ルーデン・ホールディングス株式会社 内部統制報告書 第19期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第19期(平成30年1月1日-平成30年12月31日) |
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提出者 | ルーデン・ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
ルーデン・ホールディングス株式会社(E05479)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成31年3月29日
【会社名】 ルーデン・ホールディングス株式会社
【英訳名】 RUDEN HOLDINGS Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西岡 孝
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区桜丘町20番1号 渋谷インフォスタワー2階
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ルーデン・ホールディングス株式会社(E05479)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長西岡孝は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備
及び運用に責任を有しており、企業会計審議会が公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財
務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本
的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には
防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社グループにおける財務報告に係る内部統制は、当連結会計年度の末日である平成30年12月31日を基準日とし
て行われており、その評価にあたっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠
しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定いたしました。当該業務プロセスの評価にお
いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
その当該統制上の要点についての整備及び運用状況を評価することにより、内部統制の有効性に関する評価を行って
おります。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点
から必要な範囲を決定しました。
財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結
子会社3社を対象として行った全社的な内部統制の結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的
に決定しました。なお、連結子会社2社及び非連結子会社1社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少で
あると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去
後)の金額が高い事業拠点から合算し、前連結会計年度の売上高が概ね3分の2に達した3事業拠点を「重要な事業
拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく係る勘定科目として、売上
高、売掛金及び棚卸資産に係る業務プロセスを評価の対象といたしました。
さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点を含めた範囲について、重要な虚偽記載の発
生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又
は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加してお
ります。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末現在における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたし
ました。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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