880円
(E/F×10,000) (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 30円 H 1万口当たり分配金額 30円
I 分配金額(F×H/10,000) 20,430,939円 I 分配金額(F×H/10,000) 18,067,282円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第26特定期間 第27特定期間
自 平成30年 2月27日 自 平成30年 8月28日
項目
至 平成30年 8月27日 至 平成31年 2月25日
1. 金融商品に対する取組 信託約款 に規定する「運用の基本 同左
方針 方針」の定めに従い、有価証券
及びデリバティブ取引等の金融
商品を投資対象として運用を
行っております。
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2. 金融商品の内容及び当 当ファンド及び主要投資対象で 同左
該金融商品に係るリス ある親投資信託受益証券が保有
ク する主な金融商品は、有価証券
であり、その内容を当ファンド
及び親投資信託受益証券の貸借
対照表、注記表及び附属明細表
に記載しております。これらは
売買目的で保有しております。
当該金融商品には、価格変動リ
スク、為替変動リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等があり
ます。
親投資信託受益証券の利用して
いるデリバティブ取引は、株価
指数先物取引及び為替予約取引
であります。株価指数先物取引
は、運用対象とする資産の価格
変動リスクの低減及び信託財産
に属する資産の効率的な運用に
資する事を目的に行っておりま
す。為替予約取引は、外貨建資
産の購入代金、売却代金、配当
金等の受取または支払にかかる
円貨額を確定させるために行っ
ております。
株価指数先物取引に係る主要な
リスクは、株価指数の変動によ
る価格変動リスクであります。
また、一般的な為替予約取引に
係る主要なリスクとして、為替
相場の変動による価格変動リス
ク及び取引相手の信用状況の変
化により損失が発生する信用リ
スクがあります。
3. 金融商品に係るリスク リスクマネジメント部が、当 同左
管理体制 ファンドの主要投資対象である
親投資信託受益証券のパフォー
マンス状況及びマーケット動向
等のモニタリングを行っており
ます。また、価格変動リスク、
為替変動リスク、信用リスク及
び流動性リスク等の運用リスク
を分析し、定期的にリスク委員
会に報告しております。
デリバティブ取引については、
組織的な管理体制により、日々
ポジション並びに評価金額及び
評価損益の管理を行っておりま
す。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第26特定期間末 第27特定期間末
項目
(平成30年 8月27日) ( 平成31年 2月25日 )
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1. 貸借対照表計上額、時 貸借対照表計上額は、期末の時 同左
価及びこれらの差額 価で計上しているためその差額
はありません。
2. 金融商品の時価の算定 (1)有価証券及びデリバティ (1)有価証券及びデリバティ
方法並びに有価証券及 ブ取引以外の金融商品 ブ取引以外の金融商品
びデリバティブ取引に 短期間で決済されることから、 同左
関する事項 時価は帳簿価額と近似している
ため、当該金融商品の帳簿価額
を時価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
時価の算定方法は、「(重要な 同左
会計方針に係る事項に関する注
記)」に記載しております。ま
た、有価証券に関する注記事項
については、「(有価証券に関
する注記)」に記載しておりま
す。
(3) デリバティブ取引 (3) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
3. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格 同左
する事項についての補 に基づく価額のほか、市場価格
足説明 がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
また、デリバティブ取引に関す
る契約額等は、あくまでもデリ
バティブ取引における名目的な
契約額であり、当該金額自体が
デリバティブ取引のリスクの大
きさを示すものではありませ
ん。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第26特定期間末 第27特定期間末
(平成30年 8月27日) ( 平成31年 2月25日 )
種類
最終計算期間の損益に 最終計算期間の損益に
含まれた評価差額( 円) 含まれた評価差額( 円)
親投資信託受益証券 5,369,344 255,501,073
合計 5,369,344 255,501,073
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(デリバティブ取引等に関する注記)
第26特定期間末(平成30年8月27日)
該当事項はありません。
第27特定期間末(平成31年2月25日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第26特定期間(自 平成30年2月27日 至 平成30年8月27日)
該当事項はありません。
第27特定期間(自 平成30年8月28日 至 平成31年2月25日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第26特定期間末 第27特定期間末
(平成30年 8月27日) ( 平成31年 2月25日 )
1口当たり純資産額 0.8505円 0.8238円
(1万口当たり純資産額) (8,505円) (8,238円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考
親投資信託 日本円 アムンディ・グローバル好
受益証券 配当株式マザーファンド
1,931,225,052 4,922,306,412
1,931,225,052 4,922,306,412
小計
銘柄数 1
組入時価比率 99.2% 100.0%
4,922,306,412
親投資信託受益証券 合計
合計 4,922,306,412
(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率
であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考情報)
当ファンドは、「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の受益証券を主要投資対象
としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券
です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)
(平成30年 8月27日) (平成31年 2月25日)
資産の部
流動資産
預金 71,029,721 5,739,745
金銭信託 15,769,579 ―
コール・ローン ― 37,463,601
株式 8,082,221,595 7,111,897,765
派生商品評価勘定 1,531,780 3,256,101
未収入金 ― 31,526,783
未収配当金 26,921,970 23,649,605
差入委託証拠金 14,478,947 21,942,618
流動資産合計 8,211,953,592 7,235,476,218
資産合計 8,211,953,592 7,235,476,218
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 ― 2,167
未払解約金 10,000,000 40,000,000
未払利息 ― 96
流動負債合計 10,000,000 40,002,263
負債合計 10,000,000 40,002,263
純資産の部
元本等
元本 3,205,010,412 2,823,131,642
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 4,996,943,180 4,372,342,313
元本等合計 8,201,953,592 7,195,473,955
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純資産合計 8,201,953,592 7,195,473,955
負債純資産合計 8,211,953,592 7,235,476,218
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及 株式
び評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場の
ないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業
者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価 (1)先物取引
基準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンド
の期末日をいいます。以下同じ)に知りうる直近の日の主たる取引
所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として計算期間末日の対顧客先物売買相場におい
て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受
渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最
も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基 受取配当金
準 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合に
は当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しており
ます。
4. その他財務諸表作成の 外貨建取引等の処理基準
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいて
な事項 おります。
(貸借対照表に関する注記)
(平成30年 8月27日) (平成31年 2月25日)
項目
1. 本報告書開示対象ファンドの 3,502,080,839円 3,205,010,412円
期首における当該親投資信託
の元本額
同期中における追加設定元本 31,946,106円 8,461,889円
額
同期中における一部解約元本 329,016,533円 390,340,659円
額
同期末における元本の内訳
たんぎん世界好配当株式ファ 925,755,617円 861,540,491円
ンド(毎月分配型)
アムンディ・世界好配当株式 2,237,226,813円 1,931,225,052円
ファンド(毎月分配型)
アムンディ・世界好配当株式 42,027,982円 30,366,099円
VA(適格機関投資家専用)
合計 3,205,010,412円 2,823,131,642円
2. 本報告書開示対象ファンドの 3,205,010,412口 2,823,131,642口
期末における受益権の総数
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 2月27日 自 平成30年 8月28日
項目
至 平成30年 8月27日 至 平成31年 2月25日
1. 金融商品に対する取 信託約款に規定する「運用の基本 同左
組方針 方針」の定めに従い、有価証券及
びデリバティブ取引等の金融商品
を投資対象として運用を行ってお
ります。
2. 金融商品の内容及び 当ファンドに投資する投資信託受 同左
当該金融商品に係る 益証券の「(3)注記表(金融商
リスク 品に関する注記)I.金融商品の状
況に関する事項」に記載しており
ます。
3. 金融商品に係るリス 同上 同左
ク管理体制
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(平成30年 8月27日) ( 平成31年 2月25日 )
項目
1. 貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は、期末の時価 同左
時価及びこれらの差 で計上しているためその差額はあ
額 りません。
2. 金融商品の時価の算 (1)有価証券及びデリバティブ (1)有価証券及びデリバティブ
定方法並びに有価証 取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
券及びデリバティブ 短期間で決済されることから、時 同左
取引に関する事項 価は帳簿価額と近似しているた
め、当該金融商品の帳簿価額を時
価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
時価の算定方法は、「(重要な会 同左
計方針に係る事項に関する注
記)」に記載しております。ま
た、 有価証券に関する注記事項に
ついては、「(有価証券に関する
注記)」に記載しております。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記事 同左
項については、 「( デリバティブ
取引等に関する注記 )」に記載し
ております。
3. 金融商品の時価等に 当ファンドに投資する投資信託受 同左
関する事項について 益証券の「(3)注記表(金融商
の補足説明 品に関する注記)Ⅱ.金融商品の
時価等に関する事項」に記載して
おります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成30年 8月27日) ( 平成31年 2月25日 )
種類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額( 円) 含まれた評価差額( 円)
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株式 △77,701,336 272,901,558
合計 △77,701,336 272,901,558
(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの
期間(平成29年11月28日から平成30年8月27日まで及び平成30年11月27日から平成31年2月25
日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
( 平成30年8月27日 )
等(円)
契約額 時価 評価損益
区分 種類
(円) (円)
うち1年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
S&P500 EMINI 78,440,480 ― 79,972,260 1,531,780
合計 78,440,480 ― 79,972,260 1,531,780
( 平成31年2月25日 )
等(円)
契約額 時価 評価損益
区分 種類
(円) (円)
うち1年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
S&P500 EMINI 43,125,268 ― 46,381,369 3,256,101
合計 43,125,268 ― 46,381,369 3,256,101
(注)時価の算定方法
1.先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日(本報告書における開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同
じ)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配
値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は計算期
間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てて
おります。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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通貨関連
( 平成30年8月27日 )
該当事項はありません。
( 平成31年2月25日 )
等(円)
契約額 時価 評価損益
区分 種類
(円) (円)
うち1年超
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 5,000,000 ― 5,002,167 △2,167
合計 5,000,000 ― 5,002,167 △2,167
(注)時価の算定方法
1.原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に対
顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場
の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は以下の方法
によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレー
トにより評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末
日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成30年2月27日 至 平成30年8月27日)
該当事項はありません。
(自 平成30年8月28日 至 平成31年2月25日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(平成30年 8月27日) ( 平成31年 2月25日 )
1口当たり純資産額 2.5591円 2.5488円
(1万口当たり純資産額) (25,591円) (25,488円)
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(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
日本円 キヤノン 38,100 3,258.00 124,129,800
日産自動車 11,300 952.80 10,766,640
三井物産 47,300 1,775.00 83,957,500
住友商事 52,000 1,631.00 84,812,000
小計
銘柄数 ▶ 303,665,940
組入時価比率 4.2% 4.3%
米ドル EXXON MOBIL
6,200 78.42 486,204.00
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A
5,600 23.65 132,440.00
COVANTA HOLDING CORP
22,800 16.81 383,268.00
APTIV PLC
3,100 82.36 255,316.00
FORD MOTOR
9,500 8.71 82,745.00
BUCKLE INC/THE
4,000 18.33 73,320.00
ALTRIA GROUP INCO.
14,501 51.50 746,801.50
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
9,701 87.15 845,442.15
ABBVIE INC
2,200 80.02 176,044.00
PFIZER 7,000 42.96 300,720.00
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN
22,500 13.50 303,750.00
NY.CMTY.BANC. 28,400 12.34 350,456.00
ORITANI FINANCIAL CORP
27,500 17.86 491,150.00
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A
8,800 26.07 229,416.00
CME GROUP INC
400 178.06 71,224.00
MOELIS & CO - CLASS A
6,600 44.79 295,614.00
AUTOMATIC DATA PROC.
1,400 153.18 214,452.00
DXC TECHNOLOGY CO
1,500 66.67 100,005.00
LEIDOS HOLDINGS INC
1,800 64.49 116,082.00
CORNING 3,700 34.85 128,945.00
SEAGATE TECHNOLOGY
8,200 47.01 385,482.00
AT&T 28,416 31.15 885,158.40
CENTURYLINK INC
11,800 13.44 158,592.00
AMER.ELEC.PWR. 4,726 81.72 386,208.72
CONSOLIDATED EDISON
8,616 82.10 707,373.60
DTE ENERGY
5,600 123.72 692,832.00
DUKE ENERGY CORP
7,807 89.91 701,927.37
PATTERN ENERGY GROUP INC
20,500 21.13 433,165.00
PINNACLE WEST CAP.
6,945 93.22 647,412.90
WEC ENERGY GROUP INC
7,748 76.64 593,806.72
ANALOG DEVICES INC
1,400 105.91 148,274.00
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP
9,800 15.68 153,664.00
INTEL 8,700 52.49 456,663.00
KLA TENCOR
2,400 114.49 274,776.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC
12,800 55.90 715,520.00
QUALCOMM INC
4,900 53.12 260,288.00
小計
銘柄数 36 13,384,538.36
(1,482,739,159)
組入時価比率 20.6% 20.8%
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カナダドル VERMILION ENERGY INC 8,000 33.01 264,080.00
EXCHANGE INCOME CORP 5,700 32.80 186,960.00
30,300 5.98 181,194.00
ROGERS SUGAR INC
MEDICAL FACILITIES CORP
33,500 16.59 555,765.00
SIENNA SENIOR LIVING INC
8,700 17.88 155,556.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
8,700 114.24 993,888.00
TIMBERCREEK FINANCIAL CORP
19,200 9.34 179,328.00
TORONTO-DOMINION BANK
11,000 76.22 838,420.00
AGF MANAGEMENT LTD-CLASS B
78,800 5.40 425,520.00
ALARIS ROYALTY CORP
13,100 20.13 263,703.00
BCE INC
18,800 58.09 1,092,092.00
ALTAGAS LTD
5,400 15.67 84,618.00
NORTHLAND POWER INC
23,400 24.17 565,578.00
SUPERIOR PLUS CORP
13,200 11.37 150,084.00
TRANSALTA RENEWABLES INC
85,800 12.09 1,037,322.00
VALENER INC
24,800 22.69 562,712.00
小計
銘柄数 16 7,536,820.00
(635,580,030)
組入時価比率 8.8% 8.9%
ユーロ ENAGAS SA
31,597 25.27 798,456.19
ENI 6,182 15.28 94,510.41
REPSOL SA
25,616 15.15 388,210.48
SNAM SPA
133,191 4.21 561,266.87
TOTAL SA
9,535 49.95 476,320.92
NAVIGATOR CO SA/THE
81,500 4.38 357,459.00
RAMIRENT OYJ
22,000 5.86 129,030.00
OESTERREICHISCHE POST AG
7,472 34.82 260,175.04
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
3,063 73.13 223,997.19
DAIMLER AG (REGISTERED)
4,732 52.20 247,010.40
AXEL SPRINGER AG
5,199 50.75 263,849.25
RTL GROUP
7,460 48.88 364,644.80
EBRO FOODS SA
29,000 18.77 544,330.00
UNILEVER NV-CVA
17,112 48.78 834,723.36
SANOFI 6,845 72.57 496,741.65
AXA 22,197 21.63 480,232.09
HANNOVER RUECK SE
2,608 130.00 339,040.00
MAPFRE SA
37,502 2.48 93,342.47
MUNCH.RUCK.REGD. 4,154 206.40 857,385.60
SAMPO 'A'
9,111 41.87 381,477.57
UNIQA INSURANCE GROUP AG
46,607 8.82 411,073.74
CITYCON OYJ
290,000 1.70 495,030.00
DIC ASSET AG
18,032 10.10 182,123.20
NEXITY 5,908 40.34 238,328.72
TIETOENATOR 11,000 25.54 280,940.00
NEOPOST 4,094 23.94 98,010.36
FREENET AG
7,888 18.53 146,164.64
ORANGE 29,128 13.66 398,034.12
PROXIMUS 12,043 22.98 276,748.14
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG
57,000 2.93 167,181.00
TELEFONICA SA
46,320 7.76 359,813.76
E ON SE
13,220 9.74 128,762.80
ENDESA 21,337 22.00 469,414.00
ENEL 123,758 5.27 653,194.72
ENGIE 14,217 14.06 199,891.02
FORTUM OYJ
34,261 18.95 649,245.95
NATURGY ENERGY GROUP SA
15,593 23.91 372,828.63
TERNA 89,107 5.43 484,563.86
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小計
銘柄数 38 14,203,551.95
(1,785,244,444)
組入時価比率 24.8% 25.1%
英ポンド BP 59,524 5.37 319,703.40
ROYAL DUTCH SHELL B
5,856 24.14 141,393.12
BERKELEY GP.HDG.UNITS
2,962 38.32 113,503.84
TAYLOR WIMPEY PLC
49,531 1.67 82,989.19
SAINSBURY (J)
73,452 2.33 171,583.87
BRITISH AMERICAN TOBACCO
13,743 28.71 394,630.24
TATE & LYLE
50,476 7.31 369,181.46
ASTRAZENECA 7,538 61.59 464,265.42
GLAXOSMITHKLINE 56,597 15.36 869,443.11
IG GROUP HOLDINGS PLC
22,275 5.74 127,969.87
ADMIRAL GROUP PLC
24,500 21.85 535,325.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
103,565 3.54 367,137.92
LANCASHIRE HOLDINGS LTD
15,301 6.42 98,308.92
LEGAL & GENERAL
209,275 2.71 569,018.72
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
12,841 7.00 89,887.00
SIRIUS REAL ESTATE LTD
178,767 0.62 110,835.54
VODAFONE GROUP PLC
136,328 1.41 193,313.10
NATIONAL GRID PLC
19,235 8.61 165,728.76
SEVERN TRENT PLC
9,981 20.31 202,714.11
SSE PLC
45,029 11.82 532,242.78
小計
銘柄数 20 5,919,175.37
(856,859,826)
組入時価比率 11.9% 12.0%
スイスフラン APG SGA SA
278 350.00 97,300.00
NESTLE 'R'
5,799 90.94 527,361.06
NOVARTIS 'R'
8,740 90.86 794,116.40
ROCHE HOLDINGS GSH.
913 277.20 253,083.60
BANQUE CANTONALE VAUDOISE
315 790.00 248,850.00
CEMBRA MONEY BANK AG
1,388 92.05 127,765.40
SWISS RE LTD
4,165 98.44 410,002.60
ZURICH INSURANCE GROUP AG
2,535 326.30 827,170.50
小計
銘柄数 8 3,285,649.56
(364,115,684)
組入時価比率 5.1% 5.1%
スウェーデンクローナ TELIA COMPANY AB
139,331 40.65 5,663,805.15
小計
銘柄数 1 5,663,805.15
(67,229,367)
組入時価比率 0.9% 0.9%
ノルウェークローネ EQUINOR ASA
37,341 196.35 7,331,905.35
OCEAN YIELD ASA
58,712 62.00 3,640,144.00
MOWI ASA
24,920 197.50 4,921,700.00
ORKLA ASA
25,387 68.76 1,745,610.12
ATEA ASA
30,630 120.60 3,693,978.00
TELENOR 30,000 168.55 5,056,500.00
小計
銘柄数 6 26,389,837.47
(340,165,004)
組入時価比率 4.7% 4.8%
デンマーククローネ SPAR NORD BANK A/S
16,636 55.00 914,980.00
TRYG A/S
9,986 176.80 1,765,524.80
小計
銘柄数 2 2,680,504.80
(45,139,700)
組入時価比率 0.6% 0.6%
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オーストラリアドル CSR LTD
45,029 3.32 149,496.28
TRANSURBAN GROUP
53,134 12.55 666,831.70
G8 EDUCATION LTD
41,784 3.63 151,675.92
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
46,505 3.59 166,952.95
COCA-COLA AMATIL
95,849 8.23 788,837.27
SONIC HEALTHCARE LTD
44,128 24.52 1,082,018.56
AUS.AND NZ.BANKING GP.
33,604 27.95 939,231.80
GENWORTH MORTGAGE INSURANCE
76,085 2.52 191,734.20
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
10,162 24.69 250,899.78
WESTPAC BANKING
36,056 26.77 965,219.12
MACQUARIE GROUP LTD
4,085 127.64 521,409.40
SUNCORP-METWAY LTD
61,648 13.16 811,287.68
TELSTRA CORP LTD
283,905 3.24 919,852.20
AUSNET SERVICES
301,477 1.76 530,599.52
小計
銘柄数 14 8,136,046.38
(645,351,198)
組入時価比率 9.0% 9.1%
ニュージーランドドル AIR NEW ZEALAND LTD
100,000 2.65 265,000.00
SPARK NEW ZEALAND LTD
278,773 3.71 1,034,247.83
GENESIS ENERGY LTD
56,177 2.74 153,924.98
MERIDIAN ENERGY LTD
304,591 3.71 1,130,032.61
小計
銘柄数 ▶ 2,583,205.42
(196,762,756)
組入時価比率 2.7% 2.8%
香港ドル SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO
LTD 141,000 7.64 1,077,240.00
HSBC HOLDINGS PLC
88,000 64.40 5,667,200.00
CLP HOLDINGS
17,000 96.85 1,646,450.00
HK ELECTRIC INVESTMENT
227,625 8.27 1,882,458.75
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
18,000 53.90 970,200.00
小計
銘柄数 5 11,243,548.75
(158,646,472)
組入時価比率 2.2% 2.2%
シンガポールドル COMFORTDELGRO 295,300 2.44 720,532.00
DBS GROUP
27,100 25.01 677,771.00
VENTURE CORP.
8,000 16.12 128,960.00
M1 LTD/SINGAPORE
261,300 2.05 535,665.00
SINGAPORE TELECOM
202,300 3.07 621,061.00
KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST
242,900 0.50 122,664.50
小計
銘柄数 6 2,806,653.50
(230,398,185)
組入時価比率 3.2% 3.2%
7,111,897,765
合計
(6,808,231,825)
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しておりま
す。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率
であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
平成31年2月末日現在
Ⅰ 資産総額
4,971,636,304 円
Ⅱ 負債総額
2,531,545 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
4,969,104,759 円
Ⅳ 発行済口数
6,023,349,923 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
0.8250 円
(1万口当たり純資産額) (8,250 円)
<参考情報>
「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」
平成31年2月末日現在
Ⅰ 資産総額
7,399,186,474 円
Ⅱ 負債総額
192,237,564 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
7,206,948,910 円
Ⅳ 発行済口数
2,823,131,642 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
2.5528 円
(1万口当たり純資産額) (25,528 円)
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第4 【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 受益者に対する特典
該当事項はありません。
2 受益証券名義書換えの事務等
ファンドの受益権は、振替制度における振替受益権であるため、委託会社はこの信託の受益権
を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効
力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを
得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、
ファンドの振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記
名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への
変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
3 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
4 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
5 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権
を均等に再分割できるものとします。
6 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還
日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前
に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている
受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
7 質権口記載または記録の受益権の取扱について
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支
払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払等については、信託約款
の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
本書作成日現在 資本金の額 12億円
発行株式総数 9,000,000株
発行済株式総数 2,400,000株
直近5年間における主な資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の概況
①委託会社の意思決定機構
当社業務執行の最高機関としてある取締役会は3名以上の取締役で構成されます。
取締役会はその決議をもって、取締役中より代表取締役を選任します。
取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定しま
す。その決議は、取締役会の過半数が出席し、その出席取 締役の過半数をもって行います 。
②投資運用の意思決定機構
・アムンディで開催される投資に関する様々なコミッティーで、株式・債券見通し、および運
用戦略を決定します。
・決定した戦略を取り込み、弊社が開催する資産配分決定会議、プロダクト別運用戦略会議に
おいて、資産配分、プロダクト別の投資戦略を協議し、決定します。
・決定事項にしたがい、ファンドマネジャーは資産配分やポートフォリオの構築・見直しを行
います。
・月次で開催されるリスク委員会で、パフォーマンス分析および運用ガイドラインのモニタリ
ング結果等について報告を行います。
・インベストメント・レビュー委員会(月次開催)では、プロダクトごとのより詳細な運用状
況を報告し、改善施策の検討や運用方針の確認を行います。
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・さらにリスクマネジメント部と運用部の間においては、ポートフォリオレビュー会議を開催
し、運用ガイドライン項目の確認、日々のモニタリング結果、ポートフォリオ分析およびパ
フォー マンス結果等をフィードバックします。
・必要に応じて開催する投資政策委員会では、運用プロダクトの質について検証します。
・資産配分戦略、ならびにプロダクト別運用戦略にかかる諸会議を定期的に開催します。また
投資環境急変時には臨時会合を召集します。
上記の意思決定機構等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容
委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社は、「投資信託及び投資法人に関する
法律」に定める投資信託委託会社であり、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商
品取引法」に定める金融商品取引業者としてその投資運用業務および投資助言・代理業
務を行っています。また「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業務および第
二種金融商品取引業務を行っています。
② 営業の概況
平成31年2月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下の
通りです。
純 資 産
種 類 本 数
(百 万 円)
単位型株式投資信託 7 38,893
追加型株式投資信託 172 2,015,188
合計 179 2,054,082
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3【委託会社等の経理状況】
(1)委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等
の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定によ
り、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
(2)財務諸表の金額については、千円未満の端数を四捨五入して記載しております。
(3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第38期事業年度(平成30年1月1日から平
成30年12月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けておりま
す。
(4)当社は、平成29年9月29日開催の臨時株主総会において、定款の一部変更を決議し、決算日を3月31
日から12月31日に変更しております。よって、前事業年度は平成29年4月1日から平成29年12月31日まで
の9か月となっています。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第 37 期 第 38 期
(平成29年12月31日) (平成30年12月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金
9,010,675 10,638,816
前払費用
67,557 60,736
未収入金
12,500 65,940
未収委託者報酬
2,801,064 3,362,163
未収運用受託報酬 *1 *1
1,505,200 834,156
未収投資助言報酬
4,663 4,292
未収収益 *1 *1
377,628 849,057
繰延税金資産
314,900 326,171
立替金
96,577 79,351
その他 69 874
流動資産合計 14,190,834 16,221,555
固定資産
有形固定資産
建物(純額) *2 *2
93,483 83,123
*2
器具備品(純額) *2 103,175 81,044
有形固定資産合計 196,658 164,167
無形固定資産
ソフトウエア
38,852 33,524
ソフトウエア仮勘定
4,806 -
商標権 845 835
無形固定資産合計 44,503 34,359
投資その他の資産
金銭の信託
309,607 303,324
投資有価証券
126,784 119,938
関係会社株式
84,560 84,560
長期未収入金
1,000 -
長期差入保証金
218,142 207,299
ゴルフ会員権
60 60
前払年金費用
8,553 -
貸倒引当金 △1,000 -
投資その他の資産合計 747,707 715,182
固定資産合計 988,868 913,708
資産合計 15,179,702 17,135,263
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(単位:千円)
第 37 期 第 38 期
(平成29年12月31日) (平成30年12月31日)
負債の部
流動負債
リース債務
991 -
預り金
1,259,125 95,842
未払償還金
686 686
未払手数料
1,363,261 1,699,255
関係会社未払金
243,647 397,289
その他未払金 *1 *1
152,555 586,484
未払費用
412,172 311,469
未払法人税等
163,910 168,056
未払消費税等
103,501 88,126
賞与引当金
672,011 656,427
役員賞与引当金 116,143 152,398
流動負債合計 4,488,002 4,156,033
固定負債
繰延税金負債
11,885 5,479
退職給付引当金
11,320 55,750
賞与引当金
26,132 39,672
役員賞与引当金
54,701 112,090
資産除去債務 60,483 61,573
固定負債合計 164,521 274,565
負債合計 4,652,523 4,430,598
純資産の部
株主資本
資本金
1,200,000 1,200,000
資本剰余金
資本準備金
1,076,268 1,076,268
その他資本剰余金 1,542,567 1,542,567
資本剰余金合計 2,618,835 2,618,835
利益剰余金
利益準備金
110,093 110,093
その他利益剰余金
6,592,764 8,779,534
別途積立金
1,600,000 1,600,000
繰越利益剰余金 4,992,764 7,179,534
利益剰余金合計 6,702,856 8,889,626
株主資本合計 10,521,691 12,708,462
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 5,488 △3,796
評価・換算差額等合計 5,488 △3,796
純資産合計 10,527,179 12,704,665
負債純資産合計 15,179,702 17,135,263
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第 37 期 第 38 期
(自平成29年 4月 1日 (自平成30年 1月 1日
至平成29年12月31日) 至平成30年12月31日)
営業収益
委託者報酬 9,227,981 14,079,514
運用受託報酬 2,140,210 2,026,382
投資助言報酬 8,461 1,327
773,256 1,777,330
その他営業収益
12,149,908 17,884,553
営業収益合計
営業費用
支払手数料 5,427,725 8,372,463
広告宣伝費 63,731 106,771
調査費 500,592 627,420
委託調査費 343,347 804,809
委託計算費 14,801 20,065
通信費 38,276 41,206
印刷費 68,664 181,299
21,264 28,774
協会費
6,478,400 10,182,806
営業費用合計
一般管理費
役員報酬 150,777 168,290
給料・手当 1,845,556 2,136,270
賞与 - 1,000
役員賞与 6,596 77,093
交際費 11,133 16,006
旅費交通費 64,237 86,612
租税公課 85,622 114,831
不動産賃借料 141,367 189,354
賞与引当金繰入 512,522 625,996
役員賞与引当金繰入 67,500 81,615
退職給付費用 95,770 219,000
固定資産減価償却費 39,898 53,706
商標権償却 195 310
福利厚生費 226,612 330,201
174,049 337,402
諸経費
3,421,834 4,437,686
一般管理費合計
2,249,675 3,264,061
営業利益
営業外収益
有価証券利息 191 54
有価証券売却益 5,282 321
受取利息 144 229
為替差益 81,187 -
1,290 9,596
雑収入
88,093 10,200
営業外収益合計
営業外費用
有価証券売却損 - 99
特別退職金 7,058 -
支払利息 410 75
為替差損 - 35,861
4,457 0
雑損失
11,926 36,035
営業外費用合計
2,325,843 3,238,227
経常利益
2,325,843 3,238,227
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 919,528 1,065,036
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
△179,042 △13,580
法人税等調整額
740,485 1,051,456
法人税等合計
1,585,357 2,186,770
当期純利益
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(3)【株主資本等変動計算書】
第37期(自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
当期末残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 110,093 1,600,000 9,362,094 11,072,186 14,891,021
当期変動額
△ 5,954,687 △ 5,954,687 △ 5,954,687
剰余金の配当
当期純利益 1,585,357 1,585,357 1,585,357
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
△ 4,369,330 △ 4,369,330 △ 4,369,330
当期変動額合計
当期末残高 110,093 1,600,000 4,992,764 6,702,856 10,521,691
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 679 679 14,891,701
当期変動額
剰余金の配当 △5,954,687
当期純利益 1,585,357
株主資本以外の項目の当期変動額
4,808 4,808 4,808
(純額)
当期変動額合計 4,808 4,808 △4,364,522
当期末残高 5,488 5,488 10,527,179
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第38期(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
当期変動額
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
当期末残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 110,093 1,600,000 4,992,764 6,702,856 10,521,691
当期変動額
当期純利益 2,186,770 2,186,770 2,186,770
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 2,186,770 2,186,770 2,186,770
当期末残高 110,093 1,600,000 7,179,534 8,889,626 12,708,462
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 5,488 5,488 10,527,179
当期変動額
当期純利益 2,186,770
株主資本以外の項目の当期変動額
△9,284 △9,284 △9,284
(純額)
当期変動額合計 △9,284 △9,284 2,177,486
当期末残高 △3,796 △3,796 12,704,665
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注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理しております。)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15年~18年
器具備品 4年~15年
(2)無形固定資産
定額法により償却しております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(直近の年金財政計算上の数理債務をもって
退職給付債務とする簡便法)及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
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(3)賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。な
お、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割
支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
(4)役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。な
お、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割
支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を連結納税親会社とする連結納税制度を適用しております。
7.未適用の会計基準等
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
平成34年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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(貸借対照表関係)
*1区分掲記されたもの以外で各勘定科目に含まれる関係会社に対するものは以下のとおりであります。
第37期 第38期
(平成29年12月31日) (平成30年12月31日)
未収収益 152,512 千円 162,554 千円
その他未払金 92,102 千円 502,438 千円
*2有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
第37期 第38期
(平成29年12月31日) (平成30年12月31日)
建物 89,844 千円 100,561 千円
器具備品 208,275 千円 207,284 千円
(損益計算書関係)
第37期(自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
該当事項はありません。
第38期(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
該当事項はありません。
(株主資本等変動計算書関係)
第37期(自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
株式の種類
(千株) (千株) (千株) (千株)
普通株式 2,400 - - 2,400
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成29年6月23日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 300,000千円
(ロ) 1株当たり配当額 125.00円
平成29年 3月31日
(ハ) 基準日
平成29年 6月23日
(ニ) 効力発生日
平成29年12月13日の臨時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 5,654,687千円
(ロ) 1株当たり配当額 2,356.12円
平成29年 3月31日
(ハ) 基準日
(ニ) 効力発生日 平成29年12月13日
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(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
第38期(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
株式の種類
(千株) (千株) (千株) (千株)
普通株式 2,400 - - 2,400
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金の調達については、銀行等金融機関から借入はありません。
また、当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当
該投資信託を投資有価証券として、あるいは特定金銭信託を通じ保有しております。
特定金銭信託を通じ行っているデリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取
引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、相手先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関し
ては、相手先ごとの残高管理を行うとともに、延滞債権が発生した場合には管理部門役職者が顧客と直接交渉する体
制としております。また、特定金銭信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リ
スクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物、スワップ取引などのデリバ
ティブ取引によりヘッジしております。未払手数料は、支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒され
ておりますが、手許流動性を維持することにより管理しております。
当社は、事業活動において存在するリスクを的確に把握し、リスク管理を適切に実行すべく、リスク管理基本規程
を設けております。有価証券を含む投資商品の投資については「シードマネーガイドライン」及び「資本剰余金及び
営業キャッシュに係る投資ガイドライン」の規程に基づき決定され、担当部署において管理しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて
おります。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
第37期(平成29年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金 9,010,675 9,010,675 -
(2)未収委託者報酬 2,801,064 2,801,064 -
(3)未収運用受託報酬 1,505,200 1,505,200 -
(4)金銭の信託 309,607 309,607 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 126,784 126,784 -
資産計 13,753,331 13,753,331 -
(1)未払手数料 1,363,261 1,363,261 -
負債計 1,363,261 1,363,261 -
第38期(平成30年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金 10,638,816 10,638,816 -
(2)未収委託者報酬 3,362,163 3,362,163 -
(3)未収運用受託報酬 834,156 834,156 -
(4)未収収益 849,057 849,057 -
(5)金銭の信託 303,324 303,324 -
(6)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 119,938 119,938 -
資産計 16,107,455 16,107,455 -
(1)未払手数料 1,699,255 1,699,255 -
負債計 1,699,255 1,699,255 -
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(5)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成され
ております。これらの時価について投資信託については基準価格、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティ
ブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価
格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額によっております。
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(6)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託受益証券は、証券会社等からの時価情報によっております。また、保有目的ご
との有価証券に関する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
負債
(1)未払手数料
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
下記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりませ
ん。
関係会社株式は、当社の100%子会社であるワイアイシーエム(デラウエア)社の株式です。
(単位:千円)
第37期(平成29年12月31日) 第38期(平成30年12月31日)
区分
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
関係会社株式 84,560 84,560
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
第37期(平成29年12月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金・預金 9,010,675 - - -
未収委託者報酬 2,801,064 - - -
未収運用受託報酬 1,505,200 - - -
合計 13,316,940 - - -
第38期(平成30年12月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金・預金 10,638,816 - - -
未収委託者報酬 3,362,163 - - -
未収運用受託報酬 834,156 - - -
未収収益 849,057 - - -
合計 15,684,192 - - -
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
第37期(平成29年12月31日)
該当事項はありません。
第38期(平成30年12月31日)
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式
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関係会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額 84,560千円、前事業年度の貸借対照表計上額 84,560千円)は市場価
格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
3.その他有価証券
第37期(平成29年12月31日)
取得原価 貸借対照表計上額 差額
区分 種類
(千円) (千円) (千円)
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
(3) その他(注)
価を超えるもの
418,157 426,131 7,973
小計 418,157 426,131 7,973
(1) 株式
- - -
(2) 債券 - - -
貸借対照表計上額が取得原
(3) その他(注) △ 64
10,324 10,260
価を超えないもの
△ 64
小計 10,324 10,260
合計 428,481 436,391 7,909
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
第38期(平成30年12月31日)
取得原価 貸借対照表計上額 差額
区分 種類
(千円) (千円) (千円)
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(3) その他(注)
6,194 7,948 1,754
小計 6,194 7,948 1,754
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
(3) その他(注)
422,541 415,315 △7,226
小計 422,541 415,315 △7,226
合計 428,735 423,263 △5,472
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
4.事業年度中に売却した満期保有目的の債券
第37期(自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
該当事項はありません。
第38期(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
該当事項はありません。
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5.事業年度中に売却したその他有価証券
第37期(自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(千円) (千円) (千円)
金銭の信託 222,937 10,327 6,299
投資信託
12,161 1,257 3
第38期(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(千円) (千円) (千円)
金銭の信託 - - -
投資信託 2,781 321 99
(退職給付関係)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。確
定給付企業年金制度(積立型制度であります。また、複数事業主制度でありますが、年金資産の額は合理的に算定してい
ます。)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。退職一時金制度(非積立型制度でありま
す。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計
算しております。
2. 簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第37期 第38期
(自平成29年 4月 1日 (自平成30年 1月 1日
至平成29年12月31日) 至平成30年12月31日)
退職給付引当金の期首残高 20,397 2,767
退職給付費用 65,050 179,620
退職給付の支払額 - △11,320
△ 82,680
制度への拠出額 △115,316
退職給付引当金の期末残高 2,767 55,750
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第37期 第38期
(平成29年12月31日) (平成30年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 669,970 746,598
年金資産 678,524 692,897
△ 8,553
53,700
非積立型制度の退職給付債務 11,320 2,050
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,767 55,750
退職給付に係る負債 11,320 55,750
△ 8,553
退職給付に係る資産 -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,767 55,750
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 65,050千円 当事業年度 179,620千円
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3. 確定拠出制度
確定拠出制度への要拠出額 前事業年度30,720千円、当事業年度39,380千円であります。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第37期 第38期
(平成29年12月31日) (平成30年12月31日)
繰延税金資産
未払費用否認額 83,244 千円 84,650 千円
未払事業税 30,157 千円 32,910 千円
賞与引当金等損金算入限度超過額 215,384 千円 213,145 千円
退職給付引当金損金算入限度超過額 847 千円 10,046 千円
減価償却資産 4,429 千円 4,237 千円
資産除去債務 17,110 千円 18,854 千円
その他有価証券評価差額金 - 千円 1,676 千円
未払事業所税 2,194 千円 2,417 千円
- 千円 2,834 千円
その他
繰延税金資産小計
353,364 千円 370,769 千円
△ 38,464 △ 44,597
千円 千円
評価性引当額
繰延税金資産合計
314,900 千円 326,171 千円
繰延税金負債
△ 794 △ 1,838
繰延資産償却額 千円 千円
資産除去債務会計基準適用に伴う有形
△ 4,659 △ 3,642
千円 千円
固定資産計上額
△ 2,422
その他有価証券評価差額金 千円 - 千円
△ 4,010
千円 - 千円
その他
△ 11,885 △ 5,479
繰延税金負債合計 千円 千円
繰延税金資産の純額 303,015 千円 320,692 千円
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主
要な項目別の内訳
第37期(平成29年12月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省
略しております。
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第38期(平成30年12月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省
略しております。
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
第37期(自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を
改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税
法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で
成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の
税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する事業年度から平成31年10月1日以後に開始する事業年度に延期され
ました。繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありません。国税と地方税の間で税率の
組替えが発生する結果による繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)及び法人税等調整額への影響は軽
微です。
第38期(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィスに関して、建物所有者との間で貸室賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復す
る義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を計上しております。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を17年間(建物の減価償却期間)と見積り、割引率は当該減価償却期間に見合う国債の流通利回りを使用
して、資産除去債務の金額を計算しております。
3. 事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
第37期 第38期
(自平成29年 4月 1日 (自平成30年 1月 1日
至平成29年12月31日) 至平成30年12月31日)
期首残高 59,677 千円 60,483 千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 千円 - 千円
時の経過による調整額 806 千円 1,091 千円
期末残高 60,483 千円 61,573 千円
(セグメント情報等)
(セグメント情報)
第37期(自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)及び第38期(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
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当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行うとともに
「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また「金融商品取引
法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附帯業務を集約
し た単一セグメントを報告セグメントとしております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載
を省略しております。
(関連情報)
第37期(自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ その他 合計
10,338,094 1,002,861 808,953 12,149,908
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
第38期(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
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2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ その他 合計
15,251,769 1,392,882 1,239,902 17,884,553
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 委託者報酬 関連するセグメント名
SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチ 投資運用業及び投資助言・代理業並びに
2,436,481
ファンド これらの付帯業務
日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎 投資運用業及び投資助言・代理業並びに
1,940,743
月決算コース) これらの付帯業務
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
第37期(自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
議決権
関係内容
事業の内
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又 の所有
所在地 容又は職 取引の内容 科目
役員の 事業上
類 の名称 は出資金 (被所有)
(千円) (千円)
業
兼任等 の関係
割合
情報提供、コン
投資信託、
親 アムンディ
サルティング料
フランス 1,086,263 投資 (被所有) 投資顧問
会 アセットマ なし 未収収益
423,995 152,512
(その他営業収
パリ市 顧問業 契約の再
(千ユーロ) 間接100%
社 ネジメント
委託等
益) *1
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
(2)兄弟会社等
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議決権
関係内容
事業の
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又 の所有
所在地 内容又 取引の内容 科目
役員の 事業上
類 の名称 は出資金 (被所有)
(千円) (千円)
は職業
兼任等 の関係
割合
アムン
兄
ディ・ル
弟 ルクセン 6,805 投資 未収運用
クセンブル なし なし 運用再委託
運用受託報酬*1 646,446 371,129
会 ブルグ 顧問業 受託報酬
(千ユーロ)
グ・エス・
社
エー
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
2. 親会社に関する注記
親会社情報
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社(非上場)
アムンディ アセットマネジメント(非上場)
アムンディ(ユーロネクスト パリに上場).
クレディ・アグリコル・エス・エー(ユーロネクスト パリに上場)
第38期(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
議決権等
関係内容
事業の
の所有 取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又
所在地 内容又 取引の内容 科目
役員の 事業上
類 の名称 は出資金
(被所有) (千円) (千円)
は職業
兼任等 の関係
割合
情報提供、コン
サルティング料
アムン 投資信託、
未収収益
720,243 162,554
親
(その他営業収
ディ ア フランス 1,086,263 投資顧問 (被所有) 投資顧問
会 なし
益) *1
セットマネ パリ市 業 契約の再
(千ユーロ) 間接100%
社
ジメント 委任等
委託調査費等の
その他
593,092 502,438
未払金
支払など *2
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
*2委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
(2)兄弟会社等
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
議決権等
関係内容
事業の
の所有 取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又
所在地 内容又 取引の内容 科目
役員の 事業上
類 の名称 は出資金
(被所有) (千円) (千円)
は職業
兼任等 の関係
割合
未収運用
運用受託報酬 *1
512,886 120,829
アムン
受託報酬
兄
ディ・ルク
弟 ルクセン 17,786 投資 情報提供、コン
センブル なし なし 運用再委託
会 ブルグ 顧問業 サルティング料
(千ユーロ)
グ・エス・
未収収益
881,652 634,534
社 (その他営業収
エー
益) *1
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
2. 親会社に関する注記
親会社情報
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社(非上場)
アムンディ アセットマネジメント(非上場)
アムンディ(ユーロネクスト パリに上場)
クレディ・アグリコル・エス・エー(ユーロネクスト パリに上場)
(1株当たり情報)
第37期 第38期
(自平成29年 4月 1日 (自平成30年 1月 1日
至平成29年12月31日) 至平成30年12月31日)
1株当たり純資産額 4,386.32 円 5,293.61 円
1株当たり当期純利益金額 660.57 円 911.15 円
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
第37期 第38期
(自平成29年 4月 1日 (自平成30年 1月 1日
至平成29年12月31日) 至平成30年12月31日)
当期純利益(千円) 1,585,357 2,186,770
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 1,585,357 2,186,770
期中平均株式数(千株) 2,400 2,400
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(重要な後発事象)
第37期(自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
該当事項はありません。
第38期(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に
掲げる行為が禁止されています。
(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用
を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の
信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠
け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがな
いものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託
会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に
該当する者をいいます。以下(4)、(5)において同じ)または子法人等(委託会社が総株
主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係
を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同
じ)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運
用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容
とした運用を行うこと。
(5) 上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為
であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の
信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実
はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
資 本 金 の 額
名 称 事 業 の 内 容
(平成30年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むと
ともに、金融機関の信託業務の
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279百万円 兼営等に関する法律(兼営法)
に基づき信託業務を営んでいま
す。
(2) 販売会社
資 本 金 の 額
名 称 事 業 の 内 容
(平成30年3月末日現在)
株式会社東和銀行 38,653 百万円
株式会社鳥取銀行 9,061 百万円
株式会社池田泉州銀行 61,385 百万円
銀行法に基づき銀行業を営んで
株式会社高知銀行 19,544 百万円
います。
※
215,628 百万円
株式会社横浜銀行
株式会社埼玉りそな銀行 70,000 百万円
株式会社肥後銀行 18,128 百万円
銀行法に基づき銀行業を営むと
ともに、金融機関の信託業務の
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 兼営等に関する法律(兼営法)に
基づき信託業務を営んでいま
す。
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
廣田証券株式会社 600 百万円
楽天証券株式会社 7,495 百万円
金融商品取引法に定める第一種
株式会社SBI証券 48,323 百万円
金融商品取引業を営んでいま
浜銀TT証券株式会社 3,307 百万円
す。
UBS証券株式会社 32,100 百万円
池田泉州TT証券株式会社 1,250 百万円
九州FG証券株式会社 3,000百万円
主として、コール資金の貸付、
またはその貸借の媒介を業とす
セントラル短資株式会社 5,000 百万円 るとともに、金融商品取引法に
基づく登録を受けて投資信託の
取扱いを行っております。
; ファンドの新規の販売は行いません。一部解約請求の受付ならびに収益分配金、一部解約代
金および償還金の支払等のみ行います。
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2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国
の保管銀行への指図・連絡等を行います。受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の
一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託する
ことがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
<再信託受託会社の概要>
名 称 : 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資 本 金 : 10,000百万円(平成30年3月末日現在)
業務の内容 : 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関
する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的 : 原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社
から再信託受託会社(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託す
るため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的としま
す。
(2) 販売会社
ファンドの販売会社として募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配
金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
当特定期間において提出された、ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項各号に掲げ
る書類は以下のとおりです。
平成30年9月4日 臨時報告書
平成30年11月27日 有価証券報告書・有価証券届出書
平成30年12月4日 臨時報告書
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
平成31年3月4日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 鶴 田 光 夫
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているアムンディ・ジャパン株式会社の平成30年1月1日から平成30年12月31日までの第38期事業年度の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行っ
た。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アムン
ディ・ジャパン株式会社の平成30年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
平成31年3月27日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているアムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)の平成30年8月28日から平成31年2月25日ま
での特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アム
ンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)の平成31年2月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
る特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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