三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年4月16日 提出
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)(「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
います。
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位
申込単位は販売会社にご確認ください。
(7)【申込期間】
2019年 4月17日から2020年 4月16日まで
※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社です。
(11)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果をめ
ざして運用を行います。
信託金の限度額は、3,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株式
国内 MMF
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型 その他資産 特殊型
内外 ( ) ETF ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 年2回 (日本を除く) ファンド ( )
大型株 年4回 日本 TOPIX 条件付運用型
中小型株 年6回 北米 ファンド・ なし
債券 (隔月) 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ ( FTSE世界国 ショート型/
公債 (毎月) オセアニア 債インデックス 絶対収益
社債 日々 中南米 (除く日本、 追求型
その他債券 その他 アフリカ 円ベース ))
クレジット ( ) 中近東 その他
属性 (中東) ( )
( ) エマージング
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(債券 一般
クレジット属性
(高格付
債)))
資産複合
( )
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ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
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ます。
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するMMFをいいます。
ド)
MRF(マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ザーブ・ファンド) 規則」に規定するMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
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公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年1回 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年2回 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年4回 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年6回(隔月) 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回(毎月) 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東(中東) 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
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ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
TOPIX 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型/絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
のです。
[ファンドの目的・特色]
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
2008年3月31日 設定日、信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
販売会社
の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者)
三菱UFJ信託銀行株式会社
委託会社(委託者)
(再信託受託会社:日本マスタートラスト
三菱UFJ国際投信株式会社
信託銀行株式会社)
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
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委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況(2019年1月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、公社債、短
期金融商品に直接投資することがあります。
三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデッ
クス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%
を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
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b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とする三菱UFJ 外国債券マザーファ
ンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げ
るものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定め
るものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質
を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます。)
15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項
第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.に
おいて同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
24.外国の者に対する権利で23.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証
券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するも
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のを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<三菱UFJ 外国債券マザーファンドの概要>
(基本方針)
この投資信託は、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(FTSE世
界国債インデックス(除く日本、円ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(FTSE世界国債インデッ
クス(除く日本、円ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。
また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断によ
り、為替ヘッジを行う場合があります。
株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに
限ります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
および為替先渡取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以
下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
(3)【運用体制】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を
乗じて得た額とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとな
る投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
③投資信託証券
a.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
る投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純
資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
④同一銘柄の株式等
a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属
する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資
産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割
合を乗じて得た額とします。
c.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超
えることとなる投資の指図をしません。
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d.c.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券およ
び 新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑤同一銘柄の転換社債等
a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8
号の定めがあるものをいいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑥スワップ取引
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス
ワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑦信用取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
b.a.の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
内である場合においてできます。
c.信託財産の一部解約等の事由によりb.の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するための指図をするものとします。
⑧外国為替予約取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。
b.a.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
取引の指図については、この限りではありません。
c.b.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
d.b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
ます。
⑨公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
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c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
り 入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑩資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑪投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
b.a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑫金利先渡取引および為替先渡取引
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替
先渡取引を行うことの指図をすることができます。
b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
に算出した価額で評価するものとします。
d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑬有価証券の貸付
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.a.に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑭公社債の空売り
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債また
は⑨の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、
当該売付けの決済については、売り付けた公社債の引渡しまたは買戻しにより行うことの指
図をすることができるものとします。
b.a.の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純
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資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑮特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑯デリバティブ取引等
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
バティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑰信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
①価格変動リスク
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受
け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
とがあります。
②為替変動リスク
実質的な主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行い
ませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合
には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債
の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可
能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
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ります。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
フ)の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・当ファンドは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動すること
をめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、債券先物取引と
当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指
数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する
銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることがありま
す。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
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する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.648%
(税抜0.6%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
※消費税率が10%となった場合は、年0.66%(税抜0.6%)となります。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.31%
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.24%
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.05%
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
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1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
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なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
【三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)】
(1)【投資状況】
平成31年 1月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 3,457,111,067 99.99
コール・ローン、その他資産 ― 348,796 0.01
(負債控除後)
純資産総額 3,457,459,863 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
平成31年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 三菱UFJ 外国債券マザーファン 1,319,155,595 2.5961 3,424,660,832 2.6207 3,457,111,067 99.99
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
平成31年 1月31日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.99
合計 99.99
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第2計算期間末日 (平成22年 1月18日) 2,048,549,444 2,050,783,232 9,171 9,181
第3計算期間末日 (平成23年 1月17日) 2,390,003,025 2,392,896,805 8,259 8,269
第4計算期間末日 (平成24年 1月17日) 2,550,480,801 2,553,676,434 7,981 7,991
第5計算期間末日 (平成25年 1月17日) 3,083,220,474 3,086,343,717 9,872 9,882
第6計算期間末日 (平成26年 1月17日) 2,882,252,430 2,884,724,385 11,660 11,670
第7計算期間末日 (平成27年 1月19日) 3,508,025,971 3,510,685,879 13,189 13,199
第8計算期間末日 (平成28年 1月18日) 3,389,237,146 3,391,930,135 12,585 12,595
第9計算期間末日 (平成29年 1月17日) 3,379,704,739 3,382,502,327 12,081 12,091
第10計算期間末日 (平成30年 1月17日) 3,543,313,516 3,546,102,093 12,707 12,717
第11計算期間末日 (平成31年 1月17日) 3,423,085,795 3,425,912,510 12,110 12,120
平成30年 1月末日 3,502,189,883 ― 12,523 ―
2月末日 3,391,006,344 ― 12,196 ―
3月末日 3,424,199,147 ― 12,271 ―
4月末日 3,467,094,272 ― 12,414 ―
5月末日 3,382,186,634 ― 12,086 ―
6月末日 3,449,865,985 ― 12,259 ―
7月末日 3,478,646,967 ― 12,344 ―
8月末日 3,485,994,708 ― 12,329 ―
9月末日 3,539,684,869 ― 12,529 ―
10月末日 3,459,311,991 ― 12,295 ―
11月末日 3,496,682,925 ― 12,399 ―
12月末日 3,474,645,380 ― 12,315 ―
平成31年 1月末日 3,457,459,863 ― 12,221 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第2計算期間 10円
第3計算期間 10円
第4計算期間 10円
第5計算期間 10円
第6計算期間 10円
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第7計算期間 10円
第8計算期間 10円
第9計算期間 10円
第10計算期間 10円
第11計算期間 10円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第2計算期間 7.31
第3計算期間 △9.83
第4計算期間 △3.24
第5計算期間 23.81
第6計算期間 18.21
第7計算期間 13.19
第8計算期間 △4.50
第9計算期間 △3.92
第10計算期間 5.26
第11計算期間 △4.61
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第2計算期間 1,283,463,408 436,464,846 2,233,788,259
第3計算期間 1,096,279,075 436,287,216 2,893,780,118
第4計算期間 799,209,430 497,356,293 3,195,633,255
第5計算期間 549,365,972 621,755,642 3,123,243,585
第6計算期間 619,253,111 1,270,541,261 2,471,955,435
第7計算期間 556,980,822 369,027,641 2,659,908,616
第8計算期間 416,628,526 383,547,632 2,692,989,510
第9計算期間 350,686,386 246,087,472 2,797,588,424
第10計算期間 311,591,068 320,601,859 2,788,577,633
第11計算期間 267,604,888 229,466,890 2,826,715,631
(参考)
三菱UFJ 外国債券マザーファンド
投資状況
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平成31年 1月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 21,313,505,606 45.86
フランス 4,646,974,270 10.00
イタリア 4,211,849,788 9.06
ドイツ 3,174,773,113 6.83
イギリス 3,121,230,066 6.72
スペイン 2,757,988,466 5.93
ベルギー 1,140,912,367 2.45
オランダ 992,436,471 2.14
オーストラリア 960,539,029 2.07
カナダ 935,077,604 2.01
オーストリア 659,591,207 1.42
アイルランド 352,161,683 0.76
メキシコ 351,177,209 0.76
フィンランド 282,995,500 0.61
ポーランド 281,103,964 0.60
南アフリカ 277,045,802 0.60
デンマーク 243,721,252 0.52
マレーシア 197,566,721 0.43
シンガポール 179,648,869 0.39
スウェーデン 171,920,362 0.37
ノルウェー 105,491,103 0.23
小計 46,357,710,452 99.75
コール・ローン、その他資産 ― 115,766,482 0.25
(負債控除後)
純資産総額 46,473,476,934 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
平成31年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE 3,050,000 10,453.35 318,827,175 10,640.62 324,539,062 1.750000 2022/5/15 0.70
220515
アメリカ 国債証券 1.5 T-NOTE 200715 3,000,000 10,647.00 319,410,280 10,729.58 321,887,418 1.500000 2020/7/15 0.69
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 2,950,000 10,416.74 307,294,014 10,717.23 316,158,506 2.250000 2024/11/15 0.68
241115
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アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250815 2,900,000 10,168.02 294,872,782 10,518.04 305,023,305 2.000000 2025/8/15 0.66
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 230215 2,800,000 10,472.07 293,218,169 10,689.14 299,296,095 2.000000 2023/2/15 0.64
アメリカ 国債証券 2.5 T-BOND 450215 2,850,000 9,587.69 273,249,398 9,831.08 280,185,957 2.500000 2045/2/15 0.60
アメリカ 国債証券 1.25 T-NOTE 2,700,000 10,140.82 273,802,410 10,317.15 278,563,050 1.250000 2023/7/31 0.60
230731
アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 2,600,000 10,614.11 275,966,948 10,709.57 278,448,982 2.125000 2023/11/30 0.60
231130
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250215 2,500,000 10,226.06 255,651,656 10,556.35 263,908,781 2.000000 2025/2/15 0.57
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 2,350,000 10,941.75 257,131,254 11,063.69 259,996,861 2.875000 2028/8/15 0.56
280815
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 2,330,000 10,970.09 255,603,162 11,092.63 258,458,482 2.875000 2025/4/30 0.56
250430
アメリカ 国債証券 1.5 T-NOTE 200415 2,400,000 10,682.76 256,386,283 10,761.07 258,265,843 1.500000 2020/4/15 0.56
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 200930 2,350,000 10,735.82 252,291,977 10,797.25 253,735,492 2.000000 2020/9/30 0.55
アメリカ 国債証券 1.5 T-NOTE 230331 2,400,000 10,257.32 246,175,711 10,460.16 251,043,840 1.500000 2023/3/31 0.54
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 2,300,000 10,794.27 248,268,339 10,862.37 249,834,639 2.375000 2021/4/15 0.54
210415
アメリカ 国債証券 2.625 T-NOTE 2,200,000 10,897.91 239,754,034 10,924.51 240,339,371 2.625000 2021/6/15 0.52
210615
イギリス 国債証券 4.25 GILT 461207 1,080,000 21,613.45 233,425,342 22,196.26 239,719,663 4.250000 2046/12/7 0.52
アメリカ 国債証券 1.375 T-NOTE 2,200,000 10,656.12 234,434,672 10,696.80 235,329,764 1.375000 2020/8/31 0.51
200831
アメリカ 国債証券 3 T-NOTE 250930 2,100,000 10,845.88 227,763,481 11,179.46 234,768,791 3.000000 2025/9/30 0.51
フランス 国債証券 0.5 O.A.T 250525 1,800,000 12,693.79 228,488,333 12,840.80 231,134,409 0.500000 2025/5/25 0.50
アメリカ 国債証券 1.375 T-NOTE 2,150,000 10,636.36 228,681,928 10,728.30 230,658,530 1.375000 2020/5/31 0.50
200531
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 2,100,000 10,719.36 225,106,678 10,778.95 226,358,015 1.625000 2020/3/15 0.49
200315
アメリカ 国債証券 3.125 T-BOND 2,000,000 10,771.27 215,425,408 11,076.46 221,529,300 3.125000 2044/8/15 0.48
440815
アメリカ 国債証券 2.625 T-NOTE 2,000,000 10,786.66 215,733,295 10,953.88 219,077,700 2.625000 2023/6/30 0.47
230630
アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 2,050,000 10,369.92 212,583,513 10,671.27 218,761,035 2.125000 2024/7/31 0.47
240731
アメリカ 国債証券 3 T-BOND 441115 1,970,000 10,502.09 206,891,354 10,828.75 213,326,399 3.000000 2044/11/15 0.46
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 1,900,000 10,800.66 205,212,540 11,010.06 209,191,282 2.750000 2023/11/15 0.45
231115
イギリス 国債証券 3.5 GILT 680722 890,000 23,076.54 205,381,284 23,359.56 207,900,133 3.500000 2068/7/22 0.45
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 200131 1,900,000 10,803.56 205,267,765 10,832.15 205,810,968 2.000000 2020/1/31 0.44
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 1,900,000 10,301.07 195,720,490 10,682.33 202,964,388 2.375000 2027/5/15 0.44
270515
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
平成31年 1月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 99.75
合計 99.75
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
すことがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
③解約価額
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解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り
消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を
撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
た後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報 会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限(2008年3月31日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年1月18日から翌年1月17日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
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(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託約款の
変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書
面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
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に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース(累積投資コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(平成30年 1
月18日から平成31年 1月17日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第10期 第11期
[ 平成30年 1月17日現在 ] [ 平成31年 1月17日現在 ]
資産の部
流動資産
15,788,480 15,278,341
コール・ローン
3,542,357,747 3,422,170,193
親投資信託受益証券
6,262,000 2,889,344
未収入金
3,564,408,227 3,440,337,878
流動資産合計
3,564,408,227 3,440,337,878
資産合計
負債の部
流動負債
2,788,577 2,826,715
未払収益分配金
6,685,647 2,999,708
未払解約金
962,610 946,464
未払受託者報酬
未払委託者報酬 10,588,603 10,411,034
25 27
未払利息
69,249 68,135
その他未払費用
21,094,711 17,252,083
流動負債合計
21,094,711 17,252,083
負債合計
純資産の部
元本等
2,788,577,633 2,826,715,631
元本
剰余金
754,735,883 596,370,164
期末剰余金又は期末欠損金(△)
801,251,087 799,816,397
(分配準備積立金)
3,543,313,516 3,423,085,795
元本等合計
3,543,313,516 3,423,085,795
純資産合計
3,564,408,227 3,440,337,878
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第10期 第11期
自 平成29年 1月18日 自 平成30年 1月18日
至 平成30年 1月17日 至 平成31年 1月17日
営業収益
57 15
受取利息
200,525,371 △ 141,220,445
有価証券売買等損益
200,525,428
△ 141,220,430
営業収益合計
営業費用
4,049 4,647
支払利息
1,869,140 1,869,177
受託者報酬
20,560,394 20,560,784
委託者報酬
134,456 134,585
その他費用
22,568,039 22,569,193
営業費用合計
177,957,389
△ 163,789,623
営業利益又は営業損失(△)
177,957,389
△ 163,789,623
経常利益又は経常損失(△)
177,957,389
△ 163,789,623
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
10,426,887 △ 7,535,804
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
582,116,315 754,735,883
期首剰余金又は期首欠損金(△)
74,838,383 62,459,435
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
74,838,383 62,459,435
額
66,960,740 61,744,620
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
66,960,740 61,744,620
額
2,788,577 2,826,715
分配金
754,735,883 596,370,164
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第10期 第11期
[平成30年 1月17日現在] [平成31年 1月17日現在]
1. 期首元本額 2,797,588,424円 2,788,577,633円
期中追加設定元本額 311,591,068円 267,604,888円
期中一部解約元本額 320,601,859円 229,466,890円
2. 受益権の総数 2,788,577,633口 2,826,715,631口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第10期 第11期
自 平成29年 1月18日 自 平成30年 1月18日
至 平成30年 1月17日 至 平成31年 1月17日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 76,054,795円 費用控除後の配当等収益額 A 64,290,783円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 613,499,454円 収益調整金額 C 696,022,688円
分配準備積立金額 D 727,984,869円 分配準備積立金額 D 738,352,329円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,417,539,118円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,498,665,800円
当ファンドの期末残存口数 } 2,788,577,633口 当ファンドの期末残存口数 } 2,826,715,631口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 5,083円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 5,301円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,788,577円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,826,715円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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第10期 第11期
自 平成29年 1月18日 自 平成30年 1月18日
区分
至 平成30年 1月17日 至 平成31年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第10期 第11期
区分
[平成30年 1月17日現在] [平成31年 1月17日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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第10期 第11期
区分
[平成30年 1月17日現在] [平成31年 1月17日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第10期 第11期
[平成30年 1月17日現在] [平成31年 1月17日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 199,504,875 △133,388,920
合計 199,504,875 △133,388,920
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第10期 第11期
[平成30年 1月17日現在] [平成31年 1月17日現在]
1口当たり純資産額 1.2707円 1.2110円
(1万口当たり純資産額) (12,707円) (12,110円)
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 三菱UFJ 外国債券マザーファンド 1,318,145,826 3,422,170,193
証券
合計 1,318,145,826 3,422,170,193
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
三菱UFJ 外国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[平成31年 1月17日現在]
資産の部
流動資産
預金 222,074,336
コール・ローン 58,367,129
国債証券 45,316,730,506
未収入金 16,748,255
未収利息 380,207,312
14,328,028
前払費用
46,008,455,566
流動資産合計
46,008,455,566
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 120,392
未払解約金 60,412,027
未払利息 105
246
その他未払費用
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[平成31年 1月17日現在]
60,532,770
流動負債合計
60,532,770
負債合計
純資産の部
元本等
元本 17,697,920,091
剰余金
28,250,002,705
剰余金又は欠損金(△)
45,947,922,796
元本等合計
45,947,922,796
純資産合計
46,008,455,566
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(貸借対照表に関する注記)
[平成31年 1月17日現在]
1. 期首 平成30年 1月18日
期首元本額 19,092,679,028円
期中追加設定元本額 2,628,236,005円
期中一部解約元本額 4,022,994,942円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 164,207,751円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 307,840,718円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 184,780,658円
三菱UFJ 外国債券オープン 1,353,961,404円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 1,414,604,927円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 3,410,700,697円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 2,069,088,751円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 515,590,468円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 72,530,212円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 275,761,546円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 18,025,364円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 25,501,709円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 18,160,952円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金) 2,097,061,524円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[平成31年 1月17日現在]
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 407,833,849円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) 1,318,145,826円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定) 3,215,902,421円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 6,824円
関投資家限定)
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定) 21,786,928円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定) 806,427,562円
合計 17,697,920,091円
2. 受益権の総数 17,697,920,091口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 1月18日
区分
至 平成31年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[平成31年 1月17日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
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区分 [平成31年 1月17日現在]
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[平成31年 1月17日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 343,842,045
合計 343,842,045
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[平成31年 1月17日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 17,427,920 ― 17,427,200 △720
カナダドル 821,690 ― 821,600 △90
オーストラリアド
780,810 ― 780,800 △10
ル
イギリスポンド 4,209,990 ― 4,209,600 △390
ユーロ 12,414,400 ― 12,414,000 △400
売建
アメリカドル 14,094,938 ― 14,164,800 △69,862
オーストラリアド
780,260 ― 781,000 △740
ル
ユーロ 13,607,220 ― 13,655,400 △48,180
合計 64,137,228 ― 64,254,400 △120,392
(注)時価の算定方法
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1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[平成31年 1月17日現在]
1口当たり純資産額 2.5962円
(1万口当たり純資産額) (25,962円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
アメリカ 国債証券 1.125 T-NOTE 191231 600,000.00 591,843.75
ドル
1.125 T-NOTE 200430 50,000.00 49,082.03
1.125 T-NOTE 210228 700,000.00 679,492.18
1.125 T-NOTE 210630 1,300,000.00 1,257,242.18
1.125 T-NOTE 210731 1,700,000.00 1,641,031.25
1.125 T-NOTE 210930 1,100,000.00 1,060,210.93
1.25 T-NOTE 200131 1,100,000.00 1,085,132.81
1.25 T-NOTE 200229 100,000.00 98,542.96
1.25 T-NOTE 210331 900,000.00 875,601.56
1.25 T-NOTE 211031 800,000.00 772,437.50
1.25 T-NOTE 230731 2,700,000.00 2,550,656.25
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.375 T-NOTE 200115 800,000.00 790,656.24
1.375 T-NOTE 200131 1,000,000.00 987,968.75
1.375 T-NOTE 200229 950,000.00 937,457.03
1.375 T-NOTE 200331 900,000.00 887,167.95
1.375 T-NOTE 200430 1,050,000.00 1,034,003.90
1.375 T-NOTE 200531 2,150,000.00 2,115,062.50
1.375 T-NOTE 200831 900,000.00 882,843.75
1.375 T-NOTE 201031 1,900,000.00 1,860,664.06
1.375 T-NOTE 210131 1,250,000.00 1,220,800.78
1.375 T-NOTE 230831 300,000.00 284,789.06
1.375 T-NOTE 230930 950,000.00 900,867.18
1.5 T-NOTE 200415 2,400,000.00 2,368,218.74
1.5 T-NOTE 200515 1,000,000.00 986,054.68
1.5 T-NOTE 200531 550,000.00 541,814.45
1.5 T-NOTE 200715 3,000,000.00 2,953,007.81
1.5 T-NOTE 200815 600,000.00 589,992.18
1.5 T-NOTE 220131 200,000.00 194,046.87
1.5 T-NOTE 230331 2,400,000.00 2,300,625.00
1.5 T-NOTE 260815 1,600,000.00 1,473,125.00
1.625 T-NOTE 191231 1,000,000.00 991,015.62
1.625 T-NOTE 200315 2,100,000.00 2,077,277.34
1.625 T-NOTE 200731 250,000.00 246,406.25
1.625 T-NOTE 201015 1,300,000.00 1,279,128.90
1.625 T-NOTE 201130 1,100,000.00 1,081,265.62
1.625 T-NOTE 220815 350,000.00 339,130.85
1.625 T-NOTE 220831 1,500,000.00 1,453,007.81
1.625 T-NOTE 221115 1,100,000.00 1,063,433.59
1.625 T-NOTE 230430 1,050,000.00 1,011,117.18
1.625 T-NOTE 230531 600,000.00 577,265.62
1.625 T-NOTE 231031 1,050,000.00 1,006,523.43
1.625 T-NOTE 260215 1,650,000.00 1,541,847.65
1.625 T-NOTE 260515 1,950,000.00 1,817,460.93
1.75 T-NOTE 201031 1,000,000.00 985,703.12
1.75 T-NOTE 201231 750,000.00 738,867.18
1.75 T-NOTE 211130 1,550,000.00 1,516,578.12
1.75 T-NOTE 220228 100,000.00 97,687.50
1.75 T-NOTE 220331 950,000.00 927,585.93
1.75 T-NOTE 220430 400,000.00 390,281.25
1.75 T-NOTE 220515 3,050,000.00 2,974,464.84
1.75 T-NOTE 220531 1,600,000.00 1,559,875.00
1.75 T-NOTE 220930 1,550,000.00 1,506,769.53
1.75 T-NOTE 230131 850,000.00 824,234.37
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.75 T-NOTE 230515 1,200,000.00 1,161,000.00
1.875 T-NOTE 211130 750,000.00 736,494.14
1.875 T-NOTE 220331 1,700,000.00 1,666,265.62
1.875 T-NOTE 220531 100,000.00 97,898.43
1.875 T-NOTE 220731 1,500,000.00 1,466,601.56
1.875 T-NOTE 220831 750,000.00 732,949.21
1.875 T-NOTE 220930 950,000.00 927,808.59
1.875 T-NOTE 221031 1,800,000.00 1,757,109.37
2 T-NOTE 200131 1,900,000.00 1,889,238.27
2 T-NOTE 200731 250,000.00 247,792.96
2 T-NOTE 200930 2,350,000.00 2,328,152.34
2 T-NOTE 201130 450,000.00 445,429.68
2 T-NOTE 210228 700,000.00 691,960.93
2 T-NOTE 210531 450,000.00 444,357.42
2 T-NOTE 210831 1,100,000.00 1,084,832.03
2 T-NOTE 211031 1,100,000.00 1,084,273.43
2 T-NOTE 211115 1,500,000.00 1,478,613.28
2 T-NOTE 211231 450,000.00 443,390.62
2 T-NOTE 220215 1,200,000.00 1,181,578.12
2 T-NOTE 230215 2,800,000.00 2,741,375.00
2 T-NOTE 240531 1,650,000.00 1,603,078.12
2 T-NOTE 250215 2,500,000.00 2,414,453.12
2 T-NOTE 250815 2,900,000.00 2,790,117.18
2 T-NOTE 261115 1,250,000.00 1,191,113.28
2.125 T-NOTE 210131 100,000.00 99,140.62
2.125 T-NOTE 210630 1,150,000.00 1,138,859.37
2.125 T-NOTE 210815 1,100,000.00 1,088,527.34
2.125 T-NOTE 210930 1,100,000.00 1,088,312.50
2.125 T-NOTE 211231 1,550,000.00 1,532,320.31
2.125 T-NOTE 221231 1,050,000.00 1,033,593.75
2.125 T-NOTE 231130 2,600,000.00 2,549,421.86
2.125 T-NOTE 240229 700,000.00 685,398.43
2.125 T-NOTE 240331 550,000.00 538,312.50
2.125 T-NOTE 240731 2,050,000.00 2,001,953.12
2.125 T-NOTE 250515 1,250,000.00 1,213,964.84
2.25 T-BOND 460815 1,050,000.00 887,578.12
2.25 T-NOTE 210331 200,000.00 198,734.37
2.25 T-NOTE 210430 900,000.00 894,164.06
2.25 T-NOTE 210731 1,300,000.00 1,290,859.37
2.25 T-NOTE 231231 800,000.00 788,812.50
2.25 T-NOTE 240131 750,000.00 739,218.75
2.25 T-NOTE 241115 2,950,000.00 2,894,687.50
2.25 T-NOTE 270215 900,000.00 872,015.62
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.25 T-NOTE 270815 1,000,000.00 965,781.25
2.25 T-NOTE 271115 1,800,000.00 1,735,453.12
2.375 T-NOTE 200430 1,500,000.00 1,495,957.03
2.375 T-NOTE 201231 200,000.00 199,335.93
2.375 T-NOTE 210415 2,300,000.00 2,291,105.46
2.375 T-NOTE 240815 1,450,000.00 1,434,707.03
2.375 T-NOTE 270515 1,900,000.00 1,856,507.81
2.5 T-BOND 450215 2,950,000.00 2,644,398.43
2.5 T-BOND 460215 950,000.00 848,542.96
2.5 T-BOND 460515 550,000.00 490,832.03
2.5 T-NOTE 230815 1,650,000.00 1,646,648.43
2.5 T-NOTE 240515 1,500,000.00 1,494,609.37
2.625 T-NOTE 200815 1,200,000.00 1,200,750.00
2.625 T-NOTE 201115 1,350,000.00 1,351,054.68
2.625 T-NOTE 210615 2,200,000.00 2,204,898.43
2.625 T-NOTE 210715 1,600,000.00 1,603,312.49
2.625 T-NOTE 230630 2,000,000.00 2,007,031.25
2.625 T-NOTE 250331 1,250,000.00 1,250,976.56
2.75 T-BOND 420815 450,000.00 426,972.65
2.75 T-BOND 421115 700,000.00 663,140.62
2.75 T-BOND 470815 1,200,000.00 1,123,406.24
2.75 T-BOND 471115 450,000.00 421,031.25
2.75 T-NOTE 210815 1,000,000.00 1,005,039.06
2.75 T-NOTE 231115 1,900,000.00 1,917,515.62
2.75 T-NOTE 240215 1,100,000.00 1,109,882.81
2.75 T-NOTE 250630 1,200,000.00 1,209,375.00
2.75 T-NOTE 250831 850,000.00 856,507.81
2.75 T-NOTE 280215 1,600,000.00 1,604,249.99
2.875 T-BOND 430515 1,050,000.00 1,015,957.03
2.875 T-BOND 450815 1,400,000.00 1,349,687.50
2.875 T-BOND 461115 950,000.00 914,449.21
2.875 T-NOTE 250430 2,330,000.00 2,365,132.03
2.875 T-NOTE 280515 1,250,000.00 1,265,527.34
2.875 T-NOTE 280815 1,950,000.00 1,974,375.00
3 T-BOND 420515 200,000.00 198,531.25
3 T-BOND 441115 1,970,000.00 1,947,221.87
3 T-BOND 450515 1,700,000.00 1,679,546.87
3 T-BOND 451115 1,200,000.00 1,185,281.25
3 T-BOND 470215 500,000.00 493,515.62
3 T-BOND 470515 750,000.00 739,218.75
3 T-BOND 480215 950,000.00 934,191.39
3 T-BOND 480815 550,000.00 541,062.50
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3 T-NOTE 250930 2,100,000.00 2,149,054.68
3 T-NOTE 251031 1,300,000.00 1,330,468.75
3.125 T-BOND 411115 350,000.00 355,332.03
3.125 T-BOND 420215 250,000.00 253,710.93
3.125 T-BOND 430215 650,000.00 657,414.05
3.125 T-BOND 440815 2,000,000.00 2,021,875.00
3.125 T-BOND 480515 300,000.00 302,296.87
3.125 T-NOTE 210515 750,000.00 759,843.75
3.375 T-BOND 440515 850,000.00 896,683.59
3.375 T-BOND 481115 200,000.00 211,640.62
3.5 T-BOND 390215 150,000.00 163,042.96
3.5 T-NOTE 200515 800,000.00 809,281.24
3.625 T-BOND 430815 1,000,000.00 1,097,500.00
3.625 T-BOND 440215 850,000.00 933,671.87
3.625 T-NOTE 200215 1,050,000.00 1,061,238.28
3.625 T-NOTE 210215 300,000.00 306,562.50
3.75 T-BOND 410815 400,000.00 447,812.50
3.75 T-BOND 431115 750,000.00 839,824.21
3.875 T-BOND 400815 450,000.00 513,000.00
4.25 T-BOND 390515 300,000.00 359,671.87
4.25 T-BOND 401115 500,000.00 600,000.00
4.375 T-BOND 380215 150,000.00 182,777.34
4.375 T-BOND 391115 350,000.00 426,289.06
4.375 T-BOND 400515 450,000.00 548,648.43
4.375 T-BOND 410515 450,000.00 549,615.23
4.5 T-BOND 360215 400,000.00 490,750.00
4.5 T-BOND 380515 100,000.00 123,781.25
4.5 T-BOND 390815 200,000.00 247,484.37
4.625 T-BOND 400215 220,000.00 276,907.80
4.75 T-BOND 410215 350,000.00 448,765.62
5 T-BOND 370515 150,000.00 195,878.90
5.25 T-BOND 281115 400,000.00 485,937.49
5.25 T-BOND 290215 250,000.00 304,804.68
5.375 T-BOND 310215 400,000.00 506,156.25
5.5 T-BOND 280815 150,000.00 184,828.12
6 T-BOND 260215 850,000.00 1,034,210.93
6.125 T-BOND 271115 1,000,000.00 1,267,265.62
6.25 T-BOND 230815 1,100,000.00 1,274,023.43
6.25 T-BOND 300515 150,000.00 200,560.54
6.5 T-BOND 261115 200,000.00 254,093.75
8 T-BOND 211115 500,000.00 573,925.78
8.75 T-BOND 200815 800,000.00 875,656.24
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
193,570,000.00 192,304,132.04
アメリカドル合計
(20,955,381,268)
カナダド 国債証券 0.5 CAN GOVT 220301 300,000.00 287,085.00
ル
0.75 CAN GOVT 200901 650,000.00 638,059.50
0.75 CAN GOVT 210301 550,000.00 536,734.00
0.75 CAN GOVT 210901 650,000.00 630,727.50
1 CAN GOVT 220901 950,000.00 919,172.50
1 CAN GOVT 270601 300,000.00 277,584.00
1.5 CAN GOVT 200301 600,000.00 597,414.00
1.5 CAN GOVT 230601 550,000.00 540,017.50
1.5 CAN GOVT 260601 400,000.00 387,360.00
2 CAN GOVT 201101 550,000.00 550,748.00
2 CAN GOVT 280601 400,000.00 400,220.00
2 CAN GOVT 511201 80,000.00 75,936.00
2.25 CAN GOVT 250601 350,000.00 356,125.00
2.25 CAN GOVT 290601 180,000.00 183,960.00
2.5 CAN GOVT 240601 400,000.00 411,276.00
2.75 CAN GOVT 220601 250,000.00 256,662.50
2.75 CAN GOVT 481201 390,000.00 435,084.00
2.75 CANADA GOVER 641201 120,000.00 139,384.80
3.25 CAN GOVT 210601 350,000.00 360,745.00
3.5 CAN GOVT 200601 600,000.00 612,948.00
3.5 CAN GOVT 451201 390,000.00 489,235.50
▶ CAN GOVT 410601 380,000.00 498,005.20
5 CAN GOVT 370601 320,000.00 455,500.80
5.75 CAN GOVT 290601 150,000.00 201,910.50
5.75 CAN GOVT 330601 330,000.00 477,942.30
8 CAN GOVT 270601 150,000.00 219,153.00
10,340,000.00 10,938,990.60
カナダドル合計
(899,075,637)
オースト 国債証券 1.75 AUST GOVT 201121 700,000.00 698,654.07
ラリアド
2 AUST GOVT 211221 350,000.00 352,168.77
ル
2.25 AUST GOVT 221121 150,000.00 152,406.25
2.25 AUST GOVT 280521 700,000.00 699,099.20
2.5 AUST GOVT 300521 250,000.00 254,806.32
2.75 AUST GOVT 240421 500,000.00 520,002.45
2.75 AUST GOVT 271121 800,000.00 832,855.60
2.75 AUST GOVT 281121 500,000.00 520,923.30
2.75 AUST GOVT 291121 170,000.00 177,512.62
2.75 AUST GOVT 350621 200,000.00 205,630.64
2.75 AUST GOVT 410521 100,000.00 99,938.18
3 AUST GOVT 470321 320,000.00 330,827.58
50/98
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.25 AUST GOVT 250421 750,000.00 802,926.75
3.25 AUST GOVT 290421 900,000.00 979,910.37
3.25 AUST GOVT 390621 210,000.00 228,549.48
3.75 AUST GOVT 370421 280,000.00 326,147.19
4.25 AUST GOVT 260421 850,000.00 970,820.44
4.5 AUST GOVT 200415 500,000.00 515,936.90
4.5 AUST GOVT 330421 360,000.00 449,951.07
4.75 AUST GOVT 270421 600,000.00 715,397.34
5.5 AUST GOVT 230421 650,000.00 746,921.82
5.75 AUST GOVT 210515 750,000.00 816,885.67
5.75 AUST GOVT 220715 650,000.00 736,944.52
11,240,000.00 12,135,216.53
オーストラリアドル合計
(947,881,763)
イギリス 国債証券 0.5 GILT 220722 800,000.00 789,921.60
ポンド
1.25 GILT 270722 450,000.00 451,242.00
1.5 GILT 210122 400,000.00 405,443.04
1.5 GILT 260722 550,000.00 564,928.98
1.625 GILT 281022 450,000.00 463,008.55
1.625 GILT 711022 350,000.00 344,876.00
1.75 GILT 220907 650,000.00 670,013.50
1.75 GILT 370907 310,000.00 310,790.50
2 GILT 200722 750,000.00 763,387.50
2 GILT 250907 770,000.00 816,769.80
2.25 GILT 230907 720,000.00 762,448.89
2.5 GILT 650722 350,000.00 442,453.90
2.75 GILT 240907 350,000.00 383,231.10
3.25 GILT 440122 450,000.00 579,157.56
3.5 GILT 450122 500,000.00 673,650.00
3.5 GILT 680722 900,000.00 1,445,629.68
3.75 GILT 200907 550,000.00 576,126.32
3.75 GILT 210907 550,000.00 592,020.00
3.75 GILT 520722 530,000.00 798,706.23
▶ GILT 220307 250,000.00 274,450.40
▶ GILT 600122 100,000.00 168,232.71
4.25 GILT 271207 350,000.00 439,603.50
4.25 GILT 320607 400,000.00 532,804.00
4.25 GILT 360307 850,000.00 1,176,947.40
4.25 GILT 390907 250,000.00 358,544.00
4.25 GILT 401207 490,000.00 710,974.12
4.25 GILT 461207 1,080,000.00 1,654,344.00
4.25 GILT 491207 530,000.00 838,765.59
4.25 GILT 551207 310,000.00 524,228.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.5 GILT 340907 260,000.00 363,869.16
4.5 GILT 421207 400,000.00 610,962.40
4.75 GILT 200307 100,000.00 104,420.00
4.75 GILT 301207 400,000.00 545,828.80
4.75 GILT 381207 190,000.00 287,221.20
5 GILT 250307 400,000.00 493,800.00
6 GILT 281207 180,000.00 258,573.60
8 GILT 210607 250,000.00 292,635.20
17,170,000.00 21,470,009.83
イギリスポンド合計
(3,013,315,879)
シンガ 国債証券 2 SINGAPORGOVT 200701 50,000.00 50,080.00
ポールド
2.125 SINGAPORGOV 260601 70,000.00 70,154.00
ル
2.25 SINGAPORGOVT 210601 220,000.00 221,694.00
2.25 SINGAPORGOVT 360801 100,000.00 96,953.00
2.625 SINGAPORGOV 280501 80,000.00 83,062.80
2.75 SINGAPORGOVT 230701 180,000.00 185,960.70
2.75 SINGAPORGOVT 420401 170,000.00 176,120.00
2.75 SINGAPORGOVT 460301 80,000.00 83,037.60
2.875 SINGAPORGOV 290701 50,000.00 52,950.00
2.875SINGAPORGOVT 300901 120,000.00 126,960.00
3 SINGAPORGOVT 240901 230,000.00 241,500.00
3.125SINGAPORGOVT 220901 230,000.00 239,545.00
3.25 SINGAPORGOVT 200901 240,000.00 245,138.40
3.375 SINGAPORGOV 330901 120,000.00 134,116.20
3.5 SINGAPORGOVT 270301 200,000.00 220,500.00
2,140,000.00 2,227,771.70
シンガポールドル合計
(179,246,510)
マレーシ 国債証券 3.418MALAYSIAGOVT 220815 350,000.00 346,713.72
アリン
3.48 MALAYSIAGOVT 230315 250,000.00 247,132.50
ギット
3.492 MALAYSIAGOV 200331 300,000.00 300,141.15
3.502MALAYSIAGOVT 270531 300,000.00 288,269.62
3.62 MALAYSIAGOVT 211130 350,000.00 350,413.10
3.733 MALAYSIAGO 280615 100,000.00 97,422.32
3.795 MALAYSIAGOV 220930 250,000.00 251,107.75
3.8 MALAYSIAGOVT 230817 300,000.00 299,742.62
3.844 MALAYSIAGOV 330415 300,000.00 282,641.23
3.892 MALAYSIAGOV 270315 450,000.00 445,117.26
3.899 MALAYSIAGOV 271116 150,000.00 148,216.89
3.955 MALAYSIAGOV 250915 500,000.00 498,675.80
4.048 MALAYSIA 210930 480,000.00 485,337.69
4.127 MALAYSIA 320415 200,000.00 195,360.90
4.16 MALAYSIAGOVT 210715 400,000.00 405,482.44
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.181 MALAYSIAGOV 240715 400,000.00 405,674.80
4.232MALAYSIAGOVT 310630 200,000.00 198,124.85
4.254 MALAYSIAGOV 350531 200,000.00 194,489.64
4.392 MALAYSIAGOV 260415 300,000.00 307,174.20
4.498 MALAYSIAGOV 300415 500,000.00 511,137.90
4.642 MALAYSIAGOV 331107 200,000.00 205,323.40
4.736 MALAYSIAGOV 460315 300,000.00 296,358.47
4.762 MALAYSIAGOV 370407 300,000.00 308,242.02
4.935 MALAYSIAGOV 430930 350,000.00 358,491.45
7,430,000.00 7,426,791.72
マレーシアリンギット合計
(197,107,052)
スウェー 国債証券 0.75 SWD GOVT 280512 1,200,000.00 1,234,974.24
デンク
0.75 SWD GOVT 291112 600,000.00 608,301.00
ローネ
1 SWD GOVT 261112 1,600,000.00 1,688,480.96
1.5 SWD GOVT 231113 2,100,000.00 2,258,572.05
2.5 SWD GOVT 250512 1,350,000.00 1,553,310.00
3.5 SWD GOVT 220601 2,600,000.00 2,926,606.80
3.5 SWD GOVT 390330 1,200,000.00 1,713,393.60
5 SWD GOVT 201201 2,050,000.00 2,258,021.70
12,700,000.00 14,241,660.35
スウェーデンクローネ合計
(172,466,506)
ノル 国債証券 1.5 NORWE GOVT 260219 1,000,000.00 993,120.00
ウェーク
1.75 NORWE GOVT 250313 950,000.00 962,733.04
ローネ
1.75 NORWE GOVT 270217 1,000,000.00 1,004,323.00
2 NORWE GOVT 230524 1,750,000.00 1,798,907.25
2 NORWE GOVT 280426 550,000.00 560,648.00
3 NORWE GOVT 240314 950,000.00 1,024,685.20
3.75 NORWE GOVT 210525 1,700,000.00 1,801,898.00
7,900,000.00 8,146,314.49
ノルウェークローネ合計
(103,946,972)
デンマー 国債証券 0.25 DMK GOVT 201115 550,000.00 558,627.52
ククロー
0.5 DMK GOVT 271115 1,500,000.00 1,546,200.00
ネ
1.5 DMK GOVT 231115 1,600,000.00 1,740,259.20
1.75 DMK GOVT 251115 2,500,000.00 2,814,042.50
3 DMK GOVT 211115 1,800,000.00 1,981,404.00
4.5 DMK GOVT 391115 3,350,000.00 5,868,573.55
11,300,000.00 14,509,106.77
デンマーククローネ合計
(241,286,445)
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 7,650,000.00 8,194,986.00
ペソ
10 MEXICAN BONOS 361120 2,050,000.00 2,255,922.50
5.75 MEXICAN BONO 260305 4,300,000.00 3,665,105.00
6.5 MEXICAN BONOS 210610 9,000,000.00 8,641,080.00
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6.5 MEXICAN BONOS 220609 5,600,000.00 5,291,944.00
7.25 MEXICAN BONO 211209 1,150,000.00 1,117,118.88
7.5 MEXICAN BONOS 270603 6,200,000.00 5,801,309.00
7.75 MEXICAN BONO 310529 3,350,000.00 3,094,311.25
7.75 MEXICAN BONO 341123 2,700,000.00 2,449,683.00
7.75 MEXICAN BONO 421113 6,350,000.00 5,625,528.50
8 MEXICAN BONOS 200611 6,500,000.00 6,467,565.00
8 MEXICAN BONOS 231207 1,700,000.00 1,673,369.50
8 MEXICAN BONOS 471107 1,800,000.00 1,628,890.25
8.5 MEXICAN BONOS 290531 2,700,000.00 2,669,746.50
8.5 MEXICAN BONOS 381118 2,600,000.00 2,505,399.00
63,650,000.00 61,081,958.38
メキシコペソ合計
(352,442,899)
ポーラン 国債証券 1.5 POLAND 200425 450,000.00 450,999.00
ドズロチ
1.75 POLAND 210725 600,000.00 603,540.00
2 POLAND 210425 950,000.00 960,545.00
2.25 POLAND 220425 700,000.00 710,780.00
2.5 POLAND 260725 1,350,000.00 1,341,562.50
2.5 POLAND 270725 950,000.00 937,503.32
3.25 POLAND 250725 1,110,000.00 1,162,647.30
▶ POLAND 231025 750,000.00 814,612.50
5.25 POLAND 201025 750,000.00 800,250.00
5.75 POLAND 211025 500,000.00 555,775.00
5.75 POLAND 220923 800,000.00 909,480.00
5.75 POLAND 290425 300,000.00 378,732.00
9,210,000.00 9,626,426.62
ポーランドズロチ合計
(279,166,371)
南アフリ 国債証券 10.5 SOUTH AFRICA 261221 5,600,000.00 6,131,440.00
カランド
6.25 SOUTH AFRICA 360331 4,000,000.00 2,892,751.04
6.5 SOUTH AFRICA 410228 3,500,000.00 2,473,467.50
6.75 SOUTH AFRICA 210331 1,500,000.00 1,490,175.00
7 SOUTH AFRICA 310228 3,550,000.00 2,948,807.50
7.75 SOUTH AFRICA 230228 1,950,000.00 1,934,790.00
8 SOUTH AFRICA 300131 2,700,000.00 2,467,724.31
8.25 SOUTH AFRICA 320331 1,650,000.00 1,501,300.33
8.5 SOUTH AFRICA 370131 2,700,000.00 2,431,360.07
8.75 SOUTH AFRICA 440131 2,650,000.00 2,391,697.79
8.75 SOUTH AFRICA 480228 4,850,000.00 4,373,730.00
8.875 SOUTH AFRIC 350228 1,150,000.00 1,078,877.05
9 SOUTH AFRICA 400131 1,950,000.00 1,816,925.09
37,750,000.00 33,933,045.68
南アフリカランド合計
(271,125,034)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユーロ 国債証券 0 BUND 260815 450,000.00 452,040.75
0 FINNISH GOVT 230915 50,000.00 50,467.75
0 IRISH GOVT 221018 100,000.00 100,544.20
0 NETH GOVT 220115 450,000.00 456,885.90
0 O.A.T 200525 850,000.00 856,262.46
0 O.A.T 210525 400,000.00 404,486.28
0 O.A.T 220525 950,000.00 961,546.49
0 O.A.T 240325 250,000.00 250,621.72
0 OBL 200417 600,000.00 604,671.60
0 OBL 210409 550,000.00 557,550.40
0 OBL 211008 400,000.00 406,344.00
0 OBL 220408 600,000.00 610,639.08
0.2 ITALY GOVT 201015 1,200,000.00 1,197,708.00
0.25 BUND 270215 600,000.00 612,470.58
0.25 BUND 280815 100,000.00 100,743.40
0.25 NETH GOVT 200115 450,000.00 454,124.25
0.25 NETH GOVT 250715 300,000.00 305,646.60
0.25 O.A.T 201125 500,000.00 507,274.50
0.25 O.A.T 261125 400,000.00 397,043.48
0.25 OBL 201016 600,000.00 609,236.40
0.35 ITALY GOVT 211101 100,000.00 98,816.84
0.375 FINNISH GOV 200915 150,000.00 152,250.45
0.4 SPAIN GOVT 220430 600,000.00 607,786.80
0.45 ITALY GOVT 210601 500,000.00 498,572.50
0.45 SPAIN GOVT 221031 450,000.00 455,966.55
0.5 AUSTRIA GOVT 270420 150,000.00 152,072.70
0.5 BUND 250215 750,000.00 783,535.87
0.5 BUND 260215 650,000.00 678,594.02
0.5 BUND 270815 720,000.00 747,936.72
0.5 BUND 280215 250,000.00 258,834.00
0.5 FINNISH GOVT 260415 200,000.00 204,830.00
0.5 FINNISH GOVT 280915 120,000.00 120,242.16
0.5 NETH GOVT 260715 650,000.00 670,413.90
0.5 O.A.T 250525 1,200,000.00 1,229,468.27
0.5 O.A.T 260525 400,000.00 406,836.40
0.65 ITALY GOVT 201101 400,000.00 402,224.68
0.65 ITALY GOVT 231015 300,000.00 288,154.50
0.7 ITALY GOVT 200501 400,000.00 402,660.24
0.75 AUSTRIA GOVT 261020 350,000.00 363,559.80
0.75 AUSTRIA GOVT 280220 150,000.00 154,252.50
0.75 FINNISH GOVT 310415 100,000.00 100,801.60
0.75 NETH GOVT 270715 250,000.00 261,158.25
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.75 O.A.T 280525 700,000.00 711,935.00
0.75 O.A.T 281125 600,000.00 606,840.00
0.75 SPAIN GOVT 210730 700,000.00 715,985.20
0.8 BEL GOVT 250622 400,000.00 415,439.60
0.8 BEL GOVT 270622 400,000.00 408,577.60
0.8 BEL GOVT 280622 300,000.00 303,225.06
0.8 IRISH GOVT 220315 150,000.00 154,998.60
0.875 FINNISH GOV 250915 80,000.00 84,235.36
0.9 IRISH GOVT 280515 100,000.00 100,829.10
0.9 ITALY GOVT 220801 150,000.00 148,399.20
0.95 ITALY GOVT 230315 350,000.00 343,537.95
1 BEL GOVT 310622 220,000.00 220,261.80
1 BUND 240815 400,000.00 428,943.88
1 BUND 250815 500,000.00 538,987.50
1 IRISH GOVT 260515 200,000.00 207,156.80
1 O.A.T 251125 800,000.00 844,483.20
1 O.A.T 270525 1,200,000.00 1,256,760.00
1.125 FINNISH GOV 340415 100,000.00 103,691.50
1.15 SPAIN GOVT 200730 550,000.00 562,189.65
1.2 AUSTRIA GOVT 251020 250,000.00 268,789.75
1.2 ITALY GOVT 220401 450,000.00 452,033.55
1.25 BUND 480815 260,000.00 288,068.30
1.25 ITALY GOVT 261201 400,000.00 370,583.74
1.25 O.A.T 360525 700,000.00 704,704.70
1.3 IRISH GOVT 330515 140,000.00 139,393.10
1.3 SPAIN GOVT 261031 450,000.00 458,611.65
1.35 ITALY GOVT 220415 450,000.00 453,822.75
1.375 FINNISH GOV 470415 70,000.00 74,145.96
1.4 SPAIN GOVT 200131 700,000.00 712,607.00
1.4 SPAIN GOVT 280430 980,000.00 987,939.37
1.4 SPAIN GOVT 280730 160,000.00 160,358.56
1.45 BEL GOVT 370622 270,000.00 272,007.18
1.45 ITALY GOVT 220915 600,000.00 604,437.60
1.45 ITALY GOVT 250515 300,000.00 289,335.00
1.45 SPAIN GOVT 271031 500,000.00 508,925.80
1.5 AUSTRIA GOVT 470220 110,000.00 115,121.82
1.5 AUSTRIA GOVT 861102 60,000.00 57,294.96
1.5 BUND 220904 690,000.00 740,832.30
1.5 BUND 230215 350,000.00 378,282.87
1.5 BUND 230515 500,000.00 542,327.50
1.5 BUND 240515 550,000.00 603,719.05
1.5 FINNISH GOVT 230415 120,000.00 129,034.08
1.5 ITALY GOVT 250601 350,000.00 338,264.85
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.5 O.A.T 310525 1,050,000.00 1,126,405.35
1.5 SPAIN GOVT 270430 500,000.00 513,104.50
1.6 BEL GOVT 470622 290,000.00 284,207.43
1.6 ITALY GOVT 260601 500,000.00 478,625.50
1.6 SPAIN GOVT 250430 550,000.00 580,217.00
1.625 FINNISH GOV 220915 250,000.00 268,226.25
1.65 AUSTRIA GOVT 241021 300,000.00 329,812.20
1.65 ITALY GOVT 320301 600,000.00 515,862.00
1.7 IRISH GOVT 370515 150,000.00 154,242.30
1.75 AUSTRIA GOVT 231020 480,000.00 525,577.44
1.75 BUND 220704 750,000.00 809,577.60
1.75 BUND 240215 550,000.00 609,065.60
1.75 NETH GOVT 230715 350,000.00 382,988.20
1.75 O.A.T 230525 1,050,000.00 1,140,412.14
1.75 O.A.T 241125 1,000,000.00 1,100,879.00
1.75 O.A.T 390625 250,000.00 269,268.67
1.75 O.A.T 660525 110,000.00 107,969.38
1.85 ITALY GOVT 240515 400,000.00 400,680.00
1.95 SPAIN GOVT 260430 700,000.00 748,671.00
1.95 SPAIN GOVT 300730 440,000.00 455,190.56
2 BUND 220104 500,000.00 538,372.00
2 BUND 230815 450,000.00 500,089.95
2 FINNISH GOVT 240415 150,000.00 166,794.15
2 IRISH GOVT 450218 220,000.00 234,111.24
2 ITALY GOVT 251201 450,000.00 445,565.25
2 ITALY GOVT 280201 200,000.00 191,364.80
2 NETH GOVT 240715 650,000.00 728,081.90
2 O.A.T 480525 470,000.00 514,876.54
2.05 ITALY GOVT 270801 200,000.00 192,893.08
2.1 AUSTRIA GOVT 170920 100,000.00 117,723.60
2.15 BEL GOVT 660622 100,000.00 104,365.49
2.15 ITALY GOVT 211215 150,000.00 155,351.43
2.15 SPAIN GOVT 251031 430,000.00 467,341.54
2.2 ITALY GOVT 270601 800,000.00 783,112.80
2.25 BEL GOVT 230622 450,000.00 499,134.60
2.25 BEL GOVT 570622 100,000.00 108,704.00
2.25 BUND 200904 550,000.00 576,020.55
2.25 BUND 210904 450,000.00 483,902.10
2.25 ITALY GOVT 360901 250,000.00 218,694.50
2.25 NETH GOVT 220715 400,000.00 438,338.80
2.25 O.A.T 221025 1,100,000.00 1,206,474.50
2.25 O.A.T 240525 850,000.00 955,111.85
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.35 SPAIN GOVT 330730 420,000.00 442,425.06
2.4 AUSTRIA GOVT 340523 80,000.00 96,877.81
2.4 IRISH GOVT 300515 250,000.00 285,918.50
2.45 ITALY GOVT 330901 290,000.00 268,056.86
2.5 BUND 210104 400,000.00 424,931.56
2.5 BUND 440704 600,000.00 838,845.60
2.5 BUND 460815 690,000.00 979,289.40
2.5 ITALY GOVT 241201 550,000.00 567,391.00
2.5 ITALY GOVT 251115 420,000.00 427,837.20
2.5 NETH GOVT 330115 310,000.00 389,268.86
2.5 O.A.T 201025 1,000,000.00 1,054,111.00
2.5 O.A.T 300525 850,000.00 1,009,275.55
2.6 BEL GOVT 240622 500,000.00 569,819.00
2.625 FINNISH GOV 420704 120,000.00 160,620.24
2.7 ITALY GOVT 470301 400,000.00 346,587.60
2.7 SPAIN GOVT 481031 100,000.00 102,081.04
2.75 FINNISH GOVT 280704 150,000.00 182,521.50
2.75 NETH GOVT 470115 350,000.00 512,669.50
2.75 O.A.T 271025 1,000,000.00 1,198,810.00
2.75 SPAIN GOVT 241031 600,000.00 672,936.18
2.8 ITALY GOVT 670301 170,000.00 142,234.24
2.9 SPAIN GOVT 461031 440,000.00 472,199.20
2.95 ITALY GOVT 380901 200,000.00 186,918.40
3 BEL GOVT 340622 100,000.00 125,371.20
3 BUND 200704 600,000.00 632,054.58
3 O.A.T 220425 950,000.00 1,055,940.20
3.15 AUSTRIA GOVT 440620 190,000.00 271,100.93
3.25 BUND 200104 800,000.00 830,371.44
3.25 BUND 210704 550,000.00 602,468.51
3.25 BUND 420704 370,000.00 573,218.01
3.25 ITALY GOVT 460901 400,000.00 380,847.20
3.25 NETH GOVT 210715 350,000.00 383,657.05
3.25 O.A.T 211025 700,000.00 772,214.80
3.25 O.A.T 450525 760,000.00 1,051,852.16
3.375 FINNISH GOV 200415 150,000.00 157,387.50
3.4 AUSTRIA GOVT 221122 400,000.00 458,176.12
3.4 IRISH GOVT 240318 250,000.00 292,729.25
3.45 ITALY GOVT 480301 350,000.00 339,285.80
3.45 SPAIN GOVT 660730 260,000.00 297,676.86
3.5 AUSTRIA GOVT 210915 400,000.00 443,076.00
3.5 FINNISH GOVT 210415 150,000.00 163,542.00
3.5 ITALY GOVT 300301 700,000.00 739,997.35
3.5 NETH GOVT 200715 500,000.00 531,022.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.5 O.A.T 200425 1,200,000.00 1,261,728.12
3.5 O.A.T 260425 1,250,000.00 1,547,035.00
3.65 AUSTRIA GOVT 220420 250,000.00 283,125.87
3.75 BEL GOVT 200928 550,000.00 590,373.30
3.75 BEL GOVT 450622 230,000.00 335,644.75
3.75 ITALY GOVT 210301 550,000.00 587,115.37
3.75 ITALY GOVT 210501 250,000.00 267,514.85
3.75 ITALY GOVT 210801 400,000.00 429,525.36
3.75 ITALY GOVT 240901 500,000.00 547,925.50
3.75 NETH GOVT 230115 350,000.00 408,923.20
3.75 NETH GOVT 420115 400,000.00 650,441.20
3.75 O.A.T 210425 1,150,000.00 1,261,336.10
3.8 AUSTRIA GOVT 620126 100,000.00 176,435.00
3.8 SPAIN GOVT 240430 600,000.00 702,345.00
3.9 IRISH GOVT 230320 150,000.00 175,141.50
▶ BEL GOVT 220328 400,000.00 456,662.00
▶ BEL GOVT 320328 350,000.00 479,013.50
▶ BUND 370104 590,000.00 935,670.38
▶ FINNISH GOVT 250704 110,000.00 138,275.83
▶ ITALY GOVT 200901 600,000.00 635,733.12
▶ ITALY GOVT 370201 800,000.00 872,929.60
▶ NETH GOVT 370115 390,000.00 608,144.55
▶ O.A.T 381025 720,000.00 1,069,243.20
▶ O.A.T 550425 390,000.00 634,217.22
▶ O.A.T 600425 410,000.00 683,393.74
▶ SPAIN GOVT 200430 800,000.00 844,299.20
4.15 AUSTRIA GOVT 370315 350,000.00 533,310.75
4.2 SPAIN GOVT 370131 480,000.00 632,295.93
4.25 BEL GOVT 210928 350,000.00 394,756.42
4.25 BEL GOVT 220928 300,000.00 351,084.00
4.25 BEL GOVT 410328 460,000.00 696,955.20
4.25 BUND 390704 330,000.00 558,394.32
4.25 ITALY GOVT 200301 950,000.00 993,511.33
4.25 O.A.T 231025 1,250,000.00 1,514,827.50
4.4 SPAIN GOVT 231031 500,000.00 594,882.40
4.5 BEL GOVT 260328 450,000.00 583,776.00
4.5 IRISH GOVT 200418 300,000.00 318,734.76
4.5 ITALY GOVT 200201 800,000.00 836,359.20
4.5 ITALY GOVT 230501 250,000.00 281,156.07
4.5 ITALY GOVT 240301 1,100,000.00 1,244,882.10
4.5 ITALY GOVT 260301 550,000.00 631,041.95
4.5 O.A.T 410425 800,000.00 1,287,040.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.65 SPAIN GOVT 250730 500,000.00 623,242.45
4.7 SPAIN GOVT 410730 580,000.00 820,429.31
4.75 BUND 280704 540,000.00 775,475.64
4.75 BUND 340704 500,000.00 819,410.00
4.75 BUND 400704 430,000.00 783,384.27
4.75 ITALY GOVT 210901 650,000.00 715,453.83
4.75 ITALY GOVT 230801 670,000.00 764,076.64
4.75 ITALY GOVT 280901 650,000.00 765,895.65
4.75 ITALY GOVT 440901 450,000.00 532,158.75
4.75 O.A.T 350425 830,000.00 1,288,002.30
4.8 SPAIN GOVT 240131 500,000.00 607,901.00
4.85 AUSTRIA GOVT 260315 300,000.00 400,777.80
4.85 SPAIN GOVT 201031 550,000.00 600,124.58
4.9 SPAIN GOVT 400730 410,000.00 592,343.81
5 BEL GOVT 350328 610,000.00 946,180.76
5 IRISH GOVT 201018 50,000.00 54,812.05
5 ITALY GOVT 220301 650,000.00 728,200.20
5 ITALY GOVT 250301 700,000.00 818,380.50
5 ITALY GOVT 340801 710,000.00 863,244.98
5 ITALY GOVT 390801 700,000.00 847,764.40
5 ITALY GOVT 400901 400,000.00 482,626.80
5.15 SPAIN GOVT 281031 400,000.00 537,506.80
5.15 SPAIN GOVT 441031 320,000.00 483,793.37
5.25 ITALY GOVT 291101 700,000.00 855,533.00
5.4 IRISH GOVT 250313 450,000.00 589,953.15
5.4 SPAIN GOVT 230131 650,000.00 786,004.76
5.5 BEL GOVT 280328 550,000.00 789,615.75
5.5 BUND 310104 390,000.00 629,941.26
5.5 ITALY GOVT 220901 750,000.00 862,665.00
5.5 ITALY GOVT 221101 770,000.00 887,300.26
5.5 NETH GOVT 280115 430,000.00 633,076.53
5.5 O.A.T 290425 850,000.00 1,262,793.90
5.5 SPAIN GOVT 210430 500,000.00 564,709.00
5.625 BUND 280104 570,000.00 854,439.12
5.75 ITALY GOVT 330201 550,000.00 708,873.00
5.75 O.A.T 321025 900,000.00 1,463,042.70
5.75 SPAIN GOVT 320730 600,000.00 888,228.60
5.85 SPAIN GOVT 220131 700,000.00 824,662.30
5.9 SPAIN GOVT 260730 350,000.00 474,034.08
6 ITALY GOVT 310501 800,000.00 1,043,939.20
6 O.A.T 251025 650,000.00 905,816.14
6 SPAIN GOVT 290131 660,000.00 943,264.74
6.25 AUSTRIA GOVT 270715 300,000.00 449,700.90
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6.25 BUND 240104 150,000.00 199,569.57
6.25 BUND 300104 250,000.00 413,787.75
6.5 BUND 270704 400,000.00 620,323.60
6.5 ITALY GOVT 271101 650,000.00 850,806.58
7.25 ITALY GOVT 261101 550,000.00 740,236.20
8.5 O.A.T 230425 350,000.00 481,437.95
9 ITALY GOVT 231101 300,000.00 401,941.80
123,640,000.00 142,615,500.00
ユーロ合計
(17,704,288,170)
45,316,730,506
合計
(45,316,730,506)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 国債証券 180銘柄 100.00 % 46.24 %
カナダドル 国債証券 26銘柄 100.00 % 1.98 %
オーストラリアドル 国債証券 23銘柄 100.00 % 2.09 %
イギリスポンド 国債証券 37銘柄 100.00 % 6.65 %
シンガポールドル 国債証券 15銘柄 100.00 % 0.40 %
マレーシアリンギット 国債証券 24銘柄 100.00 % 0.43 %
スウェーデンクローネ 国債証券 8銘柄 100.00 % 0.38 %
ノルウェークローネ 国債証券 7銘柄 100.00 % 0.23 %
デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 100.00 % 0.53 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.00 % 0.78 %
ポーランドズロチ 国債証券 12銘柄 100.00 % 0.62 %
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.00 % 0.60 %
ユーロ 国債証券 262銘柄 100.00 % 39.07 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)】
【純資産額計算書】
平成31年 1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 3,462,576,555
Ⅱ 負債総額 5,116,692
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,457,459,863
Ⅳ 発行済口数 2,829,119,690 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2221
(10,000口当たり) (12,221 )
(参考)
三菱UFJ 外国債券マザーファンド
純資産額計算書
平成31年 1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 47,188,412,403
Ⅱ 負債総額 714,935,469
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 46,473,476,934
Ⅳ 発行済口数 17,733,198,146 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6207
(10,000口当たり) (26,207 )
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
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該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2019年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2019年 1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 896 12,440,420
追加型公社債投資信託 16 1,154,844
単位型株式投資信託 52 255,351
単位型公社債投資信託 1 5,938
合 計 965 13,856,554
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度(自 平成29年4
月1日 至 平成30年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度に係る中間会計期
間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 69,212,680 ※2 54,140,307
有価証券 36,210 19,967
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前払費用 337,699 362,886
未収入金 35,896 2,109
未収委託者報酬 10,076,022 9,770,529
未収収益 ※2 659,405 ※2 674,156
繰延税金資産 446,374 490,903
金銭の信託 ※2 30,000 ※2 30,000
その他 113,754 224,645
流動資産合計
80,948,042 65,715,506
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 806,798 ※1 760,010
器具備品 ※1 759,446 ※1 724,852
土地 1,356,000 1,356,000
有形固定資産合計
2,922,245 2,840,863
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 1,844,549 2,654,296
ソフトウェア仮勘定 608,066 1,097,970
その他 10 ‐
無形固定資産合計
2,468,448 3,768,090
投資その他の資産
投資有価証券 24,327,081 26,361,327
関係会社株式 320,136 320,136
長期差入保証金 654,402 627,141
前払年金費用 463,105 434,700
繰延税金資産 711,230 747,085
その他 50,235 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
26,502,592 28,512,021
固定資産合計
31,893,286 35,120,975
資産合計
112,841,328 100,836,481
(単位:千円)
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 166,493 359,176
未払金
未払収益分配金 108,024 174,333
未払償還金 547,707 456,159
未払手数料 ※2 4,225,009 ※2 3,905,670
その他未払金 ※2 2,355,815 ※2 4,330,584
未払費用 ※2 3,061,479 ※2 4,388,803
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未払消費税等 351,670 99,010
未払法人税等 756,668 736,829
賞与引当金 843,729 906,167
役員賞与引当金 100,680 125,343
その他 711,633 842,194
流動負債合計
13,228,909 16,324,272
固定負債
退職給付引当金 590,154 720,536
役員退職慰労引当金 166,458 187,562
時効後支払損引当金 253,070 254,851
固定負債合計
1,009,684 1,162,951
負債合計
14,238,594 17,487,223
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 43,034,713 27,790,911
利益剰余金合計
50,375,303 35,131,500
株主資本合計
97,108,147 81,864,344
(単位:千円)
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券 1,494,586 1,484,913
評価差額金
評価・換算差額等合計
1,494,586 1,484,913
純資産合計
98,602,734 83,349,257
負債純資産合計
112,841,328 100,836,481
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第32期 第33期
(自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
営業収益
委託者報酬 81,709,776 75,423,596
投資顧問料 2,396,020 2,723,458
その他営業収益 25,763 48,215
営業収益合計
84,131,560 78,195,269
営業費用
支払手数料 ※2 33,975,255 ※2 30,906,879
広告宣伝費 731,771 730,784
公告費 482 1,000
調査費
調査費 1,713,892 1,723,057
委託調査費 13,961,993 13,467,029
事務委託費 984,749 864,916
営業雑経費
通信費 158,915 178,652
印刷費 699,940 467,973
協会費 51,995 50,251
諸会費 9,887 15,328
事務機器関連費 1,611,608 1,635,079
その他営業雑経費 11,925 23,250
営業費用合計
53,912,419 50,064,204
一般管理費
給料
役員報酬 331,997 349,359
給料・手当 6,496,165 6,421,837
賞与引当金繰入 843,729 906,167
役員賞与引当金繰入 100,680 125,343
福利厚生費 1,196,210 1,231,033
交際費 14,843 13,012
旅費交通費 233,159 192,192
租税公課 422,030 410,229
不動産賃借料 706,571 678,182
退職給付費用 441,736 423,171
役員退職慰労引当金繰入 48,393 47,889
固定資産減価償却費 1,030,040 1,115,719
諸経費 474,521 450,299
一般管理費合計
12,340,079 12,364,437
営業利益
17,879,061 15,766,627
(単位:千円)
第32期 第33期
(自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
営業外収益
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
受取配当金 243,048 349,402
有価証券利息 0 ‐
受取利息 ※2 4,601 ※2 483
投資有価証券償還益 260,190 81,580
収益分配金等時効完成分 278,148 91,672
その他 4,383 9,989
営業外収益合計
790,372 533,128
営業外費用
投資有価証券償還損 11,552 30,114
時効後支払損引当金繰入 ‐ 43,182
事務過誤費 218 10,402
その他 4,357 3,829
営業外費用合計
16,128 87,529
経常利益
18,653,304 16,212,226
特別利益
投資有価証券売却益 259,137 516,394
ゴルフ会員権売却益 ‐ 7,495
特別利益合計
259,137 523,889
特別損失
投資有価証券売却損 42,248 105,903
デリバティブ解約損 126,228 ‐
投資有価証券評価損 157,482 102,096
固定資産除却損 ※1 13,540 ※1 54
減損損失 ※3 48,575 ‐
特別損失合計
388,075 208,054
税引前当期純利益
18,524,367 16,528,061
法人税、住民税及び事業税
※2 5,658,953 ※2 5,252,224
法人税等調整額 103,169 △76,092
法人税等合計
5,762,122 5,176,132
当期純利益
12,762,244 11,351,928
(3)【株主資本等変動計算書】
第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
別途 繰越利益
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 57,079,782 64,420,372 111,153,216
当期変動額
剰余金の配当 △26,807,312 △26,807,312 △26,807,312
当期純利益 12,762,244 12,762,244 12,762,244
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株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― △14,045,068 △14,045,068 △14,045,068
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 43,034,713 50,375,303 97,108,147
評価・換算差額等
その他
純資産合計
繰延ヘッジ 評価・換算
有価証券
損益 差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,446,576 6,546 1,453,123 112,606,339
当期変動額
剰余金の配当 △26,807,312
当期純利益 12,762,244
株主資本以外の
項目の当期変動額
48,009 △6,546 41,462 41,462
(純額)
当期変動額合計 48,009 △6,546 41,462 △14,003,605
当期末残高 1,494,586 ― 1,494,586 98,602,734
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
別途 繰越利益
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 43,034,713 50,375,303 97,108,147
当期変動額
剰余金の配当 △26,595,731 △26,595,731 △26,595,731
当期純利益 11,351,928 11,351,928 11,351,928
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― △15,243,802 △15,243,802 △15,243,802
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734
当期変動額
剰余金の配当 △26,595,731
当期純利益 11,351,928
株主資本以外の
項目の当期変動額
△9,673 △9,673 △9,673
(純額)
当期変動額合計 △9,673 △9,673 △15,253,476
当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
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[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用
しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基
づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
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時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備
えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理し
ております。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会
計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則
を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてき
た実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加
することとされております。
(2)適用予定日
平成34年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
建物 539,649千円 604,123千円
器具備品 1,029,950千円 1,215,234千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
預金 47,798,472千円 41,809,118千円
未収収益 46,963千円 40,621千円
金銭の信託 30,000千円 30,000千円
未払手数料 1,993,055千円 1,577,059千円
その他未払金 2,071,256千円 3,850,734千円
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未払費用 456,748千円 430,491千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第32期 第33期
(自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
建物 2,392千円 ―
器具備品 7,791千円 54千円
ソフトウェア 3,356千円 ―
計 13,540千円 54千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第32期 第33期
(自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
支払手数料 13,862,465千円 11,380,244千円
受取利息 4,375千円 380千円
法人税、住民税及び事業税 4,204,969千円 3,851,536千円
※3.減損損失
当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
場所 用途 種類 減損損失
東京都千代田区(本社) 自社利用ソフトウェア ソフトウェア 48,575千円
(遊休資産) 仮勘定
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピ
ングとしております。遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
当事業年度において、将来の使用見込みがなくなった自社利用ソフトウェアについて、帳簿価額を
回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。
なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、将来の使用見込みがないため、使用価値
は零としております。
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。
(株主資本等変動計算書関係)
第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成28年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① 配当金の総額 26,807,312千円
② 1株当たり配当額 126,700円
③ 基準日 平成28年3月31日
④ 効力発生日 平成28年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 26,595,731千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 125,700円
④ 基準日 平成29年3月31日
⑤ 効力発生日 平成29年6月29日
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 26,595,731千円
② 1株当たり配当額 125,700円
③ 基準日 平成29年3月31日
④ 効力発生日 平成29年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 53,707円
④ 基準日 平成30年3月31日
⑤ 効力発生日 平成30年6月28日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
1年内 678,116千円 678,116千円
1年超 2,030,029千円 1,351,912千円
合計 2,708,145千円 2,030,029千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
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(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第32期(平成29年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 69,212,680 69,212,680 -
(2) 有価証券 36,210 36,210 -
(3) 未収委託者報酬 10,076,022 10,076,022 -
(4) 投資有価証券 24,189,921 24,189,921 -
資産計 103,514,834 103,514,834 -
(1) 未払手数料 4,225,009 4,225,009 -
負債計 4,225,009 4,225,009 -
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 54,140,307 54,140,307 -
(2) 有価証券 19,967 19,967 -
(3) 未収委託者報酬 9,770,529 9,770,529 -
(4) 投資有価証券 26,224,167 26,224,167 -
資産計 90,154,972 90,154,972 -
(1) 未払手数料 3,905,670 3,905,670 -
負債計 3,905,670 3,905,670 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第32期 第33期
区分
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
非上場株式 137,160 137,160
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子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資
有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め
られるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
第32期(平成29年3月31日現在)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 69,212,680 - - -
未収委託者報酬 10,076,022 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 36,210 10,703,761 8,324,138 45,606
合計 79,324,912 10,703,761 8,324,138 45,606
(単位:千円)
第33期(平成30年3月31日現在)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 54,140,307 - - -
未収委託者報酬 9,770,529 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 19,967 13,110,758 8,593,680 68,714
合計 63,930,804 13,110,758 8,593,680 68,714
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会
社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式
159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載して
おりません。
2.その他有価証券
第32期(平成29年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
るもの
その他 17,778,798 15,302,336 2,476,461
小計 17,778,798 15,302,336 2,476,461
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
ないもの
その他 6,447,333 6,769,569 △322,236
小計 6,447,333 6,769,569 △322,236
合計 24,226,131 22,071,906 2,154,225
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第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
るもの
その他 18,599,111 16,040,884 2,558,227
小計 18,599,111 16,040,884 2,558,227
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
ないもの
その他 7,645,023 8,062,990 △417,966
小計 7,645,023 8,062,990 △417,966
合計 26,244,135 24,103,874 2,140,260
3.売却したその他有価証券
第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 122,688 82,146 21,570
債券 - - -
その他 3,439,009 176,991 20,678
合計 3,561,698 259,137 42,248
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 8,169,769 516,394 105,903
合計 8,169,769 516,394 105,903
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について157,482千円(その他有価証券のその他157,482千円)減損
処理を行っております。
当事業年度において、有価証券について102,096千円(その他有価証券のその他102,096千円)減損
処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び
30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非
積立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けておりま
す。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第32期 第33期
(自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
千円 千円
退職給付債務の期首残高 2,997,931 3,649,089
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
勤務費用 199,166 184,120
利息費用 22,711 27,829
数理計算上の差異の発生 △40,934 56,895
額
退職給付の支払額 △183,403 △188,683
-
過去勤務費用の発生額 653,618
退職給付債務の期末残高 3,649,089 3,729,252
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第32期 第33期
(自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
千円 千円
年金資産の期首残高 2,678,827 2,698,738
期待運用収益 47,553 48,080
数理計算上の差異の発生 7,066 47,759
額
事業主からの拠出額 107,823 102,564
退職給付の支払額 △142,532 △173,748
年金資産の期末残高 2,698,738 2,723,393
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
千円 千円
積立型制度の退職給付債務 3,471,120 3,374,562
年金資産 △2,698,738 △2,723,393
772,381 651,168
非積立型制度の退職給付債務 177,969 354,690
未積立退職給付債務 950,350 1,005,858
未認識数理計算上の差異 △207,810 △ 169,893
未認識過去勤務費用 △615,490 △ 550,128
貸借対照表に計上された負債と 127,049 285,836
資産の純額
退職給付引当金 590,154 720,536
前払年金費用 △463,105 △434,700
貸借対照表に計上された負債と 127,049 285,836
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第32期 第33期
(自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
千円 千円
勤務費用 199,166 184,120
利息費用 22,711 27,829
期待運用収益 △47,553 △48,080
数理計算上の差異の費用処理額 54,327 47,053
過去勤務費用の費用処理額 38,127 65,361
その他 28,533 4,780
確定給付制度に係る退職給付費 295,314 281,066
用
(注) 「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
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(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
債券 62.9 % 62.2 %
株式 33.3 34.7
その他 3.7 3.1
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資
産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
割引率 0.061~0.90% 0.069~0.67%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度146,421千円、当事業年度142,105千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 455,165 千円 445,379 千円
投資有価証券評価損 242,551 223,512
ゴルフ会員権評価損 295 -
未払事業税 124,367 135,805
賞与引当金 260,374 277,468
役員賞与引当金 11,509 12,235
役員退職慰労引当金 50,969 57,431
退職給付引当金 180,726 220,628
減価償却超過額 19,277 13,690
委託者報酬 217,902 257,879
長期差入保証金 14,803 23,262
時効後支払損引当金 77,490 78,035
連結納税適用による時価評価 236,450 200,331
68,614 82,168
その他
繰延税金資産 小計 1,960,499 2,027,829
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 1,960,499 2,027,829
繰延税金負債
前払年金費用 △141,802 △133,105
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
連結納税適用による時価評価 △1,447 △1,382
その他有価証券評価差額金 △659,638 △655,348
△3 △4
その他
△802,893 △789,840
繰延税金負債 合計
1,157,605 1,237,989
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第32期(平成29年3月31日現在)及び第33期(平成30年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため
注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)及び第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31
日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)及び第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31
日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者
所在地 資本金 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
類 名称 内容 (被所有) との関係
割合
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
㈱三菱 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 4,204,969 その他未払金 2,071,256
親
UFJフィ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
ナンシャル・ 区 100.0% 役員の兼任
社
グループ
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,983,874 未払手数料 716,117
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 51.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等
親
会
社 投資の助言 投資助言料 662,992 未払費用 352,297
千円 千円
役員の兼任
㈱三菱東京 東京都 1,711,958 銀行業 被所有 当社投資信託の 投資信託に 7,878,591 未払手数料 1,276,937
UFJ銀行 千代田 百万円 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 15.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
主
等
要
株
主
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者
所在地 資本金 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
類 名称 内容 (被所有) との関係
割合
㈱三菱 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,851,587 その他未払金 3,850,734
親
UFJフィ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
ナンシャ 区 100.0%
社
ル・グループ
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,528,131 未払手数料 665,262
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 51.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等
親
会
社 投資の助言 投資助言料 664,152 未払費用 348,142
千円 千円
役員の兼任
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
㈱三菱東京 東京都 1,711,958 銀行業 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,852,112 未払手数料 921,796
UFJ銀行 千代田 百万円 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 15.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
主
等
要
株
主
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
連結納税については、連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決
定しております。
投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しておりま
す。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者
所在地 資本金 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
類 名称 内容 (被所有) との関係
割合
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,532,238 未払手数料 933,908
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等
社
を
持
つ
会
社
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者
所在地 資本金 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
類 名称 内容 (被所有) との関係
割合
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,263,571 未払手数料 907,290
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等
社
を
持
つ
会
社
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決
定しております。
上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しておりま
す。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証
券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第32期 第33期
(自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
1株当たり純資産額 466,028.30円 393,935.45円
1株当たり当期純利益金額 60,318.47円 53,652.87円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、
記載しておりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第32期 第33期
(自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 12,762,244 11,351,928
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
12,762,244 11,351,928
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
中間財務諸表
(1) 中間貸借対照表
(単位:千円)
第34期中間会計期間
(平成30年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 46,097,117
有価証券 3,465,878
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前払費用 508,670
未収入金 114,195
未収委託者報酬 10,467,520
未収収益 631,208
金銭の信託 30,000
その他 160,228
流動資産合計
61,474,819
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 639,152
器具備品 ※1 656,022
土地 628,433
有形固定資産合計
1,923,608
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 2,634,028
ソフトウェア仮勘定 1,536,952
無形固定資産合計
4,186,802
投資その他の資産
投資有価証券 21,198,707
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 826,671
長期差入保証金 613,037
前払年金費用 424,967
繰延税金資産 1,265,831
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
24,670,982
固定資産合計
30,781,393
資産合計
92,256,213
(単位:千円)
第34期中間会計期間
(平成30年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 224,194
未払金
未払収益分配金 155,174
未払償還金 454,125
未払手数料 4,195,495
その他未払金 2,309,988
未払費用 3,556,319
未払消費税等 ※2 333,072
未払法人税等 723,164
賞与引当金 881,975
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
役員賞与引当金 70,050
その他 931,859
流動負債合計
13,835,420
固定負債
長期未払金 43,200
退職給付引当金 787,034
役員退職慰労引当金 118,643
時効後支払損引当金 250,090
固定負債合計
1,198,968
負債合計
15,034,389
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 21,681,136
利益剰余金合計
29,021,726
株主資本合計
75,754,570
(単位:千円)
第34期中間会計期間
(平成30年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券 1,467,253
評価差額金
評価・換算差額等合計
1,467,253
純資産合計 77,221,823
負債純資産合計
92,256,213
(2) 中間損益計算書
(単位:千円)
第34期中間会計期間
(自 平成30年4月1日
至 平成30年9月30日)
営業収益
委託者報酬 36,137,201
投資顧問料 1,348,173
その他営業収益 10,117
営業収益合計
37,495,493
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
営業費用
支払手数料 14,727,452
広告宣伝費 341,268
公告費 250
調査費
調査費 894,565
委託調査費 6,331,927
事務委託費 477,661
営業雑経費
通信費 88,950
印刷費 221,937
協会費 24,807
諸会費 8,174
事務機器関連費 861,234
営業費用合計
23,978,229
一般管理費
給料
役員報酬 172,324
給料・手当 2,826,697
賞与引当金繰入 881,975
役員賞与引当金繰入 70,050
福利厚生費 614,206
交際費 6,039
旅費交通費 98,159
租税公課 208,364
不動産賃借料 330,556
退職給付費用 215,629
役員退職慰労引当金繰入 25,499
固定資産減価償却費 ※1 595,226
諸経費 232,738
一般管理費合計
6,277,466
営業利益 7,239,797
(単位:千円)
第34期中間会計期間
(自 平成30年4月1日
至 平成30年9月30日)
営業外収益
受取配当金 135,921
受取利息 205
投資有価証券償還益 8,893
収益分配金等時効完成分 39,613
受取賃貸料 5,484
その他 10,239
営業外収益合計
200,357
営業外費用
投資有価証券償還損 16,309
賃貸関連費用 ※1 25,983
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他 528
営業外費用合計
42,820
経常利益
7,397,334
特別利益
投資有価証券売却益 420,066
特別利益合計
420,066
特別損失
投資有価証券売却損 80,356
投資有価証券評価損 62,310
固定資産除却損 3,345
商標使用料 90,000
特別損失合計
236,012
税引前中間純利益
7,581,388
法人税、住民税及び事業税
2,347,830
法人税等調整額 △ 20,048
法人税等合計
2,327,781
中間純利益
5,253,606
(3) 中間株主資本等変動計算書
第34期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当中間期変動額
剰余金の配当 △11,363,380 △11,363,380 △11,363,380
中間純利益 5,253,606 5,253,606 5,253,606
株主資本以外
の項目の当中
間期変動額
(純額)
当中間期変動額
― ― ― ― ― ― △6,109,774 △6,109,774 △6,109,774
合計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 21,681,136 29,021,726 75,754,570
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当中間期変動額
剰余金の配当 △11,363,380
中間純利益 5,253,606
株主資本以外
の項目の当中
△17,659 △17,659 △17,659
間期変動額
(純額)
当中間期変動額
△17,659 △17,659 △6,127,434
合計
当中間期末残高 1,467,253 1,467,253 77,221,823
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に
基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に
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備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税
は、当事業年度の費用として処理しております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
[表示方法の変更]
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間会
計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
[注記事項]
(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
第34期中間会計期間
(平成30年9月30日現在)
建物 524,318千円
器具備品 1,274,989千円
投資不動産 133,640千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
第34期中間会計期間
(自 平成30年4月1日
至 平成30年9月30日)
有形固定資産 111,368千円
無形固定資産 483,858千円
投資不動産 724千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第34期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
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合計 211,581 - - 211,581
2. 配当に関する事項
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 53,707円
④ 基準日 平成30年3月31日
⑤ 効力発生日 平成30年6月28日
(リース取引関係)
第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 677,036千円
1年超 1,013,934千円
合 計 1,690,971千円
(金融商品関係)
第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
せん((注2)参照)。
中間貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 46,097,117 46,097,117 -
(2) 有価証券 3,465,878 3,465,878 -
(3) 未収委託者報酬 10,467,520 10,467,520 -
(4) 投資有価証券 21,061,547 21,061,547 -
資産計 81,092,063 81,092,063 -
(1) 未払手数料 4,195,495 4,195,495 -
負債計 4,195,495 4,195,495 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式(中間貸借対照表計上額137,160千円)は、市場価格がなく、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、
市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異
なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
(有価証券関係)
第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価格
がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額(千円)
計上額(千円) (千円)
中間貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原価を 債券 - - -
超えるもの その他 17,134,450 14,614,710 2,519,740
小 計 17,134,450 14,614,710 2,519,740
中間貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原価を 債券 - - -
超えないもの その他 7,392,975 7,797,908 △404,933
小 計 7,392,975 7,797,908 △404,933
合 計 24,527,425 22,412,618 2,114,807
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額137,160千円)については、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第34期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第34期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期中間会計期間
(平成30年9月30日現在)
1株当たり純資産額 364,975.22円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 77,221,823
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円) 77,221,823
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数(株)
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期中間会計期間
(自 平成30年4月1日
至 平成30年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 24,830.23円
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 5,253,606
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 5,253,606
普通株式の期中平均株式数(株) 211,581
(注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており
ません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
こ とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2018年9月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2018年9月末現在)
株式会社八十二銀行 52,243 百万円 銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会 銀行業務および信託業務を営んでい
324,279 百万円
社 ます。
カブドットコム証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金融
7,196 百万円
社 商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社SBI証券 48,323 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
楽天証券株式会社 7,495 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
東海東京証券株式会社 6,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
SMBC日興証券株式会社 10,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
マネックス証券株式会社 12,200 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
フィデリティ証券株式会社 8,557 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
ほくほくTT証券株式会社 1,250 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
松井証券株式会社 11,945 百万円
商品取引業を営んでいます。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2019年1月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
があります。
(2)投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出
書の主要内容を記載することがあります。
・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
ページで閲覧、ダウンロードできます。
・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
す。
・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
に基づき事前に受益者の意向を確認します。
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請
求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)
・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。
(4)目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること
があります。
(5)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン
グを使用することがあります。
(6)目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
(7)目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに
より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
平成30年6月27日
三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
弥永 めぐみ 印
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
青木 裕晃 印
公認会計士
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日ま
での第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
平成31年2月20日
三 菱 U F J 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)の平成30年1月18日から平成31年1
月17日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
いて監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 三
菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)の平成31年1月17日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
平成30年12月3日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
青 木 裕 晃 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社
等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31
日までの第34期事業年度の中間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)に係る中間財
務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針
及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に
対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体と
して中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないか
どうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実
施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と
比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断に
より、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内
部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際
して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年9月30日現在の財政状態及び同日を
もって終了する中間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)の経営成績に関する有用
な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、
その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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