しんきんJリートオープン(1年決算型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第5期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月23日-平成31年1月21日) |
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提出者 | しんきんJリートオープン(1年決算型) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年4月12日
【計算期間】 第5期(自 平成30年1月23日 至 平成31年1月21日)
【ファンド名】 しんきんJリートオープン(1年決算型)
【発行者名】 しんきんアセットマネジメント投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 堀 泰彦
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋三丁目8番1号
【事務連絡者氏名】 米山 亮
【連絡場所】 東京都中央区京橋三丁目8番1号
【電話番号】 03-5524-8161
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
我が国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託証券に投資することによ
り、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
当ファンドは、以下の「商品分類」および「属性区分」に該当します。
1)商品分類表
投資対象資産
単位型投信・追加型投信 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単 位 型 投 信
債 券
不動産投信
海 外
その他資産
追 加 型 投 信 ( )
内 外
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式
一般
年1回
大型株
中小型株
年2回
グローバル
債券
ファミリーファンド
日本
一般
年4回
北米
公債
欧州
社債
年6回
アジア
その他債券
(隔月)
オセアニア
クレジット属性
中南米
( )
年12回
アフリカ
(毎月)
不動産投信
中近東
ファンド・オブ・
その他資産
(中東)
日々 ファンズ
(投資信託証券(不動産投信))
エマージング
資産複合
その他
( )
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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<商品分類の定義>
○「追加型投信」…一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ従来の信託財産とと
もに運用されるファンド
○「国 内」…目論見書または投資信託約款(以下、「目論見書等」といいます。)において、組入資
産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
○「不動産投信」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の
受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの
<属性区分の定義>
○「その他資産(投資信託証券(不動産投信))」…目論見書等において、投資信託証券(マザーファ
ンド)を通じて主として不動産投信に投資する旨の記載があるもの
○「年1回」…目論見書等において、年1回決算する旨の記載があるもの
○「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載がある
もの
○「ファンド・オブ・ファンズ」…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズ
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ホームページ(http://www.toushin.or.jp)をご参照ください。
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③ ファンドの特色
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④ 信託金の限度額
・2,000億円を限度額として信託金を追加できます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2014年1月21日信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
当ファンドの仕組みは、以下のとおりです。
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<委託会社の概況>(本書提出日現在)
① 名称
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
② 本店の所在の場所
東京都中央区京橋三丁目8番1号
③ 資本金の額
200 百万円
④ 会社の沿革
1990 年12月 全信連投資顧問株式会社として設立
1991 年3月 投資顧問業の登録
1992 年3月 投資一任契約に係る業務の認可
1998 年11月 「しんきんアセットマネジメント投信株式会社」に商号変更
1998 年12月 証券投資信託委託業の認可
2007 年9月 金融商品取引業者(投資運用業、投資助言・代理業)の登録
2017 年8月 金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業の追加登録
⑤ 大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
信金中央金庫 東京都中央区八重洲一丁目3番7号 4,000 株 100.0 %
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 投資対象
親投資信託である「しんきんJリートマザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)
の受益証券を主要投資対象とします。
② 投資態度
1)投資にあたっては、主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じ、我が国の金融商品取引
所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託証券に投資し、投資信託財産の着実な成長と
安定した収益の確保を目指して運用を行います。
2)運用にあたっては、東京証券取引所が算出・公表する「東証REIT指数(配当込み)」をべン
チマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指して運用を行います。
3)マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
4)市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
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イ.為替手形
② 投資対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主としてしんきんアセットマネジメント投信株式会社を委託者とし、三菱
UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である「しんきんJリートマザーファ
ンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表
示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパー
2)外国または外国の者の発行する本邦通貨建の証券または証書で、前号の証券または証書の性質を
有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と
社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資なら
びに買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限
り行うことができるものとします。
③ 委託会社は、信託金を②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を③に掲げる金融商品により運用することの
指図ができます。
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(3)【運用体制】
当社の ファンドの運用体制は、以下のとおりです。
≪投資決定プロセス≫
① 信金中央金庫グループおよび内外の調査機関からの情報に基づき、投資環境等について当社独自の
綿密な調査・分析を行います。
② 投資政策委員会においては、ファンダメンタルズ分析、市場分析を踏まえて基本的な投資方針を策
定します。また、基本的な投資方針に基づき当面の運用に当たってのガイドラインを決定し、併せて
個別銘柄についての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。
※ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
年1回の決算日(1月20日(休業日の場合は翌営業日))に、原則として以下の方針に基づき分
配を行います。
① 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等と
します。
② 分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収
益が少額の場合は、分配を行わないこともあります。
③ 留保益は、投資信託約款の「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。
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(5)【投資制限】
しんきんJリートオープン(1年決算型)の投資信託約款(以下「約款」といいます。)では、
ファンドの運用に関して一定の制限および限度を定めています。かかる制限、限度は以下のとおり
です。
① マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。
② マザーファンドを通じて投資を行う投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
③ マザーファンドを通じて投資を行う同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産
の純資産総額の30%を超えないものとします。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの投資信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則として、100分の35を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になるよう調整を
行うこととします。
⑤ 株式への投資は行いません。
⑥ 外貨建資産への投資は行いません。
⑦ 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を行うことがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められるときには、担保
の提供の指図をするものとします。
1)⑦の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
2)投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当す
る借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
3)⑦の借入れに係る品借料は投資信託財産中から支弁します。
⑧ 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、投資信託財産に
おいて一部解約代金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れ(コール市場を通じる場合を
含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わな
いものとします。
1)⑧の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
イ)一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による、受取りの確定
している資金の額の範囲内。
ロ)一部解約金支払日の前営業日において確定した、当該支払日における当該支払資金の不足
額の範囲内。
ハ)借入指図を行う日における、投資信託財産の純資産総額の10%以内。
2)⑧の借入期間は、有価証券等の売却等の代金の入金日までに限るものとします。
3)借入金の利息は投資信託財産から支弁します。
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<参考> しんきんJリートマザーファンドの概要
(1)投資方針
① 投資対象
主として我が国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託証券を主要投
資対象とします。
② 投資態度
1)我が国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託証券を主要投資対象
とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
2)運用にあたっては、東京証券取引所が算出・公表する「東証REIT指数(配当込み)」をべ
ンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指して運用を行います。
3)不動産投資信託証券の銘柄の選定にあたっては、主に次の項目に着目して行うことを基本とし
ます。
イ)財務分析
不動産投資信託証券の財務内容を分析し、信用リスクが高いと判断される銘柄を除外しま
す。
ロ)収益性分析
不動産投資信託証券の収益性および予想配当利回りの水準を分析します。
ハ)流動性・価格分析
不動産投資信託証券の流動性(時価総額・売買代金など)や価格水準の側面から分析し
ます。
4)不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
5)市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)投資対象
① 投資の対象とする資産
この信託において投資の対象とされる資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法
人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
② 投資対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主として我が国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動
産投資信託証券のほか、次の有価証券(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図
します。
1)コマーシャル・ペーパー
2)外国または外国の者の発行する本邦通貨建の証券または証書で、前号の証券または証書の性質
を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券
と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4)新投資口予約権証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
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なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資
ならびに買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券
借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 委託会社は、信託金を②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指
図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 上記②項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を③に掲げる金融商品により運用する
ことの指図ができます。
(3)投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%を超えないものとし
ます。
③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの投資信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則として、100分の35を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になるよう
調整を行うこととします。
④ 株式への投資は行いません。
⑤ 外貨建資産への投資は行いません。
※デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める新投資口予約権証券に限りま
す。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出し
た額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
3【投資リスク】
「しんきんJリートオープン(1年決算型)」は、値動きのある有価証券に投資しますので、基準価
額は変動します。したがって、預貯金とは異なり、投資元本は保証されているものではありません。
ファンドの運用による利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
(1)基準価額の変動要因
① 価格変動リスク
有価証券の価格は、国内および国外の政治・経済情勢、発行体の業績、市場の需給等を反映し
て変動します。組入有価証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
② 不動産投資信託のリスク
不動産投資信託は、不動産を実質的な投資対象としているために、他の金融商品と異なり、火
災・自然災害や不動産に係る法制度の変更などの影響を受けて投資先の不動産の価値が変動する
場合があります。当ファンドが投資する不動産投資信託の価格が下落した場合には、基準価額が
下落する要因となります。
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③ 信用リスク
有価証券等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場合には当
該発行体が発行する有価証券および短期金融商品の価格は下落し、場合によっては投資資金が回
収できなくなることもあります。組入有価証券等の価格が下落した場合等には、基準価額が下落
する要因となります。
④ 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売買する際に、需給動向により希望する時期・価格で売買する
ことができなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が損なわれた場
合には、基準価額が下落する要因となります。
※上記の変動要因は主なもののみであり、上記に限定されるものではありません。
(2)その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(クーリング・オフ)の適用
はありません。
(3)リスクの管理体制
運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の
観点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関
連部門に報告し、是正を求める態勢としています。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管
理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィー
ドバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しています。
※投資リスクに対する管理体制等は、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 申込手数料は、購入金額に応じて、購入価額に2.16%(税抜2.0%)を上限に、販売会社が個別
に定める手数料率を乗じて得た額とします。(※購入金額とは「買付申込日の基準価額×申込口
数」をいいます。)
② 収益分配金の再投資に際しては、申込手数料は掛かりません。
③ 申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等相当額」といいます。)が課され
ます。
④ 申込手数料は、販売会社によるファンドの募集・販売に関する取扱事務および情報提供の対価
です。
⑤ 上記①の申込手数料について、消費税率が10%となった場合は「購入価額に2.20%(税抜
2.0%)を上限」となります。
※販売会社が定める申込手数料については、販売会社または下記の照会先までお問い合わせください。
<照会先>
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社)
<コールセンター>0120-781812
携帯電話・PHSからは 03-5524-8181(受付時間:営業日の9:00~17:00)
<ホームページ>http://www.skam.co.jp
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありませんが、換金申込受付日の基準価額に対し0.3%を乗じて得た額を換金
時に信託財産留保額としてご負担いただきます。
資信託財産に留保される額です。
(3)【信託報酬等】
(注)「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。税法が改正された場合等には、上記の内容が
変更になることがあります。
※委託会社が受け取る信託報酬には、ファンド監査の費用が含まれます。
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(4)【その他の手数料等】
① 投資信託財産において、一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的とし、資金の借入れの指図を
行った場合、当該借入金の利息は投資信託財産から支払われます。
② 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用および受託者の立て替えた立替金の利息
は、受益者の負担とし投資信託財産から支払われます。
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相
当額は、投資信託財産から支払われます。
④ その他の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を表示するこ
とができません。
⑤ 上場不動産投資信託は、市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託の費用は表示
していません。
⑥ 当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりま
すので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
① 個別元本について
1) 受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相
当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2) 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3) 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、販売会社ごとに個別元本が算出さ
れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は、当該支店
等ごとに個別元本の算出が行われる場合があります。
② 収益分配金について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。受益者が「元本払戻金(特別分
配金)」を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該「元本払戻金(特別分配
金)」を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※個別元本および収益分配金の区分については、後記<個別元本および収益分配金の区分の具体例>を
ご参照ください。
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③ 個人、法人別の課税上の取扱いについて
1)個人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所
得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による源泉徴
収益分配金に対する課税 収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、申告
分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択するこ
ともできます。
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用
(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益)については、譲渡所得と
換金時および償還時
みなされ、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税
5%)の税率により、申告分離課税が適用されます。
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式
等の譲渡益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の
配当所得との損益通算も可能となります。
損益通算について 一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損と
の相殺が可能となります。
特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子
等も通算が可能となります。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア
NISA(ニーサ)」をご利用になれます。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等
から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非
課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合
わせください。
2)法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分
配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、
収益分配時ならびに 15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収さ
換金時および償還時の差 れ法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。
益に対する課税 収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであ
り、特別分配金には課税されません。
益金不算入制度の適用はありません。
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が変更になることがあります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<個別元本および収益分配金の区分の具体例>
分配金支払い前の基準価額が1万口当り12,000円、2,000円の収益分配を行い分配金落ち後の基準価
額が10,000円となったケース。
分配金落ち前
基準価額
12,000 円
↓
← b
▼
← a
分配金落ち後
← c
基準価額
→
10,000 円
個別元本 個別元本
個別元本
10,500 円 12,000 円
9,000 円
A B C
A) 収益分配金受取前の個別元本が9,000円の場合
分配金落ち後の基準価額が分配金受取前の個別元本を上回っているため、aの部分(2,000円)は
普通分配金となり、収益分配金落ち後の個別元本は9,000円のまま変わりません。
B) 収益分配金受取前の個別元本が10,500円の場合
分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているcの部分(500円)は「元本払戻金(特
別分配金)」となり、収益分配金(2,000円)からc「元本払戻金(特別分配金)」(500円)を差引
いた残りのbの部分(1,500円)は普通分配金となります。
収益分配金受取後の個別元本は
収益分配金受取前個別元本(10,500円)-「元本払戻金(特別分配金)」(500円)=10,000円とな
ります。
C) 収益分配金受取前の個別元本が12,000円の場合
分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているため、dの部分(2,000円)は「元本払
戻金(特別分配金)」となります。
収益分配金受取後の個別元本は
収益分配金受取前個別元本(12,000円)-「元本払戻金(特別分配金)」(2,000円)=10,000円と
なります。
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容が変更になることがあります。
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5【運用状況】
以下は2019年1月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 8,829,500,750 100.00
現金・預金およびその他の資産(負債控除後) △340,976 △0.00
合計(純資産総額) 8,829,159,774 100.00
(参考)しんきんJリートマザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 280,069,919,200 98.71
現金・預金およびその他の資産(負債控除後) 3,662,531,204 1.29
合計(純資産総額) 283,732,450,404 100.00
( 2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額上位銘柄
簿価 評価 投資
国/ 数量 簿価金額 評価金額
種類 銘柄 単価 単価 比率
地域 (口数) (円) (円)
(円) (円) (%)
しんきんJ
親投資信託 リートマ
3,444,180,352 2.5052 8,628,360,618 2.5636 8,829,500,750 100.00
日本
受益証券 ザーファン
ド
投資有価証券の種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.00
合計 100.00
業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(参考)しんきんJリートマザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄
評価額上位30銘柄(国内不動産投資信託)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
国/
順位 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本ビルファンド投資法人 28,812 706,000 20,341,272,000 704,000 20,283,648,000 7.15
1 日本 投資証券
ジャパンリアルエステイト投資法人 29,671 633,000 18,781,743,000 638,000 18,930,098,000 6.67
2 日本 投資証券
野村不動産マスターファンド投資法人 81,932 150,900 12,363,538,800 155,900 12,773,198,800 4.50
3 日本 投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人 71,742 167,300 12,002,436,600 173,700 12,461,585,400 4.39
▶ 日本 投資証券
日本リテールファンド投資法人 55,088 217,800 11,998,166,400 223,000 12,284,624,000 4.33
5 日本 投資証券
オリックス不動産投資法人 61,274 184,300 11,292,798,200 190,300 11,660,442,200 4.11
6 日本 投資証券
日本プロロジスリート投資法人 46,997 228,900 10,757,613,300 237,500 11,161,787,500 3.93
7 日本 投資証券
ジャパン・ホテル・リート投資法人 123,219 78,018 9,613,317,831 83,500 10,288,786,500 3.63
8 日本 投資証券
大和ハウスリート投資法人 38,504 250,100 9,629,850,400 256,200 9,864,724,800 3.48
9 日本 投資証券
GLP投資法人 82,178 111,300 9,146,411,400 115,700 9,507,994,600 3.35
10 日本 投資証券
ケネディクス・オフィス投資法人 12,358 732,000 9,046,056,000 747,000 9,231,426,000 3.25
11 日本 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資法 17,739 452,500 8,026,897,500 471,500 8,363,938,500 2.95
12 日本 投資証券
人
日本プライムリアルティ投資法人 17,880 440,000 7,867,200,000 443,500 7,929,780,000 2.79
13 日本 投資証券
アドバンス・レジデンス投資法人 24,225 320,598 7,766,494,644 322,000 7,800,450,000 2.75
14 日本 投資証券
大和証券オフィス投資法人 9,999 703,000 7,029,297,000 728,000 7,279,272,000 2.57
15 日本 投資証券
ヒューリックリート投資法人 32,645 174,300 5,690,023,500 178,900 5,840,190,500 2.06
16 日本 投資証券
ジャパンエクセレント投資法人 36,529 151,900 5,548,755,100 155,600 5,683,912,400 2.00
17 日本 投資証券
森ヒルズリート投資法人 35,195 142,400 5,011,768,000 144,500 5,085,677,500 1.79
18 日本 投資証券
インヴィンシブル投資法人 104,330 46,850 4,887,860,500 47,350 4,940,025,500 1.74
19 日本 投資証券
いちごオフィスリート投資法人 46,797 98,700 4,618,863,900 101,300 4,740,536,100 1.67
20 日本 投資証券
イオンリート投資法人 36,790 130,700 4,808,453,000 127,400 4,687,046,000 1.65
21 日本 投資証券
積水ハウス・リート投資法人 60,049 74,200 4,455,635,800 76,200 4,575,733,800 1.61
22 日本 投資証券
日本リート投資法人 11,728 368,500 4,321,768,000 385,500 4,521,144,000 1.59
23 日本 投資証券
産業ファンド投資法人 35,771 117,300 4,195,938,300 116,300 4,160,167,300 1.47
24 日本 投資証券
日本アコモデーションファンド投資法 6,856 559,079 3,833,048,131 579,000 3,969,624,000 1.40
25 日本 投資証券
人
日本ロジスティクスファンド投資法人 17,153 229,500 3,936,613,500 230,000 3,945,190,000 1.39
26 日本 投資証券
プレミア投資法人 29,182 130,100 3,796,578,200 132,900 3,878,287,800 1.37
27 日本 投資証券
インベスコ・オフィス・ジェイリート 225,033 15,610 3,512,765,130 16,400 3,690,541,200 1.30
28 日本 投資証券
投資法人
ケネディクス・レジデンシャル・ネク 20,434 176,500 3,606,601,000 180,100 3,680,163,400 1.30
29 日本 投資証券
スト投資法人
日本賃貸住宅投資法人 42,203 86,900 3,667,440,700 85,600 3,612,576,800 1.27
30 日本 投資証券
投資有価証券の種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 98.71
合計 98.71
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業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
( 3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年1月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価
額の推移は以下のとおりです。
純資産総額(円) 基準価額(円)
計算期間
分配落 分配付 分配落 分配付
(2015年 1 月20日) 13,327 13,327
第1計算期間末 4,483,146,397 4,483,146,397
(2016年 1 月20日) 11,439 11,439
第2計算期間末 4,704,347,746 4,704,347,746
(2017年 1 月20日) 13,099 13,099
第3計算期間末 5,923,449,545 5,923,449,545
(2018年 1 月22日) 12,884 12,884
第4計算期間末 7,861,283,019 7,861,283,019
(2019年 1 月21日)
第5計算期間末 8,676,105,074 8,676,105,074 13,757 13,757
2018 年 1月末日 12,901
7,878,798,462 ― ―
2月末日
7,749,407,427 ― 12,635 ―
3月末日
7,756,392,668 ― 12,543 ―
4月末日
7,948,772,495 ― 12,856 ―
5月末日
7,943,663,886 ― 12,939 ―
6月末日
8,082,199,378 ― 13,198 ―
7月末日
8,149,524,212 ― 13,257 ―
8月末日
8,199,738,982 ― 13,205 ―
9月末日
8,521,690,127 ― 13,404 ―
10月末日 8,313,149,977 ― 13,194 ―
11月末日 8,581,203,757 ― 13,723 ―
12月末日 8,473,774,944 ― 13,468 ―
2019 年 1月末日
8,829,159,774 ― 14,074 ―
(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。
②【分配の推移】
計算期間 1万口当たり分配金(円)
2014 年 1月21日~2015年 1月20日
第1期 0
2015 年 1月21日~2016年 1月20日
第2期 0
2016 年 1月21日~2017年 1月20日
第3期 0
2017 年 1月21日~2018年 1月22日
第4期 0
2018 年 1月23日~2019年 1月21日
第5期 0
③【収益率の推移】
計算期間 収益率(%)
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2014 年 1月21日~2015年 1月20日
第1期 33.27
2015 年 1月21日~2016年 1月20日
第2期 △14.17
2016 年 1月21日~2017年 1月20日
第3期 14.51
2017 年 1月21日~2018年 1月22日
第4期 △1.64
2018 年 1月23日~2019年 1月21日
第5期 6.78
(注)収益率とは計算期間末の基準価額(分配付きの額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価
額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除し
て得た額に100を乗じて得た数です。
(4)【設定及び解約の実績】
計算期間 設定数量(口) 解約数量(口)
2014 年 1月21日~2015年 1月20日
第1期
3,656,702,881 292,755,623
2015 年 1月21日~2016年 1月20日 2,172,139,131 1,423,614,812
第2期
第3期 2016 年 1月21日~2017年 1月20日 1,563,315,274 1,153,859,927
2017 年 1月21日~2018年 1月22日 2,718,449,292 1,138,880,611
第4期
2018 年 1月23日~2019年 1月21日 2,016,054,690 1,810,798,622
第5期
(注)設定数量には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
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(参考)運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込みの際、取得申込者は、販売会社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とした契約を
結びます。
(2)販売会社は「自動けいぞく投資約款」を取得申込者に交付し、取得申込者は当該約款に基づく自動
けいぞく投資の申込みを行います。
(3)申込単位は、販売会社が定める単位です。
(4)申込みに係る受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額に、2.16%(税抜2.0%)を上限に販売
会社が個別に定める手数料率を乗じて得た申込手数料を加算した額となります。(※消費税率が
10%になった場合は、上記手数料率の上限が2.20%となります。)
収益分配金を再投資する場合の受益権の買付価額は、原則として、各計算期間終了日の基準価額と
します。
(5)各営業日の午後3時までに受け付けた取得の申込みを、当日の申込受付分として取り扱います。こ
の時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
(6)委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申
込みの受付を中止することができます。取得申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該
受付中止以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。
(7)取得申込者は販売会社に、取得申込と同時に、または予め当該取得申込者が受益権の振替を行うた
めの振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載ま
たは記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信
託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするた
め、振替法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振
替機関への通知があった場合、振替法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または
記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関
の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
㬰픰ꄰ줰湵㎏볿ࢌॢ䭽騰欰搰䐰昰呎൦ะ橰뤰䰰䈰識㑔࠰欰漰Ŏஊᠰ湱杏ᩑ䠰縰朰䩕估䑔࠰輰嬰
ださい。
<照会先>
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社)
<コールセンター>0120-781812
携帯電話・PHSからは 03-5524-8181(受付時間:営業日の9:00~17:00)
<ホームページ>http://www.skam.co.jp
2【換金(解約)手続等】
(1)受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金することが
できます。
(2)各営業日の午後3時までに受け付けた換金(解約)の申込みを、当日の申込受付分として取り扱いま
す。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
(3)受益者は、自己に帰属する受益権につき、1口単位をもって一部解約の請求ができます。
(4)委託会社は、一部解約の請求を受けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
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(5)解約価額は、解約請求受付日の基準価額から当該基準価額の0.3%を信託財産留保額として控除し
た価額とします。
(6)換金時の課税に関しては、前記「ファンド情報」の「4 手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱
い」をご覧ください。
(7)一部解約金に係る収益調整金(注)は、原則として受益者ごとの信託時の受益権の価額等に応じて計
算されるものとします。
(8)投資信託財産の資金管理を円滑に行うために、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
(9)委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解
約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求受付けが中止された場
合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただ
し、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、
当該受付中止を解除した後の最初の基準価額計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし
て、(5)の規定に準じて算定した価額とします。
(10)解約代金の支払いは、原則として解約請求受付日から起算して4営業日目以降から販売会社の営業
所等で支払われます。
(11)受託会社は、一部解約代金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定す
る口座等に払い込みます。受託会社は、委託会社に一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する
支払いにつき、その責に任じません。
(12)換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係
るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と
同口数の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数
の減少の記載または記録が行われます。
(注)収益調整金は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の価
額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配の
つど調整されるものとします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の計算方法
・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時
価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といい
ます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当た
りに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則とし
て日本経済新聞朝刊に掲載されます。
<照会先>
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社)
<コールセンター>0120-781812
携帯電話・PHSからは 03-5524-8181(受付時間:営業日の9:00~17:00)
<ホームページ>http://www.skam.co.jp
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
② ファンドの主要な投資対象資産の評価方法
○親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、当該親投資信託の基準価額で評価しています。
(参考)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
不動産投資信託の受益証券は、原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場で評価
します。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は2028年1月20日までとします。ただし、後記「(5)その他」の「①ファンドの繰上償還
条項」により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社
と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
① この信託の計算期間は、原則として毎年1月21日から翌年1月20日までとします。ただし、第1計
算期間は、2014年1月21日から2015年1月20日までとします。
② 各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了
日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終
計算期間の終了日は、約款に定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
① ファンドの繰上償還条項
1)委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認
めるとき、信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が3億口を下回ることとなっ
た場合、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約
し信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しよう
とする旨を監督官庁に届け出ます。
2)委託会社は、前項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行いま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を定
め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3)前項の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属
するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)は、受益権の口
数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権
を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4)2)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
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5)2)から4)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示
をしたときには適用しません。
6)委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を
解約し、信託を終了させます。
7)委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関す
る委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、約款の変更の書面決
議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8)受託会社がその任務を辞任する場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委
託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 約款の変更
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、この約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託
及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この約款に定める以外の方法によって変更するこ
とができないものとします。
2)委託会社は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に
限り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行いま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および重大な約款の変更等の内容ならびにそ
の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この約款に係る知れている受益者に
対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3)前項の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属
するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)は受益権の口数
に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4)2)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
5)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
6)2)から5)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
当該提案につき、この約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示
をしたときには適用しません。
7)前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
も、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合
は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることに
より当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとな
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る委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合にお
いて、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の
規 定の適用を受けません。
④ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関す
る契約書)は、期間満了の1か月前までに当事者のいずれからも、別段の意思表示がない場合は、自
動的に1年更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合意により、
随時変更される場合があります。
⑤ 運用報告書
委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき、毎計算期間の末日(原則1月20
日)および償還日を基準に交付運用報告書を作成し、投資信託財産に係る知られたる受益者に、販売
会社を通じて交付します。
⑥ 公告
委託会社が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載されます。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は、次のとおりです。
(1)収益分配金に対する請求権
① 収益分配金は、毎計算期間終了日後1か月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末
日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る
計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払
います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受
託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日
の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞
なく収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みに
より増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
② 販売会社は、受益者が自己に帰属する受益権について、あらかじめ収益分配金の再投資に係る
受益権の取得申込みを中止することを申し出た場合には、当該受益権に帰属する収益分配金を当
該計算期間終了のつど受益者に支払います。
③ 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利
を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
① 受益者は、ファンドに係る償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
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② 償還金は、信託終了日後1か月以内の委託会社の指定する日から信託終了日において振替機関
等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われ
た受益権に係る受益者を除きます。また、当信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金
支 払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に
対し委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹
消の申請を行うものとし、振替法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
記載または記録を行います。
③ 償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
④ 受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、委託会社に受益権の一部解約の実行を請求することにより換金する権利を有します。
権利行使の方法等については、上記「第2 管理及び運営」の「2 換金(解約)手続等」をご参
照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の
閲覧または謄写の請求をすることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(平成30年1月23日から平成31
年1月21日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
しんきんJリートオープン(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
(平成30年1月22日現在) (平成31年1月21日現在)
資産の部
流動資産
- 50,304,574
金銭信託
54,326,588 -
コール・ローン
7,859,286,180 8,673,705,146
親投資信託受益証券
- 27,000,000
未収入金
7,913,612,768 8,751,009,720
流動資産合計
7,913,612,768 8,751,009,720
資産合計
負債の部
流動負債
15,994,811 32,814,955
未払解約金
1,953,475 2,262,808
未払受託者報酬
34,381,170 39,825,496
未払委託者報酬
140 -
未払利息
153 1,387
その他未払費用
52,329,749 74,904,646
流動負債合計
52,329,749 74,904,646
負債合計
純資産の部
元本等
6,101,495,605 6,306,751,673
※1,※2 ※1,※2
元本
剰余金
1,759,787,414 2,369,353,401
期末剰余金又は期末欠損金(△)
761,396,978 855,457,446
(分配準備積立金)
7,861,283,019 8,676,105,074
元本等合計
7,861,283,019 8,676,105,074
純資産合計
7,913,612,768 8,751,009,720
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
(自 平成29年1月21日 (自 平成30年1月23日
至 平成30年1月22日) 至 平成31年1月21日)
営業収益
18,621,506 623,718,966
有価証券売買等損益
18,621,506 623,718,966
営業収益合計
営業費用
22,114 23,175
支払利息
3,676,377 4,366,627
受託者報酬
64,704,145 76,852,553
委託者報酬
1,092 9,831
その他費用
68,403,728 81,252,186
営業費用合計
△ 49,782,222 542,466,780
営業利益又は営業損失(△)
△ 49,782,222 542,466,780
経常利益又は経常損失(△)
△ 49,782,222 542,466,780
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 63,772,039 47,652,646
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,401,522,621 1,759,787,414
期首剰余金又は期首欠損金(△)
681,209,737 635,267,773
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
681,209,737 635,267,773
少額
336,934,761 520,515,920
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
336,934,761 520,515,920
加額
- -
※1 ※1
分配金
1,759,787,414 2,369,353,401
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準 親投資信託受益証券
及び評価方法 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価してお
ります。
2.その他財務諸表作成 計算期間の取扱い
のための基本となる 当計算期間は、前期末および当期末が休日のため、平成30年1月23日か
重要な事項 ら平成31年1月21日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
区分
(平成30年1月22日現在) (平成31年1月21日現在)
※1信託財産に係る期首 期首元本額 期首元本額
元本額、期中追加設 4,521,926,924円 6,101,495,605円
定元本額及び期中一 期中追加設定元本額 期中追加設定元本額
部解約元本額 2,718,449,292円 2,016,054,690円
期中一部解約元本額 期中一部解約元本額
1,138,880,611円 1,810,798,622円
※2計算期間末日におけ 6,101,495,605口 6,306,751,673口
る受益権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
(自 平成29年1月21日 (自 平成30年1月23日
至 平成30年1月22日) 至 平成31年1月21日)
※1分配金の計算過程 ※1分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 197,949,308 円 A 費用控除後の配当等収益額 282,178,217 円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0 円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0 円
の有価証券等損益額 の有価証券等損益額
C 収益調整金額 1,445,577,067 円 C 収益調整金額 1,716,801,462 円
D 分配準備積立金額 563,447,670 円 D 分配準備積立金額 573,279,229 円
E 当ファンドの分配対象収益額 2,206,974,045 円 E 当ファンドの分配対象収益額 2,572,258,908 円
} 当ファンドの期末残存口数 6,101,495,605 口 } 当ファンドの期末残存口数 6,306,751,673 口
▶ 10,000 口当たり収益分配対象額 3,617 円 ▶ 10,000 口当たり収益分配対象額 4,078 円
H 10,000 口当たり分配金額 0 円 H 10,000 口当たり分配金額 0 円
I 収益分配金金額 0 円 I 収益分配金金額 0 円
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
前期 当期
(自 平成29年1月21日 (自 平成30年1月23日
区分
至 平成30年1月22日) 至 平成31年1月21日)
1.金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託とし 同左
組方針 て、有価証券等の金融商品への投資
並びにデリバティブ取引を、信託約
款に定める「運用の基本方針」に基
づき行っております。
2.金融商品の内容及び 当ファンドが運用する主な金融商 同左
当該金融商品に係る 品は「重要な会計方針に係る事項に
リスク 関する注記」の「有価証券の評価基
準及び評価方法」に記載の有価証券
であります。当該有価証券には、性
質に応じてそれぞれ価格変動リス
ク、流動性リスク、信用リスク等が
あります。
3.金融商品に係るリス 運用部門から独立した管理部門 同左
ク管理体制 が、ファンドのリスクとリターンの
計測・分析及び法令遵守の観点から
運用状況を監視しております。モニ
タリングを日々行い、異常が検知さ
れた場合には、直ちに関連部門に報
告し、是正を求める態勢としており
ます。原則月1回開催するコンプラ
イアンス・運用管理委員会への報告
を通じて、運用部門にファンドのリ
スクとリターンの計測・分析結果等
がフィードバックされ、適切なリス
クの管理体制を構築しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区分
(平成30年1月22日現在) (平成31年1月21日現在)
1.貸借対照表計上額、時 貸借対照表計上額は期末の時価で 同左
価及びその差額 計上しているため、その差額はあり
ません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
(重要な会計方針に係る事項 同左
に関する注記)に記載しており
ます。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)有価証券及びデリバティブ取引 (3)有価証券及びデリバティブ取引
以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品は、短期間で
決済され、時価は帳簿価額と近
似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としてお
ります。
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3.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に 同左
する事項についての補 基づく価額のほか、市場価格がない
足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
(平成30年1月22日現在) (平成31年1月21日現在)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 44,431,743 円 609,683,261 円
合計 44,431,743 円 609,683,261 円
(デリバティブ取引等に関する注記)
前期 当期
(平成30年1月22日現在) (平成31年1月21日現在)
該当事項はありません。 同左
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
(自 平成29年1月21日 (自 平成30年1月23日
至 平成30年1月22日) 至 平成31年1月21日)
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報)
前期 当期
(平成30年1月22日現在) (平成31年1月21日現在)
1口当たり純資産額 1.2884円 1口当たり純資産額 1.3757円
( 1万口当たり純資産額 12,884円) ( 1万口当たり純資産額 13,757円)
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 銘柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
しんきんJリート
親投資信託受益証券 3,462,142,317 8,673,705,146
マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 3,462,142,317 8,673,705,146
合計 3,462,142,317 8,673,705,146
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
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(参考情報)
当ファンドは、「しんきんJリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表
の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「しんきんJリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんJリートマザーファンド
(1)貸借対照表
区分 平成30年1月22日現在 平成31年1月21日現在
注記
科目 金額(円) 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
金銭信託
― 3,852,182,138
コール・ローン
3,411,051,734 ―
投資証券
262,582,822,680 272,496,197,080
未収入金
551,699,299 461,730,697
未収配当金
2,352,246,604 2,410,183,481
流動資産合計
268,897,820,317 279,220,293,396
資産合計
268,897,820,317 279,220,293,396
負債の部
流動負債
未払金
― 775,245,269
未払解約金
3,328,000,000 2,327,000,000
未払利息
8,803 ―
その他未払費用
8,709 115,524
流動負債合計
3,328,017,512 3,102,360,793
負債合計
3,328,017,512 3,102,360,793
純資産の部
元本等
元本 ※1,※2
114,224,478,197 110,213,216,460
剰余金
剰余金又は欠損金(△)
151,345,324,608 165,904,716,143
元本等合計
265,569,802,805 276,117,932,603
純資産合計
265,569,802,805 276,117,932,603
負債純資産合計
268,897,820,317 279,220,293,396
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評 投資証券
価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないもの
については、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示さ
れる気配相場に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
区分 平成30年1月22日現在 平成31年1月21日現在
※1信託財産に係る期首元本 期首元本額 期首元本額
額、期中追加設定元本額 116,332,125,913円 114,224,478,197円
及び期中一部解約元本額 期中追加設定元本額 期中追加設定元本額
13,761,216,322円 12,370,265,753円
期中一部解約元本額 期中一部解約元本額
15,868,864,038円 16,381,527,490円
元本の内訳 しんきんJリートオープン しんきんJリートオープン
(毎月決算型) (毎月決算型)
103,395,314,623円 101,081,206,004円
しんきんJリートオープン しんきんJリートオープン
(1年決算型) (1年決算型)
3,380,338,142円 3,462,142,317円
しんきんJ-REITファンドⅡ しんきんJ-REITファンドⅡ
(適格機関投資家限定) (適格機関投資家限定)
6,102,407,181円 4,815,619,420円
しんきんJ-REITターゲット1 しんきんJ-REITターゲット1
15プラス(限定追加型) 15プラス(限定追加型)
(適格機関投資家限定) (適格機関投資家限定)
1,346,418,251円 854,248,719円
合計 114,224,478,197円 合計 110,213,216,460円
※2本報告書における開示対 114,224,478,197口 110,213,216,460口
象ファンドの計算期間
末日における受益権の
総数
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 平成29年1月21日 自 平成30年1月23日
区分
至 平成30年1月22日 至 平成31年1月21日
1.金融商品に対する取組方 当ファンドは証券投資信託とし 同左
針 て、有価証券等の金融商品への投
資並びにデリバティブ取引を、信
託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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2.金融商品の内容及び当該 当ファンドが運用する主な金融 同左
金融商品に係るリスク 商品は「重要な会計方針に係る事
項に関する注記」の「有価証券の
評価基準及び評価方法」に記載の
有価証券であります。当該有価証
券には、性質に応じてそれぞれ価
格変動リスク、流動性リスク、信
用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管 運用部門から独立した管理部門 同左
理体制 が、ファンドのリスクとリターン
の計測・分析及び法令遵守の観点
から運用状況を監視しておりま
す。モニタリングを日々行い、異
常が検知された場合には、直ちに
関連部門に報告し、是正を求める
態勢としております。原則月1回
開催するコンプライアンス・運用
管理委員会への報告を通じて、運
用部門にファンドのリスクとリ
ターンの計測・分析結果等が
フィードバックされ、適切なリス
クの管理体制を構築しておりま
す。
2.金融商品の時価等に関する事項
区分 平成30年1月22日現在 平成31年1月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価 貸借対照表計上額は本報告書に 同左
及びその差額 おける開示対象ファンドの計算期
間末日の時価で計上しているた
め、その差額はありません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
(重要な会計方針に係る事 同左
項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
同左
(3)有価証券及びデリバティブ取
(3)有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品
引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ
同左
取引以外の金融商品は、短期
間で決済され、時価は帳簿価
額と近似していることから、
当該金融商品の帳簿価額を時
価としております。
3.金融商品の時価等に関す 金融商品の時価には、市場価格 同左
る事項についての補足説 に基づく価額のほか、市場価格が
明 ない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。当該価
額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
平成30年1月22日現在 平成31年1月21日現在
種類 当期間の損益に含まれた評価差額 当期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △10,763,554,348 円 9,603,141,358 円
合計 △10,763,554,348 円 9,603,141,358 円
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの
期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
平成30年1月22日現在 平成31年1月21日現在
該当事項はありません。 同左
(関連当事者との取引に関する注記)
自 平成29年1月21日 自 平成30年1月23日
至 平成30年1月22日 至 平成31年1月21日
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報)
平成30年1月22日現在 平成31年1月21日現在
1口当たり純資産額 2.3250円 1口当たり純資産額 2.5053円
( 1万口当たり純資産額 23,250円) ( 1万口当たり純資産額 25,053円)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
投資証券 日本アコモデーションファンド投資法人 5,806 3,233,942,000
投資証券 MCUBS MidCity投資法人 34,597 3,099,891,200
投資証券 森ヒルズリート投資法人 35,195 5,011,768,000
投資証券 産業ファンド投資法人 35,771 4,195,938,300
投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 22,025 7,059,012,500
投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 22,034 3,889,001,000
投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資法人 17,739 8,026,897,500
投資証券 GLP投資法人 82,178 9,146,411,400
投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 5,254 1,533,117,200
投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 PO 463 132,811,550
投資証券 日本プロロジスリート投資法人 46,997 10,757,613,300
投資証券 星野リゾート・リート投資法人 4,666 2,496,310,000
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投資証券 Oneリート投資法人 6,209 1,678,913,600
投資証券 イオンリート投資法人 36,790 4,808,453,000
投資証券 ヒューリックリート投資法人 32,645 5,690,023,500
投資証券 日本リート投資法人 11,728 4,321,768,000
投資証券 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 225,033 3,512,765,130
投資証券 日本ヘルスケア投資法人 1,522 258,435,600
投資証券 積水ハウス・リート投資法人 60,049 4,455,635,800
投資証券 トーセイ・リート投資法人 3,448 389,624,000
投資証券 ケネディクス商業リート投資法人 13,903 3,571,680,700
投資証券 ヘルスケア&メディカル投資法人 4,109 484,862,000
投資証券 野村不動産マスターファンド投資法人 81,932 12,363,538,800
投資証券 いちごホテルリート投資法人 5,349 757,418,400
投資証券 ラサールロジポート投資法人 29,525 3,206,415,000
投資証券 スターアジア不動産投資法人 9,506 1,033,302,200
投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 6,509 2,157,733,500
投資証券 大江戸温泉リート投資法人 4,950 412,830,000
投資証券 投資法人みらい 11,856 2,252,640,000
投資証券 森トラスト・ホテルリート投資法人 7,274 963,077,600
投資証券 三菱地所物流リート投資法人 3,502 866,044,600
投資証券 CREロジスティクスファンド投資法人 4,044 410,466,000
投資証券 ザイマックス・リート投資法人 2,525 289,617,500
投資証券 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 8,045 711,982,500
投資証券 日本ビルファンド投資法人 28,812 20,341,272,000
投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 29,671 18,781,743,000
投資証券 日本リテールファンド投資法人 55,088 11,998,166,400
投資証券 オリックス不動産投資法人 61,274 11,292,798,200
投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 17,880 7,867,200,000
投資証券 プレミア投資法人 29,182 3,796,578,200
投資証券 東急リアル・エステート投資法人 20,586 3,450,213,600
投資証券 グローバル・ワン不動産投資法人 19,617 2,424,661,200
投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 71,742 12,002,436,600
投資証券 森トラスト総合リート投資法人 17,724 2,993,583,600
投資証券 インヴィンシブル投資法人 104,330 4,887,860,500
投資証券 フロンティア不動産投資法人 5,876 2,558,998,000
投資証券 平和不動産リート投資法人 8,020 964,806,000
投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法人 17,153 3,936,613,500
投資証券 福岡リート投資法人 7,897 1,309,322,600
投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 12,358 9,046,056,000
投資証券 いちごオフィスリート投資法人 46,797 4,618,863,900
投資証券 大和証券オフィス投資法人 9,999 7,029,297,000
投資証券 阪急阪神リート投資法人 4,549 649,597,200
投資証券 スターツプロシード投資法人 4,876 841,110,000
投資証券 大和ハウスリート投資法人 38,504 9,629,850,400
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投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 122,419 9,548,682,000
投資証券 日本賃貸住宅投資法人 43,703 3,797,790,700
投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 36,529 5,548,755,100
投資証券 合計 1,697,764 272,496,197,080
合計 1,697,764 272,496,197,080
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】(2019年1月31日現在)
しんきんJリートオープン(1年決算型)
Ⅰ 資産総額
8,925,063,912 円
Ⅱ 負債総額
95,904,138 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)
8,829,159,774 円
Ⅳ 発行済数量
6,273,406,579 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
1.4074 円
(参考)しんきんJリートマザーファンド
Ⅰ 資産総額
285,073,097,174 円
Ⅱ 負債総額
1,340,646,770 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)
283,732,450,404 円
Ⅳ 発行済数量
110,677,338,919 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
2.5636 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2)受益者名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載ま
たは記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合
には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みま
す。)に振替法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行な
われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等
において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停
止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
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受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、受託者と協議のうえ、振替法の定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
(7)償還金
償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。)に支払います。
(8)質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によ
るほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本の額
200百万円(本書提出日現在)
発行可能株式総数 16,000株
発行済株式総数 4,000株
最近5年間における主な資本の額の増減はありません。
(2)当社の機構
○会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任さ
れ、その任期は就任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補
欠または増員で選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、代表取締役を選任し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議に従い業務を執行
します。また、取締役会は、その決議をもって、取締役社長1名、専務取締役および常務取締役若干名
を置くことができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の
議長は、原則として取締役社長がこれにあたります。
取締役会の決議は、取締役の過半数が出席して、出席取締役の過半数をもって決します。
○投資運用の意思決定機構
① 商品企画体制
・投資政策委員会
当委員会において、事務局である運用本部運用企画部が情報を収集し、投資環境、運用環境、販
売環境に適合した商品企画案を提出します。また当委員会は、新規設定する商品に関する基本的な
重要事項について協議し、委員長がこれを決定します。
② 運用体制
・投資政策委員会
当委員会において、経済環境、資産別市場見通しならびに投資環境等を検討し、基本的な運用方
針、運用戦略について協議し、委員長がこれを決定します。また、基本的な投資方針等に基づい
て、ファンド運用についての具体的なガイドライン、方策を審議、決定するとともに、個別銘柄に
ついての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。経営管理部は、各ファンドの運用成績、ポート
フォリオの運用内容等について考査し、当委員会に報告を行います。
・コンプライアンス・運用管理委員会
当委員会において、事務局である経営管理部は、前1か月間の運用状況のモニタリングを行い、
リスクとリターンの計測・分析結果および法令・諸規則や運用に関する諸決定事項の遵守状況等の
報告を行います。また、トレーディング部は、取引先リスク等の報告を行います。
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③ コンプライアンス管理体制
取締役会の下で法令等遵守に関する問題を一元管理するため、以下のとおりコンプライアンス管理
体制を敷いています。
・コンプライアンス・運用管理委員会を設置し、コンプライアンスに関する事項全般について審議し
ます。
・コンプライアンスに関する事項を統括する部門として、コンプライアンス担当部門を設置するとと
もに、コンプライアンス関連部門を設置します。
・コンプライアンス統括責任者を社長、コンプライアンス管理責任者を経営管理部長とし、コンプラ
イアンス責任者を各部門長とします。また、各部門におけるコンプライアンスの推進および徹底を
実践するため、各部門にコンプライアンス担当者を配置します。
・全部門から独立した内部監査部門を設置し、コンプライアンス管理の適切性・有効性を検証・評価
します。
※上記の内容は、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行い
ます。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務
を行います。
当社の運用する証券投資信託は、2019年1月31日現在、以下のとおりです。
(親投資信託を除きます。)
( 単位:百万円)
種類 本数 純資産総額
追加型株式投資信託 66 873,673
単位型公社債投資信託 ▶ 14,964
単位型株式投資信託 32 99,930
合計 102 988,569
(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。
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3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府
令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条および第57条の規定により「金融商品取引業等に関
する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2. 財務諸表および中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
す。
3. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月
30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査および中間監査を受
けております。
なお、EY新日本有限責任監査法人は、平成30年7月1日をもって新日本有限責任監査法人か
ら名称変更しております。
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1 財務諸表
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
注記
科 目 金 額 金 額
番号
( 資産の部) 千円 千円 千円 千円
流動資産
現金・預金 *2 3,532,999 4,235,835
前払費用 18,138 15,065
未収委託者報酬 433,530 496,814
未収運用受託報酬 *2 16,941 21,912
未収収益 38 49
繰延税金資産 33,208 35,068
その他の流動資産 466 466
流動資産計 4,035,324 4,805,211
固定資産
有形固定資産 *1 82,688 94,224
建物 58,375 73,046
器具備品 24,313 21,178
無形固定資産 70,236 44,161
ソフトウェア 68,785 42,657
電話加入権 959 959
その他 491 543
投資その他の資産 2,968 2,489
長期前払費用 2,968 2,489
固定資産計 155,893 140,875
資産合計 4,191,217 4,946,087
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前事業年度 当事業年度
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
注記
科 目 金 額 金 額
番号
( 負債の部) 千円 千円 千円 千円
流動負債
未払金 331,493 347,332
未払手数料 *2 261,115 302,565
その他未払金 70,378 44,767
未払法人税等 196,373 189,582
未払消費税等 43,152 30,210
未払事業所税 1,878 1,946
賞与引当金 68,577 70,520
その他の流動負債 2,750 3,302
流動負債計 644,226 642,896
固定負債
退職給付引当金 100,631 103,292
役員退職慰労引当金 15,848 11,768
固定負債計 116,480 115,061
負債合計 760,707 757,957
( 純資産の部) 千円 千円 千円 千円
株主資本 3,430,510 4,188,129
資本金 200,000 200,000
利益剰余金 3,230,510 3,988,129
利益準備金 2,000 2,000
その他利益剰余金 3,228,510 3,986,129
別途積立金 2,350,000 3,080,000
繰越利益剰余金 878,510 906,129
純資産合計 3,430,510 4,188,129
負債・純資産合計 4,191,217 4,946,087
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
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(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
自 平成28年4月 1日 自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日 至 平成30年3月31日
注記
科 目 金 額 金 額
番号
営業収益 千円 千円 千円 千円
委託者報酬 4,604,878 4,886,524
運用受託報酬 *1 212,214 189,616
営業収益計 4,817,093 5,076,140
営業費用
支払手数料 *1 2,289,896 2,401,911
広告宣伝費 24,734 30,312
調査費 442,132 511,262
調査研究費 327,321 350,062
委託調査費 114,810 161,199
営業雑経費 60,001 65,254
印刷費 53,360 57,929
郵便料 150 195
電信電話料 2,244 2,321
協会費 4,245 4,808
営業費用計 2,816,764 3,008,740
一般管理費
給料 534,172 553,435
役員報酬 41,999 41,999
給料・手当 346,443 366,711
賞与 63,219 64,202
法定福利費 68,520 72,291
福利厚生費 3,996 4,086
その他給料 9,992 4,142
賞与引当金繰入 68,374 70,520
退職給付費用 56,254 58,150
役員退職慰労引当金繰入 8,678 5,580
交際費 4,321 4,202
旅費交通費 8,823 7,630
租税公課 22,779 23,615
不動産賃借料 62,760 62,842
固定資産減価償却費 48,587 45,198
諸経費 126,388 139,011
一般管理費計 941,140 970,187
営業利益 1,059,187 1,097,212
営業外収益
受取利息 *1 162 127
その他営業外収益 219 300
営業外収益計 381 428
営業外費用
雑損失 157 401
その他営業外費用 - 39
営業外費用計 157 440
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
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経常利益 1,059,411 1,097,199
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前事業年度 当事業年度
自 平成28年4月 1日 自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日 至 平成30年3月31日
注記
科 目 金 額 金 額
番号
千円 千円 千円 千円
税引前当期純利益 1,059,411 1,097,199
法人税、住民税および事業税 325,199 341,439
法人税等調整額 3,131 △1,859
当期純利益 731,081 757,619
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
( 単位:千円)
株主資本
利益剰余金
純資産合計
その他利益剰余金 株主資本
利益
資本金
利益
合計
剰余金
別途 繰越利益
準備金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 200,000 2,000 1,800,000 697,429 2,499,429 2,699,429 2,699,429
当期変動額
新株の発行 ― ― ― ― ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ― ― ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― 550,000 △550,000 ― ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ― ― ― ― ―
当期純利益 ― ― ― 731,081 731,081 731,081 731,081
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 ― ― ― ― ― ― ―
額)
当期変動額合計 ― ― 550,000 181,081 731,081 731,081 731,081
当期末残高 200,000 2,000 2,350,000 878,510 3,230,510 3,430,510 3,430,510
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
( 単位:千円)
株主資本
利益剰余金
純資産合計
その他利益剰余金 株主資本
利益
資本金
利益
合計
剰余金
別途 繰越利益
準備金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 200,000 2,000 2,350,000 878,510 3,230,510 3,430,510 3,430,510
当期変動額
新株の発行 ― ― ― ― ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ― ― ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― 730,000 △730,000 ― ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ― ― ― ― ―
当期純利益 ― ― ― 757,619 757,619 757,619 757,619
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 ― ― ― ― ― ― ―
額)
当期変動額合計 ― ― 730,000 27,619 757,619 757,619 757,619
当期末残高 200,000 2,000 3,080,000 906,129 3,988,129 4,188,129 4,188,129
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重要な会計方針
当事業年度
自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日
1. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりです。
建 物 3 年 ~ 50 年
器 具 備 品
3 年 ~ 20 年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能
期間(5年)に基づいております。
2. 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基
づき計上しています。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
債務を計上しております。
なお、退職給付引当金の対象従業員が300名未満であるため、簡便
法によっており、退職給付債務の金額は当事業年度末における自己都
合要支給額としております。
(3) 役員退職慰労引当金
当社常勤役員の退職慰労金の支給に充てるため、「常勤役員退職
慰労金規程」に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
3. その他財務諸表作成のための基 消費税等の会計処理
本となる重要な事項 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっていま
す。
なお、仮払消費税等および仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税
等として表示しております。
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注記事項
( 貸借対照表関係)
*1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
( 平成29年3月31日現在) ( 平成30年3月31日現在)
建 物 57,590 千円 64,186 千円
器具備品 31,583 千円 37,859 千円
*2 関係会社項目
関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
( 平成29年3月31日現在) ( 平成30年3月31日現在)
普通預金 2,397,290 千円 3,142,308 千円
定期預金 1,000,000 千円 1,000,000 千円
未収運用受託報酬 -千円 5,559 千円
未払手数料 133,205 千円 142,775 千円
( 損益計算書関係)
*1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
前事業年度 当事業年度
( 平成29年3月31日現在) ( 平成30年3月31日現在)
146,598 千円 160,021 千円
運用受託報酬
160 千円 126 千円
受取利息
1,873,505 千円 1,926,104 千円
支払手数料
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1. 発行済株式および総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(千株) ▶ ― ― ▶
計 ▶ ― ― ▶
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1. 発行済株式および総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(千株) ▶ ― ― ▶
計 ▶ ― ― ▶
(リース取引関係)
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、資産運用については短期的な預金等に限定しております。また、投機的な取引は行なわない方針で
あります。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる
信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどな
いと認識しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
平成29年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りであります。
( 単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 3,532,999 3,532,999 ―
(2) 未収委託者報酬 433,530 433,530 ―
(3) 未収運用受託報酬 16,941 16,941 ―
資産計 3,983,471 3,983,471 ―
(4) 未払手数料 261,115 261,115 ―
(5) その他未払金 70,378 70,378 ―
(6) 未払法人税等 196,373 196,373 ―
(7) 未払消費税等 43,152 43,152 ―
(8) 未払事業所税 1,878 1,878 ―
負債計 572,898 572,898 ―
( 注1) 金融商品の時価の算定方法
(1) 現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未払手数料、(5)その他未払金、(6)未払法人
税等、(7)未払消費税等、(8)未払事業所税
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
( 注2) 金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
( 単位:千円)
貸借対照表計上額 1年以内 1年超
(1) 預金 3,532,907 3,532,907 ―
(2) 未収委託者報酬 433,530 433,530 ―
(3) 未収運用受託報酬 16,941 16,941 ―
合計 3,983,380 3,983,380 ―
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当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、資産運用については短期的な預金等に限定しております。また、投機的な取引は行なわない方針で
あります。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる
信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどな
いと認識しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
平成30年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りであります。
( 単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 4,235,835 4,235,835 ―
(2) 未収委託者報酬 496,814 496,814 ―
(3) 未収運用受託報酬 21,912 21,912 ―
資産計 4,754,562 4,754,562 ―
(4) 未払手数料 302,565 302,565 ―
(5) その他未払金 44,767 44,767 ―
(6) 未払法人税等 189,582 189,582 ―
(7) 未払消費税等 30,210 30,210 ―
(8) 未払事業所税 1,946 1,946 ―
負債計 569,072 569,072 ―
( 注1) 金融商品の時価の算定方法
(1) 現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未払手数料、(5)その他未払金、(6)未払法人
税等、(7)未払消費税等、(8)未払事業所税
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
( 注2) 金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
( 単位:千円)
貸借対照表計上額 1年以内 1年超
(1) 預金 4,235,530 4,235,530 ―
(2) 未収委託者報酬 496,814 496,814 ―
(3) 未収運用受託報酬 21,912 21,912 ―
合計 4,754,257 4,754,257 ―
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(有価証券関係)
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度と厚生年金基金制度を併用しております。当社が有す
る退職一時金制度については、簡便法により退職給付引当金および退職給付費用を計算しております。
また、当社が加入する厚生年金基金制度は、複数事業主制度の厚生年金基金制度であり、当社の拠出に対
応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用とし
て計上しております。
2.確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
( 平成29年3月31日現在) ( 平成30年3月31日現在)
千円 千円
退職給付引当金の期首残高 90,618 100,631
退職給付費用 12,169 12,149
退職給付の支払額 △2,156 △9,488
― ―
制度への拠出額
退職給付引当金の期末残高 100,631 103,292
(2)退職給付債務および年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金および前払年金費用
の調整表
前事業年度 当事業年度
( 平成29年3月31日現在) ( 平成30年3月31日現在)
千円 千円
非積立金型制度の退職給付債務 100,631 103,292
貸借対照表に計上された負債と資産の 100,631 103,292
純額
退職給付引当金 100,631 103,292
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貸借対照表に計上された負債と資産の 100,631 103,292
純額
(3)退職給付費用
前事業年度 当事業年度
自 平成28年4月 1日 自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日 至 平成30年3月31日
千円 千円
簡便法で計算した退職給付費用
12,169 12,149
3.複数事業主制度
確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、前事業年度
35,424千円、当事業年度 37,464千円であります。
前事業年度 当事業年度
自 平成28年4月 1日 自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日 至 平成30年3月31日
( 1) 直近の積立状況に関する事項 ( 平成28年3月31日現在) ( 平成29年3月31日現在)
千円 千円
年金資産の額
1,605,568,222 1,634,392,721
年金財政計算上の数理債務の額と
1,782,403,243 1,793,308,599
最低責任準備金の額との合計額(注)
差引額
△176,835,020 △158,915,877
( 2) 掛金に占める当社の拠出割合
( 平成28年3月分) ( 平成29年3月分)
0.0560 % 0.0582 %
( 3) 補足説明 上記(1)の差引額の主な要因 上記(1)の差引額の主な要因
は、年金財政計算上の過去の勤務債 は、年金財政計算上の過去の勤務債
務残高229,190,073千円および年金財 務残高214,616,190千円および年金財
政計算上の別途積立金52,355,052千 政計算上の別途積立金55,700,312千
円であります。 円であります。
本制度における過去勤務債務の償 本制度における過去勤務債務の償
却方法は、期間19年0か月の元利均等 却方法は、期間19年0か月の元利均等
定率償却であります。 定率償却であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
( 平成29年3月31日現在) ( 平成30年3月31日現在)
繰延税金資産
千円 千円
賞与引当金繰入限度超過額 21,162 21,593
役員退職慰労引当金 4,890 3,603
退職給付引当金繰入限度超過額 31,054 31,628
未払事業税 8,425 9,726
未払事業所税 579 595
3,040 3,152
その他
繰延税金資産 小計
69,154 70,299
△35,945 △35,231
評価性引当額
繰延税金資産 合計 33,208 35,068
繰延税金資産の純額 33,208 35,068
繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
流動資産―繰延税金資産 33,208 35,068
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注
記を省略しております。
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(セグメント情報等)
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
の営業収益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地
域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
( 単位:千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
信金中央金庫 146,598
なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
の営業収益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地
域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
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(3)主要な顧客ごとの情報
( 単位:千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
信金中央金庫 160,021
なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
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(関連当事者情報)
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.関連当事者との取引
( 1)親会社および法人主要株主等
関係内容
資本金 議決権等の所
会社等 事業の内
種類 住所 または 有(被所有)割 取引内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上の
の名称 容
出資金 合
兼務等 関係
親会社 信金中央 東京都 690,998 信用金庫 直接 兼任1 証券投資 運用受託 146,598 未払 133,205
金庫 中央区 百万円 連合会事 (被所有) 人 信託受益 報酬 千円 手数料 千円
業 100 % 証券の募
投資信託 1,873,505 ― ―
集販売
の代行手 千円
数料
事務所 49,958 ― ―
賃借料 千円
出向者 150,768 ― ―
人件費 千円
( 2)兄弟会社等
関係内容
資本金 議決権等の所
会社等 事業の内
種類 住所 または 有(被所有)割 取引内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上の
の名称 容
出資金 合
兼務等 関係
親会社 しんきん 東京都 20,000 証券業 ― なし 証券投資 投資信託 389,128 未払 73,862
の子会 証券株式 中央区 百万円 信託受益 の代行手 千円 手数料 千円
社 会社 証券の募 数料
集販売
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件および取引条件の決定方針等
信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
ります。
また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
ておりません。
2.親会社に関する注記
親会社情報
信金中央金庫(東京証券取引所に上場)
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当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.関連当事者との取引
( 1)親会社および法人主要株主等
関係内容
資本金 議決権等の所
会社等 事業の内
種類 住所 または 有(被所有)割 取引内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上の
の名称 容
出資金 合
兼務等 関係
親会社 信金中央 東京都 690,998 信用金庫 直接 兼任1 証券投資 運用受託 160,021 未払 142,775
金庫 中央区 百万円 連合会事 (被所有) 人 信託受益 報酬 千円 手数料 千円
業 100 % 証券の募
投資信託 1,926,104
集販売
の代行手 千円
数料
事務所 49,958 ― ―
賃借料 千円
出向者 144,916 ― ―
人件費 千円
( 2)兄弟会社等
関係内容
資本金 議決権等の所
会社等 事業の内
種類 住所 または 有(被所有)割 取引内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上の
の名称 容
出資金 合
兼務等 関係
親会社 しんきん 東京都 20,000 証券業 ― なし 証券投資 投資信託 442,952 未払 92,165
の子会 証券株式 中央区 百万円 信託受益 の代行手 千円 手数料 千円
社 会社 証券の募 数料
集販売
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件および取引条件の決定方針等
信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
ります。
また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
ておりません。
2.親会社に関する注記
親会社情報
信金中央金庫(東京証券取引所に上場)
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(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
自 平成28年4月 1日 自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日 至 平成30年3月31日
1株当たり純資産額 857,627 円65銭 1,047,032 円43銭
1株当たり当期純利益金額 182,770 円28銭 189,404 円77銭
( 注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 平成28年4月 1日 自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日 至 平成30年3月31日
当期純利益金額 731,081 千円 757,619 千円
普通株主に帰属しない金額 ―千円 ―千円
普通株式に係る当期純利益金額 731,081 千円 757,619 千円
4,000 株 4,000 株
期中平均株式数
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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2 中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
当中間会計期間末
平成30年9月30日
科 目 金 額
千円 千円
(資産の部)
流動資産
現金・預金 4,741,056
前払費用 28,131
未収委託者報酬 505,474
未収運用受託報酬 14,892
未収収益 49
その他の流動資産 662
流動資産計 5,290,266
固定資産
有形固定資産 *1
92,779
建物 69,793
器具備品 22,985
無形固定資産 35,467
ソフトウェア 34,018
電話加入権 959
その他 489
投資その他の資産 33,932
繰延税金資産 31,580
長期前払費用 2,352
固定資産計 162,179
資産合計 5,452,446
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当中間会計期間末
平成30年9月30日
科 目 金 額
千円 千円
(負債の部)
流動負債
未払金 369,245
未払手数料 317,874
その他未払金 51,371
未払法人税等 188,036
未払消費税等 *2 31,462
未払事業所税 1,012
前受収益 86,672
賞与引当金 61,222
その他の流動負債 3,543
流動負債計 741,195
固定負債
退職給付引当金 102,378
役員退職慰労引当金 16,112
固定負債計 118,490
負債合計 859,685
(純資産の部)
株主資本 4,592,760
資本金 200,000
利益剰余金 4,392,760
利益準備金 2,000
その他利益剰余金 4,390,760
別途積立金 3,830,000
繰越利益剰余金 560,760
純資産合計 4,592,760
負債・純資産合計 5,452,446
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(2)中間損益計算書
当中間会計期間
自 平成30年4月 1日
至 平成30年9月30日
科 目 金 額
千円 千円
営業収益
委託者報酬 2,563,231
運用受託報酬 99,672
営業収益計 2,662,903
営業費用
支払手数料 1,262,030
広告宣伝費 7,746
調査費 277,688
調査研究費 183,540
委託調査費 94,147
営業雑経費 30,952
印刷費 27,261
郵便料 21
電信電話料 1,224
協会費 2,445
営業費用計 1,578,417
一般管理費
給料 259,126
役員報酬 20,846
給料・手当 192,518
賞与 2,467
法定福利費 39,609
福利厚生費 2,036
その他給料 1,647
賞与引当金繰入 61,222
退職給付費用 34,138
役員退職慰労引当金繰入 4,343
交際費 1,328
旅費交通費 4,728
租税公課 12,984
不動産賃借料 31,485
固定資産減価償却費 *1
17,279
諸経費 72,666
一般管理費計 499,303
営業利益 585,183
営業外収益
受取利息 67
その他営業外収益 280
営業外収益計 347
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営業外費用
雑損失 181
営業外費用計 181
経常利益 585,349
当中間会計期間
自 平成30年4月 1日
至 平成30年9月30日
科 目 金 額
千円 千円
税引前中間純利益 585,349
法人税、住民税および事業税 177,231
法人税等調整額 3,487
中間純利益 404,630
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(3)中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
利益剰余金
純資産合計
その他利益剰余金 株主資本
利益
資本金
利益
合計
剰余金
別途 繰越利益
準備金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 200,000 2,000 3,080,000 906,129 3,988,129 4,188,129 4,188,129
当中間期変動額
新株の発行 ― ― ― ― ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ― ― ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― 750,000 △750,000 ― ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ― ― ― ― ―
中間純利益 ― ― ― 404,630 404,630 404,630 404,630
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純 ― ― ― ― ― ― ―
額)
当中間期変動額合計 ― ― 750,000 △345,369 404,630 404,630 404,630
当中間期末残高 200,000 2,000 3,830,000 560,760 4,392,760 4,592,760 4,592,760
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重要な会計方針
当中間会計期間
自 平成30年4月 1日
項 目
至 平成30年9月30日
1. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定額法を採用しております。主な耐用年数は以下のと
おりです。
建 物 3年~50年
器具備品 3年~20年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内にお
ける利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しておりま
す。
2. 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支
給見込額に基づき計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末に
おける退職給付債務を計上しております。なお、退職給
付引当金の対象従業員が300名未満であるため、簡便法に
よっており、退職給付債務の金額は当中間会計期間末に
おける自己都合要支給額としております。
(3) 役員退職慰労引当金
当社常勤役員の退職慰労金の支給に充てるため、「常
勤役員退職慰労金規程」に基づく当中間会計期間末要支
給額を計上しております。
3. その他中間財務諸表作成のため 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式に
よっております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間
会計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
負債の区分に表示する方法に変更しております。
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注記事項
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間末
項 目
平成30年9月30日
*1 有形固定資産の減価償却累計額 建物 67,439 千円
器具備品 38,514 千円
*2 消費税等の取扱い 仮払消費税等および仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
当中間会計期間
自 平成30年4月 1日
項 目
至 平成30年9月30日
*1 減価償却実施額 有形固定資産 7,182 千円
無形固定資産 10,096 千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式(千株) ▶ ― ― ▶
計 ▶ ― ― ▶
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(金融商品関係)
当中間会計期間末 (平成30年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りであ
ります。
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 4,741,056 4,741,056 ―
(2) 未収委託者報酬 505,474 505,474 ―
(3) 未収運用受託報酬 14,892 14,892 ―
資産計 5,261,422 5,261,422 ―
(4) 未払手数料 317,874 317,874 ―
(5) その他未払金 51,371 51,371 ―
(6) 未払法人税等 188,036 188,036 ―
(7) 未払消費税等 31,462 31,462 ―
(8) 未払事業所税 1,012 1,012 ―
負債計 589,756 589,756 ―
( 注) 金融商品の時価の算定方法
(1) 現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未払手数料、(5)その他未払金、(6)
未払法人税等、(7)未払消費税等、(8)未払事業所税
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
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(セグメント情報等)
当中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であること
から、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超
えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(単位:千円)
(3)主要な顧客ごとの情報
顧客の名称又は氏名 営業収益
信金中央金庫 85,883
なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
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(1株当たり情報)
当中間会計期間
自 平成30年4月 1日
至 平成30年9月30日
1株当たり純資産額 1,148,190 円04銭
1株当たり中間純利益 101,157 円61銭
潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。
( 注)算定上の基礎
1株当たり中間純利益
中間純利益 404,630 千円
普通株主に帰属しない金額 ― 千円
普通株式に係る中間純利益 404,630 千円
期中平均株式数 4,000 株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
( 1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
( 2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
で定めるものを除きます。)。
( 3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法
人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密
接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)
において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他
の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこ
と。
( 4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
( 5) 上記(1)から(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
( 1) 定款の変更
定款の変更に関しては、株主総会において株主の決議が必要です。
( 2) 訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありませ
ん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
1-(1)名称
信金中央金庫(指定登録金融機関)(販売会社)
(2)資本の額(出資の総額)
690,998 百万円(平成30年3月末現在)
(3)事業の内容
全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金
の需給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
2-(1)名称
三菱UFJ信託銀行株式会社(受託会社)
( 2) 資本の額 324,279百万円(平成30年3月末現在)
( 3) 事業の内容
銀行業および信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社の概要>
・名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本の額 10,000百万円(平成30年3月末現在)
・事業の内容
銀行業および信託業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
( 1) 信金中央金庫(販売会社)
委託会社の指定する登録金融機関として、当該受益権の募集の取扱い、償還金等の支払を行いま
す。
( 2) 三菱UFJ信託銀行株式会社(受託会社)
投資信託財産の保管・管理業務を行い、分配金、解約金および償還金の委託会社への交付等を行い
ます。
3【資本関係】
信金中央金庫は、委託会社の発行済株式総数4,000株を全て保有します。
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第3【参考情報】
当計算期間において、提出されたファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以
下のとおりです。
( 1) 有価証券報告書 2018 年4月13日
関東財務局長に提出
( 2) 有価証券届出書 2018 年4月13日
関東財務局長に提出
( 3) 半期報告書 2018 年10月12日
関東財務局長に提出
( 4) 有価証券届出書の訂正届出書 2018 年10月12日
関東財務局長に提出
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独立監査人の監査報告書
平成30年6月5日
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
取 締 役 会 御 中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 南 波 秀 哉 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 小松﨑 謙 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられているしんきんアセットマネジメント投信株式会社の平成29年4月
1日から平成30年3月31日までの第28期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めてい
る。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。
監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評
価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する
ためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を
立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経
営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、しんきんアセットマネジメント投信株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
平成31年2月20日
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているしんきんJリートオープン(1年決算型)の平成30年1月23日から平成31年1月21日までの計算期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
しんきんJリートオープン(1年決算型)の平成31年1月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算
期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士
法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
平成30年12月14日
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 南波 秀哉 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 小松﨑 謙 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられているしんきんアセットマネジメント投信株式会社の平成30年4月1日
から平成31年3月31日までの第29期事業年度の中間会計期間(平成30年4月1日から平成30
年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本
等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査
の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中
間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの
合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施すること
を求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比
べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中
心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制
の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状
況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠して、しんきんアセットマネジメント投信株式会社の平成30年9月30日現在の財政
状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)の
経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が
別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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