ソフトバンク株式会社 訂正公開買付届出書
提出書類 | 訂正公開買付届出書 |
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提出日 | |
提出者 | ソフトバンク株式会社 |
提出先 | ヤフー株式会社 |
カテゴリ | 訂正公開買付届出書 |
EDINET提出書類
ソフトバンク株式会社(E04426)
訂正公開買付届出書
【表紙】
【提出書類】 公開買付届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成30年7月17日
【届出者の氏名又は名称】 ソフトバンク株式会社
【届出者の住所又は所在地】 東京都港区東新橋一丁目9番1号
【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号
【電話番号】 03-6889-2000(代表)
【事務連絡者氏名】 財務統括 財務戦略本部 本部長 廣野 公一
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません
【電話番号】 該当事項はありません
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません
【縦覧に供する場所】 ソフトバンク株式会社
(東京都港区東新橋一丁目9番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」及び「当社」とは、ソフトバンク株式会社をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、ヤフー株式会社をいいます。
(注3) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注4) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいま
す。
(注5) 本書中の「本公開買付け」とは、本書の提出に係る公開買付けをいいます。
(注6) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注7) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注8) 本公開買付け及び本自社株公開買付け(当社が、平成30年7月11日付で提出いたしました公開買付届出書の
「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(1) 本公開買付けの概要」に定義されます。以下、
本公開買付けと併せて、「本両公開買付け」と総称します。)は、日本の金融商品取引法で定められた手続及
び情報開示基準を遵守して実施されますが、これらの手続及び基準は、米国における手続及び情報開示基準
とは必ずしも同じではありません。特に米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)第13条
(e)項又は第14条(d)項及び同条の下で定められた規則は本両公開買付けには適用されず、本両公開買付けは
これらの手続及び基準に沿ったものではありません。また、当社及び対象者(以下「公開買付者ら」と総称し
ます。)は米国外で設立された法人であり、米国の証券関連法を根拠として主張し得る権利又は要求を行使す
ることが困難となる可能性があります。また、米国の証券関連法の違反を根拠として、米国外の法人に対し
て、米国外の裁判所において法的手続を開始することができない可能性があります。さらに、米国外の法人
並びに当該法人の子会社及び関連会社に米国の裁判所の管轄が認められるとは限りません。
(注9) 本両公開買付けに関するすべての手続は、特段の記載がない限り、すべて日本語において行われるものとし
ます。本両公開買付けに関する書類の全部又は一部については英語で作成されますが、当該英語の書類と日
本語の書類との間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。
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ソフトバンク株式会社(E04426)
訂正公開買付届出書
(注10) 本書中の記載には、米国1933年証券法(Securities Act of 1933)第27A条及び米国1934年証券取引所法
(Securities Exchange Act of 1934)第21E条で定義された「将来に関する記述」が含まれています。既知も
しくは未知のリスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果が「将来に関する記述」として明示的
又は黙示的に示された予測等と大きく異なることがあります。公開買付者ら又はそれらの関連者は、「将来
に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等が結果的に正しくなることをお約束することはで
きません。本書中の「将来に関する記述」は、本書の日付の時点で公開買付者らが有する情報を基に作成さ
れたものであり、法令で義務付けられている場合を除き、公開買付者ら又はそれらの関連者は、将来の事象
や状況を反映するために、その記述を更新したり修正したりする義務を負うものではありません。
(注11) 公開買付者らの各フィナンシャル・アドバイザー及びそれらの関連者は、それらの通常の業務の範囲におい
て、日本の金融商品取引関連法制上許容される範囲で、米国1934年証券取引所法規則第14e-5条(b)の要件
に従い、対象者の普通株式を自己又は顧客の勘定で本両公開買付けの開始前、又は本両公開買付けの買付け
等の期間中に本両公開買付けによらず買付け又はそれに向けた行為を行う可能性があります。そのような買
付けに関する情報が日本で開示された場合には、米国においても類似の方法により開示が行われます。
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ソフトバンク株式会社(E04426)
訂正公開買付届出書
1 【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】
平成30年7月11日付で提出いたしました公開買付届出書につきまして、訂正すべき事項が生じましたので、これを
訂正するため、法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出するものです。
2 【訂正事項】
Ⅰ 公開買付届出書
第1 公開買付要項
6 株券等の取得に関する許可等
(2) 根拠法令
(3) 許可等の日付及び番号
Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
3 【訂正前の内容及び訂正後の内容】
訂正箇所には下線を付しております。
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ソフトバンク株式会社(E04426)
訂正公開買付届出書
Ⅰ 公開買付届出書
第1 【公開買付要項】
6 【株券等の取得に関する許可等】
(2) 【根拠法令】
(訂正前)
① 独占禁止法
公開買付者は、独占禁止法第10条第2項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる株式取得(以下
「本株式取得」といいます。)の前に、本株式取得に関する計画をあらかじめ届け出なければならず(以下、当該
届出を「事前届出」といいます。)、同条第8項により事前届出が受理された日から30日(短縮される場合もあり
ます。)を経過する日までは本株式取得をすることはできません(以下、本株式取得が禁止される当該期間を「取
得禁止期間」といいます。)。
また、独占禁止法第10条第1項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の株
式の取得行為を禁止しており、公正取引委員会はこれに違反する行為を排除するために必要な措置を命ずること
ができます(同法第17条の2第1項。以下「排除措置命令」といいます。)。公正取引委員会は、排除措置命令を
発令しようとするときは、当該排除措置命令の名宛人となるべき者について意見聴取を行わなければならず(同法
第49条)、かかる意見聴取を行うにあたっては、予定する排除措置命令の内容等を名宛人に通知しなければなりま
せんが(同法第50条第1項。以下「排除措置命令の事前通知」といいます。)、事前届出に係る株式取得に関する
計画に対する排除措置命令の事前通知は、一定の期間(上記事前届出が受理された日から原則30日間ですが、延長
又は短縮される場合もあります。以下「措置期間」といいます。)内に行うこととされております(同法第10条第
9項)。なお、公正取引委員会は、排除措置命令の事前通知をしないこととした場合、その旨の通知(以下「排除
措置命令を行わない旨の通知」といいます。)をするものとされております(私的独占の禁止及び公正取引の確保
に関する法律第9条から第16条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則(昭和28年公正取引委
員会規則第1号。その後の改正を含みます。)第9条)。
公開買付者は、平成30年7月4日付で公正取引委員会に対し事前届出を行い、同日付で受理されております。
従って、排除措置命令の事前通知がなされるべき措置期間及び取得禁止期間は、原則として平成30年8月3日の
経過をもって満了する予定です。
公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに措置期間が満了しない場合、排除措置命令の
事前通知がなされた場合、及び、独占禁止法第10条第1項の規定に違反する疑いのある行為をする者として裁判
所の緊急停止命令の申立てを受けた場合には、後記「11 その他買付け等の条件及び方法」の「(2) 公開買付け
の撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の令第14条第1項第4号に定める事情が生じ
た場合として、本公開買付けの撤回を行うことがあります。
なお、公正取引委員会から排除措置命令の事前通知及び独占禁止法第10条第9項に基づく報告等の要求を受け
ることなく措置期間が終了した場合又は公正取引委員会から排除措置命令を行わない旨の通知を受けた場合に
は、当社は、法第27条の8第2項に基づき、直ちに、本書の訂正届出書を関東財務局長に提出いたします。
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ソフトバンク株式会社(E04426)
訂正公開買付届出書
(訂正後)
① 独占禁止法
公開買付者は、独占禁止法第10条第2項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる株式取得(以下
「本株式取得」といいます。)の前に、本株式取得に関する計画をあらかじめ届け出なければならず(以下、当該
届出を「事前届出」といいます。)、同条第8項により事前届出が受理された日から30日(短縮される場合もあり
ます。)を経過する日までは本株式取得をすることはできません(以下、本株式取得が禁止される当該期間を「取
得禁止期間」といいます。)。
また、独占禁止法第10条第1項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の株
式の取得行為を禁止しており、公正取引委員会はこれに違反する行為を排除するために必要な措置を命ずること
ができます(同法第17条の2第1項。以下「排除措置命令」といいます。)。公正取引委員会は、排除措置命令を
発令しようとするときは、当該排除措置命令の名宛人となるべき者について意見聴取を行わなければならず(同法
第49条)、かかる意見聴取を行うにあたっては、予定する排除措置命令の内容等を名宛人に通知しなければなりま
せんが(同法第50条第1項。以下「排除措置命令の事前通知」といいます。)、事前届出に係る株式取得に関する
計画に対する排除措置命令の事前通知は、一定の期間(上記事前届出が受理された日から原則30日間ですが、延長
又は短縮される場合もあります。以下「措置期間」といいます。)内に行うこととされております(同法第10条第
9項)。なお、公正取引委員会は、排除措置命令の事前通知をしないこととした場合、その旨の通知(以下「排除
措置命令を行わない旨の通知」といいます。)をするものとされております(私的独占の禁止及び公正取引の確保
に関する法律第9条から第16条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則(昭和28年公正取引委
員会規則第1号。その後の改正を含みます。)第9条)。
公開買付者は、平成30年7月4日付で公正取引委員会に対し事前届出を行い、同日付で受理されております。
その後、公開買付者は、本株式取得に関して、公正取引委員会から平成30年7月13日付「排除措置命令を行わな
い旨の通知書」を平成30年7月17日付で受領したため、平成30年7月13日をもって措置期間は終了しています。
また、公開買付者は、公正取引委員会から取得禁止期間を30日間から9日間に短縮する旨の平成30年7月13日付
「禁止期間の短縮の通知書」を平成30年7月17日付で受領したため、平成30年7月13日の経過をもって取得禁止
期間は終了しています。
(3) 【許可等の日付及び番号】
(訂正前)
該当事項はありません。
(訂正後)
許可等の日付 平成30年7月13日(排除措置命令を行わない旨の通知を受けたことによる)
許可等の番号 公経企第521号(排除措置命令を行わない旨の通知書の番号)
許可等の日付 平成30年7月13日(禁止期間の短縮の通知を受けたことによる)
許可等の番号 公経企第522号(禁止期間の短縮の通知書の番号)
Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
平成30年7月11日付で提出いたしました公開買付届出書の添付書類のうち履歴事項全部証明書につきましては、公
開買付者が平成30年7月9日付で実施した目的、公告をする方法及び役員に関する事項の変更並びに吸収合併に伴う
変更登記後の履歴事項全部証明書を取得いたしましたので、添付の変更後履歴事項全部証明書と差し替えます。
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