農中日経225オープン 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 農中日経225オープン |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年4月23日 提出
【発行者名】 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉田 一生
【本店の所在の場所】 東京都千代田区平河町二丁目7番9号
【事務連絡者氏名】 田原 輝行
【電話番号】 03-5210-8500
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信 農中日経225オープン
託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信 発行価額の総額 上限5,000億円
託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
農中日経225オープン
(以下「ファンド」という場合があります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託(振替内国投資信託受益権)
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の
規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機
関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をい
い、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録され
ることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権
を「振替受益権」といいます。)。委託者である農林中金全共連アセットマネジメント株式会
社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しま
せん。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の依頼により、信用格付業者(金融商品取引
法第2条第36項に規定する信用格付業者をいう。以下同じ。)から提供され、若しくは閲覧に
供された信用格付(金融商品取引法第2条第34項に規定する信用格付をいう。以下同じ。)又
は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
※
取得申込受付日の基準価額 とします。
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す。基準価額は、組入有価証券等の値動きなどにより日々変動します。
なお、基準価額は、便宜上、1万口当りに換算した価額で表示する場合があります。
基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者(下記参照)または
(注)
販売会社 に問い合わせることにより知ることができます。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
<ホームページアドレス>http://www.ja-asset.co.jp/
(注)委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関を総称してまたはそれぞれを
「販売会社」ということがあります。(以下同じ。)
なお、販売会社と販売会社以外の第一種金融商品取引業者および登録金融機関が取次契約を結ぶこと
により、当ファンドの申し込みを販売会社に取り次ぐ場合があります。
(5)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た
額とします。
*
本書提出日現在、手数料率の上限は1.62% (税抜1.5%)となっております。
*消費税率が10%になった場合は、1.65%となります。
詳しくは、委託者(下記参照)または販売会社にお問い合わせください。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
<ホームページアドレス>http://www.ja-asset.co.jp/
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に相当する金額が含まれております。
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(注)
㬰0ڑ䶑텑赢閌쟿ࡽ⽺䵢閌쟿र댰ﰰ뤰 により収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無手数
料となります。
※ 販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
(注)当ファンドには、「分配金受取(一般)コース」と「分配金再投資(累積投資)コース」がありま
す。
※ 「分配金受取(一般)コース」とは、収益の分配時に、分配金が税引き後、受益者に支払われるコー
ス(以下「分配金受取コース」といいます。)をいいます。
※ 「分配金再投資(累積投資)コース」とは、収益の分配時に、分配金が税引き後、自動的に無手数料
で再投資されるコース(以下「分配金再投資コース」といいます。)をいいます。
(6)【申込単位】
申込単位は、販売会社が個別に定める単位とします。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
ただし、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込単位は、1口の
整数倍とします。
(7)【申込期間】
2019年4月24日から2019年10月21日までとします。(継続申込期間)
※ 上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
当ファンドの申込取扱場所(販売会社)については下記の照会先までお問い合わせくださ
い。
■照会先
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
<ホームページアドレス>http://www.ja-asset.co.jp/
(9)【払込期日】
※
取得申込者は、申込代金 を販売会社の指定する日までに販売会社に支払うものとします。
振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に販売会社によ
り委託者である農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の指定する口座を経由して、受
託者である農中信託銀行株式会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した額をいいます。
(10)【払込取扱場所】
上記「(8)申込取扱場所」に同じです。
受益権の取得申込者は、申込代金を販売会社において支払うものとします。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。
株式会社 証券保管振替機構
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(12)【その他】
a.申し込みの方法
① 当ファンドの取得申込の受付時間は、原則として午後3時までとなります。(ただし、受付
時間は販売会社によって異なる場合もありますので、詳細につきましては販売会社までお問い
合わせください。)
取得申込の受け付けは、販売会社の営業日に限り行われます。
なお、取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引
法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)における取引
の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受け付けを中止するこ
と、およびすでに受け付けた取得申込を取り消す場合があります。
② 取得申込の際、「分配金受取コース」もしくは「分配金再投資コース」のいずれかをお申し
出ください。
なお、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
③ 「分配金再投資コース」をご利用の場合、取得申込者は、販売会社との間で、「農中日経
;
225オープン累積投資規定」に従った分配金再投資に関する契約(「累積投資契約」) を締
結します。
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ては、別の名称で同様の権利義務内容を定める契約または規定が用いられることがあり、この場合には、
当該別の名称に読み替えるものとします。(以下同じ。)
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
b.日本以外の地域における発行
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いま
す。
一般社団法人 投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分
類は以下の通りです。
商品分類:追加型投信/国内/株式/インデックス型
属性区分:株式(一般)/年1回/日本/日経225
○商品分類および属性区分 一覧表
(当ファンドが該当する部分を網掛け表示しています。定義などの詳細については、一般社団
法人 投資信託協会のホームページ<http://www.toushin.or.jp/>をご覧ください。)
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<信託金の限度額>
委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加できるものとし、
追加信託を行ったときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。(信託の目的、
金額および追加信託の限度額(約款第2条))
<ファンドの特色>
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(2)【ファンドの沿革】
1998年11月17日 信託契約締結日、ファンドの設定、運用開始日
2000年11月15日 有価証券届出書の提出
2000年12月1日 継続申込の開始日
2007年1月4日 振替制度へ移行
(3)【ファンドの仕組み】
委託者(委託会社)の概況 (2019年2月28日現在)
① 資本金の額
34億2千万円
② 沿 革
1993年9月28日 農中投信株式会社設立 資本金15億円
10月8日 証券投資信託委託業の免許取得
10月13日 営業開始
1996年8月20日 投資顧問業務の登録
9月30日 投資一任業務認可取得
10月1日 エヌケイユー投資顧問株式会社と合併し、同日付で「農中投信投資顧
問株式会社」へ商号変更 資本金19億2千万円
2000年10月1日 「農林中金全共連アセットマネジメント株式会社」へ商号変更
2007年9月30日 金融商品取引業の登録
A種種類株式15,000株を発行し15億円増資(資本金34億2千万円)
2012年7月26日
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③ 大株主の状況
持株数 持株比率
株主名 住所
(株) (%)
19,550 36.61
農林中央金庫 東京都千代田区有楽町1丁目13番2号
18,850 35.30
全国共済農業協同組合連合会 東京都千代田区平河町2丁目7番9号
15,000 28.09
農中信託銀行株式会社 東京都千代田区内神田1丁目1番12号
(注)農林中央金庫及び全国共済農業協同組合連合会が保有する株式はすべて普通株式であり、
農中信託銀行株式会社が保有する株式はすべて議決権を有しないA種種類株式です。
なお、議決権保有比率の状況は次のとおりです。
農林中央金庫 50.91%
全国共済農業協同組合連合会 49.09%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
※
a.基本方針 (運用の基本方針)
この投資信託は、日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い
ます。
※ 「運用の基本方針」および「約款第○条」とは、信託約款の条項等と対応しております。(以下同じ。)
b.運用方法
① 投資対象
わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
② 投資態度
(イ) 株式への投資にあたっては、原則として日経平均株価(日経225)に採用されている
銘柄の中から、200銘柄以上に等株数投資を行います。
(ロ) 株式の組入比率は、高位を保ちますが、運用の効率化を図るため、株価指数先物取引
等を利用する場合があります。株式以外への資産の投資は、原則として信託財産総額の
50%以下とします。
(ハ) 日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指すため、株式の組入総額と株価
指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超える場合が
あります。
(ニ) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式の貸し付けを行うこと
ができるものとします。この場合の貸付先は、次の第1号から第3号までの条件のう
ち、いずれかを満たすものとします。
1.ムーディーズの長期格付でA3またはスタンダード・アンド・プアーズの長期格付
でA-以上の格付を取得している場合
2.第1号の条件を満たさない場合で、かつ、当該貸付先の親会社または持株会社が第
1号の格付を取得している場合
3.第1号または第2号に準ずると委託者が判断した場合
なお、当該貸付先が上記第1号から第3号までの条件のいずれも満たさなくなった場
合(上記第1号に規定された格付会社が貸付先またはその親会社もしくは持株会社につ
いて格下げを検討している、または検討する予定である旨を発表し、かつ、格下げが実
施された場合に当該格付が上記第1号の条件を満たさなくなることが確実である場合を
含みます。)には、当該貸付先に対する新規貸付を中止し、貸付株式がある場合にはこ
れの返還請求を速やかに行うものとします。
(ホ) 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(ヘ) 国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲
げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号ロに掲げるものをいいます。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第
8項第3号ハに掲げるものをいいます。)、金利にかかる先物取引および金利にかかる
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オプション取引ならびに外国の市場におけるわが国のこれらの取引と類似の取引(以下
「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
(ト) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクを回避す
るため、異なった受け取り金利または異なった受け取り金利とその元本を一定の条件の
もとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
(2)【投資対象】
運用の指図範囲 (約款第17条)
① 委託者は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有
価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.株主割当により取得する新株予約権証券または新株予約権付社債券
3.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号(上記3.)の証券の性質を
有するもの
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
なお、第1号(上記1.)の証券または証書を以下「株式」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項(上記①1.~6.)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融
商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
を含みます。以下本条において同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
③ 第1項(上記①)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等へ
の対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を前項(上記②1.~
5.まで)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
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(3)【運用体制】
1.運用体制
農中日経225オープンは、以下の投資プロセスに基づいた組織的運用を行います。
<資産ポートフォリオ委員会(APC)>
原則月1回以上開催し、ファンドの運用計画を決定(承認)します。
2.ファンドの運用に携わる人員等
部署 人員
運用部 40名程度
(うち 投資判断に携わる者 30名程度)
トレーディング部 10名程度
コンプライアンス部 10名程度
3.ファンドの関係者に対する管理体制等
委託者は、ファンドの関係法人である受託会社について、その財務状況、管理体制、法令遵
守体制等について定期的にモニタリングを行うとともに、必要に応じ適宜ヒアリング等を実施
します。
※ 運用体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
a.収益分配方針 (運用の基本方針 3.収益分配方針)
毎決算時(毎年7月21日、休業日に該当する場合は翌営業日となります。)に、原則として
以下の方針に基づき収益分配を行います。
① 分配対象額の範囲
利子・配当収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 分配対象額についての分配方針
原則として利子・配当収益を中心に、委託者が決定します。
ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
③ 留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき元本部分と同一の運用
を行います。
b.収益の分配方式 (約款第38条)
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① 信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控
除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬
にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができ
ます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立て
ることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信
託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある
ときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。な
お、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
c.収益分配金の支払い等
① 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに、支払いを開始するものとしま
す。なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものと
し、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。
② 「分配金再投資コース」をお申し込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資さ
れますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
a.株式への投資制限 (運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
株式への投資割合には制限を設けません。
b.外貨建資産への投資制限 (運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
外貨建資産への投資は行いません。
c.投資する株式等の範囲 (約款第19条)
委託者が投資することを指図する株式および新株予約権証券は、わが国の取引所に上場されて
いる株式の発行会社の発行する株式とします。ただし、株主割当により取得する株式および新株
予約権証券については、この限りではありません。
d.信用取引の指図範囲 (約款第21条)
① 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻
しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項(上記①)の信用取引の指図は、次の各号(下記1.~6.)に掲げる有価証券の発行
会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号(下記1.~6.)に
掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財
産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単
独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341
条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予
約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(第5号(上記
5.)に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
e.先物取引等の運用指図・目的・範囲 (運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第
22条)
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① 委託者は、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号 ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8
項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて
取り扱うものとします(以下同じ。)。
② 委託者は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をする
ことができます。
f.スワップ取引の運用指図・目的・範囲 (運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款
第23条)
① 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクを回
避するため、異なった受け取り金利または異なった受け取り金利とその元本を一定の条件のも
とに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができ
ます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則として約款第3条に定める信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの
についてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額
が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約などの事由に
より、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の
一部の解約を指図するものとします。
④ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利などをもとに算出した価額で
評価するものとします。
⑤ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
g. デリバティブ取引等に係る投資制限 (運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法によ
り算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
h.信用リスク集中回避のための投資制限 (運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
i.有価証券の貸し付けの指図および範囲 (約款第24条)
① 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を、貸付時点にお
いて、銘柄毎の貸株残高株数が、信託財産で保有する当該銘柄の総株数(貸株残高株数を含み
ます。)の80%を超えない範囲内で貸し付けの指図をすることができます。なお、貸付先は、
別に定める運用の基本方針に鑑み、委託者が適格と認めるものに限るものとします。
② 前項(上記①)に定める限度を超えることとなった場合には、委託者は速やかに超過株数に
相当する貸付株式の返還請求を行うものとします。
③ 委託者は、第1項(上記①)に定める株式の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保
の受け入れの指図を行うものとします。この場合の担保は現金または国債証券に限るものとし
ます。なお、委託者は、受け入れた担保が現金の場合は、約款第17条第2項各号に掲げる金融
商品により運用することの指図ができます。
j .有価証券売却等の指図 (約款第29条)
委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
k.再投資の指図 (約款第30条)
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委託者は、前条(上記 j. )の規定による売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算
分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指
図ができます。
l.資金の借り入れ (約款第31条)
① 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において一
部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借り入れの指図をすることができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 前項(上記①)の資金借入額は、次の各号(下記1.~3.)に掲げる要件を満たす範囲内
の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却などによる受け取りの確
定している資金の額の範囲内
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
囲内
3.借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以下
③ 前項(上記②)の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
m.デリバティブ取引に係る制限 (金融商品取引法第42条の2第7号、金融商品取引業等に関する
内閣府令第130条第1項第8号)
委託者は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係
る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が
定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合におい
て、デリバティブ取引(新株予約権証券 、新投資口予約権証券 又はオプションを表示する証券若
しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む。)を行い、又は継続することを内容とした
運用を行わないものとなっております。
n.同一の法人の発行する株式 (投資信託及び投資法人に関する法律第9条及び同法施行規則第20
条)
委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議をすること
ができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社
法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式に
ついての議決権を含む。)の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得
た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託者に指図し
ないものとなっております。
o.他のファンドへの投資
行いません。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
当ファンドの取得申込者には、慎重に投資判断を行うために、当ファンドの投資目的、リスク
および留意事項を認識することが求められます。当ファンドは、株式など値動きのある証券を投
資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、 受益者の皆様の投資元金は保証さ
れているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがありま
す。ファンドの運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。また、投資信託は、預貯
金と異なります。
当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
① 株価変動リスク
一般に、株式は国内外の景気、政治、経済、社会情勢等の影響を受け、また、個別企業の業
績や株式市場全体の動向を反映して価格が大きく変動します。ファンドに組入れている株式の
価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが
投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合は、その企業の株式の価格が大きく下落しある
いは無価値となるため、ファンドに重大な損失が生じることがあります。
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② 乖離リスク
当ファンドは、日経平均株価(日経225)との連動性をより高めるよう運用を行いますが、
主として次の要因により日経平均株価の動きと乖離が生じます。
イ.株式配当金の受取による影響
ロ.株式売買委託手数料、信託報酬等を負担することによる影響
ハ.株式等の売買執行価格と取引所終値との乖離による影響
ニ.株価指数先物取引等を活用した場合、当該先物取引等の価格と日経平均株価との乖離に
よる影響
ホ.日経平均株価との構成銘柄が異なることによる影響
③ 流動性リスク
市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合、有価証券等を売却する際に市場実勢から期待
される価格で売却できず、不測の損失を被るリスクがあります。
また、大口の解約申込があった場合など、解約資金を手当てするためにファンドで保有する
有価証券等を大量に換金しなければならないことがあります。その際、市場動向や取引量の状
況によっては、当該換金にかかる取引自体が市場実勢を押し下げ、通常よりも不利な状況での
取引となり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
④ 有価証券の貸し付けにおけるリスク
有価証券の貸付等において、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になるリスクがあり
ます。この場合、貸し付けた有価証券が返還されず、不測の損失を被る可能性があります。
(2)その他の留意事項
○ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・
オフ)の適用はありません。
○ 収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご注意ください。
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支
払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買
益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と
比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありま
せん。
・受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の
一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基
準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
○ 日経平均株価(日経225)が上昇する場合に基準価額も連動して同程度上昇することを目指
していますが、その反面、日経平均株価が下落する場合には基準価額も連動して同程度下落す
ることとなります。
たとえば、日経平均株価が10%上昇する場合に基準価額も10%程度上昇し、逆に日経平均株
価が10%下落する場合に基準価額も10%程度下落するような運用を行います。
(3)投資リスクに対する管理体制
① フロントにおけるリスク管理体制
フロント部門(運用部)では、担当ファンドマネージャーが、リスクモデルによるトラッキ
ング・エラー(市場全体の動きとファンドが乖離するリスク)の水準を管理しています。ま
た、日々のトラッキング・エラー管理を行い、資産ポートフォリオ委員会で決められた方針の
範囲内となるよう、管理を行うとともに、直属管理者が状況をモニタリングしています。
② ミドルにおけるリスク管理体制
ミドル部門(コンプライアンス部)は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的な
フィードバックを行いフロント部門を牽制することにより、受益者の負託に応えうる適正な運
用プロセスを構築しています。
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具体的には、不正な取引から顧客の利益を保護し、ファンド運用の適正性を確保する観点か
ら、ファンドが法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常
的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しています。
また、信託財産の運用者として適切なファンドの運用責任を果たす観点から、市場リスクを
はじめとする各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議
を開催してこれらの管理状況を検証しています。
[運用管理会議]
原則として月1回開催し、ファンドの法令等(法令、協会ルール、信託約款等)や運用計
画の遵守状況について報告・審議を行います。その結果は取締役会に報告されます。
[運用リスク管理会議]
原則として月1回開催し、運用リスクや運用パフォーマンスの状況について報告・審議を
行います。その結果は取締役会に報告されます。
※ 投資リスクに対する管理体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た
額とします。
*
本書提出日現在、手数料率の上限は1.62% (税抜1.5%)となっております。
*消費税率が10%になった場合は、1.65%となります。
詳しくは、委託者(下記参照)または販売会社にお問い合わせください。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
<ホームページアドレス>http://www.ja-asset.co.jp/
※ 上記申込手数料率には、申込手数料に係る消費税等に相当する金額が含まれております。
※ 「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無手数料となります。
※ 販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
申込手数料は、商品および投資環境の説明や情報提供、ならびに事務手続き等に係る費用の
対価として、販売会社に支払われます。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額および支弁の方法
① 委託者および受託者の信託報酬(消費税等に相当する金額を含みます。)の総額は、計算期
間を通じて毎日、次の1.の額に、2.の額を加算して得た額とします。
*
1.信託財産の純資産総額に年率0.5724% (税抜0.53%)の率を乗じて得た額。
*消費税率が10%になった場合は、0.583%となります。
2.信託財産に属する株式の貸し付けにかかる品貸料(貸付株式から発生する配当金相当額等
*
を含まないものとします。)に48.6% (税抜45%)以内の率を乗じて得た額。但し、株式
の貸し付けにあたって、担保とした現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の
運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付先に支払う当該現金に対する利息額を控
*
除して得た額(当該額が負数の場合は零とします。)に48.6% (税抜45%)以内の率を乗
じて得た額。
*消費税率が10%になった場合は、49.5%となります。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその
翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものと
し、委託者と受託者との間の配分は以下のとおり(税抜)とします。
1.上記①1.の配分
(年率)
委託者 販売会社 受託者 合計
0.22% 0.28% 0.03% 0.53%
2.上記①2.の配分
株式の貸付けにかかる収益相当額のうち
委託者 受託者 合計
38% 7% 45%
※ 信託報酬の委託者への配分は、委託した資金の運用への対価です。
※ 信託報酬の販売会社への配分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の
情報提供等への対価です。これらの業務に対する代行手数料は、委託者が一旦収受した後、販売会社に対
して支払うものとします。また、委託者による直接募集に係る部分は販売会社配分相当額を委託者が収受
します。
※ 信託報酬の受託者への配分は、運用財産の管理、委託者からの指図の実行への対価です。
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(4)【その他の手数料等】
① 信託財産の組入有価証券を売買する際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係
る消費税等に相当する金額および先物取引・オプション取引等に要する費用および外国におけ
る資産の保管時に要する費用は、信託財産中から支弁するものとします。
;
② 信託財産に関する租税および信託財産の財務諸表の監査に要する 監査 費用 (消費税等に相
当する金額を含みます。)等の信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替
金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中より支弁しま
す。
*
㬰vﭬ핎멻䤰步⽢唰䙶ﮌ뭵⠰澊ࡻ靧ᾕ錰銐ᨰ堰晫칥ŏឌꅵ⌰湽ᒌ익⍽쾘䴰歎[驳蟿࡞瑳蜀 ⸀ ㌀㈀㓿
(税抜0.003%))を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
*消費税率が10%になった場合は、0.0033%となります。
③ 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において一
部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借り入れの指図をすることができます。借
入金の利息は信託財産中より支弁します。
④ その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、監査費用を除き、事
前に料率、上限額等を表示することができません。
(1)から(4)の手数料等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますの
で、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
① 個人の受益者に対する課税
○収益分配金に対する課税
公募株式投資信託の分配金(普通分配金のみ)については、税率20.315%(所得税
※
15.315% 、地方税5%)が適用されます。(原則として確定申告不要です。)
確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用があります。)を選択する
こともできます。
○一部解約時・償還時における課税
公募株式投資信託の 一部解約・償還による譲渡益(解約価額、償還価額から取得費用(申込
手数料および当該手数料にかかる消費税等相当分を含みます。)を控除した差益額)について
※
は、税率20.315%(所得税15.315% 、地方税5%)が適用されます。(源泉徴収ありの特定
口座は、原則として確定申告不要です。)
※2013年1月1日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税(0.315%)が含まれま
す。
○損益通算について
一部解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により上場株式等の配当所
得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)ならびに特定公社債等(公募
公社債投資信託を含みます。)の利子所得等および譲渡所得等との損益通算が可能です。
○少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当
する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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② 法人の受益者に対する課税
法人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約
※
時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315% 、地方税の源泉徴
収はありません。)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。
※2013年1月1日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税(0.315%)が含まれま
す。
収益分配金のうち、所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特
別分配金)には課税されません。なお、税額控除が適用されます。益金不算入制度の適用はあ
りません。
<個別元本について>
① 追加型株式投資信託について、各受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当
該申込手数料に係る消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別
元本)にあたります。なお、個別元本方式への移行は2000年4月1日の基準価額より適用さ
れておりますので、個別元本方式への移行時に既に受益証券を保有していた場合、2000年3
月31日の平均信託金が当該受益証券に係る個別元本となります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行う都度、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元
本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得す
る場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースを取得
する場合にはコース毎に、個別元本の算出が行われることがあります。
④ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>をご
参照ください。)
<収益分配金の課税について>
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者の元本の払い戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額または当該受益者の個別元本を上回る場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金と
なり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回る場合には、その下回
る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した残額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
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(注意)
○ 当ファンドは、一定の条件に該当する場合の少額貯蓄非課税制度(マル優制度)の対象とはなっておりま
せん。
○ 販売会社によっては、受益権を買い取る場合があります。
○ 法人受益者に対する課税方法、税額控除に関する事項は法人の形態により異なることもありますので、販
売会社に確認のうえ処理してください。
○ 税制が改正された場合等には、上記の内容(2019年2月28日現在)が変更となることがあります。詳しく
は、販売会社、税務署等へお問い合わせください。
○ 課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
2019年 2月28日現在の運用状況は、以下のとおりです。
表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各々切り捨て、比率は各々四捨五入により記載しております。したがっ
て、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。
なお、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 10,394,340,840 88.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,366,632,259 11.62
合計(純資産総額) 11,760,973,099 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 1,347,570,000 11.46
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順 数量又は
単価 金額 単価 金額 比率
国/地域 種類 銘柄名 業種
位 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 ファーストリテイリ 小売業
1 18,000 50,602.22 910,840,000 52,160.00 938,880,000 7.98
ング
日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通
2 54,000 9,574.77 517,038,000 10,280.00 555,120,000 4.72
プ 信業
日本 株式 ファナック 電気機器
3 18,000 20,493.33 368,880,000 18,440.00 331,920,000 2.82
日本 株式 情報・通
▶ KDDI 108,000 3,098.77 334,668,000 2,688.50 290,358,000 2.47
信業
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器
5 18,000 18,222.22 328,000,000 15,150.00 272,700,000 2.32
日本 株式 テルモ 精密機器
6 36,000 6,261.11 225,400,000 6,820.00 245,520,000 2.09
日本 株式 ユニー・ファミリー 小売業
7 72,000 2,660.55 191,560,000 3,175.00 228,600,000 1.94
マートホールディン
グス
日本 株式 京セラ 電気機器
8 36,000 6,259.11 225,328,000 6,141.00 221,076,000 1.88
日本 株式 ダイキン工業 機械
9 18,000 13,086.66 235,560,000 12,090.00 217,620,000 1.85
日本 株式 セコム サービス
10 18,000 8,627.66 155,298,000 9,620.00 173,160,000 1.47
業
日本 株式 リクルートホール サービス
11 54,000 3,177.66 171,594,000 3,114.00 168,156,000 1.43
ディングス 業
日本 株式 信越化学工業 化学
12 18,000 10,213.22 183,838,000 9,271.00 166,878,000 1.42
日本 株式 エーザイ 医薬品
13 18,000 10,920.55 196,570,000 9,195.00 165,510,000 1.41
日本 株式 電気機器
14 TDK 18,000 11,316.66 203,700,000 8,700.00 156,600,000 1.33
日本 株式 アステラス製薬 医薬品
15 90,000 1,820.33 163,830,000 1,718.50 154,665,000 1.32
日本 株式 花王 化学
16 18,000 8,163.44 146,942,000 8,424.00 151,632,000 1.29
日本 株式 中外製薬 医薬品
17 18,000 5,688.88 102,400,000 7,570.00 136,260,000 1.16
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 資生堂 化学
18 18,000 8,008.11 144,146,000 7,348.00 132,264,000 1.12
日本 株式 塩野義製薬 医薬品
19 18,000 5,909.55 106,372,000 7,116.00 128,088,000 1.09
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機
20 18,000 7,238.00 130,284,000 6,697.00 120,546,000 1.02
器
日本 株式 本田技研工業 輸送用機
21 36,000 3,235.11 116,464,000 3,153.00 113,508,000 0.97
器
日本 株式 エヌ・ティ・ティ・ 情報・通
22 90,000 1,298.00 116,820,000 1,217.00 109,530,000 0.93
データ 信業
23 日本 株式 日東電工 化学 18,000 7,891.88 142,054,000 5,942.00 106,956,000 0.91
日本 株式 スズキ 輸送用機
24 18,000 6,538.11 117,686,000 5,701.00 102,618,000 0.87
器
日本 株式 日産化学 化学
25 18,000 5,103.33 91,860,000 5,620.00 101,160,000 0.86
日本 株式 キッコーマン 食料品
26 18,000 5,500.00 99,000,000 5,540.00 99,720,000 0.85
日本 株式 トレンドマイクロ 情報・通
27 18,000 6,707.77 120,740,000 5,490.00 98,820,000 0.84
信業
日本 株式 ヤマハ その他製
28 18,000 5,331.11 95,960,000 5,480.00 98,640,000 0.84
品
日本 株式 ソニー 電気機器
29 18,000 5,951.11 107,120,000 5,341.00 96,138,000 0.82
日本 株式 アドバンテスト 電気機器
30 36,000 2,374.33 85,476,000 2,629.00 94,644,000 0.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
水産・農林業 0.17
株式 国内
鉱業 0.07
建設業 2.18
食料品 4.08
繊維製品 0.21
パルプ・紙 0.14
化学 7.69
医薬品 7.75
石油・石炭製品 0.34
ゴム製品 0.85
ガラス・土石製品 1.22
鉄鋼 0.12
非鉄金属 0.90
金属製品 0.38
機械 4.11
電気機器 14.67
輸送用機器 4.91
精密機器 3.20
その他製品 1.17
電気・ガス業 0.23
陸運業 2.15
海運業 0.09
空運業 0.06
倉庫・運輸関連業 0.21
情報・通信業 9.94
卸売業 1.97
小売業 11.71
銀行業 0.70
証券、商品先物取引業 0.34
保険業 0.86
その他金融業 0.25
不動産業 1.53
サービス業 4.22
合計 88.38
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
帳簿価額 評価額 投資比率
買建/
資産の種類 取引所 資産の名称 数量 通貨
売建
(円) (円) (%)
株価指数先物 大阪取引所 日経平均株価指数先物 買建 日本円
63 1,321,483,608 1,347,570,000 11.46
取引
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2009年 7月21日)
第11計算期間末 7,103,989,568 7,200,210,123 6,645 6,735
(2010年 7月21日)
第12計算期間末 7,127,554,566 7,205,853,648 6,372 6,442
(2011年 7月21日)
第13計算期間末 7,968,410,348 8,066,754,880 6,887 6,972
(2012年 7月23日)
第14計算期間末 7,003,289,980 7,123,373,884 5,832 5,932
(2013年 7月22日)
第15計算期間末 10,223,270,205 10,309,250,350 10,107 10,192
(2014年 7月22日)
第16計算期間末 8,823,181,376 8,914,640,412 10,612 10,722
(2015年 7月21日)
第17計算期間末 10,504,807,205 10,628,887,689 14,392 14,562
(2016年 7月21日)
第18計算期間末 10,130,961,556 10,244,164,741 11,634 11,764
(2017年 7月21日)
第19計算期間末 9,697,634,928 9,833,820,130 13,886 14,081
(2018年 7月23日)
第20計算期間末 11,540,174,568 11,700,696,933 15,457 15,672
2018年 2月末日
11,216,191,381 ― 15,335 ―
3月末日
11,621,176,380 ― 15,012 ―
4月末日
12,120,316,987 ― 15,720 ―
5月末日
11,113,174,090 ― 15,529 ―
6月末日
11,444,184,356 ― 15,614 ―
7月末日
11,669,874,279 ― 15,562 ―
8月末日
12,020,192,076 ― 15,780 ―
9月末日
11,754,390,754 ― 16,751 ―
10月末日 11,372,567,330 ― 15,228 ―
11月末日 11,696,497,102 ― 15,522 ―
12月末日 10,646,716,338 ― 13,923 ―
2019年 1月末日
11,266,566,604 ― 14,441 ―
2月末日
11,760,973,099 ― 14,872 ―
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②【分配の推移】
期 計算期間 1万口当たりの分配金(円)
2008年 7月23日~2009年 7月21日
第11計算期間末 90
2009年 7月22日~2010年 7月21日
第12計算期間末 70
2010年 7月22日~2011年 7月21日
第13計算期間末 85
2011年 7月22日~2012年 7月23日
第14計算期間末 100
2012年 7月24日~2013年 7月22日
第15計算期間末 85
2013年 7月23日~2014年 7月22日
第16計算期間末 110
2014年 7月23日~2015年 7月21日
第17計算期間末 170
2015年 7月22日~2016年 7月21日
第18計算期間末 130
2016年 7月22日~2017年 7月21日
第19計算期間末 195
2017年 7月22日~2018年 7月23日
第20計算期間末 215
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)
2008年 7月23日~2009年 7月21日
第11計算期間末 △25.9
2009年 7月22日~2010年 7月21日
第12計算期間末 △3.1
2010年 7月22日~2011年 7月21日
第13計算期間末 9.4
2011年 7月22日~2012年 7月23日
第14計算期間末 △13.9
2012年 7月24日~2013年 7月22日
第15計算期間末 74.8
2013年 7月23日~2014年 7月22日
第16計算期間末 6.1
2014年 7月23日~2015年 7月21日
第17計算期間末 37.2
2015年 7月22日~2016年 7月21日
第18計算期間末 △18.3
2016年 7月22日~2017年 7月21日
第19計算期間末 21.0
2017年 7月22日~2018年 7月23日
第20計算期間末 12.9
2018年 7月24日~2019年 1月23日
第21中間計算期間末 △7.4
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
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(4)【設定及び解約の実績】
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
2008年 7月23日~2009年 7月21日
第11計算期間末 2,245,058,714 620,237,659 10,691,172,778
2009年 7月22日~2010年 7月21日
第12計算期間末 1,318,015,572 823,605,182 11,185,583,168
2010年 7月22日~2011年 7月21日
第13計算期間末 2,451,265,744 2,066,903,954 11,569,944,958
2011年 7月22日~2012年 7月23日
第14計算期間末 1,404,112,214 965,666,692 12,008,390,480
2012年 7月24日~2013年 7月22日
第15計算期間末 1,376,329,524 3,269,408,738 10,115,311,266
2013年 7月23日~2014年 7月22日
第16計算期間末 977,739,756 2,778,593,141 8,314,457,881
2014年 7月23日~2015年 7月21日
第17計算期間末 1,226,778,652 2,242,384,512 7,298,852,021
2015年 7月22日~2016年 7月21日
第18計算期間末 2,010,842,153 601,756,828 8,707,937,346
2016年 7月22日~2017年 7月21日
第19計算期間末 669,264,934 2,393,345,751 6,983,856,529
2017年 7月22日~2018年 7月23日
第20計算期間末 2,133,065,575 1,650,765,551 7,466,156,553
2018年 7月24日~2019年 1月23日
第21中間計算期間末 1,362,561,792 1,080,065,238 7,748,653,107
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<参考情報>
交付目論見書の運用実績(2019年2月末現在)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込期間
当ファンドは、原則として継続申込期間中の販売会社の営業日に受益権の募集が行われます。
※ 継続申込期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(2)取得申込
(イ)当ファンドの取得申込の受付時間は、原則として午後3時までとなります。(ただし、受付
時間は販売会社によって異なる場合もありますので、詳細につきましては販売会社までお問い
合わせください。)
取得申込の受け付けは、販売会社の営業日に限り行われます。
なお、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申
込の受け付けを中止すること、およびすでに受け付けた取得申込を取り消す場合があります。
(ロ)取得申込の際、「分配金受取コース」もしくは「分配金再投資コース」のいずれかをお申し
出ください。
なお、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
(ハ)「分配金再投資コース」をご利用の場合、取得申込者は、販売会社との間で、「農中日経
225オープン累積投資規定」に従った分配金再投資に関する契約(「累積投資契約」)を締結
します。
(ニ)取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、当該取得申込者が受益権の振替を
行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増
加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換
えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記
載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機
関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振
替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権につ
いては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設
定した旨の通知を行います。
(3)申込単位
申込単位は、販売会社が個別に定める単位とします。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
ただし、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込単位は、1口の整
数倍とします。
(4)申込手数料
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額
とします。
*
本書提出日現在、手数料率の上限は1.62% (税抜1.5%)となっております。
*消費税率が10%になった場合は、1.65%となります。
詳しくは、委託者(下記参照)または販売会社にお問い合わせください。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
<ホームページアドレス>http://www.ja-asset.co.jp/
※ 上記申込手数料率には、申込手数料に係る消費税等に相当する金額が含まれております。
㬰0ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰詓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰湵㎏뱢䭥灥餰漰űⅢ䭥灥餰栰樰訰
す。
※ 販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
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(5)申込価額
取得申込受付日の基準価額とします。
ただし、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込価額は、各計算期
間終了日の基準価額とします。
基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者(下記参照)または販
売会社に問い合わせることにより知ることができます。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
<ホームページアドレス>http://www.ja-asset.co.jp/
2【換金(解約)手続等】
(1)一部解約申込
(イ)受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求
することができます。委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約
の一部を解約します。
また、受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって
行うものとします。
(ロ)一部解約の受付時間は、原則として午後3時までとなります。(ただし、受付時間は販売会
社によって異なる場合もありますので、詳細につきましては販売会社までお問い合わせくださ
※
い。)
一部解約の実行の請求の受け付けは、販売会社の営業日に限り行われます。
※ 信託財産の資産管理を円滑に行うために大口の一部解約の実行の請求の場合は、別途制限を設ける場合が
あります。
(ハ)委託者は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の
実行の請求の受け付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求を取り
消す場合があります。
一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行っ
た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者が当該一部解約の実行の請求
を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、下記(2)に準じて計算された価額と
します。
(ニ)換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請
求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権
の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座
において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。受益証券をお手
許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の
手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
(2)解約価額
解約価額は、一部解約実行の請求日の基準価額となります。
解約価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者(下記参照)または販
売会社に問い合わせることにより知ることができます。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
<ホームページアドレス>http://www.ja-asset.co.jp/
(3)一部解約金の支払い
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一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として4営業日目から受益者
に支払います。一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
上記のほか、販売会社によっては、受益権を買い取る場合があります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
a.基準価額の計算方法 (追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法(約款第6条))
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一
般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財
産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日にお
ける受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、基準価額は、便宜上、1万口当りに換算した価額で表示することがあります。
b.主要な投資対象資産の評価方法
ファンドの主要な投資対象資産の評価につきましては、法令および一般社団法人投資信託協会
規則にしたがって、以下のとおり評価しております。
資産の種類 評価方法
原則として時価により評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終
株 式 相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品
取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しておりま
す。
原則として時価により評価しております。
市場デリバティブ・
時価評価にあたっては、原則として当該日に知り得る直近の日の
外国市場デリバティ
主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価
ブ取引
しております。
c.基準価額の算出頻度等
基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者(下記参照)または販
売会社に問い合わせることにより知ることができます。
なお、基準価額は、日本経済新聞に掲載されます。(ファンド名の表示は「日経225」で
す。)
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
<ホームページアドレス>http://www.ja-asset.co.jp/
(2)【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間 (約款第3条)
この信託の期間は、無期限(信託契約締結日から約款第43条第7項、第44条、第45条、第46条
第1項および第48条第2項の規定による信託終了の日または信託契約解約の日まで)とします。
(4)【計算期間】
信託の計算期間 (約款第34条)
a.この信託の計算期間は、毎年7月22日から翌年7月21日までとすることを原則とします。
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ただし、第1計算期間は、1998年11月17日から1999年7月21日までとします。
b.上記a.にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該
当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その
翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
a.信託期間の終了
下記の信託約款の条項に規定する場合は、信託期間終了日前に信託契約を解約し、当該信託を
終了させる場合があります。
(イ)一部解約 (約款第43条第7項から第12項)
① 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が10億口を下回ること
となった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることが
できます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
け出ます。
② 委託者は、上記①の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、そ
の旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、
この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行
いません。
③ 上記②の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 上記③の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
を超えるときは、上記①の信託契約の解約をしません。
⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。た
だし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥ 上記③から上記⑤までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じ
ている場合であって、上記③の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行
うことが困難な場合には適用しません。
(ロ)信託契約の解約 (約款第44条)
① 委託者は、信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める
とき、対象インデックスが改廃の場合またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と
合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合におい
て、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、上記①の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、そ
の旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、
この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行
いません。
③ 上記②の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 上記③の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
を超えるときは、上記①の信託契約の解約をしません。
⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。た
だし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥ 上記③から上記⑤までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じ
ている場合であって、上記③の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行
うことが困難な場合には適用しません。
(ハ)信託契約に関する監督官庁の命令 (約款第45条第1項)
委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、
信託契約を解約し信託を終了させます。
(ニ)委託者の登録取り消しなどに伴う取り扱い (約款第46条)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① 委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 上記①の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信
託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、約款第49条第4項に該当する場合
を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(ホ)受託者の辞任および解任に伴う取り扱い (約款第48条)
① 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務
に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者
の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任し
た場合、委託者は、約款第49条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了さ
せます。
b.約款の変更
約款の変更は、信託約款の下記の条項により行うものとします。
(イ)信託契約に関する監督官庁の命令 (約款第45条第2項)
委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、約款第49条
の規定にしたがいます。
(ロ)信託約款の変更 (約款第49条)
① 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、
変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、上記①の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約
款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益
者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 上記②の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 上記③の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
を超えるときは、上記①の信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、この信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。た
だし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.その他の契約の変更
<募集・販売の取扱い等に関する契約>
委託者と販売会社(取次登録金融機関は除きます。)との間の募集・販売の取扱い等に関する
契約は当事者の別段の意思表示がない限り、1年ごとに自動的に更新されます。
当契約は、当事者間の合意により変更することができます。
その終了または変更は、必要に応じて運用報告書に記載する等の方法により受益者に対して通
知を行う手配をしますが、必ずしも直ちに受益者全員にこれを知らせるものではありません。
d.運用報告書等
<運用報告書>
委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき当該信託財産の計算期間の末日
毎に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて当該信託財産に係る知れている受益者に対して
交付します。
運用報告書(全体版)は、委託者のホームページで閲覧できます。なお、受益者から運用報告
書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
<有価証券報告書および半期報告書>
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託者は、金融商品取引法第24条第1項の規定に基づき有価証券報告書および同法第24条の5
第1項の規定に基づき半期報告書を作成し、関東財務局に提出します。
<臨時報告書>
委託者は、金融商品取引法第24条の5第4項の規定に基づき臨時報告書を作成し、関東財務局
に提出します。
e.委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い (約款第47条)
① 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信
託契約に関する事業を承継させることがあります。
f.公告 (約款第50条)
委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
g.信託約款に関する疑義の取り扱い (約款第51条)
信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
h.信託事務処理の再信託
受託者は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に
係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
4【受益者の権利等】
受益者は「投資信託及び投資法人に関する法律」ならびに信託約款の規定および本書の記載に従
い、以下の権利を有するものとします。
(イ)収益分配金に対する請求権
受益者は、持分に応じて収益分配金を請求する権利を有します。
① 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日(原則として計算期
間終了日から起算して5営業日)までに、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座
簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前におい
て一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる
計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載
または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始
するものとします。なお、2007年1月4日以降においても、約款第42条に規定する時効前の
収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金
交付票と引き換えに受益者に支払います。
※
② 収益分配金の支払い は、販売会社の営業所等において行うものとします。
③ 上記①の規定にかかわらず、累積投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対
しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算
期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社(委託者は除きます。)に交付されます。
この場合、販売会社(委託者は除きます。)は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資
にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、約款第8条第3
項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
④ 委託者は上記①の規定にかかわらず、委託者の自らの募集に応じた受益者に帰属する受益
権にかかる収益分配金(受益者が自己に帰属する受益権の全部もしくは一部の口数につい
て、委託者に対し、この信託の収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申し込みをしな
いことをあらかじめ申し出た場合において、委託者が当該申し出を受け付けた受益権にかか
る収益分配金を除きます。)をこの信託の受益権の取得申込金として、各受益者ごとに当該
収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申し込みに応じたものとします。当該取得申込
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により増加した受益権は、約款第8条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記
録されます。
⑤ 上記③、④に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として各計算
期間終了日の基準価額とします。
⑥ 受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、そ
の権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は委託者に帰属します。
(ロ)償還金に対する請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
① 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいま
す。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日(原則として償還日
(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日)までに、信託終了日において振替機関
等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行
なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権
で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者
は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き
換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規
定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれま
す。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内
の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。
※
② 償還金の支払い は、販売会社の営業所等において行うものとします。
③ 受益者が、信託終了による償還金について、支払開始日から10年間その支払いを請求しな
いときは、その権利を失い、受託者より交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(ハ)買戻し(一部解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求
(注)
することができます。
(注)取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受け付け
を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求を取り消す場合があります。
① 一部解約金は、約款第43条第1項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則とし
て、4営業日目から当該受益者に支払います。
※
② 一部解約金の支払い は、販売会社の営業所等において行うものとします。
(ニ)反対者の買取請求権 (約款第49条の2)
① 約款第43条もしくは約款第44条に規定する信託契約の解約または約款第49条に規定する信
託約款の変更を行う場合において、約款第43条第9項、約款第44条第3項または約款第49条
第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属
する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、受益者
は当該請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
② 上記①の請求の取り扱いは、委託者と受託者の協議により定めた手続きにより行うものと
します。
(ホ)投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写請求権 (投資信託及び投資法人に関する法律
第15条第2項)
受益者は委託者に対し、その営業時間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する帳簿書類
の閲覧又は謄写を請求することができます。
※ 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金については約款第41条第
4項に規定する支払開始日までに、一部解約金については約款第41条第5項に規定する支払日までに、その全額
を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。受託者は、委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金
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および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。(収益分配金、償還
金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責(約款第40条))
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年
大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第 20 期計算期間( 平成29年
7月22日 から 平成30年 7月23日 まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による
監査を受けております。
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1【財務諸表】
【農中日経225オープン】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第19期 第20期
平成29年 7月21日現在 平成30年 7月23日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 122,175 819,690,718
コール・ローン 373,213,467 51,632,407
株式 9,515,583,360 10,864,781,280
派生商品評価勘定 1,348,056 7,395,032
未収入金 1,156,544 -
未収配当金 12,366,000 14,261,400
- 14,481,000
差入委託証拠金
流動資産合計 9,903,789,602 11,772,241,837
資産合計 9,903,789,602 11,772,241,837
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 471,512
前受金 2,720,000 19,090,000
未払金 - 563,024
未払収益分配金 136,185,202 160,522,365
未払解約金 35,824,483 14,104,481
未払受託者報酬 2,591,773 3,076,335
未払委託者報酬 28,509,442 33,839,615
未払利息 938 134
322,836 399,803
その他未払費用
流動負債合計 206,154,674 232,067,269
負債合計 206,154,674 232,067,269
純資産の部
元本等
元本 6,983,856,529 7,466,156,553
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,713,778,399 4,074,018,015
(分配準備積立金) 2,749,368,852 3,099,052,618
9,697,634,928 11,540,174,568
元本等合計
純資産合計 9,697,634,928 11,540,174,568
負債純資産合計 9,903,789,602 11,772,241,837
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第19期 第20期
自 平成28年 7月22日 自 平成29年 7月22日
至 平成29年 7月21日 至 平成30年 7月23日
営業収益
受取配当金 175,900,832 192,110,692
受取利息 12,497 5,761
有価証券売買等損益 1,722,367,822 1,084,397,812
派生商品取引等損益 77,078,342 104,797,920
15,421 14,927
その他収益
営業収益合計 1,975,374,914 1,381,327,112
営業費用
支払利息 398,521 371,120
受託者報酬 5,352,020 5,890,375
委託者報酬 58,872,107 64,793,998
381,268 737,049
その他費用
営業費用合計 65,003,916 71,792,542
営業利益又は営業損失(△) 1,910,370,998 1,309,534,570
経常利益又は経常損失(△) 1,910,370,998 1,309,534,570
当期純利益又は当期純損失(△) 1,910,370,998 1,309,534,570
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
287,439,795 239,490,121
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,423,024,210 2,713,778,399
剰余金増加額又は欠損金減少額 194,078,195 1,112,231,279
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
194,078,195 1,112,231,279
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 390,070,007 661,513,747
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
390,070,007 661,513,747
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
136,185,202 160,522,365
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,713,778,399 4,074,018,015
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場
のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及 先物取引
び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日
の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価し
ております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予
想配当金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
4.その他 当計算期間末に該当する日が休業日のため、当計算期間は平成29年 7
月22日から平成30年 7月23日までとなっております。
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(貸借対照表に関する注記)
第19期 第20期
項目
平成29年 7月21日現在 平成30年 7月23日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 8,707,937,346円 6,983,856,529円
期中追加設定元本額 669,264,934円 2,133,065,575円
期中一部解約元本額 2,393,345,751円 1,650,765,551円
2. 計算期間の末日における受益権の総数 6,983,856,529口 7,466,156,553口
3. 担保資産
代用有価証券として、担保を供している資産は次
の通りであります。
株式 250,879,000円 253,147,000円
合計 250,879,000円 253,147,000円
4.
一口当たり純資産額 1.3886円 1.5457円
(一万口当たり純資産額) (13,886円) (15,457円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第19期 第20期
自 平成28年 7月22日 自 平成29年 7月22日
項目
至 平成29年 7月21日 至 平成30年 7月23日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当 計算期間末における費用控除後の配当
等収益(148,686,352円)、費用控除 等収益(160,859,250円)、費用控除
後、繰越欠損金補填後の有価証券売買 後、繰越欠損金補填後の有価証券売買
等損益(48,093,778円)、信託約款に 等損益(909,185,199円)、信託約款に
規定される収益調整金(4,155,124,388 規定される収益調整金(5,220,836,291
円)及び分配準備積立金 円)及び分配準備積立金
(2,688,773,924円)より、分配対象収 (2,189,530,534円)より、分配対象収
益は7,040,678,442円(一万口当たり 益は8,480,411,274円(一万口当たり
10,081.36円)であり、うち 11,358.47円)であり、うち
136,185,202円(一万口当たり195円) 160,522,365円(一万口当たり215円)
を分配いたしました。 を分配いたしました。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第19期 第20期
自 平成28年 7月22日 自 平成29年 7月22日
項目
至 平成29年 7月21日 至 平成30年 7月23日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資 同左
法人に関する法律第2条第4項に定
める証券投資信託であり、信託約
款に規定する「運用の基本方針」
に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを
目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品 当ファンドが保有する金融商品の 同左
に係るリスク 種類は、有価証券、デリバティブ
取引、コール・ローン等の金銭債
権等であります。
当ファンドが保有する有価証券
は、全て売買目的で保有してお
り、デリバティブ取引は、ヘッジ
目的以外にも利用する場合があり
ます。また、これらの詳細は、
「(重要な会計方針に係る事項に
関する注記)有価証券の評価基準
及び評価方法、デリバティブ等の
評価基準及び評価方法」に記載し
ております。
当該金融商品は、株価変動リス
ク、流動性リスク等に晒されてい
ます。
3.金融商品に係るリスクの管理 フロント部門では、トラッキン 同左
体制 グ・エラー(市場全体の動きと
ファンドが乖離するリスク)の水
準を管理しています。また、資産
ポートフォリオ委員会で決められ
た方針の範囲内となるよう、管理
を行っております。
ミドル部門は、ファンド運用状況
の日々のモニタリングや定期的な
フィードバックを行ないフロント
部門を牽制しております。法令等
のルールや組織的に決定された運
用計画に従って運用されるよう、
日常的な管理を行うほか、運用管
理会議を開催してこれらの遵守状
況を検証しております。また、各
種運用リスクとパフォーマンスの
計測・管理を行うほか、運用リス
ク管理会議を開催してこれらの管
理状況を検証しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第19期 第20期
項目
平成29年 7月21日現在 平成30年 7月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表計上の金融商品は原則 同左
その差額 としてすべて時価で評価している
ため、貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
2.時価の算定方法 株式 同左
「(重要な会計方針に係る事項に
関する注記)」に記載しておりま
す。
先物取引
「(デリバティブ取引等に関する
注記)」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権
短期で決済されるため、帳簿価額
を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格に 同左
項の補足説明 基づく価額のほか、市場価格がな
い場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額
の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
第19期(自 平成28年 7月22日 至 平成29年 7月21日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
1,543,975,863
株式
1,543,975,863
合計
第20期(自 平成29年 7月22日 至 平成30年 7月23日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
1,060,997,650
株式
1,060,997,650
合計
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(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
第19期(平成29年 7月21日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
株価指数先物取引
市場取引
179,370,000 - 180,720,000 1,350,000
買建
179,370,000 - 180,720,000 1,350,000
合計
第20期(平成30年 7月23日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
株価指数先物取引
市場取引
664,470,000 - 671,400,000 6,930,000
買建
664,470,000 - 671,400,000 6,930,000
合計
(注)時価の算定方法
1.株価指数先物取引の時価評価については、原則として計算期間末日に知り得る直近の日の主たる取
引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
18,000 527.00 9,486,000
日本水産
1,800 4,005.00 7,209,000
マルハニチロ
7,200 1,161.50 8,362,800
国際石油開発帝石
18,000 2,771.00 49,878,000
コムシスホールディングス
3,600 6,050.00 21,780,000
大成建設
18,000 1,115.00 20,070,000
大林組
18,000 1,162.00 20,916,000
清水建設
3,600 1,475.00 5,310,000
長谷工コーポレーション
18,000 847.00 15,246,000
鹿島建設
18,000 3,943.00 70,974,000
大和ハウス工業
18,000 1,887.50 33,975,000
積水ハウス
18,000 2,047.00 36,846,000
日揮
18,000 853.00 15,354,000
千代田化工建設
18,000 2,225.00 40,050,000
日清製粉グループ本社
3,600 9,040.00 32,544,000
明治ホールディングス
9,000 4,295.00 38,655,000
日本ハム
3,600 2,694.00 9,698,400
サッポロホールディングス
18,000 5,541.00 99,738,000
アサヒグループホールディングス
18,000 3,071.00 55,278,000
キリンホールディングス
宝ホールディングス 18,000 1,304.00 23,472,000
18,000 5,360.00 96,480,000
キッコーマン
18,000 2,108.50 37,953,000
味の素
9,000 2,589.00 23,301,000
ニチレイ
18,000 3,014.00 54,252,000
日本たばこ産業
1,800 1,853.00 3,335,400
東洋紡
1,800 631.00 1,135,800
ユニチカ
3,600 2,023.00 7,282,800
帝人
18,000 870.80 15,674,400
東レ
18,000 672.00 12,096,000
王子ホールディングス
1,800 1,729.00 3,112,200
日本製紙
18,000 1,510.00 27,180,000
クラレ
18,000 1,453.50 26,163,000
旭化成
1,800 5,200.00 9,360,000
昭和電工
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18,000 615.00 11,070,000
住友化学
18,000 5,000.00 90,000,000
日産化学
9,000 1,715.00 15,435,000
東ソー
3,600 3,390.00 12,204,000
トクヤマ
3,600 3,735.00 13,446,000
デンカ
代用有価証券で
18,000 10,365.00 186,570,000 4,000株 担保差入
信越化学工業
3,600 2,923.00 10,522,800
三井化学
9,000 957.80 8,620,200
三菱ケミカルホールディングス
1,800 2,857.00 5,142,600
宇部興産
18,000 1,210.00 21,780,000
日本化薬
18,000 8,158.00 146,844,000
花王
代用有価証券で
18,000 4,549.00 81,882,000 4,000株 担保差入
富士フイルムホールディングス
18,000 8,144.00 146,592,000
資生堂
18,000 7,886.00 141,948,000
日東電工
18,000 2,139.00 38,502,000
協和発酵キリン
代用有価証券で
18,000 4,733.00 85,194,000 3,000株 担保差入
武田薬品工業
90,000 1,813.50 163,215,000
アステラス製薬
18,000 2,438.00 43,884,000
大日本住友製薬
18,000 5,722.00 102,996,000
塩野義製薬
18,000 5,550.00 99,900,000
中外製薬
18,000 10,970.00 197,460,000
エーザイ
18,000 4,782.00 86,076,000
第一三共
18,000 5,140.00 92,520,000
大塚ホールディングス
18,000 1,774.00 31,932,000
昭和シェル石油
18,000 795.80 14,324,400
JXTGホールディングス
9,000 2,272.00 20,448,000
横浜ゴム
18,000 4,164.00 74,952,000
ブリヂストン
AGC 3,600 4,420.00 15,912,000
1,800 1,088.00 1,958,400
日本板硝子
5,400 3,155.00 17,037,000
日本電気硝子
18,000 540.00 9,720,000
住友大阪セメント
1,800 3,405.00 6,129,000
太平洋セメント
18,000 1,969.00 35,442,000
東海カーボン
TOTO 9,000 5,080.00 45,720,000
18,000 1,931.00 34,758,000
日本碍子
1,800 2,133.00 3,839,400
新日鐵住金
1,800 1,024.00 1,843,200
神戸製鋼所
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1,800 2,111.50 3,800,700
ジェイ エフ イー ホールディングス
1,800 1,503.00 2,705,400
日新製鋼
1,800 3,220.00 5,796,000
大平洋金属
18,000 240.00 4,320,000
日本軽金属ホールディングス
1,800 4,220.00 7,596,000
三井金属鉱業
1,800 3,730.00 6,714,000
東邦亜鉛
1,800 2,973.00 5,351,400
三菱マテリアル
9,000 3,828.00 34,452,000
住友金属鉱山
3,600 3,400.00 12,240,000
DOWAホールディングス
1,800 1,562.00 2,811,600
古河機械金属
1,800 3,680.00 6,624,000
古河電気工業
18,000 1,683.00 30,294,000
住友電気工業
18,000 672.00 12,096,000
フジクラ
SUMCO 1,800 2,239.00 4,030,200
18,000 1,980.00 35,640,000
東洋製罐グループホールディングス
3,600 2,714.00 9,770,400
日本製鋼所
3,600 5,800.00 20,880,000
オークマ
18,000 1,059.00 19,062,000
アマダホールディングス
18,000 3,165.00 56,970,000
小松製作所
3,600 3,770.00 13,572,000
住友重機械工業
18,000 3,580.00 64,440,000
日立建機
18,000 1,834.00 33,012,000
クボタ
3,600 3,345.00 12,042,000
荏原製作所
18,000 12,975.00 233,550,000
ダイキン工業
18,000 1,170.00 21,060,000
日本精工
NTN 18,000 462.00 8,316,000
18,000 1,521.00 27,378,000
ジェイテクト
3,600 512.00 1,843,200
日立造船
1,800 4,092.00 7,365,600
三菱重工業
IHI 1,800 3,730.00 6,714,000
18,000 1,192.00 21,456,000
日清紡ホールディングス
18,000 1,007.00 18,126,000
コニカミノルタ
18,000 1,951.00 35,118,000
ミネベアミツミ
18,000 791.10 14,239,800
日立製作所
18,000 1,472.00 26,496,000
三菱電機
18,000 773.00 13,914,000
富士電機
18,000 3,610.00 64,980,000
安川電機
18,000 500.00 9,000,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション
1,800 3,025.00 5,445,000
日本電気
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
18,000 741.50 13,347,000
富士通
1,800 1,263.00 2,273,400
沖電気工業
36,000 1,941.00 69,876,000
セイコーエプソン
18,000 1,425.50 25,659,000
パナソニック
18,000 5,888.00 105,984,000
ソニー
TDK 18,000 11,400.00 205,200,000
18,000 3,060.00 55,080,000
アルプス電気
18,000 146.00 2,628,000
パイオニア
18,000 1,935.00 34,830,000
横河電機
36,000 2,393.00 86,148,000
アドバンテスト
18,000 1,820.00 32,760,000
カシオ計算機
代用有価証券で
18,000 20,660.00 371,880,000 4,000株 担保差入
ファナック
36,000 6,249.00 224,964,000
京セラ
18,000 3,385.00 60,930,000
太陽誘電
3,600 8,010.00 28,836,000
SCREENホールディングス
27,000 3,551.00 95,877,000
キヤノン
18,000 1,035.00 18,630,000
リコー
代用有価証券で
18,000 18,645.00 335,610,000 4,000株 担保差入
東京エレクトロン
代用有価証券で
18,000 5,518.00 99,324,000 4,000株 担保差入
デンソー
1,800 1,473.00 2,651,400
三井E&Sホールディングス
1,800 3,205.00 5,769,000
川崎重工業
18,000 1,027.50 18,495,000
日産自動車
9,000 1,470.50 13,234,500
いすゞ自動車
18,000 7,311.00 131,598,000
トヨタ自動車
18,000 1,257.00 22,626,000
日野自動車
1,800 897.00 1,614,600
三菱自動車工業
3,600 1,353.00 4,870,800
マツダ
36,000 3,253.00 117,108,000
本田技研工業
18,000 6,631.00 119,358,000
スズキ
SUBARU 18,000 3,183.00 57,294,000
18,000 2,932.00 52,776,000
ヤマハ発動機
36,000 6,230.00 224,280,000
テルモ
18,000 1,830.00 32,940,000
ニコン
18,000 4,435.00 79,830,000
オリンパス
18,000 720.00 12,960,000
シチズン時計
18,000 832.00 14,976,000
凸版印刷
9,000 2,369.00 21,321,000
大日本印刷
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
18,000 5,320.00 95,760,000
ヤマハ
1,800 513.00 923,400
東京電力ホールディングス
1,800 1,724.50 3,104,100
中部電力
1,800 1,626.50 2,927,700
関西電力
3,600 2,872.50 10,341,000
東京瓦斯
3,600 2,227.00 8,017,200
大阪瓦斯
3,600 3,265.00 11,754,000
東武鉄道
9,000 1,890.00 17,010,000
東京急行電鉄
9,000 2,311.00 20,799,000
小田急電鉄
3,600 5,450.00 19,620,000
京王電鉄
9,000 3,650.00 32,850,000
京成電鉄
1,800 10,345.00 18,621,000
東日本旅客鉄道
1,800 7,755.00 13,959,000
西日本旅客鉄道
1,800 22,845.00 41,121,000
東海旅客鉄道
1,800 7,480.00 13,464,000
日本通運
18,000 3,360.00 60,480,000
ヤマトホールディングス
1,800 2,114.00 3,805,200
日本郵船
1,800 2,673.00 4,811,400
商船三井
1,800 1,930.00 3,474,000
川崎汽船
1,800 4,101.00 7,381,800
ANAホールディングス
9,000 2,445.00 22,005,000
三菱倉庫
7,200 370.00 2,664,000
ヤフー
18,000 6,690.00 120,420,000
トレンドマイクロ
1,800 556.00 1,000,800
スカパーJSATホールディングス
3,600 5,093.00 18,334,800
日本電信電話
KDDI 108,000 3,112.00 336,096,000
1,800 2,862.00 5,151,600
NTTドコモ
1,800 3,215.00 5,787,000
東宝
90,000 1,270.00 114,300,000
エヌ・ティ・ティ・データ
コナミホールディングス 18,000 5,500.00 99,000,000
54,000 9,571.00 516,834,000
ソフトバンクグループ
1,800 395.00 711,000
双日
18,000 1,943.50 34,983,000
伊藤忠商事
18,000 845.20 15,213,600
丸紅
18,000 3,690.00 66,420,000
豊田通商
18,000 1,869.50 33,651,000
三井物産
18,000 1,799.00 32,382,000
住友商事
18,000 3,090.00 55,620,000
三菱商事
9,000 1,636.00 14,724,000
J.フロント リテイリング
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
18,000 1,345.00 24,210,000
三越伊勢丹ホールディングス
18,000 4,595.00 82,710,000
セブン&アイ・ホールディングス
ユニー・ファミリーマートホールディン
18,000 10,350.00 186,300,000
グス
18,000 921.00 16,578,000
高島屋
18,000 2,234.00 40,212,000
丸井グループ
18,000 2,227.00 40,086,000
イオン
18,000 49,900.00 898,200,000
ファーストリテイリング
コンコルディア・フィナンシャルグルー
18,000 576.00 10,368,000
プ
1,800 1,764.00 3,175,200
新生銀行
1,800 4,280.00 7,704,000
あおぞら銀行
18,000 686.70 12,360,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ
1,800 641.10 1,153,980
りそなホールディングス
1,800 4,515.00 8,127,000
三井住友トラスト・ホールディングス
1,800 4,456.00 8,020,800
三井住友フィナンシャルグループ
18,000 793.00 14,274,000
千葉銀行
18,000 611.00 10,998,000
ふくおかフィナンシャルグループ
18,000 1,026.00 18,468,000
静岡銀行
18,000 195.60 3,520,800
みずほフィナンシャルグループ
18,000 668.80 12,038,400
大和証券グループ本社
18,000 554.10 9,973,800
野村ホールディングス
18,000 1,060.00 19,080,000
松井証券
4,500 4,493.00 20,218,500
SOMPOホールディングス
MS&ADインシュアランスグループ
5,400 3,440.00 18,576,000
ホールディングス
3,600 2,170.00 7,812,000
ソニーフィナンシャルホールディングス
1,800 2,103.00 3,785,400
第一生命ホールディングス
9,000 5,186.00 46,674,000
東京海上ホールディングス
3,600 1,659.00 5,972,400
T&Dホールディングス
18,000 1,720.00 30,960,000
クレディセゾン
18,000 734.00 13,212,000
東急不動産ホールディングス
18,000 2,698.50 48,573,000
三井不動産
18,000 1,896.50 34,137,000
三菱地所
9,000 1,451.00 13,059,000
東京建物
18,000 4,050.00 72,900,000
住友不動産
5,400 2,147.00 11,593,800
ディー・エヌ・エー
18,000 4,690.00 84,420,000
電通
18,000 807.40 14,533,200
楽天
54,000 3,155.00 170,370,000
リクルートホールディングス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
18,000 1,228.00 22,104,000
日本郵政
9,000 936.00 8,424,000
東京ドーム
18,000 8,535.00 153,630,000
セコム
3,122,100 10,864,781,280
合 計
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しております
ので、記載を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財
産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間( 平成30年
7月24日 から 平成31年 1月23日 まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人に
よる中間監査を受けております。
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【中間財務諸表】
【農中日経225オープン】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
前計算期間末 当中間計算期間末
平成30年 7月23日現在 平成31年 1月23日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 819,690,718 1,057,825,555
コール・ローン 51,632,407 19,908,710
株式 10,864,781,280 10,009,658,700
派生商品評価勘定 7,395,032 10,796,760
未収配当金 14,261,400 17,739,000
前払金 - 23,280,000
14,481,000 28,125,000
差入委託証拠金
流動資産合計 11,772,241,837 11,167,333,725
資産合計 11,772,241,837 11,167,333,725
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 471,512 34,087,992
前受金 19,090,000 -
未払金 563,024 -
未払収益分配金 160,522,365 -
未払解約金 14,104,481 1,849,242
未払受託者報酬 3,076,335 3,109,837
未払委託者報酬 33,839,615 34,208,195
未払利息 134 51
399,803 248,628
その他未払費用
流動負債合計 232,067,269 73,503,945
負債合計 232,067,269 73,503,945
純資産の部
元本等
元本 7,466,156,553 7,748,653,107
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 4,074,018,015 3,345,176,673
(分配準備積立金) 3,099,052,618 2,680,687,392
11,540,174,568 11,093,829,780
元本等合計
純資産合計 11,540,174,568 11,093,829,780
負債純資産合計 11,772,241,837 11,167,333,725
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 平成29年 7月22日 自 平成30年 7月24日
至 平成30年 1月21日 至 平成31年 1月23日
営業収益
受取配当金 87,950,200 102,014,940
受取利息 3,932 1,432
有価証券売買等損益 1,619,903,202 △ 819,494,414
派生商品取引等損益 161,306,640 △ 34,676,372
6,463 9,405
その他収益
営業収益合計 1,869,170,437 △ 752,145,009
営業費用
支払利息 194,717 141,149
受託者報酬 2,764,008 3,109,837
委託者報酬 30,404,034 34,208,195
268,320 534,507
その他費用
営業費用合計 33,631,079 37,993,688
営業利益又は営業損失(△) 1,835,539,358 △ 790,138,697
経常利益又は経常損失(△) 1,835,539,358 △ 790,138,697
中間純利益又は中間純損失(△) 1,835,539,358 △ 790,138,697
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
76,155,969 59,618,107
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 2,713,778,399 4,074,018,015
剰余金増加額又は欠損金減少額 237,425,480 706,276,848
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
237,425,480 706,276,848
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 253,614,994 585,361,386
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
253,614,994 585,361,386
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 4,456,972,274 3,345,176,673
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場
のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及 先物取引
び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として中間計算期間末日に知り得る直近
の日の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評
価しております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予
想配当金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
前計算期間末 当中間計算期間末
項目
平成30年 7月23日現在 平成31年 1月23日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 6,983,856,529円 7,466,156,553円
期中追加設定元本額 2,133,065,575円 1,362,561,792円
期中一部解約元本額 1,650,765,551円 1,080,065,238円
2. 中間計算期間の末日における受益権の総数 7,466,156,553口 7,748,653,107口
3. 担保資産
代用有価証券として、担保を供している資産は
次の通りであります。
株式 253,147,000円 214,556,000円
253,147,000円 214,556,000円
合計
4.
一口当たり純資産額 1.5457円 1.4317円
(一万口当たり純資産額) (15,457円) (14,317円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
前計算期間末 当中間計算期間末
項目
平成30年 7月23日現在 平成31年 1月23日現在
1.中間貸借対照表計上額、時 中間貸借対照表計上の金融商品は 同左
価及びその差額 原則としてすべて時価で評価して
いるため、中間貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 株式 同左
「(重要な会計方針に係る事項に
関する注記)」に記載しておりま
す。
先物取引
「(デリバティブ取引等に関する
注記)」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権
短期で決済されるため、帳簿価額
を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格に 同左
事項の補足説明 基づく価額のほか、市場価格がな
い場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額
の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
第20期(平成30年 7月23日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
株価指数先物取引
市場取引
664,470,000 - 671,400,000 6,930,000
買建
664,470,000 - 671,400,000 6,930,000
合計
当中間計算期末(平成31年 1月23日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
株価指数先物取引
市場取引
1,092,400,000 - 1,069,120,000 △23,280,000
買建
1,092,400,000 - 1,069,120,000 △23,280,000
合計
(注)時価の算定方法
1.株価指数先物取引の時価評価については、原則として中間計算期間末日に知り得る直近の日の主た
る取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2019年 2月28日現在)
Ⅰ 資産総額 11,775,396,202 円
Ⅱ 負債総額 14,423,103 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,760,973,099 円
Ⅳ 発行済口数 7,908,389,372 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 14,872 円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換手続き
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が
社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合で
あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場
合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗
することができません。
(5)受益権の再分割
社振法に定めるところにしたがい、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割
できるものとします。
(6)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還
日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に
設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益
権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支
払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の
規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2019年2月28日現在)
34億2千万円
発行する株式の総数:116,400株(普通株式101,400株、A種種類株式15,000株)
発行済株式総数:53,400株(普通株式38,400株、A種種類株式15,000株)
最近5年間における資本金の額の増減
・2012年7月26日 A種種類株式15,000株を発行し15億円増資(資本金34億2千万円)
(注)A種種類株式は議決権を有しません。
(2)委託会社等の機構
a.委託会社等の機構(委託会社等の意思決定機構)
定款に基づき、10名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は、総株
主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行い、累
積投票によらないものとします。
取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとし、
補欠により選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会はその決議をもって、取締役の中より取締役社長1名を置くとともに、取締役会長1
名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役若干名を選任することができます。また取締役
の中より代表取締役を選任します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集し、議長となります。代
表取締役に事故がある時は、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役がこれに代わ
ります。取締役会の招集通知は、開催日の3日前までに発することとします。また、取締役およ
び監査役全員の同意がある場合は、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができま
す。
取締役会は、法令または定款に定められた事項を決議します。その決議は、取締役の過半数が
出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
b.運用プロセス(投資運用の意思決定機構)
① 運用に関する会議等
1.投資戦略委員会
原則として月1回以上開催し、投資環境や市場動向等を踏まえ、最適な資産配分を決定し
ます。
2.資産ポートフォリオ委員会
原則として月1回以上開催し、個別資産毎にセクター、スタイル、ファクター等のリスク
配分を決定します。
3.銘柄会議
必要に応じ開催し、ポートフォリオ構築に必要な銘柄の相対的な優位性等を決定します。
4.個別ファンド運用会議
運用担当役員が、特に必要と認めたファンドの運用方針を、個別に審議し決定します。
5.運用リスク管理会議
原則として月1回開催し、ファンド運用資産に係るリスクを的確に把握・管理することを
目的に、運用リスクや運用パフォーマンスの状況について報告・審議を行います。
6.運用管理会議
原則として月1回開催し、ファンドの法令等(法令、協会ルール、信託約款等)の遵守状
況の検証および運用計画と実績の検証を行います。
② 運用の流れ
1.運用方針の決定
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経済環境や市場環境等グローバルな投資情報の分析等に基づき、最適な資産配分を決定し
た後、個別資産毎のリスク配分および資産構成銘柄等を組織的な意思決定プロセスを通じて
決 定しています。
2.運用の実践
ファンドマネージャーは、ファンド毎のリスク許容度やガイドライン等を考慮しながら、
上記決定を受けた運用方針に基づいた運用を行います。
3.運用状況の評価
ファンドの運用状況については、運用リスク管理会議や運用管理会議による運用状況等の
評価を通じ、最適な投資行動を実践しているかの確認を行っています。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資
運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品
取引業を行っています。
2019年2月28日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
種類別(基本的性格)
本数 純資産総額
株式投資信託 279本 4,270,663百万円
公社債投資信託 18本 76,475百万円
合計 297本 4,347,139百万円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引
業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により、作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)、並びに同規則第38条第1項及び
第57条第1項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令
第52号)により作成しております。
2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(平成29年4月1日から平成
30年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けておりま
す。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第26期中間会計期間(平成30年4月1日
から平成30年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受
けております。なお、EY新日本有限責任監査法人は、平成30年7月1日をもって新日本有限責任監査
法人から名称変更しております。
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(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
金額 金額
注記
区分
(千円) (千円)
番号
(資産の部)
流動資産
※1 4,866,159 10,520,402
現金及び預金
100,000 100,000
分別金信託
23,212 -
有価証券
1年内償還予定のその他の関係
4,000,000 1,000,000
会社有価証券
95,493 100,685
前払費用
1,207,139 1,454,894
未収委託者報酬
206,152 212,706
未収運用受託報酬
135,542 162,644
未収投資助言報酬
4,382 2,021
未収収益
69,706 87,158
繰延税金資産
16,834 25,477
その他
10,724,623 13,665,990
流動資産計
固定資産
142,328 146,878
有形固定資産
※2 99,353 101,124
建物
※2 42,974 45,753
器具備品
2,421 8,736
無形固定資産
- 6,331
商標権
2,421 2,405
電話加入権等
4,896,440 5,085,693
投資その他の資産
716,874 910,081
投資有価証券
4,000,000 4,000,000
その他の関係会社有価証券
81,677 80,077
長期差入保証金
1,867 3,659
長期前払費用
6,700 6,700
会員権
63,605 85,176
繰延税金資産
25,715 -
その他
5,041,191 5,241,308
固定資産計
15,765,814 18,907,299
資産合計
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前事業年度 当事業年度
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
金額 金額
注記
区分
(千円) (千円)
番号
(負債の部)
流動負債
571,678 2,245,059
預り金
452,522 551,825
未払金
13 13
未払収益分配金
3,132 3,132
未払償還金
444,918 534,806
未払手数料
4,457 13,872
その他未払金
110,235 109,493
未払費用
348,423 549,111
未払法人税等
56,855 99,920
未払消費税等
170,655 176,534
賞与引当金
1,710,371 3,731,945
流動負債計
固定負債
161,470 179,077
退職給付引当金
41,800 44,700
役員退任慰労引当金
203,270 223,777
固定負債計
1,913,641 3,955,722
負債合計
(純資産の部)
株主資本
3,420,000 3,420,000
資本金
資本剰余金
1,500,000 1,500,000
資本準備金
1,500,000 1,500,000
資本剰余金計
利益剰余金
74,040 74,040
利益準備金
8,794,236 9,905,856
その他利益剰余金
7,105,000 7,905,000
別途積立金
1,689,236 2,000,856
繰越利益剰余金
8,868,276 9,979,896
利益剰余金計
13,788,276 14,899,896
株主資本計
評価・換算差額等
63,895 51,680
その他有価証券評価差額金
63,895 51,680
評価・換算差額等計
13,852,172 14,951,577
純資産合計
15,765,814 18,907,299
負債純資産合計
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(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
金額 金額
注記
区分
(千円) (千円)
番号
営業収益
5,799,157 6,975,152
委託者報酬
959,541 890,344
運用受託報酬
237,536 284,776
投資助言報酬
6,996,235 8,150,273
営業収益計
営業費用
1,311,851 1,550,241
支払手数料
3,090 12,737
広告宣伝費
893,794 1,217,573
調査費
446,175 477,154
調査費
445,457 738,187
委託調査費
2,161 2,232
図書費
292,343 312,333
委託計算費
67,930 101,015
営業雑経費
20,362 20,943
通信費
29,530 38,346
印刷費
11,222 12,144
協会費
1,343 1,412
諸会費
5,471 28,169
その他営業雑経費
2,569,011 3,193,901
営業費用計
一般管理費
1,255,347 1,301,010
給料
86,688 88,338
役員報酬
834,373 858,628
給料・手当
148,530 164,908
賞与
170,655 176,534
賞与引当金繰入額
15,100 12,600
役員退任慰労引当金繰入額
152,160 159,394
福利厚生費
12,093 17,422
交際費
23,923 38,576
旅費交通費
77,393 86,622
租税公課
162,931 168,634
不動産賃借料
1,679 1,674
賃借料
- 1,100
役員退任慰労金
47,708 44,212
退職給付費用
20,593 23,878
固定資産減価償却費
業務委託費 263,114 270,761
160,666 144,714
諸経費
2,177,613 2,258,002
一般管理費計
2,249,610 2,698,368
営業利益
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前事業年度 当事業年度
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
注記 金額 金額
区分
(千円) (千円)
番号
営業外収益
25,011 41,661
受取配当金
※1 24,553 13,825
有価証券利息
27 52
受取利息
2,210 8,385
投資有価証券売却益
2,495 18,276
投資有価証券償還益
521 3,505
その他
54,819 85,706
営業外収益計
営業外費用
※1 418 501
支払利息
628 805
投資有価証券売却損
167 849
投資有価証券償還損
98 160
その他
営業外費用計 1,312 2,317
2,303,117 2,781,758
経常利益
特別損失
※2 699 13
固定資産除却損
699 13
特別損失計
2,302,418 2,781,745
税引前当期純利益
714,978 876,228
法人税、住民税及び事業税
△ 9,806 △ 33,503
法人税等調整額
705,171 842,725
法人税等合計
1,597,246 1,939,019
当期純利益
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
項目
その他利益剰余金 株主資本
資本金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金 利益準備金
繰越利益
合計 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高
3,420,000 1,500,000 1,500,000 74,040 6,305,000 1,719,390 8,098,430 13,018,430
当期変動額
剰余金の配当
△827,400 △827,400 △827,400
別途積立金の積立
800,000 △800,000 ― ―
当期純利益
1,597,246 1,597,246 1,597,246
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計
― ― ― ― 800,000 △30,153 769,846 769,846
当期末残高
3,420,000 1,500,000 1,500,000 74,040 7,105,000 1,689,236 8,868,276 13,788,276
評価・換算差額等
その他有価
項目 純資産合計
評価・換算差
証券評価差
額等合計
額金
当期首残高
44,813 44,813 13,063,244
当期変動額
剰余金の配当 △827,400
別途積立金の積立 ―
当期純利益
1,597,246
株主資本以外の項目の
19,081 19,081 19,081
当期変動額(純額)
当期変動額合計
19,081 19,081 788,928
当期末残高
63,895 63,895 13,852,172
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当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
項目
その他利益剰余金 株主資本
資本金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金 利益準備金
繰越利益
合計 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高
3,420,000 1,500,000 1,500,000 74,040 7,105,000 1,689,236 8,868,276 13,788,276
当期変動額
剰余金の配当
△827,400 △827,400 △827,400
別途積立金の積立
800,000 △800,000 ― ―
当期純利益
1,939,019 1,939,019 1,939,019
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計
― ― ― ― 800,000 311,619 1,111,619 1,111,619
当期末残高
3,420,000 1,500,000 1,500,000 74,040 7,905,000 2,000,856 9,979,896 14,899,896
評価・換算差額等
その他有価
項目 純資産合計
評価・換算差
証券評価差
額等合計
額金
当期首残高
63,895 63,895 13,852,172
当期変動額
剰余金の配当
△827,400
別途積立金の積立
―
当期純利益
1,939,019
株主資本以外の項目の
△12,215 △12,215 △12,215
当期変動額(純額)
当期変動額合計
△12,215 △12,215 1,099,404
当期末残高
51,680 51,680 14,951,577
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重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総
平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除
く。)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5~50年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
商標権 10年
3.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
おります。
(3) 役員退任慰労引当金
役員の退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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注記事項
(貸借対照表関係)
前事業年度 当事業年度
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
※1 関係会社に対する資産及び負債 ※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれ 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれ
ているものは次のとおりであります。 ているものは次のとおりであります。
預金 4,787,311千円 預金 10,405,210千円
※2 有形固定資産の減価償却累計額 ※2 有形固定資産の減価償却累計額
建物 70,549千円 建物 78,809千円
器具備品 87,862千円 器具備品 90,963千円
合計 158,411千円 合計 169,773千円
(損益計算書関係)
前事業年度 当事業年度
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰 㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰
ものは次のとおりであります。 ものは次のとおりであります。
有価証券利息 24,553千円 有価証券利息 13,825千円
支払利息 418千円 支払利息 501千円
㯿ሰV者验익⎖摓瑤ര湑薊㌰潫ℰ渰栰䨰訰朰 㯿ሰV者验익⎖摓瑤ര湑薊㌰潫ℰ渰栰䨰訰朰
ります。 ります。
器具備品 699千円 器具備品 13千円
合計 699千円 合計 13千円
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 38,400 ― ― 38,400
A種種類株式(株) 15,000 ― ― 15,000
合 計(株) 53,400 ― ― 53,400
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額等
配当金の総額 1株当たり
決 議 株式の種類 基 準 日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
普通株式 806,400 21,000 平成28年3月31日 平成28年6月28日
平成28年6月27日
定時株主総会
A種種類株式 21,000 1,400 平成28年3月31日 平成28年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決 議 株式の種類 配当の原資 基 準 日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
普通株式 806,400 利益剰余金 21,000 平成29年3月31日 平成29年6月27日
平成29年6月26日
定時株主総会
A種種類株式 21,000 利益剰余金 1,400 平成29年3月31日 平成29年6月27日
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 38,400 ― ― 38,400
A種種類株式(株) 15,000 ― ― 15,000
合 計(株) 53,400 ― ― 53,400
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額等
配当金の総額 1株当たり
決 議 株式の種類 基 準 日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
普通株式 806,400 21,000 平成29年3月31日 平成29年6月27日
平成29年6月26日
定時株主総会
A種種類株式 21,000 1,400 平成29年3月31日 平成29年6月27日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議予定 株式の種類 配当の原資 基 準 日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
普通株式 969,600 利益剰余金 25,250 平成30年3月31日 平成30年6月26日
平成30年6月25日
定時株主総会
A種種類株式 21,000 利益剰余金 1,400 平成30年3月31日 平成30年6月26日
(リース取引関係)
前事業年度 当事業年度
平成29年3月31日 平成30年3月31日
該当事項はありません。 該当事項はありません。
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(金融商品関係)
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、資金運用については主に安全性の高い金融商品により行っております。なお、投資有
価証券に含まれる投資信託については、市場リスクに晒されておりますが、その取得について
は、社内規定により、取得金額の上限を定めるとともに、当社が設定する投資信託について、当
初設定時における取得、または商品性を適正に維持するための取得に限定しており、毎月時価の
把握を行っております。また、金融債での運用については、毎月時価の把握や金利上昇時の評価
損失等のリスク指標の把握を行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
平成29年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれてお
りません((注2)をご参照ください。)。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
4,866,159 4,866,159 -
(1)現金及び預金
(2)有価証券及び投資有価証券
740,087 740,087 -
その他有価証券
(3)その他の関係会社有価証券(*)
8,000,000 8,021,625 21,625
満期保有目的の債券
資産計 13,606,246 13,627,871 21,625
(*)1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(2)有価証券及び投資有価証券
投資信託の時価は、基準価額によっております。
(3)その他の関係会社有価証券
金融債の時価は、取引金融機関の提示する参考時価情報によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
該当事項はありません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
預金 4,866,018 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満
23,212 287,823 127,042 -
期のあるもの
その他の関係会社有価証券
満期保有目的の債券 4,000,000 4,000,000 - -
合計 8,889,230 4,287,823 127,042 -
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、資金運用については主に安全性の高い金融商品により行っております。なお、投資有
価証券に含まれる投資信託については、市場リスクに晒されておりますが、その取得について
は、社内規定により、取得金額の上限を定めるとともに、当社が設定する投資信託について、当
初設定時における取得、または商品性を適正に維持するための取得に限定しており、毎月時価の
把握を行っております。また、金融債での運用については、毎月時価の把握や金利上昇時の評価
損失等のリスク指標の把握を行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
平成30年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれており
ません((注2)をご参照ください。)。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
10,520,402 10,520,402 -
(1)現金及び預金
(2)有価証券及び投資有価証券
910,081 910,081 -
その他有価証券
(3)その他の関係会社有価証券(*)
満期保有目的の債券 5,000,000 5,007,975 7,975
資産計 16,430,484 16,438,459 7,975
(*)1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(2)有価証券及び投資有価証券
投資信託の時価は、基準価額によっております。
(3)その他の関係会社有価証券
金融債の時価は、取引金融機関の提示する参考時価情報によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
該当事項はありません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
預金 10,520,316 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満
- 531,824 81,950 -
期のあるもの
その他の関係会社有価証券
満期保有目的の債券 1,000,000 4,000,000 - -
合計 11,520,316 4,531,824 81,950 -
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
前事業年度(平成29年3月31日)
1.満期保有目的の債券 (単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 時価 差額
7,250,000 7,272,150 22,150
金融債
時価が貸借対照表計上
額を超えるもの
7,250,000 7,272,150 22,150
小計
750,000 749,475 △525
金融債
時価が貸借対照表計上
額を超えないもの
750,000 749,475 △525
小計
8,000,000 8,021,625 21,625
合計
2.その他有価証券 (単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
600,060 501,634 98,426
その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
600,060 501,634 98,426
小計
140,026 146,175 △6,148
その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
140,026 146,175 △6,148
小計
740,087 647,809 92,277
合計
(注)時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当
該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理(以下、「減損処
理」という。)することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。
また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおり
であります。
時価が取得原価の50%以下の銘柄
時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) (単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
62,191 2,210 628
その他
62,191 2,210 628
合計
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(平成30年3月31日)
1.満期保有目的の債券 (単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 時価 差額
3,000,000 3,009,325 9,325
金融債
時価が貸借対照表計上
額を超えるもの
3,000,000 3,009,325 9,325
小計
2,000,000 1,998,650 △1,350
金融債
時価が貸借対照表計上
額を超えないもの
2,000,000 1,998,650 △1,350
小計
5,000,000 5,007,975 7,975
合計
2.その他有価証券 (単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
654,069 565,707 88,361
その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
654,069 565,707 88,361
小計
256,012 269,830 △13,817
その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
256,012 269,830 △13,817
小計
910,081 835,537 74,543
合計
(注)時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当
該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理(以下、「減損処
理」という。)することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。
また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおり
であります。
時価が取得原価の50%以下の銘柄
時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
3.売却したその他有価証券
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) (単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
27,879 8,385 805
その他
27,879 8,385 805
合計
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(平成29年3月31日)
当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
当事業年度(平成30年3月31日)
当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります。)を採用しておりま
す。
当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しておりま
す。
2.確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 (単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
146,494 161,470
退職給付引当金の期首残高
退職給付費用
30,026 25,837
退職給付の支払額
△15,050 △8,230
161,470 179,077
退職給付引当金の期末残高
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 (単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
161,470 179,077
非積立型制度の退職給付債務
161,470 179,077
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
161,470 179,077
退職給付引当金
161,470 179,077
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
(3) 退職給付費用 (単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
30,026 25,837
簡便法で計算した退職給付費用
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主
な原因別の内訳 な原因別の内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
39,923 49,675
ソフトウェア償却超過額 ソフトウェア償却超過額
2,980 3,470
敷金償却否認 敷金償却否認
2,591 2,591
会員権評価損否認 会員権評価損否認
1,395 1,395
電話加入権評価損 電話加入権評価損
52,664 54,054
賞与引当金 賞与引当金
12,799 13,687
役員退任慰労引当金 役員退任慰労引当金
49,470 54,833
退職給付引当金 退職給付引当金
1,882 4,230
その他有価証券評価差額金 その他有価証券評価差額金
未払事業税 18,067 未払事業税 31,526
その他 その他
1,568 5,106
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
183,343 220,573
評価性引当額 評価性引当額
△19,872 △21,182
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
163,470 199,390
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 その他有価証券評価差額金
△30,158 △27,056
繰延税金負債合計 繰延税金負債合計
△30,158 △27,056
繰延税金資産の純額 繰延税金資産の純額
133,312 172,334
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税
等の負担率との差異の原因となった主な項目 等の負担率との差異の原因となった主な項目
別の内訳 別の内訳
当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適
用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実 用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実
効税率の100分の5以下であるため注記を省略し 効税率の100分の5以下であるため注記を省略し
ております。 ております。
(資産除去債務関係)
前事業年度 当事業年度
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
本社は不動産賃貸借契約により、退去時にお 本社は不動産賃貸借契約により、退去時にお
ける原状回復に係る債務を有しております。 ける原状回復に係る債務を有しております。
当該賃貸借契約については、敷金が資産計上 当該賃貸借契約については、敷金が資産計上
されておりますので、「資産除去債務に関する されておりますので、「資産除去債務に関する
会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づ 会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づ
き、資産除去債務の負債計上及びこれに対応す き、資産除去債務の負債計上及びこれに対応す
る除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係 る除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係
る費用を敷金の回収が見込めない金額として合 る費用を敷金の回収が見込めない金額として合
理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に 理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に
属する金額を費用に計上しております。 属する金額を費用に計上しております。
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それ
ぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ケイマン 合計
6,147,968 848,266 6,996,235
(注)営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)
を基礎として分類しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益 関連するセグメント名
1,184,155
農林中央金庫 投資運用業
1,166,235
全国共済農業協同組合連合会 投資運用業
State Street Cayman Trust Company,Ltd. 576,636
投資運用業
(注)営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託
報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それ
ぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ケイマン 合計
7,355,736 794,536 8,150,273
(注)営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)
を基礎として分類しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益 関連するセグメント名
1,396,975
農林中央金庫 投資運用業
1,154,684
全国共済農業協同組合連合会 投資運用業
State Street Cayman Trust Company,Ltd. 587,518
投資運用業
(注)営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託
報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれんの発生益に関する情報]
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.関連当事者との取引
親会社及び法人主要株主等
議決権等
会社等
資本金
事業の
取引
の所有
の名称 関連当事者 取引の
又は 期末残高
属性 所在地 内容又 科目
金額
出資金
(千円)
又は との関係 内容
(被所有)
(千円)
は職業
(百万円)
氏名
割合
親会社 農林中央 東京都 金融業 被所有 当社投資信託の 資金の借入 短期借入
3,480,488 418 -
金庫 千代田区 購入、募集・販 に係る利息 金
直接 50.91%
売の取扱等 の支払
役員の兼任
(*)
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
(*)資金の借入については、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、市場金利を勘案して
利率を合理的に決定しております。なお、担保は差し入れておりません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
農林中央金庫(非上場)
(2)重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.関連当事者との取引
親会社及び法人主要株主等
議決権等
会社等
資本金
事業の
取引
の所有
の名称 関連当事者 取引の
又は 期末残高
属性 所在地 内容又 科目
金額
出資金
(千円)
又は との関係 内容
(被所有)
(千円)
は職業
(百万円)
氏名
割合
親会社 農林中央 東京都 金融業 被所有 当社投資信託の 資金の借入 短期借入
3,480,488 501 -
購入、募集・販 に係る利息 金
金庫 千代田区
直接 50.91%
売の取扱等 の支払
役員の兼任
(*)
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
(*)資金の借入については、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、市場金利を勘案して
利率を合理的に決定しております。なお、担保は差し入れておりません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
農林中央金庫(非上場)
(2)重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
1株当たり純資産額 282,061円78銭 310,692円11銭
1株当たり当期純利益金額 41,048円07銭 49,948円43銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
当期純利益金額(千円) 1,597,246 1,939,019
普通株主に帰属しない金額(千円) 21,000 21,000
(うちA種種類株式配当額(千円)) (21,000) (21,000)
普通株式に係る当期純利益金額
1,576,246 1,918,019
(千円)
普通株式の期中平均株式数(株) 38,400 38,400
3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
純資産の部の合計額(千円)
13,852,172 14,951,577
純資産の部の合計額から控除する金額
3,021,000 3,021,000
(千円)
(うちA種種類株式払込金額(千円)) (3,000,000) (3,000,000)
(うちA種種類株式配当額(千円)) (21,000) (21,000)
普通株式に係る期末の純資産額
10,831,172 11,930,577
(千円)
1株当たり純資産額の算定に用いられ
38,400 38,400
た期末の普通株式の数(株)
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
第26期中間会計期間
(平成30年9月30日)
金 額
注記
科 目
(千円)
番号
(資産の部)
流動資産
9,182,641
現金及び預金
100,000
分別金信託
11,354
有価証券
1年内償還予定のその他の
1,000,000
関係会社有価証券
117,272
前払費用
1,734,540
未収委託者報酬
208,388
未収運用受託報酬
167,667
未収投資助言報酬
1,938
未収収益
18,242
その他
12,542,046
流動資産計
固定資産
※1 147,872
有形固定資産
98,455
建物
49,417
器具備品
8,403
無形固定資産
5,452,204
投資その他の資産
1,198,396
投資有価証券
4,000,000
その他の関係会社有価証券
79,277
長期差入保証金
3,237
長期前払費用
6,700
会員権
164,592
繰延税金資産
5,608,480
固定資産計
18,150,526
資産合計
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第26期中間会計期間
(平成30年9月30日)
金 額
注記
科 目
(千円)
番号
(負債の部)
流動負債
1,204,441
預り金
666,163
未払金
124,384
未払費用
554,224
未払法人税等
73,526
未払消費税等
177,012
賞与引当金
5,000
その他
2,804,753
流動負債計
固定負債
180,043
退職給付引当金
52,200
役員退任慰労引当金
232,243
固定負債計
3,036,996
負債合計
(純資産の部)
株主資本
3,420,000
資本金
資本剰余金
1,500,000
資本準備金
1,500,000
資本剰余金計
利益剰余金
74,040
利益準備金
10,064,477
その他利益剰余金
8,805,000
別途積立金
1,259,477
繰越利益剰余金
10,138,517
利益剰余金計
15,058,517
株主資本計
評価・換算差額等
55,012
その他有価証券評価差額金
55,012
評価・換算差額等計
15,113,530
純資産合計
18,150,526
負債純資産合計
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(2)中間損益計算書
第26期中間会計期間
(自 平成30年4月 1日
至 平成30年9月30日)
金 額
注記
科 目
(千円)
番号
営業収益
3,775,560
委託者報酬
476,698
運用受託報酬
146,510
投資助言報酬
593
その他営業収益
4,399,362
営業収益計
営業費用
869,964
支払手数料
734,863
その他
1,604,827
営業費用計
※1 1,137,309
一般管理費
1,657,225
営業利益
※2 9,866
営業外収益
※3 2,277
営業外費用
1,664,813
経常利益
※4 0
特別損失
1,664,813
税引前中間純利益
514,607
法人税、住民税及び事業税
984
法人税等調整額
515,592
法人税等合計
1,149,221
中間純利益
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)中間株主資本等変動計算書
第26期中間会計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
項目
その他利益剰余金 株主資本
資本金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金 利益準備金
繰越利益
合計 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高
3,420,000 1,500,000 1,500,000 74,040 7,905,000 2,000,856 9,979,896 14,899,896
当中間期変動額
剰余金の配当
△990,600 △990,600 △990,600
別途積立金の積立
900,000 △900,000 ― ―
中間純利益
1,149,221 1,149,221 1,149,221
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計
― ― ― ― 900,000 △741,378 158,621 158,621
当中間期末残高
3,420,000 1,500,000 1,500,000 74,040 8,805,000 1,259,477 10,138,517 15,058,517
評価・換算差額等
その他有価
項目 純資産合計
評価・換算差
証券評価差
額等合計
額金
当期首残高
51,680 51,680 14,951,577
当中間期変動額
剰余金の配当
△990,600
別途積立金の積立
―
中間純利益
1,149,221
株主資本以外の項目の
3,331 3,331 3,331
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計
3,331 3,331 161,953
当中間期末残高
55,012 55,012 15,113,530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は総平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除
く。)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5~50年
器具備品 3~15年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
商標権 10年
3.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しており
ます。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務の見込額に基づき計上
しております。
(3) 役員退任慰労引当金
役員の退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
4.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間会
計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負
債の区分に表示する方法に変更しております。
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注記事項
(中間貸借対照表関係)
第26期中間会計期間
(平成30年9月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 181,031千円
(中間損益計算書関係)
第26期中間会計期間
(自 平成30年4月 1日
至 平成30年9月30日)
※1 減価償却実施額
有形固定資産 12,122千円
無形固定資産 332千円
※2 営業外収益の主要項目
受取配当金 5,167千円
有価証券利息 4,454千円
受取利息 32千円
投資信託償還益 104千円
※3 営業外費用の主要項目
支払利息 912千円
投資信託売却損 1,364千円
※4 特別損失の主要項目
固定資産除却損 0千円
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(中間株主資本等変動計算書関係)
第26期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当中間会計期間 当中間会計期間
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間末
増加 減少
普通株式(株) 38,400 - - 38,400
A種種類株式(株) 15,000 - - 15,000
合 計(株) 53,400 - - 53,400
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決 議 株式の種類 基 準 日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
普通株式 969,600 25,250 平成30年3月31日 平成30年6月26日
平成30年6月25日
定時株主総会
A種種類株式 21,000 1,400 平成30年3月31日 平成30年6月26日
(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後とな
るもの
該当事項はありません。
(金融商品関係)
第26期中間会計期間(平成30年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価
を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)をご参照
ください。)。
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
9,182,641 9,182,641 -
(1)現金及び預金
(2)有価証券及び投資有価証券
1,209,751 1,209,751 -
その他有価証券
(3)その他の関係会社有価証券 (*)
満期保有目的の債券 5,000,000 5,004,925 4,925
資産計 15,392,392 15,397,317 4,925
(*)1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(2)有価証券及び投資有価証券
投資信託の時価は、基準価額によっております。
(3)その他の関係会社有価証券
金融債の時価は、取引金融機関の提示する参考時価情報によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
該当事項はありません。
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(有価証券関係)
第26期中間会計期間(平成30年9月30日)
1.満期保有目的の債券 (単位:千円)
種類 中間貸借対照表計上額 時価 差額
3,000,000 3,006,425 6,425
金融債
時価が中間貸借対照表計
上額を超えるもの
3,000,000 3,006,425 6,425
小計
2,000,000 1,998,500 △1,500
金融債
時価が中間貸借対照表計
上額を超えないもの
2,000,000 1,998,500 △1,500
小計
5,000,000 5,004,925 4,925
合計
2.その他有価証券 (単位:千円)
種類 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
763,861 638,785 125,076
その他
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
763,861 638,785 125,076
小計
その他 445,889 486,334 △40,444
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
445,889 486,334 △40,444
小計
合計 1,209,751 1,125,119 84,632
(注)時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当
該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当中間会計期間末の損失として処理(以下、
「減損処理」という。)することとしておりますが、当中間会計期間末においては、該当事項はありませ
ん。
また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおり
であります。
時価が取得原価の50%以下の銘柄
時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
(デリバティブ取引関係)
第26期中間会計期間(平成30年9月30日)
該当事項はありません。
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(資産除去債務関係)
第26期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
本社は、不動産賃貸借契約により、退去時における原状回復に係る債務を有しております。
当該賃貸借契約については、敷金が資産計上されておりますので、「資産除去債務に関する会計基
準の適用指針」第9項、第15項に基づき、資産除去債務の負債計上及びこれに対応する除去費用の資
産計上に代えて、原状回復に係る費用を敷金の回収が見込めない金額として合理的に見積もり、その
うち当中間会計期間の負担に属する金額を営業費用に計上しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第26期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第26期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それぞ
れの営業収益は中間損益計算書に記載されております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ケイマン 合計
3,960,511 438,850 4,399,362
(注)営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)
を基礎として分類しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益 関連するセグメント名
809,310
農林中央金庫 投資運用業
549,701
全国共済農業協同組合連合会 投資運用業
State Street Cayman Trust Company,Ltd. 304,783
投資運用業
(注)営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託
報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
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[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
第26期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
第26期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれんの発生益に関する情報]
第26期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
該当事項はありません。
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(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第26期中間会計期間
(平成30年9月30日)
1株当たり純資産額 315,456円51銭
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 15,113,530
純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 3,000,000
(うちA種種類株式払込金額)(千円) (3,000,000)
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円) 12,113,530
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末の
38,400
普通株式の数(株)
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第26期中間会計期間
(自 平成30年4月 1日
至 平成30年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 29,927円63銭
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 1,149,221
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 1,149,221
普通株式の期中平均株式数(株) 38,400
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親
法人等(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者
と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
④⑤において同じ。)又は子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることそ
の他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に
該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引
を行うこと。
④ 委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
あるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項について
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
本書提出日現在、委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または、与えると予想さ
れる事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託者
① 名称
農中信託銀行株式会社
② 資本金の額(2018年3月末日現在)
20,000百万円
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社の概況>
① 名称
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
② 資本金の額(2018年3月末日現在)
51,000百万円
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
②資本金の額
①名 称 ③事業の内容
(2018年3月末日現在)
農林中央金庫 3,480,488百万円 全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林
組合などの協同組織の全国金融機関とし
て、余裕資金の効率運用と資金の需給調
整、当該協同組織の信用力の維持向上及び
業務機能の補完を図っています。
みずほ証券株式会社 125,167百万円 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託者
当証券投資信託契約の受託者として、委託者との信託契約の締結、信託財産の保管・管理・計
算業務等を行います。
なお、信託事務の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することがで
きます。
(2)販売会社
当証券投資信託の販売会社として、受益権の募集の取扱い・販売、目論見書および運用報告書
の交付、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行い
ます。
(注)
なお、農林中央金庫 と募集・販売等の取扱い等にかかる契約を締結している取次登録金
融機関においても販売会社として上記各業務の全部または一部を行います。
(注)農林中央金庫は本書提出日現在、新規の募集の取扱い・販売を中止しております。
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3【資本関係】
農林中央金庫は委託者が発行する普通株式を保有しており、持株比率は36.61%、議決権保有比
率は50.91%です。
農中信託銀行株式会社は委託者が発行する議決権を有しないA種種類株式を保有しており、持株
比率は28.09%です。
なお、その他の関係法人と委託者との間には資本関係はありません。
(注)委託者においては普通株式のほか議決権を有しないA種種類株式を発行しているため、持
株比率と議決権保有比率が一致しません。
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第3【その他】
(1)目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
①金融商品取引法の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあります。
②交付目論見書または請求目論見書である旨を記載することがあります。
③委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
⑤使用開始日を記載することがあります。
⑥届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
⑦次の事項を記載することがあります。
・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合に
はその旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投信法に基づき事前に投資者の意向を
確認する旨
・投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金(貯金)保険機構および保険契約者保護機構の
保護の対象ではない旨
・投資信託は元本が保証されているものではなく、投資した資産の価値の減少を含むリスク
は、投資信託を購入されたお客様に負っていただく旨
・登録金融機関の販売の場合には、投資者保護基金の対象とはならない旨
・課税上の取扱いに関する事項
⑧委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
⑨ファンドの形態等を記載することがあります。
⑩図案を採用することがあります。
(2)目論見書は別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(3)交付目論見書にクーリング・オフに関する事項を記載することがあります。
(4)目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載される場合があります。
(5)請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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独立監査人の監査報告書
平成30年6月22日
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大 村 真 敏 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 長 尾 充 洋 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の平成29年4月1
日から平成30年3月31日までの第25期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同
日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
平成30年9月5日
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 佐々木 貴 司 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられている農中日経225 オープンの平成29年7月22日から平成30年7月23日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸
借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、農中日経
225 オープンの平成30年7月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1) 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
(注2) XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
平成30年12月13日
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 細 野 和 也 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 長 尾 充 洋 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の平成30年4月1
日から平成31年3月31日までの第26期事業年度の中間会計期間(平成30年4月1日から平成3
0年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資
本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査
の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中
間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの
合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施すること
を求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比
べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中
心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制
の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状
況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠して、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の平成30年9月30日現在の財
政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)
の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
104/105
EDINET提出書類
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
平成31年3月6日
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 佐々木 貴 司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられている農中日経225 オープンの平成30年7月24日から平成31年1月23日までの中間計算期間の中間財務諸表、すな
わち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判
断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
に基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表
の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択
及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、農中日経225 オープンの平成31年1月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(平成30年
7月24日から平成31年1月23日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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