マイストーリー・株100(確定拠出年金向け) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | マイストーリー・株100(確定拠出年金向け) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月23日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-3241-9511
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 マイストーリー・株100(確定拠出年金向け)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2018年11月21日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原
届出書」といいます。)の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを
訂正するため本訂正届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
なお、原届出書の「第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況」において「1財務諸表」につきましては
「中間財務諸表」が追加され、「2ファンドの現況」につきましては内容を更新・訂正いたします。
また、それ以外の訂正事項につきましては、<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部 は訂正部
分を示し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1ファンドの性格
(3)ファンドの仕組み
<更新後>
■委託会社の概況(2019年4月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番1号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 5,150,693株 100%
2投資方針
(1)投資方針
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<更新後>
[1]主として、国内の株式を実質的な主要投資対象とする投資信託証券および世界の株式を実質的な主要
投資対象とする投資信託証券に投資します。
[2]野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(以下「NFR&T」という場合があります。)が
行なう投資信託証券の評価等による助言に基づき、定性評価・定量評価等を勘案し、運用において優
れていると判断した投資信託証券に分散投資を行ないます。
◆投資信託証券への投資にあたっては、指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選
択した投資信託証券に分散投資を行なうことを基本とします。なお、組入投資信託証券については適宜
見直しを行ないます。
[3]投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。
◆ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的に保有する株式(当該投資信託証券が実質的に保有す
る株式を勘案します。)への配分比率が信託財産の純資産総額の概ねフルインベストメントとなること
を目途として、投資信託証券への投資を行なうことを基本とします。
◆投資信託証券への投資にあたっては、ファンドが実質的に投資することとなる資産クラス別の基準配分
比率を原則として維持することを意識した運用を行なうことを基本とします。
◆ファンドが投資対象とする投資信託証券および当該投資信託証券への投資を通じて実質的に投資するこ
とを意識する資産クラス別の基準配分比率(純資産に対する比率)は以下の通りです。
なお、基準配分比率については、将来的に、長期的な資産クラス間のリターン・リスク関係の変化に基
づき、国内株式と外国株式の比率を見直すことがあります。
資産クラス 基準配分比率
国内株式 60%程度
外国株式 40%程度
[4]資産クラス毎の代表的な指数を委託会社が独自に合成した指数をベンチマークとします。
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◆資産クラス毎に、以下の指数を資産クラス・ベンチマークとし、ファンドは、前記の基準配分比率に、
資産クラス毎の月次の資産クラス・ベンチマーク・リターンを掛け合わせたものをベンチマークとしま
す。
※ベンチマーク計算上用いる基準配分比率は、前記の基準配分比率から各々「程度」をとった比率とします。
資産クラス 指数
※1
国内株式
東証株価指数(TOPIX)
※2
外国株式
MSCI KOKUSAI インデックス(日本を除く世界先進国)(円ヘッジベース)
◆ファンドは、当該ポートフォリオ全体のリスク水準をそれぞれのベンチマーク程度に抑えながら、中長
期的にベンチマークを上回る投資成果を達成することを目指します。
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し、株価の変動を表わすものであり、1968年1月4日を基準時とし、その基準時の時価総額を100として
1969年7月から株式会社東京証券取引所(以下「(株)東京証券取引所」という。)が公表しています。東
証株価指数(TOPIX)は、(株)東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株
価指数に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有しています。(株)東京証券取引所は、TOPIXの算出
もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止、またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の
停止を行う権利を有しています。
㯿ሰఀ䴀匀䌀 KOKUSAI インデックス(日本を除く世界先進国)(円ヘッジベース)」は、MSCI KOKUSAI Index (MSCI
World Index ex Japan )(現地通貨ベース)をもとに、委託会社(運用の権限委託先を含みます。以下この欄
において同じ。)が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。MSCI KOKUSAI Index (MSCI World
Index ex Japan )に関する著作権、およびその他知的所有権はMSCIに帰属しております。また、MSCIは、
指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
(注) 資産クラス毎のベンチマークの計算にあたっては、委託者において、ファンドにおける組入資産・為替の
評価時点に合わせて計算を行ないます。
※ベンチマークは、株式市場の構造変化等によっては、今後見直す場合があります。
[5]投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手
法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるよう、配慮します。
◆組入れる投資信託証券については、運用実績または運用手法を定量・定性的に分析し、且つ当該投資信
託証券の定量的なリスク分析によりこれらに投資を行なうファンドのリスク管理を重視した上で資産ク
ラス別の基準配分比率を勘案して選定・配分を行なうことを基本とします。
[6]投資対象ファンドとファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、継続的に投資比率を調整
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※
します。また、投資対象ファンドを適宜見直すことで、全体的な品質 の維持・向上を目指します。
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す。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(参考)野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーについて
■野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーの概要■
◆野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)は、投資信託、年金運用機関、オル
タナティブ(代替)投資商品など、様々な運用商品・運用機関の分析・評価を主たる業務とする、野村
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グループの投資顧問会社です。
■NFR&Tのファンドの定性評価■
◆NFR&Tでは、過去の運用成績がただ単に「良かったか(悪かったか)」ではなく、「なぜ良かったか
(悪かったか)」「(良かった場合)今後も継続するか」が大事だと考えています。そのために、多
くのファンドについてその良さ(品質)を測る「定性評価」に取り組んでいます。評価には、経験と
実績のある専任のファンド・アナリストがあたります。
※上記の「NFR&Tのファンドの定性評価」の図は2019年2月現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(2)投資対象
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<更新後>
※
主として有価証券に投資する投資信託証券 を主要投資対象とします。
※投資信託の受益証券(投資法人の投資証券を含みます。)とします。
◆ファンドは、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
主要投資対象 指定投資信託証券
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)
リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)
(R)
野村RAFI 日本株投信F(適格機関投資家専用)
ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)
シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)
SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)
国内株式
SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)
スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)
イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家
専用)
キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家
専用)
野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)
野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)
(注)
ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)
ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)
シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)
アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)
MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)
外国株式
ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)
ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF <外国籍投資信託>
ジュピター ヨーロピアン グロース(為替ヘッジあり) <外国籍投資法人>
ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF <外国籍投資信託>
AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(円建て円
ヘッジ) <外国籍投資法人>
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る場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資
信 託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
(注)2019年5月24日付で、ファンド名称の変更(変更後名称「グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適
格機関投資家専用)」)、マザーファンドの投資顧問会社(変更後のマザーファンドの投資顧問会社「GQG・パー
トナーズ・エルエルシー」)および投資方針等の変更を行なう予定です。
なお、デリバティブの直接利用は行ないません。
① 投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるも
のとします。
1 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ 金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2 次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 有価証券の指図範囲(約款第18条第1項)
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)の
ほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権
利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1 コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債
券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件
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付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲(約款第18条第2項)
委託者は、信託金を、上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げる有価証券のほか、次の金
融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
す。)により運用することを指図することができます。
1 預金
2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3 コール・ローン
4 手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法
人、信託報酬等について、2019年5月23日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別
に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があ
ります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投
資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託
証券に追加となる場合等があります。
◆国内籍の指定投資信託証券の販売会社は、全て野村信託銀行株式会社となっております。
◆外国籍の指定投資信託証券については、管理事務代行会社等を通じて売買の申込み等を行ないます。
◆以下の点につきましては、全ての指定投資信託証券に共通となっています。
申込手数料はかかりません。
投資の基本方針のうち<収益分配方針>につきましては、以下の通りです。
[各F]
・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本
方針に基づいて運用します。
詳しくは、各指定投資信託証券の「(E)投資方針等 (4)収益分配方針」をご覧ください。
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また、「ファンド」という場合があります。
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覧ください。
ます。
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるノムラ・ジャパン・オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、
信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドは、当面、 TOPIX をベンチマークとします。
ファンドは、「ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用しま
す。なお、直接株式に投資する場合があります。
( B )信託期間
無期限(2001年 8月 28 日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
( D )管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年 0.9342% (税抜年 0.865% )の率を乗じて得た額とします。上記のほか、ファンドの組入有価証券
の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
( E )投資方針等
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)投資対象
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①運用については、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行ないます。
② わが国の株式への投資にあたっては、上場株式および店頭登録銘柄の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等
を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行なうことを基本とします。なお、一部、アジア諸国の株式に投資を行なう場合があります。
③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として
信託財産総額の 50% 以下を基本とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行なう場合があります。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるリサーチ・アクティブ・オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行な
い、信託財産の中・長期的な成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドは、当面、 TOPIX をベンチマークとします。
ファンドは、「リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用し
ます。なお、直接株式に投資する場合があります。
( B )信託期間
無期限(2001年 8月 28 日設定)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
( D )管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年 0.6966% (税抜年 0.645% )以内の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
( E )投資方針等
(1)投資対象
わが国の株式を実質的な投資対象とします。
(2)投資態度
①わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中・長期的な成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
②株式への投資に当っては、厳選した業績成長企業群(今期あるいは来期の利益成長が期待できる企業や将来の収益成長が期待できる企
業等)に中・長期的な視野から投資します。
③非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の 50% 以下を基本とします。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるストラテジック・バリュー・オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行
ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドは、「ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運
用します。
( B )信託期間
無期限(2007年 10 月 11 日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
( D )管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年 0.648% (税抜年 0.60% )の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
( E )投資方針等
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(1)投資対象
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している株式の中から、資産・利益等に比
較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行なうことを基本とします。
②株式の実質的な組入にあたっては、フルインベストメントを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として
信託財産総額の 50% 以下を基本とします。ただし、投資環境、資金動向などを勘案して、運用担当者が適切と判断した際等には先物取引
の利用も含めて株式組入比率を引き下げる場合があります。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(R)
野村RAFI 日本株投信F(適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
(R)
ファンドは、親投資信託である野村 RAFI 日本株投信マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託
財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。
(R)
ファンドは、「野村 RAFI 日本株投信マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
なお、株式に直接投資する場合があります。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( B )信託期間
無期限(2010年 ▶月 8日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
( D )管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年 0.432% (税抜年 0.40% )の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
( E )投資方針等
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)投資対象
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
;
①わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、ファンダメンタル・インデックス構成手法 を活用して、委託会社が独自に銘柄・
ウェイトを選定・計算し、これをベースに株式ポートフォリオを構成することを基本とします。
で、2019年3月末現在、リサーチ・アフィリエイツ社(Research Affiliates, LLC)が知的所有権を申請中です。
②株式の実質組入比率は高位を基本とします。
③非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の 50% 以下とすることを基本とします。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバ
ティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ
等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該
比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(R)
「RAFI 」は、Research Affiliates, LLCの登録商標であり、野村アセットマネジメント株式会社はその使用を許諾さ
れております 。
リサーチ・アフィリエイツ社は、野村アセットマネジメントがファンドまたはアカウントの運用のために用いるRAFイン
デックスの収益性、有効性に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行なうもので
はなく、いかなる責任も負わないことを明記します。
ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドは、親投資信託であるノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主としてわが国の株
式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドは、「ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド
方式で運用します。なお、直接株式に投資する場合があります。
( B )信託期間
無期限(2016年10月13日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
マザーファンドの T&Dアセットマネジメント株式会社
投資顧問会社
( D )管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年1.08%(税抜年1.0%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投
資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬の中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支
払います。
( E )投資方針等
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)投資対象
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への実質的な投資にあたっては、主として個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づい
て、個別銘柄選定、ポートフォリオの構築等を行なうことを基本とします。
②株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信
託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、市況動向等を勘案して、委託者が適切と判断した際等には先物取引等
の活用も含めて株式組入比率を引き下げる場合があります。
③T&Dアセットマネジメント株式会社にマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる
デリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリ
バティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とす
ることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるシュローダー日本マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資し、信託財産
の成長を目指して運用を行います。
ファンドは、TOPIX(東証株価指数) をベンチマークとします。ファンドのベンチマークは、株式市場の構造変化等によっては見直す場合がありま
す。
(B)信託期間
無期限(2015年4月9日設定)
(C)ファンドの関係法人
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
関係 名称
委託会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.7992%(税抜年0.74%)を乗じて得た額とします。上記のほか、ファンド
の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等および信託事務の諸費用(監査費用を含みます)を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
主として、シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)と実質的に同一の運用の基本方針を有する親投資信託であるシュローダー日
本マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の成長を目指します。なお、直接株式に投資する場合があります。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式に投資し、信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。
②運用にあたっては、TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとします。
③株式への投資にあたっては、企業業績、収益成長力、市場性、株価水準等を勘案し、中長期的に成長性の見込める銘柄を中心に投資を
行う予定です。
④株式等の実質組入比率については原則としてフルインベストメントで積極的な運用を行います。
⑤株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②デリバティブの直接利用は行いません。
③投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等
エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超える
こととなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドは、親投資信託であるSJAMバリュー日本株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行
い、信託財産の長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク管理を行いつつ最適
なポートフォリオを構築し、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」を中長期的に上回る運用成果を目指します。
ファンドは、SJAMバリュー日本株・マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、わが国の株式に直接投資する
場合があります。
( B )信託期間
無期限(2017年4月12日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
( D )管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.54%(税抜年0.50%)の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
( E )投資方針等
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)投資対象
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①SJAMバリュー日本株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式へ投資し、信託財産の長期的な成長を目指して、積極
的な運用を行います。なお、わが国の株式に直接投資する場合があります。
②独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク管理を行いつつ最適
なポートフォリオを構築し、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」を中長期的に上回る運用成果を目指します。
③株式(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式を含みます。)の組入比率は原則として信
託財産総額の50%超(高位に維持)を基本とします。なお、株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資
信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託
財産総額の50%以下とします。
④資金動向、市況動向、その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧投資信託証券(親投資信託受益証券および上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同
規則に定めるデリバティブ取引等を言います。)の利用は行いません。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国内株式ニューαマザーファンド受益証券(以下、マザーファンド)への投資を通じて、わが国の株式に投資することにより中長期的にTOPIX(東
証株価指数、配当込み)を上回る投資成果を目指して運用を行います。
マザーファンドでは、個別企業調査に基づく財務分析および個別企業のESG(環境、社会およびコーポレート・ガバナンス)に関する非財務情報
の評価をもとに銘柄評価を行い、ポートフォリオを構築します。
(B)信託期間
無期限(設定日:2015年4月9日)
(C)ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、純資産総額に対して年0.5940%(税抜き0.5500%)の率を乗じて得た額とします。上記の他、ファンドの組入れ有価証券の
売買の際に発生する売買委託手数料、投資信託財産に係る監査費用等をファンドから支払います。
(E)投資方針等
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)投資対象
国内株式ニューαマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてわが国の株式に投資を行い、中長期的にTOPIX(東証株価指数、配当込み)を上回る投資成果を目指して運用を行います。
②個別企業調査に基づく財務分析および個別企業のESG(環境、社会およびコーポレート・ガバナンス)に関する非財務情報の評価をもとに
銘柄評価を行い、流動性等を勘案し、ポートフォリオを構築します。
③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投
資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資割合は、原
則として信託財産総額の50%以下とします。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エ
クスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
ファンドは、わが国の上場株式の中から、魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業を投資対象とします。これらの
企業に対して、割安な価格で集中的に投資を行い、長期で保有することを基本とします。
( B )信託期間
無期限( 2016年10月11日設定 )
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 スパークス・アセット・マネジメント株式会社
三井住友信託銀行株式会社
受託会社
( D )管理報酬等
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
信託報酬の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して年率0.7992%(税抜0.74%)を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支
払います。
( E )投資方針等
(1)投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。以下同じ。)に上場して
いる株式の中から、魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業を投資対象とします。これらの企業に対して、割
安な価格で集中的に投資を行い、長期で保有することを基本とします。
②ファンドの資金動向や市況動向等に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準になったとき
等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は行いません。
③新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につ
いての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下
会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予
約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下、「デリバティブ取引」といいます。)については、ヘッジ目的に限定して行
うものとし、一般社団法人投資信託協会の規則の定めに従い、デリバティブ取引等(デリバティブ取引および新株予約権証
券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)の
残高に係る想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑩一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリ
バティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とする
こととし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるイーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式マザーファンドの受益証券
への投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含みます。)株式に投資を行い、
中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
ファンドは、「イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式マザーファンド」(以下「マザーファン
ド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
( B )信託期間
無期限(2018年10月10日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド
投資顧問会社
( D )管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.648%(税抜0.60%)の率を乗じて得た額とします。
なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われま
す。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産中
から支払います。
( E )投資方針等
( 1 )投資対象
わが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含みます。)株式を実質的な主要投資対象とします。
( 2 )投資態度
①主としてわが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含みます。)株式に実質的に投資を行い、中長期的
な値上がり益の獲得を目指します。
②市場に対して極端に割安な状態にある銘柄(バリュエーション・アウトライヤー)を特定し、厳格な企業調査に基づ
く独自の基準により、中長期的に株価上昇余地が高いと判断される銘柄を厳選し投資します。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③特定のベンチマークを意識せず、中長期的な観点から市場平均を上回る投資成果の獲得を目指した運用を行います。
④株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。
⑤株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以内とします。
⑥イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドにマザーファンドの運用の指図に関する権限を
委託します。
⑦資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
( 3 )主な投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とし
ます。
⑥投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の5%以内とします。
⑦外貨建資産への投資は、行いません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデ
リバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%
以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内
となるよう調整を行うこととします。
キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
27/120
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドは、親投資信託である「キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド」への投資を通じて、主としてわが国の株式
に実質的に投資を行い、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行うことを基本とします。
ファンドは、TOPIX(配当込み)をベンチマークとします。
ファンドは、「キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリー
ファンド方式で運用します。
※キャピタル・グループの運用の特徴・・・
“徹底した個別銘柄調査”、“現地調査とグローバル・アプローチの融合”、“長期投資”、“ 複数の運用担当者による独自の運用シ
ステム による多様なアイデアの反映と運用の継続性”などが挙げられます。その中でも特徴的な 運用システム は、1つのアカウントの運用に
おいて、複数のポートフォリオ・マネジャーが各々独自の裁量で行った投資判断を反映し、最終的なポートフォリオを構築するものであり、さま
ざまな投資環境において市場を上回る成果の達成を目指します。
(この運用 システムは1958年からキャピタル・グループにおいて採用されています。)
( B )信託期間
無期限(2007年 ▶月 5日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 キャピタル・インターナショナル株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
マザーファンドの投資
*1
キャピタル・インターナショナル・インク
顧問会社
*1. マザーファンドの運用指図に関する権限の一部をキャピタル・インターナショナル・インクに委託します。キャピタ
ル・インターナショナル・インクは、キャピタル・インターナショナル株式会社と同様にキャピタル・グループ・イ
ンターナショナル・インク傘下の運用会社であり、キャピタル・グループの一員です。
( D )管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.621%(税抜年0.575%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が
受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。信託財産に係る監査費用については、上限を年額42万7千
2百48円(税抜39万5千6百円)とし日々計上します。またその他の費用(ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託
事務に係る諸費用等)等についても信託財産から支払います。上記その他の費用については運用状況等により変動するものであり、事前に料
率、上限等を記載することができません。
( E )投資方針等
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)投資対象
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてわが国の証券取引所(金融商品取引法第 2条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8項第 3号ロ
に規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8項第 3号もしくは
同項第 5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。)(これに準ずるものを含む)に上場されている
株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含む)を主要投資対象とします。
②運用については、ミクロ・ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指す、ボトムアップ・アプローチをベースと
したアクティブ運用を行います。
③投資に当たっては、上場株式等の中から、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行うことを基本
とします。
④株式の実質組入比率は、高位を維持することを基本とします。
⑤非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の 50% 以下を基本とします。
⑥マザーファンドの運用の指図に関する権限の一部をキャピタル・インターナショナル・インクに委託します。
⑦資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②マザーファンドを除く投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5% 以下とします。
③外貨建資産への実質投資割合は信託財産の純資産総額の 30% 以下とします。
④デリバティブ取引は主にヘッジ目的で使用しますが、市況動向等によってはヘッジ目的以外で使用する場合があります。
野村日本小型株ファンド F (適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である野村日本小型株ファンド マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とし、信託
財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドは、 Russell/Nomura Small Cap インデックス(配当込み)をベンチマークとします。
ファンドは、「野村日本小型株ファンド マザーファンド」を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、株式等に直接投資する
場合があります。
( B )信託期間
無期限( 2004 年 3月 4日設定)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
( D )管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年 0.8964% (税抜年 0.83% )の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
( E )投資方針等
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している小型株を中心としたわが国の株式を実質的な主要投資対象とし
ます。
(2)投資態度
①主として小型株を中心としたわが国の株式に分散投資を行ない、中長期的にわが国の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成
果を目指して、積極的な運用を行ないます。
②株式への投資にあたっては、主として個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、個別銘柄選定、ポート
フォリオの構築等を行なうことを基本とします。
③個別銘柄の選定・組入れは、主として小型株を対象に、個別銘柄のバリュエーション(株価の割高・割安度合い)の観点に、収益性、成長性
等の観点を加えた個別銘柄の分析・評価を行ない、流動性、市場動向等を勘案して、アクティブに行ないます。なお、銘柄の評価を優先し
ますが、業種分散等にも一定の配慮を行なう場合もあります。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
④株式の実質組入比率は、高位を基本とします。市況動向等によっては株式投資の代替として転換社債ならびに転換社債型新株予約権付
社債に投資する場合があります。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の 50% 以下を基本としま
す。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20 %以内とします。
③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 30 %以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以内とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以内とします。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以内とします。
⑧投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5% 以内とします。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10 %、合計で 20 %以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド } (適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目標として積極的な運用を行うことを目指します。
ファンドは、親投資信託であるアムンディ・ターゲット・ジャパン・マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通して、
国内株式に分散投資を行うことにより、積極的に収益の獲得を目指します。
ファンドは、「アムンディ・ターゲット・ジャパン・マザーファンド」を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
( B )信託期間
無期限(2004年 3月 4日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社 アムンディ・ジャパン株式会社
三菱 UFJ 信託銀行株式会社
受託会社
( D )管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年 0.918% (税抜年 0.85% )の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。
( E )投資方針等
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所に上場されている株式および金融商品取引所に準ずる市場に上場されている株式を実質的な主要投資対象とし
ます。
(2)投資態度
①企業の資産価値や収益力等から算出される投資価値と比較した株価の割安度(バリュー)に着目した銘柄選択を行い、さらに株主価値の
増大を図る余力があると思われる銘柄を厳選し投資します。
②株式の実質組入比率は原則として高位を保ちます。
③資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 30% 以内とします。
③投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 5% 以内とします。
野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である野村海外株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界主要先進国の株式に実
質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。
※
ファンドは MSCI-KOKUSAI 指数(円ベース・為替ヘッジあり) をベンチマークとします。
㬰 MSCI-KOKUSAI 指数(円ベース・為替ヘッジあり)」は、 MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託者が独自にヘッジコストを考慮して円換算したもの
です。
ファンドは「野村海外株式マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接
有価証券に投資する場合があります。
( B )信託期間
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
無期限(2008年 ▶月 10 日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
投資顧問会社
( D )管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年 0.918% (税抜年 0.85% )の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が
受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
( E )投資方針等
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)投資対象
日本を除く世界主要先進国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①銘柄の選定に当っては、独自のボトムアップ調査を通じて、高成長かつ割安な銘柄をグローバルな観点で識別します。また、国別・産業別
配分に配慮し、幅広く分散投資を行ないます。
②株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
④ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)
(注)2019年5月24日付で、ファンド名称の変更(変更後名称「グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)」)、
マザーファンドの投資顧問会社(変更後のマザーファンドの投資顧問会社「GQG・パートナーズ・エルエルシー」)および投資方針等の
変更を行なう予定です。
( A )ファンドの特色
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドは、親投資信託であるノムラ-ジャナス・インテック海外株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く先進国の株
式に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
※
ファンドは MSCI-KOKUSAI 指数(円ベース・為替ヘッジあり) をベンチマークとします。
㬰 MSCI-KOKUSAI 指数(円ベース・為替ヘッジあり)」は、 MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したも
のです。
ファンドは、「ノムラ-ジャナス・インテック海外株式マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で
運用します。なお、株式等に直接投資する場合があります。
( B )信託期間
無期限(2009年 ▶月 9日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
インテック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
投資顧問会社
( D )管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.891%(税抜年0.825%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資
顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
( E )投資方針等
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)投資対象
日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、数学的手法に基づいた株価変動を利用する運用手法とリスク・コントロール手法によりポートフォリオを構築
し、付加価値の獲得を目指します。
②株式の実質組入比率については、原則として高位を基本とします。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
④インテック・インベストメント・マネジメント・エルエルシーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑥新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
<前記の「ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)」は、2019年5月24日付で以下に変更
となる予定です>
グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドは、親投資信託であるグローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国(新興
国を含みます。)の株式( DR (預託証券)を含みます。)に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なう
ことを基本とします。
※
ファンドは MSCI-KOKUSAI 指数(円ベース・為替ヘッジあり) をベンチマークとします。
㬰 MSCI-KOKUSAI 指数(円ベース・為替ヘッジあり)」は、 MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換
算したものです。
ファンドは、「グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運
用します。なお、株式等に直接投資する場合があります。
( B )信託期間
無期限( 2009 年 4月 9日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
GQG ・ パートナーズ ・ エルエルシー
投資顧問会社
( D )管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.891%(税抜年0.825%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資
顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
( E )投資方針等
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)投資対象
日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式( DR (預託証券)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、企業の財務状況および収益性、株式の流動性等の観点から、定量的に投資候補銘柄を選別します。
②投資候補銘柄について、個別銘柄のファンダメンタルズ分析に基づき、国・地域や業種の分散を勘案したポートフォリオを構築します。
③株式の実質組入比率については、原則として高位を基本とします。
④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
⑤ GQG ・ パートナーズ ・ エルエルシーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以内とします。
④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以内とします。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑥新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20 %以内とします。
⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以内とします。
⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以内とします。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10 %、合計で 20 %以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドは、親投資信託であるノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンド マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として米国の株式
(DR (預託証書)を含みます。)に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
※
ファンドは S&P500 株価指数(円ヘッジベース) をベンチマークとします。
㬰 S&P500 株価指数(円ヘッジベース)」は、 S&P500 株価指数(ドルベース)をもとに、委託者が独自にヘッジコストを考慮して円換算したもので
す。
ファンドは「ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンド マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方
式で運用します。なお、直接有価証券に投資する場合があります。
( B )信託期間
無期限(2007年 10 月 11 日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
マザーファンドの
コロンビア・マネジメント・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シー
投資顧問会社
( D )管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年 0.8964% (税抜年 0.83% )の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社
が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
( E )投資方針等
39/120
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)投資対象
米国の株式( DR (預託証書)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、個別企業やその企業が属する業種・業界の変化を捉え、ファンダメンタルズの改善が見られ株価が割安と判
断される企業の株式に投資を行ないます。
②株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
④コロンビア・マネジメント・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託しま
す。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドは、親投資信託であるシュローダー・アジア・パシフィック株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として
;
香港 、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランドを中心とした日本を除くアジア・オセアニア地域の先進国株式に実質的
に投資し、信託財産の長期的な成長を目的とした運用を行います。
※香港については、香港証券取引所上場の中国企業株を含みます。
;
ファンドは、MSCIパシフィック・フリー・インデックス(日本を除く)(円ヘッジベース) をベンチマークとします。ファンドの
ベンチマークは、投資対象地域の株式市場の構造変化等によっては見直す場合があります。
(日本を除く)(米ドルベース)をもとに、委託会社が独自に為替ヘッジコストを考慮して算出したものです。MSCI Inc.が作
成したものではありません。
ファンドは、「シュローダー・アジア・パシフィック株式マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とす
るファミリーファンド方式で運用します。
( B )信託期間
無期限(2009年4月9日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッド
投資顧問会社
( D )管理報酬等
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.81%(税抜年0.75%)を乗じて得た額とします。なお、マザーファン
ドの投資顧問会社が受け取る報酬は信託財産から直接支払うことは行わず、委託会社が受け取る報酬の中から支払います。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等および信託事務の諸費用(監査費用を含みます)を信託財産
から支払います。
( E )投資方針等
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)投資対象
;
香港 、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランドを中心とした日本を除くアジア・オセアニア地域の先進国株式を実質的な主要投資
対象とします。
※香港については、香港証券取引所上場の中国企業株を含みます。
(2)投資態度
;
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として香港 、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランドを中心とした日本を除くアジ
ア・オセアニア地域の先進国株式への投資を行います。
※香港については、香港証券取引所上場の中国企業株を含みます。
②運用にあたっては、 MSCI パシフィック・フリー・インデックス(日本を除く)(円ヘッジベース)をベンチマークとします。ファンドのベンチマーク
は、投資対象地域の株式市場の構造変化等によっては見直す場合があります。
③株式への実質投資にあたっては、企業訪問等による調査・分析に基づいて組入銘柄の選定を行い、各国の市場動向やマクロ経済環境等
を考慮し国別配分の調整を行います。
④実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
⑤株式の実質組入比率については、原則として高位を基本とします。
⑥マザーファンドの運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッドに運用の指図に関する権限を委
託します。
⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10% 以下とします。
④デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等
エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とすることとし、当該比率を超える
こととなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以下となるよう調整を行うこととします。
アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるアメリカン・オープン・マザーファンドへの投資を通じて、主として米国株式の個別銘柄に実質的に投資を行ない、
信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行ないます。
ファンドは、 S&P500 種株価指数を委託会社が円ヘッジベースに換算した指数をベンチマークとします。
ファンドはファミリーファンド方式で運用します。なお、直接有価証券に投資する場合があります。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( B )信託期間
無期限(2001年 8月 28 日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
ファンドおよび
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(GSAMニューヨーク)
マザーファンドの
投資顧問会社
( D )管理報酬等
(1)信託報酬
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年 0.8316% (税抜年 0.77% )の率を乗じて得た額とします。なお、ファンドおよびマザーファンドの
各投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
(2)その他
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費
用等として信託財産の純資産総額に対して年率 0.05% を信託財産から支払います(なお、当該率については、年率 0.05% を上限として変更する
場合があります。)。
( E )投資方針等
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)投資対象
米国株式の個別銘柄を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①米国株式の個別銘柄を中心に投資し、株式等の実質組入比率を高位に保ちながら、長期的に米国株式市場のもたらすリターンを享受す
ることを目指します。
②個別銘柄の選択は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントが開発した計量モデルを使用します。定量分析と定性分析による情報を
計量モデルに取り込むことにより魅力的と考えられる銘柄を発掘し、ベンチマークからの乖離リスクを計量的に管理しながらポートフォリオを
構築、かつその最適化を目指します。
③実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
④ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー( GSAM ニューヨーク)にファンドおよびマザーファンドの米国株式および為替の運用
の指図に関する権限を委託します。
⑤市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資については、特に制限を設けません。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
④1発行者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とします。
MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
MFS 欧州株 マザーファンド受益証券への投資を通じて、欧州の証券取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている株式を中心に投
資し、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
ファンドは MSCI ヨーロッパ インデックス(円ヘッジベース)をベンチマークとします。
ファンドは、「 MFS 欧州株 マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
( B )信託期間
無期限(2007年 ▶月 5日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 MFSインベストメント・マネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドおよび
マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー
マザーファンドの
投資顧問会社
( D )管理報酬等
信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に年 0.81% (税抜 0.75% )の率を乗じて得た金額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産から支払いま
す。
( E )投資方針等
(1)投資対象
欧州の証券取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①欧州の証券取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている株式を実質的な主要投資対象とし、ベンチマークを上回る投資成果
を目指します。
②マザーファンドにおける具体的な銘柄の選定にあたっては、「独自のリサーチによる個別企業のファンダメンタル分析に基づく銘柄選択こそ
が、優れた運用成果を中長期的に獲得するための最良の運用手法である」との投資哲学のもと、徹底したボトムアップ・アプローチによりア
クティブに投資を行います。実際に企業リサーチを行うアナリスト自身が“ベスト・アイデア銘柄”を持ち寄ってポートフォリオを運用します。
③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
④実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。なお、為替ヘッジは、原則として
マザーファンドのベンチマークである MSCI ヨーロッパ インデックスの通貨配分に準じて行います。
⑤マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニーにマザーファンドの運用の指図(国内の短期金融資産の運用の指図に係る権
限を除きます。)ならびにファンドの為替ヘッジの指図に関する権限を委託します。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%
以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)
( A )ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるティー・ロウ・プライス 海外株式マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界
各国の株式(エマージング・マーケットも含みます。)に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標として運
用を行います。
ファンドは、「ティー・ロウ・プライス 海外株式マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信
託とするファミリーファンド方式で運用します。
( B )信託期間
無期限(2019年4月4日設定)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
委託会社
三菱UFJ信託銀行
受託会社
マザーファンドの ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ、インク
投資顧問会社 ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
ティー・ロウ・プライス・香港・リミテッド
ティー・ロウ・プライス・シンガポール・プライベート・リミテッド
ティー・ロウ・プライス・オーストラリア・リミテッド
ティー・ロウ・プライス(カナダ)、インク
( D )管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.74736%(税抜0.692%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザー
ファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、
信託財産に係る監査費用等として信託財産の純資産総額に対して年率0.108%(税抜0.1%)を上限として信託財産から
支払います。
( E )投資方針等
( 1 )投資対象
日本を除く世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます。)を実質的な投資対象とします。
( 2 )投資態度
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます)の
中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行います。
②マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、上場会社の普通株式および優先株、新株予約権付社債、米国
預託証書(ADR)、欧州預託証券(EDR)、グローバル預託証券(GDR)といった株関連の証券へ投資をします。
③マザーファンド受益証券における銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重
*
視した運用を行ないます。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライス のアナリストによる独自の企業調
査情報を活用します。
*委託会社およびその関連会社をいいます。
④実質組入外貨建資産については、原則として対円への為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本と
します。なお、為替ヘッジが困難な一部の通貨については、当該通貨との相関等を勘案し、他の通貨による代替ヘッ
ジを行なう場合があります。
⑤市場動向、資金動向、信託財産の規模等により、上記のような運用ができない場合があります。
( 3 )主な投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③デリバティブの実質利用はヘッジ目的に限定せず、効率的運用のために用いることがあります。
④外国為替予約取引の実質利用は為替変動リスクを回避するために行うことができます。
⑤投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよび
デリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF
(A)ファンドの特色
ファンドは、主に日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場している企業の株式(DR(預託証書)を含みます。)に分散投資
することで、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
ファンドのベンチマークは、MSCI-KOKUSAI インデックス(米ドル・ベース)です。
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
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(B)信託期間
無期限(2015年4月9日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係 名称
投資顧問会社 アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
受託会社 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
保管受託銀行、管理事務代行会社 ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(D)管理報酬等
信託報酬は、純資産総額に年0.85%の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産の監査費
用、外貨建資産の保管等に要する費用、弁護士報酬等を負担します。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、原
則として1 年を超えない期間にわたり償却します。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場している株式(DR(預託証書)を含みます。)
(2)投資態度
① 主に日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場している株式(DR(預託証書)を含みます。)に分散投資することで、ベ
ンチマークを上回る投資成果を目指します。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 対円の為替変動リスクを低減するため、原則として為替ヘッジを行います。為替ヘッジについては、ファンドのポートフォリ
オの通貨配分に関わらず、ベンチマークの通貨配分(月次見直し)に基づいて行います。ただし、有価証券売買、市場環
境、投資顧問会社が定める特定通貨の代替ヘッジなどに起因して、ベンチマークを構成する各通貨へのエクスポージャー
が完全に円ヘッジされない場合があります。
(3)主な投資制限
① 有価証券の空売りは行いません。
② 投資信託証券(上場投資信託等は除く)への投資割合は、ファンドの純資産総額の5%を超えないものとします。
③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリ
バティブ等エクスポージャーのファンドの純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないも
のとし、当該比率を超えることとなった場合には、投資顧問会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内
となるよう調整を行うこととします。
④ 流動性の低い資産への投資割合は、ファンドの純資産総額の15%を超えないものとします。ただし、私募株式、非上場株
式、その他の流動性の低い資産に投資するにあたって、価格の透明性を確保する方法が取られている場合にはこの限りで
はありません。
⑤ 投資顧問会社が運用を行う投資ファンドの全体において、一発行会社の発行する株式(投資法人が発行する投資証券を
含む。)について、発行済総株式数の50%を超えて当該発行会社の株式に投資しません。
⑥ 借入総額がファンドの純資産総額の10%を超えることになる借入れは行いません。ただし、合併等の非常事態または緊急事
態の場合には、一時的に10%の制限を超過することができます。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
*
ジュピター ヨーロピアン グロース(為替ヘッジあり)
*Fに該当
( A )ファンドの特色
ファンドは、欧州の株式等(上場優先証券などの株式関連証券を含みます)を主要投資対象とし、欧州での投資機会を捉え、信
託財産の長期的な成長を図ることを目指します。「欧州の株式等」とは、欧州に所在地がある企業や、主な経済活動を欧州(英
国を含みます)で行なう企業が発行する株式等を指します。
投資顧問会社は、原則として、主としてボトムアップ・アプローチによって、株価の割安度や成長性などの観点から投資銘柄を選
定します。
ファンドは、円建てオープン・エンド型のルクセンブルグ籍外国投資法人です。
( B )信託期間
無期限( 2018 年 9 月 24 日設立)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
投資顧問会社 ジュピター・アセット・マネジメント・リミテッド
管理会社 ジュピター・ユニット・トラスト・マネージャーズ・リミテッド
保管受託銀行 ジェー・ピー・モルガン・バンク・ルクセンブルグ エス・エー
管理事務代行会社
( D )管理報酬等
信託報酬は純資産総額の 0.91% (年率)とします。信託財産留保額はありません。
上記の他、ファンドは、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託
財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用、借入金の利息等を負担します。
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( E )投資方針等
( 1 )投資対象
欧州の株式等(上場優先証券などの株式関連証券を含みます)を主要投資対象とします。
( 2 )投資態度
①欧州の株式等(上場優先証券などの株式関連証券を含みます)を主要投資対象とし、欧州での投資機会を捉え、信託財産
の長期的な成長を図ることを目指します。
②ボトムアップ・アプローチによって、株価の割安度や成長性などの観点から投資銘柄を選定します。
③ファンドは市場全体の下落を回避する目的でキャッシュ等への投資や株価指数先物取引等のデリバティブ取引の活用を図
る場合があります。
④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含みます。)により為替変動リス
クの低減を図ります。
⑤外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥デリバティブを利用する場合があります。
( 3 )主な投資制限
①同一発行体が発行する譲渡可能証券等への投資割合は信託財産の純資産総額の 10% 以内とします。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③ファンドは貴金属や商品および貴金属や商品に関連する証券等に投資を行ないません。
④資金の借入はファンドの純資産総額の 10 %を上限とします。
ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF
( A )ファンドの特色
ファンドは、主として日本を除く世界各国の上場株式に実質的に投資を行うことにより、ベンチマーク指数を上回る収益の確保を
目指します。ファンドは、ケイマン諸島籍契約型外国投資信託(円建て)です。
円以外の外貨建て通貨については、対円での為替ヘッジを実質的に行うことを基本とします。ベンチマークは、MSCIコクサイ・イ
ンデックス(円ヘッジベース)です。
( B )信託期間
無期限(2015年4月9日設定)
( C )ファンドの関係法人
名称
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資顧問会社 野村アセットマネジメント株式会社
副投資顧問会社 ホチキス・アンド・ワイリー・キャピタル・マネジメント・エルエルシー
受託会社 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
保管受託銀行 ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
管理事務代行会社
( D )管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額の0.75%(年率)とします。
申込手数料は発生しません。
ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財
産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等を負担する場合がありま
す。
( E )投資方針等
( 1 )投資対象
日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とします。
( 2 )投資態度
① 独自のリサーチに基づき、将来のキャッシュフローの割引現在価値に対して割安な銘柄に投資します。
② 株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
④ ホチキス・アンド・ワイリー・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに運用の権限の一部を委託します。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
( 3 )主な投資制限
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。
③ 投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデ
リバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(円建て円ヘッ
ジ)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( A )ファンドの特色
ファンドは、様々なマーケット・サイクルを通じてリスク調整後リターンを最大化し、米国株式市場全般と比較して良好なリターンの獲得を目指しま
す。
ファンドの参照ベンチマークは、S&P500インデックスです。
( B )信託期間
無期限(ポートフォリオ設定日:2011年8月23日)
( C )ファンドの関係法人
関係 名称
投資顧問会社 アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
管理会社 アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル
保管銀行 ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイ
管理事務代行
( D )管理報酬等
純資産総額に以下の率(年率)を乗じた額
運用管理報酬:日々の純資産総額の平均の年率0.75%
管理会社報酬:50,000米ドルまたは日々の平均純資産総額の年率0.01%のうちいずれか低い金額
その他費用:保管報酬、管理事務代行報酬、名義書換代行報酬、ファンドの資産および収益に課せられる税金、組入有
価証券の売買時の売買手数料、監査費用、弁護士費用等、ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。
※投資者が負担する報酬・費用の上限率
本書の日付現在、投資者が一会計年度に負担する報酬および費用の総額は、クラスS1シェアーズ(円建て)/(円建て
円ヘッジ)が帰属するファンドの平均純資産総額に対する年率0.90%を上限とし、その上限率を超える報酬および費用
(※)は管理会社が自発的に負担します。ただし、管理会社がかかる負担をしない場合には、その旨を事前に販売会社
に通知します。
※ルクセンブルグ年次税以外の税金、仲介手数料および借入利息は含まれません。
上記費用等の合計額については、申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができませ
ん。
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( E )投資方針等
( 1 )主要投資対象
米国の株式
( 2 )投資態度
① ファンドは、主に米国の金融商品取引所で取引されている株式等に投資します。なお、限定された範囲内で、米国
外の金融商品取引所に上場されている株式に投資することもできます。
② 米国等の転換優先株式、オプション、新株引受権証券、ETF等に投資することがあります。
③ ファンドは、主として中型および大型の企業の株式に投資しますが、小型の株式にも投資をすることがあります。
④ 基軸通貨(米ドル)と表示通貨(日本円)間の為替レートの変動による影響を低減するために、為替ヘッジ取引
を行います。
( 3 )主な投資制限
① 米国株式への投資割合は、原則として純資産総額の80%以上とします。
② 流動性の低い資産への投資は、純資産総額の10%を超えないものとします。
③ ファンドの借り入れ総額は、純資産総額の10%を上限とします。
■ベンチマークについて■
㭧熊㱨⩏ꅣݥ烿 TOPIX )は、株式会社東京証券取引所(以下「(株)東京証券取引所」という。)の知的財産であり、この指数の
算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有しています。(株)東京証券取引
所は、 TOPIX の算出もしくは公表の方法の変更、 TOPIX の算出もしくは公表の停止、または TOPIX の商標の変更もしくは使用
の停止を行なう権利を有しています。
; MSCI-KOKUSAI 指数、 MSCI ヨーロッパ インデックス、 MSCI パシフィック・フリー・インデックス(日本を除く)は、 MSCI が開発した
指数で、当該指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変
更する権利および公表を停止する権利を有しています。
; S&P500 株価指数( S&P500 種株価指数)は、スタンダード & プアーズが公表している株価指数で、米国の主要 500 社によって構
成されております。当該指数に関する一切の知的財産権その他一切の権利はスタンダード & プアーズ ファイナンシャル
サービシーズ エル エル シーに帰属しております。
㬀刀甀猀猀攀氀氀⼀一漀洀甀爀 Small Capインデックスはラッセル・インベストメントと野村證券株式会社が作成している株式の指数で、当該
指数に関する一切の知的財産権その他一切の権利はラッセル・インベストメントと野村證券株式会社に帰属しております。ま
た、ラッセル・インベストメントと野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するもの
ではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
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■指定投資信託証券の委託会社等について■
◆指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
野村證券投資信託委託株式会社として設立
1959年12月 1日
投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジ
1997年10月 1日
メント投信株式会社に商号を変更
野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
2000年11月 1日
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
1999年12月1日 ピーピーエム投信投資顧問株式会社設立
2000年1月24日 投資顧問業の登録
2000年5月18日 投資一任業務、証券投資信託委託業の認可を取得
2002年1月1日 ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社へ商号変更
2007年9月30日 金融商品取引法施行による金融商品取引業(投資助言・代理業、投資運用業、
第二種金融商品取引業)のみなし登録
2010年12月20日 PCAアセット・マネジメント株式会社へ商号変更
2012年2月14日 イーストスプリング ・インベストメンツ株式会社へ商号変更
キャピタル・インターナショナル株式会社
1986年3月 キャピタル・インターナショナル株式会社設立
1987年3月 投資顧問業の登録
同年9月 投資一任業務の認可取得
2006年2月 投資信託委託業務の認可取得
2007年9月 金融商品取引業登録
2008年7月 キャピタル・インターナショナル・リサーチ・インコーポレイテッドから、同社東京
支店における事業譲受
アムンディ・ジャパン株式会社
1971年11月22日 山一投資カウンセリング株式会社設立
1980年1月 4日 山一投資カウンセリング株式会社から山一投資顧問株式会社へ社名変更
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1998年1月28日 ソシエテ ジェネラル投資顧問株式会社(現アムンディ・ジャパンホールディング
株式会社)が主要株主となる
1998年4月 1日 山一投資顧問株式会社からエスジー山一アセットマネジメント株式会社へ社名
変更
1998年11月30日 証券投資信託委託会社の免許取得
2004年8月 1日 りそなアセットマネジメント株式会社と合併し、ソシエテ ジェネラル アセット マネ
ジメント株式会社へ社名変更
2007年9月30日 金融商品取引法の施行に伴い同法の規定に基づく金融商品取引業者の登録
を行う
2010年7月1日 クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社と合併し、アムンディ・ジャパ
ン株式会社へ社名変更
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
1985年12月10日 株式会社シュローダー・インベストメント・マネージメント設立
1991年12月20日 シュローダー投信株式会社設立
1997年4月1日 シュローダー投信株式会社と株式会社シュローダー・インベストメント・マネージ
メントが合併し、シュローダー投信投資顧問株式会社設立
2007年4月3日 シュローダー証券投信投資顧問株式会社に商号を変更
2012年6月29日 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社に商号を変更
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
1996年2月6日 会社設立
2002年4月1日 ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメント・ジャパン・リミテッドの営業の全
部を譲受け、商号をゴールドマン・サックス投信株式会社からゴールドマン・サッ
クス・アセット・マネジメント株式会社に変更
MFSインベストメント・マネジメント株式会社
1998年5月12日 マサチューセッツ・インベストメント・マネジメント株式会社設立
1998年6月30日 投資顧問業の登録
1999年2月18日 投資一任契約に係る業務の認可
1999年12月9日 証券投資信託委託業の認可
2000年8月 1日 エムエフエス・インベストメント・マネジメント株式会社に商号変更
2007年9月30日 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業(投資助言・代理業、投資運用業)
のみなし登録
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2011年6月22日 MFSインベストメント・マネジメント株式会社に商号変更
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
1985年7月15日
三生投資顧問株式会社設立
1987年2月20日
証券投資顧問業の登録
1987年6月10日
投資一任契約にかかる業務の認可
1999年1月1日
三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年2月5日
三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント株
式会社へ商号変更
2000年1月27日
証券投資信託委託業の認可取得
2002年12月1日
住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信株式会
社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら投信投資顧
問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式会社に商号変
更
2013年4月1日
トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年4月1日
大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネジ
メント株式会社に商号変更
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
2006年4月
持株会社への移行に伴い、スパークス・アセット・マネジメント投信株式
会社の子会社として、スパークス分割準備株式会社を設立
2006年10月
商号をスパークス・アセット・マネジメント株式会社に変更
投資顧問業及び投資一任契約に係る業務並びに投資信託委託業をス
パークス・アセット・マネジメント投信株式会社(現スパークス・グループ
株式会社)より会社分割により承継
2007年9月
金融商品取引業者として登録
登録番号:関東財務局長(金商)第346号
2010年7月
スパークス証券株式会社との合併に伴い、第一種金融商品取引業務を
開始
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
1986年 2月25日 安田火災投資顧問株式会社設立
1987年 2月20日 投資顧問業の登録
1987年 9月9日 投資一任業務の認可取得
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1991年 6月1日 ブリンソン・パートナーズ投資顧問株式会社と合併し、安田火災ブリンソン投資
顧問株式会社に商号変更
1998年 1月1日 安田火災グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
1998年 3月3日 安田火災グローバル投信投資顧問株式会社に商号変更
1998年 3月31日 証券投資信託委託業の免許取得
2002年 7月1日 損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2007年 9月30日 金融商品取引業者として登録
2010年 10月1日 ゼスト・アセットマネジメント株式会社と合併し、損保ジャパン日本興亜アセットマ
ネジメント株式会社に商号変更
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
1982年8月4日 ロウ・プライス - フレミング・インターナショナルが駐在員事務所(リサーチ)を東
京に開設
2003年3月20日 T. ロウ・プライス・グローバル投資顧問 東京支店開設、投資助言登録
2011年1月1日 T. ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド 東京支店に社名変更
2017年3月1日 ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド 東京支店に商号変更
2018年4月1日 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社(日本法人)へ事業譲渡、営業開始
ジュピター・ユニット・トラスト・マネージャーズ・リミテッド
1986年4月11日 会社設立
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
1998 年 会社設立
アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル
1990年7月31日 アライアンス・キャピタル(ルクセンブルグ)エス・エイを設立
2006年7月31日 社名を「アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ」
に変更
2011年4月11日 会社形態を株式会社から非公開有限責任会社に変更し、社名を「アライア
ンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル」に
変更
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(3)運用体制
<更新後>
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで
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す。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
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け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
3投資リスク
<更新後>
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4手数料等及び税金
(3)信託報酬等
<更新後>
㬀
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の75.6
(税抜年10,000分の70)の率を乗じて得た額とし、その配分については純資産総額の残高に応じて次の通
り(税抜)とします。
<純資産総額> <委託会社> <販売会社> <受託会社>
500億円以下の部分 年10,000分の27 年10,000分の40 年10,000分の3
500億円超の部分 年10,000分の28 年10,000分の40 年10,000分の2
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
※1 2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、年10,000分77となります。
この他にファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。
(参考)ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬
指定投資信託証券の名称 信託報酬率(税抜・年率)
ノムラ・ジャパン・オープンF 0.865%
リサーチ・アクティブ・オープンF 0.645%以内
ストラテジック・バリュー・オープンF 0.60%
(R)
0.40%
野村RAFI 日本株投信F
ノムラ-T&D J Flag日本株 }
1.0%
シュローダー日本ファンドF 0.74%
SJAMバリュー日本株F 0.50%
SMAM・ニューαファンドF 0.55%
スパークス・厳選投資・日本株ファンドF 0.74%
イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF 0.60%
キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F 0.575%
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野村日本小型株ファンドF 0.83%
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF 0.85%
野村海外株式ファンドF 0.85%
ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF 0.825%
ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF 0.83%
シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF 0.75%
アメリカン・オープンF 0.77%
MFS欧州株ファンドF 0.75%
ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF 0.692%
ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF 0.85%
ジュピター ヨーロピアン グロース(為替ヘッジあり)
0.91%
ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF 0.75%
AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ クラス S1シェアー
0.75%
ズ(円建て円ヘッジ)
*国内籍投資信託の税込の信託報酬率については「(参考)指定投資信託証券について」の「管理報酬等」をご参
照ください。
上記の信託報酬率は、2019年5月23日現在のものであり、今後変更となる場合もあります。
国内籍投資信託の場合、上記の他、監査費用等の費用も別途かかります。また、外国籍投資信託の場
合、ファンドによっては上記の他、受託会社、保管受託銀行、管理事務代行会社の報酬、設立費用、監査
費用等の費用も別途かかる場合、報酬額等に年間の最低金額が定められている場合があります。なお、い
ずれも申込手数料はかかりません。
ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等の詳細については「(参考)指定投資信託証券に
ついて」をご覧ください。
なお、ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加えた、受益者が実質
的に負担する信託報酬率について試算した概算値は以下の通りです。
ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ
状況によっては、実質的な信託報酬率は変動します。
実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値
※2
1.55%±0.15%程度
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※2 2019年10月1日以降消費税率が10%になった場合も同様です。
*上記の実質的な信託報酬率の概算値は、2019年5月23日現在のものであり、指定投資信託証券の変更
等により今後変更となる場合があります。
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに 口座内でのファンドの管 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 理および事務手続き、購 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 入後の情報提供、各種書 図の実行等
成、基準価額の算出等 類の送付等
(5)課税上の取扱い
<更新後>
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税がかか
りません。
なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
;
ては、15.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。
なお、地方税の源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った
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場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
◆換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益
者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
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※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2019年3月末現在)が変更になる場合があります。
5運用状況
以下は2019年3月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 1,247,630,853 96.16
ルクセンブルグ 37,593,210 2.89
小計 1,285,224,063 99.06
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 12,191,945 0.93
合計(純資産総額) 1,297,416,008 100.00
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 投資信託受 アメリカン・オープンF(適格機関 6,919 26,638 184,313,649 25,319 175,182,161 13.50
益証券 投資家専用)
2 日本 投資信託受 ノムラ-コロンビア米国株バ 6,985 17,710 123,704,838 17,149 119,785,765 9.23
益証券 リュー・ファンドF(適格機関投資
家専用)
3 日本 投資信託受 シュローダー日本ファンドF(適 10,566 12,366 130,665,284 11,192 118,254,672 9.11
益証券 格機関投資家専用)
▶ 日本 投資信託受 SMAM・ニューαファンドF(適格機 10,103 12,259 123,856,617 11,024 111,375,472 8.58
益証券 関投資家専用)
5 日本 投資信託受 スパークス・厳選投資・日本株 7,310 14,357 104,952,965 14,121 103,224,510 7.95
益証券 ファンドF(適格機関投資家専用)
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6 日本 投資信託受 野村海外株式ファンドF(適格機関 3,219 24,163 77,782,821 22,599 72,746,181 5.60
益証券 投資家専用)
7 日本 投資信託受 SJAMバリュー日本株F(適格機関投 6,402 11,890 76,125,029 10,855 69,493,710 5.35
益証券 資家専用)
8 日本 投資信託受 キャピタル・インターナショナ 4,600 13,864 63,777,436 12,731 58,562,600 4.51
益証券 ル・ジャパン・エクイティ・ファ
ンド F(適格機関投資家専用)
9 日本 投資信託受 ストラテジック・バリュー・オー 4,103 15,377 63,092,569 14,134 57,991,802 4.46
益証券 プンF(適格機関投資家専用)
10 日本 投資信託受 リサーチ・アクティブ・オープンF 2,662 23,660 62,985,555 21,076 56,104,312 4.32
益証券 (適格機関投資家専用)
11 日本 投資信託受 ノムラ・ジャパン・オープンF(適 2,446 19,650 48,065,489 18,549 45,370,854 3.49
益証券 格機関投資家専用)
12 日本 投資信託受 MFS欧州株ファンドF(適格機関投 2,387 17,583 41,971,432 17,207 41,073,109 3.16
益証券 資家専用)
13 日本 投資信託受 ノムラ-ジャナス・インテック海 1,440 29,742 42,829,084 28,296 40,746,240 3.14
益証券 外株式ファンドF(適格機関投資家
専用)
14 日本 投資信託受 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機 2,019 19,861 40,101,297 20,042 40,464,798 3.11
益証券 関投資家専用)
15 ルクセン 投資信託受 ジュピター ヨーロピアン グロー 3,918 9,143 35,826,114 9,595 37,593,210 2.89
ブルグ 益証券
ス(為替ヘッジあり)
16 日本 投資信託受 ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適 2,123 14,811 31,445,366 14,138 30,014,974 2.31
益証券
格機関投資家専用)
17 日本 投資信託受 東京海上・スレッドニードル欧州 1,372 21,278 29,194,102 19,942 27,360,424 2.10
益証券 株式ファンドF(適格機関投資家専
用)
18 日本 投資信託受 アムンディ・ターゲット・ジャパ 799 35,507 28,370,276 33,378 26,669,022 2.05
益証券 ン・ファンドF(適格機関投資家専
用)
19 日本 投資信託受 イーストスプリング・ジャパン・ 2,321 9,615 22,317,970 9,355 21,712,955 1.67
益証券 フォーカス・バリュー株式ファン
ドF(適格機関投資家専用)
20 日本 投資信託受 シュローダー・アジア・パシ 897 22,639 20,307,961 22,778 20,431,866 1.57
益証券 フィック株式ファンドF(適格機関
投資家専用)
21 日本 投資信託受 野村日本小型株ファンドF(適格機 346 33,449 11,573,639 31,981 11,065,426 0.85
益証券 関投資家専用)
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.06
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合 計 99.06
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第8計算期間 (2009年 8月31日)
480 480 0.8980 0.8980
第9計算期間 (2010年 8月30日)
553 553 0.8407 0.8407
第10計算期間 (2011年 8月29日)
609 609 0.8313 0.8313
第11計算期間 (2012年 8月29日)
662 662 0.8829 0.8829
第12計算期間 (2013年 8月29日)
894 895 1.2204 1.2209
第13計算期間 (2014年 8月29日)
1,020 1,020 1.4310 1.4315
第14計算期間 (2015年 8月31日)
1,070 1,071 1.6126 1.6131
第15計算期間 (2016年 8月29日)
1,119 1,120 1.4857 1.4862
第16計算期間 (2017年 8月29日)
1,295 1,295 1.8070 1.8075
第17計算期間 (2018年 8月29日)
1,403 1,403 2.0185 2.0190
2018年 3月末日 1,371 ― 1.9444 ―
4月末日
1,416 ― 1.9991 ―
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5月末日
1,388 ― 1.9867 ―
6月末日 1,374 ― 1.9784 ―
7月末日
1,412 ― 2.0303 ―
8月末日
1,411 ― 2.0289 ―
9月末日
1,433 ― 2.0693 ―
10月末日 1,306 ― 1.8486 ―
11月末日 1,342 ― 1.8988 ―
12月末日 1,196 ― 1.7122 ―
2019年 1月末日
1,258 ― 1.7900 ―
2月末日
1,327 ― 1.8804 ―
3月末日
1,297 ― 1.8651 ―
②分配の推移
計算期間 1口当たりの分配金
第8計算期間 2008年 8月30日~2009年 8月31日 0.0000円
第9計算期間 2009年 9月 1日~2010年 8月30日 0.0000円
第10計算期間 2010年 8月31日~2011年 8月29日 0.0000円
第11計算期間 2011年 8月30日~2012年 8月29日 0.0000円
第12計算期間 2012年 8月30日~2013年 8月29日 0.0005円
第13計算期間 2013年 8月30日~2014年 8月29日 0.0005円
第14計算期間 2014年 8月30日~2015年 8月31日 0.0005円
第15計算期間 2015年 9月 1日~2016年 8月29日 0.0005円
第16計算期間 2016年 8月30日~2017年 8月29日 0.0005円
第17計算期間 2017年 8月30日~2018年 8月29日 0.0005円
③収益率の推移
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計算期間 収益率
第8計算期間 2008年 8月30日~2009年 8月31日 △16.9%
第9計算期間 2009年 9月 1日~2010年 8月30日 △6.4%
第10計算期間 2010年 8月31日~2011年 8月29日 △1.1%
第11計算期間 2011年 8月30日~2012年 8月29日 6.2%
第12計算期間 2012年 8月30日~2013年 8月29日 38.3%
第13計算期間 2013年 8月30日~2014年 8月29日 17.3%
第14計算期間 2014年 8月30日~2015年 8月31日 12.7%
第15計算期間 2015年 9月 1日~2016年 8月29日 △7.8%
第16計算期間 2016年 8月30日~2017年 8月29日 21.7%
第17計算期間 2017年 8月30日~2018年 8月29日 11.7%
第18期(中間期) 2018年 8月30日~2019年 2月28日 △6.8%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)設定及び解約の実績
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第8計算期間 2008年 8月30日~2009年 8月31日 227,064,697 66,977,644 534,642,869
第9計算期間 2009年 9月 1日~2010年 8月30日 266,569,127 142,249,768 658,962,228
第10計算期間 2010年 8月31日~2011年 8月29日 319,150,528 245,525,346 732,587,410
第11計算期間 2011年 8月30日~2012年 8月29日 175,444,431 157,764,208 750,267,633
第12計算期間 2012年 8月30日~2013年 8月29日 387,051,038 404,007,625 733,311,046
第13計算期間 2013年 8月30日~2014年 8月29日 216,159,151 236,358,924 713,111,273
第14計算期間 2014年 8月30日~2015年 8月31日 276,726,017 325,831,124 664,006,166
第15計算期間 2015年 9月 1日~2016年 8月29日 241,069,645 151,340,738 753,735,073
第16計算期間 2016年 8月30日~2017年 8月29日 220,449,446 257,178,041 717,006,478
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第17計算期間 2017年 8月30日~2018年 8月29日 216,207,326 237,942,094 695,271,710
第18期(中間期) 2018年 8月30日~2019年 2月28日 76,139,199 65,175,253 706,235,656
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
<更新後>
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第2【管理及び運営】
1申込(販売)手続等
<訂正前>
申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって 受益権 の募集が行なわ
れます。
取得申込の受付けについては、 午後3時 までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる
販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
ファンドの申込 (販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、1円以上1円単位 (当初元本1口=1円) とします。
受益権の販売価額は、取得申込日の翌々営業日の基準価額とします。
購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
金融商品取引所 等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託
約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既
に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
<申込手数料>
なし
; 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権
の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加
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の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金 の支払いと引き換えに、当
該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。 委託者は、追加
信 託 により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録 を するため
社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関へ
の通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、 振替機関の定める方法
により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
<訂正後>
申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわ
れます。
取得申込の受付けについては、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる
販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、1円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。
受益権の販売価額は、取得申込日の翌々営業日の基準価額とします。
購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託
約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既
に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
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の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加
の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当
該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加
信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関へ
の通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法
により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
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第3【ファンドの経理状況】
マイストーリー・株100(確定拠出年金向け)
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)
(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、
中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期中間計算期間(2018年8月30日から2019年2月28
日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
中間財務諸表
マイストーリー・株100(確定拠出年金向け)
(1)中間貸借対照表
(単位:円)
第17期 第18期中間計算期間末
(2018年 8月29日現在) (2019年 2月28日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 25,111,756 25,050,943
投資信託受益証券 1,385,844,866 1,312,543,295
- 1,448,428
未収入金
1,410,956,622 1,339,042,666
流動資産合計
1,410,956,622 1,339,042,666
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 - 3,947,347
未払収益分配金 347,635 -
未払解約金 1,941,069 2,091,244
未払受託者報酬 225,999 214,119
未払委託者報酬 5,047,349 4,781,879
未払利息 37 51
22,540 21,355
その他未払費用
7,584,629 11,055,995
流動負債合計
7,584,629 11,055,995
負債合計
純資産の部
元本等
元本 695,271,710 706,235,656
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 708,100,283 621,751,015
296,106,661 269,767,221
(分配準備積立金)
1,403,371,993 1,327,986,671
元本等合計
1,403,371,993 1,327,986,671
純資産合計
1,410,956,622 1,339,042,666
負債純資産合計
(2)中間損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第17期中間計算期間 第18期中間計算期間
自 2017年 8月30日 自 2018年 8月30日
至 2018年 2月28日 至 2019年 2月28日
営業収益
有価証券売買等損益 164,718,671 △92,046,410
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第17期中間計算期間 第18期中間計算期間
自 2017年 8月30日 自 2018年 8月30日
至 2018年 2月28日 至 2019年 2月28日
- 6,380
その他収益
164,718,671 △92,040,030
営業収益合計
営業費用
支払利息 5,801 7,376
受託者報酬 223,600 214,119
委託者報酬 4,993,693 4,781,879
22,306 21,355
その他費用
5,245,400 5,024,729
営業費用合計
159,473,271 △97,064,759
営業利益又は営業損失(△)
159,473,271 △97,064,759
経常利益又は経常損失(△)
159,473,271 △97,064,759
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
27,214,213 △9,049,517
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 578,609,518 708,100,283
剰余金増加額又は欠損金減少額 157,102,114 67,735,028
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
157,102,114 67,735,028
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 143,061,310 66,069,054
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
143,061,310 66,069,054
額
- -
分配金
724,909,380 621,751,015
中間剰余金又は中間欠損金(△)
(3)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの中間計算期間は、2018年 8月30日から2019年 2月28日までとなってお
ります。
(中間貸借対照表に関する注記)
第17期 第18期中間計算期間末
2018年 8月29日現在 2019年 2月28日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 中間計算期間の末日における受益権の総数
695,271,710口 706,235,656口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.0185円 1口当たり純資産額 1.8804円
(10,000口当たり純資産額) (20,185円) (10,000口当たり純資産額) (18,804円)
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(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第17期 第18期中間計算期間末
2018年 8月29日現在 2019年 2月28日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
ん。 ありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
投資信託受益証券 投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。 おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。 ります。
(その他の注記)
1 元本の移動
第17期 第18期中間計算期間
自 2017年 8月30日 自 2018年 8月30日
至 2018年 8月29日 至 2019年 2月28日
期首元本額 717,006,478円 期首元本額 695,271,710円
期中追加設定元本額 216,207,326円 期中追加設定元本額 76,139,199円
期中一部解約元本額 237,942,094円 期中一部解約元本額 65,175,253円
2 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
2ファンドの現況
純資産額計算書
2019年3月29日現在
Ⅰ 資産総額 1,303,193,118 円
Ⅱ 負債総額 5,777,110 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,297,416,008 円
Ⅳ 発行済口数 695,615,689 口
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Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8651 円
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1委託会社等の概況
<更新後>
(1)資本金の額
2019年4月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2事業の内容及び営業の概況
<更新後>
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2019年3月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 1,030 27,794,502
単位型株式投資信託 160 927,888
追加型公社債投資信託 14 5,155,428
単位型公社債投資信託 414 1,728,288
合計 1,618 35,606,108
3委託会社等の経理状況
<更新後>
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2017年4月1日から2018年
3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)の中間財務諸表
に ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
EY新日本有限責任監査法人となりました。
(1)貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2017年3月31日) (2018年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 127 919
金銭の信託 52,247 47,936
有価証券 15,700 22,600
前払金 33 0
前払費用 2 26
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未収入金 495 464
未収委託者報酬 16,287 24,059
未収運用受託報酬 7,481 6,764
繰延税金資産 1,661 2,111
その他 42 181
貸倒引当金 △11 △15
流動資産計 94,066 105,048
固定資産
有形固定資産 1,001 874
建物 ※2 377 348
器具備品 ※2 624 525
無形固定資産 7,185 7,157
ソフトウェア 7,184 7,156
その他 0 0
投資その他の資産 13,165 13,825
投資有価証券 1,233 1,184
関係会社株式 8,124 9,033
従業員長期貸付金 - 36
長期差入保証金 44 54
長期前払費用 37 36
前払年金費用 2,594 2,350
繰延税金資産 960 962
その他 170 168
貸倒引当金 - △0
固定資産計 21,353 21,857
資産合計 115,419 126,906
前事業年度 当事業年度
(2017年3月31日) (2018年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 98 133
未払金 ※1 10,401 17,853
未払収益分配金 1 1
未払償還金 31 31
未払手数料 5,242 7,884
関係会社未払金 4,438 7,930
その他未払金 687 2,005
未払費用 ※1 9,461 12,441
未払法人税等 714 2,241
前受収益 39 33
賞与引当金 4,339 4,626
流動負債計 25,055 37,329
固定負債
退職給付引当金 2,947 2,938
時効後支払損引当金 538 548
固定負債計 3,485 3,486
負債合計 28,540 40,816
(純資産の部)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株主資本 86,837 86,078
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,927 55,168
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 55,242 54,483
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 30,635 29,876
評価・換算差額等 41 11
その他有価証券評価差額金 41 11
純資産合計 86,878 86,090
負債・純資産合計 115,419 126,906
(2)損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2016年4月1日 (自 2017年4月1日
至 2017年3月31日) 至 2018年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 96,594 115,907
運用受託報酬 28,466 26,200
その他営業収益 266 338
営業収益計 125,327 142,447
営業費用
支払手数料 39,785 45,252
広告宣伝費 1,011 1,079
公告費 0 0
調査費 26,758 30,516
調査費 5,095 5,830
委託調査費 21,662 24,685
委託計算費 1,290 1,376
営業雑経費 4,408 5,464
通信費 162 125
印刷費 940 966
協会費 76 79
諸経費 3,228 4,293
営業費用計 73,254 83,689
一般管理費
給料 11,269 11,716
役員報酬 ※2 301 425
給料・手当 6,923 6,856
賞与 4,044 4,433
交際費 126 132
旅費交通費 469 482
租税公課 898 1,107
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不動産賃借料 1,222 1,221
退職給付費用 1,223 1,119
固定資産減価償却費 2,730 2,706
諸経費 8,118 9,122
一般管理費計 26,059 27,609
営業利益 26,012 31,148
前事業年度 当事業年度
(自 2016年4月1日
(自 2017年4月1日
至 2017年3月31日)
至 2018年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 7,397 4,031
受取利息 0 ▶
金銭の信託運用益 684 -
その他 379 362
営業外収益計 8,461 4,398
営業外費用
支払利息 17 2
金銭の信託運用損 - 312
時効後支払損引当金繰入額 16 13
為替差損 33 46
その他 9 31
営業外費用計 77 405
経常利益 34,397 35,141
特別利益
投資有価証券等売却益 26 20
関係会社清算益 41 -
株式報酬受入益 59 75
特別利益計 126 95
特別損失
投資有価証券等評価損 6 2
固定資産除却損 ※3 9 58
特別損失計 15 60
税引前当期純利益 34,507 35,176
法人税、住民税及び事業税 7,147 10,775
法人税等調整額 1,722 △439
当期純利益 25,637 24,840
(3)株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資本金 資 本 その他 資 本 利 益 利 益 株 主
繰
準備金 資 本 剰余金 準備金 剰余金 資 本
別 途 越
剰余金 合 計 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 43,405 68,696 99,606
当期変動額
剰余金の配当 △38,407 △38,407 △38,407
当期純利益 25,637 25,637 25,637
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - △12,769 △12,769 △12,769
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 5,349 5,349 104,956
当期変動額
剰余金の配当 △38,407
当期純利益 25,637
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △5,308 △5,308 △5,308
額)
当期変動額合計 △5,308 △5,308 △18,078
当期末残高 41 41 86,878
当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △29 △29 △29
額)
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取
得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得
した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しており
ます。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38~50年
附属設備 8~15年
構築物 20年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
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4.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
5.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
6.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[ 未適用の会計基準等 ]
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16
日)
(1)概要
個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いが見直され、また(分類
1)に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われており
ます。
(2)適用予定日
2019年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
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収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[ 表示方法の変更に関する注記 ]
(貸借対照表)
前事業年度において、流動負債の「その他未払金」に含めて表示していた「関係会社未払金」は、
金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。この結果、前事業年度の貸借対
照表において、「流動負債」の「その他未払金」に表示していた4,438百万円は、「関係会社未払
金」4,438百万円として組み替えております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2017年3月31日) (2018年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 938百万円 未払費用 1,781百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 681百万円 建物 708百万円
器具備品 3,331 器具備品 3,491
合計 4,013 合計 4,200
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2016年4月1日 (自 2017年4月1日
至 2017年3月31日) 至 2018年3月31日)
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※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 5,252百万円 受取配当金 4,026百万円
支払利息 17 支払利息 2
※2.役員報酬の範囲額 ※2.役員報酬の範囲額
役員報酬は報酬委員会決議に基づき支給されてお (同左)
ります。
※3.固定資産除却損 ※3.固定資産除却損
建物 -百万円 建物 4百万円
器具備品 0 器具備品 0
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
9 53
ア ア
合計 9 合計 58
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額
①配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2016年5月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 34,973百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 6,790円
基準日 2016年3月31日
効力発生日 2016年6月24日
②配当財産が金銭以外である場合における当該財産の総額
2016年10月27日開催の臨時株主総会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当財産の種類 株式会社野村総合研究所の株式
配当財産の帳簿価額 3,064百万円
1株当たり配当額 594円87銭
効力発生日 2016年10月27日
配当財産の種類 株式会社ジャフコの株式
配当財産の帳簿価額 282百万円
1株当たり配当額 54円93銭
効力発生日 2016年10月27日
配当財産の種類 朝日火災海上保険株式会社の株式
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
配当財産の帳簿価額 87百万円
1株当たり配当額 16円89銭
効力発生日 2016年10月27日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目 的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2017年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 127 127 -
(2)金銭の信託 52,247 52,247 -
(3)未収委託者報酬 16,287 16,287 -
(4)未収運用受託報酬 7,481 7,481 -
(5)有価証券及び投資有価証券 15,700 15,700 -
その他有価証券 15,700 15,700 -
資産計 91,843 91,843 -
(6)未払金 10,401 10,401 -
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 5,242 5,242 -
関係会社未払金 4,438 4,438 -
その他未払金 687 687 -
(7)未払費用 9,461 9,461 -
(8)未払法人税等 714 714 -
負債計 20,578 20,578 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,233百万円、関係会社株式8,124百万円)は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 127 - - -
金銭の信託 52,247 - - -
未収委託者報酬 16,287 - - -
未収運用受託報酬 7,481 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 15,700 - - -
合計 91,843 - - -
当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円)は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
1.売買目的有価証券(2017年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2017年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2017年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2017年3月31日)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 15,700 15,700 -
小計 15,700 15,700 -
合計 15,700 15,700 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.売買目的有価証券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2018年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 18,692 百万円
勤務費用 889
利息費用 125
数理計算上の差異の発生額 464
退職給付の支払額 △634
その他 8
退職給付債務の期末残高 19,546
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 15,764 百万円
期待運用収益 394
数理計算上の差異の発生額 468
事業主からの拠出額 507
退職給付の支払額 △562
年金資産の期末残高 16,572
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 16,578 百万円
年金資産 △16,572
5
非積立型制度の退職給付債務 2,967
未積立退職給付債務 2,973
未認識数理計算上の差異 △2,992
未認識過去勤務費用 371
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 352
退職給付引当金 2,947
前払年金費用 △2,594
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 352
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 889 百万円
利息費用 125
期待運用収益 △394
数理計算上の差異の費用処理額 412
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 993
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 49%
株式 39%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.6%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2017年3月31日) (2018年3月31日)
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1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,345 賞与引当金 1,434
退職給付引当金 913 退職給付引当金 910
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 417
未払事業税 110 未払事業税 409
関係会社株式評価減 247 関係会社株式評価減 247
ゴルフ会員権評価減 212 ゴルフ会員権評価減 207
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
時効後支払損引当金 166 時効後支払損引当金 169
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払子会社役務提供費用 - 未払子会社役務提供費用 121
未払社会保険料 85 未払社会保険料 107
関係会社株式譲渡益 88 関係会社株式譲渡益 -
274 197
その他 その他
繰延税金資産小計 4,183 繰延税金資産小計 4,543
評価性引当額 評価性引当額
△739 △735
繰延税金資産合計 3,444 繰延税金資産合計 3,808
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 18 その他有価証券評価差額金 5
前払年金費用 804 前払年金費用 728
繰延税金負債合計 822 繰延税金負債合計 733
繰延税金資産の純額 2,621 繰延税金資産の純額 3,074
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.2%
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △6.2% 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 0.7% ない項目 △3.4%
外国税額控除 △0.2% タックスヘイブン税制 1.8%
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.2%
源泉税 0.5% 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.2% 国源泉税 0.3%
その他 △0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
25.7%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3%
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
24,500
(*1)
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 24,500
中央区 (百万円)
式会社 100%
役員の兼任
借入金利息
17 未払費用 -
の支払
(イ)子会社等
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
自社利用ソ
株式会社野村 東京都 18,600 情報サービ サービス・製 フトウェア
関連会社 - 787 未払費用 -
総合研究所 千代田区 (百万円) ス業 品の購入 開発の委託
等(*2)
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 33,019 4,486
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*3)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) ソフトウェア開発については、調査・研究に要する費用や開発工数等を勘案し、総合的に決定しており
ます。なお、株式会社野村総合研究所は、2016年10月27日より関連当事者に該当しないこととなったた
め、取引金額は関連当事者であった期間について、期末残高は関連当事者でなくなった時点について記
載しております。
(*3) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
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資金の借入
3,000
(*1)
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100%
役員の兼任
借入金利息
2 未払費用 -
の支払
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*2)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2016年4月1日 (自 2017年4月1日
至 2017年3月31日) 至 2018年3月31日)
1株当たり純資産額 16,867円41銭 1株当たり純資産額 16,714円33銭
1株当たり当期純利益 4,977円49銭 1株当たり当期純利益 4,822円68銭
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜
在株式が存在しないため記載しておりません。 在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 25,637百万円 損益計算書上の当期純利益 24,840百万円
普通株式に係る当期純利益 25,637百万円 普通株式に係る当期純利益 24,840百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
[重要な後発事象]
当社は、2018年4月6日付で、香港の金融持株会社である8 Limited(エイト・リミテッド、以下「エイト・リ
ミテッド」)の株式の14.9%を取得するとともに、同社の子会社であったエイト証券株式会社(以下「エイト
証券」)の株式の78.3%を取得しました。当社のエイト・リミテッド及びエイト証券に対する出資額は、それ
ぞれ約11億円及び約16億円であり、いずれも4月上旬に払込みを行っております。
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
2018年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 948
金銭の信託 43,002
有価証券 6,700
未収委託者報酬 25,448
未収運用受託報酬 6,582
その他 726
貸倒引当金 △16
流動資産計 83,392
固定資産
有形固定資産 ※1 793
無形固定資産 6,661
ソフトウェア 6,660
その他 0
投資その他の資産 18,807
投資有価証券 2,582
関係会社株式 11,477
前払年金費用 2,191
繰延税金資産 2,108
その他 448
固定資産計 26,262
資産合計 109,654
2018年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払収益分配金 0
未払償還金 25
未払手数料 8,085
その他未払金 ※2 4,704
未払費用 11,109
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未払法人税等 1,588
賞与引当金 2,349
その他 149
流動負債計 28,014
固定負債
退職給付引当金 3,087
時効後支払損引当金 557
固定負債計 3,644
負債合計 31,658
(純資産の部)
株主資本 77,899
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 46,989
利益準備金 685
その他利益剰余金 46,303
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 21,697
評価・換算差額等 97
その他有価証券評価差額金 97
純資産合計 77,996
負債・純資産合計 109,654
◇中間損益計算書
自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 60,780
運用受託報酬 11,904
その他営業収益 172
営業収益計 72,858
営業費用
支払手数料 22,197
調査費 16,153
その他営業費用 3,849
営業費用計 42,200
一般管理費 ※1 14,475
営業利益 16,181
営業外収益 ※2 6,812
営業外費用 ※3 183
経常利益 22,810
特別利益 ※4 38
特別損失 ※5 153
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
税引前中間純利益 22,695
法人税、住民税及び事業税 5,121
法人税等調整額 927
中間純利益 16,646
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金 利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当中間期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
中間純利益 16,646 16,646 16,646
株主資本以外の
項目の
当中間期変動額
(純額)
当中間期変動額合
- - - - - - △8,179 △8,179 △8,179
計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 21,697 46,989 77,899
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当中間期変動額
剰余金の配当 △24,826
中間純利益 16,646
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純 85 85 85
額)
当中間期変動額合計 85 85 △8,094
当中間期末残高 97 97 77,996
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[重要な会計方針]
1 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
2 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
3 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
4 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
6 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[表示方法の変更]
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間会計期間の
期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する
方法に変更しました。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2018年9月30日現在
※1 有形固定資産の減価償却累計額
3,847百万円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 80百万円
無形固定資産 1,318百万円
※2 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 6,538百万円
※3 営業外費用のうち主要なもの
支払利息 1百万円
金銭信託運用損 121百万円
時効後支払損引当金繰入 38百万円
為替差損 17百万円
※4 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 0百万円
株式報酬受入益 37百万円
※5 特別損失の内訳
固定資産除却損 153百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日
1 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2 配当に関する事項
配当金支払額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(1)配当金の総額 24,826百万円
(2)1株当たり配当額 4,820円
(3)基準日 2018年3月31日
(4)効力発生日 2018年6月25日
◇金融商品関係
当中間会計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
2018年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 948 948 -
(2)金銭の信託 43,002 43,002 -
(3)未収委託者報酬 25,448 25,448 -
(4)未収運用受託報酬 6,582 6,582 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 6,700 6,700 -
資産計 82,682 82,682 -
(6)未払金 12,817 12,817 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 8,085 8,085 -
その他未払金 4,704 4,704 -
(7)未払費用 11,109 11,109 -
(8)未払法人税等 1,588 1,588 -
負債計 25,515 25,515 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(中間貸借対照表計上額:投資有価証券2,582百万円、関係会社株式11,477百万円)は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 (2018年9月30日)
1.満期保有目的の債券(2018年9月30日)
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式(2018年9月30日)
該当事項はありません。
3.その他有価証券(2018年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 6,700 6,700 -
小計 6,700 6,700 -
合計 6,700 6,700 -
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
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1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇1株当たり情報
自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日
1株当たり純資産額 15,142円86銭
1株当たり中間純利益 3,231円95銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 16,646百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る中間純利益 16,646百万円
期中平均株式数 5,150千株
第2【その他の関係法人の概況】
1名称、資本金の額及び事業の内容
<更新後>
(1)受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
*2019年3月末現在
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(2)販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
野村證券株式会社 10,000百万円
業を営んでいます。
株式会社 東邦銀行
23,519百万円
株式会社 八十二銀行
52,243百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社 きらやか銀行
22,700百万円
*2019年3月末現在
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2019年4月12日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「ファンドの経理状況」に掲げられているマイストーリー・株100(確定拠出年金向
け)の2018年8月30日から2019年2月28日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、
中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行っ
た。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は
誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人
に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監
査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年
度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価
に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案
するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
れた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠して、マイストーリー・株100(確定拠出年金向け)の2019年2月
28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2018年8月30日から
2019年2月28日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2018年6月5日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 森 重 俊 寛
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2017年
4月1日から2018年3月31日までの第59期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2018年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2018年4月6日付でエイト・リミテッ
ドの株式を取得するとともに、同社の子会社であったエイト証券株式会社の株式を取得してい
る。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2018年11月21日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年
4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の中間会計期間(2018年4月
1日から2018年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2018年9月30日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2018年4月1日から2018年9
月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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