明治安田外債日本株ファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 明治安田外債日本株ファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年4月19日 提出
【発行者名】 明治安田アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大崎 能正
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門三丁目4番7号
【事務連絡者氏名】 植村 吉二
連絡場所 東京都港区虎ノ門三丁目4番7号
【電話番号】 03-6731-4721
【届出の対象とした募集内国投資信託受 明治安田外債日本株ファンド
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 上限 5,000億円
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
明治安田外債日本株ファンド(以下「当ファンド」ということがあります。)
愛称として“ミックスダブルス”という名称を用いることがあります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
②当初の1口当たり元本は1円(1万口当たり元本金額1万円)です。
③当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信
用格付、または信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
㬰픰ꄰ줰湓흶쩪⤰漰Ź㹐따Ũ⩟ཻ䤰湣⽦P殕ꈰ夰譬핟诿ࡎର౹㹣⽬픰ര栰䐰䐰縰夰˿र溉轛騰源極
を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
である明治安田アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益
権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
上限 5,000億円とします。
(4)【発行(売出)価格】
①取得申込受付日の翌営業日の基準価額※とします。
②取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込
は、翌営業日の取扱いとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドン証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行休業日またはロ
ンドンの銀行休業日にあたる場合は、申込の受付を行いません。
③ 基準価額は委託会社の営業日に日々計算されます。基準価額は販売会社または下記へお問合わせくださ
い。 また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
; 「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算日における
受益権総口数で除して得た1口当たりの価額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で
表示されます。
(5)【申込手数料】
①申込受付日の 翌営業日の基準価額に、2.16%(税抜2.0%)*を上限として販売会社が定める率を乗じて
得た額とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
*消費税が10%となった場合は2.2%(税抜2.0%)となります。
②分配金再投資コース ; の場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されま
す。
; 分配金再投資コースでは、自動継続投資契約(計算期末に支払われる収益分配金で当ファンドの買付を
自動的に行うことに関して、当ファンドの当初取得申込時にあらかじめ指定する契約。販売会社により
名称が異なる場合があります。)を販売会社と結びます。
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(6)【申込単位】
① 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
取得申込者が販売会社との間で、自動継続投資契約および定時定額購入取引に関する契約等を締結した
場合、当該契約に規定する単位とします。
②当ファンドには、収益分配金の受取方法により「分配金 受取り コース」と「分配金再投資コース」があ
ります。いずれのコースも販売会社が定めるお申込単位となります。なお、 収益分配金の受取方法を途
中で変更することはできません。 詳しくは販売会社までお問合せください。
※自動継続投資契約に基づく収益分配金の再投資については、1口単位とします。
※販売会社により、どちらか一方のコースのみお取扱いとなる場合があります。
(7)【申込期間】
2019年4月20日から2019年10月18日まで
※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所は原則として販売会社の本支店等とします。
販売会社については、下記へお問合わせください。
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める日までに申込代金(申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額に
申込口数を乗じた額)、申込手数料および申込手数料に係る消費税等に相当する金額の合計額)を販売会
社に支払うものとします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を
経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込を受付けた販売会社とします。申込代金は販売会社にお支払いください。
販売会社につきましては、「(8)申込取扱場所」をご参照ください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は株式会社証券保管振替機構です。
(12)【その他】
①申込証拠金
該当事項はありません。
② 本邦 以外の地域における発行
該当事項はありません。
③決算日
年4回( 1月、4月、7月、10月の各20日 。休業日の場合は翌営業日)
④振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振
替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。ファンドの分配金、償
還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程
その他の規則にしたがって支払われます。
⑤投資信託約款変更の予定について
当ファンドおよび当ファンドが主要投資対象とする「 明治安田外国債券マザーファンド(以下、マザー
ファンドということがあります)」について、 投資信託約款の変更を予定しています。
1.変更内容
当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに関し、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドと
の運用指図に関する権限の委託契約を解除し、自社による運用とすべく投資信託約款の変更を行うもので
す。これに伴い、当ファンドについても所要の変更を行うとともに、信託報酬率の引き下げを行います。
投資信託約款の具体的な変更内容は、以下の通りです(下線部は変更部分を示します。)。
追加型証券投資信託
明治安田外債日本株ファンド
投資信託約款
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変更後 変更前
(信託報酬等の総額) (信託報酬等の総額)
第48条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第45条 第48条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第45条
に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額 に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額
に 年10,000分の108 の率を乗じて得た金額とします。 に 年10,000分の120 の率を乗じて得た金額とします。
② 略 ② 略
③ 略 ③ 略
④ (削除) ④ 委託者は第21条第1項に規定する親投資信託のうち
「明治安田外国債券マザーファンド」の運用の指図に関す
る権限の委託を受けたものが受ける報酬を、信託報酬支弁
のときに支払うものとし、報酬額は第45条に規定する計算
期間を通じて毎日、信託財産にかかる親投資信託の受益証
券の純資産総額に年10,000分の32.5の率を乗じて得た額と
します。
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親投資信託
明治安田外国債券マザーファンド
運用の基本方針
変更後 変更前
2.運用方法 2.運用方法
(2)投資態度 (2)投資態度
④ (削除) ④ 日本を除く主要国の公社債等の運用指図に関する権限
は、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドに委託
します。
投資信託約款
変更後 変更前
(運用の指図範囲等) (運用の指図範囲等)
第10条 委託者は、信託金を、主として次の有価証券(金 第10条 委託者 (第12条に規定する委託者から委託を受け
融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ たものを含みます。以下、第11条、第13条から第21条ま
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資すること で、第23条、および第30条から第32条について同じ) は、
を指図します。 信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
る権利を除きます。)に投資することを指図します。
(運用の権限委託) (運用の権限委託)
第12条 (削除) 第12条 委託者は、運用の指図に関する権限のうち次に関
する権限を次の者に委託します。
日本を除く主要国の公社債等の運用
商号:UBSアセット・マネジメント(UK)
リミテッド
所在地:21 Lombard Street, London EC3V 9AH
② 前項の委託を受けた者が受ける報酬は、この信託を投
資対象とする証券投資信託の委託者が、当該証券投資信託
に係る信託報酬のうち当該委託者が受ける報酬から支弁す
るものとします。
③ 第1項の規定にかかわらず、第1項により委託を受け
た者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、
信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託
者は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の
内容を変更することができます。
2.変更理由
当ファンドは、マザーファンドの運用指図に関する権限の一部をUBSアセット・マネジメント(UK)リミ
テッドに委託してまいりましたが、当社にて安定的な運用体制が構築できたことを受け、UBSアセット・マ
ネジメント(UK)リミテッドとの運用指図に関する権限の委託契約を解除し、自社による運用とするもの
です。なお、変更後も現状の運用の基本方針(投資対象や投資態度)等に変更はありません。
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3.日程について
:2019年3月28日
①受益者の確定日
(2019年3月26日までに申込みをされた受益者に限る)
(弊社ホームページ(http://www.myam.co.jp/)上にて公告)
(電子公告開始)
②異議申立期間 :2019年3月28日から2019年5月13日まで
③異議申立受益者の買取請求期間 :2019年5月16日から2019年6月4日まで
④ 投資信託約款変更の適用日 :2019年6月7日(予定)
4.異議申立の手続きについて
上記1.の投資信託約款の変更に異議のある受益者は、2019年3月28日から2019年5月13日までの間に、当
ファンドの委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社に対し、書面をもってその旨を申し出
ることができます。
当該期間内に異議申立のあった受益者の受益権の合計口数が、2019年3月28日現在の当該ファンドに係る受
益権の総口数の二分の一を超えないときは、予定通り信託約款の変更を2019年6月7日より適用いたしま
す。
また、このたびのマザーファンドの重大な約款変更につきましては、マザーファンドを主要投資対象とす
る他のベビーファンドにおいても同様の手続を行っております。
そのためマザーファンドの重大な信託約款の変更につきましては、各ベビーファンドにおける反対のあっ
た受益権口数をマザーファンドにおける実質的な受益権口数に換算し、その合計が二分の一を超えた場合
には、信託約款の変更が中止されます。
この場合、信託約款の変更を行わない旨およびその理由を速やかに公告し、かつ電子公告開始日現在にお
ける知られたる受益者の方にお知らせいたします。
なお、信託約款の変更の決定(2019年5月14日予定)につきましては、弊社ホームページ上にてご確認いた
だけます。
5.異議申立を行った受益者の買取請求の手続について
この信託約款の変更を行うことが決定した場合、異議申立をされた受益者の方は、自己に帰属する受益権
を当該受益権が有すべき公正な価額で、当該受益権に係る投資信託財産をもって買取るべき旨を、買取請
求期間中に取扱販売会社を通じて受託銀行に対し請求することができます。
※公正な価額とは、受託銀行が受益者からの買取請求手続に係る必要書類(投資信託受益権買取請求書)
を受理した日の基準価額をいいます。
異議申立を行った場合でも、必ず買取請求をしなければならないものではありません。
引き続き保有していただくことも、通常の換金手続をしていただくこともできます。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①「明治安田外債日本株ファンド」(愛称:ミックスダブルス)は、日本を除く主要国の公社債を投資対
象とする「明治安田外国債券マザーファンド」と、日本の株式を投資対象とする「明治安田日本株式マ
ザーファンド」(以下、総称して「マザーファンド」ということがあります。)を主要投資対象とし、
配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法律第
62号)の適用を受けます。
②当ファンドは一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において以下の通りとなっております。
■商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
株 式
単位型 国 内 債 券
海 外 不動産投信
追加型 内 外 その他資産( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
<商品分類表(網掛け表示部分)の定義>
追加型
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
資産複合
目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産
による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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■属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式
一般 年1回 グローバル
大型株 (日本含む)
中小型株
年2回 日本
債券 ファミリー あり
一般 北米 ファンド ( )
公債 年4回
社債 欧州
その他債券
クレジット属性 年6回 アジア
( ) (隔月)
オセアニア ファンド・
不動産投信 オブ・ なし
年12回 中南米 ファンズ
その他資産 (毎月)
(投資信託証券 アフリカ
(資産複合(株式、債券)
(資産配分変更型))) 日々 中近東
(中東)
資産複合
( ) その他 エマージング
資産配分固定型 ( )
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
<属性区分表(網掛け表示部分)の定義>
その他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券)(資産配分変更型)))
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券(投資形態がファミリーファンドまたはファン
ド・オブ・ファンズのものをいいます。)を通じて、複数資産(株式および債券)を投資対象とし、
組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がない
ものをいいます。
年4回
目論見書または投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。
グローバル(日本含む)
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界(日本を含む。)の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
のを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
ります。
(注)上記各表のうち網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信
託協会のホームページ(アドレス:https://www.toushin.or.jp/)で閲覧が可能です。
③信託金の限度額:上限 5,000 億円
※委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
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④ファンドの特色
1 .明治安田外債日本株ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く主要国の公
社債と日本の株式に投資を行うことにより、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図るこ
とを目標として運用を行います。
2 .明治安田外国債券マザーファンドおよび明治安田日本株式マザーファンドへの投資を通じて、外国債
券および日本株式へ分散投資を行います。
3 .外国債券と日本株式の基本配分比率は概ね6:4とします。
基本配分比率は、各資産クラスのリスク・リターン特性およびそれらの相関関係等を勘案し、当ファ
ンドの中長期的な運用目的に合致するよう決定します。それぞれ純資産総額に対して上下10%程度を
限度として調整を行いつつ運用します。
<マザーファンドの概要>
明治安田外国債券マザーファンド* 明治安田日本株式マザーファンド
主要投資対象 日本を除く主要国の公社債 わが国の金融商品取引所に上場(これに
準ずるものを含みます)されている株式
運用目標 FTSE世界国債インデックス(除く日 東証株価指数(TOPIX)※2をベンチマー
本、ヘッジなし・円ベース)※1を クとし、これを中長期的に上回る運用成
ベンチマークとし、これを中長期的 果を目指します。
に上回る運用成果を目指します。
投資顧問会社 UBSアセット・マネジメント(UK)リ 明治安田アセットマネジメント株式会社
ミテッド※3
㬀 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、世界主要国の国債の総合投
資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は、FTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、
FTSE Fixed Income LLCが有しています。なお、FTSE Fixed Income LLCは、ファンドの設定又は
売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
㬀 東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(㈱東京証券取引所)の知的財産であり、指
数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有して
います。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、㈱
東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しま
せん。
㬀 UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドに、日本を除く主要国の公社債等の運用指図に関する
権限を委託しています。UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドは、UBSアセット・マネジメ
ント・グループの投資顧問会社です。一貫した運用プロセスにより、リスク調整後のリターンで
業界優位を目指しています。投資にあたっては、ポートフォリオ全体のリスク・コントロールを
行い、中長期的に超過リターンを目指しています
* UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドとの運用指図に関する権限の委託契約を解除し、自社に
よる運用とする約款変更を予定しています。
なお、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドとの運用指図に関する権限の委託契約を解除するこ
ととなった場合は、「マザーファンドの概要」は 以下の通り変更となります。
明治安田外国債券マザーファンド 明治安田日本株式マザーファンド
主要投資対象 日本を除く主要国の公社債 わが国の金融商品取引所に上場(これ
に準ずるものを含みます)されている
株式
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用目標 FTSE世界国債インデックス(除く日 東証株価指数(TOPIX)※2をベンチ
本、ヘッジなし・円ベース)※1をベ マークとし、これを中長期的に上回る
ンチマークとし、これを中長期的に上 運用成果を目指します。
回る運用成果を目指します。
運用会社 明治安田アセットマネジメント株式会 明治安田アセットマネジメント株式会
社 社
㬀 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、世界主要国の国債の総合投
資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は、FTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、
FTSE Fixed Income LLCが有しています。なお、FTSE Fixed Income LLCは、ファンドの設定又は
売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
㬀 東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(㈱東京証券取引所)の知的財産であり、指
数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有して
います。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、㈱
東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しま
せん。
▶ .外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ただし、運用効率の向上を図るため、外貨の構成比率の調整を行う場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
2006年9月28日 信託契約締結、信託財産の設定、運用開始
2010年10月1日 ファンドの委託会社としての業務を安田投信投資顧問株式会社から明治安
田アセットマネジメント株式会社に承継
「安田外債日本株ファンド」から「明治安田外債日本株ファンド」へファ
ンド名変更
「安田外国債券マザーファンド」から「明治安田外国債券マザーファン
ド」へ、「安田日本株マザーファンド」から「明治安田日本株式マザー
ファンド」へファンド名変更
2010年10月1日 投資対象である明治安田外国債券マザーファンドについて投資顧問会社を
「UBSグローバル・アセット・マネジメント(US)インク」から「UBSグ
ローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッド」に変更
(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、お客さまからご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめ、そ
の資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組み
です。
※損益はすべて投資者である受益者に帰属します。
②委託会社及びファンドの関係法人
1.委託会社(委託者):明治安田アセットマネジメント株式会社
信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)及び運用報告書の作成等を行います。
2.受託会社(受託者):みずほ信託銀行株式会社
信託財産の保管・管理業務等を行います。
(受託者は信託事務の一部につき資産管理サービス信託銀行株式会社に委託することがあります。)
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3.販売会社
ファンドの販売会社として、募集・販売の取扱い、一部解約実行の請求の受付け、収益分配金、償
還金等の支払い、運用報告書の交付等を行います。
4.投資顧問会社:UBS アセット・マネジメント(UK)リミテッド
ファンドの投資顧問会社として、「明治安田外国債券マザーファンド」の運用指図に関する権限の
一部委託を受けて、投資判断、発注等を行います。
※1 信託契約
委託会社と受託会社との間において、「信託契約(信託約款)」を締結しており、委託会社及び
受託会社の業務、受益者の権利、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託期間、償
還等を規定しています。
※2 投資信託受益権の取扱に関する契約
委託会社と販売会社との間において、「投資信託受益権の取扱に関する契約」を締結しており、
販売会社が行う募集・販売等の取扱い、収益分配金及び償還金の支払い、買取り及び解約の取扱
い等を規定しています。
※3 投資一任契約
委託会社と投資顧問会社との間において「投資一任契約」を締結しており、運用指図に関する権
限委託の内容およびこれに係る事務の内容ならびに投資顧問会社が受ける投資顧問報酬等を規定
しています。
運用とする約款変更を予定しています。
なお、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドとの運用指図に関する権限の委託契約を解除すること
となった場合は、「②委託会社及びファンドの関係法人」は以下の通り変更となります。
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1.委託会社(委託者):明治安田アセットマネジメント株式会社
信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)及び運用報告書の作成等を行います。
2.受託会社(受託者):みずほ信託銀行株式会社
信託財産の保管・管理業務等を行います。
(受託者は信託事務の一部につき資産管理サービス信託銀行株式会社に委託することがありま
す。)
3.販売会社
ファンドの販売会社として、募集・販売の取扱い、一部解約実行の請求の受付け、収益分配金、償
還金等の支払い、運用報告書の交付等を行います。
※1 信託契約
委託会社と受託会社との間において、「信託契約(信託約款)」を締結しており、委託会社及び
受託会社の業務、受益者の権利、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託期間、償
還等を規定しています。
※2 投資信託受益権の取扱に関する契約
委託会社と販売会社との間において、「投資信託受益権の取扱に関する契約」を締結しており、
販売会社が行う募集・販売等の取扱い、収益分配金及び償還金の支払い、買取り及び解約の取扱
い等を規定しています。
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③委託会社等の概況
1.資本金の額(本書提出日現在):10億円
2.委託会社の沿革:
1986年11月: コスモ投信株式会社設立
1998年10月: ディーアンドシーキャピタルマネージメント株式会社と合併、商号を「コ
スモ投信投資顧問株式会社」に変更
2000年2月: 商号を「明治ドレスナー投信株式会社」に変更
2000年7月: 明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社と合併、商号を「明治ド
レスナー・アセットマネジメント株式会社」に変更
2009年4月: 商号を「MDAMアセットマネジメント株式会社」に変更
2010年10月: 安田投信投資顧問株式会社と合併、商号を「明治安田アセットマネジメン
ト株式会社」に変更
3 .大株主の状況(本書提出日現在)
発行済株式総数
所有
氏名又は名称 住所 に対する所有株
株式数
式数の割合
明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内2-1-1 17,539株 92.86%
ドイツ,60323 フランクフルト・ア
アリアンツ・グローバル・イン
ベスターズ ゲー・エム・
ム・マイン,ボッケンハイマー・ラ 1,261株 6.68%
ントシュトラーセ 42-44
ベー・ハー
富国生命保険相互会社 東京都千代田区内幸町2-2-2 87株 0.46%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本方針
この投資信託は、主として日本を除く主要国の公社債と日本の株式に投資を行うことにより、配当等収
益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
②運用方法
1. 投資対象
日本を除く主要国の公社債を主要投資対象とする明治安田外国債券マザーファンドと日本の株式を投資
対象とする明治安田日本株式マザーファンドを主要投資対象とします。なお、公社債、株式に直接投資
する場合があります。
2.投資態度
a.主として、明治安田外国債券マザーファンドおよび明治安田日本株式マザーファンドの受益証券への
投資を通じて、外国債券および日本株式へ分散投資を行います。
b.基本配分比率は、各資産クラスのリスク・リターン特性およびそれらの相関関係等を勘案し、当ファ
ンドの中長期的な運用目的に合致するよう決定します。当初の公社債部分と株式部分の基本配分比率
は概ね6:4とし、それぞれ純資産総額に対して上下10%程度を限度として調整を行いつつ運用しま
す。
基本配分比率
明治安田外国債券マザーファンド 50%~70%程度
明治安田日本株式マザーファンド 30%~50%程度
なお、基本配分比率については1年に1度見直しを行い、中長期的な運用目的に合致すべく変更するこ
とがあります。
c.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、
外貨のエクスポージャーの調整を行う場合があります。
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d.設定・償還時および追加設定・解約等に伴う資金動向や市況動向等によっては、上記の運用ができな
い場合があります。
■マザーファンドの運用手法
運用ファンド 運用会社(投資顧問会社) 運用手法
UBSアセット・マネジメント・グループのグ
ローバル債券戦略においては、各運用拠点に
明治安田
UBSアセット・マネジメント おいて行われる調査・分析と、リスク管理機
外国債券
(UK)リミテッド 能を有する運用プロセスに基づき、チーム体
マザーファンド
制および各種投資委員会での情報交換や討
議、投資判断を基に運用を行います。
徹底的な企業訪問調査をベースに、収益見通
明治安田 しと中長期成長力の観点から市場に過小評価
明治安田アセット
日本株式 されていると判断される銘柄を探し出し、こ
マネジメント株式会社
マザーファンド れらを組込んだ分散ポートフォリオを構築し
ます。
る運用とする約款変更を予定しています。
なお、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドとの運用指図に関する権限の委託契約を解除するこ
ととなった場合は、以下の通り変更となります。
運用ファンド 運用会社 運用手法
ファンダメンタルズ分析を重視したトップダ
ウン分析を踏まえ、通貨アロケーション戦
明治安田
明治安田アセット 略、デュレーション・イールドカーブ戦略や
外国債券
マネジメント株式会社 種別・銘柄戦略を策定、ポートフォリオ全体
マザーファンド
のリスクコントロールを行いつつ運用を行い
ます。
徹底的な企業訪問調査をベースに、収益見通
明治安田 しと中長期成長力の観点から市場に過小評価
明治安田アセット
日本株式 されていると判断される銘柄を探し出し、こ
マネジメント株式会社
マザーファンド れらを組込んだ分散ポートフォリオを構築し
ます。
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■マザーファンドの概要
明治安田日本株式マザーファンド
① 基本方針
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
②運用方法
1. 投資対象
わが国の 金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引
法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」という場合があり、取引所のうち、
有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および
当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。 以下同じ。)に上場(これに準ずる
ものを含みます。)されている株式を主要投資対象とします。
2.投資態度
▶ .わが国の 金融商品取引所 に上場(これに準ずるものを含みます)されている株式に投資し、TOPIX
(東証株価指数)をベンチマークとし、これを中・長期的に上回る運用成果を目指します。
b .銘柄選定にあたっては、徹底的な企業訪問調査をベースに、収益見通しと持続的成長性の観点から市
場において過小評価されている企業を探し出し、これらを組込んだ分散ポートフォリオを構築し超過
収益の獲得を目指します。
▲ .ポートフォリオの構築にあたっては、特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないように配慮しま
す。
▼ .株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場
合があります。
e .信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、有価
証券先物取引等を行うことができます。
f .信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスク
を回避するため、スワップ取引を行うことができます。
➨ .信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
h .信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付を行うことができ
ます。
③運用プロセス
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明治安田外国債券マザーファンド
① 基本方針
この投資信託は、主として日本を除く主要国の公社債への投資を行うことにより、信託財産の長期的な成
長を図ることを目標として運用を行います。
②運用方法
1. 投資対象
日本を除く主要国の公社債を主要投資対象とします。
2.投資態度
▶ .日本を除く主要国の公社債を中心に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運
用を行います。
b .FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) をベンチマークとし、これを中長
期的に上回る運用成果を目指します。
▲ .投資に際しては、いずれかの評価機関からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高
い銘柄とします。格付を取得していない公社債については、委託会社が同等の信用力があると判断し
た場合には投資を行うことがあります。
▼ .日本を除く主要国の公社債等の運用指図に関する権限は、UBSアセット・マネジメント(UK)リミ
テッドに委託します。
; UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドとの運用指図に関する権限の委託契約を解除し、自社
による運用とする約款変更を予定しています。当該約款変更が決定された場合は、上記 ▼ . の項目は
削除されます。
e .ポートフォリオの構築にあたっては、市場のファンダメンタルズ分析、バリュエーション分析、セン
チメント分析等を行いつつ、信用リスク、流動性リスクおよび分散投資に配慮しながら、ポートフォ
リオ全体のリスク低減を図りつつ、投資を行います。
f .外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、
外貨のエクスポージャーの調整を行う場合があります。
➨ .公社債の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う
場合があります。
h .信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、国内
において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係
る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに
外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に
係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似
の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
i .信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスク
を回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件
のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスク
を回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
k .信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付を行うことができ
ます。
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③ 運用プロセス
<UBS アセット・マネジメント(UK)リミテッドの運用プロセス>
UBS アセット・マネジメント・グループのグローバル債券戦略においては、各運用拠点において行われる
調査・分析と、リスク管理機能を有する運用プロセスに基づき、チーム体制および各種投資委員会での
情報交換や討議、投資判断を基に運用を行います。
※運用プロセスは、2018年3月末現在のものであり、今後変更となることがあります。
○長期的な視点からのファンダメンタルズ分析
景気動向、物価動向、財政・金融政策動向、国債の相対的なバリュエーション(社債や株式に対する国
債のバリュエーション等)等を分析
○長期的視点でのファンダメンタルズ分析を踏まえた投資戦略の発掘
デュレーション/イールドカーブ/スプレッド戦略、政府機関債、社債
短期、中期、長期での各戦略のアップサイドおよびダウンサイド・リスク
○投資戦略の分析
テクニカル分析、投資家のポジショニング調査、市場心理分析、確信度やボラティリティなどを踏まえ
たトレーディング規模の調整等
○ポートフォリオ構築
長期的視点でのファンダメンタルズ分析を踏まえたポートフォリオの構築、テイル・リスクの管理、ス
トレス・テスト、継続的なリスクのモニタリング等
; UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドとの運用指図に関する権限の委託契約を解除し、自社によ
る運用とする約款変更を予定しています。当該約款変更が決定された場合は、上記 ③ 運用プロセス は以
下の通り変更となります。
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運用にあたっては、当社の運用プロセスでポートフォリオの構築、リスク管理を行います。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるも
のをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定め
るものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として明治安田アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、みずほ信託
銀行株式会社を受託会社として締結された「明治安田日本株式マザーファンド」ならびに「明治安田外
国債券マザーファンド」(以下「親投資信託」といいます。)の受益証券および次の有価証券(金融商
品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資
することを指図します。
1 .株券または新株引受権証書
2 .国債証券
3 .地方債証券
▶ .特別の法律により法人の発行する債券
5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 .資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
をいいます。)
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7 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
8 .協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9 .資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるも
のをいいます。)
10 .コマーシャル・ペーパー
11 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前1.から11.の証券または証書の性質を有する
もの
13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
14 .投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。)
15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
17 .預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
20 .抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
22 .外国の者に対する権利で前21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1 . の証券または証書、12 . ならびに17 . の証券または証書のうち1 . の証券または証書の性質を
有するものを以下「株式」といい、2 . から6 . までの証券ならびに12 . および17 . の証券または証書の
うち2 . から6 . までの証券の性質を有するものおよび14 . で記載する証券のうち投資法人債券を以下
「公社債」といい、13 . および14 . (投資法人債券を除きます。)の証券を以下「投資信託証券」とい
います。
③投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指
図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
▶ .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で前5.の権利の性質を有するもの
④前②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運
用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することの指図
ができます。
(3)【運用体制】
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。
マザーファンドの運用については、前記2 投資方針「■マザーファンドの運用手法」ならびに「■マ
ザーファンドの概要」をご覧ください。
当ファンドの主要投資対象である「明治安田外国債券マザーファンド」の運用は、下図に示すUBS アセッ
ト・マネジメント・グループ内のUBS アセット・マネジメント(UK)リミテッド※ に委託しております。
UBS アセット・マネジメント・グループは、世界的なネットワークを有しております。
なお、運用体制は2018年3月末現在のものであり、今後変更となることがあります。
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当マザーファンドにおける債券運用は、Fixed Income(債券)(2018年3月末現在約120名)内のグローバ
ル債券チーム(Global Fixed Income(グローバル債券))によって行われます。グローバル債券運用チー
ムは、グローバル債券ヘッドがその責任を負っています。
2018 年3月末現在
2018年3月末現在
<リスク管理プロセス>
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ダウンサイド・リスクの管理、過去実績データ等を踏まえた各超過収益要因のリスク評価、ストレス・テストな
どを重視したリスク管理をしています。
当ファンドの委託会社における運用体制は以下の通りです。
①投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関する
検討を行います。
②ファンドの運用担当者は、ファンドコンセプト、運用ガイドライン等を踏まえて運用計画を策定し、運
用計画に基づき運用を行います。
③ファンドに関する運用ガイドライン等の遵守状況のチェック、運用資産のリスク管理は、運用部門から
独立したコンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が行います。必要に応じて投資顧問会社(外部
委託先)に対しチェック結果のフィードバック等を行い状況改善を指示します。
④投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行います。必要に応じて投資顧問会社
(外部委託先)に対し評価結果のフィードバック等を行い状況改善を指示します。
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・ファンド運用に関する社内規程として、「投資一任契約および信託財産の運用業務に関する基本
規程」及び基本規程に付随する細則等の取扱い基準を設けております。
・ファンドの関係法人に対する管理は、管理関連部門において適正に管理しております。
㬰픰ꄰ줰源䭵⡏卒㙻䤰漰ŧⱦ큑贈﹗⠰渰舰渰朰䈰訰Ŏ쩟豙०栰樰謰匰栰䰰䈰訰縰夰Ȱ縰弰ř풊
会社のホームページ(http://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制に関する情報がご覧いただ
けます。
<受託会社に対する管理体制>
当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社よ
り受け取っております。
る運用とする約款変更を予定しています。
なお、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドとの運用指図に関する権限の委託契約を解除するこ
ととなった場合は、「(3)運用体制 」は以下の通り変更となります。
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当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。
マザーファンドの運用については、前記2 投資方針「■マザーファンドの運用手法」ならびに「■マ
ザーファンドの概要」をご覧ください。
当ファンドの委託会社における運用体制は以下の通りです。
①投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関する
検討を行います。
②ファンドの運用担当者は、ファンドコンセプト、運用ガイドライン等を踏まえて運用計画を策定し、運
用計画に基づき運用を行います。
③ファンドに関する運用ガイドライン等の遵守状況のチェック、運用資産のリスク管理は、運用部門から
独立したコンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が行います。必要に応じて投資顧問会社(外部
委託先)に対しチェック結果のフィードバック等を行い状況改善を指示します。
④投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィードバッ
クすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。
・ファンド運用に関する社内規程として、「投資一任契約および信託財産の運用業務に関する基本
規程」及び基本規程に付随する細則等の取扱い基準を設けております。
・ファンドの関係法人に対する管理は、管理関連部門において適正に管理しております。
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㬰픰ꄰ줰源䭵⡏卒㙻䤰漰ŧⱦ큑贈﹗⠰渰舰渰朰䈰訰Ŏ쩟豙०栰樰謰匰栰䰰䈰訰縰夰Ȱ縰弰ř풊
会社のホームページ(http://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制に関する情報がご覧いただ
けます。
<受託会社に対する管理体制>
当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社よ
り受け取っております。
(4)【分配方針】
年4回(1月、4月、7月、10月の各20日。休業日の場合は翌営業日とします。)決算を行い、原則とし
て以下の方針に基づいて収益の分配を行います。
①分配対象額の範囲は、諸経費等控除後の利子・配当収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には分配を行わないこともあります。
③収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の
運用を行います。
<分配のイメージ図>
※各々、分配原資は、運用成果等により変動します。
※分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
するものではありません。
㭒ڑ䶑터漰Ŭ穻靥欰䨰䐰晣⽦ェ徕ꉻ䤰湣⽦sꝼ㼰殊ᢏर縰弰澊ᢓ㈰唰谰昰䐰譓흶쪀厊牓칶쩒
配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益
分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載また
は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起
算して5営業日までにお支払いを開始します。なお、時効前の収益分配金に係る収益分配金交付票は、
なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。「分
配金再投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資に
より増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
■投資信託約款に基づく投資制限
①株式等への投資制限
株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の60%以下とします。
②投資する株式等の範囲
1.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、 金融商品取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するもの、 金融商品取引所 に準ずる市場において取引されて
いる株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する
株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2.前1.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券
で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資する
ことを指図することができるものとします。
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③新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以下とします。
④投資信託証券への投資制限
投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下と
します。
⑤同一銘柄の株式への投資制限
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下
とします。
⑦同一銘柄の転換社債等への投資制限
同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約
権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
かじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある
新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財
産の純資産総額の10%以下とします。
⑧外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合は制限を設けません。
⑨ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととしま
す。
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⑩信用取引の指図範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をす
ることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うこと
の指図をすることができるものとします。
2.前1.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができ
るものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
▶ .信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
b .株式分割により取得する株券
▲ .有償増資により取得する株券
▼ .売出により取得する株券
e .信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(会社法第236条第1項第3号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
ないことをあらかじめ明確にしている新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使によ
り取得可能な株券
f .信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信託財産
に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(e.に定めるものを除きま
す。)の行使により取得可能な株券
⑪先物取引等の運用指図・目的・範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが
国の 金融商品取引所 における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるもの
をいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをい
います。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをい
います。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることが
できます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
2.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが
国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオ
プション取引を行うことの指図をすることができます。
3.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが
国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれら
の取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑫スワップ取引の運用指図・目的・範囲
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為
替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本
を一定の条件をもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をする
ことができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとし
ます。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
3.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するも
のとします。
▶ . 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、 担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
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⑬金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為
替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができ
ます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては、こ
の限りではありません。
3.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した
価額で評価するものとします。
4.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
⑭デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出し
た額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑮有価証券の貸付の指図および範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債について次
の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.前1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
る契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま
す。
⑯公社債の空売りの指図および範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さな
い公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債
(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をする
ことができるものとします。
2.前1.の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行うも
のとします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前2.の売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済す
るための指図をするものとします。
⑰公社債の借入れの指図および範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときには、担保の提供の指図を
行うものとします。
2.前1.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行うものと
します。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前2.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の
一部を決済するための指図をするものとします。
4.前1.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑱特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券の投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
は、制約されることがあります。
⑲外国為替予約の指図
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることが
できます。
2.前1.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売り予約の合計額との差額につ
き円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨
建資産の為替変動リスクを回避をするために行う当該予約取引の指図については、この限りではあり
ません。
3.前2.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当す
る為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑳資金の借入れ
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1.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
て、 または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通
じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用
は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で
保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産
で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資
金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度としま
す。
3.収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日まで
とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
■法律等で規制される投資制限
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」等関係法令を遵守し、受益者のため忠実に、また受
益者に対し善良な管理者の注意をもって、投資信託財産の運用の指図その他の業務を遂行しなければなり
ません。関係法令に定める主なものは以下の通りです。
① 同一株式の投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につ
き、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の
50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託
会社に指図しないものとします。
② 投資運用業に関する禁止行為
運用財産に関し、あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が運用財産の純資産額を
超えることとなる場合において、デリバティブ取引を行い、または継続することを受託会社に指図しな
いものとします。
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3【投資リスク】
(1)ファンドのリスクと留意点
明治安田外債日本株ファンドは、直接あるいはマザーファンドを通じて、国内外の株式および債券等、値
動きのある証券に投資します(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動しま
す。
したがって、金融機関の預貯金と異なり投資元本は保証されず、元本を割り込むおそれがあります。ま
た、ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
1 .値動きの主な要因
①債券価格変動リスク
債券(公社債等)の価格は、金融情勢・金利変動および信用度等の影響を受けて変動します。一般に
債券の価格は、市中金利の水準が上昇すると下落します。保有する債券価格の下落は、ファンドの基
準価額を下げる要因となります。
②株価変動リスク
株式の価格は、政治・経済情勢、金融情勢・金利変動等および発行体の企業の事業活動や財務状況等
の影響を受けて変動します。保有する株式価格の下落は、ファンドの基準価額を下げる要因となりま
す。
③為替変動リスク
外貨建資産への投資については、国内資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による
影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であって
も、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落することがあります。
為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額を下げる要因となります。
④信用リスク
投資している有価証券等の発行体において、利払いや償還金の支払い遅延等の債務不履行が起こる可
能性があります。
また、有価証券への投資等ファンドに関する取引において、取引の相手方の業績悪化や倒産等による
契約不履行が起こる可能性があります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
2 .その他の留意点
●有価証券を売買しようとする際、需要または供給が少ない場合、希望する時期・価格・数量による売
買ができなくなることがあります。
●当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式には運用の効率
性等の利点がありますが、マザーファンドにおいて他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う売
買等を行う場合には、当ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。
●資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿う運用ができない場合があります。
●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含み
ます。))を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すも
のではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部
または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要
因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決
算日の基準価額と比べ下落することとなります。
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
(2)リスクに対する管理体制
ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコン
トロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員会等
において協議・報告される体制となっています。
①コンプライアンス・リスク管理委員会は、法令諸規則・社内規程等の遵守状況、運用資産のリスク管理
状況等を把握・管理し、必要に応じて指導・指摘を行います。
②投資管理委員会は、運用パフォーマンスの評価・分析、トレーディング分析、運用スタイル・運用方針
との整合性、投資信託財産の運用リスク等を把握・管理し、必要に応じて指導・指摘を行います。
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※ファンドの内部管理体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。
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(3)参考情報
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<代表的な資産クラスについて>
東証株価指数(TOPIX) は、東京証券取引所 市場第一部(以下、東証市場第一部ということがありま
す。)の時価総額の動きをあらわす株価指数であり、株式会社東京証券取引所(以下、東京証券取引所とい
います。)が算出、公表を行っています。東証市場第一部に上場しているすべての銘柄を計算の対象として
いますので、日本の株式市場のほぼ全体の資産価値の動きを表しています。
東証株価指数(TOPIX)は東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用
などTOPIXに関する全ての権利およびTOPIXの商標に関する全ての権利は東京証券取引所が有し
ます。東京証券取引所はTOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算
出若しくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。東京証
券取引所はTOPIXの商標の使用若しくはTOPIXの指数の利用に関して得られる結果について何ら
保証、言及をするものではありません。
MSCI-KOKUSAI は、MSCI Inc.が算出する日本を除く世界主要国の株式市場を捉える指数として広く認知さ
れているものであり、MSCI-KOKUSAI 指数に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利はMSCI Inc.
に帰属します。MSCI Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
MSCI エマージング・マーケット・インデックス は、MSCI Inc.が算出する新興国の株価の動きを表す代表的
な指数であり、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等の知的財産権、その他一
切の権利はMSCI Inc.に帰属します。MSCI Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
NOMURA -BPI(国債) は、日本国債の市場全体の動向を表す、野村證券株式会社によって計算、公表されて
いる投資収益指数で、野村證券株式会社の知的財産です。野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等
に関し一切責任はありません。
FTSE 世界国債インデックス は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を
各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを
目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの
誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その
他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
JP モルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド (JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデック
ス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド)は、J.P.Morgan Securities LLC(JP
モルガン)が公表している、エマージング諸国の国債を中心とした債券市場の合成パフォーマンスを表す指
数として広く認知されているものであり、JPモルガンの知的財産です。JPモルガンは当ファンドの運
用成果等に関し一切責任はありません。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に2.16%(税抜2.0%)*を上限として販売会社が定める率を乗じて
得た額とします。詳細についてはお申し込みの各販売会社へお問合わせください。
※購入時手数料は、購入時の商品説明、事務手続き等の対価として販売会社にお支払いいただきます。
収益分配金を再投資する場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
* 消費税率が 10 %となった場合は2.2%(税抜2.0%)となります。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
信託財産留保額はありません。
(3)【信託報酬等】
①ファンドの純資産総額に対し、年1.296%(税抜1.2%)*の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を
通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了の
とき、信託財産中から支払われます。
* 消費税率が 10 %となった場合は年1.32%(税抜1.2%)となります。
委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、下記の通りとします。
<内訳>
料率(年率)
[ 各販売会社の純資産総額に応じて]
配分
50 億円超 100 億円超
50 億円以下 200 億円超
100億円以下 200億円以下
の部分 の部分
の部分 の部分
0.6048 % 0.5508 % 0.4968 % 0.4752 %
委託会社
(税抜0.56%) (税抜0.51%) (税抜0.46%) (税抜0.44%)
0.6048 % 0.6588 % 0.7128 % 0.7344 %
販売会社
(税抜0.56%) (税抜0.61%) (税抜0.66%) (税抜0.68%)
受託会社 0.0864 %(税抜0.08%)
合計 1.296 %(税抜1.2%)
販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が
行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
なお、委託会社と販売会社の配分については各販売会社の取扱残高(信託財産の純資産総額ベース)に
応じて計算されるものとします。
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消費税が10%となった場合
料率(年率)
[ 各販売会社の純資産総額に応じて]
配分
50 億円超 100 億円超
50 億円以下 200 億円超
100億円以下 200億円以下
の部分 の部分
の部分 の部分
0.616 % 0.561 % 0.506 % 0.484 %
委託会社
(税抜0.56%) (税抜0.51%) (税抜0.46%) (税抜0.44%)
0.616 % 0.671 % 0.726 % 0.748 %
販売会社
(税抜0.56%) (税抜0.61%) (税抜0.66%) (税抜0.68%)
受託会社 0.088 %(税抜0.08%)
合計 1.32 %(税抜1.2%)
販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が
行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
なお、委託会社と販売会社の配分については各販売会社の取扱残高(信託財産の純資産総額ベース)に
応じて計算されるものとします。
<内容>
支払い先 役務の内容
委託会社 ファンドの運用、基準価額の算出、 法定書類の作成等の対価
販売会社 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社 ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
合計 運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率
②委託会社の報酬にはUBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドへの投資顧問報酬が含まれ、その投資
顧問報酬額は当ファンドに係る「明治安田外国債券マザーファンド」の純資産総額に対し毎日、年
0.325%の率を乗じて得た額とします。
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なお、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドとの運用指図に関する権限の委託契約を解除すること
となった場合は、信託報酬および投資顧問報酬が以下の通り変更となります。
「約款変更が決定した場合」
ファンドの純資産総額に対し、年1.1664%(税抜1.08%)*の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を
通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のと
き、信託財産中から支払われます。
* 消費税率が 10 %となった場合は年1.188%(税抜1.08%)となります。
委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、下記の通りとします。
<内訳>
料率(年率)
[ 各販売会社の純資産総額に応じて]
配分
50 億円超 100 億円超
50 億円以下 200 億円超
100億円以下 200億円以下
の部分 の部分
の部分 の部分
0.4752 % 0.4212 % 0.3672 % 0.3456 %
委託会社
(税抜0.44%) (税抜0.39%) (税抜0.34%) (税抜0.32%)
0.6048 % 0.6588 % 0.7128 % 0.7344 %
販売会社
(税抜0.56%) (税抜0.61%) (税抜0.66%) (税抜0.68%)
受託会社 0.0864 %(税抜0.08%)
合計 1.1664 %(税抜1.08%)
販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が
行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
なお、委託会社と販売会社の配分については各販売会社の取扱残高(信託財産の純資産総額ベース)に
応じて計算されるものとします。
消費税が10%となった場合
料率(年率)
[ 各販売会社の純資産総額に応じて]
配分
50 億円超 100 億円超
50 億円以下
200 億円超
100 億円以下 200 億円以下
の部分
の部分
の部分 の部分
0.484 % 0.429 % 0.429 % 0.352 %
委託会社
(税抜0.44%) (税抜0.39%) (税抜0.39%) (税抜0.32%)
0.616 % 0.671 % 0.726 % 0.748 %
販売会社
(税抜0.56%) (税抜0.61%) (税抜0.66%) (税抜0.68%)
受託会社 0.088 %(税抜0.08%)
合計 1.188 %(税抜1.08%)
販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が
行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
なお、委託会社と販売会社の配分については各販売会社の取扱残高(信託財産の純資産総額ベース)に
応じて計算されるものとします。
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<内容>
支払い先 役務の内容
委託会社 ファンドの運用、基準価額の算出、 法定書類の作成等の対価
販売会社 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社 ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
合計 運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率
(4)【その他の手数料等】
ファンドは以下の費用も負担します。
①信託財産の監査にかかる費用(監査費用)として監査法人に純資産総額に対し年0.00432%(税抜
0.004%)*を支払う他、有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプ
ション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合に当該資産の保管や資金の送金等に要する費用
として保管銀行等に支払う保管費用、その他信託事務の処理に要する費用等がある場合には、信託財産
でご負担いただきます。
* 消費税率が 10 %となった場合は年0.0044%(税抜0.004%)となります。
②信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当
該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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できません。また、監査費用は監査法人等によって見直され、変更される場合があります。
とができません。
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(5)【課税上の取扱い】
①個人、法人別の課税の取扱について
1 . 個人の受益者に対する課税
<収益分配金(普通分配金)に対する課税>
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率
による源泉徴収(申告不要)となります。なお、確定申告による申告分離課税または総合課税を選択
することもできます。
収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)
は課税されません。
税率
20.315%(所得税15.315%、地方税5%)
<一部解約時および償還時に対する課税>
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費を控除した利益)については、
譲渡所得とみなされ、以下の税率による申告分離課税が適用されます。なお、源泉徴収ありの特定口
座を選択している場合は、源泉徴収(原則として、確定申告は不要)となります。
税率
20.315%(所得税15.315%、地方税5%)
<損益通算について>
一部解約時および償還時の損失については、確定申告等により、上場株式等(特定公社債、公募公社
債投資信託を含みます。以下同じ。)の譲渡益と相殺することができ、上場株式等の配当所得(申告
分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)および利子所得の金額との損益通算も可能と
なります。また、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡益および配当等・利子から繰越控除することがで
きます。一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等との譲渡損との相殺が可能とな
ります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
2 . 法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時およ
び償還時の個別元本超過額については、以下の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありま
せん。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分
配金)は課税されません。源泉徴収された所得税は、法人税の額から控除できます。
税率
15.315%(所得税15.315%)
②個別元本方式について
1 .追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等が当該受益者の元本(個別元本)
にあたります。
2 .受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつ
ど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。同一ファンドを複数の販売会社
で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一取扱販売会社
であっても複数支店で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎に、「分配金受取りコース」と「分
配金再投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の計算が行われる場合があり
ます。
3 .受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
③収益分配金の課税について
収益分配金には、 課税 扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」
(受益者毎の元本の一部払い戻しに相当する部分)があります。
1 . 収益分配 金落ち後の基準価額が、当該受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上
回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
2 .収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額
が普通分配金となります。な お、収益分配金の発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配
金)を控除した額がその後の受益者の個別元本になります。
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ません。
※課税上は、株式投資信託として取扱われます。
※当ファンドは配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
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< 少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)、ジュニアNISA(ニーサ)」をご利用の場合>
NISA (ニーサ)をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から
生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損
益通算はできません。ご利用になることができるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を
開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。
ジュニアNISA(ニーサ)をご利用の場合、毎年、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信
託等から生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。未成年者のために、原則として親権
者等が代理で運用を行い、18歳まで払出しが制限されます。ご利用になることができるのは、20歳未
満までの方で、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。
詳しくは、販売会社へお問合わせください。
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専門家に確認されることをお勧めいたします。
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5【運用状況】
以下は2019年2月28日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
※マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に記載しております。
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 629,377,751 99.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,438,489 0.70
合計(純資産総額) 633,816,240 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順 国/ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
位 地域 額面総額
( 円) ( 円) ( 円) ( 円) ( %)
親投資信託
1 日本 明治安田外国債券マザーファンド 135,905,336 2.7286 370,831,300 2.7834 378,278,912 59.68
受益証券
親投資信託
2 日本 明治安田日本株式マザーファンド 191,751,691 1.2720 243,908,151 1.3095 251,098,839 39.62
受益証券
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.30
合計 99.30
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1 万口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2009 年 7月21日)
第6期特定期間末 5,657,718,567 5,699,329,425 6,798 6,848
(2010 年 1月20日)
第7期特定期間末 5,120,955,970 5,147,279,327 6,809 6,844
(2010 年 7月20日)
第8期特定期間末 4,170,702,231 4,194,442,015 6,149 6,184
(2011 年 1月20日)
第9期特定期間末 3,604,107,241 3,624,418,495 6,211 6,246
(2011 年 7月20日)
第10期特定期間末 2,919,983,594 2,936,937,332 6,028 6,063
(2012 年 1月20日)
第11期特定期間末 2,278,017,534 2,288,199,862 5,593 5,618
(2012 年 7月20日)
第12期特定期間末 2,009,738,761 2,018,485,074 5,745 5,770
(2013 年 1月21日)
第13期特定期間末 2,086,979,052 2,094,577,804 6,866 6,891
(2013 年 7月22日)
第14期特定期間末 2,243,260,153 2,250,120,836 8,174 8,199
(2014 年 1月20日)
第15期特定期間末 2,069,297,472 2,075,184,624 8,787 8,812
(2014 年 7月22日)
第16期特定期間末 1,821,590,069 1,826,825,997 8,698 8,723
(2015 年 1月20日)
第17期特定期間末 1,610,554,893 1,614,722,539 9,661 9,686
(2015 年 7月21日)
第18期特定期間末 1,451,407,831 1,454,945,757 10,256 10,281
(2016 年 1月20日)
第19期特定期間末 1,204,985,116 1,208,273,886 9,160 9,185
(2016 年 7月20日)
第20期特定期間末 1,073,975,852 1,076,972,533 8,960 8,985
(2017 年 1月20日)
第21期特定期間末 990,777,822 993,385,647 9,498 9,523
(2017 年 7月20日)
第22期特定期間末 872,918,600 875,138,647 9,830 9,855
(2018 年 1月22日)
第23期特定期間末 829,493,084 831,462,982 10,527 10,552
(2018 年 7月20日)
第24期特定期間末 722,818,056 724,630,939 9,968 9,993
(2019 年 1月21日)
第25期特定期間末 631,877,298 633,601,859 9,160 9,185
2018 年 2月末日
760,287,428 ― 9,962 ―
3月末日
734,120,274 ― 9,880 ―
4月末日
741,602,780 ― 10,015 ―
5月末日 716,249,951 ― 9,784 ―
6月末日
715,906,626 ― 9,829 ―
7月末日
715,101,383 ― 9,857 ―
8月末日
705,382,630 ― 9,803 ―
9月末日
717,878,371 ― 10,110 ―
10月末日 670,942,831 ― 9,510 ―
11月末日 672,653,767 ― 9,547 ―
12月末日 633,696,782 ― 9,095 ―
2019 年 1月末日
633,937,954 ― 9,199 ―
2月末日
633,816,240 ― 9,364 ―
( 注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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②【分配の推移】
期 計算期間 1 万口当たりの分配金(円)
2009 年 1月21日~2009年 7月21日
第6期特定期間 100
2009 年 7月22日~2010年 1月20日
第7期特定期間 70
2010 年 1月21日~2010年 7月20日
第8期特定期間 70
2010 年 7月21日~2011年 1月20日
第9期特定期間 70
2011 年 1月21日~2011年 7月20日
第10期特定期間 70
2011 年 7月21日~2012年 1月20日
第11期特定期間 60
2012 年 1月21日~2012年 7月20日
第12期特定期間 50
2012 年 7月21日~2013年 1月21日
第13期特定期間 50
2013 年 1月22日~2013年 7月22日
第14期特定期間 50
2013 年 7月23日~2014年 1月20日
第15期特定期間 50
2014 年 1月21日~2014年 7月22日
第16期特定期間 50
2014 年 7月23日~2015年 1月20日
第17期特定期間 50
2015 年 1月21日~2015年 7月21日
第18期特定期間 50
2015 年 7月22日~2016年 1月20日
第19期特定期間 50
2016 年 1月21日~2016年 7月20日
第20期特定期間 50
2016 年 7月21日~2017年 1月20日
第21期特定期間 50
2017 年 1月21日~2017年 7月20日
第22期特定期間 50
2017 年 7月21日~2018年 1月22日
第23期特定期間 50
2018 年 1月23日~2018年 7月20日
第24期特定期間 50
2018 年 7月21日~2019年 1月21日
第25期特定期間 50
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)
2009 年 1月21日~2009年 7月21日
第6期特定期間 11.71
2009 年 7月22日~2010年 1月20日
第7期特定期間 1.19
2010 年 1月21日~2010年 7月20日
第8期特定期間 △8.67
2010 年 7月21日~2011年 1月20日
第9期特定期間 2.15
2011 年 1月21日~2011年 7月20日
第10期特定期間 △1.82
2011 年 7月21日~2012年 1月20日
第11期特定期間 △6.22
2012 年 1月21日~2012年 7月20日
第12期特定期間 3.61
2012 年 7月21日~2013年 1月21日
第13期特定期間 20.38
2013 年 1月22日~2013年 7月22日
第14期特定期間 19.78
2013 年 7月23日~2014年 1月20日
第15期特定期間 8.11
2014 年 1月21日~2014年 7月22日
第16期特定期間 △0.44
2014 年 7月23日~2015年 1月20日
第17期特定期間 11.65
2015 年 1月21日~2015年 7月21日
第18期特定期間 6.68
2015 年 7月22日~2016年 1月20日
第19期特定期間 △10.20
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第20期特定期間 2016 年 1月21日~2016年 7月20日 △1.64
第21期特定期間 2016 年 7月21日~2017年 1月20日 6.56
2017 年 1月21日~2017年 7月20日
第22期特定期間 4.02
2017 年 7月21日~2018年 1月22日
第23期特定期間 7.60
2018 年 1月23日~2018年 7月20日
第24期特定期間 △4.84
2018 年 7月21日~2019年 1月21日
第25期特定期間 △7.60
( 注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特
定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数
に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口)
2009 年 1月21日~2009年 7月21日
第6期特定期間 18,025,320 359,582,616
2009 年 7月22日~2010年 1月20日
第7期特定期間 11,973,021 813,185,446
第8期特定期間 2010 年 1月21日~2010年 7月20日 11,426,383 749,590,076
2010 年 7月21日~2011年 1月20日
第9期特定期間 8,555,123 988,135,339
2011 年 1月21日~2011年 7月20日
第10期特定期間 7,925,542 967,215,847
2011 年 7月21日~2012年 1月20日
第11期特定期間 11,436,946 782,430,778
2012 年 1月21日~2012年 7月20日
第12期特定期間 5,057,838 579,463,829
2012 年 7月21日~2013年 1月21日
第13期特定期間 6,245,372 465,269,771
2013 年 1月22日~2013年 7月22日
第14期特定期間 6,547,168 301,774,550
2013 年 7月23日~2014年 1月20日
第15期特定期間 3,639,087 393,051,769
2014 年 1月21日~2014年 7月22日
第16期特定期間 3,143,172 263,632,450
2014 年 7月23日~2015年 1月20日
第17期特定期間 5,877,700 433,190,865
2015 年 1月21日~2015年 7月21日
第18期特定期間 4,794,475 256,682,409
第19期特定期間 2015 年 7月22日~2016年 1月20日 3,508,610 103,171,040
2016 年 1月21日~2016年 7月20日
第20期特定期間 3,293,272 120,128,883
2016 年 7月21日~2017年 1月20日
第21期特定期間 1,326,445 156,868,623
2017 年 1月21日~2017年 7月20日
第22期特定期間 942,036 156,053,259
2017 年 7月21日~2018年 1月22日
第23期特定期間 982,347 101,042,003
2018 年 1月23日~2018年 7月20日
第24期特定期間 1,249,707 64,055,601
2018 年 7月21日~2019年 1月21日
第25期特定期間 1,388,762 36,717,534
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(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
(1)投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 3,781,152,450 98.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 77,208,582 2.00
合計(純資産総額) 3,858,361,032 100.00
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順 国/ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
位 地域 額面総額
( 円) ( 円) ( 円) ( 円) ( %)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 25,100 6,816.26 171,088,126 6,697.00 168,094,700 4.36
2 日本 株式 花王 化学 17,000 7,637.56 129,838,633 8,424.00 143,208,000 3.71
情報・通信
3 日本 株式 ソフトバンクグループ 11,700 7,877.46 92,166,289 10,280.00 120,276,000 3.12
業
三井住友トラスト・
▶ 日本 株式 銀行業 28,000 4,241.87 118,772,539 4,219.00 118,132,000 3.06
ホールディングス
5 日本 株式 キーエンス 電気機器 1,800 55,069.48 99,125,073 64,930.00 116,874,000 3.03
6 日本 株式 オリンパス 精密機器 19,400 4,573.74 88,730,559 4,925.00 95,545,000 2.48
三井住友フィナンシャ
7 日本 株式 ル 銀行業 24,100 3,955.12 95,318,585 3,942.00 95,002,200 2.46
グループ
セブン&アイ・
8 日本 株式 小売業 19,200 4,700.60 90,251,569 4,894.00 93,964,800 2.44
ホールディングス
9 日本 株式 三菱商事 卸売業 29,400 3,161.75 92,955,724 3,139.00 92,286,600 2.39
情報・通信
10 日本 株式 日本電信電話 17,900 4,632.03 82,913,395 4,801.00 85,937,900 2.23
業
11 日本 株式 三井不動産 不動産業 31,200 2,649.88 82,676,533 2,637.50 82,290,000 2.13
12 日本 株式 エムスリー サービス業 42,000 1,684.54 70,751,062 1,846.00 77,532,000 2.01
13 日本 株式 レンゴー パルプ・紙 78,600 940.00 73,884,000 966.00 75,927,600 1.97
14 日本 株式 日本郵政 サービス業 55,400 1,351.84 74,892,271 1,355.00 75,067,000 1.95
15 日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 3,000 24,558.68 73,676,043 24,975.00 74,925,000 1.94
16 日本 株式 日本電気 電気機器 20,100 3,605.12 72,463,075 3,715.00 74,671,500 1.94
電気・ガス
17 日本 株式 東北電力 50,400 1,541.58 77,695,974 1,460.00 73,584,000 1.91
業
18 日本 株式 村田製作所 電気機器 4,200 14,630.25 61,447,089 17,325.00 72,765,000 1.89
19 日本 株式 日本電産 電気機器 5,100 12,690.71 64,722,638 13,475.00 68,722,500 1.78
20 日本 株式 中外製薬 医薬品 8,600 6,622.17 56,950,662 7,570.00 65,102,000 1.69
21 日本 株式 良品計画 小売業 2,400 24,349.23 58,438,166 26,420.00 63,408,000 1.64
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他金融
22 日本 株式 アイフル 201,900 274.44 55,410,854 299.00 60,368,100 1.56
業
23 日本 株式 商船三井 海運業 22,400 2,674.41 59,906,996 2,610.00 58,464,000 1.52
24 日本 株式 日本たばこ産業 食料品 20,400 2,752.94 56,159,983 2,833.00 57,793,200 1.50
25 日本 株式 日本航空 空運業 14,000 3,963.36 55,487,104 4,065.00 56,910,000 1.47
26 日本 株式 山九 陸運業 10,400 5,297.28 55,091,811 5,450.00 56,680,000 1.47
27 日本 株式 デンソー 輸送用機器 11,800 5,064.74 59,763,975 4,782.00 56,427,600 1.46
情報・通信
28 日本 株式 日本ユニシス 19,200 2,927.45 56,207,205 2,905.00 55,776,000 1.45
業
29 日本 株式 日本M&Aセンター サービス業 19,800 2,604.40 51,567,120 2,810.00 55,638,000 1.44
東京海上ホールディン
30 日本 株式 保険業 10,100 5,338.64 53,920,273 5,426.00 54,802,600 1.42
グス
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.56
建設業 3.25
食料品 4.26
繊維製品 0.86
パルプ・紙 1.97
化学 7.75
医薬品 5.69
機械 3.19
電気機器 12.85
輸送用機器 7.60
精密機器 3.44
その他製品 1.33
電気・ガス業 2.01
陸運業 4.59
海運業 1.52
空運業 1.47
情報・通信業 8.09
卸売業 4.04
小売業 5.19
銀行業 5.52
保険業 1.42
その他金融業 1.56
不動産業 3.05
サービス業 6.78
合計 98.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 599,009,163 41.77
イタリア 157,996,770 11.02
フランス 134,970,866 9.41
イギリス 79,013,369 5.51
スペイン 78,437,223 5.47
ベルギー 34,432,127 2.40
メキシコ 33,009,228 2.30
ドイツ 26,895,689 1.88
カナダ 26,804,901 1.87
デンマーク 17,650,207 1.23
オーストリア 17,331,070 1.21
オーストラリア 11,111,392 0.77
シンガポール 10,339,282 0.72
フィンランド 8,291,048 0.58
マレーシア 7,420,604 0.52
ポーランド 6,659,965 0.46
アイルランド 5,954,651 0.42
スウェーデン 5,509,397 0.38
ノルウェー 1,936,550 0.14
小計 1,262,773,502 88.06
特殊債券 国際機関 15,573,155 1.09
ドイツ 9,027,797 0.63
小計 24,600,952 1.72
社債券 アメリカ 22,654,778 1.58
オーストラリア 13,173,883 0.92
イギリス 11,363,066 0.79
オランダ 8,411,968 0.59
小計 55,603,695 3.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 90,978,050 6.34
合計(純資産総額) 1,433,956,199 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 111,726,539 7.79
売建 ― 111,645,107 △7.78
( 注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順 国/ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位 地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
TSY INFL IX N/B
アメ 国債
1 690,000 10,737.38 80,991,564 10,880.74 81,734,981 0.125 2023/1/15 5.70
リカ 証券
0.125%
US TREASURY N/B
アメ 国債
2 480,000 10,596.74 50,864,384 10,753.52 51,616,914 1.75 2023/5/15 3.60
リカ 証券
1.75%
イタ 国債
BTPS 3.75%
3 370,000 13,958.16 51,645,203 13,384.45 49,522,478 3.75 2021/3/1 3.45
リア 証券
フラ 国債
FRANCE O.A.T. 3.5%
▶ 299,000 15,562.02 46,530,463 15,524.20 46,417,360 3.5 2026/4/25 3.24
ンス 証券
US TREASURY N/B
アメ 国債
5 315,000 10,753.52 33,873,600 10,864.39 34,222,840 1.875 2022/7/31 2.39
リカ 証券
1.875%
US TREASURY N/B
アメ 国債
6 304,000 10,949.27 33,285,807 10,988.25 33,404,299 2.125 2021/8/15 2.33
リカ 証券
2.125%
イタ 国債
BTPS 4.75%
7 208,000 15,824.29 32,914,534 14,813.05 30,811,151 4.75 2028/9/1 2.15
リア 証券
US TREASURY N/B
アメ 国債
8 271,000 10,931.78 29,625,129 11,073.14 30,008,213 2.5 2024/5/15 2.09
リカ 証券
2.5%
US TREASURY N/B
アメ 国債
9 258,000 10,126.41 26,126,152 10,398.39 26,827,855 1.625 2026/2/15 1.87
リカ 証券
1.625%
US TREASURY N/B
アメ 国債
10 255,000 9,804.19 25,000,708 9,970.50 25,424,786 2.5 2045/2/15 1.77
リカ 証券
2.5%
フラ 国債
FRANCE O.A.T. 4.25%
11 164,000 15,487.63 25,399,720 15,217.80 24,957,195 4.25 2023/10/25 1.74
ンス 証券
US TREASURY N/B
アメ 国債
12 225,000 10,779.50 24,253,895 10,873.92 24,466,324 1.875 2022/5/31 1.71
リカ 証券
1.875%
スペ 国債
SPANISH GOV'T 2.15%
13 170,000 13,679.50 23,255,157 13,814.42 23,484,515 2.15 2025/10/31 1.64
イン 証券
メキ 国債
MEXICAN BONOS 7.5%
14 4,000,000 537.24 21,489,736 551.64 22,065,728 7.5 2027/6/3 1.54
シコ 証券
フラ 国債
FRANCE O.A.T. 2.75%
15 145,000 14,919.66 21,633,513 15,114.40 21,915,892 2.75 2027/10/25 1.53
ンス 証券
US TREASURY N/B
アメ 国債
16 200,000 10,334.29 20,668,593 10,549.10 21,098,214 1.375 2023/9/30 1.47
リカ 証券
1.375%
US TREASURY N/B
アメ 国債
17 180,000 10,993.66 19,788,589 11,001.24 19,802,248 1.625 2019/12/31 1.38
リカ 証券
1.625%
US TREASURY N/B
アメ 国債
18 170,000 10,616.66 18,048,336 10,759.58 18,291,297 2.875 2043/5/15 1.28
リカ 証券
2.875%
フラ 国債
FRANCE O.A.T. 3.25%
19 100,000 17,150.76 17,150,762 17,600.90 17,600,903 3.25 2045/5/25 1.23
ンス 証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメ 国債
US TREASURY N/B 2%
20 160,000 10,866.12 17,385,802 10,936.28 17,498,058 2 2022/2/15 1.22
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B 2%
21 160,000 10,779.50 17,247,215 10,889.51 17,423,221 2 2022/11/30 1.22
リカ 証券
US TREASURY N/B
アメ 国債
22 160,000 10,542.20 16,867,527 10,869.59 17,391,345 2.375 2027/5/15 1.21
リカ 証券 2.375%
US TREASURY N/B
アメ 国債
23 150,000 10,954.47 16,431,713 11,200.46 16,800,702 2.75 2023/7/31 1.17
リカ 証券
2.75%
US TREASURY N/B
アメ 国債
24 155,000 10,498.86 16,273,247 10,669.50 16,537,733 1.5 2023/2/28 1.15
リカ 証券
1.5%
イギ 国債
TREASURY 3.5%
25 82,000 19,660.35 16,121,490 19,881.07 16,302,479 3.5 2045/1/22 1.14
リス 証券
US TREASURY N/B
アメ 国債
26 150,000 10,682.93 16,024,396 10,808.95 16,213,438 1.25 2021/3/31 1.13
リカ 証券
1.25%
INT BK RECON&DEV
国際 特殊
27 200,000 7,765.55 15,531,117 7,786.57 15,573,155 3.5 2021/1/22 1.09
機関 債券
3.5%
スペ 国債
SPANISH GOV'T 5.5%
28 110,000 14,789.72 16,268,699 14,155.49 15,571,043 5.5 2021/4/30 1.09
イン 証券
デンマ 国債
DENMARK - BULLET 3%
29 840,000 1,888.40 15,862,610 1,851.73 15,554,557 3 2021/11/15 1.08
ーク 証券
US TREASURY N/B
アメ 国債
30 130,000 11,150.23 14,495,299 11,289.68 14,676,589 3.125 2041/11/15 1.02
リカ 証券
3.125%
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 88.06
特殊債券 1.72
社債券 3.88
合計 93.66
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
投資比率
買建/ 帳簿価額 評価額
資産の種類 通貨 数量
売建 (円) (円)
(%)
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為替予約取引 ドル 買建 26,000.00 2,835,273 2,866,760 0.19
カナダドル 買建 23,700.00 1,979,279 1,990,326 0.13
ユーロ 買建 218,300.00 27,461,791 27,527,630 1.91
ポンド 買建 126,400.00 18,080,420 18,622,512 1.29
スウェーデンクローナ 買建 1,119,400.00 13,556,915 13,388,024 0.93
ノルウェークローネ 買建 2,833,200.00 36,673,125 36,633,276 2.55
ポーランドズロチ 買建 62,300.00 1,821,079 1,814,176 0.12
オーストラリアドル 買建 11,002.70 861,879 868,993 0.06
南アフリカランド 買建 1,019,700.00 8,224,288 8,014,842 0.55
ドル 売建 390,300.00 42,569,652 43,034,478 △3.00
メキシコペソ 売建 3,780,000.00 21,110,514 21,432,600 △1.49
ユーロ 売建 39,800.00 4,960,074 5,018,780 △0.34
デンマーククローネ 売建 600,900.00 10,128,403 10,161,219 △0.70
オーストラリアドル 売建 141,800.00 11,196,897 11,199,364 △0.78
ニュージーランドドル 売建 208,600.00 15,708,289 15,761,816 △1.09
シンガポールドル 売建 61,500.00 4,939,557 5,036,850 △0.35
( 注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
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<参考情報>
以下の事項は交付目論見書の運用実績に記載されているものです。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込受付
取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込
は、翌営業日の取扱いとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドン証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行休業日またはロン
ドンの銀行休業日にあたる場合は、申込の受付を行いません。
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、申込
の受付を中止すること、およびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。
(2)申込単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
取得申込者が販売会社との間で、自動継続投資契約(販売会社により名称が異なる場合があります。)お
よび定時定額購入取引に関する契約等を締結した場合、当該契約に規定する単位とします。
(3)申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
取得申込者は、販売会社が定める日までに申込代金(申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額に
申込口数を乗じた額)、申込手数料および申込手数料に係る消費税等に相当する金額の合計額)を販売会
社に支払うものとします。基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
受益者が自動継続投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の価額は、毎計算期間の末日の
基準価額とします。
(4)申込手数料
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に2.16%(税抜2.0%)*を上限として販売会社が定める率を乗じて
得た額とします。 詳しくは販売会社へお問合わせください。
分配金再投資コースの場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
*消費税が10%となった場合は 2.2 %(税抜2.0%)となります。
㭓흶쩪⤰湞ぜ帰漰ţ⽦ェ徕ꉻ䤰湣⽦sꝼ㼰殊ᢏर縰弰澊ᢓ㈰唰谰謰匰栰欰蠰詛騰縰訰縰夰Ȱ地弰䰰
て、保護預りの形態はありません。
取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受
益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増
加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当
該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加
信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関へ
の通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法
により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
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2【換金(解約)手続等】
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
(1)解約方法
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し行うものとします。
(2)解約受付
換金申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込
は、翌営業日の取扱いとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドン証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行休業日またはロン
ドンの銀行休業日にあたる場合は、解約の受付を行いません。
(3)解約単位
販売会社が定める単位とします。 詳しくは販売会社へお問合わせください。
(4)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
(5)信託財産留保額
ありません。
(6)解約代金の支払い
解約請求受付日から起算して、原則として5営業日目以降、販売会社の営業所等で支払います。
(7)解約に関する留意点
金融商品取引所 における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部
解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すこと
があります。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当
日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解
約の実行の請求を受付けたものとして計算された価額とします。
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の信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の
抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
記載または記録が行われます。
なお、解約の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
受益証券をお手許で保有されている方で、引き続き保有される場合は、解約のお申し込みに際して、個
別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意
ください。
※買取請求については、販売会社へお問合わせください。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券 および借入有価証券 を除きます。)を法
令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総
額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した1口当たりの価額をいいます。
②組入資産の評価
主な資産の種類 評価方法
親投資信託受益証券 基準価額計算日の基準価額で評価します。
原則として、基準価額計算日※における以下のいずれかの価額で評
価します。
①日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)
公社債等 ②第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
③価格情報会社の提供する価額
㭙ᙖﴰ杓홟ᔰ唰谰昰䐰謰舰渰欰搰䐰昰漰œ齒䜰栰地昰ŗ陏ꆘ䶊
算日の前日とします。
原則として、基準価額計算日※の金融商品取引所の終値で評価しま
す。
株式
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算日の前日とします。
原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行いま
す。
外貨建資産
また、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧
客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は委託会社の営業日に日々計算されます。
基準価額は、販売会社または下記へお問合わせください。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
原則として無期限です。
※信託約款の規定により、償還となることがあります。
(4)【計算期間】
ファンドの計算期間は、毎年1月21日から4月20日、4月21日から7月20日、7月21日から10月20日、および10
月21日から翌年1月20日までとすることを原則とします。
各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは、その翌営業日を当該計算期間終了日とし、その翌日よ
り次の計算期間が開始されるものとします。また、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間終了日
とします。
(5)【その他】
①信託の終了
1 .信託契約の解約
委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口を下回った場合、信託期
間中にこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、またはやむを得ない
事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、この信
託契約を解約し、信託を終了させることができます。
この場合、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこ
の信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益者
に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
前記公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべ
き旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。当該一定の期間内に異議を述
べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託契約を解約しません。
委託会社は、この信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、
かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対し交付します。ただし、全ての受益者に
対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
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ただし、前段落は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前
記一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しませ
ん。
2 .信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
3 .委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたとき
は、この信託は、異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えた場合を除
き、業務を引継いだ委託会社と受託会社との間において存続します。
▶ .委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業
を譲渡することがあります。
委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約
に関する事業を承継させることがあります。
5 .受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背
いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を
請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託
会社は新受託会社を選任します。ただし、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は
この信託契約を解約し、信託を終了させます。
②信託約款の変更
1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託
会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする
旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、信託約款の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られ
たる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付した
ときは、原則として、公告を行いません。
前記公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべ
き旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。当該一定の期間内に異議を述
べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託約款の変更をしませ
ん。委託会社は、当該約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受
益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
2 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前1.第2および第
3段落記載の手続きに従います。
③関係法人との契約等
委託会社と販売会社の間で締結された販売契約は、原則として契約期間満了の3ヵ月前までに委託会
社、販売会社いずれかより別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新されます。
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委託会社と投資顧問会社との間の契約の有効期間は信託の終了日までとしますが、契約期間中でも委託
会社は投資顧問会社に対し3ヵ月前までに、投資顧問会社は委託会社に対し6ヵ月前までに、書面を
もって解約の予告をすることにより契約を解約することができます。
よる運用とする約款変更を予定しています。
なお、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドとの運用指図に関する権限の委託契約を解除する
こととなった場合は、 以下の通り変更となります。
委託会社と販売会社の間で締結された販売契約は、原則として契約期間満了の3ヵ月前までに委託会
社、販売会社いずれかより別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新されます。
④運用に係る報告
委託会社は、1月および7月の計算期間終了時及び償還時に作成のうえ、交付運用報告書は、販売会社
を通じて、信託財産にかかる知れている受益者に交付します。
委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用
報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供することができます。この場合において、委
託会社は、運用報告書を交付したものとみなします。
ただし、委託会社は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付するものとし
ます。
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⑤公告
1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.myam.co.jp/
2 .前1.の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
⑥信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務処理の一部について、資産管理サービス信託銀行株式会社と再
信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて
所定の事務を行います。
⑦信託約款に関する疑義の取扱い
この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
①収益分配金・償還金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を自己に帰属する受益権の口数に応じて委託会社に請求する
権利を有します。収益分配金の請求権は支払開始日から5年間、償還金の請求権は支払開始日から10年
間、その支払いを請求しないときはその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属
します。収益分配金または償還金の支払いは、原則としてファンドの決算日または償還日(償還日が休
業日の場合は翌営業日。)から起算して5営業日までに開始するものとします。
㭒ڑ䶑터漰Ŭ穻靥欰䨰䐰晣⽦ェ徕ꉻ䤰湣⽦sꝼ㼰殊ᢏर縰弰澊ᢓ㈰唰谰昰䐰譓흶쪀厊牓칶쩒
配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益
分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で
記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算
日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。なお、時効前の収益分配金に係る収益分配金
交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いし
ます。「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されます
が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
②換金(解約)の実行請求権
受益者は、販売会社を通じて換金(解約)請求する権利を有します。
③帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写を
請求することができます。
④反対者の買取請求権
投資信託約款の変更の内容が重大なものに該当するとき、または投資信託契約の解約が行われる場合、
所定の期間内に異議を述べた受益者は、委託会社の指定する販売会社を通じ受託会社に対し、その自己
に帰属する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並び
に同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成
しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第25期特定期間(2018年7月21日から2019年1月
21日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
明治安田外債日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第24期特定期間末 第25期特定期間末
(2018年7月20日現在) (2019年1月21日現在)
資産の部
流動資産
9,177,397 8,144,485
金銭信託
720,817,683 628,548,422
親投資信託受益証券
729,995,080 636,692,907
流動資産合計
729,995,080 636,692,907
資産合計
負債の部
流動負債
1,812,883 1,724,561
未払収益分配金
3,001,500 963,133
未払解約金
156,439 140,854
未払受託者報酬
2,190,123 1,971,897
未払委託者報酬
16,079 15,164
その他未払費用
7,177,024 4,815,609
流動負債合計
7,177,024 4,815,609
負債合計
純資産の部
元本等
725,153,503 689,824,731
元本
剰余金
△ 2,335,447 △ 57,947,433
期末剰余金又は期末欠損金(△)
39,827,665 37,352,165
(分配準備積立金)
722,818,056 631,877,298
元本等合計
722,818,056 631,877,298
純資産合計
729,995,080 636,692,907
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第24期特定期間 第25期特定期間
(自 2018年1月23日 (自 2018年7月21日
至 2018年7月20日) 至 2019年1月21日)
営業収益
△ 35,335,772 △ 49,199,261
有価証券売買等損益
△ 35,335,772 △ 49,199,261
営業収益合計
営業費用
314,344 297,473
受託者報酬
4,400,803 4,164,536
委託者報酬
19,015 17,813
その他費用
4,734,162 4,479,822
営業費用合計
△ 40,069,934 △ 53,679,083
営業利益又は営業損失(△)
△ 40,069,934 △ 53,679,083
経常利益又は経常損失(△)
△ 40,069,934 △ 53,679,083
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 2,304,536 △ 879,206
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
41,533,687 △ 2,335,447
期首剰余金又は期首欠損金(△)
112,025 728,880
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
100,616 728,880
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
11,409 -
少額
2,552,250 47,532
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
2,547,927 -
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
4,323 47,532
加額
3,663,511 3,493,457
分配金
△ 2,335,447 △ 57,947,433
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び 親投資信託受益証券
評価方法 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
3.その他 当ファンドの特定期間は、当期末が休日のため、2018年7月21日から 2019年1月
21日 までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第24期特定期間末 第25期特定期間末
(2018年7月20日現在) (2019年1月21日現在)
1. 特定 期間の末日における受益権の総数 1. 特定 期間の末日における受益権の総数
725,153,503口 689,824,731口
2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規 2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規
定する額 定する額
元本の欠損 元本の欠損
2,335,447円 57,947,433円
3. 特定 期間の末日における1単位当たりの純資産の額 3. 特定 期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
0.9968円 0.9160円
(10,000口当たり純資産額) (10,000口当たり純資産額)
(9,968円) (9,160円)
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第24期特定期間 第25期特定期間
(自 2018年1月23日 (自 2018年7月21日
至 2018年7月20日) 至 2019年1月21日)
1.当ファンドの主要投資対象である親投資信託受益証 1.当ファンドの主要投資対象である親投資信託受益証
券における信託財産の運用の指図に係る権限の一部 券における信託財産の運用の指図に係る権限の一部
を委託するために要する費用 を委託するために要する費用
支払金額 708,349円 支払金額 668,168円
2.分配金の計算過程 2.分配金の計算過程
第46期(2018年1月23日から2018年4月20日まで) 第48期(2018年7月21日から2018年10月22日まで)
計算期間末における分配対象額44,831,850円 計算期間末における分配対象額43,451,288円
(10,000口当たり605円60銭)のうち、1,850,628円 (10,000口当たり614円07銭)のうち、1,768,896円
(10,000口当たり25円00銭)を分配金額としており (10,000口当たり25円00銭)を分配金額としており
ます。 ます。
項目 金額または口数 項目 金額または口数
配当等収益額(費用控除後) A 2,452,361 円 配当等収益額(費用控除後) A 2,136,792 円
有価証券売買等損益額 有価証券売買等損益額
B -円 B -円
(費用控除後、繰越欠損金補填後) (費用控除後、繰越欠損金補填後)
収益調整金額 C 2,530,891 円 収益調整金額 C 2,486,951 円
分配準備積立金額 D 39,848,598 円 分配準備積立金額 D 38,827,545 円
分配対象額(A+B+C+D) E 44,831,850 円 分配対象額(A+B+C+D) E 43,451,288 円
期末受益権口数 F 740,251,338 口 期末受益権口数 F 707,558,451 口
10,000口当たりの分配対象額 10,000口当たりの分配対象額
G 605 円 60 銭 G 614 円 07 銭
(E÷F×10,000) (E÷F×10,000)
10,000口当たりの分配金額 H 25 円 00 銭 10,000口当たりの分配金額 H 25 円 00 銭
分配金額(F×H÷10,000) I 1,850,628 円 分配金額(F×H÷10,000) I 1,768,896 円
第47期(2018年4月21日から2018年7月20日まで) 第49期(2018年10月23日から2019年1月21日まで)
計算期間末における分配対象額44,153,663円 計算期間末における分配対象額41,543,788円
(10,000口当たり608円87銭)のうち、1,812,883円 (10,000口当たり602円22銭)のうち、1,724,561円
(10,000口当たり25円00銭)を分配金額としており (10,000口当たり25円00銭)を分配金額としており
ます。 ます。
項目 金額または口数 項目 金額または口数
配当等収益額(費用控除後) A 2,048,219 円 配当等収益額(費用控除後) A 905,079 円
有価証券売買等損益額 有価証券売買等損益額
B -円 B -円
(費用控除後、繰越欠損金補填後) (費用控除後、繰越欠損金補填後)
収益調整金額 C 2,513,115 円 収益調整金額 C 2,467,062 円
分配準備積立金額 D 39,592,329 円 分配準備積立金額 D 38,171,647 円
分配対象額(A+B+C+D) E 44,153,663 円 分配対象額(A+B+C+D) E 41,543,788 円
期末受益権口数 F 725,153,503 口 期末受益権口数 F 689,824,731 口
10,000口当たりの分配対象額 10,000口当たりの分配対象額
G 608 円 87 銭 G 602 円 22 銭
(E÷F×10,000) (E÷F×10,000)
10,000口当たりの分配金額 H 25 円 00 銭 10,000口当たりの分配金額 H 25 円 00 銭
分配金額(F×H÷10,000) I 1,812,883 円 分配金額(F×H÷10,000) I 1,724,561 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関す る事項
第24期特定期間 第25期特定期間
(自 2018年1月23日 (自 2018年7月21日
至 2018年7月20日) 至 2019年1月21日)
1.金融商品に対する取組方 当ファンドは、投資信託及び投資法人に 当ファンドは、投資信託及び投資法人に
針 関する法律第2条第4項に定める証券投資 関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用 信託であり、信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従い、有価証券等の金融 の基本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用することを 商品に対して投資として運用することを
目的としております。 目的としております。
2.金融商品の内容及び金融 当ファンドが保有する金融商品の種類 当ファンドが保有する金融商品の種類
商品に係るリスク は、有価証券、コール・ローン等の金銭 は、有価証券、コール・ローン等の金銭
債権及び金銭債務であります。 債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は 当ファンドが保有する有価証券の詳細は
「(その他の注記)」の「 2.有 価証券 「(その他の注記)」の「 2.有 価証券
関係」に記載しております。これらは価 関係」に記載しております。これらは価
格変動リスク、金利変動リスク、為替変 格変動リスク、金利変動リスク、為替変
動リスクなどの市場リスク、信用リス 動リスクなどの市場リスク、信用リス
ク、及び流動性リスクに晒されておりま ク、及び流動性リスクに晒されておりま
す。 す。
3.金融商品に係るリスク管 委託会社においては運用部門から独立し 委託会社においては運用部門から独立し
理体制 たリスク管理に関する委員会を設け投資 たリスク管理に関する委員会を設け投資
リスクの管理を行っております。信託約 リスクの管理を行っております。信託約
款の遵守状況、市場リスク、信用リスク 款の遵守状況、市場リスク、信用リスク
および流動性リスク等モニターしてお および流動性リスク等モニターしてお
り、ガイドラインに沿った運用を行って り、ガイドラインに沿った運用を行って
いるかにつき定期的なフォロー及び いるかにつき定期的なフォロー及び
チェックを実施しております。 チェックを実施しております。
市場リスクについてはファンド運用状況 市場リスクについてはファンド運用状況
の継続モニタリングを実施し、各種委員 の継続モニタリングを実施し、各種委員
会においてパフォーマンス動向や業種配 会においてパフォーマンス動向や業種配
分等のポートフォリオ特性分析などファ 分等のポートフォリオ特性分析などファ
ンドの運用状況を報告します。 ンドの運用状況を報告します。
信用リスクについては格付けその他発行 信用リスクについては格付けその他発行
体等に関する情報を収集、分析のうえ 体等に関する情報を収集、分析のうえ
ファンドの商品特性に照らして組入れ銘 ファンドの商品特性に照らして組入れ銘
柄の信用リスク管理をしております。 柄の信用リスク管理をしております。
また、流動性リスクについては市場流動 また、流動性リスクについては市場流動
性の状況を把握し流動性リスクを管理し 性の状況を把握し流動性リスクを管理し
ております。 ております。
4.金融商品の時価等に関す 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価には、市場価格に基づく
る事項の補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま 理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 す。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な 提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。 ることもあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
第24期特定期間 第25期特定期間
(自 2018年1月23日 (自 2018年7月21日
至 2018年7月20日) 至 2019年1月21日)
1.貸借対照表計上額、 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ
時価及び差額 て時価で評価しているため、貸借対照表計 て時価で評価しているため、貸借対照表計
上額と時価との差額はありません。 上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
「重要な会計方針に係る事項に関する注 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」に記載しております。 記」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権 及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権 及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、 これらの科目は短期間で決済されるため、
帳簿価額は時価と近似していることから、 帳簿価額は時価と近似していることから、
当該帳簿価額を時価としております。 当該帳簿価額を時価としております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第24期特定期間(自 2018年1月23日 至 2018年7月20日)
該当事項はございません。
第25期特定期間(自 2018年7月21日 至 2019年1月21日)
該当事項はございません。
(その他の注記)
1.元本の移動
第24期特定期間 第25期特定期間
(自 2018年1月23日 (自 2018年7月21日
至 2018年7月20日) 至 2019年1月21日)
期首元本額
787,959,397円 725,153,503円
期中追加設定元本額
1,249,707円 1,388,762円
期中一部解約元本額
64,055,601円 36,717,534円
2.有価証券関係
売買目的有価証券
第24期特定期間 第25期特定期間
(自 2018年1月23日 (自 2018年7月21日
至 2018年7月20日) 至 2019年1月21日)
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託
6,291,000 △29,066,943
受益証券
合計 6,291,000 △29,066,943
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3.デリバティブ取引関係
第24期特定期間末(2018年7月20日現在)
該当事項はございません。
第25期特定期間末(2019年1月21日現在)
該当事項はございません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年1月21日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2019年1月21日現在)
種類 銘柄 総口数(口) 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 明治安田日本株式マザーファンド 198,883,054 252,979,244
明治安田外国債券マザーファンド 137,641,713 375,569,178
合計 336,524,767 628,548,422
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
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(参考)
当ファンドは「明治安田日本株式マザーファンド、明治安田外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田日本株式マザーファンド
(1)貸借対照表
(2019年1月21日現在)
科目 金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託 100,225,545
株式 3,633,676,550
未収入金 49,608,249
未収配当金 7,857,000
流動資産合計 3,791,367,344
資産合計 3,791,367,344
負債の部
流動負債
未払金 76,404,453
その他未払費用 5,819
流動負債合計 76,410,272
負債合計 76,410,272
純資産の部
元本等
元本 2,920,515,412
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 794,441,660
元本等合計 3,714,957,072
純資産合計 3,714,957,072
負債純資産合計 3,791,367,344
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないも
のについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から
提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準 (1)受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配
当金額又は予想配当金額を計上しております。
(2)有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
3.その他 貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2019年1月21日現在でありま
す。
なお、当親投資信託の計算期間は、前期末及び当期末が休日のため、
2018年1月23日から2019年1月21日までとなっております。
(その他の注記)
(2019年1月21日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2018年7月21日 至 2019年1月21日)の元本状況
期首(2018年7月21日)の元本額
2,717,364,281円
対象期間中の追加設定元本額
296,301,612円
対象期間中の一部解約元本額
93,150,481円
2019年1月21日現在の元本額の内訳 ※
明治安田日本株式ファンド
692,973,479円
明治安田ライフプランファンド20
192,960,016円
明治安田ライフプランファンド50
407,483,919円
明治安田ライフプランファンド70
327,110,491円
明治安田外債日本株ファンド
198,883,054円
楽天資産形成ファンド
1,057,544,469円
明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)
9,837,175円
明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)
14,145,386円
明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)
19,577,423円
計
2,920,515,412円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額
1.2720円
(10,000口当たり純資産額)
(12,720円)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2019年1月21日現在)
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
日本円 サカタのタネ 5,700 3,605.00 20,548,500
国際石油開発帝石 31,200 1,040.00 32,448,000
熊谷組 6,100 3,350.00 20,435,000
大和ハウス工業 13,100 3,639.00 47,670,900
日揮 43,600 1,690.00 73,684,000
山崎製パン 15,500 2,176.00 33,728,000
ヤクルト本社 7,200 7,570.00 54,504,000
味の素 18,700 1,911.00 35,735,700
日本たばこ産業 20,100 2,753.00 55,335,300
グンゼ 7,400 4,735.00 35,039,000
レンゴー 82,900 940.00 77,926,000
昭和電工 8,400 3,630.00 30,492,000
ラサ工業 4,200 1,395.00 5,859,000
日本曹達 3,000 2,890.00 8,670,000
信越化学工業 5,800 8,631.00 50,059,800
日本触媒 5,000 7,420.00 37,100,000
住友ベークライト 2,400 4,000.00 9,600,000
花王 16,800 7,634.00 128,251,200
中外製薬 11,300 6,620.00 74,806,000
エーザイ 5,700 8,771.00 49,994,700
大塚ホールディングス 10,500 4,500.00 47,250,000
ペプチドリーム 6,500 4,370.00 28,405,000
ヘリオス 5,100 1,944.00 9,914,400
AGC 4,600 3,645.00 16,767,000
日本電気硝子 6,300 2,955.00 18,616,500
クボタ 30,700 1,725.50 52,972,850
澁谷工業 1,800 3,695.00 6,651,000
ダイキン工業 3,400 11,840.00 40,256,000
タダノ 17,700 1,220.00 21,594,000
日本ピラー工業 11,800 1,344.00 15,859,200
日本電産 5,000 12,680.00 63,400,000
日本電気 10,400 3,610.00 37,544,000
セイコーエプソン 10,500 1,649.00 17,314,500
アンリツ 14,300 1,596.00 22,822,800
ソニー 21,100 5,436.00 114,699,600
横河電機 8,900 1,962.00 17,461,800
キーエンス 1,700 54,660.00 92,922,000
浜松ホトニクス 9,500 3,695.00 35,102,500
村田製作所 3,500 14,185.00 49,647,500
東京エレクトロン 2,600 14,515.00 37,739,000
デンソー 11,700 5,067.00 59,283,900
いすゞ自動車 14,400 1,610.00 23,184,000
トヨタ自動車 26,000 6,817.00 177,242,000
スズキ 6,300 5,937.00 37,403,100
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ヤマハ発動機 7,300 2,321.00 16,943,300
オリンパス 15,700 4,510.00 70,807,000
任天堂 1,600 33,740.00 53,984,000
オカムラ 13,400 1,432.00 19,188,800
東北電力 49,700 1,543.00 76,687,100
電源開発 13,200 2,774.00 36,616,800
南海電気鉄道 15,000 2,979.00 44,685,000
日本通運 1,400 6,430.00 9,002,000
山九 10,300 5,300.00 54,590,000
商船三井 22,100 2,675.00 59,117,500
日本航空 10,900 3,926.00 42,793,400
新日鉄住金ソリューションズ 8,000 2,717.00 21,736,000
マクロミル 4,400 1,606.00 7,066,400
野村総合研究所 11,400 4,710.00 53,694,000
デジタルガレージ 4,800 2,623.00 12,590,400
エヌ・ティ・ティ・データ 46,900 1,275.00 59,797,500
ソフトバンクグループ 11,500 7,868.00 90,482,000
シークス 7,300 1,483.00 10,825,900
三井物産 30,400 1,799.00 54,689,600
三菱商事 26,100 3,158.00 82,423,800
キヤノンマーケティングジャパン 9,000 1,993.00 17,937,000
三越伊勢丹ホールディングス 44,600 1,178.00 52,538,800
セブン&アイ・ホールディングス 19,000 4,699.00 89,281,000
良品計画 2,000 24,060.00 48,120,000
三井住友トラスト・ホールディングス 25,800 4,241.00 109,417,800
三井住友フィナンシャルグループ 23,800 3,955.00 94,129,000
東京海上ホールディングス 10,000 5,338.00 53,380,000
アイフル 110,100 269.00 29,616,900
ヒューリック 34,100 987.00 33,656,700
三井不動産 30,800 2,649.50 81,604,600
日本M&Aセンター 29,600 2,601.00 76,989,600
電通 11,500 5,250.00 60,375,000
日本郵政 54,700 1,352.00 73,954,400
セントラル警備保障 1,900 4,745.00 9,015,500
小計 1,276,700 3,633,676,550
合計 3,633,676,550
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(2)株式以外の有価証券(2019年1月21日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
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(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田外国債券マザーファンド
(1)貸借対照表
(2019年1月21日現在)
科目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 6,848,357
金銭信託 6,484,621
国債証券 1,305,835,452
特殊債券 24,108,118
社債券 54,531,625
派生商品評価勘定 5,225,336
未収入金 43,492,107
未収利息 12,967,606
前払費用 404,262
流動資産合計 1,459,897,484
資産合計 1,459,897,484
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 7,550,414
未払金 44,163,448
未払解約金 2,480,000
その他未払費用 525
流動負債合計 54,194,387
負債合計 54,194,387
純資産の部
元本等
元本 515,173,007
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 890,530,090
元本等合計 1,405,703,097
純資産合計 1,405,703,097
負債純資産合計 1,459,897,484
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 (1)国債証券、特殊債券、社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価してお
ります。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先
物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国
における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しておりま
換算基準
す。
なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及
び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
4.その他 貸借対照表は、ファンドの特定期間末の 2019年1月21日 現在でありま
す。
なお、当親投資信託の計算期間は、当期末が休日のため、2018年3月
10日から2019年3月11日までとなっております。
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(その他の注記)
(2019年1月21日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2018年7月21日 至 2019年1月21日)の元本状況
期首(2018年7月21日)の元本額
540,807,359円
対象期間中の追加設定元本額
11,378,873円
対象期間中の一部解約元本額
37,013,225円
2019年1月21日現在の元本額の内訳 ※
明治安田外国債券ファンド
48,410,486円
明治安田ライフプランファンド20
91,565,661円
明治安田ライフプランファンド50
96,902,248円
明治安田ライフプランファンド70
38,560,572円
フコク株25大河
31,621,649円
フコク株50大河
48,328,254円
明治安田 外債日本株ファンド
137,641,713円
明治安田VA外国債券ファンド(適格機関投資家専用)
11,115,049円
明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)
4,778,862円
明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)
3,435,450円
明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)
2,180,953円
大河25VA 適格機関投資家専用
277,439円
大河50VA 適格機関投資家専用
354,671円
計
515,173,007円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額
2.7286円
(10,000口当たり純資産額)
(27,286円)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年1月21日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2019年1月21日現在)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券
US TREASURY N/B 1.625%
米ドル 50,000 49,531.25
US TREASURY N/B 1.5%
93,000 91,365.23
US TREASURY N/B 1.75%
100,000 98,375.00
US TREASURY N/B 1.25%
150,000 145,699.21
US TREASURY N/B 2.125%
304,000 300,295.00
US TREASURY N/B 2%
160,000 157,200.00
US TREASURY N/B 1.875%
225,000 219,726.56
US TREASURY N/B 1.875%
315,000 307,198.82
US TREASURY N/B 1.75%
58,000 56,228.28
US TREASURY N/B 1.875%
430,000 418,578.12
US TREASURY N/B 2%
160,000 156,387.50
TSY INFL IX N/B 0.125%
470,000 497,781.27
TSY INFL IX N/B 0.125%
380,000 402,461.45
US TREASURY N/B 1.5%
155,000 148,255.07
US TREASURY N/B 2.75%
150,000 150,796.87
US TREASURY N/B 1.375%
200,000 189,046.87
US TREASURY N/B 2.5%
271,000 269,052.18
TSY INFL IX N/B 0.375%
100,000 103,195.36
US TREASURY N/B 1.625%
258,000 239,960.15
US TREASURY N/B 2.375%
160,000 155,562.50
US TREASURY N/B 1.75%
90,000 87,560.15
US TREASURY N/B 1.75%
480,000 462,862.50
US TREASURY N/B 4.5%
50,000 60,984.37
US TREASURY N/B 3.5%
20,000 21,618.75
US TREASURY N/B 3.125%
130,000 131,360.93
US TREASURY N/B 2.75%
30,000 28,324.21
US TREASURY N/B 2.875%
170,000 163,757.81
US TREASURY N/B 3%
46,000 45,284.84
US TREASURY N/B 2.5%
255,000 227,647.26
TSY INFL IX N/B 0.75%
60,000 57,526.55
US TREASURY N/B 2.5%
65,000 57,850.00
US TREASURY N/B 2.5%
50,000 44,500.00
US TREASURY N/B 2.25%
150,000 126,269.53
US TREASURY N/B 2.75%
105,000 97,937.10
小計 5,890,000 5,770,180.69
(632,815,716)
CANADA-GOV'T 3.5%
カナダドル 125,000 127,620.00
CANADA-GOV'T 1.5%
95,000 91,815.60
CANADA-GOV'T 4%
74,000 96,451.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小計 294,000 315,887.20
(26,117,553)
AUSTRALIAN GOVT. 2.25%
オーストラリアドル 40,000 40,566.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.75%
39,000 42,412.50
AUSTRALIAN GOVT. 5.75%
20,000 22,629.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75%
249,000 258,250.35
AUSTRALIAN GOVT. 3.25%
68,000 73,596.40
小計 416,000 437,454.25
(34,370,780)
TREASURY 1.75%
イギリスポンド 80,000 80,392.00
TREASURY 1.5%
49,000 49,661.50
TREASURY 0.5%
70,000 69,090.00
TREASURY 4.25%
25,000 31,300.00
TREASURY 4.5%
40,000 55,598.00
TREASURY 3.5%
82,000 109,408.50
UK TSY GILT 1.5%
50,000 45,977.50
UK TSY GILT 1.5%
50,000 45,977.50
TREASURY 3.75%
30,000 44,608.50
小計 476,000 532,013.50
(75,013,903)
SINGAPORE GOV'T 2.25%
シンガポールドル 125,000 125,750.00
小計 125,000 125,750.00
(10,151,797)
MALAYSIAN GOV'T 3.418%
マレーシアリンギット 275,000 272,686.14
小計 275,000 272,686.14
(7,272,539)
SWEDISH GOVRNMNT 2.5%
スウェーデンクローナ 400,000 459,112.00
小計 400,000 459,112.00
(5,582,801)
NORWEGIAN GOV'T 1.5%
ノルウェークローネ 150,000 149,145.00
小計 150,000 149,145.00
(1,910,547)
DENMARK - BULLET 3%
デンマーククローネ 840,000 923,748.00
DENMARK - BULLET 1.75%
110,000 123,508.00
小計 950,000 1,047,256.00
(17,499,647)
MEXICAN BONOS 5.75%
メキシコペソ 2,160,000 1,832,103.14
MEXICAN BONOS 7.5%
2,000,000 1,862,000.00
MEXICAN BONOS 7.5%
2,000,000 1,862,000.00
小計 6,160,000 5,556,103.14
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(31,892,032)
POLAND GOVT BOND 2.5%
ポーランドズロチ 230,000 227,171.00
小計 230,000 227,171.00
(6,606,132)
BUNDESOBL-176 0%
ユーロ 45,000 45,773.10
DEUTSCHLAND REP 1%
22,000 23,657.48
DEUTSCHLAND REP 2%
20,000 21,514.00
DEUTSCHLAND REP 0.5%
25,000 26,056.75
DEUTSCHLAND REP 4.75%
55,000 78,689.60
DEUTSCHLAND REP 3.25%
23,000 35,410.11
DEUTSCHLAND REP 2.5%
22,000 31,006.80
BTPS I/L 0.1%
90,000 92,780.83
BTPS 0.95%
103,000 101,352.00
BTPS 3.75%
370,000 394,901.00
BTPS 5.5%
40,000 46,072.00
BTPS 3.75%
94,000 103,315.40
BTPS 2.5%
75,000 77,617.50
BTPS 4.75%
208,000 245,689.60
BTPS 4%
61,000 66,965.80
BTPS I/L 2.55%
50,000 58,994.07
BTPS 3.25%
80,000 76,776.00
FRANCE O.A.T. 4.25%
164,000 198,440.00
FRANCE O.A.T. 3.5%
299,000 368,936.10
FRANCE O.A.T. 2.75%
145,000 172,782.00
FRANCE O.A.T. 5.75%
40,000 64,848.00
FRANCE O.A.T. 3.25%
142,000 195,775.40
SPANISH GOV'T 2.15%
170,000 184,977.00
SPANISH GOV'T 1.95%
31,000 33,210.30
SPANISH GOV'T 5.5%
110,000 124,184.50
SPANISH GOV'T 1.5%
4,000 4,112.40
SPANISH GOV'T 1.5%
40,000 41,124.00
SPANISH GOV'T 4.2%
51,000 67,529.10
SPANISH GOV'T 5.15%
42,000 63,777.00
SPANISH GOV'T 2.9%
55,000 59,367.00
SPANISH GOV'T 3.45%
30,000 34,554.00
BELGIAN 0321 4.25%
95,000 107,036.50
BELGIAN 0.8%
50,000 50,215.00
BELGIAN 0326 4%
70,000 95,347.00
BELGIAN 0340 2.15%
18,000 18,601.20
REP OF AUSTRIA 3.4%
40,000 45,720.00
REP OF AUSTRIA 4.15%
60,000 91,062.00
FINNISH GOV'T 2%
52,000 57,696.60
FINNISH GOV'T 2.625%
6,000 7,984.80
IRISH GOVT 3.9%
20,000 23,304.00
IRISH GOVT 2%
22,000 23,273.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小計 3,139,000 3,660,429.74
(456,602,005)
国債証券計 1,305,835,452
(1,305,835,452)
特殊債券
RENTENBANK 5.5%
オーストラリアドル 110,000 113,922.60
小計 110,000 113,922.60
(8,950,898)
INT BK RECON&DEV 3.5%
ニュージーランドドル 200,000 205,160.00
小計 200,000 205,160.00
(15,157,220)
特殊債券計 24,108,118
(24,108,118)
社債券
GEN ELEC CAP CRP 6%
米ドル 80,000 80,602.40
JPMORGAN CHASE 3.2%
30,000 29,651.73
HSBC HOLDINGS 4%
100,000 101,670.00
小計 210,000 211,924.13
(23,241,719)
GOLDMAN SACHS GP 2%
ユーロ 30,000 30,975.00
GOLDMAN SACHS GP 2%
50,000 48,540.00
COM BK AUSTRALIA 4.375%
100,000 104,780.00
RABOBANK 4%
60,000 66,546.00
小計 240,000 250,841.00
(31,289,906)
社債券計 54,531,625
(54,531,625)
合計 1,384,475,195
(1,384,475,195)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注4)有価証券の内訳
通貨 銘柄数 組入債券時価比率 合計額に対する比率
国債証券32銘柄 45.0% 45.7%
米ドル
社 債 券3銘柄
1.7% 1.7%
カナダドル 国債証券3銘柄 1.9% 1.9%
国債証券5銘柄 2.5% 2.5%
オーストラリアドル
特殊債券1銘柄 0.6% 0.6%
イギリスポンド 国債証券8銘柄 5.3% 5.4%
シンガポールドル 国債証券1銘柄 0.7% 0.7%
マレーシアリンギット 国債証券1銘柄 0.5% 0.5%
ニュージーランドドル 特殊債券1銘柄 1.1% 1.1%
スウェーデンクローナ 国債証券1銘柄 0.4% 0.4%
ノルウェークローネ 国債証券1銘柄 0.1% 0.1%
デンマーククローネ 国債証券2銘柄 1.2% 1.3%
メキシコペソ 国債証券2銘柄 2.3% 2.3%
ポーランドズロチ 国債証券1銘柄 0.5% 0.5%
国債証券40銘柄 32.5% 33.0%
ユーロ
社 債 券4銘柄
2.2% 2.3%
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第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(2019年1月21日現在)
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
為替予約取引
売建 246,461,453 - 242,574,485 3,886,968
米ドル 63,027,134 - 61,818,732 1,208,402
オーストラリアドル 15,250,219 - 14,738,544 511,675
イギリスポンド 24,503,934 - 24,155,402 348,532
シンガポールドル 5,024,292 - 4,959,975 64,317
ニュージーランドドル 61,649,420 - 60,855,480 793,940
スウェーデンクローナ 15,086,203 - 14,632,716 453,487
デンマーククローネ 10,400,093 - 10,041,039 359,054
メキシコペソ 21,534,275 - 22,118,827 △584,552
ポーランドズロチ 577,782 - 563,570 14,212
ユーロ 29,408,101 - 28,690,200 717,901
市場取
引以外
の取引
買建 252,974,495 - 246,762,449 △6,212,046
米ドル 69,307,495 - 68,120,368 △1,187,127
カナダドル 2,035,349 - 1,957,620 △77,729
オーストラリアドル 3,441,053 - 3,614,106 173,053
イギリスポンド 43,080,662 - 41,968,954 △1,111,708
ニュージーランドドル 1,666,521 - 1,594,080 △72,441
スウェーデンクローナ 21,805,016 - 21,160,701 △644,315
ノルウェークローネ 38,098,817 - 36,264,960 △1,833,857
メキシコペソ 513,992 - 535,027 21,035
ポーランドズロチ 2,426,866 - 2,373,385 △53,481
南アフリカランド 7,896,761 - 8,065,827 169,066
ユーロ 62,701,963 - 61,107,421 △1,594,542
合計 - - - △2,325,078
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1.特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
② 特定期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評
価しております。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物
売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評
価しております。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。
2.特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客電信売買
相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
( 2019 年2月28日 現在)
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 638,300,797 円
Ⅱ 負債総額 4,484,557 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 633,816,240 円
Ⅳ 発行済口数 676,888,499 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9364 円
(1万口当たり純資産額) (9,364 円)
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 3,960,363,586 円
Ⅱ 負債総額 102,002,554 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,858,361,032 円
Ⅳ 発行済口数 2,946,413,410 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3095 円
(1万口当たり純資産額) (13,095 円)
明治安田外国債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 1,661,708,781 円
Ⅱ 負債総額 227,752,582 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,433,956,199 円
Ⅳ 発行済口数 515,173,493 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7834 円
(1万口当たり純資産額) (27,834 円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換についてその手続、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所並びに手数料
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)その他内国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
該当事項はありません。
(5)振替受益権
○受益証券の不発行
委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場
合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合
その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益
証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益
証券の再発行の請求を行わないものとします。
○受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
たは記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口
数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記
録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲
受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振
法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通
知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
て、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振
替停止期間を設けることができます。
○受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
○受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に
再分割できるものとします。
○償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権
で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
取得申込者とします。)に支払います。
○質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
他、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
本書提出日現在の資本金の額: 10 億円
会社が発行する株式総数: 33,220 株
発行済株式総数: 18,887 株
<過去5年間における資本金の額の推移>
該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、法令、定款に定める事項ならびに本会社
の業務執行に関する重要事項を決定するほか、執行役員を選任し、本会社の業務執行を委任します。執
行役員は取締役会において決定された基本方針に則り、本会社の業務執行を行います。
②投資運用の意思決定機構
1. 投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関す
る検討を行います。
2. ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用
計画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。
3. ファンドに関する運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立
したコンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が行います。
4. 投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィード
バックすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびそ
の受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投
資助言業務を行っています。
2019 年2月28日 現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資
信託を除きます。)。
種 類
本数 純資産総額
1,612,564,422,713
追加型株式投資信託 150 本 円
3 11,208,179,556
単位型株式投資信託 本 円
合 計 153 1,623,772,602,269
本 円
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3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表
は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務
諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府
令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2017年4月1日から2018年
3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2017年3月31日) (2018年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 8,899,403 8,848,374
前払費用 124,738 120,943
未収入金 33 -
未収委託者報酬 763,283 1,195,215
未収運用受託報酬 125,850 121,276
未収投資助言報酬 213,802 241,655
繰延税金資産 - 57,561
25 171
その他
流動資産合計 10,127,137 10,585,198
固定資産
有形固定資産
※1 ※1
建物
70,202 183,994
※1 ※1
器具備品
63,906 171,123
7,909 258
建設仮勘定
有形固定資産合計 142,018 355,375
無形固定資産
ソフトウェア 44,445 72,467
電話加入権 6,662 6,662
その他 49 26
8,000 -
ソフトウェア仮勘定
無形固定資産合計 59,157 79,156
投資その他の資産
投資有価証券 1,153 -
長期差入保証金 109,020 181,690
長期前払費用 1,315 5,381
48,679 65,364
前払年金費用
投資その他の資産合計 160,168 252,436
固定資産合計 361,344 686,968
資産合計 10,488,482 11,272,167
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2017年3月31日) (2018年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 40,627 66,282
未払金 473,405 947,328
未払収益分配金 124 132
未払償還金 7,137 7,137
未払手数料 260,130 411,569
その他未払金 206,013 528,489
未払費用 28,001 34,681
未払法人税等 261,995 237,896
未払消費税等 48,690 59,288
106,594 111,465
賞与引当金
流動負債合計 959,315 1,456,943
固定負債
繰延税金負債 20,955 33,978
28,843 58,490
資産除去債務
固定負債合計 49,799 92,469
負債合計 1,009,114 1,549,412
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
資本剰余金
資本準備金 660,443 660,443
2,854,339 2,854,339
その他資本剰余金
資本剰余金合計 3,514,783 3,514,783
利益剰余金
利益準備金 83,040 83,040
その他利益剰余金
別途積立金 3,092,001 3,092,001
1,789,505 2,032,929
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 4,964,546 5,207,971
株主資本合計 9,479,330 9,722,754
評価・換算差額等
36 -
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 36 -
純資産合計 9,479,367 9,722,754
負債・純資産合計 10,488,482 11,272,167
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2016年4月1日 (自 2017年4月1日
至 2017年3月31日) 至 2018年3月31日)
営業収益
委託者報酬 4,516,577 4,855,026
受入手数料 6,587 5,274
運用受託報酬 1,682,876 1,999,074
394,935 435,317
投資 助言報酬
営業収益合計 6,600,976 7,294,693
営業費用
支払手数料 1,686,614 1,675,008
広告宣伝費 41,134 70,117
公告費 258 -
調査費 1,111,296 1,378,602
調査費 511,550 574,087
委託調査費 599,746 804,514
委託計算費 329,669 341,672
営業雑経費 90,520 98,265
通信費 11,759 14,032
印刷費 65,240 70,234
協会費 7,911 8,466
諸会費 5,461 5,531
147 0
営業雑費
営業費用合計 3,259,493 3,563,665
一般管理費
給料 1,413,977 1,504,298
役員報酬 62,291 64,993
給料・手当 1,096,641 1,163,033
賞与 255,044 276,272
その他報酬 2,281 -
賞与引当金繰入 106,594 111,465
法定福利費 219,445 229,143
福利厚生費 33,700 37,638
交際費 1,863 1,309
寄付金 200 200
旅費交通費 28,955 29,907
租税 公課 58,480 61,257
不動産賃 借料 118,968 157,238
退職給付費用 43,073 43,818
固定資産減価償却費 59,320 75,829
事務委託費 115,835 97,645
77,674 78,926
諸経費
一般管理費合計 2,280,370 2,428,681
営業利益 1,061,112 1,302,346
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2016年4月1日 (自 2017年4月1日
至 2017年3月31日) 至 2018年3月31日)
営業外収益
受取 利息 403 179
受取配当金 2 9
投資有価証券売却益 - 98
投資有価証券償還益 0 -
償還 金等時効完成分 28 28
※1 ※1
保険 契約返戻金・配当金
1,097 1,164
為替差益 127 631
691 663
雑益
営業外収益合計 2,350 2,775
営業外費用
投資有価証券償還損 372 -
雑損失 163 663
- 1,564
時効成立後支払償還金
営業外費用合計 535 2,228
経常利益 1,062,927 1,302,892
特別利益
- -
特別損失
※2 ※2
固定資産除却損
0 10,559
- 30,245
移設関連費用
特別損失合計 0 40,805
税引前当期純利益 1,062,927 1,262,087
法人税、住民税及び事業税 325,809 372,601
△ 44,522
法人税等調整額 10,187
法人税等合計 335,997 328,078
当期純利益 726,929 934,008
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 83,040 3,092,001 1,924,067 5,099,109 9,613,892
当期変動額
剰余金の配当 △861,492 △861,492 △861,492
当期純利益 726,929 726,929 726,929
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - △134,562 △134,562 △134,562
当期末残高 83,040 3,092,001 1,789,505 4,964,546 9,479,330
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 △74 △74 9,613,818
当期変動額
剰余金の配当 △861,492
当期純利益 726,929
株主資本以外の項目の
111 111 111
当期変動額(純額)
当期変動額合計 111 111 △134,451
当期末残高 36 36 9,479,367
当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
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当期変動額合計 - - - -
当期末残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 83,040 3,092,001 1,789,505 4,964,546 9,479,330
当期変動額
剰余金の配当 △690,584 △690,584 △690,584
当期純利益 934,008 934,008 934,008
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - △243,424 △243,424 △243,424
当期末残高 83,040 3,092,001 2,032,929 5,207,971 9,722,754
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 36 36 9,479,367
当期変動額
剰余金の配当 △690,584
当期純利益 934,008
株主資本以外の項目の
△36 △36 △36
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △36 △36 243,387
当期末残高 - - 9,722,754
[ 注記事項]
(重要な会計方針)
1 .有価証券の評価基準及び評価方法
その他 有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定しております。)
2 . 固定資産の減価償却方法
(1)有形固定資産
定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 6年~18年
器具備品 3年~20年
(2)無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用してお
ります。
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3 . 引当金の計上基準
(1)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上しておりま
す。
(2)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び
年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡便法により計上してお
ります。
▶ . その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
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(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2017年3月31日) (2018年3月31日)
建物 27,155 千円 33,110 千円
器具備品 282,865 千円 233,830 千円
(損益計算書関係)
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2016年4月1日 (自 2017年4月1日
至 2017年3月31日) 至 2018年3月31日)
保険契約返戻金・配当金 1,097 千円 1,164 千円
※2 前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
固定資産除却損の内容は、少額の為記載を省略しております。
当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
固定資産除却損の内容は、主に建物付属設備6,108千円、システム関係3,084千円、什器備品1,362千円であります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 18,887 株 - - 18,887 株
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 株式の種類 配当金の総額 1株当たり配当額 基準日 効力発生日
2016 年6月30日
普通株式 861,492,731 円 45,613 円00銭 2016 年3月31日 2016 年6月30日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 1株当たり配当額 基準日 効力発生日
2017 年6月28日
普通株式 利益剰余金 690,584,268 円 36,564 円00銭 2017 年3月31日 2017 年6月28日
定時株主総会
当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 18,887 株 - - 18,887 株
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 株式の種類 配当金の総額 1株当たり配当額 基準日 効力発生日
2017 年6月28日
普通株式 690,584,268 円 36,564 円00銭 2017 年3月31日 2017 年6月28日
定時株主総会
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(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 1株当たり配当額 基準日 効力発生日
2018 年6月27日
普通株式 利益剰余金 933,999,924 円 49,452 円00銭 2018 年3月31日 2018 年6月27日
定時株主総会
(リース取引関係)
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について財務内容の健全性を損なうことのないよう、主に安全性の高い金融資産で運用しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品にかかるリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬は、主に当社が運用指図を行う信託財産より支弁され、当社は当該信
託財産の内容を把握しており、当該営業債権の回収にかかるリスクは僅少であります。また、営業債権である未収投資助言
報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、四半期ごとに回収可
能性を把握する体制としております。
営業債務である未払手数料、並びに その他未払金 は、1年以内の支払期日です。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度 (2017年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1) 現金・預金 8,899,403 8,899,403 -
(2) 未収委託者報酬 763,283 763,283 -
(3) 未収運用受託報酬 125,850 125,850 -
(4) 未収投資助言報酬 213,802 213,802 -
(5)投資有価証券
その他有価証券 1,153 1,153 -
(6) 長期差入保証金 109,020 107,974 △1,045
資産計 10,112,513 10,111,468 △1,045
(1) 未払手数料 260,130 260,130 -
(2) その他未払金 206,013 206,013 -
負債計 466,143 466,143 -
当事業年度 (2018年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1) 現金・預金 8,848,374 8,848,374 -
(2) 未収委託者報酬 1,195,215 1,195,215 -
(3) 未収運用受託報酬 121,276 121,276 -
(4) 未収投資助言報酬 241,655 241,655 -
(5)投資有価証券
その他有価証券 - - -
(6) 長期差入保証金 181,690 181,208 △481
資産計 10,588,211 10,587,730 △481
(1) 未払手数料 411,569 411,569 -
(2) その他未払金 528,489 528,489 -
負債計 940,058 940,058 -
(注1)金融商品の時価の算定方法
資産
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5)投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 長期差入保証金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値に
より算定しております。
負債
(1)未払手数料、(2)その他未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度 (2017年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
現金・預金 8,899,051 - - -
未収委託者報酬 763,283 - - -
未収運用受託報酬 125,850 - - -
未収投資助言報酬 213,802 - - -
投資有価証券
その他有価証券のうち
- 115 - -
満期のあるもの
長期差入保証金 - - 109,020 -
合計 10,001,987 115 109,020 -
当事業年度 (2018年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
現金・預金 8,848,087 - - -
未収委託者報酬 1,195,215 - - -
未収運用受託報酬 121,276 - - -
未収投資助言報酬 241,655 - - -
投資有価証券
その他有価証券のうち -
- - -
満期のあるもの
長期差入保証金 - - 181,690 -
合計 10,406,234 - 181,690 -
(有価証券関係)
1. その他有価証券
前事業年度 (2017年3月31日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
区分
(千円) (千円) (千円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
株式 - - -
債券 - - -
その他(投資信託) 1,153 1,100 53
小計 1,153 1,100 53
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
株式 - - -
債券 - - -
その他(投資信託) - - -
小計 - - -
合計 1,153 1,100 53
当事業年度 (2018年3月31日)
該当事項はありません。
2. 事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
該当事項はありません。
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当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他(投資信託) 1,198 98 -
3. 減損処理を行った有価証券
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。
(退職給付関係)
前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
1 .採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金(前払年金費用)及び退職
給付費用を計算しております。
2 .簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
前払年金費用の期首残高 △13,563 千円
退職給付費用 43,073 〃
退職給付の支払額 - 〃
制度への拠出額 △78,188 〃
前払年金費用の期末残高 △48,679 〃
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 552,011 千円
年金資産 △600,963 〃
△48,952 〃
非積立型制度の退職給付債務 273 〃
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △48,679 〃
前払年金費用 △48,679 〃
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △48,679 〃
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 43,073 千円
当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 .採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金(前払年金費用)及び退職
給付費用を計算しております。
2 .簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
前払年金費用の期首残高 △48,679 千円
退職給付費用 43,818 〃
退職給付の支払額 - 〃
制度への拠出額 △60,503 〃
前払年金費用の期末残高 △65,364 〃
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 618,696 千円
年金資産 △684,333 〃
△65,637 〃
非積立型制度の退職給付債務 273 〃
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △65,364 〃
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前払年金費用 △65,364 〃
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △65,364 〃
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 43,818 千円
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1 .繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
前事業年度 当事業年度
(2017年3月31日) (2018年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金繰入限度超過額 32,894 千円 34,130 千円
未払事業税 17,533 〃 16,621 〃
資産除去債務 8,831 〃 17,909 〃
11,698 〃 8,629 〃
その他
〃 〃
繰延税金資産小計
70,959 77,291
△70,959 〃 △19,484 〃
評価性引当額
〃 〃
繰延税金資産合計
- 57,806
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △16 〃 - 〃
資産除去費用 △6,033 〃 △14,208 〃
△14,905 〃 △20,014 〃
前払年金費用
〃 〃
繰延税金負債合計 △20,955 △34,222
〃 〃
繰延税金負債の純額 △20,955 -
〃 〃
繰延税金資産の純額 - 23,583
2 .法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2017年3月31日) (2018年3月31日)
法定実効税率 - % 30.86 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 - 〃 0.02 〃
評価性引当額の増減 - 〃 △4.08 〃
雇用拡大促進税制の特別控除 - 〃 △1.03 〃
住民税均等割 - 〃 0.18 〃
その他 - 〃 0.04 〃
税効果会計適用後の法人税等の負担率 - % 25.99 %
( 注) 前事業年度は、法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しています。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要
本社施設の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を主たる資産の取得から耐用年数満了時(15年)としており、割引率は1.314%を適用しております。
またオフィス増床に伴う原状回復費用増加額は29,266千円であり、使用見込期間を既存資産の耐用年数満了時とし、割引率は
0.027%を適用しております。
(3) 当該資産除去債務の総額の増減
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前事業年度 当事業年度
(自 2016年4月1日 (自 2017年4月1日
至 2017年3月31日) 至 2018年3月31日)
期首残高 28,469 千円 28,843 千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 〃 29,266 〃
時の経過による調整額 374 〃 380 〃
期末残高 28,843 千円 58,490 千円
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託 投資信託 投資顧問 投資顧問
合計
(運用業務) (販売業務) (投資一任) (投資助言)
外部顧客への売上高 4,516,577 6,587 1,682,876 394,935 6,600,976
2. 地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごとの売上高の記載を
省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託 投資信託 投資顧問 投資顧問
合計
(運用業務) (販売業務) (投資一任) (投資助言)
外部顧客への売上高 4,855,026 5,274 1,999,074 435,317 7,294,693
2. 地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごとの売上高の記載を
省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
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[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
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(関連当事者情報)
1 .関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
議決権等
資本金又は
会社等 の所有(被 関連当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 所在地 出資金 事業の内容 科目
の名称 所有)割合 との関係 内容 (千円) (千円)
(百万円)
(%)
資産運用サービ
明治安田 (被所有) スの提供、当社
東京都 投資助言 未収投資
親会社 生命保険 310,000 生命保険業 直接 投信商品の販 361,136 197,202
千代田区 報酬 助言報酬
相互会社 92.86 売、及び役員の
兼任
当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
議決権等
資本金又は
会社等 の所有(被 関連当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 所在地 出資金 事業の内容 科目
の名称 所有)割合 との関係 内容 (千円) (千円)
(百万円)
(%)
資産運用サービ
投資助言 未収投資
396,472 221,851
明治安田 (被所有) スの提供、当社
報酬 助言報酬
東京都
親会社 生命保険 260,000 生命保険業 直接 投信商品の販
千代田区
支払手数 未払手数
相互会社 92.86 売、及び役員の
351,238 114,770
料 料
兼任
取引条件ないし取引条件の決定方針等
①投資助言報酬並びに支払手数料については、契約に基づき決定しております。
(注)上記取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
なお、前事業年度の支払手数料については金額的重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2 .親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
明治安田生命保険相互会社(非上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2016年4月1日 (自 2017年4月1日
至 2017年3月31日) 至 2018年3月31日)
1 株当たり純資産額 501,899 円03銭 514,785 円55銭
1 株当たり当期純利益金額 38,488 円37銭 49,452 円47銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 .算定上の基礎は、以下のとおりであります。
1 株当たり純資産額
前事業年度 当事業年度
(2017年3月31日) (2018年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 9,479,367 9,722,754
普通株式に係る純資産額(千円) 9,479,367 9,722,754
差額の主な内訳 - -
普通株式の発行済株式数(株) 18,887 18,887
普通株式の自己株式数(株) - -
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株)
18,887 18,887
1 株当たり当期純利益金額
前事業年度 当事業年度
(自 2016年4月1日 (自 2017年4月1日
至 2017年3月31日) 至 2018年3月31日)
当期純利益(千円) 726,929 934,008
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普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 726,929 934,008
普通株式の期中平均株式数(株) 18,887 18,887
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社の最近中間会計期間における経理の状況
1. 中間財務諸表の作成方法について
委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の中間財務諸表は、「中間財
務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条・第57条の規定に
より、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2. 監査証明について
委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日ま
で)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
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中間財務諸表等
中間財務諸表
①中間貸借対照表
( 単位:千円)
当中間会計期間末
(2018年9月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 7,909,737
未収委託者報酬 1,649,537
未収運用受託報酬 396,767
未収投資助言報酬 279,664
145,324
その他
流動資産合計 10,381,030
固定資産
有形固定資産
※1
建物
175,540
※1
器具備品
149,807
有形固定資産合計 325,347
無形固定資産
ソフトウェア 62,408
電話加入権 6,662
その他 15
3,650
ソフトウェア仮勘定
無形固定資産合計 72,735
投資その他の資産
投資有価証券 1,992
長期差入保証金 181,690
長期前払費用 4,345
前払年金費用 73,225
30,472
繰延税金資産
投資その他の資産合計 291,727
固定資産合計 689,810
資産合計 11,070,841
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当中間会計期間末
(2018年9月30日)
負債の部
流動負債
未払償還金 7,137
未払手数料 630,161
未払法人税等 325,746
賞与引当金 118,219
※2
その他
496,641
流動負債合計 1,577,906
固定負債
58,686
資産除去債務
固定負債合計 58,686
負債合計 1,636,593
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000
資本剰余金
資本準備金 660,443
2,854,339
その他資本剰余金
資本剰余金合計 3,514,783
利益剰余金
利益準備金 83,040
その他利益剰余金
別途積立金 3,092,001
1,744,427
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 4,919,469
株主資本合計
9,434,252
評価・換算差額等
△4
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △4
純資産合計 9,434,247
負債純資産合計 11,070,841
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②中間損益計算書
( 単位:千円)
当中間会計期間
(自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日)
営業収益
委託者報酬 3,182,104
受入手数料 2,375
運用受託報酬 924,396
300,736
投資助言報酬
営業収益合計 4,409,611
営業費用
支払手数料 1,115,521
1,054,974
その他営業費用
営業費用合計 2,170,495
※1
一般管理費
1,308,518
営業利益 930,597
※2
営業外収益
1,665
※3
営業外費用
49
経常利益 932,214
特別利益
-
-
特別損失
税引前中間純利益 932,214
法人税、住民税及び事業税
293,603
△6,886
法人税等調整額
法人税等合計 286,716
中間純利益 645,497
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③中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - -
当中間期末残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 9,722,754
83,040 3,092,001 2,032,929 5,207,971
当中間期変動額
剰余金の配当 △933,999 △933,999 △933,999
中間純利益 645,497 645,497 645,497
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - △288,501 △288,501 △288,501
当中間期末残高 83,040 3,092,001 1,744,427 4,919,469 9,434,252
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 - - 9,722,754
当中間期変動額
剰余金の配当 △933,999
中間純利益 645,497
株主資本以外の項目の
△4 △4 △4
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 △4 △4 △288,506
当中間期末残高 △4 △4 9,434,247
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[ 注記事項]
(重要な会計方針)
当中間会計期間
(自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日)
1 .有価証券の評価基準及び評価方法
その他 有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は移動平均法により算定しております。)
2 . 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産
定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 6年~18年
器具備品 3年~20年
(2) 無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
法を採用しております。
3 .引当金の計上基準
(1) 賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当中間会計期間に見合う支給見込額に基づき
計上しております。
(2) 退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当中間会計期間末における退
職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
れる額を、簡便法により計上しております。
▶ .その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第 28 号 平成 30 年 2 月 16 日)等を当中間会計期間の期首か
ら適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更して
おります。
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間末
(2018年9月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりで あります。
建物 41,988 千円
器具備品 257,206 千円
㬀 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「そ
の他」に含めて表示しております。
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(中間損益計算書関係)
当中間会計期間
(自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日)
※1 当中間会計期間末の減価償却実施額は次のとおりであります。
有形固定資産 32,254 千円
無形固定資産 10,550 千円
※2 営業外収益のうち主なもの
保険契約返戻金・配当金 1,332 千円
※3 営業外費用のうち主なもの
為替差損 48 千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間
(自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日)
1 . 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 18,887 株 - - 18,887 株
2 . 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3 . 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
▶ . 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
決議 株式の種類 配当金の総額 1 株当たり配当額 基準日 効力発生日
2018 年6月27日
普通株式 933,999,924 円 49,452 円00銭 2018 年3月31日 2018 年6月27日
定時株主総会
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
( リース取引関係)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日)
1 年内 8,789
1 年超 24,902
合計 33,691
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
2018年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 7,909,737 7,909,737 -
(2) 未収委託者報酬 1,649,537 1,649,537 -
(3) 未収運用受託報酬 396,767 396,767 -
(4) 未収投資助言報酬 279,664 279,664 -
(5) 投資有価証券
その他有価証券 1,992 1,992 -
(6) 長期差入保証金 181,690 180,137 △1,553
資産計 10,419,389 10,417,836 △1,553
(1) 未払手数料 630,161 630,161 -
負債計 630,161 630,161 -
(注1)金融商品の時価の算定方法
資産
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5)投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6)長期差入保証金
長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値に
より算定しております。
負債
(1)未払手数料
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
( 有価証券関係)
1. その他有価証券
当中間会計期間末(2018年9月30日)
(単位:千円)
中間 貸借対照表計上額 取得原価 差額
中間 貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
債券 - - -
その他(投資信託) 1,002 1,000 2
小計 1,002 1,000 2
中間 貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
株式 - - -
債券 - - -
その他(投資信託) 990 1,000 △9
小計 990 1,000 △9
合計 1,992 2,000 △7
2. 当中間会計期間中に 売却したその他有価証券
該当事項はありません。
3. 減損処理を行った有価証券
該当事項はありません。
( デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
( ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 企業結合等関係)
該当事項はありません。
( 持分法損益等)
該当事項はありません。
( 資産除去債務関係)
当中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減は次のとおりであります。
期首残高 58,490 千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 -
195 千円
時の経過による調整額
当中間会計期間末残高 58,686 千円
( 賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。
( セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
当中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
( 単位:千円)
投資信託 投資信託 投資顧問 投資顧問
合計
(運用業務) (販売業務) (投資一任) (投資助言)
外部顧客への売上高 3,182,104 2,375 924,396 300,736 4,409,611
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収
益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1 株当たり情報)
当中間会計期間
(自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日)
1 株当たり純資産額 499,510 円12銭
1 株当たり中間純利益金額 34,176 円83銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
2 . 1 株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
(自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日)
中間純利益金額(千円) 645,497
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 645,497
普通株式の期中平均株式数(株) 18,887
( 重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
ものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
るものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)
(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることそ
の他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当
する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
あるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要となります。
(2)訴訟事件その他の重要事項
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 みずほ信託銀行株式会社
②資本金の額 247,369百万円(2018年3月末現在)
③事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額(百万円)
①名称 ③事業の内容
2018年3月末現在
マネックス証券株式会社 12,200 「 金融 商品取引法」に定める第一
SMBC日興証券株式会社 10,000 種金融商品取引業を営んでいま
楽天証券株式会社 7,495 す。
株式会社SBI証券 48,323
みずほ信託銀行株式会社※ 247,369 銀行法に基づき銀行業を営むとと
もに、金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
ならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等となります。
(3)投資顧問会社
名称 UBS アセット・マネジメント(UK)リミテッド
資本金の額 1 億2,500万ポンド(2018年3月末現在)
事業の内容 イギリスにおいて、内外の有価証券等に係る投資顧問業務およびその他
付帯関連する一切の業務を行っています。
る運用とする約款変更を予定しています。 当該約款変更が決定された場合は、「 (3)投資顧問会社」
についての項目は削除されます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する保管
銀行への指図・連絡等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの取得申込者に対して、募集・販売の取扱いおよびこれらに付随する業務を行います。
(3)投資顧問会社
委託会社から運用の指図に関する権限の一部委託を受け、信託財産の運用の指図を行います。
る運用とする約款変更を予定しています。 当該約款変更が決定された場合は、「 (3)投資顧問会社」
についての項目は削除されます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報:再信託受託会社の概要)
1.名称、資本金の額及び事業の内容
(2018年3月末現在)
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(百万円)
資産管理サービス信託銀行株式会社 50,000 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金
融機関の信託業務の兼営等に関する法律
(兼営法)に基づき信託業務を営んでいま
す。
2.関係業務の概要
受託会社との信託契約(再信託契約)に基づき、当ファンドの信託事務の一部(信託財産の管理)を委託さ
れ、その事務を行うことがあります。
3.資本関係
該当事項はありません。
3【資本関係】
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
(1)目論見書の表紙等に委託会社のロゴ・マーク、図案、キャッチ・コピー、投資家あるいは受益者向け
メッセージ等を採用し、ファンドの形態等の記載をすることがあります。
(2)交付目論見書の表紙に、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・目論見書の使用開始日
・委託会社の金融商品取引業者登録番号、設立年月日、資本金、委託会社の投資信託財産の合計純資
産総額
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス (当該アドレスをコード化した図形等も含みます。) 、電話番
号および受付時間等
②請求目論見書の入手方法および投資信託約款(以下「約款」という。)が請求目論見書に掲載さ
れている旨
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載する場合があります。
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和26年法律
第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはそ
の旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
(3)届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の主たる内容を要約し、「1.ファンドの目
的・特色」、「2.投資リスク」、「4.手続・手数料等」として、交付目論見書に記載します。
(4)交付目論見書に商品分類および属性区分の一覧表を掲載します。
(5)交付目論見書の「3.運用実績」に委託会社のホームページアドレス (当該アドレスをコード化した
図形等も含みます。)を掲載することがあります。またこれらのアドレスにアクセスすることにより
最新の運用状況を入手できる旨を記載することがあります。
(6)請求目論見書に約款を掲載し、届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の詳細な内容に
ついては、当該約款を参照する旨を記載することで届出書の内容とすることがあります。
(7)届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の記載内容については、投資家の理解に資する
ため、当該内容を説明した図表等を付加し、交付目論見書に記載することがあります。
(8)目論見書は電子媒体等として使用されるほかインターネットなどに掲載される場合があります。
(9)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使
用することがあります。
(10)目論見書の別称として、次を用いることがあります。
「投資信託説明書(目論見書)」
「投資信託説明書(交付目論見書)」
「投資信託説明書(請求目論見書)」
(11)交付目論見書に金融商品取引法第37条の3の規定に基づく契約締結前書面に関する事項を記載する
ことがあります。
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独立監査人の監査報告書
2018年6月8日
明治安田アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 壁 谷 惠 嗣 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 蓑 輪 康 喜 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経
理状況」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社の2017年4月1日から2018年3月31日ま
での第32期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計
方針、その他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、明治安田アセットマネジメント株式会社の2018年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する
事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2019年3月8日
明治安田アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 蒲谷 剛史 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 福村 寛 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている明治安田外債日本株ファンドの2018年7月21
日から2019年1月21日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、明治安田外債日本株ファンドの2019年1月21日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
利害関係
明治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
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独立監査人の中間監査報告書
2018 年11月9日
明治安田アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 熊 木 幸 雄 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 蓑 輪 康 喜 ㊞
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の
経理状況」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日
までの第33期事業年度の中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)に係る中間財務諸表、す
なわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、明治安田アセットマネジメント株式会社の2018年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示
しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
保管しております。
2 .XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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