日本債券インデックスe 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第9期(平成30年1月23日-平成31年1月22日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月23日-平成31年1月22日) |
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提出日 | |
提出者 | 日本債券インデックスe |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年4月22日 提出
【計算期間】 第9期(自 2018年1月23日至 2019年1月22日)
【ファンド名】 日本債券インデックスe
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 橋詰 廣志
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
<信託金限度額>
上限 1兆円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ フ ァ ミ あり 日経225 ブル・ベア
一般 ル リーファ ( ) 型
大型株 年2回 ンド TOPIX
中小型株 日本 なし 条件付運用
年4回 フ ァ ン その他 型
債券 北米 ド ・ オ (NOMUR
一般 年6回 ブ・ファ A-BPI 総 ロ ン グ ・
公債 (隔月) 欧州 ンズ 合) ショート型/
社債 絶対収益追
その他債券 年12回 アジア 求型
クレジット属 (毎月)
性 オセアニ その他
( ) 日々 ア ( )
不動産投信 その他 中南米
( )
その他資産 アフリカ
(投資信託証券
( 債 券 一 中近東
般)) (中東)
資産複合 エマージ
( ) ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
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(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
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②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
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(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
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(2)【ファンドの沿革】
2010年4月6日 信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
2012年4月1日 当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式
会社から三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
当ファンドの名称をCMAM日本債券インデックスeから日本債券イン
デックスeに変更
当ファンドの主要投資対象である中央三井日本債券マザーファンドの名称
を日本債券マザーファンドに変更
(3)【ファンドの仕組み】
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①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況(2019年 2月28日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 運用方針
当ファンドは、わが国の公社債に投資する日本債券マザーファンド(以下「マザーファンド」とい
う場合があります。)の受益証券を主要投資対象とし、長期的な信託財産の成長を目指して、ファミ
リーファンド方式で運用を行います。
このほか、公社債等に直接投資することもあります。
② 投資態度
A.公社債への実質投資は、わが国で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総
合と連動する投資成果を目標として運用を行います。
B.公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保ちます。
C.株式以外の資産への実質投資割合には、制限を設けません。
D.運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総
額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
す。
E.資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信
託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があ
ります。
F.国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものを
いいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げ
るものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並
びに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
G.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利と
その元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことが
できます。
H.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
A.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権(上記1.、2.及び下記4.に掲げるものに該当するものを除きます。)
4.約束手形(上記1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
B.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
② 運用指図できる投資対象である有価証券
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「日本債券マザーファンド」の
受益証券及び次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
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同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図し
ます。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除き
ます。)
5.資産の流動化に関する法律に定める特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。)
6.転換社債の転換及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が
当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7
号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
7.コマーシャル・ペーパー
8.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.から7.までの証券又は証書の性質を有
するもの
9.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
い、振替受益権を含みます。)
10.投資証券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
11.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12.外国法人が発行する譲渡性預金証書
13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
14.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
15.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
16.外国の者に対する権利で上記15.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記6.の証券又は証書及び上記8.の証券又は証書のうち上記6.の証券又は証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、上記1.から5.までの証券及び上記8.の証券又は証書のう
ち上記1.から5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記9.の証券及び上
記10.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 運用指図できる金融商品
A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
B.金融商品による運用の特例
上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記A.に掲げる金融商品により運用
することの指図ができます。
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(参考)マザーファンドの概要
「日本債券マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① わが国の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を
行います。
② 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総
額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
す。
③ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
④ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及び金利に係
るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
3.投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権に限ります。)を行使したものに限ることとし、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下
とします。
② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産ヘの投資は、行いません。
④ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する
証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資
の指図をしません。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更さ
れることがあります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行
うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用
等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社
より受け取っております。
(4)【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全
額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
A.株式への投資割合
株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予
約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、実質投資割合は取得時において信託財産の純
資産総額の10%以下とします。
B.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への投資は行いません。
C.転換社債等への投資割合
転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において信託財産の純
資産総額の10%以下とします。
D.同一銘柄の株式への投資割合
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
E.同一銘柄の転換社債等への投資割合
同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得
時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
F.投資信託証券への投資割合
投資信託証券(マザーファンド及び上場投資信託を除きます。)への実質投資割合は、信託財産
の純資産総額の5%以下とします。
G.投資する株式の範囲
イ.委託会社が投資することを指図する株式は、わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条
第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取
引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発
行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の
発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株式については、こ
の限りではありません。
ロ.上記イ.の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式で目論見書等において上場又は登
録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるも
のとします。
H.先物取引等の運用指図
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証
券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所における
これらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
ション取引に含めるものとします。
ロ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利に係る先物
取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指
図をすることができます。
I.スワップ取引の運用指図
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの
指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図に当たっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
ハ.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
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ニ.委託会社は、スワップ取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
J.金利先渡取引の運用指図
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの
指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引の指図に当たっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ.金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
ニ.委託会社は、金利先渡取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
K.有価証券の貸付の指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図を
することができます。ただし、当該貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額
が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ.上記イ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付に当たり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの
指図を行うものとします。
L.公社債の空売りの指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債又は借
入れた公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済について
は、売付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとしま
す。
ロ.上記イ.の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。
M.公社債の借入れの指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
ロ.上記イ.の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ.上記イ.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
N.一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び
信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
O.再投資の指図
委託会社は、上記N.の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図
ができます。
P.資金の借入れ
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イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を
目 的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
価証券等の運用は行わないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内におけ
る、当該有価証券等の売却代金、解約代金及び償還金の合計額を限度とします。
ハ.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
Q.受託会社による資金の立替え
イ.信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託
会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
ロ.信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
ハ.上記イ.及びロ.の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
のつど別にこれを定めます。
R.利害関係人等との取引等
イ.受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及
び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、信託財産
と、受託会社(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託会
社が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。)及び受託会社の利害関係人(金融機関
の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定
する利害関係人をいいます。以下イ.及びロ.において同じ。)、信託業務の委託先及びその利
害関係人又は受託会社における他の信託財産との間で、前記(2)に掲げる資産への投資等並び
に上記H.からP.までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
ロ.受託会社は、受託会社が当ファンドの受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行
うことができる取引その他の行為について、受託会社又は受託会社の利害関係人の計算で行うこ
とができるものとします。なお、受託会社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同
様とします。
ハ.委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない
場合には、信託財産と、委託会社、その取締役、執行役及び委託会社の利害関係人等(金融商品
取引法第31条の4に規定する親法人等又は子法人等をいいます。)又は委託会社が運用の指図を
行う他の信託財産との間で、前記(2)に掲げる資産への投資等並びに上記H.からP.までに
掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託会社は、委託会
社の指図により、当該投資等並びに当該取引、当該行為を行うことができます。
ニ.上記イ.からハ.までの場合、委託会社及び受託会社は、受益者に対して信託法第31条第3項
及び同法第32条第3項の通知は行いません。
S.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
してそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
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ます。
T.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示す
る証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資
信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとな
る投資の指図をしません。
<関連法令に基づく投資制限>
イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債
券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
③ 流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
① ファンドは、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行いますが、ファ
ンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等から、ファンド
の基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
② 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
③ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
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ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
④ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担
当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
①取得申込受付日の基準価額に、2.16%(*)(税抜 2.0%)(※1)の率を上限として、販売会社
が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価と
して、販売会社に支払われます。
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*消費税率が10%になった場合は、2.2%となります。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同
じ。)。
②「分配金再投資コース」(※2)において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
㬀㋿ᩓ칶쩒ڑ䶑터湓흓홥륬픰欰蠰訰İڑ䶑텓흓혰訰댰ﰰ뤰ࡺຑ터鉝坟ᔰ䐰彟谰歳ﺑ터朰䩓흓혰訰欰樰謰댰
ス)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:http://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額(※)の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.3996%(*)(税抜 0.37%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信
託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.1512% (税抜 0.14%)
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.2052% (税抜 0.19%) でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.0432% (税抜 0.04%)
の実行の対価
*消費税率が10%になった場合は、0.407%となります。その配分及び当該信託報酬を対価とする役
務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.154% (税抜 0.14%)
算、開示資料作成等の対価
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運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.209% (税抜 0.19%) でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.044% (税抜 0.04%)
の実行の対価
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資
信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の
適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
税 率 (内 訳)
2037年12月31日まで 20.315% (所得税15.315%、住民税5%)
2038年1月1日以降 20% (所得税15%、住民税5%)
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(2037 年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
す。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア
NISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 (所得税のみ)
2037年12月31日まで 15.315%
2038年1月1日以降 15%
(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
③個別元本について
イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
す。
ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
金)について」をご参照ください。)
④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
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㭎ઊᠰ漰Ā㈀ 㥞 2月28日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2019年2月28日現在の状況について記載してあります。
【日本債券インデックスe】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 1,966,030,644 99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 983,500 0.05
合計(純資産総額) 1,967,014,144 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 日本債券マザーファンド 1,429,944,465 1.3697 1,958,610,743 1.3749 1,966,030,644 99.95
益証券
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.95
合計 99.95
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末 (2011年 1月24日) 170,393,827 170,393,827 10,119 10,119
第2期計算期間末 (2012年 1月23日) 529,512,243 529,512,243 10,328 10,328
第3期計算期間末 (2013年 1月22日) 906,365,854 906,365,854 10,513 10,513
第4期計算期間末 (2014年 1月22日) 1,279,627,726 1,279,627,726 10,676 10,676
第5期計算期間末 (2015年 1月22日) 2,908,146,461 2,908,146,461 11,020 11,020
第6期計算期間末 (2016年 1月22日) 2,639,587,122 2,639,587,122 11,155 11,155
第7期計算期間末 (2017年 1月23日) 2,280,947,041 2,280,947,041 11,362 11,362
第8期計算期間末 (2018年 1月22日) 2,083,810,864 2,083,810,864 11,343 11,343
第9期計算期間末 (2019年 1月22日) 1,970,991,937 1,970,991,937 11,451 11,451
2018年 2月末日 2,054,194,786 ― 11,382 ―
3月末日 2,038,776,211 ― 11,397 ―
4月末日 2,029,013,804 ― 11,385 ―
5月末日 2,020,485,966 ― 11,406 ―
6月末日 2,004,034,839 ― 11,408 ―
7月末日 1,997,112,528 ― 11,383 ―
8月末日 1,988,555,095 ― 11,318 ―
9月末日 1,987,430,122 ― 11,287 ―
10月末日 1,978,962,196 ― 11,302 ―
11月末日 1,977,980,511 ― 11,346 ―
12月末日 1,980,507,125 ― 11,425 ―
2019年 1月末日 1,975,697,359 ― 11,468 ―
2月末日 1,967,014,144 ― 11,488 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間 2010年 4月 6日~2011年 1月24日 0
第2期計算期間 2011年 1月25日~2012年 1月23日 0
第3期計算期間 2012年 1月24日~2013年 1月22日 0
第4期計算期間 2013年 1月23日~2014年 1月22日 0
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第5期計算期間 2014年 1月23日~2015年 1月22日 0
第6期計算期間 2015年 1月23日~2016年 1月22日 0
第7期計算期間 2016年 1月23日~2017年 1月23日 0
第8期計算期間 2017年 1月24日~2018年 1月22日 0
第9期計算期間 2018年 1月23日~2019年 1月22日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第1期計算期間 2010年 4月 6日~2011年 1月24日 1.2
第2期計算期間 2011年 1月25日~2012年 1月23日 2.1
第3期計算期間 2012年 1月24日~2013年 1月22日 1.8
第4期計算期間 2013年 1月23日~2014年 1月22日 1.6
第5期計算期間 2014年 1月23日~2015年 1月22日 3.2
第6期計算期間 2015年 1月23日~2016年 1月22日 1.2
第7期計算期間 2016年 1月23日~2017年 1月23日 1.9
第8期計算期間 2017年 1月24日~2018年 1月22日 △0.2
第9期計算期間 2018年 1月23日~2019年 1月22日 1.0
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1期計算期間 2010年 4月 6日~2011年 1月24日 366,054,247 197,663,827 168,390,420
第2期計算期間 2011年 1月25日~2012年 1月23日 628,264,885 283,937,690 512,717,615
第3期計算期間 2012年 1月24日~2013年 1月22日 1,004,398,391 655,010,104 862,105,902
第4期計算期間 2013年 1月23日~2014年 1月22日 1,320,242,902 983,753,923 1,198,594,881
第5期計算期間 2014年 1月23日~2015年 1月22日 2,329,871,216 889,496,978 2,638,969,119
第6期計算期間 2015年 1月23日~2016年 1月22日 1,193,621,007 1,466,282,366 2,366,307,760
第7期計算期間 2016年 1月23日~2017年 1月23日 740,664,711 1,099,514,190 2,007,458,281
第8期計算期間 2017年 1月24日~2018年 1月22日 776,343,442 946,714,953 1,837,086,770
第9期計算期間 2018年 1月23日~2019年 1月22日 633,233,665 749,059,532 1,721,260,903
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
日本債券マザーファンド
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投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 252,532,456,960 82.65
地方債証券 日本 16,802,333,786 5.50
特殊債券 日本 21,012,245,934 6.88
社債券 日本 11,207,553,000 3.67
フランス 998,576,000 0.33
オーストラリア 300,607,000 0.10
イギリス 100,517,000 0.03
カナダ 100,215,000 0.03
スペイン 99,580,000 0.03
小計 12,807,048,000 4.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,406,263,788 0.79
合計(純資産総額) 305,560,348,468 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
債券先物取引 買建 日本 1,221,920,000 0.40
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
日本 国債証券 第127回利付国 3,650,000,000 100.58 3,671,170,000 100.52 3,669,126,000 0.100 2021/3/20 1.20
債(5年)
日本 国債証券 第138回利付国 3,350,000,000 101.26 3,392,524,800 101.25 3,392,176,500 0.100 2023/12/20 1.11
債(5年)
日本 国債証券 第339回利付国 2,795,000,000 103.59 2,895,340,500 103.56 2,894,669,700 0.400 2025/6/20 0.95
債(10年)
日本 国債証券 第126回利付国 2,870,000,000 100.52 2,885,096,200 100.47 2,883,489,000 0.100 2020/12/20 0.94
債(5年)
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日本 国債証券 第338回利付国 2,680,000,000 103.44 2,772,406,400 103.42 2,771,709,600 0.400 2025/3/20 0.91
債(10年)
日本 国債証券 第334回利付国 2,660,000,000 104.11 2,769,459,000 104.06 2,768,129,000 0.600 2024/6/20 0.91
債(10年)
日本 国債証券 第333回利付国 2,660,000,000 103.92 2,764,325,200 103.87 2,762,942,000 0.600 2024/3/20 0.90
債(10年)
日本 国債証券 第340回利付国 2,570,000,000 103.73 2,665,938,100 103.71 2,665,347,000 0.400 2025/9/20 0.87
債(10年)
日本 国債証券 第349回利付国 2,605,000,000 101.47 2,643,501,900 101.68 2,648,920,300 0.100 2027/12/20 0.87
債(10年)
日本 国債証券 第348回利付国 2,600,000,000 101.56 2,640,794,000 101.76 2,645,994,000 0.100 2027/9/20 0.87
債(10年)
日本 国債証券 第124回利付国 2,630,000,000 100.38 2,640,178,100 100.34 2,639,099,800 0.100 2020/6/20 0.86
債(5年)
日本 国債証券 第332回利付国 2,530,000,000 103.75 2,625,077,400 103.68 2,623,104,000 0.600 2023/12/20 0.86
債(10年)
日本 国債証券 第347回利付国 2,515,000,000 101.65 2,556,547,800 101.84 2,561,401,750 0.100 2027/6/20 0.84
債(10年)
日本 国債証券 第335回利付国 2,465,000,000 103.73 2,557,141,700 103.69 2,556,180,350 0.500 2024/9/20 0.84
債(10年)
日本 国債証券 第350回利付国 2,420,000,000 101.33 2,452,234,400 101.59 2,458,574,800 0.100 2028/3/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第345回利付国 2,370,000,000 101.77 2,412,073,500 101.89 2,414,887,800 0.100 2026/12/20 0.79
債(10年)
日本 国債証券 第337回利付国 2,350,000,000 102.71 2,413,732,000 102.69 2,413,332,500 0.300 2024/12/20 0.79
債(10年)
日本 国債証券 第135回利付国 2,340,000,000 101.10 2,365,927,200 101.10 2,365,763,400 0.100 2023/3/20 0.77
債(5年)
日本 国債証券 第134回利付国 2,320,000,000 101.04 2,344,174,400 101.03 2,343,988,800 0.100 2022/12/20 0.77
債(5年)
日本 国債証券 第128回利付国 2,330,000,000 100.63 2,344,888,700 100.58 2,343,723,700 0.100 2021/6/20 0.77
債(5年)
日本 国債証券 第352回利付国 2,310,000,000 101.16 2,336,819,100 101.39 2,342,132,100 0.100 2028/9/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第353回利付国 2,270,000,000 101.19 2,297,013,100 101.27 2,299,010,600 0.100 2028/12/20 0.75
債(10年)
日本 国債証券 第343回利付国 2,255,000,000 101.79 2,295,477,250 101.88 2,297,461,650 0.100 2026/6/20 0.75
債(10年)
日本 国債証券 第346回利付国 2,255,000,000 101.72 2,293,943,850 101.87 2,297,191,050 0.100 2027/3/20 0.75
債(10年)
日本 国債証券 第325回利付国 2,205,000,000 103.53 2,282,858,550 103.43 2,280,697,650 0.800 2022/9/20 0.75
債(10年)
日本 国債証券 第125回利付国 2,200,000,000 100.45 2,210,054,000 100.40 2,208,910,000 0.100 2020/9/20 0.72
債(5年)
日本 国債証券 第351回利付国 2,130,000,000 101.22 2,156,113,800 101.49 2,161,886,100 0.100 2028/6/20 0.71
債(10年)
日本 国債証券 第329回利付国 2,035,000,000 104.25 2,121,670,650 104.16 2,119,656,000 0.800 2023/6/20 0.69
債(10年)
日本 国債証券 第312回利付国 2,037,000,000 102.62 2,090,369,400 102.45 2,086,967,610 1.200 2020/12/20 0.68
債(10年)
日本 国債証券 第137回利付国 2,020,000,000 101.22 2,044,644,000 101.21 2,044,563,200 0.100 2023/9/20 0.67
債(5年)
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 82.65
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地方債証券 5.50
特殊債券 6.88
社債券 4.19
合計 99.21
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
債券先物取引 大阪取引所 長期国債先物 買建 8円 1,222,932,592 1,221,920,000 0.40
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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<申込コース>
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
㬰ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀漰ƌ᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1口単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<申込価額>
取得申込受付日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
ありません。
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた取
得申込みを取り消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
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<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:http://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<一部解約単位>
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の基準価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(http://www.smtam.jp/)で
ご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
<受付不可日>
ありません。
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解
約の実行の請求の受付けを中止すること、及びすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取
り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
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一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:http://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
①マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
公社債等
計算日における次のイ.からハ.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
イ.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
ロ.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
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ハ.価格情報会社の提供する価額
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(http://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:http://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2010年 4月 6日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年1月23日から翌年1月22日までとすることを原則とします。
ただし、第1計算期間は2010年4月6日から2011年1月24日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
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(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
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⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録 により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
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理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2018年1月23日から2019年
1月22日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【日本債券インデックスe】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第8期 第9期
(2018年 1月22日現在) (2019年 1月22日現在)
資産の部
流動資産
216,955
金銭信託 -
5,764,829 6,340,014
コール・ローン
2,082,769,131 1,970,007,031
親投資信託受益証券
8,094,636 10,117,948
未収入金
2,096,628,596 1,986,681,948
流動資産合計
2,096,628,596 1,986,681,948
資産合計
負債の部
流動負債
8,492,045 11,642,003
未払解約金
461,420 431,788
未払受託者報酬
未払委託者報酬 3,806,644 3,562,203
9 17
未払利息
57,614 54,000
その他未払費用
12,817,732 15,690,011
流動負債合計
12,817,732 15,690,011
負債合計
純資産の部
元本等
1,837,086,770 1,721,260,903
元本
剰余金
246,724,094 249,731,034
期末剰余金又は期末欠損金(△)
47,417,658 43,357,221
(分配準備積立金)
2,083,810,864 1,970,991,937
元本等合計
2,083,810,864 1,970,991,937
純資産合計
2,096,628,596 1,986,681,948
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第8期 第9期
自 2017年 1月24日 自 2018年 1月23日
至 2018年 1月22日 至 2019年 1月22日
営業収益
7
受取利息 -
4,700,338 27,089,854
有価証券売買等損益
4,700,345 27,089,854
営業収益合計
営業費用
4,351 4,596
支払利息
929,759 867,697
受託者報酬
7,670,354 7,158,374
委託者報酬
116,112 108,705
その他費用
8,720,576 8,139,372
営業費用合計
18,950,482
△ 4,020,231
営業利益又は営業損失(△)
18,950,482
△ 4,020,231
経常利益又は経常損失(△)
18,950,482
△ 4,020,231
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 986,814 1,103,256
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
273,488,760 246,724,094
期首剰余金又は期首欠損金(△)
105,069,440 86,021,608
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
105,069,440 86,021,608
額
128,800,689 100,861,894
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
128,800,689 100,861,894
額
- -
分配金
246,724,094 249,731,034
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第8期 第9期
(2018年 1月22日現在) (2019年 1月22日現在)
1. 計算期間の末日にお 1,837,086,770口 1,721,260,903口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.1343円 1口当たり純資産額 1.1451円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (11,343円) (1万口当たり純資産額) (11,451円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第8期 第9期
自 2017年 1月24日 自 2018年 1月23日
至 2018年 1月22日 至 2019年 1月22日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 11,415,864円 費用控除後の配当等収益額 A 12,312,936円
費用控除後・繰越欠損金補填 B -円 費用控除後・繰越欠損金補填 B -円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 199,306,436円 収益調整金額 C 206,373,813円
分配準備積立金額 D 36,001,794円 分配準備積立金額 D 31,044,285円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 246,724,094円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 249,731,034円
当ファンドの期末残存口数 } 1,837,086,770口 当ファンドの期末残存口数 } 1,721,260,903口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 1,343円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 1,450円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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第9期
自 2018年 1月23日
至 2019年 1月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第9期
(2019年 1月22日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第8期 第9期
自 2017年 1月24日 自 2018年 1月23日
区分
至 2018年 1月22日 至 2019年 1月22日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,007,458,281円 1,837,086,770円
期中追加設定元本額 776,343,442円 633,233,665円
期中一部解約元本額 946,714,953円 749,059,532円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第8期 第9期
(2018年 1月22日現在) (2019年 1月22日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 8,155,853 29,051,059
合計 8,155,853 29,051,059
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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親投資信託受益証券 日本債券マザーファンド 1,438,171,289 1,970,007,031
合計 1,438,171,289 1,970,007,031
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
日本債券マザーファンド
貸借対照表
2019年 1月22日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託 37,466,883
コール・ローン 1,094,883,901
国債証券 249,701,588,100
地方債証券 16,691,593,555
特殊債券 21,230,065,181
社債券 12,895,604,000
派生商品評価勘定 408,056
未収入金 598,313,200
未収利息 620,450,552
前払費用 7,665,594
差入委託証拠金 360,000
流動資産合計 302,878,399,022
資産合計 302,878,399,022
負債の部
流動負債
前受金 410,000
未払解約金 454,267,134
未払利息 3,048
その他未払費用 30,722
流動負債合計 454,710,904
負債合計 454,710,904
純資産の部
元本等
元本 220,780,734,427
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 81,642,953,691
元本等合計 302,423,688,118
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2019年 1月22日現在
項目 金額(円)
純資産合計 302,423,688,118
負債純資産合計 302,878,399,022
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年 1月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 1月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 220,780,734,427口
2. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 101,332,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3698円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,698円)
(注)担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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2019年 1月22日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年 1月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2019年 1月22日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2019年 1月22日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 1月23日
期首
期首元本額 231,135,066,038円
期中追加設定元本額 17,557,940,424円
期中一部解約元本額 27,912,272,035円
期末元本額 220,780,734,427円
期末元本額の内訳
日本債券インデックスファンド 915,924,593円
DC日本債券インデックスファンド 2,858,422,111円
DC日本債券インデックスファンドL 36,388,123,456円
DCバランスファンド30 7,649,360,391円
DCバランスファンド50 4,942,669,806円
DCバランスファンド70 1,185,719,473円
日本債券インデックスe 1,438,171,289円
インデックスコレクション(国内債券) 16,904,326,452円
インデックスコレクション(バランス株式30) 21,686,899,130円
インデックスコレクション(バランス株式50) 2,470,447,219円
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区分 2019年 1月22日現在
インデックスコレクション(バランス株式70) 913,108,278円
私募日本債券パッシブファンド(適格機関投資家専用) 45,375,088,552円
日本債券パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用) 2,991,733,542円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 442,740,246円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 1,735,320,922円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 195,320,313円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 354,787,353円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 1,578,356,969円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 4,511,660,082円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 1,172,751,016円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 13,023,577,087円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 151,742,794円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 538,012,893円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 3,297,378,102円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 238,126,917円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 399,787,403円
バランスファンドVA(適格機関投資家専用) 3,489,199,399円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 424,867,197円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 946,117,551円
バランスVA20(適格機関投資家専用) 202,510,743円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 3,127,909,664円
バランスファンドVA2(適格機関投資家専用) 4,182,615,112円
バランスVA20L(適格機関投資家専用) 251,749,511円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 1,837,467,720円
バランスファンドVA3(適格機関投資家専用) 31,422,785,888円
世界バランスVA25(適格機関投資家専用) 574,572,485円
国内バランスVA30(適格機関投資家専用) 189,705,037円
国内バランスVA25(適格機関投資家専用) 43,307,721円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 723,827,446円
私募日本債券インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 4,542,564円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年 1月22日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 1,494,817,730
地方債証券 2,820,115
特殊債券 12,955,034
社債券 △2,972,000
合計 1,507,620,879
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(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本債券マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2019年 1月22日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 915,070,000 - 915,480,000 410,000
合計 915,070,000 - 915,480,000 410,000
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評
価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第385回利付国債(2年) 640,000,000 641,907,200
第386回利付国債(2年) 1,520,000,000 1,524,848,800
第387回利付国債(2年) 1,190,000,000 1,194,010,300
第388回利付国債(2年) 1,530,000,000 1,535,508,000
第389回利付国債(2年) 380,000,000 381,417,400
第390回利付国債(2年) 1,310,000,000 1,315,174,500
第391回利付国債(2年) 1,670,000,000 1,676,997,300
第392回利付国債(2年) 310,000,000 311,370,200
第394回利付国債(2年) 1,200,000,000 1,205,856,000
第395回利付国債(2年) 1,440,000,000 1,447,228,800
第396回利付国債(2年) 370,000,000 371,942,500
第123回利付国債(5年) 2,320,000,000 2,327,354,400
第124回利付国債(5年) 2,630,000,000 2,640,178,100
第125回利付国債(5年) 2,200,000,000 2,210,054,000
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第126回利付国債(5年) 2,870,000,000 2,885,096,200
第127回利付国債(5年) 3,820,000,000 3,842,270,600
第128回利付国債(5年) 2,330,000,000 2,344,888,700
第129回利付国債(5年) 1,980,000,000 1,993,998,600
第130回利付国債(5年) 1,880,000,000 1,894,551,200
第131回利付国債(5年) 1,910,000,000 1,926,044,000
第132回利付国債(5年) 1,325,000,000 1,337,017,750
第133回利付国債(5年) 1,670,000,000 1,686,282,500
第134回利付国債(5年) 2,320,000,000 2,344,174,400
第135回利付国債(5年) 2,340,000,000 2,365,927,200
第136回利付国債(5年) 1,620,000,000 1,639,051,200
第137回利付国債(5年) 2,020,000,000 2,044,644,000
第1回利付国債(40年) 230,000,000 335,220,400
第2回利付国債(40年) 350,000,000 494,249,000
第3回利付国債(40年) 410,000,000 582,179,500
第4回利付国債(40年) 595,000,000 849,303,000
第5回利付国債(40年) 415,000,000 571,708,150
第6回利付国債(40年) 610,000,000 825,415,400
第7回利付国債(40年) 570,000,000 739,141,800
第8回利付国債(40年) 920,000,000 1,109,004,800
第9回利付国債(40年) 830,000,000 732,807,000
第10回利付国債(40年) 890,000,000 928,225,500
第11回利付国債(40年) 510,000,000 513,825,000
第306回利付国債(10年) 1,370,000,000 1,394,934,000
第307回利付国債(10年) 880,000,000 894,995,200
第308回利付国債(10年) 970,000,000 990,156,600
第309回利付国債(10年) 960,000,000 977,241,600
第310回利付国債(10年) 1,400,000,000 1,427,342,000
第311回利付国債(10年) 670,000,000 680,854,000
第312回利付国債(10年) 2,037,000,000 2,090,369,400
第313回利付国債(10年) 910,000,000 938,810,600
第314回利付国債(10年) 250,000,000 256,832,500
第315回利付国債(10年) 1,020,000,000 1,053,619,200
第316回利付国債(10年) 360,000,000 370,998,000
第317回利付国債(10年) 280,000,000 289,452,800
第318回利付国債(10年) 1,050,000,000 1,082,644,500
第319回利付国債(10年) 560,000,000 580,686,400
第320回利付国債(10年) 1,270,000,000 1,313,205,400
第321回利付国債(10年) 1,540,000,000 1,596,610,400
第322回利付国債(10年) 860,000,000 888,887,400
第323回利付国債(10年) 690,000,000 715,040,100
第324回利付国債(10年) 1,000,000,000 1,032,870,000
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第325回利付国債(10年) 2,205,000,000 2,282,858,550
第326回利付国債(10年) 560,000,000 578,933,600
第327回利付国債(10年) 1,010,000,000 1,048,117,400
第328回利付国債(10年) 1,530,000,000 1,578,608,100
第329回利付国債(10年) 2,035,000,000 2,121,670,650
第330回利付国債(10年) 1,820,000,000 1,901,972,800
第331回利付国債(10年) 970,000,000 1,004,590,200
第332回利付国債(10年) 2,530,000,000 2,625,077,400
第333回利付国債(10年) 2,660,000,000 2,764,325,200
第334回利付国債(10年) 2,660,000,000 2,769,459,000
第335回利付国債(10年) 2,465,000,000 2,557,141,700
第336回利付国債(10年) 270,000,000 280,540,800
第337回利付国債(10年) 2,350,000,000 2,413,732,000
第338回利付国債(10年) 2,680,000,000 2,772,406,400
第339回利付国債(10年) 2,945,000,000 3,050,725,500
第340回利付国債(10年) 2,570,000,000 2,665,938,100
第341回利付国債(10年) 2,230,000,000 2,300,824,800
第342回利付国債(10年) 1,590,000,000 1,618,731,300
第343回利付国債(10年) 2,255,000,000 2,295,477,250
第344回利付国債(10年) 1,770,000,000 1,801,470,600
第345回利付国債(10年) 2,100,000,000 2,136,876,000
第346回利付国債(10年) 2,255,000,000 2,293,943,850
第347回利付国債(10年) 2,515,000,000 2,556,547,800
第348回利付国債(10年) 2,600,000,000 2,640,794,000
第349回利付国債(10年) 2,605,000,000 2,643,501,900
第350回利付国債(10年) 2,420,000,000 2,452,234,400 代用有価証券
100,000,000円
第351回利付国債(10年) 2,130,000,000 2,156,113,800
第352回利付国債(10年) 2,310,000,000 2,336,819,100
第1回利付国債(30年) 50,000,000 64,576,000
第2回利付国債(30年) 100,000,000 125,886,000
第3回利付国債(30年) 140,000,000 175,260,400
第4回利付国債(30年) 190,000,000 252,614,500
第5回利付国債(30年) 180,000,000 225,729,000
第6回利付国債(30年) 270,000,000 347,311,800
第7回利付国債(30年) 190,000,000 243,348,200
第9回利付国債(30年) 180,000,000 209,651,400
第10回利付国債(30年) 170,000,000 191,057,900
第11回利付国債(30年) 280,000,000 338,570,400
第12回利付国債(30年) 370,000,000 469,437,500
第13回利付国債(30年) 350,000,000 439,918,500
第14回利付国債(30年) 350,000,000 461,212,500
第15回利付国債(30年) 500,000,000 668,370,000
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第16回利付国債(30年) 250,000,000 335,007,500
第17回利付国債(30年) 420,000,000 557,289,600
第18回利付国債(30年) 340,000,000 446,831,400
第19回利付国債(30年) 300,000,000 394,740,000
第20回利付国債(30年) 290,000,000 391,836,400
第21回利付国債(30年) 360,000,000 475,851,600
第22回利付国債(30年) 380,000,000 515,542,200
第23回利付国債(30年) 370,000,000 502,985,400
第24回利付国債(30年) 335,000,000 456,293,450
第25回利付国債(30年) 335,000,000 445,449,500
第26回利付国債(30年) 610,000,000 823,445,100
第27回利付国債(30年) 490,000,000 672,152,600
第28回利付国債(30年) 900,000,000 1,239,543,000
第29回利付国債(30年) 620,000,000 845,208,800
第30回利付国債(30年) 945,000,000 1,275,097,950
第31回利付国債(30年) 600,000,000 800,724,000
第32回利付国債(30年) 695,000,000 944,247,850
第33回利付国債(30年) 1,160,000,000 1,511,828,000
第34回利付国債(30年) 890,000,000 1,200,129,400
第35回利付国債(30年) 1,050,000,000 1,376,140,500
第36回利付国債(30年) 1,000,000,000 1,313,990,000
第37回利付国債(30年) 1,255,000,000 1,624,974,000
第38回利付国債(30年) 865,000,000 1,103,765,950
第39回利付国債(30年) 700,000,000 910,189,000
第40回利付国債(30年) 335,000,000 428,712,900
第41回利付国債(30年) 635,000,000 798,461,700
第42回利付国債(30年) 600,000,000 754,968,000
第43回利付国債(30年) 625,000,000 786,968,750
第44回利付国債(30年) 730,000,000 919,785,400
第45回利付国債(30年) 600,000,000 727,602,000
第46回利付国債(30年) 740,000,000 897,657,000
第47回利付国債(30年) 795,000,000 984,058,950
第48回利付国債(30年) 760,000,000 903,883,200
第49回利付国債(30年) 840,000,000 999,146,400
第50回利付国債(30年) 830,000,000 863,714,600
第51回利付国債(30年) 895,000,000 818,325,350
第52回利付国債(30年) 950,000,000 915,515,000
第53回利付国債(30年) 450,000,000 444,681,000
第54回利付国債(30年) 635,000,000 659,231,600
第55回利付国債(30年) 840,000,000 871,256,400
第56回利付国債(30年) 500,000,000 518,115,000
第57回利付国債(30年) 840,000,000 869,601,600
第58回利付国債(30年) 1,060,000,000 1,096,273,200
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第59回利付国債(30年) 730,000,000 735,372,800
第60回利付国債(30年) 910,000,000 964,163,200
第44回利付国債(20年) 370,000,000 381,458,900
第45回利付国債(20年) 270,000,000 278,051,400
第46回利付国債(20年) 290,000,000 299,761,400
第47回利付国債(20年) 470,000,000 488,626,100
第48回利付国債(20年) 230,000,000 241,787,500
第49回利付国債(20年) 280,000,000 293,804,000
第50回利付国債(20年) 590,000,000 616,526,400
第51回利付国債(20年) 240,000,000 252,624,000
第52回利付国債(20年) 430,000,000 456,144,000
第53回利付国債(20年) 350,000,000 373,261,000
第54回利付国債(20年) 280,000,000 299,429,200
第55回利付国債(20年) 490,000,000 523,736,500
第56回利付国債(20年) 410,000,000 440,323,600
第57回利付国債(20年) 360,000,000 385,390,800
第58回利付国債(20年) 250,000,000 268,945,000
第59回利付国債(20年) 440,000,000 472,172,800
第60回利付国債(20年) 570,000,000 604,958,100
第61回利付国債(20年) 390,000,000 408,915,000
第62回利付国債(20年) 250,000,000 260,647,500
第63回利付国債(20年) 570,000,000 619,567,200
第64回利付国債(20年) 410,000,000 449,524,000
第65回利付国債(20年) 370,000,000 407,592,000
第66回利付国債(20年) 330,000,000 361,897,800
第67回利付国債(20年) 310,000,000 343,002,600
第68回利付国債(20年) 230,000,000 258,069,200
第69回利付国債(20年) 530,000,000 591,930,500
第70回利付国債(20年) 490,000,000 558,090,400
第71回利付国債(20年) 400,000,000 451,224,000
第72回利付国債(20年) 710,000,000 801,149,800
第73回利付国債(20年) 540,000,000 609,190,200
第74回利付国債(20年) 310,000,000 351,567,900
第75回利付国債(20年) 360,000,000 410,306,400
第76回利付国債(20年) 340,000,000 383,288,800
第77回利付国債(20年) 290,000,000 328,723,700
第78回利付国債(20年) 20,000,000 22,651,600
第79回利付国債(20年) 100,000,000 113,905,000
第80回利付国債(20年) 250,000,000 286,380,000
第81回利付国債(20年) 180,000,000 206,024,400
第82回利付国債(20年) 485,000,000 558,380,500
第83回利付国債(20年) 70,000,000 80,963,400
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第84回利付国債(20年) 190,000,000 218,433,500
第85回利付国債(20年) 360,000,000 418,266,000
第86回利付国債(20年) 240,000,000 282,312,000
第87回利付国債(20年) 170,000,000 198,743,600
第88回利付国債(20年) 340,000,000 401,778,000
第89回利付国債(20年) 320,000,000 375,750,400
第90回利付国債(20年) 420,000,000 495,306,000
第91回利付国債(20年) 310,000,000 367,979,300
第92回利付国債(20年) 790,000,000 929,253,300
第93回利付国債(20年) 260,000,000 304,881,200
第94回利付国債(20年) 445,000,000 525,473,800
第95回利付国債(20年) 400,000,000 480,968,000
第96回利付国債(20年) 200,000,000 237,096,000
第97回利付国債(20年) 210,000,000 251,630,400
第98回利付国債(20年) 370,000,000 440,126,100
第99回利付国債(20年) 460,000,000 548,973,200
第100回利付国債(20年) 760,000,000 916,818,400
第101回利付国債(20年) 360,000,000 440,899,200
第102回利付国債(20年) 370,000,000 454,800,300
第103回利付国債(20年) 335,000,000 408,619,600
第104回利付国債(20年) 260,000,000 312,234,000
第105回利付国債(20年) 500,000,000 602,565,000
第106回利付国債(20年) 270,000,000 327,998,700
第107回利付国債(20年) 270,000,000 326,332,800
第108回利付国債(20年) 725,000,000 861,887,250
第109回利付国債(20年) 290,000,000 345,767,000
第110回利付国債(20年) 515,000,000 624,489,000
第111回利付国債(20年) 550,000,000 674,498,000
第112回利付国債(20年) 550,000,000 668,789,000
第113回利付国債(20年) 1,055,000,000 1,286,994,500
第114回利付国債(20年) 610,000,000 746,457,000
第115回利付国債(20年) 270,000,000 333,331,200
第116回利付国債(20年) 260,000,000 321,822,800
第117回利付国債(20年) 580,000,000 711,480,200
第118回利付国債(20年) 500,000,000 609,535,000
第119回利付国債(20年) 320,000,000 382,854,400
第120回利付国債(20年) 380,000,000 446,036,400
第121回利付国債(20年) 750,000,000 907,650,000
第122回利付国債(20年) 400,000,000 479,460,000
第123回利付国債(20年) 650,000,000 803,913,500
第124回利付国債(20年) 320,000,000 392,000,000
第125回利付国債(20年) 260,000,000 325,559,000
第126回利付国債(20年) 320,000,000 393,004,800
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第127回利付国債(20年) 400,000,000 486,452,000
第128回利付国債(20年) 560,000,000 682,259,200
第129回利付国債(20年) 290,000,000 349,766,100
第130回利付国債(20年) 780,000,000 942,201,000
第131回利付国債(20年) 360,000,000 430,380,000
第132回利付国債(20年) 600,000,000 718,662,000
第133回利付国債(20年) 690,000,000 835,210,500
第134回利付国債(20年) 260,000,000 315,335,800
第135回利付国債(20年) 495,000,000 593,965,350
第136回利付国債(20年) 450,000,000 534,163,500
第137回利付国債(20年) 460,000,000 552,966,000
第138回利付国債(20年) 510,000,000 599,688,600
第139回利付国債(20年) 330,000,000 392,363,400
第140回利付国債(20年) 1,155,000,000 1,390,862,550
第141回利付国債(20年) 730,000,000 880,540,600
第142回利付国債(20年) 450,000,000 548,901,000
第143回利付国債(20年) 1,110,000,000 1,324,796,100
第144回利付国債(20年) 340,000,000 401,111,600
第145回利付国債(20年) 1,090,000,000 1,318,006,200
第146回利付国債(20年) 1,150,000,000 1,392,661,500
第147回利付国債(20年) 1,140,000,000 1,366,073,400
第148回利付国債(20年) 1,090,000,000 1,290,810,700
第149回利付国債(20年) 1,120,000,000 1,327,670,400
第150回利付国債(20年) 1,420,000,000 1,663,544,200
第151回利付国債(20年) 1,100,000,000 1,255,067,000
第152回利付国債(20年) 1,180,000,000 1,345,683,800
第153回利付国債(20年) 1,260,000,000 1,457,001,000
第154回利付国債(20年) 1,420,000,000 1,620,177,400
第155回利付国債(20年) 1,360,000,000 1,507,111,200
第156回利付国債(20年) 1,130,000,000 1,138,215,100
第157回利付国債(20年) 1,330,000,000 1,293,026,000
第158回利付国債(20年) 1,060,000,000 1,081,942,000
第159回利付国債(20年) 1,340,000,000 1,388,253,400
第160回利付国債(20年) 1,160,000,000 1,220,958,000
第161回利付国債(20年) 985,000,000 1,017,899,000
第162回利付国債(20年) 1,250,000,000 1,288,925,000
第163回利付国債(20年) 955,000,000 983,382,600
第164回利付国債(20年) 860,000,000 868,342,000
第165回利付国債(20年) 770,000,000 776,175,400
第166回利付国債(20年) 1,600,000,000 1,670,720,000
国債証券合計 228,932,000,000 249,701,588,100
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地方債証券 第1回東京都公募公債(東京グリーンボンド 100,000,000 104,600,000
(30年))
第3回東京都公募公債(20年) 100,000,000 111,531,000
第7回東京都公募公債(30年) 200,000,000 269,024,000
第11回東京都公募公債(20年) 200,000,000 235,618,000
第17回東京都公募公債(20年) 100,000,000 119,102,000
第18回東京都公募公債(20年) 200,000,000 241,516,000
第20回東京都公募公債(20年) 100,000,000 120,110,000
第21回東京都公募公債(20年) 100,000,000 121,507,000
第696回東京都公募公債 100,000,000 102,810,000
第703回東京都公募公債 100,000,000 102,837,000
第714回東京都公募公債 100,000,000 102,812,000
第722回東京都公募公債 200,000,000 206,870,000
第740回東京都公募公債 100,000,000 102,614,000
第751回東京都公募公債 100,000,000 102,449,000
平成22年度第8回北海道公募公債 100,000,000 101,643,000
平成23年度第4回北海道公募公債 100,000,000 102,873,000
平成27年度第15回北海道公募公債 300,000,000 304,248,000
第16回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 121,519,000
第21回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 118,465,000
第175回神奈川県公募公債 100,000,000 101,503,000
第184回神奈川県公募公債 100,000,000 102,402,000
第190回神奈川県公募公債 100,000,000 102,930,000
第196回神奈川県公募公債 100,000,000 102,732,000
第356回大阪府公募公債(10年) 130,000,000 133,937,700
第363回大阪府公募公債(10年) 114,000,000 117,035,820
第371回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 204,676,000
第376回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 103,689,000
第403回大阪府公募公債(10年) 300,000,000 309,057,000
第417回大阪府公募公債(10年) 108,000,000 109,635,120
平成27年度第4回京都府公募公債 100,000,000 103,442,000
平成27年度第13回京都府公募公債 105,860,000 106,577,730
第4回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 110,501,000
平成22年度第19回兵庫県公募公債 100,000,000 102,455,000
平成25年度第14回兵庫県公募公債 100,000,000 103,494,000
平成26年度第2回兵庫県公募公債 100,000,000 103,189,000
平成28年度第30回兵庫県公募公債 100,000,000 101,257,000
第12回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 100,993,000
平成23年度第1回静岡県公募公債 100,000,000 103,061,000
平成23年度第5回静岡県公募公債 100,000,000 102,765,000
平成24年度第10回静岡県公募公債 100,000,000 102,736,000
平成25年度第1回静岡県公募公債 100,000,000 102,375,000
平成27年度第6回静岡県公募公債 100,000,000 103,066,000
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平成22年度第14回愛知県公募公債(20 100,000,000 121,353,000
年)
平成23年度第4回愛知県公募公債(10 100,000,000 102,823,000
年)
平成23年度第8回愛知県公募公債(10 100,000,000 102,774,000
年)
平成24年度第2回愛知県公募公債(10 100,000,000 103,134,000
年)
平成25年度第16回愛知県公募公債(10 100,000,000 103,124,000
年)
平成27年度第17回愛知県公募公債(10 200,000,000 205,112,000
年)
平成29年度第6回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,311,000
年)
平成29年度第16回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,436,000
年)
平成20年度第1回広島県公募公債(20 100,000,000 121,028,000
年)
平成23年度第1回広島県公募公債 272,000,000 279,450,080
平成24年度第2回広島県公募公債 100,000,000 102,872,000
平成27年度第2回広島県公募公債 162,000,000 168,175,440
平成29年度第7回広島県公募公債 131,440,000 132,570,384
第9回埼玉県公募公債(30年) 100,000,000 101,901,000
平成23年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 102,931,000
平成24年度第2回埼玉県公募公債 100,000,000 102,952,000
平成24年度第6回埼玉県公募公債 100,000,000 102,933,000
平成27年度第8回埼玉県公募公債 200,000,000 205,536,000
平成29年度第5回埼玉県公募公債 100,000,000 101,353,000
平成19年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 136,047,000
年)
平成20年度第1回福岡県公募公債(30 200,000,000 260,654,000
年)
平成22年度第2回福岡県公募公債(15 100,000,000 112,254,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 111,435,000
年)
第6回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 121,158,000
第8回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 121,697,000
平成26年度第9回千葉県公募公債 100,000,000 102,773,000
平成28年度第1回千葉県公募公債 100,000,000 100,476,000
平成29年度第5回千葉県公募公債 120,000,000 121,327,200
平成27年度第3回新潟県公募公債 200,000,000 201,502,000
平成24年度第1回岐阜県公募公債(10 139,630,000 143,739,310
年)
第95回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,636,000
第96回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,754,000
第98回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,710,000
第99回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,784,000
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第100回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,976,000
第101回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,675,000
第102回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,710,000
第103回共同発行市場公募地方債 177,400,000 182,214,636
第105回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,080,000
第110回共同発行市場公募地方債 300,000,000 308,706,000
第111回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,948,000
第116回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,993,000
第117回共同発行市場公募地方債 500,000,000 513,690,000
第118回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,568,000
第120回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,748,000
第125回共同発行市場公募地方債 200,000,000 207,332,000
第133回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,511,000
第140回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,829,000
第145回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,443,000
第153回共同発行市場公募地方債 300,000,000 309,417,000
第161回共同発行市場公募地方債 300,000,000 300,909,000
第167回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,653,000
第175回共同発行市場公募地方債 150,000,000 151,825,500
第181回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,577,000
平成24年度第2回熊本県公募公債(10 100,000,000 102,929,000
年)
平成23年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 102,926,000
第7回大阪市公募公債(30年) 100,000,000 104,879,000
第1回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 109,663,000
第13回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 103,877,000
第482回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 102,570,000
第488回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 103,267,000
第495回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 100,678,000
第2回京都市公募公債(20年) 100,000,000 113,998,000
平成27年度第5回京都市公募公債 200,000,000 202,692,000
平成20年度第1回神戸市公募公債(20 100,000,000 120,832,000
年)
第5回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 113,795,000
平成23年度第1回横浜市公募公債 100,000,000 102,727,000
平成25年度第6回横浜市公募公債 100,000,000 103,427,000
第25回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 118,163,000
第26回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 119,287,000
平成23年度第4回札幌市公募公債(10 100,000,000 102,402,000
年)
平成24年度第7回札幌市公募公債(10 100,000,000 102,670,000
年)
第88回川崎市公募公債 100,000,000 103,097,000
平成29年度第12回福岡市公募公債 130,000,000 131,056,900
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
平成30年度第9回福岡市公募公債(10 100,000,000 101,431,000
年)
平成23年度第5回広島市公募公債 151,900,000 156,555,735
平成27年度第2回広島市公募公債 100,000,000 103,104,000
平成23年度第1回千葉市公募公債 100,000,000 103,027,000
平成27年度第1回三重県公募公債 100,000,000 103,104,000
平成24年度第1回福井県公募公債 100,000,000 102,929,000
平成24年度第1回山梨県公募公債(10 100,000,000 102,934,000
年)
平成27年度第1回山梨県公募公債(10 100,000,000 103,245,000
年)
平成23年度第2回岡山県公募公債(10 100,000,000 103,150,000
年)
地方債証券合計 15,792,230,000 16,691,593,555
特殊債券 第2回政府保証新関西国際空港債券 200,000,000 208,224,000
第15回政府保証日本政策投資銀行債券 210,000,000 222,568,500
第69回株式会社日本政策投資銀行無担保社 300,000,000 300,222,000
債
第75回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 101,032,000
債
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 151,586,000
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券 150,000,000 175,719,000
第17回日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 587,230,000
券
第20回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,960,000
券
第21回道路債券 100,000,000 132,819,000
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 290,842,000
券
第27回道路債券 100,000,000 112,275,000
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,254,000
券
第28回道路債券 300,000,000 404,250,000
第33回道路債券 100,000,000 136,617,000
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,947,000
券
第38回道路債券 100,000,000 112,537,000
第39回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,904,000
券
第43回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 119,898,000
済機構債券
第49回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 122,265,000
券
第86回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 119,415,000
済機構債券
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 241,396,000
済機構債券
第99回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 244,202,000
済機構債券
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第101回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 132,952,000
返済機構債券
第104回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,758,000
債券
第109回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 131,200,000
返済機構債券
第111回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 120,386,000
返済機構債券
第123回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 129,616,000
返済機構債券
第133回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,054,000
返済機構債券
第139回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,891,000
返済機構債券
第147回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,909,000
返済機構債券
第149回政府保証日本高速道路保有・債務 125,000,000 128,752,500
返済機構債券
第157回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,938,000
返済機構債券
第161回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,340,000
返済機構債券
第163回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,178,000
返済機構債券
第168回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,113,000
返済機構債券
第175回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 206,318,000
返済機構債券
第178回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 118,430,000
返済機構債券
第182回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 207,086,000
返済機構債券
第183回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 119,187,000
返済機構債券
第186回政府保証日本高速道路保有・債務 209,000,000 215,190,580
返済機構債券
第189回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 205,004,000
返済機構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,835,000
返済機構債券
第195回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 104,329,000
返済機構債券
第200回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,969,000
返済機構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,606,000
返済機構債券
第271回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,008,000
返済機構債券
第273回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,510,000
返済機構債券
第300回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 303,495,000
返済機構債券
243,000,000 246,525,930
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第339回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第363回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,441,000
返済機構債券
第2回政府保証公営企業債券(15年) 100,000,000 104,788,000
第2回地方公営企業等金融機構債券(20 100,000,000 121,134,000
年)
第4回地方公共団体金融機構債券(20年) 100,000,000 120,283,000
第5回公営企業債券(20年) 100,000,000 109,575,000
第5回地方公共団体金融機構債券(20年) 200,000,000 242,894,000
第7回地方公共団体金融機構債券(20年) 100,000,000 121,641,000
第9回公営企業債券(20年) 100,000,000 112,958,000
第11回公営企業債券(20年) 100,000,000 112,802,000
第12回地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 121,127,000
年)
第15回公営企業債券(20年) 100,000,000 114,112,000
第15回地方公共団体金融機構債券(20 300,000,000 362,619,000
年)
第16回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,719,000
第17回公営企業債券(20年) 200,000,000 233,666,000
第17回地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 119,103,000
年)
第20回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,485,000
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,873,000
第23回地方公共団体金融機構債券(20 300,000,000 351,921,000
年)
第24回公営企業債券(20年) 100,000,000 119,674,000
第26回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,845,000
第27回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,681,000
第34回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 205,944,000
第37回政府保証地方公共団体金融機構債券 217,000,000 223,948,340
第43回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,628,000
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,962,000
第49回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,084,000
第50回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 105,327,850
第56回政府保証地方公共団体金融機構債券 193,000,000 200,646,660
第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 421,000,000 433,478,440
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 201,002,000
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,949,000
第105回政府保証地方公共団体金融機構債 200,000,000 202,982,000
券
第107回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 100,676,000
券
第110回政府保証地方公共団体金融機構債 150,000,000 151,011,000
券
第111回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 101,397,000
券
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第113回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 101,437,000
券
第19回国際協力銀行債券 100,000,000 101,903,000
第43回都市再生債券 100,000,000 102,119,000
第38回関西国際空港株式会社社債 100,000,000 103,071,000
第18回政府保証中部国際空港債券 100,000,000 102,972,000
第1回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 13,297,000 13,654,423
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 77,070,000 80,633,716
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 31,468,000 33,104,965
券
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 16,145,000 17,148,896
券
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 40,302,000 41,668,237
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 13,942,000 14,396,090
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 14,395,000 15,118,924
第6回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 119,661,000
第7回貸付債権担保住宅金融公庫債券 9,694,000 9,725,214
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 57,924,000 60,817,303
第8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 15,204,000 16,008,291
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,166,000 35,819,976
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 15,090,000 15,837,256
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券 22,630,000 22,916,269
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 15,640,000 16,469,232
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,228,000 12,343,187
第12回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,027,000 12,280,769
第12回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 19,251,000 20,510,785
債券
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 60,228,000 62,145,057
債券
第18回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,182,000 12,475,586
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 20,303,000 20,882,853
債券
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券 27,388,000 28,504,061
第23回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 123,149,000
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,149,000 26,146,122
第25回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,652,000 14,050,228
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,273,000 28,556,123
第26回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,054,000 53,917,668
第28回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,575,000 16,162,489
第29回貸付債権担保住宅金融公庫債券 44,115,000 45,567,265
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,526,000 16,058,541
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 50,223,000 52,049,610
第34回貸付債権担保住宅金融公庫債券 18,316,000 19,140,952
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,503,000 37,007,227
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,634,000 36,954,824
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第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,575,000 16,190,524
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,039,000 37,258,370
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券 16,218,000 16,908,724
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 46,773,000 48,583,115
第39回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 74,054,000 78,054,397
第40回貸付債権担保住宅金融公庫債券 35,750,000 37,658,335
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券 17,056,000 17,937,112
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,398,000 16,196,232
第42回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,854,000 49,506,404
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,416,000 48,309,453
第43回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 122,312,000
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 134,211,000 143,770,849
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 151,488,000 161,674,053
第47回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,734,000 16,590,086
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,887,000 37,116,628
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,414,000 37,568,941
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券 45,636,000 47,974,388
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,313,000 40,704,497
第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券 16,139,000 16,969,674
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,134,000 45,655,613
第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,777,000 48,487,456
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,716,000 52,615,934
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,520,000 50,326,056
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 54,762,000 57,178,647
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 55,863,000 58,887,422
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,905,000 52,429,194
第71回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,898,000 49,905,884
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,749,000 51,873,282
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 55,433,000 58,475,717
第85回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 118,685,000
第87回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 111,072,000
第88回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 119,007,000
第102回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,933,000
第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,475,000 85,481,213
券
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債 176,850,000 177,905,794
券
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,091,000 89,593,697
券
第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,767,000 91,366,062
券
第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,031,000 91,416,971
券
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,169,000 91,964,905
券
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第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,617,000 92,815,350
券
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,192,000 93,308,445
券
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,606,000 93,801,543
券
第121回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,691,000 94,583,875
券
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,294,000 96,211,681
券
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,788,000 96,483,420
券
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,699,000 96,543,065
券
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,648,000 98,442,854
券
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,534,000 99,097,614
券
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,875,000 99,816,290
券
第139回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,860,000 100,946,476
券
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債 100,000,000 100,433,000
券
い第786号商工債 100,000,000 100,295,000
い第787号商工債 100,000,000 100,307,000
い第779号農林債 100,000,000 100,298,000
第308回信金中金債(5年) 100,000,000 100,347,000
第322回信金中金債(5年) 100,000,000 99,959,000
第327回信金中金債(5年) 200,000,000 199,884,000
第328回信金中金債(5年) 100,000,000 99,936,000
第331回信金中金債(5年) 100,000,000 100,001,000
第339回信金中金債(5年) 100,000,000 100,081,000
第342回信金中金債(5年) 100,000,000 100,086,000
第218号商工債(3年) 400,000,000 400,172,000
第221号商工債(3年) 200,000,000 200,048,000
第45回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 103,082,000
第18回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 206,820,000
第29回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,649,000
第32回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,768,000
第34回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,799,000
特殊債券合計 19,580,493,000 21,230,065,181
社債券 第20回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 99,835,000
M)円貨社債
第24回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 99,942,000
M)円貨社債
第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 200,000,000 199,114,000
円貨社債
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第11回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,422,000
エー円貨社債
第15回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,855,000
エー円貨社債
第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,403,000
エー円貨社債
第9回クレディ・アグリコル・エス・エー円 100,000,000 99,800,000
貨社債
第12回クレディ・アグリコル・エス・エー 200,000,000 199,256,000
円貨社債
第1回HSBC・ホールディングス・ピーエ 100,000,000 100,344,000
ルシー円貨社債
第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー 100,000,000 98,670,000
非上位円貨社債
第11回ウエストパック・バンキング・コー 100,000,000 100,215,000
ポレーション円貨社債
第12回ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 200,178,000
ポレーション円貨社債
第3回ロイヤルバンク・オブ・カナダ円貨社 100,000,000 100,204,000
債
第20回株式会社大林組無担保社債 100,000,000 103,707,000
第24回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,427,000
第9回アサヒグループホールディングス株式 100,000,000 100,054,000
会社無担保社債
第2回株式会社伊藤園無担保社債 100,000,000 100,623,000
第21回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 100,933,000
第24回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 100,859,000
第10回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 100,341,000
社無担保社債
第18回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,580,000
社無担保社債
第9回株式会社セブン&アイ・ホールディン 100,000,000 102,436,000
グス無担保社債
第43回住友化学株式会社無担保社債 100,000,000 101,871,000
第45回三井化学株式会社無担保社債 100,000,000 100,348,000
第1回株式会社ツムラ無担保社債 100,000,000 100,231,000
第1回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 99,895,000
第5回富士フイルムホールディングス株式会 100,000,000 100,003,000
社無担保社債
第1回JXTGホールディングス株式会社無 100,000,000 100,181,000
担保社債
第9回住友理工株式会社無担保社債 100,000,000 100,708,000
第14回旭硝子株式会社無担保社債 100,000,000 104,108,000
第67回新日本製鐵株式会社無担保社債 100,000,000 102,606,000
第21回JFEホールディングス株式会社無 100,000,000 103,010,000
担保社債
第9回株式会社LIXILグループ無担保社 100,000,000 99,818,000
債
第22回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 102,648,000
第16回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 103,218,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第13回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 101,346,000
第15回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,265,000
第16回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,404,000
第4回株式会社堀場製作所無担保社債 100,000,000 100,844,000
第12回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,814,000
第1回株式会社東海理化電機製作所無担保社 100,000,000 100,605,000
債
第32回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,919,000
第1回明治安田生命2017基金特定目的会 100,000,000 100,232,000
社特定社債
第60回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,580,000
第62回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 102,902,000
第1回ユニー・ファミリーマートホールディ 100,000,000 100,218,000
ングス無担保社債
第69回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 119,631,000
第39回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 104,897,000
第9回株式会社みずほコーポレート銀行無担 100,000,000 113,419,000
保社債(劣後特約付)
第25回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 102,181,000
社債(劣後特約付)
第28回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 102,844,000
社債(劣後特約付)
第32回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 103,532,000
社債(劣後特約付)
第35回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 104,038,000
社債(劣後特約付)
第57回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 107,904,000
社債
第1回三井住友FG無担保社債(実質破綻時 100,000,000 102,387,000
免除特約・劣後特約)
第11回株式会社りそな銀行無担保社債(劣 100,000,000 104,839,000
後特約付)
第22回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 102,223,000
(劣後特約付)
第23回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 102,854,000
(劣後特約付)
第24回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 103,428,000
(劣後特約付)
第25回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 112,954,000
(劣後特約付)
第3回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後 100,000,000 102,997,000
特約付)
第1回NTTファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 99,973,000
債
第41回株式会社日産フィナンシャルサービ 100,000,000 99,473,000
ス無担保社債
第42回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,868,000
社債
第25回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,941,000
第50回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 103,448,000
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第21回三井住友ファイナンス&リース株式 200,000,000 200,074,000
会社無担保社債
第39回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 100,058,000
債
第48回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 100,093,000
債
第14回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 101,475,000
保社債
第23回野村ホールディングス株式会社無担 100,000,000 102,477,000
保社債
第47回三井不動産株式会社無担保社債 100,000,000 118,571,000
第83回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 118,021,000
第104回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 102,984,000
第97回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 103,332,000
第13回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 104,211,000
資法人債
第75回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 102,969,000
第21回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 107,276,000
第49回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 117,150,000
社債
第67回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 121,247,000
社債
第85回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 102,966,000
社債
第129回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 105,518,000
通社債
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 103,897,000
通社債
第11回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 110,909,000
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 97,074,000
第51回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 103,298,000
第51回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 120,940,000
債
第8回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 118,726,000
第10回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 121,026,000
第13回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 116,557,000
第31回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 103,586,000
第46回阪急阪神ホールディングス株式会社 100,000,000 103,075,000
無担保社債
第4回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 100,663,000
第5回関西高速鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 101,845,000
第25回KDDI株式会社無担保社債 200,000,000 201,928,000
第500回中部電力株式会社社債 100,000,000 103,507,000
第518回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,139,000
第495回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,627,000
第505回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,180,000
第509回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,403,000
第510回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,492,000
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第377回中国電力株式会社社債 100,000,000 104,257,000
第393回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,465,000
第307回北陸電力株式会社社債 100,000,000 105,749,000
第321回北陸電力株式会社社債 100,000,000 100,321,000
第479回東北電力株式会社社債 200,000,000 201,732,000
第253回四国電力株式会社社債 100,000,000 103,660,000
第371回九州電力株式会社社債 100,000,000 105,043,000
第431回九州電力株式会社社債 100,000,000 103,095,000
第436回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,804,000
第468回九州電力株式会社社債 100,000,000 99,803,000
第316回北海道電力株式会社社債 100,000,000 101,561,000
第323回北海道電力株式会社社債 100,000,000 108,344,000
第13回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 111,050,000
第38回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 103,646,000
第57回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,230,000
第11回北海道瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 102,940,000
第6回SCSK株式会社無担保社債 100,000,000 100,214,000
第7回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 100,593,000
保社債
社債券合計 12,500,000,000 12,895,604,000
合計 300,518,850,836
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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2【ファンドの現況】
【日本債券インデックスe】
【純資産額計算書】
(2019年 2月28日現在)
Ⅰ 資産総額 1,973,872,626 円
Ⅱ 負債総額 6,858,482 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,967,014,144 円
Ⅳ 発行済口数 1,712,167,359 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1488 円
(1万口当たり純資産額) (11,488 円)
(参考)
日本債券マザーファンド
純資産額計算書
(2019年 2月28日現在)
Ⅰ 資産総額 314,145,136,228 円
Ⅱ 負債総額 8,584,787,760 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 305,560,348,468 円
Ⅳ 発行済口数 222,246,894,353 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3749 円
(1万口当たり純資産額) (13,749 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
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ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2019年 2月28日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2019年 4月22日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2019年2月28日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 532 11,610,935
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 81 340,796
単位型公社債投資信託 0 0
合計 613 11,951,731
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
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和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
る内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しておりま
す。
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第32期事業年度(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第33期事業年度の中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)の中間財務諸表につ
いて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金 20,260,630 23,973,152
前払費用 143,622 157,614
未収委託者報酬 5,252,944 5,373,307
繰延税金資産 61,677 94,211
5,474 9,842
その他
流動資産合計 25,724,348 29,608,128
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 47,993 ※1 36,782
器具備品 ※1 73,765 ※1 79,655
※1
2,830 ※1 1,912
その他
有形固定資産合計 124,589 118,350
無形固定資産
ソフトウェア 221,499 210,679
6,656 4,377
その他
無形固定資産合計 228,156 215,056
投資その他の資産
投資有価証券 71,153 42,802
長期前払費用 9,828 7,810
長期貸付金 19,838 17,088
会員権
25,000 25,000
繰延税金資産 137,359 154,422
その他 145 70
△19,838 △17,088
貸倒引当金
投資その他の資産合計 243,485 230,105
固定資産合計 596,231 563,512
資産合計 26,320,580 30,171,641
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 13,630 24,591
未払金 2,883,924 2,950,503
未払収益分配金 45 45
未払手数料 2,099,678 2,160,863
その他未払金 784,201 789,595
未払費用 67,780 74,279
未払法人税等 863,230 838,596
未払消費税等 91,120 72,890
賞与引当金 98,072 106,177
3,100 1,241
その他
流動負債合計 4,020,860 4,068,279
固定負債
資産除去債務 13,148 13,374
退職給付引当金 437,197 496,696
その他 2,065 1,074
固定負債合計 452,411 511,145
負債合計 4,473,271 4,579,425
純資産の部
株主資本
資本金 300,000 300,000
資本剰余金
350,000 350,000
その他資本剰余金
資本剰余金合計
350,000 350,000
利益剰余金
利益準備金 71,500 74,500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100,000 2,100,000
19,026,944 22,767,534
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 21,198,444 24,942,034
株主資本合計 21,848,444 25,592,034
評価・換算差額等
△1,134 182
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △1,134 182
純資産合計 21,847,309 25,592,216
負債・純資産合計 26,320,580 30,171,641
(2)【損益計算書】
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
営業収益
30,245,448 29,206,178
委託者報酬
営業収益合計 30,245,448 29,206,178
営業費用
支払手数料 12,880,325 12,544,178
広告宣伝費 95,688 175,296
公告費 3,094 -
調査費 6,239,223 6,008,380
調査費 360,520 396,842
委託調査費 5,876,937 5,609,496
図書費 1,766 2,041
営業雑経費 1,460,885 1,474,361
通信費 24,920 33,158
印刷費 370,785 368,414
協会費 30,665 36,616
諸会費 105 105
情報機器関連費 943,725 942,093
90,684 93,973
その他営業雑経費
営業費用合計 20,679,217 20,202,216
一般管理費
給料 1,874,710 2,006,157
役員報酬 89,520 84,130
給料・手当 1,526,244 1,649,268
賞与 258,946 272,758
退職給付費用 76,106 84,944
福利費 221,018 239,702
交際費 5,612 5,831
旅費交通費 61,961 73,807
租税公課 106,691 102,158
不動産賃借料 113,697 124,629
減価償却費 134,710 119,300
業務委託費 ※1 486,690 ※1 484,841
諸経費
223,685 246,326
一般管理費合計 3,304,885 3,487,699
営業利益
6,261,346 5,516,262
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
営業外収益
受取利息 4,669 2,136
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収益分配金 129 116
投資有価証券売却益 307 499
貸倒引当金戻入 3,000 2,750
1,591 4,351
その他
営業外収益合計 9,697 9,854
営業外費用
長期前払費用償却 ※1 4,644 ※1 -
投資有価証券売却損 604 2,224
固定資産除却損 - 7,891
0 1,182
その他
営業外費用合計 5,249 11,298
経常利益 6,265,794 5,514,818
特別損失
統合関連費用 - 51,569
特別損失合計 - 51,569
税引前当期純利益 6,265,794 5,463,248
法人税、住民税及び事業税
1,889,846 1,739,837
法人税等調整額 45,558 △50,178
法人税等合計 1,935,405 1,689,659
当期純利益 4,330,389 3,773,589
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 300,000 350,000 350,000
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 68,500 2,100,000 14,729,555 16,898,055 17,548,055
当期変動額
剰余金の配当 3,000 △33,000 △30,000 △30,000
当期純利益 4,330,389 4,330,389 4,330,389
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株主資本以外の項
目の
当期変動額(純
額)
当期変動額合計 3,000 - 4,297,389 4,300,389 4,300,389
当期末残高 71,500 2,100,000 19,026,944 21,198,444 21,848,444
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
当期首残高 △1,151 △1,151 17,546,904
当期変動額
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 4,330,389
株主資本以外の項目の
16 16 16
当期変動額(純額)
当期変動額合計 16 16 4,300,405
当期末残高 △1,134 △1,134 21,847,309
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 300,000 350,000 350,000
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 71,500 2,100,000 19,026,944 21,198,444 21,848,444
当期変動額
剰余金の配当 3,000 △33,000 △30,000 △30,000
当期純利益 3,773,589 3,773,589 3,773,589
株主資本以外の項
目の
当期変動額(純
額)
当期変動額合計 3,000 - 3,740,589 3,743,589 3,743,589
当期末残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
評価・換算差額等
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純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
当期首残高 △1,134 △1,134 21,847,309
当期変動額
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 3,773,589
株主資本以外の項目の
1,317 1,317 1,317
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,317 1,317 3,744,907
当期末残高 182 182 25,592,216
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法によっております。
ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却し
ております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
未適用の会計基準等
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16日)
(1) 概要
個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異が見直され、また(分類1)に該当する企業における
繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われております。
(2) 適用予定日
平成31年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
建 物
62,231 千円 63,830 千円
器具備品 298,576 〃 325,834 〃
そ の 他
1,759 〃 2,677 〃
計 362,567 〃 392,342 〃
(損益計算書関係)
※1関係会社に対するものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
業務委託費 39,286 千円 30,081 千円
長期前払費用償却 4,644 〃 - 〃
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配当
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 額(円)
平成28年6月30日
普通株式 30,000 10,000 平成28年3月31日 平成28年6月30日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
株式の 配当金の 配当金 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) の原資 配当額(円)
平成29年6月30日 普通株
30,000 利益剰余金 10,000 平成29年3月31日 平成29年6月30日
定時株主総会 式
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
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株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配当
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 額(円)
平成29年6月30日
普通株式 30,000 10,000 平成29年3月31日 平成29年6月30日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月29日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
株式の 配当金の 配当金 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) の原資 配当額(円)
平成30年6月29日 普通株
30,000 利益剰余金 10,000 平成30年3月31日 平成30年6月29日
定時株主総会 式
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金を中心とする安全性の高い金融資産で運用し、必要な資金については
内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクはきわめて低いもの
と考えております。また、投資有価証券は投資信託であり、投資信託については四半期ごとに時価を把握し、保有
状況を継続的に見直しております。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行に係るリスク)の管理
売上債権の管理については、社内規程を定め、随時確認を行うなどの管理を行っております。なお、未収委託
者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスクはきわめて低いものと考えております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、社内ガイドラインにて投資限度額や運用ルール(処分基準)を定めており、投資後
も適宜時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価に関する事項
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貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。
前事業年度(平成29年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額
20,260,630 20,260,630
(1)現金及び預金 -
(2)未収委託者報酬 5,252,944 5,252,944 -
(3)投資有価証券
71,149
71,149
その他有価証券 -
(4)未払金 (2,883,924) (2,883,924) -
(5)未払法人税等 (863,230) (863,230) -
(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
当事業年度(平成30年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額
23,973,152 23,973,152
(1)現金及び預金 -
5,373,307 5,373,307
(2)未収委託者報酬 -
(3)投資有価証券
42,799 42,799
その他有価証券 -
(2,950,503) (2,950,503)
(4)未払金 -
(838,596) (838,596)
(5)未払法人税等 -
(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法
(1)現金及び預金、並びに(2)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
(3)投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(4)未払金、並びに(5)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
区分 平成29年3月31日 平成30年3月31日
非上場株式 3 3
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成29年3月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 20,260,630 - - -
未収委託者報酬 5,252,944 - - -
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投資有価証券
- 10,402 18,313 2,499
投資信託
当事業年度(平成30年3月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 23,973,152 - - -
未収委託者報酬 5,373,307 - - -
投資有価証券
- 12,846 21,065 496
投資信託
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前事業年度(平成29年3月31日現在) (単位:千円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの
その他 15,551 14,322 1,228
小計 15,551 14,322 1,228
貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの
その他 55,598 58,463 △2,864
小計 55,598 58,463 △2,864
合計 71,149 72,785 △1,635
当事業年度(平成30年3月31日現在) (単位:千円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの
その他 19,223 17,499 1,723
小計 19,223 17,499 1,723
貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの
その他 23,576 25,037 △1,461
小計 23,576 25,037 △1,461
合計 42,799 42,536 262
(注)非上場株式(貸借対照表計上額3千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
ません。
2.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) (単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
12,699 307 604
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当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) (単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
62,968 499 2,224
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
ております。
2.退職給付債務に関する事項 (単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
(1)退職給付債務 437,197 496,696
(2)退職給付引当金 437,197 496,696
(注)1.当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
2.当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
3.退職給付費用に関する事項 (単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
(1)退職給付費用 76,106 84,944
(注)1.当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
2.金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で14,321千円、当事業年度で
15,458千円であります。
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 28,688 千円 42,041 千円
貸倒引当金繰入限度超過額 6,074 〃 5,232 〃
賞与引当金損金算入限度超過額 30,265 〃 32,511 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 133,869 〃 152,088 〃
その他 6,972 〃 23,674 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
205,870 255,547
繰延税金負債
投資有価証券売却益益金不算入額 △6,833 〃 △6,833 〃
その他 - 〃 △80 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△6,833 △6,913
繰延税金資産の純額 〃 〃
199,037 248,633
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
注記を省略しております。
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(持分法損益等)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
(セグメント情報)
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
顧客の名称 営業収益
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 3,568,158千円
(注)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
顧客の名称 営業収益
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 2,945,175千円
(注)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
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(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性がないため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
該当事項はありません。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
会社等 議決権等
資本金又は 事業の 関連当事
の名称 の所有 取引の内 取引金額 期末残高
種類 所在地 出資金 内容又 者 科目
又は氏 (被所有) 容 (千円) (千円)
(百万円) は職業 との関係
名 割合(%)
投信販売
代行手数 未払
9,520,775 1,563,065
料等の支 手数料
三井住友 信託業務 営業上の取
兄弟 東京都
払
信託銀行 342,037 及び銀行 - 引役員の兼
会社 千代田区
㈱ 業務 任
投資助言
その他
費用の支 4,979,747 455,942
未払金
払
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 投信販売代行手数料
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
② 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
会社等 議決権等
資本金又は 事業の 関連当事
の名称 の所有 取引の内 取引金額 期末残高
種類 所在地 出資金 内容又 者 科目
又は氏 (被所有) 容 (千円) (千円)
(百万円) は職業 との関係
名 割合(%)
投信販売
代行手数 未払
9,571,581 1,568,277
料等の支 手数料
三井住友 信託業務 営業上の取
兄弟 東京都
払
信託銀行 342,037 及び銀行 - 引役員の兼
会社 千代田区
㈱ 業務 任
投資助言
その他
費用の支 4,809,206 424,421
未払金
払
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 投信販売代行手数料
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
② 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(平成29年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(平成30年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
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前事業年度 当事業年度
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
1株当たり純資産額 7,282,436円46銭 8,530,738円79銭
1株当たり当期純利益金額 1,443,463円05銭 1,257,863円25銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
当期純利益 4,330,389千円 3,773,589千円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 4,330,389千円 3,773,589千円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
中間貸借対照表
(単位:千円)
第33期中間会計期間末
(2018年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,034,588
預け金 1,999,987
未収委託者報酬 6,297,689
その他流動資産 160,541
流動資産合計
31,492,806
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 35,878
器具備品 ※1 94,797
その他有形固定資産 ※1 1,967
有形固定資産合計 132,642
無形固定資産 476,662
投資その他の資産
投資有価証券 37,334
会員権 25,000
繰延税金資産 244,590
その他 4,358
投資その他の資産合計
311,284
固定資産合計
920,589
資産合計
32,413,396
負債の部
流動負債
未払金 3,522,021
未払費用 119,978
未払法人税等 768,587
賞与引当金 119,869
その他流動負債 ※2 107,652
流動負債合計
4,638,109
固定負債
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退職給付引当金 530,260
資産除去債務 13,489
その他固定負債 578
固定負債合計
544,327
負債合計
5,182,436
(単位:千円)
第33期中間会計期間末
(2018年9月30日)
純資産の部
株主資本
資本金 300,000
資本剰余金
その他資本剰余金 350,000
資本剰余金合計
350,000
利益剰余金
利益準備金 75,000
その他利益剰余金
別途積立金 2,100,000
繰越利益剰余金 24,405,169
利益剰余金合計
26,580,169
株主資本合計
27,230,169
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 789
評価・換算差額等合計
789
純資産合計
27,230,959
負債・純資産合計
32,413,396
中間損益計算書
(単位:千円)
第33期中間会計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
営業収益
委託者報酬 14,970,762
営業収益合計
14,970,762
営業費用 10,448,993
一般管理費 ※1 2,088,498
営業利益
2,433,271
営業外収益 ※2 23,558
営業外費用 8,748
経常利益
2,448,081
特別損失
49,894
税引前中間純利益
2,398,187
法人税、住民税及び事業税
726,276
法人税等調整額 3,774
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法人税等合計
730,051
中間純利益
1,668,135
中間株主資本等変動計算書
第33期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - -
当中間期末残高 300,000 350,000 350,000
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
当中間期変動額
剰余金の配当 500 △30,500 △30,000 △30,000
中間純利益 1,668,135 1,668,135 1,668,135
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純
額)
当中間期変動額合計 500 - 1,637,635 1,638,135 1,638,135
当中間期末残高 75,000 2,100,000 24,405,169 26,580,169 27,230,169
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
当期首残高 182 182 25,592,216
当中間期変動額
剰余金の配当 △30,000
中間純利益 1,668,135
株主資本以外の項目の
607 607 607
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 607 607 1,638,742
当中間期末残高 789 789 27,230,959
重要な会計方針
第33期中間会計期間
(自 2018年4月1日
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至 2018年9月30日)
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により
算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)
に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能
性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しており
ます。
(3)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債
務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しておりま
す。
4.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更
(有形固定資産の減価償却方法の変更)
第33期中間会計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
有形固定資産(リース資産を除く。)の減価償却方法は、従来、定率法(ただし、2016年
4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しておりましたが、
当中間会計期間より定額法へ変更しております。
この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの
統合など大型の設備投資が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討し
た結果、有形固定資産は長期安定的に使用されると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期
間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示すとの判断に至ったものです。
なお、この変更による当中間会計期間の営業利益、経常利益及び税引前中間純利益に及ぼす
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影響は軽微であります。
表示方法の変更
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
第33期中間会計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)
を当中間会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示
し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
第33期中間会計期間末
(2018年9月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
建 物 66,454千円
器具備品 342,351千円
その他有形固定資産 3,136千円
計 411,942千円
㬀 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他流動負債」に含めて表示
しております。
(中間損益計算書関係)
第33期中間会計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
※1 減価償却実施額
有形固定資産 19,715千円
無形固定資産 44,989千円
※2 営業外収益の主要項目
受取利息 819千円
貸倒引当金戻入 17,088千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第33期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
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普通株式 (株)
3,000 - - 3,000
2.配当に関する事項
配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 配当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(金融商品関係)
第33期中間会計期間末(2018年9月30日)
2018年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)を参照く
ださい。)。
(単位:千円)
貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額
(1)現金及び預金 23,034,588 23,034,588 -
(2)預け金 1,999,987 1,999,987 -
(3)未収委託者報酬 6,297,689 6,297,689 -
(4)投資有価証券
その他有価証券 37,331 37,331 -
(5)未払金 (3,522,021) (3,522,021) -
(6)未払法人税等 (768,587) (768,587) -
(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
(1)現金及び預金、(2)預け金、並びに(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(4)投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(5)未払金、並びに(6)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(注2) 非上場株式(貸借対照表計上額3千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有
価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(有価証券関係)
第33期中間会計期間末(2018年9月30日)
その他有価証券
(単位:千円)
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貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの
その他 21,579 19,493 2,085
小計 21,579 19,493 2,085
貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの
その他 15,752 16,700 △947
小計 15,752 16,700 △947
合計 37,331 36,193 1,137
(注)非上場株式(貸借対照表計上額3千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること
などができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」に
は含めておりません。
(デリバティブ取引関係)
第33期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
(セグメント情報)
第33期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
(関連情報)
第33期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
第33期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
第33期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
該当事項はありません。
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(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
第33期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第33期中間会計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
1株当たり純資産額 9,076,986円44銭
1株当たり中間純利益 556,045円23銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない
ため記載しておりません。
(注)1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期中間会計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
中間純利益 1,668,135千円
普通株式に係る中間純利益 1,668,135千円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式の期中平均株式数 3,000株
(重要な後発事象)
(共通支配下の取引等)
1.取引の概要
(1) 対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称:三井住友信託銀行株式会社の運用事業
事業の内容:法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
(2) 企業結合日
2018年10月1日
(3) 企業結合の法的形式
三井住友信託銀行株式会社(当社の親会社の連結子会社)を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会
社とする吸収分割
(4) 結合後企業の名称
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (当社)
(5) その他取引の概要に関する事項
三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法
人・機関投資家向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の
運用機能を分割し、確定拠出年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに
業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合するものであります。
2.実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に
基づき、共通支配下の取引として処理する予定であります。
(その他資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加)
当社は、2018年9月28日開催の臨時株主総会において、その他資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加
について決議しており、2018年10月1日付で実行しております。
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1.その他資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加の目的
資本規模の充実を図るため、会社法第450条第1項の規定に基づき、その他資本剰余金の額の減少を行
い、その全額を資本金に組み入れることにしました。
2.その他資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加の要領
(1) 減少すべきその他資本剰余金の額
その他資本剰余金18,939,438千円のうち1,700,000千円を減少します。
(2) その他資本剰余金の額の減少方法
減少すべきその他資本剰余金の額の全額を資本金に組み入れます。
資本金の額は2,000,000千円になります。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
当社は2018年10月1日付けで監査等委員会の設置等に関し、定款の変更を行いました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2019年 4月22日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2018年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2018年3月末日現在)
金融商品取引法に定める第一種金融商
株式会社SBI証券 48,323
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
楽天証券株式会社 7,495
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
岡三オンライン証券株式会社 2,500
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
カブドットコム証券株式会社 7,196
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
11,944
松井証券株式会社
品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2018年3月末日現在)
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④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するた
め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2018年 4月20日 有価証券届出書
2018年 4月20日 有価証券報告書
2018年10月22日 有価証券届出書
2018年10月22日 半期報告書
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
平成30年6月1日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の平成29年4月1日から平成30年
3月31日までの第32期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重
要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年3月22日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている日本債券インデックスeの2018年1月23日から2019年1月22日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 日
本債券インデックスeの2019年1月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2018年12月3日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月
31日までの第33期事業年度の中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)に係る中間財務諸表、
すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年9月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を
表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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