株式会社エイチ・アイ・エス 公開買付報告書
提出書類 | 公開買付報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社エイチ・アイ・エス |
提出先 | 九州産業交通ホールディングス株式会社 < /td> |
カテゴリ | 公開買付報告書 |
EDINET提出書類
株式会社エイチ・アイ・エス(E04358)
公開買付報告書
【表紙】
【提出書類】 公開買付報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成31年4月1日
【報告者の氏名又は名称】 株式会社エイチ・アイ・エス
【報告者の住所又は所在地】 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
(住友不動産新宿オークタワー29階)
【電話番号】 03(6388)0707
【事務連絡者氏名】 取締役 連結財務・経理担当 中谷 茂
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません。
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません。
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社エイチ・アイ・エス
(東京都新宿区西新宿六丁目8番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、株式会社エイチ・アイ・エスをいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、九州産業交通ホールディングス株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和
と必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいい
ます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵
省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書において、日数又は日時の記載は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を意味しま
す。
(注8) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みま
す。)第1条第1項各号に掲げる日以外の日をいいます。
(注9) 本書中の「株券等」とは、株式についての権利を指します。
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公開買付報告書
1【公開買付けの内容】
(1)【対象者名】
九州産業交通ホールディングス株式会社
(2)【買付け等に係る株券等の種類】
普通株式
(3)【公開買付期間】
平成31年3月1日(金曜日)から平成31年3月29日(金曜日)まで(20営業日)
2【買付け等の結果】
(1)【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、買付予定数の上限及び下限を設定しておりませんので、応募株券等の全部の買付
けを行います。
(2)【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】
法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、平成31年3
月29日に株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
(3)【買付け等を行った株券等の数】
株券等の種類 株式に換算した応募数 株式に換算した買付数
1,451,021(株) 1,451,021(株)
株券
- -
新株予約権証券
- -
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( ) - -
株券等預託証券( ) - -
1,451,021 1,451,021
合計
(潜在株券等の数の合計) - (-)
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(4)【買付け等を行った後における株券等所有割合】
区分 議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) 191,381
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) -
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
-
の数(個)(c)
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d) 0
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) -
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
-
の数(個)(f)
対象者の総株主等の議決権の数( 平成30年9月30日 現在)(個)(g) 208,826
買付け等後における株券等所有割合
91.58
((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%)
(注1) 「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)」は、各特別関係者(た
だし、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項
第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が保有する株券等に係る議決権の数の合計を記
載しております。なお、特別関係者の所有株券等も本公開買付けの対象としていたため、「買付け等後にお
ける株券等所有割合」の計算においては、「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決
権の数(個)(d)」は分子に加算しておりません。
(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数(平成30年9月30日現在)(個)(g)」は、対象者の平成30年12月21日提
出の第104期有価証券報告書(以下「対象者有価証券報告書」といいます。)に記載の総株主の議決権で
す。但し、単元未満株式についても買付けの対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」
の計算においては、対象者有価証券報告書記載の単元未満株式(14,543株)に係る議決権の数(145個)を
加えて、「対象者の総株主等の議決権の数(平成30年9月30日現在)(個)(g)」を208,971個として計算し
ています。
(注3) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しています。
(5)【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】
該当事項はありません。
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