UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月24日 提出
【発行者名】 UBSアセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三木 桂一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア
【事務連絡者氏名】 佐井 経堂
【電話番号】 03-5293-3667
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース<毎
信託受益証券に係るファンドの名称】 月分配型>
UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)豪ドルコース
<毎月分配型>
UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)ブラジルレア
ルコース<毎月分配型>
UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカラ
ンドコース<毎月分配型>
UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)マネープール
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース<毎
信託受益証券の金額】 月分配型>
1兆円を上限とします。
UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)豪ドルコース
<毎月分配型>
1兆円を上限とします。
UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)ブラジルレア
ルコース<毎月分配型>
1兆円を上限とします。
UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカラ
ンドコース<毎月分配型>
1兆円を上限とします。
UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)マネープール
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース<毎月分配型>
UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)豪ドルコース<毎月分配型>
UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)ブラジルレアルコース<毎月分配型>
UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース<毎月分配型>
UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)マネープール
・以下、上記を総称して、また各々を指して「UBS公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)」、
「UBS公共公益債券」、「各ファンド」または「ファンド」ということがあります。また、「UB
Sグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース<毎月分配型>」を「円コー
ス」、「UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)豪ドルコース<毎月分配型
>」を「豪ドルコース」、「UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)ブラジル
レアルコース<毎月分配型>」を「ブラジルレアルコース」、「UBSグローバル公共公益債券ファ
ンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース<毎月分配型>」を「南アフリカランドコー
ス」、「UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)マネープール」を「マネー
プール」ということがあります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
㬰픰ꄰ줰湓흶쩪⤰漰Ź㹐따Ũ⩟ཻ䤰湣⽦P殕ꈰ夰譬핟謰溉轛騰源極⠰鉓휰儰œ흶쩪⤰湞ぜ帰漰ş貏
「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、
株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンド毎に、1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
(5)【申込手数料】
申込手数料 (スイッチングの際の申込手数料を含みます。) につきましては、販売会社が定めるものと
します。申込手数料率につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わ
せください。
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)豪ドルコース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)ブラジルレアルコース<毎月分配型>
>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース<毎月分配型
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・販売会社における申込手数料率は3.24%(税抜3.00%)が上限となっております。
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)マネープール>
・ありません。
ファンドからのスイッチングの場合に限ります。
(6)【申込単位】
販売会社が独自に定める単位とします。
※詳しくは、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2019年5月25日 から 2019年8月22日 までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
<UBSアセット・マネジメント株式会社>
ホームページアドレス:http://www.ubs.com/japanfunds/
電 話 番 号:03-5293-3700(営業日の9:00-17:00)
(9)【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
(10)【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
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<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース<毎月分配型>
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主として世界の公共公益関連企業が発行する債券に投資を行う外国投資信託を主要投資対象とし、信託
財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)マネープール>
信用度の高い円建て短期公社債等に投資を行い、利息等収益の確保を図ります。
② ファンドの基本的性格
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース<毎月分配型>>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ております。
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資
対象資産(その他資産(投資信託証券(債券 社債)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投
資対象資産(債券)とが異なります。
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)豪ドルコース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)ブラジルレアルコース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース<毎月分配型>
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1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ております。
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資
対象資産(その他資産(投資信託証券(債券 社債)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投
資対象資産(債券)とが異なります。
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)マネープール>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分
上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(債券 一般)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類
上の投資対象資産(債券)とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
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4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券: 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
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②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・ 各ファンド毎 に、 7,000億円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
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(2)【ファンドの沿革】
2009年12月 1日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)豪ドルコース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)ブラジルレアルコース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース<毎月分配型>>
㬀 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
㬀 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
≪ファンド・オブ・ファンズの仕組み≫
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<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)マネープール>
㬀 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
㬀 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況(2019年2月末現在)
1)資本金
2,200百万円
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2)沿革
1996年4月1日 :ユー・ビー・エス投資顧問株式会社設立
1998年4月28日 :ユー・ビー・エス投信投資顧問株式会社に商号変更
2000年7月1日 :ユービーエス・ブリンソン投資顧問株式会社と合併し、
ユービーエス・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
2002年4月8日 :ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
2015年12月1日 :UBSアセット・マネジメント株式会社に商号変更
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
スイス国 チューリッヒ市 CH-8001
UBSアセット・マネジメント・エ
21,600株 100%
バーンホフストラッセ 45
イ・ジー
2【投資方針】
(1)【投資方針】
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)豪ドルコース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)ブラジルレアルコース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース<毎月分配型>>
① 指定外国投資信託への投資を通じて、主として信用力の高い、世界の公共公益関連企業が発行する債券
を主たる投資対象とします。ただし、指定外国投資信託は、各国国債や非投資適格債券を保有する場合
があります。
② 指定外国投資信託を通じた公社債への投資については、原則として、購入時において主要格付機関より
格付がBBB-/Baa3以上の長期格付けが付与された銘柄に投資を行います。※
③ 指定外国投資信託の受益証券の組入れについては高位を維持することを基本とします。ただし、指定外
国投資信託とUBS短期円金利マザーファンドとの投資比率については、収益性と流動性を鑑み特に制
限を設けませんが、通常の運用状況においては指定外国投資信託の受益証券への投資割合を原則として
90%以上とします。
④ 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記の運用が出来ない場合があります。
㬰cݛ驙ᙖﵢ閌읏ᜰ漰Ā䈀䉨㱶华ର溒顧쐰溌ﱑ攰澈䰰䐰縰嬰錰ɨ㱎ର剻䤰鉴ٵ歎Ā䈀䉨㱶华
の銘柄を保有する場合があります。なお、一部格付をもたない銘柄についても、運用者がBBB格相当以上
と判断した銘柄について投資する場合もあります。
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)マネープール>
① UBS短期円金利マザーファンド受益証券を通じて、信用度の高い短期公社債等に投資を行い、利息等
収益の確保を図ります。
② 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)豪ドルコース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)ブラジルレアルコース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース<毎月分配型>>
グローバル・コンサバティブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド (注) (以下「指定外国投資
信託」といいます)およびUBS短期円金利マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、
コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびにコール等の短期金融商品等に直接投資する場合があり
ます。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資
産とします。(本邦通貨表示のものに限ります。)
1)特定資産
イ)有価証券
ロ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
ハ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社 は、信託金を、円建ての外国籍の投資信託であるグローバル・コンサバティブ・セクター・
コーポレート・ボンド・ファンド (注) 受益証券および国内籍の投資信託であるUBS短期円金利マ
ザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
される同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指
図します。
1)短期社債等
2)コマーシャル・ペーパー
3)外国または外国のものの発行する証券または証書で、 1)~2) の証券または証書の性質を有する
もの
4)外国法人が発行する譲渡性預金証書
5)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
③ 金融商品の指図範囲
委託会社 は、信託金を、 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することがで
きます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、 委託会社 が運用上必要と認めるときに
は、 委託会社 は、信託金を、 上記 に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
資金の借入を行うことができます。
上記 (注) については、下の表より該当項目をそれぞれあてはめてご覧ください。
ブラジルレアル 南アフリカランド
円コース 豪ドルコース
コース コース
JPY Class AUD Class BRL Class ZAR Class
◆投資対象とする 投資信託証券 の概要
グローバル・コンサバティブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド
投資信託証券の名称
(JPY Class)/(AUD Class)/(BRL Class)/(ZAR Class)
運用の基本方針 原則として、信用力の高い、世界の公共公益関連企業が発行する債券を中心に
投資を行い、証券投資運用においては、当該企業セクターに対応するブルーム
バーグ・バークレイズ・グローバル総合社債インデックス(円ヘッジ、円ベー
ス)(*)をベンチマークとします。JPY Classでは、投資対象資産が実質的
に円建てとなるように対円で為替取引を行い、対円での為替変動リスクの低減
を図ります。また、AUD Class、BRL Class、ZAR Classでは、投資対象資産が
実質的に各通貨クラスの通貨建てとなるよう為替取引を行うことにより、各通
貨クラスの通貨と投資対象資産に係る通貨との間の短期金利の差と為替変動を
収益機会とすることを目指します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
原則として、信用力の高い、世界の公共公益関連企業が発行する債券を主要な
主な投資対象 投資対象とします。ただし、各国国債や非投資適格債券を保有する場合があり
ます。
管理報酬等 ①申込手数料:なし
②解約手数料:なし
③管理報酬等:年率0.70%以内
④その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用、証券の売買委託
手数料等取引に要する費用等はファンドの負担となります。
投資運用会社 UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド
*ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合社債インデックスは、ブルームバーグが公表する世界の
社債券市場の推移を表わす指数です。
<UBS短期円金利マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、わが国のコマーシャル・ペーパーを含む短期金融商品および内
外の円建ての公社債を主たる投資対象とし、円短期金利を上回る信託財産の安定
的な成長を目指して運用を行います。
主な投資対象 わが国のCP(コマーシャル・ペーパー)、政府短期証券、コール等の短期金融
商品および内外の円建ての公社債に投資を行うことにより、代表的銀行の3ヵ
月大口預金金利を上回る信託財産の安定的な成長を目指して運用を行います。
投資方針 ① わが国のCP(コマーシャル・ペーパー)、政府短期証券、コール市場等の
短期金融商品および内外の円建ての公社債を主要投資対象とし、代表的銀
行の3ヵ月大口預金金利を上回る信託財産の安定的な成長を目指して運用
を行います。
② わが国の短期金融商品については、原則として、購入時においてS&P、
ムーディーズ、格付投資情報センター、日本格付研究所のうち1社以上の
格付機関より、A-1/P-1/a-1/J-1以上の短期格付けが付与されたものに投
資を行います。また、公社債については原則として、購入時において
S&P、ムーディーズ、格付投資情報センター、日本格付研究所のうち1社以
上の格付機関より、A3/A-以上の長期格付けが付与されたものに投資を行
います。
※
③ 政府短期証券(FB)3ヵ月の金利 を目安に運用を行います。
④ ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として一定の範囲内(原則
として0~1.0年の範囲)で変動させます。
⑤ 個別銘柄選択効果により、リスクの分散と超過収益の安定化を目指しま
す。
⑥ 信託財産のリスク軽減のため、デリバティブ取引を行うことがあります。
⑦ 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記の運用が出来な
い場合があります。
※ 運用指標として、日本相互証券発表の政府短期証券(FB)3ヵ月の金利水
準を参照しておりますが、市場環境によっては予告なく変更されることが
あります。
主な投資制限 ① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合
は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
② 外貨建資産への投資は行いません。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 UBSアセット・マネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)マネープール>
UBS短期円金利マザーファンド受益証券、ならびに内外の円建て公社債等を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる特
定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。
以下同じ。)および特定資産以外の資産とします。
1)特定資産
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいいます。)に係る権利のう
ち、次に掲げる権利
1.有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)に係る権利
2.有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。
以下同じ。)に係る権利
3.有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。
以下同じ。)に係る権利
4.外国金融商品市場において行う取引であって、 1. から 3. までに掲げる取引と類似の取
引に係る権利
5.有価証券先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号イに掲げるものをいいます。)に係
る権利
6.有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ロに掲げるものをいいま
す。)に係る権利
7.有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ハ及びニに掲げるものを
いいます。)に係る権利
8.有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ニ及び第28条第8項第
4号ホに掲げるものをいいます。)に係る権利
9.金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す
る法律(平成18年法第66号)第1条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和63年法第77
号)第2条第1項に規定するものをいいます。)に係る権利
10.金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する
内閣府令(平成19年内閣府令第61号)第1条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に
関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第4条各号に規定するものをいい、金融
先物取引を除きます。)に係る権利( 1. から 8. までに掲げるものに該当するものを除
きます。)
ハ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社 は、信託金を、主としてUBSアセット・マネジメント株式会社を 委託会社 とし、三井住友信託銀
行株式会社を受託者として締結されたUBS短期円金利マザーファンド(以下「マザーファンド」とい
います。)の受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。ただし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債
のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社
債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならび
に会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称し
て以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第
1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、 1)~11) の証券または証書の性質を有するも
の
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
のをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で 21) の有価証券の性質を有するもの
なお、 1) の証券または証書、 12) ならびに 17) の証券または証書のうち 1) の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、 2) から 6) までの証券および 12) ならびに 17) の証券または証書
のうち 2) から 6) までの証券の性質を有するものおよび 14) に記載する証券のうち投資法人債券を以
下「公社債」といい、 13) および 14) の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証
券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社 は、信託金を、 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することがで
きます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で 5) の権利の性質を有するもの
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、 委託会社 が運用上必要と認めるときに
は、 委託会社 は、信託金を、 上記 に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有価証券の貸付の指図、
有価証券の空売りの指図、有価証券の借入れ、資金の借入を行うことができます。
<UBS短期円金利マザーファンド>
わが国のCP(コマーシャル・ペーパー)、政府短期証券、コール等の短期金融商品および内外の円建ての
公社債に投資を行うことにより、代表的銀行の3ヵ月大口預金金利を上回る信託財産の安定的な成長を目指
して運用を行います。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる特
定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。
以下同じ。)および特定資産以外の資産とします。
1)特定資産
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいいます。)に係る権利のう
ち、次に掲げる権利
1.有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)に係る権利
2.有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。
以下同じ。)に係る権利
3.有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。
以下同じ。)に係る権利
4.外国金融商品市場において行う取引であって、 1. から 3. までに掲げる取引と類似の取
引に係る権利
5.有価証券先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号イに掲げるものをいいます。)に係
る権利
6.有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ロに掲げるものをいいま
す。)に係る権利
7.有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ハおよびニに掲げるもの
をいいます。)に係る権利
8.有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ニ及び第28条第8項第
4号ホに掲げるものをいいます。)に係る権利
9.金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す
る法律(平成18年法第66号)第1条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和63年法第77
号)第2条第1項に規定するものをいいます。)に係る権利
10.金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する
内閣府令(平成19年内閣府令第61号)第1条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に
関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第4条各号に規定するものをいい、金融
先物取引を除きます。)に係る権利( 1. から 8. までに掲げるものに該当するものを除
きます。)
ハ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
ニ)金銭債権
2)特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社 は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます。ただし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資するこ
とを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債
のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会
社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以
下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2 条
第1 項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、 1)~11) の証券または証書の性質を有するも
の
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
のをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で 21) の有価証券の性質を有するもの
なお、 1) の証券または証書、 12) ならびに 17) の証券または証書のうち 1) の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、 2) から 6) までの証券および 12) ならびに 17) の証券または証書
のうち 2) から 6) までの証券の性質を有するものおよび 14) に記載する証券のうち投資法人債券を以
下「公社債」といい、 13) および 14) の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証
券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社 は、信託金を、 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することがで
きます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で 5) の権利の性質を有するもの
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、 委託会社 が運用上必要と認めるときに
は、 委託会社 は、信託金を、 上記 に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有価証券の貸付の指図、
有価証券の空売りの指図、有価証券の借入れを行うことができます。
◆投資対象とする マザーファンド の概要
<UBS短期円金利マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、わが国のコマーシャル・ペーパーを含む短期金融商品および内
外の円建ての公社債を主たる投資対象とし、円短期金利を上回る信託財産の安定
的な成長を目指して運用を行います。
主な投資対象 わが国のCP(コマーシャル・ペーパー)、政府短期証券、コール等の短期金融
商品および内外の円建ての公社債に投資を行うことにより、代表的銀行の3ヵ
月大口預金金利を上回る信託財産の安定的な成長を目指して運用を行います。
投資方針 ① わが国のCP(コマーシャル・ペーパー)、政府短期証券、コール市場等の
短期金融商品および内外の円建ての公社債を主要投資対象とし、代表的銀
行の3ヵ月大口預金金利を上回る信託財産の安定的な成長を目指して運用
を行います。
② わが国の短期金融商品については、原則として、購入時においてS&P、
ムーディーズ、格付投資情報センター、日本格付研究所のうち1社以上の
格付機関より、A-1/P-1/a-1/J-1以上の短期格付けが付与されたものに投
資を行います。また、公社債については原則として、購入時において
S&P、ムーディーズ、格付投資情報センター、日本格付研究所のうち1社以
上の格付機関より、A3/A-以上の長期格付けが付与されたものに投資を行
います。
※
③ 政府短期証券(FB)3ヵ月の金利 を目安に運用を行います。
④ ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として一定の範囲内(原則
として0~1.0年の範囲)で変動させます。
⑤ 個別銘柄選択効果により、リスクの分散と超過収益の安定化を目指しま
す。
⑥ 信託財産のリスク軽減のため、デリバティブ取引を行うことがあります。
⑦ 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記の運用が出来な
い場合があります。
※ 運用指標として、日本相互証券発表の政府短期証券(FB)3ヵ月の金利水
準を参照しておりますが、市場環境によっては予告なく変更されることが
あります。
主な投資制限 ① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合
は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
② 外貨建資産への投資は行いません。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 UBSアセット・マネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。
<運用体制に関する社内規則等およびファンドに関係する法人等の管理>
ファンドの運用に関しましては、当社の運用本部(15~20名程度)は、運用に関する社内規則を遵守する
ことが求められております。当該社内規則におきましては、運用者の適正な行動基準および禁止行為が規
定されており、法令遵守、顧客の保護、最良執行・公平性の確保等が規定されています。実際の取引にお
いては、取引を行う第一種金融商品取引業者の承認基準、利害関係人との取引・ファンド間売買等の種々
の社内規程を設けて、利益相反となる取引、インサイダー取引等の防止措置を講じております。
当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
を行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を受託会社より受
取っております。
<内部管理およびファンドに係る意思決定を監督する組織>
投資政策委員会:
投資政策および運用の基本方針、運用戦略等の決定機関として投資政策委員会を経営委員会直属の機関と
して設置しております。投資政策委員会は、原則として議長である運用本部長が毎月および必要に応じて
招集し、その議事運営には、運用本部長の他、運用本部を構成する各部のうち、投資判断を行う部の部長
またはその代理の5~10名程度が構成員として参加しております。なお、議長の承認により構成員以外の者
を参考人として出席させることができます。
業務承認委員会:
商品性、収益性、リスク管理等の観点から、新規運用関連契約の締結、新規運用商品の設定、新規顧客と
の取引、既存契約および既存商品ならびに既存取引における重要事項の変更ないし終了等を包括的にレ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ビューし、承認する機関として、経営委員会直属である業務承認委員会を設置しております。業務承認委
員会は、原則として案件の申請者または議長である商品開発部長が招集し、その議事運営には、社長、
チー フ・アドミニストレイティブ・オフィサー、審議案件に関与する機関投資家営業本部長または投信営
業本部長、営業推進本部長、運用本部長、管理本部長、クライアント・サービス部長、商品開発部長、コ
ンプライアンス&オペレーショナル・リスク・コントロール部長、法務部長、企画 管理部長 、経理部長
等、またはその代理の12名程度が構成員として参加しております。なお、議長の承認により構成員以外の
者を参考人として出席させることができます。
リスク委員会:
業務の執行にあたって、経営上ならびに業務上のリスクの分析、モニタリングおよび管理状況の確認など
の総合的な評価および検討を行い、必要に応じて改善策等を講じるための機関であり、また、業務上のリ
スクの所在やそのリスクが顕在化する可能性および顕在化した場合の影響度を分析し、認識しているリス
クのモニタリング状況や投資ガイドラインの遵守状況およびデューデリジェンスなどの確認を行い、必要
に応じて対応策や改善策などを決議する機関として、経営委員会直属であるリスク委員会を設置しており
ます。リスク委員会は、原則としてチーフ・アドミニストレイティブ・オフィサーまたは 企画管理部長 が
毎月および必要に応じて招集し、その議事運営には、社長、チーフ・アドミニストレイティブ・オフィ
サー、機関投資家営業本部長、投信営業本部長、営業推進本部長、運用本部長、管理本部長、クライアン
ト・サービス部長、商品開発部長、コンプライアンス&オペレーショナル・リスク・コントロール部長、
法務部長、経理部長、 企画管理部長 、テクノロジー部長の14名程度の構成員が参加しております。なお、
議長の承認により構成員以外の者を参考人として出席させることができます。
※上記の運用体制は、 2019年2月末 現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)豪ドルコース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)ブラジルレアルコース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース<毎月分配型>
>
毎決算時(毎月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づ
き分配を行ないます。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等
の全額とします。
2)原則として継続的な分配を行うことを目指します。収益分配金額は、上記 1) の範囲内で、 委託会
社 が継続した分配を行うための分配金原資の水準、運用実績および市況動向等を勘案して決定する
ものとします。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。
3)収益の分配にあてなかった利益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元
本部分と同一の運用を行います。
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)マネープール>
毎決算時(毎年2月25日および8月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として
以下の方針に基づき分配を行ないます。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の、繰越分を含めた利子、配当等収益(マザーファンドの信託財
産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下、「みなし配当等収益」といい
ます。)を含みます。以下同じ。)および売買益(評価損益を含み、みなし配当等収益を控除して
得た額をいいます。以下同じ。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、 委託会社 が市況動向等を勘案して決定します。ただし、 委託会社 の判断で、収益
分配を行わない場合があります。
3)収益の分配にあてなかった利益の運用については特に制限を定めず、運用の基本方針に基づき元本
部分と同一の運用を行ないます。
② 収益分配金の支払い
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<分配金再投資コース>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日ま
で)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
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択」をご参照下さい。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)豪ドルコース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)ブラジルレアルコース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース<毎月分配型>>
1)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
2)株式への直接投資は行いません。
3)外貨建資産への直接投資は行いません。
4)デリバティブの直接利用は行いません。
5)同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
6)資金の借入
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払
い資金手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を
目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当
該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合
計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総
額の10%の範囲内とします。
ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)マネープール>
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産
総額の20%以内とします。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内としま
す。
3)投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
の5%以内とします。
4)同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。
5)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純
資産総額の5%以内とします。
6)同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
をあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めが
ある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5%以内とします。
7)国債、政府機関債またはこれらと同等の信用を有する証券を除き、原則として同一発行体の発行する
有価証券の保有は実質10%以内とします。ただし、当初設定時、純資産総額の過少な時期、ならびに
大量解約の場合等は除くものとします。
8)外貨建資産への投資は行いません。
9)デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
10)投資する株式等の範囲
イ) 委託会社 が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の
発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行する
ものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限り
ではありません。
ロ) イ) の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登録
されることが確認できるものについては、 委託会社 が投資することを指図することができるもの
とします。
11)先物取引等の運用指図
イ) 委託会社 は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金
融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取
引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をするこ
とができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同
じ。)。
ロ) 委託会社 は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならび
に外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができ
ます。
12)スワップ取引の運用指図
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(金融商品取引法第28条
第8項第3号ニおよび第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。)等(以下「スワップ取引」
といいます。)を行うことの指図をすることができます。
ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として 約款 第4条に定める信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
ニ) 委託会社 は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13)金利先渡取引の運用指図
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行
うことの指図をすることができます。
ロ)金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、 約款 第4条に定める信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ)金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
ニ) 委託会社 は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ホ) 13) において「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決
済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいま
す。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金
銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取
り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定
めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
14)有価証券の貸付の指図および範囲
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を 次の
範囲内 で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
ロ) イ) に定める限度額を超えることとなった場合には、 委託会社 は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ) 委託会社 は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
15)有価証券の空売りの指図範囲
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または
約款 第26条の規定により借り入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。な
お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引き渡しまたは買戻しにより行うこと
の指図をすることができるものとします。
ロ) イ) の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内
とします。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、 ロ) の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、 委託会社 は速やかに、その超える額に相当する売付けの
一部を決済するための指図をするものとします。
16)有価証券の借入れ
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うことができます。
ロ) イ) の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、 ロ) の借入れに係る有価証券の時価総額が、信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、 委託会社 は速やかに、その超える額に相当する借入れ
た有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ) イ) の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
17)デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプ
ションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一
般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純
資産総額を超えないものとします。
18)資金の借入
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払
い資金手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を
目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当
該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合
計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総
額の10%の範囲内とします。
ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<UBS短期円金利マザーファンド>
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額
の20%以内とします。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
3)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
4)同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。
5)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産
総額の5%以内とします。
6)同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
をあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めが
ある新株予約権付社債を含みます。)への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以
内とします。
7)国債、政府機関債またはこれらと同等の信用を有する証券を除き、原則として同一発行体の発行する
有価証券の保有は10%以内とします。ただし、当初設定時、純資産総額の過少な時期、ならびに大量
解約の場合等は除くものとします。
8)外貨建資産への投資は行いません。
9)デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
10)投資する株式等の範囲
イ) 委託会社 が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第
3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の
発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行する
ものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券およ
び新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ) イ) の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、 委託会社 が投
資することを指図することができるものとします。
11)先物取引等の運用指図
イ) 委託会社 は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金
融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取
引ならびに外国の金融商品市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすること
ができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
ロ) 委託会社 は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならび
に外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができ
ます。
12)スワップ取引の運用指図
イ) 委託会社 は、信託財産に属する資産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、異
なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下
「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として 約款 第5条に定める信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
ニ) 委託会社 は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13)金利先渡取引の運用指図
イ) 委託会社 は、信託財産に属する資産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、金利
先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ)金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、 約款 第5条に定める信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハ)金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
ニ) 委託会社 は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ホ) 13) において「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決
済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいま
す。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金
銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取
り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定
めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいま
す。
14)有価証券の貸付の指図および範囲
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を 次の
範囲内 で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
ロ) イ) に定める限度額を超えることとなった場合には、 委託会社 は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ) 委託会社 は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
15)有価証券の空売りの指図範囲
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または
約款 第24 条の規定により借り入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。な
お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引き渡しまたは買戻しにより行うこと
の指図をすることができるものとします。
ロ) イ) の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内
とします。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、 ロ) の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、 委託会社 は速やかに、その超える額に相当する売付けの
一部を決済するための指図をするものとします。
16)有価証券の借入れ
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うことができます。
ロ) イ) の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、 ロ) の借入れに係る有価証券の時価総額が、信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、 委託会社 は速やかに、その超える額に相当する借入れ
た有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ) イ) の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
17)デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプ
ションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一
般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純
資産総額を超えないものとします。
② 法令による投資制限
1)同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決
権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
2)デリバティブ取引の投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変
動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法
に より算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引
(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引お
よび選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを内容とした運用を行いません。
3)信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の
債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあらかじ
め委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる内容とした運用を行いません。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)豪ドルコース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)ブラジルレアルコース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース<毎月分配型>
>
投資信託証券への投資を通じて、世界の「公共公益」関連企業が発行する債券に投資を行いますので、
組入債券の価格の下落や組入債券の発行体の財務状況の悪化等の影響により基準価額が下落し、損失を
被ることがあります。また、円コース以外の各ファンドでは、外貨建資産について実質的に各通貨コー
スの通貨建てとなるように為替取引を行いますので、当該各通貨コースの通貨と円との間の為替変動に
より基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なりま
す。
各ファンドにかかる主なリスクは次のとおりです。
ただし、すべてのリスクについて記載されているわけではありません。
① 公社債に関する価格変動リスク
当ファンドは公社債への投資を行います。公社債の価格は、主に金利の変動および発行体の信用力
の変化の影響を受けて変動します。公社債の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下
落する要因となります。公社債の価格の変動幅は、公社債の償還までの残存期間、発行体の信用状
況などに左右されます。
1)金利変動リスク
公社債の価格は金利変動によって変動します。一般的に公社債の市場価格は、金利が低下した
場合には上昇する傾向があり、逆に金利が上昇した場合には下落する傾向があります。
2)信用リスク
公社債の価格は発行体の信用力の変化によっても変動します。公社債の発行体の業績悪化、財
務内容の変化、経営不振等により、債務不履行(デフォルト、元利金の支払いが期日に行われ
ないこと)が生じた場合、あるいはそのような状況が予想される局面となった場合には、公社
債の価格は大きく下落することがあります。このような場合には、当ファンドの基準価額が影
響を受け、大きく下落することがあります。
② カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引
に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、運用方針に沿った運
用が困難となったりする場合があります。
③ 為替変動リスク
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース<毎月分配型>>
投資対象である外国投資信託の投資対象資産について、原則として実質的に円建てとなるように対
円での為替ヘッジを行い、対円での為替変動リスクの低減を図ります。ただし、完全に為替変動リ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スクを排除することはできませんので、基準価額は円と投資対象資産に係る通貨の為替変動の影響
を受ける場合があります。また、円金利が投資対象資産に係る通貨の金利より低い場合、その金利
差 相当分のコストがかかり、基準価額の変動要因となることがあります。
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)豪ドルコース<毎月分配型>>
投資対象である外国投資信託の投資対象資産について、原則として実質的に豪ドル建てとなるよう
に豪ドルでの為替取引を行いますので、円貨ベースでの資産価値は豪ドルの為替変動の影響を大き
く受けます。したがって、為替の変動に伴って、基準価額が大きく変動する可能性があります。ま
た、完全に投資対象資産に係る通貨の影響を排除することはできませんので、投資対象資産に係る
通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。豪ドルの金利が投資対象資産に係る通貨の金利よ
り低い場合は、その金利差相当分のコストがかかり、基準価額の変動要因となることがあります。
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)ブラジルレアルコース<毎月分配型
>>
投資対象である外国投資信託の投資対象資産について、原則として実質的にブラジルレアル建てと
なるようにブラジルレアルでの為替取引を行いますので、円貨ベースでの資産価値はブラジルレア
ルの為替変動の影響を大きく受けます。したがって、為替の変動に伴って、基準価額が大きく変動
する可能性があります。また、完全に投資対象資産に係る通貨の影響を排除することはできません
ので、投資対象資産に係る通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。ブラジルレアルの金利
が投資対象資産に係る通貨の金利より低い場合は、その金利差相当分のコストがかかり、基準価額
の変動要因となることがあります。
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース<毎月分配
型>>
投資対象である外国投資信託の投資対象資産について、原則として実質的に南アフリカランド建て
となるように南アフリカランドでの為替取引を行いますので、円貨ベースでの資産価値は南アフリ
カランドの為替変動の影響を大きく受けます。したがって、為替の変動に伴って、基準価額が大き
く変動する可能性があります。また、完全に投資対象資産に係る通貨の影響を排除することはでき
ませんので、投資対象資産に係る通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。南アフリカラン
ドの金利が投資対象資産に係る通貨の金利より低い場合は、その金利差相当分のコストがかかり、
基準価額の変動要因となることがあります。
④ 為替取引プレミアム(金利差相当分の収益)に係るリスクおよび留意点
円コースを除く各通貨コースでは、投資対象資産に係る通貨と各通貨コースの通貨(為替取引対象
通貨)との間の短期金利の差(為替取引プレミアム)を収益機会とする一方、選択された通貨コー
スの通貨と円との間の為替変動の影響を大きく受けます。したがって、選択された通貨コースの通
貨に対して円が上昇(円高)した場合には、基準価額は下落し、損失を被る可能性があります。
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)マネープール>
主に円建ての短期公社債に投資を行いますので、組入短期公社債の価格変動の影響を受けます。
投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なりま
す。
当ファンドにかかる主なリスクは次のとおりです。
ただし、すべてのリスクについて記載されているわけではありません。
① 金利変動リスク
公社債の価格は金利変動によって変動します。一般的に公社債の市場価格は、金利が低下した場合
には上昇する傾向となり、逆に金利が上昇した場合には下落する傾向があります。
② 信用リスク
ファンド資産を公社債およびコール・ローン等の短期金融商品で運用する場合、取引相手方による
債務不履行により損失が発生する可能性があります。
≪その他のリスク・留意点≫
① 買付および換金申込に係る制限
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・買付または換金の申込日が、海外市場の休業日と同日の場合には、当該買付または換金のお申込は
受付けません。 (「UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)マネープール」
の 換金を除く)
海外市場の休業日:
ロンドン証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休業日またはロンドンの銀行もしくは
ニューヨークの銀行の休業日をいいます。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない
事情があるときは、買付および換金のお申込の受付を中止することおよび既に受付けた当該各お申
込を取り消すことがあります。
・投資対象国の有価証券市場等の流動性等を勘案し、買付の受付を制限する場合があります。
② クーリング・オフ
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適
用はありません。
③ 分配金に関する留意点
・分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みま
す。)を超過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金は
その支払いの一部ないし全てが実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。また、
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で
す。なお、分配金の支払いは純資産総額から行われますので、分配金支払いにより純資産総額は減
少することになり、基準価額が下落する要因となります。
・外国投資信託の投資対象資産について為替取引を行う際、一部の新興国においては通貨の受渡に制
;
約があるため、NDF (ノン・デリバラブル・フォワード)を用いる場合があります。NDFの取引価
格の値動きと実際の為替市場の値動きは、需給動向や規制等の影響により、大きく乖離する場合が
あり、その結果、投資成果は、実際の為替市場や金利市場の動向から理論上期待される水準と大き
く乖離する場合があります。また、市場規模の縮小や当局の規制等によりNDFが利用できなくなった
場合、ファンドの投資方針に沿った運用ができなくなる場合があります。
㬀一䐀䘰栰漰ť낂ࡖﴰ源꠰鉘뜰夰讖鬰歒⥵⠰唰谰譶楰멦q䡮⅓홟ᔰ湎z⸰朰Ŏ㬰殑톇赪徕ꈰ桶
対で取引されます。NDFにおいては当該国通貨の受渡が発生せず、主に米ドルなど主要通貨で差金
決済されます。
≪投資信託に関する一般的なリスク≫
・法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があります。
・信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、信託財産の減少の状況に
よっては、委託会社が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあります。
・短期間に相当金額の解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有価証券を直前の
市場実勢から乖離した価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額は下落する要因
となり、損失を被ることがあります。
・証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済
事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これによりファンドの運
用が影響を被って基準価額の下落につながり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。
≪投資信託に関する一般的な留意事項≫
・投資信託は、預貯金または保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の
保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の
対象ではありません。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(販売会社は販売の窓口となります)。
・投資した資産価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負います。
(2)リスク管理体制
委託会社では、取引の執行については、運用部門が投資対象・投資制限等を規定した運用ガイドライン
に従って執行します。
取引の管理については、管理部門は運用ガイドラインに則って適切な運用がなされているか、および運
用結果の定期的な検証を通じて、各種リスクが適切に管理されていることをモニタリングしています。
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また、それらの状況は定期的に開催される各委員会に報告され、状況の把握・確認が行われるほか、適
切な運営について検証が行われます。
※上記体制は2019年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものと
します。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)豪ドルコース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)ブラジルレアルコース<毎月分配型>
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<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース<毎月分配型
>>
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・販売会社における申込手数料率は3.24%(税抜3.00%)が上限となっております。(スイッチングの
場合の申込手数料率は1.62%(税抜1.50%)が上限となっております。)
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)マネープール>
・ありません。
ファンドからのスイッチングの場合に限ります。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得
た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料は
かかりません。
続きの対価です。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
<各ファンド(マネープールを除く)>
解約請求受付日の 翌営業日 の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額(1口当たり)が差し引かれます。
<マネープール>
ありません。
れる金額のことです。
(3)【信託報酬等】
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)豪ドルコース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)ブラジルレアルコース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース<毎月分配型>>
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に 年0.9504%(税抜0.88%)の率 を
乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.88% 0.34% 0.50% 0.04%
役務の内容
委託した資金の運用の対価
委託会社
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファン
販売会社
ドの管理および事務手続き等の対価
受託会社 運用財産の管理、運用指図実行 等 の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
なお、各ファンドが投資対象とする投資信託証券の管理報酬等が各ファンドの純資産総額に対して 年率
0.70%程度 (委託会社が試算した概算値)かかります。
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したがって、各ファンドの信託報酬に加えた基本となる報酬率は、実質的には各ファンドの純資産総額
に対して 年率1.6504%程度 となります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、ファンドの基準価額に反
映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)マネープール>
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に 年0.5940%(税抜0.55%)を上限
とする率 を乗じて得た額とします。
なお、信託報酬は、別途規定する無担保コール翌日物の金利(以下「コールレート」といいます。)水
準により年率を決定します。コールレート水準は、毎月一定期間の平均値を測定し、翌月の信託報酬と
して適用します。
コールレート 0.20%以上 0.40%以上
0.20%未満の場合 0.65%以上の場合
水準 0.40%未満の場合 0.65%未満の場合
0.081%以内 0.1674% 0.3348% 0.594%
信託報酬の総額
(税抜0.075%以内) (税抜0.155%) (税抜0.310%) (税抜0.550%)
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
コールレート水準
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.20%未満の場合 0.075%以内 0.030%以内 0.030%以内 0.015%以内
0.20%以上0.40%未満の場合 0.155% 0.070% 0.070% 0.015%
0.40%以上0.65%未満の場合 0.310% 0.140% 0.140% 0.030%
0.65%以上の場合 0.550% 0.250% 0.250% 0.050%
役務の内容
委託した資金の運用の対価
委託会社
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファン
販売会社
ドの管理および事務手続き等の対価
受託会社 運用財産の管理、運用指図実行 等 の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
信託報酬は年 0.081 %(税抜0.075%)以内の率を乗じて得た額となっております。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、ファンドの基準価額に反
映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税および信託事務の諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は受益者の負担
として、原則として発生の都度信託財産中から支弁します。
② 売買委託手数料
組入有価証券の売買時の売買委託手数料等および先物・オプション取引に要する費用等は受益者の負担
として、原則として発生の都度信託財産中から支弁します。
③ 監査費用
信託財産に関する監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等相当額は受益者の負担とし、信託財産
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中から支弁することができます。
④ その他の費用
以下の諸費用および当該諸費用に係る消費税等相当額は受益者の負担とし、信託財産中から支弁するこ
とができます。
1.受益権の管理事務に関連する費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書等の作成、印刷および提出に係る費用
3.投資信託説明書(目論見書)の作成、印刷および交付に係る費用
4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用
6.ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係
る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
委託会社は、上記③および④の1.から6.の費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理
的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.1%(「マネープール」については年率
0.05%)を上限とする額を、かかる費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限とし
て、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託
の設定時および期中に、随時係る費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記③および④の1.から6.の費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる費用
は、毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
⑤ 上記①から④の費用のうち、主要なものを対価とする役務の内容は以下のとおりです。
1.監査費用:監査法人等に支払うファンド監査に係る費用
2.印刷費用等:法定開示書類作成の際に業者に支払う作成・印刷・交付等に係る費用(EDINET含む)
等
3.売買委託手数料:有価証券等を取引所で売買する際に売買仲介人に支払う手数料
4.保管費用:海外保管銀行等に支払う海外資産等の保管・送金・受渡等に係る費用
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法を表示することができません。
なお、受益者が直接および間接的に負担する費用の合計額については、保有期間等により異なりますの
で、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税( 配当控除の適用はありません。 )のいずれ
かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
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株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
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入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用
に なれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、20歳未満
の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が5年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※上記は2019年2月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更
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になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めしま
す。
5【運用状況】
【UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース<毎月分配型>】
以下の運用状況は2019年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ケイマン 1,121,216,376 99.44
親投資信託受益証券 日本 312,489 0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,009,046 0.53
合計(純資産総額) 1,127,537,911 100.00
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/地域 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
(円) (円) (円) (円) (%)
ケイマン 投資信託受益 グローバル・コンサバティブ・セク 111,464 10,069 1,122,331,016 10,059 1,121,216,376 99.44
証券 ター・コーポレート・ボンド・ファ
ンド (JPY Class)
日本 親投資信託受 UBS短期円金利マザーファンド 312,084 1.0013 312,489 1.0013 312,489 0.03
益証券
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.44
親投資信託受益証券 0.03
合計 99.47
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
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該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1特定期間末 (2010年 2月25日) 421 422 0.9906 0.9921
第2特定期間末 (2010年 8月25日) 1,794 1,798 1.0348 1.0368
第3特定期間末 (2011年 2月25日) 2,682 2,689 0.9909 0.9934
第4特定期間末 (2011年 8月25日) 3,938 3,948 1.0067 1.0092
第5特定期間末 (2012年 2月27日) 4,081 4,091 1.0342 1.0367
第6特定期間末 (2012年 8月27日) 6,412 6,427 1.0487 1.0512
第7特定期間末 (2013年 2月25日) 10,010 10,034 1.0343 1.0368
第8特定期間末 (2013年 8月26日) 9,636 9,661 0.9875 0.9900
第9特定期間末 (2014年 2月25日) 8,517 8,538 1.0066 1.0091
第10特定期間末 (2014年 8月25日) 6,859 6,876 1.0339 1.0364
第11特定期間末 (2015年 2月25日) 2,844 2,855 1.0434 1.0474
第12特定期間末 (2015年 8月25日) 2,849 2,861 0.9793 0.9833
第13特定期間末 (2016年 2月25日) 2,678 2,690 0.9256 0.9296
第14特定期間末 (2016年 8月25日) 2,509 2,519 0.9818 0.9858
第15特定期間末 (2017年 2月27日) 2,064 2,068 0.9331 0.9351
第16特定期間末 (2017年 8月25日) 1,870 1,874 0.9315 0.9335
第17特定期間末 (2018年 2月26日) 1,465 1,466 0.9076 0.9086
第18特定期間末 (2018年 8月27日) 1,228 1,230 0.8914 0.8924
第19特定期間末 (2019年 2月25日) 1,128 1,128 0.8842 0.8847
2018年 2月末日 1,464 ― 0.9067 ―
3月末日 1,305 ― 0.9059 ―
4月末日 1,269 ― 0.8966 ―
5月末日 1,257 ― 0.8949 ―
6月末日 1,246 ― 0.8877 ―
7月末日 1,240 ― 0.8890 ―
8月末日 1,225 ― 0.8892 ―
9月末日 1,201 ― 0.8847 ―
10月末日 1,179 ― 0.8757 ―
11月末日 1,155 ― 0.8663 ―
12月末日 1,140 ― 0.8690 ―
2019年 1月末日 1,151 ― 0.8780 ―
2月末日 1,127 ― 0.8832 ―
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1特定期間 2009年12月 1日~2010年 2月25日 0.0030
第2特定期間 2010年 2月26日~2010年 8月25日 0.0100
第3特定期間 2010年 8月26日~2011年 2月25日 0.0145
第4特定期間 2011年 2月26日~2011年 8月25日 0.0150
第5特定期間 2011年 8月26日~2012年 2月27日 0.0150
第6特定期間 2012年 2月28日~2012年 8月27日 0.0150
第7特定期間 2012年 8月28日~2013年 2月25日 0.0150
第8特定期間 2013年 2月26日~2013年 8月26日 0.0150
第9特定期間 2013年 8月27日~2014年 2月25日 0.0150
第10特定期間 2014年 2月26日~2014年 8月25日 0.0150
第11特定期間 2014年 8月26日~2015年 2月25日 0.0165
第12特定期間 2015年 2月26日~2015年 8月25日 0.0240
第13特定期間 2015年 8月26日~2016年 2月25日 0.0240
第14特定期間 2016年 2月26日~2016年 8月25日 0.0240
第15特定期間 2016年 8月26日~2017年 2月27日 0.0180
第16特定期間 2017年 2月28日~2017年 8月25日 0.0120
第17特定期間 2017年 8月26日~2018年 2月26日 0.0070
第18特定期間 2018年 2月27日~2018年 8月27日 0.0060
第19特定期間 2018年 8月28日~2019年 2月25日 0.0035
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1特定期間 2009年12月 1日~2010年 2月25日 △0.6
第2特定期間 2010年 2月26日~2010年 8月25日 5.5
第3特定期間 2010年 8月26日~2011年 2月25日 △2.8
第4特定期間 2011年 2月26日~2011年 8月25日 3.1
第5特定期間 2011年 8月26日~2012年 2月27日 4.2
第6特定期間 2012年 2月28日~2012年 8月27日 2.9
第7特定期間 2012年 8月28日~2013年 2月25日 0.1
第8特定期間 2013年 2月26日~2013年 8月26日 △3.1
第9特定期間 2013年 8月27日~2014年 2月25日 3.5
第10特定期間 2014年 2月26日~2014年 8月25日 4.2
第11特定期間 2014年 8月26日~2015年 2月25日 2.5
第12特定期間 2015年 2月26日~2015年 8月25日 △3.8
第13特定期間 2015年 8月26日~2016年 2月25日 △3.0
第14特定期間 2016年 2月26日~2016年 8月25日 8.7
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第15特定期間 2016年 8月26日~2017年 2月27日 △3.1
第16特定期間 2017年 2月28日~2017年 8月25日 1.1
第17特定期間 2017年 8月26日~2018年 2月26日 △1.8
第18特定期間 2018年 2月27日~2018年 8月27日 △1.1
第19特定期間 2018年 8月28日~2019年 2月25日 △0.4
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の
特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数 解約口数
第1特定期間 2009年12月 1日~2010年 2月25日 425,670,864 ―
第2特定期間 2010年 2月26日~2010年 8月25日 1,325,194,776 16,317,734
第3特定期間 2010年 8月26日~2011年 2月25日 1,458,876,395 486,091,631
第4特定期間 2011年 2月26日~2011年 8月25日 1,496,451,100 291,160,152
第5特定期間 2011年 8月26日~2012年 2月27日 1,295,043,480 1,260,984,501
第6特定期間 2012年 2月28日~2012年 8月27日 2,911,302,639 742,807,710
第7特定期間 2012年 8月28日~2013年 2月25日 5,394,269,649 1,830,873,942
第8特定期間 2013年 2月26日~2013年 8月26日 2,252,864,381 2,172,386,011
第9特定期間 2013年 8月27日~2014年 2月25日 233,065,842 1,530,780,399
第10特定期間 2014年 2月26日~2014年 8月25日 502,913,909 2,329,182,656
第11特定期間 2014年 8月26日~2015年 2月25日 371,720,045 4,280,098,130
第12特定期間 2015年 2月26日~2015年 8月25日 653,202,832 469,759,809
第13特定期間 2015年 8月26日~2016年 2月25日 562,218,184 578,661,210
第14特定期間 2016年 2月26日~2016年 8月25日 354,424,093 692,180,217
第15特定期間 2016年 8月26日~2017年 2月27日 583,230,756 927,049,376
第16特定期間 2017年 2月28日~2017年 8月25日 26,414,708 230,867,206
第17特定期間 2017年 8月26日~2018年 2月26日 179,559,953 572,948,223
第18特定期間 2018年 2月27日~2018年 8月27日 6,223,527 241,945,436
第19特定期間 2018年 8月28日~2019年 2月25日 4,085,589 106,504,229
(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)豪ドルコース<毎月分配型>】
以下の運用状況は2019年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ケイマン 389,117,115 99.49
親投資信託受益証券 日本 54,778 0.01
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現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,944,895 0.50
合計(純資産総額) 391,116,788 100.00
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/地域 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
(円) (円) (円) (円) (%)
ケイマン 投資信託受益 グローバル・コンサバティブ・セク 37,665 10,316 388,552,140 10,331 389,117,115 99.49
証券 ター・コーポレート・ボンド・ファ
ンド (AUD Class)
日本 親投資信託受 UBS短期円金利マザーファンド 54,707 1.0013 54,778 1.0013 54,778 0.01
益証券
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.49
親投資信託受益証券 0.01
合計 99.50
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1特定期間末 (2010年 2月25日) 632 635 0.9945 0.9990
第2特定期間末 (2010年 8月25日) 649 652 0.9670 0.9715
第3特定期間末 (2011年 2月25日) 702 707 1.0250 1.0320
第4特定期間末 (2011年 8月25日) 881 887 1.0143 1.0213
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第5特定期間末 (2012年 2月27日) 966 972 1.1101 1.1171
第6特定期間末 (2012年 8月27日) 1,049 1,056 1.0605 1.0675
第7特定期間末 (2013年 2月25日) 917 922 1.2239 1.2309
第8特定期間末 (2013年 8月26日) 517 521 1.0814 1.0884
第9特定期間末 (2014年 2月25日) 433 435 1.1282 1.1352
第10特定期間末 (2014年 8月25日) 447 450 1.1931 1.2001
第11特定期間末 (2015年 2月25日) 501 507 1.1404 1.1524
第12特定期間末 (2015年 8月25日) 407 412 0.9585 0.9705
第13特定期間末 (2016年 2月25日) 305 310 0.8149 0.8269
第14特定期間末 (2016年 8月25日) 618 627 0.7883 0.8003
第15特定期間末 (2017年 2月27日) 1,056 1,067 0.8139 0.8229
第16特定期間末 (2017年 8月25日) 985 996 0.7770 0.7860
第17特定期間末 (2018年 2月26日) 768 774 0.7080 0.7140
第18特定期間末 (2018年 8月27日) 468 470 0.6693 0.6723
第19特定期間末 (2019年 2月25日) 391 393 0.6365 0.6395
2018年 2月末日 773 ― 0.7122 ―
3月末日 748 ― 0.6874 ―
4月末日 752 ― 0.6855 ―
5月末日 725 ― 0.6806 ―
6月末日 496 ― 0.6652 ―
7月末日 480 ― 0.6744 ―
8月末日 465 ― 0.6647 ―
9月末日 422 ― 0.6655 ―
10月末日 408 ― 0.6452 ―
11月末日 410 ― 0.6584 ―
12月末日 380 ― 0.6192 ―
2019年 1月末日 388 ― 0.6321 ―
2月末日 391 ― 0.6373 ―
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1特定期間 2009年12月 1日~2010年 2月25日 0.0090
第2特定期間 2010年 2月26日~2010年 8月25日 0.0270
第3特定期間 2010年 8月26日~2011年 2月25日 0.0395
第4特定期間 2011年 2月26日~2011年 8月25日 0.0420
第5特定期間 2011年 8月26日~2012年 2月27日 0.0420
第6特定期間 2012年 2月28日~2012年 8月27日 0.0420
第7特定期間 2012年 8月28日~2013年 2月25日 0.0420
第8特定期間 2013年 2月26日~2013年 8月26日 0.0420
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第9特定期間 2013年 8月27日~2014年 2月25日 0.0420
第10特定期間 2014年 2月26日~2014年 8月25日 0.0420
第11特定期間 2014年 8月26日~2015年 2月25日 0.0470
第12特定期間 2015年 2月26日~2015年 8月25日 0.0720
第13特定期間 2015年 8月26日~2016年 2月25日 0.0720
第14特定期間 2016年 2月26日~2016年 8月25日 0.0720
第15特定期間 2016年 8月26日~2017年 2月27日 0.0540
第16特定期間 2017年 2月28日~2017年 8月25日 0.0540
第17特定期間 2017年 8月26日~2018年 2月26日 0.0390
第18特定期間 2018年 2月27日~2018年 8月27日 0.0240
第19特定期間 2018年 8月28日~2019年 2月25日 0.0180
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1特定期間 2009年12月 1日~2010年 2月25日 0.4
第2特定期間 2010年 2月26日~2010年 8月25日 △0.1
第3特定期間 2010年 8月26日~2011年 2月25日 10.1
第4特定期間 2011年 2月26日~2011年 8月25日 3.1
第5特定期間 2011年 8月26日~2012年 2月27日 13.6
第6特定期間 2012年 2月28日~2012年 8月27日 △0.7
第7特定期間 2012年 8月28日~2013年 2月25日 19.4
第8特定期間 2013年 2月26日~2013年 8月26日 △8.2
第9特定期間 2013年 8月27日~2014年 2月25日 8.2
第10特定期間 2014年 2月26日~2014年 8月25日 9.5
第11特定期間 2014年 8月26日~2015年 2月25日 △0.5
第12特定期間 2015年 2月26日~2015年 8月25日 △9.6
第13特定期間 2015年 8月26日~2016年 2月25日 △7.5
第14特定期間 2016年 2月26日~2016年 8月25日 5.6
第15特定期間 2016年 8月26日~2017年 2月27日 10.1
第16特定期間 2017年 2月28日~2017年 8月25日 2.1
第17特定期間 2017年 8月26日~2018年 2月26日 △3.9
第18特定期間 2018年 2月27日~2018年 8月27日 △2.1
第19特定期間 2018年 8月28日~2019年 2月25日 △2.2
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の
特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数 解約口数
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1特定期間 2009年12月 1日~2010年 2月25日 639,703,314 3,393,117
第2特定期間 2010年 2月26日~2010年 8月25日 96,583,442 61,498,314
第3特定期間 2010年 8月26日~2011年 2月25日 125,987,658 111,730,081
第4特定期間 2011年 2月26日~2011年 8月25日 359,319,468 176,022,609
第5特定期間 2011年 8月26日~2012年 2月27日 246,765,143 245,005,959
第6特定期間 2012年 2月28日~2012年 8月27日 353,978,926 235,163,208
第7特定期間 2012年 8月28日~2013年 2月25日 270,516,006 510,737,889
第8特定期間 2013年 2月26日~2013年 8月26日 170,352,879 440,723,411
第9特定期間 2013年 8月27日~2014年 2月25日 59,784,210 154,700,220
第10特定期間 2014年 2月26日~2014年 8月25日 40,122,181 48,967,146
第11特定期間 2014年 8月26日~2015年 2月25日 130,280,399 65,307,196
第12特定期間 2015年 2月26日~2015年 8月25日 57,532,070 72,817,162
第13特定期間 2015年 8月26日~2016年 2月25日 59,774,262 109,336,398
第14特定期間 2016年 2月26日~2016年 8月25日 439,274,591 30,517,255
第15特定期間 2016年 8月26日~2017年 2月27日 626,719,581 113,128,129
第16特定期間 2017年 2月28日~2017年 8月25日 385,027,065 414,187,659
第17特定期間 2017年 8月26日~2018年 2月26日 154,120,870 337,614,519
第18特定期間 2018年 2月27日~2018年 8月27日 43,079,262 428,051,589
第19特定期間 2018年 8月28日~2019年 2月25日 8,159,788 93,397,675
(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)ブラジルレアルコース<毎月分配型>】
以下の運用状況は2019年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ケイマン 798,858,698 99.14
親投資信託受益証券 日本 42,071 0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,909,559 0.86
合計(純資産総額) 805,810,328 100.00
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/地域 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
(円) (円) (円) (円) (%)
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UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ケイマン 投資信託受益 グローバル・コンサバティブ・セク 162,833 4,905 798,695,865 4,906 798,858,698 99.14
証券 ター・コーポレート・ボンド・ファ
ンド (BRL Class)
日本 親投資信託受 UBS短期円金利マザーファンド 42,017 1.0013 42,071 1.0013 42,071 0.01
益証券
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.14
親投資信託受益証券 0.01
合計 99.14
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1特定期間末 (2010年 2月25日) 3,777 3,812 0.9718 0.9808
第2特定期間末 (2010年 8月25日) 4,445 4,486 0.9725 0.9815
第3特定期間末 (2011年 2月25日) 4,475 4,518 0.9561 0.9651
第4特定期間末 (2011年 8月25日) 4,027 4,065 0.9409 0.9499
第5特定期間末 (2012年 2月27日) 3,727 3,762 0.9570 0.9660
第6特定期間末 (2012年 8月27日) 2,925 2,958 0.7970 0.8060
第7特定期間末 (2013年 2月25日) 2,779 2,806 0.9387 0.9477
第8特定期間末 (2013年 8月26日) 1,846 1,868 0.7592 0.7682
第9特定期間末 (2014年 2月25日) 1,438 1,453 0.8251 0.8341
第10特定期間末 (2014年 8月25日) 1,191 1,203 0.8910 0.9000
第11特定期間末 (2015年 2月25日) 1,046 1,057 0.8366 0.8456
第12特定期間末 (2015年 8月25日) 588 597 0.6297 0.6387
第13特定期間末 (2016年 2月25日) 385 392 0.4773 0.4863
第14特定期間末 (2016年 8月25日) 430 436 0.6028 0.6118
第15特定期間末 (2017年 2月27日) 624 632 0.6457 0.6547
第16特定期間末 (2017年 8月25日) 850 863 0.6094 0.6184
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第17特定期間末 (2018年 2月26日) 1,309 1,331 0.5263 0.5353
第18特定期間末 (2018年 8月27日) 916 926 0.4102 0.4147
第19特定期間末 (2019年 2月25日) 803 809 0.4344 0.4379
2018年 2月末日 1,319 ― 0.5287 ―
3月末日 1,307 ― 0.5060 ―
4月末日 1,264 ― 0.4795 ―
5月末日 1,137 ― 0.4436 ―
6月末日 1,027 ― 0.4302 ―
7月末日 1,014 ― 0.4466 ―
8月末日 865 ― 0.3992 ―
9月末日 890 ― 0.4201 ―
10月末日 913 ― 0.4392 ―
11月末日 819 ― 0.4162 ―
12月末日 759 ― 0.4032 ―
2019年 1月末日 793 ― 0.4269 ―
2月末日 805 ― 0.4345 ―
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1特定期間 2009年12月 1日~2010年 2月25日 0.0180
第2特定期間 2010年 2月26日~2010年 8月25日 0.0540
第3特定期間 2010年 8月26日~2011年 2月25日 0.0540
第4特定期間 2011年 2月26日~2011年 8月25日 0.0540
第5特定期間 2011年 8月26日~2012年 2月27日 0.0540
第6特定期間 2012年 2月28日~2012年 8月27日 0.0540
第7特定期間 2012年 8月28日~2013年 2月25日 0.0540
第8特定期間 2013年 2月26日~2013年 8月26日 0.0540
第9特定期間 2013年 8月27日~2014年 2月25日 0.0540
第10特定期間 2014年 2月26日~2014年 8月25日 0.0540
第11特定期間 2014年 8月26日~2015年 2月25日 0.0540
第12特定期間 2015年 2月26日~2015年 8月25日 0.0540
第13特定期間 2015年 8月26日~2016年 2月25日 0.0540
第14特定期間 2016年 2月26日~2016年 8月25日 0.0540
第15特定期間 2016年 8月26日~2017年 2月27日 0.0540
第16特定期間 2017年 2月28日~2017年 8月25日 0.0540
第17特定期間 2017年 8月26日~2018年 2月26日 0.0540
第18特定期間 2018年 2月27日~2018年 8月27日 0.0360
第19特定期間 2018年 8月28日~2019年 2月25日 0.0220
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UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1特定期間 2009年12月 1日~2010年 2月25日 △1.0
第2特定期間 2010年 2月26日~2010年 8月25日 5.6
第3特定期間 2010年 8月26日~2011年 2月25日 3.9
第4特定期間 2011年 2月26日~2011年 8月25日 4.1
第5特定期間 2011年 8月26日~2012年 2月27日 7.5
第6特定期間 2012年 2月28日~2012年 8月27日 △11.1
第7特定期間 2012年 8月28日~2013年 2月25日 24.6
第8特定期間 2013年 2月26日~2013年 8月26日 △13.4
第9特定期間 2013年 8月27日~2014年 2月25日 15.8
第10特定期間 2014年 2月26日~2014年 8月25日 14.5
第11特定期間 2014年 8月26日~2015年 2月25日 △0.0
第12特定期間 2015年 2月26日~2015年 8月25日 △18.3
第13特定期間 2015年 8月26日~2016年 2月25日 △15.6
第14特定期間 2016年 2月26日~2016年 8月25日 37.6
第15特定期間 2016年 8月26日~2017年 2月27日 16.1
第16特定期間 2017年 2月28日~2017年 8月25日 2.7
第17特定期間 2017年 8月26日~2018年 2月26日 △4.8
第18特定期間 2018年 2月27日~2018年 8月27日 △15.2
第19特定期間 2018年 8月28日~2019年 2月25日 11.3
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の
特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数 解約口数
第1特定期間 2009年12月 1日~2010年 2月25日 3,889,713,613 2,680,889
第2特定期間 2010年 2月26日~2010年 8月25日 863,264,795 179,146,026
第3特定期間 2010年 8月26日~2011年 2月25日 744,954,141 634,856,091
第4特定期間 2011年 2月26日~2011年 8月25日 519,220,480 920,514,181
第5特定期間 2011年 8月26日~2012年 2月27日 299,841,921 684,611,427
第6特定期間 2012年 2月28日~2012年 8月27日 472,795,286 697,841,782
第7特定期間 2012年 8月28日~2013年 2月25日 335,226,313 1,043,874,187
第8特定期間 2013年 2月26日~2013年 8月26日 280,613,481 809,915,641
第9特定期間 2013年 8月27日~2014年 2月25日 104,675,804 793,757,157
第10特定期間 2014年 2月26日~2014年 8月25日 41,158,205 446,785,331
第11特定期間 2014年 8月26日~2015年 2月25日 146,101,536 233,173,424
第12特定期間 2015年 2月26日~2015年 8月25日 31,693,416 346,818,811
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UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第13特定期間 2015年 8月26日~2016年 2月25日 69,874,813 198,216,339
第14特定期間 2016年 2月26日~2016年 8月25日 34,397,623 127,251,497
第15特定期間 2016年 8月26日~2017年 2月27日 449,256,517 196,799,501
第16特定期間 2017年 2月28日~2017年 8月25日 556,183,537 126,690,106
第17特定期間 2017年 8月26日~2018年 2月26日 1,382,988,207 291,053,407
第18特定期間 2018年 2月27日~2018年 8月27日 343,520,904 598,229,962
第19特定期間 2018年 8月28日~2019年 2月25日 47,954,497 432,189,626
(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース<毎月分配型>】
以下の運用状況は2019年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ケイマン 22,522,544 99.07
親投資信託受益証券 日本 5,465 0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 204,924 0.90
合計(純資産総額) 22,732,933 100.00
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/地域 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
(円) (円) (円) (円) (%)
ケイマン 投資信託受益 グローバル・コンサバティブ・セク 3,212 6,994 22,464,728 7,012 22,522,544 99.07
証券 ター・コーポレート・ボンド・ファ
ンド (ZAR Class)
日本 親投資信託受 UBS短期円金利マザーファンド 5,458 1.0013 5,465 1.0013 5,465 0.02
益証券
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.07
親投資信託受益証券 0.02
合計 99.10
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UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1特定期間末 (2010年 2月25日) 167 169 0.9682 0.9757
第2特定期間末 (2010年 8月25日) 183 184 0.9937 1.0012
第3特定期間末 (2011年 2月25日) 248 251 0.9581 0.9661
第4特定期間末 (2011年 8月25日) 291 293 0.8852 0.8932
第5特定期間末 (2012年 2月27日) 295 298 0.9030 0.9110
第6特定期間末 (2012年 8月27日) 215 217 0.7990 0.8070
第7特定期間末 (2013年 2月25日) 188 190 0.8735 0.8815
第8特定期間末 (2013年 8月26日) 116 117 0.7535 0.7585
第9特定期間末 (2014年 2月25日) 68 68 0.7603 0.7653
第10特定期間末 (2014年 8月25日) 50 51 0.8174 0.8224
第11特定期間末 (2015年 2月25日) 47 47 0.8894 0.8944
第12特定期間末 (2015年 8月25日) 38 39 0.7390 0.7440
第13特定期間末 (2016年 2月25日) 26 26 0.5514 0.5564
第14特定期間末 (2016年 8月25日) 20 21 0.6287 0.6337
第15特定期間末 (2017年 2月27日) 23 23 0.7274 0.7324
第16特定期間末 (2017年 8月25日) 43 43 0.7033 0.7083
第17特定期間末 (2018年 2月26日) 32 32 0.7649 0.7699
第18特定期間末 (2018年 8月27日) 24 25 0.6372 0.6422
第19特定期間末 (2019年 2月25日) 22 22 0.6442 0.6477
2018年 2月末日 32 ― 0.7603 ―
3月末日 27 ― 0.7457 ―
4月末日 28 ― 0.7216 ―
5月末日 27 ― 0.7103 ―
6月末日 24 ― 0.6456 ―
7月末日 26 ― 0.6854 ―
8月末日 24 ― 0.6187 ―
9月末日 25 ― 0.6506 ―
10月末日 22 ― 0.6154 ―
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
11月末日 23 ― 0.6530 ―
12月末日 21 ― 0.6043 ―
2019年 1月末日 23 ― 0.6495 ―
2月末日 22 ― 0.6458 ―
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1特定期間 2009年12月 1日~2010年 2月25日 0.0150
第2特定期間 2010年 2月26日~2010年 8月25日 0.0450
第3特定期間 2010年 8月26日~2011年 2月25日 0.0475
第4特定期間 2011年 2月26日~2011年 8月25日 0.0480
第5特定期間 2011年 8月26日~2012年 2月27日 0.0480
第6特定期間 2012年 2月28日~2012年 8月27日 0.0480
第7特定期間 2012年 8月28日~2013年 2月25日 0.0480
第8特定期間 2013年 2月26日~2013年 8月26日 0.0450
第9特定期間 2013年 8月27日~2014年 2月25日 0.0300
第10特定期間 2014年 2月26日~2014年 8月25日 0.0300
第11特定期間 2014年 8月26日~2015年 2月25日 0.0300
第12特定期間 2015年 2月26日~2015年 8月25日 0.0300
第13特定期間 2015年 8月26日~2016年 2月25日 0.0300
第14特定期間 2016年 2月26日~2016年 8月25日 0.0300
第15特定期間 2016年 8月26日~2017年 2月27日 0.0300
第16特定期間 2017年 2月28日~2017年 8月25日 0.0300
第17特定期間 2017年 8月26日~2018年 2月26日 0.0300
第18特定期間 2018年 2月27日~2018年 8月27日 0.0300
第19特定期間 2018年 8月28日~2019年 2月25日 0.0225
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1特定期間 2009年12月 1日~2010年 2月25日 △1.7
第2特定期間 2010年 2月26日~2010年 8月25日 7.3
第3特定期間 2010年 8月26日~2011年 2月25日 1.2
第4特定期間 2011年 2月26日~2011年 8月25日 △2.6
第5特定期間 2011年 8月26日~2012年 2月27日 7.4
第6特定期間 2012年 2月28日~2012年 8月27日 △6.2
第7特定期間 2012年 8月28日~2013年 2月25日 15.3
第8特定期間 2013年 2月26日~2013年 8月26日 △8.6
第9特定期間 2013年 8月27日~2014年 2月25日 4.9
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第10特定期間 2014年 2月26日~2014年 8月25日 11.5
第11特定期間 2014年 8月26日~2015年 2月25日 12.5
第12特定期間 2015年 2月26日~2015年 8月25日 △13.5
第13特定期間 2015年 8月26日~2016年 2月25日 △21.3
第14特定期間 2016年 2月26日~2016年 8月25日 19.5
第15特定期間 2016年 8月26日~2017年 2月27日 20.5
第16特定期間 2017年 2月28日~2017年 8月25日 0.8
第17特定期間 2017年 8月26日~2018年 2月26日 13.0
第18特定期間 2018年 2月27日~2018年 8月27日 △12.8
第19特定期間 2018年 8月28日~2019年 2月25日 4.6
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の
特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数 解約口数
第1特定期間 2009年12月 1日~2010年 2月25日 175,159,411 1,938,924
第2特定期間 2010年 2月26日~2010年 8月25日 22,187,228 11,063,201
第3特定期間 2010年 8月26日~2011年 2月25日 102,314,022 26,763,458
第4特定期間 2011年 2月26日~2011年 8月25日 101,145,842 31,944,631
第5特定期間 2011年 8月26日~2012年 2月27日 25,369,553 27,279,713
第6特定期間 2012年 2月28日~2012年 8月27日 34,969,934 92,187,946
第7特定期間 2012年 8月28日~2013年 2月25日 33,567,468 87,743,764
第8特定期間 2013年 2月26日~2013年 8月26日 19,499,045 81,019,660
第9特定期間 2013年 8月27日~2014年 2月25日 4,067,875 68,652,143
第10特定期間 2014年 2月26日~2014年 8月25日 495,896 28,032,234
第11特定期間 2014年 8月26日~2015年 2月25日 950,582 9,559,365
第12特定期間 2015年 2月26日~2015年 8月25日 2,074,780 3,162,298
第13特定期間 2015年 8月26日~2016年 2月25日 535,331 5,137,316
第14特定期間 2016年 2月26日~2016年 8月25日 4,461,282 19,140,200
第15特定期間 2016年 8月26日~2017年 2月27日 2,189,478 3,450,958
第16特定期間 2017年 2月28日~2017年 8月25日 30,410,061 703,608
第17特定期間 2017年 8月26日~2018年 2月26日 14,446,552 34,167,956
第18特定期間 2018年 2月27日~2018年 8月27日 4,867,606 7,566,561
第19特定期間 2018年 8月28日~2019年 2月25日 1,314,062 5,256,864
(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)マネープール】
以下の運用状況は2019年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 3,081,731 90.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 314,558 9.26
合計(純資産総額) 3,396,289 100.00
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/地域 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 UBS短期円金利マザーファンド 3,077,730 1.0013 3,081,731 1.0013 3,081,731 90.74
益証券
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 90.74
合計 90.74
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2010年 2月25日) 0.100017 0.100017 1.0002 1.0002
第2計算期間末 (2010年 8月25日) 0.100047 0.100047 1.0005 1.0005
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3計算期間末 (2011年 2月25日) 0.100077 0.100077 1.0008 1.0008
第4計算期間末 (2011年 8月25日) ▶ ▶ 1.0010 1.0010
第5計算期間末 (2012年 2月27日) 11 11 1.0014 1.0014
第6計算期間末 (2012年 8月27日) ▶ ▶ 1.0017 1.0017
第7計算期間末 (2013年 2月25日) 0.100278 0.100278 1.0028 1.0028
第8計算期間末 (2013年 8月26日) 3 3 1.0031 1.0031
第9計算期間末 (2014年 2月25日) 3 3 1.0033 1.0033
第10計算期間末 (2014年 8月25日) 3 3 1.0034 1.0034
第11計算期間末 (2015年 2月25日) 3 3 1.0035 1.0035
第12計算期間末 (2015年 8月25日) 3 3 1.0036 1.0036
第13計算期間末 (2016年 2月25日) 3 3 1.0036 1.0036
第14計算期間末 (2016年 8月25日) 3 3 1.0034 1.0034
第15計算期間末 (2017年 2月27日) 3 3 1.0030 1.0030
第16計算期間末 (2017年 8月25日) 3 3 1.0025 1.0025
第17計算期間末 (2018年 2月26日) 3 3 1.0020 1.0020
第18計算期間末 (2018年 8月27日) 3 3 1.0016 1.0016
第19計算期間末 (2019年 2月25日) 3 3 1.0012 1.0012
2018年 2月末日 3 ― 1.0020 ―
3月末日 3 ― 1.0020 ―
4月末日 3 ― 1.0019 ―
5月末日 3 ― 1.0018 ―
6月末日 3 ― 1.0017 ―
7月末日 3 ― 1.0016 ―
8月末日 3 ― 1.0016 ―
9月末日 3 ― 1.0015 ―
10月末日 3 ― 1.0015 ―
11月末日 3 ― 1.0014 ―
12月末日 3 ― 1.0013 ―
2019年 1月末日 3 ― 1.0013 ―
2月末日 3 ― 1.0012 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2009年12月 1日~2010年 2月25日 0.0000
第2期 2010年 2月26日~2010年 8月25日 0.0000
第3期 2010年 8月26日~2011年 2月25日 0.0000
第4期 2011年 2月26日~2011年 8月25日 0.0000
第5期 2011年 8月26日~2012年 2月27日 0.0000
第6期 2012年 2月28日~2012年 8月27日 0.0000
第7期 2012年 8月28日~2013年 2月25日 0.0000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第8期 2013年 2月26日~2013年 8月26日 0.0000
第9期 2013年 8月27日~2014年 2月25日 0.0000
第10期 2014年 2月26日~2014年 8月25日 0.0000
第11期 2014年 8月26日~2015年 2月25日 0.0000
第12期 2015年 2月26日~2015年 8月25日 0.0000
第13期 2015年 8月26日~2016年 2月25日 0.0000
第14期 2016年 2月26日~2016年 8月25日 0.0000
第15期 2016年 8月26日~2017年 2月27日 0.0000
第16期 2017年 2月28日~2017年 8月25日 0.0000
第17期 2017年 8月26日~2018年 2月26日 0.0000
第18期 2018年 2月27日~2018年 8月27日 0.0000
第19期 2018年 8月28日~2019年 2月25日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2009年12月 1日~2010年 2月25日 0.0
第2期 2010年 2月26日~2010年 8月25日 0.0
第3期 2010年 8月26日~2011年 2月25日 0.0
第4期 2011年 2月26日~2011年 8月25日 0.0
第5期 2011年 8月26日~2012年 2月27日 0.0
第6期 2012年 2月28日~2012年 8月27日 0.0
第7期 2012年 8月28日~2013年 2月25日 0.1
第8期 2013年 2月26日~2013年 8月26日 0.0
第9期 2013年 8月27日~2014年 2月25日 0.0
第10期 2014年 2月26日~2014年 8月25日 0.0
第11期 2014年 8月26日~2015年 2月25日 0.0
第12期 2015年 2月26日~2015年 8月25日 0.0
第13期 2015年 8月26日~2016年 2月25日 0.0
第14期 2016年 2月26日~2016年 8月25日 △0.0
第15期 2016年 8月26日~2017年 2月27日 △0.0
第16期 2017年 2月28日~2017年 8月25日 △0.0
第17期 2017年 8月26日~2018年 2月26日 △0.0
第18期 2018年 2月27日~2018年 8月27日 △0.0
第19期 2018年 8月28日~2019年 2月25日 △0.0
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期 期間 設定口数 解約口数
第1期 2009年12月 1日~2010年 2月25日 100,000 ―
第2期 2010年 2月26日~2010年 8月25日 ― ―
第3期 2010年 8月26日~2011年 2月25日 ― ―
第4期 2011年 2月26日~2011年 8月25日 4,809,574 ―
第5期 2011年 8月26日~2012年 2月27日 6,795,701 ―
第6期 2012年 2月28日~2012年 8月27日 ― 6,795,701
第7期 2012年 8月28日~2013年 2月25日 ― 4,809,574
第8期 2013年 2月26日~2013年 8月26日 3,292,323 ―
第9期 2013年 8月27日~2014年 2月25日 ― ―
第10期 2014年 2月26日~2014年 8月25日 ― ―
第11期 2014年 8月26日~2015年 2月25日 ― ―
第12期 2015年 2月26日~2015年 8月25日 ― ―
第13期 2015年 8月26日~2016年 2月25日 ― ―
第14期 2016年 2月26日~2016年 8月25日 ― ―
第15期 2016年 8月26日~2017年 2月27日 218,592 ―
第16期 2017年 2月28日~2017年 8月25日 463,474 544,214
第17期 2017年 8月26日~2018年 2月26日 246,877 384,729
第18期 2018年 2月27日~2018年 8月27日 ― ―
第19期 2018年 8月28日~2019年 2月25日 ― ―
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
UBS短期円金利マザーファンド
以下の運用状況は2019年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,496,478 100.00
合計(純資産総額) 3,496,478 100.00
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ロ.種類別の投資比率
該当事項はありません。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
の申込みは、他の
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ファンドからのスイッチングの場合に限ります。また、申込の取扱いを行うファンドは、販売会社に
よって異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース>と<分配金受取りコース>の2通りがありま
す。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。また、<分配金再投資コース>を利用する場
合は、販売会社と別に定める自動けいぞく投資約款にしたがい契約を締結します。なお、上記の契約ま
たは規定について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約が用いられることがあり、この場合
上記の契約または規定は、当該別の名称に読み替えるものとします。
<分配金再投資コース>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)スイッチング
・スイッチングとは、保有しているファンドを売却し、その売却代金をもって他のファンドを取得するこ
とで、売却するファンドと取得するファンドを同時に申込みいただきます。
・申込みの際に、スイッチングの旨をご指示ください。
㮌᩹㸰欰蠰挰昰漰Ŏ渰픰ꄰ줰渰缰湓홢焰䐰栰樰識㑔࠰萰뤰ꐰ쌰섰뀰䲈䰰樰䠰樰䑘㑔࠰䰰䈰
ます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(5)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(6)取得申込不可日
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)豪ドルコース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)ブラジルレアルコース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース<毎月分配型>
>
販売会社の営業日であっても、取得申込日がロンドン証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休
業日またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日に該当する場合は、取得の申込み(ス
イッチングを含みます。)の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)マネープール
スイッチングを伴なう取得の申込みについて、スイッチング対象である上記各コースの取得申込不可日
には受付を行ないません。
(7)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
㬰ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര欰䨰䐰晓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰漰ŔҊࡻ靧ᾕ鍽䉎虥湗陏ꆘ䴰栰
ます。
(8)申込単位 (当初元本1口=1円)
販売会社が独自に定める単位とします。
※詳しくは、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
<UBSアセット・マネジメント株式会社>
ホームページアドレス:http://www.ubs.com/japanfunds/
電 話 番 号:03-5293-3700(営業日の9:00-17:00)
(9)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を取得申込受付日から起算して7営業日目までに販売会社へお支払いください。
ただし、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込金額をお支払いいただく場合
があります。
(10)受付の中止および取消
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)豪ドルコース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)ブラジルレアルコース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース<毎月分配型>
>
;
委託会社は、金融商品取引所 等 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他
やむを得ない事情(投資対象国における 非常事態 (金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結
を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争 等 )による市場の閉鎖もしく
は流動性の極端な減少 等 )があるときは、取得の申込み (スイッチングを含みます。以下同じ。) の受
付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。また、投資
対象国の有価証券市場等の流動性等を勘案し、取得の申込みの受付を制限する場合があります。
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)マネープール>
;
委託会社は、金融商品取引所 等 における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情(投
資対象国における 非常事態 (金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自
然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争 等 )による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少
等 )があるときは、取得の申込み (スイッチングを含みます。以下同じ。) の受付を中止すること、お
よび既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。また、投資対象国の有価証券市場
等の流動性等を勘案し、取得の申込みの受付を制限する場合があります。
㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻Ⰰ㚘殉轛騰夰讑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰䨰蠰玑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻⳿ᢘջ⳿ፓ
規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)豪ドルコース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)ブラジルレアルコース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース<毎月分配型>
>
販売会社の営業日であっても、解約請求日がロンドン証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休
業日またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日に該当する場合は、解約請求 (スイッ
チングを含みます。) の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)マネープール
スイッチングを伴なう解約請求について、スイッチング対象である上記各コースの解約請求不可日には
受付を行ないません。
*スイッチングを伴なわない解約請求については、販売会社の営業日に受付を行ないます。
(4)解約制限
該当事項はありません。
(5)解約価額
解約請求受付日の 翌営業日 の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額)
を控除した価額とします。ただし、 「UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)マ
ネープール」 には、信託財産留保額はかかりません。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社の照会先
<UBSアセット・マネジメント株式会社>
ホームページアドレス:http://www.ubs.com/japanfunds/
電 話 番 号:03-5293-3700(営業日の9:00-17:00)
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
販売会社が独自に定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して7営業日目からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)豪ドルコース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)ブラジルレアルコース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース<毎月分配型>
>
・委託会社は、金融商品取引所 等 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、 その他や
むを得ない事情( 投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を
含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争 等 )による市場の閉鎖もしくは
流動性の極端な減少 等) があるときは、解約請求 (スイッチングを含みます。以下同じ。) の受付を中
止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。また、投資対象国の有
価証券市場等の流動性等を勘案し、解約請求の受付を制限する場合があります。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 以前に行なった当日 の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日 (この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請求を受け付けることができる日とします。) に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)マネープール>
・委託会社は、金融商品取引所 等 における取引の停止、決済機能の停止、 その他やむを得ない事情( 投資
対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然
災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争 等 )による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少 等
があるときは、解約請求 (スイッチングを含みます。以下同じ。) の受付を中止すること、および既に
受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。また、投資対象国の有価証券市場等の流動性等
を勘案し、解約請求の受付を制限する場合があります。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 以前に行なった当日 の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産(受入担保金代用有価証券を除きます。 「UBSグローバル公共
公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)マネープール」は受入担保金代用有価証券および借入有価証券
を除きます。 ) を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日
における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは 1万口 当たりに換算した価額で表示
することがあります。
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② 有価証券などの評価基準
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)豪ドルコース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)ブラジルレアルコース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース<毎月分配型>
>
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部
償却原価法により評価します。
<主な資産の評価方法>
◇投資信託証券
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)マネープール>
信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部
償却原価法により評価します。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内公社債
原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの
者に類する者をいいます。)、銀行などの提示する価額(売気配相場を除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
<UBSアセット・マネジメント株式会社>
ホームページアドレス:http://www.ubs.com/japanfunds/
電 話 番 号:03-5293-3700(営業日の9:00-17:00)
(2)【保管】
該当事項はありません。
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(3)【信託期間】
2019年8月26日までとします(2009年12月1日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約
し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)豪ドルコース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)ブラジルレアルコース<毎月分配型>
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<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース<毎月分配型
>>
毎月26日から翌月25日まで とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計
算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)マネープール>
毎年2月26日から8月25日までおよび8月26日から翌年2月25日まで とします。ただし、各計算期間の末
日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されま
す。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)豪ドルコース<毎月分配型>>
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)ブラジルレアルコース<毎月分配型>
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<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース<毎月分配型
>>
イ)受益者の解約により 各ファンドの純資産総額が30億円 を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
<UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)マネープール>
イ)受益者の解約により 純資産総額が100万円 を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。(後述の
「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
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合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下
「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2) この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3) 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行
ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6) 当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
からの買取請求は受け付けません。
⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、年2回(2月、8月)および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証
券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス http://www.ubs.com/japanfunds/
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⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
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UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)豪ドルコース<毎月分配型>
UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)ブラジルレアルコース<毎月分配型>
UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース<毎月分配型>
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第
133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2018年 8月28日から2019年
2月25日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)マネープール
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第
133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2018年 8月28日から
2019年 2月25日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース<毎月分配型>】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
資産の部
流動資産
8,643,250 8,620,917
コール・ローン
1,222,194,202 1,122,331,016
投資信託受益証券
312,645 312,489
親投資信託受益証券
2,204,016 3,302,632
未収入金
1,233,354,113 1,134,567,054
流動資産合計
1,233,354,113 1,134,567,054
資産合計
負債の部
流動負債
1,378,552 638,067
未払収益分配金
1,961,155 4,606,926
未払解約金
未払受託者報酬 48,336 41,847
1,015,057 878,833
未払委託者報酬
24 24
未払利息
92,269 80,243
その他未払費用
4,495,393 6,245,940
流動負債合計
4,495,393 6,245,940
負債合計
純資産の部
元本等
1,378,552,790 1,276,134,150
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 149,694,070 △ 147,813,036
1,099 1,103
(分配準備積立金)
1,228,858,720 1,128,321,114
元本等合計
1,228,858,720 1,128,321,114
純資産合計
1,233,354,113 1,134,567,054
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
営業収益
1,970,096 575,257
受取配当金
有価証券売買等損益 △ 11,241,180 △ 841,443
△ 9,271,084 △ 266,186
営業収益合計
営業費用
4,930 3,854
支払利息
277,153 251,754
受託者報酬
5,820,143 5,286,758
委託者報酬
477,172 432,861
その他費用
6,579,398 5,975,227
営業費用合計
△ 15,850,482 △ 6,241,413
営業利益又は営業損失(△)
△ 15,850,482 △ 6,241,413
経常利益又は経常損失(△)
△ 15,850,482 △ 6,241,413
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 1,155,921 △ 204,336
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 149,121,727 △ 149,694,070
23,214,568 13,053,933
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
23,214,568 13,053,933
額
646,701 487,570
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
646,701 487,570
額
8,445,649 4,648,252
分配金
△ 149,694,070 △ 147,813,036
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
(2)親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
2.その他財務諸表作成のための基本と
(1)特定期間末日の取扱い
なる重要な事項
2018年 8月25日および26日が休日のため、前特定期間末日を2018年 8月27日として
おります。このため、当特定期間は182日となっております。
(2)金融商品の時価に関する補足情報
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
項目
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
1. 特定期間末日における受益権の総数 1,378,552,790口 1,276,134,150口
2. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は149,694,070円です。 差額は147,813,036円です。
3.
特定期間末日における1口当たり純資産額 0.8914円 0.8842円
(1万口当たり純資産額) (8,914円) (8,842円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 3月26日 至 2018年 9月25日
A 費用控除後の配当等収益額 0円 A 費用控除後の配当等収益額 0円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 18,251,959円 C 収益調整金額 9,019,550円
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D 分配準備積立金額 2,447円 D 分配準備積立金額 12,916円
E 当ファンドの分配対象収益額 18,254,406円 E 当ファンドの分配対象収益額 9,032,466円
} 10,000口当たり収益分配対象額 126円 } 10,000口当たり収益分配対象額 66円
▶ 10,000口当たり分配金額 10円 ▶ 10,000口当たり分配金額 10円
H 収益分配金金額 1,444,858円 H 収益分配金金額 1,358,089円
自 2018年 3月27日 自 2018年 9月26日
至 2018年 4月25日 至 2018年10月25日
A 費用控除後の配当等収益額 0円 A 費用控除後の配当等収益額 0円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 16,459,113円 C 収益調整金額 7,618,255円
D 分配準備積立金額 1,064円 D 分配準備積立金額 17,021円
E 当ファンドの分配対象収益額 16,460,177円 E 当ファンドの分配対象収益額 7,635,276円
} 10,000口当たり収益分配対象額 116円 } 10,000口当たり収益分配対象額 56円
▶ 10,000口当たり分配金額 10円 ▶ 10,000口当たり分配金額 5円
H 収益分配金金額 1,414,821円 H 収益分配金金額 674,139円
自 2018年 4月26日 自 2018年10月26日
至 2018年11月26日
至 2018年 5月25日
A 費用控除後の配当等収益額 0円 A 費用控除後の配当等収益額 0円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 14,990,471円 C 収益調整金額 6,883,941円
D 分配準備積立金額 8,436円 D 分配準備積立金額 27,974円
E 当ファンドの分配対象収益額 14,998,907円 E 当ファンドの分配対象収益額 6,911,915円
} 10,000口当たり収益分配対象額 106円 } 10,000口当たり収益分配対象額 51円
▶ 10,000口当たり分配金額 10円 ▶ 10,000口当たり分配金額 5円
H 収益分配金金額 1,409,759円 H 収益分配金金額 666,744円
自 2018年 5月26日 自 2018年11月27日
至 2018年12月25日
至 2018年 6月25日
A 費用控除後の配当等収益額 0円 A 費用控除後の配当等収益額 0円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 13,529,630円 C 収益調整金額 6,141,042円
D 分配準備積立金額 1,714円 D 分配準備積立金額 53,569円
E 当ファンドの分配対象収益額 13,531,344円 E 当ファンドの分配対象収益額 6,194,611円
} 10,000口当たり収益分配対象額 96円 } 10,000口当たり収益分配対象額 47円
▶ 10,000口当たり分配金額 10円 ▶ 10,000口当たり分配金額 5円
H 収益分配金金額 1,403,728円 H 収益分配金金額 655,765円
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2019年 1月25日
至 2018年 7月25日
A 費用控除後の配当等収益額 0円 A 費用控除後の配当等収益額 0円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 12,042,657円 C 収益調整金額 5,535,067円
D 分配準備積立金額 3,887円 D 分配準備積立金額 1,109円
E 当ファンドの分配対象収益額 12,046,544円 E 当ファンドの分配対象収益額 5,536,176円
} 10,000口当たり収益分配対象額 86円 } 10,000口当たり収益分配対象額 42円
▶ 10,000口当たり分配金額 10円 ▶ 10,000口当たり分配金額 5円
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H 収益分配金金額 1,393,931円 H 収益分配金金額 655,448円
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
A 費用控除後の配当等収益額 0円 A 費用控除後の配当等収益額 307,563円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 10,534,001円 C 収益調整金額 4,750,222円
D 分配準備積立金額 1,099円 D 分配準備積立金額 1,088円
E 当ファンドの分配対象収益額 10,535,100円 E 当ファンドの分配対象収益額 5,058,873円
} 10,000口当たり収益分配対象額 76円 } 10,000口当たり収益分配対象額 39円
▶ 10,000口当たり分配金額 10円 ▶ 10,000口当たり分配金額 5円
H 収益分配金金額 1,378,552円 H 収益分配金金額 638,067円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
前期 当期
項目
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは投資信託及び投資法人に関 同左
する法律第2条第4項に定める証券投資信
託として、投資信託受益証券等の金融商
品を主要投資対象とし、信託約款に定め
る「運用の基本方針」に基づき運用を
行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドが保有する金融商品の種類 同左
係るリスク は、投資信託受益証券、親投資信託受益
証券、コール・ローン等の金銭債権およ
び金銭債務です。また、当ファンドが投
資信託受益証券への投資を通じて保有す
る主な金融資産は、公社債等、為替予約
取引です。そして当ファンドが親投資信
託受益証券への投資を通じて保有する主
な金融資産は、公社債等です。これら
は、金利変動リスク、為替変動リスクな
どの市場リスク、信用リスク、流動性リ
スクに晒されております。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行については、投資対象、投資 同左
制限等を規定した運用ガイドラインに
従って運用部門が執行します。
管理部門は、運用ガイドラインに則って
適切な運用がされているかおよび、運用
結果の定期的な検証を通じて、下記に掲
げる各種リスクが適切に管理されている
ことをモニタリングしています。
また、それらの状況は定期的に開催され
る各委員会に報告され、状況の把握・確
認が行われるほか、適切な運営について
検証が行われます。
・市場リスク
ファンドのパフォーマンスが一定の許容
範囲内にあるかどうかモニタリングし、
リターンの大きな変動を注視することで
市場リスクが適切に管理されていること
を確認しています。
・信用リスク、流動性リスク
運用ガイドラインに従って、証券格付
や、証券や発行体への集中投資制限をモ
ニタリングし、投資対象に関するこれら
のリスクが適切に管理されていることを
確認しています。
また、取引先の信用リスクについては、
グループポリシーで認められた相手に限
定することで、これを管理しています。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
項目
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれら 金融商品は原則として全て時価評価され 同左
の差額 ているため、貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
2.金融商品時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の
証券及びデリバティブ取引に関する事 金融商品 金融商品
項
有価証券及びデリバティブ取引以外の金 同左
融商品については、短期間で決済される
ことから、帳簿価額は時価と近似してい
るため、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記 同左
「1.有価証券の評価基準及び評価方法」
に記載しております。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
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デリバティブ取引等に関する注記に記載 同左
しております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
種類
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 6,191,706 11,926,648
親投資信託受益証券 △31 △31
合計 6,191,675 11,926,617
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
前期 当期
項目 自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
元本の推移
期首元本額 1,614,274,699円 1,378,552,790円
期中追加設定元本額 6,223,527円 4,085,589円
期中一部解約元本額 241,945,436円 106,504,229円
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
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該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資信託受益証券 グローバル・コンサバティブ・セクター・コー 111,464 1,122,331,016
ポレート・ボンド・ファンド (JPY Class)
投資信託受益証券合計 111,464 1,122,331,016
親投資信託受益証券 UBS短期円金利マザーファンド 312,084 312,489
親投資信託受益証券合計 312,084 312,489
合計 1,122,643,505
(注)投資信託受益証券および親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドはケイマン籍円建て外国投資信託「グローバル・コンサバティブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド
(JPY Class)」(以下「同ファンド」といいます。)ならびに国内投資信託「UBS短期円金利マザーファンド」(以下
「同マザーファンド」といいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証
券」は同ファンドの受益証券、「親投資信託受益証券」は同マザーファンドの受益証券です。同ファンドならびに同マザー
ファンドの状況は、後述の「UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース<毎月
分配型>」の参考および「UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)マネープール」の参考に記載して
おります。
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【UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)豪ドルコース<毎月分配型>】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
資産の部
流動資産
5,042,305 5,808,554
コール・ローン
465,585,319 389,150,468
投資信託受益証券
54,805 54,778
親投資信託受益証券
5,405,184
-
未収入金
476,087,613 395,013,800
流動資産合計
476,087,613 395,013,800
資産合計
負債の部
流動負債
2,100,058 1,844,344
未払収益分配金
4,999,999 1,544,230
未払解約金
未払受託者報酬 18,589 14,290
390,373 300,064
未払委託者報酬
14 16
未払利息
35,834 27,678
その他未払費用
7,544,867 3,730,622
流動負債合計
7,544,867 3,730,622
負債合計
純資産の部
元本等
700,019,466 614,781,579
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 231,476,720 △ 223,498,401
265 19
(分配準備積立金)
468,542,746 391,283,178
元本等合計
468,542,746 391,283,178
純資産合計
476,087,613 395,013,800
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
営業収益
6,560,785 3,736,454
受取配当金
有価証券売買等損益 △ 17,824,000 △ 11,425,778
△ 11,263,215 △ 7,689,324
営業収益合計
営業費用
5,316 1,854
支払利息
138,092 88,201
受託者報酬
2,899,874 1,852,046
委託者報酬
238,131 152,736
その他費用
3,281,413 2,094,837
営業費用合計
△ 14,544,628 △ 9,784,161
営業利益又は営業損失(△)
△ 14,544,628 △ 9,784,161
経常利益又は経常損失(△)
△ 14,544,628 △ 9,784,161
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
958,782
△ 409,333
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 316,833,115 △ 231,476,720
136,781,152 31,612,883
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
136,781,152 31,612,883
額
13,134,193 2,949,800
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
13,134,193 2,949,800
額
22,787,154 11,309,936
分配金
△ 231,476,720 △ 223,498,401
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
(2)親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
2.その他財務諸表作成のための基本と
(1)特定期間末日の取扱い
なる重要な事項
2018年 8月25日および26日が休日のため、前特定期間末日を2018年 8月27日として
おります。このため、当特定期間は182日となっております。
(2)金融商品の時価に関する補足情報
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
項目
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
1. 特定期間末日における受益権の総数 700,019,466口 614,781,579口
2. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は231,476,720円です。 差額は223,498,401円です。
3.
特定期間末日における1口当たり純資産額 0.6693円 0.6365円
(1万口当たり純資産額) (6,693円) (6,365円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 3月26日 至 2018年 9月25日
A 費用控除後の配当等収益額 746,779円 A 費用控除後の配当等収益額 457,098円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 60,627,235円 C 収益調整金額 24,363,812円
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D 分配準備積立金額 15,758円 D 分配準備積立金額 27,166円
E 当ファンドの分配対象収益額 61,389,772円 E 当ファンドの分配対象収益額 24,848,076円
} 10,000口当たり収益分配対象額 563円 } 10,000口当たり収益分配対象額 370円
▶ 10,000口当たり分配金額 60円 ▶ 10,000口当たり分配金額 30円
H 収益分配金金額 6,534,004円 H 収益分配金金額 2,012,056円
自 2018年 3月27日 自 2018年 9月26日
至 2018年 4月25日 至 2018年10月25日
A 費用控除後の配当等収益額 1,259,573円 A 費用控除後の配当等収益額 363,115円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 55,223,777円 C 収益調整金額 21,536,202円
D 分配準備積立金額 2,937円 D 分配準備積立金額 38円
E 当ファンドの分配対象収益額 56,486,287円 E 当ファンドの分配対象収益額 21,899,355円
} 10,000口当たり収益分配対象額 515円 } 10,000口当たり収益分配対象額 346円
▶ 10,000口当たり分配金額 60円 ▶ 10,000口当たり分配金額 30円
H 収益分配金金額 6,576,258円 H 収益分配金金額 1,897,530円
自 2018年 4月26日 自 2018年10月26日
至 2018年11月26日
至 2018年 5月25日
A 費用控除後の配当等収益額 743,377円 A 費用控除後の配当等収益額 447,736円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 48,643,554円 C 収益調整金額 19,769,276円
D 分配準備積立金額 17,087円 D 分配準備積立金額 226円
E 当ファンドの分配対象収益額 49,404,018円 E 当ファンドの分配対象収益額 20,217,238円
} 10,000口当たり収益分配対象額 462円 } 10,000口当たり収益分配対象額 323円
▶ 10,000口当たり分配金額 30円 ▶ 10,000口当たり分配金額 30円
H 収益分配金金額 3,204,753円 H 収益分配金金額 1,875,477円
自 2018年 5月26日 自 2018年11月27日
至 2018年12月25日
至 2018年 6月25日
A 費用控除後の配当等収益額 384,525円 A 費用控除後の配当等収益額 0円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 32,227,996円 C 収益調整金額 17,996,046円
D 分配準備積立金額 6,125円 D 分配準備積立金額 7,871円
E 当ファンドの分配対象収益額 32,618,646円 E 当ファンドの分配対象収益額 18,003,917円
} 10,000口当たり収益分配対象額 437円 } 10,000口当たり収益分配対象額 293円
▶ 10,000口当たり分配金額 30円 ▶ 10,000口当たり分配金額 30円
H 収益分配金金額 2,235,700円 H 収益分配金金額 1,840,163円
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2019年 1月25日
至 2018年 7月25日
A 費用控除後の配当等収益額 691,699円 A 費用控除後の配当等収益額 346,033円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 29,033,082円 C 収益調整金額 16,165,029円
D 分配準備積立金額 4,317円 D 分配準備積立金額 584円
E 当ファンドの分配対象収益額 29,729,098円 E 当ファンドの分配対象収益額 16,511,646円
} 10,000口当たり収益分配対象額 417円 } 10,000口当たり収益分配対象額 269円
▶ 10,000口当たり分配金額 30円 ▶ 10,000口当たり分配金額 30円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
H 収益分配金金額 2,136,381円 H 収益分配金金額 1,840,366円
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
A 費用控除後の配当等収益額 403,915円 A 費用控除後の配当等収益額 767,866円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 27,123,470円 C 収益調整金額 14,702,970円
D 分配準備積立金額 2,361円 D 分配準備積立金額 15円
E 当ファンドの分配対象収益額 27,529,746円 E 当ファンドの分配対象収益額 15,470,851円
} 10,000口当たり収益分配対象額 393円 } 10,000口当たり収益分配対象額 251円
▶ 10,000口当たり分配金額 30円 ▶ 10,000口当たり分配金額 30円
H 収益分配金金額 2,100,058円 H 収益分配金金額 1,844,344円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
前期 当期
項目
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは投資信託及び投資法人に関 同左
する法律第2条第4項に定める証券投資信
託として、投資信託受益証券等の金融商
品を主要投資対象とし、信託約款に定め
る「運用の基本方針」に基づき運用を
行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドが保有する金融商品の種類 同左
係るリスク は、投資信託受益証券、親投資信託受益
証券、コール・ローン等の金銭債権およ
び金銭債務です。また、当ファンドが投
資信託受益証券への投資を通じて保有す
る主な金融資産は、公社債等、為替予約
取引です。そして当ファンドが親投資信
託受益証券への投資を通じて保有する主
な金融資産は、公社債等です。これら
は、金利変動リスク、為替変動リスクな
どの市場リスク、信用リスク、流動性リ
スクに晒されております。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行については、投資対象、投資 同左
制限等を規定した運用ガイドラインに
従って運用部門が執行します。
管理部門は、運用ガイドラインに則って
適切な運用がされているかおよび、運用
結果の定期的な検証を通じて、下記に掲
げる各種リスクが適切に管理されている
ことをモニタリングしています。
また、それらの状況は定期的に開催され
る各委員会に報告され、状況の把握・確
認が行われるほか、適切な運営について
検証が行われます。
・市場リスク
ファンドのパフォーマンスが一定の許容
範囲内にあるかどうかモニタリングし、
リターンの大きな変動を注視することで
市場リスクが適切に管理されていること
を確認しています。
・信用リスク、流動性リスク
運用ガイドラインに従って、証券格付
や、証券や発行体への集中投資制限をモ
ニタリングし、投資対象に関するこれら
のリスクが適切に管理されていることを
確認しています。
また、取引先の信用リスクについては、
グループポリシーで認められた相手に限
定することで、これを管理しています。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
項目
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれら 金融商品は原則として全て時価評価され 同左
の差額 ているため、貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
2.金融商品時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の
証券及びデリバティブ取引に関する事 金融商品 金融商品
項
有価証券及びデリバティブ取引以外の金 同左
融商品については、短期間で決済される
ことから、帳簿価額は時価と近似してい
るため、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記 同左
「1.有価証券の評価基準及び評価方法」
に記載しております。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
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デリバティブ取引等に関する注記に記載 同左
しております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
種類
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 △3,030,411 9,723,104
親投資信託受益証券 △5 △5
合計 △3,030,416 9,723,099
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
前期 当期
項目 自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
元本の推移
期首元本額 1,084,991,793円 700,019,466円
期中追加設定元本額 43,079,262円 8,159,788円
期中一部解約元本額 428,051,589円 93,397,675円
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
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該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資信託受益証券 グローバル・コンサバティブ・セクター・コー 37,723 389,150,468
ポレート・ボンド・ファンド (AUD Class)
投資信託受益証券合計 37,723 389,150,468
親投資信託受益証券 UBS短期円金利マザーファンド 54,707 54,778
親投資信託受益証券合計 54,707 54,778
合計 389,205,246
(注)投資信託受益証券および親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドはケイマン籍円建て外国投資信託「グローバル・コンサバティブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド
(AUD Class)」(以下「同ファンド」といいます。)ならびに国内投資信託「UBS短期円金利マザーファンド」(以下
「同マザーファンド」といいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証
券」は同ファンドの受益証券、「親投資信託受益証券」は同マザーファンドの受益証券です。同ファンドならびに同マザー
ファンドの状況は、後述の「UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース<毎月
分配型>」の参考および「UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)マネープール」の参考に記載して
おります。
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【UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)ブラジルレアルコース<毎月分配型>】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
資産の部
流動資産
16,286,897 11,276,157
コール・ローン
910,950,915 798,695,865
投資信託受益証券
42,092 42,071
親投資信託受益証券
898,087 402,210
未収入金
928,177,991 810,416,303
流動資産合計
928,177,991 810,416,303
資産合計
負債の部
流動負債
10,049,691 6,471,603
未払収益分配金
1,169,648
未払解約金 -
未払受託者報酬 38,600 29,381
810,541 617,021
未払委託者報酬
45 31
未払利息
75,331 57,638
その他未払費用
12,143,856 7,175,674
流動負債合計
12,143,856 7,175,674
負債合計
純資産の部
元本等
2,233,264,833 1,849,029,704
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 1,317,230,698 △ 1,045,789,075
2,009 1,076
(分配準備積立金)
916,034,135 803,240,629
元本等合計
916,034,135 803,240,629
純資産合計
928,177,991 810,416,303
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
営業収益
47,270,406 33,182,876
受取配当金
△ 242,811,648 62,453,972
有価証券売買等損益
95,636,848
△ 195,541,242
営業収益合計
営業費用
7,795 4,791
支払利息
248,389 180,263
受託者報酬
5,216,076 3,785,504
委託者報酬
434,863 318,157
その他費用
5,907,123 4,288,715
営業費用合計
91,348,133
△ 201,448,365
営業利益又は営業損失(△)
91,348,133
△ 201,448,365
経常利益又は経常損失(△)
91,348,133
△ 201,448,365
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 4,677,235 △ 976,126
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 1,178,615,958 △ 1,317,230,698
319,742,820 250,411,889
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
319,742,820 250,411,889
額
171,839,216 28,069,616
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
171,839,216 28,069,616
額
89,747,214 43,224,909
分配金
△ 1,317,230,698 △ 1,045,789,075
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
(2)親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
2.その他財務諸表作成のための基本と
(1)特定期間末日の取扱い
なる重要な事項
2018年 8月25日および26日が休日のため、前特定期間末日を2018年 8月27日として
おります。このため、当特定期間は182日となっております。
(2)金融商品の時価に関する補足情報
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
項目
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
1. 特定期間末日における受益権の総数 2,233,264,833口 1,849,029,704口
2. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は1,317,230,698円で 差額は1,045,789,075円で
す。 す。
3.
特定期間末日における1口当たり純資産額 0.4102円 0.4344円
(1万口当たり純資産額) (4,102円) (4,344円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 3月26日 至 2018年 9月25日
A 費用控除後の配当等収益額 7,491,934円 A 費用控除後の配当等収益額 5,370,217円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
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C 収益調整金額 90,295,365円 C 収益調整金額 34,324,035円
D 分配準備積立金額 49,158円 D 分配準備積立金額 69,580円
E 当ファンドの分配対象収益額 97,836,457円 E 当ファンドの分配対象収益額 39,763,832円
} 10,000口当たり収益分配対象額 380円 } 10,000口当たり収益分配対象額 188円
▶ 10,000口当たり分配金額 90円 ▶ 10,000口当たり分配金額 45円
H 収益分配金金額 23,156,488円 H 収益分配金金額 9,512,327円
自 2018年 3月27日 自 2018年 9月26日
至 2018年 4月25日 至 2018年10月25日
A 費用控除後の配当等収益額 7,736,330円 A 費用控除後の配当等収益額 6,263,816円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 76,847,658円 C 収益調整金額 29,843,827円
D 分配準備積立金額 3,090円 D 分配準備積立金額 3,183円
E 当ファンドの分配対象収益額 84,587,078円 E 当ファンドの分配対象収益額 36,110,826円
} 10,000口当たり収益分配対象額 320円 } 10,000口当たり収益分配対象額 173円
▶ 10,000口当たり分配金額 90円 ▶ 10,000口当たり分配金額 35円
H 収益分配金金額 23,782,233円 H 収益分配金金額 7,298,900円
自 2018年 4月26日 自 2018年10月26日
至 2018年11月26日
至 2018年 5月25日
A 費用控除後の配当等収益額 7,429,088円 A 費用控除後の配当等収益額 4,461,676円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 59,561,659円 C 収益調整金額 27,149,777円
D 分配準備積立金額 38,891円 D 分配準備積立金額 154,824円
E 当ファンドの分配対象収益額 67,029,638円 E 当ファンドの分配対象収益額 31,766,277円
} 10,000口当たり収益分配対象額 259円 } 10,000口当たり収益分配対象額 161円
▶ 10,000口当たり分配金額 45円 ▶ 10,000口当たり分配金額 35円
H 収益分配金金額 11,642,875円 H 収益分配金金額 6,877,872円
自 2018年 5月26日 自 2018年11月27日
至 2018年12月25日
至 2018年 6月25日
A 費用控除後の配当等収益額 6,747,075円 A 費用控除後の配当等収益額 3,029,152円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 51,404,126円 C 収益調整金額 23,797,284円
D 分配準備積立金額 50,895円 D 分配準備積立金額 6,014円
E 当ファンドの分配対象収益額 58,202,096円 E 当ファンドの分配対象収益額 26,832,450円
} 10,000口当たり収益分配対象額 242円 } 10,000口当たり収益分配対象額 142円
▶ 10,000口当たり分配金額 45円 ▶ 10,000口当たり分配金額 35円
H 収益分配金金額 10,805,670円 H 収益分配金金額 6,576,364円
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2019年 1月25日
至 2018年 7月25日
A 費用控除後の配当等収益額 6,051,284円 A 費用控除後の配当等収益額 5,423,572円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 45,225,491円 C 収益調整金額 19,985,805円
D 分配準備積立金額 37,735円 D 分配準備積立金額 635円
E 当ファンドの分配対象収益額 51,314,510円 E 当ファンドの分配対象収益額 25,410,012円
} 10,000口当たり収益分配対象額 223円 } 10,000口当たり収益分配対象額 137円
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▶ 10,000口当たり分配金額 45円 ▶ 10,000口当たり分配金額 35円
H 収益分配金金額 10,310,257円 H 収益分配金金額 6,487,843円
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
A 費用控除後の配当等収益額 6,334,833円 A 費用控除後の配当等収益額 6,067,374円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 39,969,221円 C 収益調整金額 18,875,020円
D 分配準備積立金額 7,414円 D 分配準備積立金額 368円
E 当ファンドの分配対象収益額 46,311,468円 E 当ファンドの分配対象収益額 24,942,762円
} 10,000口当たり収益分配対象額 207円 } 10,000口当たり収益分配対象額 134円
▶ 10,000口当たり分配金額 45円 ▶ 10,000口当たり分配金額 35円
H 収益分配金金額 10,049,691円 H 収益分配金金額 6,471,603円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
前期 当期
項目 自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは投資信託及び投資法人に関 同左
する法律第2条第4項に定める証券投資信
託として、投資信託受益証券等の金融商
品を主要投資対象とし、信託約款に定め
る「運用の基本方針」に基づき運用を
行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドが保有する金融商品の種類 同左
係るリスク は、投資信託受益証券、親投資信託受益
証券、コール・ローン等の金銭債権およ
び金銭債務です。また、当ファンドが投
資信託受益証券への投資を通じて保有す
る主な金融資産は、公社債等、為替予約
取引です。そして当ファンドが親投資信
託受益証券への投資を通じて保有する主
な金融資産は、公社債等です。これら
は、金利変動リスク、為替変動リスクな
どの市場リスク、信用リスク、流動性リ
スクに晒されております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行については、投資対象、投資 同左
制限等を規定した運用ガイドラインに
従って運用部門が執行します。
管理部門は、運用ガイドラインに則って
適切な運用がされているかおよび、運用
結果の定期的な検証を通じて、下記に掲
げる各種リスクが適切に管理されている
ことをモニタリングしています。
また、それらの状況は定期的に開催され
る各委員会に報告され、状況の把握・確
認が行われるほか、適切な運営について
検証が行われます。
・市場リスク
ファンドのパフォーマンスが一定の許容
範囲内にあるかどうかモニタリングし、
リターンの大きな変動を注視することで
市場リスクが適切に管理されていること
を確認しています。
・信用リスク、流動性リスク
運用ガイドラインに従って、証券格付
や、証券や発行体への集中投資制限をモ
ニタリングし、投資対象に関するこれら
のリスクが適切に管理されていることを
確認しています。
また、取引先の信用リスクについては、
グループポリシーで認められた相手に限
定することで、これを管理しています。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
項目
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれら 金融商品は原則として全て時価評価され 同左
の差額 ているため、貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
2.金融商品時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の
証券及びデリバティブ取引に関する事 金融商品 金融商品
項
有価証券及びデリバティブ取引以外の金 同左
融商品については、短期間で決済される
ことから、帳簿価額は時価と近似してい
るため、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記 同左
「1.有価証券の評価基準及び評価方法」
に記載しております。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
デリバティブ取引等に関する注記に記載 同左
しております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
種類
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 △74,061,050 27,844,443
親投資信託受益証券 △4 △4
合計 △74,061,054 27,844,439
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
前期 当期
項目 自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
元本の推移
期首元本額 2,487,973,891円 2,233,264,833円
期中追加設定元本額 343,520,904円 47,954,497円
期中一部解約元本額 598,229,962円 432,189,626円
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資信託受益証券 グローバル・コンサバティブ・セクター・コー 162,833 798,695,865
ポレート・ボンド・ファンド (BRL Class)
投資信託受益証券合計 162,833 798,695,865
親投資信託受益証券 UBS短期円金利マザーファンド 42,017 42,071
親投資信託受益証券合計 42,017 42,071
合計 798,737,936
(注)投資信託受益証券および親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドはケイマン籍円建て外国投資信託「グローバル・コンサバティブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド
(BRL Class)」(以下「同ファンド」といいます。)ならびに国内投資信託「UBS短期円金利マザーファンド」(以下
「同マザーファンド」といいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証
券」は同ファンドの受益証券、「親投資信託受益証券」は同マザーファンドの受益証券です。同ファンドならびに同マザー
ファンドの状況は、後述の「UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース<毎月
分配型>」の参考および「UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)マネープール」の参考に記載して
おります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース<毎月分配型>】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
資産の部
流動資産
689,148 286,590
コール・ローン
24,504,396 22,562,644
投資信託受益証券
5,467 5,465
親投資信託受益証券
25,199,011 22,854,699
流動資産合計
25,199,011 22,854,699
資産合計
負債の部
流動負債
195,990 123,393
未払収益分配金
634 8
未払解約金
997 845
未払受託者報酬
未払委託者報酬 20,932 17,698
1
未払利息 -
1,883 1,604
その他未払費用
220,437 143,548
流動負債合計
220,437 143,548
負債合計
純資産の部
元本等
39,198,010 35,255,208
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 14,219,436 △ 12,544,057
17 47,688
(分配準備積立金)
24,978,574 22,711,151
元本等合計
24,978,574 22,711,151
純資産合計
25,199,011 22,854,699
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
営業収益
992,548 843,129
受取配当金
△ 4,732,649 358,454
有価証券売買等損益
1,201,583
△ 3,740,101
営業収益合計
営業費用
192 125
支払利息
5,786 4,965
受託者報酬
121,344 103,992
委託者報酬
9,911 8,466
その他費用
137,233 117,548
営業費用合計
1,084,035
△ 3,877,334
営業利益又は営業損失(△)
1,084,035
△ 3,877,334
経常利益又は経常損失(△)
1,084,035
△ 3,877,334
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 175,744 22,544
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 9,848,581 △ 14,219,436
1,852,992 1,920,557
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,852,992 1,920,557
額
1,377,573 486,158
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,377,573 486,158
額
1,144,684 820,511
分配金
△ 14,219,436 △ 12,544,057
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
(2)親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
2.その他財務諸表作成のための基本と
(1)特定期間末日の取扱い
なる重要な事項
2018年 8月25日および26日が休日のため、前特定期間末日を2018年 8月27日として
おります。このため、当特定期間は182日となっております。
(2)金融商品の時価に関する補足情報
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
項目
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
1. 特定期間末日における受益権の総数 39,198,010口 35,255,208口
2. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は14,219,436円です。 差額は12,544,057円です。
3.
特定期間末日における1口当たり純資産額 0.6372円 0.6442円
(1万口当たり純資産額) (6,372円) (6,442円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 3月26日 至 2018年 9月25日
A 費用控除後の配当等収益額 140,436円 A 費用控除後の配当等収益額 127,095円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 368,741円 C 収益調整金額 207,995円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
D 分配準備積立金額 69,943円 D 分配準備積立金額 37円
E 当ファンドの分配対象収益額 579,120円 E 当ファンドの分配対象収益額 335,127円
} 10,000口当たり収益分配対象額 160円 } 10,000口当たり収益分配対象額 85円
▶ 10,000口当たり分配金額 50円 ▶ 10,000口当たり分配金額 50円
H 収益分配金金額 180,365円 H 収益分配金金額 196,551円
自 2018年 3月27日 自 2018年 9月26日
至 2018年 4月25日 至 2018年10月25日
A 費用控除後の配当等収益額 144,151円 A 費用控除後の配当等収益額 128,102円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 402,121円 C 収益調整金額 126,509円
D 分配準備積立金額 30,008円 D 分配準備積立金額 3円
E 当ファンドの分配対象収益額 576,280円 E 当ファンドの分配対象収益額 254,614円
} 10,000口当たり収益分配対象額 149円 } 10,000口当たり収益分配対象額 70円
▶ 10,000口当たり分配金額 50円 ▶ 10,000口当たり分配金額 35円
H 収益分配金金額 193,043円 H 収益分配金金額 125,596円
自 2018年 4月26日 自 2018年10月26日
至 2018年11月26日
至 2018年 5月25日
A 費用控除後の配当等収益額 154,561円 A 費用控除後の配当等収益額 127,375円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 383,880円 C 収益調整金額 128,262円
D 分配準備積立金額 1,044円 D 分配準備積立金額 2,509円
E 当ファンドの分配対象収益額 539,485円 E 当ファンドの分配対象収益額 258,146円
} 10,000口当たり収益分配対象額 139円 } 10,000口当たり収益分配対象額 70円
▶ 10,000口当たり分配金額 50円 ▶ 10,000口当たり分配金額 35円
H 収益分配金金額 193,334円 H 収益分配金金額 127,302円
自 2018年 5月26日 自 2018年11月27日
至 2018年12月25日
至 2018年 6月25日
A 費用控除後の配当等収益額 148,551円 A 費用控除後の配当等収益額 87,704円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 340,527円 C 収益調整金額 124,818円
D 分配準備積立金額 1,083円 D 分配準備積立金額 3,927円
E 当ファンドの分配対象収益額 490,161円 E 当ファンドの分配対象収益額 216,449円
} 10,000口当たり収益分配対象額 128円 } 10,000口当たり収益分配対象額 61円
▶ 10,000口当たり分配金額 50円 ▶ 10,000口当たり分配金額 35円
H 収益分配金金額 190,198円 H 収益分配金金額 123,877円
自 2018年 6月26日 自 2018年12月26日
至 2019年 1月25日
至 2018年 7月25日
A 費用控除後の配当等収益額 136,441円 A 費用控除後の配当等収益額 142,791円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 302,412円 C 収益調整金額 92,487円
D 分配準備積立金額 25円 D 分配準備積立金額 87円
E 当ファンドの分配対象収益額 438,878円 E 当ファンドの分配対象収益額 235,365円
} 10,000口当たり収益分配対象額 114円 } 10,000口当たり収益分配対象額 66円
▶ 10,000口当たり分配金額 50円 ▶ 10,000口当たり分配金額 35円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
H 収益分配金金額 191,754円 H 収益分配金金額 123,792円
自 2018年 7月26日 自 2019年 1月26日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
A 費用控除後の配当等収益額 148,916円 A 費用控除後の配当等収益額 151,704円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 254,479円 C 収益調整金額 92,261円
D 分配準備積立金額 14円 D 分配準備積立金額 19,377円
E 当ファンドの分配対象収益額 403,409円 E 当ファンドの分配対象収益額 263,342円
} 10,000口当たり収益分配対象額 102円 } 10,000口当たり収益分配対象額 74円
▶ 10,000口当たり分配金額 50円 ▶ 10,000口当たり分配金額 35円
H 収益分配金金額 195,990円 H 収益分配金金額 123,393円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
前期 当期
項目
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは投資信託及び投資法人に関 同左
する法律第2条第4項に定める証券投資信
託として、投資信託受益証券等の金融商
品を主要投資対象とし、信託約款に定め
る「運用の基本方針」に基づき運用を
行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドが保有する金融商品の種類 同左
係るリスク は、投資信託受益証券、親投資信託受益
証券、コール・ローン等の金銭債権およ
び金銭債務です。また、当ファンドが投
資信託受益証券への投資を通じて保有す
る主な金融資産は、公社債等、為替予約
取引です。そして当ファンドが親投資信
託受益証券への投資を通じて保有する主
な金融資産は、公社債等です。これら
は、金利変動リスク、為替変動リスクな
どの市場リスク、信用リスク、流動性リ
スクに晒されております。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行については、投資対象、投資 同左
制限等を規定した運用ガイドラインに
従って運用部門が執行します。
管理部門は、運用ガイドラインに則って
適切な運用がされているかおよび、運用
結果の定期的な検証を通じて、下記に掲
げる各種リスクが適切に管理されている
ことをモニタリングしています。
また、それらの状況は定期的に開催され
る各委員会に報告され、状況の把握・確
認が行われるほか、適切な運営について
検証が行われます。
・市場リスク
ファンドのパフォーマンスが一定の許容
範囲内にあるかどうかモニタリングし、
リターンの大きな変動を注視することで
市場リスクが適切に管理されていること
を確認しています。
・信用リスク、流動性リスク
運用ガイドラインに従って、証券格付
や、証券や発行体への集中投資制限をモ
ニタリングし、投資対象に関するこれら
のリスクが適切に管理されていることを
確認しています。
また、取引先の信用リスクについては、
グループポリシーで認められた相手に限
定することで、これを管理しています。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
項目
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれら 金融商品は原則として全て時価評価され 同左
の差額 ているため、貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
2.金融商品時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の
証券及びデリバティブ取引に関する事 金融商品 金融商品
項
有価証券及びデリバティブ取引以外の金 同左
融商品については、短期間で決済される
ことから、帳簿価額は時価と近似してい
るため、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記 同左
「1.有価証券の評価基準及び評価方法」
に記載しております。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
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デリバティブ取引等に関する注記に記載 同左
しております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
種類
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 △1,501,877 93,554
親投資信託受益証券 △1 -
合計 △1,501,878 93,554
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
前期 当期
項目 自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
元本の推移
期首元本額 41,896,965円 39,198,010円
期中追加設定元本額 4,867,606円 1,314,062円
期中一部解約元本額 7,566,561円 5,256,864円
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資信託受益証券 グローバル・コンサバティブ・セクター・コー 3,226 22,562,644
ポレート・ボンド・ファンド (ZAR Class)
投資信託受益証券合計 3,226 22,562,644
親投資信託受益証券 UBS短期円金利マザーファンド 5,458 5,465
親投資信託受益証券合計 5,458 5,465
合計 22,568,109
(注)投資信託受益証券および親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドはケイマン籍円建て外国投資信託「グローバル・コンサバティブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド
(ZAR Class)」(以下「同ファンド」といいます。)ならびに国内投資信託「UBS短期円金利マザーファンド」(以下
「同マザーファンド」といいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証
券」は同ファンドの受益証券、「親投資信託受益証券」は同マザーファンドの受益証券です。同マザーファンドの状況は、
後述の「UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)マネープール」の参考に記載しております。
ケイマン籍円建て外国投資信託「グローバル・コンサバティブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(JPY
Class)、(AUD Class)、(BRL Class)、(ZAR Class)」の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
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ケイマン籍円建て外国投資信託 「グローバル・コンサバティブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファン
ド」の運用状況
ご参考として、掲載されている当ファンドの損益計算書及び投資有価証券その他の純資産明細表は、2017年11月30日現在の
現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。
計算期間終了日2017年11月30日
損益計算書
円
収益
受取利息 114,831,226
その他収益 244,915
金融資産・負債及び外国為替取引に係る実現利益(損失) (124,225,797)
金融資産・負債及び外国為替取引に係る未実現評価益(評価損)の変動額 281,597,864
収益合計 272,448,208
費用
投資管理費用 25,190,928
保管費用 11,647,655
専門家費用 8,506,571
管理費用 5,736,670
名義書換事務代行費用 2,140,078
信託費用 1,124,423
取引費用 66,860
登録費用 10,021
230,244
その他費用
費用合計 54,653,450
営業利益(損失) 217,794,758
金融費用
解約可能受益者への分配金 (150,347,955)
分配後税引前利益(損失) 67,446,803
税金 137,875
67,584,678
解約可能受益者に属する純資産の増減額
2017年11月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
額面 銘柄 対純資産比率(%) 評価額
固定利付証券 (96.4%)
オーストラリア (4.3%)
事業債 (4.3%)
APT Pipelines, Ltd.
4.20% due 03/23/25
USD 185,000 0.5% ¥ 21,512,690
4.25% due 07/15/27
USD 55,000 0.2 6,382,780
Aurizon Network Pty, Ltd.
2.00% due 09/18/24
EUR 105,000 0.4 14,885,174
4.00% due 06/21/24
AUD 80,000 0.2 6,926,647
Ausgrid Finance Pty, Ltd.
3.75% due 10/30/24
AUD 70,000 0.1 6,009,496
AusNet Services Holdings Pty, Ltd.
1.50% due 02/26/27
EUR 100,000 0.4 13,847,357
Australia Pacific Airports Melbourne Pty, Ltd.
1.75% due 10/15/24
EUR 125,000 0.4 17,661,435
Optus Finance Pty, Ltd.
4.63% due 10/15/19
USD 100,000 0.3 11,630,544
Origin Energy Finance, Ltd.
2.50% due 10/23/20
EUR 190,000 0.7 27,059,679
5.45% due 10/14/21
USD 50,000 0.1 6,030,328
SGSP Australia Assets Pty, Ltd.
2.00% due 06/30/22
EUR 100,000 0.4 14,289,357
Telstra Corp., Ltd.
AUD 200,000 2.90% due 04/19/21 0.5 17,082,165
3.13% due 04/07/25
USD 30,000 0.1 3,361,769
4.80% due 10/12/21 1,204,488
USD 10,000 0.0
事業債合計 167,883,909
オーストラリア合計 167,883,909
ベルギー (0.3%)
事業債 (0.3%)
RESA SA
1.00% due 07/22/26 13,187,626
EUR 100,000 0.3
事業債合計 13,187,626
ベルギー合計 13,187,626
カナダ (3.8%)
事業債 (3.8%)
Bell Canada, Inc.
4.75% due 09/29/44
CAD 80,000 0.2 7,515,346
Canadian Natural Resources, Ltd.
105/150
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.95% due 01/15/23
USD 55,000 0.1 6,119,487
USD 90,000 3.45% due 11/15/21 0.3 10,357,583
3.85% due 06/01/27
USD 110,000 0.3 12,457,016
USD 20,000 4.95% due 06/01/47 0.1 2,399,690
Cenovus Energy, Inc.
USD 150,000 4.25% due 04/15/27 0.4 16,603,096
Rogers Communications, Inc.
6.56% due 03/22/41
CAD 100,000 0.3 11,559,144
Suncor Energy, Inc.
3.00% due 09/14/26
CAD 120,000 0.3 10,345,953
6.50% due 06/15/38
USD 130,000 0.5 19,140,403
TELUS Corp.
3.75% due 01/17/25
CAD 30,000 0.1 2,721,837
額面 銘柄 対純資産比率(%) 評価額
固定利付証券 (96.4%) (continued)
カナダ (3.8%) (continued)
事業債 (3.8%) (continued)
TELUS Corp.
4.85% due 04/05/44
CAD 50,000 0.1% ¥ 4,609,013
Thomson Reuters Corp.
4.35% due 09/30/20
CAD 100,000 0.2 9,163,302
TransCanada PipeLines, Ltd.
3.80% due 10/01/20
USD 150,000 0.5 17,405,712
4.63% due 03/01/34 17,244,158
USD 140,000 0.4
事業債合計 147,641,740
カナダ合計 147,641,740
チェコ (0.5%)
事業債 (0.5%)
NET4GAS sro
EUR 135,000 2.50% due 07/28/21 0.5 19,363,657
事業債合計 19,363,657
チェコ合計 19,363,657
デンマーク (0.2%)
事業債 (0.2%)
Orsted A/S
3.00% due 12/29/49 7,010,682
EUR 50,000 0.2
事業債合計 7,010,682
デンマーク合計 7,010,682
フィンランド (1.2%)
事業債 (1.2%)
Elenia Finance Oyj
2.88% due 12/17/20
EUR 160,000 0.6 22,987,734
Teollisuuden Voima Oyj
4.63% due 02/04/19
25,254,281
EUR 180,000 0.6
事業債合計 48,242,015
フィンランド合計 48,242,015
フランス (7.6%)
事業債 (7.6%)
APRR SA
2.25% due 01/16/20
EUR 200,000 0.7 27,973,583
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA
0.38% due 02/07/25
EUR 100,000 0.3 12,986,841
Coentreprise de Transport d'Electricite SA
2.13% due 07/29/32
EUR 100,000 0.3 13,879,967
Electricite de France SA
USD 125,000 5.63% due 12/29/49 0.4 14,491,697
Engie SA
1.00% due 03/13/26
EUR 200,000 0.7 26,982,198
EUR 200,000 4.75% due 12/29/49 0.8 30,124,420
Orange SA
0.75% due 09/11/23
EUR 100,000 0.4 13,563,418
5.25% due 12/05/25
GBP 50,000 0.2 9,222,387
5.38% due 01/13/42
USD 140,000 0.5 18,673,483
RTE Reseau de Transport d'Electricite SA
1.00% due 10/19/26
EUR 100,000 0.3 13,417,072
額面 銘柄 対純資産比率(%) 評価額
固定利付証券 (96.4%) (continued)
フランス (7.6%)
(continued)
事業債 (7.6%) (continued)
Suez
3.00% due 12/29/49
EUR 100,000 0.4% ¥ 14,055,374
TDF Infrastructure SAS
2.88% due 10/19/22
EUR 100,000 0.4 14,579,887
Total Capital International SA
2.13% due 03/15/23
EUR 100,000 0.4 14,618,369
2.70% due 01/25/23
USD 30,000 0.1 3,373,458
2.88% due 02/17/22
USD 70,000 0.2 7,955,757
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TOTAL SA
EUR 200,000 2.63% due 12/29/49 0.7 27,820,138
Transport et Infrastructures Gaz France SA
2.20% due 08/05/25
EUR 100,000 0.4 14,457,572
4.34% due 07/07/21 15,249,479
EUR 100,000 0.4
事業債合計 293,425,100
フランス合計 293,425,100
イタリア (1.6%)
事業債 (1.6%)
CDP Reti SpA
1.88% due 05/29/22
EUR 100,000 0.4 13,902,037
ENI SpA
0.63% due 09/19/24
EUR 250,000 0.8 32,918,062
Italgas SpA
1.63% due 01/19/27 14,638,356
EUR 105,000 0.4
事業債合計 61,458,455
イタリア合計 61,458,455
メキシコ (2.7%)
事業債 (2.7%)
America Movil SAB de CV
3.13% due 07/16/22
USD 400,000 1.2 45,447,746
5.00% due 03/30/20
USD 150,000 0.5 17,744,123
5.13% due 09/06/73
EUR 100,000 0.3 13,820,591
Petroleos Mexicanos
3.75% due 02/21/24
EUR 100,000 0.4 14,347,346
5.50% due 02/24/25 12,449,012
EUR 80,000 0.3
事業債合計 103,808,818
メキシコ合計 103,808,818
オランダ (10.2%)
事業債 (10.2%)
Bharti Airtel International Netherlands BV
4.00% due 12/10/18
EUR 100,000 0.4 13,859,846
Deutsche Telekom International Finance BV
0.63% due 04/03/23
EUR 200,000 0.7 27,048,086
6.00% due 07/08/19
USD 290,000 0.9 34,380,251
6.50% due 04/08/22
GBP 50,000 0.2 9,138,179
E.ON International Finance BV
6.65% due 04/30/38
USD 65,000 0.2 9,559,829
EDP Finance BV
1.50% due 11/22/27
EUR 100,000 0.3 13,274,516
2.00% due 04/22/25
EUR 100,000 0.4 14,161,718
額面 銘柄 対純資産比率(%) 評価額
固定利付証券 (96.4%) (continued)
オランダ (10.2%) (continued)
事業債 (10.2%) (continued)
Enel Finance International NV
1.97% due 01/27/25
EUR 200,000 0.7% ¥ 28,786,171
6.00% due 10/07/39
USD 100,000 0.4 13,570,741
Iberdrola International BV
1.88% due 12/29/49
EUR 100,000 0.3 13,348,329
innogy Finance BV
4.75% due 01/31/34
GBP 100,000 0.5 18,324,498
6.13% due 07/06/39
GBP 50,000 0.3 10,976,133
Koninklijke KPN NV
GBP 175,000 5.00% due 11/18/26 0.8 31,223,877
Redexis Gas Finance BV
1.88% due 04/27/27
EUR 230,000 0.8 30,467,891
EUR 100,000 2.75% due 04/08/21 0.4 14,349,587
REN Finance BV
2.50% due 02/12/25
EUR 200,000 0.7 29,201,939
Shell International Finance BV
1.88% due 05/10/21
USD 200,000 0.6 22,056,514
3.25% due 05/11/25
USD 265,000 0.8 30,215,610
4.38% due 05/11/45
USD 90,000 0.3 10,822,818
6.38% due 12/15/38
USD 140,000 0.5 21,237,720
事業債合計 396,004,253
オランダ合計 396,004,253
ポーランド (0.4%)
事業債 (0.4%)
Tauron Polska Energia SA
2.38% due 07/05/27 13,924,613
EUR 100,000 0.4
事業債合計 13,924,613
ポーランド合計 13,924,613
ポルトガル (0.4%)
事業債 (0.4%)
Galp Gas Natural Distribuicao SA
1.38% due 09/19/23
13,748,472
EUR 100,000 0.4
事業債合計 13,748,472
ポルトガル合計 13,748,472
スペイン (3.7%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
事業債 (3.7%)
Aigues de Barcelona Finance SAU
1.94% due 09/15/21
EUR 100,000 0.4 13,930,991
Canal de Isabel II Gestion SA
1.68% due 02/26/25
EUR 100,000 0.4 13,736,744
FCC Aqualia SA
1.41% due 06/08/22
EUR 100,000 0.3 13,702,919
2.63% due 06/08/27
EUR 100,000 0.4 13,860,994
Telefonica Emisiones SAU
0.75% due 04/13/22
EUR 300,000 1.0 40,696,099
3.96% due 03/26/21
45,127,066
EUR 300,000 1.2
事業債合計 141,054,813
スペイン合計 141,054,813
額面 銘柄 対純資産比率(%) 評価額
固定利付証券 (96.4%) (continued)
スウェーデン (0.4%)
事業債 (0.4%)
PGE Sweden AB
1.63% due 06/09/19 ¥ 13,644,544
EUR 100,000 0.4%
事業債合計 13,644,544
スウェーデン合計 13,644,544
イギリス (12.1%)
事業債 (12.1%)
Anglian Water Services Financing Plc.
4.50% due 02/22/26
GBP 100,000 0.4 17,121,988
BG Energy Capital Plc.
1.25% due 11/21/22
EUR 100,000 0.4 13,949,725
BP Capital Markets Plc.
USD 160,000 2.75% due 05/10/23 0.5 17,924,093
3.22% due 04/14/24
USD 260,000 0.8 29,631,975
3.50% due 11/09/20
CAD 100,000 0.2 9,017,981
British Telecommunications Plc.
0.50% due 06/23/22
EUR 100,000 0.3 13,367,063
0.63% due 03/10/21
EUR 100,000 0.4 13,516,224
1.00% due 11/21/24
EUR 100,000 0.3 13,297,492
Cadent Finance Plc.
2.75% due 09/22/46
GBP 100,000 0.4 14,102,957
EE Finance Plc.
4.38% due 03/28/19
GBP 100,000 0.4 15,774,238
Gatwick Funding, Ltd.
5.25% due 01/23/24
GBP 120,000 0.5 21,299,866
Heathrow Funding, Ltd.
1.50% due 02/11/30
EUR 100,000 0.3 13,419,074
6.75% due 12/03/26
GBP 50,000 0.3 10,188,861
National Grid Electricity Transmission Plc.
4.00% due 06/08/27
GBP 150,000 0.7 26,230,969
Northern Gas Networks Finance Plc.
5.63% due 03/23/40
GBP 50,000 0.3 10,892,206
Northumbrian Water Finance Plc.
1.63% due 10/11/26
GBP 100,000 0.4 14,397,223
Sky Plc.
2.50% due 09/15/26
EUR 110,000 0.4 15,921,779
South Eastern Power Networks Plc.
5.50% due 06/05/26
GBP 60,000 0.3 11,293,939
Southern Gas Networks Plc.
2.50% due 02/03/25
GBP 100,000 0.4 15,554,153
Southern Water Services Finance, Ltd.
5.00% due 03/31/21
GBP 50,000 0.2 8,463,675
SSE Plc.
3.88% due 12/29/49
GBP 100,000 0.4 15,716,070
State Grid Europe Development 2014 Plc.
1.50% due 01/26/22
EUR 100,000 0.4 13,762,576
Thames Water Utilities Cayman Finance, Ltd.
3.50% due 02/25/28
GBP 100,000 0.4 16,311,114
Vodafone Group Plc.
4.38% due 02/19/43
USD 70,000 0.2 7,873,357
6.15% due 02/27/37
USD 100,000 0.4 13,693,883
Wales & West Utilities Finance Plc.
6.25% due 11/30/21
GBP 70,000 0.3 12,582,163
額面 銘柄 対純資産比率(%) 評価額
固定利付証券 (96.4%) (continued)
イギリス (12.1%) (continued)
事業債 (12.1%) (continued)
Western Power Distribution West Midlands Plc.
5.75% due 04/16/32
GBP 100,000 0.5% ¥ 20,301,390
WPP Finance 2010
3.75% due 09/19/24
USD 125,000 0.4 14,264,749
WPP Finance 2013
0.43% due 03/23/18
EUR 100,000 0.3 13,361,325
Yorkshire Water Services Bradford Finance, Ltd.
108/150
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UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.63% due 08/01/29
GBP 100,000 0.5 17,092,101
3.75% due 03/22/46 15,972,723
GBP 100,000 0.4
事業債合計 466,296,932
イギリス合計 466,296,932
アメリカ合衆国 (47.0%)
事業債 (45.6%)
21st Century Fox America, Inc.
4.50% due 02/15/21
USD 150,000 0.5 17,742,824
6.20% due 12/15/34
USD 225,000 0.8 30,965,276
AEP Transmission Co. LLC
3.75% due 12/01/47
USD 50,000 0.2 5,660,753
American Airlines 2014-1 Class B Pass Through Trust
4.38% due 10/01/22
USD 14,757 0.0 1,690,958
Anadarko Petroleum Corp.
3.45% due 07/15/24
USD 80,000 0.2 8,863,613
7.95% due 06/15/39
USD 40,000 0.2 6,008,505
Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp.
4.25% due 12/01/27
USD 50,000 0.1 5,585,383
Apache Corp.
4.25% due 01/15/44
USD 180,000 0.5 18,955,334
AT&T, Inc.
3.00% due 02/15/22
USD 200,000 0.6 22,448,005
3.40% due 05/15/25
USD 310,000 0.9 33,974,836
3.90% due 08/14/27
USD 110,000 0.3 12,223,724
4.75% due 05/15/46
USD 490,000 1.4 52,420,444
5.00% due 03/01/21
USD 385,000 1.2 46,159,208
5.15% due 03/15/42
USD 115,000 0.3 13,067,623
5.35% due 09/01/40
USD 275,000 0.8 32,137,419
Baltimore Gas & Electric Co.
3.50% due 08/15/46
USD 100,000 0.3 10,757,737
Berkshire Hathaway Energy Co.
5.15% due 11/15/43
USD 120,000 0.4 15,923,602
6.13% due 04/01/36
USD 40,000 0.2 5,856,708
Burlington Northern Santa Fe LLC
3.05% due 09/01/22
USD 215,000 0.6 24,632,538
5.40% due 06/01/41
USD 165,000 0.6 22,748,840
CBS Corp.
2.90% due 01/15/27
USD 100,000 0.3 10,445,440
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications
Operating Capital
4.46% due 07/23/22
USD 340,000 1.0 39,658,807
5.38% due 05/01/47
USD 50,000 0.2 5,647,732
Chevron Corp.
2.36% due 12/05/22
USD 200,000 0.6 22,166,565
額面 銘柄 対純資産比率(%) 評価額
固定利付証券 (96.4%) (continued)
アメリカ合衆国 (47.0%) (continued)
事業債 (45.6%) (continued)
Cimarex Energy Co.
3.90% due 05/15/27
USD 50,000 0.2% ¥ 5,683,126
Comcast Corp.
4.75% due 03/01/44
USD 200,000 0.6 24,807,186
ConocoPhillips
6.50% due 02/01/39
USD 145,000 0.6 21,930,022
ConocoPhillips Co.
3.35% due 05/15/25
USD 55,000 0.2 6,310,435
4.20% due 03/15/21
USD 93,000 0.3 10,974,869
Consumers Energy Co.
3.25% due 08/15/46
USD 50,000 0.1 5,188,887
Continental Airlines 2009-2 Class A Pass Through Trust
7.25% due 11/10/19
USD 94,514 0.3 11,475,651
Devon Energy Corp.
5.60% due 07/15/41
USD 130,000 0.4 16,713,965
Discovery Communications LLC
3.95% due 03/20/28
USD 50,000 0.1 5,475,063
Dominion Energy, Inc.
2.85% due 08/15/26
USD 120,000 0.3 12,914,997
6.30% due 03/15/33
USD 30,000 0.1 4,225,131
DTE Energy Co.
6.38% due 04/15/33
USD 120,000 0.4 16,951,026
Duke Energy Carolinas LLC
4.00% due 09/30/42
USD 140,000 0.4 16,439,039
Duke Energy Corp.
3.55% due 09/15/21
USD 110,000 0.3 12,724,655
Duke Energy Florida LLC
3.40% due 10/01/46
USD 105,000 0.3 11,164,850
3.85% due 11/15/42
USD 100,000 0.3 11,383,503
Enable Midstream Partners LP
3.90% due 05/15/24
USD 75,000 0.2 8,421,488
Energy Transfer LP
6.05% due 06/01/41
USD 240,000 0.7 28,402,825
9.00% due 04/15/19
USD 64,000 0.2 7,768,942
109/150
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EnLink Midstream Partners LP
4.40% due 04/01/24
USD 110,000 0.3 12,673,453
Enterprise Products Operating LLC
4.85% due 08/15/42
USD 150,000 0.5 17,821,681
4.85% due 03/15/44
USD 50,000 0.2 5,940,882
5.20% due 09/01/20
USD 140,000 0.4 16,779,207
ERAC USA Finance LLC
5.63% due 03/15/42
USD 150,000 0.5 19,228,837
Exelon Corp.
3.40% due 04/15/26
USD 240,000 0.7 26,954,607
Exxon Mobil Corp.
3.57% due 03/06/45
USD 35,000 0.1 3,860,320
4.11% due 03/01/46
USD 90,000 0.3 10,804,786
FedEx Corp.
EUR 100,000 1.63% due 01/11/27 0.4 13,672,884
4.55% due 04/01/46
USD 100,000 0.3 11,886,584
Florida Power & Light Co.
5.65% due 02/01/37
USD 155,000 0.6 22,066,427
額面 銘柄 対純資産比率(%) 評価額
固定利付証券 (96.4%) (continued)
アメリカ合衆国 (47.0%) (continued)
事業債 (45.6%) (continued)
Kinder Morgan Energy Partners LP
5.00% due 03/01/43
USD 150,000 0.4% ¥ 16,590,807
Kinder Morgan, Inc.
3.15% due 01/15/23
USD 135,000 0.4 15,002,611
USD 195,000 5.30% due 12/01/34 0.6 23,075,814
5.63% due 11/15/23
USD 30,000 0.1 3,695,938
Marathon Oil Corp.
2.80% due 11/01/22
USD 60,000 0.2 6,624,854
3.85% due 06/01/25
USD 115,000 0.3 12,991,971
Marathon Petroleum Corp.
4.75% due 09/15/44
USD 110,000 0.3 12,526,678
MidAmerican Energy Co.
3.50% due 10/15/24
USD 300,000 0.9 35,118,946
Monongahela Power Co.
5.40% due 12/15/43
USD 120,000 0.4 16,303,042
MPLX LP
5.20% due 03/01/47
USD 80,000 0.2 9,446,203
NBCUniversal Media LLC
2.88% due 01/15/23
USD 370,000 1.1 41,779,964
4.38% due 04/01/21
USD 360,000 1.1 42,896,147
Noble Energy, Inc.
4.95% due 08/15/47
USD 60,000 0.2 6,957,006
Norfolk Southern Corp.
2.90% due 02/15/23
USD 100,000 0.3 11,259,380
Occidental Petroleum Corp.
3.13% due 02/15/22
USD 100,000 0.3 11,450,481
Oncor Electric Delivery Co. LLC
7.25% due 01/15/33
USD 170,000 0.7 26,728,717
7.50% due 09/01/38
USD 75,000 0.3 12,503,717
Pacific Gas & Electric Co.
6.05% due 03/01/34
USD 250,000 0.9 34,774,264
Phillips 66
4.65% due 11/15/34
USD 110,000 0.3 13,269,294
Phillips 66 Partners LP
4.68% due 02/15/45
USD 70,000 0.2 7,854,711
Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp.
3.60% due 11/01/24
USD 100,000 0.3 10,830,658
PPL Capital Funding, Inc.
4.70% due 06/01/43
USD 115,000 0.4 14,076,773
Schlumberger Holdings Corp.
3.00% due 12/21/20
USD 240,000 0.7 27,219,752
Sempra Energy
6.00% due 10/15/39
USD 90,000 0.3 12,945,063
Southern California Edison Co.
4.50% due 09/01/40
USD 130,000 0.4 16,318,005
Southern Co.
3.25% due 07/01/26
USD 250,000 0.7 27,538,234
4.40% due 07/01/46
USD 150,000 0.5 17,574,382
Southwestern Electric Power Co.
6.20% due 03/15/40
USD 110,000 0.4 16,197,078
Time Warner Cable LLC
4.50% due 09/15/42
USD 50,000 0.1 5,175,386
額面 銘柄 対純資産比率(%) 評価額
固定利付証券 (96.4%) (continued)
アメリカ合衆国 (47.0%) (continued)
事業債 (45.6%) (continued)
Time Warner Cable LLC
5.00% due 02/01/20
USD 150,000 0.5% ¥ 17,586,054
110/150
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UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.50% due 09/01/41
USD 100,000 0.3 11,662,477
USD 100,000 6.75% due 06/15/39 0.3 13,065,422
Time Warner, Inc.
3.55% due 06/01/24
USD 250,000 0.7 28,428,766
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC
4.45% due 08/01/42
USD 50,000 0.2 5,727,431
Union Pacific Corp.
3.35% due 08/15/46
USD 90,000 0.2 9,431,858
4.05% due 11/15/45
USD 60,000 0.2 7,044,551
United Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust
3.65% due 01/07/26
USD 50,000 0.1 5,550,063
United Parcel Service, Inc.
3.63% due 10/01/42
USD 80,000 0.2 8,870,052
Valero Energy Corp.
4.90% due 03/15/45
USD 119,000 0.4 14,535,723
Verizon Communications, Inc.
2.88% due 01/15/38
EUR 100,000 0.4 13,687,028
2.95% due 03/15/22
USD 102,000 0.3 11,479,528
3.38% due 02/15/25
USD 185,000 0.5 20,681,151
4.75% due 11/01/41
USD 100,000 0.3 11,312,227
5.15% due 09/15/23
USD 100,000 0.3 12,380,820
5.25% due 03/16/37
USD 170,000 0.5 20,796,886
5.50% due 03/16/47
USD 490,000 1.6 61,294,667
Virginia Electric & Power Co.
2.75% due 03/15/23
USD 230,000 0.7 25,688,075
USD 60,000 4.00% due 11/15/46 0.2 6,996,350
Walt Disney Co.
1.85% due 07/30/26
USD 60,000 0.2 6,125,179
Williams Partners LP
USD 305,000 4.30% due 03/04/24 1.0 35,768,924
USD 40,000 4.90% due 01/15/45 0.1 4,642,613
Xcel Energy, Inc.
4.70% due 05/15/20
USD 50,000 0.2 5,852,013
4.80% due 09/15/41
USD 105,000 0.3 13,093,340
6.50% due 07/01/36
USD 95,000 0.4 14,169,317
事業債合計 1,760,983,593
国債 (1.4%)
U.S. Treasury Note
1.00% due 12/31/17 55,944,529
USD 500,000 1.4
国債合計 55,944,529
アメリカ合衆国合計 1,816,928,122
固定利付証券合計 (Cost ¥ 3,401,416,519)
¥ 3,723,623,751
為替予約取引(対純資産比率1.0%)
買 相手方 約定金額 予約期日 売 約定金額 未実現純益(純損)
JPMorgan Chase & Co.
AUD 275,300 12/04/2017 JPY 23,417,844 ¥ (29,857)
Canadian Imperial Bank of Commerce
CAD 657,300 12/04/2017 JPY 57,335,622 (238,680)
State Street Bank & Trust Co.
EUR 7,742,400 12/04/2017 JPY 1,029,352,080 3,656,592
UBS AG
GBP 2,392,100 12/04/2017 JPY 361,829,046 500,551
Brown Brothers Harriman & Co.
JPY 15,273,587 12/04/2017 USD 134,600 210,919
JPY Brown Brothers Harriman & Co. 18,496,702 12/04/2017 USD 163,000 255,879
Brown Brothers Harriman & Co.
JPY 10,873,487 12/04/2017 USD 97,000 18,518
Brown Brothers Harriman & Co.
JPY 24,063,533 12/04/2017 AUD 275,300 675,546
JPY Brown Brothers Harriman & Co. 362,918,648 12/04/2017 GBP 2,392,100 589,051
Brown Brothers Harriman & Co.
JPY 58,104,203 12/04/2017 CAD 657,300 1,007,261
Citibank NA
JPY 1,020,185,614 12/04/2017 EUR 7,681,600 (4,710,984)
JPY State Street Bank & Trust Co. 2,353,652,380 12/04/2017 USD 20,664,200 41,185,952
Canadian Imperial Bank of Commerce
JPY 57,241,759 01/10/2018 CAD 657,300 238,897
Citibank NA
JPY 2,343,772,236 01/10/2018 USD 20,914,400 8,794,007
JPMorgan Chase & Co.
JPY 23,360,053 01/10/2018 AUD 275,300 31,522
State Street Bank & Trust Co.
JPY 1,029,731,458 01/10/2018 EUR 7,742,400 (3,690,859)
JPY UBS AG 361,562,566 01/10/2018 GBP 2,392,100 (547,637)
Brown Brothers Harriman & Co.
USD 144,400 12/04/2017 JPY 16,279,627 (120,272)
Citibank NA
(8,639,875)
USD 20,914,400 12/04/2017 JPY 2,349,105,408
¥ 39,186,531
AUD Class為替予約取引(対純資産比率-0.7%)
買 相手方 約定金額 予約期日 売 約定金額 未実現純益(純損)
Citibank NA
AUD 11,110,000 12/04/2017 JPY 971,102,880 ¥ (27,257,837)
JPMorgan Chase & Co.
AUD 10,890,000 01/10/2018 JPY 924,050,041 (1,246,889)
Brown Brothers Harriman & Co.
JPY 18,621,306 12/04/2017 AUD 220,000 (68,695)
JPMorgan Chase & Co. 1,181,028
JPY 926,336,070 12/04/2017 AUD 10,890,000
¥
(27,392,393)
BRL Class為替予約取引(対純資産比率-0.3%)
111/150
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買 相手方 約定金額 予約期日 売 約定金額 未実現純益(純損)
BRL Citibank NA 34,695,250 12/04/2017 USD 10,637,494 ¥ (2,540,843)
Credit Suisse AG
BRL 32,440,000 12/04/2017 USD 9,903,831 2,347,601
Credit Suisse AG
BRL 1,401,800 12/04/2017 USD 430,000 (126,264)
Credit Suisse AG
BRL 853,450 12/04/2017 USD 260,000 123,942
Citibank NA
BRL 34,700,000 01/10/2018 USD 10,745,196 (19,008,809)
Credit Suisse AG
BRL 724,163 01/10/2018 USD 225,000 (481,098)
Citibank NA
JPY 1,198,373,719 12/04/2017 USD 10,790,002 (9,101,835)
Citibank NA
USD 10,790,002 12/04/2017 BRL 34,695,250 19,607,505
Citibank NA
USD 9,903,831 12/04/2017 JPY 1,120,281,802 (11,974,788)
Credit Suisse AG
USD 430,000 12/04/2017 JPY 48,761,441 (641,477)
USD Credit Suisse AG 261,666 12/04/2017 BRL 853,450 62,501
Credit Suisse AG
USD 429,789 12/04/2017 BRL 1,401,800 102,657
Credit Suisse AG
USD 9,946,039 12/04/2017 BRL 32,440,000 2,375,684
Credit Suisse AG
USD 260,000 12/04/2017 JPY 29,616,314 (520,522)
Citibank NA
USD 10,745,196 01/10/2018 JPY 1,190,668,873 8,973,463
Credit Suisse AG 175,145
USD 225,000 01/10/2018 JPY 24,944,873
¥
(10,627,138)
ZAR Class為替予約取引(対純資産比率0.0%)
買 相手方 約定金額 予約期日 売 約定金額 未実現純益(純損)
Brown Brothers Harriman & Co.
JPY 935,940 12/04/2017 ZAR 120,000 ¥ (48,385)
JPMorgan Chase & Co.
JPY 22,365,200 12/04/2017 ZAR 2,720,000 53,842
Brown Brothers Harriman & Co.
ZAR 2,780,000 12/04/2017 JPY 22,283,646 519,875
Brown Brothers Harriman & Co.
ZAR 60,000 12/04/2017 JPY 486,588 5,574
JPMorgan Chase & Co. (59,909)
ZAR 2,720,000 01/10/2018 JPY 22,181,464
¥
470,997
2017年11月30日の先物取引(対純資産比率0.0%)
売買 銘柄 満期月 単位 未実現益(損)
Canada Government 10-Year Bond
Long 03/2018 5 ¥ (173,725)
Euro-Bund Future
Long 12/2017 1 33,358
Long Gilt Future
Short 03/2018 (6) 654,394
US 10 Year Note (CBT) Future
Long 03/2018 18 (566,519)
US 5 Year Note (CBT) Future
Long 03/2018 3 (65,570)
US Ultra Long Bond (CBT) Future
Short 03/2018 (8) 244,792
¥ 126,730
金融資産と金融負債の公正な価額での評価益または評価損 対純資産比率(%) 評価額
固定利付証券合計 96.4 ¥ 3,723,623,751
為替予約取引に係る未実現益合計 2.4 92,693,512
為替予約取引に係る未実現損合計 (2.4) (91,055,515)
先物取引に係る未実現益合計 0.0 932,544
先物取引に係る未実現損合計 0.0 (805,814)
現預金およびその他資産(負債控除後) 3.6 138,240,640
純資産 ¥
100.0% 3,863,629,118
112/150
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)マネープール】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
資産の部
流動資産
314,607 314,567
コール・ローン
3,083,269 3,081,731
親投資信託受益証券
3,397,876 3,396,298
流動資産合計
3,397,876 3,396,298
資産合計
負債の部
流動負債
1 1
未払受託者報酬
2 8
未払委託者報酬
3 9
流動負債合計
3 9
負債合計
純資産の部
元本等
3,392,323 3,392,323
元本
剰余金
5,550 3,966
期末剰余金又は期末欠損金(△)
18,109 18,109
(分配準備積立金)
3,397,873 3,396,289
元本等合計
3,397,873 3,396,289
純資産合計
3,397,876 3,396,298
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
営業収益
△ 1,232 △ 1,538
有価証券売買等損益
△ 1,232 △ 1,538
営業収益合計
営業費用
30 37
支払利息
1 1
受託者報酬
2 8
委託者報酬
33 46
営業費用合計
△ 1,265 △ 1,584
営業利益又は営業損失(△)
△ 1,265 △ 1,584
経常利益又は経常損失(△)
△ 1,265 △ 1,584
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- -
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
6,815 5,550
期首剰余金又は期首欠損金(△)
剰余金増加額又は欠損金減少額 - -
剰余金減少額又は欠損金増加額 - -
- -
分配金
5,550 3,966
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
2.その他財務諸表作成のための基本と
(1)計算期間末日の取扱い
なる重要な事項
2018年 8月25日および26日が休日のため、前計算期間末日を2018年 8月27日として
おります。このため、当計算期間は182日となっております。
(2)金融商品の時価に関する補足情報
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
項目
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
1. 計算期間末日における受益権の総数 3,392,323口 3,392,323口
2.
計算期間末日における1口当たり純資産額 1.0016円 1.0012円
(1万口当たり純資産額) (10,016円) (10,012円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 0円 A 費用控除後の配当等収益額 0円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 14,986円 C 収益調整金額 14,986円
D 分配準備積立金額 18,109円 D 分配準備積立金額 18,109円
E 当ファンドの分配対象収益額 33,095円 E 当ファンドの分配対象収益額 33,095円
} 10,000口当たり収益分配対象額 97円 } 10,000口当たり収益分配対象額 97円
▶ 10,000口当たり分配金額 0円 ▶ 10,000口当たり分配金額 0円
H 収益分配金金額 0円 H 収益分配金金額 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
項目 自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは投資信託及び投資法人に関 同左
する法律第2条第4項に定める証券投資信
託として、親投資信託受益証券等の金融
商品を主要投資対象とし、信託約款に定
める「運用の基本方針」に基づき運用を
行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドが保有する金融商品の種類 同左
係るリスク は、親投資信託受益証券、コール・ロー
ン等の金銭債権および金銭債務です。ま
た、当ファンドが親投資信託受益証券へ
の投資を通じて保有する主な金融資産
は、公社債等です。これらは、金利変動
リスクなどの市場リスク、信用リスク、
流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行については、投資対象、投資 同左
制限等を規定した運用ガイドラインに
従って運用部門が執行します。
管理部門は、運用ガイドラインに則って
適切な運用がされているかおよび、運用
結果の定期的な検証を通じて、下記に掲
げる各種リスクが適切に管理されている
ことをモニタリングしています。
また、それらの状況は定期的に開催され
る各委員会に報告され、状況の把握・確
認が行われるほか、適切な運営について
検証が行われます。
・市場リスク
ファンドのパフォーマンスが一定の許容
範囲内にあるかどうかモニタリングし、
リターンの大きな変動を注視することで
市場リスクが適切に管理されていること
を確認しています。
・信用リスク、流動性リスク
運用ガイドラインに従って、証券格付
や、証券や発行体への集中投資制限をモ
ニタリングし、投資対象に関するこれら
のリスクが適切に管理されていることを
確認しています。
また、取引先の信用リスクについては、
グループポリシーで認められた相手に限
定することで、これを管理しています。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
項目
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれら 金融商品は原則として全て時価評価され 同左
の差額 ているため、貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
2.金融商品時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の
証券及びデリバティブ取引に関する事 金融商品 金融商品
項
有価証券及びデリバティブ取引以外の金 同左
融商品については、短期間で決済される
ことから、帳簿価額は時価と近似してい
るため、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記 同左
「1.有価証券の評価基準及び評価方法」
に記載しております。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
デリバティブ取引等に関する注記に記載 同左
しております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 △1,232 △1,538
合計 △1,232 △1,538
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(その他の注記)
前期 当期
項目 自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
元本の推移
期首元本額 3,392,323円 3,392,323円
期中追加設定元本額 -円 -円
期中一部解約元本額 -円 -円
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 UBS短期円金利マザーファンド 3,077,730 3,081,731
合計 3,077,730 3,081,731
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「UBS短期円金利マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され
た「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。
なお、同ファンドの状況は以下の通りです。
「UBS短期円金利マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UBS短期円金利マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
資産の部
流動資産
3,498,189 3,496,514
コール・ローン
3,498,189 3,496,514
流動資産合計
3,498,189 3,496,514
資産合計
負債の部
流動負債
9 9
未払利息
9 9
流動負債合計
9 9
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,491,996 3,491,996
剰余金
6,184 4,509
剰余金又は欠損金(△)
3,498,180 3,496,505
元本等合計
3,498,180 3,496,505
純資産合計
3,498,189 3,496,514
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
その他財務諸表作成のための基本とな
金融商品の時価に関する補足情報
る重要な事項
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(貸借対照表に関する注記)
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
項目
1. 開示対象ファンドの期末日における受益権の総数 3,491,996口 3,491,996口
2.
開示対象ファンドの期末日における1口当たり純資産額 1.0018円 1.0013円
(1万口当たり純資産額) (10,018円) (10,013円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
項目
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは投資信託及び投資法人に関 同左
する法律第2条第4項に定める証券投資信
託として、公社債等の金融商品を主要投
資対象とし、信託約款に定める「運用の
基本方針」に基づき運用を行っておりま
す。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドが保有する金融商品の種類 同左
係るリスク は、公社債等、コール・ローン等の金銭
債権および金銭債務です。これらは、金
利変動リスクなどの市場リスク、信用リ
スク、流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行については、投資対象、投資 同左
制限等を規定した運用ガイドラインに
従って運用部門が執行します。
管理部門は、運用ガイドラインに則って
適切な運用がされているかおよび、運用
結果の定期的な検証を通じて、下記に掲
げる各種リスクが適切に管理されている
ことをモニタリングしています。
また、それらの状況は定期的に開催され
る各委員会に報告され、状況の把握・確
認が行われるほか、適切な運営について
検証が行われます。
・市場リスク
ファンドのパフォーマンスが一定の許容
範囲内にあるかどうかモニタリングし、
リターンの大きな変動を注視することで
市場リスクが適切に管理されていること
を確認しています。
・信用リスク、流動性リスク
運用ガイドラインに従って、証券格付
や、証券や発行体への集中投資制限をモ
ニタリングし、投資対象に関するこれら
のリスクが適切に管理されていることを
確認しています。
また、取引先の信用リスクについては、
グループポリシーで認められた相手に限
定することで、これを管理しています。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
項目
1.貸借対照表計上額、時価及びこれら 金融商品は原則として全て時価評価され 同左
の差額 ているため、貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
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2.金融商品時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の
証券及びデリバティブ取引に関する事 金融商品 金融商品
項
有価証券及びデリバティブ取引以外の金 同左
融商品については、短期間で決済される
ことから、帳簿価額は時価と近似してい
るため、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
該当事項はありません。 同左
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
デリバティブ取引等に関する注記に記載 同左
しております。
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
項目
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
1.元本の推移
本報告書における開示対象ファンドの期首に
3,491,996円 3,491,996円
おける当該親投資信託の元本額
期中追加設定元本額 -円 -円
期中一部解約元本額 -円 -円
2.開示対象ファンドの期末日における元本の内
訳
UBSグローバル公共公益債券ファンド(通
3,077,730円 3,077,730円
貨選択シリーズ)マネープール
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UBSグローバル公共公益債券ファンド(通
312,084円 312,084円
貨選択シリーズ)円コース<毎月分配型>
UBSグローバル公共公益債券ファンド(通
貨選択シリーズ)豪ドルコース<毎月分配 54,707円 54,707円
型>
UBSグローバル公共公益債券ファンド(通
貨選択シリーズ)ブラジルレアルコース<毎 42,017円 42,017円
月分配型>
UBSグローバル公共公益債券ファンド(通
貨選択シリーズ)南アフリカランドコース< 5,458円 5,458円
毎月分配型>
合計 3,491,996円 3,491,996円
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2019年 2月28日現在です。
【UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース<毎月分配型>】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 1,132,237,731 円
Ⅱ 負債総額 4,699,820 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,127,537,911 円
Ⅳ 発行済口数 1,276,614,100 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8832 円
【UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)豪ドルコース<毎月分配型>】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 392,194,742 円
Ⅱ 負債総額 1,077,954 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 391,116,788 円
Ⅳ 発行済口数 613,682,292 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6373 円
【UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)ブラジルレアルコース<毎月分配型>】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 806,332,120 円
Ⅱ 負債総額 521,792 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 805,810,328 円
Ⅳ 発行済口数 1,854,713,980 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.4345 円
【UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース<毎月分配型>】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 22,836,512 円
Ⅱ 負債総額 103,579 円
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Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 22,732,933 円
Ⅳ 発行済口数 35,201,505 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6458 円
【UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)マネープール】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 3,396,289 円
Ⅱ 負債総額 ― 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,396,289 円
Ⅳ 発行済口数 3,392,323 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0012 円
(参考)
UBS短期円金利マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 3,496,487 円
Ⅱ 負債総額 9 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,496,478 円
Ⅳ 発行済口数 3,491,996 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0013 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
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・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委 託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2019年2月末 現在の委託会社の資本金の額: 2,200,000,000円
委託会社が発行する株式総数: 86,400株
発行済株式総数: 21,600株
最近5年間における資本金の額の増減: 該当事項はありません。
(2)委託会社等の機構
① 経営体制
(取締役会)
委託会社の業務執行上重要な事項は、取締役会の決議によってこれを決定します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長がこれを招集し、その通知は会日の少なくとも
3日前に各取締役および各監査役に対して発します。ただし、緊急の必要あるときは、取締役および監
査役全員の同意を得て、招集の手続を省略することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の
過半数をもってこれを行います。
取締役会の議長には、社長が当たります。社長がその職務にあたれない場合は、他の取締役で、取締役
の順序において上位にある者がその任に当たります。
(代表取締役および役付取締役)
代表取締役は、取締役会の決議によって選定します。
代表取締役は、会社を代表し取締役会の決議に従い業務を執行します。
取締役会の決議をもって取締役の中から会長、社長、副社長、およびその他役付取締役若干名を定める
ことができます。
② 投資運用の意思決定機構
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※ 2019年2月末 現在
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき
委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品
取引業及び投資助言業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は 2019年2月末 現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きま
す。)
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託 13 44,348
追加型株式投資信託 82 869,627
合計 95 913,975
3【委託会社等の経理状況】
1. 財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。
以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数
を切り捨てて表示しております。
2. 監査証明について
当社は、「金融商品取引法」第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(2018年1月1日から2018年12
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
期別
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
注記 金額 金額
科目 内訳 内訳
番号 (千円) (千円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 *1 3,719,875 3,506,883
未収入金 *1 99,677 58,517
未収委託者報酬 608,627 1,143,245
未収運用受託報酬 *1 1,782,978 2,050,817
その他未収収益 *1 586,151 571,116
前払費用 12,225 16,682
繰延税金資産 267,900 223,400
2,496 512
その他
流動資産計 7,079,932 7,571,175
固定資産
投資その他の資産 258,700 205,500
投資有価証券 200 100
繰延税金資産 238,499 185,399
ゴルフ会員権 20,000 20,000
固定資産計
258,700 205,500
資産合計 7,338,632 7,776,676
前事業年度 当事業年度
期別
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
注記 金額 金額
科目 内訳 内訳
番号 (千円) (千円)
(負債の部)
流動負債
預り金 57,328 61,156
未払費用 *1 1,565,280 1,841,768
未払消費税 114,988 146,096
未払法人税等 371,144 508,920
賞与引当金 739,529 597,449
その他 17,221 46,332
流動負債計
2,865,493 3,201,722
固定負債
32,350 45,752
退職給付引当金
固定負債計
32,350 45,752
負債合計 2,897,843 3,247,475
(純資産の部)
株主資本 4,440,788 4,529,200
資本金 2,200,000 2,200,000
利益剰余金 2,240,788 2,329,200
利益準備金 550,000 550,000
その他利益剰余金 1,690,788 1,779,200
繰越利益剰余金 1,690,788 1,779,200
評価・換算差額等 0 0
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その他有価証券評価差額金 0 0
純資産合計 4,440,788 4,529,200
負債・純資産合計 7,338,632 7,776,676
(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2017年 1月 1日 (自 2018年 1月 1日
期別
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
注記 金額 金額
科目 内訳 内訳
番号 (千円) (千円)
営業収益
委託者報酬 7,553,192 7,631,579
運用受託報酬 *1*2 3,264,567 3,576,959
その他営業収益 *1*3 1,818,040 2,075,804
営業収益計
12,635,800 13,284,344
営業費用
支払手数料 3,942,239 3,798,816
広告宣伝費 105,687 87,432
調査費 113,392 101,676
営業雑経費 93,526 93,408
通信費 8,307 4,067
印刷費 64,844 61,318
協会費 16,642 16,503
3,731 11,520
その他 *1
営業費用計 4,254,845 4,081,334
一般管理費
給料 2,672,661 2,555,201
役員報酬 206,524 315,203
給料・手当 *1 1,821,359 1,784,362
644,777 455,635
賞与
交際費 22,847 21,741
旅費交通費 94,852 85,763
租税公課 75,054 80,028
不動産賃借料 233,280 236,883
退職給付費用 69,860 234,506
事務委託費 *1 2,869,133 3,174,782
80,139 99,018
諸経費
一般管理費計
6,117,829 6,487,925
営業利益 2,263,125 2,715,083
営業外収益
受取利息 ▶ 9
93 1,039
雑収入
営業外収益計 98 1,048
営業外費用
為替差損 32,200 44,039
353 0
雑損失
営業外費用計 32,553 44,039
経常利益 2,230,670 2,672,092
税引前当期純利益 2,230,670 2,672,092
法人税、住民税及び事業税 654,253 796,961
法人税等調整額 60,600 97,600
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当期純利益 1,515,817 1,777,531
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) (単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他 その他
株主資本 評価・換算
合計
資本金 利益剰余金 有価証券
利益 利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
準備金 合計
繰越
利益剰余金
当期首残高 2,200,000 550,000 1,108,091 1,658,091 3,858,091 △39 △39 3,858,051
当期中の変動額
剰余金の配当 △933,120 △933,120 △933,120 △933,120
当期純利益 1,515,817 1,515,817 1,515,817 1,515,817
株主資本以外の項目の
40 40 40
当期中の変動額(純額)
当期中の変動額合計 582,697 582,697 582,697 40 40 582,737
当期末残高 2,200,000 550,000 1,690,788 2,240,788 4,440,788 0 0 4,440,788
当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) (単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他 その他
株主資本 評価・換算
合計
資本金 利益剰余金 有価証券
利益 利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
準備金 合計
繰越
利益剰余金
当期首残高 2,200,000 550,000 1,690,788 2,240,788 4,440,788 0 0 4,440,788
当期中の変動額
剰余金の配当 △1,689,120 △1,689,120 △1,689,120 △1,689,120
当期純利益 1,777,531 1,777,531 1,777,531 1,777,531
株主資本以外の項目の
△0 △0 △0
当期中の変動額(純額)
当期中の変動額合計 88,411 88,411 88,411 △0 △0 88,411
当期末残高 2,200,000 550,000 1,779,200 2,329,200 4,529,200 0 0 4,529,200
[注記事項]
(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
2. 引当金の計上基準
(1)賞与引当金
役員及び従業員の賞与支払に備えるため、支給見込額を計上しております。
(2)退職給付引当金
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退職給付引当金は役員及び従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産
の見込み額に基づき、必要額を計上しております。
退職給付引当金のうち、役員分は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
829千円 1,131千円
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につい
ては、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、発生年度に全額損益処理しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(未適用の会計基準等)
1. 税効果会計
「税効果会計にかかる会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16日)
(1)概要
個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いが見直され、また(分類1)に該
当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われております。
(2)適用予定日
2019年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「税効果会計にかかる会計基準の適用指針」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時
点で評価中であります。
2. 収益認識
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基
準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括
的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第
15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度
から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計
基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表された
ものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15
号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を
取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実
務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加するこ
ととされております。
(2)適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中で
あります。
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(貸借対照表関係)
*1 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれる関係会社に対する資産及び負債の内容は、次の通りであります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
現金・預金 491,408 1,439,141
未収入金 2,073 13,143
未収運用受託報酬 9 8
その他未収収益 164,575 155,367
未払費用 278,614 61,627
(損益計算書関係)
*1 関係会社との取引
各科目に含まれる関係会社に対する取引額は、次の通りであります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
運用受託報酬 186,422 52
その他営業収益 229,742 297,077
営業雑経費その他 2,310 499
人件費 2,319 2,184
事務委託費 737,791 478,464
*2 運用受託報酬には、次のものを含んでおります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
投資助言報酬 163,225 73,466
*3 その他営業収益には、海外ファンドの販売資料及び運用報告書等の作成や翻訳など運用業務以外に関
するサービスの提供に伴う報酬を計上しております。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 21,600 - - 21,600
2. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 配当額(円)
2017年3月31日
普通株式 933,120 43,200 2016年12月31日 2017年4月1日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
次のとおり、決議を予定しております。
株式の 配当の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 原資 総額(千円) 配当額(円)
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第23期定時 利益 第23期定時
普通株式 1,689,120 78,200 2017年12月31日
株主総会 剰余金 株主総会の翌日
当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 21,600 - - 21,600
2. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 配当額(円)
2018年3月28日
普通株式 1,689,120 78,200 2017年12月31日 2018年3月29日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
次のとおり、決議を予定しております。
株式の 配当の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 原資 総額(千円) 配当額(円)
第24期定時 利益 第24期定時
普通株式 368,000 17,037 2018年12月31日
株主総会 剰余金 株主総会の翌日
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
現在、金融機関及びその他からの借入はありません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
未収委託者報酬は、既にファンドの純資産額に未払委託者報酬として織り込まれ、受託者によって分
別保管された投資信託財産が裏付けとなっていることから、信用リスクはほとんどないものと考えてい
ます。
未収運用受託報酬につきましても、未収委託者報酬と同様に、年金信託勘定との投資一任契約により
分別管理されている信託財産が裏付けとなっていることから、信用リスクはほとんどないものと考えて
います。
その他未収収益は、取引相手先を信用力の高い金融機関に限定しているため、信用リスクはほとんど
ないものと考えています。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2017年12月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
3,719,875 3,719,875 -
現金・預金
99,677 99,677 -
未収入金
608,627 608,627 -
未収委託者報酬
1,782,978 1,782,978 -
未収運用受託報酬
586,151 586,151 -
その他未収収益
資産計 6,797,310 6,797,310 -
未払費用 1,565,280 1,565,280 -
未払法人税等 371,144 371,144 -
負債計
1,936,424 1,936,424 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(2018年12月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
3,506,883 3,506,883 -
現金・預金
58,517 58,517 -
未収入金
1,143,245 1,143,245 -
未収委託者報酬
2,050,817 2,050,817 -
未収運用受託報酬
571,116 571,116 -
その他未収収益
資産計 7,330,580 7,330,580 -
未払費用 1,841,768 1,841,768 -
未払法人税等 508,920 508,920 -
負債計
2,350,688 2,350,688 -
(注)1. 金融商品の時価の算定方法
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、すべて帳簿価額により表示し
ております。
(注)2. 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2017年12月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超
現金・預金 3,719,875 -
99,677 -
未収入金
608,627 -
未収委託者報酬
1,782,978 -
未収運用受託報酬
586,151 -
その他未収収益
合計
6,797,310 -
当事業年度(2018年12月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超
3,506,883 -
現金・預金
58,517 -
未収入金
1,143,245 -
未収委託者報酬
688,306 1,362,511
未収運用受託報酬
その他未収収益 571,116 -
合計
5,968,069 1,362,511
(有価証券関係)
その他有価証券
前事業年度(2017年12月31日)
重要性がないため記載を省略しております。
当事業年度(2018年12月31日)
重要性がないため記載を省略しております。
(退職給付関係)
前事業年度(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
1. 採用している制度の概要
当社は規約型確定給付企業年金制度並びに確定拠出年金制度を採用しております。
当社の確定給付企業年金契約は、当社、UBS証券株式会社及びUBS銀行東京支店との共同結合契約であり、
年金資産の計算は退職給付債務の比率によっております。
2. 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
退職給付債務の期首残高 1,136,659
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
勤務費用 131,944
利息費用 4,792
数理計算上の差異の当期発生額 △37,097
退職給付の支払額 △149,929
過去勤務費用の当期発生額 -
退職給付債務の期末残高 1,086,368
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
年金資産の期首残高 993,530
期待運用収益 4,695
数理計算上の差異の当期発生額 67,527
事業主からの拠出額 138,195
退職給付の支払額 △149,929
年金資産の期末残高 1,054,018
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
積立型制度の退職給付債務 1,086,368
年金資産 △1,054,018
小計 32,350
非積立型制度の退職給付債務 -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 32,350
32,350
退職給付引当金
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 32,350
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
勤務費用 131,944
利息費用 4,792
期待運用収益 △4,695
数理計算上の差異の費用処理額 △104,624
過去勤務費用の費用処理額 -
確定給付制度に係る退職給付費用 27,415
(注)上記の他、特別退職金18,475千円を退職給付費用として処理しております。
(5)年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
債券 36%
株式 19%
その他 45%
合計 100%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を
構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.486%
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長期期待運用収益率 0.58%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、23,970千円でありました。
当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1. 採用している制度の概要
当社は規約型確定給付企業年金制度並びに確定拠出年金制度を採用しております。
当社の確定給付企業年金契約は、当社、UBS証券株式会社及びUBS銀行東京支店との共同結合契約であり、
年金資産の計算は退職給付債務の比率によっております。
2. 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
退職給付債務の期首残高 1,086,368
勤務費用 126,106
利息費用 4,529
数理計算上の差異の当期発生額 △33,730
退職給付の支払額 △97,516
過去勤務費用の当期発生額 -
退職給付債務の期末残高 1,085,756
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
年金資産の期首残高 1,054,018
期待運用収益 5,217
数理計算上の差異の当期発生額 △54,968
事業主からの拠出額 133,252
△97,516
退職給付の支払額
年金資産の期末残高 1,040,003
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
積立型制度の退職給付債務 1,085,756
年金資産 △1,040,003
小計 45,752
非積立型制度の退職給付債務 -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 45,752
45,752
退職給付引当金
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 45,752
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
勤務費用 126,106
利息費用 4,529
期待運用収益 △5,217
数理計算上の差異の費用処理額 18,868
過去勤務費用の費用処理額 -
確定給付制度に係る退職給付費用 144,285
(注)上記の他、特別退職金65,358千円を退職給付費用として処理しております。
(5)年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
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年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
債券 38%
株式 16%
その他 46%
合計 100%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を
構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.450%
長期期待運用収益率 0.58%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、24,862千円でありました。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
繰延税金資産
未払費用 19,700 15,200
減価償却超過額 20,400 11,600
未払事業税 20,100 23,000
株式報酬費用 129,000 85,300
退職給付引当金 57,100 61,000
賞与引当金 228,200 183,000
31,900 29,700
その他
繰延税金資産小計 506,400 408,800
評価性引当額 - -
繰延税金資産合計 506,400 408,800
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △0 △0
繰延税金負債合計 △0 △0
繰延税金資産純額 506,399 408,799
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主要な項目別内訳
前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
法定実効税率 30.86% 30.86%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 2.51% 2.08%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 △0.07% △0.00%
その他 △1.25% 0.54%
32.05% 33.48%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等)
1. セグメント情報
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当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
当社の製品・サービス区分は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービ
スごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域に関する情報
営業収益
前事業年度(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
日本 米国 その他 合計
2,640,642千円 1,288,034千円 1,153,931千円 5,082,607千円
当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
日本 米国 その他 合計
3,413,013千円 1,277,515千円 962,235千円 5,652,764千円
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
委託者報酬については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
(3)主要な顧客に関する情報
前事業年度(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
相手先 売上高 関連するセグメント名
UBSグループ(*1) 2,272,388千円 投資運用
当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
相手先 売上高 関連するセグメント名
UBSグループ(*1) 2,092,822千円 投資運用
(注)運用受託報酬について、契約上の守秘義務を踏まえて、一部顧客に関する記載を省略しておりま
す。
委託者報酬については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
(*1)UBSグループは、世界50ヵ国余りにおける大手企業や機関投資家のお客様に対し、グローバルな
ネットワークと専門性を駆使し、事業拡大、リスク管理、投資戦略など、ニーズに沿ったアドバイ
スと優れた執行能力を提供しております。
(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
前事業年度(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
(1)親会社
議決権
資本金 事業の 関連当
会社等の の所有 取引金額 期末残高
属性 所在地 又は 内容 事者と 取引の内容 科目
名称 (被所有) (千円) (千円)
出資金 又は職業 の関係
割合
UBS AG 金銭の預入れ 現金・預金 491,408
増加 5,833,063
(最終親会
金銭の預
社である 減少 6,459,229
入れ、資
UBS Group
産運用業
AGはNYSE及 運用受託報酬 186,422 未収入金 2,073
親 スイス・ 3.8億
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会 びSIXに上 チューリッ スイス 銀行、 (被所有) 務及びそ
その他営業収益 229,742 未収運用受託報酬 9
社 場、UBS ヒ フラン 証券業務 間接100% れに関す
その他営業費用 2,975 その他未収収益 164,575
る事務委
Asset 事務委託費 737,791 未払費用 278,614
託等、人
不動産関係費(受取) 665
Management
件費
人件費 2,319
AGは非上
場)
取引条件及び取引条件の決定方針等
1. 人件費は、出向者等に対する実際支払額を基として決定しております。
2. 取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。
上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
(2)兄弟会社等
事業の 議決権
資本金 取引 期末
会社等の 内容 の所有 関連当事者
属性 所在地 又は 取引の内容 金額 科目 残高
名称 又は (被所 との関係
出資金 (千円) (千円)
職業 有)割合
UBS
金銭の預入れ 現金・預金 24,418
スイス・ 10百万
銀行
Switzerland チュー スイス なし 金銭の預入れ 増加 164,119
業務
リッヒ フラン
減少 208,766
AG
人件費の立替 事務委託費 201,287 未収入金 34,377
東京都
UBS証券 321 人件費、 不動産関係費 224,391 未払費用 217,221
千代田区 証券業 なし
株式会社 億円 社会保険料 人件費(受取) 108,562
大手町
などの立替 人件費 7,800
UBS Asset
その他営業収益 113,277 未収入金 51,971
40百万 兼業業務
オースト
Management
事務委託費 141,397 その他未収収益 16,548
オースト 資産 資産運用業務及び、
ラリア・ なし
ラリアド 運用業 それに関する
(Australia) 未払費用 75,784
シドニー
親
ル 事務委託等
Ltd
会
UBS Asset
運用受託報酬 90,331 未収運用受託報酬 80,793
3.9百万 兼業業務
社
Management その他営業収益 61,898 未払費用 12,489
シンガ シンガ 資産 資産運用業務及び、
なし
の
ポール ポールド 運用業 それに関する
事務委託費 147,077
(Singapore)
子
ル 事務委託等
Ltd
会
兼業業務 その他営業収益 201,619 その他未収収益 48,968
社
UBS Asset
125百万
英国・ 資産 資産運用業務及び、 事務委託費 1,097,519 未払費用 498,975
等
Management
英国 なし
ロンドン 運用業 それに関する
ポンド
(UK) Ltd
事務委託等
UBS Asset
運用受託報酬 85,385 その他未収収益 82,849
兼業業務
米国・
Management その他営業収益 245,967 未払費用 136,776
1米国 資産 資産運用業務及び、
ウィルミ なし
ドル 運用業 それに関する
(Americas) 事務委託費 227,617
ントン
事務委託等
Inc.
UBS Hedge
米国・ 10万
Fund
資産
ウィルミ 米国 なし 兼業業務 その他営業収益 916,470 その他未収収益 253,895
運用業
Solutions
ントン ドル
LLC
取引条件及び取引条件の決定方針等
1. 事務所賃借料は、外部貸主への実際支払額を基に面積比で決定しております。
人件費は、出向者等に対する実際支払額を基として決定しております。
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2. 立替費用は、第三者に支払われた実際支払額を基として決定しております。
3. 取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。
上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
(1)親会社
議決権
資本金 事業の 関連当
会社等の の所有 取引金額 期末残高
属性 所在地 又は 内容 事者と 取引の内容 科目
名称 (被所有) (千円) (千円)
出資金 又は職業 の関係
割合
UBS AG 金銭の預入れ 現金・預金 1,439,141
増加 8,890,639
(最終親会
金銭の預
社である
減少 7,942,906
入れ、資
UBS Group
産運用業
AGはNYSE及 運用受託報酬 52 未収入金 13,143
親 スイス・ 3.8億
銀行、 (被所有) 務及びそ
びSIXに上
会 チューリッ スイス その他営業収益 297,077 未収運用受託報酬 8
証券業務 間接100% れに関す
社 場、UBS ヒ フラン
事務委託費 478,464 その他未収収益 155,367
る事務委
Asset
不動産関係費(受取) 499 未払費用 61,627
託等、人
人件費 2,184
Management
件費
AGは非上
場)
取引条件及び取引条件の決定方針等
1. 人件費は、出向者等に対する実際支払額を基として決定しております。
2. 取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。
上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
(2)兄弟会社等
事業の 議決権
資本金 取引 期末
会社等の 内容 の所有 関連当事者
属性 所在地 又は 取引の内容 金額 科目 残高
名称 又は (被所 との関係
出資金 (千円) (千円)
職業 有)割合
UBS 金銭の預入れ
スイス・ 10百万
銀行
Switzerland チュー スイス なし 金銭の預入れ 増加 88,949 - -
業務
リッヒ フラン
減少 113,367
AG
人件費の立替 事務委託費 321,166 未収入金 20,032
東京都
UBS証券 321 人件費、 不動産関係費 234,610 未払費用 241,112
千代田区 証券業 なし
株式会社 億円 社会保険料 人件費(受取) 67,167
大手町
などの立替 人件費 184
UBS Asset
その他営業収益 112,457 その他未収収益 17,417
40百万 兼業業務
オースト
Management
事務委託費 136,509 未払費用 34,642
オースト 資産 資産運用業務及び、
ラリア・ なし
ラリアド 運用業 それに関する
(Australia)
シドニー
親
ル 事務委託等
Ltd
会
UBS Asset その他営業収益 153,717 その他未収収益 76,557
3.9百万 兼業業務
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
社 Management シンガ シンガ 資産 なし 資産運用業務及び、
事務委託費 95,632 未収入金 719
の ポール ポールド 運用業 それに関する
(Singapore) 未払費用 13,061
子 ル 事務委託等
Ltd
会
兼業業務 その他営業収益 227,391 その他未収収益 54,328
UBS Asset
125百万
社
英国・ 資産 資産運用業務及び、 事務委託費 1,448,396 未収入金 3,164
Management
英国 なし
等
ロンドン 運用業 それに関する 未払費用 729,550
ポンド
(UK) Ltd
事務委託等
UBS Asset
運用受託報酬 13,724 その他未収収益 80,382
兼業業務
米国・
Management その他営業収益 426,043 未収入金 4,603
50米国 資産 資産運用業務及び、
ウィルミ なし
ドル 運用業 それに関する
(Americas) 事務委託費 246,486 未払費用 69,499
ントン
事務委託等
Inc.
UBS Hedge
米国・ 10万
Fund
資産
ウィルミ 米国 なし 兼業業務 その他営業収益 823,942 その他未収収益 174,407
運用業
Solutions
ントン ドル
LLC
取引条件及び取引条件の決定方針等
1. 事務所賃借料は、外部貸主への実際支払額を基に面積比で決定しております。
人件費は、出向者等に対する実際支払額を基として決定しております。
2. 立替費用は、第三者に支払われた実際支払額を基として決定しております。
3. 取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。
上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
1株当たり純資産額 205,592円08銭 209,685円21銭
1株当たり当期純利益金額 70,176円71銭 82,293円14銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載してお
りません。
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
当期純利益(千円) 1,515,817 1,777,531
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 1,515,817 1,777,531
普通株式の期中平均株式数(株) 21,600 21,600
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
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(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定 めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2018年9月末 現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額 :51,000百万円( 2018年9月末 現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
託者(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の
すべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2018年9月末 現在)
株式会社SBI証券 ※1 48,323百万円
金融商品取引法に定める第
髙木証券株式会社 ※1 11,069百万円
一種金融商品取引業を営ん
UBS証券株式会社 ※2 32,100百万円
でいます。
楽天証券株式会社 ※1 7,495百万円
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銀行法に基づき銀行業を
営むとともに、金融機関
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円
の信託業務の兼営等に関
する法律に基づき信託業
務を営んでいます。
※1 「マネープール」の募集等の取扱いは行いません。また、スイッチングの取扱いは行いません。
がファンドの買付を行う場合の募集等の取扱いのみを行います。一般投資家向けの募集等の取扱
いは行いません。また、スイッチングの取扱いは行いません。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を使用します。
(2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
(3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
載。
(4)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
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がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
(5)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
載することがあります。
(6)目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」
「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
内容の記載とすることがあります。
(7)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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独立監査人の監査報告書
2019年3月18日
UBSアセット ・ マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 三 浦 昇 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられているUBSアセット・マネジメント株式会社の2018年1月1日から2018年12月31日ま
での第24期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及
びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 U
BSアセット・マネジメント株式会社の2018年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度
の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年4月3日
UBSアセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 鶴 田 光 夫
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に
掲げられているUBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース<毎月分配型> の 2018年8月
28日から2019年2月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース<毎月分配型>の2019年2月25日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
利害関係
UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年4月3日
UBSアセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 鶴 田 光 夫
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に
掲げられているUBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)豪ドルコース<毎月分配型> の 2018年
8月28日から2019年2月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)豪ドルコース<毎月分配型>の2019年2月25日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
利害関係
UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年4月3日
UBSアセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 鶴 田 光 夫
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に
掲げられているUBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)ブラジルレアルコース<毎月分配型>
の 2018年8月28日から2019年2月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)ブラジルレアルコース<毎月分配型>の2019年2月25
日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
利害関係
UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
148/150
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年4月3日
UBSアセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 鶴 田 光 夫
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられている UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース<毎月分配型> の
2018年8月28日から2019年2月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース<毎月分配型>の2019年2月
25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示
しているものと認める。
利害関係
UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
149/150
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年4月3日
UBSアセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 鶴 田 光 夫
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に
掲げられているUBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ) マネープールの2018年8月28日から
2019年2月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ) マネープールの2019年2月25日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
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2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
150/150